北海道で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ
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北海道内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は78ヶ所あります。そのうち、条件付きで助成金を補助している自治体は24ヶ所です。
その他にも、塗料の種類に指定があったり、他のリフォーム工事を行うと外壁塗装も対象になったり、空き家や店舗、事務所に限定する助成金もあります。
この記事では、北海道の各自治体が行っている助成金に関して詳しくまとめてありますので、ぜひご参考にしてみて下さい。
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北海道が行っている助成金・補助金
北海道では「耐震診断や耐震改修に対する支援」を行っていますが、屋根塗装や外壁塗装といったリフォームに利用できる助成金・補助金はありません。
ただ、道内の各自治体では屋根塗装や外壁塗装に活用できる助成金・補助金があります。下記で詳しくご紹介していますので、参考にしてみてください。
北海道内で助成金・補助金が使える自治体一覧表
北海道内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は以下の78ヶ所となります。
市区町村 | 助成金制度名 | 助成金額 |
---|---|---|
愛別町 | 空き家改修補助金 | 50万円 |
赤平市 | あんしん住宅助成事業 | 50万円 |
旭川市 | 旭川市住宅改修補助金 | 10万円 |
芦別市 | 住宅リフォーム助成事業 | 30万円 |
足寄町 | 住環境・店舗等整備補助金 | 150万円 |
厚岸町 | 住宅リフォーム支援助成金 | 20万円 |
結婚新生活支援事業 | 60万円 | |
厚真町 | 住宅リフォーム推進補助 | 45万円 |
結婚新生活支援 | 30万円 | |
網走市 | 網走市住環境改善資金補助制度 | 30万円 |
池田町 | 池田町住宅等リフォーム促進奨励金 | 40万円 |
石狩市 | 石狩市住宅リフォーム補助金 | 15万円 |
石狩市空家宝化プロジェクト事業 | 75万円 | |
今金町 | 新住宅リフォーム助成事業 | 30万円 |
空家住宅リフォーム助成事業 | 30万円 | |
歌志内市 | 歌志内市住宅改修促進助成制度 | 100万円 |
浦臼町 | 浦臼町住宅リフォーム等補助金 | 30万円 |
浦河町 | 浦河町住宅新築リフォーム等支援補助事業 | 40万円 |
うらかわ生活体験住宅確保事業空き家リフォーム補助金 | 200万円 | |
浦河町結婚新生活支援事業 | 30万円 | |
浦幌町 | 浦幌町住宅リフォーム補助金制度 | 50万円 |
浦幌町店舗等リフォーム補助金 | 100万円 | |
雨竜町 | 持ち家定住奨励事業 | 100万円 |
江差町 | 住宅リフォームプレミアム商品券 | 10万円 |
江別市 | 江別市住宅リフォーム等工事費支援助成金 | 10万円 |
えりも町 | えりも町住宅改修工事等助成事業 | 50万円 |
雄武町 | 雄武町快適住まいづくり支援制度 | 200万円 |
大空町 | 住宅リフォーム事業補助金 | 30万円 |
奥尻町 | 奥尻町新型コロナウイルス対策に係る住宅リフォーム助成事業 | 30万円 |
置戸町 | 住宅改修補助金交付事業 | 50万円 |
空き家利用促進補助金交付事業 | 100万円 | |
小樽市 | 移住・定住促進住宅取得費等補助金 | 100万円 |
帯広市 | 住まいの改修助成金 | 5万円 |
小平町 | 住環境整備費助成金 | 30万円 |
上士幌町 | 定住住宅建設等促進奨励事業 | 20万円 |
上ノ国町 | 上ノ国町住宅リフォーム補助金交付事業 | 30万円 |
神恵内村 | 神恵内村空き家空き店舗改修補助 | 300万円 |
木古内町 | 木古内町空き家リフォーム助成事業 | 100万円 |
多世帯同居リフォーム支援事業 | 100万円 | |
北広島市 | 住宅リフォーム助成 | 10万円 |
リユース住宅活用サポート補助金 | 20万円 | |
北見市 | 住宅リフォーム・解体補助事業 | 30万円 |
喜茂別町 | 喜茂別町住宅リフォーム補助制度 | 30万円 |
清里町 | 清里町住宅改修等事業 | 30万円 |
釧路町 | 住宅リフォーム耐震化等助成事業 | 20万円 |
倶知安町 | 倶知安町耐久性向上住宅リフォーム | 50万円 |
黒松内町 | 新規開業奨励事業 | 500万円 |
店舗改修奨励金 | 100万円 | |
訓子府町 | 空き家活用定住対策補助金 | 300万円 |
剣淵町 | 住宅新築・改修促進助成事業 | 50万円 |
小清水町 | 空屋バンク登録住宅改修補助金 | 50万円 |
様似町 | 様似町住宅新築リフォーム等支援補助金 | 100万円 |
更別村 | 更別村住宅リフォーム支援事業 | 30万円 |
佐呂間町 | 住宅建設促進事業 | 200万円 |
標茶町 | 標茶町マイホーム応援事業 | 20万円 |
士別市 | 士別市地域循環型住宅リフォーム促進助成金 | 20万円 |
標津町 | 住宅補助金助成事業 | 50万円 |
士幌町 | 住宅リフォーム費用助成事業 | 10万円 |
清水町 | 清水町住宅リフォーム・太陽光発電システム導入奨励金交付制度 | 15万円 |
清水町定住促進賃貸住宅補助金 | 50万円 | |
清水町起業等スタートアップ支援事業 | 200万円 | |
清水町結婚新生活支援事業補助金交付制度 | 60万円 | |
下川町 | 下川町快適住まいづくり促進事業 | 150万円 |
斜里町 | 快適住まいのリフォーム事業 | 40万円 |
初山別村 | 定住促進住環境整備支援助成制度 | 50万円 |
知内町 | 知内町空家等リフォーム支援事業 | 100万円 |
新得町 | 空き家活用促進制度 | 100万円 |
新十津川町 | 新十津川町安心すまいる(リフォーム)助成事業 | 40万円 |
新ひだか町 | 空家居住補助金交付事業 | 20万円 |
砂川市 | 永く住まいる(住宅改修)補助金 | 60万円 |
せたな町 | せたな町住宅リフォーム等助成金 | 30万円 |
壮瞥町 | 住宅等リフォーム・住環境整備支援 | 10万円 |
結婚新生活支援補助金 | 30万円 | |
大樹町 | 大樹町住宅リフォーム支援事業 | 10万円 |
鷹栖町 | 新規開業等支援事業補助金制度 | 100万円 |
空き家改修支援事業補助金制度 | 30万円 | |
滝川市 | 滝川市住宅建設・改修促進事業 | 50万円 |
滝上町 | まち並み整備事業補助金 | 50万円 |
伊達市 | 結婚新生活支援事業 | 60万円 |
秩父別町 | 住宅リフォーム補助金 | 100万円 |
月形町 | 月形町あんしん住宅補助 | 60万円 |
津別町 | 持家建設奨励金 | 50万円 |
鶴居村 | 空き家バンクモデル助成事業補助金 | 60万円 |
天塩町 | 住宅リフォーム支援事業 | 25万円 |
弟子屈町 | 住宅建設促進事業 | 20万円 |
民間賃貸住宅等建設助成事業 | 20万円 | |
苫前町 | 苫前町安心快適住まいづくり促進事業 | 20万円 |
定住促進空家活用助成制度 | 30万円 | |
苫前町空き地空き店舗活用事業補助金 | 150万円 | |
苫前町店舗リフォーム補助金 | 20万円 | |
豊富町 | 豊富町住宅改修補助制度 | 300万円 |
定住促進空家リフォーム事業補助金制度 | 50万円 | |
長沼町 | 住宅リフォーム総合支援助成事業 | 50万円 |
長沼町空家活用支援助成事業 | 60万円 | |
中富良野町 | 住宅リフォーム促進事業補助制度 | 50万円 |
名寄市 | 名寄市ずっと住まいる応援事業 | 30万円 |
南幌町 | 住宅リフォーム事業 | 30万円 |
新冠町 | 中古住宅取得物件リフォーム補助金 | 50万円 |
仁木町 | 仁木町定住促進住宅改修補助事業 | 100万円 |
西興部村 | 西興部村美しい村づくり事業推進補助金 | 60万円 |
沼田町 | 住んで快適住まいる応援奨励金 | 25万円 |
沼田町住んで快適住まいる応援奨励金 | 50万円 | |
登別市 | 登別市商店街活性化事業補助金 | 20万円 |
函館市 | 空家等改修支援補助金 | 200万円 |
羽幌町 | 羽幌町住宅改修促進助成事業 | 20万円 |
羽幌町空き家対策補助金 | 80万円 | |
浜中町 | 浜中町安心住まいる促進事業 | 20万円 |
美瑛町 | 美瑛町起業支援事業補助金 | 200万円 |
美瑛町結婚新生活支援事業 | 30万円 | |
住宅リフォーム等助成事業 | 10万円 | |
東川町 | 東川町店舗等リフォーム促進支援事業補助金 | 10万円 |
比布町 | 比布町住宅リフォーム支援事業 | 50万円 |
美唄市 | 移住者・定住者への助成制度 | 50万円 |
美唄市結婚新生活支援事業 | 30万円 | |
美深町 | 美深町快適な住まいづくりと商工業振興事業 | 80万円 |
美幌町 | 美幌町住宅リフォーム促進補助事業 | 50万円 |
美幌町店舗リフォーム促進支援事業 | 100万円 | |
平取町 | 平取町住宅リフォーム促進助成事業 | 30万円 |
広尾町 | 広尾町住宅新築・リフォーム支援事業奨励金 | 50万円 |
広尾町結婚新生活支援事業 | 30万円 | |
深川市 | 住宅リフォーム助成 | 30万円 |
福島町 | 福島町住宅リフォーム補助金 | 30万円 |
富良野市 | リフォーム・多世代同居住宅取得補助 | 50万円 |
幌加内町 | 住宅リフォーム補助金事業 | 75万円 |
幌延町 | 幌延町定住促進持家住宅建設等奨励事業 | 150万円 |
幕別町 | 住宅リフォーム奨励金制度 | 5万円 |
幕別町結婚新生活支援事業補助金 | 30万円 | |
増毛町 | 住宅リフォーム等補助事業 | 100万円 |
真狩村 | 真狩村創業支援事業 | 200万円 |
三笠市 | 住まいのリフォーム助成事業 | 30万円 |
結婚新生活支援事業 | 60万円 | |
南富良野町 | 住宅リフォーム助成事業 | 50万円 |
室蘭市 | 室蘭市住まいのリフォーム助成金事業 | 15万円 |
芽室町 | 芽室町住宅リフォーム等奨励事業 | 5万円 |
夕張市 | 夕張市リフォーム工事費補助金 | 50万円 |
結婚新生活支援事業 | 30万円 | |
羅臼町 | 羅臼町移住・定住促進補助金 | 150万円 |
蘭越町 | 空き家改修利活用事業 | 100万円 |
陸別町 | 陸別町移住定住促進住宅建設等補助事業 | 50万円 |
留寿都村 | 留寿都村起業等支援事業 | 50万円 |
留萌市 | 留萌市住宅改修促進助成事業 | 20万円 |
和寒町 | 住宅改修 | 50万円 |
愛別町
愛別町では、空き家を対象とした補助制度が提供されています。この制度は、空き家を自らの住宅として改修する個人、所有する空き家を売却または貸し出すために改修する個人、そして従業員の住居として空き家を改修する事業者を支援対象としています。改修が完了した後、2年以上の居住または居住予定であることが要件とされています。また、空き家の所有者で居住していない方は、3年以内に売却または貸し出すことが要件となります。
制度名 | 空き家改修補助金 |
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申請期間 | 特になし |
助成金額 | 補助率:補助対象経費の2分の1以内(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる) 上限:50万円 【加算】工事等において町内業者を利用した場合には、前記の金額に10%を上乗せして交付します(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)。 |
対象者 | 【対象となる空き家】 町内にある居住用の家屋であって、現に利用されていない、又は今後利用される見込みのない建築物をいいます(ただし、国又は地方公共団体が所有、管理するものを除く)。 【対象者】 補助金の対象者は、次のいずれかに該当する方とします。 (1)自分で住むために空き家を購入又は借り受けし改修する方 次に掲げるものすべてを満たすことが条件です。 ア愛別町の住民基本台帳に住所を有する又は有する予定であること。 イ当該空き家に2年以上居住又は居住する予定であること。 ウすべての世帯員が税及び料等を滞納していないこと。 エ町内会等の自治組織や地域行事に積極的に参加し、地域住民とトラブルがないこと。 オ公序良俗に反する活動等を行っていないこと。 (2)自分は実際に住んでいないが、町内に空き家を所有している方 次に掲げるものすべてを満たすことが条件です。 ア改修する空き家を3年以内に売却又は貸し付けること。 イすべての世帯員が税及び料等を滞納していないこと。 ウ町内会等の自治組織や地域行事に積極的に参加し、地域住民とトラブルがないこと。 エ公序良俗に反する活動等を行っていないこと。 (3)従業員を住まわせるために空き家を購入又は借り受けする愛別町内の個人事業主及び法人事業主、法人や空き家に居住する従業員及びその世帯員すべてが次に掲げるものすべてを満たすことが条件です。 ア当該空き家に従業員が2年以上居住又は居住する予定であること。 イ税及び料等を滞納していないこと。 ウ町内会等の自治組織や地域行事に積極的に参加し、地域住民とトラブルがないこと。 エ公序良俗に反する活動等を行っていないこと。 |
対象工事 | 事業者:町内業者の場合、10%上乗せ 【対象工事等】 空き家の改修において、補助金の対象となる工事等は、次のいずれかに該当するものとします(但し、他の補助金等の交付対象となっているものについては除きます)。 (1)空き家本体の屋根、基礎、外装、内装、設備、電気配線、外構等の工事 (2)小屋、車庫、納屋等の付属建物の工事等 (3)居住するにあたって支障となる建物や植栽等の除去工事等 (4)自力で工事を行う場合の材料費、燃料費、消耗品費、使用料、賃借料等 |
申請方法 | 申請タイミング:工事を行う前 |
提出書類 | 1.交付申請書 2.事業計画書 3.交付対象経費の見積書等の写し 4.交付対象工事を行う箇所がわかる図面等の写し 5.交付対象工事着手前の写真 6.空き家の購入又は賃貸借に係る契約書等の写し 7.第3条に規定する税及び料の滞納状況を町長が調査することの承諾書 8/住民基本台帳閲覧承諾書 9.前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒078-1492北海道上川郡愛別町字本町179番地 総務企画課企画財政係 01658-6-5111 内線番号221 |
ホームページ | 空き家改修補助金詳細ページ│愛別町 |
赤平市
赤平市では、市内の事業者を利用して住宅のリフォームや解体を行う際に補助金が支給されます。リフォーム工事の対象は、新築から5年以上経過した住宅です。また、18歳未満の子供が同居する子育て世帯には、補助金額が増額されます。なお、令和3年3月31日までに助成金の限度額を受け取った方でも、新たに申請することが可能です。
制度名 | あんしん住宅助成事業 |
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申請期間 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
助成金額 | 補助率:15% 上限:50万円 18歳未満の子供が同居する子育て世帯は、助成率20パーセント、助成金限度額75万円 |
対象者 | 【対象住宅】 ・市内で個人が所有し、現に居住している住宅、又はリフォーム後に居住する住宅 ・併用住宅の場合は居住部分に限る ・リフォーム工事は新築後5年を経過した住宅 【対象者】 ・本市に住所を有する住宅の所有者 ・解体工事の場合は相続人や市外に住所を有する者を含む ・市税などの滞納がない者(対象世帯全員) ・令和3年3月31日までに助成金限度額の交付を受けた者を含む 【助成要件】 ・市内に事業所があり建設業の許可を持った業者、又は個人事業者が工事を行うこと ・解体工事の場合は、解体工事登録した業者を含む |
対象工事 | 事業者:市内に事業所があり建設業の許可を持った業者、又は個人事業者が工事を行うこと 金額:50万円以上 【対象者外工事】 増築工事、付属車庫や物置、門、塀、ロードヒーティング、融雪槽などの外構植栽工事、水洗化工事ほか |
申請方法 | 申請先:赤平建設業協会 申請タイミング:着手前 【申請手順について】 1.赤平建設業協会へ申請 2.審査、納税状況確認 3.決定通知書 4.工事着工届を提出 5.工事完了届を提出 6.審査 7.確定通知書の交付 8.請求書を提出 9.助成金の口座振込 |
提出書類 | 交付申請書(別記様式第1号) |
問い合わせ先 | 〒079-1192北海道赤平市泉町4丁目1番地 建設課建築係 0125-32-1844 |
ホームページ | あんしん住宅助成事業詳細ページ│赤平市 |
旭川市
旭川市では、長期間居住可能な住宅を促進するため、既存住宅の省エネ化や耐久性向上などの改修工事費用が一部補助されます。対象となるのは、新築してから10年以上経過した住宅です。また、省エネルギー化工事を行う際に新たに二世帯同居する場合、補助金の上限が増額されます。
制度名 | 旭川市住宅改修補助金 |
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申請期間 | 【令和6年5月7日(火曜日)から6月7日(金曜日) 補助制度等の説明会 日時:令和6年4月30日(火曜日)午後6時30分から 場所:市職員会館(旭川市9条通9丁目) ※説明会は申込み不要です。 |
助成金額 | 補助率:10分の1 上限:10万円 |
対象者 | 【対象住宅・対象者】 ・新築後10年以上経過した住宅であること ・工事を行う住宅に申請者(工事の契約者)の住民登録があること ・申請者が旭川市税を完納していること 【対象外住宅】 ※次に該当するものは対象になりません。 1過去に「旭川市住宅改修補助金」を利用している方 2過去に「旭川市住宅改修補助金」を利用している住宅 (過去に利用した時から居住者及び所有者が全員変わった場合を除く) 3今年度に「旭川市やさしさ住宅補助金」や「旭川市住宅雪対策補助金」を利用する住宅 |
対象工事 | 事業者:市内に営業所等がある施工事業者と工事請負契約すること 金額:税込み30万円以上 【対象工事】 性能維持・向上工事(屋根や外壁,内部の改修工事) 【対象外住宅】 ※次に該当するものは対象になりません。 1既に工事の請負契約済みのものや工事に着手しているもの 2他の補助制度を利用する場合の工事内容が、本制度の工事内容と同じもの 3市内に事業所等を置いていない施工事業者と工事請負契約するもの |
申請方法 | 提出方法:持参、郵送またはEメール 申請タイミング:着手前 【手続きの流れ】 1.申請書提出 2.(抽選)、当選通知 3.追加提出書類提出期間 4.審査、交付決定通知書 5.工事請負契約・着手 6.完了報告書提出 7.審査、確定通知書 8.補助金受領 |
提出書類 | 【申請時に必要な書類】 ・補助金交付申請書 ・工事見積書 【当選後に必要な書類(追加提出書類)】 1.現状写真 2.工事の図面(平面図・間取図等)※屋根や外壁の塗装・張替のみの工事の場合は不要です ※店舗等を併設している住宅の場合店舗・事務所等と住居部分の面積がわかる各階平面図 3.申請者の納税証明書 |
問い合わせ先 | 〒070-8525旭川市6条通10丁目第三庁舎4階 建築部建築総務課 0166-25-9708 |
ホームページ | 旭川市住宅改修補助金詳細ページ│旭川市 |
芦別市
芦別市では、住環境の快適さを整備し、市内の建設業界を振興し雇用を安定させ、定住を促進することを目的として、住宅リフォームの助成事業を展開しています。対象となる工事は、高齢者向けの住宅改修工事、耐震改修工事、そして一般的な住宅改修工事です。住宅改修工事は、住宅の安全性や耐久性の向上を目的として行われ、工事費が50万円以上の場合が対象となります。助成金の申請書提出期限は、工事の予定着工日の2週間前までです。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 住宅リフォーム助成事業 |
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申請期間 | 令和2年4月1日から令和7年3月31日(令和5年度受付分は、令和5年4月1日以降に申請し、令和6年3月31日までに工事費用の支払いも含めて完了する工事とします) 交付申請書提出は、着工予定日の2週間前までに提出 |
助成金額 | 補助率:改修工事費用の10分の1の額(1万円未満の端数は切り捨て) 上限:30万円 |
対象者 | 【対象者】 左欄に掲げる改修工事を行う者で、次の各号のいずれにも該当する者 1.本市に住所を有する者 2.当該改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住している者(店舗は対象外、併用住宅の場合は居住部分のみ対象) 3.市税を滞納していない者 【着工前・完了後検査】 事業を円滑かつ適正に進めるため、2回に渡り2名の市(都市建設課)職員が実際にご自宅に訪問し工事箇所を確認しますので、ご協力をお願いします。 |
対象工事 | 事業者:市の制度に基づき契約者の資格登録を受けた、市内に本(支)店を有する法人・個人の施工事業者に限ります 金額:50万円以上(税抜) 【対象工事】 住宅の安全性又は耐久性の向上を図るために行う次に掲げる改修工事で工事費用(消費税抜き)が50万円以上のもの ・増改築工事 ・基礎、土台、梁又は柱の改修工事 ・筋かい、火打ち等による構造補強工事 ・断熱構造化工事 ・給排水管改修工事(水洗化工事を含む) ・外壁、屋根の改修工事又は塗装工事 ・内装仕上材の改修工事 ・ボイラー、ユニットバス、洗面台、システムキッチンその他の設備機器設置工事 ・省エネルギー設備設置工事 ・前各号に掲げる工事に附帯して必要となる改修工事 【対象外工事】 ・新築工事 ・塀・門扉・ロードヒーティングなどの外構工事 ・家具・家電製品などの持ち運び可能な物品の購入費 ・その他(産業廃棄物運搬・処分費など) |
申請方法 | 申請タイミング:着手前 【手続きの流れ】 1.事前準備(施工者決め) 2.交付申請書提出 3.着工前調査 4.交付決定通知 5.着工 6.着手届提出 7.進捗状況届提出 8.完了届提出 9.確定通知 10.請求 11.補助金交付 |
提出書類 | ・交付申請書 ・住民票 ・工事をする住宅の所有者が証明できる書類 ・市税の納税証明書 ・工事の見積書と図面 ・施工前のリフォーム箇所の写真 |
問い合わせ先 | 〒075-8711北海道芦別市北1条東1丁目3番地 経済建設部都市建設課建築係 0124-27-7835 |
ホームページ | 芦別市ホームページ |
足寄町
足寄町では、住宅や商業施設(店舗や事務所)の新築や増改築、中古物件の購入などを対象とした「住環境や店舗整備補助金」を提供しています。この補助金は、住宅や店舗、賃貸住宅の新築や増改築、バリアフリー化などのリフォーム全般、耐震診断・改修、中古住宅の購入など、幅広い改修に対応しています。町内の事業者が施工する工事が対象となりますので、申請前に事前相談を行ってください。
制度名 | 住環境・店舗等整備補助金 |
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申請期間 | 令和 5 年 6 月 26 日(月)~12 月 28 日(木) ※予算に達し次第終了 |
助成金額 | 【一般住宅(新築増改築・住宅改修工事)】 〈10〜20万円の工事〉 補助率:2分の1 〈20万円を超える工事〉 10万円+20万円を超えた額の8分の1を加算 上限:150万円 |
対象者 | 【対象住宅】 ・自宅の場合:補助対象となった住宅に10年以上居住すること ・賃貸住宅の場合:足寄町内で10年間賃貸住宅の用に供すること ※申請者及びその二親等以内の親族を入居させる場合は対象外です ・店舗等の場合:補助対象となった店舗等で1年以上営業すること ・その他、以下の条件がありますのでご注意ください (1)申請者及びその世帯員が町税等(法人の場合は法人町民税等)を滞納していないこと。 (2)その他補助対象工事毎に定める条件。 |
対象工事 | 事業者:町内業者 町内業者による住宅・店舗・賃貸用住宅の新築、増改築、バリアフリー改修などのリフォーム全般、耐震診断・改修、中古住宅購入、住宅の外構舗装工事 |
申請方法 | 【手続きの流れ】 1.事前相談 2.補助申請 3.交付決定の通知 4.完了報告 5.補助金の交付 6.補助金の交付後(必要に応じて報告書類の提出や納入状況を確認) |
提出書類 | 1.補助金交付申請書 2.町税等の納入状況等確認同意書 3.定住誓約書 ※店舗等の場合は営業を証する書類※賃貸住宅の新築・改築については、10年間賃貸住宅の用に供する誓約書 4.工事着工前の写真 5.その他補助対象工事毎に定める書類(工事請負契約書又は見積書の写しなど) ※構造部のカラマツ材利用による加算については、構造部のカラマツ材利用量の確認ができる書類 |
問い合わせ先 | 〒089-3797北海道足寄郡足寄町北1条4丁目48番地1 総務課企画財政室企画調整担当 0156-28-3851(直通) |
ホームページ | 住環境・店舗等整備補助金詳細ページ│足寄町 |
厚岸町
厚岸町の制度では、町内の登録事業者を利用して、10万円以上の工事を行った場合に補助金が支給されます。補助金の申請を希望する方は、リフォーム作業を開始する前の21日以内に申請書を提出してください。また、65歳以上の方や中学生以下の子供が同居する世帯の場合、補助率が増額されます。
制度名 | 住宅リフォーム支援助成金 |
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申請期間 | リフォームに着手する日の前21日以内 |
助成金額 | 補助率:対象工事費の10%(65歳以上または中学生以下の子どもがいる世帯の場合は15%) 上限:1戸当たり20万円 |
対象者 | 【対象者】 1.第11条の規定による交付申請及び完了届までに、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、厚岸町の住民基本台帳に記録されている年齢満20年以上の者 2.町内に存する住宅の所有者又は所有者の2親等以内の親族であって、第11条の規定による交付申請及び完了届の提出までに当該住宅に居住している者 3.次に掲げるものを完納(納期が到来している全てのものを納入していることをいう。)している住宅の所有者(その所有者に同一世帯に属する者がいるときは、その者を含む。) ア町税 イ国民健康保険税 ウ介護保険料 エ後期高齢者医療保険料 オ町の公共料金のうち、次に掲げるもの (ア)ごみ処理手数料 (イ)保育料 (ウ)町営住宅使用料 (エ)水道料金及び下水道使用料 (オ)公共下水道事業受益者負担金 |
対象工事 | 事業者:町内参加登録業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者又は同法第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするもので、法人にあっては本店を厚岸町内に有し、個人にあっては町民で建設関連業を営んでいる者のうち、事前に第8条の規定による申込みを行い、登録済みとなったもの) 金額:10万円以上 【対象工事】 ・増築工事 ・改築工事 ・修繕工事 〈対象修繕工事〉 (ア)基礎、土台、柱、筋交い等の修繕又は補強工事 (イ)外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事 (ウ)塗装工事 (エ)住宅のかさ上げ工事又は床を高くする工事 (オ)給排水、衛生、換気、暖房、避難、防火、電気等の設備工事 (カ)外壁、屋根等の防火性能を高める工事 (キ)間取りの変更等模様替えを行う工事 (ク)間口部等を設ける工事 (ケ)台所、浴室又は便所を改良する工事 (コ)建具の取替等の工事 (サ)壁紙の貼り替え工事 (シ)断熱、気密改修工事又は遮音工事 (ス)その他町長が必要と認める工事 |
申請方法 | 住宅リフォームに着手する日の前21日以内に、申請書を提出 |
提出書類 | 1.厚岸町住宅リフォーム支援助成事業利用申込書(別記様式第5号) 2.各種公的支給及び補助申請に関する申出書(別記様式第6号) 3.厚岸町住宅リフォーム支援助成事業誓約書兼同意書(別記様式第7号) 4.見積書(施工事業者の代表者の記名押印のあるものに限る。) 5.住宅リフォームの内容が分かる図面 6.施工前の状況が分かる写真 |
問い合わせ先 | 〒088-1192北海道厚岸郡厚岸町真栄3丁目1番地 総合政策課政策調整係 0153-52-3131(代表) |
ホームページ | 住宅リフォーム支援助成金詳細ページ│厚岸町 |
厚岸町では、結婚した世帯が新しい生活をスタートする際に支援しています。この支援対象には、住居費、引っ越し費用、およびリフォーム費用が含まれます。年齢が40歳以上の方や世帯の所得が400万円以上の方でも、助成の対象となります(ただし、補助金の上限は異なります)。申請を希望する方は、必要な申請書類を用意し、総合政策課政策調整係に提出してください。
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
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申請期間 | 令和5年4月1日から令和6年2月29日まで ※令和6年3月に婚姻予定の場合は、別途担当までご相談ください |
助成金額 | ・婚姻日における年齢が夫婦ともに29歳以下であり、世帯所得(※)が500万円未満の新婚世帯:上限60万円 ・婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であり、世帯所得(※)が400万円未満の新婚世帯:上限30万円 ・上記以外の新婚世帯:上限15万円 |
対象者 | 【対象世帯】 以下の要件を全て満たす世帯が対象になります ・令和5年3月1日~令和6年3月31日に婚姻届を提出し、受理されていること ・対象となる住宅が厚岸町内にあり、夫婦ともに厚岸町の住民基本台帳に記録されていること ・夫婦の双方又は一方が補助対象の住宅に住民票を置いていること ・夫婦がいずれも厚岸町に定住する意思があること ・過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていないこと ・夫婦のいずれも町税等の滞納がないこと ・暴力団員等でないこと |
対象工事 | 【対象経費】 1.住居費 ・住居の取得費 ・住居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料 2.引越費用 ・引越業者や運送業者に支払った引越費用 3.リフォーム費用 ・リフォーム(修繕、増築、改築、設備更新)などに要した費用 |
申請方法 | 総合政策課政策調整係まで提出 |
提出書類 | 以下の書類を役場総合政策課政策調整係まで提出してください。 1.交付申請書(別記様式第1号) 2.婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書 3.住民票謄本 4.所得証明書(申請日時点における直近の夫婦のもの) ※夫婦の双方又は一方が40歳以上の場合は、提出不要です。 5.【貸与型奨学金の返済を行っている場合】貸与型奨学金の返済が分かる書類 6.【住宅の取得の場合】住宅の売買契約書、工事請負契約書等及び領収書等の支払が確認できるもの 7.【住宅の賃貸借の場合】住宅の賃貸借契約書及び領収書等の支払が確認できるもの 8.【住宅の賃貸借の場合】住宅手当支給証明書(別記様式第2号) 9.【引越費用に充てる場合】引越しに関する領収書 10.【リフォーム費用に充てる場合】リフォームに係る工事請負契約書又は請書及び領収書等の支払いが確認できるもの 11.その他町長が必要と認める書類 (例:離職票の写し(結婚を機に離職し、申請時において無職の場合)など) |
問い合わせ先 | 〒088-1192北海道厚岸郡厚岸町真栄3丁目1番地 総合政策課政策調整係 0153-52-3131(代表) |
ホームページ | 結婚新生活支援事業詳細ページ│厚岸町 |
厚沢部町
厚沢部町では、現時点で外壁塗装に関する助成金は提供されていません。最新情報については、以下の公式情報をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒043-1113北海道檜山郡厚沢部町新町207番地 0139-64-3311 |
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ホームページ | 厚沢部町ホームページ |
厚真町
厚真町では、住宅リフォーム単体では助成の対象となりません。住宅の耐震性向上や環境負荷の軽減を目指し、耐震改修、太陽光システムの設置、ペレット・まきストーブの購入といった工事に関連するリフォーム費用が支援対象となります。これらの工事を組み合わせることによって、補助金の上限額が異なります。工事を計画している方は、工事を開始する前に申請手続きを行う必要があります。
制度名 | 住宅リフォーム推進補助 |
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申請期間 | 令和5年4月3日(月)~令和6年3月22日(金) |
助成金額 | 補助率:リフォーム費用の5分の1 上限:既存住宅耐震改修費補助の工事と併用の場合は限度額45万円、住宅太陽光発電システム設置補助とペレットストーブ等購入費補助の工事と併用の場合は限度額30万円 |
対象者 | 【補助要件】 1.町税の滞納がない方 2.町内の住宅(店舗等の併用住宅含む)に施工・設置する場合に限ります 3.募集は予算の範囲内で行うため、先着順です。予算の範囲を超えた時点で補助事業は終了となります。 |
対象工事 | 【補助対象】 既存住宅耐震改修費補助、住宅太陽光発電システム設置補助、ペレットストーブ等購入費補助と併せて実施する住宅の改修または模様替えの工事 ※住宅リフォームだけでは該当になりません。 ※併用する工事によって限度額が変わります。 |
申請方法 | 申請タイミング:着手前 |
提出書類 | 1.交付申請書 2.補助金の額及び算出方法が分かる図書 |
問い合わせ先 | 〒059-1692北海道勇払郡厚真町京町120番地 建設課建築住宅グループ 0145-27-2325 |
ホームページ | 住宅リフォーム推進補助詳細ページ│厚真町 |
厚真町では、新婚世帯を対象に、新しい生活をスタートする際の住宅取得やリフォーム、家賃や引っ越しに伴う費用の一部を助成しています。対象となるのは、令和2年の所得が合計で400万円未満の世帯、または婚姻届を提出した日時点で夫婦ともに39歳以下の世帯です。令和5年1月以降に手続きを行う場合は、事前に連絡が必要です。
制度名 | 結婚新生活支援 |
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申請期間 | 令和6年3月29日(金)まで ※令和6年1月以降に手続きされる場合は事前に連絡お願いします |
助成金額 | 上限30万円 |
対象者 | 【対象】 1.次の要件をすべて満たす世帯 ・令和5年3月1日~令和6年3月31日に婚姻届を提出し受理された世帯 ・婚姻届提出日において夫婦ともに39歳以下である世帯 ・町内に住民票がある世帯 ・新婚世帯の令和2年分の所得の合計が400万円未満の世帯 (貸与型奨学金を返済している場合は、返済額を所得から控除した額) ・市町村民税等に滞納がない世帯 ・過去にこの制度の補助を受けたことがない世帯 2.令和3年度に本事業の補助を受けた世帯で、その受給額が1世帯当たりの補助上限額に達しなかった世帯 |
対象工事 | 【対象経費】 令和5年4月1日~令和6年3月31日に係る次の経費 ・新規の住宅購入費、住宅のリフォーム費用 ・新規の住宅賃借費用 (賃料、敷金、礼金、公益費、仲介手数料) ※住宅手当や引越手当などの支給がある場合は、手当分については補助対象外 ・結婚に伴う引っ越し費用 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 1.補助金申請書 2.戸籍謄本または婚姻証明書(本町で確認できない方) 3.夫婦の令和3年分の所得証明書(町外からの転入で所得の確認ができない方) 4.世帯全員の納税証明書または滞納がないことを証明する書類(町外からの転入で所得の確認ができない方) 5.住居を取得した場合 ・売買契約書 ・領収書等支払金額のわかる書類 6.住居を賃借した場合 ・賃貸契約書 ・領収書等支払金額のわかる書類 7.引っ越し費用の場合 ・引越業者に支払った金額の確認ができる書類 8.住宅手当等支給証明書(対象者のみ) 9.貸与型奨学金の返済額が分かる書類(対象者のみ) 10.退職証明書(対象者のみ) |
問い合わせ先 | 〒059-1692北海道勇払郡厚真町京町120番地 住民課子育て支援グループ(総合ケアセンターゆくり内) 0145-26-7872(直通) |
ホームページ | 結婚新生活支援詳細ページ│厚真町 |
網走市
網走市では、市民が住宅の改修などを行う際に助成金が提供されます。対象となる工事は、一般的な改修だけでなく、空き家の改修、バリアフリー化、太陽光発電システムの新規設置など幅広いです。助成金は先着順で配布されるため、希望する方は早めの検討をお勧めします。
制度名 | 網走市住環境改善資金補助制度 |
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申請期間 | 令和5年4月3日(月)~ 令和6年3月29日(金)まで (申し込みは、上記受付期間に契約をした工事に限ります。受付は先着順とし、申込額が予算額に達した場合は締め切ります。) |
助成金額 | 1.一般改修工事 補助率:補助対象工事費の10% ・一般世帯:上限10万円 ・子育て世代:上限20万円 2.空き家改修工事 補助率:補助対象工事費の10% ・一般世帯:上限20万円 ・子育て世代:上限30万円 |
対象者 | 【申請者の要件】 1.補助金の交付は、同一年度、同一申請者、同一住戸につき1回限りとします 2.本市に住所を有する方又は完了届提出時までに転入届を提出できる方 3.市税を滞納していない方 4.本市に自ら居住するための住宅を所有し、補助対象工事の契約者となる方(同居者が申請者になれる場合もあります) 5.補助金の交付申請をした日の属する年度の末日までに完了届を提出できる方 6.暴力団員又は暴力団関係事業者に該当しない方 【住宅の要件】 1.住宅とは、玄関、トイレ、台所及び居室等を有する専用住宅又は併用住宅の住宅部分をいいます 2.建築基準法、その他建築物に関連する法律等を遵守した住宅であること 3.申込対象となる工事は、令和5年4月3日(月)~令和6年3月29日(金)に請負契約をしたもの 4.施工は、市内業者に限ります 【その他】 1.この制度による補助金が交付される場合、国、北海道又は網走市の他の補助金等を受給できない場合があります(介護保険制度、重度障がい者等日常生活用具給付等を受ける工事部分は対象外) 2.申込額が予算額に達した場合は、受付期間内でも締め切ります |
対象工事 | 事業者:市内事業者 金額:10万円以上 【対象工事】 1.補助対象工事費は10万円(税込)以上とします 2.一般改修工事・空き家改修工事(長寿命化、省エネ化、子育て環境改善、バリアフリー化等) 3.太陽光発電システム新規設置、ペレットストーブ新規設置(ともに中古品、機器更新を除く) 4.土砂災害警戒区域等内での土留め擁壁等の設置 【補助対象とならない工事の例】 容易に取り外しが可能な機器や、居住に直接結びつかない工事は対象になりません。 ・家電製品の設置(エアコン、ストーブ、照明器具等) ・厨房製品の設置(食器洗浄器、ガスコンロ、電気調理器等(キッチンに組み込む製品は除く)) ・衛生製品の設置(温水洗浄便座のみの取替等) ・その他(既製家具、アンテナ、カーテン、門、塀、車庫、物置等) |
申請方法 | 【手続きの流れ】 1.お申込み 2.認定 3.交付申請 4.交付決定通知書 5.完了・実績報告 6.交付額確定通知書 7.補助金請求・受け取り ※工事完了後に3〜の手続きをまとめておこなうことができます |
提出書類 | 【お申し込み】 1.申込書 2.工事請負契約書又はこれに代わる書類の写し(契約日の確認) 3.工事の内訳が明記されている見積書(適正な数量・金額の確認) 4.工事の内容を明記した図面等(地図、配置図、平面図、立面図等) 5.委任状(申込様式3)※申請者の代理人による申し込みの場合 【交付申請】 1.網走市住環境改善資金補助金交付申請書(様式1) 2.登記事項証明書(建物)の写し(所有権及び空き家取得日の確認) ※購入等により申請時点で所有者となっていない場合は工事完了までに提出 3.住民票の写し(子育て世帯の方は世帯全員分)(居住の確認) ※転居等により申請時点で当該住宅が住所となっていない場合は工事完了までに提出 4.暴力団関係者でないことの誓約書(申込様式2) 5.委任状(申込様式3)※申請者の代理人による申請の場 |
問い合わせ先 | 〒093-8555北海道網走市南6条東4丁目 建設港湾部建築課建築係 0152-44-6111(内線254・358) |
ホームページ | 網走市の詳細ページ│網走市 |
安平町
安平町では、現在外壁塗装に関する制度は提供されていません。最新情報については、以下の公式情報をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒059-1595北海道勇払郡安平町早来大町95番地 0145-22-2511 |
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ホームページ | 安平町ホームページ |
池田町
池田町では、町内の事業者を利用して総額50万円以上の工事に対して助成金が提供されます。助成金は、池田町商工会または協同組合池田町ワインスタンプ会の商品券として交付されます。なお、町外に住所を持つ方には現金での支給も可能ですが、その場合は支給額の8割となります。助成金を希望する方は、工事を開始する前に申請手続きが必要です。
制度名 | 池田町住宅等リフォーム促進奨励金 |
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申請期間 | 令和5年4月3日(月)~ |
助成金額 | 補助率:リフォームに要した経費の10% 上限:20万円 ただし、過去に同奨励金の交付を受けている方は、20万円から過去に受けた奨励金を差し引いた額を上限とする。 【注意】 池田町住宅取得奨励事業で中古住宅を取得しリフォームする場合は、池田町住宅取得応援奨励事業利用決定通知書の通知日から30日以内に、池田町住宅等リフォーム促進奨励事業利用申込書を提出した場合は、40万円を限度額とする。 【交付方法】 池田町商工会又は協同組合池田町ワインスタンプ会の商品券で交付 ※奨励金が10万円を超える場合は、5万円単位で、両方の商品券を選択することができる。 ※町外に住所を有する者は現金で交付可能(ただし8割交付となる) |
対象者 | 【対象者】 1.町内に住所を有する事業者により住宅等のリフォームを行う者 2.リフォームを当該年度内に完了できる者 3.住宅等の所有者又は法定相続人である者 4.市区町村税及び町使用料等を滞納していない者 5.同一の住宅等のリフォームに関しては、過去にこの要綱による奨励金の交付を受けた者又は当該住宅の共有名義人でない者。ただし、第7条第1項に規定する限度額に満たない場合を除く 6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者 7.破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行なう団体等に所属していない者 |
対象工事 | 【対象工事】 次の何れかに該当する改修工事で、総額が50万円以上の事業 ・住宅の増築工事 ・住宅の一部改築工事 ・住宅の改装工事(住宅本体の改装及び住宅に固着する設備の改善) ※外構工事及び住宅に固着しない設備等は除く |
申請方法 | 申請タイミング:着工前 |
提出書類 | 【利用申請時】 1.池田町住宅等リフォーム促進奨励事業利用申込書(別記様式第1号) 2.見積書の添付(当初見積書、追加工事見積書) 3.申込時の家屋写真(位置図、外観、内観) 4.公・私債権(自治体)を滞納していない証明※町外在住者のみ 5.中古住宅を取得しリフォームを行う場合は、池田町住宅取得応援奨励事業利用決定通知書の写し |
問い合わせ先 | 〒083-8650北海道中川郡池田町字西1条7丁目11番地 町民課環境住宅係 015-572-3114 |
ホームページ | 池田町住宅等リフォーム促進奨励金詳細ページ│池田町 |
石狩市
石狩市では、石狩市住宅リフォーム補助金の制度が提供されています。
制度名 | 石狩市住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 第1期募集 令和6年3月14日(木曜日)~4月11日(木曜日) 第2期募集 令和6年5月22日(水曜日)~6月18日(火曜日) |
助成金額 | 住宅リフォーム工事費の10%、上限15万円 |
対象者 | 【対象者】 ・市内に住民票があり居住している住宅をリフォームする者(個人) ・市税の滞納がないこと ・申請者、対象住宅が令和5年度に「石狩市新生活様式スタート支援事業補助金」の交付を受けていないこと ・申請者、対象住宅が本年度に「石狩市住宅リフォーム補助金、石狩市融雪槽補助金、石狩市空家購入補助金」の交付を受けていないこと ・建築基準法および関係規定に明らな違反がないこと |
対象工事 | 事業者:市内事業者 金額:50万円以上(税抜) 【対象工事】 ・ 市内事業者による50万円(税抜)以上のリフォーム工事 【対象外となる費用】 融雪槽設置費、設計費、家電製品及び家具等の購入費、事務所及び店舗等の居住用以外の部分の工事費、DIYの材料費 |
申請方法 | 期間内に建築住宅課窓口に申し込み |
提出書類 | 【抽選申し込み時】 ①抽選申込書 【補助金交付申請書提出時】 ①補助金交付申請書 ②補助対象住宅の位置図及び配置図(地図等のコピーでも可) ③申請者の住民票 ※市役所1階1番窓口で取得 ④申請者の納税証明書 ※市役所1階15番窓口で取得 ⑤リフォーム工事費用がわかる見積書と内訳書の写し ⑥リフォーム工事の施工前の状況がわかる写真(カラー) ⑦支払金口座振替依頼書兼債権者マスタ登録票 【実績報告書提出時】 ①補助金実績報告書 ②請負契約書の写し(押印、印紙あり)※軽微な変更がある場合は、変更後の額 ③領収書等の写し(押印、印紙あり)※軽微な変更がある場合は、変更後の額 ④リフォーム工事の施工後の状況がわかる写真(カラー) ⑤リフォーム工事が許可等を要する場合は許可証の写し ⑥軽微な変更がある場合、変更後の費用がわかる見積書の写し及び内訳書の写し ⑦補助金請求書(日付未記入、押印不要) ⑧アンケート |
問い合わせ先 | 〒061-3292北海道石狩市花川北6条1丁目30番地2 建設水道部建築住宅課 0133-72-3141 |
ホームページ | 石狩市住宅リフォーム補助金詳細ページ│石狩市 |
石狩市では、石狩市空家活用プロジェクト事業も実施されています。
制度名 | 石狩市空家宝化プロジェクト事業(石狩市空家改修再販費補助金) |
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申請期間 | 令和5年4月3日から受付開始※予算に達し次第受付終了 |
助成金額 | 空家の改修工事費が150万円を超える場合、1件につき75万円を補助 |
対象者 | 【対象となる空き家】 ・床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下で6ヶ月以上居住実績がない個人所有の一戸建ての住宅 ・「石狩市都市整備骨格方針に掲げる居住誘導区域内」にあること ・新築された日から10年以上経過していること ※昭和57年1月1日以前に建築又は着工していた住宅は、耐震化が必要 【対象者】 対象となる空き家を購入しようとする市内の不動産事業者 |
対象工事 | 除去再販費、改修再販費 |
申請方法 | 【手続きの流れ】 1.補助金の申請 2.調査通知書の発送 3.売買契約の締結(調査通知日から1ヶ月以内) 4.交付決定 5.実績報告 6.補助金の請求 |
提出書類 | 【補助金の申請】 ・交付申請書(別記第1号様式) ・空家等の位置図、配置図・空家等の写真 ・空家及び土地の全部事項証明書 ・改修費用の分かる見積書の写し及び内訳書の写し ・石狩市内事業者であることがわかるもの ・その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒061-3292北海道石狩市花川北6条1丁目30番地3 建設水道部建築住宅課 0133-72-3141 |
ホームページ | 石狩市空家宝化プロジェクト事業(石狩市空家改修再販費補助金)詳細ページ│ |
今金町
今金町では、居住環境の向上や地域経済の活性化を図るために、住宅リフォーム費用の一部を助成しています。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 新住宅リフォーム助成事業 |
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申請期間 | 平成31年4月1日から令和5年3月31日まで(4年間) 着工の2週間前までに交付申請を行う |
助成金額 | 補助率:対象工事費の20% 上限:30万円 |
対象者 | 【対象者】 次の要件をすべて満たす方 ・町内在住であり、住民票に登録されている方 ・リフォームを行う住宅の所有者又はその配偶者もしくは直系親族であり、実際に居住している方 ・町税等の滞納がない方(世帯全員) 【対象住宅】 ・町内に建設されている個人住宅 ※店舗等との併用住宅の場合は個人部分のみが対象 ・過去に一度も助成金の交付を受けたことのない住宅 【その他交付条件・注意事項等】 次の要件をすべて満たすこと。 ・交付決定前に工事に着手していないこと ・町内施工事業者が実施する工事であること ・各年度末までに事業完了届を提出できること ・対象工事費が30万円以上(消費税相当額を除く)であること ・助成金の交付は、4年間のうち同一住宅につき1回限り ・原則、申請者本人が来庁すること(時間外対応等は要相談) ・毎年度予算の範囲内で助成(要事前相談) ・新要綱に基づく様式を使用すること |
対象工事 | 事業者:町内事業者 金額:30万円以上(税抜) 【対象工事】 ・既存住宅の増築、改築、減築工事 ・浴室、キッチン、洗面室、トイレのリフォーム ・給排水衛生設備、給湯設備、換気設備、電気設備工事 ・オール電化改修工事 ・屋根の葺き替えや塗装工事 ・外壁の張り替えや塗装工事 ・部屋の間仕切りの変更工事 ・床材、内壁材、天井材の張り替えや塗装等の内装工事 ・床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事 ・襖紙、障子紙の張り替えや畳の取り替え(表替え、裏返しを含む) ・建具・開口部の取り替えや新設工事 ・造り付け収納家具工事(造作大工工事が伴うもの) 【対象外工事】 住宅のリフォームを伴わない設備機器、備品等の購入・設置や国等及び今金町の他の助成制度を利用している事業は対象外です。 ・住宅の解体工事 ・車庫、物置、倉庫等の工事 ・店舗、工場、事務所等のリフォーム ・門扉、ブロック塀、エントランス舗装等の外構工事 ・シロアリ駆除、その他の防虫や消毒等の薬剤散布・塗布 ・耐震改修工事(屋根の軽量化、壁補強、基礎補強等) ・バリアフリー改修工事(手摺り設置、段差解消、廊下幅の拡張等) ・防音工事(防音天井、防音壁、防音サッシの改修等) ・下水道、合併処理浄化槽工事 ・太陽光発電、太陽熱高度利用設備の設置工事 ・公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事 |
申請方法 | 【手続きの流れ】 1.事前相談、見積書をもらう 2.交付申請(着工の2週間前まで) 3.交付決定通知書 4.工事着手 5.事業完了届 6.完了検査 7.助成金確定通知 8.助成金の交付 |
提出書類 | 【交付申請】 1.交付申請書 2.住宅リフォーム等を行おうとする住宅の所有者が明らかとなる書類 3.誓約書兼同意書 4.住宅リフォーム等の内容及び工事に要する費用の積算根拠が明らかとなる書類(設備等については仕様書、カタログ等) 5.写真(助成事業の施工前と施工後の状況を撮影したもの) 6.住宅リフォーム助成の対象となる住宅の平面図等 7.その他町長が必要と認めるもの |
問い合わせ先 | 〒049-4393北海道瀬棚郡今金町字今金48-1 まちづくり推進課 0137-82-0111 |
ホームページ | 今金町ホームページ |
また、今金町では、空家の有効活用を促進するため、空家の状態に応じた住宅リフォームに要する一部経費を助成しています。この助成は、町内の事業者が実施する30万円以上の工事に対して適用されます。助成の対象となるのは、リフォーム後に改修された空家に転入または転居後3年を超えて居住する予定の方です。
こちらも現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 空家住宅リフォーム助成事業 |
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申請期間 | 令和2年4月1日から令和6年3月31日まで |
助成金額 | 補助率:対象工事費の20% 上限:30万円 |
対象者 | 【対象者】 次の要件をすべて満たす方 ・空家住宅を売買により取得又は借りた方(1親等以内の親族からの購入又は賃借を除く)もしくは空家住宅の相続を受け転居予定の方 ・リフォームを行う空家に転入又は転居後3年を超えて居住を予定している方 ・町税等の滞納がない方(居住を予定している全員) 【対象住宅】 人の居住の用に供していた町内に所在する住宅で、1年以上居住されていないもの(専用住宅及び店舗等併用住宅を含む) 【その他交付条件・注意事項等】 次の要件をすべて満たすこと。 ・交付決定前に工事に着手していないこと ・町内施工事業者が実施する工事であること ・各年度末までに事業完了届を提出できること ・対象工事費が30万円以上(消費税相当額を除く)であること ・助成金の交付は、助成期間内に同一住宅につき1回限り |
対象工事 | 事業者:町内事業者(今金町内に営業所を持つ法人及び町内に住所を有し、町内で営業する個人事業者) 金額:30万円以上(税抜) 【対象工事】 住宅リフォーム(増築、改築、修繕工事) ・基礎、土台、柱、筋交い等の修繕又は補強工事 ・外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事 ・塗装工事 ・住宅のかさ上げ工事又は床を高くする工事 ・給排水、衛生、換気、冷暖房、避難、防火、電気等の設備工事 ・外壁、屋根等の防火性能を高める工事 ・間取りの変更等模様替えを行う工事 ・開口部等を設ける工事 ・台所、浴室又は便所を改良する工事 ・建具の取替等の工事 ・壁紙の貼り替え工事 ・断熱、気密改修工事 ・その他町長が必要と認める工事 |
申請方法 | 申請タイミング:着工前 |
提出書類 | 1.交付申請書 2.住宅リフォーム等を行おうとする住宅の所有者が明らかとなる書類(登記事項証明書・登記済証・固定資産税通知書・売買契約書・賃貸借契約書等) 3.誓約書兼同意書 4.住宅リフォーム等の内容及び工事に要する費用の積算根拠が明らかとなる書類(設備等については仕様書、カタログ等) 5.写真(助成事業の施工前と施工後の状況を撮影したもの) 6.住宅リフォーム助成の対象となる住宅の平面図等 7.転入予定の場合は現住所地の市町村税納税証明書 8.その他町長が必要と認めるもの |
問い合わせ先 | 〒049-4393北海道瀬棚郡今金町字今金48-2 まちづくり推進課 0137-82-0111 |
ホームページ | 今金町ホームページ |
岩内町
岩内町では、令和3年度に岩内町住宅リフォーム補助事業を実施していました。最新の情報については、ホームページや窓口でご確認ください。
問い合わせ先 | 〒045-8555北海道岩内郡岩内町字高台134番地1 0135-67-7097(直通) |
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ホームページ | 岩内町ホームページ |
岩見沢市
岩見沢市では、現時点で外壁塗装に関する助成金は提供されていません。最新情報については、以下の公式情報をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒068-8686北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 0126-23-4111(代表) |
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ホームページ | 岩見沢市ホームページ |
歌志内市
歌志内市では、市内居住者が行う住宅改修や住宅除却などの工事に対し、対象工事費が30万円以上(税抜き)の場合、最大で50万円(住宅除却は10分の2.5)の費用を10分の2の割合で助成します。また、住宅の耐震改修工事については最大で100万円を限度に助成されます。最新情報については、下記の情報源をご確認ください。
制度名 | 歌志内市住宅改修促進助成制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:10分の2(住宅の除去は、10分の2.5) 上限:50万円(耐震改修工事を行う場合については工事費に対して最大100万円) 2回目の助成は助成額が半額となります |
対象者 | 歌志内市に住宅を所有している方 その他記載なし |
対象工事 | 事業者:市内事業者 金額:30万円以上(税抜) 【対象工事】 1.増築、改築、修繕(屋根や外壁塗装など)省エネ及び解体除却工事が該当となる場合 2.耐震改修工事が該当となる場合 3.周辺の整備が伴う場合も一部該当となります。 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒073-0492北海道歌志内市字本町5番地 建設課住宅管理グループ 0125-42-2223 |
ホームページ | 歌志内市住宅改修促進助成制度詳細ページ│歌志内市 |
浦臼町
浦臼町では、定住対策の一環として、住宅のリフォーム、耐震改修工事、住宅用太陽光発電システムの設置工事、空き家や老朽化住宅の除去工事に対する補助金を提供しています。対象者要件には、前年の世帯総所得が550万円以下などが含まれます。町内事業者が行う50万円以上の工事が対象となります。住宅リフォームの対象は、築後10年以上経過した住宅です。助成を希望する方は、対象工事を開始する前に必要書類を添付し、申請書を総務課の企画統計係に提出してください。
制度名 | 浦臼町住宅リフォーム等補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:工事費(消費税を除く)30% 上限:30万円 国又は道等から移転、建てかえその他の補償等の給付を受ける場合は、当該工事の対象額を控除し、補助金の額を算出する。 |
対象者 | 【対象者】 ・住宅の所有者で町内に居住している者(又は、除却工事にあっては相続人) ・リフォーム後、直ちに町内に居住する者 ・町税、水道料金、下水道料金等を滞納していない者 ・申請者の前年における世帯の総所得が550万円以下の者 【補助条件】 ・町内業者と契約し、行う工事であること ・工事費(消費税を除く)が50万円以上であること。 ・固定資産税課税台帳に搭載されている家屋であること。(倒壊家屋の除却工事を除く) ・同一の申請者、同一の住宅についての補助は、1回限りとする。 【注意事項】 ・補助金の交付は同一の住宅について1回限りです。 ※以前に補助を受けた方は、工事内容が変わっても対象となりません。 ・申請後、工事を中止するときは中止届を提出してください。 ・交付決定を受けた内容が変更となる場合は、必要書類を添付の上、変更承認申請書を提出してください。 ・建築物を除却する場合は、建築基準法に基づく「建築物除却届」の提出が必要です。 また、延面積が80平米以上の建物を除却する場合には、事前に建設リサイクル法に基づく「届出書」も必要となります。 |
対象工事 | 事業者事業者:町内事業者 金額:50万円以上(税抜) 【対象工事】 ・住宅のリフォーム(築後10年を経過した住宅の増築・改築・改修工事) ※内装仕上げ材のみを取り換える工事、設備機器の設置のみの工事、介護保険法の住宅改修費の支給対象となるもの等を除く。 ・住宅耐震改修工事 ・空き家(附属建物を含む)、老朽住宅の除却工事(建替えのための除却を除く。) ・住宅用太陽光発電システム設置工事 |
申請方法 | 申請タイミング:着手前 提出方法:申請書を総務課企画統計係に提出 【手続きの流れ】 1.申請書提出 2.交付決定 3.工事着手、完了 4.工事完了届 |
提出書類 | ・申請書 ・工事見積書およびその写し ・工事図面等(付近見取図、配置図、平面図)工事箇所がわかるもの ・工事請負契約書およびその写し ・工事を行う部分の現況写真又は除却工事にあっては、建物の外観写真 ・登記事項証明書又は固定資産課税台帳記載事項の証明書 ・所得状況および町税の納付状況を証する書類又は当該調査同意書 ・相続人であることが確認できるもの(除却工事で所有者が死亡している場合) ・承諾書(相続人が複数の場合又は区分所有者がいる場合) ・耐震診断結果書の写し(耐震改修工事の場合) |
問い合わせ先 | 〒061-0692北海道樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183-15 浦臼町役場総務課企画係 0125-68-2111 |
ホームページ | 浦臼町住宅リフォーム等補助金詳細ページ│浦臼町 |
浦河町
浦河町では、町内の建設事業者による住宅の新築、増改築、リフォーム、太陽光発電設備などの工事費が100万円以上の場合に、工事費の一部を補助しています。子育て世帯の場合は、子供一人につき10万円増額されます。この補助制度には年収などの制限がないため、誰でも利用しやすいです。
制度名 | 浦河町住宅新築リフォーム等支援補助事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 〈補助対象工事費に対する補助金〉 ①100万円以上150万円未満の場合は10万円 ②150万円以上200万円未満の場合は15万円 ③200万円以上250万円未満の場合は20万円 ④250万円以上300万円未満の場合は25万円 ⑤300万円以上の場合は30万円とする。 〈子育て世帯に対する補助金〉 上記①~⑤の補助金に「子ども」一人につき10万円を増額します。 |
対象者 | 【対象者】すべてに該当すること 1.浦河町に住所を有する方または新築リフォーム等工事後住所を有する方 2.申込者とその同一世帯の全員が町税等を滞納していないこと 3.過去1年以内にこの要網(世帯全員」)による補助金の交付を受けた者でないこと。 4.暴力団員等ではないこと |
対象工事 | 事業者:町内事業者(町内に営業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者) 金額:100万円以上 【対象工事】全てに該当すること 1.自ら所有し居住する戸建て長屋、併用住宅及び共同住宅で、居住の用に供する部分の工事 2.町内建設業者が行う新築工事、増改築工事またはリフォーム工事 3.工事に要する費用が100万円以上のものただし、自己の居住の用に供しない部分、介護保険の住宅改修など他の助成制度を 併せて活用する場合や公共工事の補償等を受けるときは、該当する工事の費用は除く |
申請方法 | 工事着手前に申込書を提出 |
