長野県で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ
長野県内では、64ヶ所の自治体で外壁塗装や屋根塗装が助成金の対象工事となっています。助成金や補助金を活用することでお得に外壁塗装や屋根塗装が行えます。
ただし、断熱性能のある塗料のみが対象であったり、耐震改修といった他のリフォーム工事と合わせて行う必要があったり、条件が定められている場合もあります。
そこで本記事では、長野県の各自治体が行っている助成金に関して詳しくまとめました。助成金や補助金の利用をご検討の方は、ぜひ参考にしてみて下さい。
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長野県が行っている助成金・補助金
長野県としては、住宅の新築工事や既存住宅の断熱性能を向上させるリフォーム工事に対して補助金が出る「信州健康ゼロエネ住宅助成金」があります。
制度内の「健康省エネリフォーム」では「外気等に接する壁、床、天井又は屋根の断熱改修」も助成対象となっており、断熱性能のある屋根塗装や外壁塗装といったリフォームの場合、平方メートルあたり3,000~4,000円の助成金が出ます。
「健康省エネリフォーム」枠では総工事費の20%の上限50万円、「ZEH化リフォーム」枠では総工事費の20%の上限100~140万円となっています。
制度名 | 信州健康ゼロエネ住宅助成金 |
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申請期間 | 第1期:令和6年4月15日~令和7年2月14日 第2期:令和6年12月2日~令和7年3月14日 |
助成金額 | 健康省エネリフォーム枠:総工事費の20%(上限50万円) ZEH化リフォーム:総工事費の20%(先導基準:上限140万円、推奨基準:上限120万円、最低基準:上限100万円) |
対象者 | 以下の1.~3.のいずれかに該当する県内に主たる事務所を置く者(ただし、2.及び.3.はZEH化リフォームに限る) 住宅所有者と工事請負契約を締結する者(例:住宅のリフォーム工事を行う工務店) 県内に主たる事務所を置く者と工事請負契約及び住宅取得者と売買契約を締結する者(例:住宅の買取再販の際にZEH化リフォーム工事を行う宅地建物取引業者) 住宅のリフォーム工事を自ら実施し、住宅取得者と売買契約を締結する者(例:住宅の買取再販の際にZEH化リフォーム工事を行う工務店兼宅地建物取引業者) 助成対象住宅 次のいずれにも該当する住宅(住宅部分が1/2以上の店舗等併用住宅を含む) 県内に所在する住宅 再生可能エネルギー設備等の導入について検討を行ったもの |
対象工事 | 県内事業者が施工する(1)又は(2)のいずれかのリフォーム工事 ZEH化リフォーム 住宅部分を信州健康ゼロエネ住宅指針の最低基準(外皮性能及び一次エネルギー消費量)以上に適合させる断熱改修等 健康省エネリフォーム※12 ア又はイのいずれかを実施 ア 浴室及び脱衣室又は寝室について 外気等に接する壁、床、天井又は屋根の見付面積10平方メートル以上の部分を断熱改修(改修部分の合計面積で可) かつ、外気等に接するすべての建具の断熱改修(すでに断熱性能がある建具の改修は不要) イ 住宅部分全体の外気等に接する床・天井・又は屋根の断熱改修 ※12 断熱性能の基準は建築物省エネ法の仕様基準(令和4年国土交通省告示第1106号)を引用 |
申請方法 | 工事着工前に交付申請 |
提出書類 | 工事請負契約書又は工事注文請書の写し 住宅取得者との売買契約書の写し又は案 領収書、金融機関振込依頼書その他の代金支払いを証する書類の写し 工事監理報告書の写し 納品書、出荷証明書等断熱材の施工状況がわかる書類 信州木材認証製品出荷証明書又は県産木材であることを確認するものとして知事が別に定めるものの写し(県産木材を活用する場合に限る) 伝統技能の活用状況等がわかる書類(伝統技能を活用する場合に限る) 導入した設備機器の納品書等の写し 写真工事個所ごとの工事完了後の写真(寸法等がわかるもの) 断熱工事の施工写真(断熱材の種類及び断熱材の厚み等がわかるもの) 伝統技能の活用状況がわかる写真(伝統技能を活用する場合に限る) 伝統技能の活用状況がわかる写真(選択項目(2)) 導入した設備機器の写真(再生可能エネルギー設備等を導入する場合に限る) その他施工者(対象工事を行った者)から助成対象者あてに発行された施工証明書(納品書、写真等で施工状況等が報告できない場合)(任意様式) 住民票の写し 住宅取得者との売買契約書の写し |
問い合わせ先 | 〒380-8570 長野県長野市大字南長野幅下 692-2 長野県建設部建築住宅課 電話番号:026-235-7339 |
ホームページ | 信州健康ゼロエネ住宅助成金|長野県 |
その他にも、県内の各自治体では屋根塗装や外壁塗装に活用できる助成金・補助金があります。下記で詳しくご紹介していますので、参考にしてみてください。
長野県内で助成金・補助金が使える自治体一覧表
長野県内で外壁塗装に対する助成金の補助を行っている自治体は、以下の64ヶ所となっています。
市区町村 | 助成金制度名 | 助成金額 |
---|---|---|
青木村 | 青木村住宅リフォーム補助金 | 20万円 |
上松町 | 上松町空き家片付け・改修促進補助金 | 50万円 |
朝日村 | 朝日村住宅リフォーム事業補助金 | 20万円 |
朝日村空き家活用事業補助金 | 50万円 | |
阿智村 | 阿智村住宅リフォーム促進事業補助金 | 10万円 |
ぬくもりの田舎暮らし推進事業補助金 | 75万円 | |
安曇野市 | 安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金 | 80万円 |
阿南町 | 住宅リフォーム補助金 | 20万円 |
空き家利用促進事業補助金 | 100万円 | |
飯島町 | 飯島町に光をそそぐ住宅リフォーム支援補助金 | 200万円 |
飯島町住宅リフォーム支援補助金 | 10万円 | |
飯島町空き家改修費等補助金 | 50万円 | |
飯田市 | 飯田市空家改修補助金 | 50万円 |
飯綱町 | 飯綱町移住定住応援リフォーム補助金 | 50万円 |
飯山市 | 飯山市空き家活用等事業補助金(空き家改修補助) | 40万円 |
池田町 | 池田町空き家バンク活用事業補助金 | 10万円 |
生坂村 | 生坂村住宅リフォーム等補助制度 | 30万円 |
生坂村移住定住及び空き家対策事業補助金 | 100万円 | |
伊那市 | 空き家バンク登録促進補助金 | 75万円 |
空き家バンク利用促進補助金 | 75万円 | |
上田市 | 空き家バンク利用者引越・改修工事費用補助金 | 50万円 |
売木村 | 売木村住宅リフォーム補助金 | 20万円 |
売木村空き家対策事業補助金 | 20万円 | |
王滝村 | 王滝村空き家改修事業補助金 | 100万円 |
大桑村 | 大桑村住宅増改築補助金 | 40万円 |
大鹿村 | 住宅リフォーム補助 | 20万円 |
空き家改修事業補助金 | 50万円 | |
大町市 | ゼロカーボン住宅推進リフォーム支援事業 | 30万円 |
空き家流通促進事業補助金 | 30万円 | |
岡谷市 | 結婚新生活支援事業 | 60万円 |
岡谷市空き家バンク移住・田舎暮らし応援事業補助金 | 80万円 | |
小川村 | 小川村空家改修事業補助金 | 100万円 |
小谷村 | 住宅リフォーム事業補助金 | 10万円 |
小布施町 | 小布施町子育て応援三世代住宅整備助成金 | 50万円 |
小布施町空き家改修等補助金 | 40万円 | |
麻績村 | 麻績村空き家改修及び片づけ等事業補助金 | 100万円 |
結婚新生活支援事業(地域少子化対策重点推進補助事業) | 30万円 | |
木島平村 | 木島平村住宅リフォーム等補助金 | 10万円 |
木島平村空き家活用等補助金 | 50万円 | |
木曽町 | 木曽町リフォーム資金補助金 | 20万円 |
木曽町空家住宅活用事業補助金 | 80万円 | |
木祖村 | 木祖村安心エコ住宅リフォーム補助金 | 20万円 |
空き家改修事業補助金 | 45万円 | |
住宅リフォーム助成金 | 25万円 | |
小海町 | 住宅リフォーム助成事業 | 25万円 |
結婚新生活支援事業(地域少子化対策重点推進補助事業) | 30万円 | |
小諸市 | 小諸市空き家バンク登録・利用促進補助金 | 5万円 |
栄村 | 栄村住宅リフォーム支援事業補助金 | 20万円 |
坂城町 | 住宅リフォーム補助事業 | 5万円 |
空き家バンク利用促進補助制度 | 50万円 | |
佐久穂町 | 佐久穂町空き家対策事業補助金 | 50万円 |
塩尻市 | 塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金 | 50万円 |
信濃町 | 住宅リフォーム支援事業 | 25万円 |
信濃町空き家改修等支援事業補助金 | 25万円 | |
下條村 | 住宅リフォーム等補助事業補助金 | 60万円 |
空き家リフォーム等補助事業補助金 | 50万円 | |
下諏訪町 | 安心安全対策・住宅省エネ化リフォーム補助金 | 30万円 |
須坂市 | 須坂市空き家活用補助金交付事業 | 50万円 |
諏訪市 | 諏訪市店舗リフォーム補助金 | 50万円 |
高森町 | 高森町住宅取得等補助金 | 40万円 |
高山村 | 高山村空き家活用推進事業助成金制度 | 100万円 |
辰野町 | 辰野町住宅リフォーム補助金 | 11万円 |
辰野町定住促進空き家改修費等補助金 | 30万円 | |
立科町 | 住宅断熱性能向上リフォーム補助金 | 20万円 |
立科町空き家利用促進補助金 | 50万円 | |
筑北村 | 空き家改修事業補助金制度 | 50万円 |
千曲市 | 千曲市移住定住者空き家バンクリフォーム補助金 | 100万円 |
茅野市 | 茅野市住宅リフォーム促進事業 | 40万円 |
茅野市空き家対策促進事業補助金 | 25万円 | |
天龍村 | 住宅増改築補助金 | 100万円 |
豊丘村 | 豊丘村住宅等リフォーム助成金事業 | 10万円 |
豊丘村空き家改修費補助金 | 100万円 | |
中川村 | 中川村空き家等活用促進事業補助金 | 120万円 |
中野市 | 中野市空き家活用等事業補助金 | 80万円 |
長野市 | 移住者空き家改修等補助金 | 100万円 |
長和町 | 住まい快適促進助成事業 | 20万円 |
長和町空き家改修費等補助金 | 100万円 | |
南木曽町 | 南木曽町空き家利活用推進補助金 | 50万円 |
野沢温泉村 | 野沢温泉村中古住宅購入等補助金 | 50万円 |
原村 | 原村空家有効活用促進補助金 | 50万円 |
平谷村 | 空き家取得改修等補助金 | 50万円 |
富士見町 | 富士見町住宅リフォーム支援事業 | 45万円 |
富士見町空き家改修費補助金制度 | 100万円 | |
松川町 | 住宅リフォーム補助金 | 10万円 |
松川村 | 松川村空き家改修等補助金 | 100万円 |
松本市 | 松本市空き家バンク利活用促進事業補助金 | 50万円 |
南相木村 | 南相木村空き家改修費等補助金 | 100万円 |
住環境リフォーム助成事業 | 50万円 | |
南箕輪村 | 住宅リフォーム補助金 | 10万円 |
南箕輪村空き家改修等補助金 | 50万円 | |
宮田村 | 宮田村住宅リフォーム補助金 | 10万円 |
宮田村空き家改修等補助金 | 60万円 | |
箕輪町 | 箕輪町空き家改修費等補助金 | 40万円 |
御代田町 | 御代田町空家改修等補助金 | 50万円 |
泰阜村 | 住宅新増改築補助金 | 100万円 |
泰阜村住宅等リフォーム事業補助金 | 20万円 | |
定住促進を目的とした空き家等改修事業補助金 | 100万円 | |
山形村 | 山形村空き家解体事業補助金 | 50万円 |
山ノ内町 | 空き家活用改修等事業補助金 | 80万円 |
若者定住促進マイホーム取得等補助金 | 150万円 |
続いて、各自治体の詳細をご紹介していきます。
青木村
青木村では「青木村住宅リフォーム補助金」が提供されており、この補助金を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。
申請条件や詳細については青木村の公式サイトや関連資料で確認できますので、リフォームを検討されている方はそちらをご参照ください。
制度名 | 青木村住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の20%(上限20万円) |
対象者 | 工事着工前に、交付申請をしていること、かつ、当該工事が対象工事であり、村内事業者との契約に基づく工事であること 住宅の所有者で、申請時点から起算して5年以上前に村内住所を有するもので、引き続きリフォーム工事を実施する住宅に定住の意思がある方 申請者および同一世帯に属するもの全員に、村税及びその他村使用料等に滞納がないこと |
対象工事 | ①既存の住宅の増築、改築、減築工事 ②給排水衛生設備工事 ③給湯設備工事 ④換気設備工事 ⑤電気設備工事 ⑥ガス設備工事 ⑦屋根の葺き替え、塗装、防水工事 ⑧外壁の張り替え、塗装工事 ⑨部屋の間仕切りの変更工事 ⑩床材、内壁材、天井材の張り替えなどの内装工事 ⑪床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事 |
申請方法 | 工事着工前に交付申請 |
提出書類 | ・青木村住宅リフォーム工事補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)住宅リフォーム工事見積書の写し (2)工事内容がわかる書類(図面、仕様書等) (3)工事前の状態を撮影した写真 (4)対象となる住宅の案内図 (5)住民票 (6)工事を行う住宅の登記事項証明書又は固定資産課税台帳の写し (7)村税等の完納を証する書類 (8)事業者の村税等の完納を証する書類 (9)前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒386-1601 長野県小県郡青木村大字田沢111番地 青木村役場商工観光移住課 電話番号:0268-49-0111 |
ホームページ | 青木村住宅リフォーム補助金|青木村 |
上松町
上松町では「上松町空き家片付け・改修促進補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことが可能です。
詳細や申請条件については上松町の公式サイトや関連資料で確認できますので、リフォームを検討されている方はそちらをご覧ください。
制度名 | 上松町空き家片付け・改修促進補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 費用の半額(上限50万円) |
対象者 | 空き家バンク登録物件の購入又は賃借の契約を締結した者 |
対象工事 | ・台所、浴室、便所又は洗面設備の改修 ・電気、ガス又は上下水道設備の改修(下水道への接続工事は含まない) ・天井、壁紙又は床面仕上げ等の内装の改修 ・屋根又は外壁等の外装の改修 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・上松町空き家片付け・改修促進補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)見積書の写し (2)登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写しその他の所有者又は相続人を確認できる書類) (3)納税証明書 (4)事業着手前の状況写真 (5)空き家改修事業であって、賃借の場合は、次に掲げる書類 ア賃貸借契約書の写し イ同意書(様式第2号) (6)補助金の振込先となる口座の通帳の写し(金融機関名、支店名、預貯金種別、口座名義、口座番号等が記載されたページ) (7)その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒399-5601 長野県木曽郡上松町大字上松159番地4 上松町役場企画財政課企画政策係 電話番号:0264-52-4901 |
ホームページ | 上松町空き家片付け・改修促進補助金|上松町 |
朝日村
朝日村では複数の助成金制度が提供されています。特に、リフォームを検討している方には「朝日村住宅リフォーム事業補助金」がおすすめです。この補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことが可能です。
詳しい条件や申請方法は朝日村の公式サイトや関連資料でご確認いただけますので、ご興味のある方はそちらをご覧ください。
制度名 | 朝日村住宅リフォーム事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用のの20%(上限20万円) |
対象者 | すべてに当てはまる方 ・朝日村の住民基本台帳に記載され、又は外国人登録表に記載されている方。 ・村内に所在する住宅の所有者で、現に当該住宅に居住されている方。 ・村税等払うべき料金の滞納(納期が到来したが支払われていないもの)がない方。 |
対象工事 | ・村内登録事業者による工事であること。(村外業者への一括下請けは対象外) ・村内登録業者により行う工事費用の合計額(消費税含む)が20万円以上の工事であること。 ・建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令に違反していない工事であること。 ・住宅の屋根、外壁、内壁、天井、床、設備等の工事であること。 <対象外の工事> ・門、塀、柵等の外交工事費又は庭園の整備費 ・コンクリート、アスファルト等による舗装費 ・家具、家庭用電気機械器具などの購入費 ・物置、車庫などの設置費 ・前各号に掲げるもののほか、村長が補助対象経費として適当でないと認めるもの |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・朝日村住宅リフォーム事業補助金交付申請書 <添付書類> (1)事業計画書(様式第2号) (2)対象となる住宅の位置図並びに平面図、立面図、その他住宅リフォームの内容が確認できる図面 (3)住宅リフォーム工事費用の見積書の写し (4)住宅リフォームを行う部分の施工前の状態が確認できる写真 (5)その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒390-1188 長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1 朝日村役場産業振興課商工観光林務係 電話番号:0263-99-4104 |
ホームページ | 朝日村住宅リフォーム事業補助金|朝日村 |
また、朝日村では「朝日村空き家活用事業補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。この補助金を活用すると、空き家の有効活用とともに住宅のリフォームもサポートされます。
具体的な条件や申請方法については、朝日村の公式サイトや関連資料で詳しく確認できますので、興味がある方は是非チェックしてみてください。
制度名 | 朝日村空き家活用事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限50万円 |
対象者 | ・空き家バンクに登録した物件で、入居契約が決まった物件の改修工事である 村内施工業者による工事である等 |
対象工事 | ・水回りの修繕 ・屋根の雨漏り等の修繕 ・内外装、建具で居住に支障があるモノの修繕 ・下水道接続工事 など、破損や劣化により、住居としての機能を失っていると認められる箇所を回復するための工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・朝日村空き家活用事業補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)空き家の位置図 (2)事業実施前の写真 (3)空き家の改修等に係る計画図面及び見積書 (4)空き家に係る賃貸借契約書の写し (5)その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒390-1188 長野県東筑摩郡朝日村大字古見1555-1 企画財政課企画係 電話番号:0263-99-4107 |
ホームページ | 朝日村空き家活用事業補助金|朝日村 |
阿智村
阿智村では「阿智村住宅リフォーム促進事業補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。この補助金を活用すると、住宅のリフォームをサポートすることで、地域の住まいの質を向上させることが期待できます。
詳細な条件や申請方法については、阿智村の公式サイトや関連資料で確認できますので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。
制度名 | 阿智村住宅リフォーム促進事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限10万円 ただし、申請時に選択いただいた支払方法によって、1,000円分のプレミアムが交付される。 ①10万円を振込によりお支払い ②8万円を振込によりお支払い、2万1千円分のふくまるくん商品券をお渡し ③8万円を振込によりお支払い、2万1千ポイントのふくまるくんポイントを交付 |
対象者 | 下記の全てを満たす者 ・阿智村に住民登録し、居住し、かつ対象住宅を本人若しくは親族(2親等以内)が所有する者 ・村税等村への納付金を滞納していない者 ・過去に当該補助金の交付を受けていない住宅等 |
対象工事 | ・Co2排出量の削減等環境対策を目的とした工事 高気密・高断熱・高効率などいわゆる高性能住宅への改修工事をいい、断熱材や断熱サッシなどの施工工事。なお、Co2排出量削減のための太陽光発電、冷暖房機器、給湯器などの機器の導入等を目的とする工事は含まない。 ・生活への支援を目的とした工事 高齢者や障害者等の生活の支障を取り除く改修をいい、バリアフリー改修工事。介護機器やエレベータの設置機器の導入については、機器の購入費用を除く設置に必要な改修工事。 ・水洗化を目的とした工事 下水道(浄化槽を含む。)接続工事。水洗化対応便器の導入費用を含む。 ・住宅の長寿命化を目的とした工事 経年劣化した住宅の改修工事をいい、躯体の改修、クロスや畳、障子、襖やタイル石などの建具・内装工事、屋根や外壁などの外装工事、建具やサッシ工事、又は家族構成や生活スタイルの変化に併せ、間取りの変更や増改築を行う工事。なおキッチンシンク、洗面所、浴槽、換気扇など機器の更新費用を含むことができる。 ・廃棄物処理費用、改修に係わる設計・ ・その他、村長が認める工事 <対象外の工事> ・倉庫、駐車場、フェンス、門扉等の住宅本体以外に係わる費用 広告、看板灯の設置、電話・インターネット配線に係わる費用 ・冷暖房機器、給湯機器、電化製品などの機器の購入や改修に係わる費用 ・土地の購入及び造成に係わる費用 ・公共工事の施工に伴う補償費の対象工事費用 |
申請方法 | 施工着手前に申請 |
提出書類 | ・阿智村住宅リフォーム促進事業補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)工事内訳見積書の写し(数量記入の物) (2)着工前の住宅現場写真(住宅全景、改修予定箇所) (3)申請者の住民票の写し (4)村税等の滞納が無いことの証明書 (5)施工業者の所在地が村内にあることの書類 (6)その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場483番地 阿智村役場商工観光課 電話番号:0265-43-2220 |
ホームページ | 阿智村住宅リフォーム促進事業補助金|阿智村 |
また、阿智村では「ぬくもりの田舎暮らし推進事業補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。この補助金は、地域の魅力を高め、快適な暮らしを支援する目的で設けられています。
制度名 | ぬくもりの田舎暮らし推進事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限75万円) |
対象者 | (1)阿智村空き家情報活用制度要綱(平成21年告示第21号)に基づいて、空き家データベースへ登録した空き家所有者、又は当該空き家の所有者等と賃貸借契約の締結者で、改修工事を完了後、当該空き家に住所を有する者 (2)市町村税等の滞納がない者 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないもの |
対象工事 | (1)台所、浴室、便所、洗面所等の改修 (2)内装、屋根、外壁等の改修 (3)その他村長が必要と認めるもの |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・ぬくもりの田舎暮らし推進事業補助金交付申請書(様式第一号) <添付書類> ・当該空き家の所有者等との賃貸借契約の写し ・納税証明書(世帯全員) ・工事見積書又は契約書の写し ・計画平面図 ・現況写真(着手前) ・その他村長が必要とする書類 |
問い合わせ先 | 〒395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場483番地 協働活動推進課定住促進係 電話番号:0265-43-2220 |
ホームページ | 阿智村ホームページ |
安曇野市
安曇野市では「安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することが可能です。この補助金は、空き家の有効活用を奨励し、地域の活性化を目指しています。
詳しい条件や申請方法については、安曇野市の公式サイトや関連資料で確認することができますので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。
制度名 | 安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金 |
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申請期間 | 令和6年度4月1日~受付開始 |
助成金額 | 対象費用の2/3(上限80万円) |
対象者 | 下記のすべてを満たすもの ・個人であること(法人でないこと) ・市税および国民健康保険税に滞納がないこと ・改修する建物の所有者であること ・移住者であること[以下の(1),(2)のどちらかに該当すること] (1)現に安曇野市外に居住している (2)令和2年6月1日以降に安曇野市内へ転入し、かつ交付申請日時点で転入して2年以内 ・改修工事後、改修した物件に住民登録し、10年以上居住すること ・過去にこの補助金の交付を受けていないこと ・安曇野市空き家バンクから購入した物件であること ※複数の不動産サイトに掲載されている物件でも、安曇野市空き家バンクに併せて掲載されていれば対象となります。 ※安曇野市空き家バンクが対象です。全国版空き家バンク、楽園信州空き家バンク等のみに掲載されていた物件は対象となりません。 ・交付申請日時点で、物件の取得から2年以内であること ・戸建て物件であること(共同住宅の空き室や長屋の空き住戸でないこと) ・過去にこの補助金の交付を受けた物件でないこと ・補助対象経費が合計10万円以上であること ・申請年度末(3月31日)までに実績報告ができること ・補助対象経費について、他の補助金と併用しないこと(施工箇所が完全に分離できれば併用可) |
対象工事 | ・当該物件の建物本体に係る改修請負工事 ・改修に係る既設部分の取外し、運搬、処分(家電リサイクル料金を除く) ※建物本体でないもの、建物本体に固定されない設備、備品は対象外 |
申請方法 | 施工着手前に申請 |
提出書類 | ・安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> □安曇野市移住等空家改修利活用促進事業に係る誓約書兼同意書(様式第9号) □補助対象経費の内訳が分かる見積書の写し □申請者の住民票の写し □対象建物の位置図 □事業実施前に撮影した、事業実施箇所の状況が分かる写真 □対象建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し □対象建物に関する、空き家バンク要綱第11条第2項に定める契約締結報告書の写し □申請者及びその配偶者の安曇野市における資産証明書又は無資産証明書の写し □戸籍謄本の写し、除籍謄本の写し、遺産分割協議書の写し、親族図等により対象建物の所有者等と申請者及び他の共有者との間の親族関係が分かる書類 □対象建物の定期賃貸借契約書等の写し(本補助金で施行した部分は原状回復不要との合意が確認できる書面含む。) □安曇野市移住等空家改修利活用促進事業に係る関係者同意書(様式第10号) |
