福島県で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ
福島県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は6ヶ所あります。そのうち、条件付きで助成金を補助している自治体は36ヶ所です。
その他にも、塗料の種類に指定があったり、他のリフォーム工事を行うと外壁塗装も対象になったり、空き家や店舗、事務所に限定する助成金もあります。
この記事では、福島県の各自治体が行っている助成金に関して詳しくまとめてありますので、ぜひご参考にしてみて下さい。
ガイマニでは「ヌリカエ」と提携し、外壁塗装の相場費用や利用できる助成金をご案内するサービスをスタート!利用料は完全無料!外壁塗装で”損”したくない方は、この機会にご活用ください!
会津坂下町
会津坂下町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒969-6592福島県河沼郡会津坂下町字市中三番甲3662番地 0242-84-1503 |
---|---|
ホームページ | 会津坂下町ホームページ |
会津美里町
会津美里町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒969-6292福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地 0242-55-1122 |
---|---|
ホームページ | 会津美里町ホームページ |
会津若松市
会津若松市では、空家等改修支援事業を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。対象となるのは会津若松市内の事業者が実施する工事で、助成金額の上限は70万円です。
補助金には限りがあり、予算の上限に達した場合は締め切りとなります。ですので、申請を検討している場合は、早めに手続きを行いましょう。
制度名 | 空家等改修支援事業 |
---|---|
申請期間 | 令和6年5月1日(水)から |
助成金額 | 対象費用の2分の1(上限70万円) |
対象者 | <対象者> 次に掲げる項目のいずれにも該当する方 ・当該空家等の所有者または購入もしくは賃借をする方 ※町内会、市内の活動団体等を含む ※賃借人にあっては、所有者と直接契約する方を対象(転貸は対象外) ・原則、5年以上の事業継続または定住する意思のある方 ・市税を滞納していないこと ・同一の工事において、市から同種の補助金等の交付を受けていないこと <対象建物> ・市内に所在する空家等(概ね1年以上、生活や営業等の使用実績がない状態の建物)であること ・建物全部の使用実績がない場合が対象となります。 ・一部の貸し部屋や貸し店舗、テナント等は該当しません。 |
対象工事 | 以下の要件をすべて満たす工事であること ・市内業者が施工する工事であること ・工事の内容が建築基準法その他の法令に違反しないこと ・交付決定前に着手した工事は対象外となること <対象となる工事> 1風呂、トイレ、台所等水回り改修工事 2バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差の解消、廊下の幅拡張等) 3壁紙の張替え、床の張替え等の内装工事 4根太、大引等の床組補修工事 5畳の取替え、表替え等 6窓、ガラス、サッシ等の取付け又は交換等 7室内建具等の交換 8給湯設備機器の設置又は交換 9照明(単なる電球又は蛍光管の交換を除く。)、コンセント、スイッチ、エアコン等住宅設備機器の設置又は交換(建物に付合しているものに限る) 10屋根のふき替え、塗装等 11外壁の張替え、塗装等 12外壁、屋根、天井の断熱化工事 13住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラス等の設置工事 14雪止めの設置及び交換 15その他市長が認める工事 |
申請方法 | 市役所危機管理課にて事前協議が必要 |
提出書類 | ①事前協議書(第1号様式) ②工事見積書の写し ③平面図の写し(手書きでも可) ④建物外観及び内部の写真(工事予定箇所は角度を変え、2~3枚ご用意ください) |
問い合わせ先 | 〒965-8601福島県会津若松市東栄町3番46号 会津若松市役所危機管理課消防防災グループ 0242-39-1227 |
ホームページ | 空家等改修支援事業詳細ページ│会津若松市 |
浅川町
浅川町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒963-6292福島県石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地112-15 0247-36-4121 |
---|---|
ホームページ | 浅川町ホームページ |
飯舘村
飯舘村では、他の市町村から村に住民票を移し、村に定住する意思のある方に対し、補助制度を提供しています。この制度は、すでに村内に移住されている方でも利用できる可能性があります。
制度名 | 住宅修繕等補助金 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限100万円 |
対象者 | ・平成23年3月11日に飯舘村に住所がない方 ・平成29年3月31日以降に村に移住した方 ・定住する意思がある方(転勤等で一時的に村に居住される方は補助金の対象になりません) ・移住前の住所地において税金等を滞納していない方 ・本人および同居人が暴力団員、暴力団関係者でない方 |
対象工事 | 空き家のリフォーム |
申請方法 | 事前に飯舘村役場に相談 |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒960-1892福島県相馬郡飯舘村伊丹沢字伊丹沢578番地1 飯舘村いいたて移住サポートセンター 090-8280-5464 |
ホームページ | 住宅修繕等補助金詳細ページ│飯舘村 |
石川町
石川町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒963-7893福島県石川郡石川町字長久保185-4 0247-26-2111(代 |
---|---|
ホームページ | 石川町ホームページ |
泉崎村
泉崎村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒969-0101福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地 0248-53-2111 |
---|---|
ホームページ | 泉崎村ホームページ |
猪苗代町
猪苗代町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒969-3123福島県耶麻郡猪苗代町字城南100番地 0242-62-2111 |
---|---|
ホームページ | 猪苗代町ホームページ |
いわき市
いわき市では、いわき市個人住宅優良ストック形成支援事業(個人住宅リフォーム補助)を利用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。また、バリアフリー工事や省エネルギー工事などの必須工事と同時に行えば、外壁塗装も対象となります。
制度名 | いわき市個人住宅優良ストック形成支援事業(個人住宅リフォーム補助) |
---|---|
申請期間 | 令和5年6月26日(月)から令和5年8月31日(木) |
助成金額 | 対象費用の10%(上限15万円) |
対象者 | <対象者> 次の要件を全て満たす方 1いわき市に住民登録を行っている方 2補助対象となる個人住宅の所有者本人、またはその親族であり、かつ、その住宅に居住している方 3世帯全員が市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納していないこと 4昭和56年以前に工事着手した木造住宅のリフォーム等を行う場合は、併せて、「いわき市木造住宅耐震診断者派遣事業等」への申込みを行うこと。 5以前に同一の住宅に対する市の補助金、交付金その他これに類するものの交付を受けていないこと。 6いわき市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または、同条第7号に規定する社会的非難関係者でないこと。 <対象住宅> 市民が居住する住宅で、分譲マンションなどの共同住宅においては、個人の専有部分。ただし、1住宅につき1回限りの補助。※賃貸住宅は補助対象外。 |
対象工事 | 市内施工業者が行う工事代金が10万円以上(消費税相当額を含む)の個人住宅に係る次の改良工事。 ⑴必須工事 ①バリアフリー工事(通路等の拡幅、浴室・便所の改良工事、手すりの取付工事、段差解消を行う工事など) ②省エネルギー工事(開口部・床・天井・壁について断熱構造の措置を講じる工事) ③増築・改築工事(増改築部分の構造や省エネルギー性・バリアフリー性について、住宅金融支援機構監修フラット35S工事仕様書に準じた施工とする工事) ④その他工事(リフォーム、増改築工事で、住宅の構造、下地又は仕上げの材料にいわき産木材を使用する工事) ⑵⑴の必須工事と併せて行う工事(当該工事単独では補助対象外) 住宅機能等の維持・向上のため必須工事と併せて行う工事(屋内:床、内壁等の改修、屋外:屋根、外壁等の改修、設備:機器改修等) |
申請方法 | 住まい政策課(市役所6階)に郵送又は持参して提出(郵送は当日消印有効) |
提出書類 | ①補助金等交付申請書 ②工事計画書 ③世帯全員が記載されている住民票 ④市税等納税証明申請書(兼)証明書 ⑤対象となる住宅の建築年月・所有者が確認できる書類(登記簿謄本、最新年度の固定資産税・都市計画税の課税明細書の写し等※いずれか1つ) ⑥改良工事の見積書の写し ⑦対象工事箇所の施工前の現場写真※2 ⑧暴力団員及び社会的非難関係者照会確認同意書 |
問い合わせ先 | 〒970-8686福島県いわき市平字梅本21番地 都市建設部住まい政策課 0246-22-1178 |
ホームページ | いわき市ホームページ |
大熊町
