千葉県で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ
千葉県内で、外壁塗装に対して助成金や補助金を交付している自治体は全部で32ヶ所となっています。なかでも、柏市では最大300万円、木更津市では最大200万円と高額の助成金を交付している自治体も存在します。
ただし、断熱性能といった使用する塗料の種類に指定があったり、耐震改修などの他のリフォームと同時に行う場合のみ外壁塗装も対象になったりと、条件が定められているケースも珍しくありません。
この記事では、千葉県内の各自治体が行っている助成金・補助金に関して詳しくまとめました。助成金を活用して外壁塗装を行いたい方は、ぜひご参考にしてみて下さい。
千葉県が行っているリフォーム関連の助成金・補助金制度について
千葉県では「千葉県住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金」を行っており、家庭における地球温暖化対策の推進に加え電力の強靭化を図るため、住宅用設備等に対する補助事業を実施している市町村へ補助金を交付しています。
こちらの助成金制度は、エネファームや蓄電設備の設置工事窓の、断熱工事が対象で、屋根塗装や外壁塗装は対象外となっています。
ただ、県内の各自治体では屋根塗装や外壁塗装に活用できる助成金・補助金があります。下記で詳しくご紹介していますので、参考にしてみてください。
千葉県内で助成金・補助金が使える自治体一覧表
千葉県内で、屋根塗装や外壁塗装に対して助成金を補助している自治体は以下の32ヶ所となります。
市区町村 | 助成金制度名 | 助成金額 |
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一宮町 | 一宮町空き家リフォーム補助金 | 30万円 |
印西市 | 印西市空き家リフォーム工事補助金 | 30万円 |
大多喜町 | 住宅リフォーム奨励金 | 20万円 |
柏市 | 空き家活用補助制度 | 300万円 |
鴨川市 | 木造住宅耐震改修事業費等補助金交付事業 | 20万円 |
木更津市 | 空家リフォーム助成制度 | 200万円 |
木造住宅耐震改修事業 | 40万円 | |
君津市 | 木造住宅リフォーム補助制度 | 12万円 |
鋸南町 | 鋸南町住宅リフォーム補助金 | 20万円 |
神崎町 | 住宅リフォーム補助金 | 30万円 |
栄町 | 住宅リフォーム補助金 | 10万円 |
佐倉市 | 住まいの安全・安心リフォーム支援事業補助金(耐震リフォーム工事補助) | 10万円 |
佐倉市中古住宅リフォーム支援事業 | 40万円 | |
空き家バンク賃貸登録物件リフォーム補助 | 30万円 | |
山武市 | 山武市三世代同居等支援補助金 | 100万円 |
結婚新生活支援補助金 | 60万円 | |
酒々井町 | 酒々井町住宅リフォーム補助金制度 | 12万円 |
芝山町 | 住宅リフォーム補助制度 | 60万円 |
白子町 | 住宅リフォーム補助金交付 | 30万円 |
白井市 | 親元同居近居支援補助金制度 | 20万円 |
匝瑳市 | 住宅リフォーム補助事業 | 20万円 |
袖ケ浦市 | 木造住宅の耐震改修事業とリフォーム事業 | 20万円 |
多古町 | 多古町住宅リフォーム補助金制度 | 10万円 |
多古町魅力活力にぎわい創出支援事業補助金 | 100万円 | |
銚子市 | 銚子市住宅リフォーム助成事業 | 10万円 |
長生村 | 長生村住宅リフォーム補助金 | 20万円 |
多世代住宅支援事業補助金(移住定住支援) | 50万円 | |
結婚新生活支援事業補助金 | 60万円 | |
長南町 | 住宅リフォーム工事の補助事業 | 20万円 |
東庄町 | 東庄町三世代ファミリー定住支援事業補助金 | 20万円 |
富里市 | 住宅リフォーム補助事業 | 10万円 |
長柄町 | 住宅リフォーム補助金 | 20万円 |
富津市 | 空家バンクに登録している物件のリフォーム費用の補助 | 50万円 |
富津市木造住宅耐震改修事業 | 30万円 | |
松戸市 | 松戸市木造住宅の耐震改修に伴うリフォーム事業費助成 | 30万円 |
茂原市 | 茂原市木造住宅耐震改修費等補助金 | 100万円 |
茂原市空き家バンク登録物件リフォーム補助金 | 50万円 | |
八街市 | 八街市定住促進住宅リフォーム工事補助事業 | 10万円 |
八千代市 | 八千代市木造住宅リフォーム費補助事業 | 30万円 |
八千代市空家リフォーム費補助事業 | 65万円 | |
横芝光町 | 住宅リフォーム補助金交付 | 20万円 |
四街道市 | 住宅リフォーム補助金制度 | 10万円 |
続いて、各自治体の助成金制度に関する詳細をご紹介していきます。
旭市
旭市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下に問い合わせるかホームページをご確認ください。
問い合わせ先 | 〒289-2595 千葉県旭市ニの2132番地 環境課 環境政策班 電話番号:0479-62-1212 |
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ホームページ | 旭市ホームページ |
いすみ市
いすみ市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下に問い合わせるかホームページをご確認ください。
問い合わせ先 | 〒298-8501 千葉県いすみ市大原7400-1 いすみ市役所 電話番号:0470-62-1111 |
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ホームページ | いすみ市ホームページ |
市川市
市川市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下に問い合わせるかホームページをご確認ください。
問い合わせ先 | 〒272-8501 千葉県市川市南八幡2丁目20番2号 電話番号:047-712-6327 |
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ホームページ | 市川市ホームページ |
一宮町
一宮町では、近年増加傾向にある空き家を利活用してもらい、空き家の増加を防ぎ町の良好な生活環境を保全するとともに、住宅として供給して移住定住促進と地域の活性化のために、空き家のリフォーム工事に対して助成金の補助を行っています。
制度名 | 空き家リフォーム補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月1日より先着順 ※予算の都合により年度途中で締め切る場合があります |
助成金額 | リフォーム工事費用の10%に相当する額 上限20万円 ※一宮町空き家バンクに登録されている登録空き家の場合は10万円加算 |
対象者 | 【対象住宅】 町内に現存する自己の居住の用に供するための住宅で、当該住宅が都市計画法及び建築基準法の規定に適合するもので、建築基準法に規定する確認済証の交付を受けてから10年以上経過した住宅。 ※併用住宅を含みます。ただし、賃貸借住宅やマンション等の集合住宅は除きます。併用住宅の場合は、住宅以外の部分が延べ床面積の1/2未満であること。 【対象者】 以下、すべて満たす方 ①自ら居住するために補助対象住宅を新たに取得、居住し、住民基本台帳に記録録されている、又は実績報告をする日までに当該補助対象住宅に居し、住民基本台帳に記録されていること。 ②当該補助対象住宅に係る売買契約を締結した日から1年以内に補助対象工事を行おうとする者 ③世帯全員が市区町村民税(国民健康保険税等を含む)その他市区町村に納付すべき使用料等の滞納がないこと。 ④当該年度の2月末までにリフォーム工事が完了し、実績報告書を提出すること。 ⑤当該リフォーム工事について、過去に一宮町で実施している他の制度による補助金、助成金又は保険給付金やこの要綱による補助金の交付を受けたことがない者 ⑥補助金交付確定日から10年以上継続して、補助対象住宅に居住すること。ただし、火災、地震等やむえを得ない事情により居住できなくなった場合は、この限りでない。 |
対象工事 | 町内事業者による工事 工事金額が20万円以上 【対象工事】 建物の屋根、内外装の改修工事 居室、浴室、玄関、台所及びトイレ等の改修工事(農業集落排水等接続工事は除く) その他、町長が必要と認めた工事 |
申請方法 | 契約締結前に申請 |
提出書類 | 一宮町空き家リフォーム補助金交付申請書(別記第1号様式) 補助対象住宅の売買契約書の写し 補助対象住宅の建築確認済証の写し又はこれに代わるものの写し リフォーム工事に係る見積書の写し リフォーム工事の内容が分かる図面等 リフォーム工事施工前の状況が分かる写真 世帯全員が市区町村民税(国民健康保険税等を含む)の滞納がないことを証する書類 世帯全員が記載された住民票の写し その他町長が必要と認めるもの |
問い合わせ先 | 〒299-4396 千葉県長生郡一宮町一宮2457 一宮町役場 都市環境課 都市整備係 電話番号:0475-42-1430 |
ホームページ | 空き家リフォーム補助金について|一宮町 |
市原市
市原市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下に問い合わせるかホームページをご確認ください。
問い合わせ先 | 〒290-8501 千葉県市原市国分寺台中央1丁目1番地1 電話番号:0436-22-1111 |
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ホームページ | 市原市ホームページ |
印西市
印西市では、市内の空き室の利活用を促進し、定住人口の増加を図るとともに地域の活性化に寄与することを目的とし、リフォーム工事を行う方に対して予算の範囲内で補助金を交付しています。
制度名 | 印西市空き家リフォーム工事補助金 |
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申請期間 | 令和6年11月29日まで ※令和7年2月29日までに工事が完了し実績報告できるものに限る 先着順、予約に達し次第締め切る 予算:300万円 |
助成金額 | 上限:10万円(加算で上限30万円) 補助対象経費に10分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)で10万円が上限 下記に該当する場合は、それぞれの額に補助対象経費の総額に応じて定める加算の割合を乗じた額を加算することができます。 ①親世帯(申請者又は配偶者の親世帯)が売買契約締結以前から市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている場合は上限5万円 ②子育て世帯(18歳未満の子どもがいる世帯)の場合は上限5万円 ③空き家バンクに登録された空き家は上限10万円 |
対象者 | 【対象住宅】 市内に存在する自己の居住の用に供するための住宅または住戸であって、当該建築物が都市計画法並びに建築基準法第6条第1項、第6条の2第1項、第18条第3項及び同法第3章の規定に適合するもので、同法第6条第1項、第6条の2第1項及び第18条第3項の確認済証の交付を受けてから10年以上経過したもの。 【対象者】 以下の①~③のいずれにも該当する方 ①自ら居住するために補助対象住宅を新たに取得し、当該補助対象住宅に係る売買契約を締結した日から 1年以内に補助対象工事を行う方 ②同一世帯に市区町村民税を滞納している者がいない方 ③ 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない方 ※3親等以内の親族から取得した場合は対象外 |
対象工事 | 市内事業者による工事 工事金額は20万円以上 【対象工事】 屋根、外壁、居室、台所、トイレ、浴室のリフォーム工事 ※以下の経費は補助対象となりません。 門・塀等の外構工事、別棟の車庫・物置等の新築又は改修等、家庭用電化製品・カーテン・家具等の購入、従前所有者の備品等の廃棄など |
申請方法 | 申請タイミングは契約、工事着手前 ①補助対象住宅を購入&市役所に説明、相談等 ②工事内容、施工者の検討(依頼と見積書作成) ③補助金交付申請手続き ④交付決定 ⑤工事請負契約(契約締結) ⑥着工 |
提出書類 | 交付申請時 ① 空き家リフォーム工事補助金交付申請書(第1号様式) ② 売買契約書の写し ③ 補助対象住宅の確認済証の写し(または代わるものの写し) ④ リフォーム工事に係る見積書の写し ⑤ リフォーム工事の内容が分かる図面等 ⑥ リフォーム工事施工前の状況が分かる写真 印西市空き家リフォーム工事補助金 補助対象工事 補助対象者 補助金の額 補助対象経費 申請に必要な書類等 補助対象住宅 ⑦ 市区町村民税の滞納がないことを証する書類 ⑧ 親世帯の世帯全員が記載された住民票の写し(加算を受ける場合) ⑨ 申請者の世帯全員が記載された住民票の写し(加算を受ける場合) ※上記の申請期間は、補助金の交付を受けようとする年度の12月末日までとなります。 実績報告時 ① 空き家リフォーム工事補助金実績報告書(第7号様式) ② リフォーム工事に係る契約書その他これに類するものの写し ③ リフォーム工事に要した費用に係る領収書の写し ④ リフォーム工事完了後の状況が分かる写真 ⑤ 登記事項証明書その他これに類するものの写し ⑥ 世帯全員が記載された住民票の写し ※上記の書類は「①交付申請時」に提出した書類等で確認できる場合は省略できます。 ※上記の申請は、補助金の交付決定があった年度の2月末日までとなります。 |
問い合わせ先 | 〒270-1396 千葉県印西市大森2364‐2 印西市役所都市建設部建築指導課住宅係 電話番号:0476-33-4657 |
ホームページ | 印西市空き家リフォーム工事補助金|印西市 |
浦安市
浦安市では、分譲集合住宅の管理組合が、建物の外壁、屋上、廊下、階段、給・排水設備などの共用部分の修繕および改良工事を行う際、工事資金を金融機関から借り入れた場合に支払う利子の一部を補填します。
制度名 | 分譲集合住宅共用部分修繕等工事資金利子補給金 |
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申請期間 | 【補助期間】 初回返済月から10年間(返済期間が10年未満の場合は返済期間) |
助成金額 | 借入利率に基づき算出した1月から12月の利子額と、当該期間の借入利率から1%を減じ計算した利子額との差額。ただし、当該期間の借入利率が1%以下の場合は全額(10円未満切り捨て) |
対象者 | 【対象者】 金融機関から融資を受けて共用部分の修繕・改良工事を行う市内の分譲集合住宅管理組合 |
対象工事 | ・建物や設備の維持、保全工事(外壁の塗装、亀裂の補修など) ・共用施設の維持、保全工事(廊下、階段、エレベーター、給排水設備、保安・通信設備など) ・各種共用部分(共用施設)の新設や改修などの工事 |
申請方法 | ①資格申請 資格申請書に必要書類を添えて、工事請負契約日までに提出してください。審査後、資格決定通知書を通知します。 ②交付申請 毎年12月上旬に交付申請書を郵送しますので、必要書類を添えて1月から12月までの補給額を翌年1月末までに申請してください。 ③交付請求 交付決定された場合には、交付決定通知書に交付請求書を同封して郵送しますので、翌年2月上旬までに必要書類を添えて交付請求書を提出してください。 |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階) 住宅課 047-712-6661 |
ホームページ | 分譲集合住宅共用部分修繕等工事資金利子補給金。詳細ページ |
大網白里市
大網白里市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒299-3292 千葉県大網白里市大網115番地2 0475-70-0300(総合案内) |
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ホームページ | 大網白里市ホームページ |
大多喜町
大多喜町では、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間に限り、町内の施工業者により住宅リフォームを行う場合に奨励金を交付します。(同一申請者及び同一住宅については1回限り)
制度名 | 住宅リフォーム奨励金 |
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申請期間 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで |
助成金額 | リフォーム工事に要した工事金額の10分の1に相当する額 上限:20万円 |
対象者 | 【対象者】 町内施工業者によりリフォーム工事を行う方で、次の要件を全て満たす方 ・大多喜町に居住し、かつ住民基本台帳に登録されている方及び居住予定の方(居住予定の方については工事完了後の実績報告書の提出時に住民票が必要です。) ・申請時に申請者及び同居者に町税等の滞納がないこと ・当該年度内に工事が完了すること ※(同一申請者及び同一住宅について1回限り) |
対象工事 | 事業者:町内事業者 金額:20万円以上 奨励金の対象となるリフォーム工事は、工事金額(消費税及び地方消費税を除く。)が20万円以上のリフォーム工事が対象となります。 併用住宅にあっては、居住用部分を補助対象とし、共用部分については床面積の割合で按分し、補助対象金額を算出します。 |
申請方法 | 申請タイミング:工事前 |
提出書類 | 【交付申請書に添付する書類】住宅リフォーム奨励金申請書+ 1.世帯全員分の住民票の写し 2.町税等納付状況調査同意書 3.リフォーム工事前の住宅状況を明らかにする写真5.リフォーム工事の内容を明らかにする図面 【実績報告書に添付する書類】 *町内の方は、次の書類が必要になります。 1.契約書又は請書の写し 2.領収書の写し 3.リフォーム工事後の住宅状況を明らかにする写真 *町外からの転入者の方は、次の書類が必要になります。 4.世帯全員分の住民票の写し(交付申請時に居住予定として申請した者) 5.町税等納付状況調査同意書(交付申請時に居住予定として申請した者) |
問い合わせ先 | 〒298-0292 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地 建設課 管理係 0470-82-2115 メールアドレス: kanri@town.otaki.lg.jp |
ホームページ | 住宅リフォーム奨励金|大多喜町 |
御宿町
御宿町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒299-5192 千葉県夷隅郡御宿町須賀1522 電話:0470-68-2511(代表) E-mail:soumuka@town-onjuku.jp |
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ホームページ | 御宿町ホームページ |
柏市
全国的な少子高齢化・人口減少が進展する中で、「空き家問題」も深刻な社会課題として注目されています。特に、高齢者施設等の利用や相続の増加に伴い、適切な管理が行われていない空き家が増えることで、防災・衛生・景観等、地域住民の生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
柏市では、このような状況を防止し、より良い住環境を実現するために、空き家の「活用」を支援する補助制度を設けています。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 空き家活用補助制度(おうち活用事業補助金(整備補助)) |
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申請期間 | 交付申請期間:令和5年10月31日まで 交付決定:書類審査後(申請から概ね2週間) 事業実施期間:交付決定の日から翌年2月末日まで ※申請状況によっては、上記スケジュールに限らず募集を行う場合があります。また、補助交付額が予算上限に達した場合は、受付を停止・終了することがあります。 |
助成金額 | 上限:150〜300万円 設計・管理費、工事費、設備費、残存する家財の撤去費用、その他適当と認める経費を対象とし、対象経費の2分の1以内の額を補助します。 |
対象者 | 【対象:空き家・事業を行う】 【目的】 空き家を住居以外に活用する事業を行う個人または団体に対して、改修等に要する費用の一部を補助することにより、地域特性に応じた空き家の活用を図り、もって住環境の向上に資することを目的とし、新たに施設整備の補助を実施します。 【対象者】 空き家を所有し、または、空き家を所有者から賃借して利用しようとする、個人または団体であって、次に掲げる各号いずれにも該当するものをいう。 ・本市その他のホームページへの掲載等、事例として紹介することについて空き家の所有者の同意を受けていること ・補助金の交付を受けようとする者又は団体の代表者、役員その他の当該団体に実質的に関与している者が柏市暴力団排除条例(平成24年3月27日柏市条例4号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと ・空き家の所有者、補助金の交付を受けようとする個人又は団体の代表者及び役員に、税の未納がないこと ・政治活動及び宗教活動を目的としないものであること ・地域貢献等の目的を持って事業を実施しようとすること ・商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店会振興組合及び商店街振興組合連合会並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号に規定する事業協同組合該当しない団体であること 【補助対象建築物】次の各号のいずれにも該当する建築物 ・過去に国又は地方公共団体から、この要綱に基づく補助金又は類似の補助金の交付を受けていない(予定も含む)建築物であること ・国又は地方公共団体の所有するものでないこと ・建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準に適合していること ・柏市立地適正化計画に定める、居住誘導区域内に存在すること ・1年以上継続して空き家であること 【対象事業】 ・まちづくりに資する交流活動拠点施設 (例)ミニ集会所、地域情報発信スペース、コミュニティカフェなど ・高齢者世帯支援施設 (例)訪問介護拠点施設、見護り介護拠点施設、通所型高齢者食堂(調理のみは不可)など ・子育て世帯支援施設 (例)一時預かり施設、子育て支援の拠点施設、通所型子ども食堂(調理のみは不可)など ・文化施設 (例)展示スペース、ミニ図書館、学習スペースなど ・その他市長が認める施設 (補足)複合的な使用等で明確に区分ができないものは市長が認めるものとする ・地域生活支援施設 (例)宅配荷受け、地域清掃用具置き場、ごみ仮置き、出張販売所など ・地域生活提案施設の整備を行う事業 (例)民泊、商店、コワーキングスペース、荷物再集配など |
