新潟県で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ
新潟県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は23ヶ所あります。そのうち、条件付きで助成金を補助している自治体は6ヶ所です。
その他にも、塗料の種類に指定があったり、他のリフォーム工事を行うと外壁塗装も対象になったり、空き家や店舗、事務所に限定する助成金もあります。
この記事では、新潟県の各自治体が行っている助成金に関して詳しくまとめてありますので、ぜひご参考にしてみて下さい。
新潟県が行っている助成金・補助金
新潟県では、建物の耐震改修に対して補助を行う「耐震すまいづくり支援事業」や高齢者のためのバリアフリー工事に対して助成を行う「高齢者・障害者向け安心住まいる整備補助事業」などがありますが、屋根塗装や外壁塗装といったリフォームに利用できる助成金・補助金はありません。
ただ、県内の各自治体では屋根塗装や外壁塗装に活用できる助成金・補助金があります。下記で詳しくご紹介していますので、参考にしてみてください。
新潟県内で助成金・補助金が使える自治体一覧表
新潟県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は以下の23ヶ所となります。
市区町村 | 助成金制度名 | 助成金額 |
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阿賀野市 | 住宅リフォーム支援事業 | 25万円 |
阿賀町 | 中古住宅改修奨励金 | 100万円 |
出雲崎町 | 出雲崎町住宅リフォーム助成金 | 10万円 |
出雲崎町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金 | 120万円 | |
出雲崎町街なみ整備助成金 | 200万円 | |
魚沼市 | 住宅リフォーム支援事業 | 20万円 |
小千谷市 | 小千谷市住宅エコリフォーム補助金 | 10万円 |
柏崎市 | 住まい快適リフォーム事業 | 35万円 |
リフォーム補助金を活用して空き家に住み替えてみませんか | 85万円 | |
五泉市 | 五泉市住宅リフォーム事業補助金 | 20万円 |
佐渡市 | 住宅リフォーム支援事業補助金 | 30万円 |
空き家改修費等補助事業 | 80万円 | |
三条市 | 三条市すまい快適断熱リフォーム補助金 | 10万円 |
新発田市 | 住宅リフォーム支援事業 | 45万円 |
聖籠町 | 聖籠町暮らし応援事業 | 100万円 |
関川村 | 関川村住宅リフォーム補助金交付事業 | 25万円 |
関川村空き家リフォーム補助金 | 200万円 | |
胎内市 | 胎内市住宅リフォーム補助金 | 100万円 |
移住定住促進住宅リフォーム補助金 | 50万円 | |
田上町 | 田上町暮らし応援リフォーム補助金 | 15万円 |
津南町 | 津南町空き家改修事業補助金 | 50万円 |
燕市 | 燕市住宅リフォーム助成事業 | 10万円 |
十日町市 | 住宅リフォーム補助金 | 10万円 |
長岡市 | 長岡市一般住宅リフォーム支援事業 | 5万円 |
新潟市 | 健幸すまいリフォーム助成事業 | 10万円 |
空き家活用推進事業 | 200万円 | |
南魚沼市 | 「みんな住マイル」改修補助金 | 25万円 |
中古住宅リフォーム補助金 | 100万円 | |
妙高市 | 住宅取得等支援事業補助金 | 80万円 |
妙高市安全・快適住まいづくり支援事業 | 10万円 | |
店舗等リフォーム支援補助金 | 40万円 | |
村上市 | 村上市未来に向けた住まいづくり推進事業補助金 | 20万円 |
弥彦村 | 住宅リフォーム助成事業 | 10万円 |
空き家住宅リフォーム助成事業 | 10万円 |
阿賀野市
阿賀野市では、住宅リフォーム支援事業を利用して、おトクに外壁塗装を行うことが可能です。ただし、予算枠に達した場合、受付期間中でも申し込みが受け付けられなくなることがありますので、早めの申請がおすすめです。
制度名 | 住宅リフォーム支援事業 |
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申請期間 | 令和6年4月1日~ (土曜日・日曜日・祝日除く) ただし、申し込みが予算枠に達した場合、受付期間中でも受け付けを終了させていただきます。 |
助成金額 | 工事費が20万円未満の場合は補助の対象となりません。1,000円未満の端数は切り捨てとします。 補助対象工事費に要する経費の20%(上限15万円) さらに多世代世帯(親と子と孫で同居する世帯)に該当される方は対象工事費の20%(上限10万円)を上乗せします。 以前に本事業による補助を受けた方は、上限額15万円までの差額分が補助上限額となります。(下水道接続補助を受ける方も上限額15万円までの差額分が補助上限額となります。)多世代世帯の加算についても上限額10万円までの差額分が補助上限額となります。 |
対象者 | 阿賀野市に居住し、住民登録を有し、当市に納入すべき市税、国保税、下水道受益者負担金及び集落排水事業分担金を滞納していない方。 ・ 定住を目的として市内の空き家住宅をリフォームする方(市外の方を含む)で当市に納入すべき市税等の滞納がないこと。 ・ 過去に本事業を利用したが、補助金交付額が上限に満たない方。 ・ 過去に本事業で補助金を受けた方で、その補助を受けた日(補助を受けた年度の4月1日)から10年を経過した方(平成 24 年度以前に補助を上限額全額受けた方)。 ・下水道早期接続支援事業補助金を受けられる方(受けられた方を含む)で本事業の補助金交付額が上限に満たない方。 ※過去に利用した住宅リフォーム支援事業と下水道早期接続支援事業の補助金を合算して、補助金交付額が本事業の上限額に達した方は対象となりません。 ※住宅リフォーム補助上限額から下水道接続補助分を差し引いた額が、上限額を超える方は対象となりません。 |
対象工事 | 補助対象となる住宅 ・補助対象者が市内に所有し、自ら居住している既存の住宅。(共同住宅、賃貸住宅は除く。) ・ 既に住宅用火災警報器が設置されていること、または本リフォーム工事において新たに住宅用火災警報器を設置すること。 下水道及び集落排水供用開始区域内の住宅については、既に下水道及び集落排水へ接続している又は改修工事において下水道及び集落排水へ接続する住宅。 下水道未接続の場合や下水道の供用開始区域外の場合は、あらかじめ上下水道局へご相談ください。 ・店舗・事務所併用住宅の場合は住宅部分のみ補助対象とする。 ・ 個人が定住を目的として再生する市内の空き家住宅。 補助の対象となる工事について 工事費が20万円以上で次のような工事を対象にしています。 ※雪下ろし命綱固定アンカー等の設置工事のみを行う場合については、工事費10万円以上の工事が対象となります。 ・住宅の修繕、補修、改修、一部改築及び増築のための工事 ・壁紙の張り替え、屋根、外壁の塗り替え等住宅の模様替えのための工事 ・住宅の防犯用設備若しくはフェンスの設置等の防犯機能の付加又は強化のための補助対象となる工事 ・下水道、集落排水への切り替え工事(台所、浴槽、便所等水回りの汚水等を全て下水道に接続する工事に限る。) ・屋根の葺き替え工事 ・風除室、サンルームの設置(屋根、壁で囲まれているものに限る。) ・住宅の増改築等や下水道接続工事等に伴う植木や庭の支障物の撤去・移動・復元 ・防犯の目的で生垣を植える工事 ・雪下ろし命綱固定アンカーや転落防止柵の設置工事※ ・太陽光パネルの設置工事 ・アスベストの除去 等 |
申請方法 | 工事着手前に事前に申請が必要です。申請時点で着手している工事や申請手続き中に着手するものは対象外となります。 |
提出書類 | ①阿賀野市住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書 (第1号様式) ②事業計画書 ③固定資産(土地・家屋)課税明細書の写し又はこれにかわるもの ・所有者又は納税義務者に税務課から毎年送付している、固定資産税納税通知に同封されていますので、その写しを添付してください。 無い場合は、それにかわる「土地・家屋名寄帳」を税務課から入手し、添付してください。 ※支所でも入手可能です。交付手数料がかかります。 ※家屋所有者以外の方が入手される場合は、委任状が必要です。 ④工事見積書 ・明細書と工事店の押印があるものを添付してください。 ※下水道早期接続補助と併用される方は、上下水道局に提出する見積書の写しもあわせて添付してください。 ⑤写 真 ・リフォームする住宅の全景写真 ・補助対象工事を行う住宅等の現況及び工事施工個所の写真 ・火災警報器が既に設置済みの場合、設置状況がわかる写真 ⑥図 面(状況により添付してください。) ・屋根工事・下水道接続工事・増改築等がある場合は工事箇所や工事内容がわかる図面 ⑦住民票(多世代世帯に該当する場合は添付してください。) ・リフォーム補助該当住宅に住まわれる方全員分の住民票 ⑧案内図 ・住宅地図 等 ⑨その他書類(状況により添付してください。) ・下水未供用区域(まだ使用できない区域)にお住まいの方は、下水道接続確約書 ・リフォーム工事とあわせて下水道接続工事をする場合は、下水道接続工事の見積書 ・空き家をリフォームされる場合は、売買契約書の写し又は登記事項証明書 ・空き家をリフォームされる場合は、定住確約書 ・その他必要と思われる資料 |
問い合わせ先 | 〒959-2092新潟県阿賀野市岡山町10番15号 産業建設部 建設課 都市計画建築係 0250-61-2480 |
ホームページ | 住宅リフォーム支援事業詳細ページ |
阿賀町
阿賀町では、中古住宅改修奨励金を活用することで、おトクに外壁塗装を行うことができます。助成金の上限は50万円となっており、阿賀町内の事業者と契約した住宅が対象となります。
制度名 | 中古住宅改修奨励金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | U・Iターン者 奨励内容 町内業者と契約した住宅改修費用の50%(上限50万円) (注意) 加算措置:高校生以下の子ども1人につき10万円 親世帯同居20万円 加算措置の上限額 50万円 新婚世帯 奨励内容 町内業者と契約した住宅改修費用の50%(上限50万円) (注意) 加算措置:親世帯同居20万円 加算措置の上限額 20万円 子育て世帯 奨励内容 町内業者と契約した住宅改修費用の50%(上限20万円) (注意) 加算措置:高校生以下の子ども1人につき10万円 親世帯同居20万円 加算措置の上限額 50万円 |
対象者 | ・阿賀町に住民登録をしている者又は住居完成後に住民登録をすることが確実な者 ・企業等に就職し、1年以上の雇用期間が見込まれる者又は町内で新たに農林水産業に就業する者若しくは新たに個人事業を営む者。ただし暴力団等の反社会勢力関係者を除く。 ・生計を一にする世帯全員が、納付すべき納期限の到来した町税等を完納している者 ・町内に中古住宅を取得し、その住宅の改修(改修費用が50万円以上の場合に限る。)を行った同一世帯内に公務員がいないU・Iターン者又は新婚世帯若しくは子育て世代 |
対象工事 | 町内業者と契約した住宅 |
申請方法 | 申請者は、書類を添えて町長に提出しなければならない |
提出書類 | 1.阿賀町移住定住促進奨励金交付申請書(様式第1号) 2.阿賀町移住定住促進奨励金(様式第2号) 3.雇用契約のある場合は、就労証明書(様式第3号) 4.個人事業主の場合は、開業・廃業等届出書の写し又は営業が証明できる書類 5.農林水産業に就業する者の場合は、就労が証明できる書類 6.申請者及び同一世帯全員の町税等の滞納がないことを証する書類 7.U・Iターン者の場合は、前居住地及び転入日を確認できる書類 8.新婚世帯の場合は、婚姻日が確認できる書類 9.子育て世帯の場合は、高校生以下の子どもを有することを証明できる書類 10.新卒者の場合は、卒業年月日が確認できる書類 11.その他町長が奨励金の交付に関し必要と認める書類 12.支払証明書または領収書 13.登記事項証明書 14.居住証明書 15.写真 |
問い合わせ先 | 〒959-4495新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 まちづくり観光課 0254-92-4766 |
ホームページ | 中古住宅改修奨励金詳細ページ |
粟島浦村
粟島浦村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒958-0061新潟県岩船郡粟島浦村字日ノ見山1513-11 0254-55-2111 |
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ホームページ | 粟島浦村ホームページ |
出雲崎町
出雲崎町では、出雲崎町住宅リフォーム助成金、出雲崎町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金、出雲崎町街なみ整備助成金の3つの助成金制度が提供されています。これらの制度を利用することで、住宅のリフォームや新生活スーパー住まいの取得、街なみ整備に関する費用の一部を補助してもらえます。
制度名 | 出雲崎町住宅リフォーム助成金 |
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申請期間 | 申請受付期日:令和6年11月29日まで(※ブロック塀等撤去工事除く。) ※予算に限りがありますので、途中で締切ることがあります。 ※助成金の交付決定を受けてから着手し、令和7年1月20日までに実績報告書が提出することができる工事が対象となります。 |
助成金額 | 対象工事費が20万円以上(税込) 一般リフォーム工事 助成金の率 20% 限度額 10万円 |
対象者 | ・対象となる方 住宅の所有者本人又は所有者の2親等以内の親族の場合は、次の①から③の全てに該当する者 転入者等の場合は、②、③の両者に該当する者 ① 本町の住民基本台帳に記録されている者 ② 町に納入すべき税金、諸料金について滞納の無い者 ③ 住宅用火災警報器を住宅の適切な場所に設置済み、又は施工と同時に設置する者 ・対象となる住宅・塀、門柱 (1)町内の個人所有の既存住宅で、次の①、②のいずれかに該当するもの ① 所有者本人又は2親等以内の親族が現に居住している住宅 ② 定住する目的で転入する者が所有する住宅または、取得する住宅 (2) |
対象工事 | ① 一般リフォーム工事 住宅の機能の維持及び向上のために行う改修、修繕、一部増築又は模様替えの工事で、新築工事や解体工事を除くもの ※電気、ガス、水道、下水道等の工事と同時に設置する灯具、器具、機器などの製品価格は、1個(1組)5万円を上限として計上することができます。 ② いきいきリフォーム工事 60 歳以上の者や障害者等が居住する住宅の、バリアフリー工事を含む一般リフォーム工事 ※バリアフリー工事及び当該工事と併せて同時に購入する浴槽手すり、スロープ、踏み台などの個人住宅内での移動を補助する器具類に係る経費も計上することができます。 |
申請方法 | 助成金の申請をする方は、下記お問い合わせ(建設課 管理係)まで、ご連絡ください。 工事事業者と契約を行う前に交付申請が必要となります。 |
