鹿児島県で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ

鹿児島県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は33ヶ所あります。そのうち、条件付きで助成金を補助している自治体は15ヶ所です。

鹿児島県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は31ヶ所あります。そのうち、条件付きで助成金を補助している自治体は15ヶ所です。

その他にも、塗料の種類に指定があったり、他のリフォーム工事を行うと外壁塗装も対象になったり、空き家や店舗、事務所に限定する助成金もあります。

この記事では、鹿児島県の各自治体が行っている助成金に関して詳しくまとめてありますので、ぜひご参考にしてみて下さい。

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目次

鹿児島県が行っている助成金・補助金

鹿児島県では、屋根塗装や外壁塗装といったリフォームに利用できる助成金・補助金はありません。

ただ、県内の各自治体では屋根塗装や外壁塗装に活用できる助成金・補助金があります。下記で詳しくご紹介していますので、参考にしてみてください。

鹿児島県内で助成金・補助金が使える自治体一覧表

鹿児島県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は以下の31ヶ所となります。

市区町村助成金制度名助成金額
天城町天城町お帰りなさい住宅改修補助金100万円
奄美市奄美市住宅リフォーム等経済対策事業補助金10万円
移住定住・住宅リフォーム等助成金50万円
伊佐市移住・住み替え促進事業補助金制度90万円
出水市木造住宅新築等建築工事促進事業15万円
いちき串木野市住宅リフォーム事業補助金10万円
大崎町空き家リフォーム促進補助金50万円
鹿児島市住宅の耐震化、空家活用者・移住者向けリフォームに関する補助40万円
鹿屋市鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業40万円
鹿屋市空き家等バンク登録物件改修事業補助金50万円
喜界町喜界町定住促進空き家改修事業150万円
肝付町住宅リフォーム支援事業助成金20万円
霧島市ふるさと創生移住定住促進制度50万円
錦江町住宅リフォーム促進事業補助金60万円
薩摩川内市既存住宅改修環境整備事業補助金15万円
さつま町さつま町住宅リフォーム支援事業補助金30万円
志布志市住宅リフォーム助成金15万円
瀬戸内町瀬戸内町住宅リフォーム等助成金10万円
曽於市住宅リフォーム促進事業補助金15万円
垂水市垂水市住宅リフォーム促進事業45万円
知名町「定住促進住宅」住宅提供者向け350万円
長島町空き家改修補助事業333万円
西之表市住宅改修工事補助金制度15万円
日置市空き家改修事業30万円
東串良町結婚新生活支援事業補助金60万円
枕崎市移住者住宅確保支援補助金70万円
南大隅町南大隅町住み続ける住宅助成事業30万円
南九州市住み替え住宅リフォーム補助金40万円
南さつま市住宅リフォーム補助金30万円
南種子町南種子町移住定住促進補助金50万円
屋久島町空き家改修費用支援事業100万円
大和村大和村住宅改修事業助成金50万円
湧水町湧水町空家リフォーム支援事業100万円

姶良市

姶良市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒899-5294姶良市加治木町本町253番地
企画部地域政策課地域政策係
0995-66-3111
URL姶良市の詳細ページ

阿久根市

阿久根市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒899‐1696鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
都市建設課都市計画係
0996‐73‐1196
URL阿久根市の詳細ページ

天城町

天城町では、「天城町お帰りなさい住宅改修補助金」を活用して外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、天城町のホームページや市役所で確認できます。

制度名天城町お帰りなさい住宅改修補助金
申請期間記載なし
助成金額補助対象経費(税込)の2分の1以内で上限100万円以内。(1,000円未満は切り捨て。)
対象者(補助対象者)
(1)Uターンにより転入する者又は転入日から1年以内の者
(2)天城町暴力団排除条例(平成24年6月19日条例第12号)第2条第1項第4号及び第5号に該当しない者
(3)過去において、この要綱による補助金を同一世帯の中で交付されたことのない者
(4)定住のために実家等を改修し、10年以上当該物件に定住する(住所を定める)ことを確約した者
(5)自治会に属し、町民として地域活動に積極的に参加し、地域住民と協調して地域活性化に継続して寄与することができる者
(6)町税、国民健康保険税及び税外徴収金を滞納していない者(生計を一にする同一世帯の者を含む。)
対象工事この補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしていることとする。
(1)補助対象者が自ら定住するための実家等の改修を行う工事であること。
(2)改修工事を行う建物(以下「対象住宅」という。)は、過去にこの要綱による補助金を受けていないこと。
(3)この補助金を申請した日に属する年度の3月31日までに、完了する改修工事であること。
(4)町内に事務所又は事業所を有する事業者(個人又は法人)が行う改修工事であること。ただし、特殊な工事であり町内に事業所等がない場合は、この限りでない。
(5)国、県が実施している他の補助金と重複しないこと。
・屋根、天井、床、床下、外壁、内壁等のほか、住宅の機能回復に係る改修
・水回りの設備の改修、設置
・水道整備
・温水器、給湯器、ボイラー、エアコンなどの修繕、設置
・畳、ふすま、障子などの張り替え等
・テレビアンテナ工事及び屋内配線工事
・天城町ユイの里テレビに加入する場合の引き込み及び宅内工事費
・電気配線工事
・シロアリ駆除、防除等に係る経費
・耐震補強等に係る経費など
申請方法補助対象者である申請者は、天城町お帰りなさい住宅改修補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に書類を添えて、町長に提出しなければならない。
提出書類(補助金の交付申請)
天城町お帰りなさい住宅改修補助金交付申請書
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)誓約書
(4)改修工事見積書及び内訳書の写し
(5)住宅位置図(付近見取図)
(6)住宅配置図
(7)改修工事箇所の図面
(8)改修工事前の現場写真
(9)世帯全員の住民票の写し
(10)物件の所有者が確認できる書類(登記簿等の写し)
(11)物件の所有者との続柄が把握できる書類(必要な場合のみ)
(12)町税等完納証明書
(13)その他町長が必要であると認める書類
(実績報告)
天城町お帰りなさい住宅改修補助金実績報告書
(1)領収書の写し
(2)工事箇所写真(施工前後)
(3)住民票の写し(転入前に交付申請を行った場合)
(4)自治会加入証明書(様式第6号)
(5)その他町長が必要と認める書類
問い合わせ先〒891-7692鹿児島県大島郡天城町平土野2691-1
企画財政課ふるさと創生室
0997-85-3116
URL天城町お帰りなさい住宅改修補助金|天城町

奄美市

奄美市では、「奄美市住宅リフォーム等経済対策事業補助金」を利用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、奄美市のホームページや市役所で確認できます。

制度名奄美市住宅リフォーム等経済対策事業補助金
申請期間1次募集:令和6年4月10日~令和6年8月30日
※予算額1,200万円に到達次第、受付は終了とさせていただきます。
2次募集:令和6年9月2日~令和7年3月25日
※予算額に到達次第、受付は終了とさせていただきます。
※1次募集と合せて予算累計額は1,600万円
助成金額対象工事30万円以上の20%(上限10万円、1,000円未満切り捨て)
対象者補助の対象となる方
1.奄美市に居住又は住宅を所有し、住民登録をしている方
(親や子が所有する住宅で、申請者が住んでいる場合でもOK)
(申請者が所有する住宅で、親や子が住んでいる場合でもOK)
2.申請者の世帯員及び住宅の所有者に市税等の滞納がない方
補助の対象となる住宅
1.一戸建ての住宅
2.店舗併用住宅やマンション等の共同住宅は、申請者の住居部分のみ対象となります。
(賃貸住宅部分は除きます)
対象工事1.増改築やリフォーム工事の費用(消費税を含む)が30万円以上の工事
2.市内の業者が施工する工事(市内に住所を有する個人事業主でもOK)
3.交付決定日より120日以内に事業完了実施報告書の提出ができる工事
4.令和5年3月25日までの期間が120日以内となる交付については、令和5年3月25日までに完了する工事
申請方法工事を始める前に申請が必要です。
提出書類(申請時)
奄美市住宅リフォーム等経済対策事業補助金交付申請書
【添付する書類】
・工事内訳見積書の写し
・対象住宅の位置図、外観写真及び工事を行う箇所の施工図、工事着工前の写真
・対象住宅に居住する所有者以外が申請する場合(戸籍謄本等)
・他の補助制度を受けようとする場合は、その申請書又は決定通知書の写し
・申請者及び同一世帯員並びに住宅所有者の納税証明書(ただし、申請審査のため、個人情報を取得することに同意する場合は提出しなくてもよい)
(事業完了報告)
奄美市住宅リフォーム等経済対策事業完了実績報告書(第3号様式)の提出
【添付する書類】
・工事代金領収書の写し
・工事着工前及び工事完成後の写真
・建築基準法による確認済証を受けた工事にあっては検査済証の写し
・アンケート調査票(申請者並びに施工者)
・その他市長が必要と認める書類
問い合わせ先〒894-8555鹿児島県奄美市名瀬幸町25-8
建設部建築住宅課
0997-69-3034
URL奄美市住宅リフォーム等経済対策事業補助金|奄美市

また、奄美市では「移住定住・住宅リフォーム等助成金」を利用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、奄美市のホームページや市役所で確認できます。

制度名移住定住・住宅リフォーム等助成金
申請期間記載なし
助成金額リフォーム費用の2分の1を最大50万円まで助成します。
対象者(助成金の対象住宅)
助成金の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は,奄美市内に建築されており,現に移住者が居住の用に供する住宅又は奄美市空き家バンクに登録されている住宅とする。
(助成金の交付対象者)
奄美市内に住宅を建設しており、所有する建物を移住者に貸し出すことを目的に戸建て住宅をリフォームする方で、空き家バンクに登録し、かつ、最低5年間は移住者用として貸し出せること。
奄美市内の住宅(戸建て)を賃貸する移住者の方で、所有者の了解を得てリフォームをする者(最低5年間は定住する予定であること)
本人及び同一世帯員が、市区町村税を滞納していないこと。
対象工事助成金の対象となる工事は,住宅の安全性,耐久性,耐震性及び居住性を向上させるため,既存の住宅の増改築,修繕,設備の取替えその他市長が定めるものとし,各号のいずれにも該当する工事とする。
(1)当該工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が30万円以上であること。
(2)市内に事業所を有する法人又は市内に住民登録している個人事業主が施工するものであること。
申請方法交付対象者は,工事着手前に,奄美市移住定住・住宅リフォーム等助成金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に,書類を添付し,市長に申請しなければならない。
提出書類(助成金の交付申請)
奄美市移住定住・住宅リフォーム等助成金交付申請書
添付書類
(1)工事内訳見積書の写し
(2)対象住宅の位置図,工事を行う箇所の施工図及び工事着手前の写真
(3)対象住宅の所有者による申請でない場合は,所有者との関係を証する書類
(4)申請者及びその同一世帯人が第4条に規定する債務を滞納していないことを証する書類
(5)その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
奄美市移住定住・住宅リフォーム等実績報告書
添付書類
(1)工事代金領収書の写し
(2)工事着手前及び工事完成後の写真
(3)建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは同法第7条第5項及び同法第7条の2第5項の規定に基づき交付された検査済証の写し
(4)その他市長が必要と認める書類
問い合わせ先〒894-8555鹿児島県奄美市名瀬幸町25-8
総務部プロジェクト推進課
0997-52-1111
URL移住定住・住宅リフォーム等助成金|奄美市