対象工事 | 改修等に要する費用の一部を補助 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・事業提案書 ・税に未納がないことを証する書類(申請日から3ヶ月以内に発行されたもの) ・現に居住者又は利用者のいない建築物であることを証する書類 ・土地・建築登記事項証明書(申請日から3ヶ月以内に発行されたもので、現在の所有者を証するもの) ・賃貸借契約書又は物件使用に関する協定書等(物件の利用が確保されていることを証するもの) ・誓約書 ・同意書 ・事業の内訳見積書等の写し ・着工前の現場写真(建物及び敷地の状況がわかるもの) ・説明結果報告書 |
問い合わせ先 | 〒277-8505 千葉県柏市柏五丁目10番1号 都市部住環境再生課 04-7167-2528 |
ホームページ | 空き家活用補助制度|柏市 |
勝浦市
勝浦市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒299-5292 千葉県勝浦市新官1343-1 0470-73-6627 |
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ホームページ | 勝浦市ホームページ |
香取市
香取市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 0478-54-1111(代表) |
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ホームページ | 香取市ホームページ |
鎌ケ谷市
鎌ケ谷市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 047-445-1141 |
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ホームページ | 鎌ケ谷市ホームページ |
鴨川市
鴨川市では、市内の木造住宅の地震に対する安全性の向上を目指し、災害に強いまちづくりを推進するため、一定要件を満たす一戸建て木造住宅の耐震改修等に要する費用の一部を補助します。
制度名 | 木造住宅耐震改修事業費等補助金交付事業 |
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申請期間 | 令和5年12月15日(金曜日)まで |
助成金額 | 〈設計及び工事監理〉 補助率:2分の1 上限:10万円 〈耐震改修工事〉 補助率:23% 上限:40万円 〈リフォーム工事〉 補助率:10分の1 上限:20万円 〈建替工事(市内業者)〉 補助率:23% 上限:80万円 〈建替工事(市外業者)〉 補助率:23% 上限:40万円 |
対象者 | 【対象:木造住宅、耐震工事と同時に同業者が行うリフォーム工事】 【概要】 鴨川市では、市内の木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、災害に強いまちづくりを推進するため、一定要件を満たす一戸建て木造住宅の耐震改修等に要する費用の一部を補助します。 【対象住宅】次のすべてに該当する建物が対象となります。 ・柱、梁その他の主要構造部が木材であること(在来軸組工法のもの) ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅 ・一戸建ての住宅または併用住宅(併用住宅は、居住部分の床面積が延床面積の2分の1以上のもの) ・地上2階以下の住宅 ・本市の耐震診断補助要綱に規定する耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の住宅 ・建築基準法に違反していないこと ・この事業をするにあたり、住宅所有者全員の同意が得られていること 【対象者】次のすべての用件を満たす方が対象となります。 ・本市の住民基本台帳に記録されていること ・住宅の所有者またはその2親等以内の親族で、この木造住宅に居住していること ・補助対象者及び同居者に市税等の滞納がないこと 【注意】 ・本補助金を受ける場合は、事前に市都市建設課へ相談してください。 ・補助金交付決定前の着手は原則認めません。 ・申請内容に疑義が生じた場合、本補助金を交付できないことがあります。 ・予めご了承の上、申請いただきますようお願いいたします。 |
対象工事 | 事業者:基本的に市内業者(詳細下記【施工者】記載) 金額: 【対象となる経費】 ・耐震改修工事に要する経費 ・耐震改修工事に係る設計及び工事監理に要する経費 ・耐震改修工事と同時かつ同業者が行うリフォーム工事に要する経費 ・建替工事に要する経費 【対象工事】 ・耐震改修工事:耐震性の総合評点1.0未満の建物を1.0以上にする工事 ・リフォーム工事:耐震工事と同時かつ同一業者が行うリフォーム工事 ・建替工事:耐震性の総合評点1.0未満の建物の除却を行うとともに、市の区域内に新たに住宅を建築する工事 〈リフォーム工事、対象外〉 ア 倉庫、車庫及び外構の工事に要する経費 イ 備品の購入に要する経費 ウ 前2号に掲げる経費 エ 併用住宅における居住の用に供する部分以外の部分の工事に要する経費 オ 災害等による保険給付金の対象となる工事に要する経費 カ その他市長が適当でないと認める経費 【設計者・工事監理者】 耐震診断要綱第2条第1項に規定する木造住宅耐震診断士である建築士がするものとする。 【施工者】 市内に本店、支店または営業所を開設している者で、建設業の許可を受けている者(軽微な建設工事に該当する耐震工事を行う場合にあっては、市内に営業所又は住所を有し、建設業法第7条第2号に掲げる者と同等の知識及び技術又は技能を有する者であって市長が認めるもの)又は当該住宅を建築した者が施工するものとする。 |
申請方法 | 申請タイミング:事前に相談 期日までに鴨川市木造住宅耐震改修事業費等補助金交付申請書(別記第1号様式)にK列を添付して、提出 |
提出書類 | 〈申請時〉 鴨川市木造住宅耐震改修事業費等補助金交付申請書(別記第1号様式) 1.木造住宅の登記事項証明書その他の木造住宅の所有者及び建築年月日を証する書類 2.耐震診断要綱第10条第1号に規定する木造住宅耐震診断結果報告書の写し 3.木造住宅の位置図及び現況の各階の平面図(木造住宅の面積を表示したもの) 4.補助事業の実施前の木造住宅の写真(木造住宅の外観が確認できるもの) 5.耐震改修工事の施工者が第5条第1項に規定する要件を満たすことを証する書類 6.工事費の内訳が記載された見積書の写し 7.設計者が第5条第2項又は第3項に規定する要件を満たすことを証する書類 8.設計の契約書類の写し 9.建築士法第2条第項に規定する設計図書の写し 10.工事監理者が第5条第2項又は第3項に規定する要件を満たすことを証する書類 11.耐震改修工事に係る工事監理費の内訳が記載された見積書の写し 12.建替工事に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の写し(同法の規定による確認が必要な場合) 13.建替工事の施工者の本店又は主たる事業所が市の区域内に有する場合にあっては、その所在地を証する書類 14.木造住宅の所有者の2親等以内の親族であることが確認できる書類(当該所有者以外の者が申請する場合) 15.補助事業の実施について木造住宅の所有者の同意があることを証する書類(当該所有者以外の者が申請する場合又は当該所有者が2人以上ある場合) 16.市税等の納付状況等調査同意書(別記第2号様式) 17.その他市長が必要と認める書類+リフォーム工事も行う場合は、下記も添付する 1.工事費の内訳が記載された見積書の写し 2.リフォーム工事の内容が確認できる図面 3.リフォーム工事の箇所別の施工前の写真 4.建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の写し(同法の規定による確認が必要な場合 |
問い合わせ先 | 〒296-8601千葉県鴨川市横渚1450 2階 建設経済部都市建設課 都市整備係 04-7093-7835 |
ホームページ | 鴨川市ホームページ |
木更津市
木更津市では、「空家リフォーム助成制度」と「木造住宅耐震改修事業」の2つの助成金制度が設けられています。
制度名 | 空家リフォーム助成制度 |
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申請期間 | 令和6年4月1日から受付開始(予算額に達した時点で受付終了) |
助成金額 | 〈住居の場合〉補助率:対象経費の2分の1 上限: 50 万円 〈特定施設の場合〉 補助率:対象経費の3分の2 上限: 150 万円 【加算額】それぞれ、次の要件に該当する場合は、上記の助成額の上限額に、当該額を加算した合計を上限額とします。 〈特定施設の場合〉 ・市長が定める重点地区※内の空家の場合、20 万円※平成 31年度は大久保1丁目から大久保6丁目 ・耐震指標を1.0以上とする耐震改修工事を実施する場合、30 万円 ・耐震指標を0.7以上、かつ、1.0 未満とする耐震改修工事の場合、10 万円 【住居の場合】 ・市外から転入する場合、10万円 ・中学校修了前の児童を含む世帯の場合、児童1人につき20万円。ただし、3人、60万円を限度とします。 ・新婚世帯(交付申請の時点で婚姻の届出日が2年以内の夫婦で、合計年齢が満80歳未満の夫婦を含む世帯)の場合、20万円 ・親世帯と近居(直線距離で2km以内)する場合、10万円 ・市長が定める重点地区内の空家の場合、20万円 ・耐震指標を1.0以上とする耐震改修工事を実施する場合、30万円。 ・耐震指標を0.7以上、かつ、1.0未満とする耐震改修工事の場合、10万円 最大200万円の補助 |
対象者 | 【対象:空き家】 【概要】 市では、空家の利活用を促進し、良好な生活環境の保全、移住・定住の促進や地域コミュニティの維持形成を図るために、空家を住居や高齢者サロンなどの特定施設※として利活用するリフォーム工事に対して、予算の範囲内で工事費の一部を助成します。 ※特定施設・・・地域コミュニティの維持形成に資する地域拠点、高齢者サロンなどの高齢者支援施設、子ども食堂などの子育て支援施設、シェアハウスなどの自立支援施設をいいます。 【対象者】 市税を滞納していない方、かつ、過去にこの補助金の交付を受けていない方で、空家バンクに登録した空家を、住居や特定施設として活用する所有者または利用者(ただし、住宅利用で定期滞在者は除きます。) 【交付の条件等】補助金の交付条件等については、次のとおりです。 ・交付申請は、工事着手前に行うこと ・補助金の交付を受けリフォームを行ったものは、10 年間は除却等を行わないこと ・補助金の交付を受けリフォームを行ったものは、5年以上住居または特定施設として利用すること ※5年以上利用しなかった場合、経過年数に応じ、交付した補助金の返還を命ずることがあります。 【遵守事項】補助金の交付を受ける場合の厳守事項は、次のとおりです。 ・昭和 56 年5月以前に建築された空家で、耐震性を有していないものは、耐震性の確保に努めてください。 ・地域の自治会活動に参加するよう努めてください。 |
対象工事 | 事業者:市内業者または自身(DIY) 金額: 【対象工事】助成の対象となる工事は、次のとおりです。 ・市内に本店、支店または営業所を有する施工業者と工事請負契約により行う工事、または、利用者自身が行う(DIY)工事 ・修繕、改修、増改築及び耐震改修工事(耐震診断に要する費用を含む)。ただし、工事を伴わない設備機器及び備品の購入は対象となりません。 ・売買契約または賃貸借契約を締結した日から2年を経過する日までに行われ、補助金交付の年度内に完了する工事 ・過去にこの補助金を受けたことがないもの ※他の補助金により修繕、改修を行うものは対象外です。 |
申請方法 | 申請タイミング:工事着工前 ①交付申請 ②実績報告 ③額の確定 ④交付請求 ⑤補助金交付 ※補助金の前金払いを請求するときは①の後に行う |
提出書類 | 〈申請時〉 ○交付申請書(第 1 号様式) ・売買契約書等の写し ・工事計画書 ・工事見積書 ・位置図、配置図、平面図等の図面 ・リフォーム前の写真 ・市税の滞納がない証明書 ほか |
問い合わせ先 | 〒292-8501 千葉県木更津市朝日3-10-19 都市整備部 住宅課 住宅政策係 電話:0438-23-8599 市営住宅係 電話:0438-23-8598 |
ホームページ | 空家リフォーム助成制度|木更津市 |
制度名 | 木造住宅耐震改修事業 |
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申請期間 | 令和6年4月1日〜 |
助成金額 | 【耐震改修事業補助金】 〈耐震改修工事〉 補助率:(工事費+監理費)×2分の1の額。(千円未満の端数切り捨て) 上限:60万円 ※昭和56年6月1日以降に建築されたものは、上限30万円 〈除却工事〉 補助率:(工事費)×2分の1の額。(千円未満の端数切り捨て) 上限:20万円 ※昭和56年6月1日以降に建築されたものは、上限10万円 注)一定の条件を満たした耐震改修を行った住宅は、所得税額の特別控除・固定資産税額の減税措置を受けることが出来ます。 【リフォーム事業補助金】 補助率:リフォーム工事に係る費用の3分の1の額。(千円未満の端数は切り捨て) 上限:40万円 注)リフォーム工事のみの補助金は受けられません。 |
対象者 | 【対象:耐震工事と共に行うリフォーム工事】 【概要】市では、耐震診断した結果の評点が1.0未満であった住宅の耐震補強を行う場合又は除却する場合に、その耐震改修工事等に要する費用の一部を補助します。 (木造住宅耐震診断事業のページは、下記をご覧ください。) また、耐震改修工事と併せて市が定めるリフォーム工事を行う場合は、その工事費の一部についても補助します。 【対象住宅】 市内に建築され、自己又は親族が居住している2階建て以下の木造住宅(構造上水平力が伝達されない構造で増築又は改築されたものは、独立した木造住宅とみなす。)で、耐震診断の結果、現状の評点が1.0未満のものをいう。 【対象者】いずれも該当する者 1. 補助対象事業を行う者 2.市税を完納している者 3.過去にこの補助金の交付を受け、補助対象事業を実施したことがない者 |
対象工事 | 事業者:市内事業者、耐震工事については当該住宅を建設した者でも◎ 金額: 〈リフォーム対象工事〉リフォーム工事の設計等は、耐震診断を行った建築士にご相談ください。ただし、リフォーム工事の設計内容によっては、別途費用が生じる場合がありますので、費用についても耐震診断を行った建築士にご相談ください。 【工事について】 〈耐震改修工事の場合〉 ・耐震改修後の評点を1.0以上にする耐震性能を上げる工事であること。 ・君津地域耐震改修促進協議会会員で市に登録した指定診断士又は耐震診断士(建築士)が工事監理をすること。 ・施工者は市内に本店、支店、営業所等を開設しているか、当該住宅を建設した者であること。 〈除却工事の場合〉 ・施工者は市内に本店、支店、営業所を開設している者が施工すること。 |
申請方法 | 申請タイミング: 提出方法:窓口(建築指導課) 市長が指定する期日までに「木更津市木造住宅耐震改修等事業申込書」を建築指導課に提出して下さい。 【実績報告】 補助事業者は、補助対象事業の完了の日から30日以内又は当該年度の3月15日(閉庁日の場合はその翌日)のいずれか早い日までに、木更津市木造住宅耐震改修事業等実績報告書(別記第13号様式)に、次に掲げる書類を添えて、提出 |
提出書類 | 【申請時】 1.耐震改修事業を受けようとする住宅の図面 2.耐震改修事業を受けようとする住宅の所有を証するもの 3.耐震改修事業を受けようとする住宅の確認通知書その他建築年月日を証するもの 4.申込者の住民票の写し及び申込者が耐震改修事業を受けようとする住宅の所有者の親族に該当する場合にあっては、当該住宅の所有者の親族であることを証するもの 5.耐震診断士であることを証するもの 6.耐震診断に係る現地調査写真及び耐震改修工事前又は除却工事前の耐震診断総合評価表 7.その他市長が必要と認めるもの 【完了報告時】 1.補助対象事業に係る写真 2.建築士法第20条第3項の規定による工事監理報告書の写し 3.補助対象事業に係る契約書の写し及び領収書の写し 4.耐震改修工事の監理に係る契約書の写し及び領収書の写し 5.その他市長が必要と認めるもの |
問い合わせ先 | 〒292-8501 千葉県木更津市朝日3-10-19 木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階) 都市整備部 建築指導課 建築審査係 電話:0438-23-8597 建築指導係 電話:0438-23-8596 ファクス:0438-22-4736 |
ホームページ | 木造住宅耐震改修事業|木更津市 |
君津市
君津市では、「木造住宅耐震改修補助制度」を利用して耐震改修を行った方に加え、リフォーム工事も実施する場合、リフォームに要する経費の一部を補助する「木造住宅リフォーム補助制度」を設けています。
制度名 | 木造住宅リフォーム補助制度 |
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申請期間 | 4月から12月末 予算額に達し次第終了となります。 |
助成金額 | 補助率:補助対象経費の10%以内の額(1,000円未満は切り捨て) 上限:10万円(Max:12万円) リフォーム工事に要する費用を対象とします。 補助額は、補助対象経費の10%以内の額(1,000円未満は切り捨て)で、上限額は10万円となります。 【加算】 上限:2万円追加 リフォーム工事に併せて、宅地内に2m以上の浸透トレンチ、又は、0.5m³以上の貯留浸透槽等の雨水抑制施設を設置する場合は、2万円を補助額に追加します。 |
対象者 | 【対象:耐震改修工事制度と同時に行うリフォーム】 【概要】 「木造住宅耐震改修補助制度」を利用した耐震改修と併せてリフォーム工事を行った方に対し、リフォームに要する経費の一部を補助する「木造住宅リフォーム補助制度」を設けています。 【対象となる木造住宅】 平成12年5月31日以前に着工された、軸組構法による2階建て以下の木造住宅(長屋及び共同住宅を含む)で、耐震診断の結果、倒壊する可能性がある(上部構造評点1.0未満)と診断されたもの |
対象工事 | 事業者:市内事業者 金額: 【対象リフォーム工事】 「木造住宅耐震改修等補助制度」を利用した耐震改修と併せて行う改築、改修、修繕、模様替え等のリフォーム工事※耐震改修の補助申請と同時にリフォームの補助申請を提出していただく必要があります 【施工者】 耐震改修の施工者と同一の市内建設業者(建設業法に規定する建設業者等で、法人については市内に本店を有し、個人については、市内に主たる事業所を有するものをいう) |
申請方法 | 申請タイミング:耐震改修の補助申請と同時にリフォームの補助申請を提出 |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 千葉県君津市久保2丁目13番1号 建築課住宅係 木造住宅耐震担当 Tel:0439-56-1158 Fax:0439-56-1621 |
ホームページ | 木造住宅リフォーム補助制度|君津市 |
鋸南町
鋸南町では、町民の生活環境の向上を目的として、町内の施工業者による住宅のリフォーム工事を行う場合に、費用の一部を補助しています。補助金額は施工費用の10%で、上限は20万円となっています。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 鋸南町住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし 工事は年度の末日までに完了するもの 予算の範囲内で受付 |
助成金額 | 補助率:10分の1 上限:20万円 |
対象者 | 【対象:町民、転入も可】 【概要】 町民の生活環境の向上及び定住促進を目的として、町内産業の活性化及び雇用の創出を図るため、居住する住宅のリフォーム工事を町内業者により行い、一定の条件を満たした方を対象として補助金を交付する住宅リフォーム補助金制度を創設いたしました。 【対象者】すべてに該当 ・町内に定住し、かつ、住民基本台帳に登録されている方 ・転入をお考えの方は町に住民登録をしていただいて、ご利用することができます ・申請者及び世帯全員に町税等の滞納がない方 ・対象となるリフォーム工事について、本町で実施している他の制度による補助金、助成金又は保険給付金を受けていない方 【対象住宅】すべてに該当 ・町内の一戸建て住宅又は併用住宅で建築後3年以上経過しているもの ・この制度による補助金の交付を受けていない住宅 |
対象工事 | 事業者:町内事業者 金額:20万円以上(税別) ・自己の居住している住宅について、町内の事業者が行うリフォーム工事 ※併用住宅である場合、リフォーム工事に係る経費を住宅部分以外の床面積の割合で按分して算出します ・リフォーム工事費の合計が20万円以上(税別)のもの ・リフォーム工事を年度の末日までに完了できるもの |
申請方法 | 申請タイミング:着工前に、事前に予算が残っているか確認 提出方法:窓口(建設水道課 建設環境室窓口) 郵送:不可 |