提出書類 | 一般リフォーム工事 ・交付申請書(様式 第1号) ・工事概要書(様式 別紙1) ・申請者の住民票及び現に居住する者の住民票 ・申請者及び所有者の納税証明書(様式 証明願) ・資産証明書その他住宅の所有者が分かる資料 ・(所有者と申請者が異なるとき)建物所有者承諾書(様式 別紙2) ・助成対象工事に係る見積書の写し ・施工範囲が分かる施工前のカラー写真 ・その他 いきいきリフォーム工事 ・交付申請書(様式 第1号) ・工事概要書(様式 別紙1) ・申請者の住民票及び現に居住する者の住民票 ・申請者及び所有者の納税証明書(様式 証明願) ・資産証明書その他住宅の所有者が分かる資料 ・(所有者と申請者が異なるとき)建物所有者承諾書(様式 別紙2) ・申請者又は世帯員が高齢者等世帯の構成員であることが分かる書類で次のいずれかの写し ①住民票 ②身体障碍者手帳等 ・助成対象工事に係る見積書の写し(バリアフリー経費とそれ以外の経費を分けて記載すること) ・施工範囲が分かる施工前のカラー写真 ・その他 工事完了後に必要な書類 ・実績報告書(様式 第5号) ・助成対象工事に係る契約書、領収書の写し ・助成対象工事の実施箇所に係る施工前、施工中及び施工後のカラー写真 ・住宅用火災警報器の設置状況が分かるカラー写真 ・その他 |
問い合わせ先 | 出雲崎町大字川西140番地 建設課 管理係 0258-78-2296 |
ホームページ | 出雲崎町住宅リフォーム助成金詳細ページ |
制度名 | 出雲崎町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金 |
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申請期間 | 令和6年11月29日まで ※予算に限りがありますので、途中で締切ることがあります。 ※原則、申請年度内(3月31日まで)に完了できる工事が対象となります。 |
助成金額 | ① 補助金の交付額は、基本額を50万円とし、次に掲げる率を交付対象事業費に乗じた額を加算した合計額(1万円未満の端数は切り捨て)となります。 なお、補助金の上限額は120万円で、交付対象事業費が112万円未満の場合、交付額は対象事業費の100分の50となります。 ②リフォームのみの場合は、対象工事費が50万円以上の工事が助成対象となります。 |
対象者 | ・対象となる方 補助金申請の日において、次の①又は②、若しくはいずれにも該当する方 ① 子育て・若年者 (中学生以下の者を扶養する方または、40歳以下の方 ※結婚されている場合、夫婦ともに40 歳以下の方) ② 出雲崎町に定住を希望する転入者 ③ 町内に主たる事業所を有し、住宅関連事業を営む法人若しくは個人又はこれに準ずると町長が認めた者に施工させる者 ・その他の要件 次の①、②、③の全てに該当する方 ① 補助対象となる方が、当該住宅に5年を超えて居住すること。 ② 補助対象となる方とその世帯員の全員について、出雲崎町に納付すべき公租公課、料金等及び使用料等に滞納がないこと。転入世帯の方は、転入前の市町村税に滞納がないこと。 ③ 住宅用火災警報器を住宅の適切な場所に設置済み、又は施工と同時に設置すること。 |
対象工事 | ・定住することを目的とした住宅のリフォーム工事(50 万円以上の工事) ・住宅の取得およびそれに併せて行われるリフォーム工事 |
申請方法 | 補助金の申請をする方は、下記お問い合わせ(建設課 管理係)まで、ご連絡ください。 契約等を行う前に、申出書の提出が必要となります。 |
提出書類 | 申込み時に必要な書類 申出書・・・(様式 第1号) 住宅の位置図(付近見取図)、各階の平面図 (リフォーム工事の場合)リフォーム工事の概要が分かる図面等及び着手前写真 見積書の写し (申請者の所有物でない住宅等のリフォーム工事を行う場合)所有者の承諾書・・・(様式 第2号) 証明願・・・(様式 第3号 取得可能な最も新しいもの) ※住民でない場合は、住所地の市町村の納税証明書 申請者の住民票(世帯用) (親と同一世帯でない場合)申請者の戸籍謄本及び親等の住民票 ・中間報告時に必要な書類 中間報告書・・・(様式 第4号) 請負又は売買契約に係る契約書の写し (申出書添付の見積書と契約書の金額とが異なる場合)契約書の根拠となった見積書の写し ・工事完了後に必要な書類 交付申請書兼実績報告書・・・(様式 第5号) 請負又は売買契約に係る領収書の写し 完成写真又は住宅の写真(周囲の状況及び住宅用火災警報器の設置状況の分かるもの) (転入又は転居を伴う場合)新たに定住することとなった者の、定住後の住民票 定住宣言書・・・(様式 第6号) |
問い合わせ先 | 出雲崎町大字川西140番地 建設課 管理係 0258-78-2296 |
ホームページ | 出雲崎町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金詳細ページ |
制度名 | 出雲崎町街なみ整備助成金 |
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申請期間 | 申請受付期日:令和6年10月31日まで ※予算に限りがありますので、途中で締め切ることがあります。 受付時間:午前8時30分 ~ 午後5時15分(役場閉庁日は除く) |
助成金額 | 助成金の額は助成申請額の2/3以内で、個人負担額は1/3となります。 ただし、助成金の額は133万3千円(重点地区は200万円)が上限で、それを超えた場合は個人負担となります。 |
対象者 | 道路(町道海岸線)に面した建築物(倉庫、車庫も可)および敷地であること。 形状が妻入りである、または形状を妻入りの新築および増改築をすること。 |
対象工事 | 助成対象 雁木 雁木の新設・修繕を対象とする。 ただし、外壁・建具などが修景されていない雁木のみの整備は不可。 屋根 屋根などの葺き替えを対象とする。(道路に面していなくても可) ただし、外壁・建具などが修景されていない屋根のみの整備は不可。 外壁 道路に面した部分および側面の外壁を対象とする。 ただし、建具・建築設備などが修景されていない外壁のみの整備は不可。 建具 道路に面した部分および側面の建具を対象とする。 ただし、外壁・建具などが修景されていない建具のみの整備は不可。 建築設備等修景 道路に面した部分および側面で景観を阻害している給排水、空調設備など、および看板などに係る隠ぺい、もしくは修景を対象とする。 ただし、外壁・建具などが修景されていない設備のみの整備は不可。 外構修景 道路に面した門、塀、柵または舗装などの外構に係る修景を対象とする。 色彩修景 道路に面した部分および側面で外観の色彩が周辺と不調和な建物の外壁や屋根、塀・柵などに係る色彩の修景を対象とする。 その他 土倉造りの建築物、雁木の復元、町内会が行う街灯、ごみ箱の修景など、街並みの景観形成において特に町長が必要と認める整備 |
申請方法 | 補助金の申請をする方は、下記お問い合わせ(建設課 管理係)まで、ご連絡ください。 契約を行う前に交付申請が必要となります。 |
提出書類 | (様式第1号)街なみ整備助成金交付申請書 (様式第3号)街なみ整備助成金変更交付申請書 (様式第5号)街なみ整備助成金取下げ届出書 (様式第6号)街なみ整備助成金実績報告書 (様式第8号)出雲崎町街なみ整備助成金請求書 |
問い合わせ先 | 出雲崎町大字川西140番地 建設課 管理係 0258-78-2296 |
ホームページ | 出雲崎町街なみ整備助成金詳細ページ |
糸魚川市
糸魚川市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5 025-552-1511 |
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ホームページ | 糸魚川市ホームページ |
魚沼市
魚沼市では住宅リフォーム支援事業がありますが、現在予算額に達しているため、受付は終了しています。最新の情報については、市の窓口や公式ホームページでご確認ください。
制度名 | 住宅リフォーム支援事業 |
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申請期間 | 令和5年4月1日(月)から ※予算額に達した時点で受付を終了します。 |
助成金額 | 対象工事費(下限) 20万円 |
対象者 | 申請できる人 1.魚沼市に住民登録している方で対象となる住宅の所有者又は、その世帯員(空き家活用をされる方は現在市外に居住していても申請可能です。) 2.申請者とその世帯員全員に市税等に滞納がない方 過去に補助を受けた方も通算2回まで申請可能です。(ただし同じ年度内では1回限りとします。) 対象となる建物 1.申請者が所有し、現に居住している住宅 2.併用住宅は、居住部分のみ対象(共用部分は面積按分にて算出します) 3.空き家活用については、1年以上居住(住民基本台帳上)が無く、当市の固定資産税課税台帳に登録されている住宅 ※売買契約の日から申請日までが6ヶ月を経過していないこと |
対象工事 | 個人住宅のリフォーム(改修・修繕・一部増築)工事(対象となるかについてはお問い合わせください) 対象工事が、他の制度の補助金の対象となっていないこと 令和6年4月1日以降の契約で令和7年3月末日までに工事費の支払が完了し、実績報告書の提出ができる工事 市内に本社もしくは営業所を有している法人及び市内に住所を有する個人事業主が施工するリフォーム工事であること |
申請方法 | ※交付決定前の工事着工は認められませんのでご注意ください! 申請用紙は、申請窓口(市役所本庁舎)及び北部事務所、入広瀬分室または市のホームページで入手できます。 申請書に必要な書類を添付し、施工業者とご相談のうえ申請してください。 |
提出書類 | 共通 (必須提出書類) ・住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ・住宅リフォーム支援事業計画書(様式第2号) ・事業計画書に添付する書類(位置図、工事計画図面、着手前写真) ・世帯員全員の住民票(転入する者は前住所地のもの) ※世帯主・続柄が必要です。本籍は不要です。・世帯員全員の市税等に滞納がない証明書(様式第3号) (転入する者は前住所地のもの)・資産証明書(申請者又は同居家族名義のもの)(※先代名義等は不可) ・工事に要する経費の見積書類のコピー(内訳を記載) ・ 実績報告書兼請求書 その他、市長が必要と認める書類 (※事前に対象となるか確認が必要です。) ・併用住宅 住宅部分の比率を算出した図面及び計算書 ・空き家活用(住民基本台帳上登録がなくなってから1年以上経過した住宅) 売買契約書のコピー(申請日前6ヶ月有効) 転居・転入確約書 対象事業に係る空き家であることを証明する宣誓 (様式第1号備考欄に所有者の署名と押印)・世帯要件(高齢者、子育て世帯を除く世帯要件対象者) 交付を受けている当該手帳のコピー(身体、精神、知的障害の場合添付) 戸籍謄本(ひとり親世帯の場合添付) ・その他の必要な書類 |
問い合わせ先 | 〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地 産業経済部 都市整備課 025-793-7991 |
ホームページ | 住宅リフォーム支援事業詳細ページ |
小千谷市
小千谷市では、小千谷市住宅エコリフォーム補助金を利用することで、お得に外壁塗装を行うことが可能です。対象となるのは50万円(税込)以上の工事で、小千谷市内の施工事業者が行う工事が条件となります。
制度名 | 小千谷市住宅エコリフォーム補助金 |
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申請期間 | 【前期】令和6年4月8日(月曜日)~4月19日(金曜日) 【後期】令和6年9月2日(月曜日)~9月13日(金曜日) ※先着順ではありません。 |
助成金額 | 市内施工業者が行う工事で、省エネ・エコ住宅設備・防災に配慮した住宅のリフォーム工事(以下、基本工事)、または基本工事とその他のリフォーム工事を併せた工事のいずれかの費用が50万円(税込)以上の工事 一律10万円 |
対象者 | 次の要件を全て満たす方が対象となります。 小千谷市に住民登録を行っている方で、市内に存在する自己所有の住宅に居住している方 市税を滞納していない方 ※市外在住であっても自己の居住する目的で市内の中古住宅を購入し、補助対象工事を行う場合は申請できます。 (この場合、実績報告までに補助対象工事を行った住宅に住民登録を行ってください。) ※過去に住宅リフォーム補助金を受けた方も申請することができます。(同じ工事部分は対象外です。) |
対象工事 | 基本工事 (1)省エネ対策工事 窓、ドアの断熱改修 外壁、屋根、天井または床の断熱改修 LED照明器具への取替えなど (2)住宅設備工事 エコ住宅設備の設置 (例:節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯器など) 家事負担軽減に資する設備の設置 (例:ビルトイン食器洗機、掃除しやすいレンジフード、ビルトイン自動調理対応コンロ、浴室乾燥機、掃除しやすいトイレなど) (3)防災対策工事 耐雪・耐震性能の向上(壁・柱・基礎等の改修)※市耐震改修補助金との併用不可 屋根材等の耐候性能向上 外壁材等の防火性能向上 雨水貯留タンクの設置 その他のリフォーム工事 住宅の内外装の修繕 住宅の増改築(間取りの変更を含む) 居室、浴室、玄関、台所、トイレ等(下水道接続工事を含む)の改修 その他市長が対象と認める工事 |
申請方法 | 工事着工前に、交付申請書と次の添付書類を提出してください。なお、工事着工は交付決定を受けてから行ってください。 |
提出書類 | 交付申請書(両面印刷) 住民票の写し 市税の未納のない証明書 住宅の所有者が確認できる書類 補助対象事業に係る工事見積書の写し(複数の業種に渡る場合は全て) 工事着工前の写真(リフォーム工事を行う場所全て) その他市長が必要と認める書類 申請後の手続き 実績報告書 契約書(または請書)の写し 領収書の写し 実施箇所に係る工事中及び工事後の写真 振込先口座の確認書類 (通帳のコピー等) その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒947-8501 新潟県小千谷市城内2丁目7番5号 建設課 建築住宅係 0258-83-3514 |
ホームページ | 小千谷市住宅エコリフォーム補助金詳細ページ |
柏崎市
柏崎市では、「住まい快適リフォーム事業」と「リフォーム補助金を活用して空き家に住み替えてみませんか」の2つの助成金制度を提供しています。
制度名 | 住まい快適リフォーム事業 |
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申請期間 | 第1期:4月1日(月曜日)~4月19日(金曜日) 第2期:5月7日(火曜日)~5月24日(金曜日) |
助成金額 | 通常 補助対象工事費の20%で、上限額15万円 子育て世帯 補助対象工事費の20%で、上限額30万円 2世帯住宅(3世代同居) 補助対象工事費の20%で、上限額35万円 原則、過去に補助を受けていると2度目の申請はできませんが、以下の条件をいずれも満たす場合は、2度目の申請が可能です。 「子育て世帯」または「2世帯住宅(3世代同居)」の要件を満たすこと。 過去に「子育て世帯」または「2世帯住宅(3世代同居)」の区分で補助申請をしていないこと。 ただし、このときの補助上限額は、「子育て世帯」は15万円に、「2世帯住宅(3世代同居)」は20万円になります。 |
