岐阜県で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ

岐阜県で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ

岐阜県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は24ヶ所あります。そのうち、条件付きで助成金を補助している自治体は11ヶ所です。

その他にも、塗料の種類に指定があったり、他のリフォーム工事を行うと外壁塗装も対象になったり、空き家や店舗、事務所に限定する助成金もあります。

この記事では、岐阜県の各自治体が行っている助成金に関して詳しくまとめてありますので、ぜひご参考にしてみて下さい。

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目次

岐阜県が行っている助成金・補助金

岐阜県では、建物の耐震改修工事に対する補助を行う「木造住宅(木造住宅に係る住宅耐震改修工事)」がありますが、屋根塗装や外壁塗装といったリフォームに利用できる助成金・補助金はありません。

ただ、県内の各自治体では屋根塗装や外壁塗装に活用できる助成金・補助金があります。下記で詳しくご紹介していますので、参考にしてみてください。

岐阜県内で助成金・補助金が使える自治体一覧表

岐阜県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は以下の24ヶ所となります。

市区町村助成金制度名助成金額
池田町池田町空き家改修定住促進事業費補助金45万円
揖斐川町住宅改修等奨励金15万円
大垣市中古住宅取得リフォーム支援事業補助金30万円
大野町大野町空家等改修および解体に対する補助事業100万円
大野町結婚新生活支援事業30万円
海津市若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励金10万円
可児市住宅新築リフォーム助成事業10万円
可児市空き家・空き地活用促進事業助成金10万円
川辺町空き家バンク登録物件改修事業補助金100万円
岐阜市岐阜市空き家改修費補助事業40万円
郡上市郡上市三世代同居等支援住宅補助金30万円
白川町住宅取得等支援事業補助金50万円
白川村白川村空き家再生活用事業補助金制度300万円
関ケ原町空き家リフォーム補助金30万円
関市3世代同居奨励金20万円
結婚新生活支援事業60万円
高山市まちなか定住促進事業補助金150万円
多治見市空き家再生補助金75万円
富加町富加町空き家改修費支援補助金30万円
中津川市住宅リフォーム補助16万円
空き家再生リフォーム補助金40万円
飛騨市飛騨市住宅リフォーム補助金50万円
美濃市美濃市らしい住まいづくり改修工事費補助事業200万円
美濃加茂市美濃加茂市住宅工事等補助金制度10万円
本巣市住宅リフォーム助成事業10万円
本巣市三世代同居・近居住宅支援補助金事業50万円
山県市空家利活用促進補助金100万円
養老町空き家利活用促進事業補助事業30万円
輪之内町輪之内町三世代同居・近居助成事業30万円

安八町

安八町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒503-0198岐阜県安八郡安八町氷取161番地
0584-64-3111
ホームページ安八町ホームページ

池田町

池田町では「池田町空き家改修定住促進事業費補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことが可能です。詳しい補助金の条件や申請方法については、池田町の公式サイトや関連資料で確認することができます。

制度名池田町空き家改修定住促進事業費補助金について
申請期間記載なし
助成金額空き家改修補助金
1世帯につき上限30万。
(宮地地区については、1世帯につき上限45万円。)
子育て加算額
空き家改修補助金限度額に18歳以下(交付申請日において、同一世帯に住民基本台帳に記録された18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)1人につき2万円の加算。
対象者対象者
町内の空き家を取得して5年以上居住する意思のある者で、単身者でない者。
世帯全員が、空き家の所有者と2親等以内の親族でない者。
対象工事改修工事
・改修工事は原則、町内建築業者が施工すること。また、交付決定後に着工する工事であること。
・空き家の取得から当該住所に住民登録後6カ月以内に改修を実施すること。
・他の助成事業の対象となる改修工事は対象外とすること。
申請方法交付決定後に着工する工事であること。
提出書類補助金交付申請書
添付書類
・住宅取得等に係る売買契約書の写し(借地・借家の場合は、賃貸契約書の写し)
・工事契約書または見積書の写し(工事内訳書を添付)
・工事内容がわかる図面
・住宅の外観および工事施工箇所の施工前の写真
・住宅の権利者がほかにいる場合は池田町空き家改修工事施工同意書(別記第2号様式)
・申請者と同居する世帯全員分の住民票(謄本)の写しまたは外国人登録原票記載事項証明書
・申請者と同居する世帯全員分の戸籍の全部事項証明書(謄本)(外国人にあっては必要なし。)
・母子手帳の写し等で妊娠が確認できる書類
・申請者と同居する世帯全員分の町税等の滞納がないことが確認できる書類
・その他町長が必要と認める書類
問い合わせ先〒503-2492岐阜県揖斐郡池田町六之井1468番地の1
記載なし
0585-45-3111
ホームページ池田町空き家改修定住促進事業費補助金について詳細ページ│池田町

揖斐川町

揖斐川町では「住宅改修等奨励金」を活用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。詳しい補助金の条件や申請方法については、揖斐川町の公式サイトや関連資料で確認することができます。

制度名住宅改修等奨励金
申請期間記載なし
助成金額区分1(基本):交付対象工事にかかる経費の5%(上限5万円)
区分2(転入):交付対象工事にかかる経費の10%(上限10万円)
区分3(三世代同居・近居):交付対象工事にかかる経費の10%(上限10万円)
区分4(転入+三世代同居・近居):交付対象工事にかかる経費の15%(上限15万円)
対象者交付対象となる方
・過去に住宅改修等奨励金を受けていない方
・交付を受けようとする工事について、町が行う他の制度による補助金などを受けていない方
・交付申請時において、申請者および同居者に町税など納付金の滞納がない方
交付対象となる住宅
・町内に所在し、建築後1年以上経過した住宅
・申請者本人が所有し、居住している住宅
・過去に住宅改修等奨励金の交付を受けて改修を行っていない住宅
対象工事交付対象となる工事に要する経費(消費税を含む)が50万円以上であるもの
【交付対象となる工事】
・住宅の修繕、補修、改修、および増築のための工事
・壁紙の張り替え、屋根・外壁の塗り替え等、模様替えのための工事
・住宅の耐震性を確保するための工事
申請方法工事完了後に「交付申請書」に必要書類を添えて、政策広報課へ提出
提出書類住宅改修等奨励金交付申請書
添付書類
・住民票の写しの原本
・住所の所有者を特定できる書類
・住宅の建築場所を表示した位置図
・改修工事の内容が分かる図面または書類
・工事請負契約書または請書の写し
・工事代金領収書の写し
・工事完了前後の写真
・増改築の場合、建築完了検査済証の写し
・その他、町長が必要と認める書類
問い合わせ先〒501-0692岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪133番地
政策広報課
0585-22-2111
ホームページ住宅改修等奨励金詳細ページ│揖斐川町

恵那市

恵那市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒509-7292岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1
0573-26-2111
ホームページ恵那市ホームページ

大垣市

大垣市では「中古住宅取得リフォーム支援事業補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。詳しい補助金の条件や申請方法は、大垣市の公式サイトや関連資料で確認できます。

制度名中古住宅取得リフォーム支援事業補助金
申請期間対象住宅を取得した日から1年以内で、リフォーム工事着手前
助成金額リフォーム費用の3分の1(上限30万円)
対象者(1)対象者
次の条件をすべて満たす人が対象となります。
・大垣市内に居住用中古住宅を新たに取得し、その住宅に転入・転居した人
・自らが居住する新たに取得した中古住宅をリフォームしようとする人
・市税等を完納している人
対象工事2)対象住宅・工事
次の条件をすべて満たす住宅・工事が対象となります。
・所有者が申請者本人となっている中古戸建住宅または中古分譲マンションであること
※店舗・事務所棟の併用住宅は居住部分のみ対象で、居住用面積が10分の9以上あること
・昭和56年5月31日以前の木造住宅の場合は、耐震診断を受けている住宅(耐震診断結果の上部構造評点が0.7以上)もしくは、リフォーム工事と同時に耐震補強工事を行う住宅であること
・リフォーム工事の着工前であること(実施計画書による市の審査・承認後の工事着工であること)
・リフォーム工事は契約者が申請者本人であり、かつ市内に本店もしくは支店を有する法人または住所を有する個人事業者に依頼して行うこと
・居住用の床面積が50平方メートル以上の住宅
・補助対象となるリフォーム工事であること【添付ファイルのとおり】※備考欄に記載
申請方法工事着手の2週間前までの申請にご協力をお願いします
提出書類大垣市子育て世代等中古住宅取得リフォーム支援事業実施計画書
添付書類
・世帯全員の住民票の写し(交付から3か月以内のもの)
・住宅の売買契約書のコピー
・建物(住宅)の登記事項証明書工事契約書のコピー
・工事概要書(工事内容及び金額等の詳細がわかる見積書・内訳書)
・工事箇所がわかる図面
・【昭和56年5月31日以前着工の木造住宅の場合】耐震診断結果報告書のコピー(耐震判定書を含む)
・【店舗併用住宅の場合】店舗及び住宅の面積がわかる求積図及び求積表
問い合わせ先
〒503-8601岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地
大垣市都市計画部住宅課
0584-47-8184
ホームページ中古住宅取得リフォーム支援事業補助金詳細ページ│大垣市

大野町

大野町では「大野町空家等改修および解体に対する補助事業」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。詳しい補助の内容や申請方法は、大野町の公式サイトや関連資料で確認できます。

制度名大野町空家等改修および解体に対する補助事業
申請期間記載なし
助成金額(1)空家等の所有者または当該空家等の固定資産税の納税義務者
・改修費用の1/2(上限額50万円)
(2)空家等を購入、賃貸等して居住しようとする者
・改修費用の1/2(上限額100万円)
・加算
1)中学生以下の子どもの数×10万円(上限額は無し)
2)自治会加入金支払額(上限額10万円)
対象者補助の対象者
(1)空家等の所有者または当該空家等の固定資産税の納税義務者
・改修した空家等を空家バンクに登録すること
(2)空家等を購入、賃貸等して居住しようとする者
・大野町に住民登録をすること
・購入または賃貸した空家等に5年以上居住すること
補助対象となる空家
(1)空家等実態調査により町が空家等として把握しているもの
(2)専用住宅であるもの(集合住宅、併用住宅または事業用賃貸住宅は除く)
対象工事補助対象となる改修
(1)主体構造部の改修
(2)屋根、外壁、内装の改修
(3)台所、浴室、便所、居室およびこれらに付随する設備の改修
(4)その他町長が必要と認める改修
申請方法補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大野町空家等改修補助金交付申請書(様式第1号)に、書類を添えて、改修の着手前に町長に提出しなければならない。
提出書類(補助金の交付申請)
大野町空家等改修補助金交付申請書
添付書類
⑴申請者の住民票
⑵改修する空家等の所有又は賃借を証する書類
⑶賃借した空家等を改修する場合は、当該空家等の所有者の同意書
⑷改修する空家等の位置図
⑸改修箇所を記した平面図及び写真
⑹改修内容を記した図面
⑺改修に係る工事契約書及び見積書の写し
⑻誓約書(様式第2号)
⑼住民情報及び納税情報の閲覧に対する同意書(様式第3号)
⑽その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
大野町空家等改修補助金実績報告書
添付書類
⑴改修に要した費用の支払いを確認できる書類
⑵改修後の改修箇所の写真
⑶その他町長が必要と認める書類
問い合わせ先〒501-0592岐阜県揖斐郡大野町大字大野80番地
民生部環境生活課
0585-34-1111
ホームページ大野町空家等改修および解体に対する補助事業詳細ページ│大野町

