福井県で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ
福井県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は15ヶ所あります。そのうち、条件付きで助成金を補助している自治体は8ヶ所です。
その他にも、塗料の種類に指定があったり、他のリフォーム工事を行うと外壁塗装も対象になったり、空き家や店舗、事務所に限定する助成金もあります。
この記事では、福井県の各自治体が行っている助成金に関して詳しくまとめてありますので、ぜひご参考にしてみて下さい。
あわら市
あわら市では「空き家取得等支援補助金」を利用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことが可能です。ただし、補助金は予算に限りがあるため、申請前に事前に市役所などで確認が必要です。
制度名 | 空き家取得等支援補助金 |
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申請期間 | 空き家を取得し、その住所地に住民票を異動した日から2年以内 |
助成金額 | 対象費用の3分の1 ・移住者・子育て世帯・新婚世帯、進出企業の従業員等の場合、賃貸する所有者の場合は上限100万円 ・上記以外の場合は上限50万円 |
対象者 | <対象者> ・市税の滞納がないこと。 ・空き家の転売、転貸等を営利目的で行う人でないこと。 ・交付を受けた日から10年間居住、賃借または賃貸する旨の誓約をした人であること。 ・国又は地方公共団体からこの要綱に基づく補助金の対象事業と同一の事業に対して同種類似の補助を受けた人でないこと。 <対象空き家> ・「あわら市空き家情報バンク」に登録されている空き家 ・用途は居住用であること。(事務所などは不可) |
対象工事 | ・空き家の全部または一部の修繕、補修、模様替え、補強、更新の工事費用 ・空き家の一部を増築する、または改築する工事費用 ・改修後の延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されるものに限る。 ・増築部分の床面積が既存住宅の2分の1を超える工事を除く。 |
申請方法 | 事前に問い合わせのうえ申請 |
提出書類 | ・交付申請書(様式第1号) ・リフォーム工事概要書(様式第3号) ・工事着工前の写真(住宅全体および対象工事にかかる部分) ・工事見積書の写し ・工事内容がわかる図面(位置図、平面図、工事前後の図面など) ・売買契約書または賃貸契約書(賃貸借契約書は、造作買取請求権の放棄の記載があるもの) ・誓約書兼同意書(様式第2号) ・賃貸人の改修承諾書(様式第4号)(申請者が賃借者の場合) ※補助上限が100万円となる人は別途必要書類あり |
問い合わせ先 | 〒919-0692福井県あわら市市姫三丁目1番1号 市民協働課移住空き家対策グループ 0776-73-8003 |
ホームページ | 空き家取得等支援補助金│あわら市 |
池田町
池田町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒910-2512福井県今立郡池田町稲荷35-4 0778-44-6000 |
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ホームページ | 池田町ホームページ |
永平寺町
永平寺町では「永平寺町住み続ける福井支援事業」を利用して、外壁塗装や壁の塗り替えがおトクにできます。ただし、予算に限りがあるため、助成金を利用する場合は早めの申請が必要です。
制度名 | 永平寺町住み続ける福井支援事業(子育て世帯等への住まい支援) |
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申請期間 | 令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで |
助成金額 | 対象費用の3分の1(居住推進区域内:上限60万円、居住推進区域外:上限30万円) ※居住推進区内において、次の各号のいずれかに該当する場合、30万を限度に加算補助 (1)新たに多世帯同居するために必要となる空き家のリフォーム (2)多世帯同居の世帯数が1以上増加するために必要となる空き家のリフォーム (3)新たに多世帯近居するために必要となる空き家のリフォーム |
対象者 | 1.10年以上居住する見込みのある方であり、次のア~オのいずれかに該当し、永平寺町空き家等情報バンクに登録されている一戸建て住宅を購入する方、または、購入もしくは賃借しリフォームを行う方。 ア.移住者 現に福井県内に住所を有していない方、または、福井県内に住所を有して2年を経過しない方。 ただし、県外から県内の大学等に進学した学生が、県内の企業に就職した場合には卒業後2年以内の方。 イ.子育て世帯 18歳になった日の属する年度の3月31日までの子どもと同居している世帯。 ウ.新婚世帯 婚姻届を提出し、受理されてから2年を経過しない夫婦からなる世帯。 エ.進出企業の従業員等 永平寺町内に進出してから2年を経過しない企業等の従業員または永平寺町内の地場産業(農林業を含む)に従事して2年を経過しない方。 オ.新たに多世帯同居をする方 新たに直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって同居する方。 2.新たに多世帯近居をするために空き家を購入する方または、空き家を購入または賃借しリフォームを行う方。 直系親族の世帯が、同一小学校区内又はおおむね車で5分圏内で別に居住する方。 ※こちらに該当する場合に限り、永平寺町空き家等情報バンクに登録されている一戸建て住宅であることを要しない。 3.町税等の滞納のない方 4.過去にこの制度による補助を同一の住宅で受けたことがない方 5.国または地方公共団体等の他の補助事業を受けていない方※一部例外あり |
