東京都で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ
東京都内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は23ヶ所あります。そのうち、条件付きで助成金を補助している自治体は7ヶ所です。
その他にも、塗料の種類に指定があったり、他のリフォーム工事を行うと外壁塗装も対象になったり、空き家や店舗、事務所に限定する助成金もあります。
この記事では、東京都の各自治体が行っている助成金に関して詳しくまとめてありますので、ぜひご参考にしてみて下さい。
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東京都が行っているリフォーム関連の助成金・補助金制度について
東京都では「東京リフォームモデルハウス事業」や「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」といった補助金の交付を行っています。
制度名 | 東京リフォームモデルハウス事業 |
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対象工事 | リフォームを実施した住宅をモデルハウスとして活用し、既存住宅の流通やリフォームを促進するための情報発信を行うものについて、運営費用等の一部を補助 |
ホームページ | 東京リノベーションモデルハウス事業|東京都 |
制度名 | 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 |
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対象工事 | 蓄電池システム、V2H、太陽熱利用システム、地中熱利用システム、エコキュート等及び太陽光発電設備の設置に要する経費、並びに太陽熱・地中熱利用システムに係る機器及び太陽光パワーコンディショナの更新に要する経費を補助。 |
ホームページ | 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業|東京都 |
なかでも「東京都既存住宅省エネ改修促進事業」は、断熱化工事を補助対象にしています。
制度名 | 東京都既存住宅省エネ改修促進事業 |
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対象工事 | 断熱化工事及び省エネ設備の設置の前段階として実施する、省エネ診断・省エネ設計を補助対象。 |
ホームページ | 東京都既存住宅省エネ改修促進事業|東京都 |
しかし「東京都既存住宅省エネ改修促進事業」は、窓、壁等の断熱改修、設備の高効率化等は補助対象外となってるため、屋根や外壁塗装には活用できません。
東京都の助成金・補助金以外にも、都内の各自治体では屋根塗装や外壁塗装に活用できる助成金・補助金があります。下記で詳しくご紹介していますので、参考にしてみてください。
東京都内で助成金・補助金が使える自治体一覧表
東京都内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は以下の23ヶ所となります。
市区町村 | 助成金制度名 | 助成金額 |
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足立区 | 省エネリフォーム補助金 | 5万円 |
稲城市 | 稲城市商工会住宅改修等補助金事業 | 15万円 |
大田区 | 住宅リフォーム助成事業 | 20万円 |
奥多摩町 | 移住・定住応援補助等 | 220万円 |
北区 | 住まい改修支援助成 | 10万円 |
江東区 | マンション共用部分リフォーム事業について | 50万円 |
狛江市 | 木造住宅耐震改修助成金 | 20万円 |
品川区 | 住宅改修工事助成事業 | 100万円 |
渋谷区 | 住宅簡易改修支援事業 | 10万円 |
杉並区 | 杉並区再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成【エコ住宅促進助成】 | 15万円 |
墨田区 | 地球温暖化防止設備導入助成制度 | 30万円 |
墨田区民間賃貸住宅改修支援事業(高齢者世帯等向け改修事業) | 100万円 | |
墨田区民間賃貸住宅改修支援事業(住宅確保要配慮者向け改修事業) | 100万円 | |
世田谷区 | 世田谷区エコ住宅補助金 | 40万円 |
中央区 | 分譲マンション共用部分改修費用助成 | 1,000万円 |
千代田区 | ヒートアイランド対策助成 | 100万円 |
豊島区 | 住宅修繕・リフォーム資金助成事業 | 20万円 |
新島村 | 新島村定住化対策事業交付金 | 100万円 |
八王子市 | 八王子市居住環境整備補助金制度 | 15万円 |
羽村市 | 環境配慮事業助成制度(創省エネ化助成) | 10万円 |
東村山市 | 住宅修改築費補助制度 | 10万円 |
日の出町 | 日の出町住環境整備事業補助金 | 10万円 |
福生市 | 住宅リフォーム工事費助成制度 | 20万円 |
武蔵村山市 | ゼロカーボンシティ住宅普及促進事業補助金 | 5万円 |
目黒区 | 住宅リフォーム資金助成 | 10万円 |
続いて、各自治体の助成金制度に関する詳細をご紹介していきます。
青ヶ島村
青ヶ島村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒100-1701 東京都青ヶ島村無番地 04996-9-0111(青ヶ島村役場代表) |
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ホームページ | 青ヶ島村ホームページ |
昭島市
昭島市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒196-8511 東京都昭島市田中町1-17-1 042-544-5111(代表) |
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ホームページ | 昭島市ホームページ |
あきる野市
あきる野市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒197-0804 東京都あきる野市秋川1-8 あきる野ルピア3F 042-559-4511 |
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ホームページ | あきる野市ホームページ |
足立区
足立区では、既存の建物や住宅の省エネルギー化を目的とした改修を行う方に対して、その費用の一部を補助しています。この補助制度は、住宅の省エネルギー化の普及を促進し、低炭素社会の構築と環境に優しいまちづくりに寄与することを目的としています。具体的な補助対象や申請手続きなどの詳細は、足立区の公式ウェブサイトや担当部署で確認できますので、関心がある方はそちらをご参照ください。
制度名 | 省エネリフォーム補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月11日から令和7年1月31日まで ※受付期間に関わらず、予算に到達次第終了します。 ※申請結果は、1か月から2か月程度で通知します。 |
助成金額 | 補助対象経費(消費税は除く)の3分の1に相当する額(1,000円未満切捨て、上限5万円) 【補助対象経費に含むもの】 設置する製品(ガラス、窓、断熱材、遮熱塗料)の本体、部材の購入および改修工事に要する費用 ※ 申請者が自ら工事を行った場合、改修工事に要する費用は補助対象経費になりません。 補助対象経費に含まないもの 配送費、旧機器や廃材の処分費用など設置作業に直接関らない費用、「工事費一式」、「諸経費」など内容が明確でないもの、製品のリースやレンタルに要する費用 |
対象者 | 1. 申請者が足立区内に住民登録がある個人であること 2. 足立区内の自ら居住する既存の住宅(住民登録地と同一住所に限る)に、以下のいずれかの改修工事を実施すること(遮熱塗装の場合は、集合住宅を除く。) 3. 工事の着工前であること(例:足場をかけた時点で、工事を着工したと判断いたします。) 4. 令和6年2月29日までに工事を完了し、令和6年3月29日までに完了報告を行えること。 ※ 完了報告時に、領収書等の添付が必要となりますので、ご注意ください。 5. 同一年度内に、本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと 6. 補助対象経費が5万円(税抜き)以上であること 7. 不動産登記上の一棟の建物単位での申請であること ※ ただし、集合住宅の場合は、一戸単位での申請とする。 8. 補助対象工事を行う種別が、過去5年以内に本要綱に基づく補助金の交付決定の対象となっていないこと 9. 申請者に住民税の滞納が無いこと 10. 補助対象工事について、区から他に補助に係る交付決定をうけていないこと |
対象工事 | 遮熱塗装:近赤外線領域における日射反射率が50%以上の塗料で塗装すること |
申請方法 | 申請タイミング:工事着工前①省エネリフォームの検討 ②工事・補助金申請のスケジュール ③申請書・添付資料の作成 ④申請書等の提出 |
提出書類 | 省エネリフォーム補助金交付申請書(様式第1号) 建物部分の不動産登記事項証明書(3か月以内に発行された原本)※ 自己所有の個人住宅以外に工事を実施する場合のみ提出 見積書の写し(補助対象工事に要する経費の内訳を記載したものに限る)※ 申請者名のものに限る 施工予定の製品の形状、規格、性能等が分かるパンフレットやカタログ等の写し※ 各工事における以下の数値が分かる写しも併せてご提出ください。 建物の平面図又は立面図※ 「6 補助対象工事着手前の現況カラー写真」と照合できるよう、カラー写真に振られた番号等を平面図上に記載するなどして、工事場所を明示したもの 承諾書(第2号様式)※ 自己所有でない建物又は共有名義の建物に設置した場合のみ提出※ 建物所有者(共有名義の場合は、申請者以外の共有者)からのもの 令和4年度住民税納税証明書又は非課税証明書(3か月以内に発行された原本)※ 申請者が個人で、令和3年1月1日現在の住民登録地が足立区以外の場合のみ提出 |
問い合わせ先 | 〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号 環境部環境政策課管理係(区役所南館11階) 03-3880-5935 |
ホームページ | 省エネリフォーム補助金詳細ページ |
荒川区
荒川区では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒116-8501 東京都荒川区荒川二丁目2番3号 03-3802-3111(代表) |
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ホームページ | 荒川区ホームページ |
板橋区
板橋区では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 03-3964-1111 |
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ホームページ | 板橋区ホームページ |
稲城市
稲城市商工会では、市民の皆様が住宅のリフォームを行う際に、市内の業者によって施工した場合、その費用の一部を補助する補助金制度を実施しています。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 稲城市商工会住宅改修等補助金事業 |
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申請期間 | 令和5年5月1日(月)~令和5年12月28日(木)(土・日・祝日は除く) |
助成金額 | 【リフォーム工事】 相当額の10% ※15万円を超える場合は15万円を限度とする。 |
対象者 | 申請日において市内に住所を有する者であり改修工事を行う住宅の所有者であること 国・東京都・稲城市が実施する同様の補助金等を受けていないこと。ただし、耐震改修促進事業は除く |
対象工事 | 自己の居住の用に供する住宅。併用住宅における個人住宅部分。 集合住宅における個人住宅部分 建物の改修及び増改築 水道・キッチン・風呂等水廻りの新設・取替・修繕 内外壁の塗装及び張替え 硝子の取替 リフォームに伴う電気工事 畳の新設・取替 耐震補強工事 外構工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ●稲城市商工会住宅改修等補助金交付申請書(様式第1号) 【添付書類】 ●住民票(6ヶ月以内に発行されたもの) ●市内業者が発行した工事見積書の写し ●施行前の写真 |
問い合わせ先 | 〒206-0802 東京都稲城市東長沼2112-1 稲城市地域振興プラザ2階 042-377-1696 |
ホームページ | 稲城市商工会住宅改修等補助金事業詳細ページ |
江戸川区
江戸川区では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号 03-3652-1151(代表) |
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ホームページ | 江戸川区ホームページ |
青梅市
青梅市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒198-8701 東京都青梅市東青梅1丁目11番地の1 0428-22-1111(代表) |
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ホームページ | 青梅市ホームページ |
大島町
大島町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒100-0101 東京都大島町元町1丁目1番14号 |
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ホームページ | 大島町ホームページ |
大田区
大田区では、区内に主たる事業所(本社)がある中小事業者を対象として、さまざまなリフォーム工事の助成制度を実施しています。この助成制度は、区が定めるバリアフリー化、環境配慮、防犯・防災対策、住まいの長寿命化に関するリフォーム工事や吹付アスベスト除去工事に適用されます。
さらに、子育て支援や新しい生活様式に対応するためのリフォーム工事についても一部を助成する制度があります。これらの助成金は、事業者が発注するリフォーム工事の費用の一部をカバーし、地域の住宅環境の向上や安全・安心な生活空間の確保を目指しています。
具体的な助成内容や申請方法、対象となるリフォーム工事などの詳細は、大田区の公式ウェブサイトや関連窓口で確認できます。興味や必要な方は、詳細情報をご覧になるか、直接大田区にお問い合わせください。
制度名 | 住宅リフォーム助成事業 |
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申請期間 | 令和6年4月8日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで |
助成金額 | 助成対象額の10% 上限20万 |
対象者 | 1 令和6年1月1日時点から工事対象住宅に継続して居住する区民 (1)大田区の住民基本台帳に記載がある。 (2)所有する賃貸アパート等で自己が居住していない場合は対象になりません。 2 次のいずれかに該当する方 (1)工事を行う個人住宅の所有者 (2)集合住宅の管理組合の理事長(共用部分の吹付アスベスト除去工事の場合のみ) (3)工事を行う個人住宅の賃貸借人(注釈1)(バリアフリー化のための工事の場合のみ) (注釈1)書面により賃貸借契約を締結し家賃の支払いがあり、所有者の承諾を得ていること。 3 特別区民税・都民税を滞納していないこと 4 区の他の助成制度・保険給付制度を利用した場合でも自己負担額が発生すること 5 過去にこの助成金の交付を受けていないこと |
対象工事 | 事業者:施工業者は1社 1 工事期間等 (1)事前申込(仮申請)をした日以降に開始し、令和7年2月28日(火曜日)までに完了する工事 (2)施工業者が一社による工事 2 工事内容 (1)区が定める助成対象工事一覧表に記載のある工事 (2)総工事費用が10万円以上(税抜)の工事、ただし新しい生活様式への対応工事は5万円以上(税抜) |
申請方法 | 申請タイミング:工事着工前 ・工事を始める前に、事前申込書(仮申請)に必要書類を添えて提出してください。 ・工事完了後1か月以内に、助成申請書(本申請)に必要書類を添えて提出してください。 ・委任状があれば、受注した区内中小事業者による代理申請の受付ができます。 |
提出書類 | 事前申込(仮申請)用 事前相談(仮申請)申込書 助成申請書 助成金交付請求書 支払金口座振替依頼書 |
問い合わせ先 | 〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 住宅相談窓口(建築調整課住宅担当内) 03-5744-1343 |
ホームページ | 住宅リフォーム助成事業詳細ページ |
小笠原村
小笠原村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒100-2101 東京都小笠原村父島字西町 04998-2-3111 |
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ホームページ | 小笠原村ホームページ |
奥多摩町
奥多摩町は、美しい自然環境の中での暮らしをサポートするため、多くの支援やサービスを提供しています。この「おくたま暮らし」を快適かつ安心して送るための制度やサービスは、住民の生活の質を向上させるためのものです。
具体的には、地域の暮らしを豊かにするための各種イベントやワークショップの開催、地域コミュニティの活性化を目指す支援、子育て世代や高齢者を対象としたサポートプログラムの提供など、多岐にわたる取り組みがあります。
また、地域の魅力を再発見するための観光情報の提供や、奥多摩町の歴史や文化を紹介する活動も行われています。これらの制度やサービスを通じて、奥多摩町の魅力をより多くの人々に知ってもらい、地域の活性化と定住促進を図っています。
奥多摩町での生活を考えている方や、もっと地域の魅力を知りたい方は、奥多摩町の公式ウェブサイトや地域の情報誌をチェックしてみてください。
制度名 | 移住・定住応援補助等 |
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申請期間 | 令和2年4月1日から令和7年3月31日まで |
助成金額 | 補助金限度額220万円(現金200万円、商品券20万円) (事業費の2分の1以内の補助) ・町内業者の利用で10万円の奥多摩町商業協同組合商品券を上乗せ ・地場木材の活用で10万円の奥多摩町商業協同組合商品券を上乗せ 商品券→奥多摩町商業協同組合商品券 |
対象者 | 〈対象者〉 年齢45歳以下の夫婦若しくは子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)がいる世帯、又は、35歳以下の単身者 〈条件〉 1,住宅購入、リフォームされた方 2,事業費が10万円以上 |
対象工事 | 事業者:申請者本人が事業を実施する場合も対象 事業実施後、1年以内のもの 補助金の限度額に達しない場合は、再度補助金等を申請することができる。 |
申請方法 | 申請タイミング:実施後 実施後に提出書類とともに申請する 実施から1年以内に |
提出書類 | 1,住民票(世帯全部で続き柄が記載されているもの) 2,金額を証明するもの (1)請負等の場合 →工事請負契約書の写し (2)申請者本人が事業を実施する場合 →材料購入領収書の写し(申請のあった日から過去1ヶ月以内のもの) (3)土地又は中古住宅購入の場合 →売買契約書の写し (4)借地の場合 →賃貸借契約書の写し (5)利子補給を申請する場合 →金融機関との融資契約書(返済一覧表)の写し 3,定住の意思を証明する契約書 4,その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒198-0212 東京都西多摩郡奥多摩町氷川215-6 若者定住推進課 若者定住推進係 0428-83-2310 |
ホームページ | 奥多摩町移住・定住応援補助金等|奥多摩町 |
葛飾区
葛飾区では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒124-8555 東京都葛飾区立石5-13-1 03-3695-1111 |
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ホームページ | 葛飾区ホームページ |
北区
北区では、ご自宅の改修やリフォームを検討している方に対して、費用の一部を助成する制度があります。この助成金制度は、北区内に住んでいる方がより快適に、そして安全に生活できるようにサポートする目的で設けられています。
制度名 | 住まい改修支援助成 |
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申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日まで |
助成金額 | 上限10万円 対象承認申請時の工事見積額(税抜)と工事実施後の工事費用(税抜)を比較し、低い方の20%を助成 |
