兵庫県で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ
兵庫県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は16ヶ所あります。ただし、条件付きで助成金を補助している自治体もありますので注意が必要です。
その他にも、塗料の種類に指定があったり、他のリフォーム工事を行うと外壁塗装も対象になったり、空き家や店舗、事務所に限定する助成金もあります。
この記事では、兵庫県の各自治体が行っている助成金に関して詳しくまとめてありますので、ぜひご参考にしてみて下さい。
ガイマニでは「ヌリカエ」と提携し、外壁塗装の相場費用や利用できる助成金をご案内するサービスをスタート!利用料は完全無料!外壁塗装で”損”したくない方は、この機会にご活用ください!
兵庫県が行っている助成金・補助金
兵庫県では「空き家活用支援事業」を行っており、空き家の屋根塗装や外壁塗装といったリフォームに利用できます。個人宅に利用できる住宅型では、最大200万円の補助があります。
ただし「空き家活用支援事業」の対象地域は以下に限定されています。
- 神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市以外の区域
(ただし、姫路市の旧香寺町、安富町、夢前町、家島町の区域は対象) - 市街化区域以外の区域
(ただし、姫路市の旧香寺町、加東市の旧滝野町、たつの市の旧新宮町・揖保川町・御津町の市街化区域は対象)
制度名 | 空き家活用支援事業 |
---|---|
申請期間 | 令和6年4月15日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで |
助成金額 | 対象工事費の金額によって異なります。 住宅型:40~200万円 事業所型:60~225万円 地域交流拠点型:75~350万円 |
対象者 | 空き家を住宅、事業所又は地域交流拠点(以下「住宅等」という。)として活用するために改修する者。 ※ただし、改修後10年以上住宅等として活用する場合に限る。 |
対象工事 | 改修工事費 事務機器取得費(地域交流拠点型でコワーキングスペースに活用する場合に限る。) |
申請方法 | 必要書類を作成の上、市町担当窓口までご提出 |
提出書類 | 補助申請様式 実績報告様式 |
問い合わせ先 | 明石市中崎1丁目5-1明石市役所本庁舎5F 明石市市民生活局産業政策課 078-918-5098 |
URL | 空き家活用支援事業|兵庫県 |
その他にも、県内の各自治体では屋根塗装や外壁塗装に活用できる助成金・補助金があります。下記で詳しくご紹介していますので、参考にしてみてください。
兵庫県内で助成金・補助金が使える自治体一覧表
兵庫県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は以下の16ヶ所となります。
市区町村 | 助成金制度名 | 助成金額 |
---|---|---|
明石市 | 明石市住宅リフォーム助成事業 | 10万円 |
芦屋市 | 芦屋市空き家活用支援事業補助金 | 150万円 |
尼崎市 | 子育てファミリー世帯及び新婚世帯向け空家改修費補助事業 | 95万円 |
稲美町 | 稲美町住宅リフォーム補助金制度 | 10万円 |
香美町 | 香美町住宅改修費助成金 | 20万円 |
三田市 | 三田市空き家リフォーム補助事業 | 100万円 |
新温泉町 | 新温泉町定住促進住宅取得助成金制度 | 70万円 |
多可町 | 住宅リフォーム助成事業 | 10万円 |
高砂市 | 空き家活用支援事業 | 200万円 |
たつの市 | たつの市空き家活用支援事業 | 225万円 |
丹波市 | 空き家利活用促進事業 | 50万円 |
丹波篠山市 | 住宅リフォーム助成 | 10万円 |
豊岡市 | 住宅耐震改修補助およびリフォーム補助 | 120万円 |
西宮市 | 住宅リフォーム助成事業 | 10万円 |
福崎町 | 産業活性化緊急支援事業(住宅改修助成制度) | 10万円 |
南あわじ市 | 南あわじ市多世代同居・近居支援事業補助金 | 100万円 |
相生市
相生市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒678-8585 兵庫県相生市旭1丁目1番3号 0791-23-7111 |
---|---|
URL | 相生市の詳細ページ |
明石市
明石市では「明石市住宅リフォーム助成事業」を通じて、外壁塗装や壁の塗り替えなどの住宅リフォームに補助金を提供しています。この助成事業を利用することで、リフォーム費用の一部を節約することができます。
具体的な補助内容や申請方法については、市の公式ウェブサイトや市役所で詳細を確認してください。
制度名 | 明石市住宅リフォーム助成事業 |
---|---|
申請期間 | 令和6年4月15日~5月15日消印有効 ※はがきによる申込40人(応募者多数の場合は、抽選により当選者を決定します。) |
助成金額 | 助成対象となる工事経費の10%で最高10万円を助成 |
対象者 | ・明石市内にお住まいで住民登録を有する人。 ・助成申請者が所有し、居住している市内の住宅(事業所は対象外)※助成申請時に、登記簿謄本や住民票の写しなど所有及び居住していることが確認できる公的な書類の提出が必要になります。 ・市税の滞納や市の各種融資の償還について滞納がない人。 ・2009~2023年度(平成21~令和5年度)で本制度の助成を受けていない人及び住宅。 ※なお、申請可能な回数は同一住宅及び同一の人物につき1回です。 |
対象工事 | 1.省エネルギー化及び環境に配慮した工事 2.手すりの設置や段差の解消などの、バリアフリー化に関する工事 3.不燃性内装材を使用した壁紙改修や、屋根の軽量化などの防災に関する工事 4.防犯カメラ、防犯ガラスなど住宅の防犯機能を高める工事 5.住宅の改修工事その他住宅の機能の維持及び向上のために行う補修、改良又は設備改善のための工事(一部増築を含む) 【明石市住宅リフォーム助成事業助成対象となる工事の一例】 1 建物基礎に関する工事(※ただし、土地に関する土台又は基礎の工事(擁壁など)は対象外) 2 屋根、外壁、内壁、床、天井、柱、はり、窓、扉、階段等住宅本体に施す工事 3 建築物に設ける電気、ガス又は給配水管の工事、および敷地内引込工事 4 ベランダ、庇、樋等住居外部にあって、建物と一体となる設備に施す工事(※ただし、住宅と一体でない、物干場・ウッドデッキ・テラス・バルコニー・サンルーム、門、塀、フェンス、アプローチ、駐車場、カーポート、物置、別棟の倉庫などは対象外) 5 台所、浴室、便所、洗面所、脱衣室の工事 6 省エネルギー化、環境に配慮した工事 (1)LED 照明器具設置工事 (2)屋根、壁、天井又は床に断熱材、遮熱材又は遮熱性塗装を使用する工事 (3)窓に断熱効果のあるガラス又はサッシを使用する工事 (4)節水型便器、高断熱浴槽、省エネ・エコに対応した水栓器具を設置する工事 (5)内装材を環境に配慮した壁紙(エコ壁紙)に張り替える工事 7 バリアフリー化工事 (1)手すりの設置、滑り防止、段差の解消、廊下・出入口等の拡張、埋込式フットライト等安全性の向上を図る工事 (※フットライトは、埋込型などのように設置に工事を伴うもの以外は対象外) (2)開閉しやすい窓、扉の引き戸、建具等への取替工事 (3)浴室・便所・台所・洗面所等の水回りのバリアフリー化工事 8 防災に関する工事 (1)不燃性内装材を使用した工事 (2)屋根の軽量化工事 (3)外壁耐火パネルの設置 9 防犯に関する工事 (1)防犯カメラの設置 (2)防犯ガラス、防犯扉等の設置(3)防犯性能の高い錠の取付 (4)カメラ付インターフォンの設置 10 その他市長が認める工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 明石市中崎1丁目5-1明石市役所本庁舎5F 明石市市民生活局産業政策課 078-918-5098 |
URL | 明石市住宅リフォーム助成事業詳細ページ│明石市 |
赤穂市
赤穂市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 兵庫県赤穂市加里屋81番地 0791-43-6827 |
---|---|
URL | 赤穂市の詳細ページ |
朝来市
朝来市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒669-5292 兵庫県朝来市和田山町東谷213番地1 079-672-3301(代表) |
---|---|
URL | 朝来市の詳細ページ |
芦屋市