対象工事 | 空き家の質を向上させるための工事で、次の各号のいずれかに該当する工事(ただし、改修後の延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されるものに限る。) (1)空き家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事(以下「修繕等」という。) (2)空き家に一部を増築する工事及び一部を改築する工事(ただし、増築、改築部分の床面積が既存住宅の2分の1を超える工事を除く。) |
申請方法 | 工事着手前に申請書に必要書類を添えて提出 |
提出書類 | (1)リフォーム工事概要書(様式第3―2号)又は多世帯同居リフォーム工事概要書(様式第3-4号) (2)工事着工前の写真(住宅全体及び対象工事に係る部分) (3)図面(付近見取図、配置図、工事の内容がわかる工事前後の図面(平面図、立面図、断面図等)) (4)工事見積書の写し (5)賃借の場合については、賃貸借契約書の写し(賃貸借契約書には、造作買取請求権の放棄※2の記載があること) (6)賃借の場合については、賃貸人の改修承諾書 (7)同意書 (8)誓約書など |
問い合わせ先 | 〒910-1192福井県吉田郡永平寺町松岡春日1-4 永平寺町役場産業建設部門建設課 0776-61-3948 |
ホームページ | 永平寺町住み続ける福井支援事業│永平寺町 |
越前市
越前市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒915-8530福井県越前市府中一丁目13-6 0778-22-3000 |
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ホームページ | 越前市ホームページ |
越前町
越前町では、空き家住まい支援事業補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えを30万円まで助成しています。
制度名 | 空き家住まい支援事業補助金 |
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申請期間 | 申請件数が予算枠に達するまで |
助成金額 | 対象費用の3分の1以内(上限30万円) |
対象者 | 下記のいずれかに該当する者 1.移住者 現在、町内に住所を有していない人、または町内に住所を有して3年を経過しない人。ただし、県外から県内の大学等に進学した学生が、県内の企業に就職した場合は、卒業後3年以内の人。 2.子育て世帯 18歳未満の子と同居している世帯 3.新婚世帯 婚姻届を提出し、受理されてから3年を経過しない夫婦からなる世帯 4.進出企業の従業員等 町内に進出してから3年を経過しない企業等の従業員または町内の地場産業(農林水産業含む)に従事して3年を経過しない人 5.空き家所有者 空き家の改修を行い賃貸する所有者 ※1~4については、10年以上居住する見込みのある人とします。 ※5については、改修補助のみ対象です。 |
対象工事 | 空き家の質を向上させるために、県内業者が施工する改修工事で、下記のいずれかに該当する工事 ・空き家の全部または一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事 ・空き家の一部を増築する工事および一部を改築する工事。ただし、増築・改築部分の床面積が、既存住宅の2分の1を超える工事を除く。 ※ただし、改修後の延床面積の2分の1以上が居住用であること。 <対象外の工事> ・建物の解体、除却のみを行う工事 ・カーテン、家具、調度品等の購入・設置 ・家庭用電化製品の購入・設置 ・太陽光発電設備の設置 ・ケーブルテレビ(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事(更新、修繕を含む。) ・維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換、および故障修理) ・障子・ふすまの張り替え、畳の表替えなど軽微な修繕 ・附属建築物の修繕 |
申請方法 | 工事請負契約前に、補助対象となるか協議の上、交付申請してください。交付決定前に着工した場合は補助対象外となります。 |
提出書類 | ・交付申請書(様式第3号) <添付書類> 1.リフォーム工事概要書(様式第4号) 2.工事着工前の写真(住宅全体及び対象工事に係る部分) 3.図面(付近見取図、配置図、工事の内容が分かる工事前後の図面(平面図、立面図、断面図等)) 4.工事見積書の写し 5.賃貸借契約書の写し(賃貸借契約書には、造作買取請求権の放棄※2の記載があること)(空き家を賃貸する場合のみ) 6.賃貸人の改修承諾書(空き家を賃貸する場合のみ) 7.誓約書(様式第14号) 8.同意書(様式第15号) 9.完納証明書(税務課発行) |
問い合わせ先 | 〒916-0192福井県丹生郡越前町西田中13-5-1 越前町役場定住促進課 0778-34-8727 |
ホームページ | 空き家住まい支援事業補助金│越前町 |
おおい町
おおい町では、移住者、新婚、子育て世帯向けの住まい支援事業を利用すると、外壁塗装や壁の塗り替えがお得になります。地元の事業者に依頼すると、より多くの補助金が受けられるので、地域の事業者を利用することがおすすめです。
制度名 | おおいの移住者・新婚・子育て世帯への住まい支援事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | ・町内の中古住宅・空き家を住宅の所有者から購入:購入金額の5分の4(上限100万円) ・町内の中古住宅・空き家を改修 町内事業者が改修:改修費用の3分の1(上限100万円) 町外事業者が改修:改修費用の3分の1(上限50万円) |
対象者 | <対象者> ・おおい町に移住定住していただける方 ・新婚(婚姻後3年未満)の方・・・空き家限定 ・子育て世帯(子どもが18歳まで)の方・・・空き家限定 ・空き家の所有者で、賃貸で利用される方・・・空き家限定 <対象住宅> ・申請年度内に完成(新築・リフォーム)し、入居する住宅 ・いずれの住宅も、延べ床面積の2分の1以上が個人の住居として利用されることが条件 |