伊佐市

伊佐市では「移住・住み替え促進事業補助金制度」を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、伊佐市のホームページや市役所で確認できます。

制度名移住・住み替え促進事業補助金制度
申請期間記載なし
助成金額【基本額】
・補助対象経費の1/5
(上限50万円)
(加算額)※補助対象経費が250万円を超える場合
・移住者加算20万円
・年齢加算5万円(※子育て世帯又は若者世帯に該当する場合)
・小規模集落加算5万円(※対象物件が大口小学校区以外)
対象者(補助対象者)
(1)市内に住所を有する世帯主(移住者を含む。)又は市内に事業所を有する法人の代表者(社員寮及び社宅(以下「社員寮等」という。)として空き家を活用する場合であり、かつ入居者の自治会加入を要件とする場合に限る。)
(2)対象物件の新築、増改築を工事請負契約の締結により市内業者に発注する者
(3)対象物件に入居することにより、市内に自ら所有する住宅を空き家と同様の状態にしない者
(4)市区町村税の滞納がない者
(5)公序良俗に反する行為、政治的活動又は宗教的活動に関する行為を行わない者
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係がない者
対象工事市内にある空き家を増築、改築、修繕又はリフォームすることをいう。
申請方法補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、移住・住み替え促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に各号の掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
提出書類移住・住み替え促進事業補助金交付申請書
添付書類
ア所有権を証する書類(登記済証の写し、名寄せ帳等)
イ工事請負契約書の写し
ウ工事設計図の写し
エ工事見積書の写し
オ着工前の現況写真
カ市区町村税の滞納のないことが証明できる書類
キ続柄が記載された世帯全員の住民票(転入予定者にあっては、転入手続き完了後にあらためて提出すること)、法人にあっては定款・規約等の写し
ク移住・住み替え促進事業補助対象工事施工同意書(様式第2号)(空き家の借主が改修する場合)
ケその他市長が必要と認める書類
(実績報告)
移住・住み替え促進事業実績報告書
添付書類
ア工事費用内訳書及び領収書の写し
イ工事写真(工事中及び完成)
ウその他市長が必要と認める書類
問い合わせ先〒895-2511鹿児島県伊佐市大口里1888番地
企画政策課政策調整係
0995-23-1311
URL補助事業等|伊佐市

出水市

出水市では「木造住宅新築等建築工事促進事業」を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、出水市のホームページや市役所で確認できます。

制度名木造住宅新築等建築工事促進事業
申請期間記載なし
助成金額補助対象工事費×15%(上限15万円)
対象者補助対象者
⑴対象住宅の所有者であって本市の住民基本台帳に記録されているもの。
⑵市税等の滞納がない者。(補助対象者・施工業者とも)
対象住宅
【増改築工事】
建築後1年以上経過した住宅(増築工事の場合は、増築部分が木造の場合に限る。)であって、補助対象者が自ら又は三親等以内の親族の居住の用に供するため所有するもの。
対象工事⑴補助対象者が市内建築業者を利用して行ったものであること。(市内建築業者が第三者に一括して請け負わせた工事は対象外とする。)
⑵施工業者は個人法人を問わず市内建築業者(市内に本社・本店を置く業者又は過去に本社・本店を置き、県内に主たる事務所を置き、本市に営業所を置く法人)であること。
⑶建築工事に使用する資材等(構造材も含む)が、市内事業所から購入したものであること。
⑷補助対象となる建築工事費が新築工事の場合は300万円以上、増改築工事の場合は20万円以上であること。
・壁紙の張り替えや畳替え等の内装工事
・屋根の葺き替えや塗り替え、外壁の張り替えや塗り替え等の外装工事
・改修を伴う照明器具、エコ給湯器の購入及び設置
・台所、浴室又はトイレを改修する工事
・部屋の段差解消や手すりを取り付ける工事
・併用住宅で、居住以外の部分を居住部分に改修するための工事
・施工業者により家具を造り付ける工事
申請方法記載なし
提出書類(交付の申請)
補助金等交付申請書
添付書類
ア所有権を証する書類(登記済証の写し等)
イ工事設計図の写し
ウ工事費用内訳書及び領収書の写し
エ市内事業者から資材を購入したことを証する書類
オ建設地写真(施工前及び施工後)
カ納税証明書(補助対象者及び市内建築業者に係るもの)
キその他市長が必要と認める書類
問い合わせ先〒899-0292鹿児島県出水市緑町1番3号
住宅課住宅対策係
0996-63-4127
URL木造住宅新築等建築工事促進事業|出水市

伊仙町

伊仙町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒891-8293鹿児島県大島郡伊仙町大字伊仙1842
0997-86-3111
URL伊仙町の詳細ページ

いちき串木野市

いちき串木野市では「住宅リフォーム事業補助金」を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、いちき串木野市のホームページや市役所で確認できます。

制度名住宅リフォーム事業補助金
申請期間随時受付
助成金額補助金限度額:10万円
補助率:10%
対象工事費20万円以上
対象者市外から市内に転入してくることが確実な方、または中古住宅購入者
対象工事対象工事は、市内に居住する個人住宅で住宅の居住の用に供する部分のリフォーム工事等を、市内業者(本社が市内)が行うことが条件となる
申請方法記載なし
提出書類いちき串木野市住宅リフォーム事業補助金交付申請書
いちき串木野市住宅リフォーム事業補助金実績報告書
いちき串木野市住宅リフォーム事業補助金請求書
問い合わせ先〒899-2192鹿児島県いちき串木野市湊町1丁目1番地
都市建設課建築係
0996-21-5154
URL住宅リフォーム事業補助金|いちき串木野市

指宿市

指宿市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒891-0497鹿児島県指宿市十町2424
0993-22-2111
URL指宿市の詳細ページ

宇検村

宇検村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒894-3392鹿児島県大島郡宇検村湯湾915
0997-67-2211
URL宇検村の詳細ページ

大崎町

大崎町では「空き家リフォーム促進補助金」を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、大崎町のホームページや市役所で確認できます。

制度名空き家リフォーム促進補助金
申請期間記載なし
助成金額補助対象経費の2分の1以内で50万円を上限とします。
なお、補助金額の千円未満の端数は切り捨てるものとします。
対象者対象となる空き家
町内にある住宅で、次の要件を全て満たす住宅(アパート・マンションや賃貸住宅として利用されていた家屋は対象となりません。)
・個人が自ら居住することを目的に建築された住宅
・1年以上継続して居住していない住宅
・築10年以上経過した住宅
・専用の居住室・台所・便所及び出入口を有している住宅
対象者
・賃貸又は売却を目的に空き家を改修する空き家の所有者等
・居住目的で使用貸借又は賃貸借した空き家を改修する方
要件
以下の要件をすべて満たすこと。
・申請年度内(3/31まで)に工事が完了すること
・町、県および国が行う他の補助制度の対象とならないこと
・町内の建築業者等(個人事業主を含む)に発注すること
・改修等に要する経費が30万円以上であること
・市区町村民税等に滞納がないこと
・改修後、賃貸や売却のほか、申請者または親族等が居住するなど活用すること
対象工事・住宅の機能回復または向上のための修繕、模様替え、設備改善に要する経費
ただし、直接居住に要しない部分(外構や倉庫、店舗部分等)の改修や、備品の購入等は対象となりません。
・家財道具等の運搬および廃棄に要する経費
申請方法改修工事着工前に申請書類を提出し、町より交付決定を受けてください。改修内容を審査するため、改修中、改修後の申請については受理できません。
提出書類〈改修工事着工前に提出する書類〉
・補助金交付申請書(第1号様式)
・事業計画書(別記様式1)
・住民票謄本
・所有者等の権利を明らかにする書類
・改修工事にかかる見積書、設計図等
・施工前の状況がわかる写真
・市区町村民税等の納税証明書(過去3年度分)
・その他町長が必要と認める書類
〈改修工事完了後に提出する書類〉
・完了報告書(第4号様式)
・補助金交付請求書(第6号様式)
・工事代金にかかる請求書および領収書の写し
・施工後の状況がわかる写真
・その他町長が必要と認める書類
問い合わせ先〒899-7305鹿児島県曽於郡大崎町仮宿1029番地
大崎町役場企画調整課企画政策係
099-476-1111
URL移住定住支援|大崎町

鹿児島市

鹿児島市では「住宅の耐震化や空家活用者・移住者向けリフォームに関する補助」を活用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、鹿児島市のホームページや市役所で確認できます。

制度名住宅の耐震化、空家活用者・移住者向けリフォームに関する補助
申請期間令和6年5月7日(火曜日)から令和6年12月11日(水曜日)まで
※予算に到し次第終了
助成金額耐震型リフォーム
20%~40%(20万円~40万円)
空家活用・移住型リフォーム
耐震型
20%~60%(20万円~60万円)
その他
20%~40%(20万円~40万円)
対象者補助対象者
・市税を滞納していない者
補助対象となる住宅
【耐震型】:耐震診断・耐震改修工事、それらとあわせて行うリフォーム
・申請者が所有し、居住している又は賃貸している住宅
・耐震診断:昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅
・耐震改修工事:耐震診断の結果、耐震性が不足していた戸建住宅
・木造⇒上部構造評点が1.0未満
・木造以外⇒Is値0.48未満
・リフォーム:耐震改修工事等を行う戸建住宅(貸家は除く)
【空家活用・移住型】:空家活用型、移住型を利用して行うリフォームの費用の一部を補助します
・申請者が所有し、居住している住宅(居住していない場合は、実績報告時までに申請者が居住すること)
・リフォーム:空家活用型または移住型を利用して行う耐震型または耐震型以外の住宅に行うリフォーム
・空家活用型:令和5年4月1日現在で、築10年以上経過し、かつ空家期間が1年以上の戸建住宅のリフォーム
・移住型:令和4年4月1日以降に県外から本市へ転入した方が、令和5年4月1日以降に購入した住宅のリフォームまたは相続、贈与により所有している住宅のリフォーム
対象工事補助の要件
・補助申請後に「補助金等交付決定通知書」が届いてから、契約を結び、診断や工事を行うこと
・工事完了期限までに、診断や工事を完了し、実績報告期限までに実績報告を行うこと
・耐震診断は、耐震診断技術者(注)が行うこと
・耐震改修工事は、耐震診断技術者(注)が設計及び監理を行うこと
主な対象工事
・断熱改修工事
・外壁、屋根塗装工事
・その他屋内のリフォーム工事など
申請方法記載なし
提出書類補助金申請に必要な書類
・補助金等交付申請書(規則様式第1)
・耐震診断実施計画書(要領様式第1)
・見積書(内訳の明細が記載されたもの)
・付近見取図、配置図、平面図、求積表、建物外観写真
・耐震診断技術者の建築士免許の写し
・講習会の修了証等の写し
・同意書(要領様式第2)
・委任状(代理人に手続きを委任する場合のみ)
実績報告・補助金請求に必要な書類
・補助事業等実績報告書(規則様式第4)
・耐震診断結果報告書(要領様式第5)
・耐震診断結果が確認できる書類
・契約書の写し
・領収証の写し
・補助金等交付請求書(規則様式第6)
・補助金の振り込み先の口座の写し
問い合わせ先〒892-8677鹿児島市山下町11番1号
建設局建築部建築指導課
099-216-1358
URL安全安心住宅ストック支援事業|鹿児島市