大熊町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒979-1306福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717(本庁舎) 0240-23-7568(総務課) |
---|---|
ホームページ | 大熊町ホームページ |
大玉村
大玉村で空き家の活用を検討している場合は、空き家改修等支援事業を利用して外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 空き家改修等支援事業 |
---|---|
申請期間 | 令和5年4月1日から令和6年1月31日まで |
助成金額 | 対象費用の50〜100%(上限100〜200万円) |
対象者 | <対象者> (1)空き家を自ら5年以上定住する目的で購入又は賃貸した移住者※ (2)移住者と5年以上の賃貸契約を締結した空き家の所有者 (3)空き家に居住するため購入又は賃貸した地域おこし協力隊および地域おこし協力隊員と契約締結した空き家の所有者 ただし、以下に該当する場合は除く。 ・3親等内の親族間での空き家の売買又は賃貸する場合 ・市区町村税等を滞納している場合 ・暴力団員又は暴力団密接関係者 ※移住者:村外から本村に移住し、かつ、本村の住民基本台帳に登録される方(申請日から遡って2年以内に本村に転入された方も含みます) <補助の要件> ・補助金を受けた日から1年以内に入居すること。 ・賃貸する場合の改修及び家財処分に関しては、補助金交付申請の前に所有者の承諾を得ること。 ・補助金の交付決定日以降に改修等の契約を締結し、当該交付年度内に完了すること。 ・当該空き家に所有者及び所有者の3親等内の親族にあたる者と同居しないこと。 ・過去に、当該補助金の交付を受けていないこと。 |
対象工事 | 住居部分の内外装、玄関、居室、台所、トイレ、浴室等を対象とした機能向上を目的とする一般的な改修・リフォーム(増築、改築を除く。) |
申請方法 | 工事契約前に建設課まで申請書を提出 |
提出書類 | 1.補助金交付申請書(様式第1号) 2.事業計画書及び誓約書(様式第2号) 3.委任状(申請に関し、工事業者等に委任する場合) 4.改修及び家財処分等に係る見積書の写し 5.空き家の改修部位、家財処分等を確認できる写真(※図面に撮影箇所を明記) 6.改修部位を明記した図面(平面図、立面図等) 7.売買契約書又は賃貸借契約書の写し 8.建築確認済証の写し(※確認申請が必要な改修を行う場合) 9.世帯全員分の住民票の写し 10.直近の市区町村が発行する同一世帯全員分の納税証明書 11.空き家改修等支援事業改修等承諾書(様式第10号)(※賃貸契約の場合) 12.その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒969-1392福島県安達郡大玉村玉井字星内70番地 大玉村役場建設課管理係 0243-24-8112 |
ホームページ | 空き家改修等支援事業詳細ページ│大玉村 |
小野町
小野町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒963-3492福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92番地 0247-72-2111(代表) |
---|---|
ホームページ | 小野町ホームページ |
鏡石町
鏡石町では、空き家改修費補助事業を利用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。また、鏡石町内の事業者による工事には10万円の加算がありますので、信頼できる鏡石町内の事業者に依頼することをおすすめします。
制度名 | 空き家改修費補助事業 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の2分の1(上限20万円) ※中学生以下の子供がいる世帯は10万円加算 ※町内事業者による改修工事は10万円加算 |
対象者 | <対象者> ①鏡石町空き家バンクに利用申込みして売買又は賃貸借契約を締結した空き家の新所有者又は賃借人 ②5年以上定住する意思がある方 ③町内会に加入し、地域活性化の推進に協力する方 ④町税等に滞納がない方 <対象要件> ①鏡石町空き家バンクに登録された物件であること ②売買契約及び賃貸契約が締結された物件又は売買若しくは賃貸借の同意が得られた物件であること ③申請日が契約締結日又は同意が得られた日から6カ月を経過していないこと ④申請年度内に改修及び実績報告が完了すること |
対象工事 | ①居住部分に係る改修工事であること 例)内装、屋根の葺き替え、外壁、水廻り工事など ※外構工事、車庫・倉庫の改修、合併浄化槽設置、太陽光発電システム設置などは対象外 ②経費が20万円以上であること |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・鏡石町空き家改修事業等補助金交付申請書(様式第1号) (1)売買契約書又は賃貸借契約書の写し (2)住民票謄本 (3)改修又は家財処分に係る見積書の写し (4)改修箇所を明記した平面図 (5)空き家の現況又は処分する家財を確認できる写真 (6)所有者の同意書(入居者及び入居予定者のみ) (7)申請者の町税等の滞納のない証明書(納税証明書) (8)その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒969-0492鏡石町不時沼345番地 鏡石町役場総務課まちづくり調整グループ 0248-62-2117 |
ホームページ | 空き家改修費補助事業詳細ページ│鏡石町 |
葛尾村
葛尾村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒979-1602福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16 0240-29-2111 |
---|---|
ホームページ | 葛尾村ホームページ |
金山町
金山町では、金山町空き家・住宅対策事業を利用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。
制度名 | 金山町空き家・住宅対策事業 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | ・空き家の改修:対象費用の4分の3(上限150万円) ・既存住宅の改修:対象費用の3分の2(上限100万円) |
対象者 | ・町税の滞納がないことが確認できる方 ・町内の建築業又は解体業を営む業者と契約を行う方など |
対象工事 | 空き家や住宅の改修工事 |
申請方法 | 事前相談のうえ申請 |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒968-0011福島県大沼郡金山町大字川口字谷地393 金山町役場企画係 0241-54-5203 |
ホームページ | 金山町空き家・住宅対策事業詳細ページ│金山町 |
川内村
川内村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒979-1292福島県双葉郡川内村大字上川内字早渡11-24 0240-38-2111 |
---|---|
ホームページ | 川内村ホームページ |
川俣町
川俣町では、福島県外からの移住者に対して異なる助成金内容が適用されます。県外からの移住者は以下の助成金を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。
制度名 | 川俣町空き家改修等支援金(福島県外からの移住者) |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 30万円を超える経費について、250万円を限度に交付 |
対象者 | (1)対象者に関する要件 次に掲げるアの要件を満たし、かつイまたはウのいずれかの要件を満たすこと。 ア移住等に関する要件 (ア)申請時点で本町に居住している場合 次のaからiのすべてに該当すること。 a本町に住民票を移す直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していたこと。 b令和3年7月1日以降に本町に転入(住民票の異動)したこと。 c本町への転入後1年以内であること。 d自らの意思で、福島県外から本町に移住し、対象工事等を行った空き家に空き家改修等支援金の実績報告の日から5年以上継続して居住し、就業または起業することを確約すること。 e申請者及び同居する世帯員のいずれもが、町税等を滞納していないこと。 f過去に空き家改修等支援金の交付を受けた方ではないこと(過去に空き家改修等支援金の交付を受け返還命令の対象となった方、虚偽の申請等が判明した方を含む。)。 g暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する方でないこと。 h日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 iその他、町長が空き家改修等支援金の対象として不適当と認めた方でないこと。 (イ)申請時点で本町に居住していない場合 次のaからgのすべてに該当すること。 a申請する直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していること。 b交付決定を受けた対象工事等(以下、「交付対象事業」という。)の完了の日から2か月以内または交付申請年度の2月28日のいずれか早い日までに本町に転入(住民票の異動)することを確約すること。 c自らの意思で、福島県外から本町に移住し、対象工事等を行った空き家に実績報告の日から5年以上継続して居住し、就業または起業することを確約すること。 d過去に空き家改修等支援金の交付を受けた方ではないこと(過去に空き家改修等支援金の交付を受け返還命令の対象となった方、虚偽の申請等が判明した方を含む。)。 e暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する方でないこと。 f日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 gその他、町長が空き家改修等支援金の対象として不適当と認めた方でないこと。 イ就業に関する要件(就業の場合) 次の(ア)から(オ)のすべてに、交付申請年度の2月28日までに該当することを確約すること。 (ア)週20時間以上の無期雇用契約を法人等と契約していること、または、自ら事業(一次産業を含む)を営んでいること。 (イ)申請時に就業の実態を確認できること。 (ウ)国家公務員または地方公務員、独立行政法人職員、国または地方自治体の行政機関、国または福島県の出資する法人(第3セクター含む)への就業では原則ないこと。ただし、市町村等職員のうち、医療・福祉・介護・保育等の現業職員は除く。 (エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと。 (オ)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する業務でないこと。 ウ起業に関する要件(起業の場合) ・福島県12市町村起業支援金の交付決定を受けていること。 |