また、大野町では「大野町結婚新生活支援事業」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。詳細や申請条件については、大野町の公式サイトや関連資料で確認してください。

制度名大野町結婚新生活支援事業
申請期間記載なし
※令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に支払われたものに限ります。
助成金額1世帯あたり最大30万円
対象者補助対象世帯
※次の条件をすべて満たす世帯が補助の対象となります。
・令和6年3月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦であること
・申請時において、夫婦ともに大野町に住民登録がされていること
・大野町に1年以上定住する意思がある夫婦であること
・婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下で、かつ前年の夫婦2人の年間合計所得が400万円未満であること
・申請時において、夫婦ともに町税などの滞納がないこと
・他の公的制度による家賃補助などによる補助金を受けていないこと
・過去に、夫婦ともに当該補助金の交付を受けていないこと
対象工事住宅のリフォーム費用
・修繕費用、増築費用、改築費用、設備更新等の工事費用
(倉庫、車庫、門扉、フェンス、植栽等の外構にかかる工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入または設置に係る費用は除く。)
申請方法大野町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に書類を添えて、政策財政課に提出してください。
提出書類大野町結婚新生活支援事業補助金交付申請書
添付書類
・戸籍抄本または婚姻届受理証明書
・夫婦の所得証明書
・住宅の売買契約書、工事請負契約書または請書の写し、領収書等の写し(住居費における住宅購入の場合)
・住宅の賃貸借契約書、領収書等の写し(住居費における賃借の場合)
・住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃借の場合)
・引越費用にかかる領収書等の写し(引越費用の場合)
・貸与型奨学金を返済したことがわかる書類(貸与型奨学金の受給者の場合)
・その他必要となる書類
問い合わせ先〒501-0592岐阜県揖斐郡大野町大字大野80番地
総務部政策財政課
0585-34-1111
ホームページ大野町結婚新生活支援事業詳細ページ│大野町

海津市

海津市では「若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励金」を活用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。

現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。

制度名若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励金
申請期間令和5年5月1日(月曜日)~令和6年3月11日(月曜日)まで
助成金額10万円(増改築またはリフォームの場合)
50万円(住宅の新築または新築住宅の購入の場合)
20万円(中古住宅の購入の場合)
対象者対象者
次の1~9のいずれにも該当する方とします。
①令和5年3月1日から令和6年2月29日までの間に、市内において住宅を取得した方または所有住宅の増改築もしくはリフォームを行った方
※共有で住宅を取得したときは、持分が2分の1以上ある場合に限り、1人を当該住宅を取得した方として取扱います。
②当該住宅に居住し、市内に住所を有していること
③申請時において、夫婦の年齢が満39歳以下の方
 ※ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合はこの限りでない
・未就学児を養育し、かつ、同居している場合
・学校に在学する22歳以下の子を養育し、かつ、同居している場合
④申請日から起算して3年以上市内に居住する意思があること
⑤世帯員全員が市税等の滞納がないこと
⑥世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員ではないこと
⑦他の公的制度による住宅の取得または増改築もしくはリフォームに係る補助等を受けていないこと
⑧外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかに該当する者であること
⑨その他、市長が奨励金の対象として不適当と認めた方でないこと
対象工事住宅の取得または増改築もしくはリフォームに係る経費であって、次に掲げる条件を満たすものとします。
(1)増改築もしくはリフォームに係る経費が100万円以上であること
(2)申請の日において、対象新築住宅、対象中古住宅または対象増改築工事が複数ある場合は、そのいずれか一に限り、奨励金の対象とします。
前(1),(2)の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、対象経費としません。
・敷地造成、門扉、塀およびその他の外構の工事に係る経費
・家具、家庭用電気機械機器の購入、設置等に係る経費
・物置または車庫の設置等に係る経費
・市の公共事業の施行に伴う補償の対象となる工事に係る経費
・市の他の助成制度を活用した経費
・その他市長が対象経費として適当でないと認めるものに係る経費
申請方法令和5年5月1日(月曜日)~令和6年3月11日(月曜日)までに、書類を添えて申請してください。
提出書類①海津市若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励金交付申請書(様式第1号)
②誓約書兼同意書(様式第2号)
③住宅に入居する世帯員全員の住民票の写し
④住宅の建物の登記簿謄本の写し
⑤住居の工事請負契約書または請書および領収書等の写し
⑥工事の内訳明細書の写し
⑦平面図、立面図等住宅の内容が確認できる書類の写し
⑧施工前と施工後の状態が確認できる写真
⑨工事が完了した日がわかる書類の写し
⑩在学証明書または学生証の写し( 22 歳以下の子で義務教育終了後引続き学校教育法に定める教育を受けている場合)
⑪前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
問い合わせ先〒503-0695岐阜県海津市海津町高須515
総務部企画財政課
0584-53-1113
ホームページ若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励金交付事業詳細ページ│海津市

各務原市

各務原市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒504-8555岐阜県各務原市那加桜町1丁目69番地
058-383-1111
ホームページ各務原市ホームページ

笠松町

笠松町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒501-6181岐阜県羽島郡笠松町司町1番地
058-388-1111
ホームページ笠松町ホームページ

可児市

可児市では「住宅新築リフォーム助成事業」を活用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。詳細や申請条件については、可児市の公式サイトや関連資料で確認してください。

制度名住宅新築リフォーム助成事業
申請期間記載なし
助成金額工事費の5%に相当する額(千円未満切捨て)を地域通貨Kマネーにて交付します。10万円を限度とします。
対象者対象者
次の要件をすべて満たしている必要があります。
・対象住宅に住民票がある人(転居・転入される場合は、完了報告時に住民票がある人)
・工事を行う住宅の名義人である人(住宅を新築する場合は、完了報告時に名義人である人)
・市税や負担金等を滞納していない人
・2回目以降の申請の場合は、前回の交付された年度を含め5年を経過している人
(同一住宅についても5年間に1回限り)
対象住宅
市内の個人住宅(店舗・事務所等を併用する場合は、居住部分のみ、集合住宅の場合は、専有部分のみ)及びこれに附属する外構。
対象工事対象工事
次の要件をすべて満たしている必要があります。
・市内に本社を有する法人又は市内に住民票を有する個人事業者が行う工事
・令和5年4月1日以降の契約である工事
・着工前の工事
・対象工事が50万円以上(消費税除く)の工事
・助成金の申請日から6ケ月以内に完了する工事(住宅の新築工事は、申請日から12ケ月以内に完了する工事)
・住宅の新築、増築、改築、修繕、模様替え、外構工事
(ただし、太陽光発電設備、公共下水道への切り替え工事、植栽、造園、塀、さく等の築造工事等を除く。)
※対象工事の詳細は、産業振興課までおたずねください。
・市によるその他制度の補助を受けていない工事
申請方法工事着手前に所定の様式に以下の書類を添付して契約後30日以内に産業振興課まで提出してください。
提出書類・交付申請書
・工事施工等同意書
※住宅の所有者が他にみえる場合又は土地の所有者が異なる場合に提出してください。
・工事契約書の写し
・工事見積書の写し
・工事箇所の図面(内装・外構工事は平面図、外壁等工事は立面図、住宅新築工事は両図面)
・工事箇所の写真(施工前の各箇所、ただし住宅新築工事の場合は、建設予定地の更地の写真又は建替え前の写真)
※屋根など工事着手後にしか撮れない場合は、完了届の際に当該箇所の施工前及び施工後の両方の写真を一緒に添付してください。
※施工前の後の違いが分かりにくい場合は、施工中の写真を完了届の際に添付してください。
工事完了届の提出
工事が完了したら所定の様式に以下の書類を添付して完成後30日以内に提出してください。
(転居・転入の方は、完了届時に住民票があることが要件です)
・工事完了届
・工事代金領収書の写し又は領収金額を証明する書類
※申請者の氏名、施工業者の名称又は氏名、金額が明記されたもの。
※住宅新築工事で、契約金額と支払金額の差が生じる場合は、その理由を余白に明記してください。
・工事箇所の写真(施工後の各箇所、ただし住宅新築の場合は、外観及び内観)
問い合わせ先〒509-0292岐阜県可児市広見一丁目1番地
産業振興課
0574-62-1111
ホームページ住宅新築リフォーム助成事業詳細ページ│可児市

また、可児市には「可児市空き家・空き地活用促進事業助成金」も活用できます。この助成金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。詳細や申請条件については、可児市の公式サイトや関連資料で確認してください。