提出書類 | 【申請時】 鋸南町住宅リフォーム補助金交付申請書(第1号様式) + 1.世帯全員の住民票の写し 2.交付対象住宅の位置図及び住宅状況を明らかにする写真 3.リフォーム工事の見積書又は見積書の写し 4.リフォーム工事の内容を明らかにする図面 5.世帯全員の納税証明書又は同意書(第2号様式) 6.交付対象住宅の固定資産税課税明細書の写し 7.建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の写し(確認申請が必要な場合に限る。) 8.その他町長が必要と認める書類 【実績報告】 鋸南町住宅リフォーム補助金実績報告書(第6号様式)+ 1.リフォーム工事に係る契約書又は請書の写し 2.リフォーム工事に係る領収書の写し 3.リフォーム工事後の住宅状況を明らかにする写真 4.建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し(確認申請が必要な場合に限る。) 5.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒299-2192 千葉県安房郡鋸南町下佐久間3458番地 鋸南町役場 建設水道課 建設環境室(本庁3階) 0470-55-2133 |
ホームページ | 鋸南町ホームページ |
九十九里町
九十九里町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒283-0195 千葉県山武郡九十九里町片貝4099 0475(70)3100 |
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ホームページ | 九十九里町ホームページ |
神崎町
神崎町では、移住・定住の促進と町の産業活性化を目的として、町内の住宅をリフォームする方に対して、住宅リフォーム補助金を交付しています。
制度名 | 住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 〈実績報告〉 工事完了後1か月以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに提出する必 要があります。 |
助成金額 | 補助率:リフォーム工事に要する費用の額の10分の1に相当する額 上限:30万円 |
対象者 | 【対象:町民】 【概要】 神崎町への移住・定住の促進を図るとともに、神崎町の産業の活性化に資することを目的として、神崎町内に所在する住宅のリフォーム工事を行う者に対して、住宅リフォーム補助金を交付します 【対象者】神崎町の区域内に所在する一戸建ての住宅のリフォーム工事を行う方で、次のいずれにも該当する方。 1.当該対象住宅に居住し、かつ、当該対象住宅の所在地を住所とする方 2.当該対象住宅を所有している方 3.自己およびその属する世帯の世帯員のいずれにも町税、介護保険料、保育料、水道料の滞納がない方 ※ すでに住宅リフォーム補助金の補助を受けた方は対象となりません。 実績報告書の提出後に現地検査を行います。 |
対象工事 | 事業者:町内事業者 金額:20万円以上 住宅の居住性を良好にするために行う増築、改築、修繕若しくは模様替え又は住宅の機能を向上させるために行う補修、改造若しくは設備改善に係る工事で、次のいずれにも該当する工事。 1.町内業者が行う工事 2.その請負の対価の額が20万円以上の工事 3.他の制度による補助の対象とならない工事 4.その完了予定時期が当該年度の3月20日以前である工事 〈事業者〉 ・神崎町の区域内に本店を有する法人たる事業者 ・神崎町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有する個人たる事業者 |
申請方法 | 申請タイミング:着工前 1.施工業者見積もり徴収 2.交付申請書提出 3.交付決定通知 4.工事着工・完了 5.実績報告書提出 6.確認検査 7.交付決定通知 8.請求書提出 9.補助金交付 |
提出書類 | 〈申請時〉 神崎町住宅リフォーム補助金交付申請書(別記第1号様式) + 1.登記事項証明書、登記完了証その他の対象住宅についての所有権を証する書類(当該対象住宅が登記されていない場合にあっては、固定資産評価額証明書その他の対象住宅の所有者を確認することができる書類) 2.対象住宅のリフォーム工事に係る契約書又は請書及び見積書の写し 3.対象住宅のリフォーム工事の内容を明らかにする図面 4.対象住宅のリフォーム工事に着手する前の施工予定箇所の写真 5.その他町長が必要と認める書類 〈実績報告〉 神崎町住宅リフォーム補助金実績報告書(別記第6号様式) + 1.当該リフォーム工事に要した費用の領収書の写し 2.当該リフォーム工事の完了後の施工箇所の写真 3.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒289-0292 千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地 まちづくり課 建設係 0478-72-2114 |
ホームページ | 住宅リフォーム補助金詳細ページ |
栄町
栄町では、町への定住・移住の促進や住環境の向上、町内産業の活性化を目指して、町内事業者が行う住宅リフォーム費用の一部を補助しています。
制度名 | 住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月8日~令和6年12月20日まで ※補助金交付決定前にリフォーム工事を行った場合は、補助金の交付が受けられません。 ※補助金の総額が予算額に達した時点で受付終了となります。 |
助成金額 | 補助率:住宅リフォーム工事費用の10分の1以内 上限:10万円(1,000円未満切り捨て) |
対象者 | 【対象:町民、転入】 【概要】 町への定住・移住の促進と住環境の向上、町内産業の活性化を図るため、町内事業者が行う住宅リフォーム費用の一部を補助します。 【対象住宅】 一戸建ての専用住宅または、併用住宅(※住宅部分のみが対象) (既に、栄町住宅リフォーム補助金を利用した住宅を除く) 【対象者】 1.対象住宅を所有し、自ら居住するかた 2.町外から転入するために、自らが居住する対象住宅を購入したかた 3.町内の賃貸住宅などから転居するために、自らが居住する対象住宅を購入したかた ※2と3の場合、リフォーム工事を行う時点で対象住宅(中古住宅)を所有していなければなりません。 4.対象住宅に10年以上継続して居住するかた 5.栄町の住民基本台帳に記録されているかた 6.町税を滞納していないかた(世帯員全員) 7.栄町住宅リフォーム補助金の交付を受けていないかた |
対象工事 | 事業者:町内事業者 金額:20万円以上 1.町内の事業者が行う工事(町内に本店がある法人事業者または、町内に住所がある個人事業者) 2.200,000円以上の工事 3.工事が、令和7年3月20日以前に完了すること 補助の対象となるのは、浴室、台所、トイレ、床、畳、天井、壁、屋根などの工事で、既存住宅の改築および増築工事です ※新築や別棟の増築は対象外です。また、同じ工事箇所について、町で行っている他の補助制度を利用している場合は対象となりません |
申請方法 | 申請タイミング:着工前、事前にまちづくり課に相談 |
提出書類 | 【交付申請】 栄町住宅リフォーム補助金交付申請書(別記第1号様式) + 1.登記事項証明書、登記完了証その他の対象住宅についての所有権を証する書類(当該対象住宅が登記されていない場合にあっては、固定資産評価額証明書その他の対象住宅の所有者2/12を確認することができる書類) 2.対象住宅のリフォーム工事に係る契約書又は請書及び見積書の写し 3.対象住宅のリフォーム工事の内容を明らかにする図面 4.対象住宅のリフォーム工事に着手する前の施工予定箇所の写真 5.その他町長が必要と認める書類 【実績報告】 完了後1月を経過した日又は当該交付決定を受けた日の属する年度の3月20日のいずれか早 い日までに、栄町住宅リフォーム補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添 付して、町長に提出しなければならない。 1.当該リフォーム工事に要した費用の領収書の写し 2.当該リフォーム工事の完了後の施工箇所の写真 3.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番 まちづくり課 定住移住推進班 0476-33-7719 |
ホームページ | 住宅リフォーム補助金|栄町 |
佐倉市
佐倉市には「住まいの安全・安心リフォーム支援事業補助金(耐震リフォーム工事補助)」、「佐倉市中古住宅リフォーム支援事業」、「空き家バンク賃貸登録物件リフォーム補助」の3つの助成金制度が設けられています。
制度名 | 住まいの安全・安心リフォーム支援事業補助金(耐震リフォーム工事補助) |
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申請期間 | 【申請】その年度の12月28 【実績報告】その年度の2月末日 【請求書】その年度の3月31日 |
助成金額 | 補助率:10分の1 上限:10万円 リフォーム工事に要する経費のうち、市長が適当と認める経費の1/10かつ10万円を限度 |
対象者 | 【対象:耐震改造工事と同時に行うリフォーム】 【対象者】 補助金の交付を受けて行う耐震補強工事にあわせて行うリフォーム工事で、建物の構造部分(屋根・天井・建具・小屋組み・壁等)、もしくは仕上げ(屋根・天井・建具・内外装)に係る工事、又は転倒防止のため家具を金物で固定する工事を行うかた その他、過去に同補助金の交付を受けていないなどの条件がありますので、事前にお問い合わせください。 【対象住宅】 耐震補強改造工事と同時にリフォームを行う事業で 以下、すべてに該当 1.補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)自らが居住する木造の戸建て住宅であること。 2.昭和56年5月31日以前に建築され、それ以降に増築されていないもの(軽微なものは除く。)であること。 3.当該住宅が存する敷地内の他の建築物を含め、補助金の申請及び交付の時点において建築基準法(昭和25年法律第201号)の集団関係規定等に抵触していないものであること。 4.建築時における建築基準法に規定する構造耐力規定に適合するものであること。 5.補助金(これに類する補助金、助成金又は支給金を含む。)の交付を受けていないものであること。 【条件】 1.第11条の規定による実績報告のときに申請者が補助の対象となる住宅に居住していること。 2.第11条の規定による実績報告のときに申請者が補助の対象となる住宅に所有者又は共有者として登記されていること。 3.耐震シェルター設置リフォーム事業の場合は、第1条の規定による実績報告のときに、申請者が避難弱者居住住宅の要件を満たしていること。 4.補助金の交付の対象となる建築物は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して10年間使用しなければならない。ただし、火災、地震等やむを得ない事情により使用できない場合は、この限りでない。 |
対象工事 | 【対象工事】 1.耐震シェルターを設置する建築物又は耐震補強改造工事を行う建築物に係る工事であること。 2.建築物の構造部分(基礎、軸組、床組、小屋組、壁体等をいう。)若しくは仕上げ(屋根、天井、建具又は内外装をいう。)に係る工事又は転倒防止のため家具を壁、柱等に金具で固定する工事であること。 【対象外工事】 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事は、補助の対象となるリフォームに含まないものとする。 1.新築、改築又は増築に係る工事 2.外構の工事 3.住宅機器の設置、取換え、接続、配線等に係る工事 4.解体工事(前項の工事を行うための解体を除く。) 5.他の補助金(補強改造工事補助金を除く。)、助成金又は支給金の対象となる工事 |
申請方法 | 申請タイミング:着工前、補強改造工事補助金の交付の申請と同時に提出 提出方法:窓口 |
提出書類 | 【申請時】 1.補助金交付申請書 2.リフォーム工事を実施する位置を示した図面 3.リフォーム工事・耐震補強工事に要する経費に係る見積書の写し ・「代理受領」を選択する場合は、上の書類とともに、代理受領予定届出書及び委任状を提出 ※「代理受領」とは、補助を受ける方が受注業者に工事費用を支払う際、その費用から、あらかじめ補助金額を差し引いた金額を支払う一方で、補助金相当額を市から工事業者に支払うもの 【実績報告】 1.耐震補強リフォーム事業実績報告書 2.該当する工事の施工前、施工中及び施工後の状況を示す写真(撮影場所を整理した図面等を含みます) 3.リフォーム工事の実施に係る契約書の写し 4.リフォーム工事に要した経費に係る領収書の写し |
問い合わせ先 | 〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地 [都市部]建築指導課(指導班) 043-484-6169 |
ホームページ | 住まいの安全・安心リフォーム支援事業補助金(耐震リフォーム工事補助)詳細ページ |
制度名 | 佐倉市中古住宅リフォーム支援事業 |
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申請期間 | 令和6年4月17日~令和6年12月27日まで ※予算額に達した場合は、募集期間内でも締め切らせていただきます 【募集件数と予算】100件(3000万円) ※予定 |
助成金額 | 補助率:リフォームに係る経費の2分の1以内 上限額: 30万円 加算額:上限10万円 →同一の世帯の子ども(2004年4月2日以降に生まれた子)を3人以上扶養している場合、加算があります。(上限額10万円) |
対象者 | 【対象:中古住宅】 【概要】 佐倉市では、市内の空き家の利活用を促進し、定住人口の維持・増加と地域の活性化を図ることを目的に、中古住宅を新たに購入しリフォームを行うかたに、費用の一部を補助します。 【交付の条件】 (1) 自治会の加入に努めること (2) 補助金の交付を受けた翌年度から10年間住宅を使用すること (3) 実績報告時において同住所に別世帯がある場合は、実績報告時に同居する者の全員に住民票を添付すること 【対象者】 申請者が、佐倉市内で自ら居住するために、親族以外から取得した中古住宅(購入されてから1年2か月以内)を、令和5年4月以降(これから行うもの)にリフォームを行おうとする方で、同一世帯に市税を滞納している方がいないこと令和5年3月31日までに住所移転が完了する方 |
対象工事 | 事業者:特に記載なし 金額:特に記載なし 【対象となるリフォーム】 増築・改築・改装・修繕などに係る工事(外構工事を除く) |
申請方法 | 申請タイミング:着工前、事前申請 |
提出書類 | 1.補助金交付申請書 2.中古住宅の取得に関する契約書等の写し 3.過年度市税滞納のない同一の世帯全員分佐倉市発行の証明書(住宅課提出用)※令和6年4月1日以降発行のもの ※申請日時点または過去に、佐倉市に住民票がなく、佐倉市内に固定資産を有していない方は、「申立書」を提出してください。 4.リフォーム契約書等の写し及び内訳(工事明細)、平面図等のリフォーム箇所がわかる図面 ※見積書のみは不可 5.建築確認済み証又は建築確認台帳の記載事項証明書 6.申請時点で18歳以下の子どもを3人以上扶養している場合は続柄が記載された同一の世帯全員の住民票 7.委任を受けた方が申請する場合は委任状 8.複数で所有している場合には登記簿謄本の写 |
問い合わせ先 | 〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97 住宅課 住生活推進班 043-484-6168(直通) |
ホームページ | 佐倉市中古住宅リフォーム支援事業詳細ページ |
制度名 | 空き家バンク賃貸登録物件リフォーム補助 |
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申請期間 | 令和6年4月17日 ~ 令和7年2月28日まで ※先着順(予算額に達した場合は、募集期間内でも締め切らせていただきます) |
助成金額 | 補助率:住宅改修工事費用及び家財道具の処分費の1/2以内 上限:30万円 |
対象者 | 【対象:空き家】 【概要】 佐倉市では、定住化人口の維持増加の促進を図り、地域の活性化に資することを目的として実施している空き家バンク事業をより効果的に推進するため、空き家バンク登録物件のリフォーム及び家財道具の処分の費用の一部を補助します。空き家を賃貸しやすい環境をつくり、人口の維持増加・地域の活性化を図ります。 【対象住宅】1物件1回の補助 所有者が補助を利用する場合、賃貸契約する前の住宅であること 利用者が補助を利用する場合、賃貸契約から1年以内の住宅であること 【対象者】法人は対象外 空き家バンクに登録されている賃貸物件の所有者 空き家バンクに登録されている賃貸物件を賃借した利用者 【交付できない方】 (1) 補助対象経費が他の公的制度の助成等の対象となる方 (2) 佐倉市税を滞納している方 |
対象工事 | 事業者: 金額: 【対象となる費用】 (1)建物内部の改修・修繕などに係る工事 (水回り・畳、襖交換、内装・外壁・屋根・ガス釜交換等) (2)家財道具の処分費(※所有者のみ) |
申請方法 | 申請タイミング:着工前に事前申請 |
提出書類 | 【申請時】 1.補助金交付申請書 2.世帯全員の住民票(利用者が申請する場合) 3.改修工事及び家財道具の処分に係る見積書の写し ※家財道具処分は所有者のみ利用可能 4.改修工事の対象箇所がわかる平面図 5.過年度市税滞納のない証明書(住宅課提出用) ・所有者の場合は本人のもの ・利用者の場合、同居する家族全員分 ※佐倉市発行の証明書 ※令和5年4月1日以降に発行したもの。 【実施報告】 1.補助金実績報告書 2.工事費及び処分費の領収証の写し 3.契約書・請書・注文書等の写し(少額の場合省略可) 4.工事及び家財道具の処分の事前・事後の写真 |
問い合わせ先 | 〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町98 [都市部] 住宅課 043-484-6168(直通) |
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山武市
山武市には「山武市三世代同居等支援補助金」と「結婚新生活支援補助金」の2つの助成金制度があります。
制度名 | 山武市三世代同居等支援補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:2分の1 上限:75万円 住宅の購入、新築、建替え、増築またはリフォーム工事にかかった費用の2分の1の額を補助します。 【加算】 上限:25万円 市内産木材を使った住宅を新築、増築または購入される方については、山武市三世代同居等支援補助金と併せて、市内産木材利用促進事業補助金が利用できます。 【【フラット35】地域連携型について】 山武市三世代同居等支援補助金の交付を受けられる方は、要件を満たすと、独立行政法人住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型の利用申請ができます。これを利用すると、借入金利が当初10年間、年0.25パーセント引き下げられます。 ・利用を希望する場合 →企画政策課窓口で【フラット35】地域連携型利用対象証明書を発行する必要がありますので、事前相談または事前審査の際にお申し出ください。 |
対象者 | 【対象:三世代同居】 【概要】 市では、山武市三世代同居等支援補助金として、家族の支えあいによる子育てしやすい環境づくりを支援するとともに、若い世代の移住定住を促進するために、山武市内に転入し、三世代同居または近居をはじめる方に住宅取得等にかかる費用を補助します。 【対象者】 1.市内において三世代同居または近居をするために、中学生以下の子ども(出産予定を含む。)とその親を含む世帯が市外から転入しており、その世帯員が事前相談書の提出日前1年間または住宅取得等契約日前1年間、山武市の住民基本台帳に記録されていないこと。(ただし、1年に満たない場合であっても、入園入学準備や入院等の特別な事情がある場合は、対象となる場合がありますので、企画政策課までご相談ください。) 2.住宅取得等の契約日が令和2年4月1日以降であること。 3.交付決定のあった日から継続して3年以上三世代同居等をする予定であること。 4.過去に山武市三世代同居等支援補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 5.三世代同居等をする世帯の全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員及びその関係者でないこと。 【対象住宅】 1.市内に建築された居住するための住宅(共同住宅及び店舗併用住宅を含む。)であること。 2.住宅部分の延べ床面積が50平方メートル以上であること。 3.都市計画法及び建築基準法の規定に適合する建築物であること。 |
対象工事 | 事業者:特に記載なし 金額:特に記載なし 【対象費用】 1.住宅の購入、新築又は建替えに要した費用 2.増築又はリフォーム工事に要した費用 |
申請方法 | 申請タイミング:事前相談書を提出する※ 提出方法:窓口または郵送 ※ ・住宅取得等契約締結前 →事前相談書の提出後に住宅取得等に関する契約の締結 ・住宅取得等契約締結後 →住宅取得等に関する契約の締結後に事前審査申出書の提出 ↓上記が終わったら、 三世代同居等の開始 交付申請書の提出 交付決定 交付請求書の提出 補助金の受領 【窓口】 山武市役所新館2階 企画政策課窓口 受付時間:平日 8時30分から17時15分 【郵送】 〒289-1392 山武市殿台296番地 山武市役所企画政策課政策推進係 宛 |
