愛媛県で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ
愛媛県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は19ヶ所あります。そのうち、条件付きで助成金を補助している自治体は11ヶ所です。
その他にも、塗料の種類に指定があったり、他のリフォーム工事を行うと外壁塗装も対象になったり、空き家や店舗、事務所に限定する助成金もあります。
この記事では、愛媛県の各自治体が行っている助成金に関して詳しくまとめてありますので、ぜひご参考にしてみて下さい。
ガイマニでは「ヌリカエ」と提携し、外壁塗装の相場費用や利用できる助成金をご案内するサービスをスタート!利用料は完全無料!外壁塗装で”損”したくない方は、この機会にご活用ください!
愛南町
愛南町では、「住宅新築・リフォーム補助金」を実施しています。補助金の上限額は20万円となっています。助成金の対象となる工事は、町内に事業所を有する建築業者などが施工する場合に限られます。
制度名 | 住宅新築・リフォーム補助金 |
---|---|
申請期間 | 令和5年4月1日~ |
助成金額 | 補助対象工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)の10分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)で、上限20万円(交付決定後の増額変更は不可) |
対象者 | 補助対象者(次の条件のいずれにも該当する方で住宅1戸および申請者1人につき1回限り) ・町内に住所を有する方 ・その世帯全員において町税等を滞納していない方 (注)他の補助制度による補助金を受けている場合は、この制度の対象となりません。 |
対象工事 | 1.新築・リフォームに要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)のうち、補助対象外経費を除いた費用が50万円以上の工事 2.町内に事業所(支店を含む)を有する建築業者等が施工する工事 |
申請方法 | 工事の着手前に書類を提出してください(工事が完了したもの、既に着工しているものは不可)。 |
提出書類 | 補助金の交付申請 ・住宅新築・リフォーム補助金交付申請書(様式第1号) ・工事請負契約書または請書の写し ・工事内訳見積書の写し ・建設地の全景写真および図面(新築に限る。) ・住宅の全景写真、補助対象工事を施工する箇所の写真および図面またはそれに代わる書類(リフォームに限る) ・町税等の滞納がない旨の申出書(様式第1号別紙1) ・住宅の所有者と建築主が一致しない場合は、その関係を示す書類 ・その他町長が必要と認める書類 工事完了実績報告および請求 ・住宅新築・リフォーム工事完了実績報告書(様式第4号) ・住宅新築・リフォーム補助金請求書(様式第5号) ・住宅の全景写真並びに補助対象工事を施工した箇所の工程および完成後の写真 ・その他必要書類 |
問い合わせ先 | 〒798-4196愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地 建設課 0895-72-7313 |
URL | 住宅新築・リフォーム補助金|愛南町 |
また、愛南町では、結婚を機に新生活をスタートする方々を支援する「愛南町結婚新生活支援事業制度」も実施しています。助成金の額は年齢によって異なりますので、具体的な条件や詳細については愛南町の公式ホームページや関連資料をご確認ください。
制度名 | 愛南町結婚新生活支援事業 |
---|---|
申請期間 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
助成金額 | (1)夫婦の年齢がともに29歳以下の場合60万円 (2)(1)以外の夫婦の場合30万円 |
対象者 | 1.補助対象者 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。 世帯の所得が400万円未満であること。 夫婦ともに婚姻日の1年前の日から婚姻日の1年後の日までに取得または賃借した愛南町内の住宅に居住し、住民基本台帳に住所として記録されていること。 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 夫婦のいずれもが町税等を滞納していないこと。 賃貸人への家賃を滞納していないこと。 夫婦のいずれもが愛南町暴力団排除条例(平成23年愛南町条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。 夫婦の一方または双方が既に補助金の交付を受けていないこと。 |
対象工事 | 住宅リフォーム費用 婚姻により既存の住宅を増築すること、既存の住宅の全部または一部の造り替え、修繕、補修、模様替え、更新等に要した費用 (注意)倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等工事費、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置費等は対象外になります。 |
申請方法 | 愛南町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、下記まで提出してください。 |
提出書類 | 愛南町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) 夫婦の住民票の写し 夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 夫婦の前年の所得課税証明書 ただし、夫婦の双方または一方が離職し、または転職した場合にあっては、離職し、または転職した月の翌月における夫婦の所得を示す書類の写しおよび離職票またはこれに代わるものの写し。無職、無収入であって収入を示す書類がない場合は、無職・無収入申立書兼誓約書(様式第5号) 町税等の滞納がない旨の申出書(様式第2号) 誓約書(様式第3号) 奨学金の返済額が分かる書類の写し(所得課税証明書に記載された年において返済した額に限る。)または貸与型奨学金返済証明書(様式第4号) 引越しに係る領収書の写しまたは引越費用証明書(様式第12号) その他町長が必要と認める書類(対象者要件確認申立書) |
問い合わせ先 | 〒798-4196愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地 企画財政課 0895-72-7317 |
URL | 愛南町結婚新生活支援事業|愛南町 |
伊方町
伊方町では、地域の定住促進を目的として、外壁塗装を行う方々を対象にした助成金制度を実施しています。この制度を活用することで、外壁塗装の費用をお得に抑えることができます。
助成金の上限額は通常50万円ですが、空き家バンクを利用する場合はさらに10万円追加され、上限60万円となります。これにより、より多くの方が外壁塗装を行う際の費用負担を軽減することができるでしょう。
また、塗装だけでなく、外壁の改修や張替え、塗替え、コーキング補修など、外壁に関するさまざまな工事も助成の対象となっています。これにより、外壁全体のメンテナンスや美観の向上を図ることが可能です。
制度名 | 定住促進奨励金 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 住宅改修の場合100万円 |
対象者 | 対象住宅を取得し、当該住宅に居住している者(賃貸住宅の場合は整備を実施した者) |
対象工事 | 住宅の改修 ・木工事 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 ・屋根工事 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 ・サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 ・建具工事 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 ・内装工事 床、天井、壁等のクロス貼替え等 ・外装工事 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 ・塗装工事 屋根・外部鉄部塗替え等 ・左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 ・給水設備工事 給湯設備、浴室、洗面、キッチン改修工事等 ・排水設備工事 汚水処理設備工事等(ただし、屋内工事に限る。) ・電気設備工事 老朽電気配線、コンセントの取替え等 ・エクステリア工事 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 ・省エネ設備工事 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) ・外構工事等 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅の改修と合わせて行うものに限る。) ・家財道具の搬出等 入居又は住宅の改修のために不要な家財道具の搬出入、処分又は清掃 |
申請方法 | 当該住宅に係る工事が完了し工事費の支払い後6か月を経過する日までに書類を添えて町長に申し込み |
提出書類 | 定住促進奨励金交付申請書(様式第1号) 添付書類 (1)工事請負契約書又は売買契約書の写し (2)平面図(改修の場合は、その内容が分かるもの) (3)領収書等支払いを証する書類の写し及びその内訳がわかるもの (4)対象住宅の登記事項証明書の写し(登記簿謄本の写し) (5)世帯全員の住民票(世帯主と続柄を省略しないもの) (6)町税等納税証明書(同一世帯の納税義務者を含む) (7)取得住宅等の写真(改修の場合は、改修前と改修後) (8)誓約書 (9)他の公的助成制度利用の場合は、その制度の申請書の写し (10)その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒796-0301愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993番地1 総合政策課まちづくり政策係 0894-38-2659 |
URL | 定住促進奨励金|伊方町 |
今治市
今治市では、移住を希望する方々を対象に、住宅の改修を支援するための制度、移住者住宅改修支援事業費補助金制度を実施しています。
具体的な補助内容や上限額、申請条件については、今治市の公式ホームページや関連資料を通じて詳細を確認することができます。
制度名 | 移住者住宅改修支援事業費補助金 |
---|---|
申請期間 | 令和6年4月8日(月曜日)から4月30日(火曜日) |