対象工事 | 次のアからウのすべてに該当すること。 ア交付決定を受けた後に改修・片付けに契約・着工・着手するものであり、かつ、原則として、交付申請年度の2月15日までに竣工・完了するものであること。 イ住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること。 ウ改修・片付けを行う空き家が建築基準法等の関係法令に違反していないこと。 |
申請方法 | 改修の契約・着手・着工前に交付申請を行い、交付決定を受けること |
提出書類 | ・交付申請書(第1号様式) ・事業計画書(第17号様式) ・空き家の現況等が分かる写真(外観、内観) ・空き家の購入契約書の写し ・改修等に係る見積書の写し ・改修等に係る部位を明記した図面 ・写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)のコピー ・移住元の住民票の除票の写し(申請時点で本町に居住している場合のみ。移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。) ・移住元の住民票の写し(申請時点で本町に居住していない場合のみ。移住元での在住地、在住期間を確認できる書類。) ・戸籍謄本の附票の写し(平成23年3月11日時点の居住地が確認できるもの) ・福島県12市町村起業支援金の交付決定通知書のコピー(起業の要件を満たす場合のみ。) ・空き家改修等支援金の交付申請に関する確約書(第18号様式) ・空き家改修等支援金の交付申請に関する誓約事項(第19号様式) ・空き家改修等支援金に係る個人情報の取扱い同意書(第20号様式) ・その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒960-1492福島県伊達郡川俣町字五百田30番地 川俣町役場川俣町移住・定住相談支援センター 080-7355-2122 |
ホームページ | 川俣町空き家改修等支援金(福島県外からの移住者)詳細ページ│川俣町 |
また、福島県内からの移住者は、以下の条件を満たすと外壁塗装の助成金を受けることができる可能性があります。
制度名 | 川俣町空き家改修等支援金(福島県内からの移住者) |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 100万円を限度とし、実費精算 |
対象者 | 次のアからクのすべての要件を満たすこと ア次のいずれかに該当する者であること。 (ア)本町に住民票を移す直前に、連続して3年以上、本町以外の地域に在住していた移住者である者 (イ)賃貸住宅に居住している者 (ウ)二世代以上が同居している世帯から独立する者 イ対象工事を行った空き家に空き家改修等支援金の交付申請日から5年以上継続して居住すること。 ウ申請者及び同居する世帯員のいずれもが、町税等を滞納していないこと。 エ過去に空き家改修等支援金の交付を受けた者ではないこと(過去に空き家改修等支援金の交付を受け返還命令の対象となった者、虚偽の申請等が判明した者を含む。)。 オ川俣町空き家改修等支援金(福島県外からの移住者)交付要綱(令和3年川俣町告示第55号)において交付対象となる者ではないこと。 カ暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 キ日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 クその他、町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 |
対象工事 | 空き家改修等支援金の交付申請日から5年以上継続して居住することを目的として購入した空き家(自らの親族が所有する空き家を購入した場合を除く。)を、建設業者へ請け負わせて改修する工事 次のアからエのすべての要件を満たすこと ア第7条の認定を受けた後に対象工事等に契約・着工・着手するものであること。 イ認定申請年度の4月1日以降に対象工事等の契約を締結したものであること。 ウ住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること。 エ対象工事等を行う空き家が建築基準法等の関係法令に違反していないこと。 |
申請方法 | 改修工事等の契約・着工・着手前に、書類を提出 |
提出書類 | ・川俣町空き家改修等支援金認定申請書 ・事業計画書 ・空き家の現況等が分かる写真(外観、内観) ・空き家の購入契約書の写し ・改修等に係る見積書の写し ・改修等に係る部位を明記した図面 ・(賃貸住宅に居住している場合)現在の賃貸借契約書の写し ・その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒960-1492福島県伊達郡川俣町字五百田30番地 川俣町役場川俣町移住・定住相談支援センター 080-7355-2122 |
ホームページ | 川俣町空き家改修等支援金(福島県内からの移住者)詳細ページ│川俣町 |
喜多方市
喜多方市では、喜多方市空き家改修支援事業補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。
制度名 | 喜多方市空き家改修支援事業補助金 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の2分の1(転入者:上限50万円、市民:上限25万円) |
対象者 | ・喜多方市に定住する目的で補助対象空き家を購入または賃借し、自ら改修する者 ・改修した住宅に5年以上定住することを誓約する者 |
対象工事 | 空き家の改修 |
申請方法 | 事前に相談 |
提出書類 | 喜多方市空き家改修補助金交付申請書(様式第1号)など |
問い合わせ先 | 〒966-8601福島県喜多方市字御清水東7244番地2 建設部都市整備課建築景観係 0241-24-5267 |
ホームページ | 喜多方市空き家改修支援事業補助金詳細ページ│喜多方市 |
北塩原村
北塩原村では、空き家除去及び活用促進事業補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。
制度名 | 空き家等解体撤去補助金事業 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の2分の1(上限150万円) |
対象者 | 次のいずれかに該当するもの (1)移住のために空き家の改修をしようとする者 (2)村内の賃貸住宅に居住している者で、空き家を改修して引き続き村内に居住しようとする者 (3)村内居住者で、特別な事情により、現在住んでいるところに居住することが出来なくなったため、空き家を改修し引き続き村内に居住しようとする者 (4)利活用の見込みのない空き家等や倒壊のおそれのある空き家等の除去をしようとする者 |
対象工事 | 住宅機能の向上のための改築、増築、修繕等 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ①交付対象家屋の位置図 ②現況写真 ③費用の内訳が分かる見積書 ④改修の概要が分かる書類 ⑤申請者の納税証明書(住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(料)) ⑥誓約書(様式第6号) ⑦同意書(様式第7号)※申請者が申請家屋の所有者でない場合 ⑧補助金振込先の通帳の写し |
問い合わせ先 | 〒966-0485福島県耶麻郡北塩原村大字北山字姥ケ作3151番地 北塩原村役場総務企画課企画室 0241-23-3112 |
ホームページ | 北塩原村ホームページ |
国見町
国見町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒969-1792福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7 024-585-2111 |
---|---|
ホームページ | 国見町ホームページ |
桑折町
桑折町では、桑折町若者定住促進事業補助金(住宅取得支援事業・住宅リフォーム支援事業)を利用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。
制度名 | 若者定住促進事業補助金 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助基本額:20万円 町内建築業者を利用した場合は10万円を加算 |
対象者 | 町に10年以上定住することを前提に、次の要件をすべて満たす人。 (1)本人または配偶者が、申請日において45歳未満である人 (2)新たに住宅取得(新築や購入、建替え)、または新たに住宅リフォーム(400万円以上)を行い入居した人 (3)申請日の前年度において、申請者および同一世帯の人全員が、納付すべき市町村民税の滞納がないこと (4)本人および同居する世帯員が、暴力団員(桑折町暴力団排除条例(平成23年桑折町条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)に該当しないこと |