対象者 | 区民が自ら所有し、実際に住んでいる(住民登録地)個人住宅の改修工事を実施した場合に、費用の一部を助成 ・要事前申請 ・今までに一度も「住まい改修支援助成」を受けていない方 ↑居住あんしん修繕事業(平成23年度実施)も含む ・対象承認申請以前に、区内の住民登録地に工事対象住宅を所有及び居住していること ・改修工事対象住宅に居住する全員が区市町村税(住民税)を滞納していないこと ・改修工事対象住宅の所有者であること、共有名義の場合は名義人全員の同意を得ていること ・他の助成制度との併用は不可 ・工事完了後の申請は、工事完了から90日以内に行う。 ・「工事完了から90日」が2月29日を超える場合は、2月29日までに提出する |
対象工事 | 事業者:区内の中小事業者 ・区民が自ら所有し、実際に住んでいる(住民登録地)個人住宅の改修工事を実施した場合 ・区内の中小事業者を利用した場合に限る |
申請方法 | 申請タイミング:工事着工前 ①対象承認申請 ・工事着工前に申請 ・工事が変更(増額)になる場合は着工前に変更申請を行う ②交付申請 ・工事完了後90日以内に助成金交付申請を行う ・「工事完了後90日」が2月29日を超える場合は2月29日までに交付申請を行う |
提出書類 | 【①対象承認申請書】 〈申請者が用意〉 1,助成対象承認申請書 2,資格確認同意欄・委任欄(申請者(実際に居住している「建築所有者」)が、申請手続きを行えない時は、委任欄の記載が必要 3,住民票の写し(申請書の「資格確認同意欄」に署名されている場合は不要) 4,令和4年度住民税納税証明書または非課税証明書 5,下記のうちどれか1つ(申請者の氏名の記載があるもの) (1)土地・家屋名寄帳(北都税事務所で発行) (2)建物の登記事項証明書(東京法務局北出張所で発行) (3)「令和4年度固定資産税等納税通知書と課税明細書」の写し 〈施工業者が用意〉 1,工事計画書 2,見積書 【交付申請】 〈申請書〉 1,完了報告書兼助成金交付申請書 2,助成金交付請求書 3,支払い全口座振替依頼書 4,領収証の写し 〈施工業者〉 ・工事箇所の写真台帳 ※改修工事をしたことが分かりづらい場合は、工事中の写真も必要 |
問い合わせ先 | 〒114-8508 東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番 まちづくり部住宅課住宅計画係 03-3908-9201 |
ホームページ | 住まい改修支援助成詳細ページ |
清瀬市
清瀬市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842 042-492-2415(代表) |
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ホームページ | 清瀬市ホームページ |
国立市
国立市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒186-8501 東京都国立市富士見台2-47-1 042-576-2111 |
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ホームページ | 国立市ホームページ |
神津島村
神津島村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒100-0601 東京都神津島村904番地 04992-8-0011 |
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ホームページ | 神津島村ホームページ |
江東区
江東区では、分譲マンションの管理組合が住宅金融支援機構(以下、機構)から融資を受けて共用部分の修繕工事や大規模修繕を行う際に、その債務保証料の一部を助成する制度があります。
制度名 | マンション共用部分リフォーム事業について |
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申請期間 | (公財)マンション管理センターと締結した債務保証委託契約の契約日の翌日から起算して90日以内 |
助成金額 | 上限50万円 債務保証料の2分の1の額(1000円未満切り捨て)を助成 |
対象者 | (1)マンション共用部分の修繕工事等を行う区内の分譲マンションの管理組合であること。 (2)機構のマンション共用部分リフォーム融資を受けていること。 (3)東京都のマンション改良工事助成制度による交付決定を受けていること。 ※令和4年度以降に交付決定しているものを対象とします。 (4)(公財)マンション管理センターに債務保証を委託していること。 |
対象工事 | マンション改良工事 |
申請方法 | 申請タイミング:申請前に申請内容を区担当窓口へ相談 (公財)マンション管理センターと締結した債務保証委託契約の翌日から ↓起算して90日以内に、必要書類を添えて下記の区担当窓口へ申し込ん でください。※申請前に申請内容等を区担当窓口へご相談ください。 |
提出書類 | 1,申請書 2,分譲マンションの管理規約の写し 3,東京都マンション改良工事助成制度要綱のマンション改良利子補給資格及び利子補給交付決定通知書の写し 4,(公財)マンション管理センターと締結した保証料領収書兼保証委託契約証書の写し 5,機構と締結した金銭消費貸借契約書の写し |
問い合わせ先 | 〒135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28 都市整備部 住宅課 住宅指導係 03-3647-9473 |
ホームページ | マンション共用部分リフォーム事業について詳細ページ |
小金井市
小金井市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号 042-383-1111 |
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ホームページ | 小金井市ホームページ |
国分寺市
国分寺市では、家屋の改築や修繕、太陽熱利用温水器の設置を行う際に、特定金融機関の融資を市があっせんし、利子の一部を補給します。工事完了後、市が指定する金融機関と契約を結び、融資を受けることができます。
制度名 | 住宅改修資金融資あっせん制度 |
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申請期間 | 毎年4月1日から翌年3月末日 ・利子補給金が予算を超えた場合は、その時点で当該年度の受付を中止する場合があります(受付順) |
助成金額 | 〈融資あっせん額〉 工事額の80%以内で以下の範囲内 A.増築・改築・修繕工事 30万円以上400万円まで B.太陽熱利用温水器設置工事 10万円以上50万円まで ※ 耐震改修等助成金を利用される場合は、総工事額から助成金対象工事額を差し引いた金額の80%以内となります。 〈利率〉 貸付金利年1.975%(本人負担0%・市の利子補給1.975 %) ただし、毎年4月改正しますが、融資契約時の利率が適用されます 〈償還方法〉 元金均等月賦償還(融資を受けた日の属する月の翌々月より) |
対象者 | 〈申請者の資格〉 1,市内に3年以上居住し、引続き居住の見込みのある者が、自己の居住の用に供する住宅を改修すること。 2,当該土地,及び住宅の所有者であること。又は所有者の承諾を得ていること。 3,市税を完納していること。 4,現在,この制度による融資を受け,又は保証人になっていないこと。 5,連帯保証人又は信用保証機関の保証を得られること。 ※ご利用になる金融機関により連帯保証人方式・信用保証機関方式のいずれかになります。 ①連帯保証人 ・都内に居住し、一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる世帯主であること ・現在この制度による融資を受け、又は保証人になっていないこと ②信用保証期間 ・信用保証機関の保証基準に合致していること ・申請書を記入すること ・保証料は申請者本人の負担となります。金額は個別に異なりますので市ではわかりかねます ※耐震改修等助成金(まちづくり推進課)との併用ができますが、その場合は融資あっせん額および提出書類に注意 |
対象工事 | 〈工事の条件〉 ・建築基準法に合致している工事内容であること ・改修箇所が市の他の補助制度の対象になった部分がある場合はその部分の工事額については融資対象工事から除外する ・融資あっせんが承認されてから180日以内に終わる工事であること ・太陽熱利用温水器設置工事の対象となる設備は「優良ソーラーシステム認定制度」に基づき一般社団法人ソーラーシステム振興協会が認定した設備または「優良住宅品認定制度(BL)」に基づき一般社団法人ベターリビングが認定した設備であること ※ ・新築工事・全面改築工事・店舗改修工事はこの制度の対象外 ・増築工事でも建ぺい率等超過の場合も不可 |
申請方法 | 〈受付時間・場所〉 午前8時30分から午後5時(昼休み時間を除く) 市民生活部経済課(第3庁舎1階) 市と金融機関の審査があるため、工事着工前約1ヶ月の余裕をもって申し込みする |
提出書類 | 申請書類一式は経済課窓口でお渡ししている 1,住宅改修資金融資あっせん申請書(様式1号) (注釈)信用保証期間を利用する方は申請書も必要 2 申請者の世帯全員の住民票(発行3か月以内) 3 設計図面[案内図・平面図(寸法明記)・立面図(寸法明記)・配置図・配管図等](改修箇所を赤色で明記) 4 市税完納証明書(発行3か月以内) 5 借地、借家の場合は所有者の承諾書(様式2号) 6 工事見積書(材料の単価、使用量等明記のもの) 7 情報提供に関する同意書 以下の書類は該当する場合のみ提出が必要 7 借地,借家の場合は所有者の承諾書(様式2号) 8 建築基準法第6条1項(10㎡以上の増築等に該当するものについては,確認済証の写し(コピー) 9 太陽熱利用温水器設置工事については「優良ソーラーシステム認定制度」または「優良住宅部品認定制度(BL制度)」で認定設備であることを証する書類 10 東京都給水条例第4条(水道事業管理者に届けなければならない工事)に該当するものについては設計審査申込書の写し 11 耐震改修等助成金を利用される場合は,まちづくり推進課発行の「助成金交付決定通知書」(コピー) |
問い合わせ先 | 〒185-8501 東京都国分寺市戸倉1-6-1 市民生活部 経済課 経済振興係 042-325-0111 |
ホームページ | 住宅改修資金融資あっせん制度詳細ページ |
小平市
小平市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333 042-341-1211 |
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ホームページ | 小平市ホームページ |
狛江市
狛江市では、木造住宅の耐震化を推進するためのアドバイザー派遣と耐震診断・改修の助成制度があります。建築基準法の改正に伴い、昭和56年から平成12年までの住宅も耐震対策の対象となっています。令和6年度からこの対象期間を拡大されています。
制度名 | 木造住宅耐震改修助成金 |
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申請期間 | 耐震改修工事前に、助成金の申請をしてください。 耐震改修工事後の助成金の申請はできません |
助成金額 | (1)耐震改修分(建替え工事を含む) 改修後の住宅全体の評点が1.0以上となる場合 耐震改修に要する費用の2分の1の額(限度額80万円) 上記の評点が0.7以上1.0未満、または1階部分の評点が1.0以上となる場合 耐震改修に要する費用の2分の1の額(限度額30万円) (2)耐震改修工事と同時に行う住宅改修(リフォーム)分(建て替え工事を含まない) 住宅改修に要する費用の5分の1の額(限度額20万円) |
対象者 | 次の(1)および(2)に該当する者 (1)次のいずれかに該当する者 木造住宅等の所有者または配偶者 共有建築物・区分所有建築物にあっては共有者・区分所有者全員の合意による代表者 所有者または配偶者の一親等の親族 助成対象住宅を所有していた者と売買契約を締結し、当該住宅の引渡前の状態にある者 売買契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引渡前の者 (2)すでに納期の経過した市税を完納している者(共有建築物にあっては共有者全員、区分所有建築物にあっては区分所有者全員が市税を完納していること) ※所有者以外の方が申請する場合は、耐震改修工事に関する同意書も必要です。 |
対象工事 | 市では、耐震診断の結果、耐震性能が不十分であると判明した木造住宅等の耐震改修工事(建替え工事を含む)を実施する方に、改修工事に要する費用の一部を助成します。 次のいずれにも該当する者 ・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準により建築確認を受けて建てられた市内の木造住宅、または木造集合住宅 ・1つの建築物を複数の用途で使用している場合は、延べ床面積の過半が住居の用途に供していること。 ・耐震診断の結果、評点が1.0未満であること。 ・耐震改修工事(建替え工事を含まない)については、施行業者による工事を行い、工事監理者による工事監理を受けることを要し、かつ、次の1~3のいずれかに該当するものであること。ただし、改修前の評点が0.7以上の住宅については、1の耐震改修を行う場合のみ助成の対象となる。 1.改修後の住宅全体の評点が1.0以上となること。 2,改修後の住宅全体の評点が0.7以上1.0未満となること。 3,改修後の住宅の1階部分の評点が1.0以上となること。 ・建て替え工事によるものついては、施行業者による工事を行い、工事監理者による工事監理を受けることを要し、かつ、次の1および2に該当するものであること。 1.建築基準法に規定する検査済証の交付を付けること。 2,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する省エネ基準に適合すること。 ・建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定又は同法の規定による許可に付した条件に違反しないこと。 ・本助成金を受けて、住宅の耐震改修工事を実施した場合、工事完了後10年以内に、当該住宅を譲渡、交換、貸付、担保に供する場合、または取り壊そうとする場合は、あらかじめ狛江市長の承認を得ること。 |
申請方法 | 申請書に必要種類を添付し、申請 |
提出書類 | 添付書類 (1)助成対象住宅であることが確認できる書類(狛江市木造住宅耐震診断助成制度を利用した場合は不要) (2)耐震診断結果報告書の写し(狛江市木造住宅耐震診断助成制度を利用した場合は不要) (3)工事監理者が,狛江市木造住宅耐震改修助成金交付要綱第3条第7号に規定するものであることを証する書面の写し(狛江市木造住宅耐震診断助成制度を利用した際の診断機関以外が工事監理者である場合に限る。) (4)耐震改修工事の内容及び工事全体の概要が確認できる設計図書 (5)耐震改修工事に関する同意書(第1号の2様式)(住宅を単独所有している者が申請する場合を除く。) (6)耐震改修工事及び住宅改修工事に係る費用の見積書並びに耐震改修工事部分及び住宅改修工事部分ごとに分けて作成された内訳書 (7)助成対象住宅の売買契約締結書の写し(狛江市木造住宅耐震改修助成金交付要綱第5条第1号オ又はカに該当する者が申請する場合に限る。) (8)その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号 都市建設部 まちづくり推進課 03-3430-1305 |
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品川区
品川区では、「住宅改修工事助成事業(エコ&バリアフリー住宅改修)」と「住宅修築資金の融資あっせん」の2つの助成金制度を提供しています。
制度名 | 住宅改修工事助成事業(エコ&バリアフリー住宅改修) |
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申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月12日まで |
助成金額 | 区民(世帯主)→工事費用(消費税抜きの額)の10% 上限20万円 マンション管理組合、賃貸住宅個人オーナー→工事費用(消費税抜き)の10% 上限100万円(共同住宅共有部分) |
対象者 | 次に掲げる要件を満たしている方 〈共通の要件〉 1 この制度を初めて利用すること 2 予約申込時点で着工前で、令和5年2月28日(火)までに助成申請書類を提出できること 3 区内施工業者に発注して行う工事であること 4 助成対象工事費用(消費税抜き)の総額が10万円以上であること 5 助成対象工事について他の助成制度を利用していないこと 6 建築基準法その他の関係法令に適合していること 7 建築確認が必要な工事の場合は、原則として品川区建築課で取得すること 〈区民の場合〉 1 品川区民であること ※申請時点で品川区に住民票を移していない場合、助成金が交付できない可能性があります 2 工事対象住宅(区内)の世帯主であり、現に居住していること または、改修後に居住し、世帯主となること ※工事対象住宅を所有しているかにかかわらず、世帯主であることが要件です 3 前年所得(所得税法に規定する前年の合計所得金額)が1200万円以下であること 4 住民税を滞納していないこと 5 工事対象住宅が賃借の場合は対象工事について所有者から承諾を得ていること 〈マンション管理組合の場合〉 1 品川区内の分譲マンションであること 2 助成対象工事(マンション共用部分の工事)について、総会等で区分所有者の承認を得ていること ※建物に係る部分のみが助成対象であり、マンション敷地内の庭園灯などは助成対象とならない 〈賃貸住宅個人オーナーの場合〉 1 自己所有賃貸住宅(区内)について対象工事を行うこと 2 前年所得(所得税法に規定する前年の合計所得金額)が1200万円以下であること 3 住民税を滞納していないこと 4 申請時点で工事対象住宅における賃貸借契約を1戸以上結んでいること 5 自己所有の共同住宅(区内)共用部分の工事であること |
対象工事 | 事業者:区内事業者 既存の住宅に対して行うリフォーム工事で、次に掲げるもの 〈エコ住宅改修〉 1 LED照明器具設置 2 遮熱性塗装 3 日射調整フィルム設置 4 断熱化 5 高断熱浴槽設置 6 節水型便器設置 7 換気設備新設 8 環境に配慮した内装材使用 9 その他、環境に配慮した工事 〈バリアフリー住宅改修〉 1 手すり設置 2 段差解消 3 廊下や出入口の拡張 4 扉改修 5 浴室改修 6 トイレ改修 7 その他、バリアフリーに配慮した工事 〈その他の工事〉 1 屋根の軽量化 2 外壁耐火パネル設置 3 防犯ガラスや扉等の設置 4 家具転倒防止器具の設置 5 その他、耐震性を高めるための工事 ※その他に、上記の工事のいずれかと同時に行う工事も助成の対象となります。 ※工事基準あり |
申請方法 | 申請タイミング:工事着工前 申し込みは必ず工事前に 工事着工届の提出 |
提出書類 | 【工事着手前に提出する書類】 ① 工事着手届 (第1号様式) ② 業者作成の見積書 ※資材の規格や金額内訳、予約申込者氏名の記載があるもの ※作成日が提出日の3か月以内のもの ③見積書記載の全ての工事予定箇所を確認することができる日付入りの写真 ※撮影日が提出日の1か月以内のもの ※日付の手書きは不可 ※全ての工事内容が分かるように撮影ください ④ 工事請負契約書(写)またはそれに代わるもの ※申込者氏名、工事内容、工事期間の記載があるもの ※助成の対象については、着手届提出時(見積時)の金額から、工事項目の追加および工事費の増額はできません。 【工事完了1ヶ月以内に提出する書類】 〈区民の場合〉 1,必ず提出 ① 助成申請書 (第2号様式) ② 助成金交付請求書 ③ 口座振替依頼書 ④領収書原本 (窓口にてコピーを取らせて頂き、原本はお返しします) (業者住所、助成申請者氏名、工事期間の記載があるもの) ⑤ 見積書記載の全箇所の工事完了が確認できる日付入りの写真 ※撮影日は提出日の1か月以内 2,必要に応じて提出 ⑥ 住民票の写し 申請書裏面の「資格同意欄」に署名されない場合は必要 ⑦【住民税が課税の方】 住民税納税証明書 (合計所得金額の記載がない場合、住民税課税証明書も併せてご提出ください) 下記(※1)に該当する場合 【住民税が非課税の方】 住民税非課税証明書 ⑧業者作成の請求書内訳 (資材の規格や金額内訳、助成申請者氏名の記載があるもの) 見積書の金額や型番に変更が生じた場合(工事項目の追加は不可) ⑨性能証明書 (対象工事に関する基準を満たしていることを確認することができるもの) 3ページの対象工事欄に【証】の印がある工事を行う場合 ⑩現場に搬入した資材の型番を確認することできる写真 3ページの対象工事欄に【写】の印がある工事を行う場合 ⑪工事途中の写真 3ページの対象工事欄に【写】の印がある工事を行う場合 ⑫検査済証の写し(建築確認が必要な場合) 〈マンション管理組合の場合〉 1,必ず提出 ① 助成申請書 (第3号様式) ② 助成金交付請求書 ③ 口座振替依頼書 ④領収書原本 (窓口にてコピーを取らせて頂き、原本はお返しします) 業者住所、助成申請者氏名、工事期間の記載があるもの ⑤ 対象工事に係る総会等の決議書の写しまたはそれに代わるもの ⑥ 見積書記載の全箇所の工事完了が確認できる日付入りの写真 ※撮影日は提出日の1か月以内 2,必要に応じて提出 ⑦業者作成の請求書内訳 (資材の規格や金額内訳、助成申請者氏名の記載があるもの) 見積書の金額や型番に変更が生じた場合(工事項目の追加は不可) ⑧性能証明書 (対象工事に関する基準を満たしていることを確認することができるもの) 3ページの対象工事欄に【証】の印がある工事を行う場合 ⑨現場に搬入した資材の型番を確認することできる写真および工事途中の写真 3ページの対象工事欄に【写】の印がある工事を行う場合 ⑩検査済証の写し(建築確認が必要な場合) 〈賃貸住宅個人オーナー〉 1,必ず提出 ① 助成申請書 (第4号様式) ② 助成金交付請求書 ③ 口座振替依頼書 ④領収書原本 (窓口にてコピーを取らせていただき、原本はお返しします) 業者住所、助成申請者氏名、工事期間の記載があるもの ⑤ 賃貸契約書の写し (代表で1世帯分) ※申請時点で住居用の賃貸借契約を結んでいること ⑥ 見積書記載の全箇所の工事完了が確認できる日付入りの写真 ※撮影日は提出日の1か月以内 2,必要に応じて提出 ⑦【住民税が課税の方】 住民税納税証明書 (合計所得金額の記載がない場合、住民税課税証明書も併せてご提出ください) 4ページ(※1)に該当する場合 【住民税が非課税の方】 住民税非課税証明書 ⑧業者作成の請求書内訳 (資材の規格や金額内訳、助成申請者氏名の記載があるもの) 見積書の金額や型番に変更が生じた場合(工事項目の追加は不可) ⑨性能証明書 (対象工事に関する基準を満たしていることを確認することができるもの) 3ページの対象工事欄に【証】の印がある工事を行う場合 ⑩現場に搬入した資材の型番を確認することできる写真および工事途中の写真 3ページの対象工事欄に【写】の印がある工事を行う場合 ⑪検査済証の写し(建築確認が必要な場) |