助成金額 | 住宅改修・家財道具搬出費用の3分の2 上限:住宅改修200万円(子育て世帯400万円)家財道具搬出20万円 |
対象者 | 補助対象者 以下の条件を全て満たす方 ・県外から平成28年4月1日以降に移住した方または移住予定の方 ・働き手世帯(補助金の交付申請日に60歳未満が1人以上いること)の方または子育て世帯(18歳未満の子どもがいる世帯)の方 ・空き家バンクを通じて購入または賃借した空き家に5年以上定住する方 対象住宅 ・愛媛県・今治市の空き家バンク等を通じて購入・賃借した一戸建て住宅 |
対象工事 | 住宅の改修 ・木工事 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 ・屋根工事 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 ・サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 ・建具工事 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 ・内装工事 床、天井、壁等のクロス貼替え等 ・外装工事 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 ・塗装工事 屋根・外部鉄部塗替え等 ・左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 ・給排水設備工事 給湯設備、浴室、洗面、キッチン改修工事等 ・電気設備工事 老朽電気配線、コンセントの取替え等 ・エクステリア工事 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 ・省エネ設備工事 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) ・外構工事等 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅の改修と合わせて行うものに限る。) ・家財道具の搬出等 入居又は住宅の改修のために不要な家財道具の搬出入、処分又は清掃 |
申請方法 | 申請書に関係書類を添えて、受付期間内に提出(申請書提出前には必ず早めに事前相談) |
提出書類 | (申請時) 今治市移住者住宅改修支援事業費補助金交付申請書 添付書類 (1)世帯員全員の住民票 (2)誓約書 (3)市税納税証明書(同一世帯の納税義務者を含む) (4)申請者が補助対象物件に係る住宅の改修等を行うことができる権原を有することを証明する書類 (5)補助対象事業費の算出根拠 (6)住宅の図面(配置図及び平面図) (7)現況写真 (8)他の公的助成制度利用の場合は、その制度の申請書の写し (9)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 (実績報告) 今治市移住者住宅改修支援事業実績報告書 添付書類 (1)世帯員全員の住民票 (2)補助対象経費の明細書 (3)補助対象経費の支払いが確認できる書類の写し (4)完成写真 (5)他の公的助成制度利用の場合は、その制度の完了報告書の写し (6)その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒794-8511今治市別宮町1丁目4番地1 地域振興課移住定住政策係 0898-36-1514 |
URL | 移住者住宅改修支援事業費補助金|今治市 |
伊予市
伊予市では、移住者を対象とした「移住者住宅改修支援事業制度」を実施しています。この制度を活用することで、外壁塗装などの住宅改修をおトクに行うことが可能です。具体的には、補助額は最大140万円となっており、特に県外から伊予市への移住を希望する方々に対して支援が提供されています。
制度の詳細や申請方法、条件などについては、伊予市の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 伊予市移住者住宅改修支援事業費補助金 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 空き家の改修 補助対象経費の3分の2(1,000円未満の端数は切捨て) 補助額:最大140万円 |
対象者 | 対象者 次のいずれにも該当する移住者が対象となります。 ・平成28年4月1日以後の県外から伊予市への移住者 ・購入又は賃貸した空き家に今後継続して5年以上居住する者 ・空き家の改修等を行うことができる権原を有している者 ・子育て世帯又は働き手世帯(子育て世帯とは、申請年度の4月1日時点において18歳未満の者がいる世帯をいう。働き手世帯とは、60歳未満の者(就学している者を除く。)がいる世帯をいう。) ・本市への転入の日から起算して前1年以上市外に住所を有する者 ・世帯全員に本市の市税及び転入前の住所地の市区町村税の滞納がないこと ・過去に本補助金の交付を受けていないこと ・暴力団員等でないこと 対象となる空き家 ・県・市空き家情報バンク等に登録された物件で、市内地域団体又は移住サポートセンターを通じて補助対象者が居住を目的として購入・賃借した一戸建ての空き家 |
対象工事 | 次のいずれにも該当する事業が対象となります。 ・別表に定める空き家の改修及び家財道具の搬出等の経費で、原則として、市内に住所を有する個人事業者又は市内に事務所を置く法人が行うもの ・空き家の改修は50万円以上、家財道具の搬出等は5万円以上のもの ・補助金交付決定後に改修等を開始し、申請年度内に完了が見込まれるもの 空き家の改修 ・木工事 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 ・屋根工事 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 ・サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 ・建具工事 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 ・内装工事 床、天井、壁等のクロス貼替え等 ・外装工事 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 ・塗装工事 屋根・外部鉄部塗替え等 ・左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 ・給排水設備工事 給湯設備、浴室、洗面、キッチン改修工事等 ・電気設備工事 老朽電気配線、コンセントの取替え等 ・エクステリア工事 空き家と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 ・省エネ設備工事 空き家に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) ・外構工事等 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(空き家の改修と合わせて行うものに限る。) ・家財道具の搬出等 入居又は空き家の改修のために不要な家財道具の搬出入、処分又は清掃 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | (申請時) 伊予市移住者住宅改修支援事業費補助金交付申請書 添付書類 ⑴事業計画書 ⑵誓約書 ⑶補助対象事業を行う空き家の全景及び施工予定箇所の写真 ⑷世帯全員の住民票の写し ⑸市区町村税を滞納していないことを証する書類(同一世帯の納税義務者を含む。) ⑹空き家の登記事項証明書又は売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し ⑺補助対象事業の見積書 ⑻補助対象事業の内容が確認できる図面 ⑼他の公的助成制度利用の場合は、その制度の申請書の写し ⑽その他市長が必要と認める書類 (実績報告) 伊予市移住者住宅改修支援事業実績報告書 添付書類 ⑴事業実績書 ⑵補助事業の施工中及び施工後の施工箇所の写真 ⑶補助事業費の明細書 ⑷補助事業に係る領収書(又は請求書)の写し ⑸他の公的助成制度利用の場合は、その制度の完了報告書の写し ⑹その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒799-3193愛媛県伊予市米湊820番地 企画振興部地域創生課移住・定住担当 089-909-6382 |
URL | 伊予市移住者住宅改修支援事業費補助金|伊予市 |
内子町
内子町では、「内子町移住者住宅改修支援事業」を実施しています。この支援事業を利用することで、移住者が外壁塗装などの住宅改修をおトクに行うことができます。具体的には、補助金の支給や低利融資などのサポートが提供されています。
詳細な条件や申請方法については、内子町の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 内子町移住者住宅改修支援事業 |
---|---|
申請期間 | 毎年度4月1日から受付開始。予算がなくなり次第、受付を終了します。 |
助成金額 | ・住宅改修に係る経費の3分の2(子育て世帯にあっては6分の5) ※県内市町からの移住者については、住宅改修に係る経費の3分の1(子育て世帯にあっては2分の1) ・住宅改修の上限は200万円(子育て世帯にあっては上限500万円) ※県内市町からの移住者については、上限100万円(子育て世帯にあっては上限300万円) ・家財道具の搬出等に係る経費の3分の2(上限20万円) ※県内市町からの移住者については、家財道具の搬出等に係る経費の3分の1(上限10万円) |
対象者 | 対象者 次のすべてに当てはまる人 ・平成28年4月1日以降に、内子町外から移住された人で、補助対象事業を行う空き家に5年以上居住する人 ・世帯の構成員のうち少なくとも一人が60歳未満の世帯(働き手世帯)または、構成員に同居する18歳未満の子どもがいる世帯(子育て世帯) ・本人及び同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税を滞納していないこと 補助の対象となる住宅 次のすべてに当てはまる住宅 ・移住者が居住を目的に購入・賃借した一戸建て住宅 ・えひめ空き家情報バンクまたはうちこ屋バンクに登録された物件であること ・移住者が対象住宅の改修などを行うことができる権限を有していること |