制度名可児市空き家・空き地活用促進事業助成金
申請期間記載なし
助成金額工事費の10%に相当する額(千円未満切捨て)を交付します(10万円を限度とする。)。
対象者対象
次の要件をすべて満たしている必要があります。
可児市の市税を滞納していない人
工事を行う住宅の所有者、入居者又は入居予定者
※入居者=所有者との賃貸借契約の締結によりバンク登録物件を賃借することが決定している方又は売買契約の締結により新たにバンク登録物件の所有者になることが決定している方
※入居予定者=賃貸借契約又は売買契約が未締結の場合で、登録物件の賃貸借又は売買に係る所有者の同意が書面により得られており、工事が完了するまでに賃貸借契約又は売買契約が締結できる方
対象住宅
可児市空き家・空き地バンク登録台帳に登録された住宅のうち、過去に可児市空き家・空き地活用促進(住宅リフォーム等)助成事業の交付を受けておらず、かつ、次の要件のいずれかを満たす必要があります。
入居者又は入居予定者が決定している住宅
※店舗・事務所等を併用する住宅は居住部分のみとする。(リフォームを行う場合のみ)
土地の売却・賃貸目的で除却する住宅
対象工事次の要件をすべて満たしている必要があります。
・工事費が50万円以上(消費税を除く。以下同じ。)となる工事
・着工前の工事であること
・申請日の属する年度の4月1日以降に契約し、申請年度の2月末日までに完了届の提出できる工事
・入居者又は入居予定者が申請する場合は、賃貸借契約又は売買契約を締結した日の属する年度の翌年度の2月末日までに完了届の提出できる工事
・市内に本社を有する事業所や、市内で事業を営む個人事業者(可児市に住民登録がある個人)と契約して行う工事
・住宅や外構の修繕、模様替え、改築又は除却等を行う工事
・ただし、新築、増築、太陽光発電設備、公共下水道工事への切り替え工事、植栽、造園、塀、さく(フェンス)等の築造工事は除く
・他の制度により補助を受けていない工事
申請方法工事着工前に所定の様式により、以下の書類を添付して施設住宅課まで提出してください。
提出書類交付申請書の提出
・交付申請書(様式第1号)
・工事契約書の写し
・工事概要書(見積りの写し等、工事内容等の判るもの)
・工事箇所の図面(内装等工事は平面図、外壁等工事は立面図)
※添付図面を参考に作成してください。
・工事個所の写真(施工前の状況が判るもの)
・対象となる敷地又は住宅の権利者が他にいる場合は工事施工等同意書(様式第2号)
・入居者又は入居予定者が申請する場合は、賃貸借契約書の写し又は売買契約書の写し(未締結の場合は、工事完了届の提出時に添付してください。)
工事完了届の提出
・工事完了届(様式第4号)
・工事代金領収書の写し
・工事施工箇所の写真(着工前と同じ箇所)
・交付請求書(様式第5号)
・入居者又は入居予定者が届け出る場合は、賃貸借契約書の写し又は売買契約書の写し(交付申請時に添付された場合は必ありません。)
問い合わせ先〒509-0292岐阜県可児市広見一丁目1番地
施設住宅課
0574-62-1111
ホームページ可児市空き家・空き地活用促進事業助成金詳細ページ│可児市

川辺町

川辺町では「空き家バンク登録物件改修事業補助金」を活用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。詳細や申請条件は川辺町の公式サイトや関連資料で確認できますので、ご利用を検討される方は事前にチェックしてみてください。

制度名空き家バンク登録物件改修事業補助金
申請期間記載なし
助成金額補助対象経費の2分の1以内で上限100万円
対象者補助対象者
空き家バンク事業を活用して売買又は賃貸借契約を締結した空き家所有者等又は貸借人
補助要件
・交付申請の日が、補助対象空き家の売買又は賃貸借の契約を締結した日から起算して6ヶ月を経過していないこと。
・交付申請の日の属する年度の3月31日までに改修工事等が完了すること。
対象工事補助対象空き家の機能回復又は向上を図るために行う増築、修繕、模様替え、設備改善及び家財処分費
申請方法記載なし
提出書類空き家バンク登録物件改修事業補助金交付申請書
事業計画書
問い合わせ先〒509-0393岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518-4
記載なし
0574-53-2511
ホームページ空き家バンク登録物件改修事業補助金詳細ページ│川辺町

北方町

北方町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒501-0492岐阜県本巣郡北方町長谷川1丁目1番地
058-323-1111
ホームページ北方町ホームページ

岐南町

岐南町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒501-6197岐阜県羽島郡岐南町八剣7丁目107番地
058-247-1331
ホームページ岐南町ホームページ

岐阜市

岐阜市では「岐阜市空き家改修費補助事業」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。

現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。

制度名岐阜市空き家改修費補助事業
申請期間申請期限は令和5年12月25日までで、空き家の売買契約の締結日又は引渡日から6ケ月以内の申請が対象となります。
助成金額補助対象経費に2分の1を乗じた額(*)(上限40万円)
1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨て
他の空き家の改修等に係る助成金等の交付を受ける場合は、補助対象経費の額から他の助成金等の額を控除するものとする(岐阜県の住宅リフォームローン利子補給金及び中古住宅流通利子補給金を除く)。
対象者補助対象者(申請できる人)
補助金の交付の対象となる方は、次に掲げる要件を全て満たす方になります。
補助金の申請者が自ら空き家を購入し、改修し、居住する必要があります。
空き家に定住をする者(2人以上の世帯に属する者に限る。)であって、次のアからエまでのいずれかに該当するもの
ア市外からの定住者
申請日前1年間市外において住民登録をされていた者であって、補助事業完了日(*)までの間に本市に転入するもの
申請日前1年以内に本市に転入した者であって、当該転入の日前1年間市外において住民登録をされていたもの
イ子育て世帯
申請日において義務教育終了前の子を含む世帯ウ新婚世帯
補助事業完了日までに婚姻の届出をする世帯
申請日前2年以内に婚姻の届出をした世帯
エ空き家バンク登録空き家購入者
岐阜市版空き家バンクに登録された空き家を購入(岐阜市版空き家バンクを通じて既に売買された空き家を購入した場合を除く。)した者
世帯の全員が申請日の属する年度の2月末日までに空き家の住所において住民登録をされること。
世帯の全員が市税を滞納していないこと。
世帯の全員がこの空き家改修費補助金及び岐阜市中心市街地新築住宅取得助成金の交付を受けていないこと。
世帯の全員が暴力団員等でないこと。
*改修工事の費用の支払いを全て終えた日又は空き家の住所において住民登録をされた日のいずれか遅い日
補助対象となる空き家
空き家は、次に掲げる要件を全て満たすものになります。
購入する空き家が、次のアからウまでのいずれかに該当するものであること。
ア電気、ガス又は水道の使用が停止され、又は廃止されていること。
イ宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の規定による宅地建物取引業者(以下「宅地建物取引業者」という。)により空き家であることが分かるような表示をして販売の広告がなされたものであること。
ウア及びイに掲げる要件に該当しない、又は要件を満たす空き家であることを証することが困難な場合にあっては、次のいずれかに該当するもの
岐阜市版空き家バンクに登録された空き家、その他本市が空き家であることを確認したものであること。
宅地建物取引業者との媒介契約の締結がない空き家の場合にあっては、当該空き家の売主により空き家であることを証されたものであること。
宅地建物取引業者より空き家であることを証されたものであること。
不動産業を営む個人、法人その他これに準ずる団体等から購入した空き家でないこと。
購入した空き家(申請者の世帯の全員の3親等以内の親族から購入したものを除く。)であること。
これまでに、この空き家改修費補助金の交付の対象となった空き家でないこと。
対象工事補助金の交付の対象となる経費(補助対象経費)は、次の費用(消費税及び地方消費税を除く。)になります。
・空き家の改修に係る費用
・空き家に併設された店舗、事務所等(併設店舗等)を住居として転用するための改修に係る費用
・空き家に居住するための併設店舗等の躯体の改修に係る費用
※改築、増築、備品購入、設備整備、外構工事、耐震診断、耐震改修工事、不要物の処分、清掃等に係る費用は含まれません。
改修工事は、次の要件を満たす必要があります。
・補助金の交付の決定の日後に改修工事の契約・着手を行い、申請日の属する年度の2月末日までに改修工事及び補助対象経費の支払を全て完了するものであること。
・本市に本店、支店又は営業所を有する建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けている者をいう。)により行われること。
申請方法申請に必要な書類は全て揃えてご提出ください。
提出書類申請に必要な書類
岐阜市空き家改修費補助金交付申請書
添付書類
・事業計画書(様式第2号)
・改修工事に係る見積書の写し
・補助対象経費等の内訳書(様式第3号)
・空き家に係る登記事項証明書
・空き家に係る売買契約書の写し
・次のアからウまでのいずれかの書類(購入前の空き家に関するものに限る。)
ア電気、ガス又は水道の使用が停止され、又は廃止されたことが確認できる書類
イ宅地建物取引業者により空き家であることが分かるような表示をして販売の広告がなされたことを証する書類の写し
ウア及びイに掲げる要件に該当しない、又は要件を満たす空き家であることを証することが困難な場合にあっては、空き家証明書
・改修工事をする部分の平面図(当該部分の撮影方向を記したものに限る。)
・改修工事をする部分及び外観の施工前の状況の写真
・住民票の写し(世帯の全員及びその続柄が記載されたものに限る。以下同じ。)
・戸籍の附票(市外からの定住者であって、住民票の写しにより補助対象者であることを確認できない場合に限る。)
・世帯の全員が市税を滞納していないことを証する書類(完納証明書)又は税務情報の取扱いに関する同意書(様式第3号の2)(注)完納証明書は交付手数料が必要となりますが、同意書は無料でご利用いただけます。
・婚姻日を証する書類(新婚世帯の者であって、申請日において婚姻の届出をしている場合に限る。)(例:戸籍謄本、婚姻届受理証明書など)
・他の助成金等の交付決定額が分かる書類の写し(他の助成金等の交付を受ける場合に限る。)
・相手方登録申請書(未登録又は登録事項に変更のある場合に限る。)
・前各号に掲げるもののほか、市長が認める書類
事業実績報告書の提出
岐阜市空き家改修費補助対象事業実績報告書
添付書類
・改修工事をした部分の平面図(当該部分の撮影方向を記したものに限る。)
・改修工事をした部分の施工後の写真(施工後の確認が困難な部分については、施工中の写真)
・改修工事に係る請負契約書又は請書の写し
・改修工事に係る領収書の写し
・改修工事に係る見積書の写し(申請(申請の変更)時に提出した見積書の写しの内容に変更があった場合に限る。)
・補助対象経費等の内訳書(様式第3号)(申請(申請の変更)時に提出した補助対象経費等の内訳書の内容に変更があった場合に限る。)
・耐震化計画書(様式第12号)(昭和56年5月31日以前に着工された空き家の場合に限る。)
・住民票の写し(申請時に提出した住民票の写しに変更があった場合に限る。)
・前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
問い合わせ先〒500-8701岐阜市司町40番地1
空家対策課
058-214-2258
ホームページ岐阜市空き家改修費補助事業詳細ページ│岐阜市

郡上市

郡上市では「郡上市三世代同居等支援住宅補助金」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことが可能です。補助金の詳細や申請条件については郡上市の公式サイトや関連資料で確認できますので、ご利用を検討される方は事前に情報をチェックしてください。