問い合わせ先 | 〒140-8715品川区広町2-1-36 住宅運営担当 03-5742-6776 |
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制度名 | 住宅修築資金の融資あっ旋 |
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申請期間 | 随時 |
助成金額 | ・負担金利 年利(固定) 一般的なリフォーム工事 2.5%→1.3% 災害復旧工事/アスベスト除去工事/耐震補強工事(その他の地域) 2.4%→0.5% 耐震補強工事(木造住宅密集地域) 2.4%→0.3% ・融資あっせん額 10 万円以上 1,000 万円まで (工事見積額を上限とします。) ・償還方法 10 年以内の元金均等月額償還 ・信用保証料助成 ※ この制度により信用保証機関を利用し、保証料を一括でお支払をされた場合は、保証料の 1/2 相当額を区が負担します。 |
対象者 | 個人が対象。マンションの共有部分の修繕を管理組合が行う場合は、住宅金融支援機構まちづくり支援部または東京住宅政策本部マンション課で行っている制度をご利用ください(メモに記載) 〈融資あっせんの条件〉 1,融資あっ旋額 10万円以上1,000万円まで(見積額の範囲内) 2,借受者負担金利 ・一般修築工事 年利1.3%(協定金利2.5%のうち品川区利子補給金利1.2%) ・災害修復工事 ・耐震補強工事(木造住宅密集地域外) ・アスベスト除去工事 年利0.5%(協定金利2.4%のうち品川区利子補給金利1.9%) ・耐震補強工事(木造住宅密集地域内) 年利0.3%(協定金利2.4%のうち品川区利子補給金利2.1%) 3,償還方法 据え置き2カ月を含む10年以内の元金均等月額償還 (一括繰上償還のみ可能) 4,融資時期 金融機関との契約状況によります 5,あっ旋金融機関 区内の信用金庫・労働金庫(7行22支店) 6,その他 金融機関から抵当権の設定または信用保証機関の利用等を求められることがあります 〈申込者の要件〉すべてに当てはまる方 1,品川区内に住所があり、1年以上同一の住宅に住んでいる方 ※ 借地・借家の場合には、土地・家屋の所有者の承諾があれば融資あっ旋が可能です ※ マンションの共用部分の修繕をする場合は、そのマンションに住んでいる区分所有者か同居親族に限ります 2,住宅が建築基準法その他関係法令に適合していること 3,満18歳以上の方 4,前年所得(所得税法に規定する所得)が1,200万円以下で、かつ、年間返済元利金の3倍以上の所得のある方 5,特別区民税を滞納していない方 6,連帯保証人を立てられる方、または信用保証機関の保証を受けられる方 ※(社)しんきん保証基金、全国保証(株)、(社)日本労働者信用基金協会のいずれかの保証 信用保証機関の保証を利用し、保証料を一括払いした場合は、保証料の2分の1を助成します 7,現在この資金の融資を受けていない方 〈連帯保証人の要件〉 申込者と同等以上の所得のある方 満18歳以上65歳未満の方 東京都、神奈川県、埼玉県、または千葉県に住所のある方 特別区民税または市町村民税を滞納していない方 現在この資金の融資を受けていない方 |
対象工事 | 〈対象となる工事〉 ・住宅の居住性、耐久性を高めるための工事 ・災害による修復工事 ・区の耐震診断に基づき行う補強工事 ・アスベスト除去または飛散防止工事 ・増改築工事・建て直し工事については、建築確認の手続きが必要です 部分的な土台および基礎の工事 壁・柱・床・はり・屋根・および階段等の工事 建築物に設ける電気・ガス・給配水管の修復工事 門・塀・擁壁(ようへき)の工事 ベランダおよび物干場の工事 畳の表替えおよびふすまの張り替え 水洗便所改良工事 厨房設備工事 太陽熱温水器または太陽光発電システムの設置工事 浴室設備工事 消火設備工事 マンションの法定共用部分、管理規約で共用部分としている部分の工事 住宅の増改築工事 住宅の建て直し工事(延床面積50平方メートル以上80平方メートル未満) ※木造住宅密集地域内で耐震診断に基づく建て直し工事を行う場合は面積を問いません 〈対象にならない工事〉 貸室・事務所・店舗・工場など営業または事業所の修築 家庭備品・家具類 |
申請方法 | 着工前と工事完了後の申請が必要 |
提出書類 | 【必ず必要なもの】 ① 品川区住宅修築資金融資借入申込書 ② 登記事項証明書(土地・建物) ③ 工事の見積書 ④ 工事箇所を記した図面 ⑤ 見積書記載の全ての工事予定箇所が確認できる日付入り写真 ※工事内容が分かるように撮影ください 【場合によっては必要なもの】 〈申込者〉 ⑥ 住民票 ※申込書の資格確認同意欄に署名されない場合 ⑦ ・4~7 月に申し込む方:令和4年度住民税納税証明書 ※令和4年1月1日時点で品川区に住民票が無い場合または申込書の資格確認同意欄に署名されない場合 ・8月以降に申し込む方:令和5年度住民税納税証明書 〈連帯保証人をたてる場合〉 ⑧連帯保証人の住民票および令和5年度住民税納税証明書 ※品川区に住民票が無い場合、または品川区民であり、申込書の資格確認同意欄に署名されない場合 (4~7 月に申し込む場合、令和4年度の住民税納税証明書が必要)※申込書の資格確認同意欄に署名されない場合 〈その他〉 ⑨ 土地・家屋の所有者の承諾書 ※所有者が申込者と異なる場合 ⑩ 建築確認通知書の写し ※建築確認が必要な場合 ⑪ 罹災証明 ※災害による修復のために申し込む場合 ⑫ 耐震診断結果報告書の写し(品川区木造住宅耐震診断支援事業に基づくもの) ※耐震補強工事のために申し込む場合 ⑬ 労働基準監督署等への届出の写し ※アスベスト除去工事で申し込む場合 ⑭ その他必要と認めるもの |
問い合わせ先 | 〒140-8715品川区広町2-1-36 住宅運営担当課 03-5742-6776 |
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渋谷区
渋谷区では、区が協定を結んだ施工事業者(渋谷区協定事業者)による住宅の簡易改修工事に対して、工事費の一部を助成しています。
制度名 | 住宅簡易改修支援事業 |
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申請期間 | 令和7年1月末まで |
助成金額 | 消費税を除く工事費用の20パーセント(千円未満は切り捨て) (注)限度は10万円 |
対象者 | 〈申請者の資格〉 次に掲げる要件にすべて該当する人 ・渋谷区に住民登録をしている個人である ・対象住宅の所有者、所有者の配偶者、所有者の親または所有者の子である ・対象住宅に居住している 〈対象住宅〉 ・区内にある住宅(ただし、店舗または事務所などの住宅以外の用途に供する部分および集合住宅の共用部分は対象外)で、この助成を受けたことがないもの (注)ブロック塀など改修については、令和4年度の申請に限り過去に助成を受けていても申請可 ・建築基準法その他関係法令に適合する建築物であること |
対象工事 | 事業者:施工業者の指定はできない ・住宅の改修工事、および住宅と一体となっている敷地内(道路部分を除く)の外回り工事 (注)新築または増築(増床、屋根の位置が高くなる、壁の位置が外側へ動く)工事を除く ・消費税を除く工事費用が5万円以上の工事 ・区で行なっている他の助成制度により助成対象として承認された工事箇所でないもの ・令和6年1月末までに申請があり、申請後に着工し、令和6年3月15日までに完了できる工事 【改修工事の内容】 1 土台または基礎の改修工事 2 屋根・外壁などの改修および模様替えを行う外装工事 3 天井・壁・床などの改修および模様替えを行う内装工事 4 外階段・ベランダなどの改修および模様替えを行う外構工事 5 手すり・造り付け家具などの修繕および設置を行う工事 6 窓・扉などの建具の改修および取り替えを行う工事 7 台所、浴室、便所などの設備器具などの取り替えを行う工事 8 門または塀、土間またはたたきなどの改修および模様替えを行う外回り工事 (注)集合住宅の共用部分は助成の対象外です。 |
申請方法 | 申請タイミング:相談、見積もり依頼 1,工事内容の検討 下記に連絡して、工事内容および施工業者などの相談をしてください。渋谷区協定業者が、自宅を調査の上、工事見積書を作成します。 →見積り依頼先 東京土建一般労働組合 渋谷支部 「住まいの相談室」(渋谷区幡ヶ谷2-18-6、電話:03-6304-2317) (注)施行業者の指定はできません 2,申請 工事内容および工事代金について了解後、区に助成金の申請をしてください。 3,審査結果の通知 4,工事契約 助成対象の決定後、施工業者と直接、工事請負契約をして工事を開始してください。 (注)工事そのもののトラブルは、施工業者との契約に基づき当事者間で話し合ってください 5,工事完了届および助成金請求 工事完了後10日以内に、区に下記書類を提出してください。助成金額を決定後、書類でお知らせします。 その後、区は申請者に代わり、渋谷区協定業者へ助成金を交付します。 (申請者へは直接助成金を支払いません。注意してください。) 6,工事代金の支払い 総工事代金から交付された助成金を除いた金額を、施工業者へ支払ってください。 |
提出書類 | 〈申請時〉 助成申請書(住宅改修工事費助成申請書) 工事計画書(工事内容および工事を行う箇所が分かる図書) 工事見積書(区内住宅改修施工業者が見積りしたものに限る) 工事予定箇所の写真 建物の所有者が確認できるもの (例)固定資産税等納税通知書および課税明細書、建物登記事項証明書などの写し 申請者の住所確認ができるもの (例)住民票、住所記載の各種健康保険証(表裏)、運転免許証(表裏)、マイナンバーカードなどの写し その他区長が必要と認める書類 〈工事完了届および助成金請求時〉 住宅改修工事完了届(施工中および施工後の写真を添付) 助成金交付請求書兼受領委任状 |
問い合わせ先 | 〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1 住宅政策課住環境整備係 03-3463-3548 |
ホームページ | 住宅簡易改修支援事業詳細ページ|渋谷区 |
新宿区
新宿区では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1 03-5273-4070 |
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ホームページ | 新宿区ホームページ |
杉並区
杉並区では、「エコ住宅促進助成」で再生可能エネルギー等の導入や省エネルギー対策を支援し、「住宅修築資金の融資あっせん」で住宅の融資を促進しています。
制度名 | 杉並区再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成【エコ住宅促進助成】 |
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申請期間 | 令和6年4月10日~令和7年1月31日まで |
助成金額 | ・高反射率塗装(屋根・外壁) 屋根・外壁合わせて 限度額15万円 ・同一年度において、同一申請者の助成限度額は下記のとおりです 再生可能エネルギー等の導入助成 30万円 断熱改修等省エネルギー対策助成 30万円 |
対象者 | 〈交付申請の要件〉 ・助成対象機器等に係る部分の工事施工(雨水タンクは購入)は3週間以上前の申請であること、助成対象機器等が新品であること、リースでないこと ・助成金対象一覧の導入要件を満たしていること(4ページ参照) ・申請者、契約者、支払者(左記に加えて太陽光発電システムの場合は電力受給契約者)が同一人であること ・令和6年3月19日(火)までに完了報告に必要な書類がすべて提出できること ・同一申請者につき、同一種類の対象機器等については1回に限り申請可能 ・過去に本助成金を受けた対象機器等の耐用期間が交付申請の時点で経過している場合は再申請可能(雨水タンクは除く) ・対象機器等は、耐用期間中において、適正管理すること 〈申請対象者〉 ㋐杉並区内建物に対象機器等を導入する杉並区民の方 ・杉並区外に居住で完了報告までに杉並区民になる方 ・賃貸住宅を所有する方含む ㋑杉並区内に所有する店舗や事業所に対象機器等を導入する杉並区内中小企業者(法人、個人事業主) ・ただし申請時、代表者が杉並区内に居住している場合に限る ㋒杉並区内建物の共同住宅(分譲)の共有部分に対象機器等を導入する区内管理組合または管理者 ㋓杉並区内に所有する建物に、対象機器等を導入する医療法人、社会福祉法人、学校法人 ㋔杉並区内に所有する建物に、対象機器等を導入する町会、自治会、商店街組合等 |
対象工事 | 事業者:見当たらず ●強制循環式ソーラーシステム ●自然循環式太陽熱温水器 ・太陽光発電システム ・定置用リチウムイオン蓄電池 ●自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート) ●家庭用燃料電池 (エネファーム) ●高日射反射率塗装(屋根・外壁・既存住宅のみ) 国内の第三者機関における日射反射率測定値が近赤外線領域において50%以上の未使用の塗料、又はそれに準じた性能を持つと区長が認める塗料で、既存建物に施工すること。 屋根立ち上がり部分を含む太陽光熱が反射する居室上の屋根、屋上部分、及び外壁に施工すること。 ●窓断熱改修(既存住宅のみ・1居室単位) ●雨水タンク |
申請方法 | ・申請タイミング:工事着工前 ※助成対象機器等に係る部分の工事施工(雨水タンクは購入)は3週間以上前の申請 窓口(区役所 西棟7階 環境課環境活動推進係)に必要書類を提出 事前申請 |
提出書類 | 〈申請時に必要な書類〉 1,杉並区に居住していることを確認できる申請者本人確認書類(写)運転免許証、住民票の写し等 申請時に杉並区民でない方は、申請時の現住所を確認できる書類を提出し、工事完了後に杉並区に居住していることを確認できる書類を提出してください。 2,申請書 3,工事概要 4,同意書 土地、建物が共有又は自らの所有に属さない場合 5,確認書 申請者が代行者を定めた場合 6,パンフレット、カタログ等(写) 工事概要(第2号様式)に記載した型式等、導入要件を満たしていることが判別できるもの 7,契約書または見積書(写) 8,撮影日入り建物全景または現況のカラー写真 9,撮影日入り設置工事予定場所のカラー写真 〈高日射反射率塗装に必要な書類〉 1,第三者機関による性能証明書(写) 日射反射率50%以上の塗料と分かるもの (財)日本塗料検査協会、建材試験センター発行の試験結果報告書、(環境省)環境技術実証事業(ETV事業)実証済み技術一覧 対象範囲を印刷等 2,塗布面積の計算式を添えた図面(平面図、立面図等) (写) 外壁の場合は、立面図を提出してください。 塗布面積計算式に使用する寸法を記載(小数点3桁目を切り捨て) その他申請対象者によって必要な書類あり |
問い合わせ先 | 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 環境部環境課環境活動推進係 03-3312-2111 |
ホームページ | 杉並区再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成【エコ住宅促進助成】詳細ページ |
制度名 | 住宅修築資金の融資あっせん |
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申請期間 | 年間を通じて随時受け付けます 区の年間の融資限度額に達した時は、受付を締め切ることがある |
助成金額 | 【融資あっせんの内容】 1,利率は令和5年4月1日現在のものです。 2,利率は変更されることがあり、融資を受けるときの利率が適用されます。 3,自己用住宅を修繕・増築する場合の内容です。賃貸用住宅の修繕については、住宅の形態によって違いますので、ご相談ください。 4,特別利率は、対象となる工事の費用が、融資申し込み額の2分の1以上の場合に適用します。 【一般融資(一般利率)】 ・対象となる世帯:下記の特別融資(一般利率)及び特別融資(特別利率)の用件にあてはまらない世帯 ・本人負担利率:固定金利 1.5パーセント(注:利率は変更されることがあり、融資を受けるときの利率が適用されます。) ・融資限度額:300万円(見積書の金額の範囲内) ・床面積:165平方メートル以下 【特別融資(一般利率)】 ・対象となる世帯:高齢者の同居する世帯、多世代又は6人以上の世帯 ・本人負担利率:固定金利 1.5パーセント(注:利率は変更されることがあり、融資を受けるときの利率が適用されます。) ・融資限度額:500万円(見積書の金額の範囲内) ・床面積:240平方メートル以下 【特別融資(特別利率)】 ・対象となる世帯:障害者等の同居する世帯、高齢化対応工事を行う高齢者の同居する世帯、耐震改修工事を行う世帯、アスベスト除去等の工事を行う世帯 ・本人負担利率:固定金利 1パーセント(注:利率は変更されることがあり、融資を受けるときの利率が適用されます。) ・融資限度額:500万円(見積書の金額の範囲内) ・床面積:240平方メートル以下 【一般融資・特別融資共通事項】 〈融資期間及び物的担保〉 次のとおり融資額により異なります。 「融資額300万円以下」:7年以内、原則担保なし 「融資額300万円超」:10年以内、原則担保あり (注意) 融資期間は3カ月の据置期間(任意選択)を含み、6カ月以上です。 物的担保の取り扱いは、金融機関によって異なります。 〈融資保険〉 金融機関の融資条件として、融資保険等の加入を求められる場合があります。 〈償還方法〉 元金均等月賦逓減償還方式 (注意)融資額が300万円を超える場合は、元利均等月賦償還方式も選択できます。 |
対象者 | お申し込みになる方は、次の全てに該当することが必要です。 【自己用住宅(マンションの共有部分を含む)の修繕・増築の場合】 1,区内に引き続き1年以上住所を有し、区内の自己所有の住宅に居住していること。(床面積165平方メートル以下の住宅。ただし特別融資に該当する方は、240平方メートル以下の住宅) 自己所有の住宅には、配偶者または直系親族の所有の区内住宅も含みます。 2,申し込み者の前年の総所得金額が、100万円以上で、1,200万円未満であること。 3,申し込み者の年齢が、申し込み時に満20歳以上で、返済完了時に満70歳未満であること。 ただし、申し込み時または返済完了時に満70歳以上の方は、連帯債務者を立てればお受けできます。 4,住民税を滞納していないこと。 5,次の全ての要件に該当する連帯保証人を1名得られること。 ・東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県又は山梨県に住所を有すること。 ・申し込み者と生計を一にしていないこと。 ・十分な保証能力が認められること。 ・住民税を滞納していないこと。 ・現在、「杉並区住宅修築資金」の融資を受けていないこと。 6,現在同一の住宅について、「杉並区住宅修築資金」の融資を受けていないこと。 【賃貸用住宅を所有者が修繕する場合】 (注意)店舗や事業所は融資の対象外です。前年の所得のうち、不動産所得が半数以上占めている方は、「中小企業資金融資」をご利用ください。下記のページをご覧ください。 1,区内に引き続き1年以上住所を有し、区内に賃貸用住宅を所有していること。(修繕後の外壁及び屋根が、防火または不燃構造であり、一戸当たりの住戸専用面積が25平方メートル以上、165平方メートル以下の住宅。ただし、耐震改修工事を行う場合は、25平方メートル未満も可) 2,賃貸用住宅一棟当たりの前年の不動産所得が、1,200万円未満であること。 3,申し込み者の年齢が、申し込み時に満20歳以上で、返済完了時に満70歳未満であること。 ただし、申し込み時または返済完了時に満70歳以上の方は、連帯債務者を立てればお受けできます。 4,住民税を滞納していないこと。 5,次の全ての要件に該当する連帯保証人を1名得られること。 ・東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県又は山梨県に住所を有すること。 ・申し込み者と生計を一にしていないこと。 ・十分な保証能力が認められること。 ・住民税を滞納していないこと。 ・現在、「杉並区住宅修築資金」の融資を受けていないこと。 6,現在同一の住宅について、「杉並区住宅修築資金」の融資を受けていないこと。 【注意】 ・住宅修築資金融資あっせん制度と耐震改修工事助成金制度(担当:市街地整備課)との併用はできません。耐震改修工事助成金をお受けになった場合は、耐震改修工事と合わせて行う修築工事費が融資の対象となります。その際の利率は、一般利率となります。 ・申込時または返済完了時に満70歳以上の方 申込者の子、孫又はそれらの配偶者が、申込者の「連帯債務者」となるときは、申込むことができます。(連帯債務者とは別に連帯保証人が必要となります。) 「連帯債務者」は、次の要件が必要です。 ・ 償還能力が十分と認められること。 ・ 住民税を滞納していないこと。 |