対象工事 | 移住者が行う住宅の改修や家財道具の搬出などに要する経費 ・内子町移住者住宅改修支援事業費補助金交付要綱に規定する補助対象経費※1 ・業者を利用する場合は、原則、内子町内の業者であること ※1住宅の改修 ・木工事 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 ・屋根工事 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 ・サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 ・建具工事 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 ・内装工事 床、天井、壁等のクロス貼替え等 ・外装工事 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 ・塗装工事 屋根・外部鉄部塗替え等 ・左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 ・給排水設備工事 給湯設備、浴室、洗面、キッチン改修工事等 ・電気設備工事 老朽電気配線、コンセントの取替え等 ・エクステリア工事 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 ・省エネ設備工事 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) ・外構工事等 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅の改修と合わせて行うものに限る。) ・家財道具の搬出等 入居又は住宅の改修のために不要な家財道具の搬出入、処分又は清掃 |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする者は、内子町移住者住宅改修支援補助事業交付申請書(様式第1号)に、書類を添えて、町長に申請しなければならない。 |
提出書類 | (申請時) 内子町移住者住宅改修支援補助事業交付申請書(様式第1号) (1)世帯員全員の住民票 (2)誓約書 (3)町税納税証明書(同一世帯の納税義務者を含む。) (4)申請者が補助対象物件に係る住宅の改修等を行うことができる権限を有することを証明する書類 (5)補助対象事業費の算出根拠 (6)住宅の図面(配置図及び平面図) (7)現況写真 (8)他の公的助成制度利用の場合は、その制度の申請書の写し (9)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 (実績報告) 内子町移住者住宅改修支援補助事業実績報告書(様式第4号) (1)世帯員全員の住民票 (2)補助対象事業費の明細書 (3)補助対象事業費の支払いが確認できる書類の写し (4)完成写真 (5)他の公的助成制度利用の場合は、その制度の完了報告書の写し (6)その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒795-0392愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地 総務課政策調整班 0893-44-6151 |
URL | 内子町移住者住宅改修支援事業|内子町 |
宇和島市
宇和島市では、「宇和島市住宅リフォーム補助事業」を通じて、外壁塗装をおトクに行うことができます。補助の上限額や対象となる工事内容などの詳細は、市の公式ホームページや関連資料で確認できます。また、この補助金は予算に限りがあるため、先着順や予算がなくなり次第終了する可能性があります。
制度名 | 宇和島市住宅リフォーム補助事業 |
---|---|
申請期間 | 令和6年4月1日(月曜日)から予算終了まで |
助成金額 | 補助対象工事費の10%(千円未満切り捨て)、上限20万円 ただし、令和6年3月31日時点で18歳以下の子どもとその親が属する世帯は、補助対象工事費の15%(千円未満切り捨て)、上限30万円 |
対象者 | 【補助対象となる人】 次のすべてに当てはまる人が対象です。 1.市内在住の人(宇和島市の住民票が取得できる人) 2.これまで同補助金を受給していない人 3.住宅に居住する人全員が納期の到来した市税等を完納している人 4.住宅に居住する人全員の、令和4年1月~12月の所得総額が550万円以下の人 ただし、令和6年3月31日時点で18歳以下の子どもとその親が属する世帯については、所得総額550万円に子ども1人につき100万円を加算した金額以下 ※所得とは、年収(売上・年商)から所得控除額(必要経費)を差し引いた額です。 【補助対象となる住宅】 1.市内にある持ち家住宅(申請者本人、配偶者、親または子名義の住宅) 2.これまで同補助金の交付を受けていない住宅 3.建築後、10年以上経過した住宅 4.所有者がリフォームを承諾している住宅 5.集合住宅においては、申請者が居住している部屋(賃貸している部屋は不可) 6.併用住宅(店舗兼住宅)においては、居住している部分のみ(延べ面積の2分の1以上を居住用としていること) |
対象工事 | 1.補助対象工事費が50万円以上である工事(消費税及び地方消費税含む) 2.市内に本店、支店等のある建築業者等が工事の主たる施工業者であり、市内の店舗と工事請負契約を締結できる工事など |
申請方法 | 工事着工1週間前までに提出書類一式を提出してください。 |
提出書類 | 【交付申請】 1.宇和島市住宅リフォーム補助金交付申請書 2.工事請負契約書または請書の写し 3.工事内訳見積書の写し 4.住宅の全景写真と補助対象工事をする箇所の写真 5.住宅の所在地が特定できる地図の写し 6.固定資産評価証明書、登記簿謄本など、所有者及び建築年数が証明できる書類 7.住宅に居住する全員の住民票の写し(「世帯全員」で続柄記載のもの) 8.住宅に居住する全員の令和4年度(令和3年分)所得課税証明書 9.住宅に居住する全員分の市税等に未納がない証明書 10.住宅の所有者が、申請者と別世帯の親または子の場合は、その関係が分かる書類 11.住宅の所有者が申請者以外の場合は、住宅所有者の承諾書(共有名義人も提出してください) 12.申請者がリフォーム工事完成後に当住宅に住民票を異動する場合は、誓約書 13.補助対象住宅が併用住宅である場合は、住宅の平面図 【工事完了後】 1.宇和島市住宅リフォーム工事完了実績報告書 2.補助対象工事をした箇所の工程写真と完成写真 3.工事代金領収書の写し 4.増改築工事で確認済証を受けた場合は、完了検査済証の写し 5.工事内容が変更となった場合は、工事請負変更契約書(変更請書)、変更後の工事内訳見積書の写し 6.補助金請求書(請求日抜き) |
問い合わせ先 | 〒798-8601愛媛県宇和島市曙町1番地 建築住宅課管理係 0895-49-7028 |
URL | 宇和島市住宅リフォーム補助事業|宇和島市 |
大洲市
大洲市では、「空き家改修費補助金制度」を通じて、外壁塗装などの改修をおトクに行うことができます。特に、愛媛県外からの移住者を対象にした場合、助成金額の上限は最大500万円となっています。
補助金の詳細や申請条件、必要な手続きについては、大洲市の公式ホームページや関連資料で確認できます。
制度名 | 空き家改修費補助金 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 県外移住 最大200~500万円補助率2/3 県内移住 最大50~150万円補助率1/2 大洲市民 最大50~75万円補助率1/2 |
対象者 | 補助対象者(1~3のいずれかに該当し、4~8すべてを満たす方) 1.県外移住世帯転入前1年以上県外に住所を有し、平成28年4月1日以後に市内に住民票を異動する者で、60歳未満の人がいる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く。) 2.県内移住世帯転入前1年以上県内他市町に住所を有し、転入後1年以内の60歳未満の人がいる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く。) 3.市内対象世帯市内に住所を有する50歳未満の子育て世帯 4.補助対象となる住宅に5年以上居住する意志がある。 5.補助対象となる住宅のある地区で住民と協調(区入り等)ができる。 6.補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市町村民税等の滞納がない。 7.過去にこの補助金の交付を受けたことがない。 8.暴力団員等ではない。 ※補助対象者の年齢は事業認定申請日時点 ※子育て世帯:令和6年4月1日において18歳未満の子どもを養育する世帯 対象となる要件 1.自らが居住するための住宅であること。 2.大洲市空き家バンクの登録物件であること。(県外移住世帯は愛媛県空き家バンクの登録物件も可) 3.購入する者と所有者は3親等内の親族でないこと。 4.空き家改修経費が50万円(国・県・市の他の補助金等を除いた額)以上であること。 5.市内業者に発注すること。 6.申請年度内に完成すること。 |
対象工事 | 木工事 屋根工事 サッシ工事 建具工事 内装工事 外装工事 塗装工事 外構工事 左官タイル工事 給排水設備工事 電気設備工事 エクステリア工事 省エネ設備工事 |
申請方法 | 工事に着工する日の7日前までに次の書類を提出してください。 |
提出書類 | 大洲市移住・定住促進補助金事業計画認定申請書(様式第1号) 事業計画書 承諾書 空き家の改修等を行うことができる権利を有することを証明する書類 経費の見積書等の写し 空き家の図面 現況写真 転入前1年以上市外に居住していたことが分かる書類(県外移住・市外移住者) 世帯全員分の市税の未納がないことを示す証明書 他の制度利用の場合はその制度の申請書等の写し |
問い合わせ先 | 〒795-8601愛媛県大洲市大洲690番地の1 復興支援課 0893-57-9989 |
URL | 空き家バンク制度|大洲市 |
上島町
上島町では、「上島町空き家活用事業」を通じて、外壁塗装などの改修をおトクに行うことができます。特に、新婚や子育て世帯を対象とした場合、補助金の上限は50万円となっています。
補助金の詳細や申請条件、必要な手続きについては、上島町の公式ホームページや関連資料で確認できます。
制度名 | 上島町空き家活用事業 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 家屋の改修工事に係る補助 (1)新婚または子育て世帯 50万円まで (2)それ以外の世帯 30万円まで |
対象者 | 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、工事と家財道具等の処分を行い、空き家を売買又は賃貸借する場合は、当事者間において相続関係にある者を除く。 (1)空き家バンクに賃貸、売買を目的として空き家を登録した者 (2)空き家バンクに登録された空き家を定住の目的で賃借する者 (3)空き家バンクに登録された空き家を定住の目的で購入する者 (4)所有権移転登記手続き完了後に、当該家屋を空き家バンクに登録する者 2補助金の交付を受けようとする者又はその者と同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。以下同じ。)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者でなければならない。 3補助金の交付は、1家屋につき1回とする。 |