芦屋市では「芦屋市空き家活用支援事業補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォームをお得に行うことが可能です。この補助金を活用することで、リフォームの費用を削減できるチャンスです。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 芦屋市空き家活用支援事業補助金 |
---|---|
申請期間 | 令和5年5月1日から令和5年11月30日まで(先着順で予算がなくなるまで) |
助成金額 | 住宅型:40~150万円 事業型:60~150万円 地域交流拠点型:75~500万円 ※工事費用に応じて異なる |
対象者 | 対象住宅:空き家・空き住戸の期間が6か月以上であるものなど 対象者:空き家を改修し、住宅や事業所、地域交流拠点として10年間以上活用しようとする者 ただし、若年・子育て世帯型においては、自身の居住用に空き家を所有することが必要です。 |
対象工事 | 住宅や事業所、地域交流拠点として活用する場合の改修工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・芦屋市空き家活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ・芦屋市空き家活用支援事業実施計画書(様式第2号) ・収支予算書(様式第3号) ・事業費内訳表(様式第4号) ・承諾書(様式第5号) ・耐震性能確認書(様式第6号) ・誓約書(様式第7号) ・同意書(様式第8号) ・立地要件等確認書(様式第8号の2) ・市税納付状況等証明書 ・工事見積書の写し ・平面図 ・外観及び改修予定箇所の写真 ・土地及び建物の登記事項証明書 ・賃貸借契約書の写し ・売買契約書の写し ・入居予定世帯の住民票の写し ・地域団体等の登記事項証明書、定款又は約款 ・その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 都市政策部都市戦略室建築住宅課住宅政策係 電話番号:0797-38-2721 |
URL | 芦屋市空き家活用支援事業補助金|芦屋市 |
尼崎市
尼崎市では「子育てファミリー世帯及び新婚世帯向け空家改修費補助事業」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォームをお得に行うことができます。この補助事業は、子育てをするファミリーや新婚の方々をサポートする目的で設けられています。
具体的な補助内容や申請方法については、市の公式ウェブサイトや市役所で詳細を確認してください。
制度名 | 子育てファミリー世帯及び新婚世帯向け空家改修費補助事業 |
---|---|
申請期間 | 令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで |
助成金額 | 補助対象工事に要した費用に2分の1を乗じて得た額とし、補助金額の上限は50万円。 次のいずれかに該当する場合に、補助金額の上限50万円にそれぞれの金額を加算します。 ・親世帯と同居:申請者が親と同居し、補助対象住宅の延べ面積が125平方メートル以上ある場合に、補助金額の上限50万円に25万円を加算します。 ・転入:申請日以前1年以上、本市外に居住しており、本市内に転入する場合に、補助金額の上限50万円に10万円を加算します。 ・別途、改修を行った住宅の見学会を行った場合にそれぞれの補助金額の上限に10万円を加算します。 (注意)以上のいずれかの要件を満たしている場合に補助金額の上限は加算されますが、補助金の額がそれぞれ増加するわけではないので、ご注意ください。 (例)親世帯と同居の場合で、見学会を実施する場合 補助金額の上限:50万円+25万円(親と多世帯同居)+10万円(見学会の実施)=85万円になりますが、実際の改修工事の費用が80万円である場合、80万円×補助率1/2の補助金額40万円となります。 補助金額の上限が加算されていても、実際に行う改修工事の費用に応じて、補助金額が決定されます。 |
対象者 | 【補助対象者】 次の要件を全て満たしていること ・申請者が子育てファミリー世帯または新婚世帯であること。 (子育てファミリー世帯:18歳未満の子を持つ世帯または妊婦がいる世帯であるもの。) (新婚世帯:申請者が配偶者を得た日の翌日から起算して5年を経過しておらず、申請者と配偶者の年齢の合計が80歳未満であるもの。) ・子育てファミリー世帯または新婚世帯の構成員のいずれかが、補助対象住宅の所有者であり、その所有権の登記名義人であること。 ・構成員の全員が工事完了届出時に補助対象住宅の所在地を住所として市の住民基本台帳に記録されていること。 ・構成員の全員が尼崎市における市税に未納の税額がないこと。 ・構成員の全員が暴力団員等でないこと。 ・過去に本事業の補助金の交付を受けていないこと。 【補助対象住宅】 次の要件を全て満たしている住宅であること。 ・自己の居住の用に供するための一戸建て住宅であること。 ・市内の住宅であること。 ・次のア~ウのいずれかに該当する耐震性能を有する住宅であること。 ア 確認済証の交付を受けた日が、昭和56年6月1日以降であること。 イ 確認済証の交付を受けた日が、昭和56年5月31日以前の場合であって、耐震改修工事等により、新耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合していることが確認できること。 ウ ア及びイに該当しない場合は、耐震改修工事を同時に実施すること等により、新耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合していることを証明する書類を工事完了届出時までに提出することができること。 ・延べ面積が80平方メートル以上であること。(親世帯と多世帯同居の場合は125平方メートル以上であること。) ・竣工後5年以上経過していること。 ・居住者のいない期間が申請日前3月以上であること。 ・消防法または建築基準法の規定に基づき、是正を求める旨の指導、命令等を受けていた場合において、その是正措置が講じられていること。 ・過去に本事業の補助金の交付を受けていないこと。 |
対象工事 | 補助対象工事は補助対象住宅の機能回復または設備改善に必要な工事で次のいずれにも該当しないものであること。 ・電力、ガスまたは上下水道の機能回復等の工事(当該工事に係る申請手続及び検査に係る部分に限る。) ・設備機器または照明器具で壁、床または天井と一体となっていないものの機能回復等の工事 ・ガスコンロ、電磁調理器、食器洗い器またはガス小型湯沸器でビルドインタイプでないものの機能回復等の工事 ・外構工事 ・他の制度による補助等の対象となる工事(※グリーン住宅ポイントの対象製品等) |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | <申請時 (共通)> 1 補助金交付申請書(第1号様式) 2 実施計画書(第2号様式) 3 構成員全員の住民票の写し 4 構成員全員の尼崎市における市税に未納の税額がないことの証明書 5 補助対象住宅に係る登記簿または登記事項証明書の写しまたはその他補助対象住宅の所有者を確認することができる書類(不動産売買契約書等) 6 補助対象住宅の確認済証の写しまたはその他建築確認を受けたことを証する書類及び検査済証の写しまたはその他竣工年月日を確認することができる書類 7 補助対象工事に要する費用の見積書の写し (※グリーン住宅ポイントの対象項目に該当するものは、メーカー名、製品名、製品番号、製品の金額を明記してください。) 8 事業費内訳書(第3号様式) 9 補助対象工事施工前後の平面図またはその他補助対象工事の内容を確認することができる図書 10 補助対象住宅の全体写真及び工事着手前の状況を示す写真(以下の「写真添付表(申請時)」に添付してください。) 11 誓約書(第4号様式) <申請時 該当者のみ> 1 子育てファミリー世帯(18歳未満の子がいない世帯に限る。)にあっては、その妊婦における妊娠の事実を確認することができる書類(母子健康手帳の写し等) 2 新婚世帯にあっては、配偶者を得てから5年以内であることを確認することができる書類(申請者又は配偶者の戸籍謄本等) 3 耐震性能を有することを確認することができる書類(住宅耐震改修証明書等)(確認済証の交付を受けた日が、昭和56年5月31日以前の場合に限る。) <工事完了時 提出書類(共通)> ・工事完了届出書(第9号様式) ・実施報告書(第10号様式) ・補助対象工事に係る工事請負契約書及び当該補助対象工事に要した費用の支払に係る領収書の写し ・補助対象工事の施工状況及び完了状況を確認することができる写真(以下の「写真添付表(工事完了時)」に添付してください。) ・構成員全員の住民票の写し ・利用者アンケート <工事完了事(該当者のみ)> ・申請時に補助対象住宅が耐震性能を有しない空家で、補助対象工事と同時に耐震改修工事等を実施する場合にあっては、当該住宅が新耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合していることを証明する書類(住宅耐震改修証明書等) |
