三重県で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ
三重県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は15ヶ所あります。そのうち、条件付きで助成金を補助している自治体は11ヶ所です。
その他にも、塗料の種類に指定があったり、他のリフォーム工事を行うと外壁塗装も対象になったり、空き家や店舗、事務所に限定する助成金もあります。
この記事では、三重県の各自治体が行っている助成金に関して詳しくまとめてありますので、ぜひご参考にしてみて下さい。
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三重県が行っている助成金・補助金
三重県ではを「木造住宅のリフォーム工事補助」を行っており、リフォーム工事費の1/3かつ上限20万円を補助されます。耐震補強工事と同時に行うリフォーム工事に対する補助制度で、外壁塗装のみといった工事は補助の対象外となります。
また、三重県の「木造住宅のリフォーム工事補助」は、県内の市や町が行っているによる「耐震補強工事補助事業」が行われた場合に利用可能な助成金制度です。そのため、自治体が耐震補強工事関連の助成金制度を行っていない場合は、利用できないものとなっています。
さらに、三重県内に本店、支店、営業所を有する工事業者が施工する場合のみ対象となります。
制度名 | 木造住宅の耐震関係支援制度 |
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申請期間 | 随時 |
助成金額 | リフォーム工事費の1/3かつ上限20万円 |
対象者 | 各自治体による |
対象工事 | 耐震補強工事補助を利用する木造住宅で、耐震補強工事補助の対象とならない工事、バリアフリー改修工事、設備改修工事、外壁、内装改修工事、増改築工事等 県内に本店、支店、営業所を有する工事業者が施工 |
申請方法 | 各自治体による |
提出書類 | 各自治体による |
問い合わせ先 | 各自治体の窓口 |
ホームページ | 木造住宅の耐震関係支援制度|三重県 |
三重県内で助成金・補助金が使える自治体一覧表
三重県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は以下の15ヶ所となります。
市区町村 | 助成金制度名 | 助成金額 |
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伊勢市 | 伊勢市住宅リフォーム促進事業補助金 | 10万円 |
空家に住んでみません家事業 | 75万円 | |
亀山市 | 亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業 | 30万円 |
紀宝町 | 紀宝町空き家リノベーション支援事業 | 50万円 |
紀北町 | 紀北町空き家改修補助金 | 10万円 |
志摩市 | 志摩市移住促進空き家改修支援事業 | 100万円 |
鈴鹿市 | 移住促進のための空き家リノベーション等補助制度 | 100万円 |
多気町 | 多気町移住定住促進補助金 | 230万円 |
玉城町 | 空家リフォーム事業補助金 | 150万円 |
津市 | 津市空き家有効活用推進事業補助金 | 100万円 |
東員町 | 空家リフォーム支援事業 | 100万円 |
名張市 | 名張市移住促進のための空家リノベーション支援事業 | 100万円 |
名張市子育て世帯に対する中古住宅等リノベーション支援事業 | 100万円 | |
松阪市 | 三世代同居・近居支援補助事業 | 30万円 |
南伊勢町 | 空き家バンクリフォーム補助金 | 150万円 |
御浜町 | 御浜町空き家改修補助金 | 5万円 |
四日市市 | 三世代同居等支援事業 | 50万円 |
朝日町
朝日町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒510-8522 三重県三重郡朝日町大字小向893番地 059-377-5651(代表) |
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ホームページ | 朝日町ホームページ |
伊賀市
伊賀市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地 0595-22-9611 |
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ホームページ | 伊賀市ホームページ |
伊勢市
伊勢市では、住まいのリフォームを促進するための「住宅リフォーム促進事業補助金」と、空き家の活用を促進する「空家に住んでみません家事業」の2つの助成金制度が設けられています。
詳しい条件や申請方法、補助金の額などの情報は、伊勢市の公式ホームページや市役所で確認することができます。住まいの改善や空き家問題の解消を検討している方は、これらの助成金の活用を検討してみてください。
制度名 | 伊勢市住宅リフォーム促進事業補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月1日(月曜)から先着順 |
助成金額 | 100分の10に相当する額(上限10万円) |
対象者 | 伊勢市に住民登録を有し、かつ、補助を受けようとする人及び同一世帯の全員が市区町村税を滞納していないこと。 また、過去にこの補助金の交付を受けていないこと。 ただし、店舗の新築又はリフォーム等工事にかぎり、自らが営む店舗で伊勢市に本社が登記されている法人の場合は、その法人(市区町村税を滞納していないこと)が補助対象者となります。 |
対象工事 | 補助金の交付決定以降に着工する工事費(税抜)が20万円以上の工事で、完工後30日以内または令和7年3月末日のいずれか早い日までに実績報告を行うことが可能なもの。 ただし、店舗の新築工事については、上記の条件に加えて、小売店舗(取次ぎのみの店舗は除く)、理容業店舗、美容業店舗、クリーニング店舗、飲食業店舗の新築工事に限ります。 <対象外の工事> 工事費(税抜)が20万円に満たないもの、または以下のような工事は対象外になります。 ※下記は一例となりますので、申請書類を確認のうえ個別に審査いたします。 ・浄化槽設備工事や公共下水道への排水管接続工事、解体のみの工事等 ・住宅や店舗本体を工事しないもの(住宅又は店舗と別棟の倉庫、車庫、納屋等) ・造園、門扉、塀、カーポート等または外構の工事 ・単に機器等の設置・取替のみの工事(エアコン、IHクッキング、網戸等) ・申込時点で着手している工事や、補助金の交付決定前に着手しているもの。 ・市等の他の補助制度を利用する工事 ・店舗併用住宅の新築工事における住宅にかかる工事 ・貸主による賃貸・使用貸借している部分にかかる工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・伊勢市住宅リフォーム促進事業補助金交付申請書(様式第1号) 等 |
問い合わせ先 | 〒516-8601三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 商工労政課 0596-21-5512 |
ホームページ | 伊勢市住宅リフォーム促進事業補助金詳細ページ |
制度名 | 空家に住んでみません家事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 改修工事費×2分の1(上限50万円) 中心市街地区域に所在する空家:改修工事費×4分の3(上限75万円) |