対象工事 | 次に該当する既存住宅の改修工事に要する経費 ア住宅の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事(以下「修繕等」という。) イ住宅の一部を増築する工事及び一部を改築する工事 <対象外の工事> ・建物の解体及び除却のみを行う工事 ・カーテン、家具及び調度品等の購入及び設置 ・家庭用電化製品の購入及び設置 ・太陽光発電設備の設置 ・CATV(有線放送)、電話及びインターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。) ・維持管理工事(点検、清掃及び消耗品の交換及び故障修理) ・障子及びふすまの張り替え並びに畳の表替え等軽微な修繕等 ・附属建築物の修繕等 |
申請方法 | 工事事業者と契約前に事前相談が必要 |
提出書類 | <既存住宅を改修する者> (1)既存住宅改修計画概要書(様式第8号) (2)図面(付近見取図、配置図、工事の内容がわかる工事前後の図面(平面図、立面図、断面図等)) (3)工事着工前の写真(住宅全体及び対象工事に係る部分) (4)見積書の写し (5)納税証明書(現住所の市町村税の全税目に滞納がないことを証明事項とするもの。) (6)戸籍の附票(第6条第4項ただし書の者は不要) (7)同意書(様式第11号) (8)誓約書(様式第12号) <空き家を改修する者> (1)空き家改修購入計画概要書(様式第10号) (2)図面(付近見取図、配置図、工事の内容がわかる工事前後の図面(平面図、立面図、断面図等)) (3)工事着工前の写真(住宅全体及び対象工事に係る部分) (4)見積書の写し (5)納税証明書(現住所の市町村税の全税目に滞納がないことを証明事項とするもの。) (6)同意書(様式第11号) (7)誓約書子育て世帯、新婚世帯(様式第12号) 誓約書リフォームを行い賃貸する空き家の所有者(様式第13号) (8)リフォームを行い賃貸する空き家の所有者で現に賃貸している場合は、その契約の写し等 |
問い合わせ先 | 〒919-2111福井県大飯郡おおい町本郷第136号1番地1 おおい町役場建設課 0770-77-4057 |
ホームページ | おおいの移住者・新婚・子育て世帯への住まい支援事業│おおい町 |
大野市
大野市では、「暮らし住まいづくり支援事業」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えがお得になります。大野市内の事業者が施工する工事が対象となりますので、地域の事業者を利用することがおすすめです。
制度名 | 暮らし住まいづくり支援事業 |
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申請期間 | 予算に達するまで |
助成金額 | ・リフォーム費用の3分の1(居住誘導区域内:上限60万円、居住誘導区域外:上限30万円) ※中古住宅購入とあわせたリフォームの場合:居住誘導区域内で多世代同居または近居するためのリフォームに30万円を加算 |
対象者 | <中古住宅購入とあわせたリフォーム> ・この補助制度で購入した中古住宅であること <多世代同居住宅のリフォーム> ・持ち家であること <所有者による賃貸住宅のリフォーム> ・工事完了後、賃貸物件として大野市空き家情報バンクへ登録すること |
対象工事 | ・50万円以上のリフォーム工事が対象 ○次の省エネリフォームのいずれかを同時に行うこと <補助金の対象となるもの> ・開口部の断熱改修・外壁、屋根・天井、床に断熱材を使用 ・太陽熱利用システムの導入・節水型トイレの設置 ・高断熱浴槽の設置・高効率給湯器の導入 ・節湯水栓の設置・LED照明器具の設置 <補助金の対象とならないもの> ・HEMSの導入・太陽光発電設備の導入 ・県産材の利用 |
申請方法 | ・リフォーム工事の着手前に申請が必要 ・外構工事や家具・家電製品等の購入、外壁・内装のみの工事は、対象外 |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒912-8666福井県大野市天神町1-1 大野市役所交通住宅まちづくり課 0779-64-4815 |
ホームページ | 暮らし住まいづくり支援事業│大野市 |
小浜市
小浜市では、「小浜市住まい支援事業」を利用すれば、外壁塗装や壁の塗り替えがお得になります。ただし、予算に限りがあるため、申し込みは早めがおすすめです。
制度名 | 小浜市住まい支援事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の3分の1(立地適正化計画における居住誘導区域内の場合:上限60万円、居住誘導区域外の場合:上限30万円) |
対象者 | <対象者> 10年以上小浜市に居住する見込みのある方 ・空き家を購入または賃借した子育て世帯、移住者、新婚世帯、進出企業の従業員等、新たに多世帯同居をする者、新たに多世帯近居をする者 ・空き家のリフォームを行い賃貸する所有者等 <対象住宅> ・ふくい空き家情報バンクに登録されている一戸建て住宅(多世帯近居、旧耐震住宅の建替えの場合はふくい空き家情報バンクに登録されている一戸建て住宅であることを要しない) |
対象工事 | 空き家の全部または一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事 |
申請方法 | 市役所にある申請書に必要書類を添えて提出(着工前に申請が必要) |
提出書類 | (1)リフォーム工事概要書(様式第3-2号) (2)工事着工前の写真(住宅全体および対象工事に係る部分) (3)図面(付近見取図、配置図、工事の内容がわかる工事前後の図面(平面図、立面図、断面図等)) (4)工事見積書の写し (5)賃借の場合については、賃貸借契約書の写し(賃貸借契約書には、造作買取請求権の放棄※2の記載があること) (6)賃借の場合については、賃貸人の改修承諾書 (7)同意書 (8)誓約書 (9)異動後の世帯全員の住民票の写し等※1 (10)申請者と近居者の関係性を示す書類(様式第1-2号および戸籍謄本等) (11)申請者と同居予定者の関係を示す書類(様式第1-3号および戸籍謄本・婚約証明書等) (12)空き家の所有者が分かる書類(登記簿謄本等) (13)空き家所有者の改修承諾書 ※(9)~(11)は、申請者が新たに多世帯同居・近居をするために空き家を購入または賃借した後にリフォームを行う者であり、当該年度に購入補助を受けない場合に限る。 ※(12)(13)は空き家のリフォームを行い賃貸する所有者等に限る。 |
