宮崎県で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ
宮崎県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は18ヶ所あります。そのうち、条件付きで助成金を補助している自治体は8ヶ所です。
その他にも、塗料の種類に指定があったり、他のリフォーム工事を行うと外壁塗装も対象になったり、空き家や店舗、事務所に限定する助成金もあります。
この記事では、宮崎県の各自治体が行っている助成金に関して詳しくまとめてありますので、ぜひご参考にしてみて下さい。
助成金や補助金を活用して、外壁塗装・屋根塗装をお得に行いたい方は必見!お住まいの地域で利用できる助成金や補助金を簡単検索いたします!
宮崎県が行っているリフォーム関連の助成金・補助金制度について
宮崎県では、県内の市町村と連携して、建物の耐震診断、耐震改修設計と耐震改修工事、耐震性のない住宅の除却や建替えを支援する「宮崎県木造住宅等耐震化支援事業」を行っております。
こちらの助成金制度は、耐震改修に関するリフォームのみが対象で、屋根塗装や外壁塗装は対象外となっています。
ただ、県内の各自治体では屋根塗装や外壁塗装に活用できる助成金・補助金があります。下記で詳しくご紹介していますので、参考にしてみてください。
宮崎県内で助成金・補助金が使える自治体一覧表
宮崎県内で、屋根塗装や外壁塗装に対して助成金を補助している自治体は以下の18ヶ所となります。
市区町村 | 助成金制度名 | 助成金額 |
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綾町 | 綾町住宅リフォーム促進事業 | 10万円 |
えびの市 | えびの市住宅リフォーム促進事業補助金 | 15万円 |
門川町 | 空き家利活用促進事業補助金制度 | 20万円 |
川南町 | 空き住宅情報バンク 改修費等事業補助金 | 50万円 |
国富町 | 国富町住宅改修補助金 | 10万円 |
五ヶ瀬町 | 五ヶ瀬町空き家利活用促進支援事業補助金 | 160万円 |
小林市 | 小林市住宅等リフォーム促進事業補助金 | 15万円 |
空店舗活用新規創業者支援事業費補助 | 50万円 | |
小林市結婚新生活支援事業 | 30万円 | |
西都市 | 西都市住宅改修支援事業補助金 | 15万円 |
新富町 | 新富町空き家バンクリフォーム等補助金 | 100万円 |
高千穂町 | 高千穂町住宅リフォーム促進事業 | 20万円 |
高千穂町移住・定住住宅改修事業費補助金 | 20万円 | |
高鍋町 | 高鍋町空き家バンクリフォーム等補助金 | 50万円 |
高原町 | 住宅リフォーム促進事業 | 15万円 |
都農町 | 住宅リフォーム奨励事業 | 30万円 |
日之影町 | 移住者居住支援事業補助金 | 80万円 |
空き家活用定住促進事業補助金 | 50万円 | |
三世代同居支援事業補助金 | 50万円 | |
日向市 | 日向市空き家利活用促進事業補助金 | 20万円 |
美郷町 | 空家対策支援事業補助金 | 120万円 |
三股町 | 三股町移住者向け空き家利活用促進支援事業補助金 | 160万円 |
都城市 | 住宅リフォーム促進事業 | 10万円 |
綾町
綾町では、「綾町住宅リフォーム促進事業」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、綾町のホームページや市役所で確認できます。
制度名 | 綾町住宅リフォーム促進事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | リフォームの経費が10万円以上の工事の10%(最大10万円) |
対象者 | 対象者 町内に居住し、住民登録を有すること 町税等を滞納していないこと 工事について、町の他の制度による助成を受けていないこと 暴力団でないこと、また暴力団や暴力団員と密接な関係がないこと |
対象工事 | 町民が自己の居住する住宅を、町内の施工業者を利用してリフォーム |
申請方法 | 申込順で受け付けますので、事前に商工観光係にご連絡ください。 |
提出書類 | 補助金交付申請書 事業計画書 収支予算書 建物登記簿謄本 工事見積書 補助対象工事を行う住宅等の現況及び工事施工予定箇所の写真 納税証明書 |
問い合わせ先 | 〒880-1392宮崎県東諸県郡綾町大字南俣515番地 総合政策課商工観光係 0985-77-3464 |
URL | 綾町住宅リフォーム促進事業|綾町 |
えびの市
えびの市では、「えびの市住宅リフォーム促進事業補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、えびの市のホームページや市役所で確認できます。
制度名 | えびの市住宅リフォーム促進事業補助金 |
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申請期間 | 前期申請:令和6年5月8日(水曜日)〜 |
助成金額 | 補助対象工事に要する経費の20%の額。ただし、その額が15万円を超える場合は、15万円を限度とします。 |
対象者 | 補助対象の要件 ・市内に居住し、住民基本台帳に記録されている者であって、補助対象住宅の所有者であること。 (配偶者または一親等の血族、もしくは姻族を含む) ・申請者および同一世帯員が、市税を滞納していないこと。 補助対象住宅 補助対象者の居住の用に供している市内に存する住宅。ただし、事務所または賃貸住宅等の併用住宅については、補助対象者が居住する部分に限ります。 |
対象工事 | 補助対象工事 市内に主たる事業所を有する法人、または市内に住所を有する個人事業者である施工業者を利用し実施する工事 当該工事に要する費用が20万円以上の工事 補助金の交付決定後、原則3カ月以内に着手できる工事 市民が自己の居住する住宅を市内の施工業者を利用して修繕、補修、改築および増築の工事 |
申請方法 | 申請書類をすべて揃えて受付としますので、受付開始までに事前準備をお願いします |
提出書類 | 交付申請関係 ・工事見積書 ・事業計画書 ・収支予算書 ・土地家屋名寄帳の写し ・施行工事箇所の写真 ・施行工事箇所の平面図 ・【別記様式第1号】申請書 ・【様式第3号】変更交付申請書 実績報告関係 ・工事請求書 ・収支決算書 ・完成施行工事箇所の写真 ・【様式第5号】実績報告書 ・【様式第7号】請求書 |
問い合わせ先 | 〒889-4292宮崎県えびの市大字栗下1292番地 えびの市観光商工課商工係 0984-35-3728 |
URL | えびの市ホームページ |
門川町
門川町では「空き家利活用促進事業補助金制度」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、門川町のホームページや市役所で確認できます。
制度名 | 空き家利活用促進事業補助金制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 空き家の改修に要する対象経費の3分の2以内(補助金の上限額20万円) |
対象者 | (1)対象者 空き家の所有者。または、所有者から空き家を借り受けたNPO法人。 空き家の改修等について、所有者から承諾を得られている移住者。 |
対象工事 | 改修は、住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え及び設備改善に限ります。 施工業者は、町内に事務所若しくは事業所を有する法人又は個人であること。 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒889-0696宮崎県東臼杵郡門川町平城東1番1号 まちづくり推進課地方創生推進係 0982-63-1140 |
URL | 空き家利活用促進事業補助金制度|門川町 |
川南町
川南町では、川南町空き住宅情報バンクの改修費等事業補助金を活用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、川南町のホームページや市役所で確認できます。
制度名 | 空き住宅情報バンク 改修費等事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 改修費用(20万以上)の2分の1以内、最大50万円 |
