岩手県で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ
岩手県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は25ヶ所あります。そのうち、条件付きで助成金を補助している自治体は10ヶ所です。
その他にも、塗料の種類に指定があったり、他のリフォーム工事を行うと外壁塗装も対象になったり、空き家や店舗、事務所に限定する助成金もあります。
この記事では、岩手県の各自治体が行っている助成金に関して詳しくまとめてありますので、ぜひご参考にしてみて下さい。
助成金や補助金を活用して、外壁塗装・屋根塗装をお得に行いたい方は必見!お住まいの地域で利用できる助成金や補助金を簡単検索いたします!
岩手県が行っているリフォーム関連の助成金・補助金制度について
岩手県では、県産木材を使用して住宅の性能証明書(省エネ・バリアフリー)を取得した際に10万円の補助金が交付されます。
対象工事には「省エネ基準(断熱等対策等級4)を満たすこと」とありますが、屋根塗装や外壁塗装といったリフォームは対象ではなさそうです。
ただ、県内の各自治体では屋根塗装や外壁塗装に活用できる助成金・補助金があります。下記で詳しくご紹介していますので、参考にしてみてください。
岩手県内で助成金・補助金が使える自治体一覧表
岩手県内で、屋根塗装や外壁塗装に対して助成金を補助している自治体は以下の25ヶ所となります。
市区町村 | 助成金制度名 | 助成金額 |
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一関市 | 住宅環境改善リフォーム補助金 | 10万円 |
一戸町 | リフォーム助成 | 20万円 |
岩泉町 | 岩泉町住宅リフォーム事業補助金 | 50万円 |
岩手町 | 岩手町空き家活用型UIJターン推進事業 | 50万円 |
奥州市 | 奥州市住宅エコリフォーム支援事業補助金 | 10万円 |
大槌町 | 大槌町空き家リフォーム支援補助金 | 100万円 |
大船渡市 | リフォーム助成工事 | 25万円 |
大船渡市空き家改修工事補助金 | 100万円 | |
釜石市 | 釜石市住宅安全安心リフォーム工事助成事業 | 20万円 |
軽米町 | 軽米町住宅リフォーム奨励事業 | 15万円 |
空家等活用推進事業費補助金 | 100万円 | |
北上市 | 空き家の解体、改修、整備、取得の費用補助 | 100万円 |
葛巻町 | 葛巻町快適な住まいづくり応援事業助成金 | 65万円 |
九戸村 | 住宅リフォーム助成 | 10万円 |
雫石町 | 空き家改修等補助金 | 100万円 |
遠野市 | 空き家リフォーム事業 | 40万円 |
西和賀町 | 西和賀町空き家改修補助金 | 50万円 |
二戸市 | 二戸市移住定住住宅リフォーム補助金 | 30万円 |
野田村 | 住宅リフォーム奨励金 | 10万円 |
八幡平市 | 木造住宅の新築、増改築の工事費用助成 | 50万円 |
花巻市 | 花巻市定住促進住宅取得等補助金 | 40万円 |
平泉町 | 平泉町店舗リフォーム促進支援事業補助金 | 50万円 |
洋野町 | 洋野町空き家等活用促進助成金 | 30万円 |
普代村 | 普代村住宅リフォーム促進事業 | 20万円 |
矢巾町 | 矢巾町個人住宅取得資金利子補給事業 | 20万円 |
山田町 | 山田町住宅リフォーム支援事業補助金 | 20万円 |
移住定住促進リフォーム補助金交付事業 | 100万円 | |
陸前高田市 | 住まいるリフォーム支援事業 | 30万円 |
定住支援関連事業 | 100万円 |
続いて、各自治体の助成金制度に関する詳細をご紹介していきます。
一関市
一関市では、自宅のリフォームに要する経費の一部を補助する「住宅環境改善リフォーム補助金」を行っています。
制度名 | 住宅環境改善リフォーム補助金 |
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申請期間 | 令和6年度は、令和6年5月15日(水)から申請の受け付けを開始します。 |
助成金額 | 上限10万円 工事費の1/10 |
対象者 | 次のすべての要件を満たす必要があります。 1.一関市内に住所(住民登録)を有し、リフォームを行う住宅に居住している当該住宅の所有者 2.市税等を滞納していない者 3.暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でない者 4.この制度による補助を受けていない者 ※令和3年度から令和5年度に補助金の交付を受けている人は申請できません。 次のいずれかに該当する世帯の場合は、補助金が加算されます。 1.子育て世帯(当該年度の4月1日現在で18歳未満の子どもがいる世帯) 2.高齢者世帯(申請日時点で65歳以上の高齢者がいる世帯) 3.多世代同居世帯(これから同居を開始するなど、同居家族が増える世帯) 補助対象工事 次のすべての要件を満たす必要があります。 1.補助対象工事に要する経費が30万円(税込み)以上であること 2.補助申請手続後に工事に着手し、申請年度内に完了報告等を提出できること(工事着手後の申請は、受け付けしかねますのでご注意ください) 3.国、県または市の他の制度による補助金等の交付を受けていない、または受けようとしていないこと 4.保険、共済等による保険金等の支払いを受けていない、または受けようとしていないこと 5.工事を行う施工業者は、市内に本店を有する法人または市内に住所を有する個人であること |
対象工事 | 補助対象経費 1.住宅性能を高める工事 2.居住性の向上や生活支援を目的にした工事 3.住宅の衛生環境を向上させる工事 4.環境負荷低減に資する工事 5.感染症の感染防止または予防に資する工事 |
申請方法 | 改修工事に着手する前に「交付申請書」に必要書類を添えて申請を行ってください。 |
提出書類 | 当初申請時 〈共通〉 ・補助金交付申請書 ・世帯員全員分の住民票(住民票謄本) ・住宅の所有が分かる書類(固定資産税納税通知書や登記簿など) ・納税証明書(申請年度を除く過去3年度分) ・改修工事の内容を示す平面図及びその他の図面 ・改修工事費の内訳書(見積書) ・現況の写真 ・その他市長が認める書類 【多世代同居世帯の場合】 ・新たに同居する者の住民票(2年以上所有者と別に居住していることがわかるもの) ・戸籍全部事項証明書 事業完了時 〈共通〉 ・補助金完了報告書 ・補助金交付請求書 ・工事費の支払いを証明する書類(領収書など) ・完成写真 ・その他市長が必要と認める書類 【多世代同居世帯の場合】 ・新たに当該住宅に同居した者の異動後の住民票完了した日から10日以内 |
問い合わせ先 | 〒021-8501 岩手県一関市竹山町7-2 都市整備課/住まい環境係、建築指導係、都市整備係 電話:0191-21-8541 |
ホームページ | 住宅環境改善リフォーム補助金|一関市 |
一戸町
一戸町では、町内の住宅関連産業と商業を中心とした地域経済の活性化および町民の居住環境の向上を促進するため、「いちのへ商品券」を活用して、町民が居住する住宅を町内の施工業者によってリフォームする際の経費の一部を助成します。申請は先着受付順で行われ、予算に達し次第、申請の受付を終了します。
制度名 | リフォーム助成 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限20万円(商品券で交付) 対象工事に要した経費の15/100分 |
対象者 | 次の要件のすべてを満たす方が対象です。 一戸町に住民登録し、居住し、かつ、対象住宅の所有者 町税等を滞納していない者 対象住宅について、国、県又は町の他の制度による補助及び過去に当該助成の交付を受けていない者。ただし、次に上げる補助制度については対象とする。 ・一戸町水洗化改造資金融資斡旋及び利子補給制度 ・住宅耐震診断及び耐震改修補助制度 当該年度の3月20日までにリフォームを終了すること。 対象となる住宅 建築後10年以上を経過した建物で、自己の居住の用に供し、かつ、町内に存する住宅が対象です。(集合住宅は居住専用部のうち、個人専用部分、併用住宅は住居専用部分が対象) |
対象工事 | 家屋の修繕、補修、模様替え及び増築など住宅本体の機能維持または機能向上及び水洗化のための工事であり、当該工事に要する経費(消費税を除く)が20万円以上であるもの。 施工業者について 町内に本店、支店又は営業所を有する法人、又は個人で、住宅リフォームを施工する方を対象としています。 |
申請方法 | 工事着工前に申請書と書類を添えて、町に提出してください。 |
提出書類 | 申請書 工事費の見積書の写し 施工前の現場写真(着工前の状況が分かる「外観、内装」など) 施工箇所の分かる図面など 完了報告 完了報告書 工事費の領収書の写し 施工後の現場写真(完成後の状況が分かる「外観、内装」など) |
問い合わせ先 | 〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9 建設部地域整備課住宅政策係 電話:0195-33-2111 |
ホームページ | リフォーム助成|一戸町 |
岩泉町
岩泉町では、住環境の向上や空き家、既存の住宅の活用を促進し、移住者や子育て世帯、若者世代などの定住促進を目指して、自ら住む住宅をリフォームする方を支援します。
制度名 | 岩泉町住宅リフォーム事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限30万円 町内施工業者を利用する場合、工事費の1/5補助 町外施工業者を利用する場合、工事費の1/10補助 加算金 申し込みする人が①~⑤の項目に該当する場合、1項目で10万円、最大20万円加算 ①移住世帯(転入から3年以内または5年以上定住の良しがある移住希望者) ②子育て世帯(満18歳以下の子がいるまたは妊娠している者がいる世帯) ③新婚世帯(婚姻から3年以内の夫婦がいる世帯) ④若者世帯(満39歳以下) ⑤空き家バンク利用者(空き家バンク利用者で空き家バンク登録物件の契約をした) |