対象者 | 以下、全ての条件を満たす必要があります。 <移住者> ・伊勢市空家バンク制度を利用して、売買契約を締結した者 ・6ヶ月以上市外に居住後、市内に移住する者、または、6ヶ月以上市外に居住後、市内に移住して6ヶ月以内の者 ・売買により取得した空家に3年間連続して居住する意思のある者 ・取得した空家の所有者等と2親等内の親族でない者 ・暴力団員等でない者 ・空家所有者等 ・伊勢市空家バンク制度を利用して、賃貸借契約を締結した者 ・3年以上連続して所有する空家を賃貸住宅として活用する意思のある者 ・賃借する移住者と2親等内の親族でない者 ・暴力団員等でない者 |
対象工事 | 空家住宅等の改修工事 <対象外の工事> (1) 建築物でないものに係る外構工事 (2) 容易に取り外しができるものを設置する工事 (3) 改修工事を施工する建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事 (4) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を特に不適当と認める工事 |
申請方法 | 工事に着手する(工事の契約を結ぶ)前に申請手続きを行う |
提出書類 | ・交付申請書 ・売買契約書又は賃貸借契約書の写し ・住民票の写し(移住者のみ) ・改修工事費の見積書(内訳が把握できるもの) ・改修工事の平面図、立面図などの図面 ・耐震診断結果報告書、耐震補強計画書、又は昭和56年6月1日以後に建築工事が着工したことの証明書類 ・不動産登記法第119条第1項に規定する登記事項証明書又は同条第2項に規定する書面 ・誓約書 |
問い合わせ先 | 〒516-8601三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号 商工労政課 0596-21-5512 |
ホームページ | 伊勢市ホームページ |
いなべ市
いなべ市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地 0594-86-7745 |
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ホームページ | いなべ市ホームページ |
大台町
大台町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒519-2404 三重県多気郡大台町佐原750番地 0598-82-3781 |
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ホームページ | 大台町ホームページ |
尾鷲市
尾鷲市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒519-3696 三重県尾鷲市中央町10番43号 0597-23-8112(総務課) |
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ホームページ | 尾鷲市ホームページ |
亀山市
亀山市では、市外からの移住を奨励するための取り組みとして、市内の空き家をリフォームする方を対象とした補助金制度が設けられています。この制度を活用することで、空き家を新たな住居としてリノベーションする際のリフォーム費用の一部が補助されます。
制度名 | 亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/3(上限30万円) |
対象者 | <対象者> 移住者(亀山市外に1年以上居住しており、亀山市内の空き家をリフォーム後、1月以内に居住(転入)する人) ※対象空き家に居住(転入)後のリフォームは、本事業の対象になりません。 ※対象の空き家に10年以上居住していただく必要があります。 ※工事前の申請が必要です。 <対象空き家> 新築から5年以上経過した戸建空家住宅(共同住宅・長屋は除く) |
対象工事 | ・居住用部分の工事(車庫、倉庫、外構、エアコンなどの容易に取り外しできる設備は除く) ・30万円以上の工事 ・「市内業者」または「県内の市外業者」による工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・移住促進のための空き家リフォーム支援事業費補助金交付申請書 ・リフォームの見積書 ・リフォームの内容が分かる図面 ・対象空き家が旧耐震基準(昭和56年5月31日以前に着工)で建築されている場合は、耐震診断結果報告書(耐震性が不足している場合は、耐震補強計画書の添付が必要) ・移住者が市外に居住していることを証明する書類(前住所地の住民票除票) ・対象空き家の不動産登記事項証明書 ・確約書 |
問い合わせ先 | 〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地 建設部建築住宅課住まい推進グループ 0595-84-5038 |
ホームページ | 亀山市移住促進のための空き家リフォーム支援事業詳細ページ |
川越町
川越町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地 059-366-7117 |
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ホームページ | 川越町ホームページ |
木曽岬町
木曽岬町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒498-8503三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地 0567-68-6100 |
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ホームページ | 木曽岬町ホームページ |
紀宝町
紀宝町では、町の魅力を再発見し、新たな移住者を迎え入れるための取り組みとして、空き家の改修工事を行う方を対象とした補助金制度が提供されています。この補助金を利用することで、空き家をリノベーションする際の一部の費用をサポートしています。
詳しい情報や申請に関する詳細は、紀宝町の公式ホームページや町役場で確認することができますので、移住を検討される方はそちらをご参照ください。
制度名 | 紀宝町空き家リノベーション支援事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/3(上限50万円) |
対象者 | <対象者> (1)移住者のうち、転入前の方は、工事完了後1ヶ月以内に転入する方 (2)移住者のうち、転入後にあっては転入した日から6ヶ月以内に交付申請を行う方 (3)移住者と売買契約又は賃貸契約を交わした空き家住宅の所有者 <対象物件> ・町内にある空き家住宅かつ耐震基準を満たすもの |
