栃木県で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ

栃木県で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ

栃木県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は23ヶ所あります。そのうち、条件付きで助成金を補助している自治体は18ヶ所です。

その他にも、塗料の種類に指定があったり、他のリフォーム工事を行うと外壁塗装も対象になったり、空き家や店舗、事務所に限定する助成金もあります。

この記事では、栃木県の各自治体が行っている助成金に関して詳しくまとめてありますので、ぜひご参考にしてみて下さい。

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目次

栃木県が行っているリフォーム関連の助成金・補助金制度について

栃木県では、建物の耐震化に活用できる「栃木県民間住宅耐震診断等助成事業」「栃木県民間住宅耐震改修等助成事業」といった助成金・補助金はあります。

しかし、屋根塗装や外壁塗装といったリフォームに利用できる助成金・補助金は今のところ実施されていません。

ただ、県内の各自治体では屋根塗装や外壁塗装に活用できる助成金・補助金があります。下記で詳しくご紹介していますので、参考にしてみてください。

栃木県内で助成金・補助金が使える自治体一覧表

栃木県内で、外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は以下の23ヶ所となります。

市区町村助成金制度名助成金額
足利市空き家バンク改修費補助制度50万円
市貝町市貝町住宅リフォーム支援補助金20万円
宇都宮市住宅改修補助制度10万円
大田原市空き家改修費補助金60万円
小山市小山市空き家バンク利用促進補助制度50万円
鹿沼市鹿沼市住宅リフォーム助成事業補助金10万円
上三川町上三川町空き家バンクリフォーム補助金50万円
さくら市さくら市結婚新生活支援補助金60万円
佐野市佐野市空き家改修費用補助金100万円
塩谷町住宅リフォーム等助成金交付事業20万円
下野市下野市空き家バンク利用促進補助金50万円
栃木市空き家バンクリフォーム補助50万円
那珂川町那珂川町空き家改修費補助金30万円
那須烏山市空き家バンク住宅改修補助金20万円
那須塩原市空き家バンク登録建物リフォーム補助金70万円
那須町那須町空き店舗等リフォーム補助金50万円
野木町空き家バンクリフォーム補助金50万円
芳賀町芳賀町空き家バンクリフォーム補助50万円
益子町結婚新生活支援補助金60万円
壬生町壬生町空家バンクリフォーム補助金50万円
真岡市真岡市空き家バンクリフォーム等補助制度50万円
茂木町茂木町空き家改修事業補助金100万円
矢板市矢板市空家等活用支援補助金50万円

足利市

足利市では「空き家バンク改修費補助制度」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。

制度名空き家バンク改修費補助制度
申請期間予算の上限に達した時点で申請受付を締め切り
助成金額補助対象経費(工事費)の1/2(1,000円未満切捨て)、上限50万円
対象者1.他市区町村から本市への移住者であること
2.市税を滞納していないこと
3.補助対象空き家に10年以上居住することを誓約できること
4.過去にこの補助金の交付を受けていないこと
5.暴力団員でないこと
6.補助対象空き家の従前の所有者の3親等内の親族でないこと
対象工事・補助対象空き家の居住部分にかかる安全性・機能性の維持、向上のために行う改修工事
・補助対象者が市内業者へ発注したもの
・補助対象工事費の総額が20万円以上(税込)のもの
<対象にならないもの>
設計費、外構工事(車庫、カーポート、門扉、塀、植栽、浄化槽など)
設備工事(太陽光発電、太陽熱利用設備の設置工事など)
その他(家具・家電製品の購入、設置工事など)
申請方法書類を添えて補助金交付申請書を建築指導課空き家対策担当に提出
提出書類(1)売買契約書の写し(2)見積書および明細書の写し(3)着工前の写真
(4)移住者であることを証明する書類(住民票や古跡の附票等)(5)市税に未納がないことを証する書類
(6)誓約書(7)債権者登録申出書
問い合わせ先〒326-8601
栃木県足利市本城3丁目2145番地
足利市役所都市建設部建築指導課空き家対策担当
電話:0284-20-2266
ホームページ空き家バンク改修費補助制度|足利市