対象者 | 申請者と住宅所有者は、柏崎市税に未納が無いこと。市外転入者は、居住地の市区町村税に未納がないこと。 必須工事を1つ以上行うこと。 過去に、申請者と住宅のいずれもこの補助事業の補助金を受けていないこと。売買などで取得した住宅でも同様です。ただし、次の1と2の条件をどちらも満たす場合、2度⽬の申請ができます。 ⼦育て世帯または2世帯住宅(3世代同居)の要件を満たすこと。 過去に⼦育て世帯または2世帯住宅(3世代同居)の区分で申請して補助金を受けていないこと。 個⼈所有の⼀⼾建て住宅であること(店舗併用住宅などの場合は、住宅部分の床面積が住宅全体の2分の1以上あること)。 住宅所有者は、申請者または、申請者の2親等以内の親族であること。2親等以内の親族が所有者である場合は、その方からの同意書が必要です。 市内に本社がある事業者、または市内に住所がある個人事業主が⼯事を行うこと。支店・営業所のみは対象外です。 補助対象工事費の合計が15万円以上であること。なお、補助対象工事費とは、総工事費から補助対象外となる費用を除いた工事費のことです。 暴力団等と関係する者でないこと。 令和5(2023)年3⽉3⽇(⾦曜⽇)までに実績報告ができること。 |
対象工事 | 1.長寿命化工事 ・外壁の張り替えや塗装など ・屋根の葺き替えや塗装など ・床の張替え ・窓の改修、修繕 など 住宅の長寿命化になる工事全般が対象です。 2.バリアフリー化工事 ・手すりの設置 ・浴室、便所の改良 ・玄関、廊下などの拡幅 ・床の段差解消 ・床表面の滑りどめ ・ホームエレベーターなどの設置 リフォーム前よりもバリアフリーになる工事が対象です。 3.省エネ化工事 ・窓や壁などの断熱改修 ・LED照明への取り替え ・太陽光発電システム ・燃料電池設備などの設置 ・遮熱塗料(屋根、屋上)工事 リフォーム前よりも省エネ性能や省エネ機能が向上する工事が対象です。 4.耐震化工事 ・屋根の耐震化・軽量化 ・耐力壁の増設 ・基礎、柱、はりなどの補強工事 ・道路などに面し、地震による倒壊の危険性があるブロック塀の解体 リフォーム前よりも耐震性能が向上する工事が対象です。 |
申請方法 | 「補助金交付申請書」を市役所へ提出 |
提出書類 | 補助金交付申請書 住⺠票(柏崎市に住所を有する方は市民課などで入手てきます。空き家などのリフォームの場合は、申請時にお住まいの市区町村等の住民票) 納税証明書(市税の納税証明書、完納証明です。市内在住者は税務課で、市外にお住いの方はお住まいの市区町村で入手してください。住宅の所有者が申請者でない場合は、所有者の証明書も必要です。) 住宅所有者の分かる書類の写し(固定資産税課税明細書などの写し、登記簿謄本、空き家で賃貸借をしている場合は賃貸借契約書や管理委任契約書) リフォーム計画図(平⾯図など) 現況写真(住宅の全景と、全ての⼯事予定箇所の⼯事前の写真を添付してください。) ⼯事⾒積書の写し(内訳書付き) 誓約書 「承諾書」は、リフォーム対象とする住宅の所有者が、申請者の2親等以内の者である場合に必要です。 工事完了後に提出する書類 補助金変更交付申請書兼完了実績報告書 工事写真(着手前、施工中、完了後) 監理状況報告書 工事費支払領収書の写し(施工事業者の社印があるものが必要) 工事変更見積書の写し(工事内容に変更がある場合のみ必要) 工事図面 (工事内容を大幅に変更した場合のみ必要) 利用者アンケート |
問い合わせ先 | 〒945-8511新潟県柏崎市日石町2番1号 都市整備部 建築住宅課 指導係 0257-21-2291 |
ホームページ | 住まい快適リフォーム事業ホームページ |
制度名 | リフォーム補助金を活用して空き家に住み替えてみませんか |
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申請期間 | 令和6年4月1日~ |
助成金額 | 市内在住者 リフォーム工事費の20パーセント(上限50万円) (注意)リフォーム工事費が50万円未満の場合は、補助対象外です。 市外からの転入者 リフォーム工事費の20パーセント(上限70万円) (注意)リフォーム工事費が50万円未満の場合は、補助対象外です。 加算分 申請者が子育て世帯であるか空き家バンク登録物件のリフォームである場合は、上記の補助上限額に15万円を加算します。 (注意)子育て世帯とは、中学生以下の子どもがいる世帯または妊娠している方がいる世帯を指します。 (注意)子育て世帯と空き家バンク登録物件の両条件を満たしていても15万円のみの加算となります。 (例)市外からの転入者が空き家バンク登録物件を購入し、リフォーム工事を行う場合の補助上限額 市外転入者上限額70万円+加算分15万円=補助上限額85万円 |
対象者 | 補助対象者は、以下の2つの条件を全て満たす方です。 市内の一戸建て空き家の所有者、管理者または賃借人で、リフォーム工事後に入居し、5年以上住み続けることができる方 居住地の市区町村税を滞納していない方 |
対象工事 | 以下の2つの条件を全て満たす必要があります。 1年以上居住者がいない空き家に対する50万円以上のリフォーム工事であること 市内に本社のある法人、または市内に住所のある個人事業主が施工すること リフォーム工事全般を対象としますが、必須工事である長寿命化・バリアフリー化・省エネ化・耐震化に該当する工事を、1つ以上行う必要があります。 長寿命化工事 ・ 外壁の張替え、塗装・ 床の張替え ・ 屋根の葺替え、塗 装・ 窓の改修 、修繕 ・ 軒天の張り替え・老朽化した設備の更新など 耐震化工事 ・ 屋根の耐震化 、軽量化 ・ 基礎 、 柱 、 梁等の補強 ・ 耐力壁 ( 筋交いなど )の 増設 ・ 道路に面する倒壊のおそれのあるブロック塀の解体など 省エネ化工事 ・壁、窓などの断熱改修 ・窓への遮熱フィルム張り工事 ・遮熱塗装工事(外壁や屋根) ・ 高効率給湯器への取替え ・白熱電球などの照明からLED照明への取り替え ・ 太陽光発電システム等の設置 バリアフリー化工事 ・ 手すりの新設 、増設・浴室 、便所の改良・ 玄関 、 廊下等の拡幅 ・ 床の段差解消 ・ 床表面の滑り止め ・ ホームエレベーター 、車いす用EVの設置など |
申請方法 | 交付申請書を直接(代理人による提出も可能)または郵送で、建築住宅課指導係に提出してください。 |
提出書類 | 申請時に必要な書類 ・補助金交付申請書 ・住民票の写し ・納税証明書 ・住宅の所有者を示す書類 ・工事計画図面 ・現況写真 ・工事見積書のコピー ・誓約書 ・承諾書・同意書 ・子育て世帯または2世帯住宅(3世帯住宅)であることを示す書類※申請者が「通常の世帯」の場合は、こちらの書類は不要です。 実績報告時に必要な書類 ・補助金変更交付申請書兼完了実績報告書 ・工事写真 ・監理状況報告書 ・工事費支払い領収書 ・工事見積書のコピー ・アンケート |
問い合わせ先 | 〒945-8511新潟県柏崎市日石町2番1号 都市整備部 建築住宅課 指導係 0257-21-2291 |
ホームページ | リフォーム補助金を活用して空き家に住み替えてみませんか詳細ページ |
刈羽村
刈羽村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒945-0397 新潟県刈羽郡刈羽村大字割町新田215番地1 0257-45-2244 |
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ホームページ | 刈羽村ホームページ |
加茂市
加茂市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒959-1392 新潟県加茂市幸町2-3-5 0256-52-0080 |
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ホームページ | 加茂市ホームページ |
五泉市
五泉市では、「五泉市住宅リフォーム事業補助金制度」を活用して外壁塗装をおトクに行うことができます。申請金額が補助予定金額に達した時点で申請受付が終了するため、早めに申請を検討しましょう。
制度名 | 五泉市住宅リフォーム事業補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月1日から ※申請金額が補助予定金額に達した時点で締め切ります。 |
助成金額 | 20万円以上(消費税含む)のリフォーム工事に要する費用の20%(千円未満切り捨て)で、限度額は以下の通りです。 新婚世帯(平成27年4月1日以降に婚姻した夫婦とその親などの2世代以上が同居している世帯)…限度額20万円 子育て世帯(中学生以下の子、その親、祖父母などの3世代以上が同居している世帯…限度額20万円 一般世帯(1、2に該当しない世帯)…限度額10万円 |
対象者 | 五泉市に住民登録を行っていること。 工事する家屋に住む人全員が市税を滞納していないこと。 |
対象工事 | 屋根の葺き替え(屋根除雪用アンカーの設置含む)、塗装、外壁の補修 天井、壁紙、床の張替等の内装工事 ※家庭用火災報知機の機器代も対象 台所、風呂、トイレ等の改修工事 ※高齢福祉課・健康福祉課・環境保全課で補助対象となる部分は除外 ※トイレ改修は、床や壁などの工事を含むもの 畳の取替(表替え含む) 建具、サッシ等の取替 バルコニー・サンルームの改修・新設・取替 住宅部分の増築、間取りの変更 シロアリ、ネズミ等の駆除後の補修・取替 室内カーテンの取替 ※カーテンのみの取替は対象外、レールの新設を含むものは対象 バリアフリー改修 ※高齢福祉課・健康福祉課で補助対象となる部分は除外 耐震改修を伴うリフォーム ※ 都市整備課で補助対象となる部分は除外 太陽光発電システムの設置・増設 ※ 環境保全課で補助対象となる部分は除外 |
申請方法 | リフォーム工事着工前に必要書類を添付して商工観光課に提出してください。 |
提出書類 | 申請書 実績報告書 工事前の写真(日付が入っているもの) 契約書または見積書の写し(対象工事とその他をわけ、明細が明確なもの) 工事箇所・内容がわかる図面 借家の場合は、所有者の同意書 自然災害の被害を受けた場合は、り災証明書 |
問い合わせ先 | 〒959-1692 新潟県五泉市太田1094番地1 五泉市役所 商工観光課 0250-43-3911 |
ホームページ | 五泉市住宅リフォーム事業補助金詳細ページ |
佐渡市
佐渡市では、「住宅リフォーム支援事業補助金」と「空き家改修費等補助事業」の2つの助成金制度を設けています。
「住宅リフォーム支援事業補助金」は、現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 住宅リフォーム支援事業補助金 |
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申請期間 | 令和5年4月17日(月)~19日(水) 補助金の受付は、予算額に達したため、終了しました |
助成金額 | 消費税を除いた対象工事費の20%以内(上限額20万円) 子育て世帯(平成17年4月2日から令和5年4月1日までに生まれた者が属する世帯)は上限額30万円 |
対象者 | 対象者 令和5年4月1日時点で対象建物に居住しており、世帯の課税対象者全員が市税等を滞納していないこと ※令和3年度にリフォーム補助金を受けた方または対象となった住宅は申請できません。 対象建物 現に居住している住宅(賃貸住宅以外)で住民登録地と同じであること(併用住宅の場合は住宅部分のみが対象) |
対象工事 | 対象となる工事費(消費税抜き)が10万円以上で、市内業者が行う住宅リフォーム工事。 令和6年3月8日までに工事完了及び実績報告書の提出ができるもの。 市内業者とは・・・市内に本店・本社を有する法人事業者または市内に住所を有する個人事業主。 対象工事の例 耐久性工事・・・屋根の葺替え、雨樋取替え、外壁の張替え、塗装塗替え等 バリアフリー工事・・・手すり設置、段差改善(スロープ設置・浴槽改修等を含む。)、廊下・出入り口の拡幅(建具取替えを含む。)、床の防滑・衝撃緩和、建具・器具のハンドル・スイッチ取替え等 断熱工事・・・ペアガラス・二重サッシへの建具取替え、天井・壁・床等の断熱性能向上 耐震・防災工事・・・躯体・仕上げ材の耐震化、家具の転倒防止・造付け家具設置、躯体の腐朽部分の取替え、内外装の不燃材張り、住宅用火災警報器設置等 間取り変更工事・・・壁の位置変更、増改築・減築、サンルーム設置等 コロナ対策・・・換気扇・網戸設置、トイレ洋式化・非接触型器具設置、テレワーク等に関する工事等 その他の工事・・・台所改修、浴室改修、トイレ改修、給排水・ガス管・電気配線・埋込器具の取替え、下水道接続・合併浄化槽設置、その他住宅に必要となる工事等 家電製品、器具または家具で、埋込型などの軽微な工事で設置できないもの(埋込式のエアコン室内機・ストーブ、造り付け家具等) |
申請方法 | ご希望の窓口へ受付票を提出してください。 業者等による受付票の提出が可能です。申請書及び添付書類は必要ありません。 優先受付は行いません。市が抽選を行い、4月中旬頃にすべての受付された方へ結果を通知します。 受付の順番は結果に影響しませんので、受付開始日や混雑する時間帯をできるだけ避けてお越しください。 補助金の交付決定を受ける前に着工した場合は、対象となりません。 |
提出書類 | 住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書 添付書類・・・住民票(世帯全員分)、課税対象者全員分の納税証明書、位置図、見積書、図面等 |
問い合わせ先 | 〒952-1292 新潟県佐渡市千種232 建築住宅課住宅・都市計画係 0259-67-7403 |
ホームページ | 佐渡市ホームページ |
制度名 | 空き家改修費等補助事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 空き家改修費の2分の1。補助上限は50万円、下限は5万円。さらに、下記いずれかの場合は、30万円を加算します。 ・申請日時点で満年齢の合計が80歳未満の夫婦世帯 ・申請日時点で満年齢が40歳未満の単身者 ・申請日時点で中学生以下の子供がいるひとり親世帯 ・満18歳未満に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を現に3人以上養育している方 不要物の撤去費の2分の1。補助上限は20万円、下限は5万円。 |
対象者 | 下記いずれかの方 市内に住所を有していない方(市外に2年以上居住している方)で、補助事業の完了の日から5年以上居住する見込みの方 市内へ住所を移して2年以内の方(市外に2年以上居住していた方)で、補助事業の完了の日から5年以上居住する見込みの方 東日本大震災の避難者で、市内に住所を有している方で、補助事業の完了の日から5年以上居住する見込みの方 ・ただし、入居者が次のいずれかに該当する場合は、補助対象となりません。 市税などを滞納している方。 佐渡市暴力団排除条例に規定する暴力団員 空き家の所有者の3親等以内の親族 過去にこの補助金を受けた方 |
対象工事 | 佐渡市がご紹介する空き家をリフォームする場合、最大で50万円(若者世帯の場合、最大80万円)補助します。 |
申請方法 | 「空き家改修費等補助金交付申請書」に下記の添付書類を添えて、リフォームに着手する10日前までに、佐渡市役所へ提出してください。リフォーム着手後の申請はお受けできませんので、ご注意ください。 |
提出書類 | 空き家改修費等補助金交付申請書 改修工事前または不要物撤去前の写真 改修工事前または不要物撤去の見積書の写し 改修等工事の設計書の写し 売買契約書の写し 空き家改修費等補助金交付申請書 誓約書兼同意書 実績報告書 |
問い合わせ先 | 〒952-1292佐渡市千種232番地 移住交流推進課移住交流推進係 0259-67-7153 |
ホームページ | 空き家改修費等補助事業|佐渡市 |
三条市
三条市では、「三条市すまい快適断熱リフォーム補助金」を活用して外壁塗装をおトクに行うことが可能です。助成金の上限は10万円で、対象となるのは三条市内の事業者が施工する工事です。
制度名 | 三条市すまい快適断熱リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助対象となる工事費の1/10 上限:10万円 ※その他工事の補助対象工事費は基本工事費以下となります |