対象者 | (1) 空き住宅情報バンクに登録している空き住宅の所有者又は事業完了後に空き住宅情報バンクに当該空き住宅を登録する空き住宅の所有者 (2) 空き住宅情報バンクを利用して、空き住宅の売買又は賃貸借の契約をし、事業完了後に当該物件に住所を有する者のうち、次の全ての要件を満たすもの ア 売買や賃貸借をする者が所有者から見て2親等以内の親族でない者 イ 当制度を利用し、購入又は借りた空き住宅に2年以上居住しようとする者 |
対象工事 | 空き住宅情報バンク登録物件の改修、給排水設備工事及び家財道具の引越しに係るもの |
申請方法 | 必要書類を川南町役場まちづくり課に提出 |
提出書類 | 誓約書 同意書 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し 空き家改修費の見積書の写し 空き家の位置図及び平面図(空き家改修予定箇所を明記したもの) 空き家改修工事に着手する前の該当工事箇所の写真 その他町長が特に必要と認めるもの |
問い合わせ先 | 〒889-1301宮崎県児湯郡川南町大字川南13680-1 産業推進課商工水産係 0983-27-8011 |
URL | 空き住宅情報バンク 改修費等事業補助金|川南町 |
木城町
木城町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒884-0101宮崎県児湯郡木城町大字高城1227番地1 0983-32-4725 |
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URL | 木城町の詳細ページ |
串間市
串間市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒888-8555宮崎県串間市大字西方5550 串間市商工観光スポーツランド推進課商工係 0987-55-1127 |
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URL | 串間市の詳細ページ |
国富町
国富町では、「国富町住宅改修補助金」を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、国富町のホームページや市役所で確認できます。
制度名 | 国富町住宅改修補助金 |
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申請期間 | 申請受付を5/1より開始 |
助成金額 | 住宅リフォームすると最大で10万円(商品券)が戻ってきます。 住宅改修の場合 補助率:1/5 補助金交付限度額:下限2万円/上限10万円太陽光パネル設置 補助率:3万円/1kw 補助金交付限度額:9万円/3kw |
対象者 | 記載なし |
対象工事 | 住宅改修の場合 補助対象工事:工事費10万円以上 施工業者:国富町内の業者かつ国富町商工会員 太陽光パネル設置 購入・施工業者:町外業者も可(要件あり)※ソーラーフロンティア(株)社以外の製品は、補助率、補助額が1/2になります 補助対象工事例 ・屋根の葺き替え・塗装 ・外壁の張替え・塗装 ・内壁の補修・塗替え、張替え ・床又は天井の補修・張替え ・台所、浴室、トイレ等の改修工事 ・防音、断熱化工事 ・ガラス(サッシ)取替え ・畳新調(畳表替え含む)、フスマ障子張替え ・建具の取替え ・住宅のテラス、バルコニー等設置・改修工事 ・増築工事 ・間取りの変更工事 ・住宅内の電気設備工事 ・給排水設備工事 ・門扉、ブロック塀、フェンス等の外構工事 ・車庫、倉庫等の改修工事 ・造園・植栽工事、庭園の改修 ・宅地内舗装工事 ※その他条件により対象になる工事あり(備考欄にて詳細のURL記載) |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 様式第1号(交付申請書) |
問い合わせ先 | 〒880-1101宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4049 記載なし 0985-75-2211 |
URL | 国富町住宅改修補助金|国富町 |
五ヶ瀬町
五ヶ瀬町では「五ヶ瀬町空き家利活用促進支援事業補助金」を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、五ヶ瀬町のホームページや市役所で確認できます。
制度名 | 五ヶ瀬町空き家利活用促進支援事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象経費の2分の1以内の額で限度額160万円。 別途、子ども加算、太陽光発電施設設置加算あり |
対象者 | 町外に3年以上居住する者で、空き家の改修及び不要物の撤去に要する経費を補助する |
対象工事 | 空き家の改修及び不要物の撤去(家財道具処分)費用で、同一申請者及び同一物件に対して1回を限度とする。 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒882-1295宮崎県臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所1670番地 企画課企画調整グループ 0982-82-1717 |
URL | 五ヶ瀬町空き家利活用促進支援事業補助金|五ヶ瀬町 |
小林市
小林市では「小林市住宅等リフォーム促進事業補助金」がありますが、現在は本年度の受付が終了しています。最新の情報は小林市のホームページや窓口などでご確認ください。
制度名 | 小林市住宅等リフォーム促進事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象外工事費及び消費税等を除いて20万円以上の工事費の10%を補助金として交付する。 補助最高限度額は15万円とし、対象外工事費及び消費税等を除く工事費用が150万円を超えるものは一律15万円の交付とする。 |
対象者 | 補助対象者 ・補助に係る住宅等を所有している方。 ・市内に住所がある方または、市内に本店もしくは主たる事務所がある法人。 ・補助に係る住宅等が住宅である場合は、所有者が当該住宅に居住していること。 ・市税等を完納していること。世帯全員。ただし、20歳未満の児童や学生、未就学児は除く。 ・市が実施する他の同様の補助金または、助成金を受けていないこと。 |
対象工事 | 市内に本店がある法人または、市内に住所がある個人事業者が施工する工事であること。 補助金の交付決定前に着工された工事は、補助対象工事としない。 補助対象工事費から対象外工事費及び消費税等を除いて20万円以上の工事であること。 ①既存の住宅等の増築及び一部改築工事 ②浴室、台所、洗面室及びトイレの改修工事 ③屋根のふき替え、塗装及び防水工事(屋根回り修繕含む) ④外壁の張り替え及び塗装工事(外壁回り修繕含む) ⑤床、内壁及び天井の張り替え、塗装、その他の内装工事 ⑥床、外壁、窓、天井及び屋根の断熱工事 ⑦雨どいの取替え及び修繕工事 ⑧造作家具工事(大工工事が伴うものに限る) ⑨バリアフリー改修工事(市が実施する他の同様の助成制度を利用する場合は除く) ⑩その他 |
申請方法 | すべての書類を揃えて商工観光課(小林市役所本館2階)へご提出ください。 |
提出書類 | (1)補助金交付申請書 (2)申請者及び同一世帯全員の市税等の完納証明書 (3)固定資産課税台帳の写しまたは家屋登記事項証明書 (4)補助に係る住宅等の平面図(立面図) ・要寸法 ・外壁及び屋根の工事がある場合は、立面図も必要 (5)リフォーム工事費の見積書の写し (6)工事予定住宅等の現況及び工事予定箇所の写真 (7)施工者が建築業に従事していることを証する書類 (8)所有者との続柄がわかる戸籍抄本または戸籍謄本 所有者と申請者が異なる場合のみ必要 工事完了後 ・工事完了届 ・補助金請求書 |
問い合わせ先 | 〒886-8501宮崎県小林市細野300番地 商工観光課 0984-23-1174 |
URL | 小林市住宅等リフォーム促進事業補助金|小林市 |
また、小林市で空店舗の改修をしたい場合は、「空店舗活用新規創業者支援事業費補助」を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。最新の情報は小林市のホームページや窓口などでご確認ください。
制度名 | 空店舗活用新規創業者支援事業費補助 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 店舗等改修費2分の1以内。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとし、補助金の額が50万円を超える場合は、50万円とします。 |