対象工事 | ・交付申請年度の2月末までに完了する工事 ・町内に本店又は支店若しくは営業所を有する建設業者による工事 ・次のいずれにも該当しないもの (1)建物でない外構工事 (2)容易に取り外しができるものを設置する工事 (3)建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事 (4)他の公的補助金、利子補給又は介護保険から支給される工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・交付申請書(様式第1号) <添付書類> ・リノベーション工事見積書(補助対象部分と対象外部分を明確にしたもの) ・耐震診断結果報告書(昭和56年5月31日以前に着工し、建築された物件の場合) ・町外に居住していることを証明する書類(住民票、戸籍附票等) ・紀宝町内に居住していることを証明する書類(住民票等)【転入後に申請する場合】 ・不動産登記事項証明書 ・確約書(様式第2号) ・移住者との契約書の写し(住宅の所有者が申請する場合) |
問い合わせ先 | 〒519-5701三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地 紀宝町役場企画調整課 0735-33-0334 |
ホームページ | 紀宝町空き家リノベーション支援事業詳細ページ |
紀北町
紀北町では、町の魅力をさらに高め、住民の生活環境を向上させるための取り組みとして、空き家バンクを活用した補助金制度を実施しています。この制度は、空き家を購入して町に転入・転居する方々を支援することを目的としています。
補助対象となる条件は、改修工事を行う空き家の購入者であり、改修工事に要する費用が一定の基準内であることが求められます。改修工事の内容や費用、申請方法に関する詳細は、町が指定する手続きや条件に準拠しています。
申請は改修工事を開始する前に行う必要があります。また、予算には限りがあるため、補助金の交付は先着順となります。予算が枯渇した場合、補助金の申請受付は終了となりますので、補助金の利用を検討している方は、早めの申請が推奨されます。
制度名 | 紀北町空き家改修補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限10万円) |
対象者 | ・空き家バンクを通して空き家を購入し、転入・転居した者、又は転入・転居予定の者※1。 ・売買契約日から起算して6か月を経過していないこと。 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと ・当該補助金の交付を受けたことがないこと ※1 転入・転居予定の者は、改修工事の完了日から起算して30日を経過する日又は改修工事の完了日の属する会計年度の3月末日のいずれか早い日までに、改修工事の対象となる空き家へ転入又は転居すること。 |
対象工事 | 1. 空き家バンクを通じて購入した空き家の改修工事であること 2. 年度内に改修工事(代金支払を含む)が完了すること 3. 紀北町内に本店、支店又は営業所を有する建設業者による工事であること 下記の工事は対象工事となりません。 ・外構工事 ・設備機器等を設置する工事のうち、設備機器等に係る費用 ・他の公的補助金、利子補給又は介護保険から支給される工事 等 |
申請方法 | 改修工事の着手前に申請 |
提出書類 | ・紀北町空き家改修補助金申請書(様式第1号) ・改修工事見積書 ・改修工事の内容がわかる図面・写真(平面図、立面図、断面図等) ・不動産売買契約書の写し 〈すでに転入・転居されている方〉 ・空き家に転入又は転居したことを証明する書類(住民票の写し等) 〈転入・転居予定の方〉 ・確約書(様式第2号) |
問い合わせ先 | 〒519-3292三重県北牟婁郡紀北町東長島769番地1 紀北町役場 企画課 0597-46-3113 |
ホームページ | 紀北町空き家改修補助金詳細ページ |
熊野市
熊野市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒519-4392三重県熊野市井戸町796 0597-89-4111 |
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ホームページ | 熊野市ホームページ |
桑名市
桑名市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒511-8601 三重県桑名市中央町二丁目37番地 0594-24-1131(総務課) |
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ホームページ | 桑名市ホームページ |
菰野町
菰野町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒510-1292 三重県三重郡菰野町大字潤田1250番地 059-391-1111 |
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ホームページ | 菰野町ホームページ |
志摩市
志摩市では、市外からの移住者やUIJ(Uターン・Iターン・Jターン)等を対象とした補助金制度を設けています。この制度は、市内に存在する空き家や空き建築物を、住宅や店舗併用住宅などとして再利用する際の改修費用をサポートするものです。
補助金の申請条件としては、移住を希望する方が市内の空き家や空き建築物を購入し、改修工事を行うことが必要です。補助対象となる改修費用は、市が設定する予算範囲内で行われます。
申請は改修工事を開始する前に行い、必要な手続きや条件に基づいて行われます。補助金の申請は先着順となり、予算が枯渇した場合は補助金の申請受付が終了します。そのため、補助金を利用したいと考えている方は、早めの申請が推奨されます。
制度名 | 志摩市移住促進空き家改修支援事業 |
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申請期間 | 令和6年4月10日~令和6年5月10日 ※この期間中に事前申込書を提出してください。 |
助成金額 | 対象費用の2/3(上限100万円) |
対象者 | この文章中、移住者とは6箇月以上市外に居住し、志摩市へ転入する者のことをいいます。 <補助対象者(すべての要件を満たすこと。)> (1) 次のいずれかに該当する移住者 ア 転入前にあっては完了実績報告日までに転入届を提出する者 イ 転入後にあっては転入した日から6箇月以内に補助金の交付の申請を行う者 (2) 補助金の交付を受けた日の属する月から起算して10年以上当該空き家住宅又は空き建築物を生活の本拠とする意思を有する者 (3) 市税の滞納がない者 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者 |
対象工事 | <対象とならない工事> (1) 着工中及び完成した工事 (2) 建物でない外構工事 (3) 容易に取外しができるものを設置する工事 (4) 建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事 (5) 他の公的補助金、利子補給または介護保険から支給される工事 |
申請方法 | 「事前申込書」へ必要事項を記入のうえ、下記まで直接ご提出ください。 直接提出することが難しく、郵送等を希望する場合は相談をしてください。 |
提出書類 | 事前申込書を提出 |
問い合わせ先 | 〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22 志摩市役所建設部営繕室 0599-44-0306 |
ホームページ | 志摩市移住促進空き家改修支援事業|志摩市 |
鈴鹿市
鈴鹿市では、市外からの転入者が市内の空き家を購入し、転入前に改修を行う際に、一定の条件を満たすことで改修費用の一部を補助する制度があります。