対象工事 | 【融資の対象となる工事】 対象となるのは、申込者ご自身が「居住している住宅の修繕と増築」、若しくは「所 有する賃貸用住宅の修繕」です。 〈修繕〉 基礎、土台、外壁、屋根 台所、浴室、便所等 内部の模様替え 高齢化対応工事 耐震改修工事 マンションの自己所有の住宅部分 自己所有している分譲マンションの共有部分 アスベスト除去等の工事 〈増築〉 床面積を増加させる工事(建築確認申請が必要です) (注意)賃貸用住宅について増築は対象外です 【融資の対象とならない工事】 浴槽、湯沸器など器具のみの交換工事 塀などの外構工事 配管工事 駐車場 植栽 門扉 |
申請方法 | 1 この制度を利用する際は、必ず事前に都市整備部住宅課へご相談ください 2 必ず工事を着手する前に行う |
提出書類 | 1 融資あっせん申し込み書(区所定の様式) 2 工事審査申請書(区所定の様式) 3 土地の登記簿謄本 4 家屋の登記簿謄本 5 申し込み者の源泉徴収票又は所得税の確定申告書の控え 6 申し込み者の住民税の納税証明書 7 申し込み者の住民票(杉並区民は不要) 8 連帯保証人の源泉徴収票又は所得税の確定申告書の控え 9 連帯保証人の住民税の納税証明書 10 連帯保証人の住民票(杉並区民は不要) 11 工事見積書(工事施工業者が作成したもの) 12 工事の着手前の写真 13 その他工事内容によって、工事計画書及び工事費明細書などが必要になります。 |
問い合わせ先 | 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 都市整備部住宅課管理係 03-3312-2112 |
ホームページ | 住宅修築資金の融資あっせん詳細ページ |
墨田区
墨田区では、5つの助成金制度があります。「地球温暖化防止設備導入助成制度」「墨田区住宅修築資金融資あっせん」「分譲マンションリフォームローン償還助成」「高齢者世帯等向け改修事業」「住宅確保要配慮者向け改修事業」の中から条件に合わせて助成金を利用できます。
制度名 | 地球温暖化防止設備導入助成制度 |
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申請期間 | 令和7年2月29日まで 予算額に達した場合はその時点で申請受付を終了します ・工事着工の1ヶ月前〜7営業日前までに申請 |
助成金額 | ※国・東京都の補助制度と併用できます。ただし、助成対象経費からそれらの補助額を差し引いた額を用いて助成金交付額を算定します。 【遮熱塗装の助成金額の算出方法と上限金額】 工事に要する経費の10% 戸建・事務所:上限15万円 分譲マンション:上限30万円 |
対象者 | ・区内にある建築物の所有者(個人、マンションの管理組合、中小企業者、学校法人、社会福祉法人、医療法人等) ※建築物の所有者が複数いる場合は、申請者以外の方からの委任状が必要です。 ・住民税を滞納していないこと ・設置する住宅の販売を目的としていないこと ・工事の完了検査 完了届を提出後、令和7年3月15日までに区の完了検査に合格する必要があります。 〈遮熱塗装・熱交換塗装・高反射率塗装の助成対象及び、申請者〉 新築戸建・新築事務所:対象外 既築戸建:所有者 既築事務所:所有者 既築分譲マンション:管理組合 |
対象工事 | 1建物につき、各設備1回限り(建物所有者が複数(共有または区分等)のときはご相談ください) 遮熱塗装 建築物断熱改修 燃料電池発電給湯器(エネファーム) 家庭用蓄電システム 直管型LED照明器具 住宅エネルギー管理システム(HEMS) ・設備と設置(施工)費用の合計(=工事費用)が税抜10万円以上(直管型LED照明器具は工事費用が税抜1万円以上、住宅エネルギー管理システムは工事費用が税抜5万円以上)のものが対象です。 【遮熱塗装の要件】 ・熱交換塗料または日射反射率(全波長領域)が50%以上((一財)日本塗料検査協会またはこれに準ずると認められる第三者機関の証明が必要)の高反射率塗料を使用すること。 ・塔屋及び階下に居住空間があるベランダを含む屋根面全体または屋根及び壁全面を塗装すること。 |
申請方法 | 申請タイミング:工事着工の1ヶ月前から7営業日前までに申請 郵送:不可 必要書類を工事着工の1か月前から7営業日前までに申請してください。(1か月より前と7営業日前を過ぎた申請は受付できません。) なお、申請にあたっては助成制度のパンフレットを必ず参照ください。 1つの建物について助成対象各1回のみ申請できます。また、必ず着工前に申請してください。着工後の申請は受付できません。 ※郵送での提出不可。郵送された場合は料金着払いで返送される 完了届を提出後、令和7年3月15日までに区の完了検査に合格する必要があります。 |
提出書類 | 〈すべてに共通〉 ・対象確認申請書(地球温暖化防止設備導入助成対象確認申請書、様式あり) ・製品カタログ(機器の形状・規格等が分かる資料) ・施工・設置する場所が分かる図面(平面図や立面図等で、施工・設置予定箇所が分かる詳細図面) ・見積書(申請者あてのもので、内訳・型番・数量の記載があるもの) ※「遮熱塗装一式 100 万円」等の一式表記や、対象設備と設置(施工)費用がまとめられている場合は、見 積書に加えて内訳書(機器本体及び付属機器の費用・型番・数量・設置工事費を明記したもの)を添付してく ださい。 ・着工前の写真 ・国・東京都から同種の補助を受ける場合は、当該補助金の交付予定額または決定額がわかる書類 〈対象設備によって必要な書類〉 遮熱塗装 ・(一財)日本塗装検査協会またはこれに準ずる第三者機関による、日射反射率(全波長領域)50%以上あることの性能を証する資料 |
問い合わせ先 | 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋1-23-20 墨田区環境保全課環境管理担当 03-5608-6207 |
ホームページ | 地球温暖化防止設備導入助成制度詳細ページ |
制度名 | 墨田区住宅修築資金融資あっせん |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 外壁塗装が対象の一般融資は利子補助なし |
対象者 | 〈融資の対象となる住宅〉 1 区内に所在するもの 2 申込人が現に自ら居住している、又は修築後、同居する親族が現に居住しているもの 〈融資の申し込みができる方〉 1 申込人又は修築後同居する親族が区内に引き続き1年以上居住していること 2 前年の所得額が1200万円以下であること 3 住民税を滞納していないこと 4 申込み時の年齢が18歳以上であること※ 5 融資を受けた資金の償還及びその利子の支払について、十分な能力を有すること 6 一般社団法人しんきん保証基金と保証委託契約を結べること |
対象工事 | 〈一般融資あっせん〉 住宅の安全性、耐久性または居住性を高めるための修築等を行う場合 |
申請方法 | ①工事着工前に申し込んでください。 ②あっせん対象者決定通知書を持って、信用金庫と融資の相談をしてください。 ③信用金庫にて融資の審査をします。 ④区からあっせん結果通知書を送付します。 ⑤あっせん結果通知書受領後、1か月以内に着工し、工事着工届を区へ提出してください。 ⑥工事完了届を区へ提出してください。 ⑦区の職員が確認に伺います。 ⑧信用金庫にて融資契約等の手続きをしてください。 |
提出書類 | 〈一般融資のとき〉 申込書(第1号様式) 誓約書(第1号様式の2) 工事計画書(第1号様式の3) 工事見積書 土地・家屋の登記事項証明書 承諾書(第2号様式)(借家、借間、借地のとき。) 住民票 前年度の区民税完納証明書 建築確認済書(建築確認申請を義務付けられている工事を行うとき。) 確定申告書又は源泉徴収票 |
問い合わせ先 | 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋1-23-21 墨田区都市計画部住宅課(墨田区役所9階) 03-5608-6215 |
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制度名 | 分譲マンションリフォームローン償還助成 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 〈対象融資額〉 独立行政法人住宅金融支援機構の融資額を限度とします。 〈助成額〉 独立行政法人住宅金融支援機構の金利が1%低利になるように計算した額。 ↓ 墨田区の助成額(月額)=機構の融資利率の元利金等償還相当額(月額)ー(機構の融資利率ー1%)の元利金等償還相当額(月額) 〈助成期間〉 マンション管理組合が独立行政法人住宅金融支援機構の融資を受ける期間とし、7年間を限度とします。 一括償還、繰り上げ償還した場合は、助成期間を変更します。 助成開始月は、住宅金融支援機構融資の初回返済日の属する月からです。 |
対象者 | 分譲マンションの適正管理に関する条例で規定する管理状況等に関する届出書が提出されている区内に所在する分譲マンションで、住宅金融支援機構の「マンション共用部 分リフォームローン(管理組合の申し込みに限る。)」の融資を受けた管理組合の代表者又は管理組合が選任した管理者となります。 |
対象工事 | 事業者:特に明記なし |
申請方法 | 外壁塗装が対象の一般融資は利子補助なし 金融機関へのあっせんのみ |
提出書類 | 1 申請書(区役所住宅課窓口にて配布) 2 独立行政法人住宅金融支援機構借入申込書の写し 3 金銭消費貸借契約証書の写し 4 総額決定通知書の写し(住宅金融支援機構発行のもの) 5 管理組合総会等の議事録の写し (管理組合の代表者が選任されている事、融資を受けることが決定されている事がわかるもの) 6 清算書と償還予定表の写し(金融機関発行のもの) 7 助成金振り込用の預貯金口座通帳の写し(店番号・支店名・口座番号・あて名がわかる部分) 8 その他(必要に応じて) |
問い合わせ先 | 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋1-23-22 墨田区都市計画部住宅課(墨田区役所9階) 03-5608-6216 |
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制度名 | 墨田区民間賃貸住宅改修支援事業(高齢者世帯等向け改修事業) |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | (1)住戸部分のバリアフリー化工事 補助率:対象工事費用3分の2 補助限度額:1住戸あたり20万円(浴室又は便所を設置した場合は、1住戸あたり30万円) 補助回数:同一空き住戸につき1回限り (2)共用部分のバリアフリー化工事 補助率:対象工事費用3分の2 補助限度額:1棟あたり100万円 補助回数:同一賃貸住宅につき1回限り (3)リフォーム工事 補助率:対象工事費用3分の2 補助限度額:1棟あたり100万円 補助回数:同一賃貸住宅につき1回限り |
対象者 | 〈対象住宅〉 ・区内の木造賃貸住宅である(改修工事後に賃貸住宅となる場合を含む。)こと。 ・2戸以上の賃貸住宅である(改修工事によって2戸以上となる場合を含む。)こと。 ・改修後に1戸以上の空き住戸があること。 ・改修後の空き住戸には台所、便所、浴室があること。 ・借地の場合は地主から改修の承諾が得られること。 ・その他防災上、避難上等の安全上に支障がないこと。 〈申請の条件〉 ・工事の契約を区内事業者(支店、営業所も含む。)と締結すること。 ・昭和56年5月31日以前に着工した賃貸住宅は地震に対する安全性が確保されている(本事業の工事と同時に耐震改修工事を行なう場合を含む。)こと。 ・改修後は10年間賃貸住宅の用に供すること。 ・改修後の空き住戸は区に登録し、区内に居住している高齢者(60歳以上)世帯に賃貸すること。 ※ただし、改修後の空き住戸の入居者募集後3か月以上経っても入居者が見つからない場合は、区内に居住している高齢者世帯以外に賃貸することができます。 ・住民税を滞納していないこと。 ・同一改修工事で国、東京都の別の補助等を受けていないことに加え、受ける予定もないこと。 |
対象工事 | 事業者:区内事業者 ①〜⑨、⑪〜⑯のうち、2項目以上を行ってください ただし、過去に本事業により⑪〜⑰のいずれかを行っている場合は、①〜⑨のうち1項目以上を行ってください 浴室、便所、共用部分の階段に手すりがない場合は、必ず手すりを設置してください (1)住戸部分のバリアフリー化工事 ①廊下の拡幅 ②階段の設置又は階段の勾配の緩和 ③浴室の設置又は改良 ④便所の設置又は改良 ⑤手すりの設置(浴室、便所、玄関等の うち1か所以上) ⑥段差の解消 ⑦引き戸等への取替え ⑧床表面の滑り止め化 ⑨IH調理器付きの台所の設置又はIH 調理器つきの台所への改修 ⑩上記の工事に付帯して必要な設備等の工事 (2)共用部分のバリアフリー化工事 上記の住戸部分のバリアフリー化工事と同時に行う工事で、共用部分の手すりの設置や共用廊下の段差解消等の工事をされる場合にご利用できます。 ⑪廊下(通路等)の拡幅 ⑫階段の設置又は階段の勾配の緩和 ⑬手すりの設置(玄関、階段、廊下等の うち1か所以上) ⑭段差の解消 ⑮引き戸等への取替え ⑯床表面の滑り止め化 ⑰上記の工事に付帯して必要な設備等の 工事 ※改修工事によって新たに生じる共用部 分については対象外です。 (3)リフォーム工事 バリアフリー化工事と同時に行うリフォーム工事が対象です ⑱屋根、外壁等の長期修繕計画に 基づく共用部分の改修工事等 ⑲上記の改修を行うために必要な 設備工事 |
申請方法 | 申請タイミング:契約締結前 提出方法:窓口に直接 〈申請場所〉 区役所9階 住宅課窓口までお越しください。 ※補助を受ける場合は、契約締結前に申請が必要です。 ↑補助申請(改修計画書、見積書)を行う その後区が審査、現地調査 |
提出書類 | □申請書、改修工事計画書(区所定の様式有) □ 設計図の写し、工事見積書の写し □ 土地及び建物の登記事項証明書 □ 工事承諾書(土地が自己所有でない場合) □ 法人登記事項証明書(家主が法人の場合) □ 前年度の住民税納税証明書 ※ 上記以外にも必要な書類を提出していただくことがあります。 |
問い合わせ先 | 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋1-23-23 墨田区都市計画部住宅課(墨田区役所9階) 03-5608-6217 |
ホームページ | 墨田区民間賃貸住宅改修支援事業(高齢者世帯等向け改修事業)詳細ページ |
制度名 | 墨田区民間賃貸住宅改修支援事業(住宅確保要配慮者向け改修事業) |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 【活用事業費補助】 補助率:対象業務委託費用の10分の10 補助金限度額:1棟あたり10万円 補助回数:1棟につき1回限り 【改修計画作成費補助】 補助率:対象業務委託費用の10分の10 補助金限度額:1棟あたり10万円 補助回数:1棟につき1回限り 【改修工事費補助】 〈住戸改修〉 補助率:対象業務委託費用の3分の2 補助金限度額:1住戸あたり50万円 補助回数:同一空き住戸につき1回限り 〈共用部分のバリアフリー化工事〉 補助率:対象業務委託費用の3分の2以内 補助金限度額:1棟あたり100万円 補助回数:同一賃貸住宅につき1回限り 〈長寿命化改修〉 補助率:対象業務委託費用の3分の2以内 補助金限度額:1棟あたり100万円 補助回数:同一賃貸住宅につき1回限り |
対象者 | 〈対象住宅〉 区内の木造賃貸住宅であること。(改修工事後に賃貸住宅となる場合を含みます。) ■ 改修工事後に1住戸以上の空き住戸があること。 ■ 改修工事後の空き住戸には台所、便所、収納及び浴室(シャワーでも可)があること。 ■ 借地の場合は地主から改修及び住宅供給の承諾が得られること。 ■ 消防法、建築基準法等の違反がないこと。 〈申請の条件〉 ■ 業務委託及び工事の契約を区内事業者(支店、営業所も含みます。)と締結すること。 ■ 昭和56年5月31日以前に着工した賃貸住宅は地震に対する安全性が確認されている こと。(同時に耐震改修工事を行う場合は申請できます。) ■ 改修後の空き住戸は東京都に登録し、区があっせんする世帯に賃貸すること。(登録期間 中は、区によるあっせん以外での入居者選定はできません。) ■ 登録後は最低10年間住宅確保要配慮者専用の賃貸住宅として提供すること。 ■ 申請者が住民税を滞納していないこと。 ■ 同一改修工事で国、東京都の別の補助等を受けていないこと。(受ける予定も含む。) |
対象工事 | 事業者:区内事業者 【活用事業費補助】 下記業務のいずれかを区内の専門家に業務委託した場合 ・改修費用の概算を算出する業務 ・10年間の想定維持費用の概算を算出する業務 ・消防法、建築基準法等の法適合を確認する業務 ・長期修繕計画を作成する業務 【改修計画作成費補助】 下記業務のいずれかを区内の専門家に業務委託した場合 ・住宅を専用住宅とするための計画作成業務 ・共用部分のバリアフリー化の計画作成業務 ・建物を維持するために必要な改修計画作成業務 【改修工事費補助】 〈住戸改修〉 住戸改修の対象改修工事は、住戸の改修に要した費用すべてとなります。(※区の他の補助金の対象となる工事を除く。)①は登録時までに必ず設置されていなければなりません。 子育て加算については、①の条件を満たした上で、②の工事を実施した場合に住戸改修の上限に加算されます。(子育て世帯又はひとり親世帯専用の住宅として登録が必要です。) 面積加算については、①の条件を満たした上で、子育て加算を利用し、さらに③の条件を満たした場合に上限が加算されます。 ①住戸を登録する際に必要なもの:台所、便所、収納設備、浴室(シャワーでも可) ②子育て加算を利用する際に必要な工事 ・カメラ付きインターホンの設置工事 ・ツーロック等開口部の防犯対策工事 ・バルコニー及び開口部の落下防止工事 ※既に設置及び対策済みの場合は、別途子育て仕様とする工事が必要となります。詳細はご確認下さい。 ③面積加算を利用する際に必要な条件 ・住戸の登録面積を50㎡以上 〈共用部分バリアフリー化改修〉 共用部分バリアフリー化改修の対象改修工事は、下記対象改修工事を住戸改修と同時に実施した場合にご利用できます。ただし、2戸以上の賃貸住宅でなければご利用できません。 ・廊下(通路等)の拡幅 ・階段の設置又は階段の勾配の緩和 ・手すりの設置(玄関、階段、廊下等のうち1か所以上) ・段差の解消 ・引き戸等への取替え ・床表面の滑り止め化 ・上記の工事の付帯設備工事 〈長寿命化改修〉 建物を最低登録期間である10年間以上維持していくために長期修繕計画に定める下記対象改修工事を住宅改修と同時に実施する場合にご利用できます。 ・屋根、外壁等の長期修繕計画に基づく共用部分の改修工事等 ・上記の改修を行うために必要な設備工事 |
申請方法 | 申請タイミング:工事契約締結前に申請 提出方法:窓口に直接 〈申請場所〉 区役所9階 住宅課窓口までお越しください。 ※補助を受ける場合は、契約締結前に申請が必要です。 |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋1-23-23 墨田区都市計画部住宅課(墨田区役所9階) 03-5608-6217 |
ホームページ | 墨田区民間賃貸住宅改修支援事業(住宅確保要配慮者向け改修事業)詳細ページ |
世田谷区
世田谷区では「世田谷区エコ住宅補助金」の助成金制度が実施されています。
制度名 | 世田谷区エコ住宅補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月1日から令和7年2月末日(必着)まで |
助成金額 | ア、外壁等の断熱改修(断熱材を使用した外皮(外壁、床、屋根、窓)の断熱改修) 補助金額:工事経費の10% 上限金額:合計40万円 イ、窓の断熱改修(二重窓、二重サッシの取付け)&ウ、(複層ガラスの取付け) 補助金額:工事経費の20% 上限金額:合計20万円 エ、屋根の断熱改修(高反射率塗料を用いた塗装)&オ、太陽熱ソーラーシステム、又は太陽熱温水器の設置&コ、住宅の外壁改修工事(外壁塗装) 補助金額:工事経費の20% 上限金額:合計20万円 カ、高断熱浴槽の設置 補助金額:7万円/台 上限金額:合計20万円 キ、太陽光発電システムの設置 補助金額:工事経費の10% 上限金額:合計20万円 ク、家庭用燃料電池(エネファーム)の設置 補助金額:2万円/台 上限金額:合計20万円 ケ、高効率給湯器の設置 補助金額:1万円/台 |
対象者 | 【補助金を申請できる方(次のいずれかに該当すること)】 ○世田谷区内にある自分が所有する住宅(分譲マンションの区分所有を含む)に居住している世田谷区民 ○世田谷区内にある賃貸住宅を所有している世田谷区民 【補助を受けることができる諸条件(次の①〜⑨の条件すべてを満たす必要があります)】 ①世田谷区に住民登録があること。 ②世田谷区内に店舗、営業所などを置く施工業者(個人事業者を含む)と契約し、施工すること。 ③建築基準法令に適合している建物であること。 ④耐震性を有する建物であること。(昭和56年6月1日以後に建築確認を行った住宅) ⑤4ページ「10 補助事業の説明」に掲げる改修工事のいずれかを実施し、機器類の種類、評価基準など を満たしていること。 ⑥申請する工事と同一の工事について区の他の補助金を受けていない(又受けようとしていない)こと。 ⑦これまでに、この補助金を受けていないこと。(家庭用燃料電池(エネファーム)の設置は1回に限り可) ⑧特別区民税の滞納がないこと。 ⑨建物の所有権を有する者が複数の場合は、当該所有権を有する者全員の同意を得ていること。 |