対象者 | 対象となる住宅 ・市内に所在する一戸建て住宅(店舗、事務所等の住宅以外の部分がある場合は、面積の過半が住宅部分であるもの) 補助を受けられる方 ・市内に住所を有し、対象となる住居に居住している方 ・納期限が到来した市税等を完納している方 |
対象工事 | 対象となる工事 ・市内事業者(支店、営業所含む。)が施工する工事 ・基本工事+その他工事 ※基本工事、その他工事の詳細は下記を確認ください。 ※令和5年3月末までに工事を完了する必要があります。 基本工事 ※次のいずれか一つ以上必須 (1)断熱材設置工事 外気に面した外壁、屋根、天井又は床に熱伝導率が0.052W/(m・K)以下のノンフロン製品である断熱材を設置する工事 (2)複層ガラス取替工事 外気に面した既存窓のガラスを熱貫流率が4.65W/(m2・K)以下の複層ガラスに交換する工事 (3)内窓設置工事 外気に面した既存窓の室内側に内窓(樹脂サッシ、アルミサッシのほか、市長が認める内窓に限る。)を設置する工事 (4)開口部取替工事 外気に面した既存窓、玄関ドアを熱貫流率が4.65W/(m2・K)以下の断熱性が高い窓、玄関ドアに交換する工事 ※(1)から(4)の工事を行うために必要な工事も対象となります。 その他工事(任意工事) 基本工事と併せて行う居住環境又は住宅機能の維持向上のためのリフォーム 例・部屋の間取り変更工事 ・外壁塗装工事 など |
申請方法 | 建築課窓口またはHPにある申請書に必要事項を記入の上、関係書類を添えて提出してください。 |
提出書類 | 1.工事着手前に提出するもの ・三条市すまい快適断熱リフォーム補助金交付申請書 ・工事見積書の写し ・補助対象工事の要件に適合することが確認できる書類(カタログ等) ・市長が必要と認める書類 2.工事完了後に提出するもの ・三条市すまい快適断熱リフォーム補助金実績報告書 ・工事に係る領収書の写し ・工事箇所の着手前、後の写真 ・市長が必要と認める書類 3.交付決定を受けた後に交付申請の内容を変更する場合 ・三条市すまい快適断熱リフォーム補助金補助事業変更申請書(様式第4号 )4.交付決定を受けた後に工事を中止する場合 ・三条市すまい快適断熱リフォーム補助金補助事業中止届(様式第6号) |
問い合わせ先 | 〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1 建設部 建築課 審査指導係 0256-34-5727 |
ホームページ | 三条市すまい快適断熱リフォーム補助金詳細ページ |
新発田市
新発田市では、一般住宅リフォーム支援事業と中古住宅リフォーム支援事業を利用して、外壁塗装をおトクに行うことができます。
制度名 | 住宅リフォーム支援事業(一般住宅・中古住宅) |
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申請期間 | 住宅リフォーム工事(一般):令和6年5月8日~5月15日 中古住宅リフォーム工事(中古・空き家):令和6年4月15日~9月30日 |
助成金額 | 1.住宅リフォーム工事費【一般枠】補助金対象工事費の15%で、上限金額が15万円 【一定要件枠】下記①~②のいずれかの要件に該当する場合 補助対象工事費の20%で、上限金額が20万円 【一定要件枠】 ① 三世代同居世帯:子がおり、その父又は母、祖父又は祖母の3世代が同居している世帯 ② 高齢者同居世帯:令和6年4月1日現在75歳以上の高齢者又はその方と同居している世帯。 ③ 障がい者同居世帯:身体障害者手帳1級又は2級若しくは療育手帳Aを所持する方、又はその方と同居している世帯 ④ 耐震改修を実施する世帯:当市の木造住宅耐震改修等支援事業又は木造住宅簡易補強工事等支援事業の耐震改修工事と併せてリフォームする世帯(補強設計が完了しているものに限る) ⑤ 下水道接続実施する世帯:公共下水道(農業集落排水を含む)接続工事をする世帯又は接続工事と併せてリフォームする世帯 ⑥子育て世帯:令和6年4月1日現在15歳未満の子がいる世帯又は申請時に妊娠している方がいる世帯 2.中古住宅リフォーム工事費 【不動産仲介物件の売買により購入した場合】補助対象工事費の50%で、上限金額が30万円 【新発田市空き家バンク登録物件を購入した場合】補助対象工事費の50%で、上限金額が45万円 |
対象者 | 1.住宅リフォーム工事の補助対象 ・新発田市に居住しており、令和6年4月1日現在において満15歳以上で、市税等の滞納がないもの ・今までに当事業の補助を受けていない方及び住宅 ・税込10万円以上の工事で、事前に工事に着手していないもの。又は工事が完了していないもの ・他の市の補助金制度と重複していないもの ・転入者の場合、従前の市町村において税の滞納等がないもの ・申請者本人若しくは同居する2親等以内の親族が所有し、自らが居住する戸建住宅若しくは併用住宅の住宅部分であること ・令和7年3月7日(金)までにリフォーム工事を完了し、完了実績報告書の提出ができるもの ・市内に本社若しくは本社の機能を有する法人事業者又は市内に住所を有する個人事業者による施工のもの ・新発田市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しないこと2.中古住宅リフォーム工事の補助対象 ・令和6年4月1日現在において満15歳以上で、市税等の滞納がないもの ・今までに新発田市住宅リフォーム支援事業の補助を受けたことがない方 ・税込10万円以上の工事で、事前に工事に着手していないもの又は工事が完了していないもの ・中古住宅は売買契約済・未契約を問わないが、リフォーム工事に着手していないこと ・補助申請時を基準日として1年を超えない期間内で中古住宅を取得したもの、若しくは申請後に中古住宅を取得する予定で、他の新発田市のリフォーム補助金と重複していないもの ・転入者の場合、従前の市町村において税の滞納等がないもの ・令和6年3月7日(金)までにリフォーム工事を完了し、完了実績報告書の提出ができるもの ・市内に本社若しくは本社の機能を有する法人事業者又は市内に住所を有する個人事業者による施工のもの ・新発田市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しないこと |
対象工事 | 1 . 屋根・外壁などの外装に関する工事。葺き替え、張替、塗装 他(下地工事含む)、屋根の雪下ろし作業時の墜落防止用アンカー固定等に伴う費用 2 . 室内床・壁・天井等の内装工事。和室から洋室への変更やビニルクロスの張替等(カーテン除く) 3 . トイレ・台所・浴室・洗面所等の衛生設備の交換及び改修に係る給排水工事(給湯器本体を除く) 4 . 公共下水道又は農業集落排水設備に接続する配管工事(既存浄化槽の撤去を除く) 5 . 土台、柱等の構造材の腐食した部分の補修工事(市の耐震補強工事と内容の重複が無いもの) 6 . シロアリ対策に関する工事(住宅部分の屋内に限る。) 7 . 床下・壁・天井内の電気配線工事。漏電防止工事(照明器具・エアコン等の工事を除く) 8 . 屋内及び玄関ポーチの手すり及びスロープの設置その他バリアフリー化工事 (身体障害者手帳1・2級又は療育手帳「A」の所持者の場合、障害者住宅整備補助事業に該当する場合がありますのでご相談ください) 9 . 道路等に面した宅地のブロック塀等で、高さ1.0m未満にする撤去工事(復旧工事分を除く) |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 建築課空家・住宅対策係 0254-26-3557 |
ホームページ | 住宅リフォーム支援事業(一般住宅・中古住宅)|新発田市 |
上越市
上越市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3 025-520-5786 |
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ホームページ | 上越市ホームページ |
聖籠町
聖籠町では、聖籠町暮らし応援事業を利用して、おトクに外壁塗装を行うことができます。ただし、応募が多数の場合は抽選となることがありますので、ご注意ください。
制度名 | 聖籠町暮らし応援事業 |
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申請期間 | 令和6年4月8日~6月28日まで |
助成金額 | ・住宅リフォーム 町内で住んでいる(住む予定の)住宅を事業費20万円以上でリフォームされる方に補助します。 限度額100万円(10%)加算含めた限度額90万円 ・その他建物改修、解体・除去 町内在住で住宅と一連した敷地内にある非居住用の建物や建造物を事業費20万円以上で改修、解体・除去される方に補助します。(事業用対象外) 限度額30万円(10%)加算なし 加算メニュー 1子育て世帯 申請年度末で18歳以下の子や孫と同居する世帯 妊娠中の方も含みます。 申請から事業完了までに妊娠された方も対象となります。 加算額(加算率) 住宅リフォームの場合10万円(2%) 2転入世帯(転入者)(UIターン) 申請時に町外在住者で、工事完了後に町外から転入し、10年以上継続して居住する意思を有し、かつ、転居する予定がない世帯 加算額(加算率) 住宅リフォームの場合10万円(2%) 3 若者世帯 申請年度末で申請者又は配偶者のどちらかが40歳未満の世帯 加算額(加算率) 住宅リフォームの場合10万円(2%) 4 空き家活用 聖籠町空き家再生支援センター(空き家バンク)に登録している空き家 加算額(加算率) 住宅リフォームの場合10万円(2%) |
対象者 | 町内で住んでいる(住む予定の)住宅を事業費20万円以上でリフォームされる方に補助します。 町内在住で住宅と一連した敷地内にある非居住用の建物や建造物を事業費20万円以上で改修、解体・除去をされる方に補助します。(事業用対象外) |
対象工事 | 住宅リフォーム 屋根の改修、外壁の改修、浴室の改修、便所の改修、洗面所の改修、台所の改修、内装の改修、手すりの設置、出入口・窓の改修、断熱改修、給排水・ガス管等の改修、電気配線等の改修、エアコン設置工事(購入費を含む) その他建物改修、解体・除去 住宅(全部又は一部)を車庫等に改修する工事、門、塀、などの建造物の新設、改修、解体・除去、外構工事、浄化槽の解体・除去 |
申請方法 | 申請書類を令和6年4月8日~6月28日までに、役場産業観光課へ提出してください。 |
提出書類 | ①聖籠町暮らし応援事業補助金交付申請書 ②補助事業に係る見積書の写し(施工金額の内訳が分かるもので、施工業者名が記載されているもの) ③補助事業の内容を明らかにする図面 加算に該当する場合は、次の書類も一緒に提出してください。 ④子育て世帯 18歳以下の者(子や孫)がいる場合は住民票の写し 妊娠されている方は母子手帳の写し ⑤若者世帯 申請者又は配偶者の生年月日が確認できる公的書類(免許証等)の写し |
問い合わせ先 | 〒957-0192 新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4 産業観光課 0254-27-2111 |
ホームページ | 聖籠町暮らし応援事業|聖籠町 |
関川村
関川村では、「関川村住宅リフォーム補助金交付事業」と「関川村空き家リフォーム補助金」の2つの助成金制度があります。
制度名 | 関川村住宅リフォーム補助金交付事業 |
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申請期間 | 事前相談 申し込みが予定の予算枠に達し次第、受付を終了します |
助成金額 | 原則 補助率 20% 補助金限度額20万円 下水道に接続する場合 補助率 25% 補助金限度額25万円 窓、外壁、屋根、天井又は床等の断熱改修の工事(断熱改修部分とそれ以外の補助対象工事を同時に申請する場合はそれぞれの補助率で算出する) 補助率25% 補助金限度額25万円 リフォーム工事に要する費用が20万円以上の工事です |
対象者 | 所有する個人住宅をリフォームする方で、次の条件を満たす方 村内に住居を所有して住所登録をしていること、若しくはリフォーム後1か年以内に村内に居住して住所登録をすることが確約できること。又は、村内に居住して住民登録する者に賃貸してること、若しくはリフォーム工事後1か年以内に村内に居住して住民登録する者に賃貸することが確約できること。 村税等、村に対する債務を滞納していないこと 村内業者が行うリフォーム工事であること |
対象工事 | (1)屋根の葺き替え・塗装工事 (2) 外壁の張替・塗装・補修などの外装工事 (3) 床、天井、柱、梁、扉、階段等の内装工事 (4) 壁紙の張り替え工事 (5) 間取りの変更、防音・断熱化工事 (6) 浴室、台所、トイレ等水回りの改修工事(単体の製品取付のみは補助対象外) (7) 建具、畳、窓枠、窓ガラス、サッシ、雨戸、網戸等の工事 (8) 下水道加入工事に伴う排水設備工事 (住宅外部分の排水設備の管路に関する工事を含む) (9) その他村長が認める工事 |
申請方法 | 工事に取りかかる前に事前申請が必要です! |
提出書類 | 関川村住宅リフォーム補助金交付申請書 工事見積書 リフォーム工事を行う住宅の現況写真 工事図面 その他必要と思われるもの 工事後の提出書類 関川村住宅リフォーム補助金変更交付申請書兼 実績報告書兼 請求書 工事見積書(工事金額が変更になった場合添付) 工事振込申出書 リフォーム工事を行った箇所の竣工写真 工事代金受領書(村内施工業者の記名・押印のあるもの) |
問い合わせ先 | 〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地 関川村 建設課 (0254) 64-1479 |
ホームページ | 関川村住宅リフォーム補助金交付事業詳細ページ |
制度名 | 関川村空き家リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | リフォーム工事に要する経費の50%以内、限度額200万円 |
対象者 | ・補助対象者 次のいずれかに該当する者。 売買契約又は賃貸借契約により新しく登録物件に居住する方(以下「入居者」という) 入居者が決定している登録物件の所有者 ※ただし、次のいずれかに該当する方は補助の対象とはなりません。 村税等村に対する債務を滞納している方 3親等内の親族間において、登録物件に係る売買契約又は賃貸借契約を締結した方 この補助金の交付を受けた事がある方 ・補助対象となる工事 空き家・空き地バンクを利用して成約した物件のリフォーム工事が対象となります。 村内の施工業者によって請け負わせる工事で、10万円以上のものが対象となります。 補助金の交付の日から1年以内に住民登録し、かつ3年以上継続してリフォーム工事を行った登録物件に居住することを条件とする。 |
対象工事 | (1)屋根の葺き替え・塗装工事 (2) 外壁の張替・塗装・補修などの外装工事 (3) 床、天井、柱、梁、扉、階段等の内装工事 (4) 壁紙の張り替え工事 (5) 間取りの変更、防音・断熱化工事 (6) 浴室、台所、トイレ等水回りの改修工事(単体の製品取付のみは補助対象外) (7) 建具、畳、窓枠、窓ガラス、サッシ、雨戸、網戸等の工事 (8) 下水道加入工事に伴う排水設備工事(住宅外部分の排水設備の管路に関する工事を含む。) (9) その他村長が認める工事 |
申請方法 | 交付申請書類及び添付資料は、関川村空き家リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、必要書類を添えて村長に提出する。 |
提出書類 | 申請書 承諾書 変更申請兼実績報告書 口座振込申出書 アンケート |