鈴鹿市では、市外からの転入者が市内の空き家を購入し、転入前に改修を行う際に、一定の条件を満たすことで改修費用の一部を補助する制度があります。
この補助金制度の目的は、市外からの転入を促進し、地域の空き家問題の解消と地域の活性化を図ることです。具体的には、改修前の空き家を購入し、改修工事を行うことで、市内に新たな住民を増やし、地域経済の活性化に寄与することを目指しています。
補助の申請条件や補助額、申請方法などの詳細は、鈴鹿市の公式ホームページや市役所で確認できます。一般的には、補助を受けるためには改修計画の提出や事前の相談が必要となる場合が多いです。また、補助金の額や申請期間には限りがある場合があるため、事前に詳細を確認し、必要な手続きを早めに行うことが重要です。
制度名 | 移住促進のための空き家リノベーション等補助制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/3(上限100万円) |
対象者 | <対象者> 市外から市内へ移住するために、空き家のリノベーションなどを行う方が対象です。 ・補助金の交付対象となる空き家に10年以上定住する意思がある移住者が対象です。 ・補助金の交付申請をする日の直前に、連続して1年以上市外に在住しており、実績報告をする日までに本市に転入する方が対象です。 ・補助金の交付申請時において、市外に在住しており、在住期間が連続して1年以上である方が対象です。 ・補助金の交付決定後、リノベーションを行い、実績報告する日までに本市に転入する方が対象です。 <対象建築物> 耐震性を有する空き家が対象です。 ・住宅(長屋住宅、共同住宅を除く)としてリノベーションなどを行うものが対象です。 ・過去に使用されたことがある空き家で、相当の期間を使用されていないものが対象です。 ・店舗併用住宅の場合は延べ床面積の過半が住宅用途であるものに限ります。 ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅は、耐震補強工事を行うなど耐震基準を満たすもの(リノベーションなどにより満たす場合を含む)が対象です。 ・建物の構造種別は問いません。 |
対象工事 | リノベーション等に要する費用が30万円以上である工事が対象です。 ・建物の全部または一部を、修繕、補修、模様替えするなどの改修工事や、住宅の機能を向上させるため、建物の一部に棟続きで増築する工事が対象です。 ・市内に本店・支店・営業所を有し、当該本店、支店または営業所において、契約書、請求書、領収書などを発行することができる建設業者が施工するものであること。 ・申請年度の3月1日までに完成する工事であること。 ・次に該当する工事は補助対象とはなりません。 ・新築や建替え工事。別棟の敷地内増築工事。 ・簡単に取り外しができる家具、設備機器などの設置工事(エアコンなども含む)。 ・高効率給湯器の設置工事。 ・門塀、植栽、カーポートなどの外構工事。 ・住宅以外の部分に係る工事。 ・他の公的補助金(利子補給補助を含む)や、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により住宅改修費が支給される工事。 |
申請方法 | 工事の着手前に申請書類を提出 |
提出書類 | ・補助金交付申請書(第1号様式) ・誓約書(第2号様式) ・世帯全員の住民票の写し (補助金の交付申請時において、市外に連続して1年以上在住していることがわかるもの) ・世帯全員の市税等の滞納がないことの証明書 ・空き家の売買契約書の写しまたは売買に関する同意書 ・空き家の外観及び内部がわかる写真および間取図 ・工事見積書の写し等 (補助金の対象となる工事内容および工事費の内訳がわかる書類) ・耐震基準を満たすことがわかる書類 ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅の場合 ⇒耐震診断結果報告書及び判定書、耐震基準適合証明書など(リノベーションなどにより、耐震基準を満たす場合は、耐震補強計画結果報告書および判定書など) ・昭和56年6月1日以降に着工された住宅の場合 ⇒建築確認通知書の写し、家屋課税証明書など |
問い合わせ先 | 〒513-8701三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号 住宅政策課 059-382-7616 |
ホームページ | 移住促進のための空き家リノベーション等補助制度|鈴鹿市 |
大紀町
大紀町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒519-2703三重県度会郡大紀町滝原1610番地1 0598-86-2212 |
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ホームページ | 大紀町ホームページ |
多気町
多気町では、移住や定住を促進するために、「多気町移住定住促進補助金」という新しい補助金制度を設けています。
補助金の具体的な内容や申請条件、申請方法などの詳細は、多気町の公式ホームページや町役場で確認できます。通常、補助を受けるためには、移住計画や定住後の生活設計などのプランを提出することが求められる場合が多いです。
制度名 | 多気町移住定住促進補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | <移住者・転出者向け> 対象経費の1/10(上限200万円+多気町へUターンされる方については、30万円を加算) <在住者向け> 対象経費の1/10(上限100万円) |
対象者 | ・20歳以上45歳未満(申請した日において)で配偶者の居る方またはひとり親の方 ・多気町外に対象世帯全員が3年以上住所を有する方、又は多気町外に対象世帯全員が3年以上住所を有していた方で、かつ、町内へ転入し住所を有してから2年以内の方 ・住宅を新築、中古住宅購入、中古住宅購入とリフォーム工事を行った方 ・住宅の所有者であり、住宅の所在地と同じ住所を有する方 ・世帯全員が市区町村民税を滞納していない方 ・購入した住宅で、7年以上居住する意志のある方 ・補助金の返還事項に同意できる方 ・多気町に過去10年継続して住民登録があった方 ・多気町へのUターンされる方 ※出生後から継続して10年以上多気町に住民登録があった方 |
対象工事 | リフォーム工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ⑴ 補助金交付申請書(様式第1号) ⑵ 世帯全員の住民票 ⑶ 戸籍謄本(※本籍地にて取得可能) ⑷ 世帯全員の戸籍の附票 (※本籍地にて取得可能) ⑸ 誓約書(様式第1号の2、様式第1号の3) ⑹ 土地と建物の登記事項証明書 ⑺ 新築住宅等の場合は、建築に係る契約の写し 中古住宅購入の場合は、売買契約の写し 中古住宅を購入し、リフォーム工事を行った場合は、リフォーム工事に係る契約書の写しとリフォーム箇所の工事前と工事後の写真 ⑻ 住宅の全景写真(撮影位置を変えて2枚) ⑼ 対象経費にかかる領収書、又は銀行振込控えの写し(支払ったことがわかる書類の写し) ⑽ 世帯全員の納税証明書(完納証明書)、もしくは非課税証明書 ⑾ 振込先口座が確認できる書類(口座の写し等) |
問い合わせ先 | 〒519-2181三重県多気郡多気町相可1600番地 企画調整課 企業振興係 0598-38-1124 |
ホームページ | 多気町移住定住促進補助金詳細ページ |
玉城町