提出書類 | 1.浦河町住宅新築リフォーム等支援補助金申込書 2.工事の内容及び費用がわかる書類(図面及び内訳書等) 3.写真(工事前の状況を撮影したもの) 4.確認申請書又は工事届の写し(新築工事のみ) 5.調査等同意書(別記第2号様式) 6.建築後住所を有する旨の確約書及び住民票の写し(町外の者のみ) 7.町税等の滞納がない旨を証明する書類(町外の者のみ) 8.前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒057-8511北海道浦河郡浦河町築地1丁目3番1号 建設課 0146-26-9010 |
ホームページ | 浦河町住宅新築リフォーム等支援補助事業詳細ページ│浦河町 |
また、浦河町では、町内の建設事業者による住宅のリフォーム工事を行い、うらかわ生活体験住宅として提供する方に対し、工事費等の一部を補助しています。この補助対象には、町内の小売店で購入したうらかわ生活体験住宅に必要な家具、家電、食器などの備品購入費や、住宅内の不要物の撤去費用も含まれます。また、建築後40年以内またはリフォーム工事を20年以内に行った住宅が対象となります。その他の要件については、以下の情報をご確認ください。
制度名 | うらかわ生活体験住宅確保事業空き家リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:事業に要した経費の総額に3分の2を乗じた額 上限:200万円 ※補助金額に応じて、うらかわ生活体験住宅として活用しなければなりません。 |
対象者 | 【対象住宅】全てに該当 ・居住できる居室を有する一戸建てで、台所、浴室(シャワー室)および便所の設備を有する空き家住宅 ・建築後40年以内又はリフォーム工事を20年以内に行った住宅 ・延べ床面積の合計が40平方メートル以上で2部屋以上ある住宅 【対象者】 ・浦河町内に所有する空き家をリフォームし、うらかわ生活体験住宅として活用する個人、法人又は組合等 ・本人および生計を一にする親族並びに同居人が町税等を滞納していないこと(法人および代表者) 【補助要件】 補助金額に応じて、うらかわ生活体験住宅として活用しなければなりません。 補助金額:うらかわ生活体験住宅活用期間 ・100万円未満:2年 ・100万円以上〜150万円未満:3年 ・150万円以上:4年 |
対象工事 | 事業者:町内建設業者(町内に営業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者) 【対象経費】 1.町内建設業者が行うリフォーム工事 2.町内小売店で購入する、うらかわ生活体験住宅に必要な家具、家電、食器等の備品購入費 3.住宅内にある不要物の撤去にかかる費用 【補助の対象事業】 1.町内建設業者が行うリフォーム工事費用 2.町内小売店で購入するうらかわ生活体験住宅に必要な家具、家電、食器等の備品に係る費用 3.住宅内にある不要物の撤去に係る費用 |
申請方法 | 着手前に申込書を提出 【流れ】 1.申込書提出 2.審査、審査結果通知書 3.必要に応じて現地調査 4.工事着手、完了 5.交付申請書(リフォームの完了した日から30日以内) |
提出書類 | 1.補助金申込書 2.工事の内容及び費用がわかる書類(図面及び内訳書等) 3.写真(工事前の状況を撮影したもの) 4.調査等同意書(別記第2号様式) 5.町税等の滞納がない旨を証明する書類(町外に住所を有する者のみ) 6.前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒057-8511北海道浦河郡浦河町築地1丁目3番1号 商工観光課 0146-26-9014 |
ホームページ | うらかわ生活体験住宅確保事業空き家リフォーム補助金詳細ページ│浦河町 |
また、浦河町では、対象年度に結婚した新婚世帯(夫婦ともに結婚時の年齢が39歳以下であり、世帯の合計所得金額が400万円未満)に対し、対象経費(住居費や引越し費用)を最大30万円まで助成しています。助成の要件として、夫婦の両方が2年以上町内に居住する意志を持っていることが挙げられます。なお、申請に関しては事前に訪問または電話での相談が推奨されていますが、郵送やFAXによる申請は受け付けられません。
制度名 | 浦河町結婚新生活支援事業 |
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申請期間 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 ※申請をスムーズに行っていただくために、事前にお越しいただく(またはお電話いただく)ことをおすすめします。 ※令和5年12月以降に手続きされる場合は、事前に連絡をお願いいたします。 |
助成金額 | 1世帯当たり30万円を上限に補助します。 ただし、他の補助金や勤務先からの住宅手当などを受けている場合は、その額を控除します。 |
対象者 | 【対象世帯】 令和5年4月1から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯 【補助要件】 申請時点において、次の要件を全て満たす場合に申請が可能です。 1.婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下であること。 2.世帯の合計所得金額が400万円未満であること。 3.新生活に係る住居が町内にあり、新婚世帯の夫婦双方の住所が当該住宅の所在地となっていること。 4.補助金の交付日から、夫婦のいずれもが2年以上町内に居住する意思があること。 5.市町村民税等に滞納がないこと。 6.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 7.過去にこの制度の補助を受けたことがないこと。 |
対象工事 | 【対象経費】 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払いを行った次の費用 ・住居費【住宅購入・リフォーム費用】 婚姻に伴い新たに住宅を取得・リフォームした費用 ・住居費【賃借費用】 婚姻に伴い賃借した住宅の賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料のみ) ・引越費用 婚姻に伴い取得または賃借した住宅や、夫または妻が居住していた住宅への引越費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った作業費や運送費 |
申請方法 | 「浦河町結婚新生活支援補助金交付申請書」に、以下の書類を添えて、企画課(浦河町役場2階)までご提出ください。郵送やFAXなどの提出はできません。申請書類はこのページでダウンロードすることができるほか、企画課でも配布しています。 |
提出書類 | 1.浦河町結婚新生活支援事業補助金申請書(様式第1号) 2.婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本 3.新婚世帯の住民票謄本 4.新婚世帯の所得証明書 5.世帯全員の納税証明書または滞納がないことを証明する書類 6.口座の確認ができるもの(預金通帳の写し) 7.住宅取得及びリフォームの場合 ・住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し ・住宅の売買契約または工事請負契約に係る領収書の写し 8.住宅賃貸借の場合 ・住宅の賃貸借契約書の写し ・住宅手当等支給証明書(様式第2号) 9.引越費用の場合 ・引越業者に支払った領収書の写し 10.貸与型奨学金の返済額がわかる書類の写し(貸与型奨学金の返還を行っている場合) 11.無職無収入申出書(様式第3号)(申請時に無職の場合) 12.退職証明書(婚姻に伴い離職した場合) 13.提出書類チェックシート |
問い合わせ先 | 〒057-8511北海道浦河郡浦河町築地1丁目3番1号 企画課 0146-26-9012 |
ホームページ | 浦河町結婚新生活支援事業詳細ページ│浦河町 |
浦幌町
浦幌町では、令和4年度から令和7年度までに実施されるリフォーム工事に対して補助金が提供されます。補助金の額は、工事金額が50万円以上の場合に20%で、上限は1棟につき50万円です。補助金の20%は、協同組合ハマナス商店会が発行するハマナス商品券で支給されます。また、工事金額の割合に応じて外構工事も補助の対象となります。詳細については、以下の情報をご確認ください。
制度名 | 浦幌町住宅リフォーム補助金制度 |
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申請期間 | 令和4年度から令和7年度までに実施するリフォーム工事に適用される |
助成金額 | 補助率:補助対象工事金額の20% 上限:1棟につき50万円 補助金の額20%は、協同組合ハマナス商店会が発行するハマナス商品券で交付 |
対象者 | 【補助対象住宅】 町内の住宅とし、同一住宅について1回限りとなります。ただし、住宅の所有者が変更した場合は対象となります。また、完全分離型の2世帯住宅など所有者が異なる場合は、それぞれを補助対象住宅とします。 【対象者】 補助を受けることができる方は、次の①から③すべてに該当する方です。なお、補助金の交付は、同一人について1回限りとなります。 ①浦幌町の住民基本台帳に記録されている方、又は完了の届出及び請求までに本町に転入し居住する予定である方(以下「居住予定者」という。)。 ②次のいずれかに該当するリフォーム工事 ・リフォーム工事を行う住宅の所有者であり、かつ、当該住宅に現に居住している方又は居住予定者 ・リフォーム工事を行う住宅の所有者以外で、当該住宅に現に居住している方又は居住予定者であり、かつ、当該住宅の所有者から住宅の使用及びリフォーム工事実施に係る承諾を受けた方。ただし、当該住宅が賃貸借契約に係る場合は除く。 ③リフォーム工事を行う方及び同一世帯に属する方全員が町税、その他町に対する債務の履行を遅滞していないこと。 |
対象工事 | 事業者:町内建設業者 【リフォーム工事とは】 増改築・修繕の工事又は増改築・修繕の工事と併せて行う外構工事に掲げる住環境の維持・向上を図るための工事です。 ・増築工事 ・改築工事 ・修繕工事 住宅の安全性、耐久性及び居住性を高める工事で、次に掲げる工事 ア基礎、土台、柱、筋交い等の修繕又は補強工事 イ外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事 ウ塗装工事 エ住宅のかさ上げ工事又は床を高くする工事 オ給排水、衛生、換気、暖房、避難、防火、電気等の設備工事 カ外壁、屋根等の防火性能を高める工事 キ間取りの変更等の模様替えを行う工事 ク開口部等を設ける工事 ケ台所、浴室又は便所を改良する工事 コ建具の取替え等の工事 サ壁紙の貼り替え工事 シ断熱、気密改修又は遮音工事 スその他町長が必要と認める工事 ・外構工事 通路・舗装整備工事、門扉・門柱、塀、車庫・カーポート、物置等の設置工事など住宅と一体となって住環境を向上させるための工事(造園工事及びそれに類する工事は除く。) 【対象となるリフォーム工事】 補助対象となるリフォーム工事は、次の①から④すべてに該当する工事です。 ①補助金交付決定前に着手していないリフォーム工事 ②町内建設業者が行うリフォーム工事 ③次のいずれかに該当するリフォーム工事 ・増改築・修繕の工事の補助対象工事金額が50万円以上のものであること。 ・増改築・修繕の工事と外構の工事を合わせて行う場合の補助対象工事金額が50万円以上のものとし、その補助対象工事金額の内、別表1の工事の補助対象工事金額の割合が70%以上のものであること。 ④当該年度の3月末日までに完了の届出及び請求ができること。 |
申請方法 | 【流れ】 1.申請書提出 2.審査 3.交付決定通知 4.工事着手、着手届提出 5.工事完了、完了届兼請求書の提出 6.補助金確定通知書 |
提出書類 | 1.浦幌町住宅リフォーム補助金交付申請書・同意書兼誓約書(様式第3号) 2.工事を行おうとする住宅の所有者が明らかとなる書類 3.工事請負契約書の写し 4.工事見積書の写し(対象工事と他の工事を分離したもの) 5.付近見取図、工事箇所の図面及び写真(施工前の状況を撮影したもの) 5.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒089-5692北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6 施設課管理係 015-576-2149 |
ホームページ | 浦幌町住宅リフォーム補助金制度詳細ページ│浦幌町 |
また、この制度は店舗のリフォームを対象としています。浦幌町内の中小企業者が所有する店舗や事務所に対し、町内の事業者を利用して行う50万円以上の店舗リフォームに対して、工事費の20%を上限100万円まで補助する事業です。補助金は現金ではなく、協同組合ハマナス商店会が発行するハマナス商品券で交付されます。
制度名 | 浦幌町店舗等リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:工事費の20% 上限:100万円 協同組合ハマナス商店会が発行するハマナス商品券で交付 |
対象者 | 【対象者】全てに該当 1.浦幌町内に事業所又は営業所を置く中小企業者 2.次のいずれかに該当する者 ・リフォーム工事を行う店舗等の所有者であり、かつ、当該店舗等において商売(事務を行っている場所を含む。以下同じ。)を行っている者 ・リフォーム工事を行う店舗等の所有者以外で、当該店舗等で現に商売を行っている者であり、かつ、当該店舗等の所有者から店舗等の使用及びリフォーム工事実施に係る承諾を受けた者 3.リフォーム工事を行う者が町税、その他町に対する債務の履行を遅滞していないこと |
対象工事 | 事業者:町内事業者 金額:50万円以上 【対象工事】 1.補助金交付決定前に着手していないリフォーム工事 2.町内建設業者が行うリフォーム工事 3.リフォーム工事に要する費用(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)が50万円以上のもの。 ※ただし、次に掲げる費用を除く。 ア店舗等と店舗等以外の部分を併せてリフォーム工事を行う場合は、その店舗等以外の部分に要した費用 イ浦幌町太陽光発電システム導入補助金交付要綱(平成22年浦幌町告示第20号)に基づく補助金を受ける場合は、その発電システム設置に要した費用 ウ浦幌町木質ペレットストーブ導入支援事業補助金交付要綱(平成22年浦幌町告示第21号)に基づく補助金を受ける場合は、そのペレットストーブ本体の購入に要した費用 エ前各号に掲げるもののほか、国、北海道、又は浦幌町その他団体から補助金等(住宅版エコポイント制度によるポイントは除く。)の交付を受けてリフォーム工事をした場合は、その工事に要した費用 4.当該年度の3月末日までに店舗等リフォーム補助工事完了届を提出できること |
申請方法 | 【流れ】 1.申請書提出 2.審査 3.交付決定通知 4.工事着手、着手届提出 5.工事完了、完了届の提出 6.補助金確定通知書 7.請求書提出 |
提出書類 | 1.浦幌町店舗等リフォーム補助金交付申請書(様式第1号) 2.工事を行おうとする店舗等の所有者が明らかとなる書類 3.前号における権利者が複数の場合、リフォーム工事施工同意書(様式第2号) 4.同意書(様式第3号) 5.工事請負契約書の写し 6.工事見積書の写し(対象工事と他の工事を分離したもの) 7.付近見取図、工事箇所の図面及び写真(施工前の状況を撮影したもの) 8.申請者がリフォーム工事を行う店舗等の所有者以外の場合、店舗等の使用及びリフォーム工事に係る承諾書(様式第4号) 9.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒089-5692北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6 産業課商工観光係 015-576-2181 |
ホームページ | 浦幌町店舗等リフォーム補助金詳細ページ│ |
雨竜町
雨竜町では、活性化とUターン者、定住希望者を支援するために、雨竜町住まいる定住促進事業が実施されています。持ち家定住奨励事業では、対象となるリフォーム工事について、工事費の10%を上限30万円まで助成します(工事費が100万円以上の場合)。また、子育て支援や若者・結婚定住支援なども行われていますので、詳細については以下の情報をご確認ください。
制度名 | 持ち家定住奨励事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 〈持ち家奨励金〉 ・新築工事費用(1,000万円以上):10%を助成(限度額:300万円) ・リフォーム工事費用(100万円以上):10%を助成(限度額:100万円) ・空き家の解体工事(解体後1年以内に住宅を新築):解体費用の3分の1を助成(限度額:30万円) |
対象者 | 【注意事項】 ・空き住宅付き宅地を購入し、契約後1年以内に定住した場合、転入者は2分1、町内在住者は3分の1を助成します。 ・交付後も定住を確約されるかたが対象です。 ・それぞれの要件がありますので詳細は窓口へお問い合わせください。 |
対象工事 | 町内業者 ・1000万円以上の新築工事 ・100万円以上のリフォーム工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒078-2692北海道雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地 総務課・企画財政担当 0125-77-2211 |
ホームページ | 持ち家定住奨励事業詳細ページ│雨竜町 |
江差町
江差町の制度は、先に5万円の商品券を4万5千円で購入できるお得な商品券を利用することで、その商品券を使ってリフォーム代金を支払えるというものです。対象工事は、町内登録事業者が行う、住宅の長寿命化、省エネルギーの推進、住環境の向上を目的としたものです。商品券の購入限度は、一世帯あたり20枚(100万円相当、購入金額:80万円)までです。また、一度利用している場合でも、まだ100万円に達していない方が対象となります。
制度名 | 住宅リフォームプレミアム商品券 |
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申請期間 | 【購入申請の受付】 令和5年5月17日(水)から9月29日(金) 【商品券の購入】 令和5年5月25日(木)から9月29日(金) |
助成金額 | 【購入限度額】 一世帯あたり20枚(100万円・購入金額:90万円)まで 販売枚数:1000枚 |
対象者 | 【購入対象者】 以下の条件をすべて満たす方に限ります。 1.町内に住所を有する方 2.リフォームを行う住宅の所有者であり、かつ該当住宅に現に居住している方 3.工事代金が10万円を超えるリフォームを行う方 4.江差商工会が指定する「取扱事業者」によりリフォームを行う方 5.商品券購入決定前に工事に着手していない方 6.令和6年1月31日(水)までにリフォームを完了し、その代金を支払いできる見込みの方 7.過年度に当該事業によるリフォーム工事をしていない方、または満額(100万円)まで購入してない方(一度利用している場合、前回との合計額が100万円まで)※所有者を変更しても同一建物で満額以上使用できません。 |
対象工事 | 【商品券取り扱い事業者について】 ・『江差町住宅リフォームプレミアム商品券事業』を行う業者は事前の事業者登録が必要です。 ・登録できる業者は、江差町内に本店または営業所を有する事業者に限ります。 ・登録は随時受付中です。詳細は江差商工会にお問い合わせください。 【対象工事】 ・住宅の長寿命化を目的としたもの ・構造部(基礎・土台・床組・柱・壁組・梁・小屋組・階段・間仕切・下地など)の補強・改修工事・外壁・屋根材の張替え、および塗装工事・配管類交換工事・換気設備設置工事・耐震改修工など ・省エネルギーの推進を目的としたもの 外部建具・ガラス交換工事・内窓サッシ設置工事(次世代省エネルギー基準(平成11年基準)の性能が備わっているもの)・断熱改修工事・LED照明器具設置工事・高効率設備機器設置工事・太陽熱回収設備設置工など ・住環境の向上を目的としたもの 増築工事・雪対策工事・段差解消工事・手摺設置工事・トイレ改修工事・台所・浴室改修工事・暖房設備等改修工事・建具取替工事・内装改修工事フローリング・畳の新設・張替え固定絨毯の新設・張替えクロス等仕上げ材の新設・張替え断熱材等の新設・張替えなど |
申請方法 | 江差商工会の窓口にて受付 申請内容の審査・決定後に商品券の購入が可能 使用期限は購入日から6か月以内となっていますのでご注意ください。 【流れ】 1.リフォーム施工事業者に見積依頼 2.購入申請書の提出 3.商品券の購入 4.施工・支払い |
提出書類 | 【購入申請時】 1.購入申請書 2.工事対象物件の所有者が確認出来る書類のコピー 3.リフォーム内容が記載された図面等の書類 4.工事見積書のコピー 5.リフォーム前の状況が分かる写真 |
問い合わせ先 | 〒043-0044北海道檜山郡江差町字橋本町85番地 江差商工会 0139-52-0531 |
ホームページ | 住宅リフォームプレミアム商品券詳細ページ│江差町 |
枝幸町
枝幸町では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていません。最新の情報については、以下の情報源をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒098-5892枝幸郡枝幸町本町916番地 0163-62-1234(代表) |
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ホームページ | 枝幸町ホームページ |
恵庭市
恵庭市では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていません。最新の情報については、以下の情報源をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒061-1498北海道恵庭市京町1番地 0123-33-3131(代表) |
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ホームページ | 恵庭市ホームページ |
江別市
江別市の制度では、登録事業者が申請し、助成金を受け取ります。居住用住宅のリフォームやその他の工事費の10%に相当する金額を、1世帯あたり最大で10万円まで、工事を行った方に直接助成します。
制度名 | 江別市住宅リフォーム等工事費支援助成金 |
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申請期間 | 令和5年7月20日(木)~8月25日(金) |
助成金額 | 補助率:工事費の10% 上限:10万円 |
対象者 | 【申請条件】 江別市内において自己が所有し居住する専用住宅(マンションは専有部分)または自己が所有する専用住宅と同一区画(マンションは除く)の敷地内で、1社で行う工事費が20万円以上(消費税込)を予定する江別市民。※江別市民とは、江別市内に住民登録している方をいいます。※共同住居(二世帯住宅等)においては、登記が個別にされており、かつ、工事の契約が個別に結ばれる場合のみ、それぞれの世帯主ごとに申請することができます。 |
対象工事 | 事業者:市内事業者 金額:20万円以上 【対象工事】 ・住宅工事(屋根、壁、室内工事など) ・水廻り設備設置工事(キッチン、トイレ、洗面台、ユニットバス入替工事など) ・冷暖房機器設置・取替工事(エアコン、FF式暖房機など) ・車庫・カーポート・融雪槽設置工事 ・門・塀設置工事 【工事期間】 令和5年4月1日(土)~12月28日(木) 【対象外工事】 ①工事期間外に着工または完了する工事費となるもの ②江別市外の物件に対する工事費 ③新築工事・中古住宅および住宅用地の取得にかかる費用 ④事業に供するための資産に係る工事費(例:事務所、アパート、マンション、貸ビル、貸店舗等) ⑤店舗兼住宅等の居住用部分以外の工事費 ⑥住宅リフォーム等工事に附随しない什器備品類の購入費 ⑦登録業者の代表者および従業員が自社に発注する工事費 ⑧その他江別商工会議所が適当でないと判断した工事費 |
申請方法 | 申請タイミング:市内事業者と打ち合わせを行い、工事契約の成立後に所定の申請書類を登録業者を通して工事着工前に江別商工会議所へ提出(持参またはメールで) 【流れ】 1.工事を予定する方は登録業者と工事内容打ち合わせ 2.登録業者が支援助成金申請書類を商工会議所へ提出 3.工事の着工・完了 4.申請者が実績報告・支援助成金請求書類を商工会議所へ提出 5.商工会議所から申請者の口座へ支援助成金を振り込み |
提出書類 | ①住宅リフォーム等工事費支援助成金申請書(江別商工会議所ホームページよりダウンロードしてください) ②該当する工事の見積書の写し(「○○工事一式」表記は不可) ③住宅リフォーム工事請負契約書の写し(工事の契約金額に応じた収入印紙を貼付・割印したもの)(工事請負契約書がお手元にない場合は、(一社)住宅リフォーム推進協議会のホームページに「住宅リフォーム工事標準契約書」の書式が掲載されているものを参考にしてください) ④工事着工前の現場写真(サイズは次のとおり)・プリント写真の場合L判・デジタルデータの場合A4判に2~3枚貼付※住宅屋根等工事の工程により着工前写真が提出できない場合は、工事開始時に着工前の写真を撮り実績報告時にご提出ください。 ⑤住宅の所有および居住していることがわかるもの。(申請者の氏名が記載されているもの) |
問い合わせ先 | 〒067-8547江別市4条7丁目1番地 江別商工会議所「住宅リフォーム等工事費支援助成金」担当 011-382-3121 |
ホームページ | 江別市住宅リフォーム等工事費支援助成金詳細ページ│江別市 |
えりも町
えりも町では、改修工事等の工事金額の5%を上限50万円で助成します。ただし、助成金が10万円に満たない場合は、10万円とします。対象工事は、町内事業者が行う工事費が100万円以上の対象工事であり、外壁塗装を含む住宅リフォーム工事が幅広く対象となります。対象工事費が100万円以上であるため、外壁塗装と他の工事を一緒に行う方におすすめの制度です。
制度名 | えりも町住宅改修工事等助成事業 |
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申請期間 | 【事業の対象期間】 毎年度4月1日から3月31日までの間に着工し竣工できるもの |
助成金額 | 補助率:工事金額の5% 上限:50万円とし、10万円に満たない場合は、10万円とします |
対象者 | 【対象者】 次の条件にすべて当てはまる住宅が対象となります。 1.えりも町に住所を有するかた。 2.改修工事等を行う住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住する方又は、居住しようとするかた。 3.町税を滞納していないかた。 【対象となる条件】 次の条件にすべて当てはまる住宅が対象となります。 1.併用住宅の場合は、居住部分のみが対象となります。 2.町内建設業者(町内に本社を有し建設業を営む者又は建設工事を業として行なっている個人事業主)が自ら行う改修工事等。 3.改修工事等に要する費用が100万円以上のもの。(消費税込) |
対象工事 | 事業者:町内建設業者 金額:100万円以上 【対象工事】 新築、増築、改築、修繕及び模様替え等並びに建築設備工事 【対象外費用】 1.設計費・敷地整備費・外構工事費(通路、舗装、植栽、庭園、塀、フェンス、車庫、物置等)床、壁、天井のいずれにも固定されない物品(後付照明器具、据え置きコンロ、ストーブ(FFストーブ含む)家具等)及びカーテン、ブラインド、置き敷きじゅうたん等の購入又は設置に要した費用。 2.住宅と当該住宅以外の部分を併せた改修工事等は、当該住宅以外の部分の工事に要した額。 3.他の制度・公的資金による補助金及び貸付金。(すまい給付金制度は除く) |
申請方法 | 【流れ】 1.申請 2.受付、審査 3.交付決定通知 4.工事着手、着手届 5.工事完了、完了届 6.受理、書類審査 7.交付額決定通知 8.請求書 |
提出書類 | 1.交付申請書 2.町税の納税証明書または、納税状況確認承諾書 3.住宅の所有者が明らかとなる書類または、固定資産台帳調査同意書 4.工事の内容及び精算基礎が明らかとなる書類(見積書等) 5.写真(補助事業の施工前の状況を)) |
問い合わせ先 | 〒058-0292北海道幌泉郡えりも町字本町206番地 建設水道課建築管財係 01466-2-2114 |
ホームページ | えりも町住宅改修工事等助成事業詳細ページ│えりも町 |
遠軽町
遠軽町では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていません。最新の情報については、以下の情報源をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒099‐0492北海道紋別郡遠軽町1条通北3丁目1番地1 0158‐42‐4811(代表) |
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ホームページ | 遠軽町ホームページ |
遠別町
遠別町では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていません。最新の情報については、以下の情報源をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒098-3543北海道天塩郡遠別町字本町3丁目37番地 01632-7-2111(代表) |
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ホームページ | 遠別町ホームページ |
雄武町
雄武町では、「雄武町快適住まいづくり支援制度」として、住宅の新築、増改築、住宅購入、改修工事に対する補助金が提供されています。改修工事に関しては、5年以上の居住が確約できる方が対象となります。また、申込の期間は、当該年度の2月末までに各工事や購入が完了し、書類が提出できる年度に申し込むことができます。
補助期間が令和8年3月31日まで延長されましたが、現在の受付は終了しています。以下、終了前の内容です。募集の再会に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 雄武町快適住まいづくり支援制度 |
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申請期間 | 補助金を申請するにあたり、各工事及び購入は当該年度の2月末までに完了し、書類が提出できることとします。※上記期間に書類が提出できない場合は、補助金を受けることが出来なくなります。 |
助成金額 | 1.新築工事及び新築建て売り住宅については、対象床面積1㎡当たり15,000円とし、補助金の上限は200万円までとなります。ただし、町外業者の施工の場合は2分の1の補助金となります。 2.増築工事及び改築工事については、対象床面積1㎡当たり15,000円とし、補助金の上限は200万円までとなります。 3.中古住宅の購入については、対象床面積1㎡当たり7,500円とし、上限は100万円までとなります。 4.改修工事については、対象となる工事費の3分の1以内とし、上限は一住宅につき100万円までとなります。ただし、申請から5年の間に補助金を受けられた方は今まで受けた額と合わせて100万円になるまで受けることが出来ます。 【加算】 1.新築工事又は住宅を購入する場合、同居する中学生以下の子供1人に対し20万円を加算します。 2.オホーツク総合振興局管内認証木材を使用した新築工事の場合は、認証木材使用量1㎥当たり15,000円を加算します。 |
対象者 | 【対象者・対象住宅】 1.雄武町に現在居住されている方又は今後雄武町に居住しようとする方で、下記に定める期間以上、その住宅に居住される方 ・新築工事、増築工事、改築工事又は新築建て売り住宅、中古住宅の購入については10年以上居住が確約できる方 ・改修工事については5年以上居住が確約できる方 2.すでにこの制度で補助金を受けられている方で、下記に定める条件を満たし住宅部分の増築工事及び改築工事 ・新築工事、増築工事、改築工事又は新築建て売り住宅、中古住宅の購入で補助金を受けてから10年以上経過した方 ・改修工事で5年以上経過した方 ※5年以上経過していない場合でも今まで受けた額と合わせて上限になるまで受けることが出来ます。 3.町税その他、町に対する債務の履行を遅滞していない方 4.町民が自ら所有し、居住する町内の住宅 |
対象工事 | 【対象工事】 1.住宅の新築工事及び新築建て売り住宅の購入 ※町内業者及び町外業者を制限しません。 2.住宅部分の増築工事及び改築工事 ※建設業登録を受けている町内業者に限ります。 3.中古住宅の購入 ※ただし、住宅部分のみの固定資産税評価額が200万円以上の住宅が対象で、固定資産税評価額の証明が必要となります。 4.居住に係る部分の改修工事※建設業登録を受けている町内業者に限ります。 ※補助の対象となる工事内容について、役場窓口やHPで確認できます。 【注意】車庫や店舗等の住居以外の部分が併設されている住宅は、それらの部分を補助対象から除外します。 |
申請方法 | 【申請方法】 1.新築工事、増築工事及び改築工事を申請される方は事前に建築基準法による申請等が完了後、工事着手前に速やかに申込をしてください。 2.新築建て売り又は中古住宅を購入される方は売買契約日から1ヶ月以内に申し込みをして下さい。 3.改修工事を申請される方は工事着手前に申し込みをして下さい。 【注意】予算の範囲内での実施のため、申請状況により当該年度の申込みを締め切らせていただくことがありますので、ご了承ください。 |
提出書類 | 1.雄武町快適住まいづくり促進補助金承認申請書 2.住宅の位置が確認できる図面 3.現在の住宅の平面図及び改修する部位の着手前写真 4.改修計画平面図 5.施工業者又は建築士が作成した工事見積書 6.工事請負契約書の写し 7.居住確約書 |
問い合わせ先 | 〒098-1792北海道紋別郡雄武町本町 建設課 0158-84-2121 |
ホームページ | 雄武町ホームページ |
大空町
大空町では、対象となる工事費用の3分の1を上限30万円で助成します。対象となる工事は、町内事業者が行う30万円以上の工事です。この制度は、住宅の安全性、耐久性、居住性の向上を図るとともに、町内の住宅関連事業者の振興や雇用を促進し、地域経済の活性化を目指しています。
制度名 | 住宅リフォーム事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:3分の1(千円未満切り捨て) 上限:30万円 |
対象者 | 【対象者】 ・町内に住所を有する方、移住する方で移住についての確約書を提出した方。 ・住宅リフォームを行う住宅の所有者であり、リフォーム完了後、住宅に居住する方。 ・本人及び同一世帯に属する方が、町税等を滞納していないこと。 【対象住宅】 ・町内に存する個人所有の住宅。 ・店舗等併用住宅は、居住の用に供する部分のみ該当。 |
対象工事 | 【施工事業者】 ・大空町商工会員であり、町内に独立した事業所を有する建築、電気、管、冷暖房、土木等、住宅リフォーム等に関連する事業者。 ・同一住宅及び同一人について1回限り。 ・町予算額:1,200万円(40件分) 【対象工事】 工事費(消費税等を除く)が30万円以上で、補助金交付決定後(着工)から平成27年3月31日までに工事費用の支払いが完了し、補助金の交付請求までを行う住宅リフォーム工事。 1.住宅の増築や改築工事 2.住宅の改修工事 ・基礎、土台、梁または柱の工事 ・筋かい、火打ち等による構造補強工事 ・断熱工事 ・世帯構成変更に伴う間取りの変更、段差解消等の工事 ・通路、融雪設備、外構に係る工事 ・外壁、屋根等の改修工事、または塗装工事 ・各種内装(フローリング、クッションフロアー、畳、石膏ボード、化粧合板等)工事 ・その他耐久性・安全性等、性能を高めるために必要な工事 【対象外工事】 ・床、壁、天井のいずれにも固定されない物品等の購入または設置に要した費用(後付照明器具、据え置きコンロ、ストーブ、家具、その他) ・外構に係る散策路、庭、花壇等の施行に要した費用 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒099-2310網走郡大空町女満別本通3丁目2番7号 産業課商工グループ 0152-74-2641内線(314) |
ホームページ | 住宅リフォーム事業補助金詳細ページ│大空町 |
奥尻町
奥尻町では、住環境の整備促進と地域経済活性化を目的とした制度が設けられています。奥尻町内の住宅において、30万円以上の対象工事を行う場合、工事費の20%(最大20万円)を助成します。申請は工事着手前に行う必要があります。
また、ホームページ上での情報が非公開となっているため、制度を検討されている方は、奥尻町の担当課に直接確認や相談をすることをお勧めします。
制度名 | 奥尻町新型コロナウイルス対策に係る住宅リフォーム助成事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 奥尻町にある住宅で30万円(税抜)以上の住宅改築、または改修工事・下水道工事・電気工事等を行う場合工事費(税抜)の20%(最大20万円)を町から助成します。 |
対象者 | 【対象者】 ・奥尻町に住民登録があること ・工事を行う建物の所有者であり、そこに居住していること ・町に納付すべき料金に滞納がないこと ・過去に制度を利用していないこと |
対象工事 | 住宅の改築、改修工事、下水道工事、電気工事等 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | 1.交付申請書 2.住宅リフォーム等を行おうとする住宅の所有者が明らかとなる書類 3.誓約書兼同意書 4.住宅リフォーム等の内容及び工事に要する費用の積算根拠が明らかとなる書類(設備等については、仕様書、カタログ等) 5.写真(助成事業の施工前の状況を撮影したもの) 6.住宅リフォーム助成の対象となる住宅の平面図等または、工事箇所を明らかにした書類。 7.その他町長が必要と認めたもの |
問い合わせ先 | 〒043-1498北海道奥尻郡奥尻町字奥尻806番地 奥尻町役場 建設水道課 管理係 01397-2-3408 |
ホームページ | 奥尻町ホームページ |
置戸町
置戸町では、30万円以上の改修工事に対して、20%以内を上限50万円で補助します。町外の事業者でも対象ですが、町内の事業者の方がよりお得に改修できます。対象となる住宅は、町内に存在し、建築後5年以上経過しているものです。令和6年3月31日までに事業を行っているため、工事期間に余裕を持って年度内に申し込むことがおすすめです。
制度名 | 住宅改修補助金交付事業 |
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申請期間 | 令和3年4月1日~令和6年3月31日 |
助成金額 | ①補助金の額は、改修工事費用(消費税除く)の20%以内で50万円を限度とし、千円未満は切り捨てます。 ②改修工事に際し、工事の契約業者が町外業者の場合は①で定めた補助金の4/5とし、町内業者と町外業者の双方と契約する場合は、改修工事費用総額の1/2以上を町外業者が占めたとき①で定めた補助金の4/5とします。補助金は改修工事費用を全額支払った時に、指定口座へ振込みます |
対象者 | 【対象住宅】 1.改修工事に要する費用の合計(消費税除く)が30万円以上であること。 2.家屋課税台帳に住宅として登載されていること。 3.町内に住所を有し、町内に住宅を所有しているか借用(所有者の承諾書が必要)している個人又は法人、及び今後町内に住所を移そうとする個人。 4.町税等、町に対する債務の履行を遅滞していないこと。 5.同一住宅において、過去10年の間に、町の空き家等改修補助金及びこの住宅改修補助金を受けていないこと。 6.町内に存在し、建築後5年以上を経過している住宅であること。 7.店舗又は事務所併用住宅にあっては、居住部分のみを対象とし、賃貸住宅、共同住宅、寮など複数の居住者が同一住宅内に居住する場合は、同一住宅1棟を対象とします。 8.過去10年の間に、置戸町から資金として補助金、交付金等の交付を受けたことがある場合や受けようとする場合は、その対象となった工事は補助金を受けることができません |
対象工事 | 【対象工事】 1.宅部分の床面積を増床するための増築工事 2.住宅部分を改めて建築する改築工事 3.住宅の耐久性を高めるため、安全上や防災上のため、居住性や衛生上必要などの理由により行う修繕工事 4.除雪軽減のために行う外構工事 5.環境負荷低減につながる工事等(LED照明器具設置費用を含む) 6.住宅に係わる設備機器で工事を伴う場合(例として給湯用ボイラー、暖房用ボイラー、風呂釜、浴槽、ユニットバス、換気扇、流し台シンク、洗面台、システムキッチンなど) 【対象外工事】 1.家具や電化製品などの住宅用備品(例としてエアコン、灯油ストーブ、FF式ストーブ、扇風機など) 2.倉庫・自動車車庫等の修繕 3.門柵、塀だけの新設や改修 4.その他(本制度に不適な事業) |
申請方法 | 【流れ】 1.申請(着手前) 2.受理 3.工事 4.交付 |
提出書類 | 1.住宅改修補助金交付申請書 2.工事見積書 3.改修前の住宅状況を示す写真 4.住宅の所有者でない場合は、所有者の住宅改修承諾書 5.預金通帳の写し等(振込口座が確認できるもの |
問い合わせ先 | 〒099-1100北海道常呂郡置戸町字置戸181番地 企画財政課 0157-52-3312 |
ホームページ | 住宅改修補助金交付事業詳細ページ│置戸町 |
また置戸町では、町内にある良質な中古住宅の取得費用や空き家の改修・解体工事費用の一部が助成されます。町外の事業者も申請可能ですが、町内の事業者の方がよりお得に改修できます。改修や解体工事に要する費用の合計が30万円以上の工事が対象となります。事業期間は令和6年3月31日までとなっていますので、余裕のある年度に申込することがおすすめです。
制度名 | 空き家利用促進補助金交付事業 |
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申請期間 | 令和3年4月1日~令和6年3月31日 |
助成金額 | 【空き家改修】 改修工事費用(消費税除く)の50%以内で100万円を限度とし、千円未満は切り捨てます 改修及び解体工事に際し、工事の契約業者が町外業者の場合、上記で定めた補助金の4/5とし、町内業者と町外業者の双方と契約する場合は、工事費用総額の1/2以上を町外業者が占めたときは上記で定めた補助金の4/5とします。 |
対象者 | 【対象及び住宅】 1.改修又は解体工事に要する費用の合計(消費税除く)が30万円以上であること。 2.家屋課税台帳に住宅として登載されていること。 3.町内に住所を有する個人又は法人今後町内に住所を移そうとする個人若しくは、空き家等の情報登録をしている住宅の所有者、借用者(所有者の承諾書、賃貸契約書の写し必要)又は購入者(売買契約書の写し必要)、住宅等を解体しようとする方。※取得の場合は、自ら居住するため又は1親等の親族を入居させるための空き家等を取得して10年以上居住する方。※解体する住宅は、空き家等の情報登録をしていなくても対象となります。 4.市町村税等債務の履行を遅滞していないこと(町外者は現住所地の市町村税に滞納がないことの証明書必要)。 5.同一住宅において、過去10年の間に、町の住宅改修補助金及びこの空き家利用促進補助金を受けていないこと。ただし、取得に対する補助金については除く。※同一人物が同一住宅で取得と改修補助金を併用して申請することは不可。 6.取得に際し、国及び北海道、その他の団体から補助金等の交付を受ける住宅ではないこと。 7.町内に存在し、建築後5年以上を経過していること。 8.店舗又は事務所併用住宅にあっては、居住部分のみを対象とし、賃貸住宅、共同住宅、寮など複数の居住者が同一住宅内に居住する場合は、同一住宅1棟を対象とします |
対象工事 | 【対象工事】 1.住宅部分の床面積を増床するための増築工事 2.住宅部分を改めて建築する改築工事 3.住宅の耐久性を高めるため、安全上や防災上のため、居住性や衛生上必要などの理由により行う修繕工事 4.除雪軽減のために行う外構工事 5.環境負荷低減につながる工事等(LED照明器具設置費用を含む) 6.住宅に係わる設備機器で工事を伴う場合(例として給湯用ボイラー、暖房用ボイラー、風呂釜、浴槽、ユニットバス、換気扇、流し台シンク、洗面台、システムキッチンなど) 7.解体工事業の許可を取得又は建設リサイクル法に基づく解体工事業に登録された事業者が行う、現に居住用として利用されていない住宅を解体する工事(運搬費、処分費を含む。) 【対象外工事】 1.家具や電化製品などの住宅用備品(例としてエアコン、灯油ストーブ、FF式ストーブ、扇風機など) 2.倉庫・自動車車庫等の修繕 3.門柵、塀だけの新設や改修 4.住宅以外の物置や車庫等の解体 5.その他(本制度に不適な事業) |
申請方法 | 【流れ】 1.申請(着手前) 2.受理 3.工事 4.交付 |
提出書類 | 【改修・解体事業】 ・置戸町空き家利用促進補助金交付申請書 ・工事見積書 ・改修又は解体前の住宅状況を示す写真 ・借用者の場合は、所有者の承諾書及び賃貸契約書等の写し ・購入者の場合は、売買契約書の写し ・申請者が町外者の場合は、現住所地の市町村税に滞納がないことの証明書 ・解体の場合は、解体工事業の許可 ・登録の写し ・預金通帳の写し等(振込口座が確認できるもの) |
問い合わせ先 | 〒099-1100北海道常呂郡置戸町字置戸181番地 企画財政課 0157-52-3312 |
ホームページ | 空き家利用促進補助金交付事業詳細ページ│ |
興部町
興部町では、現在外壁塗装が対象になる助成金は提供されていないようです。最新の情報については、公式ウェブサイトや関連する担当部署にお問い合わせいただくことをお勧めします。
問い合わせ先 | 〒098-1692北海道紋別郡興部町字興部710番地(興部町旭町) 0158-82-2131 |
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ホームページ | 興部町ホームページ |
長万部町
長万部町では、現在外壁塗装が対象になる助成金は提供されていないようです。最新の情報については、公式ウェブサイトや関連する担当部署にお問い合わせいただくことをお勧めします。
問い合わせ先 | 〒049-3592北海道山越郡長万部町字長万部453-1 01377-2-2000 |
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ホームページ | 長万部町ホームページ |
小樽市
小樽市では、三世代同居や近居を促進するための助成金制度があります。この制度は、小樽市外から転入し、すでに市内に2年以上居住している世帯と、三世代同居や近居を始める方を対象にしています。中古住宅(マンションも含む)の購入や増改築にかかる経費を補助するものです。申請期限は、三世代同居や近居を始めた日から1年以内であり、対象事業が開始日の前1年間に行われたものが対象となります。さらに、子育て世帯には特別な加算があります。申請を検討している方は、事前にメールで相談してください。
制度名 | 移住・定住促進住宅取得費等補助金 |
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申請期間 | 三世代同居・近居を開始した日から1年以内 |
助成金額 | 〈中古住宅の購入に要した費用〉 ・基準額:補助対象経費の1/2、上限:30万円 ・加算額:未就学児1人につき15万円、18歳未満の子(未就学児除く)1人につき10万円、上限:30万円 〈増改築等に要した費用〉 ・基準額:補助対象経費の1/2、上限:20万円 ・加算額:未就学児1人につき15万円、18歳未満の子(未就学児除く)1人につき10万円、上限:20万円 ※購入と増改築等の両方を行った場合は、最大100万円の申請が可能 |
対象者 | 【対象要件】 令和4年4月1日以降に開始した三世代同居・近居であること。 また、次の要件すべてを満たすことが必要です。 ①開始日において、子育て世帯又は親世帯のどちらかが2年以上小樽市に住所を有する ②転入世帯が、転入前1年間に小樽市内に住所を有していない ③補助対象事業に係る世帯員が、補助対象事業に係る住宅の購入等の契約者である ④補助対象事業に係る世帯員が、補助対象事業に係る住宅の所有者である ⑤世帯員が、補助対象事業に係る住宅に5年以上居住する予定である ⑥世帯員が、納期限が到来している市税(転入者は転入前の市町村税)を完納している ⑦生活保護法の規定による保護を受けていない ⑧小樽市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第2号に規定する暴力団員でない ⑨地域の町内会に加入している、又は加入する意思がある ⑩世帯員の中に小樽市職員がいない ⑪世帯員が、小樽市移住支援事業における移住支援金の交付を受けたことがない、又は受ける予定がない ⑫世帯員が、本補助金の交付を受けたことがない 【増改築・リフォームの場合】 ・市内事業者(小樽市住宅エコリフォーム助成規則第4条第5項の施工事業者)による施工とすること。 ・小樽市バリアフリー等住宅改造資金融資条例の規定による融資を受けていない、又は受ける予定がない。 ・小樽市住宅エコリフォーム助成規則の規定による補助金を受けている場合や受ける予定がある場合は、工事個所・工事費と本補助金の補助対象事業が明確に区分できる。 |
対象工事 | 三世代同居・近居の開始日の前1年間に行った下記の事業が対象です。 ・中古住宅の購入 ただし、補助金に関係する世帯員の三親等以内の者が所有するものを購入した場合を除く ・増改築又はリフォーム(以下「増改築等」という)の実施 ただし、「小樽市バリアフリー等住宅改造資金融資条例(平成13年小樽市条例第3号)」の規定による融資を活用する場合を除く |
申請方法 | 1.三世代同居・近居を開始した日から1年以内に申請(交付申請書) 実績報告は交付申請書提出でOK 2.審査 3.交付決定通知書 4.請求書 |
提出書類 | ・戸籍全部事項証明書の写し ・住民票の写し(又は戸籍の附票の写し) 1.子育て世帯又は親世帯のどちらかが2年以上小樽市に住所を有することが分かるもの 2.転入する世帯が三世代同居・近居を開始したことが分かるもの、また開始日の前1年間に小樽市に住所を有していないことが分かるもの ・住宅の位置図 ・住宅の図面 ・住宅の写真 ・住宅の全部事項証明書の写し ・検査済証の写し ・売買契約書の写し及び経費の内訳が確認できる書類 ・領収書の写し ・振込先金融機関の通帳※未就学児が胎児である場合は母子健康手帳の写し |
問い合わせ先 | 〒047-8660小樽市花園2丁目12番1号 総務部企画政策室 0134-32-4111(内線273)kikaku@city.otaru.lg.jp |
ホームページ | 移住・定住促進住宅取得費等補助金詳細ページ│小樽市 |
音威子府村
音威子府村では、現在外壁塗装に関する助成金制度は提供されていません。最新の情報については、以下の公式情報をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒098-2501北海道中川郡音威子府村字音威子府444番地1 01656-5-3311 |
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ホームページ | 音威子府村ホームページ |
音更町
音更町では、現在外壁塗装に関する助成金制度は提供されていません。最新の情報については、以下の公式情報をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒080-0198北海道河東郡音更町元町2番地 0155-42-2111 |
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ホームページ | 音更町ホームページ |
乙部町
乙部町では、現在外壁塗装に関する助成金制度は提供されていません。最新の情報については、以下の公式情報をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒043-0103北海道爾志郡乙部町字緑町388番地 0139-62-2311 |
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ホームページ | 乙部町ホームページ |
帯広市
帯広市では、市内の事業者が行う住宅の性能や居住環境向上のための工事が対象となります。改修工事が10万円以上の場合、5万円を助成します。申請から交付決定までには、最短でも約2週間程度の期間を要します。募集件数には限りがあるため、申請を検討される方は早めの行動をお勧めします。郵送による申請も可能です。
制度名 | 住まいの改修助成金 |
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申請期間 | 令和5年4月3日〜先着順 募集件数400件 |
助成金額 | 5万円 |
対象者 | 【申請者の要件】 次のすべてに該当する方 1.市内の改修する住宅の所有者 2.改修する住宅に居住している、または、改修後に居住する方 3.市区町村民税を滞納していない方(納税状況により対象となる場合があります) 4.所得を基に計算した規定金額※2の世帯総額が550万円以下(確認できる最新のもの) 5.暴力団員でない方 6.過去に住宅リフォーム助成または住まいの改修助成を受けていない方 7.昭和56年5月31日以前に建築された住宅(旧耐震基準の住宅)については、市で行う「無料耐震簡易診断」を受けなければなりません。 |
対象工事 | 【施工事業者】 建設業を営む方で市内に事務所、営業所等を有する法人、または、市内に住所を有する個人。 ※改修工事の全てを他に委託することはできません。 【対象工事】 住宅性能や居住環境の向上(耐久性の向上や長寿命化、省エネルギー化、ユニバーサルデザイン化)のための工事が対象です。 【対象外工事】 設計費、部分的な修繕工事費(外壁や屋根の一部修繕等)、敷地整備費、産業廃棄物運搬処理費、耐震改修工事費、外構工事費、アンテナ設置工事費、雨樋、雪止め設置工事費、給湯器設置工事費、家電製品・家具等の購入費、畳や障子等の設置工事費、ガスコンロ・IHクッキングヒーターの購入費及び設置工事費、ストーブの購入費及び設置工事費、設備(備品)の購入費及び設置工事費、太陽光発電システム設置工事費、合併浄化槽設置工事費 他の補助金等を利用して行う改修工事費用、増築の工事費、新設の工事費(トイレの新設等)、消費税 |
申請方法 | 受付窓口:市役所6階建築開発課、郵送可 【流れ】 1.申請書類提出 2.助成金交付決定通知 3.工事着手 4.工事完了 5.工事完了実績報告 6.助成金交付確定通知 7.助成金請求書 8.助成金交付 |
提出書類 | 1.帯広市住まいの改修助成金交付申請書 2.住民票※ 3.住宅の所有者がわかる書類※ 4.所得証明書(世帯全員分)※ 5.市区町村民税等の滞納が無いことを証する書類※ 6.見積書(対象工事が明確なもの、コピーの提出可) 7.写真(施工前の状況を撮影したもの、日付入) 8.補助状況調査票(他の補助制度を利用する場合のみ提出) 9.誓約書(暴力団排除に係る誓約) ※2、3、4及び5については、1.申請書で個人情報の取得について同意した方は添付不要です(1月1日時点で帯広市在住の方のみ)。 ただし、住宅を所有して一年未満の方は3.住宅の所有者がわかる書類の添付をおねがいします。 |
問い合わせ先 | 〒080-8670帯広市西5条南7丁目1番地 都市環境部都市建築室建築開発課住まい宅地係 0155-65-4179 |
ホームページ | 住まいの改修助成金詳細ページ│帯広市 |
小平町
小平町では、町内経済の活性化や居住環境の向上を目指し、住宅の新築や改修工事に対する助成制度を令和7年まで実施しています。
制度名 | 住環境整備費助成金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:工事費の20% 上限:30万円 助成の対象となる改修工事は、工事に要した費用が50万円以上(消費税及び地方消費税の額を除く。)のものが対象です。 |
対象者 | 町内に居住し、住民基本台帳に記録されている方で、次のすべてに該当する方 ア 改修工事を行う住宅の所有者及び居住者であること。 イ 町税等を滞納していないこと。 |
対象工事 | 住宅の機能の維持・向上、居住環境の向上のために行う補修や改善、増築工事を対象とします。 ただし、改修工事を伴わなく製品単体で購入したもの、附帯設備の増強・縮減を伴わない単純な更新及び車庫や物置は除きます。 |
申請方法 | 改修工事の着工前に住環境整備費助成金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて提出。 |
提出書類 | 【申請時】 ①助成金交付申請(着工前) ア 住民票の写し イ 住宅の所有者の町税の納付状況を証する書類 ウ 住宅に係る固定資産税の課税明細書又はこれに準ずる書類 エ 改修工事見積書の写し オ 改修工事予定の現場写真 カ その他町長が必要であると認める書類 【工事完了報告時】 ア 改修工事の領収書の写し イ 改修工事完了後の現場写真 ウ 建築確認申請が必要な改修工事の場合は、建築基準法第7条第5項に規定する検査済証 の写し エ その他町長が必要であると認める書類 |
問い合わせ先 | 北海道留萌郡小平町字小平町216番地 生活環境課管理係 0164-56-2111(内線244・245) |
ホームページ | 小平町住環境整備費助成金詳細ページ│小平町 |
上川町
上川町では、現在外壁塗装が対象になる助成金は提供されていません。最新の情報は、下記のリンク先でご確認ください。
問い合わせ先 | 〒078-1753北海道上川郡上川町南町180番地 01658-2-1211(代表) |
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ホームページ | 上川町ホームページ |
上士幌町
上士幌町では、町内事業者が施工する対象費用が税込50万円以上のリフォーム工事に助成金が支給されます。対象経費には、修繕・補修工事(一部増築含む)、内外装改修工事、または設備機器の補修および取替工事が含まれます。助成金の支給は全額が現金ではなく、対象経費の10%以内に相当する額で上限20万円分は、かみしほろバルーンスタンプ協同組合が発行する商品券で支給されます。
制度名 | 定住住宅建設等促進奨励事業 |
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申請期間 | 令和5年4月1日から3年間 申請の際は着工する2週間前を目安に利用申込書を提出 |
助成金額 | 対象経費の10%以内に相当する額 上限20万円 商品券で発行 商品券の有効期限は6ヶ月以内 |
対象者 | 【対象者】 ・町税等を完納している方 ・自己の居住の用に供する住宅を新築する方 ・自らが所有し居住している家屋をリフォームする方(1親等以内の方が所有する家屋に申請者が居住している場合も含む) ・法改修(介護保険法または障害者総合支援法に規定する住宅改修)を行う方 |
対象工事 | 【対象工事】 ・町内業者が施工する、対象経費が税込50万円以上のリフォーム ・修繕・補修工事(一部増築含む)、内外装改修工事、または設備機器補修および取替工事を対象経費とする ・他の制度により補助などの対象となっている経費は除く ・年度内(4月~翌年3月)に工事を完了すること |
申請方法 | 1.利用申込書(着工前) 2.交付申請書(工事完了後) |
提出書類 | 定住住宅建設等促進奨励事業利用申込書(リフォーム) 見積書の写し 町税納入状況調査承諾書 |
問い合わせ先 | 〒080-1492北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線238番地 建設課 01564-2-4297 |
ホームページ | 定住住宅建設等促進奨励事業詳細ページ│上士幌町 |
上砂川町
上砂川町では、現在外壁塗装が対象になる助成金は提供されていません。最新の情報については、以下の公式情報をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒073-0292北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10 0125-62-2011 |
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ホームページ | 上砂川町ホームページ |
上ノ国町
上ノ国町では、町内事業者が行う20万円以上の工事が対象となります。具体的には、新築、増改築、またはリフォーム工事が対象となります。
制度名 | 上ノ国町住宅リフォーム補助金交付事業 |
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申請期間 | 受付期間 令和5年4月3日~令和6年1月26日まで 補助期間 令和5年4月3日~令和6年3月29日まで |
助成金額 | 補助率:工事費の20% 上限:30万円 補助金予算額は1,500万円 |
対象者 | 【対象者】 リフォーム等を行う住宅に、現に居住している者又は居住しようとする者で、次のいずれにも該当する者(共同所有の場合はいずれかの一人に限る) 1.町内に住所を有する者 2.リフォーム等を行う住宅の所有者又は所有者の直系親族の者 3.町税に滞納がない者(同居者を含む) 4.町税の滞納に対する制限措置を受けていない者(同一世帯の全員) ※この事業の補助を受けられるのは、事業年度にかかわらず一つの住宅について1回限りです(同一世帯及び同一人につき期間中に1回に限る) ※令和元年度までに旧リフォーム補助事業で補助を受けた方は補助対象ですが、令和3年度の補助を受けた方は補助対象になりません。 【対象住宅】 町内に建築されている住宅(一体となった車庫、物置を含む)で、併用住宅の場合は、住宅用途の部分のみ |
対象工事 | 【対象工事】 次のいずれにも該当する工事 1.新築、増改築やリフォームに要する費用(消費税等含む)が20万円以上のもの 2.町内の建設業許可を有する建設業者又は商工会会員が施工するもの 3.補助金交付決定前に着工していないもの 4.当該年度末までに完了届を提出できるもの 5.建築基準法、建設業法その他の法令に違反しない工事 【対象外工事】 ・家屋から独立した車庫・物置、倉庫等の工事 ・店舗、工場、事務所等のリフォーム外 ・門塀、ブロック塀、エントランス舗装等の外構工事工 ・電話、インターネット、テレビアンテナの設置・配事線工事 ・家庭電化製品、家具等の購入及び設置の費用 ・害虫駆除、その他の防虫や消毒等の薬剤散布・塗布 ・ハウスクリーニング、排水管清掃等 ・公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事 ・国等及び上ノ国町から補助金、交付金等の交付を受けて改修工事を併せて行う場合は、その改修工事対象額 |
申請方法 | 提出方法:窓口へ、郵送不可 【流れ】 1.工事の内容を申請窓口に相談し、業者から見積書をもらう 2.見積書や図面等の必要書類を添付して申請書等を提出する 3.内容審査後、補助金交付決定書を受領 4.リフォーム工事等を行う 5.中間検査を受ける(必要な場合) 6.工事が完成し、支払の終了後、完了届を提出(領収書の写しが必要) 7.町の完了検査合格後、請求書を提出し補助金を受領 |
提出書類 | ※交付申請書、完了届、請求書は全て同じ印鑑を使用してください 1.補助金交付申請書(様式第1号) 2.登記事項証明書(単独所有の場合は固定資産税通知書に同封の課税明細書) 3.誓約書兼同意書(様式第2号) 4.リフォーム等工事の見積書(補助対象工事と他の工事を分離したもの) 5.リフォーム等を行う部分の着手前写真 6.対象となる住宅の位置図 7.その他、町長が必要と認める書類(例えば、設備等の仕様書、カタログ等) |