制度名郡上市三世代同居等支援住宅補助金
申請期間記載なし
助成金額住宅の増改築・リフォーム
市内事業者と契約し、住宅を増改築・リフォームした場合
30万円
上記以外の場合
15万円
対象者補助交付対象者
補助交付対象者は、新たに三世代同居または近居のために住宅の取得、増改築・リフォームを行う、以下の条件をすべて満たす方となります。
・補助金の交付日から起算して、3年以上にわたり三世代同居及び近居を継続する見込みがあること。
・親と子の同居又は近居となる日(住民基本台帳上の異動日をいう。以下「異動日」という。)が補助金の交付申込日以降であること。ただし、補助金の交付申込日より前に三世代同居及び近居となった場合は、異動日から起算して1年を経過していないものに限り、補助金の申込みを認める。
・三世代同居及び近居に係る住宅が、当該三世代家族が居住するものであること。
・当該三世代家族の構成員のいずれかが、補助金の交付の対象となる経費を負担していること。
・当該三世代家族の構成員の全員が、市税及び税外収入金の滞納がないこと。
・補助金の交付申請日において、当該世帯が自治会に加入していること(加入見込みであること。)
・補助金の交付を受けようとする者が、住宅の取得等を行う者と同一人物であること。・過去に当該三世代家族の構成員の全員が、この補助金の交付を受けていないこと。
対象工事既存の1つの建物への増築、改築、その機能を向上させるための修繕、補修、模様替え、器具等の取替え等
申請方法申し込みは、住宅の新築であれば上棟の2週間前、住宅の購入にあっては購入(契約日)の2週間前、増改築・リフォームにあっては着工の2週間前までに次の書類を提出してください。
提出書類三世代同居等支援住宅補助金交付申込書
ア誓約書(様式第2号)
イ交付調査書(様式第3号)
ウ市税等調査同意書(様式第4号)
エ孫が出生後に三世代同居等をする予定の胎児である場合にあっては、母子健康手帳の写し又は出産予定であることが確認できる書類の写し
オ住宅の位置図及び平面図
カ増改築・リフォームの概要が確認できる図面等
キ近居にあっては、親世帯及び子世帯が居住する住宅の距離が、直線で300メートル以内の範囲に居住することを証明できる位置図等
ク契約書の写し及び工事内容が確認できる見積書の写し
ケ増改築・リフォームの施工前の写真
コその他市長が必要と認める書類
問い合わせ先〒501-4297岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
郡上市役所市長公室政策推進課
0575-67-1844
ホームページ郡上市三世代同居等支援住宅補助金詳細ページ│郡上市

下呂市

下呂市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒509-2295岐阜県下呂市森960番地
0576-24-2222
ホームページ下呂市ホームページ

神戸町

神戸町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒503-2392岐阜県安八郡神戸町大字神戸1111番地
0584-27-3111
ホームページ神戸町ホームページ

坂祝町

坂祝町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒505-8501岐阜県加茂郡坂祝町取組46-18
0574-26-7111
ホームページ坂祝町ホームページ

白川町

白川町では「住宅取得等支援事業補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。詳しい条件や申請方法は白川町の公式サイトや関連資料で確認できますので、利用を検討される方は事前に詳細を確認してください。

現在、助成金の受付は終了しています。以下は昨年度の内容です。本年度分に関しては自治体のホームページをご確認ください。

制度名住宅取得等支援事業補助金
申請期間記載なし
助成金額中古住宅を購入したとき受けられる補助金
【基本額】住宅の購入・増改築・家財処分に要した費用の1/3上限50万円
※それぞれ30万円以上のものが対象(どれか1つでも可)
住宅を改修するとき受けられる補助金
※結婚・Uターンを機に行われる改修に限り対象となります。(Uターン居住者は、交付申請日において65歳未満の方に限り適応とします。)
【改修補助】
実家の増改築等を、30万円以上の費用を支払って実施した場合1/3
上限50万円
対象者対象者は、それぞれ次の要件を満たす方です。
(1)町民
・町内に自ら居住する住宅を取得する方
・結婚して町内の中古住宅を賃貸する方
・Uターンや結婚に伴い、実家等の増改築を行う方
(2)転入者
・町内に自ら居住する住宅を取得する方
・町内に自ら居住する住宅を取得し、増改築等を行う方
・町内に自ら居住する住宅を賃貸する方または賃貸した住宅の増改築を行う方
(3)貸主
・結婚して居住する方や転入して居住する方と住宅の賃貸契約した方で増改築を行う方
対象工事増改築・改修
申請方法補助金を受けるには、事業着手の前、契約後速やかに交付申請書を提出してください。
提出書類記載なし
問い合わせ先〒509-1192岐阜県加茂郡白川町河岐715
企画課企画係
0574-72-1311
ホームページ白川町ホームページ

白川村

白川村では「白川村空き家再生活用事業補助金制度」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。詳しい条件や申請方法は白川村の公式サイトや関連資料で確認できますので、利用を検討される方は事前に詳細を確認してください。

制度名白川村空き家再生活用事業補助金制度
申請期間記載なし
助成金額空き家改修費補助金
購入又は賃借した空き家の改修にかかる費用で、購入(賃借)してから1年以内に着手した改修にかかる費用に対し、改修費の合算額の2分の1以内の額で上限300万円までとします。ただし、業務用部分の改修費を除きます。また、改修を行う業者は村内事業者に限ります。
自己により改修を行う場合は、水回り・内装・基礎・屋根等の原材料費を補助対象とします。
対象者対象者・・・下記のすべてを満たしていること
住民登録等がある方、若しくは住民登録等を行う予定の方
白川村に定住する意思のある方
地域住民との交流を積極的に図ることができる方
税金等の滞納がない方
対象工事購入又は賃借した空き家の改修
申請方法空き家購入・賃借・改修を検討されている方は、観光振興課産業振興担当までお気軽にご相談ください
提出書類記載なし
問い合わせ先〒501-5692岐阜県大野郡白川村鳩谷517
観光振興課
05769-6-1311
ホームページ白川村空き家再生活用事業補助金制度詳細ページ│白川村

関ケ原町

関ケ原町では「空き家リフォーム補助金」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。詳しい条件や申請方法は関ケ原町の公式サイトや関連資料で確認できますので、利用を検討される方は事前に詳細を確認してください。

制度名空き家リフォーム補助金
申請期間記載なし
助成金額補助金の対象となる経費の2分の1以内で上限30万円(千円未満の端数切り捨て)
対象者補助金の対象となる方
・世帯全員に関ケ原町における町民税、固定資産税、軽自動車税の滞納がないこと。
・世帯全員が関ケ原町暴力団排除条例(平成24年関ケ原町条例第2号)第2条第2号に定める暴力団員でない者及び暴力団員と密接な関係を有していないこと。
・空き家の居住者となる者が、次のいずれかに該当する者
1.契約者
2.契約者の親又は子
3.契約者が法人格のある事業者(町内に事業所がある者に限る。)である場合、当該事業所で就労している者又は就労が決まった者
・居住する方が補助金の交付決定日から空き家に3年以上居住すること。
対象工事リフォームに要する経費が10万円以上のもので、増築・改築等の経費となります
申請方法申請者:補助金の申請書類を企画政策課に提出してください。
提出書類・補助金交付申請書
・リフォームの工事請負契約書のコピー、領収書のコピー
・リフォームの内容が確認できる図面のコピー
・リフォームの着手前後の写真
・住民票(続柄、本籍省略のもの)の写し【住民課】
・空き家の売買契約書又は賃貸借契約書のコピー
・承諾書(賃貸借契約の場合のみ)
・請求書
・耐震性報告書
・耐震化実施・計画書(耐震性報告書に該当しない場合のみ)
問い合わせ先〒503-1592岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原894-58
企画政策課
0584-43-3052
ホームページ空き家リフォーム補助金詳細ページ│関ケ原町

関市

関市では「3世代同居奨励金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことが可能です。

現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。

制度名3世代同居奨励金
申請期間記載なし
助成金額リフォーム費用の助成事業
3世代同居奨励事業の対象者が、住宅のリフォームをした場合
住宅改修費の1/2(最大20万円)(1回のみ)を加算
奨励金の一部を関市内の協力店でご利用いただける商品券(地域経済応援券、通称「せきチケ」(別ウインドウで開く)でお渡しすることとなりました。
対象者対象者
以下の条件をすべて満たす必要があります
1.3世代世帯の親または子が平成30年4月1日から令和5年3月31日までに関市に転入し、転入前1年以内に関市に住民登録がないこと
2.3世代世帯が同居し、または直径100メートルの円の範囲内にある2棟以上の建物に居住しており、これを3年以上継続する見込みであること
3.3世代世帯の孫が18歳未満であること
4.対象住宅の所有権が、3世代同居をしている家族のいずれかの者の名義であること
5.申請日が1.の転入日から1年以内であること
6.市税等の滞納がないこと
※リフォーム費用の助成事業が対象になる方は以下の7.から9.も該当すること
7.住宅は、昭和56年6月1日以降に建築された住宅であること
8.住宅は、関市内に個人が所有する住宅であることただし、店舗などを兼ねる家屋である場合は、居住部分の面積が1/2以上であること
9.リフォーム費用の支払い日が1.の転入日の前後6か月以内であること
対象工事改修
申請方法転入日から1年以内に、次の提出書類を関市企画広報課へ提出してください
提出書類1.関市3世代同居奨励金交付申請書(様式第1号)
2.誓約書兼同意書(様式第2号)
3.3世代同居をしている家族全員の住民票の写し(本籍地・筆頭者、世帯主・続柄が記載されているもの)
4.住宅(建物)の登記事項証明書の写し
5.住宅の位置がわかるもの(地図など)
※リフォーム費用の助成事業が対象になる場合は以下の5.6.も必要
5.リフォーム費用の領収書及びリフォームの内容がわかる書類(契約書、見積書など)
6.リフォーム箇所の工事前と工事後の写真
問い合わせ先〒501-3894岐阜県関市若草通3丁目1番地
企画広報課
0575-23-9290
ホームページ関市ホームページ

関市では「結婚新生活支援事業」も利用でき、これを活用することで外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことが可能です。詳細や申請条件、必要な手続きについては、関市の公式サイトや関連資料で確認できますので、ご利用を検討される方は事前に詳細をご確認ください。