玉城町では、町の活性化と定住人口の増加を目指して、空家の有効利用を促進するための「空家リフォーム事業補助金」を設けています。この補助金制度は、町内にある空家をリフォームや改修して、再び有効な住宅として利用されるよう支援することを目的としています。
補助金の内容や条件、申請方法などの詳細は、玉城町の公式ホームページや町役場で確認することができます。通常、補助を受けるには、改修計画の提出や町との相談が必要となる場合が多いです。
制度名 | 空家リフォーム事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 150万円を上限 |
対象者 | <対象者> 次の各号のすべての要件を満たす者とする。 (1)当該空家に係る売買又は貸借の契約の締結後6箇月を経過しない者であること。 (2)3年以上町外に居住している者で、この要綱の施行の日以後に玉城町に転入届を提出する者であること。 (3)所有者の3親等内の親族でないこと。 (4)申請時において、申請者又は同一世帯員が、納期の到来した租税公課等(以下「町税等」という。)を滞納していない者であること。 (5)交付を受けようとするリフォームについて、町の他の制度による補助や国、県の補助を受けていない者でないこと。 (6)玉城町暴力団排除条例(平成23年玉城町条例第1号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請のない者であること。 <対象空き家> 次の各号のいずれの要件にも該当する空家の改修とする。 (1)町内の建築業者(個人事業主含む。)が改修工事の主たる施工業者(元請業者)であること。 (2)空家の居住の用に供する部分(店舗、倉庫等の用途に係るものを除く。)に関し、機能向上のための修繕工事及び設備改善のための改修工事であること。 (3)補助金の交付決定後に補助対象工事に着工するものであること。 (4)補助金の交付決定を受けた年度内に工事を完了し、当該年度の末日までに実績報告書の提出ができること。 |
対象工事 | 機能向上のための修繕工事及び設備改善のための改修工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 玉城町空家リフォーム事業補助金交付申請書(様式第1号)等 |
問い合わせ先 | 〒519-0495三重県度会郡玉城町田丸114-2 玉城町役場 0596-58-8200 |
ホームページ | 空家対策事業補助金|玉城町 |
津市
津市では、市内の空き家の有効な利用を奨励するための「津市空き家有効活用推進事業補助金」を設けています。
この制度は、空き家のリノベーションや改修、または家財道具の整理・処分にかかる費用を支援するものです。リノベーションや改修によって空き家を再利用し、地域の景観や環境の改善を図るとともに、新しい住民の受け入れを促進することを目的としています。
補助金の具体的な内容や申請条件、申請方法については、津市の公式ホームページや市役所で詳細を確認することができます。一般的には、補助を受けるためには改修計画の提出や市との相談が必要となることが多いです。
制度名 | 津市空き家有効活用推進事業補助金 |
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申請期間 | 随時受け付けていますが、予算に限りがあります。 |
助成金額 | 対象費用の1/3(上限100万円) |
対象者 | <対象者> 次のいずれかに該当する人 ・工事完了後30日以内に津市へ転入届を提出する移住者 ・津市への転入届を提出した日の翌日から6カ月以内に補助金の交付申請を行う移住者 ・空き家の所有者であって、移住者と売買契約または賃貸契約を締結した人 ※移住者とは、三重県外に1年以上在住している人で、津市内に移住する人。移住後、改修された空き家に10年以上定住する予定の人<対象空き家> ・現に使用されていない本市の区域内に存する空き家(店舗併用住宅を含む。) ・耐震診断を満たす空き家(リノベーション等により耐震基準を満たすこととなる予定のものを含む。) ・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の区域外に存する空き家 |
対象工事 | 市内に本店、支店または営業所がある建設業者による次の工事 ・移住者のニーズに応じた多様なライフスタイルを実現するために必要な改修工事 ・補助金の申請後に着工し、申請年度内に完成する工事 ※外構工事、容易に取り外しができるものを設置する工事は対象になりません。 |
申請方法 | 事前に都市政策課までお問い合わせしてください |
提出書類 | (1)リノベーション等工事見積書 (2)リノベーション等の内容が分かる図面(平面図、立面図、断面図等) (3)耐震基準を満たすことを確認できる書類 (4)県外に居住していることを証明する書類(移住者のうち転入前の申請の場合に限る。) (5)住民票の写し(移住者のうち転入後の申請の場合に限る。) (6)不動産登記事項証明書(登記事項要約書を含む。) (7)移住者との契約書の写し(所有者等がリノベーション等を行う場合に限る。) (8)誓約書 |
問い合わせ先 | 〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号 津市役所 都市計画部 都市政策課 059-229-3290 |
ホームページ | 空き家有効活用推進事業補助金|津市 |
東員町
東員町では、新たに町に移住される方や転入を希望する方を対象に、空き家を改修して居住するための費用をサポートする補助金制度を設けています。
具体的な補助内容や申請条件、申請方法については、東員町の公式ホームページや町役場で詳細を確認することができます。通常、補助を受けるためには、改修計画の提出や事前の相談が必要となることが多いです。
制度名 | 空家リフォーム支援事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 改修工事に要する費用の2/3(100万円を限度)※1,000円未満切捨て |
対象者 | すべての要件を満たすこと ・町内に存する空き家住宅(おおむね一年以上居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの)であること。 ・補助対象者は、次のいずれかに該当する者であること。 ア移住者のうち、転入前にあっては完了実績報告日までに転入届を提出する者 イ移住者のうち、転入後にあっては転入した日から6月以内に補助金の交付の申請を行う者 ウ移住者と売買契約または賃貸契約を交わした空き家住宅の所有者 ※移住者とは、6月以上町外に居住している者で、東員町に令和3年4月1日以降に転入届を提出するもの。 ・対象工事は、県内に本店、支店または営業所を有する建設業者による改修工事で、補助金の交付の申請年度内の2月末日までに完了するものであること。 ・空き家住宅リフォーム工事は、耐震基準を満たすものであること。 ・補助金の交付月から起算して10年間住民登録を行う者であること。 |
対象工事 | <対象とならない工事> ・着工中及び完成した工事 ・建物でない外構工事 ・容易に取り外しができるものを設置する工事 ・建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事 ・他の公的な制度による補助金等の支給を受けている工事 |
申請方法 | 申請件数には限りがあり、建設課にて事前協議が必要 |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒511-0295三重県員弁郡東員町大字山田1600番地 東員町建設課都市計画係 0594-86-2809 |