鹿屋市

鹿屋市では、子育て世帯など一定の条件を満たす方々が、「鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業」を活用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、鹿屋市のホームページや市役所で確認できます。

制度名鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業
申請期間令和5年5月7日(火曜日)から5月24日(金曜日)
※先着順
助成金額『子育て世帯を中心に持家を有する世帯の住環境づくりを応援』
A:子育て世帯
B:高齢者等世帯
20%・20万円
C:定住世帯
30%・30万円
D:一般世帯
15%・20万円
『三世代同居による世代間の支え合い・助け合いを応援』
10万円を加算(1世帯)
対象者市内に居住及び住民登録しており、市税の滞納がない者
(「市税に滞納がない証明書」を添付すること。)
耐震診断・耐震改修工事については、この限りでない。
市外からの転入者は、従前の市町村税にも滞納がないこと。
補助要件
改修応援(リフォーム)
補助対象者が所有し、現に居住する住宅のうち、1.2.のいずれかに該当する住宅
1.昭和56年6月1日以降に建築または着工した住宅
※建築時の建築基準を満たさない住宅(違反建築物)は補助対象外
2.昭和56年5月31日以前に建築または着工した住宅のうち、以下のいずれかに該当する住宅
耐震診断の結果、耐震性を有する住宅(木造:上部構造評点(Iw値)が1.0以上、非木造:耐震構造指標(Is値)が0.6以上)
耐震改修工事または簡易耐震改修工事を行う住宅
対象工事費(主に住宅本体工事費)が20万円以上であること。
過去、市から以下の補助金交付を受けていないこと
改修応援:リフォーム補助金(H25~27)、支え愛ファミリー住宅改修応援補助金(H28~R2)
耐震診断:耐震診断補助金
耐震改修・簡易耐震化:耐震改修工事補助金
補助申請後に市から「補助金交付決定通知書」が届いてから診断・工事を行い、工事完了期限までに完了(診断・工事)し、市に実績報告を行うこと。
※事前着手や完了住宅は対象外
他の住宅関連制度と工事内容(箇所)が重複していないこと。
(例)介護保険給付(住宅改修費)、耐震診断・耐震改修関係など
施工業者
市内に本社、支社、営業所等を有する法人又は住所を有する個人業者で、市税の滞納がない業者が行うこと。
(非木造の耐震診断技術者※については、市外業者も可)
対象工事リフォーム工事
申請方法記載なし
提出書類・補助金交付申請書(第1号様式)
・事業計画書及び同意書(第2号様式)
・住宅所有者、建築年月を確認できる書類の写し
登記事項証明書、固定資産家屋証明書又は固定資産税台帳記載事項証明書
(※事前申込で提出者は不要)
・市税に滞納がない証明書(補助対象者及び市内業者)
・見積書(第3号様式)
・付近見取図、工事内容が確認できる図面
施工前、施工後を比較できる図面
・写真
住宅外観の全体及び基礎部分の写真
全ての改修箇所の施工前写真
※黒板等を利用し、物件名、改修内容、撮影日等が分かるように撮影
・(代理者に手続委任の場合)委任状
・誓約・同意書(業者用)
・当選通知書の写し
・その他、市長が必要と認める書類
身障手帳、確約書、登記事項証明書(登記簿謄本)、戸籍謄本の写しなど
【5.の実績報告に必要な書類(7の補助請求を含む)】
・実績報告書(第5号様式)
・契約書の写し
申請時と工事内容や金額が異なる時は、その内訳書又は見積書の写しも添付
・領収書の写し(※振込の場合は、請求書&振込票(控)でも可)
・改修箇所の施工中及び施工後の状態が比較できる写真
物件名・撮影日入り(黒板等利用)
工程写真(施工前、施工中、施工後)など
・補助金交付請求書(第6号様式)
・振込先の通帳の写し(A4サイズ)
見開き1ページ目(金融機関、支店、名義人、口座番号等が分かるページ)
問い合わせ先〒893-8501鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市建設部建築住宅課建築係
0994-31-1129
URL鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業|鹿屋市

鹿屋市で空き家を活用したい場合は「鹿屋市空き家等バンク登録物件改修事業補助金」を活用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、鹿屋市のホームページや市役所で確認できます。

制度名鹿屋市空き家等バンク登録物件改修事業補助金
申請期間記載なし
助成金額(ア)改修費用の1/2(上限50万円)
(イ)DIY費用の1/2(上限30万円)
対象者物件登録者
(1)登録物件の賃貸借契約を締結し、当該賃貸借契約の日から6か月を経過していないこと。
(2)登録物件を借りる利用登録者が次項第3号に規定する要件を満たすこと。
(3)市税等の滞納がないこと。
(4)補助金の交付を受け改修した登録物件について、利用登録者の退居等により入居者が不在となった場合でも、補助金の交付を受けた日から3年以上空き家バンク物件に登録すること。
(5)改修工事の請負業者は、市内に本店、支店又は営業所等を有する法人又は住所を有する個人業者で、市税の滞納がないこと。ただし、特段の事情がある場合は、この限りでない。
利用登録者
(1)登録物件の賃貸借契約を締結し、当該賃貸借契約の日から6か月を経過していないこと。
(2)登録物件の所有者等の3親等以内の親族でないこと。
(3)町内会加入及び地域の行事等への積極的な参加に努めること。
(4)補助金の交付を受け改修した登録物件に、補助金の交付を受けた日から3年以上定住する意思があること。
対象工事(1)台所、トイレ、浴室又は洗面所の改修
(2)屋根又は外壁の改修
(3)床、壁又は天井の改修
(4)その他市長が適当と認めたもの
申請方法補助金の交付を受けようとする者は、登録物件の改修工事等着手前に鹿屋市空き家等バンク登録物件改修事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に書類を添えて、市長に提出しなければならない。
提出書類(補助金の交付申請)
鹿屋市空き家等バンク登録物件改修事業補助金交付申請書
添付書類
(1)住宅改修工事等事業計画書(別記第2号様式)
(2)住宅改修工事等見積書(別記第3号様式。申請者が物件登録者の場合に限る。)
(3)住宅DIY等見積書(別記第4号様式。申請者が利用登録者の場合に限る。)
(4)入居者全員の移住前の住民票
(5)賃貸借契約書の写し
(6)所有者等の住宅改修承諾書(別記第5号様式。申請者が利用登録者の場合に限る。)
(7)誓約書(別記第6号様式)
(8)その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
鹿屋市空き家等バンク登録物件改修事業補助金実績報告書
添付書類
(1)登録物件の改修工事に係る契約書(第5条第1号の場合に限る。)又は内訳書及び領収書の写し
(2)改修前後の登録物件の写真
(3)その他市長が必要と認める書類
問い合わせ先〒893-8501鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号
地域活力推進課
0994-45-6930
URL鹿屋市空き家等バンク登録物件改修事業補助金|鹿屋市

喜界町

喜界町では「喜界町定住促進空き家改修事業」を活用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、喜界町のホームページや市役所で確認できます。

制度名喜界町定住促進空き家改修事業
申請期間毎年12月下旬までの受け付けております。
助成金額補助対象者が所有者又は借主の場合
・補助対象経費*2/3(限度額100万円)
補助対象者が集落の場合
・補助対象経費*10/10(限度額150万円)
※補助金額に1千円未満の端数があるときは切捨てます。
※1集落1個人につき1回まで補助金の対象とします。
対象者補助対象者
自らの負担で空き家改修及び修繕をしようとする者の内、以下に該当する者
・空き家バンク登録者(空き家バンクに物件を登録した方)所有者等
・空き家バンク利用者(空き家バンク利用申込利用登録申込をされた方)借主等
・集落(空き家バンクに物件を登録した集落)
その他事業対象者要件
・空き家の売買契約日又は最初の賃貸契約日から3年を経過しない者及び集落
・町税等を滞納していない者又は集落
補助対象物件
・事業対象者が賃貸契約又は売買契約を締結した物件又は、相続等により所有権が補助対象者に移転した物件
・10年以上移住促進住宅や地域活性化目的の拠点として活用される物件
・所有者から空き家改修における同意が得られている物件
・空き家バンクに登録している物件
対象工事・内装、屋根、外壁等の機能向上にかかる経費
・台所、浴室、便所、洗面所等の設備改善に係る経費
・空き家物件内の家財道具等の搬出、処分費
・その他住宅機能として必要な改修費
申請方法この事業を活用される方は、事前に役場企画観光課へご相談下さい。
提出書類申請
・交付申請書
・事業計画書
・収支予算書
・補助対象経費に掛かる見積書等の写し
・町税の完納証明書
精算・補助金交付
・実績報告書
・事業報告書
・収支精算書
・施工写真
・領収書等支払いが確認できる物の写し
・請求書
・振込先通帳のコピー
問い合わせ先〒891-6292鹿児島県大島郡喜界町大字湾1746番地
企画観光課商工観光係
0997-65-3683
URL喜界町定住促進空き家改修事業|喜界町

肝付町

肝付町では「住宅リフォーム支援事業助成金」を活用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、肝付町のホームページや市役所で確認できます。