問い合わせ先 | 〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地 関川村 地域政策課 交流・定住班 (0254) 64-1478 |
ホームページ | 関川村空き家リフォーム補助金詳細ページ |
胎内市
胎内市では、「胎内市住宅リフォーム補助金」と「移住定住促進住宅リフォーム補助金」の2つの助成金制度が設けられています。
「胎内市住宅リフォーム補助金」は、現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 胎内市住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 令和5年4月5日(水)〜 申請多数により予算額を超えた場合は、当日分で抽選となる場合があります。 |
助成金額 | 補助限度額10万円 補助率10% 限度額に達する額100万円 |
対象者 | 補助対象者 1.市内に居住し、住民登録を有する者 2.市税等を滞納していない者 補助対象住宅 二親等以内の親族が所有する市内に在する建物で、自己の居住の用に供している部分、車庫や小屋は対象外 当該補助対象者が所有する市内に存する空き家でリフォーム後に居住することが要件となります。 市内に空き家(居住又は事業を目的として建設され、かつ、現に居住の用又は事業の用に供されていない建物をいう。)を有する方。空き家の所有者が市外の方の場合は、住所を証明できる住民登録等の提出が必要です。 他の制度による類似の助成を受けていない方 |
対象工事 | 工事費20万円以上 市内の業者が施工業者の対象 ア.住宅の修繕、補修、改修及び増築のための工事 イ.壁紙の張り替え、屋根、外壁の塗り替え等住宅の模様替えのための工事 ウ.防犯設備やフェンスの設置等の防犯機能の付加又は強化のための工事 エ.汲取り式便所及び単独浄化槽からの公共下水道等への切り替え工事 オ.断熱、遮蔽、太陽光発電など脱炭素社会(カーボンニュートラル)に配慮した工事 など |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ①胎内市住宅リフォーム補助金交付申請書 ②事業計画書 ③税務課で発行した固定資産税(土地・家屋)課税明細書又は固定資産名寄帳「家屋」の写し ④補助対象工事見積書(施工業者より提出されたもの) ⑤補助対象工事予定箇所の施工前の全体写真と詳細が分かる写真(施工箇所ごとに最低2方向からの撮影を行ってください。) ⑥委任状(申請者以外の施工業者等が申請を行う場合) ⑦その他、工事図面等必要と思われる資料 リフォーム完了後の提出書類 ①補助事業等実績報告書 ②建築基準法の規定による検査済証の写し(増改築の場合) ③工事代金請求明細書及び工事代金領収書の写し ④補助対象工事実施後の住宅等の現況及び工事施工箇所の写真 ⑤補助金交付申請書に添付した写真と同じ方向で、同じ枚数の写真撮影を行い、工事実施が確認できる施行後の写真 ⑥胎内市住宅リフォーム補助金制度利用者アンケート 補助金等交付請求書 補助金口座振り込み確認書 |
問い合わせ先 | 新潟県胎内市新和町2番10号 地域整備課都市計画建築係 0254-43-6111 |
ホームページ | 胎内市住宅リフォーム補助金詳細ページ |
制度名 | 移住定住促進住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助対象経費の1/2(補助金額50万円)を補助 |
対象者 | 補助対象者 以下の全てに該当する方が対象です。 胎内市に転入しようとする者(転入前に胎内市以外の市区町村に1年以上居住していた方をいう。)又は転入後3年を経過していない方 市内に自ら移住することに伴い、住宅等をリフォームする方 リフォームした補助対象住宅等に5年以上定住する意思がある方 市民税等を滞納していない方 補助対象住宅等 以下のいずれかに該当する住宅等が対象です。 補助対象者又はその2親等以内の親族が所有する市内に存する建物及びその附属施設(店舗、事務所又は賃貸住宅等との併用住宅(以下「併用住宅」という。)の場合は、自己の居住の用に供する部分に限る。) 補助対象者が所有する市内に存する空き家(居住又は事業を目的として建設され、かつ、現に居住の用又は事業の用に供されていない建物をいう。以下同じ。) |
対象工事 | 市内の施工業者が行う以下の工事で、居住の用に供するために行うものが対象です。ただし、補助対象経費が20万円以上の工事に限ります。 修繕、補修、改修又は増築のための工事 壁紙の張り替え、屋根又は外壁の塗り替え等の模様替えのための工事 防犯用設備の設置、フェンスの設置等の防犯機能の付加又は強化のための工事 汲取り式便所及び単独浄化槽からの公共下水道等への切り替え工事 断熱、遮蔽、太陽光発電など脱炭素社会(カーボンニュートラル)に配慮した工事 など |
申請方法 | 工事着手前に申請書と必要書類を総合政策課企画政策係(本庁舎3階7番窓口)に提出してください。 |
提出書類 | ①胎内市移住定住促進住宅リフォーム補助金交付申請書【様式第 2 号】 ②事業計画書【様式第 3 号】 ③税務課で発行した固定資産税(土地・家屋)課税明細書又は固定資産名寄帳「家屋」の写し ④補助対象工事見積書(施工業者より提出されたもの) ⑤補助対象工事予定箇所の施工前の全体写真と詳細が分かる写真(施工箇所ごとに最低2方向からの撮影を行ってください。) ⑥委任状(申請者以外の施工業者等が申請を行う場合)【様式第 4 号】 ⑦その他、工事図面等必要と思われる資料 リフォーム終了後、提出書類 ①補助事業等実績報告書【様式第 6 号】 ②建築基準法の規定による検査済証の写し(増改築の場合) ③工事代金請求明細書及び工事代金領収書の写し ④補助対象工事実施後の住宅等の現況及び工事施工箇所の写真 ⑤補助金交付申請書に添付した写真と同じ方向で、同じ枚数の写真撮影を行い、工事実施が確認できる施行後の写真 ⑥胎内市移住定住促進住宅リフォーム補助金制度利用者アンケート ①補助金等交付請求書【様式第 8 号 】②補助金口座振り込み確認書 ③上記②の様式に通帳の写し |
問い合わせ先 | 新潟県胎内市新和町2番10号 総合政策課企画政策係 0254-43-6111 |
ホームページ | 移住定住促進住宅リフォーム補助金詳細ページ |
田上町
田上町では、「妙高市住宅取得等支援事業補助金」を活用して外壁塗装をおトクに行うことができます。助成金の上限は15万円で、田上町内の事業者が施工する工事が対象となります。
制度名 | 田上町暮らし応援リフォーム補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月1日〜令和7年3月31日まで |
助成金額 | 補助対象工事費の20%(千円未満切捨)とし、10万円を上限とする。ただし、世帯員に40歳未満のものがいる世帯、又は実績報告時までに40歳未満の方が転入してくる世帯には、15万円を上限とする。 |
対象者 | .補助対象者 ⑴ 田上町に住民登録を行っており、町税等を滞納していない方。 ⑵ この補助金を受けたことのあるものでないこと。 2.補助対象住宅 ⑴ 町内にある一戸建て住宅であること。(店舗等が併存する住宅は居住部分のみ補助対象) ⑵ 住宅所有者又はその親族が、現に居住している住宅であること。 ⑶ 公共下水道等の供用が開始された区域内にある住宅においては下水道等に接続している住宅、若しくは本事業で接続する住宅。 ⑷ この補助金を受けていない住宅。 |
対象工事 | 町内に本社又は本店を有する法人事業者、又は住所を有する個人事業者。 施工業者に請け負わせた工事(※)で、補助対象工事費が20万円以上(消費税含む)となるもの。 屋根の茸替・塗装、雨樋の補修 外壁の張替・塗装 窓ガラス、サッシの取付・交換 バルコニー・サンルームの改修・新設・取替 床板・内壁・天井の改修 間取りの変更 引き戸・ドアの設置・改修 キッチン、風呂、トイレ等の水回り工事 住宅、部屋増築・減築・一部改築 断熱化・防音工事 基礎の補強工事 手すりの設置、段差の解消等のバリアフリー工事 換気扇の新設 玄関・窓の改修、又は網戸の設置 玄関先への手洗い場の設置 トイレの洋式化、非接触型器具設置等の工事 抗菌・抗ウイルス機能のある建材へ更新工事 在宅ワークスペースのための工事 住宅用火災警報器の新規設置・入替工事 下水道への切替工事 合併処理浄化槽に関する工事 |
申請方法 | 工事を行う前に申請 |
提出書類 | 田上町暮らし応援リフォーム補助金事業交付申請書(様式第1号) 世帯全員の住民票の写し(入居予定の者を含む) 住宅の所有者が確認できる書類 リフォーム工事概要書(様式第2号) 誓約書(様式第3号) 対象住宅の位置図 工事部分が確認できる平面図 工事施工予定箇所の写真 リフォーム工事見積書の写し 町税等納付(納入)状況確認承諾書 工事完了後の提出書類 田上町暮らし応援リフォーム補助金事業完了実績報告書(様式第8号) 工事請負契約書の写し 領収書の写し 工事完了後の写真 世帯又は同居している者全員の住民票の写し 交付請求書 |
問い合わせ先 | 〒959-1503 新潟県南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田3070番地 地域整備課施設整備係 0256-57-6223 |
ホームページ | 田上町暮らし応援リフォーム補助金詳細ページ |
津南町
津南町では、空き家改修事業補助金制度を提供しています。助成金の上限は50万円で、津南町内の施工事業者が工事を行う場合に適用されます。
制度名 | 津南町空き家改修事業補助金 |
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申請期間 | 随時 |
助成金額 | 補助対象経費の2分の1以内の額(上限30万円)(下水道未供用家屋において、下水道を供用する場合は上限50万円) |
対象者 | 補助対象者 次のいずれかに該当するかた 津南町空き家バンクに、賃貸を目的とした空き家を登録しているかた 自ら居住する住宅として空き家を購入または賃借するかた及び入居予定者で、次に掲げる要件をすべて満たすかた ア 改修した空き家に、補助金の交付を受けた日から5年以上継続して居住することが確実である イ 賃借する空き家を改修する場合、交付金申請時において、その改修に関して、所有者から書面による同意を得られている その他町長が適当と認めたかた |
対象工事 | 町内施工業者が施工する工事で、台所、トイレ、浴室、内装、外壁、屋根、雨樋その他家屋部分の改修工事に要する経費 ※ 畳替え、襖または障子の張替え、ガラスの入替えその他簡易な改修は除きます。 |
申請方法 | 書類を提出してください。 |
提出書類 | 津南町空き家改修事業補助金交付申請書(様式第1号) 工事計画書 改修工事に係る費用の明細書及び見積書の写し 改修工事着工前の現場写真(建物外観、施工箇所各所) 売買(賃貸借)契約書の写しまたは売買(賃貸借)の同意が得られたことを証する書類 改修工事に係る所有者の同意が得られたことを証する書類(空き家を賃借するかたまたは入居予定者の場合) 町税等の納税証明書 その他町長が必要と認める書類 ・工事完了後の提出書類 津南町空き家改修事業補助金実績報告書(様式第6号) 改修工事に係る契約書又は請求書の写し 改修工事に係る領収証の写し 改修工事完了後の当該工事箇所の写真 その他町長が必要と認める書類 津南町空き家改修事業補助金請求書(様式第8号) |
問い合わせ先 | 〒949-8292 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊585番地 観光地域づくり課 025-765-5454 |
ホームページ | 津南町空き家改修事業補助金詳細ページ |
燕市
燕市では「燕市住宅リフォーム助成事業制度」を実施しています。
制度名 | 燕市住宅リフォーム助成事業 |
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申請期間 | 令和6年4⽉1⽇~ ※申込締切は助成予定額が事業予算額に達した時点とさせていただきます。その後、20件のキャンセル待ちの申込みを受け付けます。 |
助成金額 | ・対象工事額(消費税相当分を除く)の10%以内 (注意)1,000円未満は切り捨てます。 ・助成限度額 (1)新規申込者は上限10万円 (2)2016年度から2022年度の間に助成を受けられた方、住宅は上限5万円 |
対象者 | 1.助成対象住宅 次のすべてに該当する住宅が対象になります。 燕市内の住宅であること 現に所有している住宅であること(戸建住宅の場合は居住の有無は問いませんが、長屋等の場合は所有者等が居住している必要があります。) 住宅用火災警報器が設置済または工事完了時までに設置済みの住宅であること 2.助成対象者 次のすべてに該当する方が対象になります。 燕市民であること 燕市税の滞納がないこと 工事対象住宅の所有者または所有者の親族(3親等以内)であること (注意)住宅の所有者が企業・法人等や親族以外の場合は対象外です。 |
対象工事 | 次のすべてに該当する工事が対象になります。 市内登録施工業者に発注した工事 対象工事費が税込22万円以上の工事 住宅のリフォーム工事全般 併用住宅の併用部分(店舗等)のリフォーム工事 住宅の敷地内のリフォーム工事(別棟車庫、外構工事等を含む) |
申請方法 | 申込書に必要事項をご記入の上、必要書類を添えて申込してください。 |
提出書類 | 住宅リフォーム助成申請書 領収書の写し 工事内訳書 住宅の位置図 工事箇所の写真(日付入りで工事前後の状況が確認できるもの) 工事証明書 登録施工業者の見積書 |
問い合わせ先 | 〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地 都市整備部 営繕建築課 建築指導係 0256-77-8282 |
ホームページ | 燕市住宅リフォーム助成事業詳細ページ |
十日町市
十日町市では、「新しい生活様式住宅リフォーム補助金」を活用して外壁塗装を行うことができます。助成金の上限は10万円で、市内の事業者が施工する工事が対象となります。
制度名 | 新しい生活様式「住宅リフォーム補助金」 |
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申請期間 | 令和6年4月1日~令和6年5月31日まで |
助成金額 | 補助率:対象工事費(消費税込み)の20% 補助上限額:10万円(千円未満切り捨て) ただし、申請が多数の場合は、予算の範囲内で減額調整することがあります。ご了承ください |
対象者 | ・申請できる人 市内に居住し、住民基本台帳に登録されている人 (定住を目的として空き住宅等をリフォームする個人(市外の方を含む)で、補助金実績報告書兼請求書を提出するまでに空き住宅等に住民票を異動する人も申請可能です) 市税を完納している人 ・補助対象となる住宅 自らが居住する専用住宅または併用住宅 (併用住宅の場合は、住宅部分のみが対象です) 必要な箇所に住宅用火災警報器が既に設置されている住宅 |
対象工事 | 補助の条件 市内に本社がある法人、または、市内に住所がある個人事業主と契約し施工すること 令和7年2月29日までに工事を完了し「実績報告書兼請求書」を提出すること 申請後、適合通知書が届いてから着工すること リフォーム工事全般で、対象工事費が20万円(消費税込み)以上となる工事 |
申請方法 | 新型コロナウイルス感染症対策のため、「窓口での申請」のほか「郵送による申請」も可能です |