問い合わせ先 | 〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階 都市整備局 住宅部 住宅政策課 06-6489-6608(住宅政策担当) 06-6489-6139(空き家対策担当) |
URL | 子育てファミリー世帯及び新婚世帯向け空家改修費補助事業詳細ページ│尼崎市 |
淡路市
淡路市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒656-2292 兵庫県淡路市生穂新島8番地 0799-64-0001(代表) |
---|---|
URL | 淡路市の詳細ページ |
伊丹市
伊丹市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒664-8503 兵庫県伊丹市千僧1-1 072-783-1234(代表) |
---|---|
URL | 伊丹市の詳細ページ |
稲美町
稲美町では「稲美町住宅リフォーム補助金制度」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォームをお得に行うことができます。この補助金制度は、町内の住宅をより快適に、また安全にするための改修をサポートする目的で設けられています。
具体的な補助内容や申請方法については、町の公式ウェブサイトや町役場で詳細を確認してください。
制度名 | 稲美町住宅リフォーム補助金制度 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助対象工事費(消費税抜き)の10分の1で、上限は10万円 |
対象者 | 記載なし |
対象工事 | 屋根の葺き替えや塗装工事 外壁の張り替えや塗装工事 間取りの変更や壁紙・床板の張り替え 風呂や台所など水周りの設備改修 オール電化工事・バリアフリー工事 門扉・塀の改修 |
申請方法 | 着工前(2週間程度)に、次の書類を、産業課窓口に提出してください。 ・補助金交付申請書 (産業課窓口で配布します) ・事業計画書 (産業課窓口で配布します) ・リフォームする住宅の固定資産評価証明書 (税務課で発行します。手数料が必要です) ・町内施工業者による工事見積書 ・工事内容がわかる設計図面 ・工事予定箇所の工事着手前の写真 申請の期限は設けていませんが、予算がなくなれば受付を終了します。 |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 兵庫県加古郡稲美町国岡1-1 産業課 商工労働係 079-492-9141 |
URL | 稲美町住宅リフォーム補助金制度|稲美町 |
小野市
小野市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒675-1380 小野市中島町531 0794-63-1000 |
---|---|
URL | 小野市の詳細ページ |
加古川市
加古川市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒675-8501 兵庫県加古川市加古川町北在家2000 電話番号:079-421-2000(代表) |
---|---|
URL | 加古川市の詳細ページ |
香美町
香美町では「香美町住宅改修費助成金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えなどの住宅リフォームをお得に行うことができます。この補助金制度は、町の住宅環境の向上と、住民の安全・安心な生活をサポートするために設けられています。
具体的な補助内容や申請方法については、町の公式ウェブサイトや町役場で詳細を確認してください。
制度名 | 香美町住宅改修費助成金 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | ※商品券で交付 最大20万円 |
対象者 | 1.香美町に住民登録をしている 2.町内業者(下請け業者を含み、町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者)が行う改修工事 3.町の徴収金に滞納がない 4.交付を受けようとする工事について町の他の制度の補助を受けていない 5.暴力団員等でない ※同一住宅ならびに同一人に対し、1年度につき1回利用することができます。 |
対象工事 | 単なる家電製品の取り付けや工事を伴わない備品の設置は対象外 |
申請方法 | 工事着手前に必要書類をそろえて、企画課または各地域局地域総務係へ提出 |
提出書類 | ■香美町住宅改修費助成金交付申請書 ■工事見積書の写し ■下請け業者名簿 ■施工箇所の位置図及び工事着手前の現況写真 |
問い合わせ先 | 〒669-6592 兵庫県美方郡香美町香住区香住870-1 香美町役場 企画課 0796-36-1962 |
URL | 香美町住宅改修費助成金詳細ページ│香美町 |
加西市
加西市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒675-2395 兵庫県加西市北条町横尾1000番地 0790-42-1110(代表) |
---|---|
URL | 加西市の詳細ページ |
加東市
加東市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒673-1493 加東市社50番地 0795-42-3301(代表) |
---|---|
URL | 加東市の詳細ページ |
神河町
神河町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地 0790-34-0002 |
---|---|
URL | 神河町の詳細ページ |
川西市
川西市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 都市政策部 住宅政策課 072-740-1205 |
---|---|
URL | 川西市の詳細ページ |
神戸市
神戸市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒650-8570神戸市中央区加納町6-5-1 電話番号:078-331-8181(代表) |
---|---|
URL | 神戸市の詳細ページ |
三田市
三田市では「三田市空き家リフォーム補助事業」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォームをお得に行うことが可能です。この補助事業は、市内の空き家の有効活用を促進し、地域の住宅環境の向上を目的としています。
詳細な補助内容や申請方法については、三田市の公式ウェブサイトや市役所で情報を確認してください。
制度名 | 三田市空き家リフォーム補助事業 |
---|---|
申請期間 | 令和6年4月15日~令和6年11月29日まで |
助成金額 | 対象経費の2分の1を乗じて得た額 【若年・子育て世帯居住型】 戸建て住宅:上限100万円 共同住宅:上限65万円 【UJIターン居住型】 戸建て住宅:上限100万円 共同住宅:上限65万円 【地域交流拠点型】 戸建て住宅:上限200万円 共同住宅:上限130万円 |
対象者 | 【補助対象空き家】 ・市街化区域に建つ一戸建ての住宅であること。 ・空き家である期間が6か月以上経過していること。 ・築20年以上経過したもの。 ・炊事用流し、トイレ、浴室等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること。 ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅は、一定の耐震性能を確保するものであること。 【補助対象者】 <若年・子育て世帯居住型> 次のすべてに該当すること。 ①次のいずれかに該当すること。 ・夫婦の満年齢の合計が80歳未満の世帯(若年世帯) ・18歳以下の子または妊娠している者が属する世帯(子育て世帯) ②「市外から転入」、「世帯分離により市内から転居」、または「市内の賃貸住宅または自己所有でない住宅から転居」して、対象空き家に居住する世帯 ③事業完了後から10年以上対象物件に居住すること。 ④市町村民税を滞納していないこと。 ⑤暴力団員等の利用でないと認められること。 (注意)要件に該当する若年・子育て世帯がこの事業を活用した場合、通常の住宅ローン(フラット35)よりも、金利が0.25%引き下げられる住宅ローン(フラット35地域連携型)を利用することができます。 <UJIターン居住型> 次のすべてに該当すること。 ①40歳未満の独身の者 ②「県外から市内に転入する者」、または「市内にある自己の所有でない住宅に県外から転入後2年未満の者」 ③事業完了後から10年以上対象物件に居住すること。 ④市町村民税を滞納していないこと。 ⑤暴力団員等の利用でないと認められること。 (注意)要件に該当する40歳未満の独身の者がこの事業を活用した場合、通常の住宅ローン(フラット35)よりも、金利が0.25%引き下げられる住宅ローン(フラット35地域連携型)を利用することができます。 <地域交流拠点型> ①次に該当する地域団体であること。 ・区・自治会およびまちづくり協議会 ・1.以外で活動内容が地域活性化に貢献すると認められるもの ②事業完了後から10年以上対象物件を活用すること。 ③市区町村民税を滞納していないこと。 ④暴力団員等の利用でないと認められること。 |
