福岡県で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ
福岡県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は27ヶ所あります。そのうち、条件付きで助成金を補助している自治体は10ヶ所です。
その他にも、塗料の種類に指定があったり、他のリフォーム工事を行うと外壁塗装も対象になったり、空き家や店舗、事務所に限定する助成金もあります。
この記事では、福岡県の各自治体が行っている助成金に関して詳しくまとめてありますので、ぜひご参考にしてみて下さい。
福岡県が行っているリフォーム関連の助成金・補助金制度について
福岡県では、ブロック塀等撤去工事に対して補助を行っている「福岡県ブロック塀等撤去促進事業補助金」があります。
こちらの助成金制度は、高さ1メートル以上の危険と判断されたブロック塀の撤去工事のみが対象で、屋根塗装や外壁塗装は対象外となっています。
ただ、県内の各自治体では屋根塗装や外壁塗装に活用できる助成金・補助金があります。下記で詳しくご紹介していますので、参考にしてみてください。
福岡県内で助成金・補助金が使える自治体一覧表
福岡県内で、屋根塗装や外壁塗装に対して助成金を補助している自治体は以下の27ヶ所となります。
市区町村 | 助成金制度名 | 助成金額 |
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朝倉市 | あさ暮らし住宅リフォーム補助金交付事業 | 30万円 |
飯塚市 | 飯塚市定住促進住宅改修補助金制度 | 10万円 |
糸田町 | 糸田町三世代同居住宅支援事業補助金 | 50万円 |
結婚新生活支援事業 | 60万円 | |
糸田町空き家等バンク活用事業助成金 | 50万円 | |
うきは市 | 空き家リフォーム事業費補助金 | 100万円 |
岡垣町 | 結婚新生活支援補助金 | 60万円 |
遠賀町 | 遠賀町結婚新生活支援補助金 | 30万円 |
嘉麻市 | 嘉麻市商業店舗リフォーム補助金制度 | 50万円 |
香春町 | 空き家リフォーム等補助金交付事業 | 100万円 |
久留米市 | 久留米市空き家活用リフォーム助成事業 | 30万円 |
桂川町 | 桂川町住宅改修事業補助金交付要綱 | 10万円 |
上毛町 | 上毛町空き家改修事業補助金制度 | 50万円 |
小竹町 | 小竹町移住者住宅取得補助金 | 55万円 |
添田町 | 定住促進リノベーション支援事業 | 150万円 |
田川市 | 田川市住宅リフォーム工事補助金制度 | 20万円 |
大刀洗町 | 大刀洗町住宅改修事業補助金制度 | 30万円 |
筑後市 | 筑後市住宅小規模改修事業補助金制度 | 30万円 |
筑紫野市 | 経済対策事業住宅改修工事補助金 | 10万円 |
築上町 | 空き家改修等事業補助金 | 100万円 |
東峰村 | 空き家改修補助金 | 50万円 |
那珂川市 | 住宅改修工事費補助金制度 | 10万円 |
中間市 | 中古住宅リフォーム補助金制度 | 30万円 |
直方市 | 住宅リフォーム補助金 | 10万円 |
福智町 | 住宅改修工事(リフォーム)補助事業 | 10万円 |
みやま市 | 空き家リフォーム補助 | 30万円 |
宮若市 | 宮若市住宅等改修補助金 | 10万円 |
八女市 | 住宅改修事業補助金制度 | 10万円 |
吉富町 | 空家改修事業補助金 | 50万円 |
続いて、各自治体の助成金制度に関する詳細をご紹介していきます。
赤村
赤村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒824-0432 福岡県田川郡赤村大字内田1188番地 電話番号:0947-62-3000 |
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ホームページ | 赤村ホームページ |
朝倉市
朝倉市では「あさ暮らし住宅リフォーム補助金交付事業」を実施しています。この補助金を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォーム工事をお得に行うことができます。
補助金の詳細や申請方法、必要な書類などについては、朝倉市の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | あさ暮らし住宅リフォーム補助金交付事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の10%(上限30万円) (補助対象世帯に転入者注5があるときは、転入者1人につき5%の割合で加算) 注5補助金交付申請日の属する年度中に市の住民基本台帳に記録される予定の方(朝倉市の住民基本台帳に記録される日から遡る3年間において朝倉市の住民基本台帳に記録されていない方。) |
対象者 | 次の(1)~(5)に掲げる全ての要件を満たすこと (1)次の1と2のいずれかに該当する世帯であること。 1.市内居住者(市内3世代居住者)注1 2.市外からの転入予定者 (2)補助対象住宅の所有者又はそれに準ずると認められる者 (3)補助対象住宅の所有者及びその同一世帯に属する者全員について、市税等の滞納がないこと。 (4)過去に「あさ暮らし住宅リフォーム補助金」の交付を受けたことがないこと。 (5)補助対象住宅の所有者及びその同一世帯に属する者全員が、暴力団の構成員でないこと。 注1補助の対象となる者の直系親族3世代の方が市の住民基本台帳に記録されている <対象住宅> 次に掲げる全ての要件を満たすこと (1)個人住宅注2又は併用住宅注3 (2)適法に建築がされ、住宅リフォームを実施する住宅 (3)「あさ暮らし住宅リフォーム補助金」の交付を受けたことがない住宅 注2自己の居住の用に供する建築物で、市内に存するもの 注3一つの建築物に自己の居住用部分及び店舗又は事務所の部分があり、それらが一体として利用される建築物で、市内に存するもの |
対象工事 | 次に掲げる全ての要件を満たすこと (1)住宅リフォームに要する費用(併用住宅については自己の居住用部分)の額(消費税等を除く。)が10万円以上であること。注4 (2)補助金交付決定前に住宅リフォームに着手していないこと。 (3)補助金交付決定の日の属する年度の3月20日までに完了報告書の提出ができること。 (4)市内業者が施工するものであること。 (5)他の補助制度等を受けていないものであること。 注4補助金額の算出は消費税を含む総工事費で行います。 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | (1)あさ暮らし住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号) (2)世帯全員の住民票(続き柄がわかるもの) (発行日から1月以内のものに限ります。なお、申請世帯が3世代世帯であるときは、3世代世帯である方に係る世帯全員の住民票が必要です。 ただし、転入予定者においては、交付決定の日の属する年度の末日までに提出するものとします。) (3)世帯全員の市税等の滞納がないことの証明書 (発行日から3月以内のものに限ります。) (4)住宅リフォームを行う住宅の所有者がわかる書類 (固定資産税納税通知書や固定資産税名寄帳兼課税台帳の写し等で、発行日から3月以内のものに限ります。) (5)補助対象工事の見積書の写し(工事の詳細な内容が分かるものとします。) (6)補助対象工事の内容がわかる図面等 (7)補助対象住宅の位置図 (8)補助対象工事施工箇所の着工前の写真 (9)市内居住者・市内居住予定者に関する調書(様式第2号) (10)同意書(様式第3号) (戸籍謄本等の添付が必要な場合があります。) (11)その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒838-8601 福岡県朝倉市菩提寺412-2 都市建設部都市計画課 電話番号:0946-22-1111 |
ホームページ | あさ暮らし住宅リフォーム補助金交付事業|朝倉市 |
芦屋町
芦屋町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒807-0198 福岡県遠賀郡芦屋町幸町2番20号 電話番号:093-223-0881 |
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ホームページ | 芦屋町ホームページ |
飯塚市
飯塚市では「飯塚市定住促進住宅改修補助金制度」を実施しています。この制度を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えなどの住宅改修をお得に行うことができます。
補助金の詳細や申請方法、必要な書類などについては、飯塚市の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 飯塚市定住促進住宅改修補助金制度 |
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申請期間 | 令和6年4月1日から令和7年1月31日 ※予算範囲内で受付 |
助成金額 | 対象費用の10分の1 但し、当該金額が8万円を超えるときは8万円。 <加算> 申請日において、世帯員に満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者(申請者の2親等内の親族に限る。)が含まれているときは、1人につき20,000円を補助金に加算する。 補助金の合計額は、補助の対象となる工事金額を上限とする。 |
対象者 | 以下の全てに該当すること。 (1)飯塚市の住民基本台帳に記録されており、又は対象住宅の工事完了日から90日を経過する日若しくは令和7年2月28日のいずれか早い日までに記録されることを約する者であること。 (2)住宅の所有者であること。 (3)住宅の所有者、住宅の居住者及びそれぞれの同一世帯に属する者全員が、市税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。 (4)工事完了日を起算日として、対象の住宅に5年以上居住すること。 (5)住宅の所有者、住宅の居住者及びそれぞれの同一世帯に属する者全員に、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が含まれていないこと。 ただし、国、県、市又は他団体からの補助等(重複して交付を受けることを認めたものは除く。)を受けているときは該当しない。 <対象住宅> 次のいずれかに該当する個人住宅又は併用住宅とする。 (1)補助の対象者が所有し、自らが現に居住する住宅 (2)補助の対象者が所有し、自らが居住する予定の住宅 (3)補助の対象となる住宅において、本制度による補助金の交付を受けたことがないこと。 |
対象工事 | (1)市内施工業者が請負う工事 (2)工事費が8万円以上(消費税等を除く)の工事 (3)補助金交付決定後に着工し、令和7年2月28日までに完了届を提出できる工事 (4)補助金交付決定通知があった日から90日以内に着工する工事 <対象工事の例> (1)省エネ改修 壁・床・天井等への断熱材の設置工事など。 (2)バリアフリー改修 手すり設置工事、段差解消工事、滑り止め工事、和式から洋式への便器交換など。 (3)耐久性向上改修 耐久性や防水性が従来より向上する屋根全体の葺き替え、防水工事など。(一部の場合は対象外です。) (4)居住性向上改修 壁・天井の張替え工事、防音工事、外壁塗装など。 (5)増築 |
申請方法 | 事前にお問い合わせのうえ申請 |
提出書類 | ・定住促進住宅改修補助金交付申請書 ・世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの) ・住宅の所有者及び住宅の居住者の同意書 ・建物に関する登記事項証明書等 ・工事見積書の写し ・建物全体の平面図 ・工事図面等 ・住宅位置図 ・施工前工事写真(注意:補助対象となる工事個所全てが確認できる写真) 屋根又は外壁の工事をする場合は下記の書類も添付してください。 ・立面図 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に該当する増築は下記の書類も添付してください。 ・確認済証の写し |
問い合わせ先 | 〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号 飯塚市役所都市建設部建設政策課住環境整備係 電話番号:0948-22-5500 |
ホームページ | 飯塚市定住促進住宅改修補助金制度|飯塚市 |
糸島市
糸島市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒819-1192 福岡県糸島市前原西1丁目1-1 電話番号:092-323-1111 |
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ホームページ | 糸島市ホームページ |