問い合わせ先 | 〒917-8585福井県小浜市大手町6番3号 小浜市役所営繕管財課 0770-64-6071 |
ホームページ | 小浜市住まい支援事業│小浜市 |
勝山市
勝山市では、勝山市定住化促進事業を利用すると、外壁塗装や壁の塗り替えがお得になります。ただし、対象は勝山市内の事業者が行う工事で、工事着工前に申請が必要です。
制度名 | 勝山市定住化促進事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/10で(上限50万円) ※申請者が子育て世帯又は県外からの転入者で、勝山市空き家情報バンク登録の住宅を購入した場合は、上記の補助率及び上限額が2倍となる。 |
対象者 | 次のすべてに該当する者 (1)40歳以下又は転入者 ※転入者とは転入する前3年間以上勝山市に住民登録されていない者で、次のいずれかに該当する者) (ア)転入して2年以内の者 (イ)完了実績報告時までに転入する者 (2)勝山市に定住(10年以上)することを誓約できる者 (3)取得する住宅の所有権の持分を2分の1以上有する者 (4)申請者及び同居する世帯全員が市税等を滞納していないこと (5)個人情報の利用について同意書により同意できる者 (6)3親等以内の親族以外から中古住宅を購入する者 |
対象工事 | 増築、改築、改装、修繕等 |
申請方法 | リフォーム着工前に申請書類を提出 |
提出書類 | ①交付申請書(様式第12号) ②誓約書(様式第10号) ③同意書(様式第11号) ④住民票の謄本(申請時に市外に住民登録がある場合) ⑤住宅に関する契約書等の写し ⑥住宅の購入に関する領収書の写し(ただし、リフォームの費用と併せて支払う場合は完了実績報告時に提出すること) ⑦住宅に関する全部事項証明書(ただし、リフォーム完了後に登記する場合は完了実績報告時に提出すること) ⑧納税証明書(申請年の1月1日時点で市外に住民登録がある場合。学生を除く同居する家族全員分) ⑨図面(平面図、配置図及び敷地面積の分かる図面) ⑩リフォーム内容が分かる工事契約書等の写し又は見積書 ⑪工事対象部分の着工前の写真 |
問い合わせ先 | 〒911-0804勝山市元町1丁目5番16号市民会館2階 勝山市役所営繕課 0779-88-8128 |
ホームページ | 勝山市定住化促進事業│勝山市 |
坂井市
坂井市では、坂井市空家改修支援事業を利用すると、外壁塗装や壁の塗り替えがお得になります。対象は坂井市内の事業者が行う工事で、補助金の上限は60万円となっています。
制度名 | 坂井市空家改修支援事業 |
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申請期間 | 随時 |
助成金額 | 対象費用の3分の1(30〜130万円) |
対象者 | 次に掲げる要件をすべて満たす者 ・市内において、坂井市空き家情報バンクに1ヶ月以上登録されている(新たに多世帯近居する場合を除く。)空き家を購入又は賃借し改修する空き家の居住者 ・坂井市税を滞納していない者 ・令和5年1月31日までに改修工事を完了する見込みのある者 ・10年以上当該住宅に居住する見込みのある者 |
対象工事 | 次に掲げる要件をすべて満たす工事(改修後、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されるものに限る。) ア.空き家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事 イ.空き家に一部を増築する工事及び一部を改築する工事(ただし、増築、改築部分の床面積が既存住宅の2分の1を超える工事は除く。) |
申請方法 | 都市計画課にある申請書に必要書類を添えて提出 |
提出書類 | ・申請書 ・購入・賃貸者概要書 ・誓約書 ・個人情報に関する同意書など |
問い合わせ先 | 〒919-0592福井県坂井市坂井町下新庄第1号1番地 坂井市役所建設部都市計画課 0776-50-3052 |
ホームページ | 坂井市空家改修支援事業│坂井市 |
鯖江市
鯖江市では、「住み続けるまちさばえ支援事業」を通じて、空き家の有効活用や多世帯同居・近居の推進を目的としています。この事業を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えなどがお得に行えます。
制度名 | 住み続けるまちさばえ支援事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | ・居住誘導区域内:上限60万円 ・居住誘導区域外:上限30万円 |
対象者 | <対象者> 鯖江市に空き家購入または貸借し、10年以上居住する見込みのある方で、リフォームを行う次のいずれかに該当する方 (1)移住者 (2)子育て世帯 (3)新婚世帯 (4)新たに多世帯同居・多世帯近居をする方 ※「近居」とは直系親族の世帯が、同一小学校区内または概ね車で5分圏内で別に居住することをいいます。 ※次に該当する場合は、補助対象者となりません。 ・過去にこの制度による補助を同一の住宅で受けたことがある方 ・市区町村税の滞納がある方 <対象住宅> ふくい空き家バンクに登録されている鯖江市内の一戸建て住宅 ※ただし、新たに多世帯近居をする方は、ふくい空き家情報バンクの登録の有無は問いません。 |
対象工事 | リフォーム工事 |
申請方法 | 下記の書類を申込先に提出(メールや郵送も可) |
提出書類 | (1)申込書(様式第1号) (2)概要書(様式第2号) (3)見積書または契約書の写し (4)図面(付近見取図、配置図、平面図等) (5)写真 |
問い合わせ先 | 〒916-8666福井県鯖江市西山町13番1号 営繕グループ 0778-42-5101 |