対象工事 | 空き家を居住用住宅または地域交流拠点として活用するための機能回復または設備改善に必要な改修工事に要する経費。(補助対象経費が100万円未満の工事は対象となりません。) |
申請方法 | 補助金等交付申請書に以下の書類を添付して都市政策課へ提出。必ず申請前に改修工事等についてご相談ください。 |
提出書類 | ・実施計画書 ・見積明細書 ・建物図面 ・補助対象経費となる設備機器のカタログの写し ・現況写真(外観、改修予定の居室等) ・土地および建物の登記事項証明書 ・耐震性能確認書(昭和56年5月31日以前に着工された家屋を改修する場合) ・市区町村民税納税通知書(申請日時点で取得できる最新のもの。ただし、若年・子育て世帯居住型またはUJIターン居住型で申請する場合) ・土地および建物の固定資産税の納税証明書(申請日時点で取得できる最新のもの。) ・世帯全員の続柄の記載された住民票の写しまたは戸籍謄本および戸籍の附表(若年・子育て世帯居住型またはUJIターン居住型で申請する場合) ・法人登記事項証明書および法人印の印鑑証明書(地域交流拠点型で申請する場合) ・所有者の承諾書(地域交流拠点型で所有者以外が申請する場合) ・誓約書 空き家期間が6か月以上であることがわかる書類 水回り設備を10年以上更新していないことがわかる書類 |
問い合わせ先 | 〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号 まちの再生部 都市政策室 都市政策課 079-559-5118 |
URL | 三田市空き家リフォーム補助事業詳細ページ│三田市 |
宍粟市
宍粟市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒671-2593 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133番地6 0790-63-3000(代表) |
---|---|
URL | 宍粟市の詳細ページ |
新温泉町
新温泉町では「新温泉町定住促進住宅取得助成金制度」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォームをお得に行うことが可能です。この助成金制度は、新温泉町に定住することを希望する方々を支援し、地域の活性化を促進するために設けられています。
詳細な補助内容や申請方法については、新温泉町の公式ウェブサイトや町役場で情報を確認してください。
制度名 | 新温泉町定住促進住宅取得助成金制度 |
---|---|
申請期間 | 令和6年4月1日〜 |
助成金額 | 改修の場合、工事費用の10%(上限50~70万円) |
対象者 | ①町内在住の満45歳未満の方 ②次のいずれにも該当する方(U・Iターン者) ・町内に転入した日前1年以上、連続して町外に住所を有していた方 ・町内に転入後3年未満の方又は工事の完成(購入)日までに転入する方 ③新温泉町地域おこし協力隊員であった方で、隊員の任期満了後3年未満の方 ※新温泉町内に10年以上定住の意思を持って、申請すること。 ※改修について他の助成金を町から受けていないこと。 |
対象工事 | 外壁の補修、屋根瓦の取替え、耐震改修等など |
申請方法 | ①工事完成又は購入する日までに町へ助成金交付申請書を提出。 ②工事完成又は取得後に助成金実績報告書に助成金請求書を添えて町へ請求。 |
提出書類 | (1)新温泉町定住促進住宅取得助成金計画書(様式第2号) (2)誓約書(様式第3号) (3)工事又は住宅購入に係る見積書 (4)経費内訳書 (5)位置図、平面図及び立面図 (6)改修がわかる図面(改修の場合に限る。) (7)改修前の写真(改修の場合に限る。) (8)転入前の住所地の住民票除票又は戸籍附票の写し (地域おこし協力隊の隊員及び隊員であった者を除く転入者の場合に限る 。転入前の場合は、住民票の写し) |
問い合わせ先 | 〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1 商工観光課|新温泉町役場本庁舎 0796-82-5625 |
URL | 新温泉町定住促進住宅取得助成金制度│新温泉町 |
洲本市
洲本市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒656-8686 兵庫県洲本市本町三丁目4番10号 0799-22-3321(代表) |
---|---|
URL | 洲本市の詳細ページ |
多可町
多可町では「住宅リフォーム助成事業」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォームをお得に実施することができます。この助成事業は、住宅の改修やリフォームを通じて地域の住環境の向上を図ることを目的としています。
具体的な補助金の額や申請方法などの詳細は、多可町の公式ウェブサイトや町役場で確認できますので、ご利用を検討される際にはそちらを参照してください。
制度名 | 住宅リフォーム助成事業 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 事業費の10%(上限10万円・千円未満は切り捨て) |
対象者 | ■対象条件 ①自己が所有し、居住する町内の住宅 ②町内の建築業者などが施工すること ③事業費が50万円以上の住宅改修工事であること ④ほかの住宅助成事業を受けていないこと ⑤市町村税等を滞納していないこと |
対象工事 | 事業費50万円以上の町内建築業者等がリフォーム工事に着手する工事 |
申請方法 | 必要書類を提出 |
提出書類 | ■申請書類 ・助成金交付申請書 ・工事着工前の写真(住居の全景、改修予定箇所がわかるもの) ・工事見積書の写し ・町税納付状況等調査同意書 |
問い合わせ先 | 〒679-1192 兵庫県多可郡多可町中区中村町123番地 多可町役場 定住推進課 0795-32-4776 |
URL | 住宅リフォーム助成事業詳細ページ│多可町 |
高砂市
高砂市では「空き家活用支援事業」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォームをお得に行うことが可能です。この支援事業は、市内の空き家を有効活用し、地域の活性化を図るために設けられています。
具体的な補助内容や申請方法などの詳細は、高砂市の公式ウェブサイトや市役所で確認できますので、リフォームを検討される際にはそちらを参照してください。
制度名 | 空き家活用支援事業 |
---|---|
申請期間 | 令和6年5月7日から(先着順) |
助成金額 | 空き家を住宅又は事業所として活用するための改修に必要な費用が補助対象 ・住宅型〈一般タイプ〉、事業所型 補助率1/2 上限150万円 ・住宅型〈若年・子育て支援タイプ〉 補助率2/3 上限200万円 ※若年・子育て支援タイプは、空き家を取得し、自己居住用の住宅として改修する若年世帯又は子育て世帯に適用します。 若年世帯とは、夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯 子育て世帯とは、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある人)または妊娠している人が同居している世帯 |
対象者 | 【補助対象者】 次に掲げる全ての要件を満たす人 ア 空き家を住宅又は事業所として活用するため改修する人 イ 高砂市税を完納している人(支払い義務がない場合は除く) 【対象となる空き家】 次に掲げる全ての要件を満たす空き家 ア 高砂市空き家バンクに登録された住宅であること イ 市街化区域にあること ウ 昭和56年5月31日以前に建築された空き家にあっては、一定の耐震性を確保するものであること エ 空き家の期間が6ヶ月以上であること オ 築20年以上経過したもの カ 台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であるもの キ この補助を今までに受けたことがないこと |