対象者 | 申し込みできる人 1.リフォームする家に住んでいる家の所有者または使用者 2.移住希望者で、空き家の賃貸または売買契約を締結している人 対象となる住宅 1.居住のための戸建住宅、店舗併用型住宅 |
対象工事 | 20万円以上のリフォームで次にあてはまるもの 1.住宅性能を高める工事(例:屋根の葺き替え、外装塗装、耐震リフォーム、断熱改修) 2.居住性の向上又は生活支援を目的とした工事(例:室内のバリアフリー化、増築・減築リフォーム、間取りの変更) 3.住宅の衛星環境を向上させる工事(例:換気性能を高める工事、抗ウイルス機能を持つ建材等を利用した工事) 4.環境負荷低減に資する工事(例:高効率給湯器・高断熱浴槽の設置工事・節水トイレへの交換) |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ①全員提出 1.住宅リフォーム事業金交付申請書 2.誓約書 3.工事の見積書(内訳書) 4.工事の内容がわかる平面図及び付近の見取図 5.現況の写真 6.居住者全員分の住民票(同居予定者含む) ②どちらか一方を提出 住宅所有者:住宅を所有していることがわかる書類(登記事項証明書、家屋評価証明書など) 住宅使用者:住宅所有者の施工承諾書 ③加算金要件に該当する場合に提出 子育て世帯:妊娠している場合は母子手帳の表紙の写し 新婚世帯:戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 空き家バンク利用者:賃貸借契約書または売買契約書の写し リフォームが完了したとき 1.住宅リフォーム事業補助金交付請求書 2.住宅リフォーム事業補助金完了報告書 3.完成写真 4.完成後の図面 5.工事費の支払いを証明する書類(証明書など) |
問い合わせ先 | 〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 地域整備課 電話:0194-22-2111 |
ホームページ | 岩泉町住宅リフォーム事業補助金|岩泉町 |
岩手町
岩手町では、「空き家活用型UIJターン推進事業」を実施しています。この事業の目的は、空き家を活用してUIJターン者の移住や定住を促進することです。
制度名 | 岩手町空き家活用型UIJターン推進事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限50万円 対象事業費の1/2 |
対象者 | ・町外から移住するため、町内の空き家を購入する方 ・町外から移住する方に賃貸するため、リフォーム、改修工事を行う町内の空き家の所有者 ※対象者は、税金の滞納がなく、5年以上対象住宅へ居住する意思がある方 |
対象工事 | ・町内の空き家(土地を含む)の購入費用 ・町内の空き家の改修費用 ※町内業者が実施する改修工事で、年度内に着手、完了し、移住(転入)すること。 ※50万円未満の工事、解体・除却のみの工事、外構工事、付随設備などは対象外。 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 申請時 ・交付申請書【様式第1号】 ・空き家の写真 ・空き家の登記簿謄本(登記事項証明書)又は所有権の証明書 ・住民票(UIJターン者) ・納税証明書等 ・誓約書 完了報告、補助金請求時 ・交付請求書【様式第5号】 ・完了報告書 ・収支書類 ・契約書の写し ・領収書の写し ・完了写真 ・転入後の住民票 |
問い合わせ先 | 〒028-4395 岩手県岩手郡岩手町大字五日市10-44 電話:0195-62-2111 |
ホームページ | 岩手町空き家活用型UIJターン推進事業|岩手町 |
奥州市
奥州市では、エコリフォームに対して予算の範囲内で補助金を交付しています。
制度名 | 奥州市住宅エコリフォーム支援事業補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月17日(水曜日)~ |
助成金額 | 上限10万円 工事費の1/10 |
対象者 | エコリフォームをする住宅の床面積2分の1以上を所有している方。(同居家族も含む) エコリフォームをする住宅に現在居住していて(その住宅の所在地に住所がある)、今後も居住を継続しようとしている方。 本人と家族(生計同一世帯)が市税等を滞納していない方。 国・県・市の他の補助を受けていない方。 過去にこの制度を利用したことがない方。 ※全て満たす必要があります |
対象工事 | ・開口部(窓、ドア交換など)の断熱改修工事 ・外壁、屋根・天井、床の断熱改修工事(断熱材の利用) ・エコ設備の新規設置(太陽熱利用システム、LED照明、高断熱浴槽、節湯水栓、蓄電池、節水型トイレ、高効率給湯器) |
申請方法 | 江刺総合支所 都市計画課窓口に提出 |
提出書類 | ・奥州市住宅エコリフォーム支援事 業補助金交付申請書 見積書の写し 工事の設計図書 現況の写真 建築年及び所有者が分かる書類 改修する製品の性能が分かる書類 奥州市住宅エコリフォーム支援事 業補助金交付申請に係る誓約書及 び市税納付状況調査に係る同意書 その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒023-1192 岩手県奥州市江刺大通り1-8 都市計画課 電話:0197-34-1665 |
ホームページ | 奥州市住宅エコリフォーム支援事業補助金|奥州市 |
大槌町
大槌町では、空き家を有効活用し、移住および定住の促進による地域の活性化を図るため、空き家のリフォームに必要な費用に対して補助金を交付しています。
制度名 | 大槌町空き家リフォーム支援補助金 |
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申請期間 | 当該住宅の売買契約又は賃貸借契約を締結後、補助対象事業(リフォーム)の着手前まで |
助成金額 | 上限100万円 |
対象者 | 次の条件を全て満たす者が、補助の対象となります。 (1)20歳以上の者 (2)空き家の所有者と売買契約又は賃貸借契約を締結した者であって、売買契約日又は最初の賃貸借契約日から1年を経過していない者 (3)空き家の所有者等の2親等以内の親族でない者 (4)自ら居住するための空き家をリフォームする者 (5)現に町内に住所を有していない者又は町内に住所を有して1年を経過していない者 (6)補助金の交付を受けた日から1年以内に入居し、引き続き10年以上定住する意思のある者 (7)町内会・自治会等に加入する者 (8)市区町村民税等の滞納をしていない者 (9)暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係にない者 (10)次の条件を全て満たす物件であること ・町内にある空き家であって、リフォームを行う物件であること ・過去に大槌町空き家リフォーム支援補助金の交付を受けていない物件であること ・リフォーム等に関して国、県又は町の制度による他の補助金の交付を受けていない物件であること |
対象工事 | 交付対象経費 ・建物のリフォーム費(内装、屋根、外壁等) ・建物付属設備のリフォーム費(台所、浴室、便所、洗面台等) |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前に、大槌町空き家リフォーム支援補助金交申請書(様式第1号)に書類を添えて、町長に提出しなければならない |
提出書類 | (1)大槌町空き家リフォーム支援補助金交付申請書 (2)誓約書 (3)リフォームに要する経費に係る見積書の写し (4)リフォーム予定箇所の位置及びリフォーム内容の詳細が分かる書類 (5)リフォーム予定箇所の現況写真 (6)空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し (7)空き家リフォームの承諾についての写し(賃貸借契約の場合のみ) (8)町内会・自治会加入証明書 (9)住民票謄本 |
問い合わせ先 | 〒028-1115 岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号 産業振興課【商工観光】 電話:0193-42-8725 |
ホームページ | 大槌町空き家リフォーム支援補助金|大槌町 |
大船渡市
大船渡市では、市民の居住環境の向上や市内の住宅関連産業および商業を中心とした地域経済の活性化を促進するため、市内の施工業者によるリフォーム工事を行う場合に、費用の一部を助成しています。
制度名 | リフォーム助成工事 |
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申請期間 | 令和5年4月10日(月曜日)~12月28日(木曜日)まで(予算がなくなり次第受付終了) |
助成金額 | 機能維持工事: 上限5万円(商品券) 対象工事費の1/10 機能向上工事: 上限10万円(商品券) 対象工事費の1/5 ※空き家バンクのリフォームの場合15万円(現金)を加算 ※機能維持工事及び機能向上工事を併せて行う場合には助成額の上限は10万円 |
対象者 | 市内にある対象建物を所有し、居住している人または居住する予定のある人 対象建物 築5年以上経過した、専用住宅もしくは住宅部分が2分の1以上ある併用住宅 |
対象工事 | 全体の工事費から外構部に係る費用と設備機器本体などの費用を除いた額が30万円以上のリフォーム工事で、原則として、令和6年2月29日(木曜日)までに完了する工事 (1)機能維持工事(修繕などを行い機能を維持するための工事) (2)機能向上工事(バリアフリー化し機能を向上するための工事) |
申請方法 | 市役所住宅管理課です。申請時に聞き取りするため、郵送での申請はできません。 |
提出書類 | ・様式第1号事業費助成金交付申請書 ・リフォーム工事の内訳書又は見積書(工事内容が分かるもの) ・建物の位置図 ・リフォームの設計図書又は施工箇所の見取図(工事内容が分かるもの) ・現況の写真 ・住宅の建築年月がわかる書類 ・市税の滞納がないことを証明する書類 ・住宅の所有者が分かる書類 ・施工業者が市内業者であることが分かる書類 ・その他市長が必要と認める書類 事業完了報告に必要な書類等 ①事業完了報告書 ②リフォーム代金の領収書 ③リフォーム施工箇所の写真 ④その他市長が認める書類 |