問い合わせ先 | 〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地本庁舎2階6番窓口 安曇野市役所移住定住推進課空家活用係 電話番号:0263-71-2011 |
ホームページ | 安曇野市移住等空家改修利活用促進事業補助金|安曇野市 |
阿南町
阿南町では複数の助成金制度が設けられています。その中でも、1つ目は「住宅リフォーム補助金」です。この補助金を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォームをお得に行うことができます。
具体的な条件や申請方法については、阿南町の公式サイトや関連資料で詳しく確認することができますので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。
制度名 | 住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/5(上限20万円) |
対象者 | ・町内施工業者によるリフォーム工事をする方 ・阿南町に住所があり、補助対象となる個人住宅の所有者若しくは所有者と同一世帯の世帯主である方 ・費用が20万円以上の方 ・申請年度内に実績報告出来る方 ※対象となる町内施工業者は、事前に町へ登録されていることが必要となります。 |
対象工事 | 20万円以上の住宅リフォーム <対象外の工事> ・町又は公的機関が行う他の補助金、助成金による工事 ・火災、自然災害等による保険給付金の対象となる工事 ・外構工事 ・住宅改修を伴わない、便器、給湯器及びIHクッキングヒーターなど単体で機能を発揮する製品のみの取替え工事 ・同年度内にこの補助金及び過去に他の住宅整備等に係る補助金の交付を受けた個人住宅に対するリフォーム工事 |
申請方法 | 対象工事着工前に申請 |
提出書類 | ・住宅リフォーム補助金交付申請書 <添付書類> ①申請者及び世帯全員の住民票の写し又は、外国人登録原票記載事項証明書 ②固定資産税課税台帳の写しなど個人住宅の建物所有者を明らかにする書類 ③申請者及び同一世帯に属する者全員の納税等の状況を確認することに同意する承諾書(様式第2号) ④位置図 ⑤工事設計図面等の写し(工事内容がわかるもの) ⑥工事見積書又は工事請負契約書等の写し ⑦リフォーム工事を行う工事施工予定箇所の写真 ⑧その他(町長が必要と認め指示のあった場合) |
問い合わせ先 | 〒399-1511 長野県下伊那郡阿南町東條58?1 阿南町役場建設環境課環境水道係 電話番号:0260-22-4053 |
ホームページ | 住宅リフォーム補助金|阿南町 |
また、阿南町では「空き家利用促進事業補助金」も提供されています。この補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォームをお得に進めることができます。
具体的な詳細や申請条件については、阿南町の公式サイトや関連資料で確認できますので、リフォームを考えている方はぜひチェックしてみてください。
制度名 | 空き家利用促進事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限100万円) |
対象者 | (1)次のいずれかに該当する者で、住民票を移し継続して5年以上定住することを誓約した者 ア空き家の所有者で、5年以上町外に居住しており、この事業を契機にUターンをした者 イ空き家銀行制度要綱(平成20年阿南町告示第9号。以下「空き家銀行制度」という。)に規定する利用希望者で、賃貸借契約又は売買契約をした者(この要綱の施行日以前に、空き家銀行制度を通して賃貸借契約又は売買契約がなされ、現に引き続き入居しているものも含む。) (2)地元の区及び組へ加入した者 (3)町内に事業所を有する住宅改修業者等に依頼した者 (4)市町村税を滞納していないこと。 (5)過去にこの補助金以外の住宅整備等に係る補助金の交付を受けたことがないこと。 |
対象工事 | (1)台所、トイレ、浴室、屋根の改修費用 (2)下水道への接続費 (3)建物の撤去費用 (4)その他、補助することが適当と認められる内部改修費用 |
申請方法 | 工事着手前に担当係へ相談 |
提出書類 | ・補助金交付申請書(様式第1号)等 |
問い合わせ先 | 〒399-1511 長野県下伊那郡阿南町東條58?1 阿南町役場総務課企画財政係 電話番号:0260-22-2141 |
ホームページ | 空き家利用促進事業補助金|阿南町 |
飯島町
飯島町では、以下の3種類の助成金制度が外壁塗装に利用できます。
制度名 | 飯島町に光をそそぐ住宅リフォーム支援補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の50%又は200万円のどちらか少ない方(上限200万円) 町内業者を利用された方は、お米60キログラム・いいちゃん商品券(20,000円分)を贈呈 |
対象者 | <対象者> ・飯島町に住民登録をしている方、又は補助金の交付を受けてから1年以内に住民登録をする予定の方、もしくはその親族 ・補助金の申請時の年齢が49歳以下であること(申請者か配偶者どちらか一方で可、1の親族の場合はその限りではない) ・対象住宅に2人以上定住すること(生計を同一にする者) ・自治組織に加入すること ・5年以上継続して定住すること ・滞納がないこと ・暴力団等でないこと ・過去に「飯島町住宅リフォーム支援補助金」を受けていないこと |
対象工事 | ・個人住宅(併用住宅の場合は個人住宅部分) ・リフォーム及び耐震補強対策、下水道接続工事等) ・工事に要する費用が30万円以上であるもの ただし、町内町外業者問わない |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・飯島町に光をそそぐ住宅リフォーム支援補助金交付申請書 <添付書類> ・建築確認申請を要する場合は確認済証の写し ・工事見積書 ・補助対象工事を行う住宅の現状及び工事施工予定箇所の写真 ・その他(町長が必要と認め指示のあった場合) |
問い合わせ先 | 〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地 飯島町役場地域創造課定住促進室 電話番号:0265-86-3111 |
ホームページ | 飯島町に光をそそぐ住宅リフォーム支援補助金|飯島町 |
制度名 | 飯島町住宅リフォーム支援補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の5%又は10万円のどちらか金額が少ない方(上限10万円) |
対象者 | ・工事着工前の申請であること ・施工業者は町内業者 ・工事費が30万円以上 |
対象工事 | ・屋内の改修 ・下水道の接続工事 ・バリアフリー化(注) ・屋根や外装の補修 ・耐震補強 ・塀の耐震補強及び撤去なども対象になります。 |
申請方法 | 工事着工前に申請 |
提出書類 | ・飯島町住宅リフォーム支援補助金交付申請書 <添付書類> ・建築確認申請を要する場合は確認済証の写し ・工事見積書 ・補助対象工事を行う住宅の現状及び工事施工予定箇所の写真 ・施工業者が町内業者である旨の関係書類 ・その他(町長が必要と認め指示のあった場合) |
問い合わせ先 | 〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地 飯島町役場地域創造課定住促進室 電話番号:0265-86-3111 |
ホームページ | 飯島町住宅リフォーム支援補助金|飯島町 |
制度名 | 飯島町空き家改修費等補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の2分の1(上限50万円) |
対象者 | ・工事着工前の申請であること ・施工業者は町内業者 ・改修、解体費は30万以上 |
対象工事 | ・空き家の改修 |
申請方法 | 工事着工前に申請 |
提出書類 | ・飯島町空き家改修費等補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)工事等見積書 (2)改修工事等を行う空き家の現状及び改修箇所等の写真 (3)誓約書(別紙1) (4)その他町長が特に必要と認める書類等 |
問い合わせ先 | 〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地 飯島町役場地域創造課定住促進室 電話番号:0265-86-3111 |
ホームページ | 飯島町空き家改修費等補助金|飯島町 |
飯田市
飯田市では、飯田市空家改修補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことが可能です。この補助金は、空き家を改修し、再利用することを促進するためのものです。空き家の活用によって地域の賑わいを取り戻すことが期待されています。
詳しい補助金の内容や申請方法については、飯田市の公式サイトや関連資料で確認することができます。興味を持たれた方は、ぜひ公式サイトをご覧になって、詳細をチェックしてみてください。
制度名 | 飯田市空家改修補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | ・補助対象費用の1/2(上限30万円) ※橋北、橋南、羽場、丸山、東野、下久堅、上久堅、千代、龍江、三穂、上村又は南信濃のいずれかの地区に所在する場合にあっては、その額が50万円を超えるときは、上限50万円 |
対象者 | ・建築基準法等に違反しないもの ・市内業者が行うものであること ・貸借物件は家主が承諾していること 【期限:売買等契約後1年以内】 |
対象工事 | 登録物件を利用するためにおこなう改修工事 |
申請方法 | 工事着工前に申請 |
提出書類 | 1.飯田市空家改修補助金交付申請書 2.改修工事に直接要する費用に係る見積書(内訳の明細及び施工業者の押印があるもの)の写し 3.改修工事を実施する箇所の施工前の状態が分かる写真 4.改修工事を実施する空き家に係る売買または賃貸借に係る契約書の写し 5.補助金の交付を受けようとする対象者に係る最新の市税等を滞納していないことを証する書類 6.賃借する空き家に係る改修工事を実施する場合にあっては、申請する空き家の所有者が申請の改修工事を行うことに同意していることを証する書類 7.その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒395-8501 長野県飯田市大久保町2534 飯田市役所結ターン移住定住推進課 電話番号:0265-22-4511 |
ホームページ | 飯田市空家改修補助金|飯田市 |
飯綱町
飯綱町では、移住や定住を促進するための「飯綱町移住定住応援リフォーム補助金」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことが可能です。
具体的な補助金の詳細や申請方法については、飯綱町の公式サイトや関連資料で確認することができます。興味を持たれた方は、ぜひ公式サイトをご覧になって、詳細をチェックしてみてください。
制度名 | 飯綱町移住定住応援リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用のの1/2(上限50万円) |
対象者 | 下の1.~6.をすべて満たす者 1.町内に自ら移住定住するために住宅をリフォームをする者であること。 2.町内に住所を有していない者又は第7条に定める交付申請時に町内に住所を有して1年を経過しない者(ただし、町内賃貸住宅に居住していた期間は除く。)であること。 3.町外に5年以上居住している者又は町内に住所を有する前に町外に5年以上居住していた者であること。 4.補助対象者及び同一世帯に属する者(以下「補助対象者等」という。)に飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がないこと。 5.補助対象者等が暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。 6.補助対象者等が過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。 |
対象工事 | ・居住するために必要な居室、浴室、トイレ及び台所の増設又は改修、その他これらに付属する備品類 ・壁、柱、床、はり及び屋根の改修 ・畳、ふすま、障子、窓ガラス及びサッシの交換 ・電気(昇圧)、上下水道設備の新設又は改修、給湯器の新設又は交換 ・その他適当と認められる経費 <対象外の工事> ・合併浄化槽の設置、上下水道設備工事に係る受益者負担金及び加入金 ・新築、家電製品及び家具調度品類の購入 ・門、塀、庭園(庭木)、サンルーム、車庫、倉庫及び離れの新設又は改修、太陽光発電設備の設置、その他物品の購入等居住に直接必要のない経費 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・飯綱町移住定住応援リフォーム補助金交付申請書(様式第1号) ・リフォーム予定個所の間取り平面図 ・誓約書兼同意書(様式第2号) ・リフォームの見積書 ・リフォーム予定箇所の写真 ・その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒389-1293 長野県上水内郡飯綱町大字牟礼2795-1 飯綱町役場企画課人口増推進室 電話番号:026-253-2511 |
ホームページ | 飯綱町移住定住応援リフォーム補助金|飯綱町 |
飯山市
飯山市では、「飯山市空き家活用等事業補助金(空き家改修補助)」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことが可能です。この補助金は、市内の空き家を活用し、住環境の向上やまちづくりを推進することを目的としています。
具体的な補助金の詳細や申請方法については、飯山市の公式サイトや関連資料で確認することができます。興味を持たれた方は、ぜひ公式サイトをご覧になって、詳細をチェックしてみてください。
制度名 | 飯山市空き家活用等事業補助金(空き家改修補助) |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象経費の50%(上限40万円) |
対象者 | 次の条件にすべて該当する方 ・市内業者が請け負う場合に限ります。 ・事業の実施に当たって、本市の他の制度による補助金、助成金等を受けていないこと。 ・市町村民税(特別区民税含む)を滞納していないこと。 |
対象工事 | 空き家活用賃貸住宅の改修で、対象となる工事費が20万円以上の工事 1.台所、浴室、便所、洗面所等の改修工事 2.内装、屋根、外壁等の改修工事 |
申請方法 | 工事着工前に申請 |
提出書類 | ・飯山市空き家活用等事業補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> ?申請者及び申請者の属する世帯の全ての世帯員が記載されている住民票の写し ?市町村税の完納証明書 ?見積書の写し ?登記事項証明書の写し ?事業予定地の位置図及び現況写真 ?空き家改修事業の場合は、次に掲げる書類 ア賃貸借契約書の写し イ確認書(様式第2号)(定住予定者の場合のみ) ウ誓約書兼同意書(様式第6号又は様式第6号の2) ?その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒389-2292 長野県飯山市大字飯山1110番地1号 飯山市役所建設水道部移住定住推進課移住定住係 電話番号:0269-67-0740 |
ホームページ | 飯山市空き家活用等事業補助金(空き家改修補助)|飯山市 |
池田町
池田町では、「池田町空き家バンク活用事業補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことが可能です。この補助金は、空き家の活用促進や地域の活性化を目的として設けられています。
具体的な補助金の詳細や申請方法については、池田町の公式サイトや関連資料で確認することができます。興味を持たれた方は、公式サイトをご覧になって詳細をチェックしてみてください。
制度名 | 池田町空き家バンク活用事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限10万円) |
対象者 | 次の各号の要件を全て満たすもの (1)改修、解体及び整備を法人又は個人事業主に発注する者とし、共有の場合は持分が最も多い者 (2)市町村税を滞納していない者 (3)池田町暴力団排除条例(平成23年池田町条例第21条)第2条に規定する暴力団員等でない者 |
対象工事 | 住宅の修繕、補修、模様替え、改築、増築、設備改善等の工事のうち、建物本体に係るもの |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・池田町空き家バンク活用事業補助金交付申請書(様式第1号) (1)補助対象経費の内訳が分かる見積書 (2)補助事業実施前の状態を撮影した写真 (3)対象となる空き家の地図及び間取り図 (4)契約したことを証する書類等 (5)申請者の市町村税納税証明書等 (6)補助金の交付対象住宅が共有名義の場合、申請者とならない者からの委任状 (7)その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒399-8696 長野県北安曇郡池田町大字池田3203-6 池田町役場総務課移住定住係 電話番号:0261-62-3131 |
ホームページ | 池田町ホームページ |
生坂村
生坂村で外壁塗装に活用できる助成金制度は2つあります。
制度名 | 生坂村住宅リフォーム等補助制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | <一般型> 補助率・・・1/10(上限20万円) <三世代型、U・I・Jターン型> 補助率・・・3/10(上限30万円) |
対象者 | ・生坂村に住所を有する個人 ・納期の到来した村税を完納している者 ・補助を受けようとするリフォーム等について、村の他の制度による補助又は国、県等の補助を受けていない者 ・補助対象者が所有する、又は所有者がリフォームすることに承諾している住宅 ・併用住宅においては、居住部分 |
対象工事 | ・村内の施工業者が補助対象工事の主たる業者であること ・補助対象工事に要する経費が20万円以上であること ・工事完了及び工事代金の支払が実施年度の4月1日から翌年3月31日までに終了する工事であること |
申請方法 | 工事着工前に申請 |
提出書類 | ・生坂村住宅リフォーム等補助金交付申請書 <添付書類> (1)見積書の写し (2)補助対象工事を施工する箇所の写真及び図面 (3)申請者の納税証明書 (4)所有者と申請者が異なる場合は所有者の同意書 |
問い合わせ先 | 〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493-2 生坂村役場振興課 電話番号:0263-69-3112 |
ホームページ | 生坂村住宅リフォーム等補助制度|生坂村 |
制度名 | 生坂村移住定住及び空き家対策事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限50万円) ※子育て世帯の者については上限100万円 |
対象者 | (1)事業の内容について、次に掲げる変更をしようとするときは、速やかに村長に申請して、その承認を受けること。 ア事業の実施箇所並びに施設の設置場所、構造及び機能その他事業の主要な内容の変更 イ交付対象経費の20%以上の変更(見積又は請求による契約額の確定に基づく減額の変更を除く。) (2)前号のイに規定する見積又は請求による契約額の確定に基づく減額の変更にあっては、速やかに村長に届け出ること。 (3)事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難となったときを含む。)は、速やかに村長に申請して、その承認を受けること。 (4)事業に係る帳簿又は証拠書類は、事業の終了の日の属する村の会計年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。 |
対象工事 | 住宅の修繕、補修、模様替え、改築、増築、設備改善等の工事のうち、建物本体に係るもの |
申請方法 | 工事着工前に申請 |
提出書類 | ・生坂村移住定住及び空き家対策事業補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)補助対象経費の内訳が分かる見積書 (2)補助事業実施前の状態を撮影した写真 (3)対象となる空き家の案内図 (4)登記簿の謄本その他の対象となる空き家の所有者であることを証する書類又は賃貸借契約書 その他の対象となる空き家を借りていることを証する書類 (5)世帯全員の村民税納税証明書。ただし、村外から転入した者がいる場合においては転入前の市区町村が発行した世帯全員の市区町村税納税証明書 (6)その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒399-7201 長野県東筑摩郡生坂村5493-2 生坂村役場村づくり推進室 電話番号:0263-69-3111 |
ホームページ | 生坂村移住定住及び空き家対策事業補助金|生坂村 |
伊那市
伊那市で外壁塗装に活用できる助成金制度は2つあります。
制度名 | 空き家バンク登録促進補助金(所有者向け) |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 2/10(上限75万円) |
対象者 | 記載なし |
対象工事 | 空き家の改修 |
申請方法 | 工事着工前に申請 |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒396-8617 長野県伊那市下新田3050番地 伊那市役所企画部地域創造課人口増推進係 電話番号:0265-78-4111 |
ホームページ | 空き家バンク登録促進補助金(所有者向け)|伊那市 |
制度名 | 空き家バンク利用促進補助金(利用者向け) |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 2/10(上限75万円) |
対象者 | 以下の要件すべてに該当する方 (1)空き家バンクに登録された物件を取得した者。 (2)当該住宅に住所を有し、定住する意思が認められること。 (3)15歳以上45歳以下の者又は15歳以上45歳以下の者を配偶者に持つ者又は同居する中学生以下の子を持つ者。 (4)自治会に加入し、地域活動に参加する意思が認められること。 (5)当該物件の所有権を有すること。 |
対象工事 | 空き家の改修 |
申請方法 | 工事着工前に申請 |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒396-8617 長野県伊那市下新田3050番地 伊那市役所企画部地域創造課人口増推進係 電話番号:0265-78-4111 |
ホームページ | 空き家バンク利用促進補助金(利用者向け)|伊那市 |
上田市
上田市では、「空き家バンク利用者引越・改修工事費用補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。この補助金は、空き家の活用を促進し、地域の再活性化を目的として設けられています。
具体的な補助金の詳細や申請方法については、上田市の公式サイトや関連資料で確認することができます。興味を持たれた方は、公式サイトをご覧になって詳細をチェックしてみてください。
制度名 | 空き家バンク利用者引越・改修工事費用補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限20万円) 一定の要件を満たす移住者※は上限50万円 ※一定の要件を満たす移住者:空き家バンク売買契約日の3月前において、引き続き5年以上長野県外に居住していた者 |
対象者 | 以下の条件を全て満たす方 ・上田市の空き家バンクを利用し、物件を購入した方。 ・その物件に住民票を移し、引越しをした方。 ・市町村税の滞納がないこと。 ・引越し費用又は改修工事費用について、他の公的制度による補助金等の交付を受けていないこと。 ・過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと。 ・その物件に5年以上居住することを誓約できる方。 |
対象工事 | 居住の用に供する部分の居住性若しくは機能性の維持又は向上のための修繕、模様替及び附帯設備の修繕を行う工事で、次のいずれにも該当するもの ア建築基準法(昭和22年法律第201号)その他の法令に違反しないもの イ上田市に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する事業者が行うもの |
申請方法 | 工事着工前に申請 |
提出書類 | ・上田市空き家バンク利用者引越・改修費用補助金交付申請書(様式第5条関係) ・市税の納税証明書(注1) ・空き家バンク登録物件の売買契約書の写し ・引越費用又は改修工事費用に係る見積書の写し ・改修工事の施工前の状態が分かる写真(改修工事を実施する場合に限る。) ・住民票(一定の要件を満たす移住者が申請する場合で、県外に引き続き5年以上住んでいたことがわかるもの) |
問い合わせ先 | 〒386-8601 長野県上田市大手一丁目11番16号 上田市役所 電話番号:0268-22-4100 |
ホームページ | 空き家バンク利用者引越・改修工事費用補助金|上田市 |
売木村
売木村で外壁塗装に活用できる助成金制度は2つあります。
制度名 | 売木村住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の20%(上限20万円) |
対象者 | 次に掲げる要件を満たし、村内施工業者による個人住宅のリフォーム工事を行う者 (1)売木村の住民基本台帳又は外国人登録原票に登録され、現に売木村に居住していること。 (2)補助対象となる個人住宅の所有者又は所有者と同一世帯で生計を一にする世帯主であること。 (3)申請時において、個人住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が村税等を滞納していないこと。 (4)補助対象の工事を補助金交付決定後に着工して、当該年度の3月末日までに補助金実績報告書を提出することができること。 (5)過去にこの補助金及び他の住宅整備等に係る補助金の交付を受けたことがないこと。 <対象外の工事> (1)村又は公的機関が行う他の補助金、助成金による工事 (2)火災、自然災害等による保険給付金の対象となる工事 (3)外構工事 (4)備品等の購入 (5)住宅改修を伴わない、便器、給湯器及びIHクッキングヒーターなど単体で機能を発揮する製品のみの取替え工事 (6)過去にこの補助金及び他の住宅整備等に係る補助金の交付を受けた個人住宅に対するリフォーム工事 |
対象工事 | ・個人住宅の修繕、改築、増築、模様替え及び設備改善等の工事 ・売木村に住所を有し、村内施工業者による工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号) (1)申請者及び同一世帯に属するもの全員の住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書 (2)固定資産税課税台帳の写しなど個人住宅の建物所有者を明らかにする書類 (3)申請者及び同一世帯に属するもの全員の納税等の状況を調査することに同意する承諾書(様式第2号) (4)位置図 (5)工事設計図面等の写し(工事内容の分かるもの) (6)工事見積書又は工事請負契約書等の写し (7)リフォーム工事を行う工事施工予定箇所の写真 (8)前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒399-1689 長野県下伊那郡売木村968-1 売木村役場 電話番号:0260-28-2311 |
ホームページ | 売木村住宅リフォーム補助金|売木村 |
制度名 | 売木村空き家対策事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/5(上限20万円) |