対象工事 | 家屋の改修工事に係る補助 (1)台所、浴室、トイレ等の水廻りの工事 (2)内装、屋根、外壁及び電気配線の工事 |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、補助対象工事の着手前に上島町空き家活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に、書類を添えて町長に提出しなければならない。 |
提出書類 | 上島町空き家活用事業補助金交付申請書 (1)事業計画書 (2)収支予算書 (3)世帯員の個人情報照会についての同意書(別紙2)又は納税証明書 (4)町内業者の個人情報照会についての同意書(別紙3)又は納税証明書 (5)誓約書 (6)賃貸借の空き家にあっては、所有者の承諾書(様式第6号)の写し (7)補助対象工事の見積書の写し (8)補助対象工事を行う部位を明記した図面の写し (9)補助対象工事着手前の写真 (10)空き家の購入又は賃貸借に係る契約書の写し (11)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒794-2592愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210番地 上島町企画情報課 0897-77-2501 |
URL | 上島町空き家活用事業|上島町 |
鬼北町
鬼北町では、「住宅リフォーム補助制度」を通じて、外壁塗装などのリフォームをおトクに行うことが可能です。
補助金の上限は最大50万円となっており、この補助金を利用することで、リフォームの費用を大幅に削減することができます。対象となるのは、一戸建て住宅だけでなく、マンションや共同住宅も含まれていますので、幅広い住まいの方々が利用することができます。
具体的な申請方法や詳細な条件、必要書類については、鬼北町の公式ホームページや関連資料を参照することで確認できます。
制度名 | 住宅リフォーム補助制度 |
---|---|
申請期間 | 令和5年4月10日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで |
助成金額 | 一般世帯向けにあっては、補助対象工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)の10分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)で、上限20万円(交付決定後の増額変更は不可) 子育て世帯向け(中学生以下の子供がいる世帯)にあっては、補助対象工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)の4分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)で、上限50万円(交付決定後の増額変更は不可) |
対象者 | 補助対象者(次の条件のいずれにも該当する方で住宅1戸及び申請書1人につき1回限り) 1.町内に在住している方 2.その世帯全員において町税等を滞納していない方 (注意)他の補助制度による補助金を受けている場合(部分)は、この制度の対象となりません。 補助対象住宅 自己、配偶者、その親(対象者の配偶者の親を含む)またはその子が所有する住宅で次のいずれかの住宅 1.一戸建て住宅(併用住宅の場合、居住の用に供する部分に限る) 2.マンション等の共同住宅(区分所有者が存する建物であって、専有部分が人の居住の用に供されるもの) 3.建築した日から10年以上経過したもの(固定資産税課税明細書等による確認) |
対象工事 | 補助対象工事 1.リフォーム工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)のうち、補助対象外経費を除いた費用が50万円以上の工事 2.町内に事業所(支店を含む)を有する建築業者等が施工する工事 補助対象外経費 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事 門、塀等の外構工事 他の補助制度を利用する工事 住宅を新たに建築または購入する経費 その他補助金の交付が適当でないと認められる工事※詳細な工事内容は備考を参照 |
申請方法 | 工事の着手前に次の書類を提出してください(工事が完了したもの、既に着工しているものは不可)。 |
提出書類 | 【申請時】 リフォーム補助金交付申請書(様式第1号) 工事内訳見積書の写し 住宅の全景写真、補助対象工事を施工する箇所の写真若しくは、図面及びそれに代わる書類 町税等の滞納がない旨の申出書(様式第1号別紙) 住宅の所有者であることを示す書類(4月中旬に町民生活課より送付する固定資産税課税明細書等) 住宅の所有者と建築主が一致しない場合は、その関係を示す書類 (総合行政情報システムにより確認しますので、資料が不足している場合、確認できる書類を提出してください。) その他町長が必要と認める書類 【実績報告】 リフォーム工事完了実績報告書(様式第4号) リフォーム補助金請求書(様式第5号) 補助対象工事の施工中の写真 その他必要書類 |
問い合わせ先 | 〒798-1395愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永800番地1 建設課 0895-45-1111 |
URL | 鬼北町ホームページ |
久万高原町
久万高原町では、「移住者住宅改修事業」を通じて、外壁塗装などのリフォームをおトクに行うことができます。具体的な補助金額や申請方法、必要書類などの詳細は、久万高原町の公式ホームページや関連資料を通じて確認できます。
制度名 | 移住者住宅改修事業 |
---|---|
申請期間 | 記載なし(令和6年度内に改修完了が見込める事業に限る) |
助成金額 | 売買 ・働き手世帯 補助対象金額の3分の2または200万円のいずれか低い額 ・子育て世帯 補助対象金額の3分の2または400万円のいずれか低い額 ・前期高齢者世帯 補助対象金額の3分の2または70万円のいずれか低い額 ・後期高齢者世帯 補助対象金額の3分の2または50万円のいずれか低い額 ・上記以外 補助対象金額の3分の2または100万円のいずれか低い額 賃貸借 ・前期高齢者世帯 補助対象金額または70万円のいずれか低い額 ・後期高齢者世帯 補助対象金額または50万円のいずれか低い額 ・上記以外 補助対象金額または100万円のいずれか低い額 自己等所有物件 ・補助対象金額の3分の2または100万円のいずれか低い額 |
対象者 | (補助対象者) 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1)改修等が完了した日から起算して1月以内に入居できる者 (2)補助金の交付申請日において、本町に住所を定めていないものについては、入居と同時に住所を定めることができる者 (3)改修等を行った住宅に入居後、入居日から起算して5年以上継続して居住する意思がある者。ただし、第5条に規定する補助金の額が30万円未満の場合は、入居日から起算して2年以上継続して居住する意思がある者 (補助金交付要件) (1)当該年度内に改修が完了する見込みであること。 (2)本町に事業所を有する法人又は個人が施工する改修等であること。ただし、特段の理由があり町長が認めた場合はこの限りではない。 (3)売買による場合は、住宅に係る売買契約が所有者と申請者との間で結ばれており、申請者に所有権が移転していること。 (4)賃貸借による場合は、住宅に係る賃貸借契約が所有者と申請者との間で結ばれており、住宅の改修等において所有者の同意が得られていること。 (5)自己等が所有する空き家は、移住者本人の名義又は空き家の名義人が死亡している場合は、移住者本人に相続権があり、他の法定相続人が当該空き家改修を認める建物であること。 (6)申請者が荷物の整理、運搬及び処分等を行う場合は、所有者の同意が得られていること。 (7)誓約書(様式第1号)により誓約すること。 |
対象工事 | 住宅本体の改修 ・木工事 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更、耐震工事等 ・屋根工事 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 ・サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 ・建具工事 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 ・内装工事 床、天井、壁等のクロス貼替え等 ・外装工事 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 ・塗装工事 屋根塗り替え、外部鉄部塗替え等 ・左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 ・給排水設備工事 給湯設備、浴室、洗面、キッチン改修工事等 ・エクステリア工事 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 ・省エネ設備工事 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) ・外構工事等 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅の改修と合わせて行うものに限る。) ・家財道具の搬出等 入居又は住宅の改修のために不要な家財道具の搬出入、処分又は清掃 |
申請方法 | 申請者は、補助金交付申請書(様式第2号)に書類を添えて、補助対象空き家の改修工事に着工する日前10日までに町長に提出しなければならない。 |
提出書類 | 【申請時】 補助金交付申請書(様式第2号) 添付書類 (1)事業計画書(様式第3号) (2)平面図等 (3)施行箇所の写真(改修工事実施前) (4)見積書の写し (5)売買契約書又は賃貸借契約書の写し (6)固定資産税名寄帳等の写し(自己等所有物件の場合) (7)補助対象空き家の改修工事に係る承諾及び宣誓書(様式第4号)(賃貸借の場合) (8)誓約書(様式第1号) (9)その他町長が必要と認める書類 【実績報告】 補助事業等実績報告書(様式第10号) 添付書類 (1)工事請負契約書(又は見積書)の写し (2)領収書の写し (3)完成写真(改修施工後の状態が確認できる写真) (4)その他参考となる書類 |
問い合わせ先 | 〒791-1201愛媛県上浮穴郡久万高原町久万212 ふるさと創生課 0892-21-1116 |
URL | 移住者住宅改修事業|久万高原町 |
西条市