制度名結婚新生活支援事業
申請期間令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
助成金額・婚姻日における夫婦双方の年齢が29歳以下:上限60万円
・上記に該当しない方で、婚姻日における夫婦の年齢が39歳以下:上限30万円
対象者支援対象世帯
支援対象となるのは、次の条件をすべて満たす世帯です。
(1)令和6年3月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
(2)支援金申請時における最新の所得証明書をもとに算出した夫婦の所得合算額が400万円未満(収入に換算すると約540万円未満)
※申請時に無職の場合は、所得なしとして算出
※貸与型奨学金を返済している場合は、所得から年間の返済額を控除する
(3)婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下
(4)夫婦ともに関市内の同一住所に住民票をおき、その住所が住居費またはリフォーム費用の対象となる住宅の所在地であること
(5)申請日から3年以上継続して関市に定住することを誓約すること
(5)過去に本奨励金を受けていないこと
(6)市税、保育料、水道料金、下水道使用料など市に納付すべき金銭を滞納していないこと
対象工事リフォーム費用
住宅の修繕、増築、改築、設備更新等の更新費用
(倉庫、車庫、フェンスなどの外構工事費用およびエアコン、洗濯機などの家電の購入・設置工事費用を除く)
申請方法提出書類を、企画広報課へ持参してください。
提出書類関市結婚新生活支援金交付申請書(別記様式第1号)
・戸籍謄本または婚姻届受理証明書
・新婚世帯の最新の所得証明書の写しその他新婚世帯の総所得がわかる書類(源泉徴収票は不可)
・【住宅をリフォームした場合】住宅のリフォームにかかる工事請負契約書または請書の写し
・【勤務先から住居に係る手当が支給されている場合】住居費、引越費用及びリフォーム費用に係る手当支給状況証明書(別記様式第2号)
・支援対象経費を支払ったことがわかる書類
・誓約書兼同意書(別記様式第3号)
・その他の書類(離職票等)
問い合わせ先〒501-3894岐阜県関市若草通3丁目1番地
関市役所市長公室企画広報課
0575-23-7014
ホームページ結婚新生活支援事業詳細ページ│関市

高山市

高山市では「まちなか定住促進事業補助金(株式会社まちづくり飛騨高山)」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な詳細や申請条件、必要な手続きについては、高山市の公式サイトや関連資料で確認できますので、ご利用を検討される方は事前に詳細をご確認ください。

制度名まちなか定住促進事業補助金(株式会社まちづくり飛騨高山)
申請期間記載なし
助成金額①市外からの移住(高山市外から中心市街地に移住する場合)
新築・改修・取得
補助率:対象経費の1/2
上限額:1,500千円
②市内からの移住(高山市の中心市街地外から中心市街地に移住する場合)
新築・改修・取得
補助率:対象経費の1/2
上限額:1,000千円
③居住者がいる住宅に移住(市外移住、市内移住関係なく)
新築・改修
上限額:300千円
※補助対象経費が3,000千円以上ものに限る
対象者記載なし
対象工事中心市街地区域内に移住する方がある場合に自己居住用の住宅の新築・取得・改修
申請方法工事に着手する前、住民票を移動する前に「認定申請書」の提出が必要となります
提出書類記載なし
問い合わせ先〒506-8555岐阜県高山市花岡町2丁目18番地
商工労働部雇用・産業創出課
0577-35-3182
ホームページまちなか定住促進事業補助金(株式会社まちづくり飛騨高山)詳細ページ│高山市

多治見市

多治見市では「空き家再生補助金」を利用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の詳細や申請条件、手続きについては、多治見市の公式サイトや関連資料で確認できますので、ご利用を検討される方は事前に詳細をご確認ください。

制度名空き家再生補助金
申請期間記載なし
助成金額75万円+(25万円×子の人数)
対象者補助対象物件
・多治見市空き家・空き地バンクに登録されていること
・都市計画法第7条第2項に定める市街化区域に立地する空き家
・予約申込日又は取得日のいずれか早い日において現に居住する者がいないこと
・築10年以上の建物(分譲マンションの専有部分含む)
・リフォームの場合は、補助交付申請時に新耐震基準を満たしている物件であること
・事業完了後の用途が「専用住宅」であること
2.補助対象要件
(1)子育て世帯(住所要件あり)
中学校卒業前の子(同居)がいる方で、次のア、イいずれかの住所要件を満たす方。
ア.申し込み時点で多治見市外にお住まいの方
継続して1年以上多治見市外に居住している方
補助金交付申請日までに多治見市に転入する方
イ.申し込み時点で多治見市内にお住まいの方
予約申込日から遡って1年以内に転入した方
転入日前に、継続して1年以上、多治見市外に居住していた方
(2)新婚世帯(住所要件なし)
補助金交付申請時までに婚姻、または、予約申込日から遡って2年以内に婚姻した方。
(3)地域活性化に寄与すると認められた者
(4)共通要件(全てを満たすこと)
・物件の所有者になること(共有名義の場合は持分が2分の1以上あること)
・リフォーム等の事業実施後に居住すること
・多治見市の市税その他の諸納付金の滞納がないこと
・反社会的勢力に属していないこと
対象工事リフォーム
申請方法記載なし
提出書類多治見市空き家再生補助金予約申込書
宣誓書兼同意書
多治見市空き家再生補助金交付申請書
領収金額証明書
多治見市空き家再生補助金交付請求書
問い合わせ先〒507-8703多治見市日ノ出町2丁目15番地
都市政策課都市政策グループ
0572-22-1321
ホームページ空き家再生補助金│多治見市

垂井町

垂井町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒503-2193岐阜県不破郡垂井町宮代2957-11
0584-22-1151
ホームページ垂井町ホームページ

土岐市

土岐市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒509-5192岐阜県土岐市土岐津町土岐口2101番地
0572-54-1111
ホームページ土岐市ホームページ

富加町

富加町では「富加町空き家改修費支援補助金」を活用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。具体的な補助金の詳細や申請条件、手続きについては、富加町の公式サイトや関連資料で確認できますので、ご利用を検討される方は事前に詳細をご確認ください。

制度名富加町空き家改修費支援補助金
申請期間記載なし
助成金額1/2の金額を助成30万円(上限)
対象者富加町空き家バンク制度を活用して売買又は賃貸借契約を締結した空き家所有者又は賃貸人
対象工事住宅機能向上のために行う改修工事
台所、浴室、洗面所又は便所、内装、屋根、外壁等の改修
申請方法補助対象工事等の着手前に様式第1号富加町空き家改修費支援補助金交付申請書に書類を添えて役場に提出してください。
提出書類様式第1号富加町空き家改修費支援補助金交付申請書
添付書類
・工事契約書の写し又は改修に要する経費に係る見積書の写し
・工事着手前の施工箇所の図面及び写真
・売買契約書又は賃貸契約書若しくは空き家の所有及び使用関係がわかる書類
・関係がわかる書類空き家の改修に対する所有者等の承諾書
・申請者に市町村税等の滞納がないことを証明する書類
・その他町長が必要と認める書類
問い合わせ先〒501-3392岐阜県加茂郡富加町滝田1511
総務課企画係
0574-54-2111
ホームページ富加町空き家改修費支援補助金詳細ページ│富加町

中津川市

中津川市では「住宅リフォーム補助」を利用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。詳細や申請条件、手続きについては、中津川市の公式サイトや関連資料で確認できますので、ご利用を検討される際は事前に詳しく調べてみてください。

制度名住宅リフォーム補助
申請期間記載なし
助成金額住宅リフォーム工事に必要な経費(消費税を除く)の額(上限160,000円)
対象者補助の対象
昭和56年5月31日以前に着工された住宅
中津川市の木造住宅耐震改修補助金申請をされ、耐震補強工事をされる方
リフォーム工事に要する費用(消費税を除く)であること
対象工事耐震改修工事と併せて行われる住宅リフォーム
申請方法補助金申請書に、見積書などの必要書類を添付して担当課まで提出してください。
提出書類補助金交付申請書
《添付書類》
1.工事見積書の写し
2.設計書(図書)
3.その他、市長が必要と認める書類
補助事業完了報告書
《添付書類》
1.工事代金領収証の写し
2.工事施工箇所の写真
3.その他、市長が必要と認める書類
問い合わせ先〒508-8501岐阜県中津川市かやの木町2-1
リニア都市政策部都市建築課
0573-66-1111
ホームページ住宅リフォーム補助詳細ページ│中津川市

また、中津川市では「空き家再生リフォーム補助金」を利用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。この補助金の詳細や申請条件、手続きについては、中津川市の公式サイトや関連資料で確認できますので、ご利用を検討される際は事前に詳しく調べてみてください。

制度名空き家再生リフォーム補助金
申請期間記載なし
助成金額リフォーム工事費用(税抜き)の2分の1最大40万円
対象者対象となる空き家
・市内に個人が居住を目的として所有し、現に居住していない建物
・市内に個人が居住を目的として所有し、現に自己の居住の用に供している又は現に居住していない建物(近く居住しなくなる予定のものを含む)かつ事業用部分で事業を行っていない建物(以下「空き店舗併用住宅」という)。
対象者
・空き家を住宅として賃貸するために必要なリフォーム工事を行う所有者
・空き家を自己の居住のために賃借し、所有者の承諾を得て必要なリフォーム工事を行う借受者
・空き店舗併用住宅の住宅部分は居住の用に供し、かつ、店舗部分を賃貸するために居住部分と店舗部分を分離するために必要なリフォーム工事を行う所有者
・空き店舗併用住宅を自己の居住及び事業のために賃借し、居住部分について所有者の承諾を得て必要なリフォーム工事を行う借受者
・3年間以上賃貸又は賃借できる方
・市税の滞納がない方
・市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は個人事業者とリフォーム工事の契約を締結する方(又は自らリフォーム工事を行い、リフォーム工事のための材料の調達及び機材のリースをする方)
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方
・賃貸借の契約をした日から6月以内であること
(注)三親等以内の親族間での賃貸借契約ではないこと。
・過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことのない方
対象工事外壁の塗り替え又は塗装
壁紙、床の張り替え等の内装工事
屋根、瓦、雨樋等の改修
畳の表替え
風呂、台所、トイレ等の水回りの改修
室内の建具(障子、ドア、カギ、窓、ガラス等)の取り換え
給湯設備の設置(工事を行う場合)
バリアフリー改修(手すり、段差解消、廊下幅の拡張等)
照明器具の改修(蛍光灯の取り換えのみは対象外)
外壁、屋根、天井等の断熱化工事
その他市長が認めるもの
申請方法記載なし
提出書類空き家又は空き店舗併用住宅の所有者
1、中津川市空き家再生リフォーム事業補助対象住宅認定申請書(様式第1号)
2、所有権の分かる書類
3、改修予定部分を明記した平面図及び写真
4、リフォーム工事に係る見積書
空き家又は空き店舗併用住宅の借受者1、中津川市空き家再生リフォーム事業補助対象住宅認定申請書(様式第1号)
2、所有権の分かる書類
3、賃貸借契約書の写し
4、当該リフォーム工事に係る所有者の承諾書(賃貸借契約書に当該リフォーム工事を承諾する旨が記載されていない場合)
5、改修予定部分を明記した平面図及び写真
6、リフォーム工事に係る見積書
【リフォーム工事完了後】
空き家又は空き店舗併用住宅の所有者
1、中津川市空き家再生リフォーム事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)
2、賃貸借契約書の写し(空き家又は空き店舗併用住宅の所有者が補助認定者の場合は、リフォーム工事が完了し、かつ、その空き家又は空き店舗併用住宅の店舗部分の賃貸借契約を締結する必要があります。)
3、リフォーム工事に係る工事契約書の写し又は請求書の写し(工事内容が分かるもの)
4、リフォーム工事代金の領収書その他支払いが完了したことが分かる書類の写し(自らリフォーム工事を行った場合はリフォーム工事に係る材料代、機材等のリース代の請求書及び領収書)
5、写真(リフォーム工事の工事前及び工事後の状況が確認できるもの)
6、補助認定者の完納証明書その他市税の未納がないことが分かる書類(中津川市外在住の場合、現住所地と中津川市両方での証明が必要です。)
7、空き家に居住した方の世帯全員の住民票
空き家の借受者
1、中津川市空き家再生リフォーム事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)
2、リフォーム工事に係る工事契約書の写し又は請求書の写し(工事内容が分かるもの)
3、リフォーム工事代金領収書その他支払いが完了したことが分かる書類の写し(自らリフォーム工事を行った場合はリフォーム工事に係る材料代、機材等のリース代の請求書及び領収書)
4、写真(リフォーム工事の工事前及び工事後の状況が確認できるもの)
5、補助認定者の完納証明書その他市税の未納がないことが分かる書類
6、補助認定者の世帯全員の住民票
問い合わせ先〒508-8501岐阜県中津川市かやの木町2-1
定住推進部定住推進課
0573-66-1111
ホームページ空き家再生リフォーム補助金詳細ページ│中津川市