対象工事 | 事業者:区内事業者(受け取り条件に詳細記載) (1)「アからク」のいずれかの工事を行うとき ア、外壁等の断熱改修(断熱材を使用した外皮(外壁、床、屋根、窓)の断熱改修) イ、窓の断熱改修(二重窓、二重サッシの取付け) ウ、窓の断熱改修(複層ガラスの取付け) エ、屋根の断熱改修(高反射率塗料を用いた塗装) オ、太陽熱ソーラーシステム、又は太陽熱温水器の設置 カ、高断熱浴槽の設置 キ、太陽光発電システムの設置 ク、家庭用燃料電池(エネファーム)の設置 (2)「アからキ」のいずれかと併せて「ケ、コ」のいずれかを行うとき ケ、高効率給湯器の設置 コ、住宅の外壁改修工事(外壁塗装) ※ ケ、コ 単独の工事は補助の対象にはなりません。 |
申請方法 | 申請タイミング:相談、見積もり 郵送:可 1 相談・見積もり 2 交付申請書提出 書類提出先:環境政策部環境・エネルギー施策推進課 〒158-0094世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎B棟3階35番窓口 ・郵送での提出の場合は、書類の到着日が申請受付日 郵送でも可 |
提出書類 | 【交付申請時に必要な書類(必ず、契約・工事の前に申請)】 ①交付申請書 ②改修工事等の図面(立面図、平面図など) ③現況カラー写真(建物全景と改修箇所(窓、屋根、外壁、浴室、給湯器等の機器類など)) ④製品のカラーカタログ、パンフレット ⑤4ページ「10 補助事業の説明」に記載されている各改修工事の基準を満たすことを証明するもの ⑥見積書(詳細が分かるもの) ⑦建物の建築確認済証又は検査済証 ⑧建物の登記事項証明書(原本)※発効日が申請前3カ月以内のもの ⑨令和4年度の特別区民税・都民税納税証明書(非課税の場合は非課税証明書)(原本) ※発効日が申請前3カ月以内のもの ⑩同意書(建物の所有者が複数の場合) ⑪(住宅がマンションの場合)管理組合の(工事)同意書 【契約締結後、工事完了後に必要な書類】 ○契約締結 後 …契約書の写し ○工 事 完 了 後 … 完了届、施工中・施工後の写真、使用した製品等が確認できるもの(製品名や品番が確認できる写真(例:屋根の塗装については、使用した塗料の缶の写真と製品名や色が書かれている部分のアップの写真)、納品書の写し等)、領収書(写し可)は必須。 【注意】工事内容を変更した場合は、変更箇所・内容、変更後の経費内訳が確認できるもの等の提出が必要となります。 ○交付額確定後…交付請求書、口座振込依頼書兼登録申請書 |
問い合わせ先 | 〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号 環境政策部 環境・エネルギー施策推進課 03-6432-7133 |
ホームページ | 世田谷区エコ住宅補助金詳細ページ |
台東区
台東区では、「住宅修繕資金融資あっせん」の助成金制度が実施されています。
制度名 | 住宅修繕資金融資あっせん |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 【融資あっせん金額】 工事費の80%以内で10万円以上500万円以内(1万円単位) ※マンション等共用部分の修繕について、この制度を利用する場合は、その融資あっせん額と合わせて500万円を限度とします。 【利率】 利率 1.50% 区の利子補給 0.50% 本人負担利率 1.00% 【返済期間】 融資あっせん額 : 返済期間 200万円以内:5年以内 201万円から300万円:7年以内 301万円から500万円:10年以内 |
対象者 | 【対象となる住宅】(修繕後住宅となるものも含む) 次のすべてに該当する住宅 1.区内にあり、個人所有であること 2.申込者本人が現在居住している、または工事後に居住すること 3.居住部分の床面積が280㎡以下であること <対象外> ・賃貸住宅、法人名義の住宅 ・相続未確定等により所有権が登記事項証明書により確認できない住宅 ・共有名義等の場合に、登記事項証明書に記載されている建物所有者から承諾書を取れない住宅 ・既に工事に着工している住宅 【申し込み資格】 次のすべてに該当する方 1.区内に引き続き1年以上住所を有していること 2.住民税を申込者及び同居者全員が滞納していないこと 3.20歳以上で、最終返済時の年齢が75歳未満であること 〈参考〉申込時の年齢が5年返済の場合 70歳未満 4.融資金の返済及び利子の支払に十分な能力を有すること 5.金融機関の定める保証を受けること(4ページの保証条件を確認してください) 6.現在、本融資を受け返済を継続していないこと |
対象工事 | 【対象工事】 耐震改修、外壁、屋根、バルコニー、屋上防水、内装、給配水管、設備修繕工事、 アスベスト除去工事等。 <対象外>増築、塀・門・駐車場の改修、造園工事、物品のみの購入、設計料等 ※居住部分以外(貸室、事務所、店舗等)は対象となりません。 ※自己居住部分が延べ面積の過半以上ある賃貸住宅・事務所・店舗を併設している住宅 の場合で、外壁、屋上の修繕を行う場合、自己居住部分の面積に応じた部分のみ対象 となります。 ※同一か所の工事について、この制度と区の他の助成金を受けることはできません。 例)耐震改修を行う場合、耐震改修の助成と融資あっせんを併用することはできませ ん。ただし、耐震改修と同時に行う屋上防水工事や内装工事等は対象になります。 |
申請方法 | 1 事前相談 2 申し込み受け付け 工事着工前(約1ヶ月前)に申し込み |
提出書類 | 各1部ずつ原本を提出 【全員共通】(5〜11については発行日から3ヶ月以内のものを提出) 1 申込書(第1号様式)(10ページの記入例参照) 2 誓約書(第1-2号様式) 3設計計画書(第2号様式):修繕の内容を箇条書きで記載。間取り変更がある場合は、修繕前・後が分かる図面を記載又は添付 4 工事見積書(居住部分のみのもので、見積業者の押印のあるもの) 5申込者及び同居者全員の住民票(続柄記載)(戸籍住民サービス課及び各区民事務所で発行) 6申込者及び同居者全員の令和5年度(令和4年中所得)住民税納税証明書又は非課税証明書(戸籍住民サービス課及び各区民事務所で発行) 7 土地の登記事項証明書(東京法務局台東出張所で発行) 8 建物の登記事項証明書(東京法務局台東出張所で発行) 【修繕する建物が、申込者の所有でない場合又は共有者がいる場合】 9 所有者(共有者)全員の承諾書(修繕等についてのお願い又は任意のもの) 【承継償還制度を利用する場合】 10 債務承継者の全部事項証明書(戸籍謄本) 11 債務承継者の令和5年度(令和4年中所得)住民税納税証明書 ※ 金融機関の審査時に最新の収入や所得に関する書類が必要になります。必要書類 については、申込先の金融機関へ確認してください。 |
問い合わせ先 | 〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号 台東区 都市づくり部 住宅課 03-5246-1217 |
ホームページ | 住宅修繕資金融資あっせん詳細ページ |
立川市
立川市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒190-8666 東京都立川市泉町1156-9 042-523-2111 |
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ホームページ | 立川市ホームページ |
多摩市
多摩市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1 042-375-8111 |
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ホームページ | 多摩市ホームページ |
中央区
中央区では、「分譲マンション共用部分改修費用助成」と「分譲マンション共用部分リフォームローン保証料助成」の2つの助成金制度が提供されています。
制度名 | 分譲マンション共用部分改修費用助成 |
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申請期間 | ・助成対象工事の概ね2か月前までに申請すること。 工事着手後の申請は受理できません。 |
助成金額 | 【助成額】 ・設計費用 助成対象部分にかかる設計費(住宅部分に限る)×2/3 ・工事費用 助成対象工事費(住宅部分に限る)×10%×2/3 【助成限度額】 ・設計費用:10年間で 100万円 ・工事費用:10年間で 1,000万円 (ともに申請は、10年間で2回まで) |
対象者 | 【対象となるマンション】 ・中央区内の分譲マンションであること。 ・建築時において、建築基準法その他関係法令に適合していること。 ・現に住宅として使用していること。 ・建築後、20年以上経過していること。 |
対象工事 | 事業者:特に明記なし ◎共用部分の改修工事 (1)修繕工事 ①壁面の改修 ②鉄部の塗装・取替え ③屋上・バルコニー・外部共用廊下の防水工事 ④給排水管の更生・取替え (2)防災対策工事 ①受水槽・高架水槽の耐震型への取替え ②受水槽・高架水槽への感震器連動型止水弁の設置 ③エレベーターへの地震時管制運転装置の設置 ④建築設備耐震設計・施工指針において規定される局部震度法の耐震クラスに適合す るエレベーターへの 取替えまたは改修 ⑤防災備蓄倉庫の設置 ⑥防火水槽の設置 ※(2)①、③、④については、中央区都市整備部建築課で行っている建築物耐震改修等助成の対象工事 となる場合、分譲マンション共用部分改修費用助成の対象にはなりません。 |
申請方法 | 申請タイミング:助成対象工事の概ね2か月前までに申請すること。 |
提出書類 | ・申請時に必要な書類 以下の書類について正副2部を作成し提出すること。 (1)分譲マンション共用部分改修費用助成申請書 (2)改修工事実施についての管理組合総会の議決書の写し (3)改修に要する費用が計上されている管理組合予算書の写し(総会の議決を経ているもの) (4)管理組合の管理規約の写し (5)設計事務所の設計業務に対する見積書(契約書)の写し (6)実際に改修工事を実施する業者の見積書(契約書)の写し(助成対象工事にかかる工事費が、その他の工事費と区別できる形式で記載されているもの (7)助成対象工事の内容がわかる改修工事の設計図書の写し (8)助成対象となる改修工事箇所の現況写真 (9)その他理事長が必要と認める書類 ■完了報告に必要な書類 (1)分譲マンション共用部分改修工事完了報告書 (2)設計事務所との契約書の写し(完了報告までに提出していない場合のみ) (3)工事施工業者との契約書の写し(完了報告までに提出していない場合のみ) (4)設計事務所からの設計費の支払いにかかる領収書の写し (5)工事施工業者からの工事費の支払いにかかる領収書の写し (6)助成対象工事箇所の改修工事完了後の写真 (7)その他理事長が必要と認める書類 ■助成金の請求に必要な書類 分譲マンション共用部分改修費用助成金請求書 |
問い合わせ先 | 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目25番3号 京橋プラザ分庁舎 一般財団法人 中央区都市整備公社まちづくり支援第一課 03-3561-5191 |
ホームページ | 分譲マンション共用部分改修費用助成詳細ページ |
制度名 | 分譲マンション共用部分リフォームローン保証料助成 |
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申請期間 | 【申し込み期限】 資金借入れ申込書を住宅金融支援機構に提出した日から3か月後の日まで |
助成金額 | ■保証料助成金 住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォームローン」に対する (財)マンション管理センターの債務保証に要する保証料の額、当該建物の住戸数に 10,500 円を乗じて得た額または助成限度額のいずれか少ない額を予算の範囲内で助成します。(100 円未満の端数は切り捨て) ■助成限度額 70 万円を限度とします。 |
対象者 | 【対象となるマンション】 ・中央区内の分譲マンションであること。 ・建築基準法その他関係法令に適合していること。 ・現に住宅として使用されている分譲マンションであること。 ・住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォームローン融資」を受けるための要件を備えていること。 【申し込み資格】 (1)修繕工事を行う分譲マンションの管理組合であること。 (2)住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォームローン」融資の承認を受けている管理組合であること。 (3)(財)マンション管理センターに債務保証を委託するものであること。 |
対象工事 | 事業者:分譲マンションの共用部分をリフォームする管理組合が、独立行政法人住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォームローン」融資を受け、(財)マンション管理センターに債務保証を委託する場合、保証料を限度額の範囲内で助成します。都は利子の一部を補給します。 |
申請方法 | 申請タイミング:申請期限に記載 |
提出書類 | ■申込みに必要な書類 (1)分譲マンション修繕工事保証料助成申込書(区分所有者別負担割合一覧表を含む。) (2)住宅金融支援機構に提出した「共用部分リフォームローン借入申込書」の写し (3)住宅金融支援機構の「融資承認通知書」の写し (4)修繕工事内容が分かる設計図書の写し (5)分譲マンション管理組合の管理規約の写し (6)(財)マンション管理センターの「保証委託契約申込書」の写し ■完了審査に必要な書類 (1)分譲マンション修繕工事完了審査申請書 (2)住宅金融支援機構の「総額決定通知書」の写し (3)住宅金融支援機構と締結した「金銭消費貸借契約証書」の写し (4)(財)マンション管理センターと締結した「保証料領収書兼保証料委託契約書」の写し ■保証料助成金の請求に必要な書類 分譲マンション修繕工事保証料助成請求書 |
問い合わせ先 | 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目25番3号 京橋プラザ分庁舎 一般財団法人 中央区都市整備公社まちづくり支援第一課 03-3561-5192 |
ホームページ | 分譲マンション共用部分リフォームローン保証料助成詳細ページ |
制度名 | 住宅修繕等資金の融資あっせん |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 【融資額】 工事費用の範囲内で、20万円から1万円を単位として700万円まで 【償還期間】 10年以内(ただし200万円以下のときは5年以内) 【融資利率】 年1.8% |
対象者 | 住宅の修繕や木造住宅の耐震補強等をしようとする方で、その資金を調達することが困難な場合に、低利の融資が受けられるよう金融機関にあっせんします。 【対象となる住宅】 区内に所在するもの 建築基準法上適法なもの 居住部分の床面積が240平方メートル以下であるもの 【申し込み資格者】 修繕工事をする住宅に居住または修繕後に居住しようとすること ・住民税を滞納していないこと ・完済時の年齢が80歳未満であること ・現にこの制度による資金の融資を受けていないこと ・連帯保証人(1名)を得られること 【連帯保証人の要件】 ・東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県に1年以上居住していること ・住民税を滞納していないこと ・確実な保証能力があること ・申込者の配偶者および生計を同じくするものでないこと ・返済完了時の年齢が80歳未満であること |
対象工事 | 【修繕等の範囲】 住宅の安全性、耐久性、居住性を高める工事(増・改築工事で建築確認申請を必要とする工事は、融資あっせんの対象となりません) |
申請方法 | 必ず工事着工前に申し込み |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒104-8404 東京都中央区築地一丁目1番1号 住宅課計画指導係 03-3546-5466 |
ホームページ | 住宅修繕等資金の融資あっせん詳細ページ |
調布市
調布市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒182-8511 東京都調布市小島町2丁目35番地1 042-481-7111 |
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ホームページ | 調布市ホームページ |
千代田区
千代田区では、ヒートアイランド現象の緩和を目的とした屋上や壁面の緑化、高反射率塗料の塗布、遮熱性塗料の使用、日射調整フィルムやミスト発生装置の設置などに関する費用の一部を助成しています。また、敷地内緑化や水辺の整備も助成対象としています。
制度名 | ヒートアイランド対策助成 |
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申請期間 | 【申込期限】 令和7年2月14日まで 受付は先着順とし、予算がなくなりしだい助成を終了します。 【完了報告期限】 令和7年3月14日 |
助成金額 | 遮熱性舗装・熱交換塗料(舗装面) 助成金の額(税抜): 対象経費の50% 上限額:100万円 ※助成は2種組み合わせることもできる ※※単位(面積等)は、小数点第3位以下を切り捨てとし、千円未満は切り捨てとなります。 【在来種植栽による緑化割増】 生物多様性の観点から、屋上等緑化、壁面緑化、敷地内緑化において、区画ごとに植栽に用いる植物全てを『千代田区在来種植栽選定の手引き』に記載のある在来種にした場合(複数種選択も含みます)、当該区画にかかる助成金の額及び上限額を20%割増します。 |
対象者 | 【共通】 ・区内の建物等であり、工事等の実施前の申請であること。 ・施工業者が行うものであること。 ・国や地方公共団体等が行う類似の助成等(総合設計制度の屋上緑化による容積率の割増 など)を受ける予定又はすでに受けていないこと。 ・当該年度に同一の建物等における本助成制度の助成を受けていないこと。 ・住民税や固定資産税等を滞納していないこと。 |
対象工事 | 事業者:特に明記なし 遮熱性塗料・熱交換塗料(舗装面) 舗装面に遮熱性塗料又は熱交換塗料を新たに塗布することをいいます。 |
申請方法 | 申請タイミング:事前にご連絡してから申請、工事着工前 提出方法:窓口または郵送 郵送:可 助成金交付申請書と必要書類を提出 ※申請は工事等の実施前に ※申請は区役所の窓口または郵送で受付します。 ※申請の際は事前にご連絡ください(出張所窓口提出は不可) ※ 事業内容が助成対象か事前にご相談ください。 申請受付 区役所(九段南1-2-1)5階 環境政策課 |
提出書類 | 遮熱性塗料・熱交換塗料(舗装面) ・助成金交付申請書(区様式) ・確認書(区様式) ・前年度の納税証明書の写し ・見積書の写し(内訳書有) ・施工・設置前写真(カラー) ・施工・設置箇所の平面図 ・承諾書(区様式) ・施工箇所の面積計算表 ・製品・設備性能等のパンフレット |
問い合わせ先 | 〒102-8688 千代田区九段南1-2-1 千代田区役所5階 千代田区 環境まちづくり部 環境政策課エネルギー対策係 03-5211-4256 |
ホームページ | ヒートアイランド対策助成詳細ページ |
豊島区
豊島区では、所得が低い方が住宅の修繕やリフォームに困っている場合に、修繕工事には最大10万円、リフォーム工事には最大20万円を助成しています。
制度名 | 住宅修繕・リフォーム資金助成事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 助成対象工事に要した経費(消費税を除く)の30%以内 【上限】 修繕工事:10万円 リフォーム工事:20万円 助成金交付請求の受付の先着順とし、予算の範囲を超えた日をもって受付を終了します。 |
対象者 | 【助成対象住宅】 助成の対象となる住宅は個人住宅です。また、居住の用に供する部分、家屋及び付属設備が対象で、倉庫、車庫、店舗、外構等は除きます。 【助成対象者】 次に掲げる要件をすべて満たしているかた ・豊島区内に引き続き2年以上居住していること ・前年の世帯の月額所得が、公営住宅法施行令第1条第3号に規定する収入の例により算出した額が、158,000円(条件により214,000円)以下であること ・対象住宅の所有権を有している者または同居親族であること ・住民税を滞納していない世帯であること ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと ※前年の世帯の所得が214,000円で良いかた |
対象工事 | 事業者:区内事業者、一番下(赤字)に詳細あり 【助成対象修繕工事及びリフォーム工事】 助成対象となる修繕工事及びリフォーム工事は、次に掲げるものを除きます。 1.建築確認申請が必要であるもの 2.修繕工事の結果、建築基準法違反になる可能性があるもの 3.他の住宅改修等に関する助成制度等の対象となるもの 4.助成承認前に着手したもの 5.住宅の修繕工事及びリフォーム工事を伴わない、簡易な器具設置のみのもの 6.住宅の所有権の共有者及び賃借人との同意が見込めないもの この助成制度を利用するには、工事施工業者は、豊島区住宅相談連絡会の会員であり、修繕工事を行う区内に主たる事務所を有する民間業者である必要があります。 |