提出書類 | 【事前相談書の提出】 山武市三世代同居等支援補助金事前相談書(第1号様式)と必要書類をご用意いだき、市企画政策課へ提出してください。 1.山武市三世代同居等支援補助金事前相談書(第1号様式) 2.三世代同居等をしようとする住宅の位置図 3.三世代同居等をしようとする住宅の平面図及び延べ床面積が確認できる書類 4.住宅取得等に関する見積書の写し 5.三世代同居等をしようとする世帯全員の住民票の写し 6.子育て世帯全員の戸籍全部事項証明書または戸籍謄本 7.三世代同居等をしようとする世帯全員の市税等の滞納がないことを証する書類 【事前審査申出書の提出】 山武市三世代同居等支援補助金事前審査申出書(第1号の2様式)と必要書類を、ご用意いただき市企画政策課へ提出してください。 1.山武市三世代同居等支援補助金事前審査申出書(第1号の2様式) 2.三世代同居等をしようとする住宅の位置図 3.三世代同居等をしようとする住宅の平面図及び延べ床面積が確認できる書類 4.住宅取得に関する見積書の写し 5.三世代同居等をしようとする世帯全員の住民票の写し 6.子育て世帯全員の戸籍全部事項証明書または戸籍謄本 7.三世代同居等をしようとする世帯全員の市税等の滞納がないことを証する書類 【交付申請書の提出】 山武市三世代同居等支援補助金交付申請書(第2号様式)と必要書類をご用意いただき、市企画政策課へ提出してください。 1.山武市三世代同居等支援補助金交付申請書(第2号様式) 2.事前相談書または事前審査申出書の副本 3.誓約書兼同意書(第3号様式) 4.三世代同居等をした住宅の位置図(事前相談書または事前審査申出書を提出した時から変更がある場合) 5.三世代同居等をした住宅の平面図及び延床面積が確認できる書類(事前相談書または事前審査申出書を提出した時から変更がある場合) 6.三世代同居等をした世帯全員の住民票の写し 7.三世代同居等をした世帯全員の市税等の滞納がないことを証する書類 8.住宅取得等に関する契約書等の写し 9.住宅取得等に関する経費の明細が確認できる領収書等の写し 10.補助対象住宅の登記事項証明書の写し 11.補助対象住宅の建築確認検査済証の写し |
問い合わせ先 | 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 企画政策課 政策推進係 0475-80-1132 |
ホームページ | 山武市三世代同居等支援補助金詳細ページ |
制度名 | 結婚新生活支援補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 予算額に達した時点で申請の受付を終了する場合があります。 |
助成金額 | 住居費と引っ越し費用の合計額とし、婚姻日時点の年齢により下記のいずれかの額を上限とします。 夫婦とも29歳以下の場合:60万円 上記以外で夫婦とも39歳以下の場合:30万円 |
対象者 | 以下1から5のすべてに該当する方が対象となります。 ・夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること ・令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理されている ・夫婦の所得の合算額が500万円未満であること ・過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと ・夫婦が市税等を滞納していないこと |
対象工事 | ・住居費 住居の購入費、増改築費、賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料 ・引越し費用 引っ越し業者または運送業者に支払った実費 ※費用の対象となる住居(市内)に新婚世帯が住民登録されている必要があります。 ※申請時に支払いが完了している住居費と引越し費用が対象です。 →申請期限(令和7年3月31日)までに住居費や引っ越し費用が発生しない場合は、「5.その他」をご確認ください。 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・交付申請書 ・婚姻届受理証明書または戸籍謄本(山武市内に本籍がある夫婦は提出不要) ・夫と妻の申請日時点で取得できる直近の所得証明書(公簿等で確認できる場合は、提出不要) ※令和6年4月または5月に申請するとき:令和5年度所得証明書(令和4年中の所得) ※令和6年6月以降に申請するとき:令和6年度所得証明書(令和5年中の所得) 住宅を購入または新築した場合 ・売買契約書の写し ・領収書の写し 住宅を増改築した場合 ・増改築契約書の写し ・領収書の写し 住宅を賃借した場合 ・賃貸借契約書の写し ・領収書の写し ・住宅手当支給証明書 引っ越し費用の支払いを確認できる書類 ・領収書の写し |
問い合わせ先 | 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 企画政策課 政策推進係 0475-80-1132 |
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酒々井町
酒々井町では、町民の皆様の生活環境の向上や町内産業の活性化を目指し、住宅のリフォーム工事を行う場合に、町がその費用の一部を予算の範囲内で補助しています。
制度名 | 酒々井町住宅リフォーム補助金制度 |
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申請期間 | 【申請】令和6年4月15日から令和6年12月27日まで ※予算額に達した場合、その時点で受付を締め切ります。 【実績報告】リフォーム工事終了後1ヶ月以内かつ翌年の2月末のいずれか早い日までに提出して下さい。 |
助成金額 | 補助率:補助対象経費の10%以内の額(1,000円未満は切り捨て) 上限:10万円(Max:12万円) リフォーム工事に要する費用を対象とします。 補助額は、補助対象経費の10%以内の額(1,000円未満は切り捨て)で、上限額は10万円となります。 【加算】 上限:2万円追加 リフォーム工事に併せて、宅地内に2m以上の浸透トレンチ、又は、0.5m³以上の貯留浸透槽等の雨水抑制施設を設置する場合は、2万円を補助額に追加します。 |
対象者 | 【概要】 町では、町民の皆様の生活環境の向上や町内産業の活性化などを目指して、皆様が住宅のリフォーム工事を行う場合に町がその費用の一部を予算の範囲内で補助します。 【対象者】 酒々井町に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている方 世帯全員に町税等の滞納がないこと 現に当該対象住宅に居住し、かつ、当該対象住宅の所在地を住所としている者、又は実績報告をする日までに当該対象住宅に居住し、かつ、当該対象住宅の所在地を住所とする者 補助金の額の確定の日から10年以内に当該リフォーム補助を受けた住宅に住まなくなったときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還いただく場合がありますので注意してください。 |
対象工事 | 事業者:町内事業者 金額:20万円以上(税抜) 【対象工事】 ・消費税を除いた工事費が20万円以上となる工事 ・これから着工する工事で、翌年の2月末までに実績報告書の提出ができる工事 ・町内の施工業者(酒々井町内に本店のある法人や住所のある個人事業主)が行うリフォーム工事・住宅(個人住宅・併用住宅)における修繕、改築、増築、模様替え、補修、改造、設備改善等の工事(併用住宅の場合は、住宅部分のみを対象とし、共同住宅の場合は個人住宅部分のみを対象とします。) ・同一工事箇所について、下記の制度による補助金を受けていない工事 酒々井町障害者等日常生活用具給付事業(健康福祉課) 居宅介護住宅改修費の給付(健康福祉課) 酒々井町生活排水対策浄化槽推進事業(経済環境課) 酒々井町住宅用太陽光発電システム設置補助事業(経済環境課) 酒々井町耐震改修補助事業(まちづくり課) 酒々井町危険コンクリートブロック塀等撤去補助事業(まちづくり課) |
申請方法 | 申請タイミング:契約、着工前にまちづくり課まで相談のうえ、申請手続きを行う 提出方法:窓口 |
提出書類 | 【補助金交付申請】 1.酒々井町住宅リフォーム補助金交付申請書(第1号様式) 2.町税等の納税に関する申告書(第1号様式の2) 3.世帯全員の記載がある住民票の写し(税務住民課) 4.固定資産評価証明書(税務住民課) 5.リフォーム工事前の住宅状況を明らかにする写真 6.リフォーム工事見積書の写し 7.リフォーム工事の内容を明らかにする図面 ・同意書 ・委任状 【実績報告】 1.酒々井町住宅リフォーム補助金実績報告書(第6号様式) 2.契約書又は請書の写し 3.領収書の写し 4.リフォーム工事後の住宅状況を明らかにする写真 5.増築又は改築においては建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく検査済証 6.その他町長が認める書類 |
問い合わせ先 | 〒285-8510 千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地 まちづくり課 計画整備班 内線番号:156 ※ 内線番号は酒々井町役場代表番号( 043-496-1171 )に電話後お申し付けください |
ホームページ | 酒々井町住宅リフォーム補助金制度詳細ページ |
芝山町
芝山町では、町民の住宅環境の向上や既存の住宅ストックの利活用を促進し、地域経済の活性化や空き家対策の推進を目的としています。そのため、町内の施工業者が自らが居住する住宅のリフォーム工事を行う場合、その工事に要する費用の一部を補助金として交付しています。
制度名 | 住宅リフォーム補助制度 |
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申請期間 | 令和6年4月1日~5月17日まで |
助成金額 | ・通常のリフォームの場合 補助率:補助対象経費の合計額(消費税を除く)の10% 上限:40万円 ・空家のリフォームの場合 補助率:補助対象経費の合計額(消費税を除く)の15% 上限:60万円 ※現に空き家となっている住宅、または、空き家となる予定の住宅へ新たに入居する際のリフォームが該当となります。 |
対象者 | 【概要】 町では町民の住宅環境の向上と既存住宅ストックの利活用を促進するとともに、地域経済の活性化及び空き家対策の推進を図るため、町内施工業者により自己が居住する住宅のリフォーム工事を行う場合、その工事に要する費用の一部について補助金を交付します。 【対象者】以下の要件を全て満たす必要があります。 ・補助対象住宅に現に居住し、かつ、当該住宅所在地を住所としていること、または、工事の実績報告までにその予定であること ・同一世帯にこの補助金を受けた方がいないこと ・世帯全員が町税等を滞納していないこと ・補助を受ける住宅に、今後最低10年間居住する予定であること 【対象住宅】 ・町内に現存し、自己の居住の用に供する住宅 ・マンション等の集合住宅の場合は、個人占有部分 ・店舗等との併用住宅の場合は、個人住宅部分 |
対象工事 | 事業者:町内事業者 金額:10万円以上 【対象工事】 以下の要件を全て満たす必要があります。 ・住宅機能の維持向上または居住環境の向上を図るために行う修繕、改築、増築、減築等の工事で建築基準法その他法令に違反しない工事であること ・町内施工業者による工事(本店・個人事業主)であること ・工事金額が10万円以上(消費税除く)で、別表に定める項目のいずれかに該当する工事あること (要綱中の別表を参照ください) ・対象工事が他の補助金等と重複していないこと ・令和5年2月末日までに完了し、かつ、工事の実績報告ができること |
申請方法 | 申請タイミング:契約・着工前、事前申込受付期間に事前申込書を提出 事前申込受付期間終了後に交付申請書類を郵送しますので、6月24日(金曜日)までに申請してください。 なお、抽選を行った場合には、当選された方に交付申請書類を郵送します。 ※交付決定前に契約・着工した場合は対象外となりますのでご注意ください。 |
提出書類 | 【事前申込】 芝山町住宅リフォーム補助金事前申込書(別記第1号様式) + 1.補助対象工事の金額の内訳が分かるリフォーム工事見積書の写し 2.その他町長が特に必要と認める書類 【申請】 芝山町住宅リフォーム補助金交付申請書(別記第3号様式) + 1.住民票の写し(現に町内に在住し、かつ、当該補助対象住宅の所在地を住所としている場合にあっては、芝山町住宅リフォーム補助金に係る調査同意書(別記第号様式の2)の提出により、これを省略することができる。) 2.芝山町住宅リフォーム補助金に係る調査同意書(別記第3号様式の2) 3.町税の納税証明書(現に町内に在住し、かつ、当該補助対象住宅の所在地を住所としている場合にあっては、芝山町住宅リフォーム補助金に係る調査同意書(別記第3号様式の2)の提出により、これを省略することができる。) 4.固定資産評価証明書又はそれに代わるもの 5.リフォーム工事前の住宅状況を明らかにする写真 6.補助対象工事の金額の内訳が分かるリフォーム工事見積書の写し 7.リフォーム工事の内容を明らかにする図面等 8.賃貸住宅の場合は、当該補助対象住宅の所有者の芝山町住宅リフォーム工事施工同意書(別記第3号様式の3) 9.共同住宅又は併用住宅の場合は、自己の居住の用に供する部分が分かる図面等 10.町等の他の制度による補助金、助成金又は保険給付金を利用する場合は、その制度等を利用して工事を行う箇所を明らかにした図面等 11.その他町長が特に必要と認める書類 【実績報告】 芝山町住宅リフォーム補助金実績報告書(別記第9号様式) + 1.契約書又は請書の写し 2.領収書の写し 3.リフォーム工事中及び工事後の住宅状況を明らかにする写真 4.増築又は改築においては基準法に基づく検査済証 5.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒289-1692 千葉県山武郡芝山町小池992 企画空港政策課都市計画係 0479-77-3909 |
ホームページ | 住宅リフォーム補助制度詳細ページ |
白子町
白子町では、町内産業の活性化と町民の生活環境の向上を目的として、住宅のリフォーム工事費用を補助しています。
制度名 | 住宅リフォーム補助金交付 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:補助対象となる工事に要する額の10%に相当する額 上限:20万円 ※ブロック塀・石塀の撤去工事と生垣・フェンス等設置工事の場合は、10万円を限度とする。 ※同一敷地内で合わせて工事を行う場合は、各々の額を適用し30万円を限度額とします。 また、その額に千円未満の端数が生じる時は、これを切り捨てた額とします。 |
対象者 | 【概要】 白子町では、町内産業の活性化と町民の生活環境の向上を図るため、住宅のリフォーム工事費用を補助しています。 【対象住宅】 ・自己の居住としている住宅 ・リフォーム後に転入し居住する住宅 【対象者】 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす者で、町内施工業者によりリフォーム工事を行ったものとする。ただし、1住宅につき、1回限りとし、ブロック塀・石塀の撤去工事並びに生垣・フェンス等設置工事についても同一敷地内で1回限りとする。 1.白子町に住民登録し、現に白子町に居住していること又はリフォーム工事後に町外から白子町に転入(白子町に住民登録し、居住)することを確約していること。 2.世帯全員が町税(国民健康保険税等を含む。)の滞納がないこと(転入することを確約する者については、前の居住地において市町村民税その外の税金及び国民健康保険料等の滞納がないこと)。 3.コミニティ・プラント等町有施設使用料の滞納がないこと。 4.その者又は同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に規定する暴力団の構成員若しくは準構成員でないこと。 5.当該年度内に工事が完了すること。 6.対象となるリフォーム工事について、白子町で実施している他の制度による補助金、助成金又は保険給付金を受けていない者であること。 7.交付額確定(第11条の規定による補助金の額の確定をいう。以下同じ。)の日から10年以上継続して、対象住宅に居住及び住所を有すること。 【注意事項】 申請前に工事が着工若しくは終了した住宅は補助対象となりません。 第三者に委任される場合は、委任状が必要です。 賃貸借住宅や賃貸借マンション等の集合住宅は該当になりません。 1住宅につき、1回限りとします。 ブロック塀に対する工事は、同一敷地内で1回限りとします。 |
対象工事 | 事業者:町内事業者 金額:20万円以上(税込み)※ 消費税と地方消費税を含む工事金額が20万円以上の工事が対象となります。 ※ブロック塀・石塀の撤去工事や生垣・フェンス等設置工事のみの場合は、道路に面する部分の工事で工事金額が10万円以上の工事が対象となります。 |
申請方法 | 申請タイミング:着工前 |
提出書類 | 【申請】 白子町住宅リフォーム補助金交付申請書(別記様式第1号) + 1.世帯全員の住民票の写し(ただし、町内に住所を有し申請書の個人情報の閲覧に同意した場合は省略可) 2.世帯全員の納税証明書(ただし、町内に住所を有し申請書の個人情報の閲覧に同意した場合は省略可) 3.転入確約書(別記様式第2号)(町外に住所のある者に限る。) 4.リフォーム工事前の住宅状況を明らかにする写真 5.リフォーム工事見積書の写し 6.リフォーム工事の内容を明らかにする図面 【完了報告】 白子町住宅リフォーム補助金実績報告書(別記様式第6号) + 1.契約書又は請書の写し 2.領収書の写し 3.リフォーム工事後の住宅状況を明らかにする写真 4.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒299-4292 千葉県長生郡白子町関5074-2 建設課地籍都市計画係 0475-33-2116 |
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白井市
白井市では、若い世代と高齢者世代が互いに支え合い、安心して暮らせる環境を作ることを目指しています。そのため、市内に居住する親世帯と同居または近居を目的として、自らの居住用に住宅を購入し転入した子育て世帯などに対して、予算の範囲内で補助金を交付しています。
制度名 | 親元同居近居支援補助金制度 |
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申請期間 | 令和6年5月上旬〜(先着順) |
助成金額 | 下の表の1から3のうち、該当するものが複数ある場合は、いずれか一つを選択して申請してください。 〈1:床面積50平方メートル以上の住宅を新築又は購入した場合〉 補助率: 上限:40万円 〈2:住宅を床面積30平方メートル以上増築した場合〉 補助率: 上限:30万円 〈3:20万円以上のリフォーム工事(30平方メートル未満の増築工事を含む)をした場合〉 補助率: 上限:10万円 【加算】 10万円加算 申請日において申請者が属する世帯に義務教育終了前の子どもがいる場合又は申請者若しくは申請者の配偶者が妊娠している場合は、10万円を加算する。 |
対象者 | 【対象:二世代(三世代)同居】 【概要】 市は、若い世代と高齢者世代が互いに支え合い安心して暮らせる環境をつくるために、市内に居住する親世帯と同居又は近居を目的として、本市において自己の居住の用に供するための住宅の購入等をし、転入した子育て世帯等に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。(平成28年4月1日より開始) 【対象者】住宅の購入、新築、増築、リフォームの契約者(申請者) 平成28年4月1日以後に契約をして、住宅を購入若しくは新築または増築若しくは20万円以上のリフォームをした者で、次の要件を満たす者 1.申請者又は申請者の配偶者が転入者であること。 2.申請者及び申請者の配偶者が転入日において年齢が49歳以下であること。 3.申請者の親又は申請者の配偶者の親の1名以上が、転入日において5年以上本市の住民基本台帳に記録されていること。 4.申請者の世帯員及び親の世帯員全員(18歳未満を除く)が、前年度分の市区町村税を滞納していないこと。 5.申請者の世帯員全員が過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 6.リフォーム工事を行った場合は、その住宅を本人、配偶者、本人の親又は配偶者の親が所有していること。 7.新築、購入又は増築した住宅を登記すること。 8.新築、購入、増築又はリフォーム工事をした住宅の所在地に転入し(注釈)、当該住宅に居住すること。 (注釈)平成28年4月1日以降に親世帯の住宅等に一時的に転入し、購入等した住宅に転居したひとも対象となる場合があります。 ※転入者とは 本市に10年以上居住する意思をもって、本市以外の市区町村から転入し、居住し、本市の住民基本台帳に記録されており、転入する日前1年間に本市の住民基本台帳に記録されたことのない方。 平成28年4月1日以降に白井市に転入した場合に、本制度が適用されます! |
対象工事 | 事業者:特に記載なし 金額:20万円以上 【対象経費】 1:床面積50平方メートル以上の住宅を新築又は購入した場合 住宅の新築に係る建築工事請負契約金額又は、購入に係る売買契約金額 2:住宅を床面積30平方メートル以上増築した場合 住宅の増築工事に係る工事請負金額 3:20万円以上のリフォーム工事(30平方メートル未満の増築工事を含む)をした場合 住宅のリフォーム工事に係る工事請負金額 |
申請方法 | 申請タイミング:転入した日から1年以内に申請、契約締結後・転入後に交付申請 |
提出書類 | 1.白井市親元同居近居支援補助金交付申請書 2.誓約書 3.申請者の世帯員及び親の世帯員全員の住民票の写し(続柄が記載されたものに限る。) 4.申請者の世帯員及び親の世帯員全員(18歳未満の者を除く)の市区町村税の納税証明書の写し又は非課税証明書の写し(申請年度の前年度分の証明書) 5.転入者である申請者又は申請者の配偶者の戸籍の附票の写し等(転入日前1年間に本市の住民基本台帳に記録されたことがないことがわかる書類) 6.申請者又は申請者の配偶者と親の続柄を証明できる戸籍全部事項証明書又は戸籍個人事項証明書 7.住宅の登記事項証明書の写し 8.住宅の確認済証の写し 9.工事請負契約書又は売買契約書の写し 10.領収書の写し 11.住宅の位置図 12.住宅の平面図(リフォーム工事をした場合は、リフォーム工事の内容を明らかにする図面) 13.リフォーム工事の工事前、工事中及び工事後の写真等工事の実施を明らかにするもの(リフォーム工事をした場合) 14.母子健康手帳の写し(申請者が属する世帯に子どもがおらず、申請者又は申請者の配偶者が妊娠している場合) 15.その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒270-1492 千葉県白井市復1123番地 建築宅地課 建築班 047-401-4675 |