対象者 | 売木村空き家情報活用制度要綱(平成26年3月18日要綱第1号)に基づいて、空き家バンクへ登録した空き家所有者等及び定住者にあっては所有者等の3親等以内の親族でない者 |
対象工事 | ・空き家を賃貸又は売却しようとするための空き家の改修、若しくは定住するために新たに賃貸又は購入した空き家の改修で事業費が20万円以上のもの (1)台所、浴室、便所、洗面所等の改修 (2)内装、屋根外壁等の改修 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・売木村空き家対策事業補助金交付申請書(様式第1号) (1)誓約書(様式第2号) (2)申請者の住民票抄本 (3)事業内訳書及び見積書の写し (4)現況写真(空き家の外観及び事業予定箇所) (5)登記事項証明書の写し又は売買契約書の写し又は所有者等の承諾書(様式第3号。ただし、賃貸借契約の場合のみとする。) (6)その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒399-1689 長野県下伊那郡売木村968-1 売木村役場総務課 電話番号:0260-28-2311 |
ホームページ | 売木村空き家対策事業補助金|売木村 |
王滝村
王滝村では、「王滝村空き家改修事業補助金」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに実施することが可能です。
具体的な補助金の詳細や申請方法は、王滝村の公式サイトや関連資料で確認することができます。興味を持たれた方は、公式サイトを訪れて詳細をチェックしてみてください。
制度名 | 王滝村空き家改修事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の2/3(上限100万円) |
対象者 | 空き家情報登録に利用登録した買主、又は空き家情報登録に賃貸を目的とした空き家を登録した所有者等 |
対象工事 | (1)台所、浴室、便所、洗面所等の改修及びこれらに附属する住宅設備品の設置等 (2)内装、屋根、外壁等の改修等 ※電気製品及び家具等の工事を伴わない購入は対象外 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・王滝村空き家改修事業補助金交付申請書(様式第1号) |
問い合わせ先 | 〒397-0201 長野県木曽郡王滝村3623 王滝村役場企画・観光推進室 電話番号:0264-48-2001 |
ホームページ | 王滝村空き家改修事業補助金|王滝村 |
大桑村
大桑村で外壁塗装に活用できる助成金制度は2つあります。
制度名 | 大桑村住宅増改築補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の10%(上限40万円) |
対象者 | ・個人が所有する、村内の補助対象住宅を増改築する方 ・工事金額50万円以上であること ・大桑村内の業者が施工する工事であること ・以前、当該補助金を受けた住宅の場合は、交付決定日から起算して10年が経過していること ・令和5年3月31日までに完了する工事(申請は年度ごとで区切ります。) |
対象工事 | ・台所、浴室、便所、洗面所等の居住に供する部分の改修 ・内装、屋根、外壁等の改修 ・下水道接続工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒399-5503 長野県木曽郡大桑村長野880番地1 大桑村役場住民課生活環境係 電話番号:0264-55-3080 |
ホームページ | 大桑村住宅増改築補助金|大桑村 |
制度名 | 大桑村空き家対策事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限200万円) |
対象者 | 次の各号のいずれかに該当しない所有者等及び定住者 (1)本人及び同一世帯員に、大桑村又は前住所地において地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税その他使用料等の滞納がある者 (2)大桑村と係争中の者 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)の者又は暴力団員と密接な関係を有する者 (4)村長が特に認めた者 |
対象工事 | 定住するために購入又は賃借した空き家等の改修工事費用で、次に該当するもの。ただし、総費用が50万円以上のものに限る。 (1)台所、浴室、便所、洗面所等の居住に供する部分の改修 (2)内装、屋根、外壁等の改修 (3)下水道接続工事 |
申請方法 | 工事着工前に申請 |
提出書類 | ・大桑村空き家対策事業補助金交付申請書(様式第1号) (1)誓約書(様式第2号) (2)事業の見積書の写し (3)現況写真(空き家の外観及び事業予定箇所) (4)空き家活用事業及び空き家解体事業にあっては、登記事項証明書の写し (5)前号において、登記名義人と申請者が異なる場合は、関係性を証明する書類 (6)空き家改修事業にあっては、売買契約書の写し又は賃貸借契約の場合は空き家等の改修承諾書(様式第3号) (7)空き家改修事業において、建築確認申請が必要な工事にあっては、建築基準法第7条第5項に規定する確認済証の写し (8)申請日の属する年の1月1日に大桑村に住所を有していない者にあっては、前住所地の納税証明書 (9)その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒399-5503 長野県木曽郡大桑村長野880番地1 大桑村役場住民課生活環境係 電話番号:0264-55-3080 |
ホームページ | 大桑村空き家対策事業補助金|大桑村 |
大鹿村
大鹿村で外壁塗装に活用できる助成金制度は2つあります。
制度名 | 住宅リフォーム補助 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限20万円) |
対象者 | (1)大鹿村に住民登録し、居住し、かつ対象の住宅を所有している方が対象です。 (2)補助対象者及び同一世帯で生計を同じくしている全員が村税等、村への納付金を滞納していないことが必要です。 (3)補助対象となる住宅等とは、当該年度の固定資産税が納付されており、自己の居住のためのもので、村内に有る住宅とその住宅に関係する施設をいいます。 (4)施工業者は ①村内の個人事業主 ②村内に主たる事務所若しくは本店を有する法人 ③村内に支店若しくは営業所を有する法人 但し、②・③の場合は、村内の個人事業主に主たる工事を施工させること。 (5)この補助金は、補助対象者(同居人を含む)の住宅で1回に限り交付となります。 (6)過去に若者住宅改築補助金又は空き家改修補助金を受けた場合は、この補助金を申請できません。 (7)対象となる工事費用が20万円以上でその費用の2分の1以内(補助金の上限は20万円)となります。 |
対象工事 | ・経年劣化した住宅の改修工事で、躯体の改修、クロスや畳、障子、襖やタイルなどの建具及び内装工事、屋根や外壁などの外装工事、間取りの変更 ・高気密、高断熱、高効率などの改修工事で、断熱材や断熱サッシなどの施工工事 ・高齢者や障害者等の生活の支障を取り除く改修工事で、バリアフリー改修工事 ・その他村長が認める工事 |
申請方法 | 改修工事に着手する前に所定の申請様式により申請 |
提出書類 | ・大鹿村住宅リフォーム促進事業補助金交付申請書 <添付書類> (1)工事内訳書又は見積書の写し (2)施工前の住宅等の写真(住宅の外観及び改修予定箇所) (3)申請者の住民票抄本 (4)村税等の滞納がないことの証明 (5)施工業者の所在地が村内にあり、村内の施工業者が主たる工事を施工することの証明 (6)その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原354 大鹿村役場住民税務課管理係 電話番号:0265-39-2001 |
ホームページ | 住宅リフォーム補助|大鹿村 |
制度名 | 空き家改修事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の5/10(上限50万円) |
対象者 | (1)大鹿村空き家情報に登録された物件の住宅部分の改修工事 (2)申請できる方は、20歳以上で大鹿村に5年以上定住する意思のある方*住民登録が必要です (3)定住者であって、物件所有者の3親等以内の親族でない方 (4)この補助金は、補助対象者(同居人を含む)及び補助対象物件がともに同一の場合、1回に限り交付となります。 (5)この補助金を受けて改修した住宅と補助対象者(同居人を含む)がともに同一の場合、村の住宅改築補助金及び住宅リフォーム補助金は申請できません。 |
対象工事 | 定住するために、新たに賃借又は購入した空き家の改修で、対象となる工事費が20万円以上の工事 1.台所、浴室、便所、洗面所等の改修 2.内装、屋根、外壁等の改修 |
申請方法 | 改修工事に着手する前に所定の申請様式により申請 |
提出書類 | ・大鹿村空き家対策事業補助金交付申請書 <添付書類> (1)誓約書(様式第2号) (2)申請者の住民票抄本 (3)事業内訳書及び見積書の写し (4)事業予定箇所の現況写真 (5)登記事項証明書の写し又は売買契約書の写し又は所有者等の承諾書(様式第3号。ただし、賃貸契約の場合のみとする。) (6)自治会長の意見書(老朽空き家対策事業のみとする。) (7)その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原354 大鹿村役場住民税務課管理係 電話番号:0265-39-2001 |
ホームページ | 空き家改修事業補助金|大鹿村 |
大町市
大町市で外壁塗装に活用できる助成金制度は2つあります。
制度名 | ゼロカーボン住宅推進リフォーム支援事業 |
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申請期間 | 令和6年4月1日(月)~ ※予算に達し次第終了 |
助成金額 | ゼロカーボン推進工事 〇対象工事費の20%以内 〇上限20万円(居住誘導区域内※は30万円) 〇千円未満の端数切り捨て |
対象者 | 次のいずれにも該当する方 〇住宅の所有者又は居住している家族 〇対象住宅に住民登録している方 〇市税を滞納していない方 |
対象工事 | 20万円以上のゼロカーボン推進工事 ※市内に本店がある建設事業者又は市内に住所のある個人建設事業者が行う工事であること。 ※事業年度内に工事が完了し、工事代金の支払いができること。 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | (工事着手前) 〇収支予算書 〇補助事業を行う住宅の位置図 〇補助事業の見積書(原本) 〇補助対象工事費確認シート 〇省エネルギー等基準適合確認シート 〇種類、部分及び部位ごとのゼロカーボン又は防災若しくは減災に資することを確認できる書類(商品カタログの写しなど) 〇補助事業の工事箇所が確認できる配置図、平面図、立面図等の内容のわかる図面 〇工事前の住宅外観および工事予定箇所ごとの施工前写真 (工事完了後) 〇収支決算書 〇施工業者との契約書の写し(※契約日は交付決定日以降であること) 〇施工業者の発行した領収書の写し(※領収日が完了年月日となります) 〇工事施工箇所ごとの施工前、施工中及び施工後の写真(ゼロカーボン又は防災若しくは減災に資することを確認できる写真、写真確認できない場合は納品書や納入仕様書を添付) ※施工前の写真は、実績報告書へも再度添付が必要です。 |
問い合わせ先 | 〒398-8601 長野県大町市大町3887 大町市役所 電話番号:0261-22-0420 |
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制度名 | 空き家流通促進事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/3以内、上限30万円 |
対象者 | <対象空き家> ・市内に存在する一戸建ての住宅(独立した基礎、玄関、台所、居間、浴室、トイレ等を有する家屋)で現に居住していないもの ・過去に空き家改修事業補助金を受けていないもの <その他の要件> ・着手前の申請で、補助金申請年度内に改修等の完了が見込まれるもの ・大町市空き家バンクに登録すること ・申請者及び世帯全員、市税等の滞納がないこと |
対象工事 | ・空き家の修繕、模様替え、改築、増築、設備工事等に係る工事請負契約を締結する工事 ・市内業者による10万円以上の改修 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | ・空き家流通促進事業補助金交付申請書 <添付書類> (1)確約書(様式第2号) (2)当該空き家の建物及び土地に係る不動産登記事項証明書(原本) (3)当該空き家の位置図及び平面図の写し (4)事業の実施箇所及び内容が確認できる図面等の写し(リフォームの場合) (5)施工業者及び対象経費の内訳が確認できる見積書の写し (6)事業の実施前に撮影した、実施箇所の状況が確認できる写真 (7)申請者及び申請者と同一世帯の者全員の納税証明書(市の公簿において確認できるものを除く。) (8)世帯全員の住民票(申請時において市外に住民登録がある場合に限る。) (9)その他市長が特に必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒398-8601 長野県大町市大町3887 大町市役所まちづくり交流課定住促進係 電話番号:0261-22-0420 |
ホームページ | 空き家流通促進事業補助金|大町市 |
岡谷市
岡谷市で外壁塗装に活用できる助成金制度は「結婚新生活支援事業」と「岡谷市空き家バンク移住・田舎暮らし応援事業補助金」の2つあります。
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
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申請期間 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 |
助成金額 | 夫婦ともに29歳以下:60万円 夫婦ともに39歳以下:30万円 |
対象者 | 1.夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。 2.世帯の所得(所得証明書等をもとに、令和3年分又は令和4年分の夫婦の所得を合算した金額をいう。以下同じ。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、世帯の所得から貸与型奨学金の1年間の返済額を控除した金額が500万円未満であること。 3.対象となる住居が市内にあること。 4. 夫婦の双方又は一方が、第5条の規定による補助金の交付を申請するときに、結婚を機に購入又は賃借した住宅に居住し、その居住先が当市の住民基本台帳に住所として記録されていること。 5.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 6.過去に内閣府の定める結婚新生活支援事業費補助金交付要綱及び結婚新生活支援事業実施要領並びに岡谷市就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(令和元年岡谷市告示第11号)、岡谷市空き家バンク移住・田舎暮らし応援事業補助金等交付要綱(令和3年岡谷市告示第53号)、岡谷市若者移住者住まいの支援事業補助金交付要綱(令和5年岡谷市告示第50号)等に基づいた補助金の交付を受けたことがないこと。 7.市税等の滞納がないこと。 8.夫婦の双方が岡谷市暴力団排除条例(平成24年岡谷市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。 |
対象工事 | 婚姻に伴う新規の住宅取得、賃貸、リフォーム、引越し費用 ※令和5年4月1日~令和6年3月31日までの間に支払った費用が対象 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | ・岡谷市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) ・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本 ・所得証明書等所得を証明する書類 ・貸与型奨学金の返済を確認できる書類(貸与型奨学金を返済した場合に限る。) ・リフォームの工事請負契約書又は請書の写し及び領収書の写し(リフォームの場合に限る。) |
問い合わせ先 | 〒394-8510 長野県岡谷市幸町8-1 地域創生推進課 電話番号:0266-23-4811 |
ホームページ | 結婚新生活支援事業|岡谷市 |
制度名 | 岡谷市空き家バンク移住・田舎暮らし応援事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限80万円) |
対象者 | 次に掲げる要件を満たす者 (1)令和3年4月1日以降に空き家を購入し、当該購入年度内に移住した者 (2)移住後に引き続き3年以上住宅に居住する意思のある者 (3)市に転入した日(以下「転入日」という。)から起算して過去4年間に岡谷市の住民基本台帳に登録がない者 (4)前住所地において市税等を滞納していない者 (5)過去にこの要綱及び岡谷市就業・創業移住支援事業補助金交付要綱(令和元年岡谷市告示第11号)に基づく補助金等の交付を受けていない者 (6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者 |
対象工事 | 次に掲げる条件を満たす工事 1.購入した空き家の住宅部分に係る改修・修繕工事 ※テレワーク等を実施するための配線工事も対象となります。 ※独立したカーポートや塀の築造等の外構工事は対象外です。 ※補助を申請した年度内に終了する工事に限る。 2.岡谷市内の業者により施行される工事 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | 岡谷市空き家バンク移住・田舎暮らし応援事業補助金等交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)売買契約書の写し (2)前住所地における市税等の納税証明書の写し (3)本籍地における戸籍の附票(転入日から起算して過去4年間に岡谷市の住民基本台帳への登録がないことが確認できるもの) (4)市内への居住を3年以上継続する意思の誓約書(様式第2号) (5)工事に係る見積書の写し (6)工事の内容がわかる図面又は写真 (7)その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒394-8510 長野県岡谷市幸町8-1 岡谷市役所都市計画課建築・住宅担当 電話番号:0266-23-4811 |
ホームページ | 岡谷市空き家バンク移住・田舎暮らし応援事業補助金|岡谷市 |
小川村
小川村では、「小川村空家改修事業補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに進めることが可能です。
詳しい補助金の情報や申請手続きについては、小川村の公式サイトや関連資料で確認することができます。興味がある方は、公式サイトを訪れて詳細をチェックしてみてください。
制度名 | 小川村空家改修事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限100万円) |
対象者 | 村税等を滞納していない者(同居の親族を含む。)で、小川村「空家バンク」に登録した次の者 (1)村内の空家を借りて、行政区に加入し、地域住民と協調して定住するU・Iターン者、又はその空家の所有者。 |
対象工事 | 補助をするのが適当と認められる改修費(台所、風呂、トイレ等の改修、下水道への接続工事) |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | 小川村空家改修事業補助金交付申請書(様式第1号) |
問い合わせ先 | 〒381-3302 長野県上水内郡小川村大字高府8800-8 小川村役場総務課総合戦略推進室 電話番号:026-269-2323 |
ホームページ | 小川村空家改修事業補助金|小川村 |
小谷村
小谷村では、「住宅リフォーム事業補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことが可能です。
制度名 | 住宅リフォーム事業補助金 |
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申請期間 | 【受付終了】令和5年4月24日(月)~令和6年5月19日(金) |
助成金額 | 対象費用の1/3(上限10万円) |
対象者 | ・村内に住民登録をしている方 ・対象となる住宅所有者 ・村税等の滞納がない方 ・賃貸物件の場合は、所有者の同意を得た方 |
対象工事 | ・建物の増改築、内外装の改修工事、衛生設備の改修工事など ・村や公的機関が行う補助金の対象とならない工事 ・火災や自然災害等による保険給付金の対象とならない工事 ・工事金額が10万円以上の工事 <対象工事の例> ・屋根、外壁の改修工事 ・床、内壁、天井、柱、はり、扉、階段等の工事 ・間取りの変更、防音、断熱化工事 ・浴室、台所、トイレ等水回りの改修工事 ・建具、畳、窓硝子、サッシ等の工事 ・住宅に付随する土地における倉庫、車庫、舗装等の修繕 ・公共下水道及び農業集落排水事業の接続工事 ・給湯設備、衛生設備、冷暖房設備等の工事 <対象外の工事の例> (1)新築工事 (2)県又は村等が実施する他の制度による補助金等の対象となる工事 (3)その他村長が補助対象と認めない工事 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | ・住宅リフォーム事業補助金交付申請書(様式第1号)等 |
問い合わせ先 | 〒399-9494 長野県北安曇郡小谷村大字中小谷丙131 小谷村役場観光地域振興課観光商工係 電話番号:0261-82-2585 |
ホームページ | 住宅リフォーム事業補助金|小谷村 |
小布施町
小布施町で外壁塗装に活用できる助成金制度は「子育て応援三世代住宅整備助成金」と「空き家改修等補助金」の2つあります。
制度名 | 小布施町子育て応援三世代住宅整備助成金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限30万円) ※町内の事業者が施工する場合は20万円加算 |
対象者 | ・18歳以下のお子さんがいる世帯 ・出産予定者を含む(母子健康手帳をお持ちの世帯) ・三世代で住む住宅を新築または増築、もしくはリフォームし、親世帯と同居する世帯 ・三世代が同一敷地内(隣接する敷地を含む。)に専ら居住の用に供されるために、玄関、台所、浴室、便所等を有した住宅 ・実績報告時に、申請者世帯と親世帯の住民登録が同一住所にある、または隣接地にあること ・完全に別棟で子世帯の住宅を新築した場合も対象となります。ただし、建築基準法で定められた要件を満たす必要があります(敷地の分割、分筆に関することなど) ・親世帯と同じ敷地内にある「離れ」をリフォームして子世帯の住宅とする工事も対象となります ・隣接していない土地(飛び地で地続きの形態でない)に新築したものは対象になりません |
対象工事 | ・令和6年4月1日以降に着工した住宅の工事 ・町の住まいづくり相談を受け、指導事項を反映した住宅の工事 |
申請方法 | 本助成金の対象になるか役場に相談のうえ申請 |
提出書類 | (共通) ・子育て応援三世代住宅整備助成金交付申請書(様式第1号) ・現住所地の住民票(世帯全員分)※町内在住者で閲覧の同意がある場合は添付不要 ・現住所地の納税証明書(世帯全員分)※町内在住者で閲覧の同意がある場合は添付不要 ・助成金に係る閲覧承諾書(様式第10号) 母子健康手帳の写し※出産前の場合 (リフォーム) ・リフォームの工事見積書の写し ・リフォーム住宅の位置図、平面図、仕様書の写し ・リフォーム工事前の写真(住宅全体及びリフォーム個所) |
問い合わせ先 | 〒381-0297 長野県上高井郡小布施町小布施1491-2 小布施町役場企画財政課企画交流係 電話番号:026-214-9102 |
ホームページ | 小布施町子育て応援三世代住宅整備助成金|小布施町 |
制度名 | 小布施町空き家改修等補助金 |
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申請期間 | 令和7年3月31日まで |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限40万円) |
対象者 | ・空き家の売買・賃貸借の契約を結んだ方 ・購入または賃貸した空き家に3年以上居住する方 ・空き家の所有者の3親等以内の親族でない方 ・補助対象物件へ転入または転居して住民票を移す方 |
対象工事 | ・壁、柱、床、はり及び屋根の改修 ・居住するために必要な浴室、トイレ、台所及びこれらに附属する備品類の改修 ・電気、上下水道設備の改修・新設、給湯器の新設・交換 ・畳、ふすま、障子及びガラス(サッシ)の交換等 |
申請方法 | 本助成金の対象になるか役場に相談のうえ申請 |
提出書類 | (共通) ・小布施町空き家改修補助金交付申請書(様式第1号) ・空き家入居者の現住所地の住民票(世帯全員分) ・空き家入居者の現在住所地の納税通知書(世帯全員分) ・定住誓約書 ・空き家改修等の承諾書(様式第3号) (空き家改修) ・空き家の売買契約書または賃貸借契約書の写し ・空き家改修の見積書の写し ・空き家の位置図、平面図(改修予定箇所を明記したもの) ・改修等に着手する前の当該工事個所の写真 |
問い合わせ先 | 〒381-0297 長野県上高井郡小布施町小布施1491-2 小布施町役場企画財政課企画交流係 電話番号:026-214-9102 |
ホームページ | 小布施町空き家改修等補助金|小布施町 |
麻績村
麻績村では、2つの補助金制度を活用することで外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。1つは「麻績村空き家改修及び片づけ等事業補助金」、もう1つは「結婚新生活支援事業」です。
詳しい補助金の内容や申請手続きは、麻績村の公式サイトや関連資料で確認できます。補助金を利用したリフォームを検討している方は、公式サイトをチェックしてみてください。
制度名 | 麻績村空き家改修及び片づけ等事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限50万円) ※子育て世帯については上限100万円 |
対象者 | ?麻績村空き家等情報に登録している者 ?当該空き家に5年以上継続して居住、かつ住民基本台帳へ登録する者(所有者等は除く。) ?空き家所有者の三親等以内の親族でない者 ?村税等に滞納がない者 ?過去にこの補助金を受けていない者 ?暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者又は当該暴力団員と密接な関係を有しない者 |
対象工事 | 空き家に居住するために施工する建築工事、内外装工事、屋根工事、給排水設備工事その他必要と認められるもの |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | ・麻績村空き家改修及び片づけ等事業補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> ・誓約書兼同意書(様式第2号) ・空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し(所有者等を除く。) ・改修工事の場合はその見積書の写し、片づけ等の場合はその費用の見積書の写し又はその両方 ・位置図及び平面図(施工箇所を明示したもの) ・改修工事の場合は着手前の施工箇所の状況が分かる写真、片づけ等の場合は着手前の写真(処分する物が分かるもの)又はその両方 ・その他必要と認められるもの |
問い合わせ先 | 〒399-7701 長野県東筑摩郡麻績村麻3837番地 麻績村役場麻績村役場振興課 電話番号:0263-67-4853 |
ホームページ | 麻績村空き家改修及び片づけ等事業補助金|麻績村 |
制度名 | 結婚新生活支援事業(地域少子化対策重点推進補助事業) |
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申請期間 | 令和7年3月31日まで |