問い合わせ先 | 〒049-0698北海道檜山郡上ノ国町字大留100番地 施設課土木建築グループ 0139-55-2311(内線221) |
ホームページ | 上ノ国町住宅リフォーム補助金交付事業詳細ページ│上ノ国町 |
上富良野町
上富良野町では、現在外壁塗装が対象となる助成金は提供されていないようです。最新の情報は、下記の公式情報源でご確認ください。
問い合わせ先 | 〒071-0596北海道空知郡上富良野町大町2丁目2番11号 代表(0167)45-6400 |
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ホームページ | 上富良野町ホームページ |
神恵内村
神恵内村では、空き家等の改修工事に要する経費の4分の3を上限300万円で補助しています。この補助金は、起業するために実施される空き家等の機能回復や向上のための修繕、模様替え、設備改善などの改修工事に利用できます。対象となる空き家は、賃貸借契約又は売買契約が締結されてから2年以内のものです。
制度名 | 神恵内村空き家空き店舗改修補助 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:経費の4分の3の額 上限:300万円 |
対象者 | 【補助要件】 (1)空き家等の賃貸借契約又は売買契約締結日から2年を経過していないこと。 (2)賃貸借契約又は売買契約にあたり、空き家等が所在する町内会等との面談において、起業の意思表示を行い、同意を得ていること。 |
対象工事 | 【補助対象経費】 起業するために実施する空き家等の機能回復又は向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善等の改修工事に要する経費 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒045-0301北海道古宇郡神恵内村大字神恵内村81番地20 企画振興課企画振興係 0135-76-5011 |
ホームページ | 神恵内村空き家空き店舗改修補助詳細ページ│神恵内村 |
木古内町
木古内町では、空き家の売買や賃貸による利活用を促進するための助成金制度があります。この制度の対象となるのは、空き家の所有者や賃借者、または自らの居住のために空き家を購入して1年以内にリフォームを行う者です。対象者は、5年以上の居住を確約する必要があります。助成金は、対象経費の2分の1を上限50万円まで補助します。ただし、町内事業者がリフォームを行う場合は、補助金の上限が100万円に増額されます。
制度名 | 木古内町空き家リフォーム助成事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:対象経費の2分の1 上限:50万円、町内業者が施工する場合は100万円 |
対象者 | 【家屋要件】 木古内町固定資産課税台帳に登載されている専用住宅又は併用住宅であって、床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住の用に供するもの。 【対象者】 売買・賃貸による利活用を目的とした空き家のリフォームを行う所有者・賃借者、もしくは自らの居住のため空き家を購入して1年以内にリフォームを行う者で、5年以上の居住を確約できる者。 |
対象工事 | 【対象工事】 ・基礎、土台、柱の修繕・補強工事 ・外壁、屋根、内壁、天井床の修繕工事 ・塗装工事 ・給排水、換気、電気、ガス、通信等の設備工事 ・庇、樋の設置・修繕工事 ・間取りの変更、増築(10平方メートル以内)等模様替え工事 ・玄関、居室、台所、洗面所、浴室、トイレの改良工事 ・建具の取替等の工事 ・ベランダ、バルコニーの設置・修繕工事 【対象外工事】 ・門扉、塀などの外装工事 ・物置、車庫、別棟離れの建築工事 ・家電製品、家具、備品の購入設置 ・他の助成を受けている工事 |
申請方法 | 着工前に申請 |
提出書類 | 【交付申請時】 ・所有者の固定資産税課税明細書または、売買(賃借)契約書 ・納税証明書 ・所有者のリフォーム工事承諾書(賃借人が申請を行う場合) ・リフォーム工事の箇所及び内容の詳細が分かる書類 ・見積書 ・施工前の現場写真 ・居住確約書兼承諾書 |
問い合わせ先 | 〒049-0422北海道上磯郡木古内町字本町218番地 まちづくり未来課まちづくりグループ 01392-2-3131 |
ホームページ | 木古内町空き家リフォーム助成事業詳細ページ│木古内町 |
木古内町では、現在お住まいの木古内町内の住宅(親族が住む住宅を含む)で、2親等以内の親族(ご両親や祖父母など)と新たに同居するための住宅リフォーム費用の一部を補助する制度があります。ただし、すでに同居している場合は対象外となります。また、多世代同居を5年以上継続することを確約できる方が対象者です。申請を検討されている方は、住宅のリフォームに着手(契約)する前に、木古内町に申請書を提出してください。
制度名 | 多世帯同居リフォーム支援事業 |
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申請期間 | 令和4年から令和8年度まで |
助成金額 | ・対象経費の2分の1以内の額(千円未満切り捨て) ・上限:100万円、町内業者が施工した場合は150万円 町内業者(建設業法第3条第1項の規定による許可を有している者であって、木古内町において、現に2年以上事務所を有し営業している者) |
対象者 | 【概要】 現在お住いの木古内町内の住宅(親族が住む住宅を含む)で、2親等以内の親族(ご両親や祖父母など)と新たに同居するために行う住宅のリフォーム費用の一部を補助します。 【対象者】 以下の項目すべてに該当する方が対象となります。 ※すでに同居している場合は対象外となります。 1.自らが所有し居住する町内の住宅、又は新たに同居する親族が所有し居住する町内の住宅を改修する方 2.新たに多世帯同居する方、又は多世帯同居の世帯数が新たに1つ以上増える方 3.多世帯同居を5年以上継続することを確約できる方 4.町税等の滞納がない方(世帯全員) 5.暴力団等との関係がない方(世帯全員) 6.過去にこの補助金の交付を受けたことがない方 |
対象工事 | 【対象工事】 以下のいずれかの工事にかかる費用。 ※申請日の属する年度の2月末までに完了するものが該当となります。 ・間取りの変更に関する工事 ・バリアフリー改修工事 ・リフォーム工事(備品の購入は除く) ・その他、多世帯同居に必要となるもので町長が必要と認める工事 【補助要件を満たしていても対象外】 ・国、北海道又はその他団体等から、この事業と重複する補助金(リフォームに対する補助)の交付を受けている場合 ・同じ住宅でこの事業による補助金の交付を受けている場合 |
申請方法 | 1.工事着手(契約)する前に申請書を提出 2.審査、決定通知 3.工事着手、完了 4.実績報告書提出 5.検査、額確定通知 6.請求書提出 7.交付 |
提出書類 | ・交付申請書 ・リフォームする住宅の固定資産税課税明細書の写し ・納税証明書(町内に居住している者を除く) ・工事の箇所及び内容の詳細がわかる書類 ・工事等の見積書 ・施工前の現場写真 ・誓約書兼同意書 ・リフォーム工事等承諾書 |
問い合わせ先 | 〒049-0422北海道上磯郡木古内町字本町218番地 まちづくり未来課まちづくりグループ 01392-2-3131 |
ホームページ | 多世帯同居リフォーム支援事業詳細ページ│木古内町 |
北広島市
北広島市では、令和5年度に「住宅リフォーム助成制度」と「リユース住宅活用サポート補助金」という2つの制度がありましたが、令和6年度の情報はまだ公開されておらず、ホームページや問い合わせ先で最新情報をご確認いただく必要があります。
制度名 | 住宅リフォーム助成 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:住宅リフォーム費用の10分の1 上限:10万円 |
対象者 | 【対象者】 ・市内に住民基本台帳登録があり、その住宅の所有者(一つの住宅で1名とする) ・市税を滞納していない方 ・平成23年度(2011年度)~令和3年度(2021年度)に住宅リフォーム助成を受けていない方 【対象住宅】 ・申請者が住んでいる住宅 ・建築基準法などの法令に違反していない住宅 ・平成23年度~令和3年度に住宅リフォーム助成を受けていない住宅 |
対象工事 | 【対象工事】 以下の1~4を満たす工事が対象となります。 1.改修工事または建築設備工事のうち住宅の住居部分にかかるもの 2.市内建設業者(市内に本店がある法人や市内に住所がある個人でリフォーム工事に必要な資格がある事業者)が行う工事 3.住宅リフォーム費用(対象経費)が50万円(税込)以上の工事 4.申請年度の2月末日までに完了する工事 |
申請方法 | 1.補助金交付申請をする(着工前) 2.工事開始、着手届 3.工事完了、完了届 4.完了審査が終了、補助金交付請求 5.完了審査が終了、確定通知書と交付請求書が届く |
提出書類 | 1.北広島市住宅リフォーム助成交付申請書(様式第1号(第5条関係)) 2.申請者の居住がわかるもの(住民票)※マイナンバー、住民票コード、世帯主及び続柄、本籍及び筆頭者は不要 3.納税証明(1ヶ月以内に発行した北広島市税に滞納がないことの証明) 4.住宅の所有者がわかるもの(建物登記事項証明書、固定資産税・都市計画税課税通知書など) 5.工事の内容・費用がわかるもの(見積書、設計書など) 6.工事箇所の写真(施工前の状況) 7.市内建設業者の資格がわかるもの(建設業許可書(写)、資格者証(写)など) ※補助金交付金申請書の申請が完了した後、補助金交付決定通知書を申請者に送付します。 |
問い合わせ先 | 〒061-1192北海道北広島市中央4丁目2番地1 市民環境部市民参加・住宅施策課 011-372-3311(代表) |
ホームページ | 北広島市ホームページ |
制度名 | リユース住宅活用サポート補助金 |
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申請期間 | 令和4年4月22日をもって申請額が予算に達したため、受付終了 予定件数:5件 |
助成金額 | 補助率:対象となる工事費用の5分の1 上限:20万円 |
対象者 | 【対象となる中古住宅】 次に掲げる要件の全てに該当する物件です。 ・市内の市街化区域に所在する住宅 ・建築基準法などの関係法令に適合している ※中古住宅とは、人の居住の用に供したことのある住宅又は建設から1年を経過した住宅のことをいいます。 【対象となる方】 次に掲げる要件の全てに該当する方です。 ・平成30年(2018年)4月1日以後に市内で転居又は市外から転入した方 ・平成30年(2018年)4月1日以後に補助対象住宅を売買により取得し、登記簿上の所有者である方 ・補助を受けた年度の末日までに補助対象住宅に居住し、3年以上居住する見込みのある方 ・市町村税を滞納していない方 【対象外の方】 ・同一の住宅について既にこの制度による補助を受けた方 ・既にこの制度による補助を受けた方と共有して補助対象住宅を所有する方 ・同一の住宅について、北広島市住宅リフォーム支援事業による助成を受ける方又は既に助成を受けた方 ※この制度による補助は、補助対象住宅に係る同一の所有者(登記簿上の所有者が複数の場合はいずれか1人に限る)からの申請につき、1回限りです。 |
対象工事 | 【対象工事】 次に掲げる要件の全てに該当する工事です。 ・要綱に定める改修工事又は建築設備工事のうち居住部分に係る工事 ・リフォームを行うために必要な資格等を有している業者が行う工事 ・リフォーム費用(対象となる工事費用)が50万円(税込)以上の工事 ・補助申請年度の2月末日までに完了する工事 |
申請方法 | 【流れ】 1.申請 2.補助金交付の決定 3.工事着手届 4.工事完了届 5.助金額確定 6.補助金の請求 |
提出書類 | 1.北広島市リユース住宅活用サポート補助金交付申請書(様式第1号) 2.誓約書(様式第2号) 3.住民票(申請者のもの)※マイナンバー、住民票コード、世帯主及び続柄、本籍及び筆頭者は不要 4.納税証明書(申請日の1ヶ月前までに発行されたもの)※未納、滞納がないことの証明 5.登記事項証明書(建物の全部事項証明書) 6.リフォームの内容及び費用の積算基礎が明らかとなる書類(見積書等) 7.中古住宅の売買契約書の写し 8.人の居住したことのない中古住宅の場合は、建設工事完了の日から1年を経過していることがわかる書類(検査済証の写し等) 9.工事施行前の写真 10.施工事業者のリフォームに必要な資格等がわかるものの写し |
問い合わせ先 | 〒061-1192北海道北広島市中央4丁目2番地1 市民環境部市民参加・住宅施策課 011-372-3311(内線4123) |
ホームページ | 北広島市ホームページ |
北見市
北見市では、住宅の居住性や耐久性を高める工事などにかかった費用の20%を上限20万円で助成する制度があります。対象となる工事費は30万円以上です。申請条件の一つとして、リフォーム部分を10年間活用できることが挙げられます。申請書類は郵送でも提出可能ですが、その際は担当課まで事前に連絡が必要です。
制度名 | 住宅リフォーム・解体補助事業(北見市住宅改修補助事業) |
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申請期間 | 令和5年8月7日(月)から8月10日(木)まで ※先着順ではありません。抽選を行います ※16日、17日、18日は受付を行いませんのでご了承ください |
助成金額 | 補助率:対象工事費の20% 上限:20万円、ただし、転居済み住宅または空き住宅の住宅リフォームの場合は、30万円を限度 |
対象者 | ①下記のいずれかに該当する建築基準法等に適合している市内に存する住宅 a)自ら所有し、その住所に住民票がある事。 b)空き住宅で、自ら所有又は新たに取得し、当該補助の完了報告時までに、自ら居住するもの(ただし、建築後未入居は除く。) ②市税等を滞納していないこと。 ③交付決定を受けた後に工事請負契約を締結し、リフォーム工事に着手するもの。 ④「北見市住宅改修補助事業」において、過去に補助金の交付を受けていないこと。 ⑤「北見市住宅エコ改修補助事業」において、過去に補助金の交付を受けていないこと。 ※ただし、令和5年度の北見市住宅エコ改修補助事業を申請した者・住宅において、交付決定を受けた後にその申請を取下げた場合や、交付決定を受けた工事と異なる工事を行う場合は、補助対象となります。 ⑥当該補助金を活用し、リフォームした部分について、10年間活用することを確約することができるもの。 |
対象工事 | 【施工事業者】 次に揚げるもので、いずれにも該当する者 1.市内に事業所、営業所等を有し、建設業等を営む者 2.受注したリフォーム工事を一括して他人に請け負わせない者 3.令和5年度北見市住宅エコ改修補助事業資格登録者または北見市競争入札参加資格者、北見市小規模修繕契約希望者 【対象工事】 住宅の居住性や、耐久性を高める工事等 |
申請方法 | 提出方法:窓口か郵送(郵送推奨、郵送の際は事前に建設指導課まで連絡) 工事着手前に補助金交付申請書と必要書類を添えて建設指導課へ提出してください。 |
提出書類 | ・補助金交付申請書 ・委任状 ・補助申請に関する申出書 ・住民票の写し(コピー可) ・住宅の所有者が明らかとなる書類(コピー可) ・工事見積書 ・工事箇所の着手前写真(カラーに限る) ・着手前・完了後の設計図書(平面図等) ・空き住宅・転居済み住宅であることが確認できる書類(空き住宅・転居済み住宅の場合のみ) |
問い合わせ先 | 〒090-8501北海道北見市大通西3丁目1番地1 建設部建設指導課安全推進係 0157-25-1154 |
ホームページ | 住宅リフォーム・解体補助事業(北見市住宅改修補助事業)詳細ページ│北見市 |
喜茂別町
北喜茂別町には喜茂別町住宅リフォーム補助制度がありますが、平成30年度以降の情報はホームページ上で更新されていません。最新の情報を確認するには、直接窓口に問い合わせることをお勧めします。
制度名 | 喜茂別町住宅リフォーム補助制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:工事費の30% 上限:30万円・ 補助金の交付は同一の住宅について1回限りです。 補助金の交付は1人について1回限りです。 ※補助金は、一時所得となり課税対象になる場合がありますので、確定申告をお願します。 |
対象者 | 【対象住宅】 喜茂別町内の一戸建て住宅及び店舗や事務所併用住宅(店舗や事務所併用住宅は住宅部分のみが対象となります。) 【申込できる方】 以下の条件を全て満たしている方です。 ①喜茂別町に住民登録している、又は6ヶ月以内に住民登録が見込まれる者であって、リフォームを行う建物に現に居住または居住予定であること ②申込者及びその世帯員それぞれの当年度個人町民税課税標準額が、300万円以下であること ③下水道の供用区域内においては、接続済である若しくは今回のリフォーム補助制度において下水道接続工事を含むリフォーム工事を行う方。 |
対象工事 | 【対象工事】 以下の条件を全て満たしている補助対象工事です。 1.リフォーム工事の費用が20万円以上(消費税込)であること。 2.平成31年2月28日までに完了する工事であること。 注1:喜茂別町等が実施するその他の支援制度を利用した場合、その費用は補助金交付の対象にならない場合があります。 【対象外工事】 対象とならない工事の例は、次のような工事です。 ①住宅の新築・購入(中古住宅購入後の申請は可) ②リフォームを目的としない既存住宅の解体工事 ③住宅と別棟の車庫や物置の設置及び改修 ④外構工事(門・塀・アスファルト舗装等) ⑤融雪設備の設置及び改修 ⑥家電製品、家具等の設置及び交換⑦設計費、工事監理費等 |
申請方法 | 提出方法:窓口 |
提出書類 | ・申請書 ・工事費内訳書 ・同意書 ・写真(施工前で、施工する箇所・範囲を写したもの) |
問い合わせ先 | 〒044-0292北海道虻田郡喜茂別町字喜茂別123番地 まちづくり振興課/まちづくり振興係 0136-33-2211 |
ホームページ | 喜茂別町住宅リフォーム補助制度詳細ページ│喜茂別町 |
京極町
京極町では、現在外壁塗装が対象になる助成金は提供されていないようです。最新の情報は、京極町の公式ウェブサイトや役所などでご確認ください。
問い合わせ先 | 〒044-0101北海道虻田郡京極町字京極527番地 0136-42-2111 |
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ホームページ | 京極町ホームページ |
共和町
共和町では、現在外壁塗装が対象になる助成金は提供されていないようです。しかし、住宅の新築や中古住宅の取得、外壁塗装以外の改修が対象の助成制度があるようです。具体的な改修項目には、「外壁、屋根、天井又は床の断熱改修」が含まれていますが、「外部の塗装工事」は対象外となっているようですね。最新の情報は、共和町の公式ウェブサイトや役所でご確認ください。
問い合わせ先 | 〒048-2292北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2 0135-67-8802 |
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ホームページ | 共和町ホームページ |
清里町
清里町では、町内住宅関連事業者が行う50万円以上の工事に対して一部補助金を提供していますね。これにより、町内の住宅関連事業者が活性化し、住宅の改修やリフォームが促進されることが期待されます。具体的な補助金の額や申請手続きについては、清里町商工会や町の公式ウェブサイトで詳細を確認することができます。
制度名 | 清里町住宅改修等事業 |
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申請期間 | 記載なし 補助対象期間:令和5年4月1日~令和8年3月31日 |
助成金額 | 補助率:改修等に要する費用の3分の1以内の額(千円切り捨て) 上限:30万円 ※同一住宅および同一人について1回限り |
対象者 | 【対象者】 ・清里町に住所を有する者。(解体を行う場合はこの限りではない) ・増築・改築・改修を行う住宅の所有者であり、現に居住していること。かつ、工事後もその住宅に居住する者であること。 ・解体を行う住宅の所有者(所有者が死亡している場合は、法定相続人の代表者)又はその者から委任を受けた者。 ・改修等を行う住宅の所有者全員および同一世帯に属する者全員が、町税等を滞納していないこと。 【対象住宅】 ・町内に存する住宅であること。 ・増築・改築・改修の着手時において建築後5年を経過していること。ただし、解体については建築後25年を経過していること。 ・町内住宅関連業者が工事を行うこと。解体については町内に住所を有する建設業の許可を受けている事業者又は解体工事業の登録をしている事業者により、解体撤去を行うこと。 ・改修等に要する費用(消費税を除く。以下同じ)が50万円以上であること。 ・改修等が各年度末までに完了すること。 |
対象工事 | 【施工事業者】 清里町商工会の会員であり、町内に独立した事業所を有し、住宅に関連する業を営む者 【対象工事】 増築工事、改築工事、改修工事 1.人と環境にやさしく安全性、耐久性に優れた工事 ・段差解消、手すり、スロープ等の改修工事 ・断熱改修工事 ・省エネ家電・設備機器改修工事 ・耐久性補強工事 ・その他、人・環境・耐久性を高めるために必要な工事 2.住宅の主要構造部の改修工事 ・基礎、土台、梁又は柱の改修工事 ・筋かい、火うち等による構造補強工事 ・外壁、屋根等の改修工事 ・その他、人・環境・耐久性を高めるために必要な工事 ・解体工事~既存の住宅を取り壊し、処分する工事 【対象外工事】 ・住宅改修を伴わない内装工事 ・住宅改修を伴わない家電・設備機器工事 ・床、壁、天井のいずれにも固定されない物品等の購入又は設置に要した費用 ・外構に係る融雪設備、散策路、庭、花壇等の施工に要した費用 |
申請方法 | 補助金の交付を希望される方は、補助金交付申請書に必要書類を添付し、企画政策課地域振興グループまで提出してください。(工事着工前に申請が必要です。) |
提出書類 | 1.補助金交付申請書 2.申請者、及び世帯員の町税等の納付状況を町長が確認するための同意書、共同所有の場合は、所有者全員分の同意書 3.工事積算書の写し(補助対象工事と他の工事を分離したもの。一式見積りは不可) 4.工事契約書の写し 5.工事内容を示す図面及び写真等 6.住宅の見取図及び面積表(非居住部分を含む住宅で屋根、外壁等を改修する場合) 7.建物の所有権を証明できる文書の写し(登記事項証明書又は固定資産税納税通知書又は固定資産税課税台帳の写し) 8.委任状(解体の場合で所有者と申込者が異なる場合又、所有者本人以外が申請書を持参した場合も同様とする。) 9.その他、町長が必要と認めた書類 |
問い合わせ先 | 〒099-4492北海道斜里郡清里町羽衣町13番地 企画政策課地域振興グループ 0152-25-3601 |
ホームページ | 清里町住宅改修等事業詳細ページ│清里町 |
釧路市
釧路市では、現在外壁塗装が対象となる助成金制度は提供されていないようです。最新の情報や他の助成金制度については、釧路市の公式ウェブサイトや関連する窓口でご確認ください。また、市のウェブサイトや市役所の窓口で定期的に情報が更新されることがありますので、定期的にチェックすることをお勧めします。
問い合わせ先 | 〒085-8505北海道釧路市黒金町7丁目5番地 0154-23-5151 |
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ホームページ | 釧路市ホームページ |
釧路町
釧路町では、対象工事費の10%、戸当たり20万円限度を助成する「住宅リフォーム耐震化等助成事業」を行っています。具体的な補助金の額や申請手続きについては、釧路町の公式ウェブサイトで詳細を確認することができます。
制度名 | 住宅リフォーム耐震化等助成事業 |
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申請期間 | 【受付終了】 令和5年4月3日〜令和6年2月頃まで(2月末までに工事が完了するもの) ※予算額に達したため受付終了 |
助成金額 | 対象工事費の10%助成 戸当たり20万円限度 |
対象者 | ①自らが所有し、居住している者。 (耐震 A 及び耐震 B については 11 ヶ月以内まで居住の用に供している) ②1親等以内の者が所有しており、改修後、自ら入居する者。 ③町外に居住しているが、中古住宅を購入し、改修後、町に転入する者。 ④入居者に暴力団員がいないこと。 ⑤入居予定者に暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者。 ⑥諸税、公共料金等の滞納がないこと。 |
対象工事 | 【省エネ改修】 ・窓やドアの断熱改修 ・床や天井の断熱改修 など 【バリアフリー改修】 ・浴室やトイレの改修 ・段差の解消 ・手すりの設置 など 【屋根や外壁等の改修工事】 ・屋根の改修及び塗装 |
申請方法 | |
提出書類 | 【申込時】 ・釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成金申込書 ・工事計画書 ・外観写真 3 面 ・住宅リフォーム・耐震化等助成事業に係る同意及び宣誓について ・優遇世帯の入居を証明するものの写し ※該当する場合 ・工事請負契約書、請書又は売買契約書の写し (リフォームに係る書類) ・改修内容が把握できる図書(平面図、立面図、仕上げ表など) ・改修する部位の内観写真 ・売買契約書又は購入確約書 ※住み替えリフォームに限る ・工事費見積内訳書(工事費が区分毎に明確に分割されているもの) 【町からの審査結果通知書を受けた後】 ・釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成金交付申請書 【完成時】 ・釧路町住宅リフォーム・耐震化等完了報告書兼検査願い ・施工状況写真(工事の内容が工程ごとに確認できるもの) ・完成写真(外観及び内観) ・釧路町住宅リフォーム・耐震化等助成金交付請求書 ・工事監理報告書 |
問い合わせ先 | 〒088-0613 北海道釧路郡釧路町若葉1丁目28番地3 都市計画課建築係 0154-68-4293 |
ホームページ | 住宅リフォーム耐震化等助成事業詳細ページ |
倶知安町
倶知安町では、住宅の長寿命化や耐久性向上に資する改修工事に対して一部補助を行っています。特に外壁の防水性、耐久性、安全性の向上を目的とする工事が対象です。申請をする前に事前相談が必要とされていますので、予定している工事が助成の対象となるかどうかを確認するために、町の窓口や関連部署に相談しに行くことが重要です。助成の対象となる工事内容や申請手続きについて詳細を確認することで、スムーズに申請手続きを進めることができます。
制度名 | 倶知安町耐久性向上住宅リフォーム |
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申請期間 | 着工の14日前までに交付申請を行う |
助成金額 | 補助率:改修工事費用の10分の2 上限:50万円 |
対象者 | 【対象者】以下の要件にすべてあてはまる人 1.本町に住民登録をしていること。 2.改修工事を行う住宅の所有者であって、当該住宅に現に居住してるか又は改修工事後に直ちに居住することが確実であること。 3.補助対象者及び同一世帯に属する者全員が町税を滞納していないこと。 4.改修工事の施工事業者は、本町を営業の拠点として事務所等を有し建設業を営む者で、かつ、自ら改修工事を当該事務所等において施工する事業者とする。 |
対象工事 | 【施工事業者】 本町を営業の拠点として事務所等を有し建設業を営む者で、かつ、自ら改修工事を当該事務所等において施工する事業者 【対象工事】 耐久性向上改修 ・躯体の耐久性を向上させる、中性化を防止する工事 ・屋根の耐久性、防水性を向上させる工事 ・外壁の防水性、耐久性、安全性を向上させる工事 ・給水管・配水管・汚水管・雨水管・ガス管・消化管の耐久性、耐食性を向上させる工事 ・シーリング材の耐久性を向上させる工事 ・浴室の防水性を向上させる工事 ・床下地材の耐久性を向上させる工事 【対象外費用】 ・介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費の支給の対象とされている工事費用 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律である、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく住宅改修費の支給の対象とされている工事費用 ・町・国及び北海道その他公共団体からの補助金、交付金又は補償費の対象とされている工事費用 |
申請方法 | 【流れ】 1.事前相談 2.交付申請(着工の14日前までに) 3.交付決定通知 4.工事着手、着手届 5.中間検査 6.工事完了、完了報告書 7.完了検査 8.額決定通知書 9.補助金の交付 |
提出書類 | ・交付申請書 ・改修工事等見積書 ・住宅の付近見取図 ・改修予定箇所と内容を示す図面、写真 ・住民票(続柄・世帯主名・本籍・筆頭者及び世帯全員分が記載されたもの) ・建物の所有権を証明できる書類の写し(課税明細書等) ・申請本人及び同一棟に居住しようとする全員の町税納付状況等確認同意書 ・債務者・債務者登録申出書 ・その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒044-0001北海道虻田郡倶知安町北1条東3丁目3番地 建設課住宅係 0136-56-8009 |
ホームページ | 倶知安町耐久性向上住宅リフォーム詳細ページ│倶知安町 |
栗山町
栗山町では、現在外壁塗装が対象になる助成金がないようです。最新の情報や他の助成金制度については、栗山町の公式ウェブサイトや町役場などの窓口でご確認ください。それぞれの制度や条件は変更される可能性があるため、公式情報源で最新の情報を入手することが重要です。
問い合わせ先 | 〒069-1512北海道夕張郡栗山町松風3丁目252番地 (0123)72-1111 |
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ホームページ | 栗山町ホームページ |
黒松内町
黒松内町では、小売業、宿泊業、飲食店、洗濯業、理容・美容業、浴場業などの店舗を開始することを目的とした業種に対して、店舗の整備を支援する一部補助金が提供されます。対象期間は、対象業種の営業を開始する日の属する年度の4月1日から5年以内です。
補助金額は、各年度の経費の2分の1の額と300万円のいずれか小さい額で、5年間で総額500万円が上限となります。これにより、新規事業を始める方々が開始時の経費負担を軽減することができます。
詳細な条件や申請方法については、黒松内町の公式ウェブサイトや町役場などの窓口で確認することをおすすめします。
制度名 | 新規開業奨励事業 |
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申請期間 | 記載なし 対象業種の営業を開始する日の属する年度の4月1日から5年以内 |
助成金額 | 各年度の経費の2分の1の額と300万円のいずれか小さい額 上限:5年間で総額500万円が上限 |
対象者 | 【補助行為】 小売業、宿泊業、飲食店、洗濯業、理容・美容業、浴場業その他の店舗を構えた営業を常態とする業種を開始することを目的として店舗を整備する行為 |
対象工事 | 【対象経費】 店舗の売場等及び当該店舗と道路との間の工作物の取得、改修、修繕及び賃借に要する経費 店舗に付帯する設備及び備品のうち、対象業種の営業に供するものの取得、改修、修繕及び賃借に要する経費 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒048-0192北海道寿都郡黒松内町字黒松内302番地1 企画環境課 0136-72-3376 |
ホームページ | 新規開業奨励事業詳細ページ│黒松内町 |
黒松内町では、既存の小売業、宿泊業、飲食店、洗濯業、理容・美容業、浴場業などの店舗を改修する場合にも助成金が提供されます。対象期間は、改修等に着手した日の属する年度の4月1日から1年以内となります。
助成金額は、各年度の改修経費の3分の1の額と100万円のいずれか小さい額で、これにより改修にかかる費用の一部が補助されます。この制度を活用することで、既存の店舗をより魅力的に改装し、経営の活性化や地域の活性化に貢献することが期待されます。
詳細な条件や申請方法については、黒松内町の公式ウェブサイトや町役場などの窓口で確認することをおすすめします。
制度名 | 店舗改修奨励金 |
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申請期間 | 記載なし 対象となる改修等に着手した日の属する年度の4月1日から1年以内 |
助成金額 | 各年度の経費の3分の1の額と100万円のいずれか小さい額。 |
対象者 | 【補助行為】 小売業、宿泊業、飲食店、洗濯業、理容・美容業、浴場業その他の店舗を構えた営業を常態とする業種を現に行っている店舗を改修する行為 |
対象工事 | 【対象経費】 対象期間に引き渡しを受けた対象行為に要する経費。ただし、製作する容器包装資材の使用見込量の3年分を限度とする。 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒048-0192北海道寿都郡黒松内町字黒松内302番地1 企画環境課 0136-72-3376 |
ホームページ | 店舗改修奨励金詳細ページ│黒松内町 |
訓子府町
訓子府町では、訓子府町空き家バンクを通して空き家を活用する方々に対して、住宅の取得や改修などにかかる費用の一部を助成しています。具体的な補助金額は、対象者ごとに異なりますので、訓子府町の公式ウェブサイトや関連する窓口で詳細をご確認ください。対象者としては、住宅を所有していない方が対象となります。
この制度を通じて、空き家の有効活用が促進され、地域の住環境や景観の向上、地域経済の活性化に貢献することが期待されます。申請や詳細については、町の関連部署や担当窓口にお問い合わせいただくか、公式ウェブサイトをご覧ください。
制度名 | 空き家活用定住対策補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 1・町内に居住されている方で空き家などに入居された方 補助率:2分の1、限度額:150万円 2.上記1で中学生以下の子どもが同居される方 補助率:3分の2、限度額:200万円 3.町外から空き家などに入居された方 補助率:2分の1、限度額:200万円 4.上記3で中学生以下の子どもが同居される方 補助率:3分の2、限度額:300万円 |
対象者 | 【対象物件】 昭和56年6月以降に建設された一戸建て住宅等とする。ただし、次の要件を満たすものは対象とする。 1.耐震改修工事が完了している 2.一般耐震診断で上部構造評点が1.0以上と診断されている 3.本事業による改修等と同時に耐震改修等を行う住宅 【対象者】 1.き家バンクを通して空き家に入居される方 2.住宅を所有されていない方 3.対象物件の所有者と3親等以内の親族でない方 4.市町村税等、公租・公課を滞納されていない方 |
対象工事 | 【対象事業】 1.空き家購入に要する費用 2.空き家を購入後、リフォーム工事をする場合に要する費用 3.空き家を購入後、新築する場合の取得費用と取り壊し費用 4.空き家を賃貸される方が行うリフォームに要する費用 |
申請方法 | 【提出方法】 ダウンロードし必要事項をご記入の上、元気なまちづくり推進室までお送りください。 |
提出書類 | 1.訓子府町空き家活用定住対策事業補助金交付申請書 2.事業計画書(様式第2号) 3.工事の見積書または土地建物売買契約書(案)の写し 4.登記事項証明書等対象住宅等の所有者が分かる書類 5.確認書(様式第3号)(対象物件を賃借することを目的とした改修をする場合) 6.耐震強度が分かる書類(昭和56年5月以前に建設された建物を改修する場合) 7.案内図、平面図、立面図及び改修内容がわかる図面 |
問い合わせ先 | 〒099-1498訓子府町東町398番地 元気なまちづくり推進室振興係 0157-33-5008 |
ホームページ | 空き家活用定住対策補助金詳細ページ│訓子府町 |
剣淵町
剣淵町では、町民が安心して住み続けられる住まいづくりを支援するために、住宅の新築や改修に対して助成金が提供されています。この制度では、町内事業者が行う工事に対しては特に優遇され、お得に改修することができます。助成金の一部は剣淵町の商品券として交付される仕組みになっています。
具体的な助成金の割合や対象となる工事内容、申請方法などの詳細については、剣淵町の関連部署や公式ウェブサイトをご確認いただくか、窓口にお問い合わせください。
制度名 | 住宅新築・改修促進助成事業 |
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申請期間 | 令和5年4月1日から令和8年3月31日まで |
助成金額 | 【新築工事】 ・町内の建設業者:50万円(定額) 【改修工事】 ・町内の建設業者:20万円(定額) ※改修工事については10万円を剣淵町共通商品券振興会が発行する剣淵町共通商品券で交付します。 |
対象者 | 記載なし |
対象工事 | 【対象住宅工事】 建設業者が自ら行う住宅工事で、工事に要する費用が100万円以上のもの |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 1.住民票(本人のもの) 2.位置図(場所が確認できるもの) 3.平面図(建物の形状、間取りなどが確認できるもの) 4.施工状況の写真(施工前の写真) 5.工事費見積内訳書の写し(住宅工事の内容が確認できるもの) 6.公租公課に関する事項の証明書 7.前各号に掲げるもののほか、町長が必要とする資料 ※なお、1と6については、申請書の同意欄に同意した場合は書類の提出は不要です。 |
問い合わせ先 | 〒098-0392北海道上川郡剣淵町仲町37番1号 総務課企画財務広報グループ 0165-26-9021 |
ホームページ | 住宅新築・改修促進助成事業詳細ページ│剣淵町 |
小清水町
小清水町では、空家バンクに登録された空家を購入し、改修する方に対して改修費用の一部を助成しています。対象となる工事費用が50万円以上の場合に補助が適用され、対象工事費用の3分の1以内の額を上限50万円まで補助します。補助を受けるためには、空き家の売買契約日から1年を経過していることや、改修後の空き家に対して補助金を受けた日から5年以上定住することなど、いくつかの条件があります。
詳細な補助条件や申請手続きについては、小清水町の関連部署や公式ウェブサイトをご確認いただくか、窓口にお問い合わせください。
制度名 | 空屋バンク登録住宅改修補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:対象の改修費の3分の1 上限:50万円 |
対象者 | 【対象要件】 ・町空家バンクに登録された空家を購入し、自らの負担で改修すること。 ・購入者が、空家所有者等の3親等以内の親族ではないこと。 ・空家の売買契約日から1年を経過しないこと。 ・改修を行う空家に、補助金の交付を受けた日から5年以上定住すること。 ・申請者及び入居予定者全員が、町税等を滞納していないこと。 ・この補助金に係る改修について、国、道又は町の制度による他の補助等を受けていないこと。 ・補助対象の工事は、建築基準法等の関係法令を遵守し施工された改修工事とし、改修に要した対象工事費(消費税等を除く。以下同じ。)が50万円以上の改修工事。 |
対象工事 | 金額:改修費が50万円以上 |
申請方法 | 申請タイミング:工事着工前 |
提出書類 | ・補助金等交付申請書 ・入居予定者全員分の住民票 ・空家等の売買契約書の写し ・誓約書(別記様式第1号・5年以上定住する旨の誓約) ・申請者等の町税等の納付状況を町長が確認するための同意書(別記様式第2号・町外の申請者等については、現在居住の市町村が発行する完納証明書等) ・工事見積書の写し(補助対象工事と他の工事を分離したもの。一式見積りは不可) ・工事契約書の写し ・改修工事の内容を示す図面等 ・確認申請等が必要な工事の場合、確認済証等の写し ・その他、町長が必要と認めた書類 |
問い合わせ先 | 〒099-3698北海道斜里郡小清水町元町2丁目1番1号 建設課建設係 0152-62-4475 |
ホームページ | 空屋バンク登録住宅改修補助金詳細ページ│小清水町 |
札幌市
札幌市では、現在外壁塗装が対象となる助成金は提供されていないようです。ただし、省エネルギーやバリアフリー改修工事などが対象となる助成制度が存在します。これらの改修工事は、住宅の耐久性や居住環境の向上に役立ちます。
最新の情報や詳細な条件については、札幌市の関連部署や公式ウェブサイトをご確認いただくか、窓口にお問い合わせください。
問い合わせ先 | 〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目 011-211-2807 |
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ホームページ | 札幌市住宅エコリフォーム補助制度ホームページ |
様似町
様似町では、住環境の向上と産業の活性化を目的として、町民が町内施工事業者によって住宅の新築、増改築工事、リフォーム等を行う場合に、その経費の一部を助成しています。具体的な内容は以下の通りです。
- 対象工事: 税込50万円以上の工事が対象です。
- 助成内容: リフォーム工事の場合、50万円を上限に対象工事の10%を補助します。
- 申請手続き: 施工事業者へ工事を依頼する前に、役場へお問い合わせし、申請内容を確認する必要があります。申請時には、申請書類を窓口に持参する必要があります。
- 対象者: 様似町民であり、かつ町税等の滞納がない方が対象となります。
制度の詳細や申請手続きについては、様似町役場の窓口や公式ウェブサイトで確認することができます。
制度名 | 様似町住宅新築リフォーム等支援補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:対象工事の10% 上限:増改築・リフォーム工事等は50万円、新築工事は100万円 |
対象者 | 【対象者】 ・様似町に住民登録をしている人 ・町税等の滞納がない人 ・前回の補助金交付日から10年以上経過している人又は住宅 【対象住宅】 ・町内に所有し、自ら居住している住宅 ・店舗等との併用住宅の場合は個人 |
対象工事 | 【対象工事】 ・これから行う新築、増改築、リフォーム工事等 ・町内の施工事業者により行う新築、増改築、リフォーム工事等 ・対象工事費が50万円以上の工事(税込) 【対象工事例】 ・既存住宅の構築、改築、減築工事 ・浴室、キッチン、洗面所、トイレ ・給湯設備、換気設備、電気設備、ガス設備 ・屋根の葺替、塗装、防水工事 ・床材、内壁材、天井材の張替えや塗装等の内装工事 ・床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事 ・ふすま紙、障子紙の張替えや畳の取替 ・雨樋等の取替や修理 ・建具、開口部の取替や新設工事 ・作り付け収納家具工事(造作大工工事が伴うもの) 【対象外】 ・車庫、物置、倉庫等の工事、門扉、ブロック塀、エントランス塗装等の外構工事、植樹、剪定等の植栽工事 ・店舗、工場、事務所等のリフォーム ・下水道、合併処理浄化槽工事、雨水浸透桝の設置工事、雨水タンク設備の設置工事 ・防犯ライト・カメラの設置 ・電話、インターネット、テレビアンテナの設置・配線工事、ソーラーパネルの設置工事 ・エアコン、照明器具等電気電化製品、ガス・石油・電気暖房器具等、家具の購入・設置 ・防虫や消毒等の薬剤散布・塗布、ハウスクリーニング、排水管清掃等 【注意事項】 住宅のリフォームを伴わない設備機器、備品等の購入・設備や他の助成制度を利用している部分を除きます。 |
申請方法 | 申請場所:役場2階建設水道課(管財建設担当)内容を確認しますので持参してください ※施工業者へ工事をお願いする前に、一度役場へお問い合わせください。 【流れ】 1.申請 2.対象工事決定 3.工事完了報告・補助金請求 4.支給 |
提出書類 | ・住宅新築リフォーム等支援補助金申込書 ・対象工事の見積書(町内の施工事業者に限る、補助対象工事とその他工事を分けたもので、施工業者の名称、住所、電話番号、押印のあるもの) ・現況写真(住宅全体と増改築、リフォーム部分)・調査同意書(住民票の閲覧、世帯全員の徴税等の収納状況及び固定資産台帳について) ・その他町長が必要あると認める書類 |
問い合わせ先 | 〒058-8501北海道様似郡様似町大通1丁目21番地 建設水道課(管財建設担当) 36-2115 |
ホームページ | 様似町住宅新築リフォーム等支援補助金詳細ページ│様似町 |
更別村
更別村では、良好な住環境の形成と住まいの安心安全確保のため、住宅リフォームにかかる費用の一部を助成しています。具体的な内容は以下の通りです。
- 対象工事: 村内事業者が実施する30万円以上の工事が対象です。
- 助成条件: 本人または同居親族が65歳以上である場合、または18歳未満の同居親族がいる場合は、助成金額が増額されます。
- 助成金額: 助成金額の半額分はどんぐり商品券にて交付されます。
助成金の詳細や申請手続きについては、更別村役場の窓口や公式ウェブサイトで確認することができます。
制度名 | 更別村住宅リフォーム支援事業 |
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申請期間 | 申請は当該年度の1月末までに行う |
助成金額 | 補助率:リフォームに要した費用の20% 上限:20万円 本人又は同居親族が65歳以上、18歳未満の同居親族がいる場合は、費用の30%(上限額30万円) ※1,000円未満の端数は切り捨てとなります ※助成金額の半額分をどんぐり商品券にて交付します。 |
対象者 | 【対象者】 ・村内に住所を有する方で、自ら居住する住宅のリフォームを行う方 ・更別村空き地・空き家バンクに賃貸目的で登録された住宅のリフォームを行う方 ・過去に本事業及び更別村住宅建設等助成金の交付を受けていない方 ・市町村税、村使用料等の公共料金を滞納していない方 【対象住宅】 村内に建設されているもので、居住の用に供する部分(住宅部分)を有するもの。店舗等と同一となった家屋では、住宅部分のみを対象とする |
対象工事 | 事業者:村内事業者 金額:30万円以上 【対象工事】 1.住宅の増築工事、改築工事 2.住宅修繕のうち次に掲げるもの ・基礎、土台、柱の改修・外壁、屋根の改修・床の張替工事・壁紙の貼替工事・断熱の改修工事・建具の改修工事(ガラス、サッシ、扉、ドア、襖等)・畳の表替え、取替工事・手摺等設置工事・段差解消工事・キッチンの取替、ユニットバス、便所の改修工事・間取り変更工事・省エネ設備機器の購入、設置・太陽光発電設備の設置・スイッチ、コンセントの改修。給水、給湯、排水、ガス管の改修工事 【対象外工事】 ・外構(庭、門、塀、舗装、ロードヒーティング等)工事・物置、車庫等住宅以外の工事・ストーブ、エアコン等の購入、設置工事・取り外しが容易にできるもの(家具、家電、照明器具、TVアンテナ)等の購入、設置に要した費用・その他の補助金、助成金、奨励金等の交付を受け行う工事に要した費用 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・交付申請書(当該年度の1月末まで) ・リフォームを行う住宅の所有者が明らかとなる書類(登記事項証明書、固定資産税通知書等) ・工事請負契約書の写し ・工事見積書の写し ・写真(住宅全体の写真と、リフォーム対象箇所の施工前を撮影したもの) ・本村の住民基本台帳に登録がない場合、住民票謄本及び納税証明書 ・その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒089-1595更別村字更別南1線93番地 建設水道課建築係 0155-52-5200(直通) |
ホームページ | 更別村住宅リフォーム支援事業詳細ページ│更別村 |
猿払村
猿払村では、現在外壁塗装が対象になる助成金は提供されていないようです。最新の情報や他の助成制度については、猿払村の公式ウェブサイトや関連する窓口でご確認ください。
問い合わせ先 | 〒098-6232北海道宗谷郡猿払村鬼志別西町172番地1 01635-2-3135 |
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ホームページ | 猿払村ホームページ |
佐呂間町
佐呂間町では、建設業者が町内の住宅に関するプロジェクトに助成金を提供しています。これには、新築、増改築、および既存住宅の改修が含まれます。改修費用が50万円以上の場合、10分の1を上限100万円まで補助します。増改築を伴う改修工事の場合、限度額は200万円です。助成金を申請する前に、事前相談が必要です。
制度名 | 住宅建設促進事業 |
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申請期間 | 令和6年3月31日まで |
助成金額 | ・新築、増築、改築については、1平方メートル当たり15,000円※限度額200万円 ・改修住宅は、改修費の10分の1※限度額100万円 ・増改築を伴う改修工事※限度額200万円 |
対象者 | 【対象住宅】 ・個人の住宅を、町内に新築、増築、改築、改修する住宅 ・既存住宅の改修については、改修費用が50万円以上のもの(消費税を除く) ・町内の建設業者が工事を行う住宅 【条件】 ・同一住宅および同一人について、限度額の範囲内で補助します。ただし、複数回申請の場合は すでに補助対象となった工事箇所については補助対象外とします。 ・移転補償等による新築、改修でないこと。 ・対象者と同居するすべての者が、町税等を滞納していないこと。 ・工事着手前の住宅 ※助成の交付を受けようとする方は、必ず工事着工前にご相談ください。 |
対象工事 | 事業者:町内事業者 金額:50万円以上 【対象になる改修工事】 ・主要構造部の耐久性および安全性を向上させる工事 基礎、土台、梁、柱等の改修 筋かい、火打ち等による構造補強 外壁、屋根の改修又は塗装 ・住宅の性能を向上させる工事 間取りの変更、段差解消、断熱改修、台所・浴室などの改良、建具の取替、壁紙の張替えなど 【対象外改修工事】 ・住宅改修を伴わない設備機器の設置や取替 |
申請方法 | 1.住宅の新築等を検討されている方は、まずご相談ください。 2.申請書の提出(見積書や写真、図面が必要です) 3.工事内容の審査、現地を確認し、対象となれば交付対象住宅と決定します。 4.交付対象住宅の決定通知書が届いてから工事に着工してください。 5.工事が完了したら、実績報告書を提出します。 6.申請どおり工事が行われているか確認します。 7.補助金額を確定し交付決定します。 8.補助対象者からの請求により補助金を支払います。 |
提出書類 | 申請書 見積書 写真 図面 |
問い合わせ先 | 〒093-0592北海道常呂郡佐呂間町字永代町3番地の1 経済課商工観光係 01587-2-1200 |
ホームページ | 住宅建設促進事業詳細ページ│佐呂間町 |
鹿追町
鹿追町では、現時点では外壁塗装に対する助成金制度は設けられていませんが、住宅の新築、増築、改修、および中古住宅の購入に関する助成制度が提供されています。改修に関しては、介護保険法または障害者総合支援法に基づく住宅改修が対象となります。最新の情報については、以下のリンク先をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒081-0292北海道河東郡鹿追町東町1丁目15番地1 0156-66-4032 |
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ホームページ | 鹿追町ホームページ |
鹿部町
鹿部町では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていない状況です。最新の情報については、以下の情報源をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒041-1498北海道茅部郡鹿部町字鹿部252番地1 01372-7-2111 |
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ホームページ | 鹿部町ホームページ |
標茶町
標茶町では、住宅の新築やリフォームを行う方に対して助成金が支給されます。リフォーム工事費が10万円以上の場合は10%、200万円以上の工事費については一律20万円が補助されます。収入などの制限がないため、比較的誰でも申請可能です。
制度名 | 標茶町マイホーム応援事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 町内の店舗や事業所で使える「町内共通お買い物券」で助成します。助成額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた金額となります。 【住宅の新築または新築建売住宅の購入】 ・500万円未満:助成対象外 ・500万円以上:一律30万円 【住宅リフォーム】 ・10万円未満:助成対象外 ・10万円以上200万円未満:10% ・200万円以上:一律20万円 【水洗化改造工事(単独工事の場合)】 ・10万円未満:助成対象外 ・10万円以上30万円未満:10% ・30万円以上:一律3万円 |
対象者 | 【対象者】 次の要件のいずれにも該当する方が対象です。 (注)1つの住宅または町民1人につき1回限りとします。 1.交付申請日現在において、工事着手前であること (注)すでに工事着工している方は、助成できません 2.標茶町に住所を有している方または住所を有する予定である方のうち、満20歳以上の方 3.町内住宅の所有者(同居親族を含む)で、対象住宅に居住している方または居住する予定でである方 4.住宅所有者と同居親族全員が町税や各所使用料などを完納していること 5.暴力団員、暴力団の構成員でないこと 6.町内の建設業者(建設業法第3条第1項に規定する建設業を営む者)と請負契約を締結した方 7.交付申請を出した当該年度内(3月31日)に工事が完了できること 8.工事対象が、専用住宅および併用住宅(住宅部分のみ)であること (注)賃貸住宅は、助成の対象となりません 9.過去に本事業による助成を受けたことがない方 |
対象工事 | 1.住宅の新築工事または新築建売住宅の購入(床面積50平方メートル以上) 2.次に掲げる住宅リフォーム ・増築または改築工事 ・間取りの変更等模様替えを行う工事 ・外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事 ・断熱、気密改修工事または遮音工事 ・給排水、衛生、換気、暖房、避難、防火、電気等の設備工事 ・基礎、土台、柱、筋交い等の補強工事 ・台所、浴室、便所の改良または水洗化改造工事 【次の場合は助成できません】 ・後付照明器具、備置きコンロ、ストーブ、家具、カーテン、ブラインド、じゅうたん等を設置購入する場合 ・車庫、物置等にかかわる施工をする場合 ・外構にかかわる舗装、融雪設備、散策路、庭、花壇等を施工する場合 |
申請方法 | 【流れ】 1.交付申請 2.交付決定通知 3.工事着工、着工届 4.完了届 5.助成金額決定通知 6.請求書兼受領書 7.交付 |
提出書類 | ・助成交付申請書 ・誓約書兼同意書 ・工事の見積書(町内の建設業者の押印があるもの)および契約書の写し ・対象となる住宅の図面 ・施工前の状況がわかる写真 ・建築確認申請書の写し又は建築工事届の写し(新築の場合) ・納税証明書(世帯全員分) ・その他必要とされるもの |
問い合わせ先 | 〒088-2312北海道川上郡標茶町川上4丁目2番地 建設課住宅都市計画係 015-485-2111(内線274) |
ホームページ | 標茶町マイホーム応援事業詳細ページ│標茶町 |
士別市
士別市では、地元の建設業者による住宅のリフォームを通じて市内経済の活性化を促進するため、助成金と地域ポイントを提供しています。リフォームにかかる費用が50万円以上の場合に助成対象となりますが、地域ポイントの場合は20万円以上の工事が対象です。地域ポイントでは、加算額も重複して受け取ることが可能です。助成金はすべて定額で支給されます。加算内容や工事費を考慮して、どちらがお得なのかについては以下の情報をご確認ください。また、受付期間は2回ありますが、第1回では予算の7割を募集するため、申請を検討されている方は早めの申請がおすすめです。
制度名 | 士別市地域循環型住宅リフォーム促進助成金 |
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申請期間 | 【第1回】毎年4月1日から8月31日まで(年度当初予算額の約7割) 【第2回】毎年9月1日から3月31日まで(年度当初予算額に達するまで) 受付は先着順、予算枠に達すると受付終了 |
助成金額 | 【助成金】 改修に要する費用が50万円以上の場合、対象。全て定額で重複不可となります。 ・市内事業者を活用した住宅改修工事:10万円 ・中古住宅の改修工事:15万円 ・ゼロカーボン対策を踏まえた改修工事:20万円 ・移住者が行う住宅改修:20万円 【地域ポイント】 (改修に要する費用が20万円以上の場合、対象。加算ポイントについては重複可能。) 地域ポイントは、サフォークスタンプ協同組合が発行するポイントとなります。 〈基本ポイント(改修に要する費用20万円以上の場合)〉 20万円から50万円未満の改修:2万円 50万円以上の改修:1万円 〈加算ポイント(基本ポイントに併せ、該当する場合)〉 ・中古住宅を改修:5万円 ・道産木材活用:3万円 ・ゼロカーボン対策を踏まえた改修工事:10万円 ・移住者:10万円 |
対象者 | 【対象者】 以下の要件をすべて満たしている方 ・本市に居住し、市税を完納しており、地元建設業に発注し住宅リフォーム工事を行う方 ・「士別市朝日町持家住宅奨励金交付要綱」、「士別市朝日町持家住宅増改築等補助金交付要綱」、 「士別市住宅改修促進助成金交付要綱」、「士別市住宅新築促進助成金交付要綱」に基づく奨励金等の交付を受けていない方 ※今後本市に居住・移住する予定の方も条件を満たす場合、対象となります。詳細は経済部商工労働観光課までご相談ください。 【各種定義】 ・中古住宅:他者が所有する物件を自己の所有とし、3ヶ月が経過していないもの ・移住者:本市以外に居住するものが本市に転入し居住するもの※前々住所が士別市の場合は、少なくても1年以上前住所に居住していることが必要 ・ゼロカーボン対策:50万円以上の費用をかけ、以下の対象設備の設置又は交換が行われる場合対象設備 太陽光発電設備、エアコン、照明器具、電気便座、電気温水機器(ヒートポンプ式)、ガス(石油)ストーブ、ガス調理機器、ガス(石油)温水機器、断熱材、サッシ、複層ガラスでエネルギーの使用の合理化等に関する法律によるトップランナー制度等での目標基準値を満たすもの ・道産木材活用:木材を原材料とする20万円以上の工事において、全体のうち70%以上、道産木材が使用される工事が対象道産木材:北海道内の森林から産出され、道内で加工された木材・木材製品をいう |
対象工事 | 地元建設業者(市内に事業所等を有し建設業を営み、住宅リフォーム工事を当該事業所等が自ら施工する業者を指します。) 50万円以上の工事 【対象工事】 ・住宅の増築、改築、修繕及び設備に対する改修費用が、50万円(消費税を含む)以上の工事 ※地域ポイントについては、工事費用が20万円(消費税を含む)以上の工事から対象となります。 〈増築〉 ・既存の住宅部分がない場所に、住宅の床面積を増加させる工事 ・既存の住宅部分以外を住宅に変更し、住宅の床面積を増加させる工事 〈改築〉 ・既存の住宅部分の一部を取り壊し、その場所に改めて住宅を建築する工事 〈修繕〉 住宅の安全性、耐久性及び居住性を向上させる工事 ・基礎、土台、柱、外壁、屋根、床、天井等の修繕又は補給工事 ・間取の変更等の模様替え工事 ・断熱改修工事又は遮音工事 【対象外工事】 ・設計費、外構工事費(舗装、植栽、塀、車庫、物置など) ・居住する住宅以外の部分の工事費 ・「士別市水洗トイレ改造等資金貸付に関する条例」による資金を借り受けて改修する対象工事費 ・「障害者自立支援法」、「介護保険法」及び国、道などの助成等を受けて改修する対象工事費 |
申請方法 | 提出方法:問い合わせ窓口までおこしください 【流れ】 1.事前相談 2.助成申請 3.交付決定 4.工事着手 5.工事完了 6.工事内容確認(現地確認) 7.請求書提出 8.助成金交付 9.実績報告 |
提出書類 | 申請書、収支予算書、士別市地域循環型住宅リフォーム促進助成事業施工事業者届出書(市の様式) ・工事見積書、図面 ・申請者の住民票、市税の完納が確認できるもの ・住宅の所有を確認できる書類(※次のいずれかの書類とします) ①固定資産税・都市計画税課税明細書(納税通知書と併せて送付されるもの)の写し ②登記済証(権利書)の写し ③建物登記事項証明書(法務局発行)の写し ・工事対象住宅の位置が分かるもの 【加算額を受ける場合の確認書類】 【中古住宅】 ・物件の取得年月日が確認できる書類(他の提出書類にて確認出来る場合は省略可能)(売買契約書の写し、建物登記事項証明書(法務局発行)の写し) 【ゼロカーボン対策】 ・太陽光発電設備(発電容量が確認できる書類(製品カタログ等)) ・それ以外の設備(トップランナー制度に定められる目標基準値を上回ることが確認できる書類(カタログ等)) 【道産木材】 ・道産木材の活用が確認できる書類(産地証明、メーカー等の証明(任意書式可)) 【移住者】 ・前住所が確認出来る書類 |
問い合わせ先 | 〒095-8686北海道士別市東6条4丁目1番地 経済部商工労働観光課商工労働係 0165-26-7137 |
ホームページ | 士別市地域循環型住宅リフォーム促進助成金詳細ページ│士別市 |
標津町
標津町では、町内経済の活性化と住民の住環境向上を目指して、平成26年4月1日から住宅リフォーム工事に対する支援事業を展開しています。対象となるのは、町内の建設業者が10年以上経過した住宅を100万円以上の工事費でリフォームした場合です。リフォームに要した費用の20%相当額が上限50万円で助成されます。また、支援額の20%に相当する部分は、標津町商工会での商品券として提供されます。最大支給額は現金40万円と商品券10万円となります。
制度名 | 住宅補助金助成事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:リフォームに要した費用の20%相当額 上限:50万円 支援額の20%は標津町商工会の商品券で支給(支援金は1万円単位となります) |
対象者 | 【注意事項】 ・住宅リフォームの場合、申請者が住宅の所有者であることも要件です。所有者でない場合は、家屋所有者に名義を変更してから申請してください ・工事着工前の事前申請が必要です。交付決定後に着工してください。 ・交付決定された方に年度内に確実に補助金をお支払いするため、お早目に建設水道課建築担当に相談してください |
対象工事 | 【対象となる工事】 自らが所有・居住する住宅を、町内業者で施工する次に掲げる工事をする者です。 ※10年以上経過した住宅を、工事費100万円以上(ただし、本人又は同居する者が障害者若しくは65歳以上の高齢者の場合は除く。)でリフォームした場合が対象です。 1.耐震性向上昭和56年5月31日以前に竣工した住宅の耐震改修工事 2.省エネルギー性能向上窓の改修工事、床・壁・天井の断熱改修工事 3.バリアフリー性能向上浴室改修工事、便所改修工事、段差解消工事 4.耐久性能向上外壁・屋根等の塗装工事、張替工事等 5.その他工事内装材の交換・貼替工事、住宅設備機器の更新等 ※申請者や同居者の方が障害者手帳をお持ちの方、または65歳以上の高齢者の場合は、総額5万円以上の改修工事について対象となります |