対象工事 | 住宅のリフォーム |
申請方法 | 住宅取得の日または住宅完成後から1年以内に申請 |
提出書類 | ・桑折町若者定住促進事業補助金交付申請書(第1号様式) ・住民登録確認同意書(第2号様式) ・誓約書(第3号様式) ・共有名義者同意書(第4号様式) (注意)住宅が共有名義である場合のみ <添付書類> ・桑折町若者定住促進事業補助金交付申請書第1号様式(別紙2) ・住宅の工事請負契約書の写し(工事内訳のわかるもの) ・リフォームに要する経費の領収書またはこれに準じる書類の写し ・住宅位置図と住宅写真 ・申請日が属する年度の前年度の納税証明書または非課税証明書(納税義務のある世帯員全員分) ・住民票謄本(世帯全員分の住民票) ・その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒969-1692福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地7 桑折町役場建設水道課都市整備係 024-582-2127 |
ホームページ | 若者定住促進事業補助金│桑折町 |
郡山市
郡山市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒963-8601福島県郡山市朝日一丁目23-7 024-924-2491 |
---|---|
ホームページ | 郡山市ホームページ |
鮫川村
鮫川村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒963-8401福島県東白川郡鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5 0247-49-3111 |
---|---|
ホームページ | 鮫川村ホームページ |
下郷町
下郷町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒969-5345福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地 0241-69-1122(代表) |
---|---|
ホームページ | 下郷町ホームページ |
昭和村
昭和村では、住宅改修援助金制度を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。
制度名 | 住宅改修援助金制度 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用のの2/3(上限150万円) |
対象者 | 昭和村空き家バンクに登録された物件であること等(その他要件あり】 |
対象工事 | 空き家の改修 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 昭和村役場産業建設課観光交流係 0241-57-2124 |
ホームページ | 住宅改修援助金制度詳細ページ│昭和村 |
白河市
白河市では、空き家改修等支援事業を利用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。
制度名 | 空き家改修等支援事業 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の2分の1(上限150万円) |
対象者 | (1)市税等の滞納がないこと。 (2)所有者及び所有者の3親等内の者が、自ら改修し、居住することがないこと。 (3)補助金の交付申請は、購入又は賃借した日から起算して12箇月以内かつ補助対象の工事が完了してから行うこと。 (4)空き家を賃貸する場合における改修又は家財処分については、所有者の承諾を得ること。 (5)この要綱及び国県等から別の補助(市の耐震補強補助を除く。)を受けていないこと。 (6)居室のほか、生活に必要な玄関、便所、台所、風呂等を備えていること。 |
対象工事 | ・内外装、玄関、居室、便所、台所、風呂等を対象とした一般的な改修 ・屋根、外壁、雨樋等の補修 ・クロスの張替や台所、お風呂、トイレなど水周りの改修 |
申請方法 | 工事着工前に書類提出 |
提出書類 | ①改修又は家財処分に係る見積書の写し ②改修又は家財処分に係る施工前の写真 ③改修部位を明記した平面図 |
問い合わせ先 | 〒961-8602福島県白河市八幡小路7-1 白河市役所建設部まちづくり推進課空き家対策係 0248-22-1111(内線2238) |
ホームページ | 空き家改修等支援事業詳細ページ│白河市 |
新地町
新地町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒979-2792福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30 0244-62-2111(代表) |
---|---|
ホームページ | 新地町ホームページ |
須賀川市
須賀川市では、空家リフォーム補助金を利用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。
制度名 | 空家リフォーム補助金 |
---|---|
申請期間 | 各年度4月1日から予算の上限に達するまで |
助成金額 | 対象費用の2分の1(上限50万円) |
対象者 | 次の要件をすべて満たす方 ・登録物件の購入者又は借主で、補助金の交付決定後3年以上、須賀川市に住民登録し当該物件に居住すること。 ・市税を滞納していないこと。 ・須賀川市暴力団排除条例に規定する「暴力団員等」でないこと。 |
対象工事 | 次のいずれにも該当する工事 ・市内に事業所を有する業者又は自らが施工する工事で、複数の業者が施工する場合は、少なくとも1社は、市内に事業所を有する業者であること。 ・他の補助金の交付を受ける部分と重複しない工事。 ・過去にこの補助金の交付を受けていない工事。 ・補助金の交付決定後に着手し、交付申請をした日の属する年度内に完了することができる工事。 ・併用住宅の場合は、居住する部分の工事。 ・内外装や台所、トイレ、浴室、洗面所等の水回りを対象とした、一般的な改修又はリフォーム。 |
申請方法 | 申請に必要な書類を添付のうえ、市役所建築住宅課または都市再生法人「株式会社テダソチマ」へ申し込み |
提出書類 | ・申請書(第1号様式) ・改修工事をする箇所の施工前の写真 ・改修工事の見積書(自らが施工する場合は、材料費の見積書) ・同意書兼確約書(第2号様式) ・紛争等に関する誓約書(第3号様式) |
問い合わせ先 | 〒962-8601福島県須賀川市八幡町135番地 須賀川市役所建設部建築住宅課 0248-88-9150 |
ホームページ | 空家リフォーム補助金詳細ページ│須賀川市 |
相馬市
相馬市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒976-8601福島県相馬市中村字北町63-3 0244-37-2120 |
---|---|
ホームページ | 相馬市ホームページ |
只見町
只見町では、只見町空き家改修事業補助金を利用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。
制度名 | 只見町空き家改修事業補助金 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限150万円) ■加算 ・移住し空き家を取得した場合:10万円 ・登録空き家を取得した場合:10万円 ・子育て世帯:子ども一人につき10万円(上限30万円) |
対象者 | ・空き家を取得又は賃借し、居住しようとする者 ・空き家を取得し、第三者に住居として賃貸しようとする者 ・町に5年以上定住する意思のある者 ・空き家を取得してから1年を経過しない者 ・町が賦課する税及び使用料等に滞納が無い者 |
対象工事 | 木工事、屋根工事、サッシ工事、建具工事、内装工事、外装工事、塗装工事、左官タイル工事、給排水設備工事、エクステリア工事、電気設備工事、省エネ設備工事、外構工事(住宅本体の改修と併せて行うものに限る。)等 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 只見町空き家改修事業補助金交付申請書 <関係書類> (1)位置図 (2)現況写真 (3)空き家を取得した事を証明する書類(売買契約等)又は賃貸契約書の写し (4)住宅の改修に係る設計書及び見積書の写し (5)町税等の納税証明書 (6)空き家の改修に関する承諾書(申請者と住宅の所有者が異なる場合、又は共有名義の場合) (7)建物登記全部事項証明書(未登記の場合は、納税通知書) (8)申請者の確認ができる書類(個人の場合は住民票の写し、法人の場合は履歴事項全部証明書の写し) (9)その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒968-0421福島県南会津郡只見町大字只見字町下2591番地の30 只見町役場地域創生課創生企画係 0241-82-5220 |
ホームページ | 只見町空き家改修事業補助金詳細ページ│只見町 |
伊達市
伊達市では、伊達市空き家改修支援事業補助金を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。
制度名 | 伊達市空き家改修支援事業補助金 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の2分の1(上限50万円) |
対象者 | 空き家バンク物件利用者(市内転居者を含む)で、次の全てに該当する方 ○伊達市に5年以上定住する見込みがある。 ○自ら居住するために購入するものである。 ○3親等内の親族間での空き家バンク物件の売買ではない。 ○市区町村税等※を滞納していない。 ※地方税法第5条に規定する市町村税、保険料、負担金等、市が個人から徴収すべきもの。 ○暴力団員等又は暴力団密接関係者ではない。 |
対象工事 | 空き家バンク物件の改修経費で補助対象経費の総額が20万円以上の工事 <補助対象外の工事> ○門、塀、造園等の外構工事 ○車庫、物置、倉庫等の設置及び改修等 ○併用住宅の場合、住宅部分以外の改修 ○合併浄化槽の設置等 ○太陽光発電システム設置 ○その他、市長が補助金の交付が適当でないと認める改修等 |