制度名住宅リフォーム支援事業助成金
申請期間令和5年6月5日(月曜日)~令和8年3月31日まで
助成金額・助成金交付の対象となる経費の15パーセントに相当する額(上限15万円)
・助成金の交付は同一住宅及び同一人につき、一回限りとする
※次の方には助成金を加算します
ア.同一住宅に親・子・孫の3世代以上で同居する世帯
イ.高校生以下の子供が同居する世帯
ウ.65歳以上の高齢者又は、障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方が同居する世帯
エ.2年以上の居住実績のない住宅を改修する場合(空き家バンク登録必須)
ア~ウの加算金については、助成金交付の対象となる経費の10パーセントに相当する額(上限10万円)
エの加算については、助成金交付の対象となる経費の20パーセントに相当する額(上限20万円)
※千円未満の端数は切り捨てるものとする。
対象者助成の対象者
・肝付町内に居住し、住民登録を行っている者。又は、リフォーム後、町内に居住し住民登録を行う予定の者
・リフォームを行う住宅の所有者(親・子・配偶者含む)で、その管理を証明できる書類を有する者
・申請時にリフォームを行う住宅に居住している、または実績報告を提出する時点で当該住宅に居住することが確実である者(空き家に係る申請の場合を除く)
・申請者及び課税されている世帯員に町税等の滞納がないこと
・肝付町住宅リフォーム支援事業助成金交付申請書に必要書類を添えて、役場建設課へ直接持参すること(施工業者に申請書作成など委任する場合でも必ず本人【世帯員】が同席すること)
対象となる住宅
・助成金の申請をする者が所有する個人住宅、併用住宅、空き家
※併用住宅については、個人住宅の部分に限る
※空き家については、申請時の1年前以上居住実績のなく、かつ借家として活用していない住宅に限る
対象工事例)内装の模様替え(壁紙、天井、床(畳、埋込式絨毯を含む)の張替等)、間取りの変更、窓・扉等の取替、開口部等の改善、給排水設備の改善、台所設備の改修、便所設備の改修、浴室設備の改修、給湯設備の改修、照明設備の改修、防火設備の改修、断熱、結露防止、防音、屋根吹替、屋根・外壁等の塗装、外壁材等の改善、構造補強、バリアフリー化、省エネルギー化、その他町長が認めるもの
申請方法申請書など必要な書類を提出します。申請前の着手は助成の対象となりません。
提出書類(申請時)
肝付町住宅リフォーム支援事業助成金交付申請書(第1号様式)
リフォーム事業計画書(第2号様式)
工事見積書(第3号様式)
その他に必要なもの
申請者及び世帯員の住民票の写し
住宅所有者を明らかにする書類(住宅の登記事項証明書、固定資産評価証明または売買契約書の写し)または住宅居住者が所有者の親、子または配偶者であることが証明できる書類(居住者と所有者が異なる場合に限る)
申請者及び課税されている世帯員に係る町税等の滞納がない証明書
工事箇所及び内容のわかる図面等
住宅全体及び工事箇所の着工前の写真
その他、町長が必要と認める書類
(実績報告)
肝付町住宅リフォーム支援事業実績報告書(第8号様式)
肝付町住宅リフォーム支援事業工事完了証明書(第9号様式)
その他に必要なもの
リフォームに伴い、当該住宅に居住することになった者に係る住民票の写し(申請時に当該住宅に居住していた者は除く)
リフォーム完了後の建物全体及び工事箇所の写真
工事契約書の写し
支出証拠書類の写し
検査済証(増改築の場合で、建築基準法第6条第1項または同法第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けた場合に限る)
貸付契約書の写し(空き家として助成適用を受け、所有者自らが居住しない場合に限る)
問い合わせ先〒893-1207鹿児島県肝属郡肝付町新富98
建設課住宅係
0994-65-8424
URL住宅リフォーム支援事業助成金|肝付町

霧島市

霧島市では、「ふるさと創生移住定住促進制度」を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、霧島市のホームページや市役所で確認できます。

制度名ふるさと創生移住定住促進制度
申請期間令和5年4月1日~令和8年3月31日まで
助成金額1住宅を増改築=中山間地域:上限20万円(増改築に要した経費の5分の4)
市街地:上限10万円(増改築に要した経費の5分の3)
※住宅取得補助金のうち中古住宅購入と住宅増改築補助金は重複しての申請が可能です。
高校生(18歳)以下の子どもがいる場合、または40歳未満で配偶者と同居している場合、一律30万円の加算金があります。
対象者補助対象者
・令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間に、霧島市の中山間地域(国分・隼人の市街地を除く区域)に住宅を取得(新築・中古)または増改築した転入定住者または転居定住者。
・令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間に国分・隼人の市街地に、中古住宅購入または、増改築した転入定住者。
・令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間に中山間地域の貸家(一戸建て住宅、公営住宅、民間の共同住宅)に入居した転入定住者または転居定住者。
要件
・取得または増改築する住宅に5年以上居住する意思があり、生活の本拠があること。(5年に満たない場合は返納あり)
・家賃補助受けて、3年以上居住する意思があり、生活の本拠があること。(3年に満たない場合は返納あり)
・補助金申請日において、60歳未満であること。
・居住地の自治会に加入し、自治会活動や地区自治公民館活動に参加すること。
・配偶者がいる場合は、配偶者も移住定住すること。
・市区町村税に現に滞納がないこと。
・住宅を取得または増改築した日から1年以内に補助金申請を行うこと。
・賃貸契約の初日から90日以内に申請すること。
対象工事住宅の増改築
申請方法記載なし
提出書類記載なし
問い合わせ先〒899-4394鹿児島県霧島市国分中央3-45-1
企画部地域政策課中山間地域活性化グループ
0995-64-0952
URLふるさと創生移住定住促進制度|霧島市

錦江町

錦江町では、「住宅リフォーム促進事業補助金」を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、錦江町のホームページや市役所で確認できます。

制度名住宅リフォーム促進事業補助金
申請期間4月1日〜(予算が終了次第、申請書の受付も終了)
助成金額【一般世帯(住宅の所有者が65歳未満)】
対象工事費の10%(千円未満切り捨て)最高15万円を補助
(例:65歳未満の方で工事費用100万の場合…10%の10万円が補助されます。)
ただし、特別要件に該当する場合は対象工事費の20%(千円未満切り捨て)最高30万円を補助
※「特別要件」・・・居住している世帯の中に18歳未満の方・65歳以上の方・障害者の方のいる場合。
【高齢者世帯(住宅の所有者が基準日において65歳以上)】基準日…4月1日
対象工事費の20%(千円未満切り捨て)最高30万円を補助
(例:65歳以上の方で工事費用工事費用100万円の場合…20%の20万円が補助されます。)
【空き家バンクを利用して取得した住宅】
対象工事費の20%(千円未満切り捨て)最高60万円を補助
対象者補助の条件
町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に登録されている方。
持家で自己が居住している住宅。
工事経費が20万円以上の工事であること。
施工業者が町内業者であること。
申請者に町税等の未納がないこと。
対象工事(1)住宅などの増改築、修繕または補修・バリアフリー等の工事
(2)内壁の張替や塗替などの模様替え工事
(3)住宅の耐久性を確保するための改修工事
(4)水洗化に伴うトイレの内装、設備工事
(5)住宅の屋根、外壁などの塗装工事
申請方法申請は、リフォーム着工前に政策企画課にて行ってください。
提出書類・申請書
・補助対象住宅の位置図
・工事見積書(内訳明細の付いたもの)
・工事着手前の現況写真及び予定箇所の写真
・リフォーム内容が確認できる図面または書類
・補助対象住宅の所有者を明らかにする書類(登記事項証明書、固定資産税課税台帳記載事項の証明書等)※役場でも取得可能
・入居予定者を明らかにする書類(使用賃貸契約書、賃貸契約締結に関する同意書)
問い合わせ先〒893-2392鹿児島県肝属郡錦江町城元963番地
政策企画課政策企画チーム
0994-22-3032
URL住宅リフォーム促進事業補助金|錦江町

薩摩川内市

薩摩川内市では「既存住宅改修環境整備事業補助金」を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、薩摩川内市のホームページや市役所で確認できます。

制度名既存住宅改修環境整備事業補助金
申請期間令和6年5月14日(火曜日)~5月27日(月曜日)まで
助成金額補助対象工事等に要する経費の100分の20に相当する額で、上限15万円
(算出された補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
対象者補助金の交付対象者
次の要件のすべてを満たす者が対象です。
1本市が備える住民基本台帳に記録されていること。
2改修工事を行う住宅の所有者であること。(原則)
3改修工事を行う住宅に自ら居住若しくは居住する予定であり、又は二親等以内のものが居住若しくは居住する予定であること。ただし、居住する予定の場合は、改修工事完了後、速やかに居住する場合(住民票の異動を含む。)に限る。
4市税を滞納していないこと。
補助対象住宅
補助金の交付対象となる住宅は、市内に存する個人住宅(自己の居住の用に供する一戸建ての住宅及び共同住宅、長屋その他これらに類する集合住宅のうち自己の居住の用に供する専用部分をいう。)又は併用住宅(居住の用に供する部分に限る。)で、薩摩川内市定住住宅取得補助金又は薩摩川内市定住住宅リフォーム補助金の交付を受けていないもの又は受ける予定のないもの。
対象工事次に掲げる改修工事等(住宅の機能の維持及び向上のために行う工事等)のいずれかに該当し、当該工事等に要する経費が20万円以上のもの(消費税及び地方消費税を含む。)で、対象施工業者が施工する改修工事であること。
・屋根のふき替え、塗装又は補修
・軒樋及び縦樋の交換又は補修
・外壁の張り替え、塗装、補修又は補強
・建築物と一体のテラス、ウッドデッキ、濡れ縁等の塗装又は補修
・壁、床及び天井の張り替え、補修又は補強
・建具の取替え又は補修
・畳の取替え
・段差解消工事(玄関アプローチ工事を含む。)
・手すり設置
・間取りの変更
・増改築工事(建て替え、新築は除く。)
・便所、風呂、洗面所及び台所の改善(便器、風呂釜、洗面台及びシステムキッチンの取替えを含む。)
・老朽電気配線、コンセント取替え工事(火災防止のために行う取替えに限る。)
・上記の工事に付属する電気及び給排水工事(下水道への繋ぎ込み、及び、小型合併浄化槽設置に伴う排水工事は除く。)
申請方法記載なし
提出書類既存住宅改修環境整備事業補助金交付申請書
委任状
既存住宅改修環境整備事業実績報告書
問い合わせ先〒895-8650鹿児島県薩摩川内市神田町3番22号
建設部建築住宅課
0996-23-5111
URL既存住宅改修環境整備事業補助金|薩摩川内市

さつま町

さつま町では、「さつま町住宅リフォーム支援事業補助金」を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、さつま町のホームページや市役所で確認できます。