問い合わせ先 | 〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15 住宅管理課 電話:0192-27-3111 |
ホームページ | リフォーム助成工事|大船渡市 |
また、大船渡市では、大船渡市空家等対策計画に基づく取り組みの一環として、市内における空き家の利活用の促進と住環境および景観の悪化を未然に防止し、地域コミュニティの活性化や移住・定住の促進を図るため、空き家バンクを活用して購入または賃借した空き家の改修費用の一部を補助しています。
制度名 | 大船渡市空き家改修工事補助金 |
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申請期間 | 受付期間:令和5年4月10日〜 ※令和5年度は予算額に達したため、受付を終了しました。 |
助成金額 | 事業施設: 上限100万円 対象工事の1/2 居住用: 上限50万円(市外から移住する場合は75万円) 対象工事費の1/2分 |
対象者 | 対象となる空き家 次の要件をすべて満たす空き家 大船渡市空き家バンクを利用して売買契約または賃貸契約した空き家住宅 昭和56年5月31日以前に建築された住宅の場合は、耐震診断を行い、耐震性能を確保するよう耐震改修を行う住宅 壁を撤去するなど間取りを変更する住宅の場合は、耐震性能を確認し所要の耐震性能を確保するよう改修を行う住宅 補助対象者 1公益性の高い事業を行う施設として利活用する場合 公益性の高い事業とは、地域交流、福祉、子育て支援、教育関連、観光商業関連のものなどを指します。 (1)対象者 事業を行う企業、団体等 (2)要件 空き家の売買契約または賃貸契約を締結した日から起算して1年未満であること 事前に事業計画書について承認を得ること 交付決定の日から起算して3年以上事業を継続すること 市税の滞納がないこと 2居住用として利活用する場合 (1)対象者 空き家を改修して居住する方※賃貸物件の場合は、所有者の同意が必要です。 (2)要件 空き家の売買契約または賃貸契約を締結した日から起算して1年未満であること 交付決定の日から起算して3年以上居住すること 市税の滞納がないこと |
対象工事 | 対象工事 次の要件をすべて満たすもの 市内施工業者が施工する工事 全体の工事費が30万円以上のもの※ただし、外構部に関する費用及び設備機器本体(容易に取り外しできないものを除く)の費用は対象外 国や県、市の他の制度により補助金の交付を受けていないもの |
申請方法 | 工事の契約前に申請し、交付決定を受ける必要があります。 交付決定前に工事着手した場合は、対象外となります。 必要書類がすべて揃った時点での受付となります。提出された書類に不備等がある場合は受付完了となりませんので、ご注意ください。 |
提出書類 | ①空き家改修工事補助金交付申請書(様式第1号) ②改修工事の内訳書又は見積書 ③建物の位置図 ④改修工事の設計図書又は施工箇所の見取図 ⑤現況の写真 ⑥空き家バンク活用奨励金交付決定通知(空き家バンク利用を利用して契約したことが分かる書類) ⑦売買契約書または賃貸借契約書の写し ⑧誓約書(様式第2号) ⑨市税の滞納がないことを証明する書類 ⑩賃貸契約の場合、住宅の所有者から改修工事を行うことについての同意書 ⑪市内施工業者による施工であることが分かる書類 ⑫公益性の高い事業を行う施設として利活用する場合は、事業計画書 ⑬その他市長が必要と認める書類 工事完了報告に必要な書類等 ①工事完了報告書 ②改修工事代金の領収書 ③改修工事施工箇所の写真 ④その他市長が認める書類 |
問い合わせ先 | 〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15 住宅管理課 電話:0192-27-3111 |
ホームページ | 大船渡市空き家改修工事補助金|大船渡市 |
金ケ崎町
金ケ崎町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 商工観光課 電話:0197-42-2111 |
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ホームページ | 金ケ崎町ホームページ |
釜石市
釜石市の住宅安全安心リフォーム工事助成事業は、令和5年の新規受付を終了しています。最新の情報については、市の窓口やホームページなどでご確認ください。
制度名 | 釜石市住宅安全安心リフォーム工事助成事業 |
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申請期間 | 令和5年6月1日〜 |
助成金額 | 上限20万円 経費の2/3 |
対象者 | 対象建築物 申請者が床面積の2分の1以上を所有し、かつ、2分の1以上が住宅の用途 補助金の交付対象者 申請者又は申請者と生計を一にする親族の住所が市内にあること 市税その他市に対する債務を滞納していないこと 過去にこの制度による補助を受けたことがないこと |
対象工事 | ※以下の全ての条件を満たす工事の他、住宅の修繕、補修、模様替等の住宅の機能維持若しくは機能向上のための改築又は増築のリフォーム工事を対象とします トイレ、浴室、玄関、台所、廊下、居室、階段、洗面所その他必要とされる箇所の床段差解消、手すりの設置のバリアフリー化工事を1室以上について実施するもの 家具等転倒防止器具の設置を2箇所以上について実施するもの 改修工事施工者条件 県内に住所を有する個人事業者又は県内に本店を有する法人 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号 建設部都市計画課建築住宅係 電話:0193-27-8435 |
ホームページ | 釜石市住宅安全安心リフォーム工事助成事業|釜石市 |
軽米町
軽米町では、「軽米町住宅リフォーム奨励事業」と「空家等活用推進事業費補助金」という2つの助成金制度があります。
制度名 | 軽米町住宅リフォーム奨励事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限15万円(商品券) 対象工事に要する経費の10% |
対象者 | 町内に住所を有する方。 町内に建てられる住宅の所有者の方。 町税等を滞納していない方。 この事業により、商品券の交付を受けて5年間を経過した方。 交付対象住宅 対象者が所有し、自己の居住の用に供している住宅であること。 店舗、事務所等との併用住宅にあっては、下水道に接続している住宅であること。ただし、下水道への接続工事に併せて工事が行われる場合は対象とします。 この事業により、商品券の交付を受けて5年間経過した住宅であること。 |
対象工事 | 1.対象工事に要する経費が30万円以上の工事であること。 2.対象工事について、国、県または町の他の制度による補助等を受けていない工事であること。 3.町内に主たる営業所を有する法人または個人の施工業者に依頼して行う工事であること。 4.対象住宅の修繕、改修、模様替えその他住宅の維持および機能向上のために行う工事であること。なお、下水道関連工事は、管路および接続工事も交付対象とする。 5.申請のあった年度内に着手し、当該年度内に完了する工事であること。 |
申請方法 | 工事着手前に申請してください |
提出書類 | 【提出書類】 ・交付申請書 ・現況写真 ・工事の設計図書(平面図等) ・工事費用の見積書等(内訳がわかるもの) ・案内図 ・納税証明書等 完了報告後 【提出書類】 ・交付請求書 ・完了写真 ・工事費の支払を証するもの(領収書等) |
問い合わせ先 | 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85 地域整備課 電話:0195-46-4741 |
ホームページ | 軽米町住宅リフォーム奨励事業|軽米町 |
制度名 | 空家等活用推進事業費補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 環境整備: 上限10万円 対象経費の10/10 リフォーム工事: 上限50万円(移住者の場合は上限100万円) 対象経費の1/3 |
対象者 | この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、空き家の所有者等又は利用者とする。 ただし、土地又は建物を販売又は賃貸する事業を行う者を除く。 2前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。 (1)空き家の所有者等において、事業実施後3年間補助金の交付を受けた物件を空き家バンクに登録する意思のない者。ただし、物件が成約となった場合を除く。 (2)空き家の利用者において、事業実施後3年間補助金の交付を受けた物件に居住する意思のない者。 (3)町税等を滞納している者 (4)その世帯の構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員となる者が含まれている者 |
対象工事 | ①環境整備 空き家に保管してある家財等の撤去 ②リフォーム工事 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う工事(外壁、内装、水回り等) |
申請方法 | 空家等活用推進事業費補助金交付申請書と誓約書に必要書類を添えて提出してください。 |
提出書類 | 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空家等活用推進事業費補助金交付申請書(様式第1号又は様式第2号)に誓約書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。 |
問い合わせ先 | 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85 総務課 電話:0195-46-4738 |
ホームページ | 空家等活用推進事業費補助金|軽米町 |
北上市
北上市では、空き家やその敷地の利活用を促進するため、解体、改修、整備、および取得の費用を補助します。
制度名 | 空き家の解体、改修、整備、取得の費用補助 |