ホームページ | 親元同居近居支援補助金制度詳細ページ |
匝瑳市
匝瑳市では、市内の施工業者を利用して住宅リフォーム工事を行う際に、費用の一部を補助しています。補助金額は施工費用の10%で、上限は20万円となっています。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 住宅リフォーム補助事業 |
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申請期間 | 【申請】令和5年6月21日(水)〜 予算の範囲内で先着順 【実績報告】工事完了後1ヶ月以内または1月末日 |
助成金額 | 補助率:工事金額(税抜き)の10分の1 上限:20万円(千円未満の端数は切り捨て) |
対象者 | 【概要】 市では、市民の住宅環境の向上を図るため、市内の施工業者を利用して住宅のリフォーム工事を行う市民に対して、その工事費用の一部を補助します。 【対象住宅】 新築から10年以上経過している住宅 その他の住宅に係る補助を受けていないこと 【対象者】 住宅の所有者または所有者の2親等以内の親族で、そこに住民登録があり、かつ居住している人 補助金交付後10年以上居住する意思を持っている人 所有者および申請者の世帯全員が市税および国民健康保険税に未納がないこと 暴力団および暴力団員と関わりがないこと 対象住宅において所有者および所有者の2親等以内の親族がこの補助金の交付を受けていないこと 【補助金の返還】補助金を交付してから10年以内に、次のいずれかに該当することとなった場合には、補助金を返還していただきます。 ・補助金を受けた人が転居・転出したとき ・住宅の所有者が相続以外の理由により所有権を移転したとき ・住宅の所有者および補助金を受けた人の世帯の構成員で、市税および国民健康保険税の滞納が生じたとき 【注意】 ・本制度と補助対象が重複する他の補助制度との併用はできません。 |
対象工事 | 事業者:市内事業者(市内事業者であれば、複数の業者によるリフォームも可) 金額:20万円以上(税抜) 市内の施工業者によるリフォーム工事(工事金額が税抜き20万円以上のもの) 別表に定める項目のいずれかに該当するリフォーム工事 当該年度の1月末日までに工事が完了し、かつ実績報告ができること 共同住宅および併用住宅については、個人住宅部分のみ該当 |
申請方法 | 申請タイミング:工事の契約をする前、事前相談 提出方法:窓口(都市整備課(市役所3階 |
提出書類 | ・住民票(世帯全員、続柄有) ・申請者が所有者以外の者の場合は所有者と親族関係が確認できる書類 ・所有者及び申請者の世帯全員の市税等の完納証明書 ・固定資産評価証明書(※1)またはそれにかわるもの ・工事前の住宅状況の写真 ・工事の見積書の写し ・工事の内容がわかる図面等 ・建築確認申請が必要な工事であれば確認済証の写し |
問い合わせ先 | 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2 都市整備課 管理班 0479-73-0091 |
ホームページ | 匝瑳市ホームページ |
袖ケ浦市
袖ヶ浦市では、地震による木造住宅の倒壊や被害を防ぐことを目的に、市民の生命、身体、財産を保護するとともに、地震に対する安全性を向上させます。これにより、木造住宅の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、緊急輸送路や避難路を確保し、地震に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震改修費用の一部を補助しています。
さらに、平成25年度からは耐震化をさらに促進するため、耐震改修と同時に行うリフォームに対する工事費用の一部も補助しています。
制度名 | 木造住宅の耐震改修事業とリフォーム事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 〈耐震設計監理〉 補助対象者:一般・高齢者等 補助率:2分の1 上限:10万円 〈耐震改修工事〉 補助対象者:一般 補助率:3分の1 上限:40万円 〈耐震性能向上工事〉 補助対象者:高齢者等 補助率:3分の2 上限:50万円 〈リフォーム工事〉 補助対象者:一般・高齢者等 補助率:10分の1 上限:20万円 |
対象者 | 【対象:耐震工事と一緒に行うリフォーム】 【対象建築物】以下のすべてに該当する住宅 1.市の木造住宅耐震診断事業において補強の必要性が認められたもの 2.木造在来軸組工法で建てられた2階建て以下の住宅 3.平成12年5月31日以前に建築された住宅 4.袖ケ浦市民である所有者が自ら居住する一戸建て、または併用住宅(併用住宅とは、居住の用に供する部分がその住宅の延べ床面積の2分の1以上のもの) 【対象者】 市内に対象建築物を所有し、居住する個人 |
対象工事 | 【対象経費】 耐震改修(耐震性能向上を含む)工事に要した経費 上記工事に関しての耐震設計監理に要した経費。 【対象工事】 1.耐震改修工事 耐震性の総合評点1.0未満の建物を1.0以上にする工事 2.耐震性能向上工事 総合評点が0.7未満のものを0.3以上向上させる工事で、工事後の最小値は0.7とする耐震性能を向上させる工事 ただし、65歳以上の者または身体障害者福祉法による身体障害者手帳1級若しくは2級の者(以下「高齢者等」という。)が行うものに限る。 3.リフォーム工事 1または2の工事と同一業者、且つ、同時に行うリフォーム工事 |
申請方法 | ※金額トラブル防止のため、市の補助事業認定後、補助金の額が決定してから契約されることをお勧めしている ※市に補助金交付申請を行う前に、まず耐震改修計画を依頼する業者を選び、設計委託契約を結んだ後に耐震改修計画を作成し、袖ケ浦市耐震改修促進協議会に改修計画の認定を受けてください。 |
提出書類 | 【補助金交付申請】 1.袖ケ浦市木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書 2.木造住宅耐震性能評価証及び竣工図書(評価済み):写し及び電子データー 3.竣工時耐震診断データー(精密診断及び補強計画):紙及び電子データー 4.工事写真:写真又は電子データー(補助対象工事の内容が確認できるもの) 5.数量調書(様式任意:補助対象工事の内容が確認できるもの) 6.設計監理契約書及び工事請負契約書の写 7.設計監理料、工事請負代金の支払いを証明する書類(領収書又は銀行の振込通知書等の写し) * 提出部数: 1部(電子データー:CD は1枚で可) ・ 電子データーについては CD 焼付け提出。 【交付請求】 1.袖ケ浦市木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書 2.袖ケ浦市木造住宅耐震改修事業補助金交付決定及び確定通知書写し 3.禁止事項に係る誓約書 |
問い合わせ先 | 〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1 3階建て旧庁舎2階 都市整備課 住宅班 0438-62-3645 |
ホームページ | 木造住宅の耐震改修事業とリフォーム事業詳細ページ |
多古町
多古町では、「多古町住宅リフォーム補助金制度」と「多古町魅力活力にぎわい創出支援事業補助金」の2つの助成金制度が設けられています。
制度名 | 多古町住宅リフォーム補助金制度 |
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申請期間 | 随時 |
助成金額 | 補助率:工事費の10% 上限:10万円 ※1,000 円未満切り捨て |
対象者 | 【概要】 多古町では、町民の居住環境の向上及び定住促進、町内経済の活性化を図るため、町内施工業者を利用して、住宅の増改築、修繕、模様替え等のリフォームを行う方に対して補助を行います。 【対象者】 ①住宅の所有者であること ②多古町に住民登録があること ③リフォームを行う住宅に定住していること ④町税に滞納がないこと 【対象住宅】 ①住宅(主として居住用の建物であるもの) ②併用住宅(自己の居住用部分のみ適用) ②賃貸目的でないもの ③多古町固定資産課税台帳に登録されているもの |
対象工事 | 事業者:町内事業者 金額:20万円以上(税抜) 1.税抜き工事費が20万円以上であること 2.町内業者が施工するもの 3.設備の設置、交換のみでないこと 4.申請前に工事契約していないもの 5.年度内に完成する見込みであるもの 6.同工事に他の補助金を受けていないこと |
申請方法 | 申請タイミング:契約前 |
提出書類 | 【申請】 多古町が定める申請書に必要事項を記載して、以下の書類を添付して提出してください。 ①住民票の写し ②町税等の納税証明書 ③住宅の所有者であることがわかる書類 ④リフォーム工事前の写真 ⑤リフォーム工事の見積書 ⑥リフォーム工事の図面 ⑦誓約書(定住に関するもの) ⑧その他必要と認める書類 ※①②③は町の保有する公簿で確認可能な場合 で調査に同意頂ければ省略可能です。 |
問い合わせ先 | 〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584 空港まちづくり課 0479-76-5408 |
ホームページ | 多古町住宅リフォーム補助金制度詳細ページ |
制度名 | 多古町魅力活力にぎわい創出支援事業補助金 |
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申請期間 | 毎年の1月末日まで |
助成金額 | 〈改装工事費用〉 補助率:2分の1以内 上限:50万円(空き店舗を活用する場合は100万円) |
対象者 | 【対象:事業を行う個人または法人】 【目的】 町内で創業や事業承継する事業者に対して、事業開始時に要する経費の一部について補助することで、新たな魅力や活力、にぎわいを創出し、商業振興や地域経済の活性化を図る。 【事業例】 ・多古町の空き家を使って、カフェを開業したい ・農産物を使って6次産業化のための起業がしたい ・地方にリモートワークを想定した営業所を設置したい ・趣味や経験を活かし、スモールビジネスで起業したい ・両親から事業を継承するため、設備を一新したい など 【対象者】 ・町内で新たに事業を開始する個人・法人 ・すでに町外で事業を営んでおり、新たに町内に営業所を設置する個人・法人 ・町内で現在営んでいる事業と異なる事業を、新たに町内で開始する個人・法人 ・事業承継し、事業開始する後継者 など 【主な要件】1〜9すべてに該当すること 1.申請年度内に創業又は申請時に創業の日から6か月を経過していないこと 2.営む業種が「小売業・卸売業・サービス業」その他これらに類すること ※ただし、新たな雇用や賑わいの創出に寄与しない事業は除く。 3.町内で5年以上継続して事業を行うこと。 4.原則として、週20時間以上営業すること。 5.許認可が必要なものは、当該許認可を取得していること。 6.多古町商工会に加入していること又は事業開始6か月後に加入すること。 7.住所又は所在地の税等に滞納がないこと。 8.フランチャイズチェーン方式等による出店ではないこと。 9.対象経費の発注は原則、町内業者に発注すること。 |
対象工事 | 事業者:原則、町内事業者 【対象経費】 〈会社設立費用〉 ・司法書士や行政書士など専門家への報酬 〈設備費用〉 ・機械装置や工具器具備品の調達費用 (原則リース・レンタルでの調達) 〈改装工事費用〉 ・事務所や店舗の内外装工事費用 〈賃借料〉 ・店舗の賃借料(店舗併用住宅の場合、事業の用に供する部分のみ) 〈広告宣伝費用〉 ・パンフレットの印刷費用 ・看板の制作費用 ・市場調査や宣伝のための外部人材への報酬 |
申請方法 | 申請タイミング: 提出方法:窓口または郵送 【窓口】 多古町多古584番地 多古町役場2階 産業経済課 経済振興係 【郵送】(簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法による) 〒289-2292 多古町多古584番地 多古町役場 産業経済課 経済振興係 宛 |
提出書類 | 交付申請書(別記第1号様式) 実施計画書 資金計画書及び収支予算書(賃貸借契約書の写し) 事業所等を賃貸する場合のみ 対象経費に係る見積書の写し 登録事項証明書の写し(当該申請人が法人の場合のみ) 開業等届出書の写し(当該申請人が個人の場合のみ) 営業許可書の写し(当該申請事業が許認可を必要とする業種の場合のみ) 税の滞納がないことを証明できる書類 誓約書 その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒289-2292 千葉県香取郡多古町多古584 産業経済課 経済振興係 0479-76-5404 |
ホームページ | 多古町魅力活力にぎわい創出支援事業補助金詳細ページ |
館山市
館山市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1 0470-22-3111(代表電話) |
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ホームページ | 館山市ホームページ |
千葉市
千葉市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 043-245-5111(代表電話番号) |
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ホームページ | 千葉市ホームページ |
銚子市
銚子市では、市内産業の活性化を目指し、市民の住環境の向上を支援するために、市内の施工業者と契約して住宅リフォームを行う際の費用の一部を助成しています。さらに、平成29年4月からは公共下水道への接続工事に対する助成も新たに設けられました。
制度名 | 銚子市住宅リフォーム助成事業 |
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申請期間 | 期日については記載なし 「年度内に受付を終了する場合もある」とは記載あり 【工事完了】1月末日まで(実績報告書も1月末日まで) |
助成金額 | 1. 20万円以上50万円未満のリフォーム工事 2万円 2. 50万円以上100万円未満のリフォーム工事 5万円 3. 100万円以上のリフォーム工事 10万円 4. 公共下水道への接続工事(新設)(1~3の額に増額) ・くみ取り便所を廃止する場合 5万円 ・浄化槽を廃止する場合 3万円 ※補助金の交付を受けることができるのは、リフォーム工事を行う住宅につき、一度だけです。 |
対象者 | 【概要】 銚子市では、市内産業の活性化を図るとともに、市民の住環境の向上に寄与するため、市民が市内施工業者と契約して、住宅リフォームを行う場合に、その費用の一部を助成します。なお、平成29年4月から公共下水道への接続工事に対する助成を新設しました。 【対象者】 銚子市内に住民票のある方 居住する住宅を市内施工業者による20万円以上のリフォーム工事を実施する方 市税等を滞納していない方 ※市税等とは市税、下水道使用料および下水道事業受益者負担金・分担金を指します。 【対象住宅】 ・銚子市内にある専用住宅(区分所有のマンションも含む)および併用住宅(住居部分の割合が2分の1以上)であること ・補助の対象となる方が居住していること ・補助の対象となる方又はその2親等以内の親族が所有していること ・所有者が市税等を滞納していないこと ・下水道を接続していること又は接続の計画が市長の確認を受けていること(下水道供用開始区域のみ) ・賃貸住宅でないこと ※下水道供用区域内住宅については、工事完成時に下水道に接続していることが必要です。 |
対象工事 | 事業者:市内事業者 金額:20万円以上 【対象工事】 当該年度の1月末日までに、工事および支払が完了するリフォーム工事 他の助成制度を利用していないリフォーム工事 |
申請方法 | 申請タイミング:リフォーム工事の契約前に申請が必要 詳しいことは、都市整備課都市整備室建築住宅班(銚子市役所4階)にお問い合わせください。なお、申請は持参とし、年度内に受付を終了する場合もあります。 1,補助対象条件の確認 2,市内施工業者の選定 3,補助金交付申請書の提出 4,補助金交付決定(却下)通知書の受理 5,住宅リフォーム工事の契約 6,住宅リフォーム工事の実施 7,住宅リフォーム工事の完了・代金支払 8,実施報告書の提出 |
提出書類 | 【申請時】 住宅リフォーム補助金交付申請書(別記様式第1号) + 1.申請者の住民票の写し 2.誓約書 3.申請者が市税等を滞納していないことを証する書類 4.住宅の登記事項証明書その他の住宅の所有者が確認できる書類 5.申請者が住宅の所有者以外の者である場合にあっては、申請者と住宅の所有者との親族関係が確認できる書類及び住宅の所有者が市税等を滞納してないことを証する書類 6.下水道法第2条第8号に掲げる処理区域にあっては、下水道接続工事が完了していること又は市長の確認を受けていることを証する書類 7.住宅の位置図 8.リフォーム工事実施前の工事箇所の写真 9.リフォーム工事に要する費用の見積書の写し 10.リフォーム工事の内容を明らかにする図面 11.リフォーム工事について建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により同項の建築主事の確認が必要となる場合にあっては、同項又は同法第6条の2第1項の確認済証の写し 12.その他市長が必要と認める書類 【実績報告時】 住宅リフォーム工事実績報告書(別記様式第7号) + 1.リフォーム工事に係る契約書又は請書の写し 2.リフォーム工事に要する費用の領収書の写し 3.リフォーム工事実施後の工事箇所の写真 4.第6条第1項第10号に規定する場合にあっては、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の検査済証の写し 5.第6条第1項第5号の規定により、市長の確認を受けていることを証する書類を提出した場合にあっては、市より受領した排水設備等の設置が完了していることを証する書類 6.その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 都市整備課 都市整備室 建築住宅班 0479-21-3511 |
ホームページ | 銚子市住宅リフォーム助成事業詳細ページ |
長生村
長生村では、住民の住環境の向上と地域の活性化を目的として「長生村住宅リフォーム補助金」が設けられています。この制度は、住宅のリフォーム工事を行う際の費用の一部を補助するものです。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 長生村住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 【事前申し込み期間】令和5年5月15日(月曜日)~令和5年6月9日(金曜日)まで |
助成金額 | 補助率:補助対象工事費の10/100 上限:20万円 |
対象者 | 【対象者】 村内の施工業者(村内に本店を有する法人または個人事業主)により住宅のリフォーム工事を行う予定で、次の要件を全て満たしている人。ただし、一住宅に付き1回限りで、施工中及び施工後の申請は認められません。 ・村内のリフォーム工事を実施する住宅に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されていること。 ・世帯全員が村税を完納していること。 ・当該年度内に工事が完了すること。 ・対象となるリフォーム工事について、村で実施している他の制度による補助金、助成金または保険給付金を受けていない人であること。 ・交付確定の日から10年以上継続して、対象住宅に居住及び住所を有すること。 ・住宅のリフォーム工事をお考えの方は村内の施工業者へ相談してください。 一部の村内の施工業者は長生村商工会ホームページで紹介していますので参考にしてください。 【注意】 一住宅に付き1回限り 施工中及び施工後の申請は認められません。 事前申し込み後、補助対象者には長生村住宅リフォーム補助金交付申請書を提出していただきます。(申請については、後日お知らせします。) |
対象工事 | 事業者:村内事業者 金額:20万円以上 【対象工事】 ・建物の内外装の改修工事 ・玄関、居室、台所、浴室及びトイレ等の改修工事 ・工事金額(消費税及び地方消費税を除く。)が20万円以上のリフォーム工事 |
申請方法 | 申請タイミング:着工前 申請方法:申請書類を長生村役場産業課に提出 |
提出書類 | 長生村住宅リフォーム補助金交付申請事前申込書 見積書等(工事内容及び予定額がわかるもの) 委任状(代理申し込みの場合) |
問い合わせ先 | 〒299-4394 千葉県長生郡長生村本郷1-77 長生村役場産業課 0475-32-2114 |
ホームページ | 長生村住宅リフォーム補助金|長生村 |
さらに、三世代同居や近居を目的とした住宅の建築やリフォームに対して補助金を提供する「多世代住宅支援事業補助金(移住定住支援)」も設けられています。
制度名 | 多世代住宅支援事業補助金(移住定住支援) |
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申請期間 | 随時 |
助成金額 | 【補助金額】 ・新築、中古住宅:50万円 ・リフォーム、増築:30万円 【上限】 ・新築、中古住宅:100万円 ・リフォーム、増築:50万円 1.村内に本店または事業所がある事業者が行う住宅の建築または販売による場合 :20万円 2.事前相談書提出時において、同居する18歳未満の子どもがいる場合 1人につき :10万円 3.事前相談書提出時に子の世帯の夫婦どちらかが、満30歳以下の世帯である場合 :10万円 4.交付対象者および同居または近居する者に村内の公共交通機関の利用者がいる場合 :10万円 5.空家バンクの登録物件を購入した場合 :10万円 |