対象工事 | 一定の要件を満たす空き家 |
申請方法 | 事業を着手する前に書類を提出してください。 ※補助金交付決定がされるまでは着工(契約を含む。)しないでください。メールでの提出もお受けしておりますので、下記アドレスをご利用ください。 tact3825@city.takasago.lg.jp |
提出書類 | ・空き家活用支援事業実施計画書(様式第1-1号) ・補助金算定書(様式第1-2号) ・空き家の改修に係る図書 付近見取図 配置図 平面図及び立体図(改修前後) その他改修工事内容が確認できる図書 ・空き家の所有者が確認できる書類の写し 次の各号のいずれか 空き家の登記事項証明書 その他空き家の所有者を証明する書類 ・空き家の建築年月が確認できる書類の写し 次の各号のいずれか 空き家の建築時の建築確認通知書又は検査済証 空き家の登記事項証明書 空き家の固定資産課税台帳登録証明(建築年月日が記載されたもの) その他空き家の建築年月を証明する書類 ・台所、浴室及び便所の設備の設置年が確認できる書類 ・耐震性能確認書(様式第1-3号) 昭和56年6月1日以降に着工された木造の空き家を改修する場合を除く。 ・空き家の写真 ・誓約書(様式第1-4号) ・同意書(様式第1-5号) 空き家の所有者が申請者以外にもいる場合に限る。 ・委任状(代理者が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、1級・2級の別、登録番号(登録都道府県名))を記載したもの) ・納税証明書等交付申請書に必要事項をご記入いただき、高砂市役所1階市民窓口課にて市税完納証明書の交付を受けてください。 |
問い合わせ先 | 〒676-8501 兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号 都市創造部 都市住宅室 建築住宅課 079-443-9035 |
URL | 空き家活用支援事業詳細ページ│高砂市 |
宝塚市
宝塚市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁2階 0797-77-2018 |
---|---|
URL | 宝塚市の詳細ページ |
たつの市
たつの市では「たつの市空き家活用支援事業」を通じて、外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォームをお得に実施することが可能です。この支援事業は、市内の空き家の有効活用と地域の活性化を目的としています。
具体的な補助内容や申請方法については、たつの市の公式ウェブサイトや市役所で詳細を確認できます。リフォームをご検討の際は、これらの情報を参考にしてください。
制度名 | たつの市空き家活用支援事業 |
---|---|
申請期間 | 令和6年4月22日(月曜日)から受付を開始 |
助成金額 | 住宅型:60~225万円 事業所型:90~337.5万円 |
対象者 | 【対象者】 市内の空き家に10年以上居住しようとする者 市内の空き家を所有し、かつ、10年以上賃貸住宅として活用しようとする者。ただし、不動産販売や不動産賃付等を業とする者を除く。 市内の空き家を10年以上事業所として活用しようとする者。ただし、不動産販売や不動産賃付を業とする者を除く。 【対象の空き家】 個人が居住を目的として建築し、かつ、現に居住していない一戸建ての空き家であって、次の1~3に該当するものとします。 ただし、昭和56年5月31日以前に着工された空き家(以下「旧耐震基準の空き家」という。)にあっては、改修後に、下記の「たつの市空き家活用支援事業実施要綱」別表第1に定める耐震基準を満たすものとして、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士の確認を受けたものに限ります。) 空き家の期間が6か月以上であるもの(空き家バンク登録物件を除く。) 築20年以上経過したもの 台所、浴室、便所等の水回り設備の全部又はいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であるもの 【対象外の空き家】 上記にかかわらず、次に掲げる区域内にある空き家については、交付対象となりません。 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域 津波防災地域づくりに関する法律(昭和23年法律第123号)第72条第1項に規定する津波災害特別警戒区域 |
対象工事 | 個人が居住を目的として建築し、かつ、現に居住していない一戸建ての空き家(条件あり) |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 申請書類と報告書類が必要 |
問い合わせ先 | 〒679-4192 たつの市龍野町富永1005-1 都市政策部まちづくり推進課 0791-64-3167 |
URL | たつの市空き家活用支援事業詳細ページ│たつの市 |
丹波市
丹波市では「空き家利活用促進事業」を通じて、外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォームをお得に実施することが可能です。この事業は、市内の空き家を活用して地域の活性化を図るための支援として設けられています。
具体的な補助内容や申請方法については、丹波市の公式ウェブサイトや市役所で詳細を確認できます。リフォームをご検討の際は、これらの情報を参考にしてください。
制度名 | 空き家利活用促進事業 |
---|---|
申請期間 | 令和7年2月28日(金曜日)まで ※なお、事業が年度内に完了(市が行う事業完了検査が完了)しない場合は補助対象になりません。 ※予算が無くなり次第、受付を終了いたします。 |
助成金額 | 補助対象経費の2分の1以内(限度額50万円) ※一契約当りの見積り金額が100万円を上回る場合は、3者以上から見積を徴収してください。 |
対象者 | 【補助対象者】 以下の条件をすべて満たす方 ・住まいるバンク利用登録者及び登録カードに記載されている居住または利活用予定者。 ・暴力団員でないこと。 ・補助対象事業に関して他の制度・助成を受けていないこと。 ・対象空き家の所有者が複数人存在する場合、全員から補助金の申請について同意が得られていること。 ・同一の対象空き家において、過去にこの補助の交付を受けていない方。 ・原則、市内の業者で行う工事であること。 【補助対象事業】 以下の条件をすべて満たす事業。 ・売買(賃貸借)契約完了日から申請日まで、2年が経過していないこと。 ・交付決定があった日の属する年度内に事業が完了すること。 (同年度の3月31日までに、市が行う事業完了検査が完了すること) ・補助金交付決定後、1年以内に居住または開業すること。 ・補助金交付後、5年以上居住(活用)すること。 ※5年以内に居住(活用)しなくなった場合は、補助金の一部を返還していただきます。 ・工事に着手していないもの。 ※着手とは、工事請負契約や、着手金の支払いも含みます。 |
対象工事 | ◆交付申請時(工事着手前に提出) ・交付申請書 ・収支予算書 ・改修予定箇所の位置図 ・改修工事を行う部位を明記した図面 ・改修に要する経費に係る見積書の写し ・設備機器のカタログの写し(設備機器工事を施工する場合のみ) ・改修予定箇所の現況写真 ・空き家等の賃貸借または売買に係る契約書の写し ・申請者が空き家所有者であることが分かる書類(登記簿謄本など) ※売買契約の場合のみ ・空き家所有者の施工承諾書 ※賃貸契約の場合のみ/所有者が複数人存在する場合は全員分必要 ・誓約書 ・資金計画書 (居住型の場合) ・事業計画書 (開業型の場合) ・自己資金を確認できる書類(預貯金の残高証明書または、資金の借入証明書など) ・開業計画書 ・開業にあたり必要な許認可または資格を受けたことを証明する書類 ・自治会等の同意書 ※開業される事業について、補助対象となるかどうか事前に担当課にご連絡ください。 (専ら生産のみを行う工場、作業所または商業的な活動を日常的に行わない事務所や倉庫は補助対象になりません。) ◆実績報告時(事前完了後に提出) ・実績報告書 ・収支決算書 ・補助対象経費が内訳が確認できる書類 ・施工業者が発行する工事代金請求書(写し) ・施工業者が発行する領収書(写し) ・金融機関が発行する振込依頼書(写し) ・改修箇所及び状況を確認できる写真(必ず改修中・改修後の写真を箇所毎に提出) ※申請内容に応じて、その他必要な書類の提出をお願いする場合があります ※交付決定時から工事内容や金額に変更が生じた場合、変更申請手続きが必要な場合があります。 