助成金額 | 上限30万円 ※ただし予算の範囲内 |
対象者 | ・令和6年4月1日~令和7年3月31日までに婚姻した夫婦 ・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること ・新婚世帯の所得額が500万円未満であること ・申請時に夫婦の双方または一方の住民票が当該住居の住所となっていること ・過去にこの要綱に基づく補助金を交付してないこと ・夫婦ともに村税等に滞納が無いこと ・夫婦双方が麻績村暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと等 |
対象工事 | ・住居の購入費用 ・住居の賃貸借費用 ・住居のリフォーム費用(婚姻日前であっても婚姻日から起算して1年以内であれば対象) ・新婚生活に係る引越費用 |
申請方法 | 役場営業日の8:30~17:15に、住民課に申請 |
提出書類 | (1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本 (2) 夫婦の所得証明書 (3) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(貸与型奨学金を返済している場合) (4) 村税の納税証明書 (5) 物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合 (6) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸借の場合) (7) リフォームの工事請負契約書及び領収書の写し(リフォーム費用の場合) (8) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合) (9) 引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合) (10) その他、村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒399-7701 長野県東筑摩郡麻績村麻3837 住民課 電話番号:0263-67-4854 |
ホームページ | 結婚新生活支援事業|麻績村 |
軽井沢町
軽井沢町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のお問い合わせ先もしくはホームページをご確認ください。
問い合わせ先 | 〒389-0192 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1 電話番号:0267-45-8111 |
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ホームページ | 軽井沢町ホームページ |
川上村
川上村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のお問い合わせ先もしくはホームページをご確認ください。
問い合わせ先 | 〒384-1405 長野県南佐久郡川上村大字大深山525 電話番号:0267-97-2121 |
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ホームページ | 川上村ホームページ |
木島平村
木島平村で外壁塗装に活用できる助成金制度は「住宅リフォーム等補助金」と「空き家活用等補助金」の2つあります。
制度名 | 木島平村住宅リフォーム等補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/5(上限10万円) |
対象者 | ・木島平村に住民登録があり、現在その住宅に居住していること ・申請者本人または同居の親族が村税等を滞納していないこと ・持ち家の増改築又はリフォームを行うこと(※注意:賃貸物件や住宅と別棟の倉庫・車庫等は対象外) ・親または子が所有し、自らの居住住宅のリフォーム等工事を行うこと ・戸建住宅又は併用住宅であること(居住部分以外は対象外のため床面積で案分し減額します) ・工事に要する費用が10万円以上であること ・村内に本社または事業所を有する法人または個人が施工すること ・令和5年3月31日までに工事が完成すること |
対象工事 | ・トイレの改修工事(和式トイレを洋式トイレへ改修など) ・浴室の改修工事 ・キッチン・洗面所の改修工事 ・居室の改修工事(和室を洋室へ改修、一部屋を二部屋に改修など) ・住宅外壁・屋根の塗り替え ・浴室と脱衣室の二重サッシの取付(断熱化住宅リフォーム) ・居室の単板ガラスサッシをペアガラスサッシへの取替(断熱化住宅リフォーム) <対象外工事の例> ・賃貸住宅や改修後賃貸として扱う住宅の工事 ・住宅と別棟となる倉庫、車庫等の工事 ・申請者本人が行う工事業者を伴わない機器や設備の購入 ・移動できるものや取り外しが可能なものの設置 ・併用住宅における住宅部分以外の工事費 ・申請者が施工業者の場合の労務費 ・造園や門扉、外構の工事 ・下水道接続の配管工事(ただし、便器や浴槽、流しは対象) ・浄化槽設備の設置工事 ・増改築、リフォームを伴わない解体工事 ・他の補助制度を利用する工事 ・公共工事の施工に伴う移転補償費の対象となる工事 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | ・住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)申請者及び同一世帯に属するもの全員の住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書 (2)固定資産税課税台帳の写しなど個人住宅の建物所有者を明らかにする書類 (3)申請者及び同一世帯に属するもの全員の納税等の状況を調査することに同意する承諾書(様式第2号) (4)位置図 (5)工事設計図面等の写し(工事内容の分かるもの) (6)工事見積書又は工事請負契約書等の写し (7)リフォーム工事を行う工事施工予定箇所の写真 (8)前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒389-2392 長野県下高井郡木島平村大字往郷914番地6 木島平村役場建設課農村整備係 電話番号:0269-82-3111 |
ホームページ | 木島平村住宅リフォーム等補助金|木島平村 |
制度名 | 木島平村空き家活用等補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限50万円) |
対象者 | (1)6か月以内に入居予定者がいる空き家の所有者等 (2)定住するために所有者等から1年以内に空き家を購入し、補助金の交付申請時に40歳以下の方又は20歳以下の子と同居する60歳以下の方 (3)定住するために所有者等から1年以内に空き家を賃借し、補助金の交付申請時に40歳以下の方又は20歳以下の子と同居する60歳以下の方 (4)所有者等から賃貸業を目的として空き家を購入し、6か月以内に貸し出す予定のある方 |
対象工事 | 村内に営業所を有する事業者又は個人事業者により施工する20万円以上の空き家の改修 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・木島平村空き家活用等補助金交付申請書(様式第1号) (1)市町村税等の納付状況及び住民登録状況等確認同意書 (2)定住誓約書 (3)事業実施に係わる経費の見積りの写し (4)その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒389-2392 長野県下高井郡木島平村大字往郷914番地6 木島平村役場産業企画室 電話番号:0269-82-3111 |
ホームページ | 木島平村空き家活用等補助金|木島平村 |
木曽町
木曽町で外壁塗装に活用できる助成金制度は「リフォーム資金補助金」と「空家住宅活用事業補助金」の2つあります。
制度名 | 木曽町リフォーム資金補助金 |
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申請期間 | 随時(毎年度4月1日~翌3月31日まで) ※申請金額が予算額に達した場合は受付終了 |
助成金額 | 上限20万円 工事費が100万円以上の場合であって、加算要件(親世帯と新たに同居・近居、子育て、移住)に該当する場合は補助金額が上乗せ |
対象者 | 申請者本人またはその家族が所有し、住民票がある住宅(又はリフォーム工事完了後に居住しようとする住宅)の改修工事を行う方 ・住宅敷地内の倉庫や門塀も対象、下水道工事も対象(ただし、他の補助金と工事費が重複するものは対象外) ・解体工事のみ、工事を伴わない備品の購入のみは対象外 ・リフォーム工事費が60万円以上であること(補助金の加算を受ける場合は100万円以上) ・施工業者(元請業者)は、木曽町木造住宅推進協議会員であること(登録会員については木曽町商工会にお問合せください) ・同一年度内に木造住宅新築等補助金、空家住宅活用事業補助金、定住促進補助金を受けた場合は対象外 |
対象工事 | ・工事総額が税込60万円以上のリフォーム工事 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | 1リフォーム資金補助金交付申請書 2概算設計書(見積書、設計図(工事個所を示した図等))の写し 3工事施行前の写真 4住宅の箇所を示した位置図 5振込口座通知書 |
問い合わせ先 | 〒397-8588 長野県木曽郡木曽町福島2326番地6 木曽町役場観光商工課商工係 電話番号:0264-22-3000 |
ホームページ | 木曽町リフォーム資金補助金|木曽町 |
制度名 | 木曽町空家住宅活用事業補助金 |
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申請期間 | 随時(毎年度4月1日~翌3月31日まで)※交付金額が予算額に達した場合は受付終了 |
助成金額 | 対象費用の1/2以内(上限80万円) |
対象者 | ・住を目的に空き家住宅を改修する所有者又は購入者あるいは空き家住宅を賃貸する方で、木曽町に3年以上居住する意思のある方 ・建築基準法に適合した住宅であること ・木曽町空き家情報登録制度に登録されている又はされていた空き家住宅であること ・改修は木曽町内の業者が施行するものであること |
対象工事 | 空家住宅の改修工事であって、次に掲げる工事に要する経費 (1)屋根、外壁、内装台所、浴室、便所、洗面所等の改修工事(専ら居住の用に供する部分) (2)下水道への接続工事 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | ・木曽町空き家住宅活用事業補助金交付申請書 ・所有者との売買契約書又は賃貸借契約の写し ・所有者の承諾書(賃貸借契約の場合のみ) ・改修工事設計図 ・改修工事の見積書 ・住宅の位置及び現況写真 ・住民票(入居者分)の写し(転入後) ・誓約書兼同意書 ・口座登録用紙 |
問い合わせ先 | 〒397-8588 長野県木曽郡木曽町福島2326番地6 木曽町役場町民課住宅係 電話番号:0264-22-3000 |
ホームページ | 木曽町空家住宅活用事業補助金|木曽町 |
木祖村
木祖村で外壁塗装に活用できる助成金制度は「安心エコ住宅リフォーム補助金」と「空き家改修事業補助金」の2つがあります。
制度名 | 木祖村安心エコ住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/10(上限20万円) |
対象者 | ・申請時において、補助対象者及び同一世帯の者全員が村税等村へ支払うべき分担金、使用料等に滞納がない者で木祖村と係争中でない者。 ・木祖村の区域内にある補助対象の住宅の安心エコ住宅リフォームを補助金交付決定後に着手・着工し、交付決定から1年以内に完了することが出来る者。 ・補助を受けようとする工事について、国、県又は村の他の制度による補助又は扶助を受けていない者。 |
対象工事 | ・村内施工業者による工事金額が50万円以上の次に掲げる安心エコ住宅リフォーム(増築工事は除く) ・開口部の断熱改修工事 ・外壁、内壁、屋根、天井又は床の断熱改修工事 ・和式トイレから洋式トイレへの変更設置工事(下水道等接続工事は除く) ・高断熱浴槽の設置工事(下水道等接続工事は除く) ・エコ給湯の設置工事 ・バリアフリー工事 ・LED機器の設置工事 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | ・木祖村安心エコ住宅リフォーム補助金交付申請書 <添付書類> ・村税及び村へ支払うべき分担金、使用料等の滞納状況の調査を認める同意書 ・当該建物の納税証明書 ・安心エコ住宅リフォームの見積書の写し ・安心エコ住宅リフォーム前のリフォーム個所写真 ・図面及び仕様書若しくは安心エコリフォーム概要の分かる書類 ・使用建材、設置器具等の断熱性及び保温性並びに節水性の向上が証明できる書類(安心エコ住宅リフォームの場合) ・蓄電設備及び木質バイオマスの設置については見積書及び仕様がわかる書類 |
問い合わせ先 | 〒399-6201 長野県木曽郡木祖村薮原1191-1 木祖村役場産業振興課商工観光係 電話番号:0264-36-2001 |
ホームページ | 木祖村安心エコ住宅リフォーム補助金|木祖村 |
制度名 | 空き家改修事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の5/10(上限45万円) |
対象者 | 定住者であって、所有者等の3親等以内の親族でない者 |
対象工事 | 定住するため、新たに賃借又は購入した空き家の改修(村内施工業者の実施する工事に限る) |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒399-6201 長野県木曽郡木祖村薮原1191-1 木祖村役場総務課企画財政係 電話番号:0264-36-2001 |
ホームページ | 空き家改修事業補助金|木祖村 |
北相木村
北相木村では、住宅リフォーム助成金を利用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことが可能です。
補助金の詳細や申請条件、必要な手続きなどは、北相木村の公式サイトや関連資料で確認できます。補助金を活用したリフォームを検討している方は、公式サイトをご覧ください。
制度名 | 住宅リフォーム助成金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の25%(上限25万円) |
対象者 | 記載なし |
対象工事 | 個人住宅のリフォーム |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒384-1201 長野県南佐久郡北相木村2744 北相木村役場経済建設課 電話番号:0267-77-2111 |
ホームページ | 住宅リフォーム助成金|北相木村 |
小海町
小海町で外壁塗装に活用できる助成金制度は「住宅リフォーム助成事業」と「結婚新生活支援事業(地域少子化対策重点推進補助事業)」の2つがあります。
制度名 | 住宅リフォーム助成事業 |
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申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日まで ※年度の途中であっても予算に到達次第終了といたします |
助成金額 | 対象費用の20%(上限20万円) 中学生以下の者が同居している場合は対象費用の25%(上限25万円) ※補助金の支払いは、確定補助金額の5割を指定口座への振り込み、5割はPねっと商品券での支給。 |
対象者 | <対象者> 1.小海町に住民登録している方 2.対象となる住宅の所有者、借主 3.世帯員に町税等の滞納のない方 ※注意 昨年度から申請書の提出は工事を施工する業者によるものとする <対象住宅> 町内の住宅のうち、以下のもの 1.自己または家族の居住に供する住宅 2.店舗併用住宅の住宅部分 3.借家住宅(借主が実施する場合) |
対象工事 | 1.個人住宅の増築、修繕、模様替え、補修および設備改善工事。 2.令和7年2月29日までに工事が完了し、工事代金の支払いが完了すること。 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 小海町住宅リフォーム助成事業補助金交付申請書 <添付書類> (1)工事費見積書(補助対象工事の判別できるもので、施工業者の記名、押印があるものに限る。) (2)工事箇所写真(できるだけ詳細のわかるもの) (3)その他、小海町商工会長が必要と認めるものなど |
問い合わせ先 | 〒384-1103 長野県南佐久郡小海町豊里57-1 小海町商工会 電話番号:0267-92-2397 |
ホームページ | 住宅リフォーム助成事業|小海町 |
制度名 | 結婚新生活支援事業(地域少子化対策重点推進補助事業) |
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申請期間 | 令和6年3月31日まで |
助成金額 | 上限30万円 |
対象者 | 令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出した世帯のうち、下記の1~3のすべてに当てはまる世帯 1.交付申請の時点において、夫婦の双方又は一方が町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録をしていること。 2.交付申請の時点において、夫婦いずれの者も町税等の徴収金に滞納がないこと。 3.過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 |
対象工事 | 住宅リフォーム |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 1小海町結婚新生活支援事業補助金交付申請書 2小海町結婚新生活支援事業補助金交付請求書 3婚姻届受理証明書または戸籍謄本 4所得証明書または非課税証明書(直近のもの) 5住民税の納税証明書(直近のもの) 6住民票謄本の写し 7通帳の写し 8住居の売買契約書の写しまたは住宅の工事請負契約書の写し |
問い合わせ先 | 〒384-1192 長野県南佐久郡小海町大字富里57番地1 小海町役場子育て支援課子育て支援係(小海なかよし児童館内) 電話番号:0267-92-2580 |
ホームページ | 小海町ホームページ |
駒ヶ根市
駒ヶ根市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のお問い合わせ先もしくはホームページをご確認ください。
問い合わせ先 | 〒399-4192 長野県駒ヶ根市赤須町20番1号 電話番号:0265-83-2111 |
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ホームページ | 駒ヶ根市ホームページ |
小諸市
小諸市では、空き家バンク登録・利用促進補助金を利用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。
ただし、外壁塗装だけでは対象外となる場合もありますので、詳細な情報や対象となるリフォーム内容については、事前に小諸市の公式サイトや関連資料で確認し、必要に応じてお問い合わせください。
制度名 | 小諸市空き家バンク登録・利用促進補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2以内(上限5万円) |
対象者 | 次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1)物件の登記簿に記載された名義人となっている者 (2)小諸市税又は前住所地の税(特別区民税を含む。以下同じ。)に滞納がない者 |
対象工事 | 空き家の改修。ただし、改修費は生活する上で必要最低限のもの <対象外の経費> (1)国、県又は市の他の制度の補助、融資等の対象となる経費 (2)外構、ガレージ、庭等の改修に係る経費 (3)その他市長が補助対象経費として適当でないと認める経費 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | ・小諸市空き家バンク登録・利用促進補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)登記事項証明書 (2)納税証明書 (3)他の補助制度の申請書又は交付決定書の写し(他の補助制度を受けようとする場合に限る。) (4)見積書の写し (5)事業実施前の状況写真 (6)その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒384-8501 長野県小諸市相生町3丁目3番3号 小諸市役所産業振興部商工観光課企業立地定住促進係 電話番号:0267-22-1700 |
ホームページ | 小諸市空き家バンク登録・利用促進補助金|小諸市 |
栄村
栄村では、栄村住宅リフォーム支援事業補助金を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。この補助金を利用することで、住宅の改修やリフォームをより手軽に行うことができます。詳細な条件や申請方法については、栄村の公式サイトや関連資料で確認してください。
制度名 | 栄村住宅リフォーム支援事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限10万円(空き家バンク活用住宅の場合は20万円) |
対象者 | 次の全てに当てはまる方 ・村内に存する住宅の所有者又は借受者 ・村内に住所を有し、現に当該に住宅に居住している方又は住宅リフォームにあわせ、本村に住所を移し、当該住宅に居住する方 ・村税等を滞納していない方 |
対象工事 | 1.村内業者による住宅の機能の維持又は向上のために行う次に掲げる住宅リフォームであること 2.対象となる費用の合計額(消費税を含む)が50万円以上であること 3.建築基準法その他の法令に違反しない工事であること 4.当該年度内に完了する工事であること <対象工事の例> ・基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、とい、床、壁、天井等の修繕工事 ・塗装工事 ・建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事 ・その他耐久性を高めるために必要な工事 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒389-2792 長野県下水内郡栄村大字北信3433番地 栄村役場建設課定住住宅係 電話番号:0269-87-3113 |
ホームページ | 栄村住宅リフォーム支援事業補助金|栄村 |
坂城町
坂城町で外壁塗装に活用できる助成金制度は「住宅リフォーム補助事業」と「空き家バンク利用促進補助制度」の2つがあります。
「住宅リフォーム補助事業」に関しては、現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 住宅リフォーム補助事業 |
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申請期間 | 令和5年5月10日(水)~(先着26件) |
助成金額 | 対象費用の20%(上限5万円) |
対象者 | ・坂城町に住民登録している方 ・対象となる住宅の所有者などで、対象となる住宅に居住している方 ・町税などの滞納がない方 ・施工者が町内に本社のある住宅関連業者(個人事業者を含む) ・町内にある個人住宅で、自己などの居住に供する住宅または店舗併用住宅などの住宅部分である |
対象工事 | 20万円以上の工事が対象 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 坂城町住宅リフォーム補助金交付申請書(ブロック塀等用)(様式第1号の2) <添付書類> (1)工事の見積書 (2)工事前の状態を撮影した写真 (3)対象となる住宅又はブロック塀等設置場所の案内図 (4)町税等を滞納していないことを証明する書類 (5)その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒389-0692 長野県埴科郡坂城町大字坂城10050番地 坂城町役場建設課管理係 電話番号:0268-75-6208 |
ホームページ | 住宅リフォーム補助事業詳細ページ│坂城町 |
制度名 | 空き家バンク利用促進補助制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象経費5万円以上のものにつき、1/2以内(上限10万円) ※3年以上の定住を目的に購入した場合は上限50万円 |
対象者 | ・登録された物件の所有者 ・登録された物件を購入された方 ・登録された物件を借りる方(貸主の同意を得られる場合のみ) |
対象工事 | 住宅の修繕、補修、模様替え、増築(同一棟に限る。)、一部改築及び設備改善 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 坂城町空家情報バンク利用促進補助金交付申請書 <添付書類> ?見積書 ?事業実施前の状態を撮影した写真 ?対象となる住宅の位置図 ?補助事業内容を明らかにする書類(図面、仕様書等) ?町税等を滞納していないことを証明する書類 ?物件を購入し、定住する場合にあっては、誓約書(様式第2号) ?物件の賃貸借人が申請を行う場合にあっては、同意書(様式第3号) ?建築基準法の規定に基づく確認済証の交付を受けたものについてはその写し ?他の補助金の適用がある場合は、交付申請書又は交付決定書の写し |
問い合わせ先 | 〒389-0692 長野県埴科郡坂城町大字坂城10050番地 坂城町役場建設課管理係 電話番号:0268-82-3111 |
URL | 空き家バンク利用促進補助制度|坂城町 |
佐久市
佐久市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のお問い合わせ先もしくはホームページをご確認ください。
問い合わせ先 | 〒385-8501 長野県佐久市中込3056 電話番号:0267-62-2111 |
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ホームページ | 佐久市ホームページ |
佐久穂町
佐久穂町では、佐久穂町空き家対策事業補助金を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。この補助金を利用することで、空き家の活用促進や地域の美観向上にも貢献することができます。詳細な条件や申請方法については、佐久穂町の公式サイトや関連資料で確認してください。
制度名 | 佐久穂町空き家対策事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象経費の1/2(上限50万円) |
対象者 | ・事前に空き家・空き地バンクに登録すること(改修事業のみ売買契約書があれば登録不要) ・住宅1軒につき、各事業1回のみ申請可能 ・工事等施工者が佐久穂町内の事業者であること ・国、県、町から他の補助金を受けていないこと ・補助金交付決定前に着工していないこと ・年度内に事業が完了すること ・町税の滞納がないこと ・不動産業を営む者でないこと ・暴力団員でないこと ・空き家・空き地バンクから購入又は賃貸した物件又は、空き家・空き地バンク以外から購入し、土地及び建物の売買契約書の写しを提出できる物件であり、契約日から1年以内の申請であることなど |
対象工事 | 空き家の改修(水回り、内装、屋根、外壁、下水接続等) |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・様式第1号交付申請書 ・様式第2号誓約書 ・補助対象経費がわかる見積書 ・設計図又は事業計画書(任意様式) ・事業予定地の位置及び現況写真 ・住民票の写し ★納税証明書(佐久穂町外の方のみ) ★売買契約書又は賃貸契約書の写し(空き家を購入、賃貸した場合) ★空き家所有者の承諾書(賃貸借契約している場合) (※★は条件に合致する場合のみ提出が必要) |
問い合わせ先 | 〒384-0697 長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町569番地 総合政策課政策推進係 電話番号:0267-86-2553 |