ホームページ | 空家リフォーム支援事業|東員町 |
鳥羽市
鳥羽市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号 0599-25-1112 |
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ホームページ | 鳥羽市ホームページ |
名張市
名張市では、移住を希望する方や子育て世帯を対象に、空き家のリノベーションを促進するための2つの助成金制度を実施しています。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 名張市移住促進のための空家リノベーション支援事業 |
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申請期間 | 令和5年5月15日から令和5年11月30日まで(予算がなくなり次第終了) |
助成金額 | 改修費用の3分の1以内(上限100万円) |
対象者 | <対象建築物> ・名張市内にある概ね一年以上居住その他の使用がなされていない空家住宅又は空き建築物であること。 ・工事に係る空家住宅又は空き建築物は耐震性を満足するもの(当該事業のリノベーション等により耐震基準を満足する場合を含む。)であること。 <対象者> 次のアとイのいずれかに該当する者であること。 ア. 移住者のうち、補助金交付の決定の日の翌日から、工事が完了した日から起算して30日を経過する日までの間に転入届を提出する者 イ. 移住者と売買契約または賃貸契約を交わした空家住宅又は空き建築物の所有者 |
対象工事 | ・補助対象者が実施するリノベーション等(外構工事や容易に取り外しができるものを設置する工事等を除く)で補助金交付申請年度の2月末までに工事が完了するものであること。 ・市内に本店、支店又は営業所を有する建設業者によるものであること。 |
申請方法 | 事前に営繕住宅室までお問い合わせのうえ、申請 |
提出書類 | ・【様式第1号】移住促進のための空家リノベーション支援事業費補助金交付申請書 ・【様式第2号】確約書 ・【様式第2号の3】同意書 ・その他添付書類 |
問い合わせ先 | 〒518-0492三重県名張市鴻之台1番町1番地 都市整備部 営繕住宅室 0595-63-7740 |
ホームページ | 名張市ホームページ |
制度名 | 名張市子育て世帯に対する中古住宅等リノベーション支援事業 |
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申請期間 | 令和5年5月15日から令和5年11月30日まで(予算がなくなり次第終了) |
助成金額 | 改修費用の3分の1以内(上限80万円) ※ただし、空き家バンクを利用して購入・賃借した中古住宅等を改修する場合の上限は100万円 |
対象者 | <対象建築物> ・名張市内にある概ね一年以上居住その他の使用がなされていない中古住宅等であること。 ・工事に係る中古住宅等は耐震性を満足するもの(当該事業のリノベーション等により耐震基準を満足する場合を含む。)であること。 <対象者> 次のアとイのいずれかに該当する者であること。 ア. 子育て世帯の移住者のうち、補助金交付の決定の日の翌日から、工事が完了した日から起算して30日を経過する日までの間に転入届を提出する者 イ. 子育て世帯の移住者と売買契約または賃貸契約を交わした中古住宅等の所有者 |
対象工事 | ・補助対象者が実施するリノベーション等(外構工事や容易に取り外しができるものを設置する工事等を除く)で補助金交付申請年度の2月末までに工事が完了するものであること。 ・市内に本店、支店又は営業所を有する建設業者によるものであること。 |
申請方法 | 事前に営繕住宅室までお問い合わせのうえ、申請 |
提出書類 | ・【様式第1号】子育て世帯に対する中古住宅等リノベーション支援事業費補助金交付申請書 ・【様式第2号】確約書 ・【様式第2号の3】同意書 ・その他添付書類 |
問い合わせ先 | 〒518-0492三重県名張市鴻之台1番町1番地 都市整備部 営繕住宅室 0595-63-7740 |
ホームページ | 名張市ホームページ |
松阪市
松阪市では、三世代同居・近居を奨励するための取り組みを行っています。詳しい補助内容や申請方法については、松阪市の公式ホームページや市役所での情報提供を通じて確認できます。
制度名 | 三世代同居・近居支援補助事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 三世代同居・近居世帯の住環境を整備するための新築や購入に係る工事請負契約金額または売買契約金額や増改築・リフォームに係る工事に要した費用(総額20万円以上であること)の2分の1の額または上限額(同居30万円、近居20万円)のいずれか低い方の額を補助。 |
対象者 | (1)「親世帯もしくは子世帯のどちらか」又は「両世帯」が市外から転入すること ※他市町村へ転出してから1年以内に転入の場合は対象外となります。 (2)同居もしくは近居(同小学校区もしくは直線距離1km以内)を開始した世帯であること (3)「転入日」と「住宅の引渡し日もしくは増改築・リフォームの完成日」の期間が1年以内であること ※仮住まいで事前に転入される場合は、同居・近居までの期間が1年以内であること。 (4)孫が中学3年生までであること (5)松阪市の市税の滞納がないこと (6)三世代同居・近居の状態が1年以上継続すること |
対象工事 | 住宅の取得(新築・購入)及び増改築・リフォーム |
申請方法 | 対象者の要件(3)の遅い方の日から6か月以内に必要書類を揃えて申請 |
提出書類 | ・松阪市三世代同居・近居支援補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号) ・誓約書(様式第2号) ・松阪市三世代同居・近居支援補助金交付調査書(様式第3号) ・市税等調査同意書(様式第4号) 等 ※別世帯の場合はそれぞれの押印が必要です。 |
問い合わせ先 | 〒515-8515 松阪市殿町1340番地1 こども局こども支援課こども係 0598-53-4081 |
ホームページ | 三世代同居・近居支援補助事業|松阪市 |
南伊勢町
南伊勢町では、空き家の有効活用と町内への移住・定住を促進するための取り組みとして、「空き家バンクリフォーム補助金」を実施しています。
リフォームを検討している方は、南伊勢町の公式ホームページや町役場での詳細な情報を確認し、補助金制度を最大限に活用して、快適で魅力的な町での新生活をスタートさせてみてはいかがでしょうか。
制度名 | 空き家バンクリフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限150万円 |
対象者 | ・南伊勢町空き家バンク制度により成約した物件であること.。 ・対象物件のリフォーム工事であること。 ・申請時に満18歳以上45歳以下であること。ただし、子どもを監護している2親等以内の親族はこの限りではない。 ・対象物件に10年以上定住することを誓約すること。 ・申請時に本人及びその世帯員が税等に滞納がないこと。 ・対象物件の所有者との関係が親族でないこと。 |
対象工事 | 台所、トイレ、風呂、居室、内壁、外壁及び屋根等の居住に係るリフォーム工事 |