糸田町
糸田町では「糸田町三世代同居住宅支援事業補助金」を実施しています。この補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えなどの住宅改修をお得に行うことができます。
具体的な補助内容や申請方法、必要な書類などの詳細は、糸田町の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 糸田町三世代同居住宅支援事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限50万円) |
対象者 | 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1)補助対象者及び補助対象者と三世代同居を行う者(以下「補助対象世帯員」という。)のうち一世帯以上が、町外から転入して1年を経過していないこと。 (2)補助対象世帯員が市町村税を滞納していないこと。 (3)補助金の額の確定を受けた日から5年以上継続して三世代同居を予定していること。 (4)当該補助の申請者が補助金の交付の申請をした日において居住する地域の自治会に加入していること。また申請日から5年以上、自治会から脱退してはいけないものとする。 (5)補助対象世帯員が過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。 (6)補助対象世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団等に所属していない者であること。 (7)前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項。 <対象住宅> 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1)補助対象世帯員のいずれかが名義で所有権の保存の登記若しくは所有権の移転の登記がされているもの又は固定資産課税台帳に記載されているものであること。 (2)建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づき適正に建築されたものであること。 (3)前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項。 |
対象工事 | 1屋根、外壁又は軒天の改修(塗装、コーキング等の工事を含む。) 2雨樋の取替え 3床、壁又は天井材の張替え(段差解消のための改修を含む。) 4ドア、襖、障子その他の建具の取替え 5カウンター又は棚の設置 6手摺りの設置 7間取り等の変更のための壁の改修 8台所、浴室、便所又は洗面所の改修 9ガス給湯器、電気温水器、ボイラー等の設置 10太陽熱利用温水器の設置 11換気扇又は全熱交換機の設置 12浄化槽の設置 13エレベーター等の設置 14床暖房設備工事 15スイッチ、コンセント、配線等の電気工事 16火災報知器の設置 17その他町長が必要と認める工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 糸田町三世代同居住宅支援事業補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)糸田町三世代同居住宅支援事業調査票(様式第2号) (2)誓約書及び同意書(様式第3号) (3)事業計画書(様式第4号) (4)三世代同居をする住宅の位置図 (5)三世代同居をする住宅の内容が分かる平面図及び立面図 (6)新築等を行う箇所の工事着手前の写真 (7)新築等又は購入に係る見積書の写し (8)補助対象世帯員の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本 (9)補助対象世帯員の住民票の写し (10)補助対象世帯員の市町村税に滞納がないことを証明する書類 (11)住宅の登記事項証明書の写し又は固定資産課税台帳の写し (12)母子健康手帳の写し(孫又は曾孫が胎児である場合に限る。) (13)他の制度を併用して申請する場合は、当該制度の申請書の写し (14)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒822-1392 福岡県田川郡糸田町1975番地1 糸田町役場 電話番号:0947-26-1231 |
ホームページ | 糸田町三世代同居住宅支援事業補助金|糸田町 |
糸田町では、婚姻届を提出した新婚夫婦を対象とした「結婚新生活支援事業」が実施されています。この支援事業を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えといった住宅改修をお得に行うことができる可能性があります。
具体的な補助内容や申請方法、必要な書類などの詳細は、糸田町の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
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申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
助成金額 | ①夫婦ともに婚姻時の年齢が29歳以下の世帯【上限60万円】 ②①以外の世帯【上限30万円】 |
対象者 | ・糸田町に住民登録されていること。 ・対象となる住居が糸田町内にあること。 ・令和6年1月1日~令和7年3月31日までに婚姻届(再婚を含む)を提出し、受理された夫婦。 ・世帯所得の合計が400万円未満であること。 ・婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下であること。 ※結婚を機に離職・転職した場合や、奨学金の返済を行っている場合は問合せください。 |
対象工事 | 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 糸田町結婚新生活支援補助金交付申請書(別記様式第1号。) <添付書類> (1)所得証明書 (2)貸与型奨学金の返還額がわかる書類 (3)物件の売買契約書(住居費における購入の場合) (4)物件の賃貸借見積書又は賃貸借契約書(住居費における賃貸借の場合) (5)住宅手当支給証明書(別記様式第2号)(住居費における賃貸借の場合) (6)リフォーム費用、引越費用の領収書 (7)世帯全員の納税証明書等又は滞納がないことを証明する書類 (8)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒822-1392 福岡県田川郡糸田町1975番地1 糸田町役場地域振興課 電話番号:0947-26-4025 |
ホームページ | 結婚新生活支援事業|糸田町 |
糸田町では、空き家の活用を推進するための「糸田町空き家等バンク活用事業助成金」が提供されています。具体的な助成内容や申請方法、必要な条件などは糸田町の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 糸田町空き家等バンク活用事業助成金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限50万円 |
対象者 | 下記のいずれにも該当するもの。 (1)登録空き家を提供した者(売主等のみ) (2)登録空き家の所在地に住民登録する者(買主等のみ) (3)売主等と買主等が3親等以内の親族ではないこと (3)登録空き家の所在地に3年以上居住する見込みのある者(買主等のみ) (4)助成対象者及び助成対象者と同一の世帯員全員が、前年度分の市町村税(特別区税を含む。以下同じ。)を滞納していないこと。 (5)助成対象者及び助成対象者と同一の世帯員全員が、糸田町暴力団排除条例(平成22年糸田町条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと。 (6)助成対象者及び助成対象者と同一の世帯員全員が、過去にこの要綱に基づく助成金の交付を受けていないこと。 (7)助成対象者及び助成対象者と同一の世帯員全員が、この事業と趣旨を同じくする助成金等を受けていないこと。 |
対象工事 | 空き家の改修等 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 糸田町空き家バンク活用事業助成金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)誓約書兼同意書(様式第8号) (2)登録空き家の購入及び貸借に係る契約書の写し (3)見積書の写し (4)事業着手前の写真 (5)助成金を振り込む申請者名義の口座情報がわかる書類 (6)申請者が属する世帯の世帯員全員(第3条第2項の規定により、同一の世帯員とみなされるものがいる場合は、その者を含む。)の住民票の写し(続柄が記載されたものに限る。) (7)申請者が属する世帯の世帯員全員(第3条第2項の規定により、同一の世帯員とみなされるものがいる場合は、その者を含む。)の申請日の属する年度の前年度の市町村税の納税証明書の写し又は非課税証明書の写し (8)その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒822-1392 福岡県田川郡糸田町1975番地1 糸田町役場地域振興課企画係 電話番号:0947-26-4025 |
ホームページ | 糸田町空き家等バンク活用事業助成金|糸田町 |
うきは市
うきは市では、地域の空き家問題の解消と地域の活性化を目的として、「空き家リフォーム事業費補助金」を提供しています。
具体的な助成金の額や申請方法、必要な条件などは、うきは市の公式ホームページや関連資料で詳細を確認することができます。
制度名 | 空き家リフォーム事業費補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | <移住者> ・姫治地区:対象経費の5割(上限100万円) ・姫治地区以外:対象経費の5割(上限50万円) <移住者以外> ・一律:対象経費の5割(上限30万円) |
対象者 | <対象者>(1)~(4)の条件をすべて満たす方 (1)補助対象住宅を買う人 ※ただし過去この補助金を受給した空き家は対象外です。 (2)買う人がリフォーム後半年以内に家に転居・転入すること (3)リフォーム工事完了日から起算して10年間、家の適正管理・有効活用につとめること (4)申請者とその世帯員に市税等の滞納がないこと <対象住宅>(1)、(2)の条件の両方を満たす住宅 (1)市内にある現在住居として利用されていない中古の戸建て住宅であること(ただし、賃貸目的で建設されたものは除く) (2)売買契約が成立して2年以内であること |
対象工事 | うきは市内に本店・支店等のある建築工事関連業者が実施する、住宅の台所、浴室、トイレ、洗面所、内装、外壁等、屋根等のリフォーム ※外構、車庫、倉庫、ガーデニング等のリフォームは補助対象外 |
申請方法 | リフォーム工事に着手する1ヶ月以上前に申請書・添付書類を窓口に提出 |
提出書類 | ・様式第1号交付申請書 <添付書類> □建物の登記事項証明書の写し(未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固定資産税課税明細書の写し) □売買契約書の写し □工事見積書(申請者が移住者の場合は内訳明細の記載されたものを3社以上) □工事に関する図面(建物の平面図等に施工内容を記載したもの等) □建物全体及び施工箇所各所の現況写真 |
問い合わせ先 | 〒839-1401 福岡県うきは市浮羽町朝田582番地1 うきは市役所うきはブランド推進課地域振興係 電話番号:0943-76-9059 |
ホームページ | 空き家リフォーム事業費補助金|うきは市 |
宇美町
宇美町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒811-2192 福岡県糟屋郡宇美町宇美5丁目1番1号 電話番号:092-932-1111 |
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ホームページ | 宇美町ホームページ |
大木町
大木町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒830-0416 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1 電話番号:0944-32-1013 |
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ホームページ | 大木町ホームページ |
大野城市
大野城市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒816-8510 福岡県大野城市曙町二丁目2-1 電話番号:092-501-2211 |