ホームページ | 佐久穂町空き家対策事業補助金|佐久穂町 |
塩尻市
塩尻市では、塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことが可能です。この補助金を利用することで、新たな住民の定住促進や地域の美観向上に寄与することが期待されます。詳しい条件や申請手続きは、塩尻市の公式サイトや関連資料でご確認ください。
制度名 | 塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2以内(上限50万円) |
対象者 | (1)空き家整備事業又は空き家改修事業(市内に住所を有する空き家の所有者が実施するものに限る。)を行った空き家について、塩尻市空き家バンク制度要綱(平成24年塩尻市告示第3号)の規定により空き家バンクへの登録を申し込むこと。 (2)空き家解体事業を行った空き家の跡地について、一戸建ての住宅の用地として売却又は貸借を行うこと。 |
対象工事 | 住宅の修繕、補修、模様替え、改築、増築、設備改善等の工事のうち、建物本体に係るもの |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)補助対象経費の内訳が分かる見積書等の写し (2)補助事業実施前の状態を撮影した写真(補助事業の対象が分かるもの) (3)対象となる空き家の案内図 (4)対象となる空き家の存する土地及び建物の全部事項証明書その他の対象となる空き家の所有者であることを証する書類又は賃貸借契約書その他の対象となる空き家を借りていることを証する書類 (5)対象となる空き家の存する土地の公図 (6)その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒399-0786 長野県塩尻市大門七番町3番3号 塩尻市役所建築住宅課建築住宅係 電話番号:0263-52-0280 |
ホームページ | 塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金|塩尻市 |
信濃町
信濃町で外壁塗装に活用できる助成金制度は「住宅リフォーム支援事業」と「空き家改修等支援事業補助金」の2つがあります。
制度名 | 住宅リフォーム支援事業 |
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申請期間 | 令和6年4月19日~ |
助成金額 | 対象費用の20%(上限25万円) ※ただし工事費が10万円(税込)以上であること |
対象者 | ・町内に住所があり、リフォームを行う住宅に居住している方 ・リフォームを行う住宅所有者又は住宅所有者の二親等以内の親族(二親等以内の親族:祖父母、父母、子、兄弟姉妹、孫) ・リフォームを行う住宅に居住する方全員に町税等の滞納がないこと ※町税等:住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、下水道事業受益者負担金をいいます。 |
対象工事 | 以下の要件をすべて満たすリフォーム(工事)が対象 ・町内の施工業者が行う工事であること。 ・リフォームに要する費用が10万円(消費税等を含む)以上であること。 ・令和6年3月31日までに実績報告を提出できる工事であること。 ※町内施工業者:以下のいずれかに該当することが条件 ・町内に町の法人町民税が課せられている事業所を有している法人 ・町内に住所を有する個人事業主 <対象工事の例> ○住宅の増築・一部改築工事 ○屋根の葺き替え・塗装等の工事 ○外壁の張り替え・塗装・修繕等の工事 ○窓ガラス、サッシ、網戸等の改修・交換、断熱処理等の工事 ○土台・基礎の補修工事 ○風除室の設置 ○床、天井、壁等の張り替え(クロス等の張り替え含む)、修繕、断熱改修等の工事 ○建具の修繕等(ふすまの張り替えを含む)、畳の入替等(表替えを含む) ○手摺りの設置、段差解消、階段・廊下幅の拡幅等のバリアフリー改修工事 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | 信濃町住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> ・対象住宅の案内図 ・工事内訳見積書(補助対象工事と対象外工事を区別したもの) ・補助対象工事の内容が分かる書類(図面・仕様書等) ・補助対象工事を行う住宅全体及び工事施工箇所施工前の写真 ・確認申請が必要な増改築の場合、確認済証(写し) ・委任状(施工業者が代理申請する場合)など |
問い合わせ先 | 〒389-1392 長野県上水内郡信濃町大字柏原428-2 信濃町役場建設水道課国土調査係 電話番号:026-255-6821 |
ホームページ | 住宅リフォーム支援事業|信濃町 |
制度名 | 信濃町空き家改修等支援事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2以内(上限25万円) |
対象者 | <対象者> ・空き家の所有者、利用者または利用予定者 ・空き家所有者の2親等以内の親族でない者 ・町税等を滞納していない者 <対象空き家> ・空き家バンクに登録されている個人所有の一戸建ての住宅(併用住宅も含みます) ・補助金実績報告書の提出までに利用者又は利用予定者が入居する空き家 ・利用者または利用予定者が3年以上定住することを誓約している空き家 ・賃貸の場合、所有者から改修等に係る承諾を得ている空き家 |
対象工事 | 空き家の機能や性能を維持・向上させるために行う修繕、補修、模様替え、一部改築、増築(同一棟に限る。)等の工事で、以下の要件を全て満たすもの。 ・町内施工業者(町内に町の法人税が課せられている事業所を有している法人、または、町内に住所を有する個人事業主)が行う改修工事であること ・工事に要する費用が10万円(消費税含む。以下同じ。)以上であること ・既に入居者がいて申請する場合、売買契約を締結した日(所有者の同意を得た日)から2年以内であること(賃貸借契約の場合期限なし) |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | 信濃町空き家改修等支援事業補助金交付申請書 <添付書類> (1)事業計画書(別紙) (2)その他 ①空き家の位置図 ②工事等の内訳見積書の写し ③工事等の内容が分かる書類(図面及び仕様書等) ④空き家の全体及び工事等施工箇所の施工前の写真 ⑤空き家の売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借の同意が得られたことを証する書類 ⑥世帯全員分の住民票の写し(信濃町外に住所を有する者に限る。) ⑦世帯全員分の町税等の納税証明書(信濃町外に住所を有する者に限る。) ⑧定住等に係る利用者又は利用予定者の誓約書 ⑨賃貸借契約の場合、改修等に係る所有者の承諾書 ⑩その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒389-1392 長野県上水内郡信濃町大字柏原428-2 信濃町役場建設水道課国土調査係 電話番号:026-255-6821 |
ホームページ | 信濃町空き家改修等支援事業補助金|信濃町 |
下條村
下條村で外壁塗装に活用できる助成金制度は「住宅リフォーム等補助事業補助金」と「空き家リフォーム等補助事業補助金」の2つがあります。
制度名 | 住宅リフォーム等補助事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 20万円以上の工事の1/4(上限60万円) |
対象者 | ・村内施工業者・村内に事務所等をおく施工業者が施工する工事であること ・村内に住民票をおき、村に対して納付義務のあるすべてのものに滞納のない住民が住居している家屋、及び関係する施設(一般住宅) ・他の補助金(共済金等)と重複しない部分の工事 |
対象工事 | 住民の生活環境向上を目的とした、住宅のリフォーム |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒399-2101 長野県下伊那郡下條村睦沢8801-1 下條村役場振興課建設係 電話番号:0260-27-2311 |
ホームページ | 住宅リフォーム等補助事業補助金|下條村 |
制度名 | 空き家リフォーム等補助事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 20万円以上の工事の1/4(上限50万円) |
対象者 | ・村内に住民票をおき、村に対して納付義務のあるすべてのものに滞納のない者。 ・空き家を取得した者は、当該空き家に5年以上居住する意思のある者。 ・賃貸借契約は2年以上の契約に限る。 ・空き家の取得日、または空き家の賃貸借契約の締結日から2年を経過していない者。 |
対象工事 | 次のいずれかに該当し、工事費等が20万円以上のもの ・住宅の増改築・修繕・一部改築、壁紙・障子・襖・畳等の張り替え、外壁等の塗装、屋根修理、窓・トイレ・風呂・給排水改修、フェンス・石積み・ブロック積み、電気施設・侵入道路・車庫改修等の工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)工事もしくは処分費用見積書 (2)工事予定箇所もしくは処分前の家財道具の写真 (3)住宅位置図 (4)平面図(工事箇所の分かる図面) (5)実施計画書(様式第1号の2) |
問い合わせ先 | 〒399-2101 長野県下伊那郡下條村睦沢8801-1 下條村役場 電話番号:0260-27-2311 |
ホームページ | 空き家リフォーム等補助事業補助金|下條村 |
下諏訪町
下諏訪町では、安心安全対策・住宅省エネ化リフォーム補助金を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに実施することが可能です。この補助金を利用することで、住宅の安全性向上や省エネ化を促進し、住民の生活環境の向上を図ることが期待されます。
具体的な申請条件や詳細は、下諏訪町の公式サイトや関連資料をご覧いただくか、町役場にお問い合わせください。
制度名 | 安心安全対策・住宅省エネ化リフォーム補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月1日(月)から令和7年2月14日(金) |
助成金額 | 1/10 ※補助対象工事に要する経費に相当する金額 限度額:20万円 ※空き家バンク登録物件は10万円加算 |
対象者 | ・町内の住宅を工事する方 ・町の住民基本台帳に記録され、現在住んでいる方、または住もうとしている方 ・他の制度による補助を受けていない方 ・町税等を滞納していない方 ※所有者以外が住んでいる場合は2親等以内の親族まで申請できます ※賃貸借契約のある場合は、所有者の同意書の添付により借主が申請することができます ・町内の工事請負業者を利用して行う方 |
対象工事 | ・浴槽、台所、洗面所、トイレのリフォーム 節水型、光熱型等、既設の省エネ性能を上回るのものに変更するもの ・床・天井の断熱改修工事 床材の変更や、断熱材追加など断熱性能が向上するもの ・外壁、屋根の断熱改修工事 断熱塗料、遮熱塗料など断熱性能の高い塗料による塗替え など ・窓、ドアの断熱改修工事 二重サッシや、断熱性能の高い窓に変更、網戸の設置 など <補助対象内容> ・町内の住宅を改修するもの ・工事に関する経費が10万円以上のもの(審査会で認められた工事経費が対象となります) ・補助金の交付決定後に着手する工事で、該当年度の3月31日までに完了するもの |
申請方法 | 工事着手前に必要書類を産業振興課商工係へ提出のうえ申請 |
提出書類 | ・申請書 ・事業計画書 ・見積書(詳細が分かるもの) ・補助対象工事を行う住宅の現状及び工事施工予定個所(着工前)の写真 ・工事計画図面(平面図及び立面図) ・住宅地図による位置図 ・住宅省エネ化リフォーム補助金の場合、リフォームする設備が既設の省エネ性能を上回ることが分かる書類 ・住民票(住民環境課で交付を受けてください。)※申請者等 ・納税証明書(税務課で交付を受けてください。)※家屋の所有者及び申請者 ・評価証明書(税務課で交付を受けてください。)※家屋 ・施工業者が町内業者である旨の関係書類 ・所有者と申請者が異なる場合は所有者の同意書 ※申請者が賃貸契約者の場合は賃貸契約書も提出してください。 ・その他町長が必要と定める書類 |
問い合わせ先 | 〒393-8501長野県諏訪郡下諏訪町4613番地8下諏訪町役場2階 産業振興課 商工係br>0266-27-1111 |
ホームページ | 安心安全対策・住宅省エネ化リフォーム補助金|下諏訪町 |
須坂市
須坂市で外壁塗装に活用できる助成金制度は「須坂市空き家活用補助金交付事業」があります。
制度名 | 須坂市空き家活用補助金交付事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2以内(上限40万円) ※空き家整理事業の補助金の交付を受けていないときは、上限50万円 |
対象者 | <共通条件> ?補助対象経費に係る工事等は、市内施工業者に発注すること。 ?市税を滞納していないこと。 ?補助金の交付は登録空き家に対して、所有者等にかかわらず各事業1回とする。 <購入空き家改修事業> 登録空き家の売買等の契約を締結した日から1年以内であること。 5年以上当該登録空き家に居住すると誓約できること。 |
対象工事 | 購入者が当該登録空き家の性能の回復若しくは向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善のために行う工事で、次に掲げる経費。ただし、工事費が20万円以上のものに限る。 (1)住宅の内装、屋根又は外壁等の改修工事。ただし、別棟の物置及び車庫等に係る工事は補助対象としない。 (2)住宅設備機器等の改修工事。ただし、建物に固定しない家電製品等の購入費用は補助対象としない。 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・須坂市空き家活用事業補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)補助対象経費に係る見積書の写し (2)現況写真 (3)その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1 須坂市役所まちづくり推進部まちづくり課 電話番号:026-248-9007 |
ホームページ | 須坂市空き家活用補助金交付事業|須坂市 |
諏訪市
諏訪市では、諏訪市店舗リフォーム補助金を利用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。この補助金は、諏訪市内に店舗を構え、事業を営む方が対象となっています。
補助金の詳細や申請方法については、諏訪市の公式サイトや関連資料をご確認いただくか、市役所にお問い合わせください。
制度名 | 諏訪市店舗リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 小規模工事 ・対象費用の1/10の金額 ・改装費用が30万円~120万円未満の場合、3万円~10万円(改装費用が1円~30万円未満の場合は対象外) 大規模工事 ・改装費用から100万円を除いた額×1/2の金額 ・改装費用が120万円~200万円未満の場合10万円~49万9千円(改装費用が200万円以上の場合は一律50万円) |
対象者 | ・市内の中小企業者(個人事業主含む)であること。 ・補助対象業種の店舗を構えて、現在営業していること。 ・市内の住宅・店舗リフォーム補助金登録事業者を利用してのリフォームであること。 ・市税等の滞納が無いこと。 <対象業種> ・卸売業、小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業(理容業、美容業、クリーニング業等)などの指定業種 対象業種であっても次の場合は対象外。 ・店舗内での販売またはサービスの提供を主に行わない、人の出入りが少ないもの、大部分が事務所や倉庫等での利用とみなされるもの。 ・床面積の合計が、1千平方メートルを超えるもの。または大型商業施設内のテナント型店舗 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業。 |
対象工事 | ・店舗本体の改装(本体工事費、内装費、外装費、給排水設備費、電気設備費、空調設備費) ・本体工事と同時に行う、建物に付属した看板の設置工事費。 |
申請方法 | 申請前に商工課へ相談 |
提出書類 | 諏訪市店舗リフォーム補助金交付申請書(様式第2号-1) <添付書類> ・諏訪市店舗リフォーム補助金事業計画書(様式第2号-2) ・工事見積書(写し) ・設計書(写し) ・工事施工予定箇所の写真(改装工事施行前の内部・外部の現状) ・店舗の位置図及び平面図(写し) ・営業許可書(写し) ・法人の場合、定款またはこれに準ずるもの(写し) ・店舗等の賃貸借契約書(写し) ・委任状(施工業者が代理で申請する場合) ・その他市長が必要と認める書類(※指示があった場合) |
問い合わせ先 | 〒392-8511 長野県諏訪市高島一丁目22番30号 諏訪市役所商工課商業振興係 電話番号:0266-52-4141 |
ホームページ | 諏訪市店舗リフォーム補助金|諏訪市 |
喬木村
喬木村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒395-1107長野県下伊那郡喬木村6664番地 0265-33-2001 |
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ホームページ | 喬木村ホームページ |
高森町
高森町では、高森町住宅取得等補助金を利用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。補助金の詳細や申請条件、必要な手続きなどは、高森町の公式サイトや関連資料で確認することができます。
制度名 | 高森町住宅取得等補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 基本額20万円 (対象要件をすべて満たし、交付決定となった方に対し、20万円を現金でお支払い) 【加算】 加算額20万円 (※両方の要件に当てはまる場合は20万円、どちらか片方の要件に当てはまる場合は10万円を加算) <加算要件1> 次のいずれかに当てはまる世帯であること。 ・子育て世帯であること(住宅取得日時点で、18歳以下の子どもがいること) ・若者世帯であること(住宅取得日時点で、夫婦いずれかの年齢が40歳未満の世帯) ・UIターン者であること(3年以内に高森町に転入したものであること) ・親族が町内に住宅を所有していること(ここでいう親族は取得住宅の所有者およびその配偶者の2親等以内の親族をいう) <加算要件2> 次の(1)(2)いずれかに該当する場合。 (1)取得した新築・購入住宅が、下記の事業者により施工されること。 (2)取得した中古住宅が、下記の事業者によりリフォームされること。(リフォームは、住宅取得に伴って行うものに限ります) 1.町内に事務所もしくは事業所を有する法人 2.町内に住所を有する個人事業主 3.「高森町定住施策等協力企業」の認定を受けている事業者 ただし、(2)のリフォームとは、新たに中古住宅の機能、性能、安全性、耐久性、居住性等を回復又は向上させる工事費50万円以上の工事をいいます。以下の工事はリフォーム工事に含まれません。 1.門、塀、擁壁、車庫、通路、水路など住居でない部分新設または増設 2.床、壁又は天上のいずれにも固定されない電化製品の購入又は部品交換 3.太陽光発電設備設置工事 4.その他国、県及び町からの補助を受けることのできる工事 |
対象者 | 次の要件をすべて満たす住宅 ・生活ができるための台所・便所・浴室・居室があること。 ・延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 ・新築住宅・建売住宅・中古住宅のいずれも可。 <対象者> 次の要件をすべて満たす方であること。 ・令和2年4月1日以降に住宅を取得すること。ただし、取得から2年以内の場合に限る。 ・対象となる住宅を取得し、その住宅に居住の上、住民登録をすること。 ・世帯全員が町税等の滞納がないこと。 ・自治組織へ加入していること。 |
対象工事 | 新たに中古住宅の機能、性能、安全性、耐久性、居住性等を回復又は向上させる工事費50万円以上の工事。 <対象外の工事> ・門、塀、擁壁、車庫、通路、水路など住居でない部分新設または増設 ・床、壁又は天上のいずれにも固定されない電化製品の購入又は部品交換 ・太陽光発電設備設置工事 ・その他国、県及び町からの補助を受けることのできる工事 |
申請方法 | 住宅を取得後、下記の書類を申請 |
提出書類 | ・高森町住宅取得等補助金交付申請書(様式第1号) ・様式第2号定住誓約書 ・様式第5号高森町住宅取得等補助金交付請求書 ・不動産登記事項証明書(建物) ・工事請負契約書又は売買契約書など住宅の取得価格がわかる書類の写し ・住宅の平面図(配置のわかるもの) ・転入前の市区町村が発行した世帯全員(中学生以下を除く)納税証明書(高森町の町税の納税義務が発生していない場合に限る) |
問い合わせ先 | 〒399-3193長野県下伊那郡高森町下市田2183番地1 高森町役場産業課商工観光係 0265-35-9405 |
ホームページ | 高森町住宅取得等補助金詳細ページ│高森町 |
高山村
高山村では、高山村空き家活用推進事業助成金制度を利用して外壁塗装や壁の塗り替えをおトクに行うことができます。補助金の詳細や申請条件、必要な手続きなどは、高山村の公式サイトや関連資料で確認することができます。
制度名 | 高山村空き家活用推進事業助成金制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2以内(上限100万円) |
対象者 | (1)新規転入者で、空き家バンクを利用して空き家を購入(3親等以内の親族からの購入を除く。)又は増改築する契約を締結した者 (2)空き家を所有又は管理している者(以下「所有者等」という。)で、空き家バンクを利用して空き家を賃貸するため、空き家の増改築を行った者 (3)所有者等で、空き家バンクに登録しようとする者 (4)前3号に掲げる者で、家財整理を行った者 |
対象工事 | 1.屋根の改修 2.外壁の改修 3.部屋の改修 ・天井・内壁・床の改修 ・窓の改修 4.トイレの改修 ・水洗化のための改修 ・内装に係る改修 5.浴室の改修 ・浴室、浴槽、シャワー器具類の改修(システムバスの設置を含む。) ・脱衣所の改修 6.台所の改修 ・台所、流し台、調理台の改修 ・システムキッチンの設置 7.その他村長が事業の目的に合う改修工事と認めるもの 8.既設住宅の増築 9.8の増築に係る取り壊し |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | ・高山村空き家活用推進事業事前審査申請書(様式第1号)等 |
問い合わせ先 | 〒382-8510長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村役場定住支援室 026-214-9298 |
ホームページ | 高山村空き家活用推進事業助成金制度│高山村 |
辰野町
辰野町で外壁塗装に活用できる助成金制度は「辰野町住宅リフォーム補助金」と「辰野町定住促進空き家改修費等補助金」の2つがあります。
制度名 | 辰野町住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 定額で11万円 |
対象者 | ・辰野町の住民基本台帳に登録され、現に辰野町に居住していること ・対象となる住宅の所有者若しくは所有者と同一世帯の世帯主又は所有者の3親等以内の親族であること ・親族の場合は、所有者との関係がわかる戸籍等を提出し、次のいずれかに該当すること ・所有者の同意書を提出すること ・代表相続人又は納税管理人になっていること ・所有者が死亡している場合で、代表相続人又は納税管理人の同意書を提出すること ・町税等を滞納していないこと ・補助金交付決定後に着工して、当該年度の3月末日までに補助金実績報告書を提出できること ・過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと |
対象工事 | 次の要件を満たすリフォーム工事 ・町内で現に居住している主たる住宅に対する工事であること ・住宅の修繕、改築、増築及び設備改善等の工事であること ・町内施工業者による工事であること ・工事金額が30万円以上であること |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 辰野町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> ・申請者及び同一世帯の方全員の住民票の写し ・固定資産税課税台帳の写しなど個人住宅の建物所有者を明らかにする書類 ・申請者及び同一世帯の方全員の納税等の状況を調査することに同意する承諾書(様式第8号) ・位置図(地図の写しなど、対象住宅の場所がわかるもの) ・工事設計図面等の写し(工事内容のわかるもの) ・工事見積書又は工事請負契約書等の写し ・リフォーム工事を行う工事施工予定箇所の写真 ・所有者の同意書(様式第9号)、所有者との関係がわかる戸籍等(必要な場合) ・その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒399-0493長野県上伊那郡辰野町中央1番地 辰野町役場建設水道課住宅係 0266-41-1111 |
ホームページ | 辰野町住宅リフォーム補助金詳細ページ│辰野町 |
制度名 | 辰野町定住促進空き家改修費等補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の2分の1(上限30万円) |
対象者 | (1)空き家バンクを利用して、空き家の売買又は賃貸借(一親等の親族からの購入又は賃借を除く。)の契約を締結した者で、申請時において、辰野町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成17年辰野町条例第3号)第2条に規定する町税等(以下「町税等」という。)を滞納していない者 (2)購入又は賃借した空き家に5年を超えて居住しようとする者 (3)空き家を所有又は管理している者で、申請時において、町税等に滞納がない者 |
対象工事 | 空き家の改修(町内事業者による改修に限る。) |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 辰野町定住促進空き家改修費補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)誓約書兼同意書(様式第4号) (2)同意書(様式第5号) (3)空き家の売買又は賃貸借契約書の写し (4)空き家改修工事費用の見積書の写し (5)空き家改修工事に着手する前の当該工事箇所の写真 (6)その他町長が特に必要と認めるもの |
問い合わせ先 | 〒399-0493長野県上伊那郡辰野町中央1番地 たつの暮らし相談所(辰野町まちづくり政策課内) 0266-41-1111 |
ホームページ | 辰野町定住促進空き家改修費等補助金詳細ページ│辰野町 |
立科町
立科町では「住宅断熱性能向上リフォーム補助金」で、断熱塗装を行うと外壁塗装も対象となっています。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 住宅断熱性能向上リフォーム補助金 |
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申請期間 | 【受付終了】令和5年6月5日(月曜日)~11月2日(木曜日) ※予算額に達したため受付終了 |
助成金額 | 対象費用の4分の1(上限20万円) |
対象者 | 次の(1)~(3)の全てに該当する方 (1)立科町内に住所を有し、自己の居住する住宅(店舗、事務所その他これらに類する用途の部分を有する併用住宅は、当該住宅部分に限るものとし、賃貸住宅は除きます。)に断熱性能向上リフォーム工事を行う方で、工事後も引続きその住宅に居住する方 (2)町税のほか町納入金に滞納がない方 (3)補助金の交付を申請する日の属する年度の前年の給与所得のみの収入金額が、1,442万円以下の方、または所得金額が1,200万円以下の方 |