制度名さつま町住宅リフォーム支援事業補助金
申請期間令和6年5月31日(金曜日)~
助成金額補助額:補助対象住宅リフォーム工事費の5分の1に相当する額
限度額:一般世帯20万円、子育て世帯30万円
対象者補助対象個人住宅
・補助対象者が所有し、町内に建っている個人住宅、又は併用住宅(個人住宅部分が対象)
個人住宅補助対象者
・居住する者が、補助対象住宅に住民登録をしていること。
・補助対象住宅の所有者であること。
・補助対象住宅に自ら居住し、又は所有者の二親等以内の者(以下「親族等」という。)が居住していること。
対象工事既存の個人住宅の部屋の増改築や屋根、外壁、内装等の改修などの20万円(消費税相当額含む)以上の工事が対象になります。
補助金申請前に着工、施工済みのリフォームについては事業の対象となりません。
さつま町内に本社、営業所等の事務所を有する法人が施工すること。
さつま町内に住所を有し、かつ現に居住している個人業者が施工すること。
補助対象経費が20万円以上のリフォーム工事であること。
工事期限内に完了すること。
さつま町内の住宅関連助成制度等の補助対象となる工事と重複しないこと。
補助対象者、又はその同一世帯の者が町税等の滞納者、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
申請方法補助金申請前に着工、施工済みのリフォームについては事業の対象となりません。
提出書類(申請時)
補助金交付申請書(個人住宅等)(第1号様式)
申請者の住民票
補助対象住宅の所有者を明らかにする書類(住宅の登記事項証明書、固定資産評価証明書、売買契約書の写し等)
さつま町住宅リフォーム支援事業計画書(個人住宅等)(第3号様式)
確認に関する同意書(第5号様式)
リフォーム工事見積書(施工業者が作成した内訳明細が付いたもの)
リフォーム工事を行う住宅の附近見取り図(地図等)
リフォーム工事の内容がわかる図面
リフォーム工事を行う部分の施工前の写真
(物件名、撮影日を記入した黒板を入れて撮影してください。)
確約(誓約)書(第6号様式)
委任状(様式1)(代理者が申請する場合のみ必要)
町税等確認同意書(第7号様式)
簡易耐震診断「誰でもできるわが家の耐震診断」(簡易耐震改修工事の場合のみ必要)
(実績報告)
補助事業実績報告(12号様式)
住宅リフォーム工事完了証明書(第13号様式)
リフォーム工事を行った部分の施工中及び施行後の写真(物件名,撮影日を記入した黒板を入れて撮影してください。)
リフォーム工事に係る契約書の写し(請書・発注書では補助金を交付できません。)
リフォーム工事に係る領収書の写し
建築基準法により交付された検査済証の写し(該当者のみ提出してください。)
問い合わせ先〒895-1803鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
建設課建築係
0996-53-1111
URLさつま町住宅リフォーム支援事業補助金|さつま町

志布志市

志布志市では「住宅リフォーム助成金」を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、志布志市のホームページや市役所で確認できます。

制度名住宅リフォーム助成金
申請期間記載なし
助成金額助成対象経費の15%に相当する額、ただし、15万円を助成限度額とします
対象者・市内に居住し、住民登録又は外国人登録を有する者であること
・市税等を滞納していないこと
・過去に市から同様の助成金の交付を受けていないもの
・交付決定の通知を受けるまでに工事に着手していないもの
(事前着工は対象となりません)
対象工事・登録店に請け負わせる工事で、対象経費が20万円以上(税込)のもの
 ※対象とならないものがあるため、ご注意ください
・住宅の修繕、補修、改築、増築及び耐震改修のための工事
・壁紙の張替え、屋根又は外壁の塗り替え等の工事
申請方法必要書類を志布志市役所 建設課 都市政策推進室に提出
提出書類・志布志市住宅リフォーム助成事業交付申請書
・市税等の納付状況調査に関する同意書
・工事見積書の写し(内訳明細の付いたもの)
・工事箇所及び内容の分かる図面等
・住宅の全体及び工事予定箇所の写真
・住宅の周辺地図
・住宅の所有者を特定できる書類
・その他窓口において指定する書類(確認申請等の条件により必要となる書類の写し等)
問い合わせ先〒899-7492鹿児島県志布志市有明町野井倉1756番地
建設課 都市政策推進室
 099-474-1111(内線454)
URL住宅リフォーム助成金|志布志市

瀬戸内町

瀬戸内町では、「瀬戸内町住宅リフォーム等助成金」を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、瀬戸内町のホームページや市役所で確認できます。

現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関してはホームページをご確認ください。

制度名瀬戸内町住宅リフォーム等助成金
申請期間令和5年7月3日(月曜日)~定員に達するまで
助成金額50万円以上の工事1件につき10万円を助成
対象者助成対象の住宅
①町内の一戸建て住宅
②店舗併用住宅やマンション等の共同住宅は、申請者の居住部分のみ対象(賃貸住宅部分は除く)
対象者
①町内に住民登録し、居住かつ住宅を所有している方(申請者が借家人でも可)
※借家人が申請する場合、所有者の承諾書を提出すること
②貸主および申請者本人と同じ世帯全員に町税等の滞納がない方
対象工事増改築やリフォーム
①増改築やリフォーム工事の費用(消費税を含む)が50万円以上の工事
②町内の業者が施行する工事(町内に住所を有する個人事業主でも可)
③令和6年2月29日までに事業完了実績報告の提出ができる工事
申請方法工事を始める前①交付申請書の提出
提出書類①工事を始める前(申請時)
瀬戸内町住宅リフォーム等助成金交付申請書(第1号様式)および添付書類
②工事が完了した時(事業完了報告)
瀬戸内町住宅リフォーム等助成金実績報告書(第3号様式)および添付書類
問い合わせ先〒894-1592鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋船津23
瀬戸内町建設課都市整備係
0997-72-1197
URL瀬戸内町ホームページ

曽於市

曽於市では、「住宅リフォーム促進事業補助金」を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、曽於市のホームページや市役所で確認できます。

制度名住宅リフォーム促進事業補助金
申請期間記載なし
助成金額対象工事費10%(千円未満切り捨て)で上限15万円を補助します。
補助金の申請は1回限りとします。
補助は予算に到達した時点で事業は終了いたします。
対象者補助の条件
・持ち家で自己が居住している住宅が対象となります。
・曽於市内のリフォーム登録工事店が行う工事。
・工事経費が20万円以上の工事です。
・同一住宅のリフォーム工事への費用補助は1回限りです。
対象工事・住宅などの増改築、修繕又は補修バリアフリー等の工事
・内壁の張替や塗替などの模様替え
・住宅の耐震性を確保するための改修工事
・水洗化に伴うトイレの内装、設備改善
・住宅の屋根、外壁などの塗装だけの工事
申請方法補助を受けるには工事前に事前審査申請が必要です。着工後の工事については対象外となります。
提出書類曽於市住宅リフォーム工事計画書(事前審査申請書)
曽於市住宅リフォームー促進事業補助金交付申請書
事業実績報告書
収支決算書
補助金請求書
問い合わせ先〒899-8692鹿児島県曽於市末吉町ニ之方1980番地
まちづくり推進課
0986-76-8874
URL住宅リフォーム促進事業補助金|曽於市

龍郷町

龍郷町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒894-0192鹿児島県大島郡龍郷町浦110番地
0997-62-3111
URL龍郷町の詳細ページ

垂水市

垂水市では、「住宅リフォーム促進事業」を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、垂水市のホームページや市役所で確認できます。

制度名垂水市住宅リフォーム促進事業
申請期間令和6年4月1日(月曜日)~12月27日(金曜日)
助成金額補助対象工事費合計額が20万円(消費税込み)以上の工事に対し補助します。
一般世帯:対象工事費(消費税込)の10%(千円未満切捨て)を補助します。ただし、上限額は15万円です。
子育て世帯:対象工事費(消費税込)の30%(千円未満切捨て)を補助します。ただし、上限額は45万円です。
対象者対象
・垂水市内に住民登録をしており、かつ、自分が居住している持家。
・市税等の滞納が無いこと。
・同一住宅、同一人につき「1回限り」の補助です。
・同事業の補助を受けられた人は申請できません。
対象工事屋根の葺き替え、塗装、外壁の補修
壁紙張替え等内装工事
台所、風呂、トイレ等の改修工事など
※対象工事の詳細が備考欄にて
申請方法工事施工中、施工後の申請は対象外となりますので、御注意ください。
提出書類補助金交付申請書
添付書類
・世帯全員の住民票の写し
・市税等の滞納がないことの証明(納税証明書)
・申請住宅及び当該住宅の敷地に係る課税資産明細書又は固定資産名寄せ台帳の写し
・住宅リフォームに係る見積書の写し(登録工事業者が作成したもの)
・住宅リフォームの計画の図面
・住宅リフォーム前の現場状況写真(日付入り)
・家屋及び土地の名義が申請人と異なる場合は関係の分かる書類
問い合わせ先〒891-2192鹿児島県垂水市上町114番地
垂水市役所土木課建設係
0994-32-1111
URL垂水市住宅リフォーム促進事業|垂水市

知名町

知名町では、「定住促進住宅」住宅提供者向けの支援を活用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、知名町のホームページや市役所で確認できます。

制度名「定住促進住宅」住宅提供者向け
申請期間随時受付しています
助成金額改修経費の限度額は350万円とする。ただし、所有者等から町が改修する限度額以外での改修希望(自己負担)があった場合は、町と所有者等で協議するものとする。
対象者対象となる物件
借上げの対象とする物件は、町内に所在する住宅で、かつ、次の各号に掲げる全ての条件を満たしているもの(以下「空き家」という。)とする。
(1)人の住んでいない1戸建ての住宅であること。
(2)当該住宅に係る所有権、又は賃貸を行うことができる権利を有する者(以下「所有者等」という。)が当該住宅を改修すること、並びに転貸することを承諾したものであること。
(3)所有者等が町税その他町の公共料金に滞納がない者であること。
(4)改修に要する費用(以下「改修経費」という。)が改修経費の限度額を超えないものであること。
(5)町長が事業目的に適合することを認めたものであること。
対象工事空き家の改修範囲は、一般的な通常の生活を可能にするための最小限度で行うものとし、次の各号に掲げるものとする。
(1)台所、浴室、便所、洗面所等の改修及びこれらに付属する設備
(2)内装(床、天井、壁を含む。)、屋根、外壁、柱、はり等の改修
(3)合併浄化槽の設置及び改修又は公共下水道及び農業集落排水への接続
(4)家財道具等の運搬及び廃棄
(5)家屋及び屋外の清掃
(6)前号までのほか、町長が特に支障があると認める箇所の改修
申請方法町に空き家の提供をしようとする所有者等は、空き家利活用事業申込書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
提出書類(1)当該物件の所有者であることを証明する書類(登記簿謄本又は名寄帳等)
(2)所有者本人ではないときは、誓約書(様式第2号)
問い合わせ先〒891-9295鹿児島県大島郡知名町大字知名307番地
知名町企画振興課
0997-84-3162
URL「定住促進住宅」住宅提供者向け|知名町

十島村

十島村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒892-0822鹿児島市泉町14番15号
099-222-2101
URL十島村の詳細ページ

徳之島町

徳之島町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒891-7192鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203番地
0997-82-1111
URL徳之島町の詳細ページ

長島町

長島町の「空き家改修補助事業」を活用すれば、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、長島町のホームページや市役所で確認できます。

制度名空き家改修補助事業
申請期間記載なし
助成金額総事業費の2/3補助(補助上限333万円)
対象者空き家を所有しているが、空き家の活用に困っているという人は、ぜひ利用してみませんか。
対象工事古い台所や浴室、トイレなどの水回りのほか、内装や外壁の改修
申請方法町に申請後、町による審査
提出書類記載なし
問い合わせ先〒899-1498鹿児島県出水郡長島町鷹巣1875番地1
地方創生課
0996-86-1101
URL空き家改修補助事業|長島町