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ホームページ | 大野城市ホームページ |
大牟田市
大牟田市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地 電話番号:0944-41-2222 |
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ホームページ | 大牟田市ホームページ |
大川市
大川市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒831-8601 福岡県大川市大字酒見256番地1 電話番号:0944-87-2101 |
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ホームページ | 大川市ホームページ |
大任町
大任町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒824-0512 福岡県田川郡大任町大字大行事3067 電話番号:0947-63-3000 |
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ホームページ | 大任町ホームページ |
岡垣町
岡垣町では、新婚の夫婦を対象とした「結婚新生活支援補助金」を提供しています。外壁塗装や壁の塗り替えなどの住宅の美観を保つためのリフォーム工事に対して、補助金を受けることができます。
補助金の詳細や申請方法、必要な条件などは、岡垣町の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 結婚新生活支援補助金 |
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申請期間 | 令和7年3月29日まで |
助成金額 | ・婚姻日時点の年齢が夫婦共に39歳以下の場合は、上限30万円 ・婚姻日時点の年齢が夫婦共に29歳以下の場合は、上限60万円 |
対象者 | 令和6年3月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、次のすべてにあてはまる新婚世帯 ・令和5年1月1日から令和5年12月31日までの夫婦の所得金額の合計が400万円未満 注:貸与型奨学金を返済している人は、所得額から年間返済額を差し引いた金額で計算します 注:結婚を機会に夫婦の両方またはいずれかが離職し、申込日時点で無職のときは、離職した人を「所得なし」として計算します ・夫婦ともに婚姻届を提出した日時点で、年齢が39歳以下 ・補助の対象となる住居が岡垣町内にあり、申請日時点で夫婦の双方または一方がその住所地に住民登録がある ・生活保護法による住宅扶助や他の公的制度による補助などを受けていない ・町税などを滞納していない ・夫婦や同居している人が暴力団員ではない(暴力団員でなくなった日から5年を経過している) ・自治区に加入している |
対象工事 | 結婚を機会におこなう住宅リフォーム 注:住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象。倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象外 注:婚姻日より前に実施したリフォームの場合、婚姻日から起算して1年以内に婚姻することを前提に実施した住宅のリフォームであること |
申請方法 | 申請期間内に次の書類をこども未来課に提出 |
提出書類 | ・申込書 ・誓約書兼資格要件に関する申立書 ・戸籍抄本や婚姻届受理証明書など婚姻日と夫婦の生年月日が分かる書類 ・令和6年度所得課税証明書など令和5年1月1日から12月31日までの所得額が確認できる書類 ・町税などに滞納がないことを証明する書類 ・補助の対象となる住居の売買契約書や賃貸借契約書の写し ・預金通帳など支払った費用を確認できる書類 ・引越費用に関する領収書 ・住宅手当支給証明書 ・貸与型奨学金の返済額が分かる書類 ・自治区加入証明書 |
問い合わせ先 | 〒811-4233 福岡県遠賀郡岡垣町野間1丁目1番1号 こども未来課こども未来係 電話番号:093-282-1211 |
ホームページ | 定住支援制度|岡垣町 |
小郡市
小郡市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒838-0198 福岡県小郡市小郡255番地1 電話番号:0942-72-2111 |
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ホームページ | 小郡市ホームページ |
遠賀町
遠賀町では、新婚の夫婦を支援するための「遠賀町結婚新生活支援補助金」が提供されています。補助金の詳細や申請方法、必要な条件などは、遠賀町の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 遠賀町結婚新生活支援補助金 |
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申請期間 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで |
助成金額 | 1世帯あたり上限30万円 |
対象者 | 次の条件をすべて満たす世帯 ・令和5年1月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出・受理された世帯 ・婚姻届受理時点で夫婦ともに39歳以下の世帯 ・令和4年中の夫婦の所得の合計額が400万円未満の世帯 ・対象となる住宅が遠賀町内にあり、その住宅の住所に住民登録されている世帯 ・他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯 ・過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない世帯 ・世帯全員が暴力団員ではない世帯 ・世帯全員が市町村税を滞納していない世帯 注記:貸与型奨学金を返済している場合は、令和4年中の返済額を所得から控除できます。 注記:結婚を機に離職し、申請時において無職の人は、所得なしとします。 注記:令和4年度に本補助金の交付を受けた世帯で、令和4年度の補助金の額が上限額に達しなかった世帯は、令和5年度の補助金の対象とします。 |
対象工事 | 住宅の機能の維持または向上を図るために修繕、増築、改築、設備更新等の工事 倉庫、車庫にかかる工事費用、門、フェンス、植栽等の外構工事費用、エアコン、洗濯機等の電化製品の購入・設置に係る費用については補助対象外 |
申請方法 | 必要書類を揃え、健康こども課子育て支援係に提出 |
提出書類 | ・交付申請書(様式第1号) ・夫婦2人分の所得証明書 ・婚姻届受理証明書など婚姻日がわかる書類 ・市町村税が滞納のないことを証明する書類 ・貸与型奨学金の返還額がわかる書類(貸与型奨学金を令和3年中に返済した場合) ・誓約書兼資格要件に関する申立書(様式第3号) ・調査同意書(様式第4号) ・リフォームに係る領収書の写し |
問い合わせ先 | 〒811-4392 福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地 遠賀町役場健康こども課子育て支援係 電話番号:093-293-1254 |
ホームページ | 遠賀町結婚新生活支援補助金|遠賀町 |
嘉麻市
嘉麻市では、地域の商業活性化を促進するために「嘉麻市商業店舗リフォーム補助金制度」が設けられています。この補助金制度は、市内で事業を展開する個人事業者や店舗オーナーが、店舗の外観や内装を改善・リフォームする際の費用の一部を補助することを目的としています。
補助金の詳細や申請方法、必要な条件などは、嘉麻市の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 嘉麻市商業店舗リフォーム補助金制度 |
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申請期間 | 令和5年6月1日(木)~令和5年7月14日(金) |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限50万円) |
対象者 | <申請要件> すべてに該当すること 1.市内に本社もしくは本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者であること 2.風営法事業者でないこと 3.申請者が市税などを滞納していない人(生計を一にする同一世帯の人を含む) 4.暴力団関係者でないこと 5.リフォーム後に継続して営業する見込みがあること 6.中小企業基本法で定める小規模企業者であること。ただし、製造業・その他の業種においては、小規模企業振興基本法での小企業者(おおむね常時使用する従業員数が5人以下の事業者)であること <対象店舗> 1.市内で、小売業・飲食業もしくはサービス業が営まれている店舗又は事務所 2.申込者が所有又は賃借している店舗等(賃借の場合は所有者の同意があること) 3.原則として市内の施工業者が行う工事で令和5年3月31日までに完了届が提出できること 4.他の補助制度による補助対象工事でないこと ※本補助金の交付決定前に着工しているものについては対象となりません ※補助金の交付は同一申請者につき一回限りとなります(過去に補助金を交付された方は対象外となります) |
対象工事 | 改築・塗装・修繕・模様替え・外壁塗装・増築工事・看板サイン等の設置など |
申請方法 | 工事着工前に申請 |
提出書類 | 1.商業店舗リフォーム補助金交付申請書 2.所有者の同意書 3.日付の入った着工前の写真 4.営業許可証等の写し 5.賃貸借契約書の写し(該当の場合のみ) 6.賃貸人からの同意書(賃借の場合) 7.工事見積書の写し 8.工事設計書(図面を含む) 9.リフォームする店舗の概要 10.事前アンケート 11.その他市長が認める書類 |
問い合わせ先 | 〒820-0292 福岡県嘉麻市岩崎1180番地1 嘉麻市役所産業振興課商工係 電話番号:0948-42-7450 |
ホームページ | 嘉麻市ホームページ |
春日市
春日市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5 電話番号:092-584-1111 |
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ホームページ | 春日市ホームページ |
粕屋町
粕屋町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1丁目1番1号 電話番号:092-938-2311 |
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ホームページ | 粕屋町ホームページ |
川崎町
川崎町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒827-8501 福岡県田川郡川崎町大字田原789-2 電話番号:0947-72-3000 |
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ホームページ | 川崎町ホームページ |
香春町
香春町では、地域の空き家問題の解消と住環境の向上を目的として「空き家リフォーム等補助金交付事業」を実施しています。補助金の詳細や申請方法、必要な条件などは、香春町の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 空き家リフォーム等補助金交付事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の3分の2(上限50万円) ・新婚・子育て世帯 移住者:上限100万円 移住者以外:上限80万円 ・新婚・子育て世帯以外 移住者:上限80万円 移住者以外:上限50万円 ・空家所有者:上限50万円 |
対象者 | <対象者>次のいずれにも該当する人(法人等は対象外) ・町税や国民健康保険税、各種使用料などの滞納がない人 ・空き家所有者の3親等以内の親族でない人 ・補助金を交付されてから、3年以上工事等を行った空き家を適正に管理する意思がある人又は10年以上工事等を行った空き家に定住する意思がある人 ・空き家の所在地である地区の自治会に加入する人(入居者に限る) ・補助金の交付は同一空き家または同一人に対し、リフォーム等補助および家財処分の区分に応じそれぞれ1回限りです。 <対象物件> ・入居することを目的に、空き家バンクを通じて売買契約又は賃貸借契約を締結した日から1年以内の物件 ・空き家・空き地情報バンクに登録された一戸建て住宅であり、空き家になって1年以上経過した、住居として利用可能な住宅(併用住宅を含む) ・平成29年4月1日以降に空き家バンクに登録された物件(家財処分のみ) |