対象工事 | 町内に本社、営業所等を有する法人、または町内に住所を有する個人事業主で、住宅に係る工事を業として行う者に発注する次のいずれかの改修工事 (1)現に居住する住宅の外壁開口部において行われる次のいずれかの工事 ア単板ガラスを複層ガラスに替える工事 イ既存開口部の内側、または外側に新たなサッシを設置することにより二重サッシとする工事 (2)住宅の全ての屋根、全ての居室の壁、小屋裏および床に断熱材(グラスウール、ロックウール、ポリスチレンフォーム、ウレタンフォーム等の断熱性能が認められる材料)を新たに設置する工事 (3)その他、住宅の断熱性能が向上すると認められる改修工事 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | 立科町住宅断熱性能向上リフォーム事業補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)断熱性能向上リフォーム工事に係る見積書の写し(補助対象経費に係る部分とこれ以外の部分が区分されているもの) (2)補助対象住宅の案内図及び平面図(補助対象経費に係る部分とこれ以外の部分が区分された工事計画が記載されたもの) (3)断熱性能向上リフォーム工事に着手する前の当該工事箇所の写真(補助対象経費に係る部分とこれ以外の部分とを識別できるもの) (4)その他町長が特に必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒384-2305長野県北佐久郡立科町大字芦田2532 立科町役場建設環境課生活環境係 0267-88-8411 |
ホームページ | 住宅断熱性能向上リフォーム補助金詳細ページ│立科町 |
また、立科町では空き家の改修や片づけにかかる経費に対して補助金が交付されます。具体的な詳細や申請条件、必要な手続きは、立科町の公式サイトや関連資料で確認できます。
制度名 | 立科町空き家利用促進補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の2/3(上限50万円) |
対象者 | 空き家の売買または賃貸借の契約を締結した方で次に該当する方 (1)空き家バンクの登録物件の所有者(空き家の売買または賃貸借の契約を前提として事前に改修等を行う空き家の所有者も対象者となります。ただし、1年以内に空き家の売買または賃貸借の契約を締結する必要があります。) (2)空き家バンクを利用して空き家を購入した方 (3)空き家バンクを利用して空き家を賃借した方 ※空き家の購入、賃借により補助金の交付を受けた方は、5年以上居住する必要があります。 |
対象工事 | 住環境の改善のために行う空き家の修繕、補修、模様替え又は増築(同一棟に限る) |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 立科町空き家利用促進補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)移住者又は転居者の誓約書(様式第2号)(第3条第2項に該当する場合不要) (2)補助対象経費の見積書又は工事請負契約書の写し (3)空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し(第3条第2項に該当する場合不要) (4)改修等の着手前の状態を撮影した写真 (5)対象となる空き家の位置図 (6)改修等の内容を明らかにする書類、図面、仕様書等 (7)移住者又は転居者の住民票謄本(第3条第2項に該当する場合不要) (8)市区町村税納税証明書 (9)空き家の所有者でない者が申請を行う場合にあっては、所有者の同意書(様式第3号) (10)その他、町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒384-2305長野県北佐久郡立科町大字芦田2532 立科町役場企画課企画情報係 0267-88-8403 |
ホームページ | 立科町空き家利用促進補助金詳細ページ│立科町 |
筑北村
筑北村では空き家改修事業補助金制度を活用して外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。詳細や申請条件、必要な手続きは、筑北村の公式サイトや関連資料で確認できます。
制度名 | 空き家改修事業補助金制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限50万円) ※ただし、自ら改修工事を行う場合は対象経費を原材料費に限る |
対象者 | ・村内の空き家へ移住された方、もしくは村内賃貸住宅から空き家へ転居された方 ・空き家の所在地に住民登録し5年以上定住する意思があること ・空き家の所有者と3親等以内の親族でない方 ・税金等に滞納がないこと ・過去にこの補助金の交付を受けたことのないこと ・その空き家に居住する方全員が暴力団員でないこと |
対象工事 | 空き家の機能を向上するための改修工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 筑北村空き家改修事業補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)誓約書(様式第2号) (2)改修工事に係る見積書又は工事請負契約書の写し (3)改修箇所を明示した住宅の平面図 (4)申請者の住民票謄本 (5)申請者及び申請者と現に同居し、若しくは同居しようとする者の直近の市区町村税等の納税証明書 (6)改修箇所の改修工事前の写真 (7)賃借した空き家については、所有者の同意書(様式第3号) (8)改修工事に係る空き家が、筑北村空き家バンク情報登録制度実施要綱(平成24年筑北村告示第29号)第4条の規定により登録された空き家以外の場合は、当該空き家に係る賃貸又は売買契約書の写し (9)その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒399-7501長野県東筑摩郡筑北村西条4195 筑北村役場企画財政課 0263-66-2111 |
ホームページ | 空き家改修事業補助金制度詳細ページ│筑北村 |
千曲市
千曲市では、千曲市移住定住者空き家バンクリフォーム補助金を利用して外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。詳細や申請条件、必要な手続きは、千曲市の公式サイトや関連資料で確認できます。
制度名 | 千曲市移住定住者空き家バンクリフォーム補助金 |
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申請期間 | 売買契約日または初めの賃貸借契約日から起算して1年を経過する日までの期間 |
助成金額 | リフォーム工事の2分の1(上限100万円) |
対象者 | ・空き家を購入または賃貸借契約を締結した移住・定住者 ・申請日において20歳以上55歳未満であること ・移住及び定住後または当該事業利用後、10年以上当該空き家に居住する意思があるもの ・当該空き家の所有者の3親等以内の親族でない者 ・暴力団若しくは暴力団員又は警察当局からの排除要請のない者 ・同一世帯のいずれもが前住所地の市区町村又は千曲市に市税等の未納がない者 ・過去に当該空き家に対して、千曲市空き家バンクリフォーム補助金の交付をうけていない者 |
対象工事 | ・20万円以上の工事であること ・浴室やトイレ、台所のリフォーム工事など ・壁、柱、床、はりや屋根のリフォーム工事など ・内装、畳、ふすま、障子やガラス(サッシ)の交換など |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | 千曲市移住定住者空き家バンクリフォーム事業補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> ア売買契約書又は賃貸借契約書の写し イ事業計画書(様式第2号) ウ空き家リフォーム工事・家財処分の承諾願(様式第3号)(賃貸借の場合に限る。) エリフォーム工事に係る経費の明細書及び見積書の写し オ空き家の位置図及び平面図(リフォーム工事の予定箇所を明記したもの) カリフォーム工事に着手する前の空き家の外観及び工事予定箇所の写真 キ空き家入居者の世帯全員の住民票 ク市税の納付確認に関する同意書又は本市に転入する前に居住していた市区町村が発行する納税証明書 ケ誓約書(様式第4号) コアからケまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒387-8511長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地 千曲市役所建設課 026-273-1111 |
ホームページ | 千曲市移住定住者空き家バンクリフォーム補助金詳細ページ│千曲市 |
茅野市
茅野市では、「茅野市住宅リフォーム促進事業」を利用して外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
制度名 | 茅野市住宅リフォーム促進事業 |
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申請期間 | 令和5年4月3日から |
助成金額 | ・一般住宅:補助対象工事費30万円以上、対象経費の10%(上限5万円) ・空き家住宅:補助対象工事費50万円以上、対象経費の10%(上限5万円) ※加算 ・空き家住宅をリフォームする場合:+10万円b・子育て世帯の場合(満18歳までの子どもがいる世帯または出産前で母子健康手帳の交付を受けた方がいる世帯):+10万円 ・定住予定者(市内の賃貸住宅等に居住していて、新たに中古住宅を取得し転居する場合):+5万円 ・移住者(市外から転入し、補助対象住宅へ居住する場合):+10万円 |
対象者 | ・市内に居住する者で市税の滞納がない者、定住予定者、移住者 ・補助対象住宅は、市内の戸建ての住宅(店舗、事務所等との併用住宅にあっては、居住部分に限る。)であって、補助金の交付を受けようとする者(申請者)が居住の用に供する住宅。 ・同一工事においてほかの制度による補助及び融資を活用していないこと ・過去に、茅野市住宅リフォーム促進事業等の補助を受けていないこと ・店舗、事務所等との併用住宅については、対象者の居住部分を対象とする ・補助金交付決定前に工事に着手していないこと ・補助対象工事費が30万円以上(空き家住宅のリフォームについては50万円以上)であること ・この年度の3月31日までに工事完了実績報告書が提出できること |
対象工事 | 住宅の機能、性能、安全性、耐久性及び居住性を維持または向上させるための工事で、次に掲げるもの (1)基礎、土台、柱、筋交い等の工事 (2)間取りの変更等の模様替えを行う工事 (3)台所、浴室または便所等を改修する工事 (4)断熱改修工事、気密改修工事または遮音工事 (5)建具、開口部等の工事 (6)外壁、屋根の塗装工事 (7)その他市長が必要と認める工事 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | 茅野市住宅リフォーム促進事業補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> ・住民票(申請者のみ) ・【子育て世帯の方のみ】世帯全員分の住民票または母子健康手帳の写し ・市税(国民健康保険税を含む。)の納税証明書(申請者のみ) ・工事請負契約書または見積書の写し ・平面図、立面図(工事計画が記載されたもの) ・着手前の工事箇所の写真 ・所有者の同意が確認できるもの(所有権を有しない住宅改修工事を行う場合に限る。) ・【定住予定者・移住者のみ】所有権を証明できるものまたは、売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し |
問い合わせ先 | 〒391-8501長野県茅野市塚原二丁目6番1号 都市計画課住宅係 0266-72-2101 |
ホームページ | 茅野市住宅リフォーム促進事業|茅野市 |
また、茅野市では「茅野市空き家対策促進事業補助金」も行っています。
制度名 | 茅野市空き家対策促進事業補助金 |
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申請期間 | 令和7年3月31日まで |
助成金額 | 改修事業:補助対象経費の10%、上限25万円 家財等処分事業:補助対象経費の50%、上限10万円 解体事業:補助対象経費の10%、上限20万円 |
対象者 | (1)・(2)のいずれかに該当する個人。 (1)1年以上未使用の空き家の所有者で、その空き家を居住、事業に使用、売却または賃貸する意思のある方 ※所有して1年以内の方も対象となります。 (2)1年以上未使用の空き家に賃貸により居住し始め1年以内の方で、所有者の同意を得た方 |
対象工事 | ・増築工事 既存の住宅部がない場所に新たに住宅部を建築し、 または既存の住宅部分以外の部分を住宅部分に変更することにより、 住宅部分の床面積を増加させる工事でこの工事の施工面積が10平方メートル以内であること ・修繕工事 住宅の機能、性能、安全性、耐久性及び居住性を維持または向上させるための工事で、次に掲げるもの (1)基礎、土台、柱、筋交い等の工事 (2)間取りの変更等の模様替えを行う工事 (3)台所、浴室または便所等を改修する工事 (4)断熱改修工事、気密改修工事または遮音工事 (5)建具、開口部等の工事 (6)外壁、屋根の塗装工事 (7)その他市長が必要と認める工事 ・設備工事 住宅の機能、性能、安全性、耐久性及び居住性を維持または向上させるための工事で、次に掲げるもので、配線、配管工事を伴うものまたは部屋の内装等の工事を伴うものに限る (1)住宅設備(IHクッキングヒーター、ガスコンロ、湯沸し器等)、衛生設備等の工事 (2)避難設備、防火設備、換気設備等の工事 (3)冷暖房設備(床暖房、蓄熱暖房、FFファンヒーター、エアコン等の敷設)の工事 (4)その他市長が必要と認める工事 ・電化製品、家具、食器、その他日常生活を通じて使用されていた家財等(書籍、文具、衣服、食品、工具、農具、自転車、リヤカー等) ※家電リサイクル法対象電化製品の処分についても業者に委託する場合には、その費用も対象経費となります。 ・空き家をすべて解体し撤去し更地にするもの ※同一敷地に存する空き家を除く附属の建築物、建築設備、立木等が残存していた場合であって、当該敷地の安全上支障がない場合にはこの限りでない。 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | 茅野市空き家対策促進事業補助金交付申請書 ・添付書類 補助対象空き家が所在する土地の位置図 市税(国民健康保険税を含む。)の納税証明書 所有者の確認ができる書面(建物全部事項証明書、固定資産評価証明書、不動産売買契約書の写し等) 相続登記が済んでいない場合には、相続人等が確認できる書類(戸籍謄本等)及びその全員の同意が確認できる書類 共有名義あるいは相続人が複数いる場合には、その全員の同意が確認できる書面 事業に係る請負契約書等または見積書の写し 茅野市空き家対策促進事業補助金実績報告書 茅野市空き家対策促進事業補助金交付請求書 |
問い合わせ先 | 〒391-8501長野県茅野市塚原二丁目6番1号 都市計画課住宅係 0266-72-2101 |
ホームページ | 茅野市ホームページ |
天龍村
天龍村では、住宅増改築補助金を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことが可能です。詳細や申請方法については、天龍村の公式サイトや関連資料で確認できます。
制度名 | 住宅増改築補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | ・16歳~40歳工事費の20%以内 ・41歳~50歳工事費の10%以内 ・51歳~60歳工事費の5%以内 (限度額100万円) |
対象者 | ①天龍村に居住及び住所を有し、かつ、永住の意志のある者 ②申請時の年齢が16歳以上60歳以下の者 ③補助金は1戸1件を対象とします。 ④申請者本人及び同居者が他の補助金及び補償費を受けて施工する場合は対象となりません。 ⑤工事完了後に補助金を交付します。 |
対象工事 | 住宅のリフォーム |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 住宅増改築補助金交付申請書 <添付書類> ・増改築図面 ・増改築部分で同一箇所から撮影した施行前および施工後の写真 ・建築工事の請負契約書もしくは工事見積書の写し ・住宅用家屋の登記簿謄本の写し ・住民票の写し(世帯全員) ・領収証の写し ・誓約書(様式第10号) ・添付書類が準備できない場合はその理由書 |
問い合わせ先 | 〒399-1201長野県下伊那郡天龍村平岡878番地 天龍村役場地域振興課移住定住推進係 0260-32-1023 |
ホームページ | 住宅増改築補助金詳細ページ│天龍村 |
東御市
東御市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒389-0592長野県東御市県281-2 0268-62-1111(代表) |
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ホームページ | 東御市ホームページ |
豊丘村
豊丘村で外壁塗装に活用できる助成金制度は「住宅等リフォーム助成金事業」と「空き家改修費補助金」の2つがあります。
制度名 | 豊丘村住宅等リフォーム助成金事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/10(上限10万円) ※助成金は、村内の商店で利用可能な「だんQベリマッチ商品券」で交付 |
対象者 | ・申請者が豊丘村に対して納付義務のある村税、使用料又は手数料の滞納がある場合、本事業の申請を行うことができない。 |
対象工事 | ・一体的な増改築全般、外壁・内装・天井の改修、床の張替え・補修、屋根の修理・塗装、畳替え、襖・障子の張替え、窓の改修(サッシ取替え) ・電気配線設備の改修、ガス配管設備の改修 ・給排水施設・トイレの一体的改修、給排水設備の改修を伴う洗面台・浴槽(ユニットバス含む)の取替(蛇口の取替含む)、給排水設備の改修を伴う流し台・換気扇の取替(大工工事を伴うものに限る)、床暖房設備の設置 ・対象施設敷地内の石積改修・ブロック積改修・進入道路改修・フェンス改修・塀修理 ・門に関する工事、庭に関する工事 <対象外の工事> ・エコキュート・ボイラー・エアコン・照明器具・便座(ウォッシュレット等)・IHヒーター・ガスコンロ・洗濯機・冷蔵庫・食洗機・換気扇等の器具のみの取換工事(給排水設備工事又は大工工事を伴わないもの) ・他の村補助金を受けている工事 ・宗教施設に対する工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 豊丘村住宅等リフォーム助成金事業施工業者登録申請書(様式第1号) <添付書類> ・見積書(単純な金額だけでなく、工事内容の明細が分かるもの) ・工事箇所を図示した図面(平面図・立面図等) ・工事着手前(現状)の写真(施工予定箇所) |
問い合わせ先 | 〒399-3295長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120 豊丘村役場産業振興課商工林務係 0265-35-9056 |
ホームページ | 豊丘村住宅等リフォーム助成金事業詳細ページ│豊丘村 |
制度名 | 豊丘村空き家改修費補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の2分の1(上限100万円) |
対象者 | ・豊丘村空き家情報活用制度の物件登録者(売主・貸主)または利用登録者(買主・借主) ・空き家の改修を村内建設業者において行う方(村内業者一覧表) ・市町村税を滞納していない方 ・借主として補助を受ける場合は、改修後速やかに居住できる方 |
対象工事 | 住宅の機能向上のために行う改修工事 <対象工事の例> (1)居住するために必要な浴室、トイレ、台所の改修及びこれらに付随する備品類 (2)壁、柱、床、はり及び屋根の改修 (3)畳、ふすま、障子及びガラス(サッシ)の交換 (4)電気(昇圧)、上下水道設備の改修、新設、給湯器の新設、交換 (5)空き家に残存する家財道具の処分 (6)その他適当と認められる改修工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 豊丘村空き家改修費補助金交付申請書(様式第1号)等 |
問い合わせ先 | 〒399-3295長野県下伊那郡豊丘村大字神稲3120 豊丘村役場産業振興課農政係 0265-34-2520 |
ホームページ | 豊丘村空き家改修費補助金詳細ページ│豊丘村 |
中川村
中川村では、中川村空き家等活用促進事業補助金を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。申請条件や詳細については、中川村の公式サイトや関連資料で確認することができます。
制度名 | 中川村空き家等活用促進事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の2分の1以内(上限50~120万円) |
対象者 | <対象物件> 次のいずれにも該当する物件 ・村の空き家等情報登録制度に登録されている物件または事前に村と協議の上、譲渡契約等により取得もしくは賃貸契約を締結した物件 ・公共下水道または農業集落排水もしくは合併処理浄化槽に接続していること。未接続の場合は事業完了までに接続すること。 <対象者> 次のいずれかに該当する方 ・空き家の所有者 ・空き家を取得または賃貸契約を締結し、定住する者(※村の住民基本台帳に登録し、住民自治組織に加入すること。かつ、生活基盤を村内に置き、5年以上居住すること) |
対象工事 | 自らが定住するために実施する空き家の改修 ①軽微な修繕及び備品を設置する目的を除く、空き家の改修 ②下水道等への接続工事 ③減築及び同一敷地内に存在する附属屋等の除却 ④外構工事 |
申請方法 | 担当窓口に相談のうえ申請 |
提出書類 | 中川村空き家等活用促進事業補助金交付申請書 <添付書類> ・位置図 ・現況写真 ・工事内訳書(見積書) ・中川村空き家等活用促進事業補助金交付に係る宣誓書 ・施工箇所が明らかになる図面等 ・中川村空き家バンク登録申込書の写し(空き家売買・貸出事業) ・売買契約書又は賃貸借契約書の写し(空き家除却事業及び空き家改修事業) |
問い合わせ先 | 〒399-3892長野県上伊那郡中川村大草4045-1 中川村役場地域政策課むらづくり係 0265-88-3001 |
ホームページ | 中川村空き家等活用促進事業補助金詳細ページ│中川村 |
中野市
中野市では、中野市空き家活用等事業補助金を活用して外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。詳しい条件や申請方法については、中野市の公式サイトや関連資料で確認することができます。
制度名 | 中野市空き家活用等事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の3分の2(上限80万円) |
対象者 | 定住するため登録空き家を購入または賃借した者で、次に掲げる要件を全て満たすもの。 ・市外から転入して1年以内であること。 ・購入又は賃借した登録空き家の所有者等の親族でないこと。 |
対象工事 | 工事費が20万円以上の工事 ・台所、浴室、便所、洗面所等の改修工事 ・内装、屋根、外壁等の改修工事 |
申請方法 | 申請前に都市計画課建築住宅係に相談が必要 |
提出書類 | 中野市空き家活用等事業補助金交付申請書等 |
問い合わせ先 | 〒383-8614長野県中野市三好町一丁目3番19号 中野市役所建築住宅係 0269-22-2111 |
ホームページ | 中野市空き家活用等事業補助金詳細ページ│中野市 |
長野市
長野市では、「移住者空き家改修等補助金」を利用して外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことが可能です。詳しい条件や申請方法は、長野市の公式サイトや関連資料で確認できます。
制度名 | 移住者空き家改修等補助金 |
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申請期間 | 記載なし 空き家バンクに登録されている物件(「登録空き家」)」で、交付対象者が登録空き家の所有権を取得し(購入し)、又は登録空き家の賃貸借契約を締結した日から4年を経過する日までの間に申請が必要 |
助成金額 | 対象費用の3分の2(市街化区域:上限50万円、その他の区域:上限100万円※) ※中学生以下(年度末で15歳以下)の子がいる場合は、1人につき10万円を加算(上限30万円) |
対象者 | ・登録空き家を購入(所有権を取得)した移住者 ・登録空き家の所有者と賃貸借契約を締結した移住者 ・次の(1)または(2)を満たす者で、下記ア~エを全て満たす方 (1)現在長野県外にお住まいの方で、補助金を申請する日以前3年間において長野県内に居住したことがない者 (2)現在長野市にお住まいの方で、本市に転入した日以前3年間において長野県内に居住したことがなく、長野市に転入した日から5年以内であること 【下記ア~エを全て満たす者】 (ア)20歳以上60歳未満※注 (イ)空き家バンクに登録されているこの物件所有者の3親等内の家族でないこと (ウ)暴力団関係者でないこと (エ)市町村民税(特別区民税含む)、固定資産税または軽自動車税に未納がないこと |
対象工事 | ・外壁、柱、床、はり、屋根、基礎、土台等の改修 ・居住するために必要な居間、浴室、トイレ及び台所に付随する電気設備、インターネットの配線(宅内に限る。)、空調設備(配管に限る。)、給排水設備、給湯設備の改修等に要する費用並びに附属する備品類の改修 ・畳、ふすま、障子、扉、窓、天井、内壁等の改修等 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | 長野市移住者空き家改修等補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)事業計画書(様式第2号) (2)売買契約書又は賃貸借契約書の写し (3)市税の納付確認に関する同意書その他第3第1号エの要件を満たすことを確認するため市長が必要と認める書類 (4)住宅及びその敷地に係る登記事項証明書 (5)空き家改修工事又は家財道具等処分に係る見積書 (6)空き家改修工事にあっては、次に掲げる書類 ア空き家改修工事前の住宅に係る間取り平面図 イ空き家改修工事に係る設計図 ウ住宅の外観及び施工予定箇所が分かる写真 エ移住者及び移住者と同居する者に係る住民票 (7)家財道具等処分にあっては、次に掲げる書類 ア家財道具等処分を行う前の写真 イ所有者等から家財道具等処分に関する依頼等があったことが確認できる書面(家財道具等処分を行う者が移住者である場合に限る。) (8)その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒380-8512長野市大字鶴賀緑町1613番地第一庁舎6階 長野市役所企画政策部企画課(空き家改修等補助金担当) 026-224-7721・026-224-8851 |
ホームページ | 長野市空き家バンク関係補助金│長野市 |
長和町
長和町で外壁塗装に活用できる助成金制度は「住まい快適促進助成事業」と「」の2つがあります。
制度名 | 住まい快適促進助成事業 |
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申請期間 | 令和3年4月1日?令和6年3月31日まで |
助成金額 | 対象費用の10分の2(上限20万円) |
対象者 | ・住宅の所有者で、申請する年の1月1日以前に町内に住宅を有する人 ・町税等を滞納していない人 ・現に本人又はその家族の居住の用に供する住宅 ・店舗等が併存する供用住宅のうち、本人又はその家族の居住の用に供する部分が30%以上 ・マンション等の集合住宅は、本人又はその家族の専有する部分 ・建築基準法に適合している住宅 |
対象工事 | 住宅の機能維持又は機能向上のために行う修繕、補修、模様替え、改築、増築、設備改善等 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 長和町住まい快適促進助成金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)住まい快適工事の見積書 (2)施工計画図書 (3)工事前の状態を撮影した写真 (4)対象となる住宅の案内図 (5)その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒386-0603長野県小県郡長和町古町4247-1 長和町役場産業振興課商工観光係 0268-68-3111(代) |