中種子町

中種子町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒891-3692鹿児島県熊毛郡中種子町野間5186番地
0997-27-1111
URL中種子町の詳細ページ

西之表市

西之表市の住宅改修工事補助金制度を活用すれば、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、西之表市のホームページや市役所で確認できます。

現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関してはホームページをご確認ください。

制度名住宅改修工事補助金制度
申請期間令和5年12月28日(木曜日)まで
助成金額工事費(消費税を含む)の10%相当額(上限15万円)
対象者対象者
次の1から5の全てに当てはまる方が対象となります。
1.自己の所有する住宅又は一親等以内の親族の所有する住宅を改修する方で、(ア)・(イ)のいずれかに該当する方
(ア)その住宅に現在居住している方
(イ)U・Iターン予定者で、その住宅を改修後に居住を予定している方
2.市税等の滞納がない方
3.市が実施する他の同様な補助金の交付を受けたことがない方
4.当制度による補助金の交付を受けたことがない方
5.一親等以内の親族の所有する住宅である場合は、当該親族が固定資産税を滞納していないこと
対象工事次の1から4の全てに当てはまる工事が対象となります。
1.市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人業者が行う工事
2.住居部分に関する増築、一部改築、修繕、模様替え等
・駐車場、車庫、塀など住居外の部分の工事は対象になりません。
・浄化槽設置に伴う工事は、合併処理浄化槽設置補助金の交付部分は対象になりません。
3.工事費(消費税を含む)が20万円以上の工事
4.令和5年3月31日(金曜日)までに実績報告書の提出ができる工事
申請方法改修工事を開始する前に必要書類を揃えて建設課へ申請してください。
提出書類記載なし
問い合わせ先〒891-3193鹿児島県西之表市西之表7612番地
建設課管理係
0997-22-1111
URL西之表市ホームページ

日置市

日置市の「空き家改修事業」を利用すれば、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、日置市のホームページや市役所で確認できます。

制度名空き家改修事業
申請期間記載なし
助成金額相続空き家に所有者が居住する場合は補助上限額10万円「市内業者施工の場合上限額20万円」
上記「1」以外の場合は、補助上限額20万円「市内業者施工の場合上限額30万円」
対象者対象の空き家(空き家活用計画書提出時)
・現に居住者のいない築年数が20年以上の建物(ただし、新たな居住者入居後3カ月までは申請可)
・空き家、空き店舗(以下、「空き家等」という)を改修して居宅・簡易宿所とする建物
・借家住宅、共同住宅等は除く
・工事を行う前に、市に提出した「空き家活用計画書」に活用内容が記載されている建物
補助対象者
・「空き家等を活用し定住」、または「借家として活用」するため改修を行う個人、法人(賃貸入居者も、所有者の同意があれば本事業を活用することができます。)
・「空き家等を社宅」、または「簡易宿所」として活用するため改修を行う法人、個人(簡易宿所については、日置市移住協力店への登録が条件となります。)
補助対象要件(補助金交付申請書提出時)
・承認を受けた事業が完了(改修工事が終了し、目的「居住・簡易宿所オープン」が達成)していること
・空き家活用計画の承認後、2年または令和7年3月31日のいずれか早い期日以内であること
・自治会に加入。改修後5年間の目的以外の利用はしないこと(補助金返還の場合もあります)
・日置市過疎地域移住定住促進事業費補助金交付要綱の交付を受けた住宅でないこと
・市税その他の市の徴収金に滞納がないこと
・改修費用20万円以下の改修工事は補助対象外
・同一の建物の補助金は1回限り
対象工事・増改築および間取りの変更(新築工事および建替工事を除く)
・屋根のふき替え、塗装および補修
・外壁の張替え、塗装および補修
・壁、床および天井の張替え、および補修
・台所、トイレ、浴室、洗面所等の改修
・電気および給排水工事
・当該空き家を活用するために必要な駐車場確保のための外構工事
申請方法改修工事着工前に、市へ「空き家活用計画承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
提出書類空き家活用計画承認申請に必要な書類
日置市空き家活用計画承認制度運用規程に基づき承認を行います。
・日置市空き家活用計画承認制度運用規程
・空き家活用計画承認申請書
・空き家活用計画書
・改修工事見積書(内訳明細の確認できるもの)
・空き家確認証明書※空き家バンク登録物件は省略可
・空き家の権利関係確認書類(売買・賃貸契約書の写し等)
・空き家改修事業実施同意書※空き家を借り受けた者が改修する場合に必要
・住宅全体および補助対象工事の対象箇所の写真
補助金交付申請に必要な書類
・空き家改修事業費補助金交付申請書
・空き家活用計画承認書の写し
・改修工事に係る領収書の写しおよび明細書
・改修工事の内容が確認できる図面等
・施工中および施工後の写真
・自治会加入に関する誓約書(購入・相続所有空き家に居住する場合、賃貸で所有者が改修する場合の利用者用、賃貸で所有者が改修する場合の所有者用、賃貸で利用者が改修する場合の利用者用、賃貸で利用者が改修する場合の所有者用※簡易宿所としての利用は省略
・事業完了が確認できる書類(所有する空き家に自ら居住する場合は住民票の写し、居住用賃貸の場合は賃貸契約書の写し、簡易宿所の場合は営業許可書の写し)
・滞納のない証明書または申請日の前年度の納税証明書
問い合わせ先〒899-2592鹿児島県日置市伊集院町郡一丁目100番地
総務企画部地域づくり課定住促進係
099-248-9408
URL空き家改修事業|日置市

東串良町

東串良町では新婚世帯を対象とした「結婚新生活支援事業補助金」を活用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、東串良町のホームページや市役所で確認できます。

制度名結婚新生活支援事業補助金
申請期間記載なし
助成金額・29歳以下の夫婦……60万円
・39歳以下の夫婦……30万円
対象者1.令和5年3月1日以降に結婚された夫婦
2.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
3.夫婦の合計所得が500万円未満
4.公的制度による家賃補助を受けていないこと
5.税金の滞納がないこと
対象工事新居の購入費またはリフォーム費、家賃(1か月分)、敷金、礼金、引越費用など
申請方法記載なし
提出書類記載なし
問い合わせ先〒893-1693鹿児島県肝属郡東串良町川西1543
企画課
0994-63-3122
URL結婚新生活支援事業補助金|東串良町

枕崎市

枕崎市では「移住者住宅確保支援補助金」を活用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、枕崎市のホームページや市役所で確認できます。

制度名移住者住宅確保支援補助金
申請期間令和7年度まで
助成金額工事にかかる費用の2分の1
(上限20万円)
中古住宅を購入し、リフォームを行った場合
上限70万円
対象者補助対象者
以下のすべての要件を満たす方
・令和3年4月1日(以下「基準日」)以後に、定住の意思を持って本市に転入した方で、転入前の3年間において世帯全員が本市に住所を有していないこと
・世帯の責任者が60歳未満であること
・基準日以後に、住宅を新築、新築住宅を購入、中古住宅を購入及び自己所有の住宅のリフォームを行った方
・取得及び改修を行った住宅に、引き続き5年以上定住する意思があり、居住地の自治公民館に加入する方
対象工事住宅の増改築等で、住宅の維持及び機能向上のために行う工事
申請方法記載なし
提出書類記載なし
問い合わせ先〒898-8501枕崎市千代田町27番地
企画調整課
0993-76-1089
URL移住者住宅確保支援補助金|枕崎市

三島村

三島村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒892-0821鹿児島県鹿児島市名山町12番18号
099-222-3141
URL三島村の詳細ページ

南大隅町

南大隅町では「南大隅町住み続ける住宅助成事業」を活用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、南大隅町のホームページや市役所で確認できます。

制度名南大隅町住み続ける住宅助成事業
申請期間記載なし
助成金額一般世帯:対象事業費の15%に相当する額(限度額:25万円)
子育て世帯:対象事業費の20%に相当する額(限度額:30万円)
千円未満は切り捨てます。
子育て世帯とは、高校生以下の子供と同居している世帯です。
対象者助成対象住宅
・自ら所有し、居住している町内の持ち家
・助成対象となる住宅は、1回限りです。
・店舗併用住宅の場合、店舗等の部分は対象となりません。
(賃貸住宅は不可)
助成対象者
・南大隅町内に居住し、本町の住民基本台帳に登録されている方。
・改修工事を行う住宅に自ら居住し、又は配偶者もしくは二親等以内の者が居住していること。
・改修工事を行う住宅の所有者又は申請者及び課税されている世帯員に町税等の滞納がないこと。
・助成は、一人につき1回限りです。
対象工事屋根、外壁等の改修
①瓦等の葺替え・下地修繕,補修・仮設足場
②瓦等の塗替え
③防水改修(塗膜防水等)
④外壁材の張替え・モルタル塗替え・下地修繕,補修
⑤塗替え・仮設足場
⑥玄関廻りの段差解消・手すり等の設置
※他の対象工事については備考欄にて
南大隅町住み続ける住宅助成事業の施工業者に登録されているものが施工する工事であること。
申請方法助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、リフォームの着手前に南大隅町住み続ける住宅助成事業助成金交付申請書(様式第1号)に書類を添えて、町長に申請しなければならない。
提出書類(申請時)
南大隅町住み続ける住宅助成事業助成金交付申請書
添付書類
(1)申請者及び世帯員の住民票の写し(住民票謄本)
(2)住宅所有者を明らかにする書類(住宅の登記事項証明、固定資産評価証明等)
(3)住宅居住者が所有者の親、子又は配偶者等であることが証明できる書類
(居住者と所有者が異なる場合に限る。)(戸籍抄本)
(4)申請者及び課税されている世帯員に係る町税等の滞納がない証明書
(5)住宅助成事業計画書(様式第2号)
(6)工事見積書(内訳明細の付いたもの)
(7)助成対象住宅の位置図
(8)工事箇所及び内容のわかる図面等
(9)住宅全体及び工事箇所の着工前写真
(10)施工同意書(申請者と住宅所有者が同一でない場合)(様式第3号)
(11)その他町長が必要と認めるもの
(実績報告)
南大隅町住み続ける住宅助成事業実績報告書
添付書類
(1)登録施工業者が発行する南大隅町住み続ける住宅助成事業工事完了証明書(様式第8号)
(2)リフォーム完了後の建物全体及び工事箇所の写真
(3)工事請負契約書の写し
(4)工事領収書の写し(内訳明細の付いたもの)
(5)増築工事等の場合で、建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは、同法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定により交付された検査済証の写し
問い合わせ先〒893-2501鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北226
南大隅町役場建設課土木係
0994-24-3129
URL南大隅町住み続ける住宅助成事業|南大隅町

南九州市

南九州市では「住み替え住宅リフォーム補助金」を活用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、南九州市のホームページや市役所で確認できます。