対象者 | 【対象:三世代同居・近居住宅の移住定住支援】 【概要】 親・子のどちらか、もしくは、その全部の世帯が村外から転入し、三世代(親・子・孫)で同居または近居をする人を対象に、住宅取得等費用の一部を予算の範囲内で補助します。 【対象住宅(新築住宅・中古住宅・リフォーム工事)】 ・延べ床面積の2分の1以上が居住部分 ・居住部分の床面積が50㎡以上 ・建築基準法の規定に適合する建築物 【対象者】 ・親および子の世帯のいずれかまたはその全部が村外から村内に転入すること ・転入世帯が事前相談書の提出日前1年の間に、長生村の住民基本台帳に記録されていないこと ・親または子の世帯に18歳以下の孫が居住すること(出産予定も含む) ・交付決定日から継続して10年以上三世代同居または近居をする予定であること ・この要綱による補助金の交付を受けていないこと ・村税等の滞納がないこと ・暴力団員およびその関係者でないこと |
対象工事 | 事業者:村内事業者の場合20万円加算 金額:100万円以上 ・住宅本体に係る工事で100万円(税抜き)以上のもの(※リフォームの場合) |
申請方法 | 申請タイミング:契約を結ぶ前に事前相談書を提出する 【事前相談書の提出】 住宅取得等に係る契約を結ぶ前に、事前相談書を提出する必要があります。 「長生村三世代同居・近居住宅支援事業補助金事前相談書」に必要事項を記載の上、以下の書類と併せてご提出ください(正副各1部ずつ)。 ※リフォームの場合は、令和4年度に限り、契約後でも転入前であれば対象となります。 【交付申請書の提出】 事前相談書の提出後、三世代同居または近居を開始した日(村に転入した日)から1年以内に、「長生村三世代同居・近居住宅支援事業補助金交付申請書」を提出する必要があります。 必要事項を記載の上、以下の書類と併せてご提出ください。 【交付請求書の提出】 提出した交付申請書類の内容に問題がなければ、役場から「長生村三世代同居・近居住宅支援事業補助金交付決定通知書」が後日届きます。 「長生村三世代同居・近居住宅支援事業補助金交付請求書」に必要事項を記載の上、企画財政課までご提出ください。 ※交付申請は三世代同居・近居を開始した日から1年以内に行ってください |
提出書類 | 【事前相談書と併せて提出する書類】 (1)三世代同居または近居をしようとする住宅の位置図 (2)三世代同居または近居をしようとする住宅の平面図および延べ床面積を確認することができる書類 (3)住宅取得等に係る見積書の写し (4)三世代同居または近居をしようとする世帯全員の住民票の写し (5)三世代同居または近居をしようとする世帯全員の戸籍全部事項証明書または戸籍謄本 (6)三世代同居または近居をしようとする世帯全員の村税等の滞納がないことを明らかにする書類 (村税等納付状況調査同意書、滞納無証明または納税証明書 等) (7)住宅の工事および販売を行う法人または個人事業者の所在地のわかる書類 ※「事業概要」記載の加算要件(1)に該当する場合のみ (8)母子健康手帳等の写し ※対象・加算要件に該当する出生予定の子がいる場合のみ (9)定期券の購入に係る領収書または定期券の写し ※「事業概要」記載の加算要件(4)に該当する場合のみ ◎必要書類については以下のチェックリストにより確認し、事前相談書と一緒に提出してください。 【交付申請書と併せて提出する書類】 (1)事前相談書の副本 (2)「誓約書兼同意書」 (3)三世代同居または近居をした住宅の位置図 ※事前相談時から変更がない場合は省略可 (4)三世代同居または近居をした住宅の平面図および延べ床面積が確認することができる書類 ※事前相談時から変更がない場合は省略可 (5)三世代同居または近居をした世帯全員の住民票の写し (6)三世代同居または近居をした世帯全員の村税等の滞納がないことを明らかにする書類 (村税等納付状況調査同意書、滞納無証明または納税証明書 等) (7)住宅取得等に係る契約書等の写し (8)住宅取得等に係る経費の明細が確認することができる内訳書等の写し (9)住宅取得等に係る経費の領収書等支払を証明する書類の写し (10)補助の対象となる住宅の登記事項証明書の写し (11)補助の対象となる住宅の建築確認検査済証の写し ◎必要書類については以下のチェックリストにより確認し、交付申請書と一緒に提出してください。 |
問い合わせ先 | 〒299-4394 千葉県長生郡長生村本郷1-77 長生村役場企画財政課 0475-32-4743 |
ホームページ | 多世代住宅支援事業補助金(移住定住支援)|長生村 |
また、結婚を機に新たな生活を始める方々を支援するための結婚新生活支援事業補助金も用意されています。これらの取り組みを通じて、長生村は住民の生活の質を向上させ、地域の魅力を高めることを目指しています。
制度名 | 結婚新生活支援事業補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで |
助成金額 | ①夫婦とも満39歳以下・合計所得500万円未満の場合:上限60万円 ②夫婦とも満39歳以下・合計所得500万円以上750万円未満:上限30万円 ③夫婦とも または どちらかが満40歳~49歳・合計所得750万円未満:上限30万円 |
対象者 | 1.交付申請の時点で婚姻届を提出し、受理された日(婚姻日)から1年を経過していないこと 2.夫婦の双方または一方が長生村内に住所を有すること 3.夫婦の双方または一方が満49歳以下であること(婚姻日時点) 4.夫婦の合算した所得金額が750万円未満であること 5.夫婦の双方または一方が、過去に本村または他の自治体で、この事業に基づく補助を受けたことがないこと 6.夫婦ともに村税等の滞納がないこと |
対象工事 | 住宅の機能維持・向上を図るためのリフォーム費用(修繕、増改築等工事費用) ※倉庫・車庫に係る工事、外構工事、家具及び電化製品等に係る経費は対象外 |
申請方法 | 必要書類をそろえて、企画財政課へ申請 |
提出書類 | ・長生村結婚新生活支援事業補助金交付申請書【第1号様式】 ・夫婦であることを確認できる書類(婚姻届受理証明書または戸籍謄本) ・収入所得が確認できる書類(夫婦の所得証明書または課税証明書等)※申請時点で取得できる直近年分の証明書 ・対象経費が確認できる資料 ※契約書及び領収書の写し(住宅ローンによる場合は、返済予定表や返済していることが確認できる書類の写しを含みます。) ・本人の口座が特定できるもの(通帳の表紙やカード)の写し ・その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒299-4394 千葉県長生郡長生村本郷1-77 長生村役場 企画財政課 0475-32-2114 |
ホームページ | 結婚新生活支援事業補助金|長生村 |
長南町
長南町では、町の生活環境の向上と定住の促進、さらには地域産業の活性化を目指して、住宅のリフォーム工事を計画している方々に対して、工事経費の一部を補助する制度が設けられています。この補助制度を通じて、町の住宅環境をより良くし、地域全体の魅力を高め、住民の生活の質を向上させることを目的としています。
制度名 | 住宅リフォーム工事の補助事業 |
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申請期間 | 随時 ※予算の限度があるため、予算がなくなり次第終了の可能性あり |
助成金額 | 補助率:補助対象工事に要した金額の10%に相当する額(千円未満切捨て) 上限:20万円 予算の枠あり 事前に残っているか町に相談 |
対象者 | 【概要】 町では、町民の生活環境の向上及び定住促進と共に町内産業の活性化を図るため、住宅のリフォーム工事を行う方に対して、その経費の一部を補助します 【対象者】この補助事業を行おうとしている住宅の所有者で、次の要件を満たす方 (1)町内に居住し、住民登録がされている方 (2)世帯全員が、町税(国民健康保険税を含む)の滞納がない方 (3)当該年度内に工事が完了する方 (4)町で実施している他の補助金等を受けていない方 (5)次の施工業者によりリフォーム工事を実施される方 ・町内に本店を有する法人または個人事業主 ・長南町ガス指定工事店または長南町農業集落排水設備指定工事店 【対象住宅】 (1)自己の居住として町内に建っている住宅 (2)居宅の他に店舗または事務所等がある併用住宅 【注意事項】 (1)この事業は、予算の枠があります。まずは、町に相談してください。 (2)この事業で補助金を受けることが出来るのは、一住宅につき1回です。 (3)町では、リフォーム工事の委託や勧誘は、一切行っていません。申請者ご自身の判断で、施工業者へ依頼してください。 |
対象工事 | 事業者:・町内に本店を有する法人または個人事業主 ・長南町ガス指定工事店または長南町農業集落排水設備指定工事店 金額:20万円以上 (1)補助金申請後に着手する工事 ※既に完了した工事及び施工中の工事は、対象となりません。 (2)工事金額(消費税額を除く)が、20万円以上のリフォーム工事 (3)併用住宅は、店舗等を除く個人住宅部分の工事 |
申請方法 | 申請タイミング:着手前、事前に予算が残っているか町に相談 1,交付申請書提出 2,交付決定通知 3,工事着手 4,実績報告書を建設環境課へ提出 |
提出書類 | 【交付申請】 ①世帯全員の住民票の写し ②町税(国民健康保険税を含む)の納税証明書 ③住宅の固定資産税課税明細書の写しまたはこれに代わる書面 ④リフォーム工事前の工事部分写真 ⑤リフォーム工事見積書の写し ⑥リフォーム工事の内容が解る図面 ⑦個人情報の閲覧に係る同意書 【実績報告書】 ①契約書又は請書の写し ②領収書の写し ③リフォーム工事後の工事部分写真 ④その他長町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒297-0192 千葉県長生郡長南町長南2110番地 建設環境課 都市計画・生活環境係 0475-46-3394 |
ホームページ | 住宅リフォーム工事の補助事業詳細ページ |
東金市
東金市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒283-8511 (市役所所在地)千葉県東金市東岩崎1番地1 0475-50-1150 |
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ホームページ | 東金市ホームページ |
東庄町
東庄町では、子育て環境の充実と高齢者の支援を推進し、さらに地域の定住化を促進するための取り組みを行っています。特に、親と子、そして孫(中学生以下)の三世代が同居するための新築、増築、リフォームなどにかかる費用の一部を補助する制度が設けられています。
この補助を通じて、家族の絆を深め、地域全体のコミュニティづくりを支援し、住民の生活の安定と幸福を追求しています。
制度名 | 東庄町三世代ファミリー定住支援事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 定額20万円 |
対象者 | 【対象:三世代同居】 【概要】 東庄町では、子育て環境の充実、高齢者支援を推進するとともに、定住化の促進を図ることを目的とし、親・子・孫(中学生以下)の三世代が同居するための新築・増築・リフォーム等に係る費用の一部を補助します。 【対象者】以下すべてを満たすこと ・親・子・孫(中学生以下)の三世代が同居すること。 ・3年以上継続して三世代が同居する見込みのある者。 ・申請年度内に工事を完了すること。 ・工事着工前に申請すること。 ・親又は子が工事の契約者であること。 ・町税等の滞納がないこと。 ・(注意)同居とは、同一敷地内に三世代が居住することです。 (同一敷地内であれば離れ(母屋と分離した建物)でも対象となります。) ・(注意)同居する孫は、中学生以下であることが対象要件です。 |
対象工事 | 事業者:着工前、事前相談必要 金額:200万円以上 【対象工事】 平成29年4月1日以降に契約する工事 新築・増築・リフォーム等に係る200万円以上の工事 (注意)本工事に係る、町のほかの補助金を受けていないこと。 ( 1 ) 新築に要する工事請負契約又は購入に要する売買契約に係る経 費 ( 2 ) 居住するための部分の増築又は改築等 ( 3 ) 屋根、雨樋、柱、外壁の修繕又は塗装等の外装工事 ( 4 ) 床、内壁、天井等の内装替え及び畳の取替え等の内装工事 ( 5 ) 雨戸、戸、サッシ及びふすま等の取替え等の建具工事 ( 6 ) 電気又はガス等の設備工事 ( 7 ) トイレ、風呂及びキッチン等の水周り改修等の給排水工事 ( 8 ) その他町長が三世代世帯での同居にあたり必要と認めるもの 【対象外工事】 ・敷地造成、門、塀などの外構工事は対象外 ・家具・家庭用電気器具などの購入、設置費は対象外 ・物置、車庫等は対象外 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 【申請時】 ・三世代ファミリー定住支援補助金交付申請書(様式第1号) ・親と子と孫の関係を証明できる書類(戸籍全部事項証明書等) ・工事に係る見積書の写し ・住宅の位置図 ・工事の内容が確認できる図面(平面図等) ・その他町長が必要と認める書類 【実績報告】 東庄町三世代ファミリー定住支援補助事業実績報告書(様式第5号) + 1.三世代世帯全員の住民票の写し 2.住宅の取得等に係る契約書の写し 3.住宅の取得等に係る領収書の写し 4.増築又は改築等の場合は、工事前と工事後の状況を明らかにする写真 5.住宅の取得等に係る竣工図等 6.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131 まちづくり課 建設係 0478-86-6074 |
ホームページ | 東庄町三世代ファミリー定住支援事業補助金詳細ページ |
富里市
富里市では、住宅環境の整備と市内の産業の活性化を目的として、住宅のリフォーム工事を行う際の費用の一部を補助する制度が設けられています。この補助を通じて、市民の生活環境の向上を促進し、同時に地域の施工業者への支援も行い、地域経済の振興を図っています。
制度名 | 住宅リフォーム補助事業 |
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申請期間 | 令和5年4月8日~4月30日まで |
助成金額 | 補助率:リフォーム工事に要する費用の10分の1以内の額(千円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。) 上限:10万円。 |
対象者 | 【概要】 この事業は、住宅環境の整備と市内産業の活性化を図るため、市内の施工業者を利用して住宅のリフォーム工事を行う場合、その工事に要する費用の一部を補助するものです。 【対象住宅】 ・市内に存する建築後1年以上経過した住宅(対象は個人所有の住宅部分のみ) 【対象者】 ・富里市に住民登録のある方。 ・自ら対象住宅を所有し、現に居住していること。 ・世帯全員が市税(国民健康保険税を含む。)を完納していること。 ・対象住宅に施工後も10年以上継続して居住する方。 |
対象工事 | 事業者:市内事業者 金額:20万円以上 【対象工事】 ・床面積を増加させずに住宅機能の維持及び向上のために行う修繕、改築、模様替え。 ・市税を完納している富里市内に本店を有する法人、又は住所のある個人事業主が行うリフォーム工事。 ・工事金額(消費税を除く)が20万円以上の工事で、一の住宅につき、同一箇所の対象工事は1回限り。 ・1月末日までに、実績報告書の提出ができること。 【対象外工事】 ・外構工事(門・門扉・塀・生垣)、住宅に付随しない工事(カーポート・物置・スロープの設置)、器具・設備(太陽光発電・ボイラー・冷暖房設備・浄化槽・床下換気扇・アンテナ等)の設置工事。シロアリ駆除等 ★住宅と関係の無い工事は対象外です。 |
申請方法 | 申請タイミング:契約前、事前相談必要 申請方法:都市計画課 宅地建築班 窓口 郵送:不可 1,リフォーム工事の相談・見積書 2,補助交付申請書提出 3,リフォーム工事の契約締結 4,工事着工 5,完了報告書 |
提出書類 | 今年度より、業者の未納のない証明書が必要 |
問い合わせ先 | 〒286-0292 千葉県富里市七栄652番地1 都市建設部都市計画課 (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347 |
ホームページ | 住宅リフォーム補助事業詳細ページ |
長柄町
長柄町では、台風第13号によって被災した住宅の中で、国や県の補助の対象外となる住宅に対して、リフォーム補助金を再度交付する制度があります。この補助金は、すでに一度補助を受けた住宅に対しても再申請が可能であり、被災による住宅の復旧や改修をサポートすることで、地域の住環境の回復と安定を目指しています。
制度名 | 住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | リフォーム工事を実施する14日前までに町長に提出しなければならない。 |
助成金額 | 補助率:工事の10% 上限:20万円 ※ただし、ブロック塀、門柱及び擁壁の改修、更新については、100分の30に相当する額とする。 |
対象者 | 【対象者】 1.町内に住所を有していること 2.徴税を完納していること(課税されている世帯全員) 3.年度内に工事を完了すること 4.町が実施している他の同様の補助金等を受けていないこと 5.町内の施工業者(本店を有する施工業者で、支店は除く)がリフォーム工事を行うこと 【注意】 1.補助金の申請は、リフォーム工事をする14日前までにしてください。 (交付決定前の着工は、認められません。) 2.令和元年度の台風15号、台風19号、10月25日大雨による被災住宅に限り、すでに長柄町住宅リフォーム補助金が交付された住宅についても、再度補助金を申請することができます。 3.令和元年度の台風15号、台風19号、10月25日大雨による被災住宅に限り、町外の事業者による施工についても補助金の対象となります。 |
対象工事 | 事業者:町内事業者 金額:30万円以上 【対象工事】 1.町内施工業者による工事とし、工事金額が30万円以上 2.個人住宅(町内にある建築1年以上経過した住宅)の改修・増築・設備改善等(併用住宅の場合は住宅部分のみ対象とし、共用部分は床面積で案分して算出します。) 3.住宅敷地の外構物(門、門扉、堀、柵等)及び敷地の舗装の整備、改修工事 |
申請方法 | 申請タイミング:着工14日前までに リフォーム工事を実施する14日前までに町長に提出しなければならない。 |
提出書類 | 【申請時】長柄町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)+ 1.住民票の写し 2.町税(国民健康保険税を含む。)の納税証明書 3.住宅の固定資産税課税明細書の写し若しくは建物の登記事項証明書又はこれらに代わる書面 4.リフォーム工事前の住宅状況を明らかにする写真 5.リフォーム工事見積書の写し 6.リフォーム工事の内容を明らかにする図面 7. 罹災証明書(復旧工事の場合) 8.保険給付関係書類(復旧工事で該当する場合) 【実績報告】長柄町住宅リフォーム補助金実績報告書(様式第5号)+ 1.契約書又は請書の写し 2.領収書の写し 3.リフォーム工事後の住宅状況を明らかにする写真 4.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒297-0298千葉県長生郡長柄町桜谷712 企画財政課企画広報統計係 0475-35-2110 |
ホームページ | 住宅リフォーム補助金詳細ページ |
流山市
流山市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒270-0192 千葉県流山市平和台1-1-1 04-7158-1111(代表) |
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ホームページ | 流山市ホームページ |
習志野市
習志野市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 047-451-1151(代表) |
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ホームページ | 習志野市ホームページ |
成田市
成田市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地 0476-22-1111(代表) |
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ホームページ | 成田市ホームページ |
野田市
野田市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1 04-7125-1111(代表) |
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ホームページ | 野田市ホームページ |
富津市
富津市では、空家バンクに登録されている物件のリフォーム費用に対する補助金制度と、木造住宅の耐震改修に関する「富津市木造住宅耐震改修事業」の2つの助成金制度が設けられています。これにより、空き家の活用と改修、さらには地域の安全性の向上を促進し、地域の住環境と活性化に寄与しています。
制度名 | 空家バンクに登録している物件のリフォーム費用の補助 |
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申請期間 | 随時 |
助成金額 | 補助率:補助対象経費の2分の1以内 上限:50万円 |
対象者 | 【対象:空き家】 【概要】 空き家を有効活用し、移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、空家バンクに登録している物件を購入、又は賃貸した方に対し、予算の範囲内でリフォーム費用について補助金を交付します。 【対象者】補助を受けるには、次のいずれにも該当している必要があります。 ・富津市空家バンクに登録された空き家を購入し、又は賃貸した方 ・空き家に係る売買契約日又は賃貸借契約日から1年を経過していないこと ・リフォームが年度内(3月31日)に完了すること ・空き家のリフォームに係る他の補助金の交付を受けていないこと ・過去に本補助金を受けていないこと ・本市に係る市税等の滞納がないこと ・富津市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと |
対象工事 | 【対象経費】 屋根及び外壁並びに内装のリフォームに係る経費 建具のリフォームに係る経費 浴室、トイレ及び台所のリフォームに係る経費 倉庫、車庫等のリフォームに係る経費 門、塀等の外構のリフォームに係る経費 バリアフリーリフォームに係る経費 オール電化リフォームに係る経費 その他市長が適当と認める経費 ※備品購入や併用住宅における個人住宅部分以外のリフォームは対象となりません。 |
申請方法 | 申請タイミング:着工前 |
提出書類 | 【交付申請時】 富津市空家バンクリフォーム補助金交付申請書+ 1.本人であることが確認できる書類 2.売買契約書又は賃貸借契約書の写し 3.リフォームに係る見積書又はその写し 4.リフォーム前の写真 5.個人情報確認同意書(別紙) 6.その他市長が必要と認める書類 【実績報告】富津市空家バンクリフォーム補助金実績報告書+ 1.リフォームに要した経費の内訳が確認できる書類 2.リフォームに要した経費の領収書の写し 3.リフォーム後の写真 4.その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒293-8506 千葉県富津市下飯野2443番地 総務部移住定住推進室 0439-32-1067 |
ホームページ | 空家バンクに登録している物件のリフォーム費用の補助詳細ページ |
制度名 | 富津市木造住宅耐震改修事業 |
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申請期間 | 【申請期間】当該工事の契約締結の14日前 毎年度4月1日から12月28日とする。 |
助成金額 | 【耐震改修工事】 補助率:耐震改修工事費の3分の1の額(千円未満の端数は切り捨てとする。) 上限:30万円 加算:市内建設業者による施工の場合は40万円を限度とする。 【リフォーム工事】 補助率:リフォーム工事費の10分の1の額(千円未満の端数は切り捨てとする。) 上限:30万円 |
対象者 | 【対象:耐震改修工事と併せて行うリフォーム工事】 【概要】 市では、地震による木造住宅の倒壊等の被害から市民の生命及び財産を守るため、木造住宅の耐震改修工事及び、耐震改修工事と併せて実施するリフォーム工事に対し、その費用の一部を補助する事業を実施します。 【対象住宅】 ・市民である所有者自らが居住し、平成12年5月31日以前に建築された在来軸組工法による木造2階建て以下の一戸建ての住宅。(木造以外の構造や住宅以外の建築物は対象外となります。) ・富津市木造住宅耐震診断事業または、同等の基準で診断された総合評点が1.0未満の住宅。 【交付の条件】 ・耐震改修工事は、耐震改修後の総合評点が1.0以上にする工事であること。 ・リフォーム工事は、耐震改修工事と併せて実施するリフォーム工事(住宅の機能の維持及び向上のために行う改修、修繕、模様替え等で、耐震改修工事に係る部分を除く。)であること。 ・富津市耐震診断士または、同等の講習を修了した建築士による設計および工事監理によること。 ・世帯の人全員が市税等を完納していること。 ・市内建設業者による施工の場合は、本市に本店または事業所を有すること。 ・当該年度内に工事が完了する予定であること。 |
対象工事 | 事業者:市内事業者だと上限が40万円に 金額:特に記載なし リフォーム工事は、耐震改修工事と併せて実施するリフォーム工事(住宅の機能の維持及び向上のために行う改修、修繕、模様替え等で、耐震改修工事に係る部分を除く。)であること。 |
申請方法 | 申請タイミング:契約締結の14日前まで 木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書に必要書類を添えて都市政策課に提出のこと。 |
提出書類 | 【事前相談】 診断結果書等、参考様式1に記載すべき事項がわかる関係資料 【申請】 耐震改修補助金交付申請書に必要書類を添付し申請する。 |
問い合わせ先 | 〒293-8506 千葉県富津市下飯野2443番地 富津市役所建設経済部都市政策課 0439-80-1306 |
ホームページ | 富津市木造住宅耐震改修事業詳細ページ |
船橋市
船橋市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 047-436-2111(代表) |
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ホームページ | 船橋市ホームページ |
松戸市
松戸市では、木造住宅の耐震化を推進するための「松戸市木造住宅耐震改修助成事業」が実施されています。この助成事業を利用して耐震改修工事を行う際に、それに伴うリフォーム工事の費用の一部も助成されます。ただし、リフォーム工事の実施前に建築指導課との協議を行い、その後に住宅政策課との協議が必要とされています。これにより、住宅の安全性向上とリフォームの促進を両立させています。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 松戸市木造住宅の耐震改修に伴うリフォーム事業費助成 |
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申請期間 | 令和5年5月8日(月曜)から令和5年11月30日(木曜)まで 【予定戸数】10戸(ただし、松戸市木造住宅耐震改修助成事業の予定戸数が無くなり次第終了となります) |
助成金額 | 補助率:リフォーム工事に要する費用の10分の1に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。 上限:30万円 ※耐震改修に要する費用とリフォーム工事に要する費用を区分することが必要となります。 また、耐震改修の補助対象となる費用は、リフォーム工事の費用に含めることができませんので、ご注意ください。 |
対象者 | 【対象:耐震改修工事と併せて行うリフォーム工事】 【概要】 松戸市では、木造住宅の耐震化の促進に寄与するため、耐震改修工事と併せてリフォーム工事を行う場合、リフォーム工事に要した費用の一部を助成します。 この助成制度は、「松戸市木造住宅耐震改修助成事業」を利用し、耐震改修工事を実施する場合に限り、受けることができます。初めに「松戸市木造住宅耐震改修助成事業」の利用について建築指導課と協議を行い、その後に住宅政策課と協議することになります。 【対象木造住宅】 松戸市木造住宅耐震改修助成事業の補助金を受けて耐震改修工事を行う一戸建て住宅または併用住宅であること。 【対象者】 上記に掲げる木造住宅で耐震改修工事と併せて当該木造住宅のリフォーム工事を行う方が対象となります。 〈以下、耐震改修工事での条件〉 【対象となる木造住宅】市内にある木造住宅で、以下のすべてに該当するものとなります。 (1)平成12年5月31日以前に建築、または着工された一戸建て住宅または併用住宅(住宅部分の床面積が、延べ面積の2分の1以上のもの)であること。 (2)柱・梁等の主要構造部が木材の在来軸組構法によってつくられたもの。(プレハブ工法やツーバイフォー工法は除きます。) (3)地上階数が2以下であること。 (4)建築基準法の集団規定(敷地の接道義務、用途制限、建ぺい率、容積率、高さ制限)に違反していないこと。 (5)木造住宅耐震診断士による耐震診断(注釈1)の結果、上部構造評点(注釈2)が1.0未満と判定されたもの。 (注釈1)耐震診断とは、木造住宅耐震診断士が、一般財団法人 日本建築防災協会発行の「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて、図面と現地調査によって行う、一般診断法または精密診断法です。 (注釈2)上部構造評点とは、建築物の構造強度を示す指標の一つであり、次のように規定されています。 ・評点1.5以上:倒壊しない ・評点1.0以上から1.5未満:一応倒壊しない ・評点0.7以上から1.0未満:倒壊する可能性がある ・評点0.7未満:倒壊する可能性が高い (一般財団法人 日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」より) 【補助対象者】以下のすべてに該当する者となります。 (1)松戸市の住民基本台帳に記載されていること。 (2)木造住宅を所有し、かつ居住していること。(賃貸住宅は除く) (3)市税を滞納していないこと。 (4)対象となる木造住宅について、既に改修費補助金の交付を受けていないこと。 ※共有している場合、代表者を選任し、委任状を提出してください。 |
対象工事 | 事業者:市内事業者 金額: 【対象工事】 耐震改修工事と併せて行うリフォーム工事で、木造住宅の修繕、模様替え及び設備改修等が対象となります。 |
申請方法 | 申請タイミング:契約前、耐震改修工事の交付申請書を提出し、受理後リフォーム工事の申請 ・リフォーム事業費助成は、松戸市木造住宅耐震改修助成事業を利用する方が対象となります。 ・申請手続きの流れは、初めに、松戸市木造住宅耐震改修助成事業の補助金交付申請書を建築指導課に提出し、受理後、リフォーム事業費助成の補助金交付申請を行っていただきます。 ・リフォーム工事に係る契約を締結する前に、必ず補助金交付申請の手続きを行ってください。補助金の交付を決定する前に契約を締結又は工事を実施した場合には、補助金の交付ができなくなります。 2,交付申請(耐震改修の受理後にリフォーム工事の) 3,工事実施 4,実績報告書の提出 5,交付請求書の提出 |
提出書類 | 【交付申請時】 ・松戸市木造住宅リフォーム事業費補助金交付申請書(第1号様式) ・松戸市木造住宅耐震改修助成事業の耐震改修工事に係る申請書の写し ・案内図 ・設計図書 (工事概要書、改修図面、工程表) ・見積書又はその写し (見積書は耐震改修工事とリフォーム工事の費用を別々に記載したものとし、リフォーム工事に要する費用が分かるものとしてください。) ・委任状 ・その他市長が必要と認める書類 【実績報告】 ・松戸市木造住宅リフォーム事業費補助金実績報告書(第3号様式) ・リフォーム工事に係る工事請負契約書の写し ・施工前及び施工後の写真 ・リフォーム工事に係る領収書の写し 【補助金交付請求書】 ・松戸市木造住宅リフォーム事業費補助金交付請求書(第5号様式) |
問い合わせ先 | 〒271-8588 千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階 街づくり部 住宅政策課 047-366-7366 |
ホームページ | 松戸市木造住宅の耐震改修に伴うリフォーム事業費助成詳細ページ |
南房総市
南房総市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒299-2492 千葉県南房総市富浦町青木28番地 記載なし |
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ホームページ | 南房総市ホームページ |
睦沢町
睦沢町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒299-4492 千葉県長生郡睦沢町下之郷1650-1 睦沢町役場 産業建設課 生活環境班 0475-44-2515 |
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ホームページ | 睦沢町ホームページ |
茂原市
茂原市では、住宅の耐震化を支援する「茂原市木造住宅耐震改修費等補助金」と、空き家のリフォームを奨励する「茂原市空き家バンク登録物件リフォーム補助金」の2つの助成金制度が設けられています。
「茂原市空き家バンク登録物件リフォーム補助金」に関しては、現在の受付は終了しています。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 茂原市木造住宅耐震改修費等補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月15日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで 募集期間内であっても、補助金交付予定総額が予算額に達した場合、受付を終了します。 |
助成金額 | 補助を受ける住宅によって補助金額が異なります。 1.緊急輸送路に面する住宅(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第14条第3号に規定される住宅)の場合 耐震設計、改修工事、監理に要に要する合計費用の5分の4 (限度額100万円) 上記に伴うリフォーム工事に要する費用の10分の1 (限度額20万円) 2.その他の住宅の場合 耐震設計、改修工事、監理に要に要する合計費用の3分の2 (限度額80万円) 上記に伴うリフォーム工事に要する費用の10分の1 (限度額20万円) |
対象者 | 【対象:耐震改修工事と併せて行うリフォーム工事】 【概要】 住宅の耐震診断を行い、耐震性のない住宅を耐震改修または解体する場合に、その費用の一部を補助する制度です 【対象となる木造住宅】次の要件のすべてを満たすこと ・対象の住宅が茂原市内に所在すること。 ・一戸建ての住宅(併用住宅で店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む)であること。 ・地上階数が2以下であること。 ・昭和56年5月31日以前に着工されていること。 ・主要構造部が木材であり、かつ、在来軸組構法により建築されていること。 ・耐震診断による上部構造評点が1.0未満であること。 ・過去に木造住宅耐震改修補助金の交付を受けていないこと。 【対象者】次の要件のすべてを満たすこと ・茂原市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されていること。(除却については除く) ・茂原市に補助金の交付対象となる木造住宅を所有し、かつ、現に居住していること。(除却については居住要件なし) ・市町村税及び国民健康保険税の滞納がないこと。 ・耐震設計、耐震改修工事、リフォーム工事、除却工事及び工事監理に係る契約の締結前であること。 |
対象工事 | 事業者:特に記載なし 金額:特に記載なし |
申請方法 | 申請タイミング:契約締結前 提出方法:窓口 茂原市役所都市建設部建築課窓口(8階) 補助金交付申請書に必要書類を添えて提出(原本1部) 1,事前相談 2,見積もり依頼 3,申請 4,契約 5,着工、着工届の提出 6,完了届、実績報告書の提出 7,請求 |
提出書類 | 【申請時】 「茂原市木造住宅耐震改修費等補助金交付申請書」(第1号様式) + ・補助対象住宅の登記事項証明書又は建築確認通知書等の写し ・補助対象住宅の耐震診断結果報告書の写し ・補助対象住宅の位置図、配置図、平面図及び立面図(立面図がない場合は写真) ・補助対象経費の見積書の写し ・施工者の要件を満たしていることを証する書類 ・申請者の市町村税等の滞納がないことを明らかにする書類 ・耐震改修工事補強計画の耐震診断結果報告書の写し(耐震改修に係る場合) ・申請者の住民票の写し(耐震改修に係る場合) ・補助対象住宅の耐震設計、工事監理を行う耐震診断士の建築士免許証及び受講した講習会の修了証の写し(耐震改修に係る場合) ・地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告を示す書類の写し(耐震改修に係る場合) ・その他市長が必要と認める書類 【着手時】 「茂原市木造住宅耐震改修費等補助金着手届」(第5号様式の2) + □ 補助対象経費に係る契約書の写し □ その他市長が必要と認める書類 【完了届】 「茂原市木造住宅耐震改修費等補助金完了届」(第5号様式の3) + □ 耐震改修工事及びリフォーム工事の耐震改修工事施工箇所ごとに、工事着手前、工事中及び工事施工後の状況を撮影した写真並びに撮影場所を示した図面又は除却工事前、除却工事中及び除却工事施工後の状況を撮影した写真並びに撮影場所を示した図面 □ 耐震改修工事監理報告書の写し及び竣工図 □ その他市長が必要と認める書類 【実績報告書】 「茂原市木造住宅耐震改修工事等実績報告書」(第6 号様式) + □ 補助対象経費に係る領収書の写し □ その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒297-8511 千葉県茂原市道表1番地 都市建設部建築課 0475-20-1588 |
ホームページ | 茂原市木造住宅耐震改修費等補助金|茂原市 |
制度名 | 茂原市空き家バンク登録物件リフォーム補助金 |
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申請期間 | 令和5年4月1日〜 先着2件程度(予算の範囲内)を予定 工事完了は2月末日まで |
助成金額 | 補助率:補助金の対象となる費用の1/2(千円未満切捨) 上限:50万円 |
対象者 | ※ご利用には茂原市空き家バンクへの登録が必要です。 【補助金を受けることのできる方】 ・空き家を購入した方。 ※空き家バンクへの事前登録が必要です。 ・市税等の滞納がないこと。 |
対象工事 | 事業者:市内事業者 【対象となるリフォーム】 ・売買契約を締結した日から1年以内に完了すること。 ・申請年度の2月末までに完了すること。 ・リフォームする空き家について、他の補助金等を受けていないこと。 ・次のいずれかに該当するもの。 ・本市への転入が伴うもの または ・市内業者が行うリフォームであるもの ・リフォーム工事前であること。 【対象工事】 屋根、外壁及び内装、建具の修繕及び改修 水廻り及び電気設備の修繕及び改修 その他市長が適当と認めるもの 【対象外工事】 別棟の車庫、物置等の修繕及び改修 門、塀等の外構の修繕及び改修 家電製品、カーテン、家具等の購入及び設置 その他市長が適当でないと認めるもの |
申請方法 | 申請タイミング:着工前 提出方法:窓口 市役所8階建築課 市役所8階建築課窓口にて受付中です。 ※必ずリフォーム工事前に申請してください ※補助件数は、先着2件程度(予算の範囲内)を予定しています。 1,申請(工事前) 2,交付決定通知 3,着手届の提出、工事開始 4,完了、完了届・実績報告書の提出 5,交付額確定通知受け取り 6,請求書の提出 |
提出書類 | ・茂原市空き家バンク登録物件リフォーム補助金交付申請書(第1号様式) ・誓約書兼同意書(第2号様式) ・売買契約書の写し ・登録空き家の登記事項証明書 ・リフォームに係る施工前の写真 ・リフォームに係る見積書及び図面 ・市税等の滞納がないことを明らかにする書類 ・転入前の住民票の写し ※申請する方が茂原市に転入する場合 ・市内に本店を有する法人または市内に事業所を有する個人事業者であることを示す書類 ※市内業者によるリフォームの場合 ・その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒297-8511 千葉県茂原市道表1番地 都市建設部建築課 0475-20-1588 |
ホームページ | 茂原市ホームページ |
八街市
八街市では、住民の定住促進と居住環境の向上を目的として、住宅のリフォーム工事を行う際に、その費用の一部を補助する制度を設けています。この補助制度を通じて、市民の住まいの安全性や快適性を高めるためのサポートが行われています。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 八街市定住促進住宅リフォーム工事補助事業 |
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申請期間 | 令和5年7月5日(水曜日)午前8時30分から令和5年12月28日(木曜日)まで 先着50件(※本人が申請を行う) 【実績報告書】工事完了日から30日以内か3月10日のいずれか早い日 |
助成金額 | 補助率:補助対象経費の100分の10以内 上限:10万円 |
対象者 | 【対象者】 1.補助対象住宅の所有者または所有者の2親等以内の親族の方 2.下記の(1)、(2)のいずれかに該当する方(1)補助対象住宅に現に居住している方(2)補助事業の実績報告をする日までに補助対象住宅に入居予定の方 3.補助事業の完了日以降、当該住宅に定住する意思のある方 4.本市の住民基本台帳に記録されている方 5.世帯全員が市税を滞納していない方 6.対象となるリフォーム工事について、市で実施している他の制度による補助金等を受けていない方 7.過去に住宅リフォーム工事補助事業及び定住促進住宅リフォーム工事補助事業による補助金を受けていない方 【注意事項】 ・この定住促進住宅リフォーム工事補助事業は、国の補助金を充当しているため、こどもみらい住宅支援事業等との併用はできません。 ・申請者以外が住宅の所有者の場合、または共有者がいる場合は、工事施工承諾書の提出が必要となります。 リフォーム工事完了日から30日以内または交付決定年度の3月10日のいずれか早い期日までに実績報告を行ってください。 ・交付決定を受けた後に申請内容の変更・中止が生じた場合は、速やかに変更・中止の手続きを行ってください。 ・他の補助制度との併用はできません。 ・補助金の交付決定を受けた方は、交付決定を受けた年度の末日(令和6年3月31日)から10年を超える期間継続してリフォーム工事をした住宅を所有し、かつ、住民基本台帳の住所と当該住宅の所在地を一致させ居住する必要があります。10年以内に要件を満たさなくなった場合、補助金を返還していただく場合もあります。 |
対象工事 | 事業者:市内事業者 金額:10万円以上 1.市内の施工業者(八街市内に本店を有する法人または個人事業者)が行う工事 2.住宅(個人住宅、共同住宅、併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものとする。))の内外装の修理及び修繕に関する工事や、機能向上に関する工事 ※工事の内容によっては補助対象とならないものがありますのでご注意ください。 3.工事費(消費税及び地方消費税を除く)が10万円以上となる工事 |
申請方法 | 申請タイミング:契約前 提出方法:窓口 市役所第3庁舎1階都市計画課 本人が申請を行う |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒289-1192 千葉県八街市八街ほ35番地29 043-443-1111(代表) |