西条市では、「西条市移住者住宅改修支援事業」を利用することで、外壁塗装などの住宅改修をおトクに行うことが可能です。
助成金の上限額は400万円となっており、これにより大きな負担を軽減することができます。具体的な助成内容や申請方法、必要な書類などの詳細は、西条市の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 西条市移住者住宅改修支援事業 |
---|---|
申請期間 | 令和6年4月1日から令和6年12月1日まで |
助成金額 | 補助対象経費の3分の2(1,000円未満の端数は切捨て) 【上限】働き手世帯:200万円子育て世帯:400万円 |
対象者 | 補助対象者 ・令和6年4月1日以後に本市に移住された方 次のいずれにも該当する方が対象となります。 1.平成28年4月1日以後の移住者(同日以後に県外から県内の他市町に移住し、その後本市に住民票を異動した者を含む。)で、同所に5年以上居住する意思を有する方 2.県外から県内に転入した際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して3年未満の者又は本市の移住者となる予定の者で、住宅の改修等が完了した後、速やかに本市へ異動する者 3.対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする方 4.補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)または子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯)に該当する方 5.補助金の交付申請日において、本人および同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税(市町村民税および固定資産税)を滞納していない方 6.過去に当該補助金の交付を受けたことがない方 ・令和4年4月1日から令和5年3月31日までに本市に移住された方 1.平成28年4月1日以後の移住者(同日以後に県外から県内の他市町に移住し、その後本市に住民票を異動した者を含む。)で、同所に5年以上居住する意思を有する方 2.県外から県内に転入した際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して3年未満の者又は本市の移住者となる予定の者で、住宅の改修等が完了した後、速やかに本市へ異動する者 3.対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする方 4.補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)または子育て世帯(中学生以下の人がいる世帯)に該当する方 5.補助金の交付申請日において、本人および同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税(市町村民税および固定資産税)を滞納していない方 6.過去に当該補助金の交付を受けたことがない方 ・令和3年4月1日から令和4年3月31日までに本市に移住された方 次のいずれにも該当する方が対象となります。 1.平成28年4月1日以後の移住者(同日以後に県外から県内の他市町に移住し、その後本市に住民票を異動した者を含む。)で、同所に5年以上居住する意思を有する方 2.県外から県内に転入した際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して3年未満の者 3.対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする方 4.補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)または子育て世帯(中学生以下の人がいる世帯)に該当する方 5.補助金の交付申請日において、本人および同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税(市町村民税および固定資産税)を滞納していない方 6.過去に当該補助金の交付を受けたことがない方 対象住宅 市または県空き家バンク等を通じて購入・賃借した一戸建て住宅。 |
対象工事 | 住宅の改修 ・木工事 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 ・屋根工事 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 ・サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 ・建具工事 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 ・内装工事 床、天井、壁等のクロス貼替え等 ・外装工事 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 ・塗装工事 屋根・外部鉄部塗替え等 ・左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 ・給排水設備工事 給湯設備、浴室、洗面、キッチン改修工事等 ・電気設備工事 老朽電気配線、コンセントの取替え等 ・エクステリア工事 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 ・省エネ設備工事 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) ・外構工事等 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅の改修と合わせて行うものに限る。) ・家財道具の搬出等 入居又は住宅の改修のために不要な家財道具の搬出、処分又は清掃 |
申請方法 | 申請に際しては、事前に移住推進課へ事業内容の相談を行ってください。 |
提出書類 | (補助金交付申請) (1)西条市移住者住宅改修支援事業費補助金交付申請書 (2)世帯員全員の住民票 (3)西条市移住者住宅改修支援事業事業計画書 (4)誓約書 (5)市町村税納税証明書(同一世帯の納税義務者を含む。) (6)申請者が補助対象住宅の改修等を行うことができる権原を有することを証明する書類 (7)補助対象事業費の算出根拠 (8)住宅の図面(配置図・平面図) (9)現況写真 (10)他の公的助成制度を利用する場合は、その制度の申請書の写し (11)その他市長が必要と認める書類 (実績報告) (1)西条市移住者住宅改修支援事業実績報告書 (2)西条市移住者住宅改修支援事業事業実績書 (3)補助対象事業費の明細書 (4)補助対象事業費の支払いが確認できる書類の写し (5)完成写真 (6)他の公的助成制度を利用した場合は、その制度の完了報告書の写し (7)その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒793-8601愛媛県西条市明屋敷164番地 移住推進課移住推進係 0897-52-1476 |
URL | 西条市移住者住宅改修支援事業|西条市 |
四国中央市
四国中央市では、「移住者住宅改修支援事業」を通じて、移住者が住まう新しい家を快適にするためのサポートが行われています。この制度を利用すると、外壁塗装などの住宅改修がおトクに行えます。助成金の上限は驚きの400万円です。
具体的な助成内容、申請方法、必要書類などの詳細は、四国中央市の公式ホームページや関連資料で確認できます。
制度名 | 移住者住宅改修支援事業 |
---|---|
申請期間 | 令和5年5月1日(月)から令和5年12月20日(水) |
助成金額 | 改修工事(50万円以上) 補助対象工事費の3分の2 上限額は、子育て世帯400万円、働き手世帯200万円 改修に伴う家財道具の搬出入・処分(5万円以上) 搬出・処分費の3分の2 上限額は、20万円 |
対象者 | 対象者 次のいずれにも該当する方 ・平成29年4月1日以降に愛媛県外から本市に移住した方 ・子育て世帯、または働き手世帯 ・改修した住宅に5年以上居住する方 ・過去にこの補助金を受けたことがない方 ※子育て世帯・・・中学生以下の子どもがいる世帯 働き手世帯・・・60歳未満の方がいる世帯 補助対象住宅 えひめ空き家情報バンク・四国中央市山間部空き家バンクに登録された一戸建て住宅で、購入または賃借したもの。 |
対象工事 | 改修工事 改修に伴う家財道具の搬出入・処分 |
申請方法 | 補助金申請書を市に対して提出 |
提出書類 | 補助金申請書など |
問い合わせ先 | 〒799-0497愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 政策部地域振興課地方創生推進係 0896-28-6014 |
URL | 移住者住宅改修支援事業|四国中央市 |
西予市
西予市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒797-8501 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 電話番号:0894-62-1111 |
---|---|
URL | 西予市ホームページ |
東温市
東温市では、「東温市空き家等活用定住支援事業補助金」を活用することで、おトクに外壁塗装を行うことが可能です。
助成金の詳細や額については、東温市の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 東温市空き家等活用定住支援事業補助金 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 市内(重点地域以外)で住宅改修等を行う者のうち、次のいずれかに該当する者 (1)移住者、移住希望者 (2)上記該当者と賃貸借契約を締結した空き家の所有者 補助率1/2 限度額50万円 重点地域(山之内区、河之内区、井内区、滑川区)で住宅改修等を行う者のうち、次のいずれかに該当する者 (1)移住者、移住希望者で、働き手世帯又は子育て世帯に該当する者 (2)上記該当者と賃貸借契約を締結した空き家の所有者 補助率1/2 限度額100万円 県外からの移住者(移住後、市内で住民票を異動した者を含む)で、住宅改修等を行う者のうち、次のいずれかに該当する者 (1)働き手世帯に該当する者 (2)子育て世帯に該当する者 補助率2/3 限度額(1)働き手世帯200万円 (2)子育て世帯400万円 (家財道具の搬出等) 県外からの移住者(移住後、市内で住民票を異動した者を含む)で、住宅改修等を行う者のうち、次のいずれかに該当する者 (1)働き手世帯に該当する者 (2)子育て世帯に該当する者 補助率2/3 限度額20万円 |