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申請期間 | 予算に達するまで |
助成金額 | 上限100万円 北上市の空き家バンク物件を購入し、増築、改築、リフォームをする費用の1/2 |
対象者 | 次の全てに該当する方 平成31年4月以降に転入した方(予定を含む) 改修する住宅に5年以上居住すること 市税の滞納がないこと 過去にこの補助金の交付を受けていないこと 親族から購入する空き家でないこと 補助対象空き家 市の空き家バンクに登録されていて、かつ、市内の人口減少地域内にある空き家 【人口減少地域】立花、更木、黒岩、口内、稲瀬、和賀、岩崎 |
対象工事 | 次の全てに該当する工事 居住するための増築、改築、リフォーム工事 市内に本支店・営業所がある建設業者による工事 申請年度の3月10日までに完了報告できる工事 |
申請方法 | 工事着工前に申請が必要です。 |
提出書類 | 【提出書類】 (1)補助金交付申請書 (2)空き家の売買契約書の写し (3)転入前の住所がわかる住民票等の写し (4)工事契約書、工事内訳明細書等の写し (5)工事施行前の写真 (6)確認済証の写し及び図面(建築確認が必要な場合) (7)市税を滞納していないことの証明書等 補助金の請求(申請者→市) 【提出書類】 (1)補助金交付請求書、事業完了実績報告書 (2)工事費の領収書の写し (3)対象空き家への住所変更後の住民票 (4)工事施行後の写真 (5)検査済証の写し(確認済証の交付があった場合) (6)補助対象空き家の登記事項証明書の写し等 |
問い合わせ先 | 〒024-8502 岩手県北上市上江釣子17-201-2 北上市都市計画課住宅政策係 電話:0197-72-8278 |
ホームページ | 空き家の解体、改修、整備、取得の費用を補助します|北上市 |
久慈市
久慈市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒028-8030 岩手県久慈市川崎町1番1号 地域づくり振興課 電話:0194-52-2116 |
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ホームページ | 久慈市ホームページ |
葛巻町
葛巻町では、町民の居住環境の向上と町内経済の活性化を図るため、建築後5年以上経過している住宅改修工事を町内事業者が施工する場合にかかる経費の一部を「くずまき商品券」で助成します。
制度名 | 葛巻町快適な住まいづくり応援事業助成金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限15万円(商品券) 町内事業者が施工する場合に要する30万円以上の工事の経費の1/5 |
対象者 | 1.町内に住所を有し、助成対象住宅に居住している当該住宅の所有者または同居している方。 2.町税等を滞納していない方。 3.過去にこの事業及び「葛巻町住宅リフォーム応援事業」による助成を受けていない方。 助成対象住宅 1.自己の居住用の住宅。(賃貸住宅は対象外) 2.建築後5年以上経過していること。(店舗併用住宅は居住専用部分のみ対象) |
対象工事 | 葛巻町内事業者による施工であこと。 工事費が30万円以上であること。(消費税は除く) ※1~6は改修工事を伴わない、機器のみの更新は対象外とする。 1.給排水衛生設備工事 2.給湯設備工事 3.換気設備工事 4.電気設備工事 5.ガス設備工事 6.オール電化住宅工事 7.既存住宅の増築、改築工事 8.浴室、キッチン、洗面室、トイレの改修工事 9.屋根のふき替え、塗装、防水工事 10.外壁の張り替え、塗装工事 11.床材、内壁材、天井材の張り替え及び塗装等の内装工事 12.床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事(風除室の設置、二重サッシ化等) 13.バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消、廊下幅の拡張等) 14.防音工事(防音天井、防音壁、防音サッシの改修工事等) |
申請方法 | 事業開始日(工事開始)から15日前までに以下の書類を提出して下さい。 |
提出書類 | ①葛巻町快適な住まいづくり応援事業助成金交付申請書(助成金交付要綱様式第1号) ②工事に要する経費の見積書及び明細書(写し) ③工事の設計図書または施工箇所の見取図 ④施工前の写真 施工完了後 1.葛巻町快適な住まいづくり応援事業助成金完了報告書兼請求書 2.工事に要した経費の明細書及び領収書の写し又は支払いが完了したことが分かる書類 3.工事施工箇所(施工後)の写真 4.助成金交付決定通知書の写し |
問い合わせ先 | 〒028-5495 岩手県岩手郡葛巻町葛巻16-1-1 いらっしゃい葛巻推進課商工観光係 電話:0195-65-8983 |
ホームページ | 葛巻町快適な住まいづくり応援事業助成金|葛巻町 |
九戸村
九戸村では、村内の事業者が住宅の工事等を行った際に、九戸村商業協同組合共通商品券を交付します。申請は工事着手前に行う必要がありますので、その点をご留意ください。
制度名 | 住宅リフォーム助成 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限10万円(商品券) 工事に要する経費の10% |
対象者 | 記載なし |
対象工事 | 村内事業者による住宅の工事等を行った際に九戸村商業協同組合共通商品券を交付します。 自己の居住する住宅のリフォーム(住宅の維持及び機能向上のため)を行った場合に助成します。 ①要する経費が30万円以上(税込)であること。 ②他の補助制度等を受けていないこと。(他の補助制度の部分は控除します。) ③年度内に完了する工事であること。 ※この助成は同一住宅および同一人について1回限りです。 |
申請方法 | 申請の際は工事着手前に申請 |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒028-6502 岩手県九戸郡九戸村大字伊保内第10地割11番地6 IJU戦略室定住環境係 電話:0195-42-2111 |
ホームページ | 住宅リフォーム助成|九戸村 |
雫石町
雫石町では、定住を促進するために「空き家改修等補助金」として、空き家の改修等を行う利用者に対し、その費用の一部を補助します。
制度名 | 空き家改修等補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 同居する世帯の中に18歳未満の者がいる場合: 上限100万円 経費の1/2 上記以外: 上限50万円 経費の1/3 |
対象者 | (1)町内に空き家を購入若しくは賃借し、転入又は転居した者 (2)空き家の売買契約日又は最初の賃借契約日から1年を経過しない者 (3)自らの負担で空き家の改修等をしようとする者 (4)生計を同一とする世帯全員が町の有する債権を滞納していない者 (5)空き家の購入又は改修等に関しての国、県又は町の制度による補助等を受けていない者 (6)この制度に係る空き家に、補助金の交付日から5年以上自ら定住する誓約をした者 (7)世帯に暴力団員がいない者 |
対象工事 | (1)町内の施工業者等により工事を行うもの (2)交付日が属する年度の末日までに完了するもの (3)完了後において適用を受ける各種法令等に適合し、かつ、住宅としての安全に係る技術的水準を満たすもの (4)空き家を各種法令等に適合させるための改修等ではないもの (5)過去にこの制度による補助を受けた空き家でないもの |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒020-0595 岩手県岩手郡雫石町千刈田5番地1 地域整備課 電話:019-692-6406 |
ホームページ | 空き家改修等補助金|雫石町 |
紫波町
紫波町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒028-3392 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1 電話:019-672-2111 |
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ホームページ | 紫波町ホームページ |
住田町
住田町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒029-2396 岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1 電話:0192-46-2111 |
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ホームページ | 住田町ホームページ |
滝沢市
滝沢市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55 電話:019-684-2111 |
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ホームページ | 滝沢市ホームページ |
田野畑村
田野畑村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒028-8407 岩手県下閉伊郡田野畑村田野畑143-1 電話:0194-34-2111 |
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ホームページ | 田野畑村ホームページ |
遠野市
遠野市では、災害に強いまちづくりを進めるため、木造住宅の耐震診断と耐震改修工事の経費を補助します。古い耐震基準で建てられた木造住宅は大地震で倒壊する危険性があるため、早期に耐震性を診断し、その結果に応じた補強工事が必要です。
制度名 | 空き家リフォーム事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限40万円 助成率1/2 |