ホームページ | 住まい快適促進助成事業│長和町 |
制度名 | 長和町空き家改修費等補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助対象経費の2分の1以内の額で100万円を限度 |
対象者 | (1) 現に町内住所を有していない者で、申請日以前において5年以上町外に住所を有していた 者又は町内に住所を有して1年を経過しない者で、町内に住所を有した日以前に町外に5年以 上住所を有していた者 (2) 空き家の売買又は賃借(一親等の親族からの購入又は賃借を除く。)の契約を締結した者 で、地域自治会組織がある地域においてはこれに加入し、購入又は賃借した空き家に5年以上 住所を有して居住することが確実である者。 2/15 (3) 補助を受けようとする改修等において、長和町の他の制度による補助金を受けたことがな いこと。 (4) 補助対象者又は補助対象者と現に同居し、若しくは同居しようとする者に、市区町村に納 付又は納入すべき町税等に未納がないこと。 (5) 補助対象者又は補助対象者と現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による 不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員で ないこと。 |
対象工事 | (1) 空き家の改修経費 空き家の改修工事(町内事業者による改修工事に限る。)に要する経 費が30万円以上であり、補助申請年度の末日までに第9条による実績報告ができるもの。 (2) 空き家の家財道具等の処分運搬経費(町内事業者による処分運搬に限る。) (3) その他町長が必要と認める経費 |
申請方法 | 要問合せ |
提出書類 | (1) 誓約書(様式第2号) (2) 改修工事費用等の見積書又は工事請負契約書の写し (3) 空き家の売買又は賃貸借契約書の写し (4) 改修工事等の対象となる住宅の平面図 (5) 改修工事等に着手する前の現状及び改修箇所等の写真 (6) 賃借した空き家については、所有者の同意書(様式第3号) (7) 申請者及び申請者と現に同居し、若しくは同居しようとする者の直近の市区町村税等の納 税証明書 (8) その他町長が特に必要と認めるもの |
問い合わせ先 | 〒386-0603長野県小県郡長和町古町4247-1 長和町役場企画財政課管財係 0268-75-2042 |
ホームページ | 長和町空き家改修費等補助金│長和町 |
南木曽町
南木曽町では、南木曽町空き家利活用推進補助金を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。詳しい情報や申請手続きは、南木曽町の公式サイトや関連資料で確認できます。
制度名 | 南木曽町空き家利活用推進補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限50万円) |
対象者 | ・貸借又は売買契約が成立した空き家の所有者の方と南木曽町へ定住する利用者の方 ・利用者が所有者の2親等以内の親族でないこと。 ・申請者及び同居の親族に税等の滞納が無いこと。 ・貸借する空き家の修繕工事については、空き家の利用者の退去時の条件及び修繕に対する所有者の同意があること。 ・利用者は事業を行った空き家に住民登録し、5年以上居住すること。 ・申請者及び同居の親族が暴力団員でないこと。など |
対象工事 | 空き家利用者が行う総事業費10万円以上の修繕工事等(専ら居住の用に供せられる部分の屋根、外壁、内装、台所、浴室、便所、洗面所等の修繕工事及び下水道への接続工事)で、町内の業者が請け負い行うもの |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | 南木曽町空き家利活用推進補助金交付申請書(様式第1号) (1)空き家の貸借又は売買契約書の写 (2)貸借する空き家の修繕工事等の場合は、退去時の条件及び空き家の修繕に対する所有者の同意が確認できる確認書(様式第2号) (3)南木曽町への定住を誓約する誓約書(様式第3号) (4)事業費見積書 (5)実施前の住宅状況を明らかにする写真(全容及び事業実施部分) (6)修繕工事等の場合は、工事内容を明らかにする図面 (7)申請者の納税を証明する書類 (8)前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒399-5301長野県木曽郡南木曽町読書3668番地1 南木曽町役場もっと元気に戦略室 0264-57-2001 |
ホームページ | 南木曽町ホームページ |
根羽村
根羽村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒395-0701長野県下伊那郡根羽村2131番地1 0265-49-2111(代表 |
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ホームページ | 根羽村ホームページ |
野沢温泉村
野沢温泉村では、野沢温泉村中古住宅購入等補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に進めることができます。詳しい条件や申請方法は、野沢温泉村の公式サイトや関連資料でご確認ください。
制度名 | 野沢温泉村中古住宅購入等補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 30万円以上のリフォーム工事で工事費の2分の1以内(上限50万円) |
対象者 | ?中古住宅を購入した者で次のいずれにも該当すること。 ア村内業者が実施する30万円以上のリフォーム工事であって、転入日から2年以内に着工するものであること。ただし、中古住宅1件に対して1回を限りとする。 イリフォーム工事の完了日以降、当該住宅を10年以上適正に管理すること。 ウ第4条第1項第3号、第6号、第7号及び第8号の要件を満たすこと。 ?中古住宅の賃貸借契約時において本村の住民ではない者であって村内に自ら居住するために新たに中古住宅の賃貸借契約を締結し、当該住宅の所在地に転入したものである場合次のいずれにも該当すること。 ア村内業者が実施する30万円以上のリフォーム工事であって、転入日から2年以内に着工するものであること。ただし、中古住宅1件に対して1回を限りとする。 イリフォーム工事の完了日以降、当該住宅を10年以上適正に管理すること。 ウ第4条第1項第3号、第6号、第7号及び第8号の要件を満たすこと。 |
対象工事 | 中古住宅の経年劣化した性能や機能を実用上支障のない状態まで回復させるため、又は従前の機能以上に改善するために行う工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・野沢温泉村中古住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第5号) <添付書類> ?住宅位置図(付近見取図) ?住宅リフォームに関する詳細な見積書の写し ?間取り図その他のリフォーム内容が確認できる書類 ?補助対象建物全体及び工事の施工箇所各所の現状写真 ?前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類 ?確約書(リフォーム補助金用)(様式第6号) ?区等加入証明書 |
問い合わせ先 | 〒389-2592長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷9817 野沢温泉村役場建設水道課移住定住係 0269-85-3113 |
ホームページ | 野沢温泉村中古住宅購入等補助金詳細ページ│野沢温泉村 |
白馬村
白馬村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒399-9393長野県北安曇郡白馬村大字北城7025 0261-72-5000(代表) |
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ホームページ | 白馬村ホームページ |
原村
原村では、原村空家有効活用促進補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に進めることができます。詳しい条件や申請方法は、原村の公式サイトや関連資料でご確認ください。
制度名 | 原村空家有効活用促進補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限50万円) |
対象者 | ・原村内に本店を有する法人又は原村内に住所を有する個人事業者が施工するもの。 ・補助金の交付決定後にリフォーム工事に着手するものであること。 ・補助金の交付決定を受けた年度内にリフォーム工事を実施し、当該年度の末日(3月31日)、までに実績報告書の提出ができるものであること。※実績報告書の提出は、リフォーム工事等が完了し引き渡しを受けた日から20日以内。 ・空家を賃借し、移住・定住する50歳未満の者であって、入居後、賃借物件所在地に住民登録をし、2年以上居住する者。 ・移住・定住する50歳未満の者に空家を賃貸する空家の所有者、または、所有者の意思により空家を管理する者であって、申請時点で入居者が決定しており、2年以上の居住をさまたげない者。 |
対象工事 | ・屋根塗り替え、外部・内部塗装等 ・天井・壁・床の修繕、間取り替え等 ・屋根葺き替え、雨漏り修理、雨樋取替え等 ・サイディング工事、吹付工事、コーキング補修等 ・玄関ドア取替え、サッシ取替え、ガラス工事等 ・クロス貼替え、クッションフロア貼替え、畳替え等 ・建具取替え、襖貼替え、建具金具の取替え等 ・京壁塗り替え、タイル張替え、モルタル補修等 ・スイッチ・コンセント・電灯の増設、回路・アンペアの増設等 <対象外の工事> ?外構(フェンス、塀、舗装、植栽、雨水排水等)工事 ?車庫、物置等の工事 ?建物のリフォームを伴わない下水道、合併処理浄化槽工事 ?太陽光発電の設備工事 ?耐震改修工事 ?シロアリ駆除、その他の防虫や消毒等の薬品散布・塗布 ?ハウスクリーニング、排水管清掃等 ?申請者が自ら行うリフォーム工事 ?消火器等消防用品や各種防災用品の購入・設置・住宅用火災警報器、ガス漏れ警報器 ?次に掲げる電化製品等(移動が比較的容易であり、単体で機能を発揮できる製品)の購入及び設置(例)テレビ、冷蔵庫、食器洗浄機、電子レンジ、オーブンレンジ、炊飯器、後付型照明器具、ガスコンロ、IHクッキングヒーター、扇風機、エアコン、暖房器具、洗濯機、洗濯乾燥機、カーテン、ジュータン、その他これらに類するもの |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 原村空家有効活用促進補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> ①収支計画書 ②誓約書 ③補助対象住宅に係る売買契約書又は賃貸借契約書等の写し ④補助対象経費の内訳が確認できる書類の写し(見積書、設計書の写し等) ⑤補助対象住宅の全景写真及び位置図 ⑥補助対象事業を実施する箇所の現況写真 ⑦補助対象事業の内容が分かる書類の写し(平面図等) ⑧承諾書(賃借人がリフォームを行う場合) ⑨その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒391-0192長野県諏訪郡原村6549番地1 建設水道課環境係 0266-79-7933 |
ホームページ | 原村空家有効活用促進補助金詳細ページ│原村 |
平谷村
平谷村では、空き家取得改修等補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。具体的な詳細や申請方法は、平谷村の公式サイトや関連資料をご参照ください。
制度名 | 空き家取得改修等補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限50万円)※60歳以下 |
対象者 | 記載なし |
対象工事 | 記載なし |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒395-0601長野県下伊那郡平谷村354番地 平谷村役場 0265-48-2211 |
ホームページ | 空き家取得改修等補助金詳細ページ│平谷村 |
富士見町
富士見町で外壁塗装に活用できる助成金制度は「富士見町住宅リフォーム支援事業」と「富士見町空き家改修費補助金制度」の2つがあります。
制度名 | 富士見町住宅リフォーム支援事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | (1)対象費用の1/2(上限10万円) (2)(1)に定める額に加え、移住者、定住者は上限30万円 (3)上記補助金に加えて、以下に該当する場合は5万円を加算 ・居住誘導区域内でリフォームする方 ・消防団員または消防団員を退団した方で、勤続5年以上の勤務を有し、かつ、退団後3年以内の方(申請者と同居している3親等以内の方も対象) (1),(2),(3)の合計金額が補助対象経費の2分の1を超える場合にあっては、補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切捨て)を補助 |
対象者 | <対象者> 補助対象建築物の所有者であって、富士見町が賦課する町税及び料金の滞納がない方で次のいずれかに該当する方。 (1)富士見町に住民登録のある方 (2)移住者、定住者 <対象建築物> 建築基準法第2条第1項に規定する建築物で、同法第6条第1項の規定に違反しておらず、かつ、一の建築物の床面積が10平方メートルを超えるもののうち次のいずれかに該当するもの。 (1)個人住宅、併用住宅の住宅部分及び集合住宅の自己占有部分(ただし、区分登記されていること。)並びに建物と同一敷地(建築基準法施行令第1条1号に規定されるもの)内または隣接する敷地内にある倉庫、車庫、物置その他これに類する建築物。 (2)(1)に規定する敷地内にある倒壊の危険性があり除去を必要とするブロック塀等。 |
対象工事 | ・工事に要する費用が10万円以上となるもの。 ・施工業者は町内業者に限る。 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | (1)住宅リフォーム事業計画書 (2)対象建築物等の位置図 (3)工事見積書 (4)住民票の写し (5)町税等の滞納がないこと並びに建築物の所有者に関する情報、住民票の異動情報、戸籍に関する情報、消防団の加入に関する情報を補助金交付事務取扱職員が確認することの「閲覧承諾書」 (6)工事予定箇所の写真(火災報知機が設置されている場合は、その写真を含む) (7)施工業者が町内業者であることを証明する書類 (8)倉庫、車庫、物置等または倒壊の危険性のあるブロック塀等の場合は、住宅との関係がわかる配置図 (9)申請を代理人に委任する場合は、委任状 (10)その他必要な書類 |
問い合わせ先 | 〒399-0292長野県諏訪郡富士見町落合10777番地 富士見町役場建設課都市計画係 0266-62-9217 |
ホームページ | 富士見町住宅リフォーム支援事業詳細ページ│富士見町 |
制度名 | 富士見町空き家改修費補助金制度 |
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申請期間 | 令和7年3月31日まで |
助成金額 | 対象費用の1/3以内(上限100万円) ※加算対象の条件 ・補助対象者が富士見町消防団員又は消防団員を退団した者で、勤続5年以上の勤務を有し、かつ、退団後3年以内の者であり、かつ、居住する場合 ・補助対象住宅が居住誘導区域内にある場合 ※加算額 消防団員等・・・11万9千円居住誘導区域内・・・5万円 |
対象者 | ・自らの負担で空き家を改修しようとする空き家の所有者又は居住者 ・町税等に滞納がない者 ・富士見町暴力団排除条例に抵触していないこと ・公共下水道排水区域及び農業集落排水区域内 ・賃貸借契約又は売買契約を締結した物件又は相続等により所有権が補助対象者に移転した物件であること ・居住者が満50歳未満であること(ただし、消防団員等が居住者の場合は、この限りでない。) ・居住者が区・集落組合に加入した者であること ・町内業者が全部又は一部施工すること ・申請年度内に工事が完了し、当該年度の末日までに実績報告書を提出できること |
対象工事 | ・台所、トイレ、浴室、洗面所、内装等の改修費 ・屋根、外壁、雨樋、外構等の改修費 ・残存する家財道具等の運搬、廃棄に要する経費 ・補助対象経費が50万円以上要すること |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | 富士見町空き家改修費補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> 1.空き家改修に関する事業計画書(様式第2号) 2.空き家改修費補助対象経費内訳書(様式第3号) 3.補助対象者の住民票または戸籍の附票の写し 4.補助対象住宅の売買契約書または賃貸借契約書の写し(重要事項説明書含む) 5.登記事項証明書(全部事項(建物)) 6.補助対象者の町税等に滞納がないことを証明できる書類 7.申請箇所の位置及び補助対象経費の詳細が分かる見積書の写し 8.建築確認が必要となる工事については、建築確認済証の写し 9.対象住宅の改修前の現況写真(内観・外観) 10.誓約書(様式第4号) 11.区・集落加入証明書(様式第9号) 12.富士見町消防団員証明書(該当する場合、申請時窓口で申し出て下さい) 13.前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒399-0292長野県諏訪郡富士見町落合10777番地 富士見町役場総務課企画統計係 0266-62-9332 |
ホームページ | 富士見町空き家改修費補助金制度詳細ページ│富士見町 |
松川町
松川町では、住宅リフォーム補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。詳しい内容や申請方法は、松川町の公式サイトや関連資料で確認できますので、ご利用を検討される際はそちらをご参照ください。
制度名 | 住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 令和6年5月7日より ※予算に達し次第終了 |
助成金額 | 対象費用の10%(上限10万円) |
対象者 | ・町内にお住まいで、住民登録のある方 ・同一世帯全員が町税等に滞納のない方 ・平成24~令和3年度住宅リフォーム補助金の交付額が10万円に達していない方 ・町内にある個人住宅 ・本人の所有する住宅または賃貸住宅(一戸建て)で、現に本人またはその家族が居住している住宅 |
対象工事 | ・個人住宅の増築、改修、修繕、模様替え、設備改修などの工事 ・令和7年3月31日までに工事が完了し、工事代金の支払いができる工事 ・町内に本社のある住宅関連業者、または町内に住民登録があり、かつ町内に事業所を有する個人事業者が施工する工事 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | 松川町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)住宅リフォーム工事の見積書、設計図書の写し (2)住宅リフォーム工事の施工前の状態が確認できる写真 (3)所有者の同意書(賃貸一戸建て住宅の場合のみ) |
問い合わせ先 | 〒399-3303長野県下伊那郡松川町元大島3823 松川町役場産業観光課商工労働係 0265-36-7027 |
ホームページ | 住宅リフォーム補助金詳細ページ│松川町 |
松川村
松川村では、空き家改修等補助金を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。詳しい条件や申請方法は、松川村の公式サイトや関連資料で確認できますので、ご利用を検討される際はそちらをご参照ください。
制度名 | 松川村空き家改修等補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の2分の1(上限100万円) ※ただし、工事費が50万円以上のもの |
対象者 | (1)空き家の所在地に住民基本台帳の登録をし,居住する地域の行政区に加入する者(空き家バンク利用者に限る) (2)松川村暴力団排除条例(平成23年松川村条例第15号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請のない者 (3)過去に当該補助金の交付を受けていない者 (4)申請時において,村税等の滞納がない者 |
対象工事 | 空き家の修繕,補修,改築,増築,設備等の改修工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 松川村空き家改修等補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)誓約書兼同意書(様式第2号) (2)空き家バンク登録申請書の写し(空き家バンク登録者に限る) (3)空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し(空き家バンク利用者に限る) (4)空き家改修費用又は片付け費用の見積書の写し (5)空き家の位置図及び平面図(空き家改修予定箇所を明記したもの) (6)空き家の改修又は片付けに着手する前の当該箇所の写真 (7)申請者の納税証明書 (8)その他村長が必要と認めるもの |
問い合わせ先 | 〒399-8501長野県北安曇郡松川村76番地5 総務課噂の田舎へ案内係 0261-62-3111 |
ホームページ | 松川村空き家改修等補助金詳細ページ│松川村 |
松本市
松本市では、空き家バンク利活用促進事業補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことが可能です。詳しい条件や申請方法は、松本市の公式サイトや関連資料でご確認いただけますので、ご検討の際はそちらをご参照ください。
制度名 | 松本市空き家バンク利活用促進事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の50%以内 (子育て世帯向け) ・対象の子供1人につき10万円(上限30万円) (県外移住者向け) ・上限50万円 |
対象者 | (子育て世帯向け) ・登録物件の購入者等かつ中学生以下の子供がいる者 (県外移住者向け) ・登録物件の購入者等かつ県外からの移住者 |
対象工事 | 居住の用に供する部分の居住性若しくは機能性の維持又は向上のための修繕、模様替え及び設備の改善にかかる工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒390-8620長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎1階) 松本市移住推進課 0263-34-3193 |
ホームページ | 松本市空き家バンク利活用促進事業補助金詳細ページ│松本市 |
南相木村
南相木村で外壁塗装に活用できる助成金制度は「南相木村空き家改修費等補助金」と「住環境リフォーム助成事業」と「南相木に住みたい若者住宅整備奨励補助金」の3つがあります。
制度名 | 南相木村空き家改修費等補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の2分の1(上限50万円) ※令和3年度~令和7年度に限り限度額上限100万円 |
対象者 | 南相木村空き家バンクに登録されている空き家の所有者・利用者 |
対象工事 | 南相木村建設工業会又は村内業者が行う空き家の改修工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒384-1211長野県南佐久郡南相木村3525番地1 長野県南相木村役場移住定住推進室 0267-78-2121 |
ホームページ | 助成金・補助金|南相木村 |
制度名 | 住環境リフォーム助成事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の50%(上限50万円) |
対象者 | 現に居住している住宅 |
対象工事 | ・南相木村建設工業会又は村内業者が行う住宅の修繕、改修、模様替え等の工事 ・対象工事が100,000円以上(消費税を除く)であること |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒384-1211長野県南佐久郡南相木村3525番地1 長野県南相木村役場振興課 0267-78-2121 |
ホームページ | 助成金・補助金|南相木村 |
制度名 | 南相木に住みたい若者住宅整備奨励補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助額50万円(上限100万円) ※完成時に同居する15歳未満の子供がある場合には子供1人につき20万円を加算 |
対象者 | ・申請時に満50歳未満であり、10年間居住を確約できる者 ・延床面積70㎡以上200㎡以下で、住宅金融支援機構融資住宅基準等に適合した防寒住宅であること ・増築、改築費用が500万円以上であること |
対象工事 | 対象住宅の新築・増築・改築 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒384-1211長野県南佐久郡南相木村3525番地1 長野県南相木村役場振興課 0267-78-2121 |
ホームページ | 助成金・補助金|南相木村 |
南牧村
南牧村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒370-2806群馬県甘楽郡南牧村大字大日向1098番地 0274-87-2011 |
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ホームページ | 南牧村ホームページ |
南箕輪村
南箕輪村で外壁塗装に活用できる助成金制度は「住宅リフォーム補助金」と「南箕輪村空き家改修等補助金」の2つがあります。
制度名 | 住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 10万円(定額) |
対象者 | 南箕輪村に住民登録され、現に居住している住宅の所有者で、村税等の滞納がない方 |
対象工事 | 次のすべての条件を満たす工事 ・個人住宅の増築、一部改築、修繕、設備改修工事 ・対象工事費が30万円以上であること ・村内に本社のある住宅関連業者(個人経営含む)が施工する工事 ・村の他の補助金または他の公的機関の補助金の対象とならない工事 (例えば:介護保険住宅改修費支給事業、高齢者にやさしい住宅改良事業、障がい者にやさしい住宅改良促進事業、既存住宅耐震補強補助事業、合併処理浄化槽等設置整備事業、住宅用新エネルギー施設設置事業など) <対象外の工事> ・外構工事 ・備品等の購入 ・住宅改修を伴わない、便器、給湯器、IHクッキングヒーターなど製品のみの取替 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | 南箕輪村住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> ?位置図又は工事設計図面 ?見積書又は請負契約書等の写し ?工事施工予定箇所の写真 ?本人及び同一世帯に属する者に係る納付金滞納確認同意書(様式第2号) ?前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒399-4592長野県上伊那郡南箕輪村4825-1 南箕輪村役場産業課商工観光係 0265-72-2180 |
ホームページ | 住宅リフォーム補助金詳細ページ│南箕輪村 |
制度名 | 南箕輪村空き家改修等補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の2分の1(上限50万円) |
対象者 | (1)空き家バンクに登録又は登録が確定している空き家の所有者等である個人 (2)空き家バンクを利用して、空き家を購入又は借主となる個人。 (3)購入又は賃借した空き家に3年を超えて居住しようとする者 |