申請方法 | 申請タイミング:事前相談 ①豊島区住宅相談連絡会への事前相談が必要 豊島区住宅相談連絡会 豊島区 相談者 住宅修繕・リフォーム相談員 ☎0120-309-379 ↑に相談 ・工事見積もりと施工方法事前審査確認書をもらう ②助成承認申請 |
提出書類 | 【修繕及びリフォーム資金助成承認申請書に添付する書類】 1工事見積もり・施工方法等事前審査確認書 住宅修繕相談員から受領した確認書(要綱第8条) 2 建物登記事項証明書 登記されていない場合は、課税台帳の写しに代えることができる。 3付近見取り図 方位、道路及び目標となる地物を明示すること。 4 配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置を明示すること。 5各階平面図 共同住宅の場合は、避難階及び今回工事予定階とする。 縮尺、方位、間取り、各室の用途、工事場所を明示すること。 6 詳細図(改修前、改修後) 施工方法が把握でき、見積もりができること 7 写真 工事着工前の写真とする。 8 見積書の写し 内訳明細がわかるものとする。 当該助成対象修繕工事とリフォーム工事に分け、消費税を除いた額を明記したもの。 9 課税証明書 (所得の確認) 世帯全員、直近の年の収入が証明できるもの 非課税の場合は非課税証明書 10 納税証明書 (住民税を滞納していないことの確認) 世帯全員、直近の完納年度のもの(未納額0円のもの) 非課税の場合は非課税証明書 11 住民票または保有個人情報開示請求による外国人登録原票の写し 世帯全員、外国人については在留資格が確認できること。 12 その他区長が特に必要と認めた書類 |
問い合わせ先 | 〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 マンション担当課マンショングループ 03-3981-1385 |
ホームページ | 住宅修繕・リフォーム資金助成事業詳細ページ |
利島村
利島村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒100-0301 東京都利島村248番地 04992-9-0011 |
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ホームページ | 利島村ホームページ |
中野区
中野区では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒164-8501 東京都中野区中野四丁目8番1号 03-3389-1111 |
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ホームページ | 中野区ホームページ |
新島村
新島村では、村内の空き家を利用した移住・定住を促進するための改修、除却、伐採の費用に対して「新島村定住化対策事業交付金」を新たに設け、一部を助成しています。
制度名 | 新島村定住化対策事業交付金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 交付金の交付率は50%とする。限度額については、それぞれ事業内容に定める額を交付上限額とする。 改修等:交付率50%、上限100万円 除 却:交付率50%、上限100万円 伐 開:交付率50%、上限50万円 |
対象者 | 【目的】 この要綱は、新島村内の空き家の利活用による移住・定住推進のため、当村の空き家バンクを利用して空き家等を売買または賃貸借することを目的として、改修等又は除却又は伐開を行う費用に対し、村が予算の範囲内において、その工事費等の一部を助成するために交付する「新島村定住化対策事業交付金(以下、「交付金」)」について、必要事項を定めることを目的とする。 【交付対象者】 この交付金の対象となる者は、村内の空き家等の所有者またはそれを空き家バンクにより購入又は賃借した者であって、申請年度内に本交付金の交付を受けたことがなく、対象者及びその属する世帯全員に、納付すべき村税等の滞納がない者とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1)空き家バンクに登録した空き家等の所有者等 (2)補助対象物件に10年以上居住する意思のある利用者 【交付対象物件】 1 補助金の対象となる空き家等は、次の各号の全てに該当するものとする。 (1)当村空き家バンクに現に登録されている空き家等(本交付金の交付を受けた日から起算して引き続き10年以上は空き家バンクに登録が可能な空き家等に限る。)又は、当村空き家バンクに登録されていた空き家等であること。 (2)補助金の申請年度1月末日までに修繕等の完了が見込まれる物件であること。 2 この要綱による補助金の交付は、同一の補助対象物件に対し、修繕等に要する経費につき、各1回を限度とする。 【対象外経費】 次のような経費は交付金交付の対象外とする。 ア 外構、車庫、倉庫等住居範囲以外のみの改修・除却・伐開 イ 住宅構造の改修工事等を伴わない機器・備品等の購入及び設置工事 ウ 耐震調査等の家屋調査費 エ 用地の取得費・家賃等 オ 本交付金の交付決定前に着手した工事等 カ その他村長が不適当と認めた工事・経費等 【遵守事項】 交付対象者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 (1)空き家を賃貸するとして改修事業に係る交付金を受けた交付対象者は、当該家屋を原則として10年以上賃貸住宅として使用すること。 (2)空き家を購入して改修事業に係る交付金を受けた交付対象者は、当該家屋に原則として10年以上自己の居住用として使用すること。 【その他交付基準】 ①改修工事を実施した住宅は、住宅確保要配慮者等(※)向けの賃貸・売却住宅とする。 ※高齢者世帯、障がい者世帯、子育て世帯、低所得者、被災者世帯、君津地域内の従前居住者などの公共事業協力者及び村が特別の配慮が必要と認めるもの。 ②改修工事を実施した住宅は、入居者の具体的要件が明らかとするもの。 ③改修工事の完了の日から10年間は、住宅確保要配慮者等が入居できるよう努めること。ただし、1年以上住宅確保要配慮者等に該当する入居者を確保できないときは、住宅確保要配慮者等以外の者も入居できるものとする。 ④事業完了後、申請者となった所有者等の3親等以内の親族が購入・賃借・入居しないこと。 ⑤建築基準法に違反する建築物でないこと。 ⑥改修工事完了後の家賃又は販売額は相場の額以下に設定すること。 ⑦補助対象事業費が国・都又は当村等の他の制度による補助を受ける場合は、当交付金の対象経費を補助対象事業費から控除すること。 |
対象工事 | 事業者:特に明記なし (1) 対象事業 新島村における定住化を促進する上で効果があると認められる事業であって、かつ下記ア~ウのいずれかに該当するもの。 ア 空き家等の改修 補助要件(全てに該当するもの) ①工事はバリアフリー改修、省エネ改修、子育てに配慮した改修又は耐震改修工事を含むこと。 ②昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。ただし、既に地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合することが証明されている場合、又は、耐震改修工事をあわせて行う場合も該当。 ③台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するもの(改修後に有することとなる場合を含む) ④床面積が25m2以上(改修後に25m2以上となる場合を含む)であること。 ⑤改修後、売却又は賃貸にあたっては、新島村空き家バンクを利用するものであること。 イ 空き家等の除去 補助要件 ①解体工事費のみの事業であること(解体工事により生じた廃材・家財・家具・機械・車両及び門塀等の除却又は処分費は含まない)。 ②除去後の売却又は賃貸にあたっては、新島村空き家バンクを利用するものであること。 ウ 空き家等の伐開 補助要件 ①当該事業が空き家バンクでの販売・賃借のみの目的であって、利用者の購入及び賃貸後、住居として使用される土地であること(畑、外構、車庫、倉庫等に利用される土地でないこと)。 ②整備後の売却又は賃貸にあたっては、新島村空き家バンクを利用するものであること。 |
申請方法 | 申請タイミング:工事着工前 あらかじめ、交付申請書(別記様式第1号)を作成し、必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。 交付申請書の内容を変更した場合においても同様とする。 |
提出書類 | ・申請書 |
問い合わせ先 | 〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号 新島村役場企画財政課企画調整室 04992-5-0204 |
ホームページ | 新島村定住化対策事業交付金詳細ページ |
西東京市
西東京市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 市役所保谷東分庁舎 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号 042-438-4052 |
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ホームページ | 西東京市ホームページ |
練馬区
練馬区では、区内の住宅の修築(修繕・模様替え・増築)の資金を融資あっせんし、世帯の所得や家族構成に応じて利子の補給も行います。融資を受けられるのは、区内の信用金庫または東京あおば農業協同組合です。融資の審査や決定は、これらの金融機関が担当します。
制度名 | 住宅修築資金の融資あっせん |
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申請期間 | 令和6年4月1日から 予算額に到達したら締め切ります |
助成金額 | 金額:工事見積もり金額内で10万円から500万円まで(1万円単位) ※コロナ禍で区の財政状況が厳しいためご希望の金額に添えない場合があります。 返済期間:7年(84ヶ月)以内 返済方法:元金均等による月賦返済 利率:下記。金利情勢により変更することがある 【一般世帯・住宅の修築】 世帯総所得が ・8,352,000円以下 申込者負担率:1.3% 区利子負担率:0.7% ・8,352,001円から12,000,000円まで 申込者負担率:2.0% 区利子負担率:利子補給なし 【高齢者・障害者同居世帯・住宅の修築(高齢者・障害者が常時使用 する箇所の修築)】 世帯総所得が ・3,540,000円以下 申込者負担率:利子全額補給 区利子負担率:2.0% ・3,540,001円から8,352,000円まで 申込者負担率:0.6% 区利子負担率:1.4% ・8,352,001円から12,000,000円まで 申込者負担率:2.0% 区利子負担率:利子補給なし 【危険なブロック塀などの改良・アスベスト対策】 世帯総所得:無制限 申込者負担率:1.0% 区利子負担率:1.0% ※修築部分が高齢者・障害者が常時使用しない箇所(他の家族専用部屋等)は対象外とするが、外壁、屋根、台所、トイレ等、共用部分の場合は対象とする。 「所得」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。また、確定申告書の第一表の所得金額の合計欄の金額です。その他の収入についてはお問合せください。 |
対象者 | 申し込みから融資の決定まで完了させたうえでの着工が条件です。 【対象住宅】 ・練馬区内にある住宅で、居住部分の床面積が175平方メートル以下であること ・店舗等併設の場合、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であること ・住宅が申込者本人の所有でない場合は、その工事について所有者の承諾が得られること 【融資申込資格】 1 練馬区内に引続き1年以上居住していること 2 20歳以上で、償還完了時に70歳未満であること 3 前年の世帯の総所得が1,200万円以下であること 4 住民税・軽自動車税を滞納していないこと 5 東京都内または隣接する県内に1年以上居住し、住民税・軽自動車税を滞納していない連帯保証人が得られること(区外の場合は、前年度の住民税・軽自動車税を滞納していないこと。) |
対象工事 | 対象となる工事 (1) 基礎、土台、外壁、屋根、台所、トイレ、浴室、床、内壁などの修築。 ※ 建物の全部を取り壊して新たに住宅を建て直す場合は、あっせんの対象とな りません。 ※ 耐震改修工事あるいはアスベスト対策工事(区から助成金を受ける場合も、 助成金を差引いた金額が対象になります。)また、あわせて行うリフォーム工 事も対象となります。 (2) 増築工事は、つぎの①②③全ての条件を満たす場合に限ります。 ① 増築する部分の床面積が20㎡以下であること。 (増築後の床面積が175㎡以下であること。) ② すでに同居しているか工事終了後3か月以内に同居する予定の高齢者(65 歳以上)または練馬区心身障害者福祉手当条例第2条第1項の規定に該当す る者が、常時使用する部分の増築工事であること。 ③ その増築工事について、建築確認が受けられること。 |
申請方法 | 1 融資の事前相談 2 融資あっせん申込み(契約・着工する前に書類を揃え、住宅課にご相談ください。) 3 書類審査 (申し込み条件を満たしている場合、金融機関あての「あっせん紹介票」をお渡しします。) 4 貸付申込み 5 本人面談・貸付審査 ・工事内容が決まりましたら、必ず着工前に住宅課へご相談ください ・申請書類を提出する際、事前に住宅課へご連絡ください。(提出当日は、記入漏れや不足書類の確認で1時間ほどかかる) |
提出書類 | (1)住宅修築資金融資あっせん申込書 (2)工事見積書 (3)住民票(世帯全員)※ (4)前年の所得を証明できるもの(世帯全員)※ (5)登記簿謄本(土地・建物の両方) ※連帯保証人の必要書類(連帯保証人が練馬区以外に居住している場合は、前年度の住民税納税証明書) 〈その他必要なもの〉 住宅・土地が申込者以外の所有である場合は、所有者の「修築承諾書」 障害者世帯の場合は、練馬区心身障害者福祉手当条例第2条第1項の要件に該当することが分かる書類 アスベスト対策工事を行う場合は、分析結果報告書 耐震改修工事を行う場合は、区の耐震改修工事助成金交付決定通知書の写し |
問い合わせ先 | 〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 建築・開発担当部 住宅課 管理係 03-5984-1289 |
ホームページ | 住宅修築資金の融資あっせん詳細ページ |
八王子市
八王子市では、市内の住宅の所有者に対し、登録施工業者が行う改修工事(リフォーム)の費用の一部を補助して、安全で安心な居住環境をサポートしています。
制度名 | 八王子市居住環境整備補助金制度 |
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申請期間 | 令和6年(2024年)4月15日~令和7年(2025年)1月末まで ※予算額に達した時点で受付終了となります。 |
助成金額 | ⑸ 省エネルギー化改修工事 前条第 1 項第 5 号に定める補助対象改修工事等の経費の 20%以内とし、15 万円を上限と する。 ⑹ 長寿命化改修工事 前条第 1 項第 6 号に定める補助対象改修工事等の経費の 20%以内とし、5 万円を上限とす る。 |
対象者 | 次のいずれにも該当する方 ・補助の対象となる住宅の所有者 (バリアフリー化改修工事又は耐震シェルター・防災ベッド設置工事をする場合は借主でも可) ・市内に住所を有する、または転入し市内に住所を有する予定の方 ・補助の対象となる住宅に改修工事等の完了後、引き続き居住する方 |
対象工事 | 事業者:市に登録された事業者 市に登録された市内の施工業者が請け負う以下の工事が対象です。 (登録業者一覧表あり) 1 バリアフリー化改修工事 2 木造住宅耐震改修工事 3 木造住宅簡易耐震改修工事 4 耐震シェルター・防災ベッド設置 5 台風対策改修工事 6 分譲マンション止水板設置工事 7 省エネルギー化改修工事 8 長寿命化改修工事 9 ワークスペース設置改修工事 10 分譲マンション共用部分LED化改修工事 (注意1)補助金の交付決定前に工事契約をしている、又は工事に着手しているものは、対象外となります。 (注意2)2の工事以外については、年度内に1種類のみ補助金の申請が可能です。 2の工事を行う場合は、1、5、7、8、9の工事の補助金を複数併用して申請することができます。 (注意3)2、3、4、7、8、9の工事の申請については、建物の建築年度がわかる書類が必要です。 (注意4)6、10の工事については、補助の対象者はマンションの管理組合、施工業者は登録した施工業者以外も可能です。 また、10の工事については、管理計画の認定を受けたマンションの管理組合が対象です。 (マンション管理計画認定制度については、こちらをご覧ください。) |
申請方法 | 申請タイミング:事前相談 1 事前相談票(チェックシート) 提出 2 申請書(添付書類含む) 提出 3 受付(住民制作課) 4 書類審査 5 決定 |
提出書類 | 市が指定する書類 |
問い合わせ先 | 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 まちなみ整備部住宅政策課 042-620-7260 |
ホームページ | 八王子市居住環境整備補助金制度詳細ページ |
八丈町
八丈町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒100-1498 東京都八丈島八丈町大賀郷2551番地2 04996-2-1123 |
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ホームページ | 八丈町ホームページ |
羽村市
羽村市では、再生可能エネルギーの利用や緑化、生ごみ削減に取り組む方々に、エコポイントを通じて一部経費を助成しています。これにより、地域の低炭素化と環境保全、産業の活性化を目指しています。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 環境配慮事業助成制度(創省エネ化助成) |
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申請期間 | 【申請の対象となる期間】 各年1月1日 から 12月31日 助成対象工事等の完成日が属する期間 【申請の受付期間】 各年5月1日 から翌年1月31日 |
助成金額 | 予算に限りがあるため、先着順になります。 17,高断熱化改修工事 助成率:対象経費の2分の1 エコポイント上限 優先(市内)事業者:60,000 一般事業者:30,000 19,高遮熱塗装等改修工事 助成率:対象経費の2分の1 エコポイント上限 優先(市内)事業者:100,000 一般事業者:50,000 〈助成方法〉 ☆ 助成対象工事等の経費の2分の1(3分の1)もしくは助成の上限のいずれか低い方、または限度額定額と定めるものについてエコポイントにて助成します。 ☆ 複数の助成対象工事を申請することができますが、30万エコポイントが上限です。 ☆ 付与するエコポイントに1,000ポイント未満の端数があるときは切り捨てます。 ☆ 1エコポイントは1円です。 ☆ 消費税額部分、国・都などから受けられる補助金部分は経費から除きます。 ☆ 予算の範囲で先着順にエコポイントによる助成をします。 (環境配慮工事等届出書または環境配慮事業費助成申請書を受理した順) |
対象者 | 【個人の方の助成対象条件】 1 申請日現在において、住民基本台帳に記録があること 2 納期の到来している市税(料)を完納していること 3 申請日の属する年度の前年の住民税申告がされていること 4 市内において所有または使用する住宅に創省エネ化または、緑化事業を行うこと 5 創省エネ化または、緑化事業の目的である物件の所有者の同意を得ていること 【中小企業者の助成対象条件】 1 市内に本支店、または事業所が登記(登録)されている法人であって、中小企業基本法に定める中小企業者 2 市に法人設立・設置届出書が提出されていること 3 申請日の属する事業年度の前年の法人市民税の申告がされていること 4 納期の到来している市税等を完納していること 5 大企業が実質的に経営に参加していないこと 6 市内に所有または使用する事業所に、創省エネ化または、緑化事業を行うこと 7 創省エネ化または、緑化事業の契約者と所有者が異なる場合には、所有者の同意を得ていること 【マンション管理組合の助成対象条件】 1 管理組合であって、規約、議決組織及び管理者を現に有するもの 2 市内のマンションであること 3 法人格を有する管理組合の場合は、中小規模企業者の2から7の要件を全て満たしていること 【その他】 ☆1.助成の対象となる家屋は、次のもので“申請時点で登記が完了”している必要があります。 ・戸建の住宅 ・共同住宅【2以上の住戸からなるもの、賃貸借などの方も含まれます】 ・分譲マンション【賃貸借などの方も含まれます】 ・事業所【事務所、工場、作業場、店舗など、事業の行われている場所です】 ☆2.助成の対象とならない場合には、次のもの等がありますので、注意してください。 ・創省エネ化メニューの基準を満たしていないもの ・同じ設備等を交換するもの(壊れたものの交換、耐用期間を経過していない設備等を交換するもの) ・経費を超える助成 ・申請対象期間外のもの ・同一申請期間内の2回目以降の申請 ☆1回の工事で複数の創省エネ化を行い、申請することができます。(複数回に分けて創省エネ化を行い申請することはできません。) ☆複数の住宅や事業所を所有、または使用している方は、翌年度以降であれば、別の住宅や事業所に創省エネ化を行い申請することができます。 ☆創省エネ化助成では、施工・導入の効果を検証するため、施工・導入後12月分の実績報告が必要です。 施工・導入後12カ月が経過しましたら、実績報告書の提出をお願いします。 |