市貝町

市貝町では「市貝町住宅リフォーム支援補助金」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。

制度名市貝町住宅リフォーム支援補助金
申請期間記載なし
助成金額上限20万円
補助対象費用の100分の20に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)
対象者町内に住所登録があり、リフォーム工事を行う住宅の所有者、または2親等以内の親族でその住宅に居住している方
住居者全員が町税等を滞納していない方
【対象住宅】
町内にあり、自己の居住用で建築後10年以上を経過している住宅
対象工事町に登録した町内業者によるリフォーム工事
工事費の総額が税込み20万円以上の工事
建築基準法に違反しない工事
<対象外の工事>
(1)公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事
(2)補助対象者が、自ら工事関連資材を購入し施工する工事
(3)その他町長が不適当と認める工事
申請方法補助対象工事の
着手前に市貝町住宅リフォーム支援補助金交付申請書(様式第1号)に別表第3に掲げる
書類を添付し、町長に提出しなければならない。
提出書類市貝町住宅リフォーム支援補助金交付申請書など
問い合わせ先〒321-3493
栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
建設課都市計画係
電話:0285-68-1117
ホームページ市貝町住宅リフォーム支援補助金|市貝町

宇都宮市

宇都宮市では「住宅改修補助制度」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。

制度名住宅改修補助制度
申請期間令和6年4月1日~令和7年2月末日
助成金額上限10万円
必須工事費10万円以上を含む住宅改修工事費(必須工事+選択工事)の10%
対象者すべての要件を満たす方が対象となります。
・本市に住民登録があること
・補助対象となる住宅改修を行う方
・市税を滞納していないこと
【対象住宅】
すべての要件を満たす方が対象となります。
・所在地が市内であること
・補助対象者または補助対象者の二親等以内が所有する住宅であること
・補助対象者が現に居住している住宅、または完了実績までに居住する住宅であること
・既に本制度による補助を受けていない住宅
対象工事・市内の施工業者が行う、居住の用に供する部分の改修工事であること。
<市内の施工業者とは>
・市内に本店または本社がある業者
・市内に支店・営業所がある業者
・市内に住所がある個人事業者
・令和6年4月1日以降、補助金交付決定後に契約する工事であること
・住宅の性能や機能を向上させるため行う工事費が10万円以上の工事(以下、必須工事)であること
・必須工事とあわせて行う改修工事(以下、選択工事)であること
・令和7年2月末日までに申請し、3月末日までに完了実績報告ができる工事であること
・補助金交付決定後に工事契約を締結する工事
【必須工事】
住宅の性能・機能の向上をはかるための必ず行っていただく住宅改修工事。工事費が10万円以上で組み合わせは自由です。
下記いずれかの工事を10万円以上行うことが必須
ア屋根・外壁・天井・内壁、又は床の断熱に係る改修工事(根・外壁・天井・内壁、又は床の断熱改修工事で、次世代省エネ基準(平成11年基準)に対応する工事。屋根のみの実施など、一部の実施も対象)
イ窓の断熱に係る改修工事
ウ太陽熱温水器の設置工事
エバリアフリー改修工事
オ防犯性向上に資する改修工事
カ他の既存の住宅改修補助制度に基づく工事
キ多世代同居(世帯員のいずれかの直系尊属、又は直系卑属の複数世代によって同居すること)に伴う増設工事
ク多子世帯(3人以上の子と同居しており、18歳未満の児童が1人以上いる世帯)を対象とした間取りの変更工事
ケ地域活用に向けた間取りの改修工事
【対象となる選択工事】
・屋外工事(屋根・外壁・雨樋・バルコニーなどの改修、修繕工事)
・屋内工事(壁紙の貼替え・畳替え・建具の交換・床の改修工事・トイレ・風呂などの改修、修繕工事)
・設備改修(システムキッチンの設置など)など
【助成対象外の工事例】
新築工事
物置、車庫等の工事
家具、調度品、家電製品設置工事
造園、門扉、塀などの外構工事
電話、インターネットの配線工事など
申請方法補助金交付決定後に工事契約を締結していただくことが必要です。
申請提出場所:宇都宮市役所9階住宅政策課(郵送でも可能)
提出書類「宇都宮市住宅改修事業費補助金交付申請書」に,下記の書類を添えて提出してください。
<申請時>
1.工事見積書(写し)※工事費の内訳(必須工事の内容及び金額が記載されたもの)
2.工事箇所等を示す平面図
3.必須工事箇所の施工前の写真(カラー,日付入り)
4.当該年度における対象住宅の所有状況が分かる書類(課税資産明細書の写し(固定資産税納税通知書
に綴られています),固定資産台帳登録事項証明書,不動産登記簿(全部事項証明書)の写しのうちの
1つ)
5.住民票(申請時,対象住宅に居住している場合に限る。ただし,多世代同居,または多子世帯を対象
とした間取りの変更工事を行う場合にあっては,同居する世帯全員とする)
6.口座振替依頼書
7.申請者と対象住宅の所有者が異なる場合は,所有者と申請者が二親等以内の親族であることが分かる
公的証明(戸籍謄本,続柄が記載されている世帯住民票等)
8.同居家族状況表(多子世帯で胎児を含む場合)
9.その他
<完了時>
「宇都宮市住宅改修事業費補助金完了実績報告書兼交付請求書」に,下記の書類を添えて提出してくださ
い。
※契約書・領収書の日付けは交付決定日後になるようにご注意ください。
1.対象工事に係る契約書(工事請負契約書,注文請書等)の写し
2.必須工事箇所の施工後の写真(カラー,日付入り)
3.住宅改修工事費の領収書の写し
4.補助金交付決定通知書の写し
5.住民票(申請時,対象住宅に居住していなかった場合に限る。ただし,多世代同居に伴う増設工事を
行う場合にあっては,同居する世帯全員とする)
6.その他
問い合わせ先〒320-8540
栃木県宇都宮市旭1丁目1-5
住宅政策課住宅政策グループ
電話:028-632-2222
ホームページ宇都宮市住宅改修補助制度|宇都宮市