対象工事 | 1基礎、柱、外壁、屋根、床、内壁、天井等の修繕又は補強工事 2屋根、外壁、天井、内壁、床等の断熱改修工事 3間取りの変更や床・壁紙の張替え等の模様替えを行う工事 4バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消等) 5屋内修繕工事(畳替え、内建具、トイレ、風呂等) 6屋外修繕工事(バルコニー、雨樋、外建具等) 7設備改修(システムキッチン、洗面台、トイレ等) 8給排水管の修繕工事 9申請者やその親族等が自ら施工する1~8の工事に必要な材料費及び専門工事として専門業者への委託に要する費用 |
申請方法 | 工事着工前に申請 |
提出書類 | ・香春町空き家リフォーム等補助金交付申請書(様式第1号) ・誓約書(様式第2号) ・証明書(空き家になって1年以上経過したことを証明するもの) <添付書類> ・工事等に係る経費の明細書及び見積書の写し ・工事等を行う空き家の外観及び施工予定箇所の写真 ・売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類 ・工事等に係る所有者の同意が得られたことを証する書類(入居者に限る) ・工事を行う空き家の位置図 ・工事の概要が分かる図面 ・入居者及び入居予定者全員の住民票の写し(入居者に限る) ・市町村民税等の滞納がないことの証明書 ・その他必要と認める書類(委任状など) |
問い合わせ先 | 〒822-1492 福岡県田川郡香春町大字高野994 香春町役場住宅水道課住宅計画係 電話番号:0947-32-8403 |
ホームページ | 香春町ホームページ |
苅田町
苅田町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒800-0392 福岡県京都郡苅田町富久町1丁目19-1 電話番号:093-434-1111 |
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ホームページ | 苅田町ホームページ |
北九州市
北九州市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号 電話番号:093-582-4894 |
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ホームページ | 北九州市ホームページ |
久留米市
久留米市では、地域の空き家問題の解消と住宅の美観向上を目的として「久留米市空き家活用リフォーム助成事業」を実施しています。この助成事業を利用することで、空き家の所有者や利用者が外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォーム工事をおトクに行うことができます。
助成金の詳細や申請方法、必要な条件などは、久留米市の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 久留米市空き家活用リフォーム助成事業 |
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申請期間 | 令和6年4月12日(金曜日)から |
助成金額 | 対象費用の50%(上限30万円) |
対象者 | <対象者>次の1・2に該当する方 1.自らが居住する目的で、所有する補助対象空き家のリフォーム工事を行う方 (3親等以内の親族が所有または居住する場合も対象) (新たに居住、又は居住してから3月以内) (売買契約成立後、前所有者がリフォーム工事を行う場合も対象) 2.申請日現在、市税の滞納がない方<対象空き家> 次の全てに該当する空き家 ・久留米市内にある戸建ての空き家 ・1年以上居住していない空き家 |
対象工事 | 次の全てに該当する工事 ・市内に本店・支店等の事業所を置く事業者、又は市内の個人事業者が施工する工事 ・対象工事に係る経費(消費税を除く)が10万円以上である工事 ※店舗等との併用住宅の場合は、居住部分のみの改修工事 |
申請方法 | 都市建設部住宅政策課(市庁舎13階)に申請書類を提出 |
提出書類 | ・補助金交付申請書(第1号様式) ・市税に滞納がないことの証明書(市内に住民登録を有する場合) ・不動産登記事項証明書等(3ヶ月以内に取得したもの) ・リフォームに係る見積書(工事内訳がわかるもの)の写し ・補助金算定表(第2号様式) ・リフォーム部分の施工前の写真 ・リフォームを行う住宅の位置図 ・委任状(第3号様式)※代理申請の場合のみ ・戸籍謄本(3親等以内の親族が所有または居住する場合のみ) ・世帯全員の住民票の写し(対象空き家に居住している場合のみ) ・売買契約書の写し(前所有者が申請者の場合のみ) ・1年以上空き家であることを示す書類(電気・水道・ガスの停止日閉栓日が確認できる書類等) ・その他参考となる書類 |
問い合わせ先 | 〒830-8520 福岡県久留米市城南町15-3 都市建設部住宅政策課住宅政策チーム 電話番号:0942-30-9139 |
ホームページ | 久留米市空き家活用リフォーム助成事業|久留米市 |
鞍手町
鞍手町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒807-1392 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山3705番地 電話番号:0949-42-2111 |
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ホームページ | 鞍手町ホームページ |
桂川町
桂川町では、地域の住宅の質を向上させるために「桂川町住宅改修事業補助金交付要綱」を設けています。補助金の詳細や申請方法、必要な条件などは、桂川町の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 桂川町住宅改修事業補助金交付要綱 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の10分の1(上限10万円) |
対象者 | 次に掲げる要件をすべて満たすもの (1)桂川町の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されていること。 (2)申請者は補助の対象となる住宅の所有者(生計を一とする主たる生計者(以下「所有者」という。)を含む。)であって、かつ、当該住宅に現に居住していること。 (3)補助の対象となる住宅の申請者及び同一世帯に属する者全員が、町税の滞納がないこと。 (4)当該年度に、この補助金の交付を受けたことがないこと。 |
対象工事 | ・バリアフリー工事 (1)玄関又はアプローチの段差の解消 (2)階段、廊下、浴室又はトイレの手すりの設置 (3)車椅子で使用できる出入口又はトイレへの改修 (4)廊下又は浴室の床の滑りにくい床材への変更 (5)その他これらに類する工事 ・省エネ工事 (1)窓等の開口部の二重サッシ又はペアガラスへの変更 (2)壁、床、天井等への断熱材の設置 (3)その他これらに類する工事 ・耐震工事 (1)基礎部分の補強 (2)壁の増設 (3)筋かい、構造用合板等による壁の補強 (4)柱とはり、土台と柱、筋かいとはり等の金物による固定の強化 (5)その他これらに類する工事 ・耐久性能工事 (1)屋根のふき替え (2)屋根及び外壁の塗装 (3)壁、床及び天井の工事 (4)玄関等出入口の工事 (5)その他これらに類する工事 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | 桂川町住宅改修補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)工事見積書の写し (2)工事設計書(図面を含む。) (3)補助対象者の要件確認の同意書 (4)その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1 桂川町役場産業振興課商工統計係 電話番号:0948-65-1106 |
ホームページ | 桂川町住宅改修事業補助金交付要綱|桂川町 |
上毛町
上毛町では、地域の空き家問題の解消と地域活性化を目的として「上毛町空き家改修事業補助金制度」を実施しています。補助金の詳細や申請方法、必要な条件などについては、上毛町の公式ホームページや関連資料をご確認ください。
制度名 | 上毛町空き家改修事業補助金制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限50万円) |
対象者 | 次に掲げる要件をすべて満たすこと (1)前条の改修等に関して国、県又は町の制度による他の補助、補償等を受けていないこと。 (2)過去にこの告示による補助金の交付を受けた空き家でないこと。 (3)補助金の交付を申請しようとする者に町税等の未納がないこと。 (4)当該年度内に改修等を完了することが確実に見込めること。 |
対象工事 | 空き家住宅の機能向上のために行う修繕や模様替え及び設備改善 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 補助金交付申請書(様式第1号)など |
問い合わせ先 | 〒871-0992 福岡県築上郡上毛町大字垂水1321番地1 上毛町役場企画開発課 電話番号:0979-72-3112 |
ホームページ | 上毛町空き家改修事業補助金制度|上毛町 |
古賀市
古賀市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1 電話番号:092-942-1111 |
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ホームページ | 古賀市ホームページ |
小竹町
小竹町では、移住を希望する方や新たに住み始める方を支援するための「小竹町移住者住宅取得補助金」を実施しています。補助金の詳細や申請方法、必要な条件などは、小竹町の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 小竹町移住者住宅取得補助金 |
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申請期間 | 令和2年6月1日~令和7年3月31日 |
助成金額 | 中古住宅を購入した方 【基本額】 購入費用の10%(上限50万円) 【加算額】 ・中学生以下の子どもと同居している又は、出産予定がある世帯(※注)10万円 ・購入にあわせてリフォームをした場合、契約金額の50%(上限20万円) ・リフォームを町内建設業者に発注した場合、契約金額の50%(上限5万円) 加算対象世帯は基本額と合わせ、最大55万円の補助金を交付。 |
対象者 | <対象者>次の要件をすべて満たした方 令和2年6月1日から令和7年3月31日までに住宅を取得し、町外からその住宅の所在地に移住された方。(転入日前1年以上町内に住所を有していない方に限る。) 町内に自ら居住する住宅を取得した者で、住宅の取得日において満50歳未満の方。 取得した住宅の所有権の持分を、2分の1以上有している住宅居住者の方。 世帯の構成員全員に町税等の滞納がないこと。 <対象外要件>次のいずれかに該当する場合は対象外 相続、贈与等の取得対価を伴わない事由で住宅を取得した方。 公共事業に伴う住宅の移転補償により住宅を取得した方。 暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係がある方。 |
対象工事 | 中古住宅の購入にあわせて、中古住宅に係る住宅のリフォーム |
申請方法 | 必要書類を添えて、申請書を提出 |
提出書類 | ①交付申請書兼実績報告書 ②誓約書 ③請求書 ④調査同意書 ⑤住宅(建物)の登記事項証明書の写し ⑥申請者の属する世帯の構成員全員の小竹町住民票の写し ⑦申請者が転入日前1年以上町外に住所を有していたことが確認できる書類 ⑧住宅の平面図及び位置図 ⑨住宅の全景写真 ⑩母子健康手帳の写し(出産予定がある場合のみ) ⑪住宅の建設業者との工事請負契約書又は売買契約書の写し |
問い合わせ先 | 〒820-1192 福岡県鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1 小竹町役場企画調整課企画係 電話番号:0949-62-1214 |
ホームページ | 小竹町移住者住宅取得補助金|小竹町 |
篠栗町
篠栗町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒811-2492 福岡県糟屋郡篠栗町中央一丁目1番1号 電話番号:092-947-1111 |
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ホームページ | 篠栗町ホームページ |
志免町