対象者 | 補助対象者 補助の対象となる方は、次の各号のいずれにも該当する方とします。 ・市内外の個人又は法人にかかわらず、新規に創業する事業主又は新たな業種を起業する事業主 ・納期の到来している市税等を完納していること。 ・創業後、小林商工会議所、すき商工会又は野尻町商工会のいずれかに加入し、経営指導等を受ける方 ・1年以上継続して事業を実施する方 ・補助対象経費について、市が実施する他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていないこと |
対象工事 | 補助対象経費は、次に掲げる経費とします。 空店舗の全部又は一部の改修に要する経費(備品及び什器の購入を除きます。以下「店舗等改修費」といいます。) |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする方(以下「申請者」という。)は、小林市空店舗活用新規創業者支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に書類を添えて、市長に申請しなければなりません。 |
提出書類 | 小林市空店舗活用新規創業者支援事業費補助金交付申請書 添付書類・事業計画書(様式第2号) ・収支予算書(様式第3号) ・市税等完納証明書 ・店舗所有者と補助事業者との間における賃貸借契約書の写し(店舗等賃借料に係る申請をする場合に限ります。) ・工事見積書の写し及び施工前の店舗写真(店舗等改修費に係る申請をする場合に限ります。) ・店舗平面図等(店舗等改修費に係る申請をする場合に限ります。) ・施工者の建設業登録・法人登録の写し等(店舗等改修費に係る申請をする場合に限ります。) ・前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒886-8501宮崎県小林市細野300番地 経済部商工観光課 0984-23-1174 |
URL | 空店舗活用新規創業者支援事業費補助|小林市 |
また小林市では、若年の新婚夫婦に対して、住宅取得費用等の一部を補助する「小林市結婚新生活支援事業」も行っています。最新の情報は小林市のホームページや窓口などでご確認ください。
制度名 | 小林市結婚新生活支援事業 |
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申請期間 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで ※予算額に達した場合は、受付を終了します。 |
助成金額 | 補助上限額 30万円 |
対象者 | 婚姻届が、令和6年1月1日から令和7年3月31日までに受理されている。 婚姻日の時点で、夫婦の双方の年齢が39歳以下 夫婦の所得 夫婦の所得の合計が500万円未満 ※貸与型奨学金を返済している場合は、その額を所得額から控除して算定します。 補助金申請日時点で、以下の要件をすべて満たしていること 夫婦共に市の住民基本台帳に登録されており、その住所が補助金交付対象の住宅の所在地であること。 夫婦の双方又は一方が補助金交付対象の住宅を生活の本拠としていること。 夫婦の双方に市税等(国民健康保料含む。)の滞納がないこと 夫婦の双方が他の自治体でこの制度(結婚新生活支援事業)にもとづく補助金の交付を受けたことがないこと 夫婦の双方が小林市暴力団排除条例に規定する暴力団員および暴力団関係者でないこと 市が実施する他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていないこと 費用にかかる名義人が、夫婦双方または一方であること 住宅の取得または賃借の相手が、申請者の三親等内の親族でないこと |
対象工事 | 住宅リフォーム費用 婚姻をきっかけとして住宅の機能の維持または向上を図るために行った修繕・増築・改築・設備更新などの工事費用のことです。対象となるのは、工事請負契約書により契約内容が確認できる費用です。(倉庫・車庫・門・フェンス・植栽などの外構にかかる工事費用やエアコン・洗濯機などの家電購入費用およびその設置費用などは対象外) ※婚姻日より前に行ったリフォームの場合は、婚姻日から起算して1年以内に実施したものが対象となります。 |
申請方法 | 市が定める様式および必要書類を添付のうえ、こども課に提出してください。 ※補助金の交付を受ける方は、補助金の承認申請が必要となります。承認申請後、市から承認通知書を受け取った方は、交付申請を行ってください。 |
提出書類 | 小林市結婚新生活支援事業補助金承認申請書(様式第1号) 戸籍謄本 夫婦の住民票 夫婦双方の所得証明書または所得課税証明書 夫婦双方の市税の完納証明書 |
問い合わせ先 | 〒886-8501宮崎県小林市細野300番地 こども課 0984-23-1174 |
URL | 小林市結婚新生活支援事業|小林市 |
西都市
西都市では「西都市住宅改修支援事業補助金」を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、西都市のホームページや市役所で確認できます。
制度名 | 西都市住宅改修支援事業補助金 |
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申請期間 | 予算に達し次第受付終了 |
助成金額 | 工事費の20%を助成(千円未満の端数は切り捨てます。)上限15万円。 補助は西都商工会議所ギフト券での交付となります。 |
対象者 | 対象となる要件 ①交付決定日以前に着工していないこと。着工前の申請のみ受付を行います。 ②市内に本社もしくは本店のある法人または市内に住所を有する個人が施工者であること。 ③総工事費が、20万円以上であること。 ④住宅の名義人が居住又はその予定である、市内に存する住宅であること。(※賃貸住宅は対象外です。) ⑤建築後10年以上経過している住宅であること。(令和6年3月31日時点) ⑥市税等を完納していること。 ⑦改修工事が令和7年3月31日までに完了し、実績報告書が提出できること。 ⑧対象工事が、本市や国などの過去の同様の助成制度による助成対象箇所と重複しないこと。 ⑨令和3年度以降に本補助金の交付を受けた補助対象住宅又は同一人ではないこと。 |
対象工事 | 住宅の改修工事に対して助成 ・増築又は改築工事 ・屋根の葺き替え、塗装または外壁の補修などの外装工事 ・壁紙の張替え、間取りの変更、床又は天井等の内装工事 ・台所、浴室、脱衣所、洗面室又はトイレの改修工事 ・建具、畳、ふすま、窓ガラス又はサッシ工事(畳の表替え、ふすまの張替等の工事といえないもの除く) ・住宅の電気設備改修工事(自然冷媒ヒートポンプ給湯機(エコキュート)、電気温水器、電磁誘導加熱調理器(IHクッキングヒーター)、照明器具、エアーコンディショナー、太陽光発電設備、その他これらに類する製品の処分費用、購入費用及び設置費用を除く) ・住宅の給排水設備改修工事(公共下水道及び農業集落排水に関する宅内排水設備の管路工事、浄化槽の設置及び管路工事、灯油ボイラー又はガス給湯器その他これらに類する製品の処分、購入及び設置に関するものを除く) ・防音又は断熱化工事 ・住宅内のバリアフリー化工事 |
申請方法 | 所定の様式に必要事項を記入して、西都市役所商工観光課まで提出してください。 |
提出書類 | ①住宅改修支援事業補助金交付申請書 ②住宅改修支援事業計画書 ③住宅改修支援事業収支予算書 ④住民票謄本 ⑤市税完納証明書 ⑥工事見積書 ⑦着工前の現況写真(家屋全景および改修工事箇所はすべて) ⑧間取り図(内装工事等を実施する場合) ⑨家屋登記事項証明書もしくは固定資産税課税台帳の写し |
問い合わせ先 | 〒881-8501宮崎県西都市聖陵町2-1 商工観光課 0983-43-3421 |
URL | 西都市住宅改修支援事業補助金|西都市 |
椎葉村
椎葉村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒883-1601宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良1762-1 (0982)67-3111 |
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URL | 椎葉村の詳細ページ |
新富町
新富町では、新富町空き家バンクリフォーム等補助金を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、新富町のホームページや市役所で確認できます。