大田原市

大田原市では地域の活性化を目的として、「空き家バンク」という空き家等情報バンク制度を設けています。

制度名空き家改修費補助金
申請期間記載なし
助成金額上限50万円
(施工業者が市内に本社を置く業者である場合は上限60万円)
補助対象事業に要した費用の2分の1
対象者以下のすべてを満たす方
・空き家等情報バンク制度を利用して空き家を購入した方
・空き家の売渡人が3親等以内の親族でないこと
・過去にこの補助金を受けていない方(世帯員も同様)
・市税等を滞納していない方
・この補助金により改修を行う空き家に、補助金の交付を受けた日から10年以上定住又は定期的な滞在をする意思のある方
・この補助金により改修を行う空き家に、本市が交付する他の補助金等の交付を受けていないこと(大田原市木造住宅耐震診断費等補助金及び大田原市木造住宅耐震改修費補助金を除く)
・暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者ではないこと
対象工事記載なし
申請方法事前に建築住宅課に確認(申請額が予算に達した時点で受付を終了するため)
提出書類申請の際に提出するもの
・大田原市空き家改修費補助金交付申請書
・誓約書
・利用チェックシート
改修完了後に提出するもの
・大田原市空き家改修費補助金事業完了報告書
補助金確定通知を受け取った後に提出するもの
・大田原市空き家改修費補助金交付請求書
問い合わせ先〒324-8641
栃木県大田原市本町1-4本庁舎5階
建築住宅課
住宅政策係(空き家担当)
電話:0287-23-1916
ホームページ空き家改修費補助金|大田原市

小山市

小山市では「小山市空き家バンク利用促進補助制度」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。

制度名小山市空き家バンク利用促進補助制度
申請期間次の各号のいずれかの期間
(1)交付対象物件が空き家バンクに初めて登録された日から起算して2年を経過する日までの期間(物件登録者に限る。)
(2)売買契約日から起算して2年を経過する日までの期間(利用登録者に限る。)
助成金額補助率2分の1
上限50万円
対象者(1)次のア又はイのいずれかに該当する者
ア次のいずれにも該当する者
(ア)物件登録者
(イ)補助金の交付を受けた日から起算して5年以上(交付対象物件の所有権を移転する場合は、当該所有権を移転するまでの期間)、交付対象物件を適正に維持管理することを誓約する者
イ次のいずれにも該当する者
(ア)利用登録者
(イ)交付対象物件の所在地に住民票を異動する者
(ウ)補助金の交付を受けた日から起算して5年以上、交付対象物件に定住することを誓約する者
(エ)交付対象物件の所有者等の3親等内の親族でない者
(2)市税の滞納がない者
対象工事(1)交付対象物件の居住部分の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、改修、間取りの変更、補強等に係る工事に要する経費であること。
(2)経費の総額が、20万円以上であること。
(3)市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者による工事の経費であること。
申請方法記載なし
提出書類(1)工事に係る経費の見積書及び明細書の写し
(2)工事を行う交付対象物件の外観及び施工予定箇所の写真
(3)売買契約書の写し(利用登録者に限る。)
(4)工事に係る所有者等の同意が得られたことを証する書類(利用登録者に限る。)
(5)その他市長が必要と認める書類
問い合わせ先〒323-8686
栃木県小山市中央町1丁目1番1号本庁6階移住定住推進係
小山市役所シティプロモーション課
電話:0285-22-9376
ホームページ小山市空き家バンク利用促進補助制度|小山市