志免町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒811-2292 福岡県糟屋郡志免町志免中央1丁目1番1号 電話番号:092-935-1001 |
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ホームページ | 志免町ホームページ |
新宮町
新宮町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1 電話番号:092-962-0231 |
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ホームページ | 新宮町ホームページ |
須恵町
須恵町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒811-2193 福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地 電話番号:092-932-1151 |
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ホームページ | 須恵町ホームページ |
添田町
添田町では、地域の定住を促進するための「定住促進リノベーション支援事業」を実施しています。支援事業の詳細や申請方法、必要な条件などは、添田町の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 定住促進リノベーション支援事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | リノベーション費用の総額(上限100万円※100万円未満は実費額) 【加算】 ・①~④のいずれかに該当する場合のみ:一律30万円 ①町内建設業者利用 ②福岡県産材使用(柱30本以上) ③多世代同居住宅 ④国内災害被災者の場合(罹災証明が必要) ・若者世帯(世帯主の年齢が申請時において45歳以下で、18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)以下の子どものいる世帯):一律50万円 |
対象者 | 次に掲げる要件をすべて満たすもの(相続によって取得した住宅所有者は除く) ・町内の空き家住宅を購入した日から6か月を経過していない者 ・宅地及び住宅の所有者(登記簿上名義人)であり、リノベーションに係る契約者 ・町内に所有する住宅がないこと ・同一世帯の者又は同一世帯であった者が、本要綱に規定する支援事業を受けていないこと ・当該地区の行政区に加入しているか、加入する予定の者 ・町税等滞納していない ・暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係にない者 ※リノベーション支援金受領日から5年以上当該住宅に居住することが前提です。 |
対象工事 | ・補強・補修に係る経費 基礎・柱・外壁・屋根・床・内壁・天井等 ・断熱に係る経費 屋根・外壁・天井・内壁・床等 ・バリアフリーに係る経費 手すりの設置・段差解消等 ・屋内に係る経費 間取りの変更・畳替え・内建具・床・壁紙・天井の張り替え等 ・屋外に係る経費 雨樋・雨戸等 ※バルコニーの新設は対象外 ※倉庫・車庫の新設及び増設又、解体は対象外 ・システム経費 風呂・台所・便所・洗面台等 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 1.添田町定住促進リノベーション支援事業支援金交付申請書(様式第1号) 2.申請者及び申請者の属する世帯全員の記載されている住民票 3.申請者及び申請者の属する世帯全員の納税証明書 4.当該物件の売買契約書の写し 5.宅地及び住宅の登記簿謄本等申請者本人の所有が確認できる書類 6.当該物件の位置図及び平面図 7.当該物件のリノベーション設計図等 8.リノベーション費用を示す契約書の写し 9.当該物件のリノベーション前の全景写真 10.罹災証明等(国内災害被災者の方のみ) 11.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒824-0691 福岡県田川郡添田町大字添田2151 添田町役場まちづくり推進係 電話番号:0947-82-5965 |
ホームページ | 定住促進リノベーション支援事業|添田町 |
田川市
田川市では、住民の住まいの安全性や快適性を向上させるための「田川市住宅リフォーム工事補助金制度」を実施しています。
補助金の詳細や申請方法、必要な条件などは、田川市の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 田川市住宅リフォーム工事補助金制度 |
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申請期間 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで ※予算額(740万円)に達したときは、その時点で受付を締め切ります |
助成金額 | 対象費用の10%(上限20万円) |
対象者 | ・市内に住民登録があること。または、本市に転入予定であること。 ・住宅の所有者であり、かつ、当該住宅に現に居住していること。または、工事完了後3か月以内に居住する予定であること。 ・世帯全員に、現在居住している市区町村税の滞納がないこと。 ・田川市内の業者を利用すること。 ・過去5年以内に、当該制度の補助金の交付を受けたことがないこと。 ・過去に同じ内容の工事によって、当該制度の補助金の交付を受けたことがないこと。 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 |
対象工事 | 田川市内の業者で次のいずれかの要件を満たした業者が施工した場合に限る ・田川市の競争入札参加有資格者名簿に登録されたもの ・田川市の小規模修繕契約希望者名簿に登録されたもの ・国土交通大臣の発行する建設業許可証を有するもの ・福岡県知事の発行する建設業許可証を有するもの <対象工事の例> バリアフリー改修工事・・・段差解消工事、階段・廊下・トイレ等の手摺取付工事など 省エネ化改修工事・・・壁、床、天井等への断熱材設置工事、二重サッシ又はペアガラスへの変更工事など 耐久性能改修工事・・・屋根及び外壁塗装、壁・床・天井改修工事など 耐震改修工事・・・基礎部分の補強、筋かい、柱とはり・土台の固定の強化工事など <対象にならない工事> 給湯器、便器、キッチン、畳の取替のみの工事 門、塀、車庫等の外構工事など |
申請方法 | 工事契約・着工前に交付申請 |
提出書類 | 1.住宅改修工事補助金交付申請書(様式第1号) 2.申請者の住民票(同一世帯の方が全て記載されているもの)※居住予定者で、市外に居住している場合は免除 3.現在居住している市区町村における税の滞納がない証明(同一世帯の方全員分) 4.住宅の所有者を明らかにする書類(固定資産評価証明書など、住宅の所有者や所在地がわかるもの) 5.工事見積書(なるべく詳細がわかるもの) 6.工事図面 7.物件の位置図 8.施工予定箇所の写真※各工事個所につき2~3枚程度 9.宣誓書 10.アンケート |
問い合わせ先 | 〒825-8501 福岡県田川市中央町1番1号 市役所本館2階建設経済部建築住宅課住宅政策係 電話番号:0947-85-7152 |
ホームページ | 田川市住宅リフォーム工事補助金制度|田川市 |
太宰府市
太宰府市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒818-0198 福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番1号 電話番号:092-921-2121 |
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ホームページ | 太宰府市ホームページ |
大刀洗町
大刀洗町では、住民の住まいの安全性や快適性の向上をサポートする「大刀洗町住宅改修事業補助金制度」を提供しています。補助金の詳細や申請方法、必要な条件などについては、大刀洗町の公式ホームページや関連資料で詳しく確認することができます。
制度名 | 大刀洗町住宅改修事業補助金制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | ・対象費用の1割(上限10万円) ※以下のいずれかの場合は3割に相当する金額(上限30万円) ・町外からの転入者が転入後1年以内に完了する住宅改修工事。 ・空き家バンクに登録されている空き家を購入後、1年以内に完了する住宅改修工事。 ・国産の木材を使用した住宅改修工事。(工事費の内50%以上使用する場合が該当) |
対象者 | ・申込時点において、町内に住民登録(外国人を含む)をしている者。 ・過去に同一世帯の者も含め、大刀洗町住宅改修事業補助金を利用していない者。 ・暴力団等の構成員でないこと。 ・町税など税金(料金)や各種資金の貸付について、滞納していないこと。 ・工事は町等が実施する他の補助金と重複していないこと。 |
対象工事 | ・10万円を超える工事かつ、年度内に工事が終了するものであること。 ・町内の業者が施工する改修工事であること。 ・集合住宅においては自己の居住部分であること。 ・住宅改修においては床面積が増えないものや外構工事以外であること。 ※すでに着工している改修工事は対象となりません。 |
申請方法 | 工事着工前に申請 |
提出書類 | ・大刀洗町住宅改修事業補助金交付申請書 ・改修工事内訳見積書の写し ・住宅位置図 ・住宅配置図 ・改修工事箇所の図面 ・改修工事前の現場写真 ・転入前の住所が分かる書類(転入者の場合) ・売買契約書(空き家バンク活用の場合) ・国産材の使用が分かる書類(国産材使用の場合) ・その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒830-1298 福岡県三井郡大刀洗町大字冨多819番地 産業課農政商工係 電話番号:0942?77-6201 |
ホームページ | 大刀洗町住宅改修事業補助金制度|大刀洗町 |
筑後市
筑後市では、住民の住まいの安全性や快適性の向上を目的とした「筑後市住宅小規模改修事業補助金制度」を提供しています。
補助金の詳細や申請方法、必要な条件などについては、筑後市の公式ホームページや関連資料で詳しく確認することができます。
制度名 | 筑後市住宅小規模改修事業補助金制度 |
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申請期間 | 令和6年4月8日(月)~令和7年2月末頃 ※予算枠を超えた場合は、その時点で受付を締め切ります。 |
助成金額 | ・子育て世帯、三世代同居世帯:対象費用の1/10(上限10万円) ・移住世帯:対象費用の1/10(上限20万円) ・補助対象住宅が空き家バンク登録空き家である場合は、10万円を加算する。ただし、その額が補助対象経費を超える場合は、補助対象経費の額を補助金の額とする。 |
対象者 | 全てに該当する方 ・申込時点において、筑後市に住民登録をしている方(移住世帯を除く) ・補助の対象となる住宅に居住している世帯主(空き家バンク登録空き家である場合は、交付申請を行う時点において当該住宅に居住する予定である者を含む。) ・補助対象工事を行う住宅の所有者又は所有者の3親等以内の親族である方 ・子育て世帯、三世代同居世帯又は移住世帯の世帯主である方 ・過去に同一世帯の方も含め同補助制度を利用していない方 ・対象となる改修工事について、国または県の補助金等を受ける予定がない方 ・対象となる改修工事について、市が実施している他の補助金もしくは改修費の交付または用具の給付を受ける予定がない方 ・市税、国民健康保険税及び市の各種資金の貸付けについて、滞納していない方(生計を一にする同一世帯の方を含む。) ・暴力団員及び暴力団関係者ではない方 |
対象工事 | ・市内の施工業者(中小企業に限る)が施工する改修工事 ・専用住宅若しくは併用住宅の居住部分若しくは集合住宅の専有部分又は設備に係る補修工事又は改善工事 ・専用住宅若しくは併用住宅の居住部分又は集合住宅の専有部分に係る増築工事 ・補助金の交付決定日後に着手する工事 ・年度末までに施工および工事代金の支払が完了し、完了報告ができる工事 ・補助対象工事費が10万円以上300万円以下(消費税別)の工事。ただし、備品に係る経費は除く <対象工事の例> ・屋根・天井・外壁・内壁・床の改修、防音・断熱・間取りの変更工事、浴室・台所・トイレなど水回りの改修など居住部分の補修工事、改善工事 ・専用住宅若しくは併用住宅の居住部分又は集合住宅の専有部分に係る増築工事 <対象とならない工事> ・外構設備(門、車庫、カーポート、塀、柵、垣根などの構造物、植栽等)の改修工事 ・家具や電気製品の購入などによる付帯工事など ・年度をまたいでの改修工事 ・シロアリ等の害虫駆除 |
申請方法 | 申請書類をそろえて、商工観光課窓口へ提出(郵送も可) |