ホームページ | 住み続けるまちさばえ支援事業│鯖江市 |
高浜町
高浜町では、「住宅・店舗リフォーム支援事業」を通じて、高浜町内の事業者を利用し、30万円以上の工事を行った場合に、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
制度名 | 住宅・店舗リフォーム支援事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の20%(住宅が上限20万円、店舗が上限30万円) |
対象者 | 高浜町に住民登録のある個人の方で、補助対象工事を行う住宅に1年以上居住しており所有者の同意を得た方又は法人開設届を有する法人。 ただし、次のいずれかに該当する方は、補助金は受けられません。 ・既に着手している工事に対して申込みしようとする者 ・町税、水道料など、町が徴収する税金や料金に滞納がある者 ・この補助制度による補助金を過去5か年以内に受けた者 ※要綱の改正により、過去に補助を受けていても5年が経過すれば再度補助申請が可能となりました。 |
対象工事 | 住宅の修繕、改修、模様替えなど 次のいずれかに該当する工事は、補助の対象外 ・家具、調度品、電気器具などの設備品に対する工事 ・工事内容などから他の制度の補助対象等とみなせる工事 ・この補助制度による補助金を過去5か年以内に受けたことがある工事 |
申請方法 | 工事着工前に申込書に必要書類を添えて提出 |
提出書類 | 補助金申込書(様式第1号)など |
問い合わせ先 | 〒919-2292福井県大飯郡高浜町宮崎86-23-2 高浜町役場建設整備課 0770-72-7702 |
ホームページ | 住宅・店舗リフォーム支援事業│高浜町 |
また、高浜町の空き家所有者や空き家を活用したい方は、「空き家リフォーム支援事業」を利用して、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
制度名 | 空き家リフォーム支援事業 |
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申請期間 | 令和6年4月1日(月)から令和7年1月31日(金)まで |
助成金額 | 対象費用の2分の1を補助(上限100万円) |
対象者 | <対象者> ○空き家所有者等 ○空き家を居住する目的で購入または賃貸しリフォームする者 ○町内に住所を有し空き家を利活用しようとする者 <対象空き家> ○高浜町空き家・空き地情報バンクに登録されて3カ月以上経過した一戸建て住宅 ○過去に所有者等が居住していた住宅であること ○1年以上居住者のいない住宅であること |
対象工事 | 町内業者による空き家の質を向上させるリフォーム工事 次の各号のいずれかに該当する工事は対象外 (1)空き家の解体、除却のみを行う工事 (2)カーテン、家具、調度品等の購入・設置 (3)家庭用電化製品の購入(エアコン、冷蔵庫、電子レンジ等) (4)太陽光発電設備の設置 (5)CATV(有線放送)、電話、インターネットの接続配線工事(更新および修繕を含む。) (6)附属建築物(倉庫・車庫他)の解体・修繕等 (7)前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | (1)事業概要書(様式第2号) (2)工事着工前の写真(住宅全体および対象事業に係る部分) (3)住宅位置図、平面図等の施工図面 (4)工事請負契約書(写) (5)工事内訳見積書(写) (6)申請者の納税証明書など |
問い合わせ先 | 〒919-2292福井県大飯郡高浜町宮崎86-23-2 高浜町役場建設整備課 0770-72-7702 |
ホームページ | 空き家リフォーム支援事業│高浜町 |
敦賀市
敦賀市では、新婚・子育て世帯や移住者向けの住まい支援事業を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。助成金の上限は150万円となっています。
制度名 | 新婚・子育て世帯と移住者への住まい支援事業 |
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申請期間 | 随時 |
助成金額 | 対象費用の3分の1 居住誘導区域内:上限150万円拡充(要件あり) 居住誘導区域外:上限60万円拡充(要件あり) |
対象者 | 次のすべてに該当するものとします。 1.次のいずれかに該当する方 (ア)購入又は賃借した空き家をリフォームする新婚・子育て世帯又は移住者 (イ)空き家のリフォームを行い、賃貸する所有者 (ウ)新たに多世帯近居するために購入した空き家をリフォームする方 (注釈)(ア)、(ウ)については、10年以上居住する見込みのある方に限ります。 2.敦賀市税の滞納をしていない方 3.この補助金の交付を一度も受けていない方 4.当該年度において、他の住宅関連の補助制度等を利用されていない方 |
対象工事 | 補助の対象となる工事費が20万円を越えるもの。 ・空き家の全部又は、一部の修繕、補修、模様替え、補強工事、更新工事 ・空き家に一部を増築する工事又はリフォームする工事。ただし、増築、改築部分の床面積が既存住宅の2分の1を超える工事を除く。 <対象外の工事> ・建物の解体、除去のみを行う工事 ・カーテン、家具、調度品等の購入・設置 ・家庭用電化製品の購入・設置ん ・太陽光発電設備、ペレットストーブ、高効率給湯器(エコキュート等)の設置 ・有線放送、電話、インターネットの接続配線工事(更新及び修繕含む) ・維 ・管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理) ・障子・ふすまの張り替え、畳の表替え等、軽微な修繕 ・附属建物の修繕等 |
申請方法 | 工事着手前に「補助金交付申請書(様式第3号)」を提出 |
提出書類 | 補助金交付申請書(様式第3号)など |
問い合わせ先 | 〒914-0811福井県敦賀市中央町2丁目1−1 住宅政策課 0770-22-8140 |
ホームページ | 新婚・子育て世帯と移住者への住まい支援事業│敦賀市 |