対象者 | 補助の対象となる方 東温市へ定住する意思を持って転入した方又は東温市空き家バンクに利用登録し、東温市に定住する意思を持って転入しようとする方で以下の要件をすべて満たす方 (1)平成28年4月1日以後の移住者(県内の高等学校、大学、高等専門学校等への就学、所属企業等の業務命令に基づく転勤又は所属企業と関連のある企業等への赴任により東温市に転入された方は含みません。)若しくは移住希望者(空き家バンクに利用登録をした方)で、次に掲げる要件を全て満たす方 ・空き家を定住の目的で賃借し、又は購入した方 ・対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする方 ・継続して1年以上市外に住所を有している者又は本市に転入して1年未満の者で、当該転入の際に継続して1年以上市外に住所を有していた方 (2)(1)に該当する方と5年以上の賃貸借契約を締結した空き家の所有者 |
対象工事 | 木工事、屋根工事、サッシ工事、建具工事、内装工事、外装工事、塗装工事、左官タイル工事、給排水設備工事、電気設備工事、エクステリア工事、省エネ設備工事、外構工事(住宅本体の改修と合わせて行うものに限る。)等 (家財道具の搬出等)入居又は住宅の改修のために不要な家財道具の搬出入、処分又は清掃 【補助対象経費が5万円未満は補助対象外】【補助対象経費が50万円未満は対象外】 |
申請方法 | 着手前にご相談ください。 |
提出書類 | ・補助金等交付申請書 ・事業計画書 ・収支予算書 ・世帯員の個人情報照会についての同意書又は市税等の完納を証明する書類 ・誓約書 ・(賃貸の空き家を工事する場合)所有者の施工承諾書の写し ・補助対象経費の見積書の写し ・住宅改修等を行う図面の写し ・住宅改修等着手前の写真 ・空き家の賃貸借又は売買に係る契約書の写し ・その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒791-0292愛媛県東温市見奈良530番地1 地域活力創出課地域振興係 089-964-4414 |
URL | 東温市空き家等活用定住支援事業補助金|東温市 |
砥部町
砥部町では、「砥部町住宅リフォーム補助事業費補助金」を利用することで、外壁塗装をおトクに行うことができます。
具体的な補助金の詳細や額、申請方法については、砥部町の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 砥部町住宅リフォーム補助事業費補助金 |
---|---|
申請期間 | 4月8日(月曜日)から12月27日(金曜日)まで 受付戸数5件、補助加算対象2件(先着順) |
助成金額 | リフォーム基本工事と住環境向上工事の合計の10分の1(上限20万円) 特別加算 次のいずれかに該当する人であるときは、20万円を加えるものとする。 補助対象工事を行うことにより、三世代同居となる人(補助金の交付申請時に三世代同居であるものを除く。) 補助対象工事を行うことにより、三世代近居となる人(補助金の交付申請時に三世代同居または近居であるものを除く。) 補助金の交付申請時において、同一世帯に18歳未満の人が3人以上いる人 |
対象者 | 請ができる人 次の全てに該当する人が条件となります。 ・リフォーム工事を行う住宅を所有し、現在その住宅に住んでいる人(実績報告までにその住宅に住むこととなる者及び単身赴任者を含む。) ・町内に営業所等を有するリフォーム業を営む者など(以下「町内業者」という。)と工事請負契約を締結する人 ・実績報告後、砥部町が行う現地確認を受けることができる人 ・既にこの制度による補助金の交付を受けたことがない人 ・町税を滞納していない人 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない人 申請ができる住宅 ・町内に存する家屋で、補助金の交付を申請する人が現に居住しているものまたは居住する予定のものおよびこれらに附属する建築設備(家屋と一体となって設置されているものとして町長が適当と認められるものに限る。) |
対象工事 | 長寿命・省エネタイプ、バリアフリータイプ、安全・安心タイプ、子育て応援タイプのいずれかが50万円(税抜)以上のリフォーム基本工事 リフォーム基本工事に併せて行われる住環境向上工事 町内に住所を有する個人事業者で、リフォーム事業を営む者 町内に事業所等を有する法人で、リフォーム事業を営む者 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 交付申請 ・補助金交付申請書(様式第1号) ・補助対象工事を行う住宅の全景および施工予定個所の写真 ・住民票の写し ・町税を滞納していないことを証する書類 ・登記事項証明書その他の住宅の所有者であることを証する書類 ・補助対象工事の見積書 ・補助対象工事の内容が確認できる図面 ・暴力団排除に係る誓約書(様式第2号) ・建築確認済証の写し(確認済証が必要な補助対象工事を行う場合に限る。) ・対象住宅の位置図 実績報告 ・実績報告書(様式第6号) ・完成届(様式第7号) ・補助対象工事の施工中および施工後の施工箇所の写真 ・工事請負契約書または請書の写し ・補助対象工事に係る領収書の写し ・検査済証(確認済証が必要な補助対象工事を行う場合に限る。) ・住民票の写し(実績報告までに住所を有することを条件に交付申請された者に限る。) |
問い合わせ先 | 〒791-2195愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地 建設課 089-962-6010 |
URL | 砥部町住宅リフォーム補助事業費補助金|砥部町 |
新居浜市
新居浜市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号 (0897)65-1234(代表) |
---|---|
URL | 新居浜市の詳細ページ |
松前町
松前町では、「松前町移住者住宅改修事業費補助金」を活用することで、外壁塗装をおトクに行うことができます。
助成金の上限額は100万円となっており、この補助金を利用することで、外壁塗装の費用の一部をカバーすることができます。
申請方法や必要な書類、申請期間などの詳細は、松前町の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 松前町移住者住宅改修事業費補助金 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 県外からの移住者が住居として空家等を活用する場合、改修費などの支援を行います。 補助率:2/3以内 空家等の改修・・・上限100万円 家財道具の搬出など・・・上限20万円 |
対象者 | 対象者 定住を目的に愛媛県空家情報バンク又は町長が適当と認めた民間空家バンクに登録された空家等を買受けし、又は賃借し、かつ、当該空家等に入居するために当該空家等の改修等を行おうとする移住者であって、次に揚げる要件を全て満たすもの 1改修等を行おうとする空家等に5年以上継続して居住する意思があること。 2松前町及び前住所地市区町村の市区町村税等(市区町村民税、固定資産税及び軽自動車税並びに国民健康保険税、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。以下同じ)を納める義務のある者は、これらの市区町村税等を滞納していないこと。 3補助金の交付申請日において、60歳未満の者がいる世帯に属する者であること。 4松前町暴力団排除条例(平成23年松前町条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと又は世帯の構成員に当該暴力団員等が含まれていないこと。 5過去に愛媛県の移住者住宅改修支援事業に係る補助金の交付を受けていないこと。 対象となる空家等 県要綱第3条第2号の間接補助対象住宅に該当する空家等であって、移住者が適法に居住できるもの ※改修等に係る費用が次に該当するものは、補助の対象外となります。 空家等の改修・・・50万円未満 家財道具の搬出等・・・5万円未満 |
対象工事 | 住宅の改修 ・木工事 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 ・屋根工事 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 ・サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 ・建具工事 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 ・内装工事 床、天井、壁等のクロス貼替え等 ・外装工事 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 ・塗装工事 屋根・外部鉄部塗替え等 ・左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 ・給排水設備工事 給湯設備、浴室、洗面、キッチン改修工事等 ・電気設備工事 老朽電気配線、コンセントの取替え等 ・エクステリア工事 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 ・省エネ設備工事 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) ・外構工事等 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅の改修と合わせて行うものに限る。) ・家財道具の搬出等 空家等の清掃、残置された不要な家財道具の搬出若しくは処分又は必要な家財道具の搬入 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 移住者住宅改修事業費補助金交付申請書 事業計画書 入居しようとする空家等の現況図面(配置図及び平面図) 改修等に係る設計図面 改修等に係る見積書又はその写し 現況写真 空家等への居住及び空家等の改修等を行うことができる権原を有することを証明する書類 確認済証(改修等につき建築確認が必要である場合) 世帯全員の住民票の写し(住民票では県外から移住してきたことが確認できない場合は、戸籍の附票) 松前町及び前住所地市区町村の市区町村税納税証明書(同一世帯の納税義務者に係るものを含む。) 誓約書 改修等に対し他の補助制度の補助を受ける場合は、その申請書の写し その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒791-3192愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地 総務課企画政策係 089-985-4103 |
URL | 松前町移住者住宅改修事業費補助金|松前町 |
松野町