申請方法 | 着手前に |
提出書類 | ・標津町定住住宅取得等補助金交付申請書 ・住民票(世帯全員) ・町税等の納入状況及び住民登録状況等確認同意書(第1号様式の別添1) ・新規移住者にあっては、転入前の市町村の市町村税及び国民健康保険税等の納税、納入が確認できる書類 ・建物の付近見取図、配置図、平面図、立面図 ・定住誓約書(第1号様式の別添2) ・工事請負契約書の写し、金額の根拠を示す建物の設計書(見積書) ・建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による確認済証又は建築工事届の写し ・中古住宅を購入する場合にあっては、課税情報等確認同意書(第1号様式の別添3) ・その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒086-1632北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号 建設水道課 0153-85-7247 |
ホームページ | 住宅補助金助成事業詳細ページ│標津町 |
士幌町
士幌町では、町内経済の活性化を促進するために、士幌町商工会と連携して住宅リフォーム費用の助成事業を実施しています。町民が町内の事業者を利用して30万円以上の自宅のリフォームを行った場合に助成金が支給されます。助成金は、工事費の10%相当額に相当する士幌町商工会発行の商品券で交付されます(上限額は10万円です)。
制度名 | 住宅リフォーム費用助成事業 |
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申請期間 | 4月1日〜 |
助成金額 | 補助率:対象工事費の(消費税を含む)10% 上限:10万円 商品券で交付 |
対象者 | 【対象者】 ・士幌町に住民登録している方 ・町内に住宅を所有し、その住宅に住んでいる方(これから住む予定の方も含まれます。) ・町税の滞納がない方 |
対象工事 | 【対象工事】 1.消費税込みの工事額が30万円以上の既存住宅のリフォーム工事(下表の工事例を参照ください。) 2.町内の施工事業者と契約して行う工事 3.利用決定があった日以降の日から工事を開始し、令和5年3月31日までに完了する工事 4.その他の助成等の対象となる工事が含まれていない工事 【対象外工事】 ・賃貸用の住宅の工事 ・倉庫、車庫等の工事(住宅と一体となっているものも含む) ・事業者を伴わない申込者が自ら行う工事 ・申込者が施工事業者の場合の労務費リフォームを伴わない解体工事 ・造園、門扉、塀または外構の工事 ・公共工事の施工に伴い移転の対象となった住宅で、移転補償の対象となる工事 ・電気機器単品での更新(移動可能な機器:テレビ・冷蔵庫・洗濯機など |
申請方法 | 【流れ】 1.申込書等を入手 2.申出書等の提出 3.利用決定書の送付 4.工事着手 5.工事完了 6.助成金交付申請書の提出(提出先:士幌町商工会、工事完了後30日以内) 7.書類審査、工事の確認(必要に応じて現地調査) 8.助成金の額の確定通知書の送付(申請者に郵送) 9.助成金の受け取り |
提出書類 | ・士幌町住宅リフォーム費用助成事業利用申込書 ・見積書の写し(対象・対象外工事のわかるもの) ・リフォーム前の現場写真(屋根のリフォームなど、施工前の写真を自分で撮ることができない場合は、着工の直前に業者に撮影してもらい、工事完了後に施工後写真と一緒に提出しても構いません。また、屋根や壁の塗替えなど、工事前後の違いが写真でわかりにくいものは、作業中の写真を添付してください。) ・増築を伴う工事は、増築部分の面積がわかる書類を添付してください。 |
問い合わせ先 | 〒080-1219士幌町字士幌西2線162番地 士幌町商工会 01564-5-2614 |
ホームページ | 住宅リフォーム費用助成事業詳細ページ│士幌町 |
島牧村
島牧村では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていません。ただし、島牧村では新たに産業に就業しようとする新規就労者を対象に、住宅の新築、増改築、取得などに関する助成制度があります。最新の情報については、以下の情報源をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒048-0621北海道島牧郡島牧村字泊83−1 0136-75-6212 |
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ホームページ | 島牧村ホームページ |
清水町
清水町では、町内の事業者を利用した住宅リフォームや太陽光発電システムの導入に際して(町外の事業者による施工も可)、町内で使用可能なハーモニーカード会の商品券が提供されています。リフォーム費用が50万円以上であれば対象となり、工事費の10%を上限15万円で助成されます。外壁塗装以外の幅広いリフォーム工事も対象となるため、さまざまな改修が可能です。
制度名 | 清水町住宅リフォーム・太陽光発電システム導入奨励金交付制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:住宅リフォーム費用の10% 上限:15万円 ※住宅建設やリフォームと同時に行う太陽光発電システムの導入費用に対しては商品券(上限5万円)の助成を行っています |
対象者 | 【対象要件】 ・町内業者の施工であること。 ・町税等を完納していること。 ・過去にこの要綱による奨励金の交付を受けていない 【対象者】 1.本町の住民基本台帳に登録されている者 2.住宅を対象とする工事の場合には、住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住している者。ただし、住宅以外を対象とする工事の対象が建物の場合には、建物の所有者、土地の場合には、土地の所有者とする。 3.町税等を滞納していない者 4.過去にこの要綱による奨励金の交付を受けていない者 |
対象工事 | 【対象となるリフォーム例】 住宅の増築・改築、修繕、塗装、給湯配管等設備工事、建具取り換え、換気設備工事、段差解消、手すり設置、窓ガラス交換、断熱改修、電気設備、基礎の補強工事等 ※50万円未満のリフォームは対象外 |
申請方法 | 【流れ】 1.交付申請 2.交付決定 3.着工、完成 4.工事完了報告 5.交付額決定 6.商品券の交付 |
提出書類 | ①奨励金交付申請書 ②登記事項証明書 ③神納証明書 ④工事見積書(写し) ⑤リフォーム前の状況を撮影した写真 |
問い合わせ先 | 〒089-0192清水町南4条2丁目2番地 商工観光課商工労政係 0156-62-1156 |
ホームページ | 清水町ホームページ |
清水町では、町内に2LDK以上の賃貸住宅を建設またはリフォームする方に対し、補助金を提供しています。町内の事業者を利用して50万円以上のリフォーム工事が対象です。集合住宅の場合は1棟あたり50万円、戸建て住宅の場合は1戸あたり50万円を上限として、工事費の3割が助成されます。ただし、従業員や2親等以外の親族が入居する建物は対象外となります。
制度名 | 清水町定住促進賃貸住宅補助金 |
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申請期間 | 令和7年3月31日まで |
助成金額 | 補助率:10分の3 上限:戸建て住宅1戸あたり50万円、集合住宅1棟あたり50万円 |
対象者 | 【対象要件】 〈建築〉 2LDK以上で面積が50㎡以上(居間・キッチンの他に2部屋以上。トイレ・バスが独立。) 〈リフォーム〉 2LDK以上の賃貸住宅(賃貸住宅に転換する建物含)ただし、集合住宅及び戸建て住宅とする。 〈要件〉 ・町内業者施工であること ・町税等を完納していること |
対象工事 | 【対象経費】 1.住宅の修繕、補修(一部増築を含む。)工事 2.建物の内外装の改修工事 3.給湯器、風呂、台所、トイレ及び暖房設備の修繕、補修及び取り替え工事 |
申請方法 | 【流れ】 1.事業認定申請 2.事業認定決定 3.着工、完成 4.補助金交付申請 5.補助金交付決定 6.補助金の交付 |
提出書類 | 【定住促進賃貸住宅リフォーム補助:事業認定申請時】 1.清水町定住促進賃貸住宅リフォーム補助金事業認定申請書(様式第2号) 2.所有権が確認できる建物の登記事項証明書または課税台帳の写し 3.改修工事の内容および各世帯の間取り、面積等が確認できる平面図 4.施工事業者が町内業者であることを確認できる書類の写し 5.工事改修費が確認できる見積書等の写し 6.工事請負契約書の写し 7.町村が発行する納税完納証明書 8.工事着工前の現状写真 9.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒089-0192清水町南4条2丁目2番地 商工観光課移住定住促進係 0156-62-1156 |
ホームページ | 清水町定住促進賃貸住宅補助金詳細ページ│ |
また、清水町では、起業を行う方や事業者向けに、既存の店舗の建替えや全面改修に伴う費用の一部を補助しています。ただし、令和5年度の情報がまだ更新されていないため、この補助金をご希望の場合は、最新の情報を窓口でご確認ください。
制度名 | 清水町起業等スタートアップ支援事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:2分の1 上限:200万円 |
対象者 | 賃貸店舗所有者の承諾を得たうえ、必要に応じ店舗の改修を行う工事費用 【対象者】全て満たす者 1.町内に住所を有する個人または法人で、小売業、飲食業、サービス業、その他健全で集客を促進する効果が期待できる業種であり、第1条の目的と照らして不適当と認められる業種でないこと。 2.過去にこの要綱に基づき補助金の交付を受けていないこと。ただし、事業主や代表等が変更になった場合はこの限りでない。 3.税金等の滞納がないこと 4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係しないこと 5.遵守すべき関係法令等に違反していないこと 6.第三者に売却又は譲渡を目的としていないこと |
対象工事 | 店舗改修工事費用の額が50万円以上 |
申請方法 | 提出書類を添えて申請書を提出 |
提出書類 | 1.賃貸店舗等の賃貸契約書の写し 2.増改築工事契約書及び増改築工事費用見積書の写し 3.貸主の改修工事承諾書 4.工事着工前の現状写真(賃貸店舗改修) 5.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒089-0192清水町南4条2丁目2番地 商工観光課 0156-62-1156 |
ホームページ | 清水町起業等スタートアップ支援事業詳細ページ│ |
また、清水町では、人口減少や少子化対策の強化を図る目的で、結婚に伴う経済的負担を軽減するため、婚姻し新生活の基盤を町内に置く新婚世帯に対し、住宅取得、リフォーム、賃貸に係る費用、引越費用の一部を清水町が支援しています。支援の対象となる費用には上限があり、最大で30万円の助成が可能です。また、夫婦共に49歳以下で、所得の合計額が400万円未満であることが要件となります。
制度名 | 清水町結婚新生活支援事業補助金交付制度 |
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申請期間 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで |
助成金額 | ※夫婦ともに29歳以下の世帯は、1世帯あたり上限60万円、それ以外の世帯は上限30万円です。 |
対象者 | 【対象者】 次の1から9までの要件を全て満たす者 1.令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。 2.夫婦共に婚姻時の年齢が49歳以下であること。 3.住居費の対象となる町内の住居の住所に、申請時点で夫婦の双方又は一方が住民登録をしていること。 4.夫婦の所得の合計額が500万円未満であること。 ・結婚を機に夫婦の双方又は一方が離職又は転職した場合は当該者についての所得金額はないものとみなして夫婦の所得を算出する。 ・夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額とする。 5.町税及び町に対し納付義務を有する納付金に滞納がないこと。 6.生活保護法に定める被保護者でないこと。 7.清水町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員でないこと。 8.今までにこの補助金を受給していないこと。 9.申請日より1年以上継続して、本町に定住する見込みがあること。 ※前年度に補助金を受けた者で、補助金額が上限の30万円に満たなかった場合は本年度に限り、差額分を上限に再申請することができます。 |
対象工事 | 【対象経費】 補助対象期間に要した次の1から4 1.住宅取得に係る費用 2.住宅リフォームに係る費用 3.住宅賃貸に係る費用 ※賃料、敷金、礼金、保証料、共益費、仲介手数料等 ※勤務先から住宅手当を受給されている場合は、当該住宅手当分の支給額を控除します。 4.引越しに際した費用で、引越し業者又は運送会社へ支払った費用 |
申請方法 | 申請先:企画課企画統計係 【流れ】 1.申請書・必要書類の提出 2.交付の決定 3.決定通知後、交付請求書 |
提出書類 | 1.交付申請書(別記第1号様式) 2.婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書 3.夫婦の所得証明書 4.夫婦の納税証明書 5.物件の売買契約書及び領収書の写し(住居購入の場合) 6.物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(賃貸借の場合) 7.住宅手当支給証明書(別記第2号様式) 8.離職したことを証する書類の写し(該当する場合) 9.貸与型奨学金の返還額を証する書類(返済している場合) 10.その他必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒089-0192北海道上川郡清水町南4条2丁目2番地 企画課 0156-62-2114 |
ホームページ | 清水町結婚新生活支援事業補助金交付制度詳細ページ |
占冠村
占冠村では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていません。ただし、マイホームの新築や建替えに関する助成制度が存在します。最新の情報については、以下の情報源をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒079-2201北海道勇払郡占冠村字中央 0167-56-2121 |
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ホームページ | 占冠村ホームページ |
下川町
下川町では、住環境の整備と定住化、そして下川町産認証木材の利用促進を目的に、住宅の新築や改修などの支援を実施しています。町内の事業者が行った100万円以上の工事が対象であり、自宅の場合は費用の5分の1以内で最大150万円、賃貸住宅の場合は75万円が助成の上限です。
制度名 | 下川町快適住まいづくり促進事業 |
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申請期間 | 令和6年4月1日(月)から5月2日(木)まで |
助成金額 | 【対象者:町民】 改修に要する費用の5分の1以内(限度額150万円) 【対象者:町民または町内の法人】 改修に要する費用の5分の1以内(限度額75万円) |
対象者 | 【対象者】 町民または町内の法人 |
対象工事 | ・資格登録業者(町内の業者) ・4月1日から3月31日までの期間内の実施を条件としています ・改修費用が100万円以上の工事 【対象事業】 1.新築 2.住宅の改修 3.中古住宅の取得 4.住宅等の解体・撤去 5.環境負荷の低減 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒098-1206北海道上川郡下川町幸町63番地 建設水道課 01655-4-2511 |
ホームページ | 下川町快適住まいづくり促進事業詳細ページ│下川町 |
積丹町
積丹町では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていません。最新の情報については、以下の情報源をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒046-0292北海道積丹郡積丹町大字美国町字船澗48番地5 0135-44-2111 |
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ホームページ | 積丹町ホームページ |
斜里町
斜里町では、居住環境の整備に関連するリフォーム費用の一部を補助しています。町内の事業者が行った30万円以上の工事が対象であり、助成額は工事費の10%相当額で、上限は20万円です。特に空き家を所有している方は、リフォームして賃貸物件として活用することができますので、その可能性を検討してみてください。この補助金の事業期間は、令和7年3月31日までとなっています。
制度名 | 快適住まいのリフォーム事業 |
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申請期間 | 【事業期間】令和2年4月1日~令和7年3月31日までの5年間 |
助成金額 | 補助率:対象工事費の10% 上限:20万円 ・高断熱化工事は、対象工事費の15%の額で上限が30万円となります。 ・中古住宅購入リフォームは、一般世帯では対象工事費の15%の額で上限が30万円となり、子育て世帯は、対象工事費の20%の額で上限が40万円となります。 |
対象者 | 【対象者】 1.斜里町に住所を有する者でリフォームを行う住宅の所有者。 2.斜里町に住所を有する者及び予定の者で町内の中古住宅を購入し、リフォームした住宅に入居することを確約する者。 3.リフォームを行う住宅の所有者全員及び同一世帯に属する者全員が、斜里町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限に関する条例(平成16年斜里町条例第23号)第2条第1号に定める町税等を滞納していないこと。 4.斜里町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年斜里町条例第14号)第2条1項に規定される暴力団員でない者 【対象住宅】 1.町内に存する住宅であること。 2.リフォームの着手時において、建築後5年を経過していること。 3.町内建設業者が自ら工事を行う住宅であること。 4.リフォームに要する費用(消費税を除く。以下同じ。)が30万円以上であること。 5.リフォームが各年度末までに完了すること。 6.中古住宅のリフォームを行う場合、対象住宅の購入後であること |
対象工事 | 事業者:町内建設業者 金額:30万円以上 【対象リフォーム工事】 1.建物の耐久性を高める改修工事(長寿命化型リフォーム) ・屋根・外壁の塗装及び更新、老朽給・排水管の更新 2.省エネ断熱性能を高める工事(省エネ型リフォーム) ・寒冷地向け住宅高断熱化工事 ・サッシの取り替え、断熱材の改修 3.安全に住み続けるための工事(バリアフリー型リフォーム) ・床段差解消、手すり設置、廊下幅などの拡張 4.上記以外の一般修繕 ・床・壁・天井の下地材、仕上げ材の修繕(塗替、張替等) 【対象外リフォーム工事】 ・カーテン、家具等の調度品の購入、設置に要する費用 ・電話、インターネット、ケーブルテレビ等の配線工事 ・別棟の車庫、物置、庭等、居住以外の部分の工事 ・法令などに適合していない住宅及びリフォーム後、法令に適合しない住宅 |
申請方法 | 着工前 【流れ】 1.申請書類及び添付書類の提出 2.交付決定通知書 3.工事の着手 4.完了、実績報告書 5.審査、補助金確定通知書 6.補助金請求書 7.交付 |
提出書類 | 1.補助金交付申請書 2.申請者及び同一世帯に属する者の住民票の写し 3.建物の所有権及び建築月日が証明できる文書の写し(建物登記事項証明書又は登記済証・建築基準法による検査済証・固定資産税課税台帳、売買契約書等) 4.申請者及び同一世帯に属する者の町税や公共料金等の納入状況調査同意書及び第4条第2項2号で規定した事項に関する調査の同意書(様式第1号) 5.工事見積書の写し(補助対象工事とその他の工事を分離したもの) 6.工事契約書の写し 7.建物の位置図及び工事箇所の図面及び写真(着工前の状況) 8.住宅の見取り図及び面積表(非居住部分を含む住宅で屋根、外壁を改修する場合)9.高断熱化工事を行う場合は、部位毎の使用資材の熱貫流率、熱伝導率がわかるもの10.斜里町暴力団の排除の推進に関する条例に基づく誓約書(別記様式1) 11.出産を予定している者の場合は母子健康手帳の写し 12.中古住宅リフォームを行う者、住所を有する予定の者の場合は、入居確約書 13.その他、町長が必要と認めた書類 |
問い合わせ先 | 〒099-4192北海道斜里町本町12番地 産業部建設課建設係 0152-26-8378 |
ホームページ | 快適住まいのリフォーム事業詳細ページ│斜里町 |
初山別村
初山別村では、村内の住宅改修や除去、そして空き家等の購入に対して助成金が提供されています。リフォーム工事は、築15年以上の居住用住宅で改修費用が100万円以上の場合が対象です。助成額の上限は30万円であり、ただし、子育て世帯の場合には、上限が20万円増額されます。
制度名 | 定住促進住環境整備支援助成制度 |
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申請期間 | 令和4年度から令和6年度までの3年間 補助件数:予算の範囲内での助成となります。 |
助成金額 | 上限:30万円 【加算】 子育て世帯加算(申請者と同居している18歳以下の子が1人以上いる世帯):20万円 |
対象者 | 村内の築15年以上の居住用住宅の改修 |
対象工事 | 金額:100万円以上 |
申請方法 | 申請タイミング:着手前 申込み先:住民課健康福祉係 |
提出書類 | ・初山別村定住促進住環境整備支援助成金交付申請書 ・改修工事等を行なう住宅の所有者が明らかとなる書類を添付すること ・改修工事等の内容及び改修工事等に要する費用の積算基礎が明らかとなる書類を添付すること(見積書) ・その他村長が必要と認める書類を添付すること。 |
問い合わせ先 | 〒078-4492北海道苫前郡初山別村字初山別96番地1 住民課健康福祉係 0164-67-2211 |
ホームページ | 定住促進住環境整備支援助成制度詳細ページ│初山別村 |
白老町
白老町では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていません。最新の情報については、以下の情報源をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒059-0995北海道白老郡白老町大町1丁目1番1号 (0144)82-2121 |
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ホームページ | 白老町ホームページ |
白糠町
白糠町では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていません。最新の情報については、以下の情報源をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒088-0392北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1 01547-2-2171 |
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ホームページ | 白糠町ホームページ |
知内町
知内町では、新たに空き家を購入してリフォームを行う際の費用の一部を補助しています。補助金の交付が決定した日の属する年度の2月末日までに、事業が完了することが条件です。事業費の2分の1以内を上限として、最大で100万円の助成が行われます。
制度名 | 知内町空家等リフォーム支援事業 |
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申請期間 | 令和5年4月17日より(予算上限に到達次第受付終了) |
助成金額 | 補助率:対象経費の2分の1 上限:100万円 |
対象者 | 【対象になる空き家】 1.町内に存し、居住の用に供する住宅として活用できる又は活用が見込まれる空家等であること 2.概ね1年以上居住がない又はその他の使用実績がないこと 3.登記が済んでいる空家等であること 4.3親等以内の親族が所有する空家等でないこと 【対象条件】 1.自らの居住のため空家等を購入し、1年以内にリフォームを行う者、若しくは、賃貸等による利活用を目的に空家等を購入し、1年以内にリフォームを行う町内に在住及び所在する個人並びに事業者等 2.補助対象者が属する世帯全員が町税等に滞納がない者 3.知内町暴力団排除条例(平成25年6月27日知内町条例第23号)第2条第1号又は第2号及び第3号に規定する者ではない者 4.過去にこの事業の補助金又は知内町地域材住宅等助成事業及び知内町ものづくり産業振興条例に基づく補助の交付を受けていない者 |
対象工事 | ※補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日までに事業完了すること。 【対象経費】 1.外装工事(屋根、外壁等の改修) 2.内装工事(内壁、床(畳)、天井、クロス張替等の改修) 3.建具工事(戸、襖、障子、冊子等の改修) 4.設備工事(電気設備(照明器具交換含む)、空調設備、ガス設備等の改修) 5.給排水工事(台所、洗面、便所、浴室等の改修) ※補助対象工事は、原則として町内に本店又は営業所等を有する事業者に依頼しなければなりません 【対象外経費】 1.家具やその他の消耗品又は備品の購入及び設置に要する経費 2.外構、車庫、倉庫等の改修工事の経費及び庭木の剪定・除草等の経費 |
申請方法 | 申請タイミング:着工前 |
提出書類 | 1.知内町空家等リフォーム支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式) 2.空家等の売買に係る契約書の写し等、購入後1年以内であることを証する書類 3.誓約書兼同意書(別記様式第2号) 4.改修工事等に要する費用の見積書 5.補助対象工事を実施する予定箇所の位置及び補助対象工事を実施する内容の詳細がわかる書類の写し 6.補助対象工事の予定箇所の現況写真 7.空家等に係る登記事項証明書又は固定資産家屋証明書の写し 8.その他町長が必要と認める書類等 |
問い合わせ先 | 〒049-1103北海道上磯郡知内町字重内21番地1 政策調整課 01392-5-6161 |
ホームページ | 知内町空家等リフォーム支援事業詳細ページ│知内町 |
新篠津村
新篠津村では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていません。最新の情報については、以下の情報源をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒068-1192北海道石狩郡新篠津村第47線北13番地 0126-57-2111 |
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ホームページ | 新篠津村ホームページ |
新得町
新得町では、町内の空き家を改修して賃貸する場合や空き家を購入して改修を行う場合に、改修に必要な費用の一部を助成しています。この制度の申請は、工事着手前ではなく工事完了後6ヶ月以内の申請がポイントです。対象となるのは100万円以上の工事であり、助成金は町内商品券で交付されます。また、子育て世帯には加算額が設定されているため、よりお得に改修することができます。
制度名 | 空き家活用促進制度 |
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申請期間 | 令和9年3月31日まで |
助成金額 | 改修工事費用に下記の助成率を乗じた額とします。(千円未満切り捨て) ・町内施工業者:助成率20%(上限額:100万円) ・町外施工業者:助成率10%(上限額:50万円) ※いずれも町内商品券「スマイルチケット」で交付します。 |
対象者 | 【対象者】 〈次の条件のどちらかを満たしている方〉 1.空き家を購入後、3年以内に住宅を改修し、自らが居住する方 2.自らが所有する空き家を改修し、5年以上賃貸の用に供する方 〈必ず満たしていなければならない事項〉 ・工事費用が100万円を超える工事であること。※詳細は下記「対象の住宅」にて記載 ・町税および使用料等、町に納付すべき公金が完納されていること。 ・施工業者による改修工事であること。 【対象住宅】 ・居住の用に供する個人又は法人の所有する専用住宅、併用住宅及び共同住宅で、現に居住していない町内に存在する建物であること。(空き家) ・国、道および町等の行う事業により、移転補償または補助を受けていないこと。 ・住宅の建築に対する町の他の助成制度を受けていないこと。 ・空き家の維持及び機能向上を目的として行う当該空き家の構造部分及び付帯設備の改修工事(模様替え及び住宅に付随する電源設備等の工事を含む。)で改修工事費用が100万円を超える工事とする。ただし、併用住宅の場合は、居住用部分に限る。 |
対象工事 | 空き家の維持及び機能向上を目的として行う当該空き家の構造部分及び付帯設備の改修工事(模様替え及び住宅に付随する電気設備等の工事を含む。)で改修工事費用が100万円を超える工事とする。ただし、併用住宅の場合は、居住用部分に限る。 |
申請方法 | 提出方法:工事完了後6ヶ月以内に下記の「空き家活用促進奨励金交付申請書」と添付書類をご用意いただき、提出してください。 |
提出書類 | 1.空き家活用促進奨励金交付申請書 2.対象家屋の場所が確認できる書類(地図等写し) 3.取得年月日が分かるもの(契約書又は登記簿等の写し)又は自己所有の権利が分かるもの(契約書又は固定資産税名寄帳、登記簿等の写し) 4.対象工事に係る契約書の写し及び対象工事の領収書の写し 5.対象工事の施工内容がわかる写真 6.現に住所を有する市町村が発行する納税証明書(新得町に住所を有しない場合) 7.中学生以下の子がいることを証する書類(子育て世帯応援加算を受ける場合) ※母子健康手帳を所有する妊婦がいる世帯は、母子健康手帳の写し 8.新得町以外に住所を有していたことを証する書類(移住促進加算を受ける場合) 9.新聞折込又はインターネット等で不特定多数の者に入居の公募をしたことを証する書類(賃貸のみ) |
問い合わせ先 | 〒081-8501北海道上川郡新得町3条南4丁目26番地 地域戦略室 0156-64-0521 |
ホームページ | 空き家活用促進制度詳細ページ│新得町 |
新十津川町
新十津川町では、町内の住宅所有者が町内の施工事業者を利用して住宅の改修を行う場合に、費用の一部が助成されます。助成金額は、対象工事費の5分の1を最大40万円まで助成します。同一の住宅については、期間内に2回まで助成を受けることが可能であり、上限は40万円です。対象となる工事費は消費税を含む25万円以上であり、そのため小規模な改修でも助成を受けやすい制度となっています。
制度名 | 新十津川町安心すまいる(リフォーム)助成事業 |
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申請期間 | 令和6年4月1日から令和10年3月31日まで |
助成金額 | 補助率:対象経費の5分の1 上限:40万円 ・助成対象工事費は消費税を含んだ金額となります。 ・助成金額は1,000円未満は切り捨てとなります。 ・ご利用は、同一の住宅について期間内2回まで(2回の合計額40万円まで ・過去に助成を受けている方も2回申請できます。 |
対象者 | 【対象となる方】 ・改修工事を行う住宅の所有者で現に居住している方または改修工事が完了する日の年度末までに当該住宅に居住する方 ・町の公租公課を滞納していない方(世帯員を含む) 【対象住宅】 ・町内にある住宅で改修工事の着工時において、新築後5年を経過している住宅 ・居住部分がある一戸建ての住宅 注)店舗などとの併用住宅は、居住部分のみ対象となります。 注)アパートなどの共同住宅は対象となりません。 |
対象工事 | 【対象工事】 ・町内に事業所などを有する法人または個人の建設業者が行う改修工事 ・助成対象工事費(消費税を含む)の合計が25万円以上の改修工事 ・交付認定申請日の年度の末日までに完了する改修工事 【工事例】 ・増築 ・改築 ・修繕および模様替え 【対象外工事】 ・耐震改修工事 ・照明器具の設置 ・家電製品(テレビ、電話機、冷蔵庫、ガスコンロ等) ・家具類、カーテン、置敷きカーペット等の物品 ・火災報知機の設置 ・防犯装置の設置(防犯カメラ等) ・テレビドアホンの設置 ・テレビアンテナ、BSアンテナの設置 ・車庫、カーポート、物置等の設置工事 ・外構工事(舗装、門、塀、庭、植栽等) ・ウッドデッキ、バーゴラ ・屋外ロードヒーティング、融雪設備等 ・改修工事に附帯して必要となる費用(足場等仮設費、産廃処分費等) |
申請方法 | 【申請手順】 1.交付認定申請書提出(改修工事着手日の14日前までに提出) 2.交付認定通知(1週間程度) 3.改修工事着手(交付認定通知後に工事着手してください) 4.工事完了 5.交付申請書提出(工事完了日から30日以内に提出) 6.交付決定通知 7.助成金交付 |
提出書類 | 【交付認定申請時】 安心すまいる助成金交付認定申請書(様式第1号) 安心すまいる助成金交付認定申請誓約書兼同意書(様式第2号) 改修工事を行う住宅の位置図・配置図・各階平面図 改修工事計画図(改修工事内容の詳細が把握できるもの) 改修工事着手前の状況写真 改修工事費見積内訳書の写し(改修工事内容が確認できるもの) |
問い合わせ先 | 〒073-1103北海道樺戸郡新十津川町字中央301番地1 建設課都市管理グループ 0125-76-2139 |
ホームページ | 新十津川町安心すまいる助成事業詳細ページ│新十津川町 |
新ひだか町
新ひだか町では、既存の住宅を有効活用し、空き家の解消を促進するため、町内の空き家を購入した方に対して、空き家の購入費用、リフォーム工事費用、または家財道具の処分に要した費用の一部を助成しています。リフォーム工事は町内の建設事業者または自らが行ったものが対象となります。また、空き家バンクに登録された空き家の所有者と、その空き家を購入し、自らが居住する方が対象です。申請のタイミングは、費用支払いから60日以内に申請先に提出する必要があります。
制度名 | 空家居住補助金交付事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 次に掲げるものを合計した額としますが、20万円を上限とします。 ・空家購入に要した費用(上限額10万円) ・リフォーム工事に要した費用又は材料費(上限額15万円) ・家財等の処分に要した費用(上限額5万円) |
対象者 | 【対象者】 1.空家バンクに登録された空家の所有者 2.空家バンクに登録された空家を購入し、その住宅に住所を有し自ら居住される方 ただし、申込者が次の2つの条件のいずれかに該当する場合は、対象となりません。 ア申込者及びその同一世帯に属する方に町税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合 イ申込者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合 |
対象工事 | リフォーム工事とは、既存の住宅の機能又は性能を維持又は向上するための工事のうち、町内建設業者又は自己により行われた次に掲げるものをいいます。 【例】 ・基礎、土台、柱、梁、筋交い、内壁、天井、床等の修繕工事 ・外壁、屋根等の改修工事及び塗装工事 ・避難設備、防火設備、換気設備等の設備工事 ・間取りの変更、開口部の新設等の改修工事 ・台所、浴室又は便所を改修する工事 ・建具の取替え等の工事 ・断熱、気密又は遮音工事 ・屋内給排水管の新設及び劣化改修工事 ・新ひだか町水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第190号)及び新ひだか町簡易水道事業設置条例(平成18年条例第191号)に定める給水区域を除く地域における自家水道施設の新設又は改修工事 ・その他住宅の機能又は性能を維持又は向上するための工事 |
申請方法 | 申請先:産業建設部建設課都市計画・建築グループ 費用を支払った日から60日以内に、新ひだか町空家居住補助金交付要綱を参照の上、空家居住補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、申請先に提出してください。 |
提出書類 | 1.空家居住補助金交付申請書(別記様式第1号) 2.代金を支払った領収書 3.代金の内容がわかる書類 4.内容がわかる写真(リフォーム工事については、工事前と工事後の写真) 5.登記事項証明書等空家の所有者を確認できる書類の写し 6.住民票の写し 7.調査等同意書(別記様式第2号) 8.町税等の滞納がない旨を証明する書類(前年まで町外に住所を有してた者のみ) 9.前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 静内庁舎:〒056-8650北海道日高郡新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号 産業建設部建設課都市計画・建築グループ 0146-49-0338 |
ホームページ | 空家居住補助金交付事業詳細ページ│新ひだか町 |
寿都町
寿都町では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていません。最新の情報については、以下の情報源をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒048-0406北海道寿都郡寿都町渡島町140−1 0136-62-2511 |
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ホームページ | 寿都町ホームページ |
砂川市
砂川市では、50万円以上の改修工事を行った場合、対象工事費用の一部が助成されます。一般のリフォーム工事から耐震改修工事、擁壁改修工事まで、幅広い改修工事が対象となっています。中古住宅の場合は、限度額が増額されます。また、町外の事業者でも対象となりますが、町内の事業者を利用した場合は補助率や限度額が上がるため、よりお得に改修を行うことができます。
制度名 | 永く住まいる(住宅改修)補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 【一般リフォーム工事】 ・地元企業を利用した場合:改修工事費の20%(上限額40万円) 中古住宅購入後(登記後1年以内)に改修した場合:改修工事費の20%(上限額60万円) ・市外企業を利用した場合:改修工事費の10%(上限額20万円) 中古住宅購入後(登記後1年以内)に改修した場合:改修工事費の10%(上限額40万円) |
対象者 | 【対象者】 ・自らが居住する、または居住しようとする住宅のリフォーム工事を行う方 ・市税の滞納がない方 |
対象工事 | 【対象工事】 ・50万円以上の改修工事。 ・一般リフォーム工事(間取りの変更、増築、外壁、屋根などの改修工事、ユニットバス設置工事等) ・内装仕上材の取替工事および設備機器設置工事【中古住宅購入後(登記後1年以内)に行う改修工事の場合対象】《追加令和3年4月1日より》 ・耐震改修工事 ・擁壁改修工事(個人が所有する住宅用の土地に築造された高さ1.5メートル以上の擁壁) 【対象工事例】 ・基礎、土台、梁又は柱の改修工事 ・筋交い、火打ち等による構造補強工事 ・外壁、屋根等の改修工事、または塗装工事 ・世帯構成の変更等に伴う増築、改築、間取りの変更等の改修工事 ・断熱改修工事 ・給排水管の劣化改修工事 ・ユニットバス設置工事 ・内装仕上材の取替工事および設備機器設置工事【中古住宅購入後(登記後1年以内)に行う改修工事の場合対象】 ・耐震改修工事 ・擁壁改修工事(個人所有の住宅用の土地に築造された高さ1.5m以上のもの) 【対象外工事】 ・内装仕上材のみを取り替える工事(フローリング、畳、クロス、石膏ボード等) ・設備機器設置工事(給湯機、暖房機、システムキッチン空調システム等) |
申請方法 | 申請タイミング:着工前 提出方法:郵送または持参 【手続きの流れ】 1.交付申請 2.交付決定通知 3.工事着工 4.工事完了 5.完了届 6.完了検査 7.補助金確定通知書 8.請求書の提出 9.補助金交付 |
提出書類 | 1.交付申請書(別記第1号様式)(申請者) 2.補助対象費内訳書(別記第2号様式) 3.外壁又は屋根等を改修する場合は、劣化状況調査書(別記第3号様式) 4.工事見積書(施工店等から提出されたもの) 5.工事契約書及びその写し 6.工事図面等(工事箇所、内容を記載) 7.工事着手前の写真 8.登記事項証明書(全部事項証明書)中古住宅購入後(登記後1年以内)に改修する場合 |
問い合わせ先 | 〒073-0195北海道砂川市西7条北2丁目1-1 建設部建築住宅課建築指導係 0125-74-8760 |
ホームページ | 永く住まいる(住宅改修)補助金詳細ページ│砂川市 |
せたな町
せたな町では、住環境の向上と町内経済の活性化を目的に、30万円以上の住宅リフォーム等の工事に対し助成金が提供されます。対象となるのは、せたな町内に建設されている現在居住している住宅のリフォームであり、その工事をせたな町内の事業者が施工することが必要です。助成金の交付は工事着工後に行われるため、申請を検討している方はまず申請窓口に相談し、事業者から見積書を取得することが重要です。
こちら現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | せたな町住宅リフォーム等助成金 |
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申請期間 | 記載なし ※工事を令和 6 年 3 月 31 日までに完了する必要があります |
助成金額 | 補助率:事業費の20% 上限:30万円 最低6万円から |
対象者 | 【助成金を受けるには】 ・申請者の所有であり、かつ現在住居または居住することが確実な住宅のリフォームであること ・せたな町内に建設されていること ・せたな町内の業者が施工すること ・リフォームの事業費が30万円以上であること ・事前着工していないこと 【注意事項】 ・助成は同一世帯及び同一人につき令和 3 年度~5 年度間の期間中に1回限り ・国等及びせたな町から他の助成(補助)金を受けていないこと ・助成金は最低6万円からとなります(事業費が30万円の場合、6万円交付) ・助成対象となるリフォーム等の内容など、詳細はお問い合わせください |
対象工事 | 【対象工事】 1.増築 2.改築 3.修繕工事 4.外構工事 【対象とならない費用】 ・住宅と当該住宅以外の部分を併せたリフォームの場合は、当該住宅以外の部分の工事に要した費用は除きます。 ・国やせたな町から改修等にかかる助成金や交付金を受けている場合は、その改修工事に要した費用は除きます。 ・工事を伴わない単なる物品購入のみの費用は除きます。 ・消費税及び地方消費税は除きます。 |
申請方法 | 申請窓口:まちづくり推進課まちづくり推進係 【交付までの流れ】 ①リフォーム内容を申請窓口に相談し、業者から見積書をもらう ②見積書や図面等の必要書類を添付して申請書等を提出する ③内容審査後、町から助成金交付決定書を交付します ④交付決定後に着工となります ⑤工事が完了し、支払終了後、速やかに完了届を提出(領収書の写し必要) ⑥完了検査後、助成金を交付します |
提出書類 | 1.せたな町住宅リフォーム等助成金交付申請書 2.住宅リフォーム等を行おうとする住宅の所有者が明らかとなる書類 3.誓約書兼同意書 4.住宅リフォーム等の内容及び工事に要する費用の積算根拠が明らかとなる書類(設備等については、仕様書、カタログ等) 5.写真(助成事業の施工前の状況を撮影したもの) 6.住宅リフォーム等助成の対象となる住宅の平面図等 7.その他町長が必要と認めるもの |
問い合わせ先 | 〒049-4592北海道久遠郡せたな町北檜山区徳島63-1 瀬棚支所庶務係 0137-87-3311 |
ホームページ | せたな町ホームページ |
壮瞥町
壮瞥町では、町内に住む町民が自宅をリフォームする際に助成金が提供されます。助成の対象となるのは、リフォーム後に3年以上その住宅に居住する方です。また、助成を受けるための条件として、壮瞥町に本店所在地を有する壮瞥町商工会の会員であるか、または壮瞥町に登録された工事施工業者に発注することが挙げられます。対象となる工事費は20万円以上であり、助成金は商品券として提供されます。
制度名 | 住宅等リフォーム・住環境整備支援 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 【工事費用額と助成額】 ・20万円以上30万円未満:4万円分のの商品券 ・30万円以上40万円未満:6万円分の商品券 ・40万円以上50万円未満:8万円分の商品券 ・50万円以上:10万円分の商品券 |
対象者 | 【対象者】 町内に住民票を有し、所有かつ自ら居住されている方で、リフォーム後も3年以上居住する方 |
対象工事 | 【対象事業】 ・増改築、バリアフリー化、壁の張替、屋根・壁の塗装、床暖房工事、トイレ・洗面所 ・浴槽の改修、サッシの取替、給湯機の設置、アスファルト舗装など ・本町に本店所在地を有する壮瞥町商工会員または工事施工事業者として登録している業者への発注が条件となります |
申請方法 | 申請先:壮瞥町商工会へ 商工会または施工事業者に備え付けの申請書に必要事項を記載し、商工会へ申請してください (申請は1申請者、1年1回まで) |
提出書類 | ・申請書 ・工事見積書 ・施工前写真 ・納税証明書(町税の滞納がないこと) |
問い合わせ先 | 〒052-0101北海道有珠郡壮瞥町滝之町286-56 壮瞥町商工会 0142-66-2151 |
ホームページ | 住宅等リフォーム・住環境整備支援詳細ページ│壮瞥町 |
壮瞥町では、新たな夫婦生活を始める方を支援するために、婚姻に伴う住居費や引越費用、リフォーム費用に対して最大30万円の助成を行っています。この支援の対象条件として、夫婦共に39歳以下であること、夫婦の合計所得が400万円未満であることが挙げられます。また、補助金の交付日から2年以上町内に居住する意思があることも条件です。さらに、対象費用に加えて、町からのお祝い金として、商工会が発行している町内共通商品券を3万円分交付されます。
制度名 | 結婚新生活支援補助金 |
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申請期間 | 令和6年3月31日まで |
助成金額 | 一世帯あたり上限30万円 上記のほか、町からのお祝いとして、商工会が発行している町内共通商品券を3万円分贈呈します。 |
対象者 | 【要件】 次の要件を全て満たす世帯 1.婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること。 2.夫婦の合計所得が400万円未満であること。 3.夫婦の双方または一方の住民登録が壮瞥町内であること。 4.補助金の交付日から2年以上町内に居住する意思があること。 5.市町村民税等に滞納がないこと。 6.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 |
対象工事 | 【対象経費】 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払いを行った次の費用 1.住宅購入費(土地購入費を除く。) 2.住宅の家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 3.引越費用(業者に依頼したものに限る) 4.リフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新等) |
申請方法 | 壮瞥町結婚新生活支援補助金交付申請書に必要書類を添付し、住民福祉課子育て支援係までご提出ください。 |
提出書類 | 1.壮瞥町結婚新生活支援補助金交付申請書 2.姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書 3.住民票謄本(省略なし) 4.新婚世帯の所得証明書 5.【住居費(購入)の場合】売買契約書又は領収書の写し 6.【住居費(賃借)の場合】賃貸借契約書又は領収書の写し 7.【住居費(賃借)の場合】住宅手当等支給証明書 8.【住居リフォームの場合】工事請負契約書又は領収書の写し 9.【引越しの場合】引越費用にかかる領収書の写し 10.貸与型奨学金の返済額がわかる書類の写し 11.【申請時に無職の場合】無職無収入申出書 12.【婚姻に伴い離職した場合】退職証明書又は離職票の写し 13.誓約書 |
問い合わせ先 | 〒052-0101北海道有珠郡壮瞥町字滝之町287番地7 住民福祉課子育て支援係 0142-66-2452 |
ホームページ | 結婚新生活支援補助金詳細ページ│壮瞥町 |
大樹町
大樹町では、住宅の長寿命化や省エネルギーの推進、住環境の向上などを促進し、地域経済の活性化を図るため、住宅リフォームに関する補助金制度を実施しています。この制度では、町内の建設事業者が行う工事が対象であり、補助金申請年度の3月10日までにリフォームが完了する見込みの工事であることが条件です。助成金額は、補助対象費用の2分の1に相当する額を上限として、最大10万円まで助成されます。算出された補助金は、大樹TMOカード会が発行する商品券により交付されます。
制度名 | 大樹町住宅リフォーム支援事業 |
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申請期間 | 『大樹町住宅リフォーム支援事業』は、大樹町住生活基本計画の計画年度に合わせ、令和8年度をもって事業終了となる予定です。 |
助成金額 | 補助率:対象経費の2分の1に相当する額 上限:10万円 合算額:1から4それぞれの算定額を合算して交付申請が可能 算出された補助金の額は、大樹TMOカード会発行の商品券により交付するものとする。 |
対象者 | 【対象者】次の全てを満たす方 1.大樹町内に住所を有する者(完了実績報告までに転入し、住所を有する予定を含む)。 2.リフォームを行う住宅の所有者(共同所有の場合、いずれかの一人)であり、かつ、その住宅に現に居住していること(完了実績報告までに所有者となり、居住の予定を含む)。 ただし、町内にある自らが所有しない家屋に、現に居住し、かつ、当該家屋の固定資産税を納付しており、固定資産課税台帳に登録されている所有者の相続人である者も含む。 3.町内建設業者によりリフォームを行う者。※「町内建設業者」とは、町内に本社、事業所を持つ法人及び町内の個人事業者をいう。 4.補助金交付決定前に工事に着手していない者。 5.補助金申請年度の3月10日までに、リフォームを完了できる見込みの者。 6.所有者が町税等を滞納していない者。 7.過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者。 |
対象工事 | 【対象工事】 住宅の長寿命化、省エネルギーの推進及び住環境の向上等を目的とした性能向上のために行う修繕、模様替え等の改修工事のうち下記に定める工事。 〈長寿命化を目的としたもの〉 ・外壁・屋根改修工事 〈省エネルギーを目的としたもの〉 ・外部建具交換工事(玄関ドア等) ・内窓サッシ設置工事(内窓サッシとは、住宅に設置している既存の窓の内側に新たに取り付ける樹脂製等による窓で、次世代省エネルギー基準(平成11年基準)の性能が備わっているものをいう。) ・断熱改修工事 ・高効率設備機器設置工事 ・太陽熱改修設備設置工事 〈住環境の向上を目的としたもの〉 ・増築工事 ・雪対策工事 ・段差解消工事 ・手摺設置工事 ・内装改修工事 ・トイレ改修工事 ・台所・浴室改修工事 ・暖房・給湯設備等改修工事 ・給水管引込工事又は浄水器新設工事 〈その他〉 ・上記以外で性能向上、新エネルギーの導入等が図れる工事 |
申請方法 | 申請先:役場建設水道課管理係で受付 【流れ】 1.補助金交付申請書提出 2.審査、決定通知書 3.工事着工、完了 4.完了実績報告書提出 5.審査、補助金交付の決定 6.交付確定通知書受け取り 7.交付 |
提出書類 | 1.大樹町住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(別記様式第1-1号) 2.所有者の町税等完納証明書(町内に住所を有する者にあっては、町税・使用料等納入状況調査承諾書(別記様式第1-3号)によることができる。)住宅の所有者が明らかになる書類の写し(登記事項証明書又は登記識別情報(登記済証)) ※単独所有の場合は、固定資産税通知書又は個人資産税課税台帳閲覧票でも可。 3.所有者が確認できる書類の写し(登記事項証明書又は登記識別情報(登記済書)。単独所有の場合は固定資産税通知書又は固定資産税課税台帳閲覧表にて確認できる場合はこの限りではない。 4.案内図、配置図、平面図等(リフォーム内容が記載されたもの)及び必要に応じて使用資材及び機器等の規格、仕様及び性能等を証明する書類 5.工事見積書の写し(リフォームに要する費用が明確に記載されているもの)ただし、内窓サッシ設置については、上記項目に示す書類により省略することができる。 6.写真(リフォーム施工前の状況を撮影したもの) 7.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒089-2195北海道広尾郡大樹町東本通33 建設水道課管理係 01558-6-2118(直通) |
ホームページ | 大樹町住宅リフォーム支援事業詳細ページ│大樹町 |
鷹栖町
鷹栖町では、商工業の振興と活性化を目指して、町内の新規開業や既存店舗の改修を支援するために助成金が提供されます。ただし、外壁塗装のみの工事は対象外となるため、他の工事と一緒に行う必要があります。対象者は、新たに店舗を新築したり、空き店舗や空き家を購入して開業する方、またはすでに町内に事業所を営業し、改修を検討している方です。対象者は鷹栖町商工会の会員になり、経営指導や相談を受け、開業にあたり必要な許認可を受けていることなどの要件を満たす必要があります。町内事業者を利用する場合は、加算額が設けられています。
制度名 | 新規開業等支援事業補助金制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 【新規に開業する方】 〈補助対象経費〉 1.工事費(新築店舗の工事費・空き店舗の改修工事費・空き家の改修工事費):30万円以上 ・補助率:3分の1以内 ・補助上限額:100万円 ・備考:看板設置工事を含む 2.備品購入費:10万円以上/1個 ・補助率:3分の1以内 ・補助上限額:40万円 ・備考:工事費の対象となった場合のみ 【既存店舗を改修する方】 1.工事費(既存店舗の改修工事費):15万円以上 ・補助率:3分の1以内 ・補助上限額:30万円 ・備考:看板設置工事を含む、外壁塗装工事のみは対象外 2.備品購入費:10万円以上/1個 ・補助率:3分の1以内 ・補助上限額:10万円 ・備考:工事費の対象となった場合のみ ※上記共通:町内事業者が改修工事等を行う場合は、上限10万円(費用の4分の1以内)を加算した金額を補助。工事費、備品購入費は消費税等を除いた額とする。 |
対象者 | 【対象者】 店舗を新築または空き店舗、空き家を購入、もしくは賃貸して開業する方、または、すでに町内に事業所を営業し、改修を考えている方で、次の要件を満たす方。 ・鷹栖町商工会の会員となり、経営指導または相談を受け、開業にあたり必要な許認可を受けていること。 ・町税等の滞納がない方。 ・補助金交付後、2年以上営業が見込めることなど 【対象店舗】 1.建築基準法その他関係法令に違反がないこと。 2.過去に当該補助金の対象になっていないこと。 3.下記の掲げる営業を行う店舗。 〈卸売業・小売業(ただし、無店舗小売業は除く〉 ・百貨店、総合スーパー ・衣服等の身の回り品を扱う小売業 ・飲食良品を扱う小売業 ・機械器具を扱う小売業 ・衣食住にわたる各種の商品を小売する事業所 ・その他の小売業(燃料、書籍、たばこ) 〈宿泊業・飲食サービス業〉 ・旅館、下宿 ・食堂、すし店、スナック ・持ち帰り、配達飲食サービス業 〈生活関連サービス業〉 ・クリーニング取次所 ・理髪店、美容院 |
対象工事 | 金額:30万円以上 【対象外経費】 床・壁・天井等に固定されていない家具、家電製品その他の物品購入・設置、住居部分等の店舗以外の新築・増改築工事 |
申請方法 | 【流れ】 1.補助金交付申請書の提出 2.審査、決定通知書 3.工事の実施 4.補助金実績報告書の提出 5.審査、確定通知書 6.請求書の提出 7.受け取り |
提出書類 | 1.鷹栖町新規開業支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号) 2.申請者が個人の場合には履歴書、法人またはその他の団体の場合には定款および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類 3.事業計画書 4.新規に開業する空き店舗等に係る契約書の写し 5.改修工事等に係る見積書または契約書の写し 6.改修工事等に係る建物の位置図 7.改修工事等に係る箇所と内容を示す平面図 8.新築の店舗または空き店舗等の工事着手前の現況写真 9.契約形態が賃貸の場合は、空き店舗等の改修承諾書 |
問い合わせ先 | 〒071-1292北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号 産業振興課/商工観光係 0166-74-3582 |
ホームページ | 新規開業等支援事業補助金制度詳細ページ│鷹栖町 |
また、鷹栖町では、町内の空き家を改修して定住する方に対し、助成金が提供されます。空き家の改修工事に要する費用が20万円以上のものが対象です。自己施工による改修も対象となります。補助金額は対象経費の2分の1以内とし、上限額は30万円と設定されています。町内事業者を利用する場合には加算されるなど、複数の加算項目が存在しますので、対象かどうかについては下記でご確認ください。
制度名 | 空き家改修支援事業補助金制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:補助対象経費の2分の1以内 限度額:30万円 【加算】 下記の加算項目に該当がある場合は、基本額に加算額を合算した額(補助対象経費の4分の3が上限)が、最終的な補助金額となります 1.子育て世代加算(実績報告日に中学生以下の子どもが同居又は平均年齢が40歳未満の夫婦世帯の場合(基準日は当該年度の4月1日)):一律20万円 2.転入加算(3年以上町外に居住していた方が、実績報告日までに転入し、居住する場合):一律20万円 3.定住加算(1年以上町内の賃貸借物件に居住していた方が、実績報告日までに当該住宅に居住する場合):一律20万円 4.町内事業者加算(補助対象経費のうち、町内事業者が改修工事を行う費用の4分の1以内):上限10万円 5.三世代同居加算((1)子育て世代加算に該当し、かつ親世代と子世代、孫世代が一戸建てに同居する場合):一律20万円 6.近居加算((1)子育て世代加算に該当し、かつ(2)転入加算又は(3)定住加算の該当し、かつ利用者又は配偶者の親世代が町内に居住している場合):一律20万円 |
対象者 | 【対象者】 空き家の所有者または利用者である個人で、町税等の滞納がない方 【補助要件】 〈空き家所有者の場合〉 1.利用者と売買または賃貸契約を締結した方であること。 2.実績報告時までに、改修した空き家に利用者が居住すること。 3.利用者が3年以上居住し、町内会組織に加入することを確認していること。 〈空き家利用者の場合〉 1.所有者と売買または賃貸契約を締結してから1年以内に改修工事を行うこと。 2.補助金交付後、3年以上居住し、町内会組織に加入すること。 3.賃貸の場合は、所有者から改修工事の承諾を得ていること。 |
対象工事 | 【対象経費】 空き家の改修工事に要する費用が20万円以上のもの。 ※自己施工(DIY)による改修も対象となります。 (対象外:門扉等の外溝工事、浄化槽設備、太陽光発電システム設置に係る工事等) |
申請方法 | 着工前に申請 |
提出書類 | 1.鷹栖町定住促進空き家改修支援事業補助金交付申請書 2.申請者の町税等納付状況調査同意書 3.居住誓約書 4.空き家の売買または賃貸借契約書の写し 5.空き家の改修工事に係る見積書または契約書の写し 6.改修工事を行う空き家の位置図 7.改修工事を行う箇所と内容を示す平面図 8.工事施工箇所の工事着工前の現況写真 9.4の契約形態が賃貸の場合は空き家所有者の改修工事承諾書(別記様式第4号) 10.三世代同居加算を申請する場合(下記2ついずれも必要) ・居住する者全員の住民票または住民基本台帳閲覧承諾書(別記様式第10号) ・親世代および子世帯それぞれの戸籍全部事項証明書 11.近居加算を申請する場合(下記2ついずれも必要) ・町内に居住する者の住民票または住民基本台帳閲覧承諾書(別記様式第10号) ・親世代および子世帯それぞれの戸籍全部事項証明書 12.定住加算を申請する場合は、交付申請時に居住している賃貸借物件の賃貸借契約書の写し |
問い合わせ先 | 〒071-1292北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号 総務企画課/地域振興係 0166-87-2111 |
ホームページ | 空き家改修支援事業補助金制度詳細ページ│ |
滝川市
滝川市では、新築住宅の建築、建売住宅の購入、または既存住宅の改修を行う方に対して助成金が提供されます。市税を滞納していない市内の建設事業者が行う、対象費用の合計が50万円以上の工事が対象です。補助金額は、対象工事に要した費用の10%とし、上限50万円で助成されます。既存住宅の改修の場合は、申請期限が11月までとなっているため、申請を考えている方は早めの検討がおすすめです。
制度名 | 滝川市住宅建設・改修促進事業 |
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申請期間 | 補助申請については、既存住宅の改修は11月末日まで |
助成金額 | 既存住宅を改修するもの 補助率:施工金額のうち対象となる改修工事を要した額(消費税等除く)の10% 上限:50万円 |
対象者 | 【対象の要件について】 〈既存住宅の改修について〉 ・市税を滞納していない市内建設業者が改修工事を行う住宅であること。 ・対象となる改修工事に要する費用の合計の額(消費税および地方消費税を除く。)が50万円以上であること。 ・改修に係る工事請負契約の締結日が令和5年4月1日以降の住宅であること。 ・建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認が昭和56年6月1日以降に行われたものであること。 ・建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認が昭和56年5月31日以前に行われたものである場合にあっては、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第1項の耐震診断により同条第2項の耐震改修を要しないと認められたものを除き、当該耐震診断により必要とされた耐震改修を実施するものであること。 ・他の住宅建設事業等に係る補助金等の交付を受けていない工事であること。 【対象者について】 補助申請者が事業完了後に自ら居住すること、当該住宅に居住することとなるすべての者が市税を滞納していないことが条件となります。 ・新築住宅・建売住宅について 新築住宅を建築し、又は建売住宅を購入する者であること。(転売は認めません。) ・既存住宅の改修について 自ら所有する既存住宅を改修する者であること。 【対象住宅】 〈既存住宅の改修について〉 ・一戸建ての住宅 ・住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(ただし、住戸部分の改修のみ補助の対象) ・二世帯住宅 ・長屋(対象となる住戸を所有し居住していることかつ、所有者名義の住戸部分に限る) ・共同住宅(対象となる住戸を所有し居住していることかつ、所有者名義の住戸部分に限る) |