対象工事 | (1)補助対象者が実施する空き家の修繕、改築、増築、設備の改善等の工事 (2)村内に事業所を有する法人又は村内に住所若しくは主たる事業所を有する個人事業主が請け負い、施工する工事 (3)工事金額(消費税相当額を含む。)が20万円以上の工事 (4)補助金の交付決定後に着工する工事 <対象外の工事> ア火災又は自然災害により保険給付金の対象となる工事 イ外構工事 ウ住宅の工事を伴わない便器、給湯器、IHクッキングヒーター等の単体で機能を発揮する製品のみの取替え工事 エ南箕輪村住宅リフォーム補助金を受けた空き家の工事 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | 南箕輪村空き家改修等補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)空き家の位置図及び工事設計図面 (2)空き家の改修費用見積書又は請負契約書の写し (3)補助対象工事着手前の当該工事箇所の写真 (4)誓約書兼同意書(様式第2号) (5)空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し (6)その他村長が必要と認めるもの |
問い合わせ先 | 〒399-4592長野県上伊那郡南箕輪村4825-1 南箕輪村役場地域づくり推進課地域振興係 0265-98-6640 |
ホームページ | 南箕輪村空き家改修等補助金詳細ページ│南箕輪村 |
宮田村
宮田村で外壁塗装に活用できる助成金制度は「宮田村住宅リフォーム補助金」と「」の2つがあります。
制度名 | 宮田村住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の100分の10(上限10万円) |
対象者 | ・村内に居住している人が所有する個人住宅、併用住宅の個人住宅部分の家屋及び外構(ただしバリアフリーにかかる工事のみ)(離れ等は除く)、建築後10年以上経過し改修後も居住するもの。(ただし住宅・建築物耐震改修促進事業については建築主負担分が税抜き30万円以上の場合対象とする) |
対象工事 | ・住居にかかる修繕・補修・増築・設備改善およびバリアフリー等の工事 ・工事に要する経費が30万円以上(税抜) ・年度内に完了するもの |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | 1.住宅リフォーム補助金交付申請書 2.建築確認申請を要する場合は確認済証の写し 3.工事見積書 4.住所確認および納税等納付状況閲覧同意書 5.補助対象住宅の現状及び工事予定箇所の写真 6.施工業者が村内業者である旨の書類 |
問い合わせ先 | 〒399-4392長野県上伊那郡宮田村98番地 宮田村役場産業振興推進室商工観光係 0265-85-5864 |
ホームページ | 宮田村住宅リフォーム補助金詳細ページ│宮田村 |
制度名 | 宮田村空き家改修等補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の2分の1(上限60万円) |
対象者 | (1)宮田村空き家バンク実施要綱(平成27年宮田村告示第1号)第4条第2項に規定する空き家バンク(以下「空き家バンク」という。)に登録された物件であること。 (2)宮田村の補助金を受けて改修等を行っていない物件、又は補助金を受けて改修後5年を経過している物件であること。 (3)この要綱に定める補助金を受けて改修等の後、空き家バンクにおおむね5年間登録可能な物件であること。 |
対象工事 | 空き家機能向上のための改修等 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 空き家改修等補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)事業計画及び収支内訳書(様式第2号) (2)承諾・誓約書(様式第3号) (3)見積書、見取り図、施工前の写真、その他関係書類 |
問い合わせ先 | 〒399-4392長野県上伊那郡宮田村98番地 宮田村役場産業振興推進室商工観光係 0265-85-3181 |
ホームページ | 補助金一覧│宮田村 |
箕輪町
箕輪町では、空き家改修費等補助金を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。詳しい条件や申請方法については、箕輪町の公式サイトや関連資料でご確認いただけますので、ご検討の際はそちらをご参照ください。
制度名 | 箕輪町空き家改修費等補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限40万円) |
対象者 | ・空き家を購入又は借りて、居住する人(一親等の親族からの購入・賃借を除く) ・空き家を購入又は借りて、店舗を出店する人(一親等の親族からの購入・賃借を除く) ・空き家を賃貸物件として空き家バンクに登録する人 |
対象工事 | ・空き家の改修に係る費用(内装、屋根、外壁、給排水設備等の生活をできるようにするための改修又は店舗を出店できるようにするための改修) ・消費税相当額を含み5万円以上の工事 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | ・空き家改修費等補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> ・誓約書兼同意書(空き家居住者用(様式第2号の1)) ・誓約書兼同意書(店舗出店者用(様式第2号の2)) ・誓約書兼同意書(空き家所有者等用(様式第2号の3)) ※誓約書兼同意書は該当するいずれかを提出 ・売買契約書又は賃貸借契約書(写し) ※空き家居住者又は店舗出店者は提出 ・改修費用の見積書(写し) ・位置図及び平面図(改修予定箇所を明記したもの) ・改修前の写真 ・営業に関する許認可書類(写し) ※店舗出店者で、許認可が必要な業種の場合は提出・ |
問い合わせ先 | 〒399-4695長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298 箕輪町役場企画振興課みのわの魅力発信室移住定住推進係 0265-79-3153 |
ホームページ | 箕輪町空き家改修費等補助金詳細ページ│箕輪町 |
御代田町
御代田町では、空家改修等補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことが可能です。詳細な条件や申請手続きについては、御代田町の公式サイトや関連資料でご確認いただけますので、ご利用を検討される際にはそちらをご参照ください。
制度名 | 御代田町空家改修等補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の2分の1(上限50万円) |
対象者 | <対象者> (1)空家改修事業に限り町内に住民登録があるかたまたは、住民登録する意思があり5年以上居住すること (2)同一世帯全員が、町税等の滞納がないかた <対象空き家> (1)町内の一戸建ての住宅で、交付申請をする時点で1年以上使用されておらず、今後常用するもの (2)別荘等の保養のための住宅は、対象外 (3)店舗併用の空き家は、居住の部分が対象 |
対象工事 | ・空き家に居住するため、台所、浴室、洗面所、屋根、外壁等を改修する工事 ・下水道への接続工事 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | ・御代田町空家改修等補助金交付申請書 <添付書類> (1)町税及び町へ支払うべき分担金、使用料等の滞納状況等の調査を求める同意及び他補助事業の補助を受けていない同意確認書(様式第2号) (2)空家を貸借する場合は、所有者の同意書(様式第3号)及び賃貸借契約書の写し (3)補助対象経費の内訳がわかる見積書の写し (4)工事等に着手する前の空家の全容及び施工部分の写真 (5)位置図、設計図、図面及び仕様書若しくは工事等の概要がわかる書類 (6)住民票(世帯員)の写し及び納税証明書の写し (7)その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒389-0292長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口1794番地6 御代田町役場建設水道課都市計画係 0267-32-3129 |
ホームページ | 御代田町空家改修等補助金詳細ページ│御代田町 |
泰阜村
泰阜村で外壁塗装に活用できる助成金制度は「住宅新増改築補助金」と「泰阜村住宅等リフォーム事業補助金」と「定住促進を目的とした空き家等改修事業補助金」の3つがあります。
制度名 | 住宅新増改築補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限100万円 |
対象者 | (1)泰阜村に居住及び住所を有し、且つ定住の意志がある者。但し次に該当する者を除く (ア)本拠地が村外にある者 (イ)配偶者及び15歳未満の子があるときはその子が村内に居住しないとき (2)申請時の年齢が満45歳以下(夫婦の場合はどちらか片方でよい)の者 (3)建築工事費が1,000万円以上の住宅を建設した者 (4)補助金は1戸1件を対象とする (5)複数で所有する場合は、申請者の持分が5分の1以上あるときに対象とする (6)他の補助金及び報償費等を受けて建設する場合は対象としない |
対象工事 | 住宅の増改築 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒399-1895長野県下伊那郡泰阜村3236-1 泰阜村役場 0260-26-2111 |
ホームページ | 住宅新増改築補助金詳細ページ│泰阜村 |
制度名 | 泰阜村住宅等リフォーム事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の10分の3(上限20万円) |
対象者 | (1)泰阜村の住民基本台帳に登録され、現に泰阜村に居住していること。 (2)個人住宅にあっては補助対象となる個人住宅の所有者又は所有者と同一世帯で生計を一にする世帯主、共同利用施設にあってはその施設を利用する団体を代表する者であること。 (3)申請時において、個人住宅にあっては補助対象となる個人住宅の所有者及び同一世帯に属する者、共同利用施設にあってはその施設を利用する団体の構成する者全員が村税等を滞納していないこと。 (4)補助事業対象の工事を補助金交付決定後に着工して、当該年度の3月末日までに補助金実績報告書を提出することができること。 (5)過去にこの補助金を2回及び他の住宅整備等に係る補助金の交付を受けたことがないこと。 |
対象工事 | 個人住宅の修繕、改築、増築、模様替え及び設備改善等 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・泰阜村住宅等リフォーム事業補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)個人住宅にあっては申請者及び同一世帯に属する者全員、共同利用施設にあってはその施設を利用する者の代表する者の住民票の写し (2)固定資産税課税台帳の写しなど個建物所有者を明らかにする書類 (3)個人住宅にあっては申請者及び同一世帯に属する者、共同利用施設にあってはその施設を利用する者全員の納税等の状況を調査することに同意する承諾書(様式第2号) (4)位置図 (5)事業の設計図面等の写し(工事内容の分かるもの) (6)費用の見積書又は工事請負契約書等の写し (7)リフォーム事業を行う施工予定箇所の写真 (8)前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒399-1895長野県下伊那郡泰阜村3236-1 泰阜村役場 0260-26-2111 |
ホームページ | 泰阜村住宅等リフォーム事業補助金詳細ページ│泰阜村 |
制度名 | 定住促進を目的とした空き家等改修事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の10分の8(上限100万円) |
対象者 | <対象者> ・空き家の所有者、または所有者から委任を受けた方等 ※所有者本人が申請する場合は所有者移転登記日から1年以内に申請 ・50歳未満の方 ・地域活動にできる限り参加できる方 <対象の空き家> ・泰阜村内にあること ・個人が所有していること ・2親等以内の方が所有していないこと ※所有者本人が申請する場合は2親等以内で売買・譲渡・相続をしていないこと ・改修後5年以上住むこと |
対象工事 | 空き家の改修 |
申請方法 | 事業開始の14日前までに申請 |
提出書類 | ・定住促進を目的とした空き家等改修事業補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)空き家等の所有者を確認できる書類(固定資産税の課税明細又は登記簿謄本等) (2)空き家等の現況写真及び位置図又は配置図 (3)改修事業に係る見積書の写し (4)当該空き家等に入居が見込まれる者の住民票の写し (5)完納証明書 (6)委任状(申請者と所有者が異なる場合に限る。) (7)空き家等所有者の戸籍謄本の写し(相続人等の確認が必要な場合に限る。) (8)その他村長が必要と認めるもの |
問い合わせ先 | 〒399-1895長野県下伊那郡泰阜村3236-1 泰阜村役場村づくり振興室 0260-26-2111 |
ホームページ | 泰阜村の空き家について|泰阜村 |
山形村
山形村では、空き家解体事業補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことが可能です。詳細な条件や申請手続きについては、山形村の公式サイトや関連資料でご確認いただけますので、ご利用を検討される際にはそちらをご参照ください。
制度名 | 山形村空き家解体事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象経費の1/2以内(上限50万円) |
対象者 | ・空き家の所有者又は相続人で、解体撤去工事を法人又は個人事業者に発注する方 ・村内に居住用に建築された住宅で、現在だれも居住その他の使用をしていない建物(アパート等の賃貸又は分譲を目的とする建物を除く。) |
対象工事 | ・住宅の改修工事 ・村内の法人又は個人事業主に依頼して行う場合に限る |
申請方法 | 着手前に、添付書類を添えて申請書・誓約書兼同意書を提出 |
提出書類 | ・山形村空き家解体事業補助金交付申請書 <添付書類> ・誓約書兼同意書(様式第2号) ・住民票の写し ・登記事項証明書(全部事項証明書)(未登記の場合は、固定資産評価証明書) ・工事費用の見積書の写し ・位置図 ・着手前の写真 ・申請者が相続人の場合は、相続関係を証明できる法定相続情報一覧図の写し等 ・第4条第1号ただし書に該当する場合は、当該同意書 ・その他必要と認められるもの |
問い合わせ先 | 〒390-1392長野県東筑摩郡山形村2030番地1 山形村役場企画振興課地域振興係 0263-98-5666 |
ホームページ | 空き家に関する補助金│山形村 |
山ノ内町
山ノ内町では「空き家活用改修等事業補助金」を支給していますが、現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 空き家活用改修等事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限80万円) |
対象者 | <対象者> (1)町内に定住の意思がある方 (2)平成26年4月1日以後に町外から町内に転入した方または転入しようとする方で、かつ、転入後3年を経過していない方 (3)空き家を所有する方(補助対象者が空き家の所有者の場合は旧所有者)と補助対象者(生計を共にする世帯員を含む)が、三親等以内の親族でない方 (4)地方税を滞納していない方(生計を共にする世帯員を含む) (5)暴力団員でない方(生計を共にする世帯員を含む) (6)補助金の交付決定を受けた日の属する年度内に居住を開始することができる方 (7)空き家の所有者<給付要件> ・補助金の交付決定となった月から12年間、町内に定住すること ※期間内に町外へ転出される場合は、補助金を返還していただくことがあります。(転勤など特別な事情により転出せざるを得ない場合は除く) |
対象工事 | (1)台所、トイレおよび風呂の改修等 (2)上水道、公共下水道および農業集落排水事業施設への接続 (3)居住部分に係る屋根もしくは外壁の改修等 ※ただし、屋根もしくは外壁の塗装工事のみの場合は対象外 (4)上記のほか、補助対象事業とすることが適当と認める屋内の改修等 ※ただし、畳替え、襖または障子の張り替え、ガラスの入れ替え等の簡易な改修の場合は対象外。 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・山ノ内町空き家活用改修等事業補助金交付申請書(様式第1号) (1)世帯員全員の住民票および外国人登録原票記載事項証明書 なお、婚姻を予定しての申請の場合は、相手方の住民票 (2)地方税の滞納がないことの証明書(世帯員を含む) (3)事業の対象となる建物の所有が証明できる書類 (4)補助対象事業の見積書の写し (5)補助対象事業の図面および仕様書 (6)補助対象事業着手前の現場写真 (7)住宅の売買契約書の写し |
問い合わせ先 | 〒381-0498長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1 山ノ内町役場3階総務課移住交流推進係 0269-33-3111 |
ホームページ | 山ノ内町ホームページ |
また、山ノ内町では「若者定住促進マイホーム取得等補助金」も提供しています。この補助金は住宅ローンの借入額が500万円以上で、償還期間が5年以上の場合に利用できます。ただし、外壁塗装のみのリフォームは対象外となる可能性があるため、詳細な条件や申請方法については事前に山ノ内町の公式サイトや関連資料で確認していただくことをおすすめします。申請や利用を検討される際には、事前にお問い合わせいただくとスムーズです。
制度名 | 若者定住促進マイホーム取得等補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象借入金額の5%(上限50万円) <加算> ・町内建築業者:30万円 ・転入者:20万円 ・子育て世帯:子1人10万円、子2人20万円、子3人以上30万円 ・三世代同居・近居者:20万円 |
対象者 | <対象者> (1)山ノ内町内において住宅を新築、購入、増改築する方 (2)上記契約締結日における年齢が45歳以下の方 (3)町内に住民登録を有する方。又は住宅の取得等に合わせ、住民登録を行う方 (4)住宅の取得等をするために、山ノ内町及び中野市に本店又は支店を有する金融機関からの住宅ローンの借入額が500万円以上で、かつ、償還期間が5年以上の借入れ(土地の取得に係るものを含む。)がある方 (5)町税を滞納していない(転入者は、旧住所地の市区町村税)方(世帯員含む。) (6)暴力団員でない方 (7)過去に本事業における補助金及び山ノ内町空き家活用改修等事業補助金の交付を受けたことがない方 <対象住宅> (1)自己の居住の用に供する一戸建ての住宅で、延べ床面積が50平方メートル以上のもの (2)店舗等との併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供しその延べ床面積が50平方メートル以上のもの (3)玄関、居室、便所、台所を備えているもの (4)工事又は購入の契約締結日が、平成28年4月1日以降であるもの |
対象工事 | 住宅の増改築 |
申請方法 | 事前申し込みが必要 |
提出書類 | 山ノ内町若者定住促進マイホーム取得等補助金交付事前申込書(様式第1号) <添付書類> ①工事請負契約書又は売買契約書の写し ②位置図、各階平面図及び求積表(増改築の場合は、その内容が分かるもの) ③町内建築業者の場合、建設業法の許可若しくは宅地建物取引業法に基づく免許を受けたものであることを証明する書類の写し又は町内に本社又は本店所在地を有する法人又は町内に住所を有する個人であることを証明する書類 ④代理人申請の場合は委任状 |
問い合わせ先 | 〒381-0498長野県下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1 山ノ内町役場3階総務課移住交流推進係 0269-33-3111 |
ホームページ | 若者定住促進マイホーム取得等補助金|山ノ内町 |
長野県で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点
外壁塗装の助成金を受けるためには、多くの自治体で工事に取り掛かる前の申請が必要です。
また、助成金の申請期間があり、予算や件数に上限が設定されている場合もあります。
長野県の外壁塗装助成金は申請期間が年をまたぐ制度も多く、先着順の場合もあります。そのため、助成金を利用したい場合は早めに申請することが重要です。
なお、工事が終了してからの申請はできない場合もあるため、工事前に自治体の要領をよく確認することが必要です。
その他、具体的な申請条件は下記の通りとなっています。
助成金の申請条件
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員と生計を一にする配偶者でないこと
- その後その住宅に居住すること
結婚・新生活支援等の共通条件
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が400万円未満であること(夫婦の合計年収が540万円未満の条件を設けている市町村もあります)
- 夫婦の双方または一方の住民登録が対象市町村内であること
- 市町村民税等に滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
長野県で外壁塗装の助成金を申請する際は、基本的に市町村内の外壁塗装業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。
また、市町村内の業者を利用することで上限や補助率がアップするケースもあります。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装業者に依頼しましょう。
長野県で外壁塗装の助成金を申請する手順
まずはお住いの自治体が外壁塗装の助成金や補助金を行っているか確認しましょう。
自治体から助成金・補助金が出ることがわかったら、続いて指定の業者に外壁塗装の工事費用の見積もりを出します。
見積価格がわかったら、続いて申請書を提出します。
申請が受理されたのち外壁塗装工事を開始します。
工事が完了したら、業者に作業完了報告書を作成してもらい、自治体に提出します。
自治体で作業完了報告書の内容を審査します。
審査に問題なければ助成金・補助金が指定口座に振り込まれます。
外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問
外壁塗装で助成金や補助金がもらえるのはなぜ?
なぜ外壁塗装に助成金や補助金が支給されるのか? 外壁塗装を行う際、特定の条件を満たすと、自治体から助成金や補助金を受け取ることができることがあります。これは、各自治体が地球温暖化の抑制やヒートアイランド現象への対策を推進するために、エコリフォームを支持しているからです。
外壁塗装の助成金や補助金の相場はいくら?
外壁塗装の助成金は、通常工事費用の10分の1から3分の1程度が支給されます。一般的な外壁塗装の費用相場が80万円から120万円程度であることを考えると、具体的な支給金額は8万円から40万円程度になることが想定されます。
外壁塗装の助成金を申請する流れは?
受給の条件や申請書類は自治体によって異なりますが、一般的な手続きについてご紹介します。
- 自治体の助成金・補助金を調べる
- 業者に見積もってもらう
- 自治体に申請書を提出
- 外壁塗装工事の開始
- 作業完了報告書を提出
- 自治体による審査
- 助成金・補助金の振込
助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法
外壁塗装費用を節約するためのヒントをお伝えします。もし外壁塗装の助成金や補助金を受け取れなかった方は、以下で紹介する方法を実践して、費用を抑えて依頼してみてください。
- 火災保険を活用する
- 住宅ローン減税を活用する
- 外壁塗装業者に依頼する
- 複数業者を比較する
火災保険を活用する
台風、突風、竜巻、雹(ひょう)災、雪災などの災害によって外壁が損傷した場合、火災保険の適用が考えられます。
外壁塗装における火災保険の適用条件は以下の通りです。
- 外壁の補修が災害によるものであること
- 事故発生から3年以内であること
ただし、火災保険の適用は契約内容に依存します。保険の約款を細かく確認し、補償範囲や適用条件を把握することが重要です。
住宅ローン減税を活用する
外壁塗装に関して、助成金や火災保険に加えて利用できる制度として、住宅ローン減税があります。
住宅ローン減税は、住宅購入の際に借り入れた住宅ローンに対して所得税が軽減される制度です。
外壁塗装において住宅ローン減税を受けるための条件は以下の通りです。
- 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
- リフォームローンを利用して外壁塗装を行うこと
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
さらに、床面積や耐震基準、居住開始日などの条件を満たすことで、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。
外壁塗装業者に依頼する
外壁塗装の依頼先として、大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店などがありますが、費用を節約したい場合は外壁や屋根の塗装を専門に行っている外壁塗装業者に依頼することをおすすめします。
大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店は下請け業者に仕事を委託することが一般的であり、その際に仲介手数料が追加で発生することがあります。仲介手数料は最終的にお客様負担となるため、相場よりも高額になりがちです。
一方で、外壁塗装業者に直接依頼することで仲介手数料が発生しないため、結果的に工事費用が安く抑えられます。
複数業者を比較するために相見積もりを行う
外壁塗装を業者に依頼する際は、必ず複数業者を比較するために相見積もりを行いましょう。相見積もりを行う際は、金額以外にも施工内容にも注意しましょう。
施工内容に関して、見積もりでチェックする項目は以下の通りです。
- 仮設足場組立解体費用
- 飛散防止シート
- 高圧洗浄
- 下地処理
- 養生
- 外壁下塗り
- 外壁中塗り
- 外壁上塗り
- 付属部塗装
- 処分費・清掃費など
金額の安さだけでなく、業者を選ぶ際には適正価格かどうか、施工内容に怪しい点はないかなどを確認し、納得のいく業者に依頼しましょう。
外壁塗装の悪質業者を見抜く方法
残念ながら、外壁塗装業者の中には見積もりとは大きく異なる高額な請求などを行う悪質業者も存在します。外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事に関する相談件数も年々増加しています。悪質業者は見分けがつきにくいですが、突然の訪問や急かす契約などが特徴ですので、慌てずに契約する前に注意が必要です。
外壁塗装業者を選ぶ際には、以下のポイントに注目することで悪質業者を見抜くことができます。
- 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格を持っているかどうか
- 見積もり段階でのキャンセルが可能かどうか
- 訪問販売の場合はクーリング・オフの説明があるかどうか
- 保証やアフターサービスの内容がしっかりしているかどうか
- 見積もりに不明な箇所がないかどうか
- 価格、実績、口コミが信頼できるかどうか
外壁塗装は特別な免許や許可がなくても行うことができますが、ちゃんと関連資格や塗装工事業許可を持っており、丁寧な施工内容の説明や真摯な対応が見られる業者は信頼性が高いと言えます。
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「ガイマニ」は、元塗装職人で自称「外壁塗装マニア」が運営する外壁塗装見積もりサイトです。中立した第三者機関の立場で、お客様のご要望やご希望に沿った外壁塗装業者をご紹介いたします。
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