申請方法 | 必要書類を市へ提出 |
提出書類 | (1)補助金等交付申請書(様式第1号) (2)収支予算書 (3)事業計画書 (4)改修に要する費用の詳細な見積書の写し (5)改修箇所を明記した平面図 (6)施工前の現況等が確認できる写真 (7)売買契約書 (8)誓約書兼同意書 (9)他の制度を併用して申請する場合は、当該制度の申請書の写し (10)市区町村発行の直近1年間の納税証明書 |
問い合わせ先 | 〒960-0692伊達市保原町字舟橋180番地東棟3階 伊達市役所協働まちづくり課移住定住推進係 024-575-1177 |
ホームページ | 伊達市空き家改修支援事業補助金詳細ページ│伊達市 |
棚倉町
棚倉町では、定住促進空き家改修補助事業を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。
制度名 | 定住促進空き家改修補助事業 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用のの1/2(上限25万円) |
対象者 | ・福島県外から棚倉町内に移住される方 ・東日本大震災や原子力災害で被災・避難されている方 ・補助対象者が、自ら居住するために、平成28年4月1日以降に購入又は賃借した町内の空き家であること ・補助対象者が、本事業により空き家の改修を行った後は、原則として、当該空き家であった住宅(又は住宅の用に供する部分)に定住すること ・改修等は、補助金の交付決定日以降に着手し、原則として当該交付年度内に完了すること ・空き家の改修等を行った後の住宅又は住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること ・補助の対象とする空き家は、本事業を実施する前後において、建築基準法等の関係法令に違反していないこと又は特定行政庁から違反指導を受けていないこと ・福島県空き家・ふるさと復興支援事業の補助決定を受けていること |
対象工事 | 内外装や台所、トイレ、浴室、洗面所等の水廻りを対象とした一般的な改修・リフォーム等(増築、改築を除く) |
申請方法 | 地域創生課企画調整係に申請書類を提出 |
提出書類 | ・補助金交付申請書(第1号様式) <添付書類> (1)事業計画書(第2号様式) (2)移住者の場合は、移住する前の現住所の住民票 (3)被災者(避難者を除く)の場合は、罹災証明書の写し (4)避難者の場合は、市町村の発行する届出避難場所証明書の写し (5)改修等に係る見積書の写し (6)改修部位を明記した平面図 (7)空き家の現況等が分かる写真 (8)空き家を賃借する場合は、当該空き家所有者の改修等に係る承諾書の写し (9)債権者登録に係る資料 (10)福島県空き家・ふるさと復興支援事業(空き家改修等支援事業)補助金の交付決定通知書の写し (11)その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒963-6192福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33 棚倉町役場地域創生課企画調整係 0247‐33‐2112 |
ホームページ | 定住促進空き家改修補助事業詳細ページ│棚倉町 |
玉川村
玉川村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒963-6392福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9 0247-57-3101 |
---|---|
ホームページ | 玉川村ホームページ |
田村市
田村市では、田村市空き家改修支援事業補助金を利用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。市外から転入と市外から転入では助成金額が異なるので注意しましょう。
制度名 | 田村市空き家改修支援事業補助金 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 市外から転入する方を対象に、空き家バンク物件のリフォーム費用を最大100万円支援 県外から転入する方を対象に、空き家バンク物件のリフォーム費用を最大250万円支援 |
対象者 | (1)補助事業者等が自ら居住するため、平成28年4月1日以降に購入又は賃借した空き家であること。 (2)空き家の前所有者(賃借の場合は空き家の所有者)が、補助事業者等の3親等内の親族でないこと。 (3)空き家の改修は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了すること。 (4)補助事業者等は、補助金の実績報告を行う日までに、対象住宅に住民票を異動すること。 (5)空き家を賃借する場合は、改修の実施について、補助金の交付申請の前に所有者の承諾を得るとともに、必要な契約等を締結すること。 (6)改修を行った住宅を、この補助金を交付した日から5年以内に取り壊し、若しくは売却し、又は当該住宅から転居しないこと。 (7)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない世帯であること。 (8)世帯の全員が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員でないこと。 (9)世帯の全員に過去に、この要綱による補助金の交付を受けた者がいないこと。 |
対象工事 | 空き家の改修 <対象外の改修工事の例> (1)外構工事 (2)耐震診断及び耐震改修 (3)合併処理浄化槽の設置又は転換 (4)住宅用太陽光発電設備の設置 (5)ハウスクリーニング等 (6)併用住宅の場合、住宅以外の部分の改修 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 田村市空き家改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (1)誓約書(様式第2号) (2)現住所の住民票の写し (3)改修に係る見積書の写し (4)改修部位を明記した平面図 (5)空き家の現況等が分かる写真 (6)空き家を賃借する場合は、当該空き家所有者の承諾書の写し (7)その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒963-4393福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 田村市役所企画調整課企画調整係 0247-61-7615 |
ホームページ | 支援制度一覧│田村市 |
天栄村
天栄村では、天栄村空き家改修事業等補助金を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。
制度名 | 天栄村空き家改修事業等補助金制度 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 費用の2分の1に相当する額、ただし村内施工業者で工事を行った場合にあっては費用の5分の3に相当する額、又は150万円のうちいずれか少ない額 |
対象者 | 所有者又は入居(予定)者であって、次に掲げる条件をすべて満たす者 (1)空き家バンクの物件登録者又は利用登録者であること。 (2)3親等内の親族間での空き家の売買若しくは賃貸又は無償での使用ではないこと。 (3)天栄村空き家改修事業等補助金交付要綱並びに天栄村空き家情報バンク実施要綱に規定する事項を遵守することを誓約していること。 (4)補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)に村税等の滞納がないこと。 (5)地域活性化の推進に協力する意思を有していること。 |
対象工事 | 空き家バンクに登録された空き家の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、増築等に係る工事 <対象工事の例> ・住宅の主要構造部材の改修工事 ・屋根のふき替え、塗装、防水工事 ・外壁の改修工事 ・改修に伴う足場組 ・間仕切りの変更、新設工事 ・床、内壁、天井の張り替え工事 ・畳の取り換え、表替え ・段差の解消、手すりの取り付け工事 ・浴室、台所、洗面所、トイレの改修工事 ・給水、排水設備工事 ・ガス、給湯設備工事 ・電気設備工事 ・照明設置工事(単に電球・蛍光灯の交換を除く) ・断熱工事 ・上下水道接続、修繕工事 上記に掲げるもののほか、村長が認めるもの |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・天栄村空き家改修事業等補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)誓約書 (2)事業計画書 (3)空き家の所有者、又は入居(予定)者であることが確認できる書類(契約書・登記事項証明書など)。ただし、所有者が改修工事の完了後6カ月以内に売買若しくは賃貸借契約を締結することを確約する場合は確約書。 (4)補助対象事業に要する費用の内訳が確認できる見積書・設計書。 (5)補助対象事業予定箇所の現況写真。 (6)補助対象事業に係る所有者の同意が得られたことを証明する書類(入居(予定)者のみ)。 (7)申請者の住民票。 (8)申請者の村民税等の滞納のない証明書。 (9)前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類。 |
問い合わせ先 | 〒962-0592福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字原畑78番地 天栄村役場企画政策課 0248-82-2333 |
ホームページ | 空き家をお探しの方(空き家バンク制度・改修等補助金)│天栄村 |
富岡町
富岡町では、富岡町定住化促進対策住宅助成事業を利用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。
制度名 | 富岡町定住化促進対策住宅助成事業 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象経費の15%又は300万円のいずれか低い額 |