提出書類 | 補助金交付申請書(様式第1号) 補助事業内容説明書(様式第2号) 納税証明書(納税証明請求書(様式第50号の2)に市税務課で証明印を受けたもの)(未納がないことの証明) 見積書の写し (対象工事の審査を行うため、工事内容が確認できる明細としてください) 全ての工事箇所の写真<着手前>(工事完了時に提出する工事完了写真と比較できるように撮影してください) 誓約書(当該対象住宅に工事完了後に転居する人のみ) ・工事完了後の提出書類 実績報告書兼請求書(様式第11号) 請求書または契約書の写し 領収書の写し 全ての工事箇所の写真<完了後>(申請時に提出した工事着手前の写真と比較できるように撮影してください) 変更後の見積書の写し(補助対象工事に変更が生じた場合のみ) 異動後の住民票(当該対象住宅に転居した人のみ) |
問い合わせ先 | 〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地 建設部 都市計画課 建築住宅係 025-757-9935 |
ホームページ | 新しい生活様式「住宅リフォーム補助金」詳細ページ |
長岡市
長岡市では、「一般住宅リフォーム支援事業」が実施されています。
制度名 | 長岡市一般住宅リフォーム支援事業 |
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申請期間 | 令和6年5月7日(火)から令和6年度の申請受付を開始 ※申請期間内であっても、予算額に達し次第、受付を終了します。 ※5月6日以前の消印日の申請は無効です。 ※過去に住宅リフォーム補助金を受けた事がある方、住宅は対象外です。 |
助成金額 | 5万円(上限) 補助対象工事費の 1/5 補助対象工事費が 10 万円(税込)以上からが対象 |
対象者 | これからリフォームを行うものが対象 1.補助対象者(申請者) ・市内に住所を有し居住している住宅の所有者 ・リフォーム後市内に住所を移し居住する住宅の所有者 ・住宅の所有者との関係が配偶者又は親子である住宅の居住(予定)者 ※今回に限り、これまでにリフォーム補助金の交付を受けたことがある方も申請可能。 ※共有名義の場合は名義人のどちらか一方で申請 2.住宅要件 ・平成 23 年 12 月 31 日以前に建築された住宅 ・専用住宅、併用住宅(住居部分が 1/2 以上)、分譲マンションの専有部分 ・併用住宅の店舗部分改修の場合は、補助対象者本人または配偶者、二親等以内の親族が営業するものであること 3.施工業者の要件 ・市内に本社がある法人又は住民登録がある個人事業主 4.対象工事 ・バリアフリー、安全、省エネ、防災、長寿命化、新しい生活様式に配慮した工事など住宅に係る部分で業者に依頼して行う工事全般 5.その他の要件 ・市税の滞納がある人は対象外 ・同一工事に対して、他の市補助金と重複受給不可 ・この他長岡市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱による ・同一工事を分割して申請することは不可 |
対象工事 | 1.浴室の改修 ユニットバスへの取替え工事 給湯器の取替え工事 またぎ高さの低い浴槽への改修工事 滑りにくい床材への改修工事 レバーハンドル、ワンプッシュ式水栓への取替え工事 換気扇の設置、取替え工事 浴室暖房機の設置、取替え工事 2.便所の改修 便器、便座の取替え工事 ウォシュレット、手洗い器の設置・取替え工事 3.洗面台の改修 洗面台の取替え工事 レバーハンドル、ワンプッシュ式水栓への取替え工事 4.台所の改修 システムキッチンの設置・取替え工事 換気扇の設置、取替え工事 既存システムキッチンのIHクッキングヒーター、ガスコンロ(ビルトインタイプ)の取替え工事 5.内装の改修 畳の入替え、表替え工事 襖や障子の張替え 壁・床・天井の張替え、塗装工事 建具の入替え工事 断熱材の入替え、設置 造り付け家具の造作工事、家具固定改修工事 廊下の改修工事 階段の改修工事 手すりの設置工事 段差解消機、階段昇降機、ホームエレベーターの設置工事 スロープ(固定するもの)の設置工事 居室等の増減築、間取りの変更工事 電気配線、コンセントの取替え工事 安全柵の設置工事 エアコンの設置工事 埋め込み式照明の取付、取替え工事 6.窓の改修 ペアガラス又は二重サッシ(内付けサッシの取付けを含む)への取替え工事 アタッチメント付き複層ガラスへの取替え工事 網入りガラス窓や強化ガラス窓への取替え工事 7.出入口の改修 既存の戸の改修、取替え工事 改修後の出入口の幅が大きくなる工事 断熱扉への取替え工事 8.屋根、外壁の改修 屋根、外壁の張替え又は塗装工事 陸屋根防水シートの張替え又は塗装工事 陸屋根屋上手すりの塗装工事 不燃材料の軒裏材への張替え工事 雨樋の取替え・塗装工事 ベランダの床材、手すり、屋根の取替え工事 スロープの設置工事 玄関外の手すり設置工事 9.躯体の補強 外壁や内壁の改修に合わせて、筋交いや耐力壁等を有効に設置し、耐震性を高める部分補強工事 基礎、土台、柱、梁等の補強工事 10.雪処理対策工事 屋根に雪止めを設置する工事 雪止めアングルや雪止めネットの設置工事 雪囲い・風除室の設置工事 屋根融雪装置の設置、改修工事 落雪式屋根構造への改造、屋根の滑雪能力を高める張替え又は塗装工事 屋根からの落雪による危険を防ぐ工事 11.給排水設備等の改修 給排水・ガス管等の改修工事 下水道への接続工事 12.新しい生活様式に対応する改修 宅配ボックスの設置工事 モニター付きインターホン設置工事 タッチレスドア、水栓の設置、改修工事 手洗い器の設置工事 通風式玄関ドア(網戸付き玄関ドア等)の設置工事 換気設備の設置工事 機能性壁紙(抗ウィルス対応の壁紙等)の張替え工事 室内に洗面所とトイレを設置する工事 テレワーク等のための造り付け家具(机、本棚等)の設置工事 防音に配慮する工事(間仕切り、断熱材を入れ且つ窓 2 重サッシ) 13.省エネ改修 太陽光パネルの設置、改修工事 埋め込み式LED照明の取付、取替え工事 |
申請方法 | 別紙申請書及び添付書類を下記担当窓口(都市政策課)へ郵送で提出 |
提出書類 | 交付申請書兼同意書 ・申請書裏面の承認事項を確認し、氏名欄は自署 2.見積書の写し ・宛名は申請者で施工業者の代表者名の記載があるもの ・明細に補助対象工事の内容が確認できるもの 3.施工前写真 ・補助対象とする施工箇所が確認できるもの ・屋根、外壁工事は4枚程度撮影し方角等を補記 ・申請時点で施工前写真(屋根工事等)を撮ることが困難な場合は実績報告書提出時に提出※A4用紙に貼付して提出 4.その他 <併用住宅の場合> ・住宅各階の平面図 <増改築・間取りの変更工事の場合> ・当該工事階の改修前後の平面図 <併用住宅の店舗部分改修の場合> ・事業を営んでいることを証明する書類(青・白色申告書の写し、法人確定申告書の写しなど) ・申請者と事業を営む者が異なる場合は申請者との関係がわかるもの(住民票、戸籍抄本など)実績報告時に必要な書類 1.実績報告書 氏名欄は自署 2.領収書の写し 施工業者が発行し、業者印が押されたもの ・宛名が申請者であるもの(宛名は姓・名ともに記載) 3.施工後写真 ・補助対象とした施工箇所が確認できるもの(施工前、施工後それぞれが比較できるように撮影したもの) ・屋根、外壁工事は4枚程度撮影し方角等を補記 ・申請時点で施工前写真を提出していなかった場合は施工前写真※A4用紙に貼付して提出 |
問い合わせ先 | 〒940-0062 長岡市大手通2丁目6番地 都市政策課住宅政策班 0258-39-2265 |
ホームページ | 長岡市一般住宅リフォーム支援事業詳細ページ |
新潟市
新潟市では、「健幸すまいリフォーム助成事業」と「空き家活用推進事業」の2つの助成金制度が実施されています。特に「健幸すまいリフォーム助成事業」は先着順となっているので、早めの申請がおすすめです。
制度名 | 健幸すまいリフォーム助成事業 |
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申請期間 | 令和6年5月中に公表 ※例年4月から受付開始としていましたが、令和6年能登半島地震による住宅被害が拡大しており、被災者の生活再建のため、住宅修繕工事を最優先で促進するため、本補助事業については開始時期を遅らせた上で、補助申請も会期を分割して受付する予定です。 |
助成金額 | 基本工事1種類のみ:補助対象経費の10分の1(上限額5万円) 基本工事2種類以上:補助対象経費の10分の1(上限額10万円) |
対象者 | 補助対象者 自ら居住又は実績報告書の提出までに居住を予定している住宅において、上記補助対象工事を発注し行う個人 新潟市に住民登録を行っている、又は実績報告書の提出までに行う予定であること。 補助金の交付決定を受けた後に補助対象工事に着手するものであって、令和7年3月15日までに実績報告書を提出できること。 申請者及び対象住宅のいずれもが、過去に本事業又は子育て・高齢者支援建幸すまいリフォーム助成事業、空き家活用推進事業(ただし、流通促進タイプ(跡地活用)を除く)、空き家活用リフォーム推進事業、UIJ支援にいがたすまいリフォーム助成事業の補助金交付を受けていないことなど(上記補助金の交付を受けることができるのは「人」、「住宅」ともに一度のみとなります)。※平成28年度以前の「子育て支援健幸すまいリフォーム助成事業」又は「健幸すまいリフォーム支援事業」は上記事業に該当しないため、この補助金を受けることが可能です。 |
対象工事 | 基本工事 (1)、(2)、(3)いずれかが必須 (1)バリアフリーリフォーム工事 既存住宅またはその敷地のバリアを改善または解消する工事 手すりの設置 段差の解消・スロープの設置 床のノンスリップ化 通路・開口幅の拡張、建具改修 設備機器のバリアフリー化 その他のバリアフリーリフォーム工事(感染予防対策など) (2)子育て対応リフォーム工事 子ども部屋において行う工事又は子どもの事故防止工事 子ども部屋の増築 子ども部屋の改修 子どもの事故防止工事 (3)温熱環境改善リフォーム工事 既存住宅の温熱環境を改善するため工事 開口部の断熱改修工事 外壁、屋根、天井又は床の断熱改修工事 浴室又は脱衣室の暖房機器設置工事 プラス工事 基本工事と併せて行う居住環境や住宅機能の維持・向上のための住宅部分のリフォーム工事 |
申請方法 | 申請書類の提出窓口は新潟市役所住環境政策課窓口(古町ルフル6階)のみとなります。郵送での提出はできません。 補助金の交付決定を受ける前に着手した工事や完了した工事は補助の対象となりませんのでご注意ください。 |
提出書類 | 1.対象工事に係る工事見積書の内訳証明書(別記様式第1号の2) 2.対象工事を行う住宅の全景写真(申請日前2週間以内に撮影されたものに限る。) 3.補助金の交付の対象となる者であることが確認できる住民票の写し(申請日前6ヶ月以内に発行されたものに限る。)又は申請者の住民基本台帳の情報を市が閲覧することについての同意書。 又上記の同意書は対象工事の内容により変更し、規定に該当する世帯であることが確認できる住民票の写し(申請日前6ヶ月以内に発行されたものに限る。)又は当該世帯の住民基本台帳の情報を市が閲覧することについての同意書の提出になる。ただし,妊娠している者がいる世帯である場合は母子健康手帳の写し(親の名前及び住所が分かるもの)に替えることができる。 4.居住の用に供する部分の床面積及びそれ以外の部分の床面積が確認できる図面(併用住宅又は併用住戸の場合に限る。) 5.一部増築,一部改築又は一部減築の工事がある場合においては,当該工事に係る部分の床面積及び既存部分の床面積が確認できる図面 6.その他市長が必要と認める書類 工事の完了後に提出する書類 1.対象工事に要した費用の領収書の写し 2. 対象工事が行われた箇所の工事前および工事後の状況が確認できる写真(工事前写真は申請日から2週間前の日付以降に撮影されたものに限る。 )3.対象工事を行った住宅に居住する予定であった申請の場合又は補助対象世帯に該当する予定であった申請の場合は,それぞれ当該住宅に居住していること若しくは補助対象世帯に該当していることが確認できる住民票の写し又は当該住宅に居住している申請者若しくは当該補助対象世帯の住民基本台帳の情報を市が閲覧することについての同意書 4.交付決定を受けた補助事業の内容を変更した場合は,当該変更の内容が確認できる書類 5.その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 建築部 住環境政策課 住環境整備室 025-226-2815 |
ホームページ | 健幸すまいリフォーム助成事業|新潟市 |
制度名 | 空き家活用推進事業 |
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申請期間 | 令和6年5月中にお知らせ |
助成金額 | ・福祉活動活用タイプ リフォーム費用の3分の1 最大100万円(耐震改修する場合は200万円) ・地域活動活用タイプ リフォーム費用(外構を含む)の3分の1 最大100万円(耐震改修する場合は200万円) 移住定住活用タイプ 1.リフォーム リフォーム費用の3分の1 最大50万円 2.購入及びリフォーム (1)、(2)各々の費用の3分の1 最大100万円 (1)及び(2)各々の補助上限額は最大50万円 ※(1)購入、(2)リフォーム、(1)購入は外壁塗装対象外のため記載せず |
対象者 | 空き家※の要件 ・⻑屋又は共同住宅でないこと ・本補助金以外の改修工事費を対象とした補助金を受けていない(受ける予定がない)こと ※そのほかは備考を参照 |
対象工事 | 備考を参照 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 備考を参照 |
問い合わせ先 | 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 建築部 住環境政策課 住環境整備室 025-226-2815 |
ホームページ | 空き家活用推進事業詳細ページ |
見附市
見附市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒954-8686 新潟県見附市昭和町2丁目1番1号 0258-62-1700 |
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ホームページ | 見附市ホームページ |
南魚沼市
南魚沼市では、「みんな住マイル」改修補助金と中古住宅リフォーム補助金の2つの制度が提供されています。
制度名 | 「みんな住マイル」改修補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月8日~令和6年5月17日 ※予算額に達し次第、受付を終了 |
助成金額 | ・補助金額 一般世帯:100,000円 子育て世帯:150,000円(令和5年度に中学生以下の子どもか妊婦のいる世帯) 階段昇降機またはホームエレベーターの設置工事を含む場合の補助金額 ・一般世帯:200,000円 子育て世帯:250,000円(令和5年度に中学生以下の子どもか妊婦のいる世帯) |
対象者 | ・補助対象者 次の条件すべてに該当すること。 南魚沼市に住民登録をしている(することが確実と見込まれる) 対象住宅の所有者およびその配偶者または所有者の2親等以内の親族 対象住宅に居住しているか、居住することが確定している 申請者とその世帯員全員に市税の滞納がない ・補助対象住宅 次の条件すべてに該当すること。 市内に建っている住宅 対象住宅の所有者およびその配偶者または所有者の2親等以内の親族が居住しているか、居住することが確定している 建築から1年経過している |