羽島市

羽島市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒501-6292岐阜県羽島市竹鼻町55
058(392)1111
ホームページ羽島市ホームページ

東白川村

東白川村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒509-1392岐阜県加茂郡東白川村神土548番地
0574-78-3111
ホームページ東白川村ホームページ

飛騨市

飛騨市では「飛騨市住宅リフォーム補助金」を利用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。

現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。

制度名飛騨市住宅リフォーム補助金
申請期間令和5年4月10日(月曜日)~5月19日(金曜日)
助成金額対象工事金額に応じて以下の補助金が受けられます(千円未満切り捨て)
・対象工事金額
10万円以上~100万円以下
補助率
工事費の5分の1
補助上限
20万円
・対象工事金額
100万円を超える工事
補助率
工事費の3分の1
補助上限
50万円
対象者補助対象者
・本市に住⺠登録をしており、市税等の滞納がない⽅
対象住宅
市内の⼀戸建て住宅または併⽤住宅
(住宅として利用する倉庫や⾞庫、外構の⼯事も対象です)
・補助を受けられる回数は、1住宅につき1回限りとなります
・令和2年度の緊急経済対策住宅リフォーム補助制度および令和3年度の飛騨市住宅リフォーム補助制度を利用した住宅は、申請できません
対象工事居住の用に供する住宅のリフォームであること
交付の対象となる工事の費用(消費税および地方消費税の額を含む。)が10万円以上であること
リフォーム工事を業として行う、市内に本社もしくは支店・営業所を有する法人または市内の個人事業主が施工する工事であること
申請した年度内に完了する工事であること
申請方法⼯事に着工する前に、以下の書類を飛騨市役所西庁舎3階都市整備課または各振興事務所担当窓口までご提出ください
提出書類住宅リフォーム工事計画書を提出(内訳書、施工前写真、住宅付近見取り図、住宅の全景写真を添付)
⑴誓約書兼承諾書
⑵工事の内容がわかる図(施工箇所と工事内容の確認ができるもの)
そのほか、市⻑が必要と認める書類
・併用住宅の場合、住宅部分の工事であることがわかる書類
・確認済証、工事届の写し
・他の補助制度を利⽤する場合、その費⽤がわかる内訳書等
問い合わせ先〒509-4292飛騨市古川町本町2番22号
都市整備課
0577-73-0153
ホームページ飛騨市住宅リフォーム補助金詳細ページ│飛騨市

七宗町

七宗町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒509-0492岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3
0574-48-1111
ホームページ七宗町ホームページ

瑞浪市

瑞浪市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒509-6195岐阜県瑞浪市上平町1-1
0572-68-2111
ホームページ瑞浪市ホームページ

瑞穂市

瑞穂市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒501-0293岐阜県瑞穂市別府1288番地
058-327-4111
ホームページ瑞穂市ホームページ

御嵩町

御嵩町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒505-0192岐阜県可児郡御嵩町御嵩1239番地1
0574-67-2111
ホームページ御嵩町ホームページ

美濃市

美濃市では「美濃市らしい住まいづくり改修工事費補助事業」を利用して、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。詳細や申請条件、手続きについては、美濃市の公式サイトや関連資料で確認できますので、ご利用を検討される際には事前に情報をしっかりとチェックしてください。

制度名美濃市らしい住まいづくり改修工事費補助事業
申請期間記載なし
助成金額建築改修工事費の50%以内(補助金額上限:200万円)
対象者対象住宅
美濃市の伝統的建築物と調和の取れた外観の個人所有の空き家であり、過去に「美濃市らしい住まいづくり改修工事費補助事業」の補助を受けたことがない住宅であること。
対象者(1~3のどれかに該当する方)
1子育て夫婦世帯または美濃市新規就業者に対象の空き家を貸し出し、5年以上の賃貸借契約をする方。
2子育て夫婦世帯または美濃市新規就業者で対象の空き家について、5年以上の賃貸借契約をし、改修に関して貸主から書面による同意が得られている方。
3子育て夫婦世帯または美濃市新規就業者で対象の空き家を購入した方。
対象工事空き家改修
申請方法記載なし
提出書類記載なし
問い合わせ先〒501-3792岐阜県美濃市1350番地
都市整備課住宅・建築係
0575-33-1122
ホームページ美濃市らしい住まいづくり改修工事費補助事業|美濃市

美濃加茂市

美濃加茂市では「美濃加茂市住宅工事等補助金制度」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことが可能です。詳細や申請条件、手続きに関する情報は美濃加茂市の公式サイトや関連資料で確認できますので、補助金を活用される際は事前に詳細を確認してください。

制度名美濃加茂市住宅工事等補助金制度
申請期間申請年度の4月1日~翌年3月10日
助成金額10万円を限度とした工事費20%に相当する額
対象者対象者
次の要件をすべて満たしていることが条件になります。
・美濃加茂市に住民登録があり、住宅工事を行う住宅の所有者で当該住宅に住んでいる人
※未相続の方などで所有権が容易に確認できない場合はお断りする場合があります。
・美濃加茂市住宅リフォーム助成金交付要綱(平成22年12月1日訓令甲第73号)、美濃加茂市住宅工事等補助金交付要綱(平成26年美濃加茂市訓令甲第33号)に規定する助成金の交付を受けていない人
・市税を滞納していない人
対象住宅の種類
市内の個人住宅、併用住宅(居住部分のみ)、集合住宅(専有部分のみ)及び附属する外構
対象工事次の要件をすべて満たしていることが条件になります。
・住宅の増築、改築、減築、修繕等を行なう工事
・市内に本社を有する法人や市内で事業を営む個人事業者(美濃加茂市に住民登録がある個人)に依頼して行う工事
・工事費(庭や塀などの外構工事等は含まない)が20万円以上(消費税含む)となる工事
・申請年度の4月1日以降に契約する工事
申請方法工事契約後30日以内に次の書類を添えて工事着工10日前までに提出してください。
提出書類1.補助金等交付申請書
2.事業計画書
3.工事契約書の写し及び工事概要書の写し(工事内容のわかるもの)
4.工事個所の図面及び写真(施工前の状況が分かるもの)
5.住宅工事等施工同意書
問い合わせ先〒505-8606岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1
商工観光課商工振興係
0574-25-2111
ホームページ美濃加茂市住宅工事等補助金│美濃加茂市

本巣市

本巣市では「住宅リフォーム助成事業」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。補助金の詳細や申請条件、手続きに関する情報は本巣市の公式サイトや関連資料で確認できますので、補助金を活用される際は事前に詳細を確認してください。

制度名住宅リフォーム助成事業
申請期間令和6年4月1日から
※予算に達し次第終了
助成金額工事費の10分の1に相当する金額(ただし、1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て)※上限10万円
対象者対象住宅
・市内に所有し、自らが居住している住宅(借家、賃貸用のマンション・アパートは対象外です)
・店舗、事務所等の併用住宅(居住用部分のみ)
・マンション等の集合住宅(自己の居住部分のみ)
対象者
・申請の時点において次の条件に全て該当する人
・本市の住民基本台帳に登録されている人
・工事を行う住宅の所有者で、当該住宅に現に居住している人
・市税、使用料および負担金、その他市の各種融資の償還について滞納していない人
対象工事工事に要する費用が20万円以上(消費税を含む)であること。
※施工例
・躯体の補修、外壁塗装、床・壁の張替えなど、経年劣化した住宅部分の改修工事
・段差解消、手摺設置、スロープ設置などのバリアフリー工事
・雨どい改修、雪止め設置などの災害対策工事
・台所、浴室、トイレ等の改修工事
・下水道(合併浄化槽含む)の接続に係る水周り施設工事
(下水道接続工事自体は対象外)
・耐震補強工事と併せて実施する他の部分の改修工事など
※対象外の例
・別棟の倉庫、車庫の建築やフェンス、植栽など外構に係る経費
・増築・改修を伴わない解体工事
・テレビ、エアコンなど取り外し可能な機器の購入
・明らかに建築基準法違反となる工事など
交付決定後に着手し、かつ当該工事に着手する年度の末日までに完了報告をすることができる工事であること。
(交付申請前に既に着手および完了している工事は対象外です。市税等の滞納状況の照会に時間が必要ですので、余裕をもって申請してください。)
他の補助制度等を利用した工事でないこと。
申請方法記載なし
提出書類助成金交付申請書
<添付書類>
・工事概要書または図面
・見積書
・工事箇所の現況写真
・施工同意書(様式第2号)
工事完了届
<添付書類>
・工事代金領収書(写し)
・工事箇所の完成写真
問い合わせ先〒501-0493岐阜県本巣市三橋1101番地6
糸貫分庁舎産業建設部都市計画課都市計画係
058-323-7758
ホームページ住宅リフォーム助成事業詳細ページ│本巣市