対象工事 | 【対象工事業者について】 ・市内に本社若しくは本店を有する法人又は市内で事業を営む個人であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を受けていること。 ・市内に本社若しくは本店を有する法人又は市内で事業を営む個人であって、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条に規定する免許を受けていること。 ・また、市税を滞納していないこと。 【対象外工事】 ・工事を伴わない家電製品等 例:テレビ、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、パソコン、電話機、空気清浄機など ・解体工事 ・外構工事 ・融雪槽 ・単独車庫、単独物置 ・持ち運びのできるもの、汎用性のあるもの ・DIYのための材料費 |
申請方法 | 【既存住宅を改修する場合の流れ】 1.補助申請(市内審査機関へ提出) 2.審査 ※事前着工等していないか、現地確認します。ただし、4月1日から制度開始までの期間は除きます 3.市に進達 4.補助決定通知 5.着工 6.完成 7.補助完了報告 8.補助の現地確認 9.補助金支払い |
提出書類 | ・滝川市住宅建設・改修促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式) ※納税状況に関する同意も含みます。 ・建設業の許可証 ・施工事業者の税の未納が無いことの証明書又は同意書 ・住宅に関する届出書(別記第2号様式) ・工事請負契約書の写し(申請時は原本を提示すること) ・補助対象部分を確認できる内訳書及び図面 ・本人所有であることが確認できるもの。(例:固定資産税の支払票、登記簿の写し) ・戸籍謄本及び住民票(所有者が単身赴任している場合) |
問い合わせ先 | 滝川市流通団地3丁目6-23 一般社団法人中空知地域職業訓練センター協会 0125-24-1880 |
ホームページ | 滝川市住宅建設・改修促進事業詳細ページ│滝川市 |
滝上町
滝上町では、童話村をテーマとする町の風景をより魅力的にするため、住宅などの建物の屋根や外壁を町が指定する推奨色にする場合に助成金が提供されます。外壁の推奨色は、主にベージュやブラウン系です。詳細は町のホームページにあるチラシでご確認ください。
制度名 | まち並み整備事業補助金 |
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申請期間 | 令和5年3月24日(金)から令和5年4月20日(木)まで(必着) |
助成金額 | 補助金額は、別表の上限額までの範囲内で、事業経費(消費税額を除く)の2分の1の額とします。※千円以下の端数については切り捨てます。 〈増改築の外壁塗装上限〉 ・住宅等:50万円 ・物置等:5万円 ・農業施設等:50万円 〈新築で屋根、壁両方を推奨色にした場合に限り適用する外壁塗装上限〉 ・農業施設等:50万円(定額) ・物置等のみを建設する場合:5万円(定額) |
対象者 | 【対象者】 ・補助の申請をすることができる方は、町民及び事業者、滝上町内に所在する土地及び建物の所有者並びに管理者です。(国及び地方公共団体は除きます。) 【補助対象】 ・対象区域は、町内一円とします。 ・国、北海道及び町から他の補助金がある場合は対象外とします。また、町から別の補助金を受けている住宅等は、交付を受けた日から10年間は対象外とします。 |
対象工事 | 【補助の種類および内容】 1.建物の色彩統一:住宅等の建物の屋根、外壁を町指定の推奨色にする。 2.廃屋の解体撤去:危険な廃屋等を解体撤去する。 3.宅地の景観整備:前庭空間(道路、歩道から住宅までの間)及び、隣地際を整備(インターロッキングや芝生など)する。 【工事の条件】 1.屋根、外壁は滝上町景観ガイドプランに基づき、推奨色で統一することとする。 2.外壁は原則として四方を施工することとし、かつ外壁1面に付き(開口部を含む。)3分の2以上を推奨色とする。 3.仕上げは、塗装仕上げ又は素材仕上げ(サイディング・レンガなど)も対象とする。 4.素材仕上げの場合は、塗装した場合の費用に置き換えて町が算出した額とする。 5.原則として完成後10年間は色彩を維持することとし、10年間は同一の助成は受けられないものとする。 |
申請方法 | 交付申請様式に必要事項を記入・押印のうえ、必要書類を添付して、まちづくり推進課まちづくり推進係に提出してください。着工前 |
提出書類 | 1.交付申請書 2.位置図、平面図、立面図等 3.経費内訳書または見積書 |
問い合わせ先 | 〒099-5692北海道紋別郡滝上町旭町 まちづくり推進課まちづくり推進係 0158-29-2111(内線254、271) |
ホームページ | 滝上町ホームページ |
伊達市
伊達市では、結婚した世帯が新しい生活をスタートする際に支援を行っています。この支援の対象となるのは、住居費、引越し費用、およびリフォーム費用です。
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
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申請期間 | 令和6年3月31日まで(郵送の場合は当日消印有効) |
助成金額 | 住居費用・リフォーム費用と引越費用を合わせて30万円を上限に助成します(1,000円未満は切捨て)。 ※ただし、夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯の場合は、60万円を上限とします。 |
対象者 | 【対象世帯】 以下の要件を全て満たす世帯が対象になります ・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出して受理された夫婦で共に婚姻日における年齢が39歳以下 ・令和4年中の夫婦の所得金額の合計が500万円未満 ・対象の住居が伊達市内にあり、かつ夫婦の双方か一方が事業期間中に転居届か転入届を提出し、受理されている。 ・過去に夫婦の双方か一方がほかの地方公共団体を含め、この事業と同様の制度に基づく制度の補助や国の住宅に係る補助制度を受けたことがない。 ・申請時点で市税などに滞納がない。 ・生活保護による住宅扶助、その他公的制度による家賃補助などを受けていない。 ・伊達市暴力団排除条例に規定する暴力団員ではない。 |
対象工事 | 【対象経費】 ・住居費用 ・リフォーム費用 ・引越費用 |
申請方法 | 健康福祉部子育て支援課児童家庭係まで提出 |
提出書類 | 【共通】 1.申請用紙(伊達市結婚新生活支援事業助成金支給申請書(様式第1号) ) 2.住民票(世帯員全員分) 3.戸籍謄本(婚姻日が確認できるもの) 4.申請年度前年分の所得証明書(夫婦の前年の所得が確認できるもの) 5.その他市長が必要と認める書類 【住宅をリフォームしたとき】 物件のリフォーム工事領収書や工事明細書の写し |
問い合わせ先 | 〒052-0024北海道伊達市鹿島町20-1 健康福祉部子育て支援課児童家庭係 0142-82-3194 |
ホームページ | 結婚新生活支援事業詳細ページ│伊達市 |
秩父別町
秩父別町では、持ち家(既存住宅)の改修や空き家を取得して改修する場合に助成金が提供されます。この助成の対象となるのは、補助金の交付が決定された日から継続して5年以上秩父別町に定住する方です。どちらの場合も、工事の着工日の7日前までに事業計画認定申請を行う必要があります。助成金の額は、現在住んでいる住宅を改修する場合は、対象経費の3分の1を上限30万円で、町内の空き家を改修する場合は対象経費の2分の1を上限100万円で助成されます。
制度名 | 住宅リフォーム補助金 (住宅・空き家) |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | ・現在住んでいる住宅を改修する場合(対象経費の3分の1(上限30万円)) ・町内の空き家を改修する場合(対象経費の2分の1(上限100万円)) |
対象者 | 【対象者】 ・秩父別町に住所を有し、自己が所有し自己が居住している住宅の改修を行う方 ・秩父別町内の空き家を取得して改修し、自らが居住する町民 ・秩父別町内の空き家を取得して改修し、自らが居住する町外の方 ・補助金の交付決定の日から継続して5年以上秩父別町に定住する方 【空き家を改修する場合】 ※空き家を改修する場合は、次の要件をすべて満たさなければなりません。 1.改修工事が完了してから3か月以内に住民票をその住宅の場所に異動して居住すること 2.空き家を取得してから1年以内であること 3.2親等以内の親族から取得した空き家でないこと |
対象工事 | 工事金額の合計を総体事業費とし、その額が30万円(税込)以上の工事を対象とします。 【対象工事例】 屋根葺替え、屋根塗装、外壁張替、外壁塗装、防水工事、手すり取り付け、サッシ取替(ガラスのみは不可)、玄関フード設置、断熱工事など |
申請方法 | 【空き家を取得して改修する場合】 1.空き家の取得(売買契約等) 2.事業計画認定申請(工事着工日の7日前までに申請) 3.事業計画認定通知 4.改修工事の着工 5.改修工事の完了(事業計画認定から6ヶ月以内に完了) 6.工事完了から3ヶ月以内に住民票を異動 7.補助金の交付申請(住民票異動から30日以内に申請) 8.補助金の交付決定(交付決定日から5年以上定住) 【持家(既存住宅)を改修する場合】 1.事業計画認定申請(工事着工日の7日前) 2.事業計画認定通知 3.改修工事の着工 4.改修工事の完了(事業計画認定から6ヶ月以内に完了) 5.補助金の交付申請(工事完了から30日以内に申請) 6.補助金の交付決定 |
提出書類 | 【事業計画認定時】 ・事業計画認定申請書 ・見積書及び設計書 ・改修する場所の現況写真 ・空き家の場合は売買契約書の写し・確認申請が必要な場合はその写し ・国・道及び町が実施する別の補助事業を併用している場合は、その申請書及び交付決定書の写し |
問い合わせ先 | 北海道雨竜郡秩父別町4101番地秩父別役場 建設課 0164-33-2111(内線94) |
ホームページ | 住宅リフォーム補助金 (住宅・空き家)詳細ページ│秩父別町 |
千歳市
千歳市では、現在外壁塗装が対象になる助成金は提供されていません。最新の情報については、以下の公式情報源でご確認ください。
問い合わせ先 | 〒066-8686北海道千歳市東雲町2丁目34番地 0123-24-3131(代表) |
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ホームページ | 千歳市ホームページ |
月形町
月形町では、断熱向上の目的であれば外壁塗装が助成金の対象となります。また、その他の場合は、建物の機能強化を目的とした30万円以上の工事が基本的な対象となります。助成金は工事に要した費用の30%を上限60万円で支給されます。申請は窓口または郵送で受け付けており、工事の着工日の14日前までに申請書を提出する必要があります。申請前に工事内容に係る事前審査が行われるため、申請を検討している方は、まず対象かどうかを確認するためにお問い合わせください。
制度名 | 月形町あんしん住宅補助 |
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申請期間 | 【受付終了】令和5年4月3日(月)から令和5年6月30日(金)まで 工事を着工する日の14日前までに申請書を提出してください。 |
助成金額 | 工事に要した費用の30%に相当する額とし、60万円を限度に補助します。 ※下水道及び合併浄化槽に新たに接続する工事を含む場合は、補助率を50%とします。 ※上限額まで何度でも利用できます。 これまで住宅リフォーム補助金(平成20年度~平成25年度)及び、あんしん住宅補助金(平成26年度~令和4年度)を受領されている方は、限度額60万円と補助金受領額との差額が限度額となります。 |
対象者 | 建築後5年が経過している住宅等であること(太陽光発電システム設置工事については、新築も含む全ての住宅を対象) |
対象工事 | 【対象になる条件】 ・工事に要する費用(消費税抜き)が30万円以上であること ・建築後5年が経過している住宅等であること (太陽光発電システム設置工事については、新築も含む全ての住宅を対象) ・町内業者(町内に本社を有する法人または個人事業主)による工事であること 【対象工事】 〈リフォーム工事〉 1.増築工事、改築工事 2.修繕工事のうち(下記に揚げる工事) ・基礎、土台、柱、筋交い等の修繕及び補強工事 ・台所、浴室、トイレを改修する工事 ・断熱工事、気密工事、換気工事、遮音工事 ・バリアフリー化のための工事 ※維持修繕に係るリフォーム工事は対象外となります。 〈耐震改修工事〉 〈除却解体工事〉 〈太陽光発電システム設置工事〉 |
申請方法 | 窓口提出又は郵送で提出してください。 ※記入漏れや不足書類がある場合には、受付できない場合があります。 ※窓口提出の場合の受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで 【申請の流れ】 1.申請書類提出 2.審査・現地確認 3.補助金交付決定通知 4.工事着手 5.工事完了 6.工事完成届提出(工事完了後14日以内) 7.工事検定 8.工事検定合格通知 9.口座振込払申出書提出 10.補助金交付 |
提出書類 | 1.あんしん住宅補助金交付申請書 2.申請者の住民票謄本(謄本:世帯全員分)又は工事後に当該住宅に居住する意思を表す確約書 ※確約書を提出の方は、工事完了の際に住民票の添付が必要です。 3.公租公課の納付証明書又は税等納付状況に係る確認同意書(両面印刷) 4.各住宅名義人からの同意書(住宅名義人が複数いる場合に必要となります。) 5.建物に関する登記事項証明書又は固定資産税の当該物件の評価証明書 6.請負契約書の写し 7.工事見積書(補助対象及び補助対象外が分かるもの) 8.工事計画図(補助対象及び補助対象外が分かるもの) 9.工事施工前の写真 10.耐震診断結果が確認できる書類(耐震改修工事の場合のみ提出) 11.耐震改修設計図書(耐震改修工事の場合のみ提出) 12.太陽光発電システム設置に係る図面(太陽光発電システム設置工事の場合のみ提出) 13.太陽光発電システムの品質証明書(太陽光発電システム設置工事の場合のみ提出) |
問い合わせ先 | 〒061-0592北海道樺戸郡月形町1219番地 住宅建築係 0126-53-2322 |
ホームページ | 月形町あんしん住宅補助詳細ページ│月形町 |
津別町
津別町では、町内において、新築住宅の建設や中古住宅の購入、住宅の改修工事を行い、その後10年以上の定住を確約する方に対して奨励金を支給しています。住宅の改修の場合、町内に自らが居住する、築10年以上の住宅を改修し、かつ10年以上の定住を確約することが条件です。また、この改修工事は町内の事業者が請け負うことが必要であり、対象となる改修工事費用は50万円以上です。この奨励金は、改修工事費用の20%を上限50万円まで助成します。さらに、奨励金の10%相当分は、「津別町商工スタンプ会発行商品券」で支給されます(上限10万円)。
制度名 | 持家建設奨励金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:改修工事費用(消費税等額含む)の20% 上限:50万円 |
対象者 | 【住宅の改修工事の該当要件】 1.町内に自らが住む、建築後10年以上を経過した住宅を改修し、かつ10年以上の定住を確約する方。 2.改修工事に要する費用が50万円(消費税等額含む)以上で、町内の業者が請け負う改修工事であること。 3.改修に要する費用に含めないものは、以下のとおり。 ・住宅と当該住宅以外の部分を併せた改修工事の場合は、当該住宅以外の部分の床面積を当該住宅部分の床面積と当該住宅部分以外の床面積の合計で除して得た割合に、当該改修工事に要する費用を乗じて得た額 ・障がい者自立支援法(平成17年法律第123号)の規定に基づき、厚生労働大臣が障がい者自立支援法(平成17年法律第123号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める日常生活に必要な便宜を図るための住宅の改修費を、本町が行う制度により当該改修費の給付を受けたときは、当該改修工事に要した費用の額 ・介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付対象となる費用の額 ・国、北海道、津別町その他公共団体等から資金として補助金交付金等(住宅版エコポイント制度によるポイントは除く。)の交付を受けて改修工事をした場合は、当該工事に要した費用の額 4.年度内に改修工事が完了し、費用の支払いが済むこと 【次の事項に該当する方は奨励金の交付を受けられません】 1.町税その他、町に対する債務の履行を遅滞している方。 2.奨励金交付対象住宅が、関係法令等に違反しているとき。 3.新築住宅において、補助金および助成金等又は建築費の50%以上が、国・道・町等の公共団体からの賠償金、補償金等であるとき。 |
対象工事 | 【対象工事例】 〈増築〉 既存の住宅部分の存しない箇所に、住宅部分の床面積を増床させる工事又は、住宅部分以外の部分を住宅に変更し、住宅部分の床面積を増床させる工事 〈改築〉 既存の住宅部分の一部を取り壊し、当該住宅部分が存した箇所に住宅部分を改めて建築する工事 〈修繕〉 ・住宅の耐久性を高めるための工事で、次に掲げる工事 1.基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の工事 2.塗装工事 3.建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事 4.その他耐久性を高めるために必要な工事 ・住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次に掲げる工事 1.基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事 2.柱、はり等について有効な補強を行う工事 3.筋かい、火打等による補強工事 4.外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事 5.屋根を不燃材で葺き替える等の工事 6.避難施設、防火設備又は換気設備の設備工事 7.その他安全上又は防災上必要な工事(バリアフリー化工事を含む。) ・住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次に掲げる工事 1.間取りの変更等の模様替えを行う工事 2.開口部等を設ける工事 3.台所、浴室又は便所を改良する工事 4.建具の取替え等の工事 5.壁紙の貼り替え工事 6.遮音工事 7.その他居住性を良好にするため又は住宅の衛生上必要な工事 ・環境負荷低減に資する工事 1.高断熱構造化工事および高気密化工事 2.ヒートポンプ等による二酸化炭素排出の低減に資する設備工事 3.その他環境負荷軽減に資する工事 |
申請方法 | ・申し込み先:建設課住宅係 ・別途設定した申し込み期間内に、所定の申請書および関係書類を添えて申請してください。住宅の改修工事の奨励金の交付は、予算の範囲以内での実施となりますので、申込者多数の場合は抽選となる場合があります。 ・奨励金対象承認通知前に着手した改修工事の申請は認められませんので、注意してください。 【奨励金交付までの流れ】 1.業者と協議 2.申し込み期間内に役場へ申込書を提出 3.承認が通知される 4.役場に申請書を提出 5.業者に発注 6.工事の着手と同時に役場へ工事着手届等必要書類を提出 7.年度内に工事完了後、役場へ工事完了届等必要書類を提出 8.工事完了検査 9.奨励金の交付 |
提出書類 | 1.申請書 2.建物の建築の位置が確認できる図面 3.建物の平面図および立面図(改修箇所がわかるもの) 4.定住確約書 5.・誓約書兼同意書・同意書に基づく確認書 6.建物の写真(改修前の写真) 7.不動産(建物)全部事項証明書(正本) 8.町内に住所を有する建設業者との工事請負契約書の写し(着工届と一緒に提出でも可) 9.改修工事見積書 10.委任状(代理人提出の場合) 11.承諾書※所有者が申請者と違う場合 12.その他町長が必要とする書類 |
問い合わせ先 | 〒092-0292北海道網走郡津別町字幸町41 建設課住宅係 0152-77-8390 |
ホームページ | 持家建設奨励金詳細ページ│津別町 |
鶴居村
鶴居村では、空き家を貸したい所有者や借りたい希望者向けに、住宅修繕に関する経費の一部を助成する制度が設けられています。この制度は、「鶴居村空き家バンク制度」と呼ばれ、空き家を賃貸目的で登録した所有者と利用希望者が契約を結んだ場合に適用されます。助成金額は、補助対象となる事業費の8割以内となります。具体的な金額として、補助金の下限は4万円(事業費で5万円)から、上限は48万円(事業費で60万円)までと定められています。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 空き家バンクモデル助成事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:補助対象事業の10分の8以内 (ただし、補助金の下限額が4万円(事業費で5万円)、上限額が48万円(事業費で60万円)となります。) |
対象者 | 「鶴居村空き家パンク制度」に賃貸を目的として登録した空き家所有者及び利用登録した利用希望者の契約成立が条件となります |
対象工事 | 【対象事業】 1.水回り(台所、浴室、便所、洗面所等)の生活を営む燈のに必要な最低限の改修及びこれ弓に附属する住宅設備品の設置に要する経費 2.内装、屋根、外壁等の生活を営む虚のの最低限の改修に要する経費 3.空き家所有者の家財・家具等の運搬及び廃棄に要する経費(個人で処理し虚場合は、補助対象とならない場合があります。) |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒085-1203北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地 企画財政課企画調整係 0154-64-2112 |
ホームページ | 鶴居村ホームページ |
天塩町
天塩町では、町内に事業所や営業所を有する法人や個人事業者が行う、10万円以上の住宅リフォームに対して助成金が支給されます。この助成対象には、リフォーム工事やバリアフリー工事が含まれ、それぞれの補助額の上限は25万円です。また、助成金のうち5分の1に相当する額は、天塩商工会が発行する商品券で交付されます。
制度名 | 住宅リフォーム支援事業 |
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申請期間 | 令和5年7月3日から |
助成金額 | 住宅の増築、改築、修繕に要する費用に25%を乗じて得た額。リフォーム工事、バリアフリー工事ともに上限25万円 補助額のうち1/5相当は天塩商工会が発行する商品券で交付する |
対象者 | 【申請者】 住宅の所有者で町内に住民票があり、かつ居住していること、また貸付住宅についても同様とし、現に居住している人がいること、世帯員に町税の滞納がないことなど要件を満たす方。 【適用住宅】 専用住宅・共同住宅・併用住宅 【適用回数】 同一住宅1回限り(共同住宅は2棟まで) ※令和元年度から含めての適用回数となります。 【補助対象者】いずれも該当するもの 1.町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されているものであること。 2.世帯員の中に町税及び町に納付すべき公共料金等を滞納している者がいないこと。 3.リフォーム等工事を行う住宅の所有者又は借家住宅の賃貸者。 4.リフォーム等工事を行う住宅に現に居住し、又は共同住宅を営業する者。 5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号から5号に規定する暴力団の構成員でない者。 6.破壊防止活動法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者 |
対象工事 | 【施工事業者】 町内に事業所、営業所がある法人及び個人事業者 【対象工事】 補助の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は町内施工事業者により行われるリフォーム等工事であって、当該工事に要する経費(消費税を含む。)が10万円以上であるものとする。ただし、同一住宅につき1回限りとし、同一人につき2棟までとする。 【対象外費用】 ・住宅と当該住宅以外の部分を併せた改修工事の場合は、当該住宅以外の部分の改修 ・工事に要した費用の額イ障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める日常生活に必要な便宜を図るための住宅の改修費を、本町が行う制度により当該改修経費の給付を受けた場合は、当該改修工事に要した費用の額 ・国、北海道、本町からその他公共団体等から資金として助成金、交付金等の交付を受けて改修工事をした場合は、当該改修工事に要した費用の額 ・床、壁、天井のいずれにも固定されない物品等(後付照明器具、据え置きコンロ、ストーブ、家具、その他これらに類するもの)の購入または設置に要した費用の額 |
申請方法 | 【手続きの流れ】 1.申請 2.交付決定 3.着手届 4.完了届 5.検査 6.確定通知 7.請求 8.交付 |
提出書類 | 1.住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書 2.リフォーム等工事前の住宅の状況を明らかにする写真 3.リフォーム等工事の内容を明らかにする書類(見積書等) 4.町税等の調査に関する同意書(別記第2号様式) 5.世帯員全員の住民票 6.住宅の所有者を明らかにする書類 7.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒098-3398北海道天塩郡天塩町新栄通8丁目 住民課住民振興係 01632-9-7750 |
ホームページ | 住宅リフォーム支援事業詳細ページ│天塩町 |
弟子屈町
弟子屈町では、住宅の新築、増改築、解体、リフォームに必要な費用の一部を助成しています。この助成の対象となるためには、弟子屈町内に本店、支店、または事業所を有する町内事業者と工事契約を結んだり、対象となる住宅に5年以上住民登録を行ったりする必要があります。リフォーム工事の場合、助成対象経費の10%以内を上限20万円で商品券にて支給されます。1件の住宅につき、合計20万円の助成が受けられるまで、複数回申請が可能です。
制度名 | 住宅建設促進事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 増築・リフォーム/助成対象経費の10%以内で、20万円を限度 |
対象者 | 【対象者】 1.過去に住宅建築資金に係る助成及び補給に関して決定を受けた者は助成の対象外です。 2.本町に住民登録している者又は住民登録を予定している者で、弟子屈町内に生活の拠点として自ら居住3.する住宅の新築等を行う者 4.対象となる住宅に5年以上住民登録を行う者 5.本町に本店又は支店、事業所のある町内業者と工事契約を締結した者 6.対象となる住宅は専用住宅及び併用住宅とし、併用住宅においては居住部分とする。 7.申請者及び対象となる住宅に同居する者のうち、納税義務者全員が交付申請日現在において町税及び本町の各種使用料等を滞納していないこと。 8.工事が着手前であること。 ※併用住宅の場合は、居住部分のみが助成対象となります。 |
対象工事 | 【対象リフォーム工事】 1.住宅の修繕、補修(一部増築を含む)工事 2.建物の内外装の改修工事 3.浴室、台所、トイレ、暖房、給排水、給湯、衛生、換気設備などの修繕、補修、取替工事 ※1件の住宅に対し、総額20万円の助成となるまで複数回受け付けます。 ※工事等に要する費用(消費税含む)が20万円以上のものが対象です。 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 1.弟子屈町住宅建設促進事業助成金交付申請書 2.居住に関する誓約書及び調査同意書 3.工事契約書の写し(新築等、解体又は増築の場合) 4.見積書(リフォームの場合) 5.対象となる住宅の図面等(位置図、配置図、平面図、面積計算表、リフォーム概要図等) 6.施工内容誓約書 7.施工業者制度利用計画書 8.建築確認申請確認済証の写し又は建築工事届の写し 9.着手前の写真 10.既存建築物の解体は当該建築物の登記事項証明書その他所有権等が確認できるもの 11.既存建築物の解体は建築物除却届 |
問い合わせ先 | 〒088-3292北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号 建設課建築係 015-482-2941 |
ホームページ | 住宅建設促進事業詳細ページ│弟子屈町 |
弟子屈町では、町内に民間賃貸住宅を建設する個人または法人に対し、建設費用の一部を助成しています。この助成の対象となるためには、民間賃貸住宅を建設し、その建設が完了してから10年間、賃貸住宅として提供することが条件です。リフォームの場合、補助金額は1戸あたりの事業対象経費の10%以内で、上限は20万円となっています。
制度名 | 民間賃貸住宅等建設助成事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 1戸あたり事業対象経費の10%以内(限度額20万円) |
対象者 | 【建設等要件】 〈民間賃貸住宅及び従業員宿舎のリフォームを行う場合〉 ・建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準に適合するものであること。 ・町内に事業所(本店又は支店等)がある法人が施工するもの ・次に掲げる建築物でないこと。 ア組立式仮設住宅 イ他の補助金等を受けて建設したもの(弟子屈町合併処理浄化槽設置整備事業補助金を除く。) 【助成対象】 ・町内に民間賃貸住宅等を建設する個人又は法人 ・租税公課に滞納がない方 ・暴力団員又は暴力団の構成員でない方 ・事業が完了した日から10年間賃貸住宅に供すること ・2親等以内の親族を入居させるためのものでないこと ・民間賃貸住宅等を建設するために同一敷地内の既存建築物を解体する方で、解体する建築物の所有者(町長が所有者と同等であると認める者を含む。) |
対象工事 | 【対象工事】 1.民間賃貸住宅等の住宅部分のリフォーム 2.衛生設備、電気設備、給湯設備、暖房設備の改修又は設置(床、壁、天井のいずれにも固定されない物品等の設置に要する経費及び下水道事業計画区域内の外部排水工事は対象外とする。) 3.屋根・外壁・軒天の改修又は塗装 4.雪留め金物等の設置 5.風除室・サンルーム等の改修又は設置 6.窓ガラス・サッシの改修又は設置 7.床・壁・天井の内装改修 8.建具の改修又は設置 9.畳の新設・交換・表替え 10.間取り変更(模様替え)に伴う壁等の設置又は改修 11.給排水・ガス・灯油配管等の交換又は設置(下水道事業計画区域内の外部排水工事は対象外とする。) 12.システムキッチン等の交換又は設置 13換気扇・エアコン等の交換又は設置 14.造り付け棚・収納等の改修 15.手すり・段差解消スロープ設置 16.その他町長が認めたもの |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 1.弟子屈町民間賃貸住宅建設等促進事業認定申請書 2.建物の位置図 3.建物、駐車場及び物置等の付帯設備の配置図 4.建物の平面図、立面図 5.建物の設備仕様書 6.建物の延べ床面積求積図 7.建物の工事見積書その他工事費用の明細がわかる書類の写し 8.申請者が個人にあっては住民票の写し、法人にあっては当該法人に係る登記記録の全部事項証明書 9.敷地が自己所有である場合は土地の登記記録の全部事項証明書、借地である場合は土地の賃貸借契約書の写し 10.民間賃貸住宅等の入居条件等を表す書類 11.国税及び地方税の納税証明書 12.同意書兼誓約書(別記様式第2号) 13.既存建築物の解体は当該建築物の登記事項証明書その他所有権等を確認できるもの及び現況写真 14.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒088-3292北海道川上郡弟子屈町中央2丁目3番1号 建設課建築係 015-482-2941 |
ホームページ | 民間賃貸住宅等建設助成事業詳細ページ│弟子屈町 |
当別町
当別町では、外壁塗装に関する助成金が現時点では提供されていないようです。最新の情報を確認するには、当別町の公式ウェブサイトや役場などの窓口で詳細をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒061-0292北海道石狩郡当別町白樺町58番地9 0133-23-2330(代表) |
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ホームページ | 当別町ホームページ |
当麻町
当麻町では、外壁塗装に関する助成金が現時点では提供されていないようです。最新の情報を確認するには、当麻町の公式ウェブサイトや役場などの窓口で詳細をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒078-1393北海道上川郡当麻町3条東2丁目11番1号 0166-84-2111 |
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ホームページ | 当麻町ホームページ |
洞爺湖町
洞爺湖町では、外壁塗装に関する助成金が現在は提供されていないようです。最新の情報を確認するには、洞爺湖町の公式ウェブサイトや役場などの窓口で詳細をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒049-5692北海道虻田郡洞爺湖町栄町58番地 (代表)0142-76-2121 |
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ホームページ | 洞爺湖町ホームページ |
苫小牧市
苫小牧市では、外壁塗装に対する助成金は提供されていないようです。ただし、住宅の耐震化、省エネルギー化、バリアフリー化、および快適な生活を促進するためのリフォームに必要な資金を金融機関から借り入れた市民に対し、市が利子補給金を補助する制度があります。詳細な情報や申請方法については、苫小牧市の公式ウェブサイトや役場で確認してください。
問い合わせ先 | 〒053-8722北海道苫小牧市旭町4丁目5番6号 0144-32-6111(代表) |
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ホームページ | 苫小牧市ホームページ |
苫前町
苫前町では、町内建設事業者に依頼して住宅の整備を行う際に、一部の工事費を助成する制度があります。この制度は、自らが居住している(または居住する予定の)住宅を改修する工事が対象であり、工事費が税抜きで100万円以上の場合に適用されます。助成金額は、一律で20万円です。
申請手続きに関しては、町内建設事業者が申請書類の作成などを行うことが重要です。したがって、この助成制度を利用したい場合は、まず町内の建設業者と相談し、詳細な情報や申請手続きについて確認することが必要です。
制度名 | 苫前町安心快適住まいづくり促進事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 一律20万円 |
対象者 | 【助成回数】 ・同一住宅または同一所有者につき、新築工事または改修工事のいずれか1回 ・同一の所有者につき、解体工事1回 【助成を受けられるパターン】 1.新築工事1回+解体工事1回 2.改修工事1回+解体工事1回 【注意事項】 ※『苫前町住宅リフォーム促進助成事業補助金』(平成21年度~平成23年度実施)の交付を受けた方は、本事業の上記の改修工事の助成をすでに受けたものとみなします。 ※2世帯住宅については、区分登記がされ、世帯・公租公課・工事契約が別である場合には、それぞれを1つの住宅として取り扱います。 【対象者】 ・本町に住所を有する(有しようとする)者 ・町税等の滞納がない者 ・自らが当該住宅に居住する(しようとする)者 ・対象住宅の所有者または所有者の承諾を得ている者 |
対象工事 | 【改修工事】 〈対象工事〉 ・町内事業者による工事であること ・対象工事費用(税抜)が100万円以上 ※外構整備工事などは対象外 〈施工事業者〉 書類作成など申請手続きは、請け負った町内建設業者が行います。 各町内建設業者に御相談ください。 |
申請方法 | 書類作成など申請手続きは、請け負った町内建設業者が行います。各町内建設業者に御相談ください。 |
提出書類 | 1.苫前町安心快適住まいづくり促進事業補助金交付申請書 2.住宅の位置が確認できる図面 3.住宅の図面(対象面積が計算できるもの) 4.工事の積算見積書 5.工事請負契約書の写し 6.工事着手前の状況写真 7.住民票(入居予定者全員) 8.定住確約書 9.市町村住民税の納税証明書及び同意書 |
問い合わせ先 | 〒078-3792北海道苫前郡苫前町字旭37番地の1 建設課 0164-64-2315 |
ホームページ | 苫前町安心快適住まいづくり促進事業詳細ページ│苫前町 |
苫前町では、空き家の有効活用を促進するために、空き家の購入や改修、家財道具の処分や清掃にかかる費用の一部を助成する制度があります。具体的には、空き家を購入したり、改修したりする場合に、対象となる改修工事費が税抜きで30万円以上の場合に助成が対象となります。助成額は、対象事業費の2分の1以内に相当する額を上限とし、通常は30万円ですが、省エネルギー性能住宅に改修する場合は80万円まで助成されます。
助成を受けるためには、空き家の購入や賃貸などの契約が締結された後、6ヶ月以内に改修工事に着手する必要があります。助成を希望する場合は、詳細な要件や手続きについて、町の担当窓口に相談することが重要です。
制度名 | 定住促進空家活用助成制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:対象事業費の2分の1以内に相当する額を補助 上限:30万円(所定の省エネ性能住宅に改修する場合) |
対象者 | 【対象者】 助成の対象となるのは、空家の購入者及び利用者です。 苫前町に転入し定住しようとする方でも助成を受けることができます。 ※ただし、次に該当する方は助成金の対象にはなりません。 ・二親等以内の親族間での空家購入の場合 ・町税その他町の収入金を滞納している場合 【空き家改修の要件】 1.空家の購入・賃貸等の契約締結後、6ヶ月以内に着手する改修工事 2.補助対象工事に要する経費(消費税除く)が30万円以上であること 【注意事項】 ・この事業では二親等以内の親族間での賃貸または無償で使用し改修する場合や、町外の空家所有者も交付対象になります。 ・事業の着手前に申請書を提出する必要があります。 ・所定の省エネ性能とは、外皮(壁床天井)が別表の熱抵抗値以上(国のH4基準程度)、開口部が熱貫流率2.33W/(平方メートル・K)以下(住宅金融支援機構のフラット35Sの基準程度)となります。 【活用例】 上記のとおりこの助成制度には3つの助成金があり、それぞれ単独で助成を受けることもできますが、 「(1)空家の購入+(2)空家の改修」「(1)空家の購入+(3)空家の家財整理」 「(2)空家の改修+(3)空家の家財整理」「(1)空家の購入+(2)空家の改修+(3)空家の家財整理」 など組み合わせて助成を受けることもできます。 ただし、同一申請者及び同一物件に対して原則1回を限度として助成します。 |
対象工事 | 空家を活用するために必要な修繕工事や空家の設備改善のために町内業者が施工する改修工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 1.交付申請書 2.住民票謄本 3.事業計画書 4.見積書・設計図等 5.町税その他町の収入金を滞納(過年度分)していないことが確認できる資料 |
問い合わせ先 | 〒078-3792北海道苫前郡苫前町字旭37番地の2 建設課技術系 0164-64-2315 |
ホームページ | 定住促進空家活用助成制度詳細ページ│苫前町 |
苫前町では、町内の空き地や空き店舗を活用して集客施設を設置したり、商業用店舗を開設する事業に対し、その費用の一部を補助しています。この補助金の対象となる事業は、町商工会の会員であることや、空き地や空き店舗の取得から1年以内に事業の用に供すること、または改築などの工事に着手することが要件です。
具体的には、以下の2つの事業が対象となります:
- 集客施設整備事業
- 店舗開設事業
補助金は、対象経費の5分の2以内で助成されますが、上限額はそれぞれ異なります。詳細な補助金の上限額や申請手続きについては、町の担当窓口にお問い合わせいただくか、公式ウェブサイトなどでご確認ください。
制度名 | 苫前町空き地空き店舗活用事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 〈施設等賃借料助成〉 1.集客施設設備事業 対象経費の5分の2以内(1千円未満切り捨て) ・1年目:60万以内 ・2年目:1年目の3分の2以内 ・3年目:1年目の3分の1以内 2.店舗開設事業 対象経費の5分の2以内(1千円未満切り捨て) ・1年目:60万以内 ・2年目:1年目の3分の2以内 ・3年目:1年目の3分の1以内 〈改装費等助成〉 1.集客施設整備等 対象経費の5分の2以内(1千円未満切り捨て) 150万円以内 2.店舗開設事業 対象経費の5分の2以内(1千円未満切り捨て) 150万円以内 |
対象者 | 【対象者】 空き地または空き店舗の取得等の日から1年以内に事業の用に供すること、または改築等の工事に着手すること 空き地または空き店舗の所有者と補助事業者が2親等以内の親族でないこと、または当該所有者が補助対象者である法人若しくは団体の役員でないこと 施設等賃借料助成は、その借り受ける空き地または空き店舗の賃借料が、類似の土地または建物と比較して同程度以下でないこと 苫前町内に住所を有すること 町商工会の会員であること 町税その他町の収入金を滞納(過年度分)していないこと 【事業内容】 1.集客施設設備事業 町商工会が空き地または空き店舗を活用して集客施設を整備し活用する事業であって、1年以上継続して使用するものです。 2.店舗開設事業 中小企業者等及び新たに創業する起業家が、空き地または空き店舗を活用して新たに店舗を開設する事業であって、当該店舗において1年以上継続して営業活動を行うものです。 |
対象工事 | 【対象経費】 〈集客施設整備事業の改装費等助成〉 建物の改装等のために要した経費。ただし器物備品類の購入に要した経費を除く。 1.建物の改装等に要した経費が30万円(消費税等を除く。)を超えるものであること。 2.建物の改装等は、町内業者により施工されたものであること。 〈店舗開設事業の改装費等助成〉 建物の改装等のために要した経費(店舗の取得含む)。だたし、器物備品類の購入に要した経費を除く 1.建物の改装等に要した経費が30万円(消費税等を除く。)を超えるものであること。 2.店舗を閉鎖した時点の経営者と同一経営者によって再度その店舗を活用するものでないこと。 3.建物の改装等は、町内業者により施工されたものであること。 【対象工事】 増改築、リフォーム工事 【対象工事例】 1.空き店舗の耐久性を高めるための工事で、次の各号に掲げる工事とする。 ・基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の修繕工事 ・塗装工事 ・建物の嵩上げ工事又は床を高くする工事 ・その他耐久性を高めるために必要な工事 2.空き店舗の安全上又は防災上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。 ・基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事 ・柱、はり等について有効な補強を行う工事 ・筋かい、火打ちなどによる補強工事 ・外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事 ・屋根を不燃材料で葺き替える等の工事 ・避難設備、防火設備及び換気設備の設備工事 ・その他安全上又は防炎上必要な工事 3.空き店舗の営業環境を良好にするための工事又は空き店舗の衛生上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。 ・間取りの変更等模様替えを行う工事 ・開口部等を設ける工事 ・台所又は便所を改良する工事 ・建具の取り替え等の工事 ・壁紙の張り替え工事 ・断熱構造化工事及び遮音工事 ・その他営業環境を良好にするため、又は空き店舗の衛生上必要な工事 4.空き店舗の環境性能を良好にする工事で、次の各号に掲げる工事とする。 ・太陽光発電施設を設置する工事 ・高効率給湯器を設置する工事 ・オール電化工事 ・その他環境性能を良好にするために必要な工事 |
申請方法 | 着工前の申請 事前に企画振興課商工観光係まで電話連絡もしくはメール等で問い合わせ願います |
提出書類 | 1.町空き地空き店舗活用補助事業交付申請書 2.住民票(戸籍謄本又は法人登記簿謄本) 3.事業計画書(別記様式第2号) 4.改装等工事計画図 5.工事費内訳書 6.土地又は建物の仮賃貸借契約書又は売買仮契約書の写し 7.工事請負契約書又は見積書の写し 8.及び建物の現況写真並びに改装等工事の着手前の写真 9.条第1項第3号ウの場合は、その団体の総会等で店舗営業開始の議決をした議事録の写し 10.その他町の収入金を滞納(過年度分)していないことが確認できる資料 11.商工会の推薦書(別記様式第3号) 12.その他町長が必要と認めるもの |
問い合わせ先 | 〒078-3792北海道苫前郡苫前町字旭37番地の1 企画振興課商工観光係 164-64-2211 |
ホームページ | 苫前町空き地空き店舗活用事業補助金詳細ページ│苫前町 |
苫前町では、店舗の機能の維持または向上、商業の振興促進、地域経済の活性化を目的として、店舗リフォーム工事費の一部を助成しています。この助成金の対象となる者は、町商工会の会員であり、現に店舗で事業を1年以上継続して営業活動を行っている者です。
具体的な助成内容や申請手続きについては、町の担当窓口にお問い合わせいただくか、公式ウェブサイトなどでご確認ください。
制度名 | 苫前町店舗リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 町内に事業所(本社または支店等)がある法人または町内に住所のある個人事務所で施工したリフォーム工事費(消費税等を除く)の5分の1以内(最大20万円)に相当する額とする。ただし、補助金額に1千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。 |
対象者 | 店舗のリフォーム工事費の一部を助成することにより、店舗の機能の維持または向上を図り、もって商業の振興を促進するとともに、本町の地域経済の活性化に寄与することを目的とするものです。 【対象者】 ・苫前町内に住所を有する者 ・現に店舗で事業を1年以上継続して営業活動を行っている者 ・町商工会の会員である者 ・町税その他町の収入金を滞納(過年度分)していない者 ※対象者が空き地空き店舗活用事業、店舗新築事業安心快適住まいづくり促進事業で過去に補助金の交付を受けている場合や補助金の交付決定日から1年以内に事業の用に供しない場合などは補助金の対象とはなりません。 |
対象工事 | 【対象工事】 1.店舗の耐久性を高めるための工事で、次の各号に掲げる工事とする。 ・基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の修繕工事 ・塗装工事 ・建物の嵩上げ工事又は床を高くする工事 ・その他耐久性を高めるために必要な工事 2.店舗の安全上又は防災上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。 ・基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事 ・柱、はり等について有効な補強を行う工事 ・筋かい、火打ちなどによる補強工事 ・外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事 ・屋根を不燃材料で葺き替える等の工事 ・避難設備、防火設備及び換気設備の設備工事 ・その他安全上又は防炎上必要な工事 3.店舗の営業環境を良好にするための工事又は店舗の衛生上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。 ・間取りの変更等模様替えを行う工事 ・開口部等を設ける工事 ・台所又は便所を改良する工事 ・建具の取り替え等の工事 ・壁紙の張り替え工事 ・断熱構造化工事及び遮音工事 ・その他営業環境を良好にするため、又は店舗の衛生上必要な工事 4.店舗の環境性能を良好にする工事で、次の各号に掲げる工事とする。 ・太陽光発電施設を設置する工事 ・高効率給湯器を設置する工事 ・オール電化工事 ・その他環境性能を良好にするために必要な工事 【対象外工事】 外構工事を単独で実施するもの |
申請方法 | 着工前の申請 事前に企画振興課商工観光係まで電話連絡もしくはメール等で問い合わせ願います |
提出書類 | 1.前町店舗リフォーム補助事業交付申請書 2.住民票(戸籍謄本又は法人登記簿謄本) 3.リフォーム工事計画図 4.工事費内訳書 5.工事請負契約書又は見積書の写し 6.リフォーム工事の着手前の写真 7.町税その他町の収入金の完納状況が確認できる資料 8.前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの |
問い合わせ先 | 〒078-3792北海道苫前郡苫前町字旭37番地の2 企画振興課商工観光係 164-64-2211 |
ホームページ | 苫前町店舗リフォーム補助金詳細ページ│苫前町 |
泊村
泊村では、現在外壁塗装が対象になる助成金は提供されていないようです。最新の情報や他の助成金制度については、泊村の公式ウェブサイトや地方自治体の窓口でご確認ください。
問い合わせ先 | 〒045-0202北海道古宇郡泊村大字茅沼村字臼別191-7 0135-75-2021 |
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ホームページ | 泊村ホームページ |
豊浦町
豊浦町では、現在外壁塗装が対象になる助成金は提供されていないようです。最新の情報や他の助成金制度については、豊浦町の公式ウェブサイトや地方自治体の窓口でご確認ください。
問い合わせ先 | 〒049-5416北海道虻田郡豊浦町字船見町10番地 0142-83-2121(代表) |
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ホームページ | 豊浦町ホームページ |
豊頃町
豊頃町では、外壁塗装が対象になる助成金が現在提供されていないようです。最新の情報や他の助成金制度については、豊頃町の公式ウェブサイトや地方自治体の窓口でご確認ください。
問い合わせ先 | 〒089-5392北海道中川郡豊頃町茂岩本町125番地 015-574-2211 |
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ホームページ | 豊頃町ホームページ |
豊富町
豊富町では、住宅のリフォームや大型改善工事に助成金が提供されています。具体的な条件は以下の通りです。
- 前年の総所得金額が1,000万円以下であることが条件となります。
- 豊富町内の建設業者が行う、税抜きで10万円を超える工事が対象となります。
- 対象となる工事費の20%以内を上限100万円で助成します。
- 助成額の合計が計画期間内で100万円以内であれば、複数年に分けて実施することも可能です。
詳細な情報や申請手続きについては、豊富町の公式ウェブサイトや役場の窓口でご確認ください。
制度名 | 豊富町住宅改修補助制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 1.北海道R住宅改修工事 対象となる工事費の40%以内、かつ、300万円を限度に補助します。 2.耐震等改修工事 対象となる工事費の30%以内、かつ、200万円を限度に補助します。 ※当該工事とあわせて行う一般改修工事に対する交付額は次の(3)により算出した額 3.一般改修工事 対象となる工事費の20%以内、かつ、100万円を限度に補助します。 ※5ヵ年以内の複数年に分けて実施する場合は、その計画期間内で100万円を限度に補助します。 4.耐震診断 当該耐震診断に要する費用の額以内の額とし、10万円を限度額とする。 |
対象者 | 【対象の住宅】 豊富町内の住宅で、次に掲げるもの 1.戸建住宅 2.併用住宅(居住用部分のみ) ※過去15年間に豊富町サロベツ住宅建設促進条例に基づく補助金の交付を受けていないこと。 ※過去5年間に豊富町住宅改修促進条例に基づく補助金の交付を受けていないこと。 (計画的改修工事の期間内である場合を除く。) 【申請者の条件について】 補助対象の住宅を所有し、かつ、自ら居住する(補助対象工事等の後、自ら居住する場合を含む。)方で、下記の条件を満たし住宅を改修する方 1.前年の総所得金額(収入金額から必要経費を差し引いたもの)が1,000万円以下であること。 2.町税(町外から転入する者にあっては転入前の市町村における市町村税)を滞納していないこと。 3.申請者とその同居者(同居しようとする者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 |
対象工事 | 【施工事業者】 建設業を営む豊富町内事業者 【対象工事】 補助対象の住宅に対して行う修繕、模様替えなどの工事で、対象となる工事費(税抜き)が10万円を超える工事 【対象工事の例】 ・壁の張替え、塗装・換気設備の改修・水まわりの改修(トイレ・キッチンなど)・屋根の葺替え、塗装・断熱改修・ユニットバスへの変更・手すりの設置・耐震改修・床段差の解消・建具の改修・エアコン工事・暖房機器の更新や購入・給湯器の更新や購入・浄化槽の設置工事・照明器具の変更 【次のものは原則として対象外とします】 ・カーテン工事・雁木の新設・外構工事(植栽、造園、舗装など) |
申請方法 | 着手前 |
提出書類 | 1.豊富町住宅改修支援事業補助金交付申請書 2.住宅の位置図・配置図 3.住宅の平面図・立面図 4.施工箇所・施工方法が確認できる書類 5.見積書(写し) 6.納税証明書(または完納証明書) 7.建物登記事項証明書 8.他の補助金等の受給に関する報告書兼誓約書 9.委任状(補助金の交付申請を建築業者に委任する場合) |
問い合わせ先 | 〒098-4110北海道天塩郡豊富町大通6丁目 建設課建築係 0162-82-1001(内線151・158) |
ホームページ | 豊富町住宅改修補助制度詳細ページ│豊富町 |
豊富町では、賃貸目的で空家の改修を行う所有者に対して、経費の一部を補助する制度があります。具体的な条件は以下の通りです。
- 改修に要する経費の一部を補助するための制度です。
- 対象となるのは、豊富町の空家等情報登録制度に登録された空家を改修し、5年以上賃貸の用に供する空家所有者です。
- 補助金額は、対象事業に要する経費(税抜き)の5分の1以内で、上限は50万円です。
- 対象となる工事は、町内事業者を利用して行った50万円以上の工事です。
詳細な情報や申請手続きについては、豊富町の公式ウェブサイトや役場の窓口でご確認ください。
制度名 | 定住促進空家リフォーム事業補助金制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:補助対象事業に要する経費(税抜き)の5分の1以内 上限:50万円 |
対象者 | 【対象住宅】 豊富町内の空家を賃貸のために改修等を行う所有者等で、次に掲げるものです。 1.居住する者又は利用する者がいない一戸建ての住宅で、玄関、トイレ、台所及び居室を有し、利用上独立性を有する住宅 2.居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合する併用住宅 ※2の併用住宅の場合、居住の用に供する部分が当該要件を満たす必要があります。 ※二戸長屋やアパート形式の住宅などは対象外となります。 【交付対象者】 補助の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件に該当する方です。 1.豊富町空家等情報登録制度に登録された空家を改修し、空家利用希望者に対し5年以上賃貸の用に供する空家所有者等 2.町税(国保税含む)を滞納していない方 3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと 【対象要件】 1.所有者が複数の場合は全員の同意を得ていること 2.所有権以外の権利が設定されていないこと 3.建築基準法その他の法律に違反しない工事であること ※国・道・市町村が行う事業による移転補償又は補助を受けている空家である場合は対象外となります。 |
対象工事 | 資格を有する町内事業者 |
申請方法 | 着手前 |
提出書類 | 1.豊富町定住促進空家リフォーム事業補助金交付申請書 2.空家所有者等が明らかとなる書類 3.空家所有者等のリフォーム承諾書 4.対象事業の実施に要する経費の見積書 5.対象事業の実施前の写真 6.町税(国保税含む。)の未納がない証明書 |
問い合わせ先 | 〒098-4110北海道天塩郡豊富町大通6丁目 町民課生活環境係 0162-73-1037 |
ホームページ | 定住促進空家リフォーム事業補助金制度詳細ページ│豊富町 |
奈井江町
奈井江町では、外壁塗装に関する助成金が現時点では提供されていないようです。最新の情報や助成金制度の変更については、奈井江町の公式ウェブサイトや役場の窓口でご確認ください。
問い合わせ先 | 〒079-0392北海道空知郡奈井江町字奈井江11番地 0125-65-2111(代表) |
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ホームページ | 奈井江町ホームページ |
中川町
中川町では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていないようです。最新の情報や助成金制度の変更については、中川町の公式ウェブサイトや役場の窓口でご確認ください。
問い合わせ先 | 〒098-2892北海道中川郡中川町字中川337番地 01656-7-2811 |
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ホームページ | 中川町ホームページ |
中札内村
中札内村では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていないようです。ただし、住宅の新築や購入、家賃補助などの対象となる助成制度が存在します。最新の情報や助成制度の詳細については、中札内村の公式ウェブサイトや役場の窓口でご確認ください。
問い合わせ先 | 〒089-1392北海道河西郡中札内村東1条南1丁目2番地1 0155-67-2496 |
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ホームページ | 中札内村ホームページ |
中標津町
中標津町では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていないようです。助成金に関する最新情報やその他の助成制度については、中標津町の公式ウェブサイトや役場の窓口で確認することができます。
問い合わせ先 | 〒086-1197北海道標津郡中標津町丸山2丁目22番地 0153-73-3111 |
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ホームページ | 中標津町ホームページ |
中頓別町
中頓別町では、現在外壁塗装に関する助成金が提供されていないようです。助成金に関する最新情報やその他の助成制度については、中頓別町の公式ウェブサイトや役場の窓口で確認することができます。
問い合わせ先 | 〒098-5595北海道枝幸郡中頓別町字中頓別172番地6 01634-6-1155 |
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ホームページ | 中頓別町ホームページ |
長沼町
長沼町では、町内の方が町内事業者を利用して行う住宅リフォームに一定額の助成金が提供されます。以下はその詳細です。
- 対象:町内の専用・併用住宅で、新築後5年以上経過しているもの。
- 対象工事:30万円以上の住宅リフォーム費用。ただし、屋根・外壁の工事は町の景観づくり条例に適合していることが要件。
- 助成金額:対象者によって異なるため、詳細は町の公式情報を確認する必要があります。
町の公式ウェブサイトや役場の窓口で、最新の助成金額や申請手続きに関する情報を確認してください。
制度名 | 住宅リフォーム総合支援助成事業 |
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申請期間 | 【受付終了】令和5年4月10日(月)から ※予算額に達したため受付終了 |
助成金額 | 助成額は、性能向上リフォームと維持修繕型リフォームの助成額を加算した額とし、上限は助成限度額となります。 ・性能向上型住宅リフォーム 助成対象工事費に15%を乗じた額(1,000円未満の端数は切り捨てとなります。) ・維持修繕型住宅リフォーム 助成対象工事費に10%を乗じた額(1,000円未満の端数は切り捨てとなります。) ※子育て世帯及び転入世帯は助成率を5%加算します。 【上限】 ・一般世帯:30万円 ・子育て世代又は転入世帯:40万円 ・子育て世代かつ転入世帯:50万円 |
対象者 | 【施工事業者】 町内に事業所、営業所を持つ法人や町内で営業している個人事業者 【対象住宅】 1.町内の専用・併用住宅(店舗併用住宅の住宅部分を含み、アパートは除きます。) 2.着工時において、新築後5年を経過していること (空家活用支援助成金の交付対象となる事業完了後5年を経過していること) 3.空家活用支援助成金の対象となる空家でないこと 【対象者】 次の要件を全て満たす方 1.町内に住所を有する方(転入予定の方) 2.住宅リフォームを行う住宅の所有者で、かつ、その住宅に居住している方(居住する予定の方)で本人が申請者となること 3.空家のリフォームをする方は、実績報告書の提出時に住民票を対象住宅に移すこと 4.本人及び同一世帯に属する方全員が、町税や町に納付すべき公共料金等を滞納していないこと 5.暴力団又は暴力主義的破壊活動を行う団体に所属していない方 【助成回数】 同一住宅及び同一人につき、累積した既交付額が助成限度額に達するまで複数回行えます。ただし、当該年度における申請は1回限りとする。 |