松野町では、「松野町住宅リフォーム補助金」を活用することで、外壁塗装をおトクに行うことができます。申請方法や必要な書類、申請期間などの詳細は、松野町の公式ホームページや関連資料で確認することができます。補助金の申請手続きや審査には一定の期間が必要となるため、早めの計画と申請が推奨されます。
制度名 | 松野町住宅リフォーム補助金 |
---|---|
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助額(町内在住の方) 最高200,000円補助率対象経費の1/10 補助額(Uターン者。Uターン者と同居する方も可) 最高500,000円補助率対象経費の1/4 |
対象者 | (補助対象者) 補助金の交付の対象となる増改築又はリフォームの工事を行う者で、補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)であって、かつ、その世帯全員において納期の到来した町税の滞納がない者で次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1)町内に住所を有する者 (2)Uターン者。この場合において、申請時に町内に住所がないときは、増改築又はリフォームの完成日から実績報告書の提出日までに町内へ住所を異動することを確約すること。 (3)町内に住所を有する者で、かつ、同居のUターン者がいるもの。この場合において、申請時にUターン者が町内に住所がないときは、増改築又はリフォームの完成日から実績報告書の提出日までに町内へ住所を異動することを確約すること。 (補助対象住宅) 補助金の交付の対象となる住宅は、町内に所在するもので、増改築又はリフォームの着工時において、建築後10年以上を経過している住宅であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1)一戸建て住宅(併用住宅の場合は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、居住以外の部分が50㎡を超えないものに限る。) (2)マンション等区分所有の共同住宅(居住の用に供する専有部分に限る。) 2前項の規定にかかわらず、申請日において、過去5年以内に町の空き家活用移住者住宅整備補助金、移住者住宅改修支援事業費補助金及び移住促進空き家改修費補助金の交付を受けている住宅は補助金の交付の対象としない。 |
対象工事 | リフォーム住宅の機能や性能を維持し、又は向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕、補修、模様替え及び更新(取替え)等を行うこと。 (1)増改築又はリフォーム工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が50万円以上であること。 (2)町内に本店や支店等の事業所を有する建築業者等が施工するものであること。 |
申請方法 | 申請者は、工事着手前に提出書類を、町長に提出しなければならない。 |
提出書類 | (補助金の交付申請) ・町内在住の方 1松野町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号) 2申請者及びその同一世帯員の納税証明書又は町税等納付状況調査同意書(様式第3号) 3住宅の全景写真及び補助対象工事を施工する箇所の写真又は図面 4工事請負契約書又は請書の写し及び工事内訳見積書の写し 5住宅の所有者及び住宅が建築後10年以上を経過していることを特定できる書類 6住宅の所有者が申請者と別世帯である場合は、その関係を示す書類 7申請者及びその同一世帯員の住民票謄本の写し 8その他町長が必要と認める書類 ・Uターン者。Uターン者と同居する方も可 1松野町住宅リフォーム補助金交付申請書(Uターン者)(様式第2号) 2申請者及び同一世帯員(Uターン者を含む)の納税証明書又は町税等納付状況調査同意書(様式第3号) 3住宅の全景写真及び補助対象工事を施工する箇所の写真又は図面 4工事請負契約書又は請書の写し及び工事内訳見積書の写し 5住宅の所有者及び住宅が建築後10年以上を経過していることを特定できる書類 6申請者以外の者が所有する住宅について申請する場合は、申請者と当該住宅の所有者との関係を示す書類 7申請者及びその同一世帯員(Uターン者を含む)の住民票謄本の写し 8町外に住所を有する者は、工事完了後に町内へ住所を移転することの確約書(様式第4号) 9その他、町長が必要と認める書類 (工事完了実績報告) ・町内在住の方 松野町住宅リフォーム工事完了実績報告書 1対象工事を施工した箇所の工程写真及び完成写真 2増改築の場合で法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは、法第7条第5項及び法第7条の2第5項の規定により交付された検査済証の写し 3工事内容の変更によって第8条の規定により決定した補助金の額に変更が生じた場合は、工事請負変更契約書又は変更請書の写し及び変更後の工事内訳見積書の写し。ただし、補助金の増額の変更は認めない。4その他町長が必要と認める書類 ・Uターン者。Uターン者と同居する方も可 松野町住宅リフォーム工事完了実績報告書 1対象工事を施工した箇所の工程写真及び完成写真 2増改築の場合で法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは、法第7条第5項及び法第7条の2第5項の規定により交付された検査済証の写し 3工事内容の変更によって第8条の規定により決定した補助金の額に変更が生じた場合は、工事請負変更契約書又は変更請書の写し及び変更後の工事内訳見積書の写し。ただし、補助金の増額の変更は認めない。 4入居者の補助対象住宅所在地の住民票謄本の写し 5その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒798-2192愛媛県北宇和郡松野町大字松丸343番地 ふるさと創生課 0895-42-1116 |
URL | 松野町住宅リフォーム補助金|松野町 |
松山市
松山市では、「わが家のリフォーム応援事業」を活用することで、外壁塗装をおトクに行うことが可能です。具体的な助成内容や申請手続き、必要な書類などの詳細は、松山市の公式ホームページや関連資料で確認できます。
制度名 | わが家のリフォーム応援事業 |
---|---|
申請期間 | 第1期:令和6年5月7日(火曜日)から5月23日(木曜日)まで 第2期:令和6年7月22日(月曜日)から8月7日(水曜日)まで |
助成金額 | 「補助対象工事」×10%(上限30万円)+「加算額」 |
対象者 | 申請ができる人 次のすべてに該当する人が条件となります。 ・法務局で登記されているリフォーム工事を行う住宅を所有し、現在その住宅に住んでいる人(実績報告までにその住宅に住む人及び単身赴任者を含む。) ・市内に営業所等を有するリフォーム業を営む者等と工事請負契約を締結する人 ・実績報告後、松山市が行う現地確認を受けることができる人 |
対象工事 | 4つの申請タイプのいずれかが50万円(税抜)以上のリフォーム工事(リフォーム基本工事) リフォーム基本工事に併せて行われる工事(住環境向上工事) |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 事前申請 ・補助金交付事前申請書 ・補助対象工事の見積書のコピー ・委任状(事前申請用)(代理人が事前申請を行う場合) 本申請 ・補助金交付申請書(様式第1号) ・補助対象工事を行う住宅の全景及び施工予定箇所の写真 ・住民票の写し【コピー不可】 ・市税を滞納していないことを証する書類(完納証明書)【コピー不可】 ・登記事項証明書(建物)【コピー不可】 ・補助対象工事の見積書【原本】 ・補助対象工事の内容が確認できる図面 ・暴力団排除に係る誓約書(様式第2号) ・各種同意書 ・銀行等口座番号確認書 ・対象住宅の位置図 ・過去の居住確認及び申請後の居住に関する誓約・承諾書 ・省エネ改修工事内容確認書(工事前確認書) ・委任状(本申請用)(代理人が本申請を行う場合) 実績報告 ・実績報告書(様式第6号) ・完成届(様式第7号) ・補助対象工事の施工中及び施工後の施工箇所の写真 ・工事請負契約書又は請書の写し ・補助対象工事に係る領収書の写し ・省エネ改修工事内容確認書(実績報告時確認書) 補助金請求 ・補助金交付請求書(様式第9号) |
問い合わせ先 | 〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2本館7階 住宅課 089-948-6349 |
URL | わが家のリフォーム応援事業|松山市 |
八幡浜市
八幡浜市では「八幡浜市移住者住宅改修支援事業補助金」を活用することで、外壁塗装をおトクに行うことができます。
助成金額の上限は400万円となっており、この補助金を利用することで、より高品質な塗料や施工を手に入れることが可能です。しかし、補助金を受けるためには、原則として八幡浜市内の事業者に外壁塗装の施工を依頼する必要があります。
具体的な補助金の申請方法や必要書類、期限などの詳細は、八幡浜市の公式ホームページや関連資料で確認することができます。補助金を有効活用して、住まいの美観や耐久性を向上させる外壁塗装を実施しましょう。
制度名 | 八幡浜市移住者住宅改修支援事業補助金 |
---|---|
申請期間 | 12月1日までに申請をお願いします。期限を超えて申請をする場合は予めご相談ください。 |
助成金額 | 補助対象経費の3分の2(千円未満切り捨て) 住宅改修の上限…働き手世帯200万円、子育て世帯400万円 ※補助対象経費が50万円以上の改修に限る 家財道具の搬出の上限…20万円 ※補助対象経費が5万円以上の搬出などに限る |
対象者 | 対象者 次のすべてに当てはまる人 ・平成28年4月1日以降に愛媛県外から移住された人で、補助対象事業を行う空き家に5年以上居住する意思のある人 ・就学、転勤・赴任による異動ではないこと ・対象となる空き家が所在する地域の自治会等に加入する意思のある人 ・申請日時点で60歳未満の構成員が同居する世帯(働き手世帯)、または申請年度の4月1日時点で18歳未満の子どもが同居する世帯(子育て世帯) ・本人及び同一世帯に属する人が市税を滞納していないこと ・過去に当補助金の交付を受けたことがないこと 補助の対象となる住宅 次のすべてに当てはまる住宅 ・移住者が居住を目的に、えひめ空き家情報バンクまたは八幡浜市空き家バンクから購入・賃借した一戸建て住宅であること ・移住者が対象住宅の改修などを行うことができる権限を有していること ・過去に当補助金の交付を受けた住宅ではないこと |