申請方法 | ・南伊勢町空き家バンクリフォーム補助金交付申請書(様式第 1 号) <添付書類> (1) 工事に係る費用の明細書及び見積書の写し (2) 工事の内容がわかる図面(平面図等) (3) 対象物件の外観及び施工予定箇所の工事着工前写真 (4) 空き家バンク利用に係る売買又は賃貸借契約書の写し (5) 定住宣誓書(様式第 2 号) (6) 対象物件とその土地の登記事項証明書(賃貸の場合は、固定資産税評価証明書も可) (7) 町税等納入状況確認承諾書(様式第 3 号) (8) 戸籍謄本(移住者の場合は戸籍の附票も合わせて提出) (9) その他町長が必要と認める書類 |
提出書類 | ・交付申請書 ・定住宣誓書 ・町税等納入状況確認承諾書 ・補助金実績報告書 ・補助金交付請求書 |
問い合わせ先 | 〒516-0194 三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057 南伊勢町役場 まちづくり推進課(南勢庁舎) 0599-66-1366 |
ホームページ | 空き家バンクリフォーム補助金|南伊勢町 |
御浜町
御浜町では、空き家の有効な利活用を更に進めるために、従来の空き家改修補助金制度を拡充することが決定されました。この制度の改正により、さらに多くの方々が空き家のリフォームや活用を手軽に行えるようになります。
制度名 | 御浜町空き家改修補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 改修費用の1/2(最大5万円) |
対象者 | ・売買契約の締結により空き家を取得した者又は賃貸借契約を締結した賃貸人若しくは賃借人 ・契約締結後6月以内に改修工事を行う者 ・年度内に改修工事が完了すること |
対象工事 | <対象外となる工事> ・建物でない外構工事 ・容易に取り外しができるものを設置する工事 ・建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事 ・改修工事費用の一部または全部が他の公的な補助金、助成金、利子補給、介護保険等より支給される工事。 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・(様式第1号)御浜町空き家改修支援事業補助金交付申請書 ・(様式第2号)確約書 ・(様式第4号)御浜町空き家改修支援事業完了実績報告書 ・(様式第6号)御浜町空き家改修支援事業補助金請求書 |
問い合わせ先 | 〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1 企画課 企画係 05979-3-0507 |
ホームページ | 御浜町空き家改修補助金|御浜町 |
明和町
明和町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒515-0332三重県多気郡明和町大字馬之上945 0596-52-7111 |
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ホームページ | 明和町ホームページ |
四日市市
四日市市では、新たな生活を始める子育てや若年の夫婦世帯の方々を応援するための「三世代同居等支援事業」があります。
制度の詳細や申請方法については、四日市市の公式ホームページや市役所での情報提供をご確認ください。新しい生活のステップを踏み出すためのサポートが、この制度を通じて可能となっています。
制度名 | 三世代同居等支援事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 工事費の1/3(上限50万円) |
対象者 | ・子世帯(子育て世帯【18歳未満の子を有する世帯】または若年夫婦世帯【夫婦のいずれかが40歳未満の世帯】)とその親世帯 ・三世代同居等を予定している者または令和2年4月1日以降に三世代同居等を開始した者で開始した日から2年以上が経過していないこと ・昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手したものは、耐震性を確保すること等 |
対象工事 | 住宅の機能若しくは性能を維持し、又は向上させるため、住宅及び住宅の一部について行う改修、改築、増築、建替えに係る工事 |
申請方法 | 事前相談が必要 |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒510-8601四日市市諏訪町1-5 四日市市役所都市整備部都市計画課(市役所4階) 059-354-8272 |
ホームページ | 四日市市の住み替え支援事業|四日市市 |
度会町
度会町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒516-2195 三重県度会郡度会町棚橋1215番地1 0596-62-1111 |
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ホームページ | 度会町ホームページ |
三重県で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点
外壁塗装の助成金を受けるためには、多くの自治体で工事に取り掛かる前の申請が必要です。
また、助成金の申請期間があり、予算や件数に上限が設定されている場合もあります。
三重県の外壁塗装助成金は申請期間が年をまたぐ制度も多く、先着順の場合もあります。そのため、助成金を利用したい場合は早めに申請することが重要です。
なお、工事が終了してからの申請はできない場合もあるため、工事前に自治体の要領をよく確認することが必要です。
その他、具体的な申請条件は下記の通りとなっています。
助成金の申請条件
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員と生計を一にする配偶者でないこと
- その後その住宅に居住すること
結婚・新生活支援等の共通条件
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が400万円未満であること(夫婦の合計年収が540万円未満の条件を設けている市町村もあります)
- 夫婦の双方または一方の住民登録が対象市町村内であること
- 市町村民税等に滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
三重県で外壁塗装の助成金を申請する際は、基本的に市町村内の外壁塗装業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。
また、市町村内の業者を利用することで上限や補助率がアップするケースもあります。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装業者に依頼しましょう。
三重県で外壁塗装の助成金を申請する手順
まずはお住いの自治体が外壁塗装の助成金や補助金を行っているか確認しましょう。
自治体から助成金・補助金が出ることがわかったら、続いて指定の業者に外壁塗装の工事費用の見積もりを出します。
見積価格がわかったら、続いて申請書を提出します。
申請が受理されたのち外壁塗装工事を開始します。
工事が完了したら、業者に作業完了報告書を作成してもらい、自治体に提出します。
自治体で作業完了報告書の内容を審査します。
審査に問題なければ助成金・補助金が指定口座に振り込まれます。
外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問
外壁塗装で助成金や補助金がもらえるのはなぜ?