制度名 | 新富町空き家バンクリフォーム等補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 町内施工業者によるリフォーム 住宅部分にかかる経費の2分の1を助成。100万円を上限。 町外施工業者によるリフォーム 住宅部分にかかる経費の4分の1を助成。50万円を上限。 家財道具等撤去事業補助金 家財道具撤去に要した経費の2分の1を助成。20万円を上限。 |
対象者 | (交付対象空き家) 当該補助金の対象となる空き家は、実施要綱に基づき利用登録者に売買又は賃貸を行うこととなった登録空き家とする。 (交付対象者) 当該補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 (1)登録空き家の申込者又は利用登録者 (2)交付対象者及び同一世帯人が、町税等を完納していること。 |
対象工事 | 当該補助金の対象となる事業は、次のいずれかに該当するものとする。 (1)リフォーム事業交付対象空き家をリフォームするための工事費用とする。ただし、併用住宅における住居以外の用途に係る費用は除く。 (2)家財道具等撤去事業利用登録者への受け渡し前に登録空き家から撤去する必要のある家財道具等を撤去するための費用とする。 |
申請方法 | 申請者は、事業の実施前に、補助金交付申請書(様式第1号。この条において「申請書」という。)に書類を添付して、町長に提出しなければならない。 |
提出書類 | (補助金の交付申請) 補助金交付申請書 添付書類 (1)事業計画書(様式第1号の2) (2)収支予算書(様式第1号の3) (3)売買契約書又は賃貸契約書の写し (4)工事請負契約書又は見積書の写し (5)確認書(様式第1号の4) (6)申請者及び同一世帯人の町税等の完納証明書(転入の場合は、前住地の完納証明書) (7)その他町長が必要と認めるもの (実績報告) 補助金実績報告書 添付書類 (1)事業実績書(様式第4号の2) (2)収支決算書(様式第4号の3) (3)領収書又はこれに準ずるものの写し (4)着工前後の写真 (5)その他町長が必要と認めるもの |
問い合わせ先 | 〒889-1493宮崎県児湯郡新富町大字上富田7491 総合政策課 0983-33-6012 |
URL | 新富町空き家バンクリフォーム等補助金|新富町 |
高千穂町
高千穂町では「高千穂町住宅リフォーム促進事業」を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、高千穂町のホームページや市役所で確認できます。
制度名 | 高千穂町住宅リフォーム促進事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助対象工事に要する経費の20パーセントに相当する額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該補助金の額が20万円を超えるときは、20万円とする。 |
対象者 | (補助対象者) 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。 (1)本町に住民登録をしており、かつ居住していること。 (2)本人及び同一世帯に属する者が、町税等を滞納していないこと。 (補助対象住宅) 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、対象者が自己の居住の用に供している町内に存する住宅(賃貸借住宅を除く。)で、建築後1年以上経過したものとする。 集合住宅については対象者の専有部分のみを、店舗、事務所、賃貸住宅等との併用住宅(以下「併用住宅」という。)については住居部分のみを補助の対象とする。 |
対象工事 | 補助の対象となる改修工事(以下「補助対象工事」という。)は、町内に主たる事業所を有し、かつ工事の資格等を有する施工業者を利用して、補助金の交付決定後に着手する工事に要する経費が10万円以上の工事で、次に掲げるものとする。 (1)修繕、補修及び増築のための工事 (2)壁紙の貼り替え、屋根の葺き替え、外壁の塗り替え等模様替えのための工事 (3)その他町長が特に認める工事 |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期間内において住宅リフォーム促進事業補助金申請書(様式第1号)に、書類を添えて町長に提出しなければならない。 |
提出書類 | 住宅リフォーム促進事業補助金申請書 添付書類 1)事業計画書 (2)収支予算書 (3)固定資産税課税台帳の写し又は建物登記簿謄本 (4)申請者及び同一世帯員の町税の完納を証する書類 (5)工事見積書 (6)補助対象工事を行う住宅等の現況及び工事施工予定箇所の写真 (7)前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた書類 (完了報告) 住宅リフォーム促進事業完了報告書 (1)収支決算書 (2)工事代金領収書 (3)補助対象工事施工後の住宅等の状況及び工事施工箇所の写真 (4)前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた書類 |
問い合わせ先 | 〒882-1192宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井13 記載なし (0982)73-1200 |
URL | 高千穂町ホームページ |
また、高千穂町では「高千穂町移住・定住住宅改修事業費補助金」を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、高千穂町のホームページや市役所で確認できます。
制度名 | 高千穂町移住・定住住宅改修事業費補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助対象工事に要する経費の50パーセントに相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、当該補助金の額が20万円を超えるときは、20万円とする。 |
対象者 | 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。ただし、いずれの場合も本人が所属する職場の勤務命令に関する異動により転入する者は除くこととする。 (1)町外より転入して1年以内で、本町に住民登録があり、かつ居住しているもの (2)今後、3年を超え、町内に居住予定であるもの (3)本人及び同一世帯に属する者が、公共料金、各種税金等を滞納していないもの (補助対象住宅) 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、対象者が自己の居住の用に供している町内に存する住宅で、建築後1年以上経過したものとする。 集合住宅については対象者の専有部分のみを、店舗、事務所、賃貸住宅等との併用住宅(以下「併用住宅」という。)については住居部分のみを補助の対象とする。 |
対象工事 | 補助の対象となる改修工事(以下「補助対象工事」という。)は、町内に主たる事業所を有し、かつ、工事の資格等を有する施工業者を利用して着手する工事に要する経費が5万円以上の工事で、次に掲げるものとする。 (1)修繕及び補修のための改修工事 (2)その他町長が特に認める工事 |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期間内において高千穂町移住・定住住宅改修事業補助金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、書類を添えて町長に提出しなければならない。 |
提出書類 | (補助金交付申請書及び交付決定) 高千穂町移住・定住住宅改修事業補助金申請書 添付書類 (1)事業計画書 (2)収支予算書 (3)固定資産税課税台帳の写し又は建物登記簿謄本 (4)申請者及び同一世帯員の町税の完納を証する書類 (5)工事見積書 (6)補助対象工事を行う住宅等の現況及び工事施工予定箇所の写真 (7)前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた書類 (完了報告) 高千穂町移住・定住住宅改修事業完了報告書 添付書類 (1)収支決算書 (2)工事代金領収書 (3)補助対象工事施工後の住宅等の状況及び工事施工箇所の写真 (4)前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた書類 |