福井市
福井市では、空き家の循環利活用を目的として、空き家リフォーム支援事業を実施しています。空き家のリフォームを検討している方は、この支援制度を活用することで、リフォームをよりお得に進めることができます。
制度名 | 空き家リフォーム支援事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の5分の1(上限30万円) |
対象者 | ・空き家の所有者(賃貸を目的にリフォームする人) ・居住者(居住目的で空き家を購入、または、賃貸し24か月以内の人)で、かつ、U・Iターン世帯、または、新婚世帯(入籍後10年未満の夫婦を含む世帯)または、子育て世帯(18歳未満の子を含む世帯) ※U・Iターン世帯…申請時において福井県外に住所を有する方、又は福井県外から転入して2年以内の方を含む世帯(いずれも転入するまでの1年以内に県内に住所を有していた方を除く) |
対象工事 | <対象外の工事> ・空き家に付属する別棟の車庫や物置等の工事 ・申請者が直接行う工事 ・エアコン、ガスコンロ、照明などの住宅設備機器類の設置工事 ・太陽光発電設備の設置工事 ・カーテン、家具、調度品等の購入や設置工事 ・電話、インターネット、ケーブルテレビ等の配線工事 ・外構工事 ・他の補助事業により整備する工事など |
申請方法 | 住宅政策課の窓口に申請書類を提出 |
提出書類 | 交付申請書(様式1号)など |
問い合わせ先 | 〒910-8511福井市大手3丁目10-1 建設部住宅政策課 0776-20-5571 |
ホームページ | 空き家リフォーム支援事業│福井市 |
南越前町
南越前町では、空き家住まい支援事業補助金を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことが可能です。この補助金を利用することで、リフォーム費用を削減しながら、地域の空き家問題の解消にも貢献できます。
制度名 | 空き家住まい支援事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/3 空き家・空き地情報バンクに登録されている物件:上限各60万円 登録されていない物件:上限各40万円 ※多世帯同居近居仕様のリフォームの場合は、30万円を限度とし、上記補助額に加算されます。 |
対象者 | 次の各号のいずれかに該当する者。ただし、10年以上南越前町に居住する見込みのある者 ア空き家を購入する移住者、子育て世帯、新婚世帯、進出企業従業員、多世帯同居近居者 イ空き家を賃借する移住者、子育て世帯、新婚世帯、進出企業従業員、多世帯同居近居者 ウ空き家を賃貸する所有者 |
対象工事 | 空き家の質を向上させるための工事で、次の各号のいずれかに該当する工事とする。ただし、改修後の延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されるものに限る。 (1)空き家の全部又は一部の修繕、補修、模様替え、補強工事又は更新工事(以下「修繕等」という。) (2)空き家に一部を増築又は改築する工事(増築又は改築部分の床面積が既存住宅の2分の1を超える工事を除く。) <対象外の工事> (1)建物の解体、除却のみを行う工事 (2)カーテン、家具、調度品等の購入・設置 (3)家庭用電化製品の購入・設置 (4)太陽光発電設備の設置 (5)CATV(有線放送)、電話、インターネット等の接続配線工事(更新及び修繕を含む。) (6)維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理) (7)障子・ふすまの張替え、畳の表替え等軽微な修繕等 (8)附属建築物の修繕等 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 南越前町空き家住まい支援事業補助金交付申請書(様式第3号) <添付書類> (1)リフォーム工事概要書(様式第4号) (2)工事着工前の写真(住宅全体及び対象工事に係る部分) (3)図面(付近見取図、配置図、工事の内容が分かる工事前後の図面(平面図、立面図、断面図等)) (4)工事見積書の写し (5)賃貸の場合については、賃貸借契約書の写し又は入居見込みを証する書類(賃貸借契約書には、造作買取請求権の放棄の記載があること) (6)賃貸の場合については、賃貸人の改修承諾書 (7)進出企業の従業員等の場合については、町長が必要と認める書類 (8)多世帯同居者の場合については、同居予定者との関係を示す書類(様式第1号の2) (9)多世帯近居者の場合については、近居者の関係性を示す書類(様式第1号の3) (10)多世帯同居近居加算適用の場合は、工事内容・金額等、工事の概要が確認できる書類 (11)住民票の写し (12)市町村税の滞納がないことが分かる証明書 (13)同意書 (14)誓約書 |
問い合わせ先 | 〒919-0292福井県南条郡南越前町東大道29-1 南越前町役場建設整備課 0778-47-8003 |
ホームページ | 空き家住まい支援事業補助金│南越前町 |
美浜町
美浜町の「ウェルカム美浜空家住まいる支援事業補助金」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことが可能です。助成金は対象費用の半額までサポートされ、上限は100万円となっています。この機会に地域の空き家問題の解消と住まいのリフォームを同時に進めることができます。
制度名 | ウェルカム美浜空家住まいる支援事業補助金 |
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申請期間 | 予算枠に到達次第、募集終了 |
助成金額 | 対象費用の1/2以内(上限100万円) |
対象者 | 該当空家に10年以上居住する見込みのある方で、次のいずれかに該当する方。 ・居住を目的として、当該年度の4月1日以降に当該空家を購入する者 ・居住を目的として、購入または賃借した当該空家をリフォームする者 ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する方は対象となりません。 ・当該空家の所有者の3親等内の親族である者 ・町税等に滞納がある者 ・町内に当該空家以外の住宅を所有している者 ・この要綱の規定による補助金の交付を受けたことがある者(購入とリフォームを併用する場合は除く。) ・暴力団若しくは暴力団員等又はそれらと密接な関係を有している者 |