対象工事 | 次の条件すべてに該当すること。 住宅に対して行うリフォーム工事 市内の施工業者が行うリフォーム工事 他の補助金の対象となっていない工事 補助対象経費が500,000円以上の工事 補助金の交付決定後に契約(着手)する工事 令和7年2月28日までに完了して実績報告の提出ができる工事 1. 屋根のふき替えや塗装 2.外壁の修繕や塗装 3.壁紙、天井、床材などの張り替え 4.間取り変更、防音断熱工事 5.浴室、台所などの水回り改修 6.建具、畳、サッシなどの入れ替え 7.ディスポーザーの設置工事 8.LED 照明器具の設置 9.シロアリ駆除(シロアリ被害部分の修繕工事を伴う場合) 10.階段昇降機、ホームエレベーターの設置(※新規設置は補助金加算対象。改修工事の場合は対象となりますが加算はされません。) |
申請方法 | 1.申請に必要な書類を準備します 2.「みんな住マイル」改修補助金交付申請書を提出してください |
提出書類 | 交付申請書 見積書の写し(明細書形式のもの) 現況写真(住宅の全体が写るものと工事か所の工事前の写真) 通帳の写し(口座番号、名義がわかる面) 交付決定前事業着手届(早期に契約して工事に着手する必要がある場合のみ) 納税証明書(専用様式に世帯全員の名前を直筆で記入。税務課で発行します)※納税証明書を発行する際に、手数料300円が必要です。 母子手帳の写し(妊娠している人がいる世帯のみ) |
問い合わせ先 | 〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町180番地1 都市計画課 施設係 025-773-6662 |
ホームページ | 南魚沼市ホームページ |
制度名 | 中古住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月1日~予算に達するまで |
助成金額 | 対象となる中古住宅の所在地によって補助金額が変わります。 ・都市計画用途地域に指定されている場合:100万円 ・その他の地域:80万円 |
対象者 | 補助対象者 次の条件すべてに該当すること ・南魚沼市に住民登録をしている(することが確実と見込まれる) ・購入または相続もしくは贈与により中古住宅を取得して新たに居住し、リフォーム工事を行う ・補助金の交付を受けてから5年以上対象住宅に居住する意思がある ・申請者とその世帯員全員に市税の滞納がない 補助対象住宅 次の条件すべてに該当すること ・市内に現存する中古住宅(過去に居住用とされていた住宅) ・住居専用の中古住宅(過去に併用住宅であった場合は、工事後に専用住宅として使用する) ・昭和56年6月1日以降に着工された中古住宅(昭和56年5月31日までに着工された中古住宅でも、実績報告までに耐震基準を満たすための改修工事が完了している場合は対象とする) |
対象工事 | 補助対象工事 次の条件すべてに該当すること。 申請日時点で売買契約から1年未満、相続または贈与の場合は所有権移転登記から1年未満の中古住宅に対し実施する工事 補助対象経費の総額が500万円以上の工事(注意:対象工事例は事業案内をご覧ください) 市内の施工業者が行う工事 南魚沼市の他の補助金の対象となっていない工事 補助金の交付決定日以降に着手する工事 令和7年2月28日までに完了して実績報告の提出ができる工事 ・屋根のふき替えや塗装 ・外壁の修繕や塗装 ・壁紙、天井、床材などの張り替え ・間取り変更、防音断熱工事 ・浴室、台所などの水回り改修 ・建具、畳、サッシなどの入れ替え ・ディスポーザーの設置工事 ・LED 照明器具の設置 ・シロアリ駆除 (シロアリ被害部分の修繕工事を伴う場合) ・階段昇降機、ホームエレベーターの設置 |
申請方法 | 申請書に記載し、提出します |
提出書類 | 交付申請書 見積書の写し(明細書形式のもの) 現況写真(住宅の全体が写るものと工事か所の工事前の写真) 通帳の写し(口座番号、名義がわかる面) 納税証明書(専用様式に世帯全員の名前を直筆で記入。税務課で発行します) 注意1:納税証明書を発行する際に、手数料300円が必要です 注意2:市外在住者も南魚沼市の納税証明書を取得し、提出してください 承諾書兼誓約書 売買契約書の写しまたは登記事項証明書 工事後に提出する書類 実績報告書 添付書類 ①工事請負契約書の写し ②工事費支払い領収書の写し ③工事写真 ④工事内訳明細書 工事内容に変更があった場合のみ必要。値引きの場合は不要です。 ⑤登記事項証明書 ⑥請求書 |
問い合わせ先 | 〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町180番地1 都市計画課 施設係 025-773-6662 |
ホームページ | 中古住宅リフォーム補助金詳細ページ |
妙高市
妙高市では、「住宅取得等支援事業補助金」、「妙高市安全・快適住まいづくり支援事業 ① ゼロカーボン推進工事」、「店舗等リフォーム支援補助金」の3つの助成金制度が設けられています。
制度名 | 住宅取得等支援事業補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日まで |
助成金額 | 増・改築等支援補助金 転入者(年齢不問)最大補助金額80万円 市民(40歳未満)最大補助金額30万円 |
対象者 | 補助対象住宅 (1)現に申請者が居住している住宅、または、新たに取得する中古住宅が対象です。 (2)併用住宅の場合は、延床面積の1/2以上が住宅で、かつ住宅部分の延床面積が50㎡以上が対象です。(共用部分は、面積按分となります。) (3)対象となる住宅は、交付申請日の段階で申請者の名義で登記(保存登記)され、1/2以上の所有権を有しているものです。 注1)契約書を交わさない請負工事は対象外です。必ず建築工事請負契約を行ってください。 補助対象者 ・共通 令和6年4月1日以降に、妙高市内で自ら居住する住宅の増・改築等工事をする方で、対象住宅の1/2以上の所有権を有する方が対象です。 ・転入者 交付申請書の提出日において転入から1年が経過していない方、または、市外に住民登録している方で、実績報告書提出日の前日までに、妙高市に住民登録し、居住を開始する方です。(年齢不問) ・市民 妙高市に住民登録し、現に居住している方で、①及び②の両方の要件を満たし、かつ(a)又は(b)の、どちらか一方の要件を満たす方です。 ①交付申請書の提出日において、40歳未満の方 ②市税等の滞納が無い方 ➔ ①、②の両方の要件を満たすこと。 (a)現に3世代同居の世帯又は、増・改築等工事後、新たに3世代同居を開始する方 (b)婚姻に伴い増・改築等工事を行う方 ➔ (a)又は(b)のどちらか一方の要件を満たすこと。 |
対象工事 | ①増築 ・既存住宅に行う建て増し ・母屋と渡り廊下で接続する増築 ・車庫の増築(同一敷地内) ・隠居部屋、倉庫など(同一敷地内) ②改築 ・住宅の一部を除却して、従前と同規模のものへの改築 ③リフォーム等 ・既存住宅の屋根・外壁など外部の大規模修繕 ・住宅部分の基礎、土台等の改修工事 ・車庫、倉庫棟付属建屋の大規模修繕(基礎を含む) ・雪囲い、防雪設備の設置及び改修 ・台所、浴室など水廻り修繕(システムキッチン、ユニットバス、洗面台の設置及び改修を含 む) ・給湯、給排水衛生設備の新設及び改修 ・下水道接続工事 ・浄化槽設置工事 ・冷暖房、空調設備の新設及び改修 ・薪ストーブ、ペレットストーブ、蓄熱暖房工事 ・家庭用エレベーターの設置及び改修 ・既存住宅内部の大規模な模様替え ・内部建具、ガラス、障子、襖にかかる改修工事 ・内部の床張替え、畳新設・表替え ・外部建具にかかる改修工事 ・太陽光発電システム、蓄電池システムの設置及び改修 ・既存照明のLED化 ・ロードヒーティング等融雪設備の設置及び改修 ・太陽熱温水器、CO2冷媒ヒートポンプ給湯器の設置及び改修 ・潜熱回収型給湯器、ガスエンジン給湯器の設置及び改修 ・アスベスト除去工事 ・防犯対策工事(防犯カメラ、センサーライト等の設置及び改修) ・耐震化工事 ・バリアフリー化工事 ・防水工事、防音対策工事 ・断熱化工事(外断熱、保温工事等) |
申請方法 | 補助金を利用する方は、新築、増・改築等の場合は「契約後、着工前」「補助金交付申請書」(別記様式第1号)に、書類を添えて、市役所地域共生課(妙高支所、妙高高原支所でも可)に提出してください。 |
提出書類 | ①契約書の写し(増・改築等の場合) ②案内図及び各階平面図等(増・改築等の場合は、工事範囲、工事面積がわかるもの) ③見積り書(増・改築等の場合) ④対象住宅の登記簿謄本(増・改築等の場合) ⑤着手前写真 ⑥転入誓約書(転入者) ⑦婚約証明書(結婚に伴う増・改築等で、婚約により交付申請を行う場合) ⑧その他市長が必要と認める書類 工事完了後の提出書類 ①領収書の写し ②対象住宅と土地の登記簿謄本 ③建築基準法第7条に係る検査済証の写し又は建築確認等台帳記載証明書の写し(対象となる増・改築等) ④着手前及び完成写真(住宅及び土地の状況、増・改築等は工事の状況がわかるもの。) ⑤他の補助金の決定通知書(妙高市が行っている他の補助金の交付決定を受けている場合) ⑥その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒944-8686 新潟県妙高市栄町5-1 地域共生課 移住定住推進係 0255-74-0064 |
ホームページ | 妙高市住宅取得等支援事業補助金詳細ページ |
制度名 | 妙高市安全・快適住まいづくり支援事業 |
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申請期間 | 令和6年4月10日(水)~令和7年1月31日まで |
助成金額 | 補助金は全額「地域商品券」で交付されます。 ・ 補助率 一般世帯 :工事費の1/5以内 要援護世帯:工事費の1/2以内 ・ 限度額:10万円 |
対象者 | 【一般世帯】 ①市内に住所を有する方又は市内に転居する意思を有する方 ※市内に転居する意思を有する方の場合は、居住する旨の誓約書が必要です。 ②自らが所属する世帯の世帯員全員の前年所得金額が1,000万円以下の方 ③ 申請時において世帯員各々が市税等を滞納していない方 【要援護世帯】 上記 ①~③ 共通 ④ 以下の世帯のうち、当該世帯全員の市民税が非課税の世帯 (a) 高齢者世帯:世帯全員が満65歳以上 (b) 障がい者世帯:世帯主が障がい者(1級~6級) (c) 精神障がい者世帯:世帯主が精神障がい者(1級~3級) (d) ひとり親世帯:ひとり親+18歳以下児童のみの世帯 (e) 生活保護世帯:生活保護法該当世帯 (f) 中国残留邦人世帯:中国残留邦人支援法 該当世帯 【注意事項】 ・令和7年2月28日までに工事が完了し、実績報告書を提出できる方が対象です。 |
対象工事 | 【①屋根及び外壁、床の断熱化】 ・既存屋根(天井)や外壁の断熱材を撤去し、外張り断熱材又は敷込断熱材等を施工する工事 ・既存の外壁材の上から一定の品質性能を有する外壁材を張る場合、又は断熱材と一体化した外壁材に張り替えする工事 【②屋根及び外壁等の遮熱化】 ・屋根や外壁面の温度上昇を抑制するために遮熱塗料等の塗布や遮熱材の張込み等をする工事 【③サッシの断熱化】 ・既存のガラスを複層ガラス等に交換する工事 ・既存サッシの内側に樹脂製の内窓を設置する工事 ・経年劣化したサッシを枠ごと取外し、新しい断熱窓を取り付ける工事 ・経年劣化したドアや引戸を取外し、新しい断熱ドアや引戸を取り付ける工事 ※①~③までの使用材料は、全てJIS規格等の認定品を使用してください。 【④既存照明のLED化】 ・住宅内の既存照明器具をLED照明器具に取替えする工事。又配線工事が伴わない照明器具本体若しくは蛍光管等の取替えによるLED化も可とし、JIS規格等の認定品を使用してください。 【⑤太陽光発電システム】 ・太陽電池の最大出力が5kw以上の太陽光発電システムを設置する工事 (a) 太陽電池モジュールを既存住宅の屋根等に設置するもの (b) 太陽光発電の電気が、当該設備が設置される住宅において消費されること。 (c) 未使用のもの(リースは対象外) 【⑥蓄電池システム】 ・蓄電容量5kwh以上の蓄電池システムを設置する工事 (a) 常時、太陽光発電設備と接続し、太陽光発電設備で発電された電力の全部又は一部を蓄電池システムに充電するとともに充電した電力を当該住宅で消費するもの。 (b) 未使用のもの(リースは対象外) |
申請方法 | 補助金 交付申請書を市へ提出 |
提出書類 | ・交付申請 【交付申請書 添付書類】 ① 補助金交付申請書 ② 事業計画書 ③ 工事見積書 ④ 工事着手前写真 ⑤ 図面(案内図、平面図、立面図等) ⑥ 使用材料の品質証明書※市外業者の場合 ・住宅新築時の契約書の写し又は建築証明書 ・実績報告書 【実績報告書 添付書類】 ① 実績報告書 ② 収支決算書 ③ 工事請負契約書の写し ④ 工事代金領収書の写し ⑤ 着手前、施工中及び完成後の写真 ⑥ 施工証明書 |
問い合わせ先 | 〒944-8686 新潟県妙高市栄町5-1 建設課 建築住宅係 0255-74-0026 |
ホームページ | 妙高市安全・快適住まいづくり支援事業|妙高市 |
制度名 | 店舗等リフォーム支援補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月1日〜 |
助成金額 | ・補助率 5分の1以内 ・補助限度額 10万円(1万円未満切捨て) ※ゼロカーボン推進工事は40万円 |
対象者 | 補助対象者(利用は、1事業者2回まで) 事業所の皆様の事業継続を目的としたリフォーム工事を支援します! 1.市内の小規模事業者(政治や宗教など一部の業種を除く) ・卸売業、小売業、サービス業 常時使用する従業員数 5人以下 ・上記以外の業種 常時使用する従業員数 20人以下 ※法人の場合は、本社・本店を市内に有すること ※個人事業者は、代表者が市内に住所を有すること 2.新井商工会議所、妙高高原商工会、妙高商工会いずれかの会員であること 3.市税を滞納していないこと 対象物件 1.市内にある申請者の事業の用に供している建築物(以下「店舗等」) ※店舗併用住宅も対象ですが、明らかに事業の用に供している部分のみとなります ※住宅部分と明確に区別できない工事は対象外です(主に屋根、外壁、配管工事等) |
対象工事 | 1.通常工事 ・外壁、屋根等の工事 ・店舗等内部の床、壁、天井、建具等の工事 ・厨房、温浴施設等の設備工事 ・外部のバリアフリー化工事 ほか 2.ゼロカーボン推進工事 ・屋根、外壁、サッシ等の断熱化・遮熱化 ・既存照明のLED化 ・太陽光発電システム ・蓄電池システム |
申請方法 | リフォーム等工事に着手する前に、妙高市店舗等リフォーム支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に、必要書類を添えて市長に申請しなければならない。 |
提出書類 | 補助金交付申請書(別記様式第1号) ※商工会議所等から、会員の証明を受けてください(商工会議所等の証明記入欄) ※賃借物件の場合は、所有者の承諾が必要です(店舗等所有者の承諾記入欄) ・事業計画書(別記様式第1号別紙) ・工事見積書 ・着工前の写真 工事完了後、実績報告書を提出する ・補助金実績報告書(別記様式第4号) ・補助対象工事にかかる契約書及び領収書の写し ・工事着手前の写真 ・工事中の写真 ・工事完了の写真 ・建築基準法等の許可書等の写し(必要な場合) ・補助金の請求書を提出する |
問い合わせ先 | 〒944-8686 新潟県妙高市栄町5-1 観光商工課 0255-74-0019 |
ホームページ | 店舗等リフォーム支援補助金詳細ページ |
村上市
村上市では「村上市未来に向けた住まいづくり推進事業補助金(旧:村上市住宅リフォーム事業補助金)」を活用することで、外壁塗装をおトクに行うことができます。
現在の受付は終了しています。以下、令和6年度の内容です。令和7年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 村上市未来に向けた住まいづくり推進事業補助金(旧:村上市住宅リフォーム事業補助金) |