問い合わせ先 | 〒882-1192宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井14 記載なし (0982)73-1201 |
URL | 高千穂町ホームページ |
高鍋町
高鍋町では高鍋町空き家バンクリフォーム等補助金を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、高鍋町のホームページや市役所で確認できます。
制度名 | 高鍋町空き家バンクリフォーム等補助金 |
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申請期間 | 4月1日〜 ※予算に達し次第受付終了 |
助成金額 | リフォーム事業(各種別のいずれか) ・町内施工業者補助額補助対象経費×1/2補助上限50万円 ・町外施工業者補助額補助対象経費×1/2補助上限20万円 ・DIY補助額補助対象経費×1/2補助上限50万円 ・町内業者とDIYの併用補助対象経費の合計×1/2補助上限10万円 |
対象者 | 当該補助金の対象となる空き家は、次のいずれかに該当するものとする。 次のいずれかに該当する空き家 ア実施要綱に基づき利用登録者に売買又は賃貸を行うこととなった登録空き家 イ登録空き家であったもので、当該空き家の売買又は賃貸借契約の締結により当該空き家登録が抹消されたもののうち、当該売買又は賃貸借契約の締結の日から2年を経過していないもの (補助対象者) 補助金の交付の対象者は、次条に掲げる補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を実施しようとする物件登録者又は利用登録者(3年以上居住予定のものに限る。)のうち、次の各号のいずれにも該当しない者とする。 ⑴町税を滞納している者(同一世帯員が町税を滞納している場合も含む。) ⑵暴力団(高鍋町暴力団排除条例(平成23年高鍋町条例第8号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。) ⑶暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。) ⑷暴力団関係者(条例第2号第3号に規定する暴力団関係者をいう。) ⑸その他町長が補助金の交付の対象者として不適当と認めた者 |
対象工事 | リフォーム事業 補助対象空き家を改修するための工事費用(利用登録者が自ら実施する改修(以下「DIY」という。)も含む。)で、費用が20万円以上の事業に限る。ただし、併用住宅における住居以外の用途に係る費用や、DIYにおける本人及び講師等に係る人件費は除く。 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | (補助金の申請に必要な書類) ⑴リフォーム事業(補助対象者が物件登録者の場合) ア空き家バンクリフォーム等申請書(様式第1号) イ誓約書(様式第2号) ウ売買契約書又は賃貸契約書の写し エ工事請負契約書又は見積書の写し オリフォームする登録空き家の位置図及び平面図(改修予定箇所及び内容が明記されたもの) カリフォームに着手する前の写真 キ申請者及び同一世帯員の納税証明書 クその他町長が必要と認めるもの ⑵リフォーム事業(補助対象者が利用登録者の場合) ア空き家バンクリフォーム等申請書(様式第1号) イ誓約書(様式第2号) ウ同意書(様式第3号)(利用登録者が登録空き家を借りている場合に限る。) エ売買契約書又は賃貸契約書の写し オ工事請負契約書又は見積書の写し(DIYの場合は、カタログ等の金額が明記されたものの写し) カリフォームする登録空き家の位置図及び平面図(改修予定箇所及び内容が明記されたもの) キリフォームに着手する前の写真 ク申請者及び同一世帯員の納税証明書(転入者の場合は、前住地の納税証明書) ケその他町長が必要と認めるもの (実績報告に必要な書類) ⑴空き家バンクリフォーム等実績書(様式第4号) ⑵建築確認検査済証の写し(建築確認が必要な建築行為の場合に限る。) ⑶支出証拠書類、領収証等の写し ⑷事業完了後の写真 ⑸その他町長が必要と認めるもの |
問い合わせ先 | 〒884-8655宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地 地域政策課総合政策係 0983-26-2018 |
URL | 高鍋町空き家バンクリフォーム等補助金|高鍋町 |
高原町
高原町では住宅リフォーム促進事業を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、高原町のホームページや市役所で確認できます。
制度名 | 住宅リフォーム促進事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助対象経費の10%以内で、15万円を上限に補助します。 |
対象者 | ・リフォーム工事費が20万円以上であること。 ・町内にある住宅及び付属施設で、補助対象者が居住していること。 ・工事施工は町内に事業所を有し、工事の資格を有する者。 ・町の他の制度による助成対象を除きます。 ・過去に「高原町住宅リフォーム促進事業補助金」の交付を受けていないこと。 ・町税等を完納していること。 ・毎年度末までに、工事完了できる工事であること。 ・事前審査申請前に着工していないこと。 |
対象工事 | ・住宅のリフォーム、修繕または補修のための工事。 ・外装の塗替工事、内部壁紙の張替え工事。 ・住宅に付属する自家用駐車場の設置、修繕。 ・住宅等の基本的な防犯機能を高めるための工事。 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒889-4492宮崎県西諸県郡高原町大字西麓899番地 総合政策課地域政策係 0984-42-2115 |
URL | 高原町ホームページ |
都農町
都農町では住宅リフォーム奨励事業を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、都農町のホームページや市役所で確認できます。
制度名 | 住宅リフォーム奨励事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象経費の10% 限度額30万円 |
対象者 | ・対象者 町内に1年以上継続して居住中であること ・対象経費以上であること 30万円以上の工事であること ・対象住宅 持ち家で自己が居住している住宅 新築して1年以上経過していること |
対象工事 | ・工事業者 町内に事務所を置く法人又は個人であること ※町内業者、2年以上町内に事務所を置く業者 ・対象工事 住宅の増築・改築・修繕・改修等であること 購入が主でないこと 住宅に付随する工事であること |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・世帯全員の住民票(原本) ・町税完納証明書(原本) ・契約書または見積書 ・工事前後の写真 ・請求書・領収書 ・登記簿謄本または評価証明書 ・誓約書 |
問い合わせ先 | 〒889-1201宮崎県児湯郡都農町大字川北4874番地2 建築課建築住宅係 0983-25–5717 |
URL | 住宅リフォーム奨励事業|都農町 |
西米良村
西米良村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒881-1411宮崎県児湯郡西米良村大字村所15 0983-36-1111 |
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URL | 西米良村の詳細ページ |
日南市
日南市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒887-8585宮崎県日南市中央通一丁目1番地1 0987-31-1100 |
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URL | 日南市の詳細ページ |
延岡市
延岡市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒882-8686 宮崎県延岡市東本小路2番地1 0982-34-2111(代表) |
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URL | 延岡市の詳細ページ |
日之影町