ホームページ | 支援制度|八街市 |
八千代市
八千代市では、「八千代市木造住宅リフォーム費補助事業」と「八千代市空家リフォーム費補助事業」の2つの助成金制度が設けられています。
「八千代市木造住宅リフォーム費補助事業」に関しては、現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 八千代市木造住宅リフォーム費補助事業 |
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申請期間 | 1.受付申請期間:令和5年5月15日(月)から令和5年10月31日(火) 2.事績報告書提出期限:令和6年2月15日(木) 3.予定戸数:先着2戸 R5年度の八千代市木造住宅リフォーム費補助金の交付申請につきましては申込上限に達したため,受付は終了しました。 |
助成金額 | 補助率:リフォーム工事に要した費用の3分の1(千円未満切り捨て) 上限:30万円 |
対象者 | 【対象:耐震改修工事と併せて行うリフォーム事業】 【対象木造住宅】昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の一戸建て住宅であって、八千代市木造住宅耐震改修費補助制度を利用して耐震改修工事を行う住宅。 【対象者】本市の住民基本台帳に記載されていて、以下のいずれかに該当する建物所有者 1.自らが居住する住宅のリフォームを行う人 2.3親等以内の親族が居住する住宅のリフォームを行う人 【注意事項】1.耐震改修工事と併せて行うリフォーム工事であっても補助の対象とならない場合があります。詳しくは「 補助事業の対象・対象外の工事例(※上記添付ファイル)」をご確認ください。 2.計画しているリフォーム工事内容に関して、他の補助制度を利用している場合は本補助制度の重複利用はできません。 3.申請前に契約や工事を実施してしまうと補助の対象となりませんので、必ず工事を契約する前に申請手続きを行ってください。 4.実績報告書提出期限を過ぎた場合は、補助金を交付できませんのでご注意ください。 5.申請後の審査には期間を要しますので、余裕を持った計画を立ててください。 |
対象工事 | 【対象工事】耐震改修に併せて行うリフォームを補助対象としており、屋根の葺き替えや外壁の張替え等の外装工事・壁紙の張替えや建具の取替え等の内装工事、段差解消や手すり取付け等のバリアフリー化工事・キッチンやトイレの入れ替え工事等が補助対象工事となります。 |
申請方法 | 申請タイミング:契約前 |
提出書類 | 【交付申請時に必要な書類】 1.八千代市木造住宅リフォーム費補助金交付申請書※木造住宅の所有者が複数いる場合は、同意書(参考様式)を提出してください。 2.リフォーム工事に要する費用の見積書の写し及びその内訳書 3.リフォーム工事の設計図 4.その他市長が必要と認める書類※申請受付状況や申請書類、詳しい手続き等については、建築指導課までお問い合わせください。 【実績報告時に必要な書類】 1.八千代市木造住宅リフォーム費補助金実績報告書 2.補助事業 に係る契約書及び領収書の写し 3.リフォームを行う部位ごとの工事着手前、工事施工中及び工事完了後の状況を示す写真 4.その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5 建築指導課 047-421-6773(企画住宅班)047-421-6774(建築指導班)047-421-6775(建築審査班) |
ホームページ | 八千代市ホームページ |
制度名 | 八千代市空家リフォーム費補助事業 |
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申請期間 | 令和6年5月15日~令和6年12月20日まで |
助成金額 | 補助率:補助対象経費の1/3かつ以下の上限額以内の額 上限:30万円 空家の所在地が以下の地区にある場合は、上限額を50万円とします。 八千代台東、八千代台南、八千代台西、八千代台北、大和田、大和田新田、勝田台、高津 【加算額】 以下の条件に該当する場合は、上記の上限額に各項目の金額を加算した合計額を上限額とします。 【移住・定住世帯】市外転入又は市内転居者であって、世帯員全員が、市内に登録空家以外の家屋を所有していないこと:10万円 【子育て世帯】18歳未満の児童を養育している世帯:5万円 【近居世帯】申請者又はその配偶者の親世帯が本市に居住している場合(同居の場合を除く):5万円 |
対象者 | 【概要】空家の利活用を図るとともに、本市への移住及び定住並びに地域の活性化を促進するため、空家バンクを活用し購入した空家のリフォームにかかる費用の一部を補助します。 【対象の空き家】次の1及び2を満たしたものであって、3若しくは4が満たされた空家。 1.空家バンクを活用し売買契約を締結した空家であるもの(以下,「登録空家」とする。) 2.登録空家の売買契約締結日から2年以内のもの 3.昭和56年6月1日以降に着工されたもの 4.昭和56年5月31日以前に着工されたもので耐震性能を有するのもの 【対象者】居住のために登録空家の売買契約を締結した者及びその者と同一世帯である者であって、登録空家に居住する者(既に居住している者を含む)。 【交付の条件】・交付申請は、必ず工事着手前に行うこと。 ・本制度による交付の決定を受けた年度内に当該リフォームの工事契約を締結し、同年度の2月10日までに実績報告書の提出が確実であるもの。 ・実績報告書の提出時には、リフォーム後の登録空家に転居(本市の住民基本台帳に登録されているもの)していること。 |
対象工事 | 事業者:市内事業者 【対象工事】 1.市内に本店、支店等を有する法人又は市内に事務所等を有する個人事業者と工事請負契約により行うリフォーム工事 2.本補助の対象となる工事は以下のとおりです。他の補助制度を利用している場合は、本補助制度の対象とはなりません。 |
申請方法 | 申請タイミング:着手前、事前に相談 |
提出書類 | 【交付申請に必要な書類】 1.八千代市空家リフォーム費補助金交付申請書(第1号様式) 2.登録空家の売買契約書の写し又はこれに代わる書類の写し 3.リフォームに要する費用の見積書の写し及びその内訳書の写し 4.リフォームの設計図(位置図、配置図、平面図及びその他のリフォームにかかる図面) 5.登録空家の建築日が分かる書類 6.世帯員全員の住民票の写し(コピー可) 7.昭和56年5月31日以前に着工された空家の場合は、耐震性能を有することを証する書類 ※ 補助金の交付決定を行うにあたり、場合により上記以外の書類を求める場合があります。 【実績報告に必要な書類】 1.八千代市空家リフォーム費補助金実績報告書(第7号様式) 2.リフォームに係る契約書の写し及び領収書の写し 3.工事写真(リフォーム部位ごとに、工事着手前、施工中、完了後) 4.建物の登記事項証明書の写し(補助対象者又はその世帯員に所有権が移転したことが確認できるものに限る) 5.世帯員全員の住民票の写し(コピー可)(補助事業に係る登録空家が住所として記載されたもの) |
問い合わせ先 | 〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5 建築指導課 047-421-6773(企画住宅班)047-421-6774(建築指導班)047-421-6775(建築審査班) |
ホームページ | 八千代市空家リフォーム費補助事業詳細ページ |
横芝光町
横芝光町では、地域経済の活性化と住環境の向上を目的に、町民が居住する住宅のリフォーム工事を行う際の費用の一部を補助しています。リフォーム工事の補助金を利用したい方は、詳細な条件や要件を確認した上で、町の担当部署にご相談ください。
制度名 | 住宅リフォーム補助金交付 |
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申請期間 | 特に記載なし |
助成金額 | 補助率:工事費の10%(1,000円未満切り捨て)または工事費の20%(ただし、建築基準法上道路に面する塀や門柱等に限る / 1,000円未満切り捨て) 上限:20万円 |
対象者 | 【概要】横芝光町では、地域経済の活性化と、より快適な住環境づくりを目指して、町民のみなさんが居住する住宅のリフォーム工事を行う場合、その経費の一部を補助します。住宅リフォーム工事の補助金活用をお考えの方は、以下の内容を確認の上、補助対象となる場合は町へご相談ください。 【対象者】 ・町内に住所を有していること ・町税、国民健康保険税等を完納(課税されている全世帯員)していること ・町内の施工業者(本店を有する施工業者で、支店は除く)により、リフォーム工事を行うこと ・同一世帯にこの補助金を受けた人がいないこと ・町で実施している他の同様の補助金等を受けていないこと ・補助金交付確定の日から10年間は、リフォームされた住宅に居住すること。(10年以内に居住しなくなった場合は、補助金の返還を求める場合がある。) ・令和5年1月末までに工事が完了し、補助金の請求ができること。 【注意】 予算の範囲内で、先着順で実施します。 ・予算額に達した場合は受付を終了します。 ・補助金の交付決定前に着工している工事は対象になりません。 ・補助は、同一住宅につき1回限りです。 |
対象工事 | 事業者:町内事業者 金額:20万円以上(税抜き) 【対象工事】・工事金額が20万円以上(消費税を除く) ・個人住宅の改修・増築・設備改善等 ・併用住宅の場合は住宅部分のみ対象とし、それ以外の部分との床面積を按分して算出する ・住宅敷地で防災上問題のある外構物(門、門扉、塀等)の改修 |
申請方法 | 申請タイミング:着手前 申請方法:都市建設課窓口へ申請 |
提出書類 | 1.交付申請書の提出 横芝光町住宅リフォーム補助金交付申請書 【添付書類】 ・世帯全員の住民票の写し(発行から3ヶ月以内) ・世帯全員の税等を完納している証明書(固定資産税・町県民税・国民健康保健税・軽自動車税等の完納証明書) ※非課税の方は除く ・工事前の写真(工事前の状況を撮影したもの)※写真を台紙等に張り付け、写真の脇に施工箇所等を明記すること ・工事見積書の写し ・工事内容の図面(平面図、立面図等に工事箇所及び内容を明記) |
問い合わせ先 | 〒289-1793 千葉県山武郡横芝光町宮川11902 番地 都市建設課、管理計画班 0479-84-1217 |
ホームページ | 横芝光町ホームページ |
四街道市
四街道市では、住宅の品質を確保し、地域の住宅関連産業の活性化と定住促進を目的に、市内の施工業者による住宅リフォーム工事を行う市民に費用の一部を補助しています。補助を受けるためには、工事を事前に契約する前に、市の指定する手続きや条件を満たす必要がありますので、詳細は市の公式サイトや担当部署にご確認ください。
制度名 | 住宅リフォーム補助金制度 |
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申請期間 | 令和6年4月8日~令和6年5月7日まで |
助成金額 | 補助率:補助対象経費の合計額の100分の10の額 上限:10万円 |
対象者 | 【概要】四街道市では、住宅の品質確保促進、住宅関連産業を中心とする市内産業の活性化及び本市への定住促進を図るため、市内事業者により住宅のリフォーム工事を行う市民に対して費用の一部を補助します。これらはすべて事前契約されますと補助対象になりません。 【対象住宅】 1.市内に存する一戸建て住宅、共同住宅(専有部分のみ)又は併用住宅であること。 2.都市計画法および建築基準法の集団関係規定等に違反していないこと。 【対象者】 1.申請時において、1年以上本市に住民基本台帳に記録されている者。 2.補助対象住宅を自ら所有し、かつ、現に居住している者。 3.補助対象住宅に10年以上居住する意思を有する者 4.市税等を滞納していない者。 5.以前にこの告示による補助金を受けていない者。 【注意事項】対象地が下記地区計画区域内の場合は、工事着手30日前までに都市計画課へ届出書の提出が必要です。手続きの詳細については、都市計画課へ事前に確認してください。地区計画の届出が必要な場合で、届出されていない場合は受付できません。 地区計画区域:池花地区、めいわ地区、千代田三丁目地区、千代田四丁目地区、さつきケ丘地区、鷹の台地区、和良比六方野地区、和良比三才地区、鷹の台住宅地区、四街道都市核北地区、もねの里地区、千代田五丁目地区、成台中地区 |
対象工事 | 事業者:市内事業者 金額:20万円以上 【補助対象工事】 1.市内施工業者(市税等を滞納していないもの)によるリフォーム工事 2.工事金額が20万円以上のリフォーム工事 3.本市で実施している他の補助金又は助成金の制度がない工事 4.下記の範囲によるリフォーム工事 ・住宅の床面積を増加(減少)させる工事 ・内外装工事 ・外構工事(ブロック塀、石塀及びバリアフリー対応工事) ・断熱・防音工事(屋根、天井、壁、床、窓・ガラスの交換) ・給排水・給湯・ガスの設備工事 ・電気設備工事 ・耐震シェルター設置工事 ・家具転倒防止金具(器具)取付工事 ・バリアフリー対応工事 ・その他:市長が認める工事 脚注:機器・器具の設置又は交換の経費は、補助対象経費とはなりません。 |
申請方法 | 申請タイミング:契約前、計画区域内の場合は、工事着手30日前までに提出 提出方法:窓口 【手続きの流れ】1.リフォーム工事の相談・見積書の依頼 2.交付申請 3.交付決定通知 4.リフォーム工事の契約締結 5.完了報告書 6.補助金交付請求書 |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地 都市建築課 043-421-6144 |
ホームページ | 住宅リフォーム補助金制度詳細ページ |
千葉県で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点
外壁塗装の助成金を受けるためには、多くの自治体で工事に取り掛かる前の申請が必要です。
また、助成金の申請期間があり、予算や件数に上限が設定されている場合もあります。
千葉県の外壁塗装助成金は申請期間が年をまたぐ制度も多く、先着順の場合もあります。そのため、助成金を利用したい場合は早めに申請することが重要です。
なお、工事が終了してからの申請はできない場合もあるため、工事前に自治体の要領をよく確認することが必要です。
その他、具体的な申請条件は下記の通りとなっています。
助成金の申請条件
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員と生計を一にする配偶者でないこと
- その後その住宅に居住すること
結婚・新生活支援等の共通条件
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が400万円未満であること(夫婦の合計年収が540万円未満の条件を設けている市町村もあります)
- 夫婦の双方または一方の住民登録が対象市町村内であること
- 市町村民税等に滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
千葉県で外壁塗装の助成金を申請する際は、基本的に市町村内の外壁塗装業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。
また、市町村内の業者を利用することで上限や補助率がアップするケースもあります。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装業者に依頼しましょう。
千葉県で外壁塗装の助成金を申請する手順
まずはお住いの自治体が外壁塗装の助成金や補助金を行っているか確認しましょう。
自治体から助成金・補助金が出ることがわかったら、続いて指定の業者に外壁塗装の工事費用の見積もりを出します。
見積価格がわかったら、続いて申請書を提出します。
申請が受理されたのち外壁塗装工事を開始します。
工事が完了したら、業者に作業完了報告書を作成してもらい、自治体に提出します。
自治体で作業完了報告書の内容を審査します。
審査に問題なければ助成金・補助金が指定口座に振り込まれます。
外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問
外壁塗装で助成金や補助金がもらえるのはなぜ?
なぜ外壁塗装に助成金や補助金が支給されるのか? 外壁塗装を行う際、特定の条件を満たすと、自治体から助成金や補助金を受け取ることができることがあります。これは、各自治体が地球温暖化の抑制やヒートアイランド現象への対策を推進するために、エコリフォームを支持しているからです。
外壁塗装の助成金や補助金の相場はいくら?
外壁塗装の助成金は、通常工事費用の10分の1から3分の1程度が支給されます。一般的な外壁塗装の費用相場が80万円から120万円程度であることを考えると、具体的な支給金額は8万円から40万円程度になることが想定されます。
外壁塗装の助成金を申請する流れは?
受給の条件や申請書類は自治体によって異なりますが、一般的な手続きについてご紹介します。
- 自治体の助成金・補助金を調べる
- 業者に見積もってもらう
- 自治体に申請書を提出
- 外壁塗装工事の開始
- 作業完了報告書を提出
- 自治体による審査
- 助成金・補助金の振込
助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法
外壁塗装費用を節約するためのヒントをお伝えします。もし外壁塗装の助成金や補助金を受け取れなかった方は、以下で紹介する方法を実践して、費用を抑えて依頼してみてください。
- 火災保険を活用する
- 住宅ローン減税を活用する
- 外壁塗装業者に依頼する
- 複数業者を比較する
火災保険を活用する
台風、突風、竜巻、雹(ひょう)災、雪災などの災害によって外壁が損傷した場合、火災保険の適用が考えられます。
外壁塗装における火災保険の適用条件は以下の通りです。
- 外壁の補修が災害によるものであること
- 事故発生から3年以内であること
ただし、火災保険の適用は契約内容に依存します。保険の約款を細かく確認し、補償範囲や適用条件を把握することが重要です。
住宅ローン減税を活用する
外壁塗装に関して、助成金や火災保険に加えて利用できる制度として、住宅ローン減税があります。
住宅ローン減税は、住宅購入の際に借り入れた住宅ローンに対して所得税が軽減される制度です。
外壁塗装において住宅ローン減税を受けるための条件は以下の通りです。
- 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
- リフォームローンを利用して外壁塗装を行うこと
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
さらに、床面積や耐震基準、居住開始日などの条件を満たすことで、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。
外壁塗装業者に依頼する
外壁塗装の依頼先として、大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店などがありますが、費用を節約したい場合は外壁や屋根の塗装を専門に行っている外壁塗装業者に依頼することをおすすめします。
大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店は下請け業者に仕事を委託することが一般的であり、その際に仲介手数料が追加で発生することがあります。仲介手数料は最終的にお客様負担となるため、相場よりも高額になりがちです。
一方で、外壁塗装業者に直接依頼することで仲介手数料が発生しないため、結果的に工事費用が安く抑えられます。
複数業者を比較するために相見積もりを行う
外壁塗装を業者に依頼する際は、必ず複数業者を比較するために相見積もりを行いましょう。相見積もりを行う際は、金額以外にも施工内容にも注意しましょう。
施工内容に関して、見積もりでチェックする項目は以下の通りです。
- 仮設足場組立解体費用
- 飛散防止シート
- 高圧洗浄
- 下地処理
- 養生
- 外壁下塗り
- 外壁中塗り
- 外壁上塗り
- 付属部塗装
- 処分費・清掃費など
金額の安さだけでなく、業者を選ぶ際には適正価格かどうか、施工内容に怪しい点はないかなどを確認し、納得のいく業者に依頼しましょう。
外壁塗装の悪質業者を見抜く方法
残念ながら、外壁塗装業者の中には見積もりとは大きく異なる高額な請求などを行う悪質業者も存在します。外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事に関する相談件数も年々増加しています。悪質業者は見分けがつきにくいですが、突然の訪問や急かす契約などが特徴ですので、慌てずに契約する前に注意が必要です。
外壁塗装業者を選ぶ際には、以下のポイントに注目することで悪質業者を見抜くことができます。
- 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格を持っているかどうか
- 見積もり段階でのキャンセルが可能かどうか
- 訪問販売の場合はクーリング・オフの説明があるかどうか
- 保証やアフターサービスの内容がしっかりしているかどうか
- 見積もりに不明な箇所がないかどうか
- 価格、実績、口コミが信頼できるかどうか
外壁塗装は特別な免許や許可がなくても行うことができますが、ちゃんと関連資格や塗装工事業許可を持っており、丁寧な施工内容の説明や真摯な対応が見られる業者は信頼性が高いと言えます。
千葉県の外壁塗装業者でおすすめは?
ガイマニでは、千葉県で外壁塗装業者を探されている方向けに、地元の優良業者を徹底的に調査し、お客様の生の声を参考にしてランキング形式で10社ご紹介しています。千葉県内で高い評価を得ている有力業者を、お客様の声を基に徹底調査し、安心して依頼できる優良業者をピックアップしました。
詳細は以下の「千葉県の外壁塗装業者おすすめランキング10社を紹介!口コミ評判で比較しました!」をご確認ください。
ガイマニが外壁塗装の優良業者をご紹介可能します
「ガイマニ」は、元塗装職人で自称「外壁塗装マニア」が運営する外壁塗装見積もりサイトです。中立した第三者機関の立場で、お客様のご要望やご希望に沿った外壁塗装業者をご紹介いたします。