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ◆交付申請時(工事着手前に提出) ・交付申請書 ・収支予算書 ・改修予定箇所の位置図 ・改修工事を行う部位を明記した図面 ・改修に要する経費に係る見積書の写し ・設備機器のカタログの写し(設備機器工事を施工する場合のみ) ・改修予定箇所の現況写真 ・空き家等の賃貸借または売買に係る契約書の写し ・申請者が空き家所有者であることが分かる書類(登記簿謄本など) ※売買契約の場合のみ ・空き家所有者の施工承諾書 ※賃貸契約の場合のみ/所有者が複数人存在する場合は全員分必要 ・誓約書 ・資金計画書 (居住型の場合) ・事業計画書 (開業型の場合) ・自己資金を確認できる書類(預貯金の残高証明書または、資金の借入証明書など) ・開業計画書 ・開業にあたり必要な許認可または資格を受けたことを証明する書類 ・自治会等の同意書 ※開業される事業について、補助対象となるかどうか事前に担当課にご連絡ください。 (専ら生産のみを行う工場、作業所または商業的な活動を日常的に行わない事務所や倉庫は補助対象になりません。) ◆実績報告時(事前完了後に提出) ・実績報告書 ・収支決算書 ・補助対象経費が内訳が確認できる書類 ・施工業者が発行する工事代金請求書(写し) ・施工業者が発行する領収書(写し) ・金融機関が発行する振込依頼書(写し) ・改修箇所及び状況を確認できる写真(必ず改修中・改修後の写真を箇所毎に提出) ※申請内容に応じて、その他必要な書類の提出をお願いする場合があります ※交付決定時から工事内容や金額に変更が生じた場合、変更申請手続きが必要な場合があります。 |
問い合わせ先 | 〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地 丹波市役所 都市住宅課 空き家対策係 0795-74-2364 |
URL | 空き家利活用促進事業詳細ページ|丹波市 |
丹波篠山市
丹波篠山市では「住宅リフォーム助成」を通じて、外壁塗装や壁の塗り替えといったリフォームをお得に実施することができます。この助成は、市民の住宅環境の向上を目的として設けられています。
具体的な補助内容や申請方法については、丹波篠山市の公式ウェブサイトや市役所で詳細を確認することができます。リフォームをご検討の際は、この助成制度を活用してよりお得に進めることが可能です。
制度名 | 住宅リフォーム助成 |
---|---|
申請期間 | 令和6年4月19日(金曜)から5月31日(土曜)まで(当日消印有効) |
助成金額 | 助成対象となる工事経費の20%以内で上限10万円 |
対象者 | 1.丹波篠山市内在住で住民登録がある方 2.市税や市の各種融資の償還について滞納がない方※分割納付も滞納とみなします。 3.助成対象住宅を所有者で、その住宅に居住している方 4.前年度(令和4年度)にこの助成金の交付を受けていない者 |
対象工事 | 1.市内業者(丹波篠山市内に本社、本店をもつ事業所)が施工する工事 2.工事経費が20万円以上(消費税含む)の工事 3.助成金交付決定後(6月下旬以降の見込み)に着工し、2024年3月29日までに実績報告ができる工事 |
申請方法 | 往復はがきにて応募 |
問い合わせ先 | 〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階) 丹波篠山市役所 商工観光課 商工労政係 079-552-0100 |
URL | 住宅リフォーム助成│丹波篠山市 |
豊岡市
豊岡市では「住宅耐震改修補助」および「リフォーム補助」を通じて、外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォームをお得に実施することができます。これらの補助制度は、市民の安全な住まいづくりや住宅環境の向上を目的として提供されています。
具体的な補助内容や申請方法については、豊岡市の公式ウェブサイトや市役所で詳細を確認することができます。リフォームをご検討の際は、これらの助成制度を活用してよりお得にリフォームを進めることができます。
制度名 | 住宅耐震改修補助およびリフォーム補助 |
---|---|
申請期間 | 随時 |
助成金額 | 最大120万円 |
対象者 | 記載なし |
対象工事 | 【対象住宅】 1981年(昭和56年)5月31日以前着工の戸建住宅、共同住宅(アパート等)、 賃貸住宅及び店舗等併用住宅 【以下の住宅については対象外となります。】 (1) ツーバイフォー住宅や丸太組工法など (2) 3階建て以上の住宅 (3) 過去に市(合併前の各市町を含む。)が行った耐震診断事業を受けた住宅 (4) 店舗等併用住宅で店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2以上のもの |
申請方法 | 所定の申込書に必要事項を記入の上、建築住宅課または各振興局地域振興課に提出くだ さい。 なお、提出の際には備え付けの名簿の中から、「簡易耐震診断員」を指定ください。 《申込みの流れ》 1.申込書提出→2.耐震診断員の指定→3.診断実施通知の受理→4.診断日の確認 →5.診断調査の実施→6.診断報告書受理 |
提出書類 | (1) 簡易耐震診断申込書 (2) 建築時期の確認できる書類(固定資産税の納税通知書、建築確認申請や登記簿等) |
問い合わせ先 | 〒668-8666 豊岡市中央町2番4号 都市整備部 建築住宅課 住宅管理係 0796-21-9018 |
URL | 住宅耐震改修補助およびリフォーム補助|豊岡市 |
西宮市
西宮市では「住宅リフォーム助成事業」を通じて、外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォームをお得に実施することができます。この助成事業は、市民の住宅の品質向上や快適な住環境の確保を目的として提供されています。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 住宅リフォーム助成事業 |
---|---|
申請期間 | 2024年8月より開始 ※応募者多数の場合は、抽選で当選者を決定 |
助成金額 | 助成対象となる工事経費の10%で最高10万円を助成 |
対象者 | 【対象住宅】 助成申請者が所有し、居住している市内の住宅(マンションは専有部分のみ対象。収益物件と事業所は対象外) ※助成申請時に、所有及び居住していることが確認できる公的な書類の提出が必要となります。 【対象者】 次の要件すべてに該当する方 助成申請時点において、西宮市内にお住まいで住民登録を有する人 市税の滞納が無い人 助成対象住宅に居住しており、その住宅の所有者である人 ※過去に当助成制度を利用された方は申し込みできません。 ※引っ越し目的のリフォームは対象外です。 |
対象工事 | 工事経費が40万円以上(税込)の市内業者が施工する工事で、当選者に配布する申請手続が完了した後に着手し、指定の期日までに完了、工事代金の支払いを終え、所定の実績報告ができる工事で、次に該当するもの。 住宅の改修工事その他住宅の機能の維持及び向上のために行う補修、改良又は設備改善のための工事(一部増築含む)例:床や壁紙の張替え等内装工事、外壁や屋根の塗装替等外装工事など 住宅の敷地内での自家用駐車場の設置や修繕の工事 ※住宅とは、人の居住を用途とする建築物としており、庭、植栽等の建築物に当たらない部分の工事や家電製品の取り付け等、対象とならない工事もあります。 ※本市の他の制度による助成を受けている工事は対象となりません。 ※工事にあたっては建築基準法の違反や手続きの失念等がないようご注意下さい。 ※応募にあたっては部品や物品が年度内に必ず調達できることを施工業者に確認した上でご応募下さい。部品や商品の調達遅れ等により工事が年度を超えた場合は助成の対象外となります。 |
申請方法 | 住宅をリフォームされる本人(住宅の所有者)が、郵送(はがき)あるいはインターネットのどちらかの方法で応募 |
提出書類 | 記載なし(当選者には必要書類が郵送される) |
問い合わせ先 | 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎8階 西宮市商工課 0798-35-3641 |
URL | 西宮市ホームページ |
西脇市
西脇市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒677-8511 兵庫県西脇市下戸田128番地の1 0795-22-3111(代表) |
---|---|
URL | 西脇市の詳細ページ |
播磨町