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申請期間 | 令和6年3月11日~ 令和6年3月19日 |
助成金額 | 補助対象工事に要する費用の20%で、上限額は20万円(1,000円未満の端数切り捨て)です。 |
対象者 | 補助金の交付申請をするときに、次の要件を全て満たしている人です。 市内に住民登録をしており、申請する住宅に居住していること。 申請する住宅(個人の住宅、店舗などとの併用住宅、マンションなどの集合住宅)の所有者、または所有者の2親など以内の親族であること。 申請者および同一家屋に居住する者が市税を滞納していないこと。 |
対象工事 | 次の条件を全て満たしている工事 補助対象となる工事費用が25万円(税込み)以上の工事 市内に本店がある法人または市内に住所がある個人事業主に発注して行われる工事 令和6年3月31日までに完成し、支払いが完了する工事 ※ 交付決定前に着工した工事や代金を支払った工事は対象外です ※ 併用住宅は自己の居住する部分、集合住宅は自己の専有する部分の工事に限ります 1 基礎・土台の補強・修繕・交換 2 屋根の葺替・塗装 3 外壁の張替・塗装・補修 4 床フローリングの張替・補修 5 畳の交換、障子・ふすま戸の入替・張替 6 壁紙やタイルの張替・補修 7 天井仕上げ材の張替・補修 8 手すりの取付、バリアフリー工事 9 バルコニー・サンルームの新設・改修 10 玄関ドア、サッシの交換 11 流し台、浴室、トイレの新設・改修工事 12 リフォームに伴う給湯設備工事 13 下水道への接続工事 14 住宅と一体の車庫、物置の増改築 |
申請方法 | 「村上市住宅リフォーム事業補助金交付申請書兼同意書」(様式第1号)に必要事項を記入し、指定する書類を添えて上記の申請受付期間内に、受付会場へ直接提出してください。電話やファクシミリ、メール、郵送での申請は受け付けませんのでご注意ください。 |
提出書類 | 「村上市住宅リフォーム事業補助金交付申請書兼同意書」(様式第1号) リフォーム工事の見積書の写し リフォーム工事前の写真(撮影日の入ったもの) リフォーム工事の内容が分かる図面など その他必要な書類(工事箇所や内容などによっては必要と思われる書類を提出していただく場合があります) 工事完了後 「村上市住宅リフォーム事業実績報告書」(様式第6号) 補助の対象となる工事に係る領収書の写し 補助の対象となる工事の施工前、施工中、施工後の写真 振込先が分かるもの(通帳の写し等) その他必要な書類(工事内容が分かる書類などを提出していただく場合があります) |
問い合わせ先 | 〒958-8501新潟県村上市三之町1番1号 地域経済振興課 経済振興室 0254-53-2111 |
ホームページ | 村上市未来に向けた住まいづくり推進事業補助金|村上市 |
弥彦村
弥彦村では「住宅リフォーム助成事業」と「空き家住宅リフォーム助成事業」の2つの助成金制度があります。
制度名 | 住宅リフォーム助成事業 |
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申請期間 | 令和6年4月15日(から交付申請書の受付を開始 ※予算に達し次第、締め切りとなる場合があります |
助成金額 | 対象助成工事費(消費税抜き)の10%(10万円を上限) |
対象者 | 助成対象者 弥彦村内に住所を有しており、村税の滞納がない方 ※助成は1回のみ 対象住宅 弥彦村内の自己または親族(2親等以内)が所有する住宅で、自己が居住しているもの 1.一戸建て住宅で主に居住している棟 2.併用住宅のうち住宅部分 3.長屋等のうち共有以外の部分 (注)助成は1回のみです。 (注)村の他の補助制度により補助金の交付を受けていない工事部分であること |
対象工事 | 4月以降(交付決定後)に工事を開始し、同年度の3月中旬までに工事代金の支払完了と完了報告書を提出できるもの※詳細な工事内容は備考に記載(外壁塗装は対象内) |
申請方法 | 建設企業課に申請書類等を提出 |
提出書類 | ①交付申請書(様式第2号) ②住宅の所有者が確認できる書類 ※毎年4月に税務課が発行する固定資産(土地・家屋)課税明細書の写し等 ③納税証明書もしくは村税の納付状況調査確認同意書 ※納税証明書は、税務課で「住宅リフォーム用」と申請してください ④工事図面(軽微なものは除く) ⑤工事の見積書の写し 工事完了後 ①完了報告書(様式第7号) ②領収書の写し ③工事内訳書※提出済みの見積書と相違なければ省略可 ④工事箇所の写真(日付け入り)※工事前後の写真 ⑤契約書の写し 又は工事証明書(様式第7号の2) ⑥請求書(様式第7号の3) |
問い合わせ先 | 〒959-0392 新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地 弥彦村役場 産業部 建設企業課 土木管理係 0256-94-1022 |
ホームページ | 住宅リフォーム助成事業詳細ページ |
制度名 | 空き家住宅リフォーム助成事業 |
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申請期間 | 令和6年4月15日から交付申請書の受付を開始 |
助成金額 | 対象助成工事費(消費税抜き)の10%(10万円を上限) |
対象者 | 助成対象者 空き家住宅のリフォームを実施する者で、村税の滞納がない方※助成は1回のみ 対象住宅 弥彦村内に存する空き家住宅 1.住居用の一戸建て住宅 2.併用住宅のうち住宅部分 3.長屋等のうち共有以外の部分 (注)助成は1回のみです。 (注)村の他の補助制度により補助金の交付を受けていない工事部分であること 助成要件 登録施工業者による工事で、助成対象工事費(消費税抜き)が20万円以上のもの (注)登録施工業者とは、弥彦村内に事業所の本店を有する法人または住所を有する個人事業主であり、弥彦村が登録した業者です。 (注)交付申請前に、「事業者登録申請書兼誓約書(様式第1号)」を建設企業課に提出し、登録してください。なお、住宅リフォーム助成事業で登録済みの場合は省略できます。 |
対象工事 | 4月以降(交付決定後)に工事を開始し、同年度の3月中旬までに工事代金の支払完了と完了報告書を提出できるもの。なお、対象となる工事内容は、弥彦村リフォーム助成対象工事一覧と同じです。※上記の制度と一緒 |
申請方法 | 建設企業課に申請書類等を提出 |
提出書類 | 空き家住宅リフォーム助成事業 事業者登録申請書兼誓約書(様式第1号) 空き家住宅リフォーム助成事業 交付申請書(様式第2号) 空き家住宅リフォーム助成事業 村税の納付状況調査確認同意書 空き家住宅リフォーム助成事業 変更(中止)申請書(様式第5号) 空き家住宅リフォーム助成事業 完了報告書(様式第7号) 空き家住宅リフォーム助成事業 工事証明書(様式第7号の2) 空き家住宅リフォーム助成事業 請求書(様式第7号の3) |
問い合わせ先 | 〒959-0392 新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地 弥彦村役場 産業部 建設企業課 土木管理係 0256-94-1022 |
ホームページ | 空き家住宅リフォーム助成事業詳細ページ |
湯沢町
湯沢町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒949-6192 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地 025-784-345 |
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ホームページ | 湯沢町ホームページ |
新潟県で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点
外壁塗装の助成金を受けるためには、多くの自治体で工事に取り掛かる前の申請が必要です。
また、助成金の申請期間があり、予算や件数に上限が設定されている場合もあります。
新潟県の外壁塗装助成金は申請期間が年をまたぐ制度も多く、先着順の場合もあります。そのため、助成金を利用したい場合は早めに申請することが重要です。
なお、工事が終了してからの申請はできない場合もあるため、工事前に自治体の要領をよく確認することが必要です。
その他、具体的な申請条件は下記の通りとなっています。
助成金の申請条件
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員と生計を一にする配偶者でないこと
- その後その住宅に居住すること
結婚・新生活支援等の共通条件
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が400万円未満であること(夫婦の合計年収が540万円未満の条件を設けている市町村もあります)
- 夫婦の双方または一方の住民登録が対象市町村内であること
- 市町村民税等に滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
新潟県で外壁塗装の助成金を申請する際は、基本的に市町村内の外壁塗装業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。
また、市町村内の業者を利用することで上限や補助率がアップするケースもあります。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装業者に依頼しましょう。
新潟県で外壁塗装の助成金を申請する手順
まずはお住いの自治体が外壁塗装の助成金や補助金を行っているか確認しましょう。
自治体から助成金・補助金が出ることがわかったら、続いて指定の業者に外壁塗装の工事費用の見積もりを出します。
見積価格がわかったら、続いて申請書を提出します。
申請が受理されたのち外壁塗装工事を開始します。
工事が完了したら、業者に作業完了報告書を作成してもらい、自治体に提出します。
自治体で作業完了報告書の内容を審査します。
審査に問題なければ助成金・補助金が指定口座に振り込まれます。
外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問
外壁塗装で助成金や補助金がもらえるのはなぜ?
なぜ外壁塗装に助成金や補助金が支給されるのか? 外壁塗装を行う際、特定の条件を満たすと、自治体から助成金や補助金を受け取ることができることがあります。これは、各自治体が地球温暖化の抑制やヒートアイランド現象への対策を推進するために、エコリフォームを支持しているからです。
外壁塗装の助成金や補助金の相場はいくら?
外壁塗装の助成金は、通常工事費用の10分の1から3分の1程度が支給されます。一般的な外壁塗装の費用相場が80万円から120万円程度であることを考えると、具体的な支給金額は8万円から40万円程度になることが想定されます。
外壁塗装の助成金を申請する流れは?
受給の条件や申請書類は自治体によって異なりますが、一般的な手続きについてご紹介します。
- 自治体の助成金・補助金を調べる
- 業者に見積もってもらう
- 自治体に申請書を提出
- 外壁塗装工事の開始
- 作業完了報告書を提出
- 自治体による審査
- 助成金・補助金の振込
助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法
外壁塗装費用を節約するためのヒントをお伝えします。もし外壁塗装の助成金や補助金を受け取れなかった方は、以下で紹介する方法を実践して、費用を抑えて依頼してみてください。
- 火災保険を活用する
- 住宅ローン減税を活用する
- 外壁塗装業者に依頼する
- 複数業者を比較する
火災保険を活用する
台風、突風、竜巻、雹(ひょう)災、雪災などの災害によって外壁が損傷した場合、火災保険の適用が考えられます。
外壁塗装における火災保険の適用条件は以下の通りです。
- 外壁の補修が災害によるものであること
- 事故発生から3年以内であること
ただし、火災保険の適用は契約内容に依存します。保険の約款を細かく確認し、補償範囲や適用条件を把握することが重要です。
住宅ローン減税を活用する
外壁塗装に関して、助成金や火災保険に加えて利用できる制度として、住宅ローン減税があります。
住宅ローン減税は、住宅購入の際に借り入れた住宅ローンに対して所得税が軽減される制度です。
外壁塗装において住宅ローン減税を受けるための条件は以下の通りです。
- 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
- リフォームローンを利用して外壁塗装を行うこと
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
さらに、床面積や耐震基準、居住開始日などの条件を満たすことで、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。
外壁塗装業者に依頼する
外壁塗装の依頼先として、大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店などがありますが、費用を節約したい場合は外壁や屋根の塗装を専門に行っている外壁塗装業者に依頼することをおすすめします。
大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店は下請け業者に仕事を委託することが一般的であり、その際に仲介手数料が追加で発生することがあります。仲介手数料は最終的にお客様負担となるため、相場よりも高額になりがちです。
一方で、外壁塗装業者に直接依頼することで仲介手数料が発生しないため、結果的に工事費用が安く抑えられます。
複数業者を比較するために相見積もりを行う
外壁塗装を業者に依頼する際は、必ず複数業者を比較するために相見積もりを行いましょう。相見積もりを行う際は、金額以外にも施工内容にも注意しましょう。
施工内容に関して、見積もりでチェックする項目は以下の通りです。
- 仮設足場組立解体費用
- 飛散防止シート
- 高圧洗浄
- 下地処理
- 養生
- 外壁下塗り
- 外壁中塗り
- 外壁上塗り
- 付属部塗装
- 処分費・清掃費など
金額の安さだけでなく、業者を選ぶ際には適正価格かどうか、施工内容に怪しい点はないかなどを確認し、納得のいく業者に依頼しましょう。
外壁塗装の悪質業者を見抜く方法
残念ながら、外壁塗装業者の中には見積もりとは大きく異なる高額な請求などを行う悪質業者も存在します。外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事に関する相談件数も年々増加しています。悪質業者は見分けがつきにくいですが、突然の訪問や急かす契約などが特徴ですので、慌てずに契約する前に注意が必要です。
外壁塗装業者を選ぶ際には、以下のポイントに注目することで悪質業者を見抜くことができます。
- 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格を持っているかどうか
- 見積もり段階でのキャンセルが可能かどうか
- 訪問販売の場合はクーリング・オフの説明があるかどうか
- 保証やアフターサービスの内容がしっかりしているかどうか
- 見積もりに不明な箇所がないかどうか
- 価格、実績、口コミが信頼できるかどうか
外壁塗装は特別な免許や許可がなくても行うことができますが、ちゃんと関連資格や塗装工事業許可を持っており、丁寧な施工内容の説明や真摯な対応が見られる業者は信頼性が高いと言えます。
新潟県の外壁塗装業者でおすすめは?
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