対象工事 | 移住者が行う住宅の改修や家財道具の搬出などに要する経費 業者を利用する場合は、原則、八幡浜市内の業者であること 住宅の改修 ・木工事 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 ・屋根工事 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 ・サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 ・建具工事 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 ・内装工事 床、天井、壁等のクロス貼替え等 ・外装工事 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 ・塗装工事 屋根・外部鉄部塗替え等 ・左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 ・給排水設備工事 給湯設備、浴室、洗面、キッチン改修工事等 ・電気設備工事 老朽電気配線、コンセントの取替え等 ・エクステリア工事 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 ・省エネ設備工事 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) ・外構工事等 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅の改修と合わせて行うものに限る。) ・家財道具の搬出等 入居又は住宅の改修のために不要な家財道具の搬出入、処分又は清掃 |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする者は、八幡浜市移住者住宅改修支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、書類を添えて、市長に申請しなければならない。 |
提出書類 | (補助金の交付申請) 八幡浜市移住者住宅改修支援事業費補助金交付申請書(様式第1号) 添付書類 ⑴誓約書 ⑵市税納税証明書(同一世帯の納税義務者を含む。) ⑶申請者が補助対象住宅の改修等を行うことができる権限を有することを証明する書類 ⑷補助対象事業費の算出根拠を示す書類 ⑸補助対象住宅の図面 ⑹現況写真 ⑺他の公的助成制度利用の場合は、その制度の申請書の写し ⑻前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 (実績報告) 八幡浜市移住者住宅改修支援事業費補助事業実績報告書 添付書類 ⑴補助対象事業費の明細書 ⑵補助対象事業費の支払が確認できる書類の写し ⑶完成写真 ⑷他の公的助成制度利用の場合は、その制度の完了報告書の写し ⑸その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号 総務企画部政策推進課 0894-22-5987 |
URL | 八幡浜市移住者住宅改修支援事業補助金|八幡浜市 |
愛媛県で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点
外壁塗装の助成金を受けるためには、多くの自治体で工事に取り掛かる前の申請が必要です。
また、助成金の申請期間があり、予算や件数に上限が設定されている場合もあります。
愛媛県の外壁塗装助成金は申請期間が年をまたぐ制度も多く、先着順の場合もあります。そのため、助成金を利用したい場合は早めに申請することが重要です。
なお、工事が終了してからの申請はできない場合もあるため、工事前に自治体の要領をよく確認することが必要です。
その他、具体的な申請条件は下記の通りとなっています。
助成金の申請条件
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員と生計を一にする配偶者でないこと
- その後その住宅に居住すること
結婚・新生活支援等の共通条件
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が400万円未満であること(夫婦の合計年収が540万円未満の条件を設けている市町村もあります)
- 夫婦の双方または一方の住民登録が対象市町村内であること
- 市町村民税等に滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
愛媛県で外壁塗装の助成金を申請する際は、基本的に市町村内の外壁塗装業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。
また、市町村内の業者を利用することで上限や補助率がアップするケースもあります。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装業者に依頼しましょう。
愛媛県で外壁塗装の助成金を申請する手順
まずはお住いの自治体が外壁塗装の助成金や補助金を行っているか確認しましょう。
自治体から助成金・補助金が出ることがわかったら、続いて指定の業者に外壁塗装の工事費用の見積もりを出します。
見積価格がわかったら、続いて申請書を提出します。
申請が受理されたのち外壁塗装工事を開始します。
工事が完了したら、業者に作業完了報告書を作成してもらい、自治体に提出します。
自治体で作業完了報告書の内容を審査します。
審査に問題なければ助成金・補助金が指定口座に振り込まれます。
外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問
外壁塗装で助成金や補助金がもらえるのはなぜ?
なぜ外壁塗装に助成金や補助金が支給されるのか? 外壁塗装を行う際、特定の条件を満たすと、自治体から助成金や補助金を受け取ることができることがあります。これは、各自治体が地球温暖化の抑制やヒートアイランド現象への対策を推進するために、エコリフォームを支持しているからです。
外壁塗装の助成金や補助金の相場はいくら?
外壁塗装の助成金は、通常工事費用の10分の1から3分の1程度が支給されます。一般的な外壁塗装の費用相場が80万円から120万円程度であることを考えると、具体的な支給金額は8万円から40万円程度になることが想定されます。
外壁塗装の助成金を申請する流れは?
受給の条件や申請書類は自治体によって異なりますが、一般的な手続きについてご紹介します。
- 自治体の助成金・補助金を調べる
- 業者に見積もってもらう
- 自治体に申請書を提出
- 外壁塗装工事の開始
- 作業完了報告書を提出
- 自治体による審査
- 助成金・補助金の振込
助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法
外壁塗装費用を節約するためのヒントをお伝えします。もし外壁塗装の助成金や補助金を受け取れなかった方は、以下で紹介する方法を実践して、費用を抑えて依頼してみてください。
- 火災保険を活用する
- 住宅ローン減税を活用する
- 外壁塗装業者に依頼する
- 複数業者を比較する
火災保険を活用する
台風、突風、竜巻、雹(ひょう)災、雪災などの災害によって外壁が損傷した場合、火災保険の適用が考えられます。
外壁塗装における火災保険の適用条件は以下の通りです。
- 外壁の補修が災害によるものであること
- 事故発生から3年以内であること
ただし、火災保険の適用は契約内容に依存します。保険の約款を細かく確認し、補償範囲や適用条件を把握することが重要です。
住宅ローン減税を活用する
外壁塗装に関して、助成金や火災保険に加えて利用できる制度として、住宅ローン減税があります。
住宅ローン減税は、住宅購入の際に借り入れた住宅ローンに対して所得税が軽減される制度です。
外壁塗装において住宅ローン減税を受けるための条件は以下の通りです。
- 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
- リフォームローンを利用して外壁塗装を行うこと
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
さらに、床面積や耐震基準、居住開始日などの条件を満たすことで、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。
外壁塗装業者に依頼する
外壁塗装の依頼先として、大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店などがありますが、費用を節約したい場合は外壁や屋根の塗装を専門に行っている外壁塗装業者に依頼することをおすすめします。
大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店は下請け業者に仕事を委託することが一般的であり、その際に仲介手数料が追加で発生することがあります。仲介手数料は最終的にお客様負担となるため、相場よりも高額になりがちです。
一方で、外壁塗装業者に直接依頼することで仲介手数料が発生しないため、結果的に工事費用が安く抑えられます。
複数業者を比較するために相見積もりを行う
外壁塗装を業者に依頼する際は、必ず複数業者を比較するために相見積もりを行いましょう。相見積もりを行う際は、金額以外にも施工内容にも注意しましょう。
施工内容に関して、見積もりでチェックする項目は以下の通りです。
- 仮設足場組立解体費用
- 飛散防止シート
- 高圧洗浄
- 下地処理
- 養生
- 外壁下塗り
- 外壁中塗り
- 外壁上塗り
- 付属部塗装
- 処分費・清掃費など
金額の安さだけでなく、業者を選ぶ際には適正価格かどうか、施工内容に怪しい点はないかなどを確認し、納得のいく業者に依頼しましょう。
外壁塗装で悪質業者を見抜く方法
残念ながら、外壁塗装業者の中には見積もりとは大きく異なる高額な請求などを行う悪質業者も存在します。外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事に関する相談件数も年々増加しています。悪質業者は見分けがつきにくいですが、突然の訪問や急かす契約などが特徴ですので、慌てずに契約する前に注意が必要です。
外壁塗装業者を選ぶ際には、以下のポイントに注目することで悪質業者を見抜くことができます。
- 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格を持っているかどうか
- 見積もり段階でのキャンセルが可能かどうか
- 訪問販売の場合はクーリング・オフの説明があるかどうか
- 保証やアフターサービスの内容がしっかりしているかどうか
- 見積もりに不明な箇所がないかどうか
- 価格、実績、口コミが信頼できるかどうか
外壁塗装は特別な免許や許可がなくても行うことができますが、ちゃんと関連資格や塗装工事業許可を持っており、丁寧な施工内容の説明や真摯な対応が見られる業者は信頼性が高いと言えます。
ガイマニが外壁塗装の優良業者をご紹介可能します
「ガイマニ」は、元塗装職人で自称「外壁塗装マニア」が運営する外壁塗装見積もりサイトです。中立した第三者機関の立場で、お客様のご要望やご希望に沿った外壁塗装業者をご紹介いたします。
おすすめの外壁塗装業者が見つかる
24時間受付中(年中無休)