提出書類 | (1)筑後市住宅小規模改修事業補助金交付申請書(様式第1号) (2)改修工事の見積書および内訳書の写し(施行業者の捺印があるもの) (3)住宅の位置図(付近の見取図) (4)住宅の配置図(敷地内の見取図) (5)改修工事箇所の図面 (6)改修工事前の日付入り現場写真 (7)空き家バンク物件交渉申込書の写し(空き家バンク登録空き家の場合) (8)筑後市住宅小規模改修事業補助金交付申請者調書(様式第1号の2) (9)補助対象経費明細書 |
問い合わせ先 | 〒833-8601 福岡県筑後市大字山ノ井898番地 建設経済部商工観光課商業観光担当 電話番号:0942-65-7024 |
ホームページ | 筑後市住宅小規模改修事業補助金制度|筑後市 |
筑紫野市
筑紫野市では、地域経済の活性化と住宅の改善を目的とした「経済対策事業住宅改修工事補助金」が実施されています。申請資格や必要な書類、補助金の上限額などの詳細は、筑紫野市の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 経済対策事業住宅改修工事補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月24日~ ※予算額に達した時点で受付を終了 |
助成金額 | 対象費用の10%(上限10万円) |
対象者 | 全てに該当すること (1)住宅の所有者であって、かつ、補助金の請求の際に当該住宅に現に居住していること。 (2)世帯全員(18歳以下を除く)に市税等の滞納がないこと。 (3)本制度による補助金の交付を過去に受けたことがないこと。 (4)暴力団関係者でないこと。 |
対象工事 | バリアフリー改修工事 (1)玄関又はアプローチの段差の解消 (2)階段、廊下、浴室又はトイレ等への手すりの設置 (3)車椅子で使用できる出入口又はトイレ等の改善 (4)廊下又は浴室の床の滑りにくい床材への変更 (5)その他これらに類する工事 省エネ化改修工事 (1)窓等の開口部の二重サッシ又はぺアガラスへの変更 (2)壁、床、天井等への断熱材の設置 (3)その他これらに類する工事 耐震補強工事 (1)基礎部分の補強 (2)壁の増設 (3)筋かい、構造用合板等による壁の補強 (4)柱とはり、土台と柱、筋かいとはり等の金物による固定の強化 (5)その他これらに類する工事 耐久性能改修工事 (1)屋根のふき替え (2)屋根及び外壁の塗装 (3)壁、床及び天井の改修 (4)玄関等出入口の改修 (5)建具(襖、障子、畳等)の改修 (6)その他これらに類する工事(浴槽、洗面台、便器及びキッチンの取替工事は除く。) |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ①交付申請書(様式1号) ②住民票(世帯全員の記載されたもの) ③建物の所有者を確認できる書類の写し(固定資産税の納税通知書、登記簿、名寄帳など) ④市税等滞納がない証明(18歳以下を除く、世帯全員分) ⑤改修工事見積書の写し(市内施工業者の発行するもの) ⑥改修工事設計書(図面等) ⑦耐震診断の結果が分かる書類の写し(耐震改修工事、建替え等に伴う除却工事をする場合に限る) ⑧耐震改修計画書(耐震改修工事をする場合に限る) |
問い合わせ先 | 〒818-8686 福岡県筑紫野市石崎1-1-1 筑紫野市役所建設部建築課 電話番号:092-923-1111 |
ホームページ | 経済対策事業住宅改修工事補助金|筑紫野市 |
築上町
築上町では、地域の活性化と住宅環境の向上を目的とした「空き家改修等事業補助金」が設けられています。
築上町の「空き家改修等事業補助金」は、空き家の改修を通じて地域の景観の向上や新たな居住者の受け入れを促進することを目的としています。この補助金を利用するための条件や必要な書類、補助金の上限額などの詳細は、築上町の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 空き家改修等事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の2分の1(上限80万円※町内業者の施工、または18歳以下の扶養家族がいる場合は上限100万円) |
対象者 | 以下の要件を全て満たす方 ・空き家バンク制度により、定住の目的で空き家を購入した方 ・その他全員が町税等を滞納していない方 ・売主の3親等内の親族でない方 |
対象工事 | 空き家の改修・建替 |
申請方法 | 工事着工前に申請 |
提出書類 | 築上町空き家改修等事業補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)事業計画書(様式第2号) (2)収支予算書(様式第3号) (3)誓約書(様式第4号) (4)見積書、見取図、施工前の写真、その他関係書類 (5)町税に滞納がない証明書(世帯全員分) |
問い合わせ先 | 〒829-0392 福岡県築上郡築上町大字椎田891番地2 まちづくり振興課地域係 電話番号:0930-56-0300 |
ホームページ | 空き家改修等事業補助金|築上町 |
筑前町
筑前町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒838-0298 福岡県朝倉郡筑前町篠隈373番地 電話番号:0946-42-3111 |
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ホームページ | 筑前町ホームページ |
東峰村
東峰村では、地域の活性化と空き家問題の解消を目的とした「空き家改修補助金」が設けられています。この補助金を利用するための条件や必要な書類、補助金の上限額などの詳細は、東峰村の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 空き家改修補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限50万円) |
対象者 | (1)市区町村税を滞納していない者 (2)空き家バンクの物件登録者又は利用登録者 (3)今回の改修に他の補助又は補償等を受けていない者 (4)空き家の所有者等と利用者が3親等以内でないこと (5)今後5年以上定住する見込みのある者 |
対象工事 | 住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え又は設備の改善(ただし、村内事業者が施工するものに限る) |
申請方法 | 事業着手前に下記の書類を村に提出 |
提出書類 | (1)売買又は賃貸契約書の写し (2)改修工事設計図 (3)改修工事見積書 (4)施工前の現場写真 (5)家主の改修承諾書(賃貸家屋の場合のみ) (6)住民票又は登録原票記載事項証明書(入居者分) (7)市町村税等に係る納税証明書 |
問い合わせ先 | 〒838-1792 福岡県朝倉郡東峰村大字宝珠山6425 東峰村役場企画政策課 電話番号:0946-72-2311 |
ホームページ | 空き家改修補助金|東峰村 |
那珂川市
那珂川市では「住宅改修工事費補助金制度」を利用して、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。具体的な補助金の詳細や申請条件は、那珂川市の公式ホームページで確認できます。
制度名 | 住宅改修工事費補助金制度 |
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申請期間 | 令和6年4月1日から先着順 ※予算に限りがあり |
助成金額 | 対象費用の1/10(上限10万円) |
対象者 | 次のすべての要件を満たす人 ・本市の住民基本台帳に登録された住宅の所有者であり、現にその住宅に居住していること。 ・世帯員全員の市税および税外収入金に滞納がないこと。 ・世帯全員が暴力団員ではないこと、あるいは暴力団員でなくなった日から5年を経過していること。<対象住宅> ・市内在住の人が市内に所有する専用住宅、併用住宅の住居部分および分譲マンションの専有部分。 |
対象工事 | ・令和6年4月1日以降に交付決定を受けて行う改修工事 ・市内の施工業者が請け負う住宅改修工事で、工事費(消費税を除く)が10万円以上のもの(ただし、他の住宅改修補助制度を利用した場合は、その補助対象となった工事部分を除いた改修工事費が10万円以上のもの)で、令和7年3月31日までに工事が完了し、完了届が提出できる改修工事。 <対象工事の例> ・バリアフリー改修工事・・・・段差解消工事、手すりの設置、滑り止め工事等 ・省エネ化改修工事・・・・・・壁・床・天井等への断熱材の設置工事、太陽光発電の設置工事等 ・防犯・防災対策工事・・・・・防犯ガラス・扉の設置工事、住宅用火災報知器設置工事等 ・耐久性能改修工事・・・・・・屋根・外壁の塗装、壁・床・天井の改修工事、水回り(風呂、トイレ、キッチン等)の改修工事等 |
申請方法 | 工事着工前に申請 |
提出書類 | 那珂川市住宅改修工事費補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)申請者の住民票の写し(世帯全員記載のもの) (2)個人住宅又は併用住宅に関する登記事項証明書、固定資産評価証明書又は売買契約書の写し等所有者を明らかにする書類 (3)市税及び税外収入金の納付状況等に係る調査承諾書(様式第2号) (4)工事見積書の写し (5)工事設計書(図面を含む。) (6)改修箇所現況(施行前)写真(改修箇所全て) (7)その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒811-1224 福岡県那珂川市大字安徳702番地1 那珂川市役所都市計画課 電話番号:092-408-7996 |
ホームページ | 住宅改修工事費補助金制度|那珂川市 |
中間市
中間市では「中古住宅リフォーム補助金制度」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことが可能です。補助金の詳細や申請条件は、中間市の公式ホームページで確認できます。
制度名 | 中古住宅リフォーム補助金制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限30万円 |
対象者 | ・中古住宅購入補助金制度の交付対象世帯である、または、空き家バンク物件の賃貸借契約を締結し、当該住宅の所在地に転入していること。 ・市内業者が実施する40万円以上の工事であること。(※家庭用電化製品の購入や設置の費用は対象外です。) ・原則として自治会に加入していること。 ・リフォーム工事完了日以降、当該住宅を10年以上適正に管理すること。 |
対象工事 | 中古住宅の経年劣化した性能や機能を実用上支障のない状態まで回復させるため、又は従前の機能以上に改善するため行う工事 |
申請方法 | 事前に相談のうえ申請 |
提出書類 | ・中古住宅リフォーム補助金交付申請書 ・住宅位置図(付近の見取り図) ・間取り図その他のリフォーム内容が確認できる書類 ・建物全体と工事個所の現状写真 ・確約書 ・自治会加入証明書 |
問い合わせ先 | 〒809-8501 福岡県中間市中間一丁目1番1号 中間市役所建設産業部都市計画課定住促進係 電話番号:093-246-6155 |
ホームページ | 中古住宅リフォーム補助金制度|中間市 |
直方市
直方市では「住宅リフォーム補助金」を活用で、外壁塗装や壁の塗り替えがお得になります。詳細や申請方法は市のウェブサイトで確認できます。
制度名 | 住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 4月1日から予算枠に達するまで |
助成金額 | 対象費用の10%(上限10万円) |
対象者 | 以下の要件を全て満たす人 1.市内に住民基本台帳登録されていること。 2.住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住していること。 3.市税等を滞納してないこと。(世帯員全員) 4.過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。 5.暴力団員でないこと。(世帯員全員) |
対象工事 | 以下の全てに該当すること ・個人住宅のリフォーム工事であること。(店舗併用住宅は住居部分のみ対象) ・市内の施工業者が請負う工事で、工事費が10万円以上であること。(消費税および地方消費税を除く) ・2025年3月31日までに竣工し完了届が提出できる工事であること。 ・市が実施する他の住宅補助制度および国費による住宅補助制度を受けていない工事であること。 <対象工事の例> ・バリアフリー工事…手すりの設置工事、段差解消工事、滑り止め工事など ・省エネ工事…壁、床、天井等への断熱材の設置工事など ・耐震工事…基礎部分補強工事、筋かい・構造用合板等による補強工事など。 ・耐久性能工事…屋根・外壁の改修工事、壁・床・天井の改修工事など ・公共下水道に接続する場合の排水設備工事(住宅リフォームに伴うもの) ・給水管の取替工事 <対象にならない工事の例> ・新築や増築等により面積が増える工事 ・門、塀、車庫などの外構工事 ・テレビ、エアコン等家電製品の購入など |