播磨町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒675-0182 兵庫県加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号 079-435-0355 |
---|---|
URL | 播磨町の詳細ページ |
姫路市
姫路市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒670-8501 兵庫県姫路市安田四丁目1番地 079-221-2111 |
---|---|
URL | 姫路市の詳細ページ |
福崎町
福崎町では、「産業活性化緊急支援事業(住宅改修助成制度)」を通じて、外壁塗装や壁の塗り替えなどの住宅改修をお得に行うことができます。この助成制度は、町の産業活性化と住宅の質の向上を目的として設けられています。
具体的な補助内容や申請方法、対象となるリフォーム工事については、福崎町の公式ウェブサイトや町役場で詳細を確認することができます。リフォームをご検討の際は、この助成制度を活用して経済的にリフォームを進めることができます。
制度名 | 産業活性化緊急支援事業(住宅改修助成制度) |
---|---|
申請期間 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで (ただし、工事の着工及び完了、工事代金の支払を同一年度内とする) |
助成金額 | 工事に要する経費の10%以内 10万円を限度とする。 (千円未満の端数切り捨て) |
対象者 | 補助の対象者 (1) 町内に居住し住所登録を有する者であること (2) 町税等を滞納していないこと (3) この事業の補助金の交付を受けていないこと (4) この事業の補助金の交付を受けた者と補助の対象となった住宅等を共有していないこと (5) 補助の回数は、同一住居または同一人について1回とする 補助の対象となる住宅 (1) 補助対象者が所有する、又は所有者が改修工事することに承諾し、対象者が自己の居住の用に供している町内に存する住宅及びこれに付随する施設 (2) 新築の場合、建物の登記日から3年を経過していること(対象工事(5)の場合を除く) (3) マンション等集合住宅については対象者の専有部分のみを、店舗、事務所又は賃貸住居等との併用住宅については住居部分のみを対象とする |
対象工事 | 補助の対象となる工事 町内に主たる事業所を有する施工業者(福崎町競争入札等参加資格登録者)を利用して住宅の改修工事に要する経費が20万円以上の工事で次に掲げるもの (1) 老朽化、震災等による修繕、補修の工事 (2) 壁紙の張り替え、外壁の塗り替え等住宅の模様替えの工事 (3) 住宅に付属し、自己の所有地における自家用駐車場の設置、修繕、補修工事 (4) 防犯用感知ライト、フェンス設置等の防犯機能の強化工事 ※太陽光発電等の省エネ改修工事も対象です。 (5) 新型コロナウイルス感染症の予防対策に関する工事 補助対象とならない経費 (1) 土地購入費 (2) 公告看板等設置費 (3) 工事用機械、工具等購入費 (4) その他補助工事に関係がない費用 ア) 下水道切替工事に伴う浄化槽撤去工事及び公共桝への新たな接続を伴う工事 イ) 機器の交換のみ等の簡易な作業 |
申請方法 | 工事着工前に申請 |
提出書類 | 事業計画書 収支予算書 建物登記簿謄本または建物の所有権を証明できる書類 工事見積書 住宅等の現況及び工事施工予定箇所(施行前)のカラー写真 町税納税証明書 ※指定様式を記入の上、役場税務課で証明を受けてください[要:手数料] 同意書 ※ 申請者と建物の所有者が異なる場合に提出が必要 |
問い合わせ先 | 〒679-2280 兵庫県神崎郡福崎町南田原3116-1 福崎町役場地域振興課 0790-22-0560 |
URL | 産業活性化緊急支援事業(住宅改修助成制度)詳細ページ│福崎町 |
三木市
三木市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒673-0492 兵庫県三木市上の丸町10番30号 0794-82-2000 |
---|---|
URL | 三木市の詳細ページ |
南あわじ市
南あわじ市では、「南あわじ市多世代同居・近居支援事業補助金」を利用して、外壁塗装や壁の塗り替えなどの住宅改修をお得に行うことが可能です。この補助金は、多世代同居や近居を推進することで、地域のコミュニティづくりや家族の絆を深めることを目的としています。
具体的な補助内容や申請方法、対象となるリフォーム工事については、南あわじ市の公式ウェブサイトや市役所で詳細を確認することができます。リフォームを検討されている方は、この補助制度を活用して、経済的にリフォームを進めることができます。
制度名 | 南あわじ市多世代同居・近居支援事業補助金 |
---|---|
申請期間 | 令和2年4月1日から令和8年3月31日まで |
助成金額 | 最大100万円 対象経費のうち、補助事業者が支払った額を3で割った額(1,000円未満切捨)と100万円を比較して少ない方の額が補助金額になります。 |
対象者 | 【補助対象者】下の1~3のいずれかに該当する方で、対象要件のすべてを満たす方。 1.現在同居中の多世代家族について、過去1年以内に世帯員が1以上増加し、今後も多世代同居を予定している 2.現在、同一単位自治会の区域内に別々に住んでいる(近居をしている)多世代家族が、同居を予定している ※同居を行おうとする多世代家族は、申請日から遡って1年以上同居をしたことがないことが条件です 3.申請日から遡って1年以上同居も近居もしたことがない多世代家族が、同居または近居を予定している。 〔対象要件〕 新築住宅・購入住宅を所有する予定者本人であること、もしくはリフォーム工事等を行う住宅の所有者であること 自治会に加入していることまたは加入する意思があること 補助金確定後3年以上継続して多世代で同居または近居を行うこと 申請日より過去1年以上前に、多世代同居または近居を行っていないこと 多世代で同居または近居を行う全員に市税の未納がないこと 多世代で同居または近居を行う18歳以上の全員の所得の合計をこの人数で除した額が230万円以下であること 多世代で同居または近居を行う全員が南あわじ市暴力団員排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと 【補助対象住宅】 ■住宅を新築する場合 申請前に所有権登記に着手してないこと ■住宅を購入する場合 申請前に所有権登記に着手していないこと 二親等内の親族以外の者から購入すること 既存住宅を購入する場合、この住宅が市の固定資産税課税台帳に記載されていること ■既存住宅をリフォーム・増改築する場合 申請前に工事に着手していないこと 申請者自らが居住する市内に在する住宅であること 市の固定資産税課税台帳に記載されていること 住宅の機能向上のために行う改築、増築またはリフォームであり、予定する工事中にトイレ、風呂またはキッチンのうちどれか1つが含まれること ※住宅は、専用住宅、併用住宅(店舗等の用に供する部分を除く)であって、玄関、台所、トイレ及び浴室を備え、延床面積50平方メートル以上のものをいいます。(一部例外あり) |
対象工事 | 下記のいずれにも該当すること。 補助対象である新築、購入住宅の取得またはリフォーム工事に係る費用であって、総費用が30万円以上であること 増改築、リフォーム工事をする場合、南あわじ市内に本社(店)を有する法人または南あわじ市内で事業を営む個人事業主が施工する工事であること ※他の補助金を受けている場合や、敷地造成、外構工事など、対象経費にならない場合があります。 |
申請方法 | 新築・増築等の場合は登記着手前に、またリフォーム工事の場合は工事着手前に必ず申請を行い、市の審査を受けることが必要です。 また、事業完了後はすみやかに実績報告をしてください。審査後、請求書の提出を行い、補助金が支払われます。 |
提出書類 | 【補助金を申請するとき】 □ 南あわじ市多世代同居・近居支援事業補助金交付申請書(様式第 1 号) □ 住宅の評価証明書もしくは申請者が当該住宅の所有者であることを証する書類 □ 多世代近居等予定者にかかる調査書(様式第 2 号) □ 多世代近居等予定者の住民票(全部)の写し □ 多世代近居等予定者が過去1年以上多世代近居等を行っていないことが確認できる 戸籍附票(住民票の写しで証明できない場合に限る。) □ 多世代近居等予定者が多世代家族であることを証明できる戸籍全部事項証明書その 他の書類 □ 多世代近居等予定者の直近年度の課税証明書 □ 対象経費の見積書の写し(見積金額の内訳書含む) □ 住宅の平面図及び位置図(地図上で住宅の場所がわかるもの)、 立面図など対象工事の内容が確認できる書類 □ 誓約書兼同意書(様式第 3 号) □ 対象工事の施工箇所の写真 ※リフォーム、増築、改築の場合のみ |