日之影町では「移住者居住支援事業補助金」を行っており、空き家の購入又は改修、空き家の家財道具等処分、住宅新築、既存住宅の改修等を行う場合、予算の範囲内においてその費用の一部を補助します。具体的な補助金の額や申請方法については、日之影町のホームページや市役所で確認できます。
制度名 | 移住者居住支援事業補助金 |
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申請期間 | 随時 |
助成金額 | 空き家改修:2/3(上限80万円) 既存住宅改修:1/2(上限50万円) |
対象者 | 移住者、又は所有者 申請者及び世帯全員が住民税等を滞納していないこと 交付前に事業着手していないこと 過去に日之影町の補助金を受けていないこと等 |
対象工事 | 空き家改修: 居住部分に係る機能回復又は設備改善のために必要な改修等工事で、対象工事費が30万円以上であるもの 既存住宅改修: 移住者と新たに同居するため居住部分に係る機能回復又は設備改善のために必要な改修等工事で、対象工事費が30万円以上であるもの |
申請方法 | 要相談 |
提出書類 | 要相談 |
問い合わせ先 | 〒882-0401宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折9079番地 地域振興課 (0982)87-3801 |
URL | 移住定住支援補助金|日之影町 |
また、日之影町では「空き家活用定住促進事業補助金」も行っており、空き家利用者または空き家所有者などが空き家の購入や改修、空き家の家財道具等の処分を行う場合、予算の範囲内でその費用の一部を補助します。
具体的な補助金の額や申請方法については、日之影町のホームページや市役所で確認できます。
制度名 | 空き家活用定住促進事業補助金 |
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申請期間 | 随時 |
助成金額 | 空き家改修:1/2(上限50万円) |
対象者 | 空き家利用者、又は所有者 申請者及び世帯全員が住民税等を滞納していないこと 交付前に事業着手していないこと 過去に日之影町の補助金を受けていないこと等 |
対象工事 | 居住部分に係る機能回復又は設備改善のために必要な改修等工事で、対象工事費が30万円以上であるもの |
申請方法 | 要相談 |
提出書類 | 要相談 |
問い合わせ先 | 〒882-0401宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折9079番地 地域振興課 (0982)87-3801 |
URL | 移住定住支援補助金|日之影町 |
また、日之影町では、「三世代同居支援事業補助金」を提供しています。これは、三世代家族が同居するための住宅新築や既存住宅の改修を行う場合、予算の範囲内でその費用の一部を補助します。
具体的な補助金の額や申請方法については、日之影町のホームページや市役所で確認できます。
制度名 | 三世代同居支援事業補助金 |
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申請期間 | 随時 |
助成金額 | 既存住宅改修:1/2(上限50万円) |
対象者 | 子、又は親 申請者及び世帯全員が住民税等を滞納していないこと 交付前に事業着手していないこと 過去に日之影町の補助金を受けていないこと等 |
対象工事 | 三世代同居に必要となる現に居住している住宅に係る以下のいずれかの工事で、対象工事費が30万円以上のものであるもの |
申請方法 | 要相談 |
提出書類 | 要相談 |
問い合わせ先 | 〒882-0401宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折9079番地 地域振興課 (0982)87-3801 |
URL | 移住定住支援補助金|日之影町 |
日向市
日向市では、「日向市空き家利活用促進事業補助金」を活用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、日向市のホームページや市役所で確認できます。
内容 | |
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制度名 | 日向市空き家利活用促進事業補助金 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | ・補助対象経費の3分の2に相当する額上限:20万円 |
対象者 | 補助要件 ・空き家等情報バンクに登録された空き家について「移住者」と売買・賃貸契約を締結していること。 ・事業の施工については、市が保有する名簿に登録された事業者と請負契約を締結すること。 補助対象者 ・空き家等情報バンク登録物件の所有者 ・所有者との間で賃貸借契約を締結し、所有者から、改修工事又は家財道具の処分等について書面により承諾を受けた「移住者」 ・所有者との間で売買契約を締結し、所有権移転を完了した「移住者」 |
対象工事 | 空き家の修繕・模様替え、設備改善を対象とする改修工事 |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期間内において日向市空き家利活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、書類を添えて市長に提出しなければならない。 |
提出書類 | (申請及び交付決定)日向市空き家利活用促進事業補助金交付申請書 添付書類 (1)事業計画書(様式第2号) (2)収支予算書(様式第3号) (3)固定資産税課税台帳の写し等の所有者であることを証する書類 (4)申請者及び同一世帯員の市税の完納を証する書類 (5)申請者及び同一世帯員の住民票(市外に居住している場合のみ) (6)事業費見積書 (7)補助対象事業を行う住宅の現況及び工事施工予定箇所の写真 (8)承諾書(様式第4号) (9)売買又は賃貸契約書の写し(第5条第1項第1号の補助対象事業の場合に限る。) (10)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類 (完了報告) 日向市空き家利活用促進事業完了報告書 添付書類 (1)収支決算書(様式第9号) (2)工事代金領収書 (3)補助対象事業施工後の住宅の現況及び工事施工箇所の写真 (4)補助金振込先口座の通帳の写し (5)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒883-8555宮崎県日向市本町10番5号 建築住宅課空家対策推進室 0982-66-1032 |
URL | 日向市空き家利活用促進事業補助金|日向市 |
美郷町
美郷町では、「空家対策支援事業補助金」を活用して、リフォーム工事をおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、美郷町のホームページや市役所で確認できます。
制度名 | 空家対策支援事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | ①補助率2分の1上限50万円 ②補助率2分の1上限120万円 |
対象者 | 補助の対象者(①、②共通) ・美郷町空家等情報バンクの物件登録者又は利用登録者 ・本人及び世帯員が美郷町税等を滞納していない者 補助対象条件(①、②共通) ・町内の個人事業主又は法人が施工すること ・購入又は賃貸の交渉が成立した年度又はその翌年度に実施すること ・補助金の交付を受けた日の属する年度内に完了すること ・居住用に使用すること ・補助金の交付を受けた日から10年以内に空家を取り壊し、又は美郷町空家等情報バンク登録を抹消しないこと 追加条件(②のみ) ・物件登録者と利用登録者の間で賃貸借又は売買契約が締結され、3年以上定住する見込みのある物件であること ・3年以上定住に至らなかった場合は、最初の賃貸借契約日から起算して3年が経過するまでの間、移住促進のための物件として活用すること ・不動産業者に登録されていない物件であること |
対象工事 | 空家のリフォーム工事費用 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 補助金等交付申請書 (交付申請書の添付書類) (1)見積書の写し (2)施工予定箇所の現況写真 (3)町税等完納確認書 実績報告書 (実績報告書の添付書類) (1)事業実績書 (2)収支決算書 (3)請求書又は領収書の写し (4)写真(着工前、完成等事業の内容が確認できるもの) |