なぜ外壁塗装に助成金や補助金が支給されるのか? 外壁塗装を行う際、特定の条件を満たすと、自治体から助成金や補助金を受け取ることができることがあります。これは、各自治体が地球温暖化の抑制やヒートアイランド現象への対策を推進するために、エコリフォームを支持しているからです。
外壁塗装の助成金や補助金の相場はいくら?
外壁塗装の助成金は、通常工事費用の10分の1から3分の1程度が支給されます。一般的な外壁塗装の費用相場が80万円から120万円程度であることを考えると、具体的な支給金額は8万円から40万円程度になることが想定されます。
外壁塗装の助成金を申請する流れは?
受給の条件や申請書類は自治体によって異なりますが、一般的な手続きについてご紹介します。
- 自治体の助成金・補助金を調べる
- 業者に見積もってもらう
- 自治体に申請書を提出
- 外壁塗装工事の開始
- 作業完了報告書を提出
- 自治体による審査
- 助成金・補助金の振込
助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法
外壁塗装費用を節約するためのヒントをお伝えします。もし外壁塗装の助成金や補助金を受け取れなかった方は、以下で紹介する方法を実践して、費用を抑えて依頼してみてください。
- 火災保険を活用する
- 住宅ローン減税を活用する
- 外壁塗装業者に依頼する
- 複数業者を比較する
火災保険を活用する
台風、突風、竜巻、雹(ひょう)災、雪災などの災害によって外壁が損傷した場合、火災保険の適用が考えられます。
外壁塗装における火災保険の適用条件は以下の通りです。
- 外壁の補修が災害によるものであること
- 事故発生から3年以内であること
ただし、火災保険の適用は契約内容に依存します。保険の約款を細かく確認し、補償範囲や適用条件を把握することが重要です。
住宅ローン減税を活用する
外壁塗装に関して、助成金や火災保険に加えて利用できる制度として、住宅ローン減税があります。
住宅ローン減税は、住宅購入の際に借り入れた住宅ローンに対して所得税が軽減される制度です。
外壁塗装において住宅ローン減税を受けるための条件は以下の通りです。
- 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
- リフォームローンを利用して外壁塗装を行うこと
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
さらに、床面積や耐震基準、居住開始日などの条件を満たすことで、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。
外壁塗装業者に依頼する
外壁塗装の依頼先として、大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店などがありますが、費用を節約したい場合は外壁や屋根の塗装を専門に行っている外壁塗装業者に依頼することをおすすめします。
大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店は下請け業者に仕事を委託することが一般的であり、その際に仲介手数料が追加で発生することがあります。仲介手数料は最終的にお客様負担となるため、相場よりも高額になりがちです。
一方で、外壁塗装業者に直接依頼することで仲介手数料が発生しないため、結果的に工事費用が安く抑えられます。
複数業者を比較するために相見積もりを行う
外壁塗装を業者に依頼する際は、必ず複数業者を比較するために相見積もりを行いましょう。相見積もりを行う際は、金額以外にも施工内容にも注意しましょう。
施工内容に関して、見積もりでチェックする項目は以下の通りです。
- 仮設足場組立解体費用
- 飛散防止シート
- 高圧洗浄
- 下地処理
- 養生
- 外壁下塗り
- 外壁中塗り
- 外壁上塗り
- 付属部塗装
- 処分費・清掃費など
金額の安さだけでなく、業者を選ぶ際には適正価格かどうか、施工内容に怪しい点はないかなどを確認し、納得のいく業者に依頼しましょう。
外壁塗装の悪質業者を見抜く方法
残念ながら、外壁塗装業者の中には見積もりとは大きく異なる高額な請求などを行う悪質業者も存在します。外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事に関する相談件数も年々増加しています。悪質業者は見分けがつきにくいですが、突然の訪問や急かす契約などが特徴ですので、慌てずに契約する前に注意が必要です。
外壁塗装業者を選ぶ際には、以下のポイントに注目することで悪質業者を見抜くことができます。
- 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格を持っているかどうか
- 見積もり段階でのキャンセルが可能かどうか
- 訪問販売の場合はクーリング・オフの説明があるかどうか
- 保証やアフターサービスの内容がしっかりしているかどうか
- 見積もりに不明な箇所がないかどうか
- 価格、実績、口コミが信頼できるかどうか
外壁塗装は特別な免許や許可がなくても行うことができますが、ちゃんと関連資格や塗装工事業許可を持っており、丁寧な施工内容の説明や真摯な対応が見られる業者は信頼性が高いと言えます。
ガイマニが外壁塗装の優良業者をご紹介可能します
「ガイマニ」は、元塗装職人で自称「外壁塗装マニア」が運営する外壁塗装見積もりサイトです。中立した第三者機関の立場で、お客様のご要望やご希望に沿った外壁塗装業者をご紹介いたします。
おすすめの外壁塗装業者が見つかる
24時間受付中(年中無休)