対象工事 | 住宅の機能・性能を維持・向上させるために行う以下の工事。 ・増築(既存住宅面積の2分の1を超える増築を除く。) ・修繕 ・補修 ・模様替え ・更新 ・取替え等 <対象外の工事> ・建物の解体または除却のみを行う工事 ・カーテン、家具、調度品等の購入及び設置工事 ・家庭用電化製品の購入及び設置工事 ・太陽光発電設備の設置工事 ・電話、インターネット、CATV等の配線工事 ・点検、清掃、消耗品交換等の維持管理工事 ・軽微な修繕のみを行う工事 ・附属建築物や外構に関する工事 ・補助対象者が直接行う工事 ・国、県または町における他の補助事業により整備する工事 |
申請方法 | 交付申請書に必要書類を添付の上、まちづくり推進課へ提出 |
提出書類 | ・交付申請書(様式第2号) ・リフォーム工事概要書 ・工事着手前の写真(住宅全体および対象工事に係る部分) ・図面(付近見取図、配置図、工事の内容がわかる工事前後の図面[平面図、立面図等]) ・工事見積書の写し ・空家の所有または賃貸借を証明する書類 ・工事見積書の写し ・賃貸人の改修承諾書(賃貸借契約の場合のみ) ・誓約書兼同意書(様式第2号の2) |
問い合わせ先 | 〒919-1192福井県三方郡美浜町郷市25-25 まちづくり推進課 0770-32-6701 |
ホームページ | ウェルカム美浜空家住まいる支援事業補助金│美浜町 |
若狭町
若狭町の「空き家改修支援事業」を利用すると、空き家の外壁塗装や壁の塗り替えがおトクにできます。空き家を改修する際には、改修費の50%が助成され、上限は50万円です。この機会に地域の空き家を活用しつつ、住まいのリフォームを進めてみてはいかがでしょうか。
制度名 | 空き家改修支援事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の50%(上限50万円) |
対象者 | 次の各号に掲げるすべてを満たすもの (1)空き家を購入又は賃貸後、その空き家に10年以上定住すること。 (2)住民税等の滞納がないこと。 (3)空き家の改修を行う施工業者が、町内に本社又は本店となる事業所を有する法人又は個人の業者であること。 (4)空き家の売買又は賃貸借に関し、書面により契約していること。 (5)空き家の賃貸借に関し、その賃貸借契約書に、賃借人が改修の費用を負担することとある場合、契約終了後において、その改修によって増加した財産については賃貸人のものとする内容(以下「造作買取請求権の放棄」という。)の記載があること。 (6)補助金の対象者が、過去に、本告示における補助金を受給していないこと。 (7)補助金の対象にしようとする空き家が、過去に、本告示における補助金の対象となっていないこと。 |
対象工事 | 空き家の改修工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 若狭町空き家活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)など |
問い合わせ先 | 〒919-1393福井県三方上中郡若狭町中央第1号1番地 総合政策課 0770-45-9112 |
ホームページ | 空き家改修支援事業│若狭町 |
福井県で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点
外壁塗装の助成金を受けるためには、多くの自治体で工事に取り掛かる前の申請が必要です。
また、助成金の申請期間があり、予算や件数に上限が設定されている場合もあります。
福井県の外壁塗装助成金は申請期間が年をまたぐ制度も多く、先着順の場合もあります。そのため、助成金を利用したい場合は早めに申請することが重要です。
なお、工事が終了してからの申請はできない場合もあるため、工事前に自治体の要領をよく確認することが必要です。
その他、具体的な申請条件は下記の通りとなっています。
助成金の申請条件
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員と生計を一にする配偶者でないこと
- その後その住宅に居住すること
結婚・新生活支援等の共通条件
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が400万円未満であること(夫婦の合計年収が540万円未満の条件を設けている市町村もあります)
- 夫婦の双方または一方の住民登録が対象市町村内であること
- 市町村民税等に滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
福井県で外壁塗装の助成金を申請する際は、基本的に市町村内の外壁塗装業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。
また、市町村内の業者を利用することで上限や補助率がアップするケースもあります。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装業者に依頼しましょう。
福井県で外壁塗装の助成金を申請する手順
まずはお住いの自治体が外壁塗装の助成金や補助金を行っているか確認しましょう。
自治体から助成金・補助金が出ることがわかったら、続いて指定の業者に外壁塗装の工事費用の見積もりを出します。
見積価格がわかったら、続いて申請書を提出します。
申請が受理されたのち外壁塗装工事を開始します。
工事が完了したら、業者に作業完了報告書を作成してもらい、自治体に提出します。
自治体で作業完了報告書の内容を審査します。
審査に問題なければ助成金・補助金が指定口座に振り込まれます。
外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問
外壁塗装で助成金や補助金がもらえるのはなぜ?