対象者 | 対象となる空き家 ・一戸建て住宅で、申請時において、居住していない又は移住者が居住後1年を経過していないもの。 ・遠野市空き家バンクに登録している又は登録することが確約されたもの。 ・移住者が居住又は居住する予定の空き家。 対象者 ・空き家の所有者で過去にこの助成を受けたことがない者。 付帯要件 ・市内に主たる事務所を置く建設会社、工務店等が行う工事であること。 ・市内の一般産業廃棄物収集運搬業者、公益社団法人遠野市シルバー人材センター等が行う作業であること |
対象工事 | ・台所、浴室、トイレ等の水回りに係る修理 ・床及び畳の張替並びにドア等の開閉部分に係る修理 ・屋根の破損又は雨漏りに係る修理など ・その他居住するために必要と認められる修理 |
申請方法 | ・工事または作業着手前に申請書を提出すること。 |
提出書類 | 遠野市空き家リフォーム事業助成申請書(様式第1号) 添付書類 (1)工事等見積書の写し (2)工事設計図又は完成予定図(リフォーム工事に限る。) (3)施工前又は整理作業前の現況写真 (4)市外から転入したことを証明する書類(リフォーム工事に限る。) 工事完了後 遠野市空き家リフォーム事業助成完了報告書(様式第6号) 添付書類 (1)工事等費用の請求書及び領収書の写し (2)工事設計図又は完成見取図(リフォーム工事に限る。) (3)工事施工後又は作業完了後の写真 |
問い合わせ先 | 〒028-0592 岩手県遠野市中央通り9番1号 環境整備部/まちづくり推進課 電話:0198-62-2111 |
ホームページ | 空き家リフォーム事業|遠野市 |
西和賀町
西和賀町では、空き家バンクを利用する所有者や移住者が住宅を改修する際に、要した費用を補助します。申請を予定している方は、ふるさと振興課に相談していただくようお願いします。
制度名 | 西和賀町空き家改修補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限50万円 空き家改修にかかった費用の1/2 |
対象者 | 1.(1)~(3)すべてに当てはまる移住者 (1)平成28年4月以降に町へ転入し、かつ転入した日から過去3年間西和賀町に住所のない者 (2)空き家バンクに利用者登録をしている者 (3)補助金を受けたあと西和賀町に定住をする者 2.1の移住者と売買、賃貸契約を交わした空き家所有者 |
対象工事 | 空き家バンクをご利用の所有者、移住者の方が住宅を改修する際、要した費用を補助いたします。 |
申請方法 | 工事着手前、廃棄物処理前に交付申請書の提出が無いと補助金を受けられません。 |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒029-5512 岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71 ふるさと振興課 電話:0197-82-3285 |
ホームページ | 西和賀町ホームページ |
二戸市
二戸市では、移住の促進と地域の活性化を目的とした「二戸市移住定住住宅リフォーム補助金」の支援を行っています。
制度名 | 二戸市移住定住住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限30万円 空き家のリフォーム費用の2/3 |
対象者 | 対象:・移住定住を目的に指定地域外から移住する者又は指定地域外から移住して8年以内の者で、市内で就業する者 ・転入日時点で年齢が50歳未満のもの 注)指定地域・・・岩手県内の市町村及び青森県八戸市、十和田市、三沢市、上北郡野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、三戸郡の区域並びに秋田県大館市、鹿角市、鹿角郡小坂町の地域をいう。 |
対象工事 | 移住、定住するための戸建て空き家の購入等(贈与、相続)又は賃借により住宅をリフォームすること |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47 二戸市総合政策部政策推進課 電話:0195-23-3115 |
ホームページ | 二戸市移住定住住宅リフォーム補助金|二戸市 |
野田村
野田村では、村内業者に依頼して住宅リフォームを行う際に奨励金を受け取ることが可能です。対象になる方は以下のとおりです。
制度名 | 住宅リフォーム奨励金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限10万円(商品券) 対象工事に掛かる金額の1/10 |
対象者 | 内業者に依頼して住宅リフォームを行う際に奨励金を受け取ることが可能です。 対象になる方は以下のとおりです。 村内に住所を置いている方。 村税、国民健康保険税等村に対する債務を滞納していない方。 住宅リフォームに対し、国、県または村の他の補助金等を受け取っていない方。 この奨励金を過去5年間受けたことがない方。 |
対象工事 | 工事の金額(消費税を除く)が10万円以上のもの。 申請のあった年度内に着工し、工事が完了するもの。 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 交付申請書 変更承認申請書 交付請求書 完了報告書 |
問い合わせ先 | 〒028-8201 岩手県九戸郡野田村大字野田第20地割14番地 産業振興課水産商工班 電話:0194-78-2926 |
ホームページ | 住宅リフォーム奨励金|野田村 |
八幡平市
八幡平市では、市民の居住環境の向上と地域経済の活性化、定住促進を目指して、木造住宅の新築や増改築工事費用に対して、予算の範囲内で助成します。
制度名 | 木造住宅の新築、増改築の工事費用助成 |
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申請期間 | 令和6年4月1日(月曜日)から12月20日(金曜日)まで |
助成金額 | 市内業者施工の場合: 2,000万円以上の工事で上限50万円 1,000万円以上、2,000万円未満の工事で上限40万円 500万円以上、2,000万円未満の工事で上限30万円 100万円以上、500万円未満の工事で上限20万円 市外業者施工の場合: 2,000万円以上の工事で上限25万円 1,000万円以上、2,000万円未満の工事で上限20万円 500万円以上、2,000万円未満の工事で上限15万円 100万円以上、500万円未満の工事で上限10万円 |
対象者 | 対象住宅の所有者で、助成金の交付請求時に対象住宅に居住していること。 対象住宅に居住する全員について、市税に未納がないこと(市外に住所を有する場合は、その住所地の市区町村税に未納がないこと)。 過去にこの助成を受けていないこと。 ・対象住宅の要件 自己が居住する目的で市内に新築する木造住宅、または自己が所有かつ居住している市内の住宅で増改築する木造住宅(共同住宅、建売住宅、別荘など一時的に使用する住宅、賃貸・販売など営利を目的とした住宅は助成対象外)。 集合住宅や併用住宅は、延べ床面積の2分の1以上を居住用、住宅用として使用している住宅。 過去にこの助成を受けていない住宅。 |
対象工事 | 新築工事または建築確認申請が必要な増改築工事(10平方メートルを超える面積の増改築工事)で、対象工事に要する経費(消費税を除く)が100万円以上のもの。 集合住宅は居住専用部分を、併用住宅は住宅部分を対象とするもの。 施工業者(法人または個人事業主)が施工するもの。 その他の補助などを受けていないもの。 申請年度の3月20日までに完了報告ができるもの。 |
申請方法 | 工事着手前に、書類をご提出ください。 |
提出書類 | ①交付申請書 ②工事費の明細書(見積書等) ③工事の設計図書(位置図、配置図、平面図、立面図等) ④工事請負契約書の写し ⑤建築確認済証の写し ⑥建築場所の写真 ⑦納税証明書(全ての税目の最新年度分) ※対象住宅に居住する方全員分(高校生以下は不要) ※納税がない場合は、滞納がないことの証明書 ⑧住民票の写し※交付申請時に市外に住所を有する方のみ 工事完了後、速やかに次の書類をご提出ください。 ①実績報告書 ②工事費の領収書の写し※交付申請時の金額と一致していること。 ③施工中の写真、完成写真(内観・外観)※各2枚以上 ④建築完了検査済証の写し 「助成金額確定通知書」が届きましたら、次の書類をご提出ください。 ①助成金交付請求書 ②転居後の住民票の写し※申請者の住所が交付申請時と異なる場合のみ |
問い合わせ先 | 〒028-7397 岩手県八幡平市野駄21-170 建設課 電話:0195-74-2111 |
ホームページ | 木造住宅の新築、増改築の工事費用に助成します|八幡平市 |
花巻市
花巻市では、移住者向けに住宅取得やリフォーム費用などを支援しています。
制度名 | 花巻市定住促進住宅取得等補助金 |
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申請期間 | 次に掲げる日から、3カ月以内(改修を含む場合は12ヵ月以内)に定住推進課に申請してください 住宅を取得した日(支払いを済ませた日)もしくは取得した住宅に住民登録をした日。 空き家バンクを利用し賃借契約をした日。 |
助成金額 | 上限40万円 |
対象者 | 空き家バンクを利用して取得のうえ改修した若者世代の方(39歳以下の方) 県の若者・移住者空き家住まい支援事業費補助金の対象となる場合、予算の範囲内で! 次のすべての要件に当てはまる方 ・取得又は空き家バンクを利用して貸借契約した住宅に住民登録をした方 ・定住しようとしている方(5年以上) |
対象工事 | (1)中古住宅の改修費用 ア:市外事業者等が改修→2分の1を補助(最大40万円) イ:市内事業者等が改修→限度額内で全額を補助(最大40万円) (注)金額等を確認しますので、領収書等をご提示いただきます (注)対象に含まれる経費であるか、必ず事前にご相談ください |
申請方法 | 申請書に必要な事項を記入し提出してください |