対象者 | (1)本町に10年以上定住することを誓約する者 (2)町内居住届を提出する者 (3)取得又はリフォームする住宅の所有権を有する者 (4)取得又はリフォームする住宅の固定資産税の納税義務者となる者 (5)取得又はリフォームする住宅に定住する世帯全員に、町税等の滞納がない者 (6)過去に助成金交付を受けたことのない者 (7)申請人及び同居しようとする世帯全員のいずれもが富岡町暴力団排除条例(平成26年富岡町条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者 |
対象工事 | 住宅のリフォーム |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 富岡町定住化促進対策住宅助成金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)事業計画書(別記様式1) (2)世帯全員の住民票(町外の世帯については定住しようとする者の現在の住民票) (3)町税等の納付状況等の調査を認める同意書(別記様式2) (4)納税証明書(町外からの移住者に限る) (5)工事請負契約書又は見積書の写し等、事業費が積算できる書類 (6)建築確認申請書等の写し(新築等の場合) (7)定住等誓約書(別記様式3) (8)その他町長が特に必要と認める書類等 |
問い合わせ先 | 〒979-1192福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622番地の1 富岡町役場都市整備課都市計画係 0240-22-2111 |
ホームページ | 富岡町定住化促進対策住宅助成事業│富岡町 |
中島村
中島村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒961-0192福島県西白河郡中島村大字滑津字中島西11番地の1 0248-52-2111 |
---|---|
ホームページ | 中島村ホームページ |
浪江町
浪江町では、浪江町個人住宅再建支援事業補助金を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。
ただし、予算額に達した場合は、期間内であっても募集を締め切る可能性があります。助成金の利用を検討している場合は、早めに申請を行いましょう。
制度名 | 浪江町個人住宅再建支援事業補助金 |
---|---|
申請期間 | 令和7年3月18日まで ※予算額に達した場合、期間内であっても募集を締め切らせていただく場合があります。 |
助成金額 | 補助対象工事に要した額(上限25万円) |
対象者 | ・町内で個人住宅の再建工事をする方 ・町内の個人住宅 ※避難指示が解除された区域、特定復興再生拠点区域が対象 |
対象工事 | ・外壁・屋根等の改修工事 ・天井・壁・床等の改修工事 ・増築工事 ・窓及びドアの改修工事 ・バリアフリー化改修工事 ・給排水設備の改修工事 |
申請方法 | 窓口または郵送で申請 |
提出書類 | ・浪江町個人住宅再建支援事業補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)住宅の位置図 (2)再建工事の内容がわかる契約書又は見積書等の写し (3)建物の登記簿謄本又は所有を証明する書類の写し (4)町税等の未納がないことを証する書類 (5)補助金を入金する口座が確認できる預金通帳の写し (6)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒979-1592福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2 浪江町役場住宅水道課住宅係 0240-34-0232 |
ホームページ | 浪江町個人住宅再建支援事業補助金│浪江町 |
楢葉町
楢葉町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒979-0696福島県双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂5-6 0240-25-2111 |
---|---|
ホームページ | 楢葉町ホームページ |
西会津町
西会津町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒969-4495福島県耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙3308番地 0241-45-2211(代表) |
---|---|
ホームページ | 西会津町ホームページ |
西郷村
西郷村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒961-8501福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40番地 0248-25-1111(代表) |
---|---|
ホームページ | 西郷村ホームページ |
二本松市
二本松市では、空き家改修助成金支給事業を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。
制度名 | 空き家改修助成金支給事業 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の2分の1(上限50万円) |
対象者 | ・申請日に20歳以上であること。 ・空き家の売買(賃貸借)契約を締結した日から起算して1年以内に本助成金の申請をすること。 ・空き家の売買(賃貸借)契約を締結した日から起算して、1年前より後に、本人、同一世帯員等が二本松市に定住した者または、定住予定の者で、次のいずれかに該当していること。 【契約時に二本松市に住所がある方】 ・空き家の売買(賃貸借)契約の締結日から1年前までに二本松市内に新たに転入していること。 ・転入した時点で、過去2年間二本松市に住所がないこと。 【契約時に二本松市に住所がない方】 ・空き家の契約(賃貸)締結日から過去年間二本松市に住所がないこと。 ・改修を行う空き家に、助成金の支給を受けた日から5年以上定住する意志があること。 ・空き家の所有者等の3親等以内の親族でないこと。 ・同居世帯員等に市税滞納者がいないこと。 ・すでに空き家改修助成金を支給されたことがないこと。 |
対象工事 | 改修に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む)が20万円以上の工事 ・台所、浴室、トイレ、洗面所等の改修 ・内装、屋根、外壁等の改修 <対象外工事の例> ・太陽光発電装置の設置工事 ・従来の機能に戻すだけの単なる修繕(例畳替え、屋根や壁の塗装など) ・住宅内部以外の改修・修繕(例門の修繕、駐車場工事など) |
申請方法 | 改修工事の着手前までに申請書類を秘書政策課に提出 |
提出書類 | ①空き家改修費申請書 ②同居予定者全員の住民票(申請日前1ヶ月以内のもの) ③改修に要する経費に係る契約書の写し ④改修予定箇所の位置及び改修の内容を確認できる書類 ⑤改修予定箇所の現況写真 ⑥空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し ⑦空き家の改修に関する所有者等の承諾書の写し(賃貸借契約の場合のみ) ⑧助成金の振込みを希望する預金通帳等の写し ⑨その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒964-8601福島県二本松市金色403番地1 秘書政策課総合政策係移住窓口 0243-24-7120 |
ホームページ | 空き家改修助成金支給事業│二本松市 |
塙町
塙町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒963-5492福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地 0247-43-2111(代表) |
---|---|
ホームページ | 塙町ホームページ |
磐梯町
磐梯町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒969-3392福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855 0242-74-1211 |
---|---|
ホームページ | 磐梯町ホームページ |
檜枝岐村
檜枝岐村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒967-0525福島県南会津郡檜枝岐村字下ノ原880番地 0241-75-2500 |
---|---|
ホームページ | 檜枝岐村ホームページ |
平田村
平田村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒963-8292福島県石川郡平田村大字永田字切田116番地 0247-55-3111 |
---|---|
ホームページ | 平田村ホームページ |
広野町
広野町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒979-0402福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35 0240-27-2111(代表) |
---|---|
ホームページ | 広野町ホームページ |
福島市
福島市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒960-8601福島県福島市五老内町3番1号 024-535-1111(代表) |
---|---|
ホームページ | 福島市ホームページ |
双葉町
双葉町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒979-1495福島県双葉郡双葉町大字長塚字町西73番地4 0240-33-2111(代表) |
---|---|
ホームページ | 双葉町ホームページ |