対象工事 | 事業者:市内事業者、中小企業 省エネ改修工事 17,高断熱化改修工事 ・既存の住宅等の次の部分の断熱性を向上させる改修工事 ① 窓の断熱 (複層ガラス化のみも対象) ② 天井及び屋根等の断熱 ③ 外気等に接する壁の断熱 ④ 外気等に接する床の断熱 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に規定する評価方法基準(平成21年国土交通省告示第354号)における省エネルギー対策等級4の基準に適合した未使用の製品を用いる改修工事 ・助成対象工事完成日の属する月の後12ヶ月分の電気または燃料の使用量を報告すること 19,高遮熱塗装等改修工事 ・既存の住宅等の遮熱性能を向上させ、特定部分の室内の温度を低減させる改修工事 ・塗料等はJIS K 5602基準によるグレー(N6)塗料試験体において第三者機関試験の日射反射率特定値が50%以上または同等以上の性能を有するもの ・フィルム等はJIS A 5759基準による3ミリメートル透明フロートガラス試験において遮蔽係数が0.7以下かつ日射熱取得率(真北±30度方位の日射侵入率)0.60以下または同等以上の性能を有するもの ・未使用の製品を用いるもの ・助成対象工事の完成日の属する月の後12ヶ月分の電気及び燃料の使用量を報告すること |
申請方法 | 申請タイミング:期間内に引き渡しが完了するものであれば、着手前、中、後可能 Step1. 製品および工法(仕様書)資料、見積書の取得 ≪事業者とよく相談してください。≫ Step2. 環境配慮工事等届出書の提出(次のものを添付) ・見積書 ・製品、工法(仕様書)資料(カタログ等) ・様式第1号その1からその2(様式第1号その2は申請者と物件所有者が異なる場合のみ) ・様式第1号その1に記載の添付資料(図面、施工前写真等) Step3. 受理書の交付(助成の優先順位を得ます。申請まで大切に保管してください。) |
提出書類 | (1) 受理書 (2) 環境配慮事業費助成(環境配慮工事等)申請書(様式第4号) (3) 助成対象工事等に係る請負等契約書の写し (4) 助成対象工事等に係る請負等契約の支払を証する書面の写し (5) 助成対象工事等に係る経費の内訳を証する書面の写し (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの |
問い合わせ先 | 〒205-8601 東京都羽村市緑ヶ丘5丁目2番地1 羽村市 産業環境部 環境保全課 042-555-1111 |
ホームページ | 環境配慮事業助成制度(創省エネ化助成)詳細ページ |
東久留米市
東久留米市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1 042-470-7743 |
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ホームページ | 東久留米市ホームページ |
東村山市
東村山市では、市内の住宅を施工業者によって改築する際、その費用の一部を補助しています。これにより、住環境の向上と地域経済の活性化を目的としています。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 住宅修改築費補助制度 |
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申請期間 | 【期間】 令和5年5月1日(月曜)から令和6年1月19日(金曜)まで 【時間】 平日:8時30分から正午、午後1時から午後5時 予算を超える申請があった場合、公開抽選にて補助対象者を決定します。 |
助成金額 | 契約金額の5%、最高10万円(ただし1千円未満は切捨て) |
対象者 | 【申込条件】 持ち家であること(マンションは専有部分のみ) 市内業者が施行すること 契約金が20万円以上(消費税抜き)であること 令和5年4月1日から12月31日までに完了した工事であること ※工事完了後の申請となります。 ※原則、施工業者にてとりまとめのうえの申し込みとなります。 【申込資格】 ・対象工事を行う市内の住宅に、現に住んでいること ・市内の対象住宅を令和4年1月1日から現在に至り、所有していること ・対象工事を市内の施工業者でおこなうこと。 ・前年度の市・都民税及び固定資産税を完納していること ・対象となる工事について、市又は他の地方公共団体から補助等を受けてないこと ・同一住宅において、過去に当補助金を受けていないこと。 |
対象工事 | 事業者:市内事業者 住宅の修改築、改修に伴う耐震、増築、模様替え、 その他住宅の機能の維持・向上のために行う補修及び改善。 (注記)耐震対策のみは不可です。 契約金が20万円以上(消費税除く)で、決定通知書受理後に着工し、 令和5年3月31日(金)までに完了報告の提出ができる工事。 ◎住宅本体にかかる以下の工事が対象となります。 【改築工事】 (1)建替え工事 住宅の全部を取り壊し、新たに住宅を建築する工事が対象です。 (2)一部改築工事 住宅の一部を取り壊し、改めて当該住宅の一部を建築する工事が対象です。 (3)水回り設備の設置工事(設備改築工事) 下の表のいずれかの設備の一式取替え工事または新設工事のみ対象になります。 ①キッチンシステム:流し台、調理台、コンロ台などにより構成されたもの ②浴槽または浴室ユニット:浴槽または浴室ユニット ③給湯器ユニット:浴室・洗面所・台所へ給湯できる集中型の給湯設備 ④暖房システム:2室以上の暖房と浴室、洗面所、台所への給湯をする集中型 の暖房給湯設備(冷房機能付を含む) ⑤太陽熱利用給湯システム:集熱器により太陽熱を集熱し、給湯を行うもの ⑥洗面化粧ユニット:洗面器、鏡、収納部分、照明器具により構成されたもの ⑦便 器:水洗式便器(温水洗浄機能付を含む) 【増築工事】 住宅部分の床面積を増加させる工事が対象です。 【修繕・模様替え】 住宅本体の修繕・模様替えが対象です ※住宅本体以外の工事は、対象には含みません。 (門扉、カーポート、塀や垣根などの構造物、植木、造園、外構などの工事は補 助の対象外です。) |
申請方法 | 北庁舎1F 産業振興課 (東村山市本町1丁目1番地1)に提出 ※抽選申込書等は原則事業者が取りまとめのうえ、お申し込みいただきます。 |
提出書類 | 申請期間や提出書類については当選者決定後、市から改めて案内予定です。 |
問い合わせ先 | 〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3(東村山市役所北庁舎1階) 地域創生部産業振興課 042-393-5111 |
ホームページ | 住宅修改築費補助制度詳細ページ |
東大和市
東大和市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒207-8585 東京都東大和市中央3-930 042-563-2111 |
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ホームページ | 東大和市ホームページ |
日野市
日野市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒191-0016 東京都日野市神明1の12の1 042-585-1111 |
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ホームページ | 日野市ホームページ |
日の出町
日の出町では、商工会による「日の出町住環境整備事業補助金」の助成金制度が実施されています。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 日の出町住環境整備事業補助金 |
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申請期間 | 令和5年6月1日(木)から令和6年2月29日(木)までに工事完了届を提出できる工事に限ります。 9時~17時まで(土・日・祝祭日は除く) ※申請については、予算がなくなり次第受付を終了します。 ※住宅改修等に関する工事契約締結前に「住環境整備事業補助金交付申請書」を申請する必要があります。 |
助成金額 | 改修工事の見積額(税別)又は工事完了後の工事額(税別)のいずれか少ない額の5%で、申請者1世帯につき年1回限り、最高10万円(千円未満の金額は切捨て)を補助します。 例:見積額40万円、工事完了後の領収書額50万円の場合、見積額の方が低いため、40万円×5%=2万円が補助額となります。 |
対象者 | 【申請者の資格】 (1)申請日現在及び改修工事等完了後も日の出町に居住する方 (賃貸住宅の場合は賃貸人が補助資格者であり、建物所有者ではありません) (2)納税義務者である場合の税に滞納がないことの証明書については、申請日現在滞納が無い方、または非課税の方 (3)本事業以外の補助金・助成金を利用していないこと 【対象となる住宅】 町民が居住している個人住宅(併用住宅及び集合住宅においては、個人住宅 【工事を行える業者】 日の出町商工会会員事業者であり、改修工事等を行う事の出来る事業者(但し、日の出町に本店登記(機能)が無く、地域の一般店舗に比べ規模の大きな事業者などは対象外)をいう。 |
対象工事 | 事業者:日の出町商工会会員事業者であり、改修工事等を行う事の出来る事業者 (1)住宅本来の修繕・改築・外壁修繕、外まわり工事全般等による住環境機能の維持・向上等を目的とした工事等 (2)補助金交付が決定した後に着工し、令和6年2月29日までに工事完了届を提出できる工事 (3)工事金額10万円(税別)以上の工事 ※日の出町エコ住宅促進機器設置費補助金 部分の工事は対象外となります。 ※日の出町エコ住宅促進機器設置費補助金は、町内の総エネルギー使用量の削減と、効率的な活用をめざし、住宅用の太陽エネルギー利用機器、省エネ・創エネを設備を新たに設置、改修した場合に、その経費の一部を補助いたします(過去に当町の太陽エネルギー利用機器に関する助成を受けている方は、太陽エネルギー部分については対象外となります)。 |
申請方法 | 申請タイミング: 申請方法 日の出町住環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、日の出町商工会会員施工業者が発行した見積書の写しと工事箇所の施行前の写真(工事完了後の写真と撮影箇所が同じ、明確に比較できるよう提出した写真を事業者も保管し、完了後の写真撮影の参考としてください。)、申請者に税の滞納がないことの証明書又は非課税証明書を添付し商工会の窓口に提出して下さい。 尚、建築確認申請を要する増築の場合は、建築確認申請の写しと図面の写しも必要です。 |
提出書類 | 01-1 日の出町住環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号) 01-2日の出町住環境整備事業補助金建築基準法に係る届(様式第6号) 03 日の出町住環境整備事業補助金工事完了届(様式第3号) 代理人選任届(参考、フォーマットがない方はご利用ください) 税関係証明申請書記載例(役場に申請書があります) |
問い合わせ先 | 日の出町商工会 日の出町平井3231-1 042-597-0270 |
ホームページ | 日の出町商工会ホームページ |
檜原村
檜原村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒190-0212 東京都西多摩郡檜原村467-1 042-598-1011 |
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ホームページ | 檜原村ホームページ |
府中市
府中市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒183-8703 東京都府中市宮西町 府中市役所 042-364-4111 |
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ホームページ | 府中市ホームページ |
福生市
福生市では、市内に居住している市民が市内の登録施工業者にリフォーム工事を依頼する場合、改修工事終了後に費用の一部(最高20万円)を助成しています。これは、地域経済の活性化、居住環境の向上、そして地球温暖化の防止を目的としています。
制度名 | 住宅リフォーム工事費助成制度 |
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申請期間 | 一次募集:令和6年4月1日~令和6年5月31日 二次募集:令和6年7月1日~令和6年8月30日 三次募集:令和6年10月1日~令和7年2月3日 ※1.予算額に達した時点で受付を終了します。 ※2.助成交付決定後、3ヵ月以内に着工できないものは交付決定を取り消す場合があります。 |
助成金額 | ※省エネルギー工事・バリアフリー工事は、20%(上限20万円)を助成いたします。 ※住宅リフォーム工事は、10%(上限10万円)を助成いたします。 ①第一号工事(省エネルギー工事)、第二号工事(バリアフリー工事)については、助成対象工事に対する見積額(税抜)または工事完了後の工事支払額(税抜)のいずれか少ない金額の20%(上限20万円)の助成となります。 ②第三号工事(住宅リフォーム工事)については、助成対象工事に対する見積額(税抜)または工事完了後の工事支払額(税抜)のいずれか少ない金額の10%(上限10万円)の助成となります。 ③第一号工事、第二号工事、第三号工事を施工した場合でも、それぞれの上限金額が適用され、20万円を上限とさせていただきます。 例1)第一号工事30万円、第二号工事50万円、第三号工事120万円の場合、 30万円×20%=6万円、50万円×20%=10万円、 120万円×10%=12万円 と計算できるが、上限の20万円が助成金となります。 例2)第一号工事30万円、第三号工事120万円の場合、 30万円×20%=6万円、120万円×10%=12万円 と計算できるが、10%対象の工事の上限が10万円のため16万円が助成金となります。 ④1000円未満の端数がある場合は、切り捨てます。 ⑤複数の助成対象工事を申請できますが、おのおのの上限金額が適用され当該年度「20万円」が上限です(第三号工事は、上限10万円です)。 ⑥助成交付額の算出に際しては、助成対象工事の費用から消費税の金額を除算しての算出となります。 |
対象者 | 1.助成対象建築物・施工業者(以下の要件に全て該当するものが対象となります) ①福生市内に存する個人住宅 又は 併用住宅・集合住宅の個人住宅部分 ※新築(居住開始後、1年未満の建物)・建替は除く ※併用住宅の場合、店舗と併用する恐れのある助成対象工事は、申請できません。 ②福生市内に「事務所もしくは事業所を有する法人または個人事業主」かつ「福生市商工会会員」である登録施工業者が工事を請負うもの ③助成申請後、助成交付決定通知書が届いてから工事に着工し、令和6年2月28日までに完了報告書を提出できるもの。ただし、故障が原因で日常生活に支障をきたす場合などで早急に改修工事が必要な場合には、福生市商工会に連絡を入れて申請を行うことで助成交付決定通知書が届く前に工事の施工を行うことも可能とする。 2.助成対象者(以下の要件に全て該当する方が対象となります) ①助成申請時に、福生市の住民基本台帳に記載されている ②助成対象となる住宅を市内に所有 又は 賃借し、かつ居住している方(主たる所有者および賃貸契約者に限る) ※賃貸住宅の方も申請は可能ですが、賃貸借契約書の写し、及び所有者又は管理者の住宅改修承諾書(指定様式)が必要となります。 ③助成申請時に福生市の市税(市民税および固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税)の滞納がない ④暴力団員等に該当しない ⑤助成対象となる工事について市で行っている介護保険住宅改修費支給、高齢者自立支援住宅改修給付、重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付、障害者等日常生活用具給付を同時に受けていない |
対象工事 | 事業者:市内事業者 以下の省エネルギー工事、バリアフリー工事、住宅リフォーム工事を行うもので、5万円(税抜)以上のもの 【第一号工事】省エネルギー工事 11,遮熱性能向上工事 A 高遮熱塗装等(屋根、屋上、壁) ①JIS K 5675認定製品を使用するか第三者機関試験の日射反射率特定値が50%以上の塗料を使用する塗装であること ②屋根または屋上を塗装するものであること B 遮熱フィルム及び遮熱コート(窓ガラスなど) ①JIS A5759 基準による3mm透明フロートガラス試験において遮蔽係数が0.7以下であること ②真北±30度の方位における日射侵入率(日射熱取得率)が0.60以下であること ③一部屋を単位として工事を施すものであること 共通事項 未使用の対象製品を用いること。使用している製品が分かる書類 (出荷証明書など)および施工中の写真を提出すること。 【第三号工事】住宅リフォーム工事 住宅リフォーム工事。省エネルギー対象外の塗装ペンキを使用した屋根・壁の塗装工事、エアコン設置工事(設置工事料金が明示されているものに限る)、トイレ工事、畳工事、塀、門扉など。ただし、カーポート、物置設置などは除く。 |
申請方法 | 申請タイミング:工事着工前 提出方法:窓口 申請書に必要書類(見積書の写し、市税納税証明書、工事前の写真など)を添付して、直接、令和6年2月2日までに商工会窓口へお持ち下さい。受付時間は、平日9時~17時(12時~13時を除く) |
提出書類 | 【工事前】 ① 住まいの省エネ・バリアフリー住宅改修等工事費助成事業申請時チェックシート ② 住まいの省エネ・バリアフリー住宅改修等工事費助成事業交付申請書(様式第1号) ③ 住宅改修承諾書(様式第8号)※賃貸住宅の場合 【工事完了後】 ① 住まいの省エネ・バリアフリー住宅改修等工事費助成事業完了時チェックシート ② 住まいの省エネ・バリアフリー住宅改修等工事費助成事業完了報告書(様式第3号) ③ 住まいの省エネ・バリアフリー住宅改修等工事費助成事業振込書(様式第6号) 【申請先】 問い合わせ先と同じ |
問い合わせ先 | 〒197-0022福生市本町92番地5 扶桑会館 福生市商工会 042-551-2927 |
ホームページ | 住宅リフォーム工事費助成制度詳細ページ |
文京区
文京区では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒112-8555東京都文京区春日1-16-21 03-3812-7111 |
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ホームページ | 文京区ホームページ |
町田市
町田市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22 042-722-3111 |
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御蔵島村
御蔵島村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒100-1301 東京都御蔵島村字入かねが沢 04994-8-2121 |
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瑞穂町
瑞穂町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地 042-557-0544 |
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三鷹市
三鷹市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号 0422-45-1151(代表) |
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港区
港区では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
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三宅村
三宅村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497番地 04994-5-0981(代表) |
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武蔵野市
武蔵野市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28 0422-51-5131 |
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武蔵村山市
武蔵村山市では、「ゼロカーボンシティ」の実現を目指して、省エネルギーの推進や再生エネルギーの普及を図るために「ゼロカーボンシティ住宅普及促進事業補助金」を設けています。この補助金は、遮熱性塗装工事、断熱工事、太陽光発電システムの設置、家庭用蓄電池の設置に要する費用の一部を補助するものです。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | ゼロカーボンシティ住宅普及促進事業補助金 |