対象工事 | 【工事の要件】 次の要件を全てを満たすこと 1.助成金の交付決定前に工事請負契約及び工事着手していないこと 2.令和6年1月31日(水)までに実績報告書を提出できること 3.屋根、外壁の工事は長沼町の美しい景観づくり条例の規定に適合すること 4.転売目的のリフォーム工事でないこと。 5.申請者自らがリフォームする工事であること。 6.工事費の合計が30万円以上であること 【対象外工事】 ・その他の奨励金、助成金、補助金等の交付を受けた工事に要した費用 ・新築工事 ・外構に係る融雪設備、散策路、庭、塀等の工事 ・床、壁、天井のいずれにも固定されない物品(後付照明、備え置きコンロ、ストーブ(FF式含)、家具、カーテン、置き敷きじゅうたん等)の設置に要した費用 ・住宅と当該住宅以外の部分を併せたリフォームの場合は、当該住宅以外の部分の工事に要した費用の額 ・長沼町優しさの住まいづくり奨励金交付要綱に基づく奨励金の交付を受けた場合は、その改造等に要した費用 ・長沼町水洗便所改造等補助金交付規則(平成元年規則第15号)に基づく補助金の交付を受けた場合は、その改造等に要した費用 ・長沼町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けた場合は、その工事に要した費用 ・空家要綱に基づく助成金を受けた場合は、その修繕又は改修に要した費用 ・国、北海道、長沼町その他公共的団体から助成金、交付金等の交付を受けて改修工事をする場合は、その改修工事に要した費用 ・介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく住宅改修費の支給を受ける場合は、その住宅改修費等に係る工事に要した費用 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく日常生活用具給付等事業(住宅改修)による給付を受ける場合は、その住宅改修工事に要した費用 ・太陽光発電設備の設置に要した費用 【対象工事】 〈性能向上型住宅リフォーム〉 ・バリアフリーリフォーム工事 ・省エネリフォーム工事 ・耐久性向上リフォーム工事 ・克雪対策リフォーム工事 ・新しい生活様式リフォーム工事 〈維持修繕型住宅リフォーム〉 次に掲げる工事(性能向上型住宅リフォームの該当工事を除く。)をいう。 1.住宅の増築工事・改築工事 2.住宅の修繕工事のうち次に掲げるもの ・基礎、土台、柱、筋交い等の修繕又は補強 ・外壁、屋根、内壁、天井等の修繕 ・塗装工事 ・壁紙の貼替工事 ・住宅のかさ上げ又は床を高くする工事 ・給排水、衛生、換気、暖房、避難、防火、電気等の設備工事 ・外壁、屋根等の防火性能を高める工事 ・開口部等を設ける工事 ・間取りの変更等模様替えを行う工事 ・台所、浴室、便所の改良工事 ・建具の取替等の工事 ・断熱、気密改修工事又は遮音工事 |
申請方法 | 工事請負契約及び工事着手前に申請 【手続きの流れ】 1.交付申請 2.申請内容の審査 3.助成金の交付決定 4.契約、着工から工事 5.実績報告書の提出 6.実績報告書の審査 7.助成金額の確定 8.助成金額の請求 9.助成金の交付 |
提出書類 | ・助成金交付申請書(別記様式第1号) ・実施(変更)計画書(別記様式第2号) ・誓約書兼同意書(別記様式第3号) ・工事見積書の内訳証明書(別記様式第4号) ・入居及び予定者全員の住民票謄本 ・入居及び予定者全員の納税証明書 ※高校生以下で収入がない方を除く ※住民税賦課期日後に転入した者又は転入前の者は、転入前の市町村の証明書 ・着工前の状況写真 ・住宅の所有権を証明できる書類(登記事項証明書や固定資産税通知書等) ・住宅の建設年月を証明できる書類(検査済証や固定資産税通知書等) ・工事内容及び費用の積算根拠がわかる書類(見積書や積算内訳書等) ・住宅の位置図、各階平面図、立面図等その他必要な図面 ・申請内容の確認に必要な書類 |
問い合わせ先 | 〒069-1392北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号 都市整備課建築係 0123-76-8024 |
ホームページ | 住宅リフォーム総合支援助成事業詳細ページ│長沼町 |
長沼町では、空家の増加を抑制し、移住や定住を促進するために、居住用の住宅を改修する方に対して工事費用の一部を助成しています。以下はその詳細です。
- 助成対象:町内の空家を改修し、居住のために供する住宅。
- 対象工事:改修工事又は修繕工事で50万円以上かかるもの。
- 助成金額:対象工事費用の5分の2以内を上限60万円まで助成。
- 条件:
- 改修した住宅を10年以上活用すること。
- 建築後5年以上経過した一戸建ての住宅又は併用住宅であること。
- 長沼町美しい景観づくり条例の規定に適合していること。
- 申請は募集戸数が1件で先着順なので、早めの検討が必要です。
詳細な条件や申請手続きについては、長沼町の公式ウェブサイトや役場の窓口で確認してください。
制度名 | 長沼町空家活用支援助成事業 |
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申請期間 | 令和5年12月20日(水)まで 募集戸数1件 |
助成金額 | 補助率:助成対象経費の5分の2以内 上限:60万円 |
対象者 | 【助成回数】 同一空家及び同一人につき、一回に限る 【対象空き家】 ・概ね6カ月以上居住その他使用実績にない町内の空家で、建築後5年以上経過した一戸建ての住宅又は併用住宅であること。 ※事業の申請前に、対象の空家に居住した場合は、空家ではなくなるため、本事業の対象外となります。 ・3親等以内の親族又はこれと同等と認められる者から購入した空家でないこと。 ・助成対象者が売買契約(交付申請時に契約後3年以内のものに限る。)を締結した物件であること。 ・空家を住宅として活用するための修繕工事又は改修工事(以下「助成対象工事」という。)は、町内に事業所若しくは営業所を持つ法人又は町内で営業する個人事業者で、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項の建設業者及び同法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者が請け負う工事であること。 ・昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された空家にあっては、実績報告時点で耐震性を確保するものであること。 ・石綿(アスベスト)含有建材の有無について事前調査していること。 ・別荘(毎月1日以上居住の用に供するもの以外のもので、かつ、専ら保養の用に供するものをいう。)でない物件であること。 【対象外空き家】 ・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内にあるもの ・建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令に適合していないもの又は改修後において適合する見込みがないもの ・長沼町美しい景観づくり条例(平成20年長沼町条例第4号)の規定に適合しないもの ・その他町長が不適当と認めるもの 【対象者】 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、自らの負担で空家を修繕及び改修しようとする所有者のうち移住者又は転入者のいずれかに該当する者。 1.移住者:町外から本町に定住しようとする者で、転入の日前1年間において町内に住所を有していなかった者 2.転入者:町内に居住し、長沼町に住民登録してから3年以内の者 ・申請者と同一世帯の方が町民税等を滞納していないこと。 (町税等とは、町税・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育所保育料・下水道使用料・下水道受益者負担金・学校給食費) ・国、道又は町から、同じ目的の補助金を受けない者。 ・暴力団員でない者。 ・その他町長が不適当と認める者。 【交付の条件】 ・助成対象者は、長沼町空家活用支援助成金交付決定通知後に助成対象工事に着手すること。 ・助成金の交付を受けて工事を実施した住宅は、交付を受けた日から起算して10年を経過する日までの間、次に掲げる要件に該当すること。 ア居住の用に供すること。 イ町長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。 ・助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないこと。 ・助成申請に係る書類を整理し、それらの書類を助成金の交付を受けた年度の終了後10年間保管しなければならないこと。 ・税務住民課が交付した戸籍謄本の写し等 ・事業完了後、当該住宅の管理状況及び活用状況等について、町長が報告を求めた場合、必要な協力を行うこと。 |
対象工事 | 【対象経費】 ・助成対象空家の改修工事又は修繕工事に係る費用で50万円以上のもの (台所、トイレ、浴室、洗面所、内装等の工事費、屋根、外壁等の工事費) ※助成対象空家が店舗等との併用住宅である場合は、助成対象経費を居住の用に供する部分に限り、店舗等に係る部分を除きます。 ※グリーン住宅ポイントの実施期間中は、グリーン住宅ポイント(リフォーム)の対象部分は対象外となります。 【対象外経費】 ・設計費、用地取得費、不動産取得費、登記等に係る費用、建築確認申請に係る費用等 ・上下水道受益者負担金 ・太陽光発電設備の設置費及び合併浄化槽の設置費 ・床、壁及び天井のいずれにも固定されない物品(後付照明器具、備置きコンロ、ストーブ(FF式ストーブを含む。)、家具等をいう)並びにカーテン、ブラインド、置き敷きのじゅうたん等の購入又は設置に要した費用 ・外構に係る融雪設備、散策路、庭、花壇等の施工に要した費用 ・増築等の工事に要する経費(構造に影響のない風除室等の増築工事を除く。) ・居住用以外の建築物(車庫、農機具庫及び倉庫等をいう。)の工事に要する経費 ・他の補助制度を利用する工事の費用で、当該補助制度と重複計上となるもの(国のグリーン住宅ポイントによる環境対応等住宅需要喚起対策事業実施中は、同事業の対象となる費用「エコ住宅設備の設置」、「開口部の断熱改修」、「屋根、外壁・天井又は床の断熱改修」、「床のバリアフリー改修」、「耐震改修」及び「リフォーム瑕疵保険等への加入の経費」) ・残存する家財道具等の運搬及び廃棄に要する費用 |
申請方法 | 交付申請書に記入し必要書類を添付の上、役場建築係までご持参又は郵送ください。 【手続きの流れ】 1.交付申請 2.審査(現地確認あり) 3.決定通知 4.工事契約、着手 5.工事の完了 6.実績報告 7.審査(現地確認あり) 8.交付の確定 9.助成金請求 10.助成金交付 |
提出書類 | ・長沼町空家活用支援助成金交付申請書(別記様式第1号) ・実施(変更)計画書(別記様式第2号) ・入居予定者全員の住民票 ・入居予定者全員の町税の納税証明書(全税目) ・所有者等であることを証する書類 ・耐震性能確認書(別記様式第3号。昭和56年5月31日以前に着工された空家の場合に限る。) ・空家の売買契約書の写し(重要事項説明書を含む。) ・空家の位置図、配置図、平面図及び現況写真 ・工事見積書の写し(工事に要する費用が明確なものに限る。) ・助成対象工事の内容及び工事箇所を確認することができる書類 ・誓約書兼同意書(別記様式第4号) ・石綿使用の有無に係る事前調査結果報告書の写し ・その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒069-1392北海道夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号 都市整備課建築係 0123-76-8024 |
ホームページ | 長沼町空家活用支援助成事業詳細ページ│長沼町 |
中富良野町
中富良野町では、20万円以上のリフォーム工事に対して助成金が提供されます。以下がその詳細です。
- 対象工事:20万円以上のリフォーム工事
- 助成金額:
- 元請が商工会会員の場合:補助対象事業費の30%を上限50万円で補助
- 元請が商工会会員でない場合:原則として補助されないが、下請けが商工会会員を使用した場合は工事費の15%を上限25万円で補助
- 助成金の交付:町商工会の商品券で発行
- 制度利用時の注意:
- 補助金の8割までしか工事費に当てることができず、2割分の商品券は工事費に使えない
- 契約前に町商工会へ事前に相談することが重要
この制度を利用する際には、町商工会との相談が必要です。詳細な条件や申請手続きについては、町商工会や自治体のウェブサイトで確認してください。
制度名 | 住宅リフォーム促進事業補助制度 |
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申請期間 | 事業実施期間:平成23年(2011年)7月1日~令和8年(2026年)3月31日 |
助成金額 | 1.元請が商工会会員の場合は、補助対象事業費の30%を補助し(千円未満切り捨て)、補助金額の上限を50万円とします。ただし、下請けに商工会会員以外を使用した場合はこの限りではありません。 2.原則として元請が商工会会員でない場合は補助しませんが、下請けが商工会会員を使用した場合は商工会会員の工事費の15%を補助し(千円未満切り捨て)、補助金額の上限を25万円とします。 3.補助金の交付は、同一住宅において期間内(平成23年7月~令和5年3月)であれば、複数回に分けて申請することが出来ます。ただし合計額が上限を超えて申請することは出来ません。 |
対象者 | 【対象者】 1.リフォームを行う住宅の所有者が本人、配偶者又は同居の1親等の親族である者その他これらに準ずるものとして審査会において特別な理由が認められる者 2.現に自己の居住の用に供し、かつ、住民登録されていること。 3.同一世帯に属するもの全員が公租公課を滞納していないこと。 4.町が実施する持家住宅促進事業及び新定住促進事業の補助金受けていないこと。 5.国、道又は町が実施する他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていないこと。 6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者 7.破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者 【対象となる建物】 1.公租公課を滞納していないこと。 2.国、道又は町が実施する他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていないこと。 3.所有者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者 4.所有者が破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者 【その他の事項】 ・補助金の交付は、町商工会の商品券で交付します。また補助金の8割までしか工事費に当てることが出来ません。2割分の商品券は工事費に使うことは出来ません。 ・補助金の交付を受けてから個人住宅を転売したり、施設を撤去したときは補助金返還となります。 |
対象工事 | 【対象工事】 リフォームに要した費用の総額が20万円以上の工事 【対象外工事】 照明器具・電気製品等の単品の備品購入、産廃処理費、太陽光発電システム設備工事及び他の補助制度対象工事等 |
申請方法 | この制度の申請事務や相談は町商工会(0167-44-2606)で行いますので、契約前に事前にご相談ください。 【申請手順】 1.申請 2.補助交付通知 3.着工・完成 4.完了報告 5.補助金決定通知 6.補助金請求 7.補助金交付(商品券) 8.領収書の提出 |
提出書類 | 1.住宅リフォーム促進補助金交付申請書 2.リフォームにかかる見積書(請負者の押印のあるもの)の写し 3.施工業者別発注内訳書(別紙2) 4.現場写真(着手前の状況が分かるもの) 5.中富良野町住宅リフォームに関する補助にかかる誓約書・承諾書(様式第2号) 6.同意書・承諾書(所有者が申請者本人又は同居の1親等の親族以外の場合、様式第2-1号) 7.委任状(申請手続を代行する場合) 8.位置図 9.その他町長が必要であると認める書類 |
問い合わせ先 | 〒071-0795北海道空知郡中富良野町本町9番1号 建設水道課建築住宅係 0167-44-2123 |
ホームページ | 住宅リフォーム促進事業補助制度詳細ページ│中富良野町 |
七飯町
七飯町では、現在外壁塗装が対象になる助成金が提供されていないようです。最新の情報については、七飯町の公式ウェブサイトや役所で確認することをおすすめします。助成金や補助制度は時期や地域によって変更される場合がありますので、常に最新の情報を入手することが重要です。
問い合わせ先 | 〒041-1192北海道亀田郡七飯町本町6丁目1-1 0138-65-2511 |
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ホームページ | 七飯町ホームページ |
名寄市
名寄市では、市内の施工業者が実施する改修工事に対して助成金が提供されます。助成金の額は、工事費が50万円以上100万円未満の場合には10万円、100万円以上の場合には20万円となります。加えて、空家の改修や移住者などの条件を満たす場合には、加算されることがありますが、その際の限度額は10万円です。
助成金を申請する際には、事前に工事の相談が必要とされています。申請を検討される方は、申請手続きの前に市役所や関連機関に相談し、詳細を確認することをお勧めします。
制度名 | 名寄市ずっと住まいる応援事業 |
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申請期間 | ※上半期の申請受付は終了 【下半期の交付申請の受付】 令和5年10月2日(月曜日)から |
助成金額 | 補助対象経費(消費税を除く) ・50万円以上100万円未満の場合:10万円 ・100万円以上の場合:20万円 【加算】 ・申請者が移住者の場合:5万円 (申請日の3年前から申請日までに名寄市に転入したかた ・改修工事の後に転居し、名寄市に転入するかた) ・1年以上使われていない空き家を改修する場合:5万円 ※すでに住民票を異動し、居住している住宅は、空き家ではありません。 ・名寄市立地適正化計画で設定されている居住誘導区域において改修工事等を行った場合:5万円 ※複数が該当になる場合は、加算の限度額は10万円となります。 |
対象者 | 【対象者】 補助制度を利用できるかたは、次のいずれかに該当し、市税などの滞納がないかたが対象となります。 1.名寄市に住民票があり、改修工事等を行う住宅の所有者またはその配偶者(所有者が市外に住民票がある場合に限る。) 2.名寄市内の住宅を購入し、改修工事等を行った後に転居し、名寄市に転入するかた 【対象外の方】 1.「名寄市ずっと住まいる応援事業」による補助を受けたことがあるかた 2.「住宅改修等推進事業」(平成28~30年度)による補助を受けたことがあるかた 【対象住宅】 申請(申込)者またはその配偶者が所有し、現在居住している住宅または改修工事等の後に居住する住宅 ただし、法人・宗教団体等が所有する住宅や共同住宅、賃貸住宅は対象外となります。 また、補助金の交付は、同一補助対象住宅について1回限りです。 |
対象工事 | 【対象工事】 〈次のいずれにも該当する改修工事等が対象となります。〉 ・市内施工事業者に依頼して行う補助対象住宅の改修工事であること。 ・補助対象経費の額(消費税および地方消費税を除く)が、50万円以上であること。 ・交付決定後に着手し、当該年度の3月31日までに完了する改修工事であること。 ・交付決定前に改修工事等を着手した場合、補助金の対象となりません。 ・名寄市のほかの制度による補助等を受けていない改修工事であること。 〈具体的な改修工事等の内容〉 1.住宅の増築および改築工事 2.住宅の耐久性を高めるための工事 3.住宅の安全上または防災上必要な工事 4.住宅の居住性を良好にするための工事又は衛生上必要な工事 5.建築設備工事 (電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、煙突など建築基準法第2条第3号に規定する工事) 6.雪対策工事 ・融雪槽または融雪機(固定式のもの)の設置工事 ・ロードヒーティングの設置工事 ・落雪防止柵の設置工事 ・木、塀の撤去による間口確保工事 【対象外工事】 1.外構工事(雪対策工事、住宅から道路までのスロープの設置工事は除く。) 2.家電製品、家具等の購入費 3.設計費など |
申請方法 | 【流れ】 1.工事の相談 2.交付申請 3.交付決定 4.工事着手 5.工事完了 6.実績報告 7.実地調査 8.額の確定 9.補助金交付 |
提出書類 | 1.補助金交付申請書 2.住民票 3.納税証明書 4.工事見積書 5.住宅所有証明書(登記簿謄本または家屋証明書) 6.工事前の写真など |
問い合わせ先 | 〒096-8686北海道名寄市大通南1丁目1番地 経済部産業振興室産業振興課 01654-3-2111 |
ホームページ | 名寄市ずっと住まいる応援事業詳細ページ│名寄市 |
南幌町
南幌町では、町内リフォーム事業資格登録事業者による施工を対象とした住宅リフォームに対して助成金が提供されます。助成の対象となる工事は、令和6年2月29日までに完了する、税込みで30万円以上の工事です。助成金額は、工事費用の20%を上限30万円まで助成されます。
申請を検討される方は、受付期間が4月のみと短いため、早めに検討し、申請手続きを行うことがおすすめされます。助成金の詳細や申請手続きについては、南幌町役場などの関連機関にお問い合わせいただくことが必要です。
制度名 | 住宅リフォーム事業 |
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申請期間 | 【受付終了】令和5年4月3日(月)から令和5年4月28日(金)まで(土、日、祝日を除く。) 助成者の決定については、予算枠があるため、申請時に抽選を行い、受付の順番を決定します。ただし、予算額に達しない場合は再度募集します。 |
助成金額 | 補助率:工事にかかった費用の20%(千円未満切り捨て) 上限:30万円 助成金の交付は、同一住宅及び同一人に対し1回です。 |
対象者 | 【対象者】 次の要件にすべて該当することとします。 1.南幌町民であること 2.住宅の所有者であって、当該住宅に居住していること 3.世帯全員が町税等に滞納がないこと 4.暴力団に所属していないこと |
対象工事 | 【施工事業者】 町内に事業所、営業所を持つ法人や町内で営業している個人事業者で町のリフォーム事業資格登録を受けている者とします。 【対象工事】 町内にある住宅で、次の要件をすべて満たすこととします。 1.助成金の決定前に工事に着手していないこと 2.令和6年2月29日までに工事が完了できること 3.次に掲げる工事で、工事費の合計が30万円(税込)以上のもの ・住宅リフォーム ・増築、改築、修繕、耐震改修、融雪設備設置工事 【対象外工事】 1.新築工事 2.外構に係る塀、門扉、庭、車庫等の工事 3.家具、家電製品等の固定されない物品の購入費。ただし、地震に備える用品設置費は含む。 4.他の助成金の交付をうけた工事に要した費用 |
申請方法 | 【流れ】 1.交付申請 2.申請内容審査 3.交付決定 4.工事着手、着手届 5.工事完了、完了届(令和6年2月29日まで) 6.完了検査(現地確認) 7.助成金額の確定 8.助成金請求 9.助成金交付 |
提出書類 | ・助成金交付申請書 ・住民票謄本(①本籍・筆頭者②世帯主氏名③続柄が掲載されているもの) ・住宅の所有者が明らかになる書類の写し(登記事項証明書、固定資産税通知書又はこれに代わる書類) ・納税等誓約書兼同意書 ・工事内容及び工事に要する費用の根拠が明らかとなる書類(見積書など) ・着工前の状況写真 ・工事計画図 |
問い合わせ先 | 〒069-0292北海道空知郡南幌町栄町3丁目2番1号 都市整備課都市施設グループ 011-398-7226 |
ホームページ | 住宅リフォーム事業詳細ページ│南幌町 |
新冠町
新冠町では、中古住宅を取得しリフォームを行う場合に助成金が提供されます。この助成の対象となる条件は以下の通りです:
- 中古住宅を令和4年4月1日以降に取得したこと。
- 取得した日から1年以内に工事を終了したこと。
- 町内事業者が行う工事費用が10万円以上であること。
ただし、新冠町住宅リフォーム助成金の対象外となる部分(省エネ・バリアフリー改修工事)については助成されません。
申請を検討される方は、リフォーム施工前に申請手続きを行う必要があります。具体的な申請方法や詳細については、新冠町役場などの関連機関にお問い合わせください。
制度名 | 中古住宅取得物件リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:リフォームを行う場合に工事費用の2分の1 上限:50万円 |
対象者 | 【要件】 ・中古住宅を令和4年4月1日以降に取得し、取得した日から1年以内に工事を終了した場合に対象になります。 ・町内業者でのリフォーム工事であること ・工事費用が10万円以上であること |
対象工事 | 【対象工事】 ・屋根工事 葺き替え、塗装、コーキング、雪止め金物等の工事雨樋、軒天の修繕、設置等の工事屋上等の防水の修繕工事 ・外装工事 外壁の修繕、張替え、塗装、断熱※、防音等の工事ベランダの設置、修繕工事土台、基礎の修繕、設置工事 ・建具工事 サッシの修繕・入れ替え※雨戸の設置工事、網戸の修繕、入れ替え工事木製建具の修繕、入れ替え工事(ふすま、障子の張替えを含む。 ・内装工事 壁、床、天井等の修繕、張替え、断熱工事※畳の表替え・畳の入れ替え工事造作家具工事、備付家具、備付下駄箱の設置・修繕工事家具転倒防止のための工事(器具の購入費は除く。 ・設備工事 システムキッチン、ユニットバス※、トイレ、洗面台等の設置工事流し台の修繕・入れ替え工事(コンロ台で容易に移動できるものを除く)吊戸棚の修繕、入れ替え工事給水・排水・ガスなどの配管の設置、交換工事給湯器の設置・交換工事(瞬間湯沸し器は除く。)床暖房の設置工事24時間換気システムの設置工事改修に伴う配管、配線工事(インターネット、地上デジタル対応工事は除く。 ※省エネ改修工事・バリアフリー改修工事について、新冠町住宅リフォーム助成金に該当する部分については対象外とする |
申請方法 | リフォーム施工前に申請、また、各制度の申請の前に、まずは事前申請書を提出願います。 |
提出書類 | ・交付申請時 1.交付申請書(様式第1号) 2.住民票 3.住宅の所有者及び取得年月日が明らかになる書類の写し(登記簿謄本) 4.リフォーム工事内容及び工事に要する費用の積算根拠が明らかになる書類(工事設計書及び見積書) 5.住宅の全景写真及び補助対象工事を施工する箇所の写真及び図面 |
問い合わせ先 | 〒059-2492北海道新冠郡新冠町字北星町3番地の2 企画課まちづくりグループ 0146-47-2498 |
ホームページ | 中古住宅取得物件リフォーム補助金詳細ページ│新冠町 |
仁木町
仁木町では、定住促進のために移住者、子育て世帯、若年世帯向けに住宅改修補助金を提供しています。この補助金の対象となる条件は以下の通りです:
- 住宅改修に要する工事費用が500万円以上であること。
- 助成額は上限で100万円までであり、実際の工事費用の20%以内を助成するものとなります。
申請を検討される方は、事前に「仁木町役場企画課未来創生係」に相談し、詳細な手続きや条件について確認することをおすすめします。
制度名 | 仁木町定住促進住宅改修補助事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 500万円以上の改修費用に対し上限100万円を交付 (取引に係る消費税は含むこととする) |
対象者 | 【対象地域】 仁木町全域 【対象者】補助対象者は、次のいずれにも該当する者とする。 ・町内で改修した後、当該住宅に住所を有し、かつ次の1〜3のいずれかに該当する者。 1.移住者:補助金を受けようとする当該年度の2年度前までに転入した又は住宅取得後に転入しようとする者(転入前1年間は仁木町に住民票がないこと) 2.子育て世帯:申請日現在、中学生以下の子どもを扶養し、同居している世帯 3.若年世帯:申請日現在、申請者もしくは配偶者のどちらかが50歳以下の世帯 ・前号の住宅に引き続き5年以上定住する者。 ・世帯全員が市町村税等を滞納していない者。 ・世帯全員のいずれもが本事業による補助金及び国又は地方公共団体等の同種の補助金の交付を受けていない者。 ・建物の所有権を5割以上有している者。ただし、当該割合5割の者が2人存在する場合はいずれか一方とする。 ・暴力団関係者ではない者。 ・過去に本補助金及び仁木町定住促進新築住宅取得補助金の交付を受けていない者。 |
対象工事 | 【工事に係る諸要件】 1.住宅改修に要する工事費用(取引に係る消費税額及び地方消費税の額を含む。)が500万円以上であること。ただし、併用住宅の場合は、店舗改修を除いた工事費用が500万円以上であること。 2.専用住宅、併用住宅ともに建築工事後の住宅延床面積が50平方メートルを超えること。ただし、併用住宅の場合、店舗の床面積を除いた住宅部分の床面積が50平方メートルを超えること。 3.建築基準法、その他建築物に関連する法令等を遵守したものであること。 4.別荘等一時的に使用する住宅ではないこと。 (注意)工事着工前に補助金申請が必要です。(着工後や住宅完成後の補助金申請は認められません) (注意)事業完了後の1か月以内又は当該年度の3月31日までに実績報告をしなければなりません。 【対象外経費】 1.合併処理浄化槽の設置に要する費用 2.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく日常生活用具(住宅改修)の給付を受けた時は、その給付金の額 3.介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく居宅介護住宅改修費 |
申請方法 | 1.事前相談 2.交付申請書の提出 3.審査 4.交付決定通知 5.改修工事 6.完成 7.実績報告書の提出 8.実績報告書の審査 9.額の確定通知 10.補助金の入金 |
提出書類 | ・交付申請書(別記様式第1号) ・誓約書(別記様式第2号) ・入居者全員の住⺠票 ・市町村税の滞納のない証明書 ※申請する年の前年1月1日時点で仁木町に住⺠票がない人に限る ・改修内容がわかる書類(工事費内訳書、位置図、平面図、立面図など) ・建築工事届の写し ・工事請負契約書の写し ・その他町⻑が必要と認める書類(合併処理浄化槽の設置をする場合、浄化槽単体の見積書(写)) |
問い合わせ先 | 〒048-2492北海道余市郡仁木町西町1丁目36番地1 企画課未来創生係 0135-32-3953 |
ホームページ | 仁木町定住促進住宅改修補助事業詳細ページ│仁木町 |
西興部村
西興部村では、美しい村づくり景観形成指針に基づいて行われる事業に対して補助金を提供しています。具体的な条件は以下の通りです:
- 対象となる事業:住宅・物置、農業施設などの建物の改修、増改築、新築において、屋根や外壁の色彩を景観形成指針で指定された『おすすめ色』にする場合が対象です。
- 補助金額:補助金は経費の20%を上限5万円までで、商工会発行の商品券として交付されます。新築における色彩統一事業の場合は定額で75万円が支給されます。
- 条件:過去に補助を受けた建物が対象となりますが、2回目の補助は塗替え後で、屋根と外壁の両方が『おすすめ色』になる場合に限られます。
補助金を申請する際には、事前に村役場に相談し、詳細な手続きや条件を確認することが必要です。
制度名 | 西興部村美しい村づくり事業推進補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | ・村算定額又は支払い額のいずれか低い額に補助率を乗じた額とし、補助金上限額まで。 ・色彩統一事業で新築の場合は定額75万円 ・申請者自ら行う廃屋解体撤去の場合は、村算定費用から諸経費を除いた2分の1 ・千円未満の端数切り捨て ・補助金の20%、5万円を限度として、商工会発行の商品券で支払うこととなります。 【住宅、農業施設等の増・改築他】 屋根:補助率2分の1、上限15万円程度 外壁:補助率2分の1、上限60万円程度 〈2回目〉 屋根:補助率4分の1、上限7万5千円程度 外壁:4分の1、上限30万円程度 【物置等】 屋根・外壁:補助率2分の1、上限5万円程度 |
対象者 | 記載なし |
対象工事 | 【対象事業】 ・住宅・物置、農業施設など建物の改修や増改築、新築の際に、屋根や外壁の色彩を景観形成指針で示す『おすすめ色』にする場合。 ・景観をそこねていると判断される廃屋を解体撤去する場合。 【色彩統一事業】 建物の屋根、又は外壁をおすすめ色にした場合に、その経費の一部を補助します。 平成28年度より過去にこの事業で補助を受けた建物も2回目まで補助対象となります。 【注意】 ・外壁は、原則として四方を施工する事とし、かつ外壁1面に付き(開口部含む。)3分の2以上をおすすめ色とする。ただし、人目に付かないなど景観形成上支障の無い壁面は対象外とする。また、屋根は全てをおすすめ色とすることとする。 ・原則として完成後概ね7年間は色彩を維持することとし、7年間は同一の補助金は受けられないこととする。 |
申請方法 | 1.事前相談 2.申請 3.審査(認定) 4.交付決定 5.着工(完成) 6.実績報告 7.現地確認(完了認定) 8.補助金交付 |
提出書類 | ・補助金等交付申請書(別記第1号様式) ・位置図、平面図、立面図着工写真 ・経費内訳書又は見積書 ・その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒098-1501北海道紋別郡西興部村字西興部100番地 企画総務課企画係 0158-87-2111 |
ホームページ | 西興部村美しい村づくり事業推進補助金詳細ページ│西興部村 |
ニセコ町
ニセコ町では、現在外壁塗装が対象になる助成金が提供されていないようです。最新の情報や他の助成金制度については、ニセコ町の公式ウェブサイトや町役場にお問い合わせいただくことをお勧めします。
問い合わせ先 | 〒048-1595北海道虻田郡ニセコ町字富士見55番地 0136-44-2121(代表) |
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ホームページ | ニセコ町ホームページ |
沼田町
沼田町では、町民が町内の施工業者を利用して、10万円以上の住宅リフォーム工事などを行う場合に助成金が提供されます。助成対象となる工事費の4分の1以内で、上限が25万円です。この制度は幅広いリフォーム工事が対象となっており、比較的申請しやすいものです。申請は役場の建設課で行うことができますし、施工業者による代理申請も可能です。
制度名 | 住んで快適住まいる応援奨励金(持家住宅改修等) |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:工事費の4分の1(ただし、千円未満は切り捨て) 上限:25万円 |
対象者 | 沼田町民の皆さんが、町内の施工事業者を利用して、住宅のリフォーム工事等を行う場合に、町が申請者に対してその経費の一部を補助する事業です。 【注意】 1.住宅のリフォーム工事等を補助金交付決定後に着手・着工し、当該年度内に完了することができること。 2.対象となるリフォーム等工事について、国、道及び町で実施している他の補助金又は助成金を受けていない住宅であること。 |
対象工事 | 【対象工事】 工事金額が10万円以上の下記リフォーム工事等で次の要件をすべて満たすこと。 【対象となる工事】 1.住宅の増築及び改築工事 ・住宅の増改築・外壁等改修工事・屋根塗装工事・屋根トタン等張替え工事・玄関フード取り付け工事・玄関ドア、窓サッシ取替え工事・室内壁紙張替え工事・室内床張替え工事・ユニットバス設置工事・便器取替え工事・システムキッチン取り付け工事・その他住宅の増築改築工事 2.住宅に付帯する工事 ・外構アスファルト工事・塀の新設設置工事及び改修工事・排水路新設及び改修工事・その他外構工事 3.1、2のほか町長が特に認めた工事 【拡充】 過去5年以内に町から補助金を受けたもの及び受けようとするものは除きます。ただし、5年以内であっても助成金最高額(25万円)未満の助成であれば、残りの金額分の助成を受けることができます。 例)10万円助成済→残り15万円分助成可能です。(2回目移行も工事金額10万円以上が対象です。) |
申請方法 | 【手続き】 申請は、役場建設課で申請してください。または、施工事業者による代理申請も受け付けていますので施工する業者へご相談ください。 |
提出書類 | 1.住んで快適住まいる応援奨励金(持家住宅改修等)交付申請書 2.住宅所有者を証明する書類(固定資産評価証明書等)及び住民票原本(世帯主の抄本) 3.修繕及び改修費用にかかる見積書の写し 4.修繕及び改修の仕様書(図面のあるものは図面も含む) 5.耐震診断結果報告書【耐震改修工事に限る】 6.耐震改修設計図書【耐震改修工事に限る】 (位置図、改修前・改修後の配置図、平面図、立面図、断面図の他改修内容のわかる図面) |
問い合わせ先 | 〒078-2202北海道雨竜郡沼田町南1条3丁目6番53号 建設課管理グループ 0164-35‐2116 |
ホームページ | 住んで快適住まいる応援奨励金(持家住宅改修等)詳細ページ│沼田町 |
沼田町では、移住や定住を促進するために、住宅の新築、購入、改修などに対する奨励金制度があります。この制度では、住んで快適な生活を支援するために、持家の改修に加えて、中古住宅のリフォーム工事も対象となっています。中古住宅を購入してから3年以内に町内の事業者によって行ったリフォーム費用の4分の1までを上限50万円で助成します。さらに、子育て世帯や新婚世帯の場合は、交付金額が増額されることがあります。
制度名 | 沼田町住んで快適住まいる応援奨励金(中古住宅) |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 【基本額】 購入価格の2分の1以内、限度額50万円 【加算額】 〈リフォーム〉修繕した費用の4分の1以内、限度額50万円 〈子育て世代〉上記リフォーム又はリノベーション加算を受ける場合で子供一人につき25万円 〈新婚世帯〉婚姻してから1年以内に中古住宅を購入した費用(土地・家屋)の2分の1以内、20万円 |
対象者 | 中古住宅購入後3年以内に町内事業者により修繕した費用が対象 |
対象工事 | 記載なし |
申請方法 | お問い合わせ先に相談 |
提出書類 | 1.住んで快適住まいる応援奨励金(中古住宅取得)交付申請書 2.住宅所有者を証明する書類(固定資産評価証明書等)及び住民票原本(世帯主の抄本) 3.修繕及び改修費用にかかる見積書の写し 4.修繕及び改修の仕様書(図面のあるものは図面も含む) |
問い合わせ先 | 〒078-2202北海道雨竜郡沼田町南1条3丁目6番53号 住民生活課移住定住応援室 0164-35-2115 |
ホームページ | 沼田町住んで快適住まいる応援奨励金(中古住宅)詳細ページ│ |
根室市
根室市では、外壁塗装に関する助成金は現在提供されていないようです。最新の情報や他の助成金制度については、根室市の公式ウェブサイトや市役所で確認することができます。
問い合わせ先 | 〒087-8711北海道根室市常盤町2丁目27番地 0153-23-6111(代表) |
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ホームページ | 根室市ホームページ |
登別市
登別市では、地域の商店会や商工会議所の活性化と商業の成長を促進するための店舗リフォーム補助金制度が提供されています。この補助金を受けるには、登別商工会議所に加入しているか、地域の商店会などの事業に参加している必要があります。対象となる経費の50%までを上限20万円で助成します。公募期間は年間を通じて行われており、申請は適切なタイミングで行うことができます。補助金を利用する際は、商工労政グループに相談してください。
制度名 | 登別市商店街活性化事業補助金 |
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申請期間 | 第7次募集:令和5年10月 2日(月)~10月31日(火) 第8次募集:令和5年11月 1日(水)~11月30日(木) ※本補助事業は予算範囲内での執行となりますので、予算がなくなり次第終了となります。 |
助成金額 | 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) 上限:20万円 |
対象者 | 【対象者】次の全てを満たすことが必要です ・現に市内において事業を営んでいる個人または法人であること。 ・登別商工会議所または事業を営んでいる地域の商店会などに加入している者であること。 ・補助金の交付を申請する時点において、納期の到来した市税などを完納している者であること。 ・補助金の交付を申請する時点において、過去5年以内に次に掲げる補助金について補助対象者の責めに帰すべき事由により交付の決定を取り消された者でないこと。 1.本要綱に規定する登別市店舗リフォーム補助金 2.登別市商談会等出展補助金交付要綱(平成27年告示第71号)に規定する登別市商談会等出展補助金 3.登別市創業支援事業補助金交付要綱(平成29年告示第76号)に規定する登別市空き店舗活用事業補助金 4.登別市創業支援事業補助金交付要綱に規定する登別市事業所開設費補助金 ・登別市暴力団の排除の推進に関する条例(平成26年条例第22号)第2条第1号から第3号までに規定される者でないこと。 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。 ・インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第1項第2号に規定するインターネット異性紹介事業を行う者でないこと。 ・政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体又は政治活動を目的とした事業を行う者でないこと。 ・宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体又は宗教活動を目的とした事業を行う者でないこと。 ・同一の年度に登別市事業所開設費補助金の交付を受けた者でないこと。 |
対象工事 | 【対象事業】 補助対象者が、店舗への集客力の向上や提供するサービスの向上に向けて、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に規定する事業を営む市内に本社又は支社を有する法人または個人に依頼して、店舗の全部又は一部を修繕、補修、模様替え、増改築等を行う工事とします。 【対象経費】 店舗の改造および改装に要する経費ならびに建物と一体となって機能する設備費(商品陳列棚、看板、空調設備などで改装工事により店舗建物に固定されるもの)とします。 〈対象となるもの〉 ・店舗の改造、改装の工事 ・建物と一体となって機能する設備費(商品陳列棚、看板、空調設備などで改装工事により店舗建物に固定されるもの) 〈対象とならないもの〉 ・設置工事を伴わない備品などの購入 ・パソコンや周辺機器などの事務機器の導入 ・車両の購入や改造 ・中古品の購入、設置 |
申請方法 | 1.事前相談 2.交付申請 3.申請内容の審査・交付決定 4.工事着手・工事完了 5.実績報告 6.報告内容の審査・交付確定 7.補助金交付請求 8.補助金の支払い 9.補助金の受領 |
提出書類 | 1.交付申請書 2.住民票(法人の場合にあっては代表者) 3.事業計画書及び誓約書 4.見積書 5.納税を証明する書類 6.着手前の状況がわかる写真 7.団体加入状況確認書 8.その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒059-8701北海道登別市中央町6丁目11番地 観光経済部商工労政グループ 0143-85-2171 |
ホームページ | 登別市商店街活性化事業補助金詳細ページ│登別市 |
函館市
函館市では、都心部に住居を提供するため、市内にある空き家を活用するプログラムがあります。このプログラムでは、市内に移住する人が空き家を購入し、自らが居住するための改修工事の一部費用を市が補助します。補助の対象となる空き家は、指定された地区内にあり、築10年以上経っており、取得してから1年以内である必要があります。既に工事業者と契約していたり、工事を始めている場合は補助の対象外です。また、補助対象の工事は、申請年度の1月末までに完了している必要があります。対象となる工事費が100万円以上の場合、市は200万円までの3分の2を補助します。施工業者の条件など詳細は、申請前に下記の情報をご確認ください。
制度名 | 空家等改修支援補助金 |
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申請期間 | 令和5年4月24日(月)~ 令和5年12月8日(金) ※予算額に達した時点で受付を終了します(先着順) ※来年度も実施を予定しておりますので補助金の活用を考えている方はご相談ください。 |
助成金額 | 補助率:補助の対象となる経費の3分の2以内の額(千円未満切り捨て) 上限:200万円 |
対象者 | 【対象地域】 西部地区、および、中央地区 【対象者】 次の1・2のいずれかに該当する方(法人は対象外) 1.函館市外から函館市に転入を確約できる方で,現在,函館市外の地域に継続して3年以上住所があり居住している方 2.既に函館市に転入(申請する空家以外に居住)しているが,転入して3年未満の方で,転入の際に函館市以外の地域に継続して3年以上住所があり居住していた方(※ただし令和3年4月1日より前に本市に転入した方は対象になりません。) ・現在居住している地域の市町村税に滞納がない方 ・過去にこの補助金の交付を受けたことがない方 ・補助対象の改修工事完了日から30日以内に空家へ入居し,かつ,住民票を空家の所在地にすみやかに異動することができる方 ・上記の入居の日から10年以上継続して当該住宅を所有し居住することを誓約できる方 ・居住期間中は,自己の居住以外(別荘,借家)の利用をしないことを誓約できる方 【対象となる空き家】 ・補助対象地区内にあり,建築後10年を超える空家であること ・概ね1年以上居住その他の使用実績がない空家であることを申告できること ・主たる構造が木造の一戸建て住宅(または一戸建ての併用住宅)の空家であること ・過去に法令等の命令を受けていない空家であること ・申請者自らが補助対象の空家を取得しており,空家の取得から1年を超えていないこと ・申請者の3親等以内の親族が所有したことがない空家であること ・昭和56年(1981年)6月1日以降に工事に着手した耐震性能を有する空家であること(ただし,耐震診断の結果,耐震性能を有していることが 証明できる場合や補助対象工事と同時に耐震改修工事を行う場合は,補助の対象になります。) 【注意事項】 ・既に空家に入居していたり,住民票を空家の住所に異動している場合は,補助の対象になりません。 ・既に施工事業者と契約していたり,工事に着手している場合は,補助の対象になりません。 ・補助の対象となる工事は,申請年度の1月末日までに完了しなければなりません。 ・補助の対象となる工事について,他の公的制度による補助・助成等とは重複できません。 ※申請には日数を要しますので,期間に余裕を持って手続きの準備をするようにしてください。 |
対象工事 | 【対象工事】 住宅の機能の維持および向上を図るために行う改修工事で,補助対象工事の費用の合計が100万円(消費税等相当額を含む)以上のもの 【対象外工事】 ・住宅(居住の用に供する部分)以外の用途に関する工事 ・外構,車庫(カーポートを含む),物置,倉庫等の補助対象空家に付随する工事 ・玄関フード,テラス,サンルーム,ウッドデッキ等の住宅に付属する工作物に関する工事 ・エアコン,暖房機器,卓上・据え置き型調理器具等の家庭用電化製品の購入・設置 ・カーテン,ブラインド,家具,調度品その他これらの設備および備品に類するものの購入・設置 ・太陽光発電システム,蓄電池,燃料電池等の家庭用新エネルギーシステムの設備の購入・設置 【施工事業者の要件】 ・市内に主たる営業所を有する次のいずれかの事業者 ・建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者 ・北海道住宅リフォーム推進協議会の事業者登録制度に登録している事業者 ・住宅瑕疵担保責任保険に事業者登録している事業者 |
申請方法 | 1.補助金の交付申請 2.交付決定通知 3.工事の契約・着手 4.工事完了 5.建物に居住(住民票を移す) 6.実績報告書を提出 7.交付額を通知 8.請求書を提出 9.振り込み |
提出書類 | 1.補助金交付申請書【様式第1号】 2.実施計画書【様式第2号】 3.市区町村税の納税証明書(※発行後2週間以内のもの) 4.住⺠票(※発行後3か月以内のもの) 5.空家の登記事項証明書(※発行後3か月以内のもの) 6.空家の不動産売買契約書の写し 7.空家であることの申告書【様式第3号】 (※市の空家データベースに登録がある場合は不要) 8.他の助成等の申請状況について【様式第4号】 9.施工事業者の要件を満たしていることが確認できる書類 ※函館市の競争入札参加資格の有資格者として建設工事の業種に登録されている事業者は、原則、下記の書類は省略できます。 〈市内に本社・本店を置く施工実績を有する事業者〉 ・商業・法人登記事項証明書または営業証明書(※発行後3か月以内のもの) ・「建設業許可通知書」の写し、「北海道住宅リフォーム事業者登録証」の写し、「瑕疵担保責任保険の事業者登録証」の写しのいずれか 10.空家の付近見取図、改修箇所の内容を示す図面等(室名、改修前後の仕様、写真番号等が記載されているもの) 11.空家の全景写真、改修箇所の写真(全景は2面以上、図面等の写真番号と整合させる) 12.改修工事の見積書の写し(工事ごとに詳細がわかる内訳書、補助対象工事とその他の工事とを区分する) 13.誓約書兼同意書【様式第5号】 14.補助金の振込先(補助金交付決定者名義の口座) ※写しと書いてあるもの、3.4.5.商業・法人登記事項証明書または営業証明書はコピーで構いません。 |
問い合わせ先 | 〒040-8666北海道函館市東雲町4番13号 都市建設部都市整備課(空き家対策担当) 0138-21-3358 |
ホームページ | 空家等改修支援補助金詳細ページ│函館市 |
羽幌町
羽幌町では、過去に外壁塗装が対象となる補助制度がありましたが、平成27年度で終了しています。この制度は、地元の建設業者が行う住宅の増改築や修繕などの改修工事、または住宅の解体工事に一部費用を助成するものでした。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
制度名 | 羽幌町住宅改修促進助成事業 |
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申請期間 | 平成27年4月1日〜4月14日 |
助成金額 | 一律20万円 助成対象件数は40件(改修35件:解体5件) 申し込み多数の場合は抽選 |
対象者 | 【対象者】 ・羽幌町に住民登録のある方 ・町税及び使用料を滞納していない方 【対象となる住宅】 ・本人又は親族が所有している住宅 ・現在、本人が居住している住宅 (ただし、解体工事の場合は、現在居住していない場合も対象となります。) |
対象工事 | 【対象工事】 ・増築工事 ・改修工事 ・除去工事 ・修繕および模様替え工事 【施工事業者】 ・町内の事業者 (町内に主たる事業所等のある建設業者、建設・解体工事を業としている町内の個人事業主) ※解体工事の場合は、解体工事業を営む者を含む。 【工事費用】 ・改修工事又は解体工事の費用が100万円(税抜き)を超える工事であること。 (他の補助金等から補助を受ける場合、その対象費用を含めることはできません。例:浄化槽や水洗便所の設置助成など) 【対象外費用】 設計費、敷地整備費、外構工事費(通路・舗装・庭園・フェンス・車庫・物置など)、家電製品・家具等の購入費、消費税 |
申請方法 | 1.申請書の提出 2.助成対象者の決定(工事前の状況を現地で確認) 3.工事着工、着手届提出 4.工事完了、完了届提出 5.交付決定、請求書提出 |
提出書類 | 1.『住宅改修促進助成事業補助金交付申請書』 2.住民票(申請者のもの) 3.町税及び税外収入の滞納の有無を調査することについての同意書 (町外で市町村税等が課税されている場合、課税されている市町村における納税証明書) 4.住宅の所有者が明らかとなる書類(家屋証明書、登記簿謄本等) 5.工事内容及び要する費用の積算基礎が明らかとなる書類(工事設計書、見積書等) 6.写真(工事施工前の状況を撮影したもの) 7.その他町長が必要 |
問い合わせ先 | 〒078-4198北海道苫前郡羽幌町南町1番地の1 町民課住宅係 0164-68-7003 |
ホームページ | 羽幌町住宅改修促進助成事業詳細ページ│羽幌町 |
羽幌町では、空き家の有効活用や解体を促進し、移住定住の推進や良好な住環境の確保を目指して、「羽幌町空き家対策補助金制度」が実施されています。この制度の対象者は、空き家を取得したい方、空き家を改修して貸与したい方、または空き家を解体したい方です。補助率は2分の1であり、限度額は地区によって異なります。改修や解体工事は、町内の事業者に限定されます。
制度名 | 羽幌町空き家対策補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:2分の1 上限 〈改修等〉 ・対象世帯が取得し改修 (市街地区:50万円、天売地区:80万円、焼尻地区:70万円) ・所有者等が賃貸用に改修・対象世帯が借用し改修・地域おこし団体が地域住民の交流の場として改修 (市街地区:25万円、天売地区:40万円、焼尻地区:35万円) 〈解体〉 ・所有者等 (市街地区:50万円、天売地区:65万円、焼尻地区:60万円) |
対象者 | 【対象者】 ・空き家を取得し改修したい方 ・空き家を貸与するために改修したい方 ・空き家を解体したい方 【補助の条件】 1.改修や解体は、町内に住所(本社又は支社、営業所)を有する建設業者・解体工事業登録業者が施行する工事に限ります。 2.町税等公共料金を滞納していないこと。 3.暴力団員でないこと。 4.補助金は空き家1戸につき1回を限度とします。 ※現在のお住まいの住宅の建替えのための解体は、補助対象とはなりません。 ※申請書の提出及び担当係による「空き家」の確認が無い場合は、補助の対象とはなりません。 |
対象工事 | 【対象経費】 ・改修費 台所、浴室、便所、洗面所、内装、屋根や外壁等の改修、その他居住の用に供する範囲で、住宅の質の向上のために行う修繕や設備改修に要する経費 ・解体費 空き家や同一敷地内に位置する工作物の解体、解体に関する廃材の運搬や処分に要する経費 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 1.羽幌町空き家対策補助金交付申請書 2.事業内容が確認できる図面又は写真及び見積書の写し 3.空き家の使用の権原を証する書類の写し(改修等補助金の場合に限る。) 4.過去1年間の住所を証する書類(改修等補助金の場合に限る。) 5.空き家の現況写真(工事の施工前の状況が確認できるもの) 6.団体の規約及び事業計画(補助対象者が地域おこし団体の場合に限る。) 7.登記事項証明書等空き家の所有者等と補助対象者の関係が解る書類 8.施工事業者が建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許可を受けている証又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条に基づく登録を受けている証(解体補助金の場合に限る。) 9.施工事業者が建設業法別表第1に掲げる許可を受けている証(工事費総額500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の改修等補助金の場合に限る。) 10.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒078-4198北海道苫前郡羽幌町南町1番地の1 町民課町民生活係 0164-68-7003 |
ホームページ | 羽幌町空き家対策補助金詳細ページ│ |
浜頓別町
浜頓別町では、現在、外壁塗装を対象とする助成金は提供されていません。最新の情報については、以下の情報源をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒098-5792北海道枝幸郡浜頓別町中央南1番地 01634-2-2345(代) |
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ホームページ | 浜頓別町ホームページ |
浜中町
浜中町では、特定の条件を満たす住宅の新築やリフォームを行う方に対し、助成金を提供しています。助成金の対象となるのは、工事が開始される前に町内の建設業者と契約を結んだ方です。住宅リフォームの場合、申請ごとに最大20万円までの助成金を受けることができます。また、最初の助成金の交付から5年後には、これまでに受けた助成金額がリセットされ、再び住宅リフォームの申請が可能になります。住宅リフォームの対象となる工事費は、10万円以上が必要であり、10万円以上200万円未満の場合は10%、200万円以上の場合は一律20万円が助成されます。
制度名 | 浜中町安心住まいる促進事業 |
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申請期間 | 工事着手日の前21日以内に提出 |
助成金額 | 〈住宅リフォーム〉 ・10万円未満:助成対象外 ・10万円以上200万円未満:助成対象工事費の10%を助成 ・200万円以上:一律20万円 |
対象者 | 【助成の条件】 1.工事着手前であること。 2.本町に住所を有している方または住所を有する予定である方のうち、満20歳以上の方。 3.町内住宅の所有者で、対象住宅に居住している方または居住する予定である方。 4.町内の建設業者と請負契約を締結した方。 5.住宅所有者と同居親族全員が町税や各種使用料などを完納していること。 6.専用住宅および併用住宅(住宅部分のみ)であること。 7.新たに新築住宅または同居の親族以外から中古住宅を取得した方 |
対象工事 | 【対象工事】 ・住宅の新築工事または新築建売住宅の購入(床面積50㎡以上) ・住宅の増改築工事 ・基礎、土台、柱、筋交い、それに伴う修繕または補強工事 ・外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事 ・給排水、衛生、換気、暖房、避難、防火、電気等の設備工事8床、壁、天井のいずれにも固定されない物品(後付照明器具、備置コンロ、ストーブ、家具、家電等)、カーテン、ブラインド、じゅうたん等の購入設置費用 ・間取りの変更等模様替えを行う工事 ・台所、浴室、便所の改良または水洗化改造工事 ・断熱、気密改修工事または遮音工事 ・その他町長が必要と認める工事 【対象外経費】 ・後付照明器具、備置きコンロ、ストーブ、家具、家電、カーテン、ブラインド、じゅうたん等を購入設置する場合。 ・車庫、物置等に係わる施工をする場合。 ・外構に係わる舗装、融雪設備、散策路、庭、花壇等を施工する場合 |
申請方法 | 1.申請 2.審査、決定通知 3.工事着工届、工事の着手 4.工事完了、工事完了届 5.審査、助成金確定通知書 6.請求書兼受領書 7.交付 |
提出書類 | 1.助成金交付申請書(別記様式第1号) 2.誓約書兼同意書(別記様式第2号) 3.町内建設業者の見積書及び契約書(写) 4.対象住宅の図面等 5.施工前写真 6.建築確認申請検査済証(写)又は建築工事届(写) 7.現住所の納税証明書 8.委任状(別記様式第14号)(※無ければ省略) |
問い合わせ先 | 〒088-1592北海道厚岸郡浜中町湯沸445番地 建設課建築係 0153-62-2343 |
ホームページ | 浜中町安心住まいる促進事業詳細ページ│浜中町 |
美瑛町
美瑛町では、町内で新たに起業する事業者に対し、対象経費の2分の1までを上限として最大200万円の助成金を提供しています。この助成金の対象となるのは、町内で飲食業、宿泊業、小売業、生活関連サービス業、または製造業を行う事業所を新たに創業する者で、事業計画が適切で将来的な成長が期待できる方です。助成対象の経費は、原則として町内の事業者に支払う経費が含まれます。助成金を申請する前に、商工観光交流課に事前にご連絡いただく必要があります。
制度名 | 美瑛町起業支援事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:2分の1以内 上限:200万円 |
対象者 | 【対象者】 補助金の交付を受けることができるのは、以下に掲げる要件を満たす者です。 1.申請者が個人の場合、美瑛町内に住所を置き、又は置くことが見込まれるもので、令和5年3月31日までに個人事業の開業の届出又は法人の設立の届出を行い、美瑛町内で対象業種を営むこと 2.申請者が法人の場合、令和5年3月31日までに法人の設立の届出を行い、美瑛町内で対象業種を営むこと 3.継続的に事業経営を行うための具体的な事業計画を有していること 4.市区町村民税等に滞納がないこと 5.他の者が行っていた事業の継承ではないこと 6.過去に当該補助金の交付を受けていないこと 7.国、北海道その他の公的機関の起業支援制度等により補助金等を受けていないこと 8.美瑛町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年美瑛町条例第19号)第2条に規定する暴力団関係者でないこと 9.フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと 10.公序良俗に反しない事業を行うものであること 【対象業種】 ・飲食業、宿泊業、小売業、生活関連サービス業、製造業を行う事業所を新規創業する者の内、事業計画に妥当性があり、将来的な成長が期待できる者。 |
対象工事 | 【対象経費】 工事費、修繕費、改造費、機械器具費、備品購入費、看板等構築物費、広告宣伝費の内、原則町内事業者に支払う経費 |
申請方法 | 瑛町WEBサイト又は美瑛町商工観光交流課に備え付けの交付申請書及び添付書類を記入のうえ、美瑛町役場3階商工観光交流課に提出してください。なお、申請書を持参される際は、あらかじめ商工観光交流課(電話92-4321)へご連絡ください 【流れ】 1.交付申請 2.補助金交付決定通知書 3.実績報告書 4.交付額確定通知書 5.請求書 6.補助金の受け取り |
提出書類 | 1.補助金交付申請書(別記様式第1号) 2.補助金交付申請額算出調書(別記様式第2号) 3.美瑛町起業支援事業収支計画書(別記様式第3号) 4.見積書又は経費の積算書類 5.美瑛町起業支援事業計画書(別記様式第4号) 6.金融機関から融資又は出資を受ける際に提出している経営計画書等の写し 7.法人にあっては、登記事項証明書(発行3か月以内の原本)及び定款又は団体等の規約等(原本謄写)の写し 8.事業所等が所在する土地及び建物に係る登記事項証明書の写し 9.市区町村民税の納税証明書(未納がないことの証明) 10.美瑛町起業支援事業補助金の返還にかかる誓約書(別記様式第5号) |
問い合わせ先 | 〒071-0292北海道上川郡美瑛町本町4丁目6番1号 美瑛町商工観光交流課商工・労働 0166-92-4321 |
ホームページ | 美瑛町起業支援事業補助金詳細ページ│ |
美瑛町では、結婚に伴う新生活を支援するため、結婚に関連する住居費や引越し費用を補助しています。この補助の対象となる条件は、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であり、合計年収が540万円未満(所得が400万円未満)であることです。新しい生活をスタートさせる際に必要な住宅費と引越し費用を合算した額について、1世帯あたり最大30万円まで助成されます。申請する際には、必要な書類を整えて保健福祉課の社会係に提出してください。
制度名 | 美瑛町結婚新生活支援事業 |