制度名住み替え住宅リフォーム補助金
申請期間市内建築業者との工事請負契約日以降、リフォームの施工前まで
助成金額補助金額400,000円
加算額子育て世帯(※)100,000円
※義務教育を終了するまでの子どもと生計を一にする世帯
A上記補助金額
Bリフォーム工事経費の1割
補助金額は、A、Bのうちいずれか低い金額になります。
対象者この補助金は,令和3年4月1日以降に,市内建築業者とリフォームの工事請負契約(200万円以上)を締結された方が交付の対象となります。
現に居住する住宅のリフォーム工事は対象になりません。
既に持ち家がある方は,対象になりません。(市外居住者が,市内の住宅をリフォームする場合を除きます。)
補助金の交付を受けた後,5年以内に転居された場合は,補助金の返還義務が生じますので,予めご了承ください。
自治会への加入と自治会活動への協力をお願いします。
住宅の移転補償等の対象となった住宅の代替えとする方は対象になりません。
対象工事令和3年4月1日以降に、市内建築業者とリフォームの工事請負契約(対象工事200万円以上)を締結された方が行うリフォーム
・現に居住する住宅のリフォーム工事は対象になりません。
・既に持ち家がある方は,対象になりません。(市外居住者が,市内の住宅をリフォームする場合を除く)
対象工事費の具体例
・外壁の補修
・雨漏りの修繕
・水回りの取り替え(トイレ、キッチン、浴室等)
・増築(床面積の増)
・改築(間取りの変更等)
・バリアフリー化など
申請方法『住み替え住宅リフォーム補助金交付申請書(第1号様式)』に書類を添えて、「企画課」又は「各支所地域振興係」にご提出ください。
提出書類(申請時)
『住み替え住宅リフォーム補助金交付申請書(第1号様式)』
【添付書類】
工事請負契約書の写し
リフォームに係る見積書の写し
リフォーム施工前の状況写真
位置図及びリフォーム内容の分かる図面
世帯全員の住民票(謄本)
自治会加入確認書(第2号様式)
【添付書類】
リフォーム施工前と対比可能なリフォーム施工後の状況写真
リフォームに係る工事代金の支払いを証明できる書類の写し
世帯全員の住民票(謄本)
自治会加入確認書(第2号様式)
その他市長が必要と認める書類
補助金交付要綱に対する誓約書
その他市長が必要と認める書類
市税等の収納確認の同意書
固定資産税の課税資料閲覧の同意書
石綿事前調査結果報告書
(完了報告)
『完成報告書(第6号様式)』【添付書類】
リフォーム施工前と対比可能なリフォーム施工後の状況写真
リフォームに係る工事代金の支払いを証明できる書類の写し
世帯全員の住民票(謄本)
自治会加入確認書(第2号様式)
その他市長が必要と認める書類
補助金交付要綱に対する誓約書
問い合わせ先〒897-0392鹿児島県南九州市知覧町郡6204番地
企画課企画係
0993-83-2511
URL住み替え住宅リフォーム補助金|南九州市

南さつま市

南さつま市では、「住宅リフォーム補助金」を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、南さつま市のホームページや市役所で確認できます。

制度名住宅リフォーム補助金
申請期間記載なし
助成金額性能向上等・工事費の合計額が30万円以上の工事とし、補助金の交付は1回限り10分の130万円
対象者補助対象要件
(1)自己が所有し、居住する住宅。(ただし、空き家バンクに登録されている空き家は対象)リフォーム完成後に移住するものは申請の住宅に住所を移すこと
(2)自治会に加入していること。リフォーム完成後に転居する場合は加入すること
(3)市町村民税の滞納がないこと
(4)市内登録業者が請け負った工事であり、その代金が30万円以上であることただし、環境対策リフォーム補助金は除く
(5)店舗事務所等との併用住宅の場合、居住部分のみ対象とする
(6)リフォームについて、市の他の補助金、国等の公的補助金を受けていないこと
(7)集落排水処理区域及び合併浄化槽推進区域における環境対策リフォーム補助金に限り、貸家及び空き家も対象とする。ただし、補助金申請者は所有者であること
対象工事(1)住宅の機能又は性能を維持又は向上させるための住宅の修繕等の改装、増築
申請方法工事着手前に建築住宅課住宅係に必要な提出書類を提出してください。
提出書類補助金交付申請
①補助金交付申請書【建築住宅課住宅係窓口】
②世帯全員の住民票【市民環境課窓口】
③市税に滞納がないことを証する書類【税務課窓口】
④自治会加入確認書【自治会長の確認済みのもの】
⑤リフォームを行う住宅の固定資産名寄せ台帳【税務課窓口】
又は、全部事項証明書【法務局】
⑥住宅リフォームに係る見積書・契約書の写し(施工業者が作成したもの)
⑦住宅リフォームの内容がわかる図面(施工業者が作成したもの)
⑧住宅リフォーム前の現場状況写真(施工業者に依頼してください。)
⑨家屋の名義が申請人と異なる場合は関係の分かる書類(該当する場合)
⑩その他市長が必要と認める書類
(2)補助金実績報告
①補助金実績報告書【建築住宅課住宅係窓口】
②住宅リフォームに係る領収書の写し(対象工事の期間と施工業者の印があるもの)
③住宅リフォーム後の現場状況写真(施工業者に依頼してください。)
問い合わせ先〒897-8501鹿児島県南さつま市加世田川畑2648番地
建築住宅課住宅係
0993-53-2111
URL住宅リフォーム補助金|南さつま市

南種子町

南種子町では、「南種子町移住定住促進補助金」を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、南種子町のホームページや市役所で確認できます。

制度名南種子町移住定住促進補助金
申請期間申請年度の3月末日まで
助成金額①新築費用の20%
②購入費用及び取得に際し必要な改修費用の20%
③改修費用の50%
④上中地区を除く地区において、①から③の事業を行った場合、その物件に同居する中学生以下の子ども1人につき20万円加算。(但し、限度額の範囲内。)
⑤家財処分費用に係る消費税抜きの費用に3分の2を乗じた額(ただし,50万円上限とする。)
対象者補助対象者
・外から南種子町に移住を希望する者
・南種子町にお住まいで、上中地区を除く地区に定住を希望する者
・空き家バンク登録物件の所有者又は借り主
・但し、対象となる事業①および②の事業を申請する方は申請時の年齢が65歳以下の方に限ります。
対象工事本町全域の中古物件購入費用及び改修費用(事業費税抜100万円以上に限る)(但し、上中地区の場合は移住者のみを対象)
南種子町空き家バンク制度の登録物件に係る改修費用や家財道具運搬及び廃棄費用(事業費税抜50万円以上に限る)
改修費用とは・・・
・増改築及び間取りの変更
・屋根のふき替え、塗装及び補修
・外壁の張替え、塗装及び補修
・壁、床及び天井の張替え及び補修
・台所、トイレ、浴室、洗面所等の改修
・電気及び給排水工事(浄化槽設置工事を除く)
申請方法申請者が「事前確認申請書(第1号様式)」を役場企画課に提出します。
提出書類南種子町移住定住促進補助金事前確認申請書(第1号様式)
誓約書兼同意書
南種子町移住定住促進補助金交付申請書権実績報告書
請求書
問い合わせ先〒891-3792鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793-1
企画課観光経済係
0997-26-1111
URL南種子町移住定住促進補助金|南種子町

屋久島町

屋久島町では「空き家改修費用支援事業」を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、屋久島町のホームページや市役所で確認できます。

制度名空き家改修費用支援事業
申請期間記載なし
助成金額対象経費の2分の1とし、100万円を限度とする。(1,000円未満の端数は切り捨てる)
ただし、家財道具の撤去費については、10万円を限度とする。
対象者①新規転入者で、中古物件を取得する者又は、空き家バンクに登録された物件を賃借する者
②空き家バンクに登録している物件又は登録しようとする物件の所有者等
補助対象要件
・申請者及び世帯構成員に町税等の滞納がないこと。
・申請者及び世帯構成員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・申請者及び世帯構成員が行う補助事業が、政治活動又は宗教活動を目的としていないと認められること。
・生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯でないこと。
・地域住民との親睦を図り、集落活動に参加するために、集落に加入していること。
・所有者等が空き家改修事業をする場合においては、補助金の交付後5年以上引き続き空き家バンクに登録し、賃貸の用に供すること。(ただし、3等親以内への賃貸は対象外とする)
・新規転入者が住宅取得事業をする場合においては、3親等以内からの取得ではないこと。
・過去おいてこの要綱の規定による補助金の交付を受けたことがないこと。
対象工事・台所、浴室、便所、洗面所等の改修及びこれらに付属する備品の購入に係る経費
・内装、屋根、外壁等の改修に係る経費
・上記に伴う不要物の撤去に係る経費
​・家財道具の撤去に係る経費
申請方法改修前に申請が必要です。
提出書類屋久島町移住者住宅取得事業等補助金交付申請書
①の申請書に添付が必要な書類
世帯員全員の住⺠票の写し及び⼾籍の附票
住宅改修等に係る経費を明らかにできる書類(見積書等の写し)
写真(事業実施前の施工予定箇所)
改修に関する所有者等の承諾書の写し(賃貸借契約の場合のみ)
②の申請書に添付が必要な書類
住宅改修等に係る経費を明らかにできる書類(見積書等の写し)
​写真(事業実施前の施工予定箇所)
問い合わせ先〒891-4292熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20
観光まちづくり課地域振興係
0997-43-5900
URL屋久島町移住者住宅取得事業等補助金|屋久島町

大和村

大和村では「大和村住宅改修事業助成金」を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、大和村のホームページや市役所で確認できます。

制度名大和村住宅改修事業助成金
申請期間記載なし
助成金額助成金の額は、助成対象工事に要する経費が10万円以上である工事を対象とし、経費の1/2の額を助成します。上限は50万円です。一度助成を受けたら10年間は申請できません。
対象者①村民が自宅を改修する場合
・申請者が当該住宅・土地の所有者でない場合は、所有者から改修等に係る同意が必要です。
・申請者本人及び当該住宅に居住する世帯員全員に村税、村への納付金等の滞納が無いことが条件です。
・交付確定ののち、助成金の全額を交付します。
②村民が自宅以外の村内にある住宅を改修する場合
③村外に住む人が村内にある住宅を改修する場合
・申請者が当該住宅・土地の所有者でない場合は、所有者から改修等に係る同意が必要です。
・申請者本人に大和村及び住所地の市町村税及び納付金等の滞納が無いことが条件です。
対象工事①屋根の葺き替え、外壁の張替・塗装
②壁紙、床の張り替え等の内装工事
③風呂、台所の改修
④部屋の新設・間仕切りの変更
⑤住宅の増改築工事
などが対象です。
申請方法記載なし
提出書類記載なし
問い合わせ先〒894-3212鹿児島県大島郡大和村大和浜100番地
企画観光課
0997-57-2117
URL大和村住宅改修事業助成金|大和村