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申請期間 | 令和6年1月31日(水曜日)まで 完了報告の期限は令和6年2月29日(木曜日)まで ※この補助金を受けるためには、工事の契約前の申請が必要ですので、ご注意ください。 |
助成金額 | 遮熱性塗装工事・断熱工事ともに 施工者が市内業者:工事費(対象工事部分の額)×1/2 【上限額5万円】 施工者が市外業者:工事費(対象工事部分の額)×1/2 【上限額3万円】 ・補助金額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て ・市内業者とは、武蔵村山市内に事業所等を有する業者を指し、市外業者とは、それ以外を指します。 |
対象者 | 【申請できる方】 1 市内に住所がある(住基台帳に記録されている) 2 市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納していない 【対象住宅の要件】 対象住宅は、以下の3種類です。 対象住宅ごとに、次の1~3いずれかに該当するかたが申請できます。 ①個人住宅 ・工事を行おうとする個人住宅を所有し、かつ、そこに実際に居住しているかた または、 ・他者(親など)が所有する個人住宅に居住し、その住宅の工事を行おうとするかた ②併用住宅 工事を行おうとする併用住宅を所有し、かつ、そこに実際に居住しているかた (注)ただし、居住部分面積が建物全体の延床面積の半分を超えている必要があります。 ※「併用住宅」とは、店舗や事務所などが併設された住宅を指します。 ③集合住宅 工事を行おうとする集合住宅を所有しているかた (注)その住宅に居住している必要はありません。 |
対象工事 | <遮熱性塗装工事> 屋上、外壁、ベランダにおける、以下の塗料を使用した塗装工事 【対象塗料】 ・日本産業規格K5602に基づく日射反射率50%以上の塗料 または、 ・日本産業規格K5675に適合する遮熱塗料(屋上のみ) (注)立地又は構造上、遮熱の効果が期待できない部分は対象外 <断熱工事> ・窓、ドアの断熱建材への改修工事 ・外壁、天井、床の断熱材への改修工事 |
申請方法 | ・申請窓口:市役所2階 環境課 ・交付申請は、交付申請書(第1号様式)に工事の見積書ほか必要書類を添えて、持参又は郵送(注)により、申請窓口に提出してください。 ※補助金を受けるためには、市への交付申請が済み、市からの交付決定を受けた日以降に、業者と工事契約を行う必要がありますので、ご注意ください。 |
提出書類 | ・補助金交付申請書(工事用)(第1号様式) ・工事施工同意確認書(第2号様式) ・手続代行者選任届(第3号様式) ・補助金変更等申請書(第5号様式) ・工事完了報告書(第7号様式) ・補助金請求書(第11号様式) |
問い合わせ先 | 〒208-8501 東京都武蔵村山市本町一丁目1番地の1 環境部環境課ゼロカーボン推進係 042-565-1111(内線 295) |
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目黒区
目黒区では、区民の方々がリフォーム工事を行う際に、その費用の一部を助成します。助成の種類によっては事前申請が必要で、要件や申請に必要な書類が異なります。予算が限られているため、先着順となります。また、工事箇所は10年間適正に保全していただくことが条件です。
制度名 | 住宅リフォーム資金助成 |
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申請期間 | 4月より受付開始、予算の範囲内で先着順 |
助成金額 | 工事費用の10%(千円未満切捨て)。 工事費用は、「見積り金額(税抜)」と「実際の工事金額(税抜)」のいずれか低いほうとなります。 A.一般リフォーム工事の上限は10万 B.アスベスト除去工事の上限は20万円 C.空き家・空き室バリアフリーリフォーム工事の上限は10万円 |
対象者 | 【助成の制限】 過去にリフォーム資金助成を受けたかたは、原則として助成を受けた年の翌年度から5年は申請できません。但し、令和3年度より、助成金額が10万円に満たなかったかたが一定の要件を満たした場合は、5年経過していなくても再度の申請ができる場合があります。(同じ年度中に2回申請することはできません。) (注記)助成を受けた年の翌年度から5年間経っていないかたの助成 「10万円」と「既に助成を受けた金額」の差額を限度として、もう一度申請することができます。 この助成は以下の点にご注意ください。なお、その他の要件は通常のリフォーム助成と同様です。 1 前回と異なる箇所の工事をする場合に限ります。 2 助成金額の下限は2万円、上限は「10万円から前回の助成金額を引いた金額」となります。 3 この助成を受けた後のリフォーム助成の申請は、前回助成を受けた年の翌年度から5年以上経過していることが必要です。(この助成を受けた年から5年ではありません) アスベスト除去工事は一住宅一回限りです。 【申請資格】 次のすべてに該当し、対象の住宅に居住する区民のかた 所有者は申請者本人である(あるいは配偶者、親、子など決められた範囲内である) 住民税を完納している 平成30年(2018 年)4 月 1 日以降この制度を利用していない。(原則として助成を受けた年の翌年度から 5 年は申請できません。但し、令和3年度より、助成金額が 10 万円に満たない場合は 5 年経過していなくても再度の助成申請ができます。❉下記令和 3 年度新設を参照) |
対象工事 | 事業者:区内事業者 【工事要件】 次のすべての条件を満たす工事 区内業者が行う工事である 申請時においてまだ開始していない(審査結果通知書が届いてから開始すること) 令和 6年 3 月末日までに工事と支払いの両方が完了する 工事費用は 20 万円(税抜)以上である 区で行っている他の住宅に関する助成対象の工事を除く A.区内業者による自宅の一般リフォーム工事(一般リフォーム工事) 目黒区民が区内に所有し、自身で居住する居住用住宅の増改修・修繕等、住宅の機能維持・向上のための改修工事。(マンションは専有部分のみが対象です。) (1)室内リフォーム 浴室・トイレ・キッチン・洗面所などの改修、床・壁紙の張替え、間取り変更など。 一戸建て住宅もマンションも対象です。 (2)屋外改修工事 屋根・外壁などの改修工事は、区分所有登記していない一戸建て住宅のみが対象です。(一戸建て住宅で区分所有登記している住宅(注記1)の場合、屋根・外壁などは共用部分となるため対象外です。室内などの専有部分は対象となります。) マンションは専有部分の工事のみが対象です。 自宅と自宅以外の部分(店舗・事務所・賃貸部屋など)がある併用住宅の屋根・外壁などの工事の場合は、床面積による按分(注記2)となります。按分計算のため、床面積がわかる書類を提出してください。 (3)他の制度との併用(見積書はそれぞれ別にしてください) →他の助成制度とこの制度で二重で助成金を受け取ることはできない。 耐震改修工事助成を申請する場合、その対象となる工事は申請できません。同時に行う他の箇所の工事は申請できます。(同じ工事に対し、両方から助成を受けることはできません。) 高齢者自立支援住宅設備給付(設備改修)を申請する場合、その対象となる箇所(浴室・トイレなど)の工事は対象外となります。同時に行う他の場所の工事は申請できます。 介護保険住宅改修給付または高齢者自立支援予防給付を申請する場合、その対象となる工事費用(手すり設置、段差解消、床材変更、引き戸への変更など)は対象外となります。 (注記1)区分所有登記をしている一戸建て住宅とは、例えば自宅の一部が賃貸や店舗等になっていて、その部分と自宅部分をそれぞれ別々に分けて登記している住宅や、二世帯住宅で親世帯と子世帯を分けてそれぞれ別の区分として登記している住宅などを指します。 【対象とならない工事】 1 目黒区外の業者が行う工事(アスベスト除去工事は区外業者も可) 2 すでに開始している工事や完了している工事 3 家屋以外の部分(外構・門扉・車庫など)の工事 4 分譲マンションや共同住宅の共用部分の工事(専有部分は対象です) 5 税抜き金額が20万円未満の工事 |
申請方法 | 申請タイミング:工事着工前(1週間前まで) 工事開始前に「申請に必要な書類」一式を住宅課へ提出してください。 申請受付後1週間ほどで審査結果を通知します。 必ず、工事を始める1週間前までに申請し、審査結果通知を受けてから工事を開始してください。 |
提出書類 | 【申請に必要な書類】 1.から5.までは必ず必要な書類です。6.以下の書類は該当する場合のみ必要です。 1.住宅リフォーム資金助成申請書 申請書下方の「資格確認同意欄」に申請者本人の署名が必要です。 (注記)「助成を受けた年の翌年から5年経っていないかたの助成」に該当するかた(平成29年度から令和3年度の間にリフォーム資金助成を受けているかたで、一定の要件を満たすかた)は、専用の申請書をお送りしますのでご連絡ください。 2.建物登記が確認できる書類(所有権移転等の手続きが完了しているものに限る) (1)建物の登記簿上の所有者が1名、または2名の場合は、「令和5年度固定資産税等納税通知書」および「課税明細書」の写し毎年6月頃所有者へ郵送される書類です。届くまでの間(4月から6月)は、目黒区総合庁舎3階目黒都税事務所の「家屋名寄帳の写し」、または建物の「登記事項証明書(6か月以内に発行されたもの)」を提出してください。 (2)建物の登記簿上の所有者が3名以上の場合は、目黒区総合庁舎3階目黒都税事務所の「固定資産家屋評価証明書(共有者氏名表付)」の写し、または建物の「登記事項証明書(6か月以内に発行されたもの)」を提出してください。 3.工事見積書(内訳明細書を含む) (1)目黒区内業者発行のもの(本社が区外にある会社の場合は、見積書と領収書が目黒区内の支店または営業所のものであること) (2)宛名が申請者のもの (3)有効期限のあるものは有効期限内に申請してください 4.建築確認済証 お手元に「確認通知書」や「検査済証」などがない場合は、総合庁舎6階建築課で発行する「建築計画概要書」などの写しが必要です。(建築が昭和56年より前の場合は不要です。“2.登記を確認できる書類”で建築年次を確認します。) 5.工事箇所の写真 (1)撮影日付入り。日付の入らないカメラの場合は、日付を書いた紙や工事看板などが写真の中に一緒に写るように撮影してください。 (2)見積書に記載されている工事をする箇所すべての工事前写真を提出してください。(工事後にも同じ場所、同じアングルの写真を提出していただき、申請した内容通りにリフォームされているかどうかを確認します。) 以下の書類は該当する場合のみ必要です。 6.同意書(該当する場合のみ) 共有者がいる場合、または申請者が工事予定住宅の所有者でない場合に提出してください。 7.住民税納税証明書(該当する場合のみ) 令和4年1月1日に目黒区に住民票がない場合は、前住所地の令和4年度住民税納税証明書(4月から6月に申請する場合は令和3年住民税納税証明書)が必要です。 8.戸籍個人事項証明書等(該当する場合のみ) 申請者が工事予定住宅の所有者本人でない場合は、所有者との続柄が確認できる戸籍個人事項証明書などが必要です。(同一世帯の親子など、住民票で続柄が確認できる場合は不要です。) 9.自宅図面や面積のわかるもの(該当する場合のみ) 賃貸や店舗などがある併用住宅で按分計算が必要な場合や、間取り変更があり工事前後の写真だけでは変化がわかりにくい場合などに必要。様式は任意です。 10.アスベスト含有分析調査結果(該当する場合のみ) 自宅の吹き付けアスベスト除去工事の場合に必要です。 11.耐震基準適合証明書(該当する場合のみ) 区内業者による空き家・空き室バリアフリーリフォーム工事で、昭和56年5月31日以前に建築した賃貸住宅の場合は、耐震基準適合を証明できる書類(東京都の耐震マーク表示など)が必要となります。 【完了報告に必要な書類】 完了手続きに必要な書類 原則、工事完了後30日以内に提出してください。(郵送可) 1.2および7の書類は、審査結果通知書郵送の際に同封します。 1 住宅リフォーム工事完了届 2 住宅リフォーム資金助成金請求書(助成金の振込先として申請者の口座を記入) 3 対象工事全額の領収書のコピー(申請者宛、工事業者の目黒区住所記載のもの) 4 工事実施箇所の工事後写真(撮影日付入り。申請時に提出した写真と同じ場所を同じアングルで撮影してください。工事前写真と工事後写真を見比べて、申請した内容通りにリフォームしたことが確認できるものが必要です。) 5 (該当する場合のみ)建築確認が必要な増改築工事を行った場合は建築確認検査済証 6 (該当する場合のみ)アスベスト除去工事の場合はアスベストの除去が確認できる書類 7 (該当する場合のみ)空き家・空き室バリアフリーリフォーム工事の場合は空き家・空き室登録届 8 (該当する場合のみ)空き家・空き室バリアフリーリフォーム工事の場合は住宅のあっせんに活用するための部屋の見取り図 |
問い合わせ先 | 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 住宅課 居住支援係 03-5722-9878 |
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東京都で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点
外壁塗装の助成金を受けるためには、多くの自治体で工事に取り掛かる前の申請が必要です。
また、助成金の申請期間があり、予算や件数に上限が設定されている場合もあります。
東京都の外壁塗装助成金は申請期間が年をまたぐ制度も多く、先着順の場合もあります。そのため、助成金を利用したい場合は早めに申請することが重要です。
なお、工事が終了してからの申請はできない場合もあるため、工事前に自治体の要領をよく確認することが必要です。
その他、具体的な申請条件は下記の通りとなっています。
助成金の申請条件
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員と生計を一にする配偶者でないこと
- その後その住宅に居住すること
結婚・新生活支援等の共通条件
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が400万円未満であること(夫婦の合計年収が540万円未満の条件を設けている市町村もあります)
- 夫婦の双方または一方の住民登録が対象市町村内であること
- 市町村民税等に滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
東京都で外壁塗装の助成金を申請する際は、基本的に市町村内の外壁塗装業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。
また、市町村内の業者を利用することで上限や補助率がアップするケースもあります。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装業者に依頼しましょう。
東京都で外壁塗装の助成金を申請する手順
まずはお住いの自治体が外壁塗装の助成金や補助金を行っているか確認しましょう。
自治体から助成金・補助金が出ることがわかったら、続いて指定の業者に外壁塗装の工事費用の見積もりを出します。
見積価格がわかったら、続いて申請書を提出します。
申請が受理されたのち外壁塗装工事を開始します。
工事が完了したら、業者に作業完了報告書を作成してもらい、自治体に提出します。
自治体で作業完了報告書の内容を審査します。
審査に問題なければ助成金・補助金が指定口座に振り込まれます。
外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問
外壁塗装で助成金や補助金がもらえるのはなぜ?
なぜ外壁塗装に助成金や補助金が支給されるのか? 外壁塗装を行う際、特定の条件を満たすと、自治体から助成金や補助金を受け取ることができることがあります。これは、各自治体が地球温暖化の抑制やヒートアイランド現象への対策を推進するために、エコリフォームを支持しているからです。
外壁塗装の助成金や補助金の相場はいくら?
外壁塗装の助成金は、通常工事費用の10分の1から3分の1程度が支給されます。一般的な外壁塗装の費用相場が80万円から120万円程度であることを考えると、具体的な支給金額は8万円から40万円程度になることが想定されます。
外壁塗装の助成金を申請する流れは?
受給の条件や申請書類は自治体によって異なりますが、一般的な手続きについてご紹介します。
- 自治体の助成金・補助金を調べる
- 業者に見積もってもらう
- 自治体に申請書を提出
- 外壁塗装工事の開始
- 作業完了報告書を提出
- 自治体による審査
- 助成金・補助金の振込
助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法
外壁塗装費用を節約するためのヒントをお伝えします。もし外壁塗装の助成金や補助金を受け取れなかった方は、以下で紹介する方法を実践して、費用を抑えて依頼してみてください。
- 火災保険を活用する
- 住宅ローン減税を活用する
- 外壁塗装業者に依頼する
- 複数業者を比較する
火災保険を活用する
台風、突風、竜巻、雹(ひょう)災、雪災などの災害によって外壁が損傷した場合、火災保険の適用が考えられます。
外壁塗装における火災保険の適用条件は以下の通りです。
- 外壁の補修が災害によるものであること
- 事故発生から3年以内であること
ただし、火災保険の適用は契約内容に依存します。保険の約款を細かく確認し、補償範囲や適用条件を把握することが重要です。
住宅ローン減税を活用する
外壁塗装に関して、助成金や火災保険に加えて利用できる制度として、住宅ローン減税があります。
住宅ローン減税は、住宅購入の際に借り入れた住宅ローンに対して所得税が軽減される制度です。
外壁塗装において住宅ローン減税を受けるための条件は以下の通りです。
- 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
- リフォームローンを利用して外壁塗装を行うこと
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
さらに、床面積や耐震基準、居住開始日などの条件を満たすことで、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。
外壁塗装業者に依頼する
外壁塗装の依頼先として、大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店などがありますが、費用を節約したい場合は外壁や屋根の塗装を専門に行っている外壁塗装業者に依頼することをおすすめします。
大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店は下請け業者に仕事を委託することが一般的であり、その際に仲介手数料が追加で発生することがあります。仲介手数料は最終的にお客様負担となるため、相場よりも高額になりがちです。
一方で、外壁塗装業者に直接依頼することで仲介手数料が発生しないため、結果的に工事費用が安く抑えられます。
複数業者を比較するために相見積もりを行う
外壁塗装を業者に依頼する際は、必ず複数業者を比較するために相見積もりを行いましょう。相見積もりを行う際は、金額以外にも施工内容にも注意しましょう。
施工内容に関して、見積もりでチェックする項目は以下の通りです。
- 仮設足場組立解体費用
- 飛散防止シート
- 高圧洗浄
- 下地処理
- 養生
- 外壁下塗り
- 外壁中塗り
- 外壁上塗り
- 付属部塗装
- 処分費・清掃費など
金額の安さだけでなく、業者を選ぶ際には適正価格かどうか、施工内容に怪しい点はないかなどを確認し、納得のいく業者に依頼しましょう。
外壁塗装の悪質業者を見抜く方法
残念ながら、外壁塗装業者の中には見積もりとは大きく異なる高額な請求などを行う悪質業者も存在します。外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事に関する相談件数も年々増加しています。悪質業者は見分けがつきにくいですが、突然の訪問や急かす契約などが特徴ですので、慌てずに契約する前に注意が必要です。
外壁塗装業者を選ぶ際には、以下のポイントに注目することで悪質業者を見抜くことができます。
- 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格を持っているかどうか
- 見積もり段階でのキャンセルが可能かどうか
- 訪問販売の場合はクーリング・オフの説明があるかどうか
- 保証やアフターサービスの内容がしっかりしているかどうか
- 見積もりに不明な箇所がないかどうか
- 価格、実績、口コミが信頼できるかどうか
外壁塗装は特別な免許や許可がなくても行うことができますが、ちゃんと関連資格や塗装工事業許可を持っており、丁寧な施工内容の説明や真摯な対応が見られる業者は信頼性が高いと言えます。
東京都の外壁塗装業者でおすすめは?
ガイマニでは、東京都で外壁塗装業者を探されている方向けに、地元の優良業者を徹底比較し、ランキング形式で10社ご紹介しています。価格はもちろん、施工の質や技術力、アフターフォローなどさまざまな観点から、お客様の生の声をもとに各社を比較検討し、高い評価を得ている優良業者のみをピックアップしました。
詳細は以下の「東京都の外壁塗装業者おすすめランキング10社を紹介!口コミ評判で比較しました!」をご確認ください。
ガイマニが外壁塗装の優良業者をご紹介可能します
「ガイマニ」は、元塗装職人で自称「外壁塗装マニア」が運営する外壁塗装見積もりサイトです。中立した第三者機関の立場で、お客様のご要望やご希望に沿った外壁塗装業者をご紹介いたします。
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