古殿町
古殿町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒963-8304福島県石川郡古殿町大字松川字新桑原31番地 0247-53-3111 |
---|---|
ホームページ | 古殿町ホームページ |
三島町
三島町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒969-7511福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下350 0241-48-5511(代表) |
---|---|
ホームページ | 三島町ホームページ |
南会津町
南会津町では、南会津町定住促進すまいる補助金を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。
制度名 | 南会津町定住促進すまいる補助金 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(50万円) |
対象者 | ・申請者又は申請者の配偶者の年齢が、満45歳以下であること ・対象住宅の登記簿の名義になる方であり、定住する意思があること ・町民税の滞納がないことなど |
対象工事 | ・空き家バンク利用事業 空き家バンクに登録された建物の改修(50万円以上) ・帰郷住宅改修等事業 三親等以内の直系尊属が現在、若しくは過去に居住していた住宅に居住するための住宅の増改築(50万円以上) |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・南会津町定住促進すまいる補助金交付申請書 <添付書類> (1)誓約書(様式第2号) (2)入居者又は入居予定の者全員分の住民票 (3)世帯員全員の納税証明書 (4)事業に要する経費に係る見積書の写し (5)事業予定箇所の位置及び事業内容の詳細が分かる書類 (6)事業予定箇所の現況写真 (7)売買又は工事の契約書の写し(申請時に契約を締結している場合) (8)その他、町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒967-0004福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531番地1 南会津町役場本庁舎総合政策課地域振興係 0241-62-6210 |
ホームページ | 定住住宅取得等支援制度│南会津町 |
南相馬市
南相馬市では、空き家利活用推進事業補助金を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。
制度名 | 空き家利活用推進事業補助金 |
---|---|
申請期間 | 空き家の改修工事着手前(契約日前)まで (ただし、事業期間令和7年3月31日までに申請) |
助成金額 | 最大 100万円(補助率1/6) |
対象者 | 空き家活用者または空き家所有者であること 改修した空き家に定住すること。(活用者の場合) 地域自治会(隣組)に加入し、又は加入する見込みがあること。 改修した空き家に居住する者が、空き家の所有者又は所有者の3親等以内の親族に該当しないこと。 税に滞納がないこと。 改修等は、補助金の交付決定日以降に着手し、令和6年3月31日までに完了すること。 改修等の実施について、所有者の承諾を得ていること。 空き家には、居室のほか、生活に必要な玄関、トイレ、台所、風呂等を備えていること(改修に係る費用の補助を受ける場合に限る。)。 改修及び家財処分については市内業者を利用すること。 改修する空き家は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に違反していないこと又は行政庁から違反指導を受けていないこと。 世帯員のいずれもが暴力団員等(南相馬市暴力団排除条例(平成24年南相馬市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)でないこと。 |
対象工事 | 内外装や台所、トイレ、浴室、洗面所等の水廻りを対象とした一般的な改修、リフォーム等 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 【申請者が市役所で入手するもの】 ・世帯全員の住民票(謄本)(1か月以内に発行されたもの) ・戸籍全部事項証明書(1か月以内に発行されたもの) ・申請者の税の完納証明書又は非課税証明書(1か月以内に発行されたもの) 【申請者が持参するもの】 ・事業計画書など必要な書類 |
問い合わせ先 | 空き家と住まいの相談窓口「ミライエ」 (南相馬市原町区旭町1丁目46-4 2階) 0244-26-6383 |
ホームページ | 空き家利活用推進事業補助金 の詳細ページ│南相馬市 |
春町
春町では、三春町空き家改修等及び空き家除却事業を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 三春町空き家改修等及び空き家除却事業 |
---|---|
申請期間 | 令和5年12月28日 |
助成金額 | 対象費用の2分の1(上限150万円) |
対象者 | <対象者> (1)町内の空家を改修し、改修した住宅に5年以上居住する方。 (2)町内の空家を除却後に住宅を新築し、新築した住宅に5年以上居住する方。 <要件> (1)町内の事業者が改修工事又は除却工事を行うこと。 (2)町内の方は、自己所有の住宅に居住していないこと。 (3)定住、移住につながる事業であること。 (4)市町村民税の滞納がないこと。 (5)令和5年3月末までに事業が完了するものであること。 |
対象工事 | 空き家の改修 |
申請方法 | 必要書類を添付し建設課建築グループへ申請 |
提出書類 | ・三春町空き家改修等及び空き家除却事業実施計画書 <添付書類> (1)空き家の所有者等を確認できる書類(売買契約書、賃貸借契約書、登記事項証明書、固定資産台帳の写し等) (2)空き家の改修等の場合は、位置図、配置図、建物平面図、その他改修等の概要がわかるもの (3)空き家の除却の場合は、除却後に建築する住宅等の位置図、配置図、建物平面図、その他の書類 (4)空き家の写真(外観や内部) |
問い合わせ先 | 〒963-7796福島県田村郡三春町字大町1-2 建設課建築グループ 0247-62-2113 |
ホームページ | 三春町ホームページ |
本宮市
本宮市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒969-1192福島県本宮市本宮字万世212 0243-33-1111(代表) |
---|---|
ホームページ | 本宮市ホームページ |
矢吹町
矢吹町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒969-0296福島県西白河郡矢吹町一本木101 0248-42-2111 |
---|---|
ホームページ | 矢吹町ホームページ |
柳津町
柳津町では、住まいづくり支援事業補助金を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。
受付は先着順で行われます。期間内でも予算額に達した時点で受付を終了するため、助成金の利用を検討している場合は早めに申請を行いましょう。
制度名 | 住まいづくり支援事業補助金 |
---|---|
申請期間 | 令和6年4月1日~ 令和7年3月14日 |
助成金額 | 上限10万円 |
対象者 | 町内に住所を有し、申請者が改修工事を行う住宅等の持ち主で自らそこに住んでいること 申請者および同世帯の者が、町税・その他使用料などの滞納がないこと |
対象工事 | 修繕、改修、模様替え、間取りの変更、屋根替え、屋根・外壁の塗装、タイル・畳替え、ふすま・壁紙の張替え、建具の入れ替え工事など |
申請方法 | 必要書類を柳津町役場建設課(建設係)へ提出 |
提出書類 | 交付申請書(第1号様式)及び確認同意書(第2号様式) 2.工事見積書の写し 3.工事前の写真 |
問い合わせ先 | 〒969-7201福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙234 建設係 0241-42-2117 |
ホームページ | 住まいづくり支援事業補助金│柳津町 |
矢祭町
矢祭町では、矢祭町個人住宅改良支援事業補助金を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。
制度名 | 矢祭町個人住宅改良支援事業補助金 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の10%(上限20万円) |
対象者 | (1)矢祭町に住民登録・外国人登録をしている方 (2)個人住宅の所有者本人又はその親族であり、かつ、その住宅に居住している方 (3)世帯の全員が町税等を滞納していないこと |
対象工事 | ・町内施工業者が行う工事代金が50万円以上(消費税を含む)の改良工事 ・住宅の機能や居住環境の維持・向上を目的とした工事 ・現在あるものの改修、修繕 <対象工事の例> ・床の改修、修繕(畳や床板の張替え、表替え等) ・内壁の改修、修繕(壁紙の貼り替え、塗り替え等) ・天井の改修、修繕(張替え、塗り替え等) ・屋根の改修、修繕(葺き替え、塗り替え等) ・外壁の改修、修繕(塗り替え、サイディングの取付等) ・雨どいの改修、修繕 ・バルコニー、縁側の改修工事 ・設備配管、機器の改修、修繕(浴室、洗面、トイレ、台所等の設備の設置、取替え) ・冷暖房設備等の設置 ・・既存の住宅を利用して行う居室等の増築 ・併用住宅で店舗等を居室等に模様替えする工事 ・耐震改修工事など |
申請方法 | 工事着手前に、補助金交付申請書に添付書類を添えて申請 |
提出書類 | ・矢祭町個人住宅改良支援事業補助金交付申請書 <添付書類> (1)世帯全員が記載されている住民票、又は外国人登録証明書 (2)世帯全員の納税証明書 (3)改良工事の内容がわかる見積書等の写し (4)施工前の現場写真 (5)その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒963-5192福島県東白川郡矢祭町大字東舘字舘本66 事業課事業グループ 0247-46-4577 |