なぜ外壁塗装に助成金や補助金が支給されるのか? 外壁塗装を行う際、特定の条件を満たすと、自治体から助成金や補助金を受け取ることができることがあります。これは、各自治体が地球温暖化の抑制やヒートアイランド現象への対策を推進するために、エコリフォームを支持しているからです。
外壁塗装の助成金や補助金の相場はいくら?
外壁塗装の助成金は、通常工事費用の10分の1から3分の1程度が支給されます。一般的な外壁塗装の費用相場が80万円から120万円程度であることを考えると、具体的な支給金額は8万円から40万円程度になることが想定されます。
外壁塗装の助成金を申請する流れは?
受給の条件や申請書類は自治体によって異なりますが、一般的な手続きについてご紹介します。
- 自治体の助成金・補助金を調べる
- 業者に見積もってもらう
- 自治体に申請書を提出
- 外壁塗装工事の開始
- 作業完了報告書を提出
- 自治体による審査
- 助成金・補助金の振込
助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法
外壁塗装費用を節約するためのヒントをお伝えします。もし外壁塗装の助成金や補助金を受け取れなかった方は、以下で紹介する方法を実践して、費用を抑えて依頼してみてください。
- 火災保険を活用する
- 住宅ローン減税を活用する
- 外壁塗装業者に依頼する
- 複数業者を比較する
火災保険を活用する
台風、突風、竜巻、雹(ひょう)災、雪災などの災害によって外壁が損傷した場合、火災保険の適用が考えられます。
外壁塗装における火災保険の適用条件は以下の通りです。
- 外壁の補修が災害によるものであること
- 事故発生から3年以内であること
ただし、火災保険の適用は契約内容に依存します。保険の約款を細かく確認し、補償範囲や適用条件を把握することが重要です。
住宅ローン減税を活用する
外壁塗装に関して、助成金や火災保険に加えて利用できる制度として、住宅ローン減税があります。
住宅ローン減税は、住宅購入の際に借り入れた住宅ローンに対して所得税が軽減される制度です。
外壁塗装において住宅ローン減税を受けるための条件は以下の通りです。
- 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
- リフォームローンを利用して外壁塗装を行うこと
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
さらに、床面積や耐震基準、居住開始日などの条件を満たすことで、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。
外壁塗装業者に依頼する
外壁塗装の依頼先として、大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店などがありますが、費用を節約したい場合は外壁や屋根の塗装を専門に行っている外壁塗装業者に依頼することをおすすめします。
大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店は下請け業者に仕事を委託することが一般的であり、その際に仲介手数料が追加で発生することがあります。仲介手数料は最終的にお客様負担となるため、相場よりも高額になりがちです。
一方で、外壁塗装業者に直接依頼することで仲介手数料が発生しないため、結果的に工事費用が安く抑えられます。
複数業者を比較するために相見積もりを行う
外壁塗装を業者に依頼する際は、必ず複数業者を比較するために相見積もりを行いましょう。相見積もりを行う際は、金額以外にも施工内容にも注意しましょう。
施工内容に関して、見積もりでチェックする項目は以下の通りです。
- 仮設足場組立解体費用
- 飛散防止シート
- 高圧洗浄
- 下地処理
- 養生
- 外壁下塗り
- 外壁中塗り
- 外壁上塗り
- 付属部塗装
- 処分費・清掃費など
金額の安さだけでなく、業者を選ぶ際には適正価格かどうか、施工内容に怪しい点はないかなどを確認し、納得のいく業者に依頼しましょう。
外壁塗装の悪質業者を見抜く方法
残念ながら、外壁塗装業者の中には見積もりとは大きく異なる高額な請求などを行う悪質業者も存在します。外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事に関する相談件数も年々増加しています。悪質業者は見分けがつきにくいですが、突然の訪問や急かす契約などが特徴ですので、慌てずに契約する前に注意が必要です。
外壁塗装業者を選ぶ際には、以下のポイントに注目することで悪質業者を見抜くことができます。
- 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格を持っているかどうか
- 見積もり段階でのキャンセルが可能かどうか
- 訪問販売の場合はクーリング・オフの説明があるかどうか
- 保証やアフターサービスの内容がしっかりしているかどうか
- 見積もりに不明な箇所がないかどうか
- 価格、実績、口コミが信頼できるかどうか
外壁塗装は特別な免許や許可がなくても行うことができますが、ちゃんと関連資格や塗装工事業許可を持っており、丁寧な施工内容の説明や真摯な対応が見られる業者は信頼性が高いと言えます。
ガイマニが外壁塗装の優良業者をご紹介可能します
「ガイマニ」は、元塗装職人で自称「外壁塗装マニア」が運営する外壁塗装見積もりサイトです。中立した第三者機関の立場で、お客様のご要望やご希望に沿った外壁塗装業者をご紹介いたします。