問い合わせ先 | 〒656-0492 南あわじ市市善光寺22番地1 南あわじ市役所 総務企画部 ふるさと創生課 (0799)43-5205 |
URL | 南あわじ市多世代同居・近居支援事業補助金詳細ページ│南あわじ市 |
養父市
養父市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒667-8651 兵庫県養父市八鹿町八鹿 1675 079-662-3161 |
---|---|
URL | 養父市の詳細ページ |
兵庫県で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点
外壁塗装の助成金を受けるためには、多くの自治体で工事に取り掛かる前の申請が必要です。
また、助成金の申請期間があり、予算や件数に上限が設定されている場合もあります。
兵庫県の外壁塗装助成金は申請期間が年をまたぐ制度も多く、先着順の場合もあります。そのため、助成金を利用したい場合は早めに申請することが重要です。
なお、工事が終了してからの申請はできない場合もあるため、工事前に自治体の要領をよく確認することが必要です。
その他、具体的な申請条件は下記の通りとなっています。
助成金の申請条件
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員と生計を一にする配偶者でないこと
- その後その住宅に居住すること
結婚・新生活支援等の共通条件
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が400万円未満であること(夫婦の合計年収が540万円未満の条件を設けている市町村もあります)
- 夫婦の双方または一方の住民登録が対象市町村内であること
- 市町村民税等に滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
兵庫県で外壁塗装の助成金を申請する際は、基本的に市町村内の外壁塗装業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。
また、市町村内の業者を利用することで上限や補助率がアップするケースもあります。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装業者に依頼しましょう。
兵庫県で外壁塗装の助成金を申請する手順
まずはお住いの自治体が外壁塗装の助成金や補助金を行っているか確認しましょう。
自治体から助成金・補助金が出ることがわかったら、続いて指定の業者に外壁塗装の工事費用の見積もりを出します。
見積価格がわかったら、続いて申請書を提出します。
申請が受理されたのち外壁塗装工事を開始します。
工事が完了したら、業者に作業完了報告書を作成してもらい、自治体に提出します。
自治体で作業完了報告書の内容を審査します。
審査に問題なければ助成金・補助金が指定口座に振り込まれます。
外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問
外壁塗装で助成金や補助金がもらえるのはなぜ?
なぜ外壁塗装に助成金や補助金が支給されるのか? 外壁塗装を行う際、特定の条件を満たすと、自治体から助成金や補助金を受け取ることができることがあります。これは、各自治体が地球温暖化の抑制やヒートアイランド現象への対策を推進するために、エコリフォームを支持しているからです。
外壁塗装の助成金や補助金の相場はいくら?
外壁塗装の助成金は、通常工事費用の10分の1から3分の1程度が支給されます。一般的な外壁塗装の費用相場が80万円から120万円程度であることを考えると、具体的な支給金額は8万円から40万円程度になることが想定されます。
外壁塗装の助成金を申請する流れは?
受給の条件や申請書類は自治体によって異なりますが、一般的な手続きについてご紹介します。
- 自治体の助成金・補助金を調べる
- 業者に見積もってもらう
- 自治体に申請書を提出
- 外壁塗装工事の開始
- 作業完了報告書を提出
- 自治体による審査
- 助成金・補助金の振込
助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法
外壁塗装費用を節約するためのヒントをお伝えします。もし外壁塗装の助成金や補助金を受け取れなかった方は、以下で紹介する方法を実践して、費用を抑えて依頼してみてください。
- 火災保険を活用する
- 住宅ローン減税を活用する
- 外壁塗装業者に依頼する
- 複数業者を比較する
火災保険を活用する
台風、突風、竜巻、雹(ひょう)災、雪災などの災害によって外壁が損傷した場合、火災保険の適用が考えられます。
外壁塗装における火災保険の適用条件は以下の通りです。
- 外壁の補修が災害によるものであること
- 事故発生から3年以内であること
ただし、火災保険の適用は契約内容に依存します。保険の約款を細かく確認し、補償範囲や適用条件を把握することが重要です。
住宅ローン減税を活用する
外壁塗装に関して、助成金や火災保険に加えて利用できる制度として、住宅ローン減税があります。
住宅ローン減税は、住宅購入の際に借り入れた住宅ローンに対して所得税が軽減される制度です。
外壁塗装において住宅ローン減税を受けるための条件は以下の通りです。
- 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
- リフォームローンを利用して外壁塗装を行うこと
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
さらに、床面積や耐震基準、居住開始日などの条件を満たすことで、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。
外壁塗装業者に依頼する
外壁塗装の依頼先として、大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店などがありますが、費用を節約したい場合は外壁や屋根の塗装を専門に行っている外壁塗装業者に依頼することをおすすめします。
大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店は下請け業者に仕事を委託することが一般的であり、その際に仲介手数料が追加で発生することがあります。仲介手数料は最終的にお客様負担となるため、相場よりも高額になりがちです。
一方で、外壁塗装業者に直接依頼することで仲介手数料が発生しないため、結果的に工事費用が安く抑えられます。
複数業者を比較するために相見積もりを行う
外壁塗装を業者に依頼する際は、必ず複数業者を比較するために相見積もりを行いましょう。相見積もりを行う際は、金額以外にも施工内容にも注意しましょう。
施工内容に関して、見積もりでチェックする項目は以下の通りです。
- 仮設足場組立解体費用
- 飛散防止シート
- 高圧洗浄
- 下地処理
- 養生
- 外壁下塗り
- 外壁中塗り
- 外壁上塗り
- 付属部塗装
- 処分費・清掃費など
金額の安さだけでなく、業者を選ぶ際には適正価格かどうか、施工内容に怪しい点はないかなどを確認し、納得のいく業者に依頼しましょう。
外壁塗装で悪質業者を見抜く方法
残念ながら、外壁塗装業者の中には見積もりとは大きく異なる高額な請求などを行う悪質業者も存在します。外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事に関する相談件数も年々増加しています。悪質業者は見分けがつきにくいですが、突然の訪問や急かす契約などが特徴ですので、慌てずに契約する前に注意が必要です。
外壁塗装業者を選ぶ際には、以下のポイントに注目することで悪質業者を見抜くことができます。
- 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格を持っているかどうか
- 見積もり段階でのキャンセルが可能かどうか
- 訪問販売の場合はクーリング・オフの説明があるかどうか
- 保証やアフターサービスの内容がしっかりしているかどうか
- 見積もりに不明な箇所がないかどうか
- 価格、実績、口コミが信頼できるかどうか
外壁塗装は特別な免許や許可がなくても行うことができますが、ちゃんと関連資格や塗装工事業許可を持っており、丁寧な施工内容の説明や真摯な対応が見られる業者は信頼性が高いと言えます。
ガイマニが外壁塗装の優良業者をご紹介可能します
「ガイマニ」は、元塗装職人で自称「外壁塗装マニア」が運営する外壁塗装見積もりサイトです。中立した第三者機関の立場で、お客様のご要望やご希望に沿った外壁塗装業者をご紹介いたします。
おすすめの外壁塗装業者が見つかる
24時間受付中(年中無休)