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申請期間 | 令和6年3月31日まで |
助成金額 | 新生活を始めるにあたり、必要となる住宅費と引越し費用を合わせた額 1世帯あたり最大30万円 |
対象者 | 【対象となる世帯】 次の要件全てに該当する世帯 1.令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届けを提出し、受理された世帯 2.夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること 3.対象となる住居が町内にあること 4.夫婦の合計年収が540万円未満(所得400万円未満)であること 5.夫婦いずれもが市町村民税を滞納していないこと ※その他申請にあたっては諸条件がございます。詳しくは保健福祉課社会係までお問合せ下さい。 |
対象工事 | 【対象となる費用】 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払いをした住居費及び引越し費用 ・住居費:住宅の取得費用、住宅のリフォーム費用、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料の費用を合計した金額 ※ただし、リフォーム費用については、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等家電の購入等の設置にかかる費用については対象外とします。 ※勤務先等から住宅手当が支給されている場合は住宅費から差し引きます。 ・引越費用:引越業者又は運送業者への支払いを行った引越しに係る費用 ※勤務先等から引越し手当が支給されている場合は、引越し費用から差し引きます。 |
申請方法 | 書類を揃えて保健福祉課社会係まで提出してください。 |
提出書類 | 1.美瑛町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号) 2.世帯全員の住民票の写し(本籍・筆頭者、世帯主・続柄が記載されたもの) 3.婚姻日が確認できる書類(戸籍謄本、婚姻証明書等) 4.前年度分の所得証明書(夫婦分) 5.世帯全員の納税証明書又は滞納がないことを証明する書類 6.住宅の売買契約書及びこれに係る領収書、受領書等支払いを証明するものの写し(住宅購入の場合) 7.住宅のリフォーム工事領収書及び工事明細書の写し(住宅リフォームの場合) 8.住宅の賃貸借契約書及びこれに係る領収書、受領書等支払いを証明するものの写し(賃貸の場合) 9.住宅手当支給証明書(別記様式第2号)(勤務先から住宅手当が支給されている場合) 10.引越しに係る契約書及び領収書の写し(引越しの場合) 11.離職票の写し又は退職証明書(対象者のみ) 12.貸与型奨学金年間返還額証明書(対象者のみ) |
問い合わせ先 | 〒071-0292北海道上川郡美瑛町本町4丁目6番1号 保健福祉課社会係 0166-92-4245 |
ホームページ | 美瑛町結婚新生活支援事業詳細ページ│ |
美瑛町では、既存住宅の省エネルギー化、バリアフリー化、または一般的な改修工事に対して一部費用を助成しています。この助成の要件には、美瑛町に3年以上住民登録があることや、申請時点で新築してから20年以上が経過している住宅であることなどが含まれます。対象となる工事は、町内の事業者による10万円以上の工事です。一般的な改修工事に関しては、助成対象となる工事費用の2分の1を上限として最大10万円を助成します。受付は予算額に達した時点で終了するため、申請を検討されている方は早めの対応がおすすめです。
制度名 | 住宅リフォーム等助成事業 |
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申請期間 | 令和5年5月10日(水)から ※受付は先着順 ※町の予算額に達した時点で受付終了となります |
助成金額 | 補助率:2分の1 上限 ・省エネルギー化と一般改修:10万円 ・バリアフリー化:30万円 |
対象者 | 【対象住宅】 ・本町に3年以上の住民登録があること。 ・申請者及び世帯に町税等の滞納がないこと。 ・自らが所有し、居住する住宅であること。 ・申請日時点で新築後20年を経過している住宅であること ※専用住宅又は併用住宅(住宅部分が延べ面積の1/2以上)が対象となります。 ※過去に本助成金や、「美瑛町定住住宅取得助成制度」を利用した場合には、対象となりません。 (本助成金は1回のみの申請となりますので、ご注意ください。) ※過去に本助成金を利用した住宅は、対象となりません。 |
対象工事 | 【対象工事】 ・省エネルギー化工事(窓改修等小エネ性能が向上する工事) ・バリアフリー化工事(手摺の設置や、段差の解消等) ・一般改修工事(屋根や外への塗装等) ※詳細な工事対象については、工事対象一覧をご覧ください。 ※上記工事ごとに助成対象工事費が10万円以上が対象となります。 ※町内業者による施工が条件となります。 |
申請方法 | 1.申請書提出 2.審査、決定通知書 3.工事着手 4.実績報告書兼請求書提出 5.審査、交付、受領 |
提出書類 | 1.交付申請書 2.工事見積書(写) 3.工事の図面 4.現況写真 5.製品規格、仕様等の資料 6.同意書 7.納税証明書 8.住民票 9.固定資産税課税明細書(写) |
問い合わせ先 | 〒071-0292上川郡美瑛町本町4丁目6番1号 建設水道課建築係 0166-92-4460 |
ホームページ | 住宅リフォーム等助成事業詳細ページ│ |
東神楽町
東神楽町では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていません。ただし、外壁塗装が対象外である住宅のリフォーム、売買、または建て替えに関連する助成制度があります。最新の情報については、以下の情報源をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒071-1592北海道上川郡東神楽町南1条西1丁目3番2号 0166-83-2111 |
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ホームページ | 東神楽町ホームページ |
東川町
東川町では、町内で営業する店舗などのイメージ向上に貢献するリフォームにかかる経費の一部を補助しています。対象となる店舗は、開業してから5年以上経過しており、東川町商工会の会員である必要があります。町内の建設業者が行う10万円以上のリフォーム工事が対象です。助成金の額は、店舗のリフォームに必要な費用の3分の2以内で、上限は100万円です。
制度名 | 東川町店舗等リフォーム促進支援事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 店舗等のリフォームに要する費用3分の2以内、上限10万円 |
対象者 | 【要件】 ・開業後5年を経過している店舗 ・リフォームに要する費用が100千円以上のもの ・町内建設業者が施工するもの、機械設備又は特殊と判断されるものに関しては例外 ・東川町商工会の会員であること。 【対象】 町内の企業等が店舗等接客及び販売並びに事業を行う町内の建物を増築、改築・改修 |
対象工事 | 【対象となるリフォーム】 1.増築:既存の店舗等の存しない箇所に、新たに店舗等を建築する工事 2.改築:既存の店舗等の一部を取り壊し、当該箇所に店舗等を改めて建築する工事 3.改修 ・店舗等の耐久性を高める工事 例:屋根、壁、の張替えや塗装工事等 ・店舗等の安全性又は防災上必要な工事 例:防火性能を高める工事、段差解消、スロープの設置工事等 ・店舗等の機能の向上を図るための工事又は衛生上必要な工事 例:畳の張替え、厨房改修、環境負担低減に資する工事等 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 1.申請書(様式第1号) 2.経営計画書(様式第2号) 3.補助事業計画書(様式第3号) 4.所有者の同意書(様式第4号又は5号) 5.同意書 6.商工会の推薦書 7.付近見取図 8.配置図(店舗本体、付属建築物) 9.平面図 10.着色立面図 11.施工前写真 12.検査済証 13.見積書(写) 14.その他必要な書類 ≪法人の場合≫ ・履歴事項全部証明書(直近3ケ月以内のもの) ・貸借対照表および損益計算書(直近1期分) ≪個人の場合≫ ・直近の確定申告書(第一表、第二表、収支内訳書(1・2面)又は所得税青色申告決算書(1~4面))又は開業届 ・収支内訳書がない場合は貸借対照表および損益計算書(直近1期分)を作成し提出 |
問い合わせ先 | 〒071-1492北海道上川郡東川町東町1丁目16番1号 産業振興課商工観光振興室 0166-82-2111 |
ホームページ | 東川町店舗等リフォーム促進支援事業補助金詳細ページ│東川町 |
日高町
日高町では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていません。最新の情報については、以下の情報源をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒059-2192北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1 01456-2-5131(代表) |
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ホームページ | 日高町ホームページ |
比布町
比布町では、町内に居住する方や移住を検討している方が、安心して比布町での生活を継続できるように、住居のリフォーム費用の一部を補助しています。対象となるのは、築30年以上の戸建て住宅で、費用が100万円を超える増築、改築、または改修工事です。1棟につき最大30万円、町内の事業者が施工した場合は50万円を助成します。工事期間は原則として3ヶ月以内です。申請を検討している方は、まず総務企画課のまちづくり推進室地域政策係にお問い合わせください。
制度名 | 比布町住宅リフォーム支援事業 |
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申請期間 | 記載なし 対象期間は令和5年4月以降施工のもの |
助成金額 | 住宅1棟につき30万円(町内事業者施工の場合は50万円) |
対象者 | 【対象者】 1.比布町内に住所を有する者及び比布町内に移住する者であって、当該移住についての確約書を提出した者 2.住宅リフォームを行う住宅の所有者であり、リフォーム完了等後その住宅に居住する者 3.本人及び同一世帯に属する者が、市町村民税等を滞納していないこと。 4.過去に住宅の改修工事を目的とした補助金を町から受けていない者 5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者 【対象物件】 ・築30年以上の戸建て住宅(店舗兼住宅は、居住部のみ対象) 【対象期間】 令和4年4月以降施工のもの |
対象工事 | ・費用が100万円(消費税等を除く)超えの増築・改築・改修工事 ※但し、国、北海道、比布町などの公共団体等から助成を受けて行った工事や、固定されていない物品等の購入費用は除く。 ※工期は原則3か月以内 【対象工事】 1.増築工事既存の住宅の居住部分の床面積を増加させる工事 2.改築工事既存の住宅の一部を取り壊し、その場所に居住部分を改めて建築する工事 3.改修工事住宅の安全性、耐久性及び居住性を向上させる工事で、次に掲げるもの ・基礎、土台、梁、又は柱の工事 ・筋かい、火打ち等による構造補強工事 ・外壁、屋根等の改修工事、又は塗装工事 ・世帯構成変更等に伴う間取りの変更、段差解消等の工事 ・断熱工事 ・各種内装(フローリング、クッションフロアー、畳、クロス、石膏ボード、化粧合板等)工事 ・その他耐久性・安全性等、性能を高めるために必要な工事 【対象外費用】 ・居住部分と居住以外の部分を併せて工事する場合は、その居住以外の部分の工事に要した費用 ・国、北海道、比布町その他公共団体等から資金として助成金、交付金等の交付を受けて工事する場合は、その改修工事に要した費用 ・床、壁、天井のいずれにも固定されない物品等の購入又は設置に要した費用(後付照明器具、据え置きコンロ、ストーブ、家具、その他) |
申請方法 | 必要書類を建設課整備室建築係に提出のうえ申請 |
提出書類 | 1.比布町住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書 2.申請者及び世帯員の市町村民税等の滞納がないことを確認できる書類 3.工事積算書の写し(補助対象工事と他の工事を分離したもの。一式見積りは不可) 4.工事契約書の写し 5.工事内容を示す図面及び写真等 6.住宅の見取り図及び面積表(非居住部分を含む住宅で屋根、外壁等を改修する場合に限る。) 7.その他、町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒078-0392北海道上川郡比布町北町1丁目2番1号 建設課整備室建築係 0166-85-4807 |
ホームページ | 比布町住宅リフォーム支援事業詳細ページ│比布町 |
美唄市
美唄市では、中古住宅を購入し、購入額とリフォーム費用を合わせて最大50万円の助成が行われる制度があります。この制度の対象要件には、対象となる住宅に入居した日から1年以内に申請を行うこと、また入居日から美唄市に3年以上定住する意思があることなどが含まれます。対象者は、移住者、子育て世帯、若者夫婦世帯です。助成を受けるために該当するかどうか不安な方は、美唄デザイン課デザイン係にお問い合わせください。
制度名 | 移住者・定住者への助成制度(住宅助成) |
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申請期間 | 対象となる住宅に入居した日から1年以内の申請 |
助成金額 | 入居後最大50万円助成 購入額の10分の1以内で最大50万円 リフォーム費用も含む |
対象者 | 【対象者】 1.移住者:申請日以前3年間に市外から市内に住民票を異動させ転入した方 2.子育て世帯:住宅への入居を開始した日または売買契約を締結した日のいずれか遅い日において15歳未満の子がいる世帯 3.若者夫婦世帯:住宅への入居を開始した日または売買契約を締結した日のいずれか遅い日において夫婦のうちどちらかが40歳未満の世帯 【要件】 ・土地・建物ともに3親等以内の親族以外から購入したものであること。 ・対象住宅の居住面積が60平方メートル以上で、助成対象者が所有権保存登記上の本人であること。 ・申請者は土地登記名義人及び建物登記名義人であり実際に居住すること。 ・中古住宅は昭和56(1981)年6月1日以降建築のもの又は耐震性能が建築基準法、その他関係法令の規定に適合しているものであること。 ・対象住宅に居住する全ての者が本市に納入すべき税、使用料等を滞納していないこと。 ・助成対象者は、本市の住民基本台帳に登録されている方で、入居日から3年以上美唄市に定住する意思を有する方であること。 ・対象となる住宅に入居した日から1年以内の申請であること。 ※賃貸戸建て住宅を購入した場合は、売買契約日から1年以内の申請。 対象となると思われる方は、美唄デザイン課デザイン係(0126-62-3137)へお問い合わせ下さい。 |
対象工事 | 購入額とリフォーム費用 |
申請方法 | 対象になると思われる方は、お問い合わせ |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒072-8660北海道美唄市西3条南1丁目1番1号 美唄デザイン課デザイン係 0126-62-3137 |
ホームページ | 移住者・定住者への助成制度(住宅助成)詳細ページ│美唄市 |
美唄市では、新婚世帯を対象に、結婚に伴う経済的負担の軽減と少子化対策の推進を目的として、住居費、引越し費用、およびリフォーム費用の一部を補助しています。この助成の要件には、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること、また定められた期間内の夫婦の合計所得が400万円未満(世帯年収が約540万円未満相当)であることなどが含まれます。申請方法や必要書類などの詳細については、個別に説明がありますので、助成を希望される場合は担当課にお問い合わせください。
制度名 | 美唄市結婚新生活支援事業 |
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申請期間 | 予算の上限に達した段階で受付を終了します。 |
助成金額 | 対象経費の合算額で、1世帯あたり30万円を上限とします。 |
対象者 | 1.令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。 2.夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。 3.令和4年1月1日から同年12月31日までの間の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。 4.夫婦共に美唄市内の住居に居住し、住民基本台帳として記録されていること。 5.生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 6.他市町村で、過去に同様の制度に基づく補助金を受けていないこと。 7.夫婦共に美唄市に納入すべき税、使用料等を滞納していないこと。 8.暴力団員でないこと。 |
対象工事 | 【対象経費】 補助の対象となる経費は、令和5年1月1日から令和6年3月31日までに支払った次の経費となります。 1.結婚に伴う住宅の取得費用 2.結婚に伴う住宅の賃借費用(賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費若しくは仲介手数料) 3.結婚に伴う引越費用(美唄市内への引越しに要した費用のうち、引越し業者または運送業者へ支払った費用) 4.結婚に伴う住宅のリフォーム費用(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用) ※倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用は対象外 |
申請方法 | 申請方法や提出書類などの詳細については個別に説明しますので、助成を希望される場合は気軽にお問合せください。 |
提出書類 | 1.交付申請書 2.無職・無収入申立書兼誓約書 3.住宅手当証明書(※手当を受給していない場合でも、夫婦ともにご提出願います。) 4.請求書 5.その他必要な様式 ・夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) ・夫婦の住民票 ・夫婦の所得証明書(婚姻に伴い夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合は、無職・無収入申立書兼誓約書(別記様式第2号)及び離職票等の写し) ・貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し(夫婦が貸与型奨学金を返還している場合) ・住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し(住居費における取得の場合) ・住宅の賃貸借契約書及び賃料等の領収書の写し(住居費における賃貸借の場合) ・勤務先の住宅手当支給証明書(別記様式第3号)(住居費における賃貸借の場合)※夫婦ともにご用意ください。 ・引越しに係る領収書の写し(引越費用がある場合) ・リフォームに係る工事請負契約書及び領収書等の写し(リフォーム費用がある場合) ・その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒072-8660北海道美唄市西3条南1丁目1番1号 美唄デザイン課デザイン係 0126-62-3137 |
ホームページ | 美唄市結婚新生活支援事業詳細ページ│ |
美深町
美深町では、町内の施工業者が行う住宅リフォームと店舗の近代化において外壁塗装の助成金が提供されています。特に、子育て世帯の方には限度額が高く設定されており、お得に改修を行うことができます。さらに、町産材を使用した場合は、助成金の限度額が増額されます。
制度名 | 美深町快適な住まいづくりと商工業振興事業 |
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申請期間 | 令和9年3月31日まで |
助成金額 | 〈住宅改修〉最大80万円 補助率:20% ・一般改修:30万円 ・特別改修:20万円 ・子育て改修:50万円 町産材使用分:100% ・一般改修:20万円 ・特別改修:15万円 ・子育て改修:30万円 〈店舗近代化〉最大750万円 補助金は工事費の20%以内とし、限度額が500万円 町産材使用分:補助率80%、上限250万円 |
対象者 | 【対象者】 ・自ら居住するために工事を行う者(住宅改修・新築) ・商工会の会員等で自らが営業するために工事を行う者(店舗近代化) ・町産材とは美深町内の森林から産出され、住宅及び店舗に使用する建築用製材として加工された木材製品で、美深産であることを証明できるもの ・町税・国保税・保険料・使用料・負担金等滞納がない者(共通事項) |
対象工事 | 〈住宅改修(修繕・増築・改築等のリフォーム)〉 30万円以上の工事が対象で、補助金は工事費の20%以内とし、限度額は次のとおり ・一般改修(外壁・屋根・内装・風呂・玄関など) ・特別改修(樹脂サッシ・段差解消・手摺りなど) ・子育て増築(申請年度で18歳以下の子供を扶養し、10㎡以上の増築を伴う改修) ※町内業者施工条件 〈店舗近代化(商工業振興事業)〉 店舗近代化(増築・改築・修繕・模様替・新築・中古店舗購入等) 50万円以上の工事が対象 ※町内業者施工条件 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒098-2252北海道中川郡美深町字西町18番地 総務課企画グループ商工観光係 01656-2-1645 |
ホームページ | 美深町快適な住まいづくりと商工業振興事業|美深町 |
美幌町
美幌町では、地域の住環境の向上と地域経済の活性化を促進するために、町民が居住する住宅のリフォーム工事に対する制度があります。町内の事業者が行う50万円以上のリフォーム工事に対して、20%(最大50万円)の助成金を提供します。現在美幌町に住所がある方はもちろんのこと、将来的に美幌町に住みたいと考えている方も対象となります。
制度名 | 美幌町住宅リフォーム促進補助事業 |
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申請期間 | 令和5年4月3日から随時受け付け |
助成金額 | 補助率:補助対象費用の20%以内 上限:50万円 |
対象者 | 【対象者】 以下の全ての要件を満たしている方(同一住宅及び同一人について、制度の利用は1回限りとします。) 1.美幌町に住所を有している方又は住所を有しようとする方 2.リフォームを行う住宅を所有しており、かつ、その住宅に現に居住している方又はその住宅に工事完了後に居住する方 3.町税を滞納していない方(同一世帯に居住する方も含む)4.美幌町暴力団の排除の推進に関する条例に定める暴力団に関係していない方 【補助対象住宅】 次の要件を満たす住宅 1.自己所有の住宅で、町内に存じ、建築基準法に適合するもの 2.補助年度内において、建築後5年以上を経過するもの。 |
対象工事 | 【対象工事】 対象工事費が50万円以上(消費税及び地方消費税を除く)で、補助金交付決定後から令和5年度中に、完了検査に合格することができる以下の工事。 1.住宅の増築及び改築工事 2.壁紙の貼りかえ、外壁の塗装、水回りなどの修繕工事 3.除雪の負担を軽くするロードヒーティング等の外構工事 4.住宅の断熱化、二酸化炭素の排出が少ない設備機器の設置工事 【対象外工事】 1.新築工事 2.門、塀等の外構工事 3.家電、家具等の持ち運び可能な物品の購入費 4.その他(産業廃棄物運搬処理費) 【施工事業者】 町内に事業所、営業所を持つ法人及び個人で、建設業の許可又は軽微な工事のみを請け負い、制度要綱に基づき登録を行った施工事業者 |
申請方法 | 助金の交付申請は、施工事業者に手続きの委任をすることをお勧めします。 【流れ】 1.申請書類の提出 2.審査、決定通知書 3.工事着手 4.工事完了、実績報告書提出 5.審査、交付額確定通知書 |
提出書類 | 1.補助金等交付申請書(兼概算払申請書)(資料2のP1) 2.事業計画書(資料2のP2) 3.収支予算書(資料2のP3) 4.住宅の所有が明らかになる書類(固定資産税・都市計画税課税明細書等) 5.改修工事施工等同意書(住宅の所有者が複数の場合のみ)(資料2のP9) 6.誓約書兼同意書(資料2のP10) 7.各種公的支給や補助申請に関する申出書(資料2のP13) 8.工事見積書の写し(対象工事と他の工事を分離したもの) 9.附近見取図、工事箇所の図面及び写真(施工前の状況を撮影したもの) 10.工事請負契約書の写し ※手続きを、施工事業者に行っていただく場合は、委任状を添付して下さい。様式は問いません。 |
問い合わせ先 | 〒092-8650北海道網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地 建設部建設課建築グループ 0152-77-6553 |
ホームページ | 美幌町住宅リフォーム促進補助事業詳細ページ│美幌町 |
美幌町では、町内の事業者が行う店舗の増改築や改修に対しても助成金が提供されます。対象となるのは、築5年以上の店舗で、経営指導を受けることが条件となっているため、それを受けたことを証明できる必要があります。また、経営指導と店舗リフォームに要する費用が30万円以上の場合が補助対象となります。
制度名 | 美幌町店舗リフォーム促進支援事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 経営指導及び店舗リフォームに要する費用から、次に掲げる額を除いた額の2分の1以内(上限額100万円) ・国・北海道その他の公共団体からの補助金、交付金等を受ける場合は、それに相当する額 ・消費税及び地方消費税に相当する額 ・住居併設店舗の場合は、当該店舗以外の部分のリフォームに要する費用の額(屋根・壁等は延べ床面積による按分計算となります) ・交付額算出の際に生じた千円未満の端数 |
対象者 | 【対象となる店舗リフォーム】 ・補助金交付決定の日において築5年を経過している店舗のリフォームで、交付決定日以降に着工し同年度内に完了するもの ・経営指導及び店舗リフォームに要する費用が30万円以上のもの ・町内業者によるリフォームであること 【対象者】(事業を営む方、または店舗を所有している方で、次のいずれにも該当する方) ・必要な経営指導を受ける ・リフォーム後も当該店舗で営業を継続する ・申請する店舗において、本補助金の交付を受けていない(1店舗1回限り) ・美幌町暴力団の排除推進に関する条例に定める暴力団に関係していない ・地方税を滞納していない |
対象工事 | 【対象工事】 ・増築:既存の店舗部分の存しない箇所に、新たに店舗部分を建築する工事 ・改築:既存の店舗部分の一部を取り壊し、当該店舗部分が存した箇所に店舗部分を改めて建築する工事 ・改修 1.店舗の耐久性を高める工事 2.店舗の安全性又は防災上必要な工事 3.店舗の機能の向上を図るための工事又は店舗の衛生上必要な工事 【対象外経費】 待合ソファー カーテン じゅうたん ガス給湯器 灯油タンク交換 駐車場の輪留(止)め 駐車場のフェンス イス 産廃処理費用 商品搬入口(アプローチ)整備 現在、空室で利用見込のない店舗の改装 |
申請方法 | 【受付場所】役場2F経済部商工観光課商工観光グループ |
提出書類 | ・交付申請書 ・固定資産税・都市計画税課税証明書 ・工事請負契約書及び工事見積書の写し(内訳のわかるもの) ・付近見取図、工事個所の図面及び写真(施工前の状況を撮影したもの |
問い合わせ先 | 〒092-8650北海道網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地 商工観光課 0152-77-6548 |
ホームページ | 美幌町店舗リフォーム促進支援事業詳細ページ│ |
平取町
平取町に住所を有する者であれば、比較的どんな人でも申し込むことができる制度があります。この制度では、対象工事費の2分の1以内(上限30万円)が助成の対象となります。ただし、受付期間が約1ヶ月と短いため、注意が必要です。
制度名 | 平取町住宅リフォーム促進助成事業 |
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申請期間 | 4月1日~5月15日 |
助成金額 | 補助率:2分の1以内 上限:30万円 |
対象者 | 【対象者】 ・平取町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録原票に登録されている者をいう。) ・改修工事を行う住宅に現に居住している者であって、かつ、当該住宅の所有者である者 ・改修工事を行う住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が、町税等を滞納していない者 |
対象工事 | 改修費用が30万円以上で、町内業者が行う工事(増築・改築・改修) |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒055-0192北海道沙流郡平取町本町28番地 まちづくり課地域戦略係 01457-2-2222 |
ホームページ | 平取町ホームページ |
広尾町
広尾町では、広尾町商工会に加入する町内事業者が提供する新築、建売購入、またはリフォームを検討している方に対して、奨励金を商品券の形で交付しています。ただし、工事や販売の着手や契約を行う前に、事前に届出(事前相談)が必要です。そのため、必要な書類を用意し、まずは窓口に提出することが重要です。
制度名 | 広尾町住宅新築・リフォーム支援事業奨励金 |
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申請期間 | 令和5年4月3日(月)~令和6年3月29日(金)まで※事前届出は随時、受付いたします。工事の着手・契約前にご提出ください。 |
助成金額 | 対象経費の10%に相当する額とし、新築・建売購入の場合は50万円、リフォームの場合は10万円を限度とします。(奨励金額1,000円未満の端数切り捨て) 【商品券について】 ・広尾町商工会が発行する商品券となります ・商品券は町内全ての商店等で利用可能 ・額面1,000円 ・有効期間は発行から6か月 |
対象者 | 【交付対象(共通事項)】 奨励金交付申請までに本町の住民基本台帳に登録されている方※交付申請までに移住する方も対象となります•町税や町に納付すべき公共料金等を滞納していない方(移住者の場合は、前住所地を含む)•過去10年以内に同奨励金又は広尾町住宅リフォーム支援事業奨励金の交付を受けていない方および住宅•暴力団員でないこと及び暴力主義的破壊活動団体に所属していない方 【交付対象(リフォームの場合)】 ・住宅の所有者または2親等以内の親族であって、現に居住している方もしくは住宅取得後リフォームし居住する方 ・町内に所有し自ら居住している住宅 ※集合住宅は個人専有部分、店舗等との併用住宅は個人住宅部分 ・広尾町商工会に加入する町内業者が施工するリフォームで、かつ、リフォームに係る費用が50万円(税抜)以上の工事 |
対象工事 | 【対象工事】 施工事業者(広尾町商工会に加入する町内の事業者等)が行う新築、リフォームであって、かつ、その全てを他に委託しないものです。また、交付対象となる経費は、新築、建売購入、リフォームに要する費用から下記に掲げる費用、消費税及び地方消費税を除いた金額で、新築・建売購入の場合は500万円以上、リフォームの場合は、50万円以上のものです。 【対象外経費】 1.設計費 2.敷地整備費 3.用地取得費 4.産業廃棄物処理運搬処理費 5.外構工事費(通路、舗装、植栽、庭園、堀、フェンス、車庫、物置等) 6.家電製品、家具等の購入費 7.合併処理浄化槽設置工事費 |
申請方法 | 【申請の流れ】 1.工事契約前、住宅購入前に奨励金交付申請事前届出書(様式1号)及び必要書類を提出 2.町より審査結果通知書を通知 3.工事の実施 4.工事の完成・引き渡し、建売住宅購入 5.工事・引き渡し完了後、奨励金交付申請書及び必要書類を提出 6.町より奨励金交付決定通知書と奨励金請求書を送付 7.奨励金請求書を持って商工会へ行き、奨励金(商品券)を受け取り ※審査結果通知書の通知前に工事を着工した場合は交付対象になりません。 必ず審査結果通知書が届いてから、工事・契約を始めてください。 |
提出書類 | 【住宅リフォームの場合】 【事前届出】 ・広尾町住宅新築 ・リフォーム支援事業奨励金交付事前届出書(様式1−2号) ・住宅の所有者等が明らかとなる書類 ・申請者の町税等の滞納がないことを証する書類又は税情報確認承諾書 ・住宅工事見積書の写し(交付対象経費に係る費用がわかるようにすること) ・住宅全体及び施工前の状況写真 ・住宅取得後にリフォームを行い、居住する者は当該住宅を取得したことを証明する書類 ・そのほか町長が必要と認める書類 【申請時】 ・広尾町住宅新築 ・リフォーム支援事業奨励金交付申請書(様式5−2号) ・施工中及び施工後の状況を撮影した写真 ・施工事業者に支払ったリフォームに係る代金の請求書及び領収書の写し ・代表申請者選任届(様式6号)(共有名義の場合) ・そのほか町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒089-2692北海道広尾郡広尾町西4条7丁目1 水産商工観光課商工観光係 01558-2-0177 |
ホームページ | 広尾町住宅新築・リフォーム支援事業奨励金詳細ページ│広尾町 |
広尾町では、新規に婚姻した世帯に対して、新生活に関連する経費を補助する制度があります。この制度では、広尾町内に居住している夫婦の所得合計が年収400万円未満であり、結婚時の年齢が39歳以下の世帯に対して、最大30万円の補助が行われます。対象となるのは、町内事業者によるリフォームで、婚姻日より前に行ったリフォームでも、婚姻日から1年以内に契約したリフォームが助成対象です。この制度は令和4年から令和6年までの3年間に限られています。
制度名 | 広尾町結婚新生活支援事業 |
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申請期間 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 |
助成金額 | 「対象経費」の実費の範囲内で1世帯あたり最大30万円 |
対象者 | 【対象世帯】 1.婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下であること。 2.新婚世帯の所得額(交付申請時における直近の夫婦の所得額の合算額をいう。以下同じ。)が400万円未満であること。 ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれに規定する計算方法により算出して得た金額が400万円未満であること。 ・婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合:離職した者については、所得なしとして夫婦の所得額を算出した金額 ・夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合:新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額(返済金に対して公的機関又は団体から助成を受けている場合は、その額を差し引く。) 3.対象となる住宅が広尾町内にあり、申請日において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。 4.申請時において、夫婦の双方とも広尾町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成21年条例第13号)第3条第2項に定める特定滞納者でないこと、又は転入者にあっては転出した市町村の市町村税等を滞納していないこと。 5.過去に町内外を問わず、この制度に基づく補助を受けたことがないこと。 6.夫婦のいずれもが、広尾町暴力団の排除の推進条例(平成25年条例第1号)第2条に規定する暴力団員等でないこと。 |
対象工事 | 【対象費用】 ・住居費用(以下の表を参照) ・引越費用:婚姻に伴う引越しのために引越業者又は運送業者へ支払った費用 〈住宅のリフォーム費用(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事)〉 ・工事請負契約書又は請書により契約内容が確認できること。 ・対象期間内に支払った金額が領収書等で確認できること。 ・婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として契約したリフォームであること。 ・公的機関又は団体から一部又は全部の経費に対して助成を受けている場合は対象外とする。 ・町内に事業所、営業所等を有する法人又は個人で建設業を営む者が施行する工事等であること。 ・賃借物件の場合は、自然損耗や経年変化、通常損耗による汚損、破損等、貸主が本来行う修繕等でないこと。 【対象外費用】 ・倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電入購入・設置に係る費用 |
申請方法 | 広尾町役場 企画課 企画防災係へ申請 |
提出書類 | 1.交付申請書 2.戸籍謄本又は婚姻届受理証明書など婚姻の日が確認できる書類 3.夫婦それぞれの所得証明書(申請日の属する年の1月1日現在に住所を有していた市町村が発行)または、夫婦それぞれの納税証明書 4.夫婦それぞれの住民票の写し 5.住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し【住宅を取得した場合】 6.住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し【住居を賃借している場合】 7.住宅手当支給証明書(様式第2号)【給与所得者の場合】 8.引越費用に係る領収書の写し【引越費用の場合】 住宅リフォーム費用に係る契約書及び領収書等の写し【住宅リフォームの場合】 9.貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し【貸与型奨学金を返済している場合】 10.退職証明書、離職票など離職したことを証する書類【婚姻を機に退職した場合】 11.無職無収入申出書(様式第3号)【申請時に無職である場合】 12.その他 |
問い合わせ先 | 〒089-2692北海道広尾郡広尾町西4条7丁目1番地 企画課企画防災係 (01558)2-0184 |
ホームページ | 広尾町結婚新生活支援事業詳細ページ│ |
深川市
深川市では、市内事業者が施工する30万円以上の住宅(店舗併用住宅を含む)のリフォーム工事にかかった費用の一部を助成します。この制度は、深川市に定住する意思のある方であれば、移住を希望する方でも対象となるため、比較的どんな人でも申し込みがしやすい制度です。また、この制度は住宅の耐震改修を促進する取り組みや、中古住宅の取得に関する制度と併用することが可能です。
制度名 | 住宅リフォーム助成 |
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申請期間 | 【受付終了】令和5年4月13日(木曜日)から |
助成金額 | ・助成額20万円以内 ※対象工事費(消費税を除く)の1/5を限度とします。 〈加算〉まちなか居住推進エリア内助成額30万円以内 ※対象工事費(消費税を除く)の1/3を限度とします。 ・介護保険及び障がい者給付事業併用時は支給対象工事費(~20万円)を超える住宅改修に適用 |
対象者 | 【対象者】 ・市民のみなさん、深川市に定住する意思のあるかた(移住希望者も対象になります) ・都市計画区域用途地域内に老朽空き家を所有しているかた ・まちなか居住推進エリア内で空き地を所有しているかた ※今年度のリフォーム助成は、過去にリフォーム助成を受けた人も対象とします。 |
対象工事 | ・住宅の所有者又は賃借人であって、市内に住所を有している者 ・住宅の屋根、壁面又は同一敷地内に設置する太陽光発電設備、ホームエレベーター、防犯用監視カメラ等の設置も対象となります ・冷暖房機・ボイラー等も対象とします。(容易に移動できるものは対象外) ・市内に事業所(本社または支店等)のある法人又は市内に住所のある個人事業所で、共に建設業法の許可を受けているもの、または同等のものが施工 ・対象工事費(消費税を除く)が30万円以上であること ・店舗等併用住宅は住宅部分のみ対象 |
申請方法 | 1.申請する(未着工の住宅が対象です) 2.助成金の交付決定 3.着手届 4.完了届 5.助成金の確定 6.助成金の請求 7.助成金の振込 |
提出書類 | 1.申請書 2.住民票(謄本:世帯全員分・続柄記載、発行から6ヶ月以内、同じ建物にお住まいでも世帯を分けている場合の交付は委任状が必要になります。写し可→市民課戸籍住民係へ) 3.工事請負契約書の写し 4.工事内訳書・見積書(建設工事費用の積算内容がわかる見積書など)の写 5.工事関連図書(付近見取図、配置図、平面図、立面図、矩形図、住宅の床面積計算図(住宅部分・非住宅部分に区分したもの)、敷地面積計算図、仕様書等)(持家については住宅金融支援機構フラット35Sの技術基準を満たす住宅であることを確認できる証明書等) 6.施工者の建設業登録(建設業許可通知書)、法人登録(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書等)の写し 7.委任状(申請者以外の代理人が手続きを行う場合) 8.承諾書(賃借人が申請する場合は建物所有者の承諾書が必要になります) 9.その他、市長が必要と認める図書 |
問い合わせ先 | 〒074-8650北海道深川市2条17番17号 建設水道部建築住宅課建築係 0164-26-2323 |
ホームページ | 住宅リフォーム助成詳細ページ│深川市 |
福島町
福島町では、住環境の向上、定住人口の確保、町内経済の活性化のために、住宅のリフォーム工事の一部費用を助成します。この助成の対象は、現在町内に居住している方や居住を希望する方で、町税などの滞納がなく、工事費が30万円以上のリフォーム工事です。また、申請を希望される方は、事前に相談が必要です。工事内容と金額が示された見積書を用意して相談することで、申請手続きがスムーズに行われます。
制度名 | 福島町住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 補助期間:補助期間は令和4年度から令和6年度までの3年間です。 ※申請が予算額(300万円)に達した場合、受付を終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
助成金額 | 補助率:補助対象工事費の10%以内 上限:30万円 |
対象者 | 【対象者】 リフォーム工事を行う住宅に、現在住まれている方、または居住しようとする方で、次のすべてに当てはまる方(共同所有の場合はいずれかの一人に限ります)が対象です。 ・町内に住所を有する方 ・リフォーム工事を行う住宅の所有者または所有者の直系親族の方 ・町税等に滞納がない方(世帯全員が対象) 【対象住宅】 町内に建設されている個人名義の住宅(併用住宅の場合は住宅用途部分のみ)が対象です。 ※車庫・物置、舗装などの外構工事、他の補助金等を活用したリフォーム工事は補助対象外となります。 |
対象工事 | 【対象工事】 次のすべてに当てはまる工事が対象です。 ・住環境の向上のために行う、増築・改築・修繕・模様替え及び設備改修等のリフォーム工事であること ・リフォームに要する経費が30万円以上の工事(消費税等含む)であること ・町内の建設業者等が施工する工事であること ・補助金交付決定前に着工しておらず、申請年度の3月31日までに実績報告書を提出できる工事であること |
申請方法 | 1.事前相談 2.申請 |
提出書類 | 【事前相談】 ・工事内容と金額が示された見積書 【申請時】 ・交付申請書 ・住宅リフォーム工事を行う住宅の所有者が明らかになる書類の写し(登記事項証明書)。 ただし、単独所有の場合は、固定資産税課税明細書又は固定資産家財台帳等(名寄せ帳)の写しをもって代用することができる。 ・誓約書兼同意書(様式第2号) ・補助事業の見積書(補助対象及び補助対象外経費が分かるもの) ・住宅リフォーム工事の施工前の状態が確認できる写真 ・住宅リフォーム工事を行う住宅の位置図 ・その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒049-1392北海道松前郡福島町字福島820番地 企画課企画係 0139-47-3007 |
ホームページ | 福島町住宅リフォーム補助金詳細ページ│福島町 |
富良野市
富良野市の補助制度の特徴は、改修後3年以上にわたって多世代同居となる世帯の上限が一般の場合よりも高い点です(一般は20万円、多世代は50万円)。この制度では、自ら所有している住宅に市内登録事業者による50万円以上のリフォーム工事を行った際に、費用の一部を助成してもらえます。
制度名 | リフォーム・多世代同居住宅取得補助 |
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申請期間 | 【受付終了】<一般(リフォーム)> 令和5年3月24日(金曜日)〜令和5年4月17日(月曜日) <多世代同居>:令和5年4月3日(月曜日)より随時受付(先着順) |
助成金額 | ・一般:住宅リフォーム(一般)に係る工事費の10分の1(上限20万円) ・多世代同居(近居も対象):住宅リフォーム(多世代同居)に係る工事費の10分の1(上限50万円) |
対象者 | 【補助の対象となる条件(一般)】 現に所有し、かつ居住している住宅であること(中古住宅を購入し、改修後に居住する場合等を含みます)・市内登録業者による工事で、助成の対象となる工事費用が50万円以上であること 【補助の対象となる条件(多世代同居)】 ・現に所有し、かつ居住している住宅であること(中古住宅を購入し、改修後に居住する場合等を含みます) ・市内登録業者による工事で、助成の対象となる工事費用が50万円以上であること ・改修後3年以上継続して多世代同居となること |
対象工事 | 【対象工事】 ・住宅の増築及び改築工事 ・壁紙の張り替え、外壁の塗り替え、屋根の葺き替え等工事 ・便所、台所、風呂などの水回り工事 ・間取りの変更、床などのバリアフリー化 ・合併処理浄化槽の設置(新築時の設置も含みます) 【助成対象とならない工事・費用】 ・新築工事 ・塀・門扉・ロードヒーティングなどの外構工事 ・家具・家電製品などの持ち運び可能な物品の購入費 ・その他(産業廃棄物処理費など) |
申請方法 | 1.申し込み 2.抽選 3.交付申請 4.交付決定 5.着手 6.完了 7.検査・補助金確定 8.請求 |
提出書類 | 【申し込み時】 補助申請申込書(市役所1階都市建築課窓口にあります)②リフォーム工事費用の積算内容がわかる見積書など※市に登録している業者の見積書に限ります 【交付申請時】 1.補助金交付申請書(第1号様式) 2.住⺠票(発行から3ヶ月以内、申請者本人の住⺠票抄本)→市役所1階市⺠課1番窓口 ※リフォーム後に転居して同居する場合は、完了届にあわせて提出(転居後の住⺠票) 3.同意書兼誓約書(市税等の滞納に関する事項などの調査の同意、居住要件等に該当しなくなった際の補助取消し及び補助金の返還についての誓約) 4.リフォームする住宅の所有者が明らかとなる書類 5.リフォームする住宅の建設年月が明らかとなる書類 ※4.5を証明する書類の例(いずれかの書類) ・登記事項証明書(登記簿謄本、権利書)の写し ・建築確認申請関係書類(確認済証、検査済証)の写し ・名寄帳、課税台帳の写し(有料)→市役所1階税務課7番窓口 ・固定資産税納税通知書と一緒に送付されている「課税資産(土地・家屋)の明細書」の写し 6.リフォームする住宅に居住していることがわかるもの 7.リフォーム工事を施工する住宅の全景及び施工前の状態を撮影した写真 ※完了検査等で申請住宅を特定するために外観の写真を添付してください 8.中古住宅を購入しリフォームを行うなど、申請時に所有していない住宅のリフォーム工事の場合は下記のとおりとなります。詳細は申請窓口(都市建築課)でご確認ください。 ・2については、改修後の住宅に転居後、完了の届出までに提出 ・4.5については、売買契約書または登記簿の写し等 ・6については不要 9.浄化槽設置届出書の写し(合併処理浄化槽の設置の場合のみ) 10.改修前の耐震診断書の写し(耐震改修工事の場合のみ) 11.補助事業者が当該住宅に居住していたことがわかるもの(解体の場合のみ) |
問い合わせ先 | 〒076-8555北海道富良野市弥生町1番1号 建設水道部都市建築課 0167-39-2316 |
ホームページ | リフォーム・多世代同居住宅取得補助詳細ページ│富良野市 |
古平町
古平町では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていません。しかし、耐震改修工事、太陽光発電システムの新設、下水道接続工事などが対象となる制度があります。
問い合わせ先 | 〒046-0192北海道古平郡古平町大字浜町50番地 0135-48-9836 |
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ホームページ | 古平町ホームページ |
別海町
別海町では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていません。ただし、リフォームに関する助成金では、外壁の断熱工事など省エネルギー工事が対象となる補助金があります。最新の情報は、以下でご確認ください。
問い合わせ先 | 〒086-0205北海道野付郡別海町別海常盤町280番地 0153-74-9254 |
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ホームページ | 別海町ホームページ |
北斗市
北斗市では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていません。しかし、リフォームに関する助成金では、高齢者世帯等の住宅改修、木造住宅の耐震改修、家具転倒防止器具の購入に関する助成制度があります。最新の情報は、以下でご確認ください。
問い合わせ先 | 〒049-0192北海道北斗市中央1丁目3番10号 0138-73-3111(代表) |
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ホームページ | 北斗市ホームページ |
北竜町
北竜町では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていません。最新の情報については、以下でご確認ください。
問い合わせ先 | 〒078-2512雨竜郡北竜町字和11番地1 0164-34-2111 |
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ホームページ | 北竜町ホームページ |
幌加内町
幌加内町では、町民が自身の住宅をリフォームする場合(個人住宅や併用住宅)、または従業員の居住用に供する住宅をリフォームする企業など(雇用促進住宅)に対して助成する制度があります。この制度では、建設業の許可を得た工事施工業者が行う30万円以上のリフォーム工事が対象となります。特筆すべきは、企業に対しても助成が行われる点です。
制度名 | 住宅リフォーム補助金事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 1.個人住宅、併用住宅 工事に要した金額の5分の2以内の額、30万円が限度 2.雇用促進住宅 工事に要した金額の4分の3以内の額、一人入居者当たり75万円が限度 |
対象者 | 記載なし |
対象工事 | 1.個人住宅、併用住宅 工事金額が30万円を超えるリフォーム工事 2.雇用促進住宅 工事金額が30万円を超えるリフォーム工事 ※1と2いずれも、工事施工者は建設業の許可が必要です |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒074-0492北海道雨竜郡幌加内町字幌加内4699番地 記載なし 0165-35-2121 |
ホームページ | 住宅リフォーム補助金事業詳細ページ│幌加内町 |
幌延町
幌延町では、定住人口の増加を促し、福祉の向上と地域経済の発展に貢献することを目的として、持家住宅の新築、改修、または取得に対する補助金制度が提供されています。改修にかかる費用は50万円以上である必要があります。この制度では、改修工事について複数回利用することが可能なため、うまく活用すればお得に改修を行うことができます。
制度名 | 幌延町定住促進持家住宅建設等奨励事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 建設等に要する費用に100分の20を乗じて得た額 (上限:新築300万円・改修150万円・取得:100万円) ※新築・改修を町内に本支店のない建設業者が施工した場合、それぞれの限度額に100分の80を乗じて得た額を限度額とする。 (上限:新築:240万円・改修120万円) |
対象者 | 【補助対象要件】 1.新築・改修・取得費用であること 2.補助対象住宅(次の全てに該当するもの) ・幌延町内に存する住宅であること ・建築基準法その他関係法令に違反のない住宅であること ・必要な資格等を有する者が施工する住宅であること ・建設等に要する費用が100万円以上であること。ただし、改修に係る費用は50万円以上とする。 3.補助対象者(次の全てに該当する方) ・町内に住所を有する方または居住しようとする方 ・公租公課の滞納をしている者がいない世帯の方 ・居住しようとする者のなかに暴力団員その他住民生活を脅かすおそれのある団体の構成員がいないこと 【交付制限】 ・新築及び取得は、同一人につき1棟及び1回限り ・改修工事は、複数回可能 ※補助金の交付を受けた年から、1年度を経過した場合 |
対象工事 | 1.新築・改修・取得費用 2.必要な資格等を有する者が施工する住宅であること 3.建設等に要する費用が100万円以上であること ただし、改修に係る費用は50万円以上とする |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 1.幌延町定住促進持家住宅建設等奨励補助金交付申請書 2.住民票(申請者本人のもの) 3.位置図及び平面図(新築・増築) 4.工事費見積内訳書等 5.公租公課に関する事項の証明書 6.施工前の写真(改修) 7.その他町長が必要とする書類 |
問い合わせ先 | 〒098-3207北海道天塩郡幌延町宮園町1番地1 企画政策課 01632-5-1114 |
ホームページ | 幌延町定住促進持家住宅建設等奨励事業詳細ページ│幌延町 |
本別町
本別町では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていません。ただし、耐震改修工事や高齢者の住宅改修支援などが対象となる助成制度が存在します。最新の情報については、以下でご確認ください。
問い合わせ先 | 〒089-3392北海道中川郡本別町北2丁目4-1 0156-22-2141(代表) |
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ホームページ | 本別町ホームページ |
幕別町
幕別町では、町内事業者が施工する住宅のリフォームを行う方に対して助成金が支給されます。この制度は、町内の住宅関連産業を中心とした地域循環型経済の活性化や町内の消費の拡大を促進することを目的としています。助成金は、対象工事費の5%に相当する額が商品券として交付されます。
制度名 | 住宅リフォーム奨励金制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 奨励金対象工事費の5%に相当する額の商品券(1,000円未満は切り捨て。上限額は5万円。) ※商品券の利用規定や協賛店などについては幕別町商工会にお問い合わせください。 |
対象者 | 【対象者】 町税等を滞納していない方で、町内業者により住宅をリフォームする方 |
対象工事 | 【対象工事】 1.住宅のリフォームに要する費用が30万円以上の工事。ただし、町外業者が元請けの場合でも、町内業者が30万円以上の下請工事を行っていることが確認できる時は対象とします。 2.奨励金は、1つの住宅について、年度内につき1回を限度とします。 【対象住宅リフォーム】 ・増築工事 ・一部改築工事 ・耐震補強工事 ・アスベスト飛散防止工事 ・省エネルギー対策工事 ・修繕工事 【施工業者】 ・町内業者の施工により住宅をリフォームした方に、奨励金(幕別町商工会の商品券)を交付します。 ・町内住宅関連の施工業者の方は、工事完成前に登録する必要があります。 |
申請方法 | 【手続き】 届出書や申請書は、役場商工観光課、札内支所、忠類総合支所の窓口にあります。このページからも【提出書類】の項目の部分をクリックするとそれぞれの形式で様式をダウンロードすることができます。 【流れ】 1.工事着手前に利用届出書の提出 都合により届出前に工事着手された方は商工観光課(電話0155-54-6606)にご相談ください。 2.利用決定通知が着たら工事に着手してください。 3.工事が完成し支払いが終了したら交付申請書を提出してください。 4.商品券の交付 |
提出書類 | 【1.利用届提出時】 ・幕別町住宅リフォーム奨励事業利用届出書(様式第3号) ・工事見積書の写し ・市町村税の納税証明書(町民は調査同意書(様式第4号)) ・自己所有でない場合は、工事施工同意書(様式第5号) ・工事業者が複数になる場合は、工事業者を追加するために次の書類を提出してください。 【交付申請書提出時】 幕別町住宅リフォーム奨励金交付申請書(様式第7号) ・個人の方は住民票(町民は不要)の写し、法人の方は登記簿謄本の写し ・市町村税の納税証明書(町民は調査同意書(様式第4号)) ・工事内訳書(明細書)又は工事業者リスト(様式第8号) ・工事契約書(見積書)の写し ・工事金額の支払領収書の写し ・工事設計書(平面図等で、リフォームの場合は変更前後がわかるもの) ・建築確認通知書および検査済証の写し (建築確認が必要でない場合は建築証明書) ・当該住宅が自己所有でない時は、工事施工同意書(様式第5号) ・工事前および工事完了後を明らかにする写真(前後を対比できる写真) |
問い合わせ先 | 〒089-0692北海道中川郡幕別町本町130番地1 商工観光課商工労政係 0155-54-6606 |
ホームページ | 住宅リフォーム奨励金制度詳細ページ│幕別町 |
また幕別町では、若年世帯が結婚して新たな生活を始めるための経済的支援として、新居の購入費や家賃、リフォーム費用、引越費用などの一部を最大30万円まで助成する制度があります。対象となるのは、婚姻日が令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に結婚し、かつ令和3年中の年収が夫婦共に400万円未満である夫婦です。
制度名 | 幕別町結婚新生活支援事業補助金 |
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申請期間 | 令和5年4月1日〜令和6年3月31日まで |
助成金額 | 上限:1世帯30万円 ※補助対象経費(住宅費用と引越費用を合計した額(消費税を含む)。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てます。) |
対象者 | 【補助対象世帯】 1.夫婦の婚姻日が令和5年3月1日から令和6年3月31日であること。 2.婚姻日において夫婦共に39歳以下であること。 3.夫婦の令和4年中の所得合計が400万円未満であること。 ※婚姻を機に離職し、申請時において無職の方については所得なしとします。 ※貸与型奨学金の返済がある場合は、令和3年中の返済した額を控除します。 4.補助金の申請の日において、夫婦の双方又は一方の住所が補助金の対象となる費用に係わる住宅の所在地になっていること。 5.夫婦ともに町税等に滞納がないこと。 |
対象工事 | 【対象経費】(令和5年4月1日から令和5年3月31日までの間に支払われた費用) ・住宅費用 新婚世帯が町内で住宅を購入、または賃借する際に要した費用のうち、住宅の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む)、共益費及び仲介手数料。 ※生活保護法による住宅扶助等を受けている場合や住宅手当などが支給されている場合は、その金額が控除されます。 ・リフォーム費用 新婚を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。 ※ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入および設置に係る費用については対象外とします。 ・引越費用 新婚世帯が町内の新居に引越しする際に要した費用(引越業者又は運送業者へ支払った費用) |
申請方法 | 【申請先】役場住民課、札内支所、忠類総合支所 【流れ】 1.補助金の交付申請 2.審査 3.補助金の交付決定 4.補助金の請求 5.処理 6.補助金の交付 |
提出書類 | 1.幕別町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第2号) 2.同意書(様式第2号) 3.誓約書(様式第3号) 4.婚姻日がわかる書類(戸籍謄本または婚姻証明書) 5.夫婦それぞれの所得証明書 6.【住宅購入の場合】住宅の売買契約書又は請負契約書 7.【住宅を賃貸している場合】住宅の賃貸借契約書 8.住宅費用、住宅リフォーム費用又は引越費用の支出を証明できる領収書等の写し 9.住宅手当支給証明書(様式第4号) 10.【離職している場合】離職した年月日がわかる書類 11.【奨学金を返済している場合】貸与型奨学金の返済額わかる書類 12.その他町長が必要と認める書類 ※住宅扶助費の受給を確認する書類、滞納がないことを証明する書類(町外者)等 |
問い合わせ先 | 〒089-0692北海道中川郡幕別町本町130番地1 住民課住民活動支援係 0155-54-6602 |
ホームページ | 幕別町結婚新生活支援事業補助金詳細ページ│ |
増毛町
増毛町では、住環境の整備や子育て世帯、または三世帯同居世帯への経済的支援、さらには町並み環境の向上と地域経済の活性化を促進するため、町民や企業が町内の施工業者によって行うリフォームなどに要する費用の一部を助成しています。特に、子育て世帯や三世代同居世帯の場合には、加算がありますので、お得にリフォームすることができます。
制度名 | 住宅リフォーム等補助事業 |
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申請期間 | 令和5年7月3日(月)から先着順 予算に達した時点で締め切る場合があります。 ・事業実施期間は令和5年7月1日から令和9年3月31日までの4年間 |
助成金額 | 1.住宅リフォーム工事30万円企業又は個人事業者が自社の従業員を居住させる場合は、改修工事に要する費用の額(消費税含む)の1/3とし、100万円限度(10万円未満切り捨て) 2.水洗トイレ改造等工事10万円 3.新築工事100万円 4.空き家の購入:空き家住宅購入費用の額の1/2(10万円未満切り捨て)で30万円限度。企業又は個人事業主が自社の社員従業員を居住させる場合は、空家住宅購入費用の額の1/2(10万円未満切り捨て)で50万円限度。さらに、敷地も購入した場合は10万円を加算します。 5.対象者が子育て世帯及び三世代同居世帯の場合は、次に定める額を加算します。 ・住宅リフォーム工事15万円 ・水洗トイレ改造等工事5万円 ・新築工事50万円 ・空き家の購入:空き家住宅購入費用の額の1/2(10万円未満切り捨て)で15万円限度。さらに敷地も購入した場合は5万円を加算します。 ※子育て世帯とは、大学生以下の子を養育している世帯又妊婦のいる世帯です。 ※三世代同居世帯とは、親・子・孫等の三世代以上の直系親族が同居している世帯です。 ※重複して交付を受けることはできません。 |