申請方法 | 工事着工前に申請 |
提出書類 | ○交付申請書(様式第1号) ○同意書(様式第2号) ○工事見積書の写し ○工事図面等 ○住宅位置図 ○工事予定個所及び住宅全景の写真など ○債権者登録(変更)依頼書 ○その他必要資料 |
問い合わせ先 | 〒822-8501 福岡県直方市殿町7-1 直方市役所4階都市計画課都市計画係 電話番号:0949-25-2201 |
ホームページ | 住宅リフォーム補助金|直方市 |
久山町
久山町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632 電話番号:092-976-1111 |
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ホームページ | 久山町ホームページ |
広川町
広川町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒834-0115 福岡県八女郡広川町大字新代1804番地1 電話番号:0943-32-1111 |
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ホームページ | 広川町ホームページ |
福岡市
福岡市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号 電話番号:092-711-4111 |
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ホームページ | 福岡市ホームページ |
福智町
福智町では「住宅改修工事補助事業」を利用で、外壁塗装や壁の塗り替えがお得になります。詳細は町のウェブサイトで確認できます。
制度名 | 住宅改修工事(リフォーム)補助事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の10%(上限10万円) |
対象者 | 次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員を除く。 ・福智町の住民基本台帳に記録されていること。 ・補助の対象となる住宅の所有者であって、かつ、当該住宅に現に居住していること。 ・補助の対象となる住宅の所有者が町税等を滞納してないこと。 ・この補助金の交付を受けたことがないこと。 |
対象工事 | ・屋根の葺き替え・塗装・防水工事 ・外壁の張替え及び塗装工事 ・部屋の間仕切りの新設・変更工事 ・床・内壁・天井材の貼替・塗装などの内装工事 ・床・壁・窓・天井・屋根の断熱改修工事 ・ふすま紙・障子紙の張替えや畳替え(表替えも含む) ・雨樋の取替えや新設工事 ・耐震改修工事(屋根の軽量化・壁補強・基礎補強) ・防音工事(天井・壁・サッシの改修等)・バリアフリー改修工事(段差解消・廊下幅拡張・手すりの設置等)など |
申請方法 | 工事着工前に役場住宅課窓口にて申請 |
提出書類 | ・住宅改修工事補助金交付申請書 ・申請者の住民票の写し ・個人住宅又は併用住宅に関する登記事項証明、固定資産評価証明書又は売買契約書の写し等所有者を明らかにする書類 ・申請者の完納証明書 ・工事見積書の写し ・補助対象工事の概要が分かる図面 ・物件の位置図 ・施工予定箇所の写真 ・その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒822-1292 福岡県田川郡福智町金田937番地2 住宅課住宅係 電話番号:0947-22-7768 |
ホームページ | 住宅改修工事(リフォーム)補助事業|福智町 |
福津市
福津市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒811-3293 福岡県福津市中央1丁目1番1号 電話番号:0940-42-1111 |
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ホームページ | 福津市ホームページ |
豊前市
豊前市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒828-8501 福岡県豊前市大字吉木955 電話番号:0979-82-1111 |
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ホームページ | 豊前市ホームページ |
水巻町
水巻町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒807-8501 福岡県遠賀郡水巻町頃末北1丁目1番1号 電話番号:093-201-4321 |
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ホームページ | 水巻町ホームページ |
みやま市
みやま市では「空き家リフォーム補助」を利用して、外壁塗装や壁の塗り替えがお得になります。詳細は市のウェブサイトで確認できます。
制度名 | 空き家リフォーム補助 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | ・生活するために必要な空き家の回収工事(50万円以上の補助対象工事)(注1):上限20万円(注2)(注3) ・加算金 市内業者(注4)と契約を交わしている者:上限10万円 ・注1:補助対象工事(消費税は除く)で、その額が50万円以上であること。 ・注2:併用住宅において、非住宅部分(店舗等)のリフォームも併せて行う工事の場合は、住宅部分の床面積を建物全体の床面積で除して得た値に、全体のリフォーム費の額を乗じて得た額を補助対象工事費とする。 ・注3:リフォームにかかる補助対象工事費の20パーセントとし20万円が上限 ・注4:市内に本店、支店および営業所を有する住宅建築業を営んでいる業者 |
対象者 | ・空き家バンクに物件登録を行い、売却または賃貸の契約を結んだ物件登録者 ・空き家バンクに登録された物件を購入または賃借した利用者 ・みやま市空き家バンクに登録された中古住宅 ・年度内に工事完了すること。 ・市税を滞納していないこと。 ・対象となるリフォーム工事について、市で実施している他の補助金等を受ける予定がないこと。 ・過去に同補助制度を利用していない物件であること。 |
対象工事 | 台所、浴室、トイレ、洗面所、内装、屋根ふき替え、外壁などのリフォーム工事で、工事費が50万円以上(消費税別)のもの。 <対象とならない工事> ・外構設備(門、車庫、カーポート、塀、柵、垣根などの構造物、植栽等)の改修工事 ・家具や電気製品の購入などによる付帯工事など |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・申請書 ・住宅の売買または賃貸借契約書の写し ・リフォーム工事に係る見積書の写し ・リフォーム工事の対象となる住宅の平面図および改修予定箇所の写真 ・申請者の住民票の写し ・市税納税証明書(完納証明書) ・空き家所有者のリフォーム承諾書(空き家を賃借した場合の者) |
問い合わせ先 | 〒835-8601 みやま市瀬高町小川5番地 建設都市部都市計画課住宅政策係 電話番号:0944-64-1540 |
ホームページ | 空き家リフォーム補助|みやま市 |
宮若市
宮若市では「宮若市住宅等改修補助金」を利用すれば、外壁塗装や壁の塗り替えがお得になります。詳細は市の公式サイトで確認してください。
制度名 | 宮若市住宅等改修補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/10(上限10万円) |
対象者 | 全ての要件に当てはまること(地域公民館は(6)に該当すること) (1)宮若市の住民基本台帳に記録していること (2)申請者が住宅の所有者(生計を一とする同一世帯の人を含む)であって、かつ、改修工事を行う住宅に現に居住していること (3)対象となる改修工事について、市で実施している他の制度による補助金の交付を受けたことがないこと (4)同居している人を含めて、市税などの滞納がないこと (5)この補助金の交付を受けたことがないこと ※固定資産税評価において1棟2戸の取り扱いとなる二世帯住宅は、個別として扱います。 (6)この補助金の交付を受けたことがない地域公民館 |
対象工事 | <対象となる改修工事の要件>※全てに当てはまること (1)宮若市に本店を有する施工業者が請負う外構設備を除く「専用住宅及び併用住宅の居住部分」または、「分譲マンションなどの専有部分」並びに「地域公民館」に係る改修工事で、工事費が10万円以上(消費税を含む)のもの。ただし、交付決定前に着工しているものについては、対象となりません。 (2)交付決定を受けて2ヶ月以内に着手し、3月末までに工事が竣工し完了届が提出できること。 (3)対象となる改修工事と同時に住宅の増築を行う場合、増築部分は対象となりません。 ※賃貸住宅は対象となりません。 ※高齢者住みよか事業や障がい者住みよか事業など本事業より優先される事業がありますので、事前にご確認ください。 ※対象となる改修工事費から、高齢者住みよか事業、障がい者住みよか事業、障がい者等日常生活用具給付等、介護保険制度による住宅改修の補助対象となる工事金額及び水洗便所等改造補助金、浄化槽整備事業補助金、耐震改修補助金の補助金交付額を除きます。 <対象工事の例> (1)バリアフリー工事・・・手すりの設置工事、段差解消工事、滑り止め工事など (2)省エネ工事・・・壁・床・天井などへの断熱材の設置工事など (3)耐震工事・・・基礎部分補強工事、筋かい構造用合板などによる補強工事など (4)水洗化に伴う改修工事・・・汲み取りから水洗便所への改修工事など ※浄化槽から下水道への切替工事の場合は対象外。ただし、トイレを全面的に改修する際併せて下水道へ切替する場合は対象。 (5)耐久性能工事・・・屋根・外壁の塗装改修工事、壁・床・天井の改修工事など、太陽光発電システムの設置工事に係る補強工事など (6)その他・・・防音・間取りの変更工事、浴室・台所など水回りの改修など ※対象外工事1・・・増築工事など床面積が増える工事は、増築部分は対象となりません ※対象外工事2・・・外構設備(門、車庫、カーポート、塀、柵、垣根等の構造物、植栽など)の改修工事 ※対象外工事3・・・家具や電気製品の購入及びそれに係る付帯工事など ※対象外工事4・・・年度をまたいでの改修工事 |
申請方法 | 申請書と提出書類を、本庁住宅管理係へ提出 |
提出書類 | (1)宮若市住宅等改修補助金交付申請書 (2)世帯全員の住民票の写し (3)住宅が自己の所有であることを証明する書類(評価証明書等) (4)改修工事見積書及び内訳書の写し (5)建物の位置図(付近見取図) (6)建物の配置図 (7)改修工事箇所の図面 (8)改修工事前の現場写真 |
問い合わせ先 | 〒823-0011 福岡県宮若市宮田29番地1 建築都市課住宅管理係 電話番号:0949-32-0955 |
ホームページ | 宮若市住宅等改修補助金|宮若市 |
みやこ町
みやこ町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒824-0892 福岡県京都郡みやこ町勝山上田960番地 電話番号:0930-32-2511 |
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ホームページ | みやこ町ホームページ |
宗像市
宗像市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒811-3492 福岡県宗像市東郷一丁目1番1号 電話番号:0940-36-1121 |
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ホームページ | 宗像市ホームページ |
柳川市
柳川市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒832-8601 福岡県柳川市本町87番地1 電話番号:0944-73-8111 |
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ホームページ | 柳川市ホームページ |
八女市
八女市の「住宅改修事業補助金制度」を利用すれば、外壁塗装や壁の塗り替えがお得になります。詳細は市の公式サイトでご確認ください。
制度名 | 住宅改修事業補助金制度 |
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申請期間 | 令和6年4月1日(月曜日)~ |
助成金額 | 対象費用の1割(上限10万円) |