また、本巣市では「本巣市三世代同居・近居住宅支援補助金事業」も活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことが可能です。この補助金の詳細や申請条件、手続きについては、本巣市の公式サイトや関連資料で確認できます。補助金を活用する際は、事前に詳細をしっかりと確認してください。

制度名本巣市三世代同居・近居住宅支援補助金事業
申請期間住宅改修工事補助:改修工事着工前
助成金額住宅取得費用または住宅改修工事の総額の10分の1に相当する金額。(限度額50万円)
※1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てた額とします。
補助対象者と生計同一の18歳未満の者(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者(胎児を含む。))1人につき10万円を加算。
対象者対象者
三世代同居または近居となる定住者の世帯責任者であって、以下の要件のいずれにも該当する人。ただし、移転補償、損害賠償等を受け住宅を取得した場合を除きます。
・対象の住宅に引き続き3年以上生活の本拠として居住する意思がある人。
・三世代世帯の構成員の全員が、公租公課等を滞納していない人。
・申請日において、子世帯の全員が対象の住宅に居住していること。
・対象の住宅について、本市で実施している他の補助金または助成金の交付申請を行っていないこと。
・三世代世帯の全員が、暴力団員等に該当しないこと。
住宅改修工事の場合
対象住宅
・子または親の名義で所有権保存登記または所有権移転登記をした住宅であること。
・子または親が契約した工事であること。
・工事の当初契約日が平成28年4月1日以降であること。
・市内の事業者(支店または営業所を含む。)が行う工事であること。
・建築基準法その他の法令に基づき適正に行われた工事であること。
・工事に要する費用の合計額(消費税および地方消費税相当額を含む。)が100万円以上であること。
対象工事・自ら居住するための部分の増築・改築等。
・屋根・雨樋・柱・外壁の修繕・塗装等の外装工事。
・床・内壁・天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事。
・雨戸・戸・サッシ・ふすま等の取替え等の建具工事。
・電気・ガス等の設備工事。
・トイレ・風呂・キッチン等の水周り改修等の給排水工事。
・その他市長が三世代同居近居にあたり必要と認めるもの。
申請方法記載なし
提出書類・本巣市三世代同居・近居住宅支援補助金交付申請書
・本巣市三世代同居・近居住宅支援補助金交付申請計算書
添付書類
・同居前の住民票謄本(続柄の記載されたもの)
・市内の直線で2キロメートル以内に居住することを証明できる位置図等
・工事概要書または工事箇所の図面(工事内容が確認できるもの)
・見積書
・対象工事に係る敷地または住宅の権利者が申請者以外にいる場合は、本巣市住宅改修工事同意書(様式第9号)
・住宅の全景写真(工事施工箇所の写真を含み2枚程度)
・市民税等の完納証明
・出生予定の場合にあっては、母子健康手帳の写し
問い合わせ先〒501-0494岐阜県本巣市下真桑1000番地
真正分庁舎健康福祉部福祉敬愛課児童福祉係
058-323-7752
ホームページ本巣市三世代同居・近居住宅支援補助金事業詳細ページ│本巣市

八百津町

八百津町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒505-0392岐阜県加茂郡八百津町八百津3903番地2
0574-43-2111
ホームページ八百津町ホームページ

山県市

山県市では「空家利活用促進補助金」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。

現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。

制度名空家利活用促進補助金
申請期間定住後1年以内または定住前6カ月以内
助成金額取得または改修にかかった費用に2分の1を乗じた額(1回限りとする)
補助上限は世帯区分によって変動します
一般世帯
限度額60万円
新婚世帯または子育て世帯
限度額80万円
同居または近居
限度額100万円
山県まちづくり振興券で配布
対象者対象となる人
申請時において、次の要件をすべて満たす人が対象となります。
・空き家に定住することが確実であること
・取得または改修した空き家に継続して3年以上居住する意思があること
・自治会に加入する意思があること
・市町村民税を滞納していないこと
・山県市暴力団排除条例に規定する暴力団員でない人、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していないこと
改修・・・定住するために行う修理・改良工事で、市内事業者と請負契約等を締結し、または自己で資材を購入して行うものをいう
対象工事補助対象事業
市内で定住するために行った、空き家の取得または改修工事
補助対象経費
取得・・・空き家および、その敷地の購入の合算額
改修・・・定住するために行う空き家本体および付帯設備の改修工事費(自己で改修を行う場合は、改修に必要な資材の購入費)
申請方法空き家の取得日から1年以内かつ、改修工事着工前に申請する必要があります
提出書類山県市空家利活用促進補助金交付申請書添付書類
添付書類
・世帯全員の住民票(本籍・続柄の省略のないもの)
・山県市への住民登録前に申請する場合は、住民登録後、すみやかに提出
・新婚世帯の場合は、婚姻の実態および同一住宅内に居住していることが確認できる書類の写し
・子育て世帯の場合は、養育している子および同一住宅内に居住していることが確認できる住民票
・多世代の場合は、同居または近居が確認できる世帯全員の住民票および直系の血縁関係が確認できる戸籍謄本等
・不動産売買契約書等の写しまたは登記事項証明書
・空家の全景写真(2方向から撮影したもの各1枚)
・市町村民税納税証明書
・空き家の取得費の支払いが確認できる領収書等の写しまたは領収金額証明書(様式第9号)
・他に同種の補助金、補助金等の交付等を受けている場合は、その額が記載された決定通知書等の写し
・定住に関する誓約書(様式第10号)
・取得した住宅が空き家であったことが確認できる書類
改修の場合は、下記の書類の添付も必要となります。
・改修にかかる見積書または契約書の写し
・改修箇所が確認できる写真(2方向から撮影したもの各1枚)
問い合わせ先〒501-2192岐阜県山県市高木1000番地1
記載なし
0581-22-2111
ホームページ空家利活用促進補助金詳細ページ│山県市

養老町

養老町では「空き家利活用促進事業補助事業」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。この補助事業は、空き家の改修や利活用を奨励することを目的としています。補助金の詳細や申請条件、手続きなどは、養老町の公式サイトや関連資料で確認することができます。補助金を利用する際は、申請期間や必要な書類など、事前に情報をしっかりと確認して、スムーズな申請を心がけましょう。

制度名空き家利活用促進事業補助事業
申請期間記載なし
助成金額基本補助及び加算補助(上限30万円)
(1)基本補助・・・補助対象経費の6分の1※(上限10万円)
(2)加算補助
1.移住加算:補助対象者が転入者の場合10万円
2.子ども加算:補助対象者の世帯に中学生以下の子どもがいる場合は、該当する世帯の子ども1人につき5万円
3.空き家・空き地バンク利用加算
養老町空家・空き地バンクに登録されている物件の場合5万円
※1,000円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨て
対象者【補助対象住宅】
空き家等現地調査表に記載された3年以上居住又は利用がない空き家とし、次のいずれにも該当するものとする。
1.現行の耐震基準に適合していることを証明できること(昭和56年6月1日以後の建築確認証明書があるもの)。ただし、上部構造評点0.7以上とする耐震改修工事を実施したことを証明できるものは、この限りでない。
2.建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関連規定に適合していること。
【補助対象者】次の各号の条件をすべて満たす個人の方が対象となります。
1.次のいずれかに該当する方
ア補助対象住宅を所有し、又は自ら居住する目的で購入した方。
イ利活用者を居住させる目的で補助対象住宅を賃貸する方。
ウ自ら居住する目的で補助対象住宅を借り受けた方。
・本事業完了日から10年以上定住すること。
・補助対象者及び補助対象者と同じ世帯に同居する全員が町税等の滞納がないこと。
・居住する全員が暴力団員等でないこと。
・この制度に基づく補助金を受けていないこと。
2.補助対象住宅の所有者(共有である場合においては該当所有者の全員)から補助対象住宅のリフォームについての同意を得られていない場合(上記1.ウに該当する方)は、補助対象者としない。
対象工事居住として活用するために必要となる外壁及び台所、風呂、トイレその他の内装のリフォーム工事であって、次のいずれにも該当するもの。
1.補助対象経費が20万円以上であるもの。
2.町内業者により施工されるもの。
申請方法申請に必要な書類は全て揃えてご提出ください。
提出書類【申請に必要な書類】
養老町空き家利活用促進事業補助金申請書(様式第1号)
[添付書類]
必須:1.補助対象者世帯及び利活用者世帯全員の住民票1部
2.補助対象物件の登記簿謄本(未登記物件の場合は評価証明書)
3.補助対象物件の位置図及び改修場所の分かる図面
4.世帯全員の町税の完納証明書(発行後1か月以内)6.空き家であることの確約書(様式第1号の3)
必要に応じて添付
7.補助金申請承諾書(共有者用)(様式第1号の4)
8.補助金申請承諾書(相続人用)(様式第1号の5)
9.売買契約書又は賃貸借契約書(任意)
10.土地・建物所有者同意書(様式第1号の6)
(土地の所有者が違う場合又は空き家を借りる場合)
11.補助金申請事務代行届(様式第2号)
【事業完了報告書の提出】
養老町空き家利活用促進事業補助金完了報告書(様式第7号)
[添付書類]
必須1.支出一覧表(様式第7号の2)
2.領収書の写し
3.工事施工中及び完了後の写真
任意4.工事請負契約書又は請書(写し)
5.移住加算補助がある場合は利活用者の住民票(変更がある場合に限る。)
6.検査済証の写し(建築基準法第6条第1号の規定に基づく確認申請を行った場合。)
問い合わせ先〒503-1392岐阜県養老郡養老町高田798番地
産業建設部建設課
0584-32-5081
ホームページ空き家利活用促進事業補助金|養老町

輪之内町

輪之内町では「輪之内町三世代同居・近居助成事業」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。この助成事業は、三世代が同居したり、近隣に住む家族がサポートすることを奨励するためのものです。補助金の詳細や申請条件、手続きなどは、輪之内町の公式サイトや関連資料で確認することができます。補助金を利用する際は、申請期間や必要な書類などをしっかりと確認して、スムーズに申請を進めましょう。