問い合わせ先 | 〒883-1101宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代1番地 政策推進室 0982-62-6203 |
URL | 空家対策支援事業補助金|美郷町 |
三股町
三股町では「移住者向けの空き家利活用促進支援事業補助金」を活用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、三股町のホームページや市役所で確認できます。
制度名 | 三股町移住者向け空き家利活用促進支援事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象経費の2分の1以内で上限160万円 |
対象者 | 1.補助対象者 県外からの移住者で定住の意思を持ち、空き家を購入する者、又は県外から町内に転入して1年未満で定住の意思を持ち、空き家を購入する者。※ただし、本人及び同一世帯員が市町村税等を滞納していないこと。 2.補助対象住宅 「三股町空き家等情報バンク」に登録している物件で、所有者と利用者との間に売買契約が締結され、利用者が3年以上定住する見込みのある物件 3.補助要件 (1)交付申請は、売買契約締結日から起算して6月を経過する日を期限とする。 (2)町内の施工業者を利用した改修であること。 (3)申請日の属する年度内に改修工事が完了すること。 |
対象工事 | (1)住宅の増改築、修繕又は補修のための工事 (2)屋根、外壁、内壁の塗り替え等の模様替え工事 (3)住宅に付属する設備の設置又は修繕補修工事(合併浄化槽への改修を除く) (4)不要物の撤去 |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業を実施する前に、三股町移住者向け空き家利活用促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。 |
提出書類 | 三股町移住者向け空き家利活用促進支援事業補助金交付申請書 【添付書類】 ・工事見積書 ・補助対象事業施工前の写真 ・登記簿謄本及び売買契約書の写し ・滞納のない証明書 ・町民税等完納誓約書 ・住民票 ・暴力団排除及び補助金の交付条件に関する誓約書及び同意書 実績報告書 ・施工箇所の写真(工事施工後) ・工事費の請求書の写し ・住民票 ・支部加入証明書 ・請求書 |
問い合わせ先 | 〒889-1995宮崎県北諸県郡三股町五本松1番地1 企画商工課企画政策・デジタル推進係 0986-52-1114 |
URL | 三股町移住者向け空き家利活用促進支援事業補助金|三股町 |
都城市
都城市では「住宅リフォーム促進事業」を活用して外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。具体的な補助金の額や申請方法については、都城市のホームページや市役所で確認できます。
制度名 | 住宅リフォーム促進事業 |
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申請期間 | 申請締切:令和7年1月31日(金曜日)まで |
助成金額 | 補助率:補助対象工事費の10%(千円未満切捨) 補助限度額:10万円 |
対象者 | 対象となる住宅 次のすべてを満たす市内の住宅 ・申請者が居住している住宅 ・申請者または申請者の2親等以内の親族が所有する住宅 ・住宅用火災警報器設置済みまたは設置予定の住宅 |
対象工事 | 次のすべてを満たす工事 市内の登録事業者が施工する工事 対象工事経費が20万円以上の工事 次に掲げるいずれかに該当する工事 (1)住宅の増改築、修繕又は補修のための工事 (2)屋根、外壁、内壁の塗り替え等の模様替え工事 (3)住宅に付属する設備の設置、修繕補修工事 (4)住宅への防犯機能の付加又は強化のための工事 (5)単独処理浄化槽(管渠切替のみは除く)、汲み取り式便所からの公共下水道および農業集落排水への切替工事 (6)住宅及びこれに付属する施設の太陽光発電システム及び家庭用蓄電池の設置に関する工事(収益を得る場合(売電等)の製品購入費用は除く) |
申請方法 | リフォームの1ヶ月前までに市に申請書を提出 |
提出書類 | 補助金等交付申請書 ・事業計画書 ・収支予算書 ・滞納のない証明書 ・補助対象住宅等の所有者が分かる書類(登記事項証明書・固定資産税課税台帳等) ・工事見積書 ・補助対象工事を行う住宅等の現況及び工事予定箇所の写真 ・平面図・立面図等リフォーム対象物件状況のわかる書類 ・補助対象住宅等の案内図(付近見取図) 必要に応じて提出する書類 ・太陽光発電システム設置工事に係る誓約書 [住宅の所有者が2親等以内の親族の場合] ・所有者の同意や申請者との関係性が確認できる書類 [住宅の所有権を申請者を含む複数の人が持っている場合] ・所有権を持つ者の同意を得ていることの誓約書 [手続きを委任する場合] ・委任状 |
問い合わせ先 | 〒885-8555都城市姫城町6-21 商工政策課 0986-23‐2983 |
URL | 住宅リフォーム促進事業|都城市 |
宮崎市
宮崎市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒880-8505宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号 0985-25-2111 |
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URL | 宮崎市の詳細ページ |
諸塚村
諸塚村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒883-1392宮崎県東臼杵郡諸塚村大字家代2683番地 (0982)65-1112 |
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URL | 諸塚村の詳細ページ |
宮崎県で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点
外壁塗装の助成金を受けるためには、多くの自治体で工事に取り掛かる前の申請が必要です。
また、助成金の申請期間があり、予算や件数に上限が設定されている場合もあります。
宮崎県の外壁塗装助成金は申請期間が年をまたぐ制度も多く、先着順の場合もあります。そのため、助成金を利用したい場合は早めに申請することが重要です。
なお、工事が終了してからの申請はできない場合もあるため、工事前に自治体の要領をよく確認することが必要です。
その他、具体的な申請条件は下記の通りとなっています。
助成金の申請条件
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員と生計を一にする配偶者でないこと
- その後その住宅に居住すること
結婚・新生活支援等の共通条件
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が400万円未満であること(夫婦の合計年収が540万円未満の条件を設けている市町村もあります)
- 夫婦の双方または一方の住民登録が対象市町村内であること
- 市町村民税等に滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
宮崎県で外壁塗装の助成金を申請する際は、基本的に市町村内の外壁塗装業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。
また、市町村内の業者を利用することで上限や補助率がアップするケースもあります。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装業者に依頼しましょう。
宮崎県で外壁塗装の助成金を申請する手順
まずはお住いの自治体が外壁塗装の助成金や補助金を行っているか確認しましょう。
自治体から助成金・補助金が出ることがわかったら、続いて指定の業者に外壁塗装の工事費用の見積もりを出します。
見積価格がわかったら、続いて申請書を提出します。
申請が受理されたのち外壁塗装工事を開始します。
工事が完了したら、業者に作業完了報告書を作成してもらい、自治体に提出します。
自治体で作業完了報告書の内容を審査します。
審査に問題なければ助成金・補助金が指定口座に振り込まれます。
外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問
外壁塗装で助成金や補助金がもらえるのはなぜ?