対象者 | ・申し込み現在で、市内に住民登録している人 ・市内に住んでいる人が、自己の居住に供する為に市内に所有する、専用住宅・併用住宅の住居部分、集合住宅の専用部分 ・市内の施工業者が行う工事費が10万以上(消費税別)のもので、申込みの年度内(3月末)に終わる改修工事(3月末までに工事代金支払を終えたもの) |
対象工事 | 屋根、天井、外壁、内壁、床の改修、防音、間取りの変更工事、浴室、台所、トイレなどの水回り改修、耐震工事などの居住部分のみの改修 <対象とならない工事> ・外構設備(門、車庫、カーポート、塀、柵、垣根等の構造物、植栽など)の改修工事 ・家具や電気製品の購入による附帯工事など ・年度をまたいでの改修工事 ・市で実施している他の補助制度との重複工事 |
申請方法 | 必ず対象となる工事の着工前に申請が必要 |
提出書類 | 八女市住宅改修事業補助金交付申請書<添付書類> □改修工事見積書及び内訳書の写し □住宅位置図 □住宅配置図 □改修工事箇所の図面 □改修工事前の現場写真 □その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒834-8585 福岡県八女市本町647番地 八女市役所定住対策課住宅係 電話番号:0943-23-2577 |
ホームページ | 住宅改修事業補助金制度|八女市 |
行橋市
行橋市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒824-8601 福岡県行橋市中央一丁目1番1号 電話番号:0930-25-1111 |
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ホームページ | 行橋市ホームページ |
吉富町
吉富町の「空家改修事業補助金」を活用すると、外壁塗装や壁の塗り替えがお得になります。詳細は町の公式サイトでご確認ください。
制度名 | 空家改修事業補助金 |
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申請期間 | 空家バンクに物件を登録した日から2年以内 |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限50万円) |
対象者 | <対象空き家> ・吉富町空家・空地バンクの物件台帳に登録された空家で、年度内に改修工事の完了が見込まれる空家 ・過去にこの補助金の適用を受けたことがない空家 <対象者>※次のいずれかの方 ・物件登録者…空家バンクに空家を登録している方 ・購入者…空家バンクの利用者台帳に登録されている方で、空家バンクに登録されている空家を買った方 ※空家バンクを介した売買契約を締結することが条件です。 ・入居者…空家バンクの利用者台帳に登録されている方で、空家バンクに登録されている空家を借りた方 ※空家バンクを介した賃貸借契約を締結することが条件です。 ※物件登録者の同意が必要です。 上記に該当する方であっても、以下に該当する場合は補助金を受給できません。 ・吉富町に納付すべき税、保険料、保育料及び町営住宅使用料を滞納している。 ・購入者又は入居者で対象空家の物件登録者と3親等以内の親族である。 ・購入者又は入居者でその空家に5年以上定住する意思がない。 ・物件登録者で改修後の空家を速やかに売却又は賃貸する意思がない。 ・暴力団員又はそれらと密接な関係を有する。 |
対象工事 | 1屋根のふき替え、塗装、補修又は防水 2外壁の張替えや塗装、補修又は防水 3建築物と一体のテラス、ウッドデッキ、濡れ縁等の補修又は改修 4基礎、土台等の補修又は改修 5玄関、サッシ、雨戸等の補修又は改修 6雨どいの補修又は改修 7台所、浴室及び洗面所等水回りの補修又は改修(システムキッチン(組み込みの設備機器を含む。)の設置工事は対象。単に設備機器を設置するもので工事を伴わないものは対象外) 8トイレの補修又は改修(浄化槽の設置及び下水道接続工事を除く。) 9給湯設備の設置又は取替 10間取りの変更 11内壁、床及び天井の張替え、補修又は改修 12畳の取替え 13ドア、ふすま、障子等建具の補修又は改修 14防音、断熱等の補修又は改修 15増改築(建替え及び新築は除く。) 16段差解消(玄関アプローチを含む。) 17手すり設置 18耐震改修 19スイッチ、コンセント、配線等の電気工事 201~19に付帯する電気及び給排水工事 21その他町長が必要と認めるもの |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 空家改修事業補助金交付申請書(別記様式第1号) <添付書類> □空家改修事業実施計画書(別記様式第2号) □対象工事等に係る費用の明細書及び見積書等の写し □対象工事等を行う住宅の外観及び事業実施予定箇所の写真 □売買契約書又は賃貸借契約書の写し(申請者が購入者又は入居者の場合に限る。) □誓約書 □町税等の調査に関する同意書(別記様式第3号) |
問い合わせ先 | 〒871-8585 福岡県築上郡吉富町大字広津226番地1 電話番号:0979-24-1122 |
ホームページ | 空家改修事業補助金|吉富町 |
福岡県で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点
外壁塗装の助成金を受けるためには、多くの自治体で工事に取り掛かる前の申請が必要です。
また、助成金の申請期間があり、予算や件数に上限が設定されている場合もあります。
福岡県の外壁塗装助成金は申請期間が年をまたぐ制度も多く、先着順の場合もあります。そのため、助成金を利用したい場合は早めに申請することが重要です。
なお、工事が終了してからの申請はできない場合もあるため、工事前に自治体の要領をよく確認することが必要です。
その他、具体的な申請条件は下記の通りとなっています。
助成金の申請条件
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員と生計を一にする配偶者でないこと
- その後その住宅に居住すること
結婚・新生活支援等の共通条件
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が400万円未満であること(夫婦の合計年収が540万円未満の条件を設けている市町村もあります)
- 夫婦の双方または一方の住民登録が対象市町村内であること
- 市町村民税等に滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
福岡県で外壁塗装の助成金を申請する際は、基本的に市町村内の外壁塗装業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。
また、市町村内の業者を利用することで上限や補助率がアップするケースもあります。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装業者に依頼しましょう。
福岡県で外壁塗装の助成金を申請する手順
まずはお住いの自治体が外壁塗装の助成金や補助金を行っているか確認しましょう。
自治体から助成金・補助金が出ることがわかったら、続いて指定の業者に外壁塗装の工事費用の見積もりを出します。
見積価格がわかったら、続いて申請書を提出します。
申請が受理されたのち外壁塗装工事を開始します。
工事が完了したら、業者に作業完了報告書を作成してもらい、自治体に提出します。
自治体で作業完了報告書の内容を審査します。
審査に問題なければ助成金・補助金が指定口座に振り込まれます。
外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問
外壁塗装で助成金や補助金がもらえるのはなぜ?
なぜ外壁塗装に助成金や補助金が支給されるのか? 外壁塗装を行う際、特定の条件を満たすと、自治体から助成金や補助金を受け取ることができることがあります。これは、各自治体が地球温暖化の抑制やヒートアイランド現象への対策を推進するために、エコリフォームを支持しているからです。
外壁塗装の助成金や補助金の相場はいくら?
外壁塗装の助成金は、通常工事費用の10分の1から3分の1程度が支給されます。一般的な外壁塗装の費用相場が80万円から120万円程度であることを考えると、具体的な支給金額は8万円から40万円程度になることが想定されます。
外壁塗装の助成金を申請する流れは?
受給の条件や申請書類は自治体によって異なりますが、一般的な手続きについてご紹介します。
- 自治体の助成金・補助金を調べる
- 業者に見積もってもらう
- 自治体に申請書を提出
- 外壁塗装工事の開始
- 作業完了報告書を提出
- 自治体による審査
- 助成金・補助金の振込
助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法
外壁塗装費用を節約するためのヒントをお伝えします。もし外壁塗装の助成金や補助金を受け取れなかった方は、以下で紹介する方法を実践して、費用を抑えて依頼してみてください。
- 火災保険を活用する
- 住宅ローン減税を活用する
- 外壁塗装業者に依頼する
- 複数業者を比較する
火災保険を活用する
台風、突風、竜巻、雹(ひょう)災、雪災などの災害によって外壁が損傷した場合、火災保険の適用が考えられます。
外壁塗装における火災保険の適用条件は以下の通りです。
- 外壁の補修が災害によるものであること
- 事故発生から3年以内であること
ただし、火災保険の適用は契約内容に依存します。保険の約款を細かく確認し、補償範囲や適用条件を把握することが重要です。
住宅ローン減税を活用する
外壁塗装に関して、助成金や火災保険に加えて利用できる制度として、住宅ローン減税があります。
住宅ローン減税は、住宅購入の際に借り入れた住宅ローンに対して所得税が軽減される制度です。
外壁塗装において住宅ローン減税を受けるための条件は以下の通りです。
- 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
- リフォームローンを利用して外壁塗装を行うこと
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
さらに、床面積や耐震基準、居住開始日などの条件を満たすことで、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。
外壁塗装業者に依頼する
外壁塗装の依頼先として、大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店などがありますが、費用を節約したい場合は外壁や屋根の塗装を専門に行っている外壁塗装業者に依頼することをおすすめします。
大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店は下請け業者に仕事を委託することが一般的であり、その際に仲介手数料が追加で発生することがあります。仲介手数料は最終的にお客様負担となるため、相場よりも高額になりがちです。
一方で、外壁塗装業者に直接依頼することで仲介手数料が発生しないため、結果的に工事費用が安く抑えられます。
複数業者を比較するために相見積もりを行う
外壁塗装を業者に依頼する際は、必ず複数業者を比較するために相見積もりを行いましょう。相見積もりを行う際は、金額以外にも施工内容にも注意しましょう。
施工内容に関して、見積もりでチェックする項目は以下の通りです。
- 仮設足場組立解体費用
- 飛散防止シート
- 高圧洗浄
- 下地処理
- 養生
- 外壁下塗り
- 外壁中塗り
- 外壁上塗り
- 付属部塗装
- 処分費・清掃費など
金額の安さだけでなく、業者を選ぶ際には適正価格かどうか、施工内容に怪しい点はないかなどを確認し、納得のいく業者に依頼しましょう。
外壁塗装で悪質業者を見抜く方法
残念ながら、外壁塗装業者の中には見積もりとは大きく異なる高額な請求などを行う悪質業者も存在します。外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事に関する相談件数も年々増加しています。悪質業者は見分けがつきにくいですが、突然の訪問や急かす契約などが特徴ですので、慌てずに契約する前に注意が必要です。
外壁塗装業者を選ぶ際には、以下のポイントに注目することで悪質業者を見抜くことができます。
- 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格を持っているかどうか
- 見積もり段階でのキャンセルが可能かどうか
- 訪問販売の場合はクーリング・オフの説明があるかどうか
- 保証やアフターサービスの内容がしっかりしているかどうか
- 見積もりに不明な箇所がないかどうか
- 価格、実績、口コミが信頼できるかどうか
外壁塗装は特別な免許や許可がなくても行うことができますが、ちゃんと関連資格や塗装工事業許可を持っており、丁寧な施工内容の説明や真摯な対応が見られる業者は信頼性が高いと言えます。
ガイマニが外壁塗装の優良業者をご紹介可能します
「ガイマニ」は、元塗装職人で自称「外壁塗装マニア」が運営する外壁塗装見積もりサイトです。中立した第三者機関の立場で、お客様のご要望やご希望に沿った外壁塗装業者をご紹介いたします。