制度名輪之内町三世代同居・近居助成事業
申請期間記載なし
助成金額住宅取得補助金の交付額は、30万円を上限とし、3の補助対象経費に10分の1を乗じた額(1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とします。
対象者補助対象者
次に掲げる要件のすべてを満たす三世代世帯とします。
1.申請日において、親等が継続して3年以上町内に居住(現に居住し、かつ、住民基本台帳法に基づく住民登録をおこなっていること)していること。
ただし、介護保険施設、在宅とされる施設及びこれに準ずる施設に入所または入居している場合は除きます。
2.子世帯が毛族して1年以上町外に居住した後に、リフォーム工事に伴い町外から町内に転入していること、又は輪之内町内の集合住宅に居住している者で転入後3年を経過していない者が、リフォーム工事により引き続き輪之内町に居住している場合。
3.三世代世帯の構成員の全員が、納期限が到来している町税を完納していること。
4.三世代世帯の構成員の全員が、同一住宅について、当該補助金交付要網に基づく補助金の交付申請を行っていないこと。
5.三世代世帯の構成員の全員が、暴力団員による不当な行為防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
交付の対象となる住宅
次に掲げる要件の全てを満たすものとします。
1.子又は親のいずれかが町内に所有するもので、いずれかの名義で所有権保存登記又は所有権移転登記をした住宅であること。
3.リフォーム住宅の床面積が50平方メートル以上であること。
対象工事対象となる経費
対象となる経費は、次に掲げるものとします。
(1)自ら居住するための部分の増築・改築等
(2)屋根、雨樋、柱、外壁の修繕・塗装等の外装工事
(3)床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
(4)雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
(5)電気、ガス等の設備工事
(6)トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事
(7)その他町長が三世代同居近居にあたり必要と認めるもの
申請方法対象工事を行った子又は親で、リフォーム補助金の交付を受けようとするものは、町外転入日の翌日から起算して1年以内に、若しくは、転入日の翌日から起算して輪之内町内の集合住宅に居住を開始してから3年以内に、輪之内町三世代同居近居住宅支援補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
提出書類輪之内町三世代同居近居住宅支援補助金交付申請書
添付書類
(1)子と親の親子関係を証明できる戸籍全部事項証明書等
(2)町外に継続して1年以上居住していたこと、又は転入後3年を経過していない者で、輪之内町内の集合住宅に居住していることを証明できる戸籍の附票、住民票除票の写し等
(3)建物登記簿の全部事項証明書
(4)対象工事の契約書及び領収書の原本の写し
(5)平面図、立面図その他の対象工事の内容が確認できる書類
(6)対象工事を行った部分の施工前及び施工後の状態が確認できる書類
(7)義務教育修了前の子どもが出産予定の子どものみである場合は、母子健康手帳の原本の写し又は出産予定であることがわかる書類
(8)町税等について未納がないことがわかる書類
(9)その他町長が必要と認める書類等
問い合わせ先〒503-0292岐阜県安八郡輪之内町四郷2530-1
経営戦略課
0584-69-3126
ホームページ輪之内町三世代同居・近居助成事業詳細ページ│輪之内町

岐阜県で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点

岐阜県で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点

外壁塗装の助成金を受けるためには、多くの自治体で工事に取り掛かる前の申請が必要です。

また、助成金の申請期間があり、予算や件数に上限が設定されている場合もあります。

岐阜県の外壁塗装助成金は申請期間が年をまたぐ制度も多く、先着順の場合もあります。そのため、助成金を利用したい場合は早めに申請することが重要です。

なお、工事が終了してからの申請はできない場合もあるため、工事前に自治体の要領をよく確認することが必要です。

その他、具体的な申請条件は下記の通りとなっています。

助成金の申請条件

  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団員または暴力団員と生計を一にする配偶者でないこと
  • その後その住宅に居住すること

結婚・新生活支援等の共通条件

  • 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
  • 夫婦の合計所得が400万円未満であること(夫婦の合計年収が540万円未満の条件を設けている市町村もあります)
  • 夫婦の双方または一方の住民登録が対象市町村内であること
  • 市町村民税等に滞納がないこと
  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと

岐阜県で外壁塗装の助成金を申請する際は、基本的に市町村内の外壁塗装業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。

また、市町村内の業者を利用することで上限や補助率がアップするケースもあります。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装業者に依頼しましょう。

岐阜県で外壁塗装の助成金を申請する手順

岐阜県で外壁塗装の助成金を申請する手順
STEP
自治体の助成金・補助金を調べる

まずはお住いの自治体が外壁塗装の助成金や補助金を行っているか確認しましょう。

STEP
業者に見積もってもらう

自治体から助成金・補助金が出ることがわかったら、続いて指定の業者に外壁塗装の工事費用の見積もりを出します。

STEP
自治体に申請書を提出

見積価格がわかったら、続いて申請書を提出します。

STEP
外壁塗装工事の開始

申請が受理されたのち外壁塗装工事を開始します。

STEP
作業完了報告書を提出

工事が完了したら、業者に作業完了報告書を作成してもらい、自治体に提出します。

STEP
自治体による審査

自治体で作業完了報告書の内容を審査します。

STEP
助成金・補助金の振込

審査に問題なければ助成金・補助金が指定口座に振り込まれます。

外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問

外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問

外壁塗装で助成金や補助金がもらえるのはなぜ?

なぜ外壁塗装に助成金や補助金が支給されるのか? 外壁塗装を行う際、特定の条件を満たすと、自治体から助成金や補助金を受け取ることができることがあります。これは、各自治体が地球温暖化の抑制やヒートアイランド現象への対策を推進するために、エコリフォームを支持しているからです。

外壁塗装の助成金や補助金の相場はいくら?

外壁塗装の助成金は、通常工事費用の10分の1から3分の1程度が支給されます。一般的な外壁塗装の費用相場が80万円から120万円程度であることを考えると、具体的な支給金額は8万円から40万円程度になることが想定されます。

外壁塗装の助成金を申請する流れは?

受給の条件や申請書類は自治体によって異なりますが、一般的な手続きについてご紹介します。

  1. 自治体の助成金・補助金を調べる
  2. 業者に見積もってもらう
  3. 自治体に申請書を提出
  4. 外壁塗装工事の開始
  5. 作業完了報告書を提出
  6. 自治体による審査
  7. 助成金・補助金の振込

助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法

助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法

外壁塗装費用を節約するためのヒントをお伝えします。もし外壁塗装の助成金や補助金を受け取れなかった方は、以下で紹介する方法を実践して、費用を抑えて依頼してみてください。

  • 火災保険を活用する
  • 住宅ローン減税を活用する
  • 外壁塗装業者に依頼する
  • 複数業者を比較する

火災保険を活用する

台風、突風、竜巻、雹(ひょう)災、雪災などの災害によって外壁が損傷した場合、火災保険の適用が考えられます。

外壁塗装における火災保険の適用条件は以下の通りです。

  1. 外壁の補修が災害によるものであること
  2. 事故発生から3年以内であること

ただし、火災保険の適用は契約内容に依存します。保険の約款を細かく確認し、補償範囲や適用条件を把握することが重要です。

住宅ローン減税を活用する

外壁塗装に関して、助成金や火災保険に加えて利用できる制度として、住宅ローン減税があります。

住宅ローン減税は、住宅購入の際に借り入れた住宅ローンに対して所得税が軽減される制度です。

外壁塗装において住宅ローン減税を受けるための条件は以下の通りです。

  1. 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
  2. リフォームローンを利用して外壁塗装を行うこと
  3. 住宅ローンの借入期間が10年以上であること

さらに、床面積や耐震基準、居住開始日などの条件を満たすことで、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。

外壁塗装業者に依頼する

外壁塗装の依頼先として、大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店などがありますが、費用を節約したい場合は外壁や屋根の塗装を専門に行っている外壁塗装業者に依頼することをおすすめします。

大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店は下請け業者に仕事を委託することが一般的であり、その際に仲介手数料が追加で発生することがあります。仲介手数料は最終的にお客様負担となるため、相場よりも高額になりがちです。

一方で、外壁塗装業者に直接依頼することで仲介手数料が発生しないため、結果的に工事費用が安く抑えられます。

複数業者を比較するために相見積もりを行う

外壁塗装を業者に依頼する際は、必ず複数業者を比較するために相見積もりを行いましょう。相見積もりを行う際は、金額以外にも施工内容にも注意しましょう。

施工内容に関して、見積もりでチェックする項目は以下の通りです。

  • 仮設足場組立解体費用
  • 飛散防止シート
  • 高圧洗浄
  • 下地処理
  • 養生
  • 外壁下塗り
  • 外壁中塗り
  • 外壁上塗り
  • 付属部塗装
  • 処分費・清掃費など

金額の安さだけでなく、業者を選ぶ際には適正価格かどうか、施工内容に怪しい点はないかなどを確認し、納得のいく業者に依頼しましょう。

外壁塗装の悪質業者を見抜く方法

外壁塗装の悪質業者を見抜く方法

残念ながら、外壁塗装業者の中には見積もりとは大きく異なる高額な請求などを行う悪質業者も存在します。外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事に関する相談件数も年々増加しています。悪質業者は見分けがつきにくいですが、突然の訪問や急かす契約などが特徴ですので、慌てずに契約する前に注意が必要です。

外壁塗装業者を選ぶ際には、以下のポイントに注目することで悪質業者を見抜くことができます。

  • 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格を持っているかどうか
  • 見積もり段階でのキャンセルが可能かどうか
  • 訪問販売の場合はクーリング・オフの説明があるかどうか
  • 保証やアフターサービスの内容がしっかりしているかどうか
  • 見積もりに不明な箇所がないかどうか
  • 価格、実績、口コミが信頼できるかどうか

外壁塗装は特別な免許や許可がなくても行うことができますが、ちゃんと関連資格や塗装工事業許可を持っており、丁寧な施工内容の説明や真摯な対応が見られる業者は信頼性が高いと言えます。

ガイマニが外壁塗装の優良業者をご紹介可能します

ガイマニとは?外壁塗装マニアがおすすめ業者を紹介

「ガイマニ」は、元塗装職人で自称「外壁塗装マニア」が運営する外壁塗装見積もりサイトです。中立した第三者機関の立場で、お客様のご要望やご希望に沿った外壁塗装業者をご紹介いたします。

この記事を書いた人

尾崎シゲル 尾崎シゲル 株式会社トラスト 代表

塗装職人27年、リフォーム工務店の営業5年の経歴を持つ外壁塗装専門家で自称「外壁塗装マニア」。現在は外壁塗装の業者紹介サイト「ガイマニ」の運営代表責任者・アドバイザーを担当。プロ目線で外壁塗装の情報発信を行っています。

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