対象者 | 【対象者】 1.町内に住民登録をして5年以上住んでいる方 2.居住期間が5年未満の方、及び町内に転入し5年以上住むことが決まっている方 (居住期間が5年未満となった場合には、補助金を返還していただくことになります) 3.企業又は個人事業者 4.対象者及び同居する家族が、町税及び使用料・手数料等を滞納していない方 【対象住宅】 1.町内で対象者が現在自ら住んでいる住宅(賃貸借住宅を除く) 2.店舗や事務所等の併用住宅の場合は、その内の居住している部分 3.企業又は個人事業者が自社の社員及び従業員を居住させるための住宅 |
対象工事 | 【対象工事】 1.住宅リフォーム工事:住宅の増築、改築、改修、修繕、模様替え、設備改修等の工事費が100万円(消費税含む)以上のもの 2.水栓トイレ改造等工事:汲み取りトイレ等、及び浄化槽式を公共下水道に接続するための排水設備を改造する工事費が30万円(消費税含む)以上のもの 3.新築工事:新たに住宅を建設する工事費が1,000万円(消費税含む)以上のもの 4.空き家住宅の購入(同時に敷地も購入する場合は20万円以上の購入費用) 【対象外工事】 1.門、塀、柵等の外構工事費又は庭園の整備費 2.コンクリート、アスファルト等による舗装費 3.家具、家庭用電気機械器具等の購入費 4.物置、車庫等の設置費 5.前各号に掲げるもののほか、町長が補助対象経費として適当でないと認めるもの |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | 1.増毛町住宅リフォーム等補助金交付申請 2.交付対象者の住民票(企業の場合は、商業登記簿謄本) 3.住宅の所在及び所有に関する事項並びに第5条第1項第4号に掲げるものを調査することについての同意書(様式第3号) 4.平面図、立面図その他の住宅リフォーム等の内容が確認できる図面 5.住宅リフォーム等の見積書 6.住宅リフォーム等を行う部分の施工前の状態が確認できる写真 7.対象となる住宅の位置図 8.前条に該当する場合には、世帯全員の住民票又は妊婦の住民票及び妊娠が確認できる書類 9.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒077-0292北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地 建設課建築係 0164-53-1115 |
ホームページ | 住宅リフォーム等補助事業詳細ページ│増毛町 |
真狩村
真狩村では、真狩村の商工業の活性化を支援するために、新たに創業する者や業種の転換・追加を行う者が、新たな事業展開を目指すための工事費などの一部を支援します。対象者によって募集時期や補助金の限度額が異なります。対象となる事業は、創業や業種の転換によって真狩村内で新たな事業展開を目指すものです。リフォームだけでなく、機器や備品の調達費も対象となるため、申請する際には合わせて申請が可能です。
制度名 | 真狩村創業支援事業 |
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申請期間 | 平成28年4月5日(火)~随時(終了は村ホームページでお知らせします。) |
助成金額 | 〈対象者(1)(2)〉 上限:200万円(6月以降募集予定) 〈対象者(3)(4)〉 上限:100万円 |
対象者 | 【対象者】 真狩村商工会の会員又は会員になることを確約した者であり、村内に住所を有する者又は補助事業の実績報告を提出する日の前日までに村内に住所を有する者で、次に掲げる者とする。 (1)特定創業支援事業証明書の交付を受けることができるもの:6月以降募集予定 (2)上記(1)前号に該当するものが代表者を務める小規模企業者:6月以降募集予定 (3)業種の転換を行う個人及び小規模企業者:募集 (4)業種の追加を行う個人及び小規模企業者:募集 【対象事業】 創業等により真狩村内において新たな事業展開を目指す事業とする |
対象工事 | 【対象経費】 (1)建築物の新築、増築及び改築に係る工事費 (2)外装及び内装に係る工事費 (3)機器装置、工具、機器、備品の調達費 |
申請方法 | 事前審査を経たのち、補助金の対象となる建築物での営業を開始する日までに申請書を提出 |
提出書類 | 【事前審査】 1.創業支援事業計画書(別記第1号様式の2) 2.創業支援事業収支予算書(別記第1号様式の3) 3.建築物の新築等に係る工事設計書の写し 4.その他村長が必要と認める書類 【交付申請】 1.創業支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式) 2.創業支援事業計画書(別記第1号様式の2) 3.創業支援事業収支予算書(別記第1号様式の3) 4.建築物の所有権登記済証又は賃貸借契約書の写し 5.建築物の新築等に係る工事設計書及び見積書の写し 6.許認可を伴う業種にあっては、許可証の写し 7.税金等の納入状況が確認できる書類 8.商工会が会員であること、入会を確約したこと又は会員の変更をしたことを証明する書類 9.商工会が申請に関する事業計画を認める書類 10.その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒048-1631北海道虻田郡真狩村字真狩118番地 総務企画課地域振興係 0136-45-3613 |
ホームページ | 真狩村創業支援事業詳細ページ│真狩村 |
松前町
松前町では、現在外壁塗装が対象となる助成金は提供されていません。しかしながら、地域材を活用して住宅や建物の新築や増改築を行う場合には、助成制度が用意されています。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒049-1592北海道松前郡松前町字福山248番地1 0139-42-2275(代表) |
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ホームページ | 松前町ホームページ |
三笠市
三笠市では、市内の建設事業者に依頼して行う場合に工事費用の一部が助成されます。助成金額のうち、2分の1(上限15万円)は三笠市商工会が発行する商品券で交付されます。また、幅広いリフォームが対象となっており、耐震改修、解体、太陽光発電システム設置の各工事についても助成があります。ただし、これらの工事については助成件数に限りがあるため、早めの検討がおすすめです。詳細については以下で対象かどうかご確認ください。
制度名 | 住まいのリフォーム助成事業 |
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申請期間 | 予算内で先着順 |
助成金額 | ・住宅の増築や改修工事・外構工事:工事費の10%以内(上限30万円) ・住宅の耐震改修工事:工事費の25%以内(上限50万円) ・住宅の耐震診断:対象経費の2/3以内(上限4万円) ・住宅の解体工事:工事費の20%以内(上限20万円) ・太陽光発電システムの設置工事:工事費の10%以内(上限20万円) ※各対象工事費は1万円未満切り捨て ※助成金額のうち、2分の1(上限15万円)を三笠市商工会が発行する商品券で交付し、残りの金額を現金で交付します。 |
対象者 | 【助成要件】 ・市内に本社もしくは営業所のある法人、市内で営業する個人の施工業者が行う工事 ・リフォーム費用が税抜き50万円以上(耐震診断を除く) ・当該年度の3月31日までに完了検査に合格した工事 ・同一住宅で同一人について助成上限額に達するまで利用可能です。また、耐震改修工事及び解体工事、太陽光発電システムの設置工事は、併せて実施することが可能です。 【対象者】 ・市内に住所を有している方(解体工事は除く) ・市税などを滞納していない方(入居者全員) 【対象住宅】 ・市内で自己が所有し、現在居住している住宅(併用住宅の場合は居住部分に限る) ※解体工事については、居住していない住宅も対象となります。 |
対象工事 | 【対象工事】 ・住宅の増築や改修工事、外構工事(着工時に建築後5年を経過しているもの) ・住宅の耐震改修工事 ・住宅の耐震診断 ・住宅の解体工事 ・太陽光発電システムの設置工事 【対象外工事】 ・新築工事 ・外構工事のうち庭・花壇・散策路・噴水・植栽などの経費、車庫・物置・融雪設備等の既製品本体経費等 ・簡易水洗等工事(下水道供用区域のみ) ・家具や家電製品などの持ち運び可能な物品の購入 ・市から他の助成金、交付金などの交付を受けて改修する工事 |
申請方法 | 【流れ】 1.(事業着手前)交付申請書の提出 2.交付申請の内容審査 3.交付決定通知 4.建設工事着手 5.リフォーム完成 6.完了届の提出 7.実績報告書の提出 8.実績報告の内容審査 9.交付確定通知 10.交付請求 11.助成金支払い |
提出書類 | ・リフォーム積算書の写し(助成対象リフォームのみ記載) ・工事契約書の写し ・住宅用太陽光発電システム設備工事に係る申請者にあっては、電力会社との電力供給契約書の写し ・耐震改修工事に係る申請者にあっては、建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項による耐震診断、又はこれと同等と認められる診断方法を行ったことを証する書類の写し ・リフォーム箇所の図面及び写真(着工前の状況) ・滞納等に関する事項についての調査同意書(別記第2号様式) ・申請時において市内に住所を有していない者にあっては、居住する予定があるすべての者が現住所地の市町村に納入すべき税及び納入金を完納していることを証明できるもの |
問い合わせ先 | 〒068-2192北海道三笠市幸町2番地 経済建設部建設課住宅係 01267-2-3998 |
ホームページ | 住まいのリフォーム助成事業詳細ページ│三笠市 |
また三笠市では、結婚に伴う経済的負担を軽減するために新生活のスタートアップ費用を補助する事業があります。この補助金の対象となる費用には、住宅の取得費用、リフォーム費用、賃借費用、引越費用が含まれます。結婚によって生じる様々な負担を軽減し、新たな生活をスムーズに始められるよう支援しています。
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 1.令和5年3月1日~令和6年3月31日に婚姻し、夫婦の年齢39歳以下、世帯の所得が400万円未満等の要件を満たす世帯(対象世帯1の世帯) ①夫婦ともに婚姻日の年齢が29歳以下の世帯:上限60万円 ②上記以外の世帯:上限30万円 2.令和4年度に、この事業の補助金の交付を受けた世帯であって、その補助金の金額が、1世帯当たりの補助上限額30万円に達しなかった世帯(対象世帯2の世帯) 令和3年度の1世帯当たりの補助上限額30万円から、すでに受け取った補助金の金額を差し引いた額 |
対象者 | 【対象世帯】 1.令和5年3月1日~令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、以下の要件を満たしている世帯 ・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下で、世帯の所得が400万円未満であること (奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額を所得から控除します) ・夫婦ともに補助対象期間に三笠市内の住宅に現に居住し、その居住先が住民基本台帳に記録されていること ・生活保護により住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていないこと ・夫婦のいずれもが市又は現住所地の市町村において納入すべき税及び使用料等を滞納していないこと ・過去にこの事業に基づく助成を受けたことがないこと 2.令和4年度に、この事業の補助金の交付を受けた世帯であって、その補助金の金額が、1世帯当たりの補助上限額30万円に達しなかった世帯 |
対象工事 | 【助成内容】 婚姻に伴い夫婦で居住するために必要な次の費用 ①住宅取得費用:住宅の新築費用、分譲住宅・中古住宅の購入費用 ②住宅リフォーム費用:住宅の増築・改修・修繕費用 ③住宅賃借費用:敷金、礼金、家賃、共益費、仲介手数料 ④引越費用:引越業者または運送業者に支払った実費 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 1.交付申請書 2.個人情報・調査実施等に関する同意書(別記第2号様式) 3.夫婦の住民票の写し 4.夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 5.夫婦の前年の所得証明書。ただし、夫婦の双方又は一方が離職し無職、無収入であって収入を示す書類がない場合は、無職・無収入申立書兼誓約書(別記第3号様式)又は離職票の写し 6.夫婦の納税証明書又は滞納していないことが分かる書類 7.奨学金の返済額が分かる書類の写し 8.住宅の取得、リフォーム又は賃貸借に係る契約書の写し 9.住宅の取得、リフォーム、賃貸借又は引越に係る領収書の写し又はそれに代わるもの 10.住宅手当支給証明書(別記第9号様式) 11.その他市長が必要と認める書類 ※2.4.5については、同意書に署名捺印があれば添付を省略することができます。ただし、前年1月1日時点で三笠市に住民票がなかった場合を除きます。 |
問い合わせ先 | 〒068-2192北海道三笠市幸町2番地 企画財政部企画調整課定住対策係 01267-2-3182 |
ホームページ | 結婚新生活支援事業詳細ページ│三笠市 |
南富良野町
南富良野町では、外壁塗装が対象の助成金制度が設けられています。この制度では、町内の事業者を利用して行うリフォーム経費のうち、30万円以上の部分について、上限50万円までの助成が行われます。申請する際には、事前に事業認定を受ける必要がありますので、その点にご留意ください。
制度名 | 住宅リフォーム助成事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:2分の1以内 上限:50万円 令和4年度より財政負担の平準化を図るために助成総額を定めているため、申請者が多数の場合は助成率が下がる場合があります。 |
対象者 | 【対象者】 ※次の事項をすべて満たす方 ・自己の所有する町内住宅をリフォームする方(マイホーム助成を受けた方で10年を経過した方は助成対象となります) ・個人または法人が所有する一戸建て住宅を賃貸する目的でリフォームする方(職員住宅として利用する場合は助成対象外となります) ・税金及び公共料金の滞納がある場合は、助成を受けられません。 ・本町に3年以上居住する方 |
対象工事 | 1.住宅の耐久性を高めるための工事で、次の各号に掲げる工事とする。 ・基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、とい、床、内壁、天井等の修繕工事 ・塗装工事 ・建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事 ・その他耐久性を高めるために必要な工事 2.住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。 ・基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事 ・柱、はり等について有効な補強を行う工事 ・筋かい、火打等による補強工事 ・外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事 ・屋根を不燃材料でふき替える等の工事 ・避難設備、防火設備及び換気設備の設備工事 ・その他安全上又は防災上必要な工事(バリアフリー化工事を含む) 3.住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。 ・間取りの変更等模様替えを行う工事 ・開口部等を設ける工事 ・台所、浴室又は便所を改良する工事 ・建具の取替え等の工事 ・壁紙の張り替え工事 ・断熱構造化工事及び遮音工事 ・その他居住性を良好にするため、又は住宅の衛生上必要な工事 |
申請方法 | 申請される場合は、企画課企画振興係までご連絡ください。 【事業着手】 助成を受ける場合には、事前に事業認定を受ける必要があります。期限までに申請を受付けた書類を審査し事業認定を行いますので、事業認定後の事業着手となります。 |
提出書類 | 1.南富良野町住宅建設等建設促進及び危険廃屋解体撤去促進助成金事業認定申請書 2.設計図書(新築・建替え・購入~案内図・配置図・求積図・立面図・平面図) (中古住宅~購入住宅の写真・案内図・求積図・平面図・改修前の写真) (改修(増築)~案内図・求積図・立面図・平面図・増築前の住宅写真) (改修(リフォーム)~案内図・改修内容・改修前の写真) (解体・撤去)~案内図・工事見積書・現況写真・予定箇所の写真 2.建設費、購入費、改修費及び解体撤去費が確認できる書類 3.改修(リフォーム)、解体撤去~登記事項証明書又は固定資産課税台帳記載事項の証明書等の写 4.町税の完納証明書 5.使用料その他歳入納付状況確認同意書(第3号様式) 6.住宅管理に関する書類(入居基準、賃貸予定額、賃貸契約書式)(賃貸リフォームのみ) 7.法人登記簿謄本(法人のみ) 8.その他町長が指定する書類 ※新築・建替え・改修・解体撤去の場合は「4」及び「5」に、購入・中古住宅の場合は「7」に記入して下さい。 |
問い合わせ先 | 〒079-2402北海道空知郡南富良野町字幾寅867番地 企画課企画振興係 0167-52-2115 |
ホームページ | 住宅リフォーム助成事業詳細ページ│南富良野町 |
むかわ町
むかわ町では、現在外壁塗装が対象になる助成金は提供されていません。最新の情報については、以下の公式情報をご確認ください。
問い合わせ先 | 〒054-8660北海道勇払郡むかわ町美幸2丁目88番地(本庁) 0145-42-2411(代) |
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ホームページ | むかわ町ホームページ |
室蘭市
室蘭市では、市内の建設事業者に発注される機会の増加と市民の住環境の向上を目指して、住宅に関連したリフォーム工事を行う市民を対象とした補助金制度があります。この制度では、市内の事業者が行うリフォーム工事の費用の10%を、上限20万円まで助成します。
制度名 | 室蘭市住まいのリフォーム助成金事業 |
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申請期間 | 令和6年3月18日(月曜日)から5月31日(金曜日) |
助成金額 | 補助率:対象工事費の10% 上限:15万円 |
対象者 | 【対象者】 市内に住民票のある方(法人等は対象外) 【助成対象住宅】 市内において、自己が所有し、居住する専用住宅(マンションは専用部分)及び自己が所有し、専用住宅と同一区画の敷地内 ※令和2年度に実施された「室蘭市建設業応援住まいのリフォーム助成金」を受給している方は、当助成金の対象外となります。 |
対象工事 | 【対象工事】 住宅の居住性や耐久性を高める住まいに関連した50万円以上(税込)のリフォーム工事で、市内で建設業を営む個人又は法人(市内に本社又は支社、営業所等の事務所を有する者)が行う、事前受付完了通知日以後に着手し、令和5年12月31日までに完了する工事。 【対象外工事】 事前受付の受理日前に着工済みの工事、敷地を更地にする解体工事、設計費、新築・建替工事、中古住宅の購入、事業に供するための資産に係る工事、店舗兼用住宅等の居住用以外の工事、DIYに使用する材料費、家電製品及び家具等の購入費など |
申請方法 | 1.助成金事前受付 2.事前受付、受理 3.リフォーム工事着手 4.リフォーム工事完成 5.助成金交付申請 6.交付額確認 7.助成金の交付 |
提出書類 | 【事前受付】 1.助成金事前受付 2.見積書の写し及び内訳書の写し 3.着工前のカラー写真 4.(親族を除く代理の者が手続きする場合 【交付申請】 1.助成金交付申請書 2.領収書の写し、または銀行振込依頼書等の写し、及び明細書の写し 3.工事中及び完了後のカラー写真 4.助成金振込口座の通帳等の写し(氏名と口座番号のわかるページ) 5.(親族を除く代理の者が申請する場合) |
問い合わせ先 | 〒051-8530室蘭市海岸町1丁目4番1号 室蘭市緊急経済対策室 0143-50-6640 |
ホームページ | 室蘭市住まいのリフォーム助成金事業詳細ページ│室蘭市 |
芽室町
芽室町では、住宅の改修に関する助成金制度があります。この制度では、工事費が10万円以上の改修工事が対象となります。大規模な改修でなくても、一部の工事でも補助の対象になる可能性があります。また、申請受付期間が長いため、助成金を受けるための手続きが比較的容易です。
制度名 | 芽室町住宅リフォーム等奨励事業 |
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申請期間 | 令和5年4月1日~令和6年1月31日 ※期間中随時受け付けます。 |
助成金額 | 補助率:改修工事に要した経費の5%に相当する額 上限:5万円 その額に相当するMカードのMポイント(めむろポイントカード会発行)を交付 |
対象者 | 【対象要件】 ・町内の住宅(賃貸住宅を除く)に居住している方(リフォーム完了後に居住する方を含む)で、住宅の所有者又は所有者の3親等以内の親族であること ・町内業者を利用し、工事費が10万円(消費税を含む)以上の工事であること ・年度内に完了する工事であること ・対象工事であること ・工事着工前、かつ申請受付期間内に住宅リフォーム等奨励金交付申請書を提出すること ※その他詳細については、お問い合わせください。 |
対象工事 | 【対象工事】 1.住宅の修繕、補修(一部増築および耐震補強を含む)工事 2.建物の内外装の改修工事 3.給湯器、風呂、台所、トイレおよび暖房設備の修繕、補修および取替工事 4.住宅の解体撤去工事 【対象外工事】 1.風呂、台所、トイレ、洗面等の設備の部分改修および部品交換 2.カーテン、家具、書庫、網戸の設置、更新および修繕 3.OA機器、CATV(ケーブルテレビ)の設置、更新および修繕 4.ストーブ及び蓄熱暖房器(いずれも他設備と接続のないもの)、ルームエアコン、照明設備(配線工事を伴わないもの)の設置、更新および修繕 5.外構工事 6.その他、疑義が生じる場合には別途協議します |
申請方法 | 工事着工前、かつ申請受付期間内に住宅リフォーム等奨励金交付申請書を提出 |
提出書類 | ・交付申請書 ・見積書の写し ・交付申請日が属する年の1月1日現在、芽室町内に住所を有していない者は、同日住所のあった市町村が発行する納税証明書を添付 ・その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒082-8651北海道河西郡芽室町東2条2丁目14 商工労政課 0155-66-5964(直通) |
ホームページ | 芽室町住宅リフォーム等奨励事業詳細ページ│芽室町 |
妹背牛町
妹背牛町では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていないようです。ただし、移住や定住を促進するために、住宅の新築を行う方に対する補助金が用意されています。具体的な制度の詳細や最新情報については、妹背牛町の公式ウェブサイトや関連する自治体の窓口で確認することをお勧めします。
問い合わせ先 | 〒079-0592北海道雨竜郡妹背牛町字妹背牛5200番地 0164-32-2411 |
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ホームページ | 妹背牛町ホームページ |
森町
森町では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていないようです。助成金に関する最新情報や他の補助制度については、森町の公式ウェブサイトや自治体の窓口で確認することをお勧めします。
問い合わせ先 | 〒049-2393北海道茅部郡森町字御幸町144番地1 01374-2-2181(代表) |
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ホームページ | 森町ホームページ |
紋別市
紋別市では、外壁塗装に関する助成金が現在提供されていないようです。助成金に関する最新情報や他の補助制度については、紋別市の公式ウェブサイトや自治体の窓口で確認することをお勧めします。
問い合わせ先 | 〒094-8707北海道紋別市幸町2丁目1番18号 0158-24-2111 |
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ホームページ | 紋別市ホームページ |
八雲町
八雲町では外壁塗装に関する助成金が現在提供されていないようです。助成金に関する最新情報や他の補助制度については、八雲町の公式ウェブサイトや自治体の窓口で確認することをお勧めします。
問い合わせ先 | 〒049-3192北海道二海郡八雲町住初町138 0137-62-2111 |
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ホームページ | 八雲町ホームページ |
夕張市
夕張市では、バリアフリーリフォーム工事、省エネリフォーム工事、耐久性向上リフォーム工事が対象の助成金制度があります。これにより、外壁塗装だけでなく、バリアフリーや省エネリフォームも同時に行うことが可能です。市外の事業者でも利用可能ですが、市内の事業者を選ぶとよりお得に改修できる可能性があります。ただし、予定件数が5件と少ないため、リフォームを検討している方は早めに申込をすることがおすすめです。
制度名 | 夕張市リフォーム工事費補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月1日(月曜日)から予算額に達するまで |
助成金額 | 1.市内業者によるリフォーム工事の場合リフォーム工事費(消費税を除く)の20%で限度額50万円/戸 2.市外業者によるリフォーム工事の場合リフォーム工事費(消費税を除く)の10%で限度額30万円/戸 |
対象者 | 【対象者】全てに該当する方 ・本市の住民として永住の意志を持って居住し、5年以上継続して本市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本市であること。 ・申請者及びその者と同一世帯を構成する者が市税等(市道民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金及び下水道料金、市営住宅使用料)を滞納していないこと。 ・申請者世帯の前年における総所得が、毎年度4月1日時点において、厚生労働省が公表する全世帯を対象とする直近の1世帯当たり平均所得額以下であること。(1世帯当たりの総所得552.3万円以下) 【補助条件】 1.地域要件を設けない。 2.住宅の高齢者対応、省エネ及び耐久性を向上させるための工事で、次に掲げる工事。 ・バリアフリーリフォーム工事(手摺りの設置、段差解消、引き戸への取替など、バリアフリー工事) ・省エネリフォーム工事(窓、屋根、天井、壁及び床などの省エネ性能の向上する工事) ・耐久性向上リフォーム工事(住宅の基本性能が向上する工事) 3.対象リフォーム工事費(消費税を除く)が50万円以上であることが必要です |
対象工事 | 【対象工事】 1.バリアフリーリフォーム工事 ・手摺りの設置(既存手摺りの交換など機能向上が伴わないものは対象外) ・段差解消 ・引き戸への取替 ・床表面の滑り止め ・便所・浴室の改良 ・階段の勾配の緩和 ・廊下の拡幅 ・その他市長が認める工事 ・省エネリフォーム工事 窓、屋根、天井、壁、床の省エネ性能を向上させるリフォーム工事が該当します ・耐久性向上リフォーム工事 住宅の基本性能が向上するものが該当し、増改築や性能の向上しないリフォーム工事は該当しません。 【外壁について】 ・外壁の防水性を向上させる工事 乾式工法等による外壁の改修、防水性の高い塗装材の塗布 ・外壁の耐久性を向上させる工事 乾式工法等による外壁の改修、耐久性の高い塗装材の塗布 |
申請方法 | ・工事の着工前に申請を行う必要があります。 ・申請後、夕張市による書類審査を行い結果を通知します。 ・工事の完了後に夕張市が現地検査を行う場合があります。 |
提出書類 | 1.交付申請書 2.申請者及び入居者全員の住⺠票 3.住宅の位置が解る図面(付近見取図等) 4.リフォーム工事見積書の写し 5.リフォーム工事の内容がわかる図面 6.夕張市内に住まわれている方世帯の市税等の納付状況を証する書類又は当該調査同意書(要綱様式17) (同意書:市税等について関係部署へ照会を行うことについて) 7.夕張市外に住まわれている方 ・源泉徴収票又は所得証明書 ・納税証明書 |
問い合わせ先 | 〒068-0492北海道夕張市本町4丁目2番地 建設課建築住宅係 0123-52-3119 |
ホームページ | 住宅取得等補助金について│夕張市 |
夕張市では、経済的な理由で結婚に踏み出せない方々を支援するために、結婚新生活支援事業が実施されています。この取り組みは、地域の少子化対策に貢献することを目的としています。
この支援事業では、結婚に伴う新生活に係る経費を一部補助します。具体的には、新規の住宅賃貸費用、引越費用、住宅のリフォーム費用が補助の対象となります。結婚を考えている方々は、結婚前でも事前相談が可能ですので、支援の申請や手続きについて相談することができます。
こちらは現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
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申請期間 | 令和5年4月1日から令和6年2月29日まで ※予算額に達した時点で受付終了となります。 ※結婚前においても事前相談を受け付けております。 |
助成金額 | 1世帯あたり30万円を上限とします。(補助対象経費が30万円に満たない場合はその実費とし、1,000円未満の端数は切り捨てます) |
対象者 | 【対象者】 令和5年3月1日から令和6年2月29日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であって、次のすべての要件に該当する世帯 1.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること 2.申請時点で市町村から発行されている直近の所得証明書で確認できる夫婦合算の所得が400万円未満の世帯(貸与型奨学金を返済している場合や、申請時において無職の場合は所得の計算方法に特例があります。) 3.夫婦ともに令和5年4月1日から令和6年2月29日までの間に賃借した夕張市内の住宅に現に居住し、その4.居住先が住民基本台帳として記録されていること。 5.生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていないこと。 6.夫婦のいずれもが市税等を滞納してないこと。 7.貸借住宅に係る家賃を滞納してないこと。 8.夫婦のいずれもが夕張市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。 9.過去に国の地域少子化対策重点推進交付金(内閣府子ども・子育て本部統括官通知)による補助を受給(他の自治体での受給含む。)していないこと。 【所得計算の特例】 ・貸与型奨学金を返済している場合→所得証明書と同期間中に返済した額を所得額から控除します。 ・婚姻に伴い退職し、申請時において無職の場合→無職の方の所得を「0円」とします。 |
対象工事 | 【対象経費】 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った下記の経費が対象です。 ・新規の住宅貸借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) ・引越費用(引越業者または運送業者へ支払った実費) ・住宅のリフォーム費用 (機能の維持又は向上を図るために行う修繕・増築・改築・設備更新等の費用) |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 1.交付申請書 2.個人情報・調査実施等に関する同意書(様式第2号) 3.夫婦の住民票の写し 4.夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 5.夫婦の前年の所得証明書。ただし、夫婦の双方又は一方が離職し無職、無収入であって収入を示す書類がない場合は、無職・無収入申立書兼誓約書(様式第3号)及び離職票の写し 6.夫婦の市税等納税証明書 7.奨学金の返済額が分かる書類の写し(申請日からさかのぼって1年以内のものに限る。) 8.住宅の賃貸借に係る契約書の写し(住宅貸借の場合) 9.新規の住宅貸借又は引越に係る領収書又はその写し 10.住宅手当支給状況証明書(住宅貸借の場合、様式第11号) 11.その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒068-0492北海道夕張市本町4丁目2番地 生活福祉課子ども・子育て支援係 0123-57-7582 |
ホームページ | 夕張市ホームページ |
湧別町
湧別町では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていないようです。しかし、住宅の購入や住宅改造に関する補助事業が実施されています。
具体的には、住宅の購入や改造に関する補助金制度がありますので、住宅の取得や改築を検討している方は、最新の情報を湧別町の関連機関やウェブサイトでご確認ください。
問い合わせ先 | 〒099-6592北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地318番地 01586-2-2111 |
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ホームページ | 湧別町ホームページ |
由仁町
由仁町では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていないようです。しかし、他の種類のリフォームや改修に関する補助金制度があるかもしれません。
最新の情報を確認するためには、由仁町の役所や関連機関のウェブサイトをチェックするか、直接問い合わせることが必要です。
問い合わせ先 | 〒069-1292北海道夕張郡由仁町新光200番地 0123-83-2111(代表) |
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ホームページ | 由仁町ホームページ |
余市町
余市町では、現在外壁塗装に関する助成金は提供されていないようです。しかし、移住や定住を促進するための支援制度が用意されているようですね。
具体的な支援内容や申請方法などの詳細については、余市町の役場や関連するウェブサイトで確認するか、直接町の担当部署にお問い合わせすることが必要です。
問い合わせ先 | 〒046-8546北海道余市郡余市町朝日町26番地 0135-21-2124(直通) |
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ホームページ | 余市町ホームページ |
羅臼町
羅臼町では、移住を促進しようとする方々に対して引越費用や住宅取得費用の一部を補助する制度があるようですね。ただし、補助対象者数には限度があるようですので、制度を利用したい方は早めに相談することが重要です。具体的な補助内容や申請方法については、羅臼町の役場や関連するウェブサイトで確認するか、直接担当部署にお問い合わせください。
制度名 | 羅臼町移住・定住促進補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 1.羅臼町引越支援補助金:羅臼町への引越費用の一部を最大10万円補助 2.羅臼町子育て世帯移住支援補助金:0~18歳の子をもつ移住者世帯に対し、子1名あたり10万円補助 3.羅臼町移住者の中古住宅取得・リフォーム補助金:移住者の中古住宅取得及びリフォーム費用の一部を最大150万円補助 4.羅臼町移住者の新築住宅支援補助金:移住者の新築住宅の取得費用の一部を最大200万円補助 |
対象者 | 【対象者】 1.羅臼町外に3年間以上住んだ後に羅臼町に転入した方 2.羅臼町転入後、5年以上当町に定住する意思がある方 3.他の類似補助金や勤務先事業所等から類似の補助を受けていない方 4.公務員及び羅臼町からの出資、運営費補助、指定管理を受ける団体の職員でない方又は職員として任用予定でない方 |
対象工事 | 1.羅臼町への引越費用 2.0〜18歳の子をもつ子育て世帯の移住者 3.移住者の中古住宅取得及びリフォーム費用 4.移住者の新築住宅の取得費用 |
申請方法 | ※申請書類提出時期は羅臼町への転入前1年以内かつ工事着工前となりますのでご了承ください。 |
提出書類 | ※申請書類提出時期は羅臼町への転入前1年以内かつ工事着工前となりますのでご了承ください。 1.「羅臼町移住者の中古住宅取得・リフォーム補助金及び羅臼町移住者の新築住宅取得補助金交付申請書」(様式第3号) 2.「誓約書」(様式第2号) 3.世帯全員分の住民票 4.戸籍の附票 5.前住所地の市区町村税の納税証明書(発行日から1ヵ月以内のもの) 6.建物の付近見取図、配置図、平面図、立体図 7.工事請負契約書の写し、金額の根拠を示す建物の設計書(見積書) 8.建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による確認済証又は建築工事届の写し 9.課税情報等確認同意書(様式第4号)(羅臼町移住者の中古住宅取得・リフォーム補助金申請者に限る) 10.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒086-1892北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83 企画振興課移住担当 0153-87-2114 |
ホームページ | 羅臼町移住・定住促進補助金詳細ページ│羅臼町 |
羅臼町では、過去に外壁塗装が対象となる住宅リフォームの助成制度があったようですね。ただし、現在はその制度が終了しているので、最新の情報は羅臼町の役場や関連する公式情報源でご確認いただく必要があります。自治体のウェブサイトや直接役場にお問い合わせいただくことで、最新の補助制度や支援プログラムについて詳細を知ることができます。
問い合わせ先 | 〒086-1892北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83 0153-87-2358(1階共有)0153-87-2916(2階共有) |
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ホームページ | 羅臼町住宅リフォーム補助金ホームページ |
蘭越町
蘭越町の空き家活用の補助制度は、空き家を改修し定住してくれる方々をサポートすることで、地域の活性化を図っていますね。補助金の対象となる改修費用の一部を補助することで、空き家問題の解消や地域コミュニティの再活性化につながることが期待されます。また、前所有者の荷物の処分費用も一部補助することで、空き家の取り扱いにかかる負担を軽減する取り組みも素晴らしいですね。
制度名 | 空き家改修利活用事業 |
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申請期間 | 申請年度内に工事が完了すること |
助成金額 | 補助率:工事費用の2分の1 上限:移住者100万円、町民80万円 空き家に前所有者の家具などが残っている場合には、処分費用の半額を補助(上限5万円) |
対象者 | 【要件】 ・リフォームした空き家に定住(5年以上)すること ・6カ月以上空き家であった建物が対象 ・町内会に加入すること ・町内業者が改修すること |
対象工事 | 空き家を改修 リフォーム費用が50万円以上 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・申請書 ・事業計画書 ・誓約書 ・経費がわかる書類(見積書等) ・改修前の建物の写真 ・平面図(改修箇所がわかる図面) ・位置図 |
問い合わせ先 | 〒048-1392北海道磯谷郡蘭越町258番地5 総務課まちづくり推進係 0136-55-6836 |
ホームページ | 空き家改修利活用事業詳細ページ│蘭越町 |
陸別町
陸別町の移住定住を促進するための助成制度は、町の活性化と地域社会の発展に貢献する重要な取り組みですね。町内在住者や新規移住者が対象であるため、地域コミュニティの拡大や定住化を図る上で有効な支援策となっています。また、町外事業者による施工も一定条件下で対象となることで、より幅広い選択肢が提供されることもポイントですね。
制度名 | 陸別町移住定住促進住宅建設等補助事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:改修費用の2分の1以内 上限:50万円 ※町外の子が町外の事業者に施工させた場合は、補助限度額は2分の1になります。 |
対象者 | 【令和5年度中に工事契約を締結、着工、完了する一般住宅が対象です】 【対象者】 ・新規移住者 ・町内在住者 ・町外に住む町内在住者の子 (町内在住の親のために住宅新築・住宅改修を行おうとする方) 【申請に必要な主な要件】 ・当該住宅に町民として10年以上居住すること。 (10年未満で転出等した場合は、居住期間に応じて補助金の返還が生じます。) ・陸別町内に本店を置く事業者が施工すること。 (ただし、町外の子が交付対象者の場合は、この限りではありません。) ・補助金交付申請前に、事前に事業採択申請書(関係書類添付)を提出すること。 ・事業が採択され、住宅を新築した方は入居した日から、改修した方は改修が完了した日から、いずれも6ヵ月以内に補助金交付申請書(関係書類添付)を提出すること。 |
対象工事 | 住宅改修 陸別町内に本店を置く事業者が施工すること。 (ただし、町外の子が交付対象者の場合は、この限りではありません。) |
申請方法 | ・申請手続き等、詳しくは、役場総務課企画財政室まで、お気軽にご相談ください。 ・補助金交付申請前に、事前に事業採択申請書(関係書類添付)を提出すること。 ・事業が採択され、住宅を新築した方は入居した日から、改修した方は改修が完了した日から、いずれも6ヵ月以内に補助金交付申請書(関係書類添付)を提出すること。 |
提出書類 | |
問い合わせ先 | 〒089-4311北海道足寄郡陸別町字陸別東1条3丁目1番地 総務課 0156-27-2141 |
ホームページ | 陸別町移住定住促進住宅建設等補助事業詳細ページ│陸別町 |
利尻町
利尻町の転入奨励金や児童養育奨励金などの定住支援制度は、地域の定住化と人口の維持・増加に向けた取り組みですね。これらの支援策は、町の魅力を高め、住民が安心して生活できる環境を整えることで、地域社会の発展に寄与します。外壁塗装の助成金がない場合でも、定住を支援する制度が整備されていることで、利尻町への定住を希望する人々にとって有益な支援手段となるでしょう。
問い合わせ先 | 〒097-0401北海道利尻郡利尻町沓形字緑町14番地1 0163-84-2345 |
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ホームページ | 利尻町ホームページ |
利尻富士町
利尻富士町における外壁塗装の助成金が現在存在しないという情報を提供していただき、ありがとうございます。地域の助成金や補助制度は定期的に見直されるため、最新情報は利尻富士町の自治体ウェブサイトや関連する行政機関でご確認いただくことが重要です。また、他の種類のリフォームや定住支援など、他の制度が提供されている可能性もありますので、関連する情報を併せてご確認いただくことをお勧めします。
問い合わせ先 | 〒097-0101北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野6 0163-82-1111 |
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ホームページ | 利尻富士町ホームページ |
留寿都村
留寿都村における新規創業や業種転換、追加を行う者を対象とした補助金制度についての情報を提供していただきありがとうございます。このような制度は地域の経済活性化や地域力の向上に貢献し、地域の事業者や経済環境の発展に寄与します。興味のある方は、詳細な条件や申請手続きについて村の担当部署や関連団体にお問い合わせいただくことがおすすめです。
制度名 | 留寿都村起業等支援事業 |
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申請期間 | 令和5年(2022年)4月27日から令和6年(2024年)2月29日まで (事業の完了が令和6年4月以降になる場合対象になりません。ご注意ください。) |
助成金額 | 補助率:2分の1以内 上限:50万円 |
対象者 | 【対象者】 補助金の交付の対象となる者は留寿都商工会の会員又は会員になることを確約した者で、村内に住所を有する個人及び村内に事業所を有する小規模企業者又は起業する個人及び小規模企業者で村内に住所又は事業所を有する者とする。 【対象外の方】 前項に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除く。 1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者 2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号及び第6号に規定する暴力団及び暴力団員(暴力団員と密接な関係であるものを含む。)に該当する者 3.政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者 4.村税等の滞納がある者 (5)その他村長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者 |
対象工事 | 【補助対象経費】 (1)建築物の新築、増築及び改築に係る工事費 (2)外装及び内装に係る工事費 (3)機器装置、工具、機器、備品の調達費用。ただし、汎用性のあるものは除く(車両本体の購入費、パソコン、複合機など) |
申請方法 | 提出窓口:企画観光課商工観光係 事前相談:計画書が商工会の確認が必要 ※留寿都村起業等支援事業計画書は、留寿都商工会の確認が必要です。 |
提出書類 | 補助金等交付申請書(別記第1号様式) 留寿都村起業等支援事業計画書(別記第2号様式) 補助金等交付事業計画書(別記第3号様式) 補助金等交付(変更)申請額算出調書(別記第4号様式) 経費の配分調書(別記第6号様式) 事業予算書(別記第7号様式) |
問い合わせ先 | 〒048-1731北海道虻田郡留寿都村字留寿都175番地 企画観光課 0136-46-3131(代表) |
ホームページ | 留寿都村起業等支援事業詳細ページ│留寿都村 |
留萌市
留萌市における住宅改修に関する補助金制度についての情報を提供していただきありがとうございます。募集件数が限られており、受付が終了していることが確認されました。補助金制度の利用を希望する場合は、今後の募集情報に注意を払い、受付が再開された際には早めに申し込むことが重要です。
制度名 | 留萌市住宅改修促進助成事業 |
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申請期間 | 【受付終了】令和5年4月14日(金曜日)〜 |
助成金額 | 最高助成額20万円、ただし、改修工事の内容によっては減額となる場合があります。 助成予定件数は30件 |
対象者 | 【対象住宅】 自己が所有し、現在居住している住宅が対象となります。 併用住宅は、居住部分のみ対象です。 【対象者】 下記の要件をすべて満たしている方が対象となります。(同一住宅は、申し込みは1回限り) 1.本市に住所を有している方 2.改修工事を行う住宅の所有者であって、かつ、その住宅に現に居住している方 3.市税、介護保険料、後期高齢者医療保険制度の保険料、上下水道使用料、下水道受益者負担金、市有地の転貸も含めて貸付料を滞納していない方 【注意事項】 工事を受けようとする住宅、補助金を受けようとする方が過去に住宅リフォーム助成事業(平成19~20年度、平成23~令和3年度事業)で助成を受けている場合には対象となりません。 |
対象工事 | 【対象工事】 工事対象経費が消費税等を含めて100万円以上であり、補助金交付決定通知後の着工から令和5年3月31日までに、工事費用の支払いを含めて完了する次の工事 1.住宅の増築又は改築工事 2.壁紙の張替え、外壁の塗替え、屋根の葺替えなどの工事 3.便所、台所、風呂などの水廻りの工事 4.間取りの変更、床などのバリアフリー化の工事 【対象とならない工事】 1.新築工事 2.塀、門扉、ロードヒーティングなどの外構工事 3.家具、家電製品などの持ち運び可能な物品の購入費 4.産業廃棄物運搬処理費用など |
申請方法 | 工事着工前に申請、決定通知を受け取ってからの着工 |
提出書類 | 申請には、申請書・同意書のほか次の書類が必要となります。 1.市税納税証明書証明区分滞納なし(営業用)、全課税税目 2.固定資産税納税通知書などの、工事を行う住宅の所有が確認できる書類 3.図面位置図、配置図、施工前・後の図面 4.工事見積書(詳細なもの) 5.住宅改修前の写真 6.改修工事に係る契約書の写し 7.個人番号が記載されていない住民票 8.印鑑 |
問い合わせ先 | 〒077-0031北海道留萌市幸町1丁目14番地東分庁舎2階 地域振興部経済港湾課経済振興係 0164-42-1840 |
ホームページ | 留萌市住宅改修促進助成事業詳細ページ│留萌市 |
礼文町
礼文町における外壁塗装に関する助成金が現在はないことを確認しました。しかし、住宅の新築や増改築に関する助成制度が存在するようです。助成制度を活用される際には、最新の情報を公式ウェブサイトなどでご確認いただくことが重要です。
問い合わせ先 | 〒097-1201北海道礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ120番地 0163-85-7251 |
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ホームページ | 礼文町ホームページ |
稚内市
稚内市において外壁塗装に関する助成金が現在は提供されていないことを確認しました。助成金や補助金に関する最新情報は、稚内市の公式ウェブサイトや関連部署にお問い合わせいただくことをお勧めします。
問い合わせ先 | 〒097-8686北海道稚内市中央3丁目13番15号 0162-23-6161 |
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ホームページ | 稚内市ホームページ |
和寒町
和寒町において既存住宅の耐震診断や改修に関する助成制度があること、その中で外壁の改修も助成金の対象に含まれていることを確認しました。耐震改修工事の実施に際して外壁の改修も助成されることは、住宅の安全性向上や地域の防災対策に資する重要な取り組みと言えます。
制度名 | 住宅改修 |
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申請期間 | 補助期間:令和6年3月31日まで |
助成金額 | 補助率:補助対象経費に2分の1を乗じて得た額内 上限:50万円(1棟あたり)(ただし、所得税の控除額を差し引くものとする) 1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
対象者 | 【対象者】 ・本町に住所を有する者又は実績報告書を提出するときまでに転入予定の者で、居住の用に供している既存住宅であること。(※既存住宅とは、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅をいう。) ・建築基準法その他法令違反が無いこと。 ・共有の既存住宅を改修する場合は、共有者の承諾を受けている者 ・借家を改修する場合は、所有者の承諾を受けている者 ・申請者及び同居者の公租公課を完納している者 |
対象工事 | 【対象経費】 ・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震改修に係る費用。ただし、耐震診断の結果、耐震性の向上を図る必要があると判断された既存住宅の改修で、その内容が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに順ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合させるための改修費用 ・上記工事の実施に伴う付帯工事に係る経費(外壁・屋根の改修含む) |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒098-0192北海道上川郡和寒町字西町120番地 建設建築係 0165-32-2424 |
ホームページ | 住宅改修詳細ページ│和寒町 |
北海道で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点
![北海道で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点](https://gaimani.com/wp-content/uploads/2024/04/joseikin-point.webp)
外壁塗装の助成金を受けるためには、多くの自治体で工事に取り掛かる前の申請が必要です。
また、助成金の申請期間があり、予算や件数に上限が設定されている場合もあります。
北海道の外壁塗装助成金は申請期間が年をまたぐ制度も多く、先着順の場合もあります。そのため、助成金を利用したい場合は早めに申請することが重要です。
なお、工事が終了してからの申請はできない場合もあるため、工事前に自治体の要領をよく確認することが必要です。
その他、具体的な申請条件は下記の通りとなっています。
助成金の申請条件
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員と生計を一にする配偶者でないこと
- その後その住宅に居住すること
結婚・新生活支援等の共通条件
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下(清水町は49歳以下)であること
- 夫婦の合計所得が400万円未満であること(夫婦の合計年収が540万円未満の条件を設けている市町村もあります)
- 夫婦の双方または一方の住民登録が対象市町村内であること
- 市町村民税等に滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
北海道で外壁塗装の助成金を申請する際は、基本的に市町村内の外壁塗装業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。
また、市町村内の業者を利用することで上限や補助率がアップするケースもあります。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装業者に依頼しましょう。
北海道で外壁塗装の助成金を申請する手順
![北海道で外壁塗装の助成金を申請する手順](https://gaimani.com/wp-content/uploads/2024/04/joseikin-flow.webp)
まずはお住いの自治体が外壁塗装の助成金や補助金を行っているか確認しましょう。
自治体から助成金・補助金が出ることがわかったら、続いて指定の業者に外壁塗装の工事費用の見積もりを出します。
見積価格がわかったら、続いて申請書を提出します。
申請が受理されたのち外壁塗装工事を開始します。
工事が完了したら、業者に作業完了報告書を作成してもらい、自治体に提出します。
自治体で作業完了報告書の内容を審査します。
審査に問題なければ助成金・補助金が指定口座に振り込まれます。
外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問
![外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問](https://gaimani.com/wp-content/uploads/2024/04/joseikin-faq.webp)
外壁塗装で助成金や補助金がもらえるのはなぜ?
なぜ外壁塗装に助成金や補助金が支給されるのか? 外壁塗装を行う際、特定の条件を満たすと、自治体から助成金や補助金を受け取ることができることがあります。これは、各自治体が地球温暖化の抑制やヒートアイランド現象への対策を推進するために、エコリフォームを支持しているからです。
外壁塗装の助成金や補助金の相場はいくら?
外壁塗装の助成金は、通常工事費用の10分の1から3分の1程度が支給されます。一般的な外壁塗装の費用相場が80万円から120万円程度であることを考えると、具体的な支給金額は8万円から40万円程度になることが想定されます。
外壁塗装の助成金を申請する流れは?
受給の条件や申請書類は自治体によって異なりますが、一般的な手続きについてご紹介します。
- 自治体の助成金・補助金を調べる
- 業者に見積もってもらう
- 自治体に申請書を提出
- 外壁塗装工事の開始
- 作業完了報告書を提出
- 自治体による審査
- 助成金・補助金の振込
助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法
![助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法](https://gaimani.com/wp-content/uploads/2024/04/gaihekitoso-yasuku.webp)
外壁塗装費用を節約するためのヒントをお伝えします。もし外壁塗装の助成金や補助金を受け取れなかった方は、以下で紹介する方法を実践して、費用を抑えて依頼してみてください。
- 火災保険を活用する
- 住宅ローン減税を活用する
- 外壁塗装業者に依頼する
- 複数業者を比較する
火災保険を活用する
台風、突風、竜巻、雹(ひょう)災、雪災などの災害によって外壁が損傷した場合、火災保険の適用が考えられます。
外壁塗装における火災保険の適用条件は以下の通りです。
- 外壁の補修が災害によるものであること
- 事故発生から3年以内であること
ただし、火災保険の適用は契約内容に依存します。保険の約款を細かく確認し、補償範囲や適用条件を把握することが重要です。
住宅ローン減税を活用する
外壁塗装に関して、助成金や火災保険に加えて利用できる制度として、住宅ローン減税があります。
住宅ローン減税は、住宅購入の際に借り入れた住宅ローンに対して所得税が軽減される制度です。
外壁塗装において住宅ローン減税を受けるための条件は以下の通りです。
- 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
- リフォームローンを利用して外壁塗装を行うこと
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
さらに、床面積や耐震基準、居住開始日などの条件を満たすことで、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。
外壁塗装業者に依頼する
外壁塗装の依頼先として、大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店などがありますが、費用を節約したい場合は外壁や屋根の塗装を専門に行っている外壁塗装業者に依頼することをおすすめします。
大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店は下請け業者に仕事を委託することが一般的であり、その際に仲介手数料が追加で発生することがあります。仲介手数料は最終的にお客様負担となるため、相場よりも高額になりがちです。
一方で、外壁塗装業者に直接依頼することで仲介手数料が発生しないため、結果的に工事費用が安く抑えられます。
複数業者を比較するために相見積もりを行う
外壁塗装を業者に依頼する際は、必ず複数業者を比較するために相見積もりを行いましょう。相見積もりを行う際は、金額以外にも施工内容にも注意しましょう。
施工内容に関して、見積もりでチェックする項目は以下の通りです。
- 仮設足場組立解体費用
- 飛散防止シート
- 高圧洗浄
- 下地処理
- 養生
- 外壁下塗り
- 外壁中塗り
- 外壁上塗り
- 付属部塗装
- 処分費・清掃費など
金額の安さだけでなく、業者を選ぶ際には適正価格かどうか、施工内容に怪しい点はないかなどを確認し、納得のいく業者に依頼しましょう。
外壁塗装の悪質業者を見抜く方法
![外壁塗装の悪質業者を見抜く方法](https://gaimani.com/wp-content/uploads/2024/04/akushitsu-gyousya-minuku.webp)
残念ながら、外壁塗装業者の中には見積もりとは大きく異なる高額な請求などを行う悪質業者も存在します。外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事に関する相談件数も年々増加しています。悪質業者は見分けがつきにくいですが、突然の訪問や急かす契約などが特徴ですので、慌てずに契約する前に注意が必要です。
外壁塗装業者を選ぶ際には、以下のポイントに注目することで悪質業者を見抜くことができます。
- 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格を持っているかどうか
- 見積もり段階でのキャンセルが可能かどうか
- 訪問販売の場合はクーリング・オフの説明があるかどうか
- 保証やアフターサービスの内容がしっかりしているかどうか
- 見積もりに不明な箇所がないかどうか
- 価格、実績、口コミが信頼できるかどうか
外壁塗装は特別な免許や許可がなくても行うことができますが、ちゃんと関連資格や塗装工事業許可を持っており、丁寧な施工内容の説明や真摯な対応が見られる業者は信頼性が高いと言えます。
北海道の外壁塗装業者でおすすめは?
![北海道の外壁塗装業者でおすすめは?](https://gaimani.com/wp-content/uploads/2024/04/gyousya-osusume.webp)
ガイマニでは、北海道在住の方から高い評価を集めた外壁塗装業者10社をランキング形式で紹介しています。実際の利用者の口コミや評判と合わせて、各業者の特徴や対応エリアなどの詳細情報も掲載。厳選された優良業者を比較し、あなたにピッタリの業者を見つけられます。
詳細は以下の「北海道の外壁塗装業者おすすめランキング10社を紹介!口コミ評判で比較しました!」をご確認ください。
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ガイマニが外壁塗装の優良業者をご紹介可能します
![ガイマニとは?外壁塗装マニアがおすすめ業者を紹介](https://gaimani.com/wp-content/uploads/2024/05/gaimani-about.webp)
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