ホームページ | 矢祭町個人住宅改良支援事業補助金詳細ページ│矢祭町 |
湯川村
湯川村では、湯川村空家改修事業補助金を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。
制度名 | 湯川村空家改修事業補助金 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の2/3以内(上限100万円) |
対象者 | 次のすべてを満たす方。 ・成年に達している方 ・空家を自己の居住を目的として購入又は賃借した方 または、2親等以内の血族又は姻族が購入又は賃借し居住する方 ・村内に住所を有していない方 または、住所を有して1年を経過していない方 ・補助金の交付の日から1年以内に改修工事を行った空家へ入居し、引き続き5年以上定住する意志のある方 ・市区町村税の滞納のない方 |
対象工事 | 住宅の機能向上のために行う改修工事で、以下のいずれかに該当するものが対象。家具などの備品の購入に係る経費や仮設トイレの設置費用は対象外 ・屋内(水回り、内装等)の改修工事 ・屋外(屋根、外壁等)の改修工事 |
申請方法 | 着工前に、申請書に必要書類を添えて産業建設課建設係窓口へ提出 |
提出書類 | ・空家改修事業補助金交付申請書(様式第1号) (1)売買契約書又は賃貸借契約書の写し (2)入居予定者全員の住民票 (3)改修に係る見積書の写し (4)改修予定箇所の現況写真 (5)市町村税等の納税証明書 (6)賃貸借契約のときは、所有者の改修工事承諾書(様式第2号) (7)2親等以内の血族又は姻族が空家を購入又は賃借したときは、親族関係を証明する書類 (8)その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒969-3593福島県河沼郡湯川村大字清水田字長瀞18番地 湯川村役場産業建設課建設係 0241-27-8850 |
ホームページ | 湯川村空家改修事業補助金詳細ページ│湯川村 |
福島県で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点
外壁塗装の助成金を受けるためには、多くの自治体で工事に取り掛かる前の申請が必要です。
また、助成金の申請期間があり、予算や件数に上限が設定されている場合もあります。
福島県の外壁塗装助成金は申請期間が年をまたぐ制度も多く、先着順の場合もあります。そのため、助成金を利用したい場合は早めに申請することが重要です。
なお、工事が終了してからの申請はできない場合もあるため、工事前に自治体の要領をよく確認することが必要です。
その他、具体的な申請条件は下記の通りとなっています。
助成金の申請条件
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員と生計を一にする配偶者でないこと
- その後その住宅に居住すること
結婚・新生活支援等の共通条件
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が400万円未満であること(夫婦の合計年収が540万円未満の条件を設けている市町村もあります)
- 夫婦の双方または一方の住民登録が対象市町村内であること
- 市町村民税等に滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
福島県で外壁塗装の助成金を申請する際は、基本的に市町村内の外壁塗装業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。
また、市町村内の業者を利用することで上限や補助率がアップするケースもあります。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装業者に依頼しましょう。
福島県で外壁塗装の助成金を申請する手順
まずはお住いの自治体が外壁塗装の助成金や補助金を行っているか確認しましょう。
自治体から助成金・補助金が出ることがわかったら、続いて指定の業者に外壁塗装の工事費用の見積もりを出します。
見積価格がわかったら、続いて申請書を提出します。
申請が受理されたのち外壁塗装工事を開始します。
工事が完了したら、業者に作業完了報告書を作成してもらい、自治体に提出します。
自治体で作業完了報告書の内容を審査します。
審査に問題なければ助成金・補助金が指定口座に振り込まれます。
外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問
外壁塗装で助成金や補助金がもらえるのはなぜ?
なぜ外壁塗装に助成金や補助金が支給されるのか? 外壁塗装を行う際、特定の条件を満たすと、自治体から助成金や補助金を受け取ることができることがあります。これは、各自治体が地球温暖化の抑制やヒートアイランド現象への対策を推進するために、エコリフォームを支持しているからです。
外壁塗装の助成金や補助金の相場はいくら?
外壁塗装の助成金は、通常工事費用の10分の1から3分の1程度が支給されます。一般的な外壁塗装の費用相場が80万円から120万円程度であることを考えると、具体的な支給金額は8万円から40万円程度になることが想定されます。
外壁塗装の助成金を申請する流れは?
受給の条件や申請書類は自治体によって異なりますが、一般的な手続きについてご紹介します。
- 自治体の助成金・補助金を調べる
- 業者に見積もってもらう
- 自治体に申請書を提出
- 外壁塗装工事の開始
- 作業完了報告書を提出
- 自治体による審査
- 助成金・補助金の振込
助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法
外壁塗装費用を節約するためのヒントをお伝えします。もし外壁塗装の助成金や補助金を受け取れなかった方は、以下で紹介する方法を実践して、費用を抑えて依頼してみてください。
- 火災保険を活用する
- 住宅ローン減税を活用する
- 外壁塗装業者に依頼する
- 複数業者を比較する
火災保険を活用する
台風、突風、竜巻、雹(ひょう)災、雪災などの災害によって外壁が損傷した場合、火災保険の適用が考えられます。
外壁塗装における火災保険の適用条件は以下の通りです。
- 外壁の補修が災害によるものであること
- 事故発生から3年以内であること
ただし、火災保険の適用は契約内容に依存します。保険の約款を細かく確認し、補償範囲や適用条件を把握することが重要です。
住宅ローン減税を活用する
外壁塗装に関して、助成金や火災保険に加えて利用できる制度として、住宅ローン減税があります。
住宅ローン減税は、住宅購入の際に借り入れた住宅ローンに対して所得税が軽減される制度です。
外壁塗装において住宅ローン減税を受けるための条件は以下の通りです。
- 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
- リフォームローンを利用して外壁塗装を行うこと
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
さらに、床面積や耐震基準、居住開始日などの条件を満たすことで、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。
外壁塗装業者に依頼する
外壁塗装の依頼先として、大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店などがありますが、費用を節約したい場合は外壁や屋根の塗装を専門に行っている外壁塗装業者に依頼することをおすすめします。
大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店は下請け業者に仕事を委託することが一般的であり、その際に仲介手数料が追加で発生することがあります。仲介手数料は最終的にお客様負担となるため、相場よりも高額になりがちです。
一方で、外壁塗装業者に直接依頼することで仲介手数料が発生しないため、結果的に工事費用が安く抑えられます。
複数業者を比較するために相見積もりを行う
外壁塗装を業者に依頼する際は、必ず複数業者を比較するために相見積もりを行いましょう。相見積もりを行う際は、金額以外にも施工内容にも注意しましょう。
施工内容に関して、見積もりでチェックする項目は以下の通りです。
- 仮設足場組立解体費用
- 飛散防止シート
- 高圧洗浄
- 下地処理
- 養生
- 外壁下塗り
- 外壁中塗り
- 外壁上塗り
- 付属部塗装
- 処分費・清掃費など
金額の安さだけでなく、業者を選ぶ際には適正価格かどうか、施工内容に怪しい点はないかなどを確認し、納得のいく業者に依頼しましょう。
外壁塗装の悪質業者を見抜く方法
残念ながら、外壁塗装業者の中には見積もりとは大きく異なる高額な請求などを行う悪質業者も存在します。外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事に関する相談件数も年々増加しています。悪質業者は見分けがつきにくいですが、突然の訪問や急かす契約などが特徴ですので、慌てずに契約する前に注意が必要です。
外壁塗装業者を選ぶ際には、以下のポイントに注目することで悪質業者を見抜くことができます。
- 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格を持っているかどうか
- 見積もり段階でのキャンセルが可能かどうか
- 訪問販売の場合はクーリング・オフの説明があるかどうか
- 保証やアフターサービスの内容がしっかりしているかどうか
- 見積もりに不明な箇所がないかどうか
- 価格、実績、口コミが信頼できるかどうか
外壁塗装は特別な免許や許可がなくても行うことができますが、ちゃんと関連資格や塗装工事業許可を持っており、丁寧な施工内容の説明や真摯な対応が見られる業者は信頼性が高いと言えます。
ガイマニが外壁塗装の優良業者をご紹介可能します
「ガイマニ」は、元塗装職人で自称「外壁塗装マニア」が運営する外壁塗装見積もりサイトです。中立した第三者機関の立場で、お客様のご要望やご希望に沿った外壁塗装業者をご紹介いたします。
おすすめの外壁塗装業者が見つかる
24時間受付中(年中無休)