提出書類 | 1.花巻市定住促進住宅取得等補助金交付申請様式 2.住民票の写し(世帯全員分)(発行から1カ月以内のもの) 3.建物登記簿の全部事項証明書(発行から1カ月以内のもの) 4.納税証明書など税金の滞納がないことを証明する書類(発行から1カ月以内のもの) 注)直近の1月1日に住民登録していた自治体へ発行を依頼して下さい。 5.住宅を購入した場合は、物件代金の売買契約書または請負契約書の写し 6.住宅を賃借した場合は、賃貸借契約書の写し 7.住宅の取得または賃借契約に要した経費の領収書等の写し 8.住宅の改修に要した経費の領収書等の写し 9.申請者または申請者の配偶者が妊娠している場合は、母子健康手帳の写し 10.誓約書(様式第2号) |
問い合わせ先 | 〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号 定住推進課 電話:0198-41-3516 |
ホームページ | 花巻市定住促進住宅取得等補助金|花巻市 |
平泉町
平泉町では、観光地としての集客力の強化による経営の安定化や店舗機能の維持又は向上を図るとともに、町内の活性化を促し、地域経済の振興に寄与することを目的として、店舗のリフォームに要する経費を交付します。補助金の交付対象者は以下の通りです。
制度名 | 平泉町店舗リフォーム促進支援事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限50万円 店舗のリフォームに要する費用の1/2 |
対象者 | 補助金は、店舗で事業を営む若しくは営もうとする法人又は個人若しくは店舗を所有する法人又は個人であって、次のいずれにも該当するもの (1)店舗リフォーム後も、当該店舗における営業の継続が確実であると認められること。 (2)店舗で事業を営む又は営もうとする法人又は個人にあっては、当該店舗の所有権その他の使用権限を有すること。 (3)平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団に関係していないこと。 (4)町税を滞納していないこと。 (5)平泉商工会の会員であり、経営改善普及事業に基づく経営指導を原則6ヶ月以上受けていること。 |
対象工事 | 対象となるリフォーム 次のいずれにも該当するもの (1)補助金の交付の決定の日において、建築後5年を経過している店舗のリフォームであって、当該日以降に着工し、年度内に完了するもの。 (2)店舗のリフォームに要する費用が、消費税及び地方消費税に相当する額を除き、30万円以上のもの。 (3)町内建設業者が自ら施工するもの。 (4)この告示に基づく補助金をこれまでに受けた店舗でないもの。 1.店舗の耐久性を高める工事 (1)基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の工事 (2)塗装工事 (3)建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事 (4)その他耐久性を高めるために必要な工事 2.店舗の安全性又は防災上必要な工事 (1)基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事 (2)柱、梁等について有効な補強を行う工事 (3)筋かい、火打ち等による補強工事 (4)外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事 (5)屋根を不燃材で葺き替える等の工事 (6)避難施設、防火設備又は換気設備の設備工事 (7)段差解消、スロープ等の設置又は改修工事 (8)バリアフリー構造上必要な店舗前及び駐車場の舗装工事 (9)その他安全上又は防災上必要な工事 3.店舗の機能の向上を図るための工事又は店舗の衛生上必要な工事 (1)襖・障子・網戸・畳の張替を行う工事 (2)床材・内壁・天井の貼り替え、内装の塗装工事 (3)扉の交換工事 (4)窓ガラス・サッシの交換工事 (5)ドアの電動化工事 (6)店舗間仕切りの変更等の模様替えを行う工事 (7)看板・オーニング(日よけ)の修復及び設置工事 (8)厨房の改修工事 (9)給排水・衛生(換気を含む)設備工事 (10)その他環境を良好にするため又は店舗の衛生上必要な工事 (11)冷暖房設備(エアコン等)の設置費用 (12)店舗周辺美化に要する費用(花壇・休憩スペース等) (13)環境負荷低減に資する工事(断熱、LED照明設置による省力化やCO2削減による環境への配慮等を目的とした工事。ただし、太陽光発電設備は対象外とする。) |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする方は、書類を平泉町に提出してください。 |
提出書類 | (1)補助金交付申請書(様式第1号) (2)設置に要する経費の内訳が確認できる資料 (3)賃貸店舗に設置する場合は、当該店舗の所有者の承諾書 (4)店舗の建築年数を証明する書類 (5)付近見取図、工事箇所の図面及び写真(施工前の状況を撮影したもの) (6)経営の持続化を図るための経営計画書 (7)その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒029-4192 岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2 平泉町観光商工課 電話:0191-46-5572 |
ホームページ | 平泉町店舗リフォーム促進支援事業補助金|平泉町 |
洋野町
洋野町では、空き家等バンク事業による移住・定住を促進するため、空き家等バンクに登録された物件の環境整備およびリフォーム工事に要する経費に対して助成します。
制度名 | 洋野町空き家等活用促進助成金 |
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申請期間 | 空き家等の売買又は賃貸借契約を締結する前、又は、空き家等の売買又は賃貸借契約を締結した日から2年以内 |
助成金額 | 上限30万円 リフォーム工事に要する経費の1/2 ※町内施工業者を利用した場合は5万円を加算 |
対象者 | 交付対象者 1.洋野町空き家等バンク実施要項により通知を受けた空き家等の所有者等又は利用者 2.市町村税等を滞納していない者 3.世帯の構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員となる者が含まれていない者 4.助成金に係る環境整備及びリフォーム工事について、国、県又は町で実施しているほかの制度による補助金を受けていない者 |
対象工事 | 空き家等に係るリフォーム工事に要する経費 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | リフォーム工事に係る申請に必要な書類 1.空き家等活用促進助成金交付申請書(様式第1号リフォーム工事用) 2.誓約書(様式第3号) 3.住宅の売買又は賃貸借契約書の写し(契約をしている場合) 4.リフォーム工事に係る見積書の写し 5.リフォーム工事の対象となる住宅の平面図及び改修予定箇所の写真 6.申請者の住民票の写し 7.前年度の市町村税等の納税証明書 8.空き家等の所有者等のリフォーム承諾書(空き家等を賃貸した場合の者) 9.その他町長が必要と認める書類 リフォーム工事実績報告に必要な書類 1.空き家等活用促進助成金実績報告書(様式第9号リフォーム工事用) 2.リフォーム工事に係る請求書又は領収書及び明細書の写し 3.完成写真(リフォーム工事完了箇所の分かるもの) 4.空き家転居後の住民票の写し(居住のため契約を締結した場合) 5.その他町長が必要と認める書類 助成金請求に必要な書類 町から助成金の確定通知が送付されたあと、次の書類を提出してください。 1.空き家等活用促進助成金交付請求書(様式第11号) 2.空き家等活用促進助成金確定通知書の写し |
問い合わせ先 | 〒028-7995 岩手県九戸郡洋野町種市23-27 町長部局・種市庁舎企画課 電話:0194-65-5912 |
ホームページ | 洋野町空き家等活用促進助成金|洋野町 |
普代村
普代村では、住民が居住する住居を村内業者を利用してリフォームした場合、経費の一部に対して村内で利用可能な商品券を支給します。
制度名 | 普代村住宅リフォーム促進事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限10万円(商品券) 浄化槽の設置を含む場合は上限20万円(商品券) |
対象者 | (対象者) この要綱により住宅リフォームのための助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の要件を全て満たす者とする。 (1)普代村に住民登録及び居住をし、且つ対象住居の所有者 (2)リフォーム工事を村内に住所又は営業所を有する施工業者に依頼し行う者 (3)村税等を滞納していない者 (4)過去に当該補助金の交付を受けていない者 |
対象工事 | 次に掲げる工事等のいずれかであって、当該工事に要する経費が30万円以上のもの。また、介護保険法による住宅改修費の給付、身体障害者に対する住宅改修費の給付、普代村高齢者及び障害者にやさしい住いづくり推進事業補助金交付要綱、普代村木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱等の助成制度と併せた住宅リフォーム工事の場合は、助成制度当該部分を控除した工事費を積算し対象とする。 (1)住宅の長寿命化を目的とした工事 経年劣化した住宅の改修工事をいい、躯体の改修・クロスや障子・襖・畳やタイルなどの内装工事、屋根や外壁などの外装工事、建具やサッシ工事又は間取りの変更や増改築を行なう工事。 (2)CO2排出量の削減を目的とした工事 高気密・高断熱・高効率など、いわゆる高性能住宅への改修工事をいい、断熱材や断熱サッシなどの施工工事が含まれる。 なお、CO2排出量削減のための太陽光発電、冷暖房機器、給湯機器などの機器の導入等を目的とする工事は含まない。 (3)水洗化を目的とした工事 下水道(浄化槽を含む)接続工事をいい、水洗化対応便器の導入経費を含む (4)その他、村長が認める経費 |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする者は、書類を村長に提出しなければならない。 |
提出書類 | (1)補助金交付申請書(様式第1号) (2)補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号) (3)工事完了実績報告書兼補助金請求書(様式第3号) |