なぜ外壁塗装に助成金や補助金が支給されるのか? 外壁塗装を行う際、特定の条件を満たすと、自治体から助成金や補助金を受け取ることができることがあります。これは、各自治体が地球温暖化の抑制やヒートアイランド現象への対策を推進するために、エコリフォームを支持しているからです。
外壁塗装の助成金や補助金の相場はいくら?
外壁塗装の助成金は、通常工事費用の10分の1から3分の1程度が支給されます。一般的な外壁塗装の費用相場が80万円から120万円程度であることを考えると、具体的な支給金額は8万円から40万円程度になることが想定されます。
外壁塗装の助成金を申請する流れは?
受給の条件や申請書類は自治体によって異なりますが、一般的な手続きについてご紹介します。
- 自治体の助成金・補助金を調べる
- 業者に見積もってもらう
- 自治体に申請書を提出
- 外壁塗装工事の開始
- 作業完了報告書を提出
- 自治体による審査
- 助成金・補助金の振込
助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法
外壁塗装費用を節約するためのヒントをお伝えします。もし外壁塗装の助成金や補助金を受け取れなかった方は、以下で紹介する方法を実践して、費用を抑えて依頼してみてください。
- 火災保険を活用する
- 住宅ローン減税を活用する
- 外壁塗装業者に依頼する
- 複数業者を比較する
火災保険を活用する
台風、突風、竜巻、雹(ひょう)災、雪災などの災害によって外壁が損傷した場合、火災保険の適用が考えられます。
外壁塗装における火災保険の適用条件は以下の通りです。
- 外壁の補修が災害によるものであること
- 事故発生から3年以内であること
ただし、火災保険の適用は契約内容に依存します。保険の約款を細かく確認し、補償範囲や適用条件を把握することが重要です。
住宅ローン減税を活用する
外壁塗装に関して、助成金や火災保険に加えて利用できる制度として、住宅ローン減税があります。
住宅ローン減税は、住宅購入の際に借り入れた住宅ローンに対して所得税が軽減される制度です。
外壁塗装において住宅ローン減税を受けるための条件は以下の通りです。
- 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
- リフォームローンを利用して外壁塗装を行うこと
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
さらに、床面積や耐震基準、居住開始日などの条件を満たすことで、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。
外壁塗装業者に依頼する
外壁塗装の依頼先として、大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店などがありますが、費用を節約したい場合は外壁や屋根の塗装を専門に行っている外壁塗装業者に依頼することをおすすめします。
大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店は下請け業者に仕事を委託することが一般的であり、その際に仲介手数料が追加で発生することがあります。仲介手数料は最終的にお客様負担となるため、相場よりも高額になりがちです。
一方で、外壁塗装業者に直接依頼することで仲介手数料が発生しないため、結果的に工事費用が安く抑えられます。
複数業者を比較するために相見積もりを行う
外壁塗装を業者に依頼する際は、必ず複数業者を比較するために相見積もりを行いましょう。相見積もりを行う際は、金額以外にも施工内容にも注意しましょう。
施工内容に関して、見積もりでチェックする項目は以下の通りです。
- 仮設足場組立解体費用
- 飛散防止シート
- 高圧洗浄
- 下地処理
- 養生
- 外壁下塗り
- 外壁中塗り
- 外壁上塗り
- 付属部塗装
- 処分費・清掃費など
金額の安さだけでなく、業者を選ぶ際には適正価格かどうか、施工内容に怪しい点はないかなどを確認し、納得のいく業者に依頼しましょう。
外壁塗装で悪質業者を見抜く方法
残念ながら、外壁塗装業者の中には見積もりとは大きく異なる高額な請求などを行う悪質業者も存在します。外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事に関する相談件数も年々増加しています。悪質業者は見分けがつきにくいですが、突然の訪問や急かす契約などが特徴ですので、慌てずに契約する前に注意が必要です。
外壁塗装業者を選ぶ際には、以下のポイントに注目することで悪質業者を見抜くことができます。
- 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格を持っているかどうか
- 見積もり段階でのキャンセルが可能かどうか
- 訪問販売の場合はクーリング・オフの説明があるかどうか
- 保証やアフターサービスの内容がしっかりしているかどうか
- 見積もりに不明な箇所がないかどうか
- 価格、実績、口コミが信頼できるかどうか
外壁塗装は特別な免許や許可がなくても行うことができますが、ちゃんと関連資格や塗装工事業許可を持っており、丁寧な施工内容の説明や真摯な対応が見られる業者は信頼性が高いと言えます。
ガイマニが外壁塗装の優良業者をご紹介可能します
「ガイマニ」は、元塗装職人で自称「外壁塗装マニア」が運営する外壁塗装見積もりサイトです。中立した第三者機関の立場で、お客様のご要望やご希望に沿った外壁塗装業者をご紹介いたします。