湧水町

湧水町では「湧水町空家リフォーム支援事業」を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、湧水町のホームページや市役所で確認できます。

制度名湧水町空家リフォーム支援事業
申請期間記載なし
助成金額・補助対象工事に要した費用に100分の50を乗じた額とし、交付限度額は100万円。
(補助金交付額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て。)
対象者補助対象
・補助の対象となる改修工事は、工事に要した費用が30万円以上で、湧水町空家リフォーム支援事業補助金交付要綱別表2に掲げるものになります。
・空家を利用するための家財道具撤去及び処理については、撤去及び処理に要した費用が5万円以上であるものが対象です。
・空家解体撤去補助金の補助対象工事は,解体撤去工事に要した費用が30万円以上であるものが対象です。ただし,公共工事による移転,建替えその他の補償の対象となっている建物は,補助の対象となりません。
(1)補助対象空家の賃貸借契約を締結した物件の所有者若しくは入居予定者又は売買契約を締結した物件の所有者若しくは購入者であること。
(2)入居予定者及び購入者が,入居後湧水町内に居住するとともに住民登録を行うこと。
(3)町内に主たる事業所を有する施工業者を利用すること。
(4)リフォーム後3年間以上,補助対象空家を湧水町空家・空地バンクに登録すること。
(5)親族間(3親等以内)の賃貸借又は売買ではないこと。
(6)町税等を未納していない者であること。
対象工事外壁等の改修
①外壁材の張替え・モルタル塗替え・下地修繕,補修
②塗装塗替え・仮設足場
③玄関廻りの段差解消・手すり等の設置
※そのほかの対象工事は備考欄にて
申請方法補助金の交付を受けようとする者は,工事着手前に湧水町空家リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に,補助金に応じた書類を添えて町長に提出しなければならない。
提出書類(交付申請)
湧水町空家リフォーム支援事業補助金交付申請書
添付書類
(1)補助対象空家の位置図
(2)工事見積書(内訳明細の付いたもの)
(3)工事着手前の現況写真及び予定箇所の写真
(4)リフォーム内容が確認できる図面又は書類
(5)補助対象空家の所有者を明らかにする書類(登記事項証明書,固定資産税課税台帳記載事項の証明書)
(6)賃貸借契約又は売買契約を明らかにする書類
(7)誓約書(様式第2号)
(8)前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(実績報告)
湧水町空家リフォーム支援事業補助金実績報告書
添付書類
(1)施工業者の発行する住宅リフォーム工事完了証明書
(2)確認済証の写し(増築の場合など)
(3)工事代金請求明細書及び工事代金領収書の写し
(4)工事を行った補助対象住宅の現況及び工事施工実施箇所の写真
(5)廃棄物処理に関する処分証明書の写し
(6)前各号に掲げるもののほか,町長が特に必要と認める書類等
問い合わせ先〒899-6292鹿児島県姶良郡湧水町木場222
商工観光PR課
0995-74-3111
URL湧水町空家リフォーム支援事業|湧水町

与論町

与論町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒891-9301鹿児島県大島郡与論町茶花1418-1
0997-97-3111
URL与論町の詳細ページ

和泊町

和泊町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒891-9112鹿児島県大島郡和泊町和泊10
0997-92-1111
URL和泊町の詳細ページ

鹿児島県で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点

鹿児島県で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点

外壁塗装の助成金を受けるためには、多くの自治体で工事に取り掛かる前の申請が必要です。

また、助成金の申請期間があり、予算や件数に上限が設定されている場合もあります。

鹿児島県の外壁塗装助成金は申請期間が年をまたぐ制度も多く、先着順の場合もあります。そのため、助成金を利用したい場合は早めに申請することが重要です。

なお、工事が終了してからの申請はできない場合もあるため、工事前に自治体の要領をよく確認することが必要です。

その他、具体的な申請条件は下記の通りとなっています。

助成金の申請条件

  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団員または暴力団員と生計を一にする配偶者でないこと
  • その後その住宅に居住すること

結婚・新生活支援等の共通条件

  • 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
  • 夫婦の合計所得が400万円未満であること(夫婦の合計年収が540万円未満の条件を設けている市町村もあります)
  • 夫婦の双方または一方の住民登録が対象市町村内であること
  • 市町村民税等に滞納がないこと
  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと

鹿児島県で外壁塗装の助成金を申請する際は、基本的に市町村内の外壁塗装業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。

また、市町村内の業者を利用することで上限や補助率がアップするケースもあります。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装業者に依頼しましょう。

鹿児島県で外壁塗装の助成金を申請する手順

鹿児島県で外壁塗装の助成金を申請する手順
STEP
自治体の助成金・補助金を調べる

まずはお住いの自治体が外壁塗装の助成金や補助金を行っているか確認しましょう。

STEP
業者に見積もってもらう

自治体から助成金・補助金が出ることがわかったら、続いて指定の業者に外壁塗装の工事費用の見積もりを出します。

STEP
自治体に申請書を提出

見積価格がわかったら、続いて申請書を提出します。

STEP
外壁塗装工事の開始

申請が受理されたのち外壁塗装工事を開始します。

STEP
作業完了報告書を提出

工事が完了したら、業者に作業完了報告書を作成してもらい、自治体に提出します。

STEP
自治体による審査

自治体で作業完了報告書の内容を審査します。

STEP
助成金・補助金の振込

審査に問題なければ助成金・補助金が指定口座に振り込まれます。

外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問

外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問

外壁塗装で助成金や補助金がもらえるのはなぜ?

なぜ外壁塗装に助成金や補助金が支給されるのか? 外壁塗装を行う際、特定の条件を満たすと、自治体から助成金や補助金を受け取ることができることがあります。これは、各自治体が地球温暖化の抑制やヒートアイランド現象への対策を推進するために、エコリフォームを支持しているからです。

外壁塗装の助成金や補助金の相場はいくら?

外壁塗装の助成金は、通常工事費用の10分の1から3分の1程度が支給されます。一般的な外壁塗装の費用相場が80万円から120万円程度であることを考えると、具体的な支給金額は8万円から40万円程度になることが想定されます。

外壁塗装の助成金を申請する流れは?

受給の条件や申請書類は自治体によって異なりますが、一般的な手続きについてご紹介します。

  1. 自治体の助成金・補助金を調べる
  2. 業者に見積もってもらう
  3. 自治体に申請書を提出
  4. 外壁塗装工事の開始
  5. 作業完了報告書を提出
  6. 自治体による審査
  7. 助成金・補助金の振込

助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法

助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法

外壁塗装費用を節約するためのヒントをお伝えします。もし外壁塗装の助成金や補助金を受け取れなかった方は、以下で紹介する方法を実践して、費用を抑えて依頼してみてください。

  • 火災保険を活用する
  • 住宅ローン減税を活用する
  • 外壁塗装業者に依頼する
  • 複数業者を比較する

火災保険を活用する

台風、突風、竜巻、雹(ひょう)災、雪災などの災害によって外壁が損傷した場合、火災保険の適用が考えられます。

外壁塗装における火災保険の適用条件は以下の通りです。

  1. 外壁の補修が災害によるものであること
  2. 事故発生から3年以内であること

ただし、火災保険の適用は契約内容に依存します。保険の約款を細かく確認し、補償範囲や適用条件を把握することが重要です。

住宅ローン減税を活用する

外壁塗装に関して、助成金や火災保険に加えて利用できる制度として、住宅ローン減税があります。

住宅ローン減税は、住宅購入の際に借り入れた住宅ローンに対して所得税が軽減される制度です。

外壁塗装において住宅ローン減税を受けるための条件は以下の通りです。

  1. 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
  2. リフォームローンを利用して外壁塗装を行うこと
  3. 住宅ローンの借入期間が10年以上であること

さらに、床面積や耐震基準、居住開始日などの条件を満たすことで、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。

外壁塗装業者に依頼する

外壁塗装の依頼先として、大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店などがありますが、費用を節約したい場合は外壁や屋根の塗装を専門に行っている外壁塗装業者に依頼することをおすすめします。

大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店は下請け業者に仕事を委託することが一般的であり、その際に仲介手数料が追加で発生することがあります。仲介手数料は最終的にお客様負担となるため、相場よりも高額になりがちです。

一方で、外壁塗装業者に直接依頼することで仲介手数料が発生しないため、結果的に工事費用が安く抑えられます。

複数業者を比較するために相見積もりを行う

外壁塗装を業者に依頼する際は、必ず複数業者を比較するために相見積もりを行いましょう。相見積もりを行う際は、金額以外にも施工内容にも注意しましょう。

施工内容に関して、見積もりでチェックする項目は以下の通りです。

  • 仮設足場組立解体費用
  • 飛散防止シート
  • 高圧洗浄
  • 下地処理
  • 養生
  • 外壁下塗り
  • 外壁中塗り
  • 外壁上塗り
  • 付属部塗装
  • 処分費・清掃費など

金額の安さだけでなく、業者を選ぶ際には適正価格かどうか、施工内容に怪しい点はないかなどを確認し、納得のいく業者に依頼しましょう。

外壁塗装で悪質業者を見抜く方法

外壁塗装で悪質業者を見抜く方法

残念ながら、外壁塗装業者の中には見積もりとは大きく異なる高額な請求などを行う悪質業者も存在します。外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事に関する相談件数も年々増加しています。悪質業者は見分けがつきにくいですが、突然の訪問や急かす契約などが特徴ですので、慌てずに契約する前に注意が必要です。

外壁塗装業者を選ぶ際には、以下のポイントに注目することで悪質業者を見抜くことができます。

  • 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格を持っているかどうか
  • 見積もり段階でのキャンセルが可能かどうか
  • 訪問販売の場合はクーリング・オフの説明があるかどうか
  • 保証やアフターサービスの内容がしっかりしているかどうか
  • 見積もりに不明な箇所がないかどうか
  • 価格、実績、口コミが信頼できるかどうか

外壁塗装は特別な免許や許可がなくても行うことができますが、ちゃんと関連資格や塗装工事業許可を持っており、丁寧な施工内容の説明や真摯な対応が見られる業者は信頼性が高いと言えます。

ガイマニが外壁塗装の優良業者をご紹介可能します

ガイマニとは?外壁塗装マニアがおすすめ業者を紹介

「ガイマニ」は、元塗装職人で自称「外壁塗装マニア」が運営する外壁塗装見積もりサイトです。中立した第三者機関の立場で、お客様のご要望やご希望に沿った外壁塗装業者をご紹介いたします。

この記事を書いた人

尾崎シゲル 尾崎シゲル 株式会社トラスト 代表

塗装職人27年、リフォーム工務店の営業5年の経歴を持つ外壁塗装専門家で自称「外壁塗装マニア」。現在は外壁塗装の業者紹介サイト「ガイマニ」の運営代表責任者・アドバイザーを担当。プロ目線で外壁塗装の情報発信を行っています。

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