問い合わせ先 | 〒028-8392 岩手県下閉伊郡普代村第9地割字銅屋13番地2 普代村役場建設水産課 電話:0194-35-2116 |
ホームページ | 普代村住宅リフォーム促進事業|普代村 |
宮古市
宮古市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号 電話:0193-62-2111 |
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ホームページ | 宮古市ホームページ |
盛岡市
盛岡市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12-2 電話:019-651-4111 |
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矢巾町
矢巾町では、地方創生施策の一環として人口増加を促進するため、新たに町内への定住を目的として住宅の取得またはリフォームを行う方に対して、ローンに関連する利子の一部を交付します。
制度名 | 矢巾町個人住宅取得資金利子補給事業 |
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申請期間 | 平成28年8月20日から令和6年3月31日まで |
助成金額 | 指定金融機関との間で契約された、次の条件を満たすローン。 (1)住宅ローンは、令和3年4月1日以降に契約された、借入額200万円以上、返済期間5年以上のもの。 (2)リフォームローンは、令和3年4月1日以降に契約された、借入額100万円以上、返済期間3年以上のもの。 |
対象者 | 【対象者】 令和4年4月1日時点で岩手県外に在住で、令和3年4月1日以降に指定金融機関で住宅ローン又はリフォームローンを契約した(する)方。 【対象住宅】 矢巾町内で自ら居住する住宅であって、次の条件を満たすもの。 (1)新築・購入の場合は、床面積が50平方メートル以上で独立して生活できるもの。(併用住宅の場合は住宅部分の面積が2分の1以上であること。) (2)リフォームの場合は、中古住宅購入後1年以内か、新たに3世代以上の同居を目的として実施するもの。 ※既存住宅の建て替えは、新たに3世代以上の同居を目的として行うものを除き対象外となります。 |
対象工事 | 年間20万円を上限として、住宅ローンは5年間(60箇月)、リフォームローンは3年間(36箇月)、町が利子補給金を交付します。 ただし、次のいずれかに該当する場合は期間を2年間(24箇月)延長することができます。 (1)同一世帯に中学生以下の子どもがいる場合(出産予定を含む) (2)三世代以上が同居する住宅である場合 (3)婚姻後5年以内である場合 (4)矢巾町内の事業者が施工する場合 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒028-3692岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第13地割123番地 矢巾町役場企画財政課企画コミュニティ係 019-611-2721 |
ホームページ | 矢巾町個人住宅取得資金利子補給事業|矢巾町 |
山田町
山田町では、「山田町住宅リフォーム支援事業補助金」および「移住定住促進リフォーム補助金交付事業」の2つの助成金制度があります。
制度名 | 山田町住宅リフォーム支援事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限20万円 対象工事に要する経費の30% |
対象者 | 次のすべてにあてはまる方が対象となります。 対象となる住宅に住民登録があり、当該住宅に居住する所有者又は納税義務者 生計を同一にする世帯の構成員も含め、町税及び使用料等を滞納していない方 過去にこの補助金の交付を受けていない方 |
対象工事 | 次のすべてにあてはまる工事が対象となります。 町内施工業者が行う住宅のリフォーム工事 対象工事に要する経費が20万円以上 補助金交付決定の日の属する年度の3月31日までに、完了報告書の提出ができるもの 町の他の制度による補助等を受けていないこと ※ただし、次にあてはまるものは対象外となります。 ・門、塀等の外構工事 ・取り外し可能な設備機器(冷暖房機器、音響機器、空調機器等)の購入及び設置 ・車庫、物置等の附属建物の設置又は改修工事 ・下水道(浄化槽を含む。)接続工事 |
申請方法 | リフォーム工事の着工前に、交付申請書を受付窓口に提出してください。 |
提出書類 | 山田町住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号) 見積書の写し(工事に係る費用の内訳が記載されているもの) 工事の設計図書又は施工箇所の見取図 現況の写真 その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒028-1392 岩手県下閉伊郡山田町八幡町3番20号 都市計画課建築住宅チーム 電話:0193-82-3111 |
ホームページ | 山田町住宅リフォーム支援事業補助金|山田町 |
制度名 | 移住定住促進リフォーム補助金交付事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限100万円 補助率50% |
対象者 | 次のa又はbに該当し、かつc~hすべてにあてはまる方が対象となります。 a令和2年4月1日以降にリフォームを行う住宅に住民登録をしている者、又は住民登録をする予定の者 bリフォームを行う住宅に住民登録した日より過去に連続して町内のアパート等の賃貸を目的とした住宅にのみ住所を有しており、町内に住所を有してから4年が経過していない者 c近隣市町(※1)以外から山田町に転入した者であって、転入した日から過去5年以内に山田町及び近隣市町に住所を有していない者 dリフォームを行う住宅に住民登録した日から1年が経過していない者 e補助を受けた日から5年間山田町に定住することを誓約できる者 f暴力団、暴力団関係企業等の構成員に該当しない者 g過去にこの補助金の交付を受けていない者 h町税等の滞納がない者 ※1近隣市町とは、宮古市、釜石市、岩泉町、大槌町をいいます。 |
対象工事 | 補助の対象となる工事は、次のa、b、cすべてに該当するものとします。 a対象工事に要する経費が50万以上である。 b施工業者(※2)の施工である。 c対象工事について、国、県又はこの補助金以外の制度による補助等を受けていない。 ※2町内に主となる事業所もしくは本店を有する法人又は個人で、リフォームに係る工事を行う者。 |
申請方法 | 工事着工前及び完了後に、担当課まで申請書類をご提出ください。 |
提出書類 | ・工事着工前に提出 様式第1号_交付申請書 様式第2号_誓約書 ・工事完了後に提出 様式第6号_完了報告書 様式第8号_請求書 |
問い合わせ先 | 〒028-1392 岩手県下閉伊郡山田町八幡町3番20号 政策企画課 電話:0193-82-3111 |
ホームページ | 移住定住促進リフォーム補助金交付事業|山田町 |
陸前高田市
陸前高田市では、「住まいるリフォーム支援事業」と「移住定住助成金」という2つの助成金制度があります。
制度名 | 住まいるリフォーム支援事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限30万円(商品券) 工事費の1/5 |
対象者 | 次のいずれにも該当する方で、過去に本事業の助成を受けていない方が対象となります。 1.市内に住所を有し、対象住宅に居住している当該住宅の所有者 2.助成を受けようとする者及び申請者と生計を同一にする世帯の構成員に係る公租公課を完納している 対象となる住宅 ※次のいずれにも該当する住宅 1.専用住宅または住宅部分が1/2以上の併用住宅 2.建築後5年以上経過している住宅 3.過去にこの事業に基づく助成を受けていない住宅 |
対象工事 | 次のいずれにも該当する工事 1.工事費が30万円以上の工事 2.市内に主となる事業所若しくは本店を有する法人または個人で工事を施工するものが実施する工事 住宅の修繕、補修、模様替え等の住宅の機能維持または機能向上のための工事です。 |
申請方法 | 工事着工前に交付決定を受ける必要がありますので、ご注意ください。 |
提出書類 | 陸前高田市住まいるリフォーム支援事業助成申請書 |
問い合わせ先 | 〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地 記載なし 電話:0192-54-2111 |
ホームページ | 住まいるリフォーム支援事業|陸前高田市 |
制度名 | 移住定住助成金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限100万円 経費の1/5 子育て世帯には100万円加算 |
対象者 | 令和3年4月1日以降に本市に転入し転入から遡って1年以内に市内に住宅を取得した者、令和3年4月1日以降に市内に住宅を取得し住宅を取得した日から遡って3年以内に転入した者であって、次のいずれにも該当する者(ただし、陸前高田市地域おこし協力隊の委嘱者については、委嘱期間終了日から3年以内かつ令和3年4月1日以降に市内に住宅を取得した者)。 ①市内に住所を有し、今後も本市に定住する意思があること(ただし、過去に本市に住所を有していた場合(Uターン)は、最後に本市に転入した日から遡って5年以上市外に住所を有していた場合に限る)。 ②取得した住宅の所有権割合が、世帯員全員で2分の1以上であること。 ③住宅を購入した場合にあっては、世帯員の3親等以内の親族以外の者から購入していること。 ④世帯員及び同居人全員が過去にこの要綱による助成を受けていないこと。 申請者、同一世帯員、同居人が次に該当する場合は対象となりません(一部抜粋)。 ・本市で被災し、被災者生活再建支援金を受給した者 ・被災関連定住支援事業費補助金を受給した者 ・賃借又は売却を目的として住宅を取得した者 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員 |
対象工事 | ①住宅の建築費又は購入費(当該住宅の敷地の購入費を除く) ②中古住宅の購入に伴う改修工事費 |
申請方法 | 申請者は、市長が別に定める日までに、陸前高田市移住定住促進事業地域商品券交付申請書(様式第1号)に書類を添えて市長に提出しなければならない。 |
提出書類 | 陸前高田市移住定住促進事業地域商品券交付申請書(様式第1号) 添付書類 ⑴同居人等報告書(様式第2号) ⑵住民票謄本(続柄の記載されたもの。) ⑶世帯員全員の戸籍の附票(外国人を除く。) ⑷住宅の登記事項証明書(住宅の所有権が2分の1以上であることが確認できること。) ⑸住宅の全景写真 ⑹住宅の平面図(建築確認申請又は工事請負契約書の附属図書等の写し)及び位置図 ⑺誓約書(様式第3号) ⑻市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第4号) ⑼助成対象経費に係る見積書、契約書、領収書等(金額とその内訳が確認できるもの)の写し ⑽建築基準法の規定による検査済証の写し ⑾住宅の敷地の賃貸借契約書の写し(借地の場合に限る。) ⑿改修工事を行った部分を示す平面図(中古住宅に限る。) ⒀改修工事を行った部分の写真(撮影アングルの異なるものを数枚提出すること。なお、中古住宅に限る。) ⒁その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地 地域振興部観光交流課定住交流係 電話:0192-54-2111 |
ホームページ | 定住支援関連事業詳細ページ |
岩手県で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点
外壁塗装の助成金を受けるためには、多くの自治体で工事に取り掛かる前の申請が必要です。
また、助成金の申請期間があり、予算や件数に上限が設定されている場合もあります。
岩手県の外壁塗装助成金は申請期間が年をまたぐ制度も多く、先着順の場合もあります。そのため、助成金を利用したい場合は早めに申請することが重要です。
なお、工事が終了してからの申請はできない場合もあるため、工事前に自治体の要領をよく確認することが必要です。
その他、具体的な申請条件は下記の通りとなっています。
助成金の申請条件
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員と生計を一にする配偶者でないこと
- その後その住宅に居住すること
結婚・新生活支援等の共通条件
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が400万円未満であること(夫婦の合計年収が540万円未満の条件を設けている市町村もあります)
- 夫婦の双方または一方の住民登録が対象市町村内であること
- 市町村民税等に滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
岩手県で外壁塗装の助成金を申請する際は、基本的に市町村内の外壁塗装業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。
また、市町村内の業者を利用することで上限や補助率がアップするケースもあります。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装業者に依頼しましょう。
岩手県で外壁塗装の助成金を申請する手順
まずはお住いの自治体が外壁塗装の助成金や補助金を行っているか確認しましょう。
自治体から助成金・補助金が出ることがわかったら、続いて指定の業者に外壁塗装の工事費用の見積もりを出します。
見積価格がわかったら、続いて申請書を提出します。
申請が受理されたのち外壁塗装工事を開始します。
工事が完了したら、業者に作業完了報告書を作成してもらい、自治体に提出します。
自治体で作業完了報告書の内容を審査します。
審査に問題なければ助成金・補助金が指定口座に振り込まれます。
外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問
外壁塗装で助成金や補助金がもらえるのはなぜ?
なぜ外壁塗装に助成金や補助金が支給されるのか? 外壁塗装を行う際、特定の条件を満たすと、自治体から助成金や補助金を受け取ることができることがあります。これは、各自治体が地球温暖化の抑制やヒートアイランド現象への対策を推進するために、エコリフォームを支持しているからです。
外壁塗装の助成金や補助金の相場はいくら?
外壁塗装の助成金は、通常工事費用の10分の1から3分の1程度が支給されます。一般的な外壁塗装の費用相場が80万円から120万円程度であることを考えると、具体的な支給金額は8万円から40万円程度になることが想定されます。
外壁塗装の助成金を申請する流れは?
受給の条件や申請書類は自治体によって異なりますが、一般的な手続きについてご紹介します。
- 自治体の助成金・補助金を調べる
- 業者に見積もってもらう
- 自治体に申請書を提出
- 外壁塗装工事の開始
- 作業完了報告書を提出
- 自治体による審査
- 助成金・補助金の振込
助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法
外壁塗装費用を節約するためのヒントをお伝えします。もし外壁塗装の助成金や補助金を受け取れなかった方は、以下で紹介する方法を実践して、費用を抑えて依頼してみてください。
- 火災保険を活用する
- 住宅ローン減税を活用する
- 外壁塗装業者に依頼する
- 複数業者を比較する
火災保険を活用する
台風、突風、竜巻、雹(ひょう)災、雪災などの災害によって外壁が損傷した場合、火災保険の適用が考えられます。
外壁塗装における火災保険の適用条件は以下の通りです。
- 外壁の補修が災害によるものであること
- 事故発生から3年以内であること
ただし、火災保険の適用は契約内容に依存します。保険の約款を細かく確認し、補償範囲や適用条件を把握することが重要です。
住宅ローン減税を活用する
外壁塗装に関して、助成金や火災保険に加えて利用できる制度として、住宅ローン減税があります。
住宅ローン減税は、住宅購入の際に借り入れた住宅ローンに対して所得税が軽減される制度です。
外壁塗装において住宅ローン減税を受けるための条件は以下の通りです。
- 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
- リフォームローンを利用して外壁塗装を行うこと
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
さらに、床面積や耐震基準、居住開始日などの条件を満たすことで、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。
外壁塗装業者に依頼する
外壁塗装の依頼先として、大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店などがありますが、費用を節約したい場合は外壁や屋根の塗装を専門に行っている外壁塗装業者に依頼することをおすすめします。
大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店は下請け業者に仕事を委託することが一般的であり、その際に仲介手数料が追加で発生することがあります。仲介手数料は最終的にお客様負担となるため、相場よりも高額になりがちです。
一方で、外壁塗装業者に直接依頼することで仲介手数料が発生しないため、結果的に工事費用が安く抑えられます。
複数業者を比較するために相見積もりを行う
外壁塗装を業者に依頼する際は、必ず複数業者を比較するために相見積もりを行いましょう。相見積もりを行う際は、金額以外にも施工内容にも注意しましょう。
施工内容に関して、見積もりでチェックする項目は以下の通りです。
- 仮設足場組立解体費用
- 飛散防止シート
- 高圧洗浄
- 下地処理
- 養生
- 外壁下塗り
- 外壁中塗り
- 外壁上塗り
- 付属部塗装
- 処分費・清掃費など
金額の安さだけでなく、業者を選ぶ際には適正価格かどうか、施工内容に怪しい点はないかなどを確認し、納得のいく業者に依頼しましょう。
外壁塗装の悪質業者を見抜く方法
残念ながら、外壁塗装業者の中には見積もりとは大きく異なる高額な請求などを行う悪質業者も存在します。外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事に関する相談件数も年々増加しています。悪質業者は見分けがつきにくいですが、突然の訪問や急かす契約などが特徴ですので、慌てずに契約する前に注意が必要です。
外壁塗装業者を選ぶ際には、以下のポイントに注目することで悪質業者を見抜くことができます。
- 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格を持っているかどうか
- 見積もり段階でのキャンセルが可能かどうか
- 訪問販売の場合はクーリング・オフの説明があるかどうか
- 保証やアフターサービスの内容がしっかりしているかどうか
- 見積もりに不明な箇所がないかどうか
- 価格、実績、口コミが信頼できるかどうか
外壁塗装は特別な免許や許可がなくても行うことができますが、ちゃんと関連資格や塗装工事業許可を持っており、丁寧な施工内容の説明や真摯な対応が見られる業者は信頼性が高いと言えます。
岩手県の外壁塗装業者でおすすめは?
ガイマニでは、岩手県に根ざした実績のある外壁塗装業者10社をご紹介しています。県内のお客様から寄せられた数多くの口コミを基に、施工実績、アフターフォロー体制などを多角的に評価し、ランキング形式でまとめました。豊富な経験と高い塗装品質に定評のある老舗から、リーズナブルな価格が魅力の業者まで、バランスの取れた優良業者が揃っています。
詳細は以下の「岩手県の外壁塗装業者おすすめランキング10社を紹介!口コミ評判で比較しました!」をご確認ください。
ガイマニが外壁塗装の優良業者をご紹介可能します
「ガイマニ」は、元塗装職人で自称「外壁塗装マニア」が運営する外壁塗装見積もりサイトです。中立した第三者機関の立場で、お客様のご要望やご希望に沿った外壁塗装業者をご紹介いたします。