鹿沼市

鹿沼市では「鹿沼市住宅リフォーム助成事業補助金」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。

制度名鹿沼市住宅リフォーム助成事業補助金
申請期間令和6年4月1日から受け付け開始
助成金額上限10万円
対象工事費の10%以内
対象者・交付申請以前から鹿沼市内に住所を有すること。
・リフォーム工事を行う住宅の所有者または所有者の2親等以内の親族で、当該住宅に居住しているまたはリフォーム後に居住する予定であること。
・住宅の所有者、居住者及び居住予定者全員が市税等を完納していること。
・同一工事で他の住宅改修補助金等の交付を受けていないこと。
・過去にこの補助金または鹿沼市被災住宅復旧支援事業補助金の交付を受けていないこと。
対象工事・基礎、土台、柱、床、内壁、天井等の修繕工事又は補強工事
・外壁や屋根の塗装工事
・間取りの変更を行う工事
・台所、浴室又は便所など水回りを改修する工事
・防音、防水、断熱、気密改修工事
・上記工事等に付随して行う造園や植栽、外構の工事(上記工事費用の1/3が限度)
申請方法・「事業認定申請書」に必要書類を添付して窓口に提出>工事が完了したら、「補助金等交付申請書」「交付請求
書」に必要書類を添付して窓口に提出
提出書類<工事を始める前に必要な申請>
(1)事業認定申請書(様式第一号)
(2)位置図
(3)平面図・立面図(
(4)リフォーム工事を行う予定箇所の工事施工前の写真
(5)工事見積書の写し
(6)居住者全員の住民票(続柄表示のあるもの)の写し
(7)リフォーム工事を行う住宅の固定資産税課税明細書の写し又は名寄帳の写し
(8)住宅の所有者及び居住者に非課税の方がいる場合は、該当者全員分の税情報開示の同意書又は非課税証明書・無資産証明書
(9)住宅リフォームに対する同意書(所有者がリフォーム工事を行う住宅に居住していない場合)
(10)本人による申請が難しい場合は委任状
<工事が完了した後に提出が必要な書類>
(1)補助金等交付申請書
(2)リフォーム工事を行った箇所の工事施工後の写真
(3)住宅リフォーム工事施工業者からの請求書の写し
※工事発注者の氏名(フルネーム)、施工事業者の住所、名称、代表者名が記載され、押印されているもの。
※工事の内訳明細がわかるよう表示されたもの
(4)領収書等の証拠書類の写し
※工事に要した経費が分かり、工事発注者の氏名(フルネーム)、施工事業者の住所・名称・代表者氏名が記載され、押印されていること。
(5)補助金等交付請求書
問い合わせ先〒322-8601
栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟4階)
鹿沼市建築課住宅係
電話:0289-63-2217
ホームページ鹿沼市住宅リフォーム助成事業補助金|鹿沼市

上三川町

上三川町では「上三川町空き家バンクリフォーム補助金」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。

制度名上三川町空き家バンクリフォーム補助金
申請期間売買契約もしくは賃貸借契約を締結した日又はその同意が得られた日から2年を経過するまでの期間
助成金額上限50万円
工事費用の1/2
対象者次のいずれにも該当する個人の方とします。
1.空き家バンクに登録された物件の所有者、入居者及び入居予定者であること。
2.町税等に滞納がないこと。
3.空き家の所有者の3親等以内の親族でないこと。(入居者、入居予定者)
4.補助した物件に10年以上定住すること。(入居者、入居予定者)
5.過去に当該補助金の交付を受けていないこと。
対象工事1.居住部分に係るリフォーム工事(安全性、居住性、機能性の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、増築等)であること。
2.町内に事務所もしくは事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業主が実施するものであること。
3.工事費用(消費税及び地方消費税を含む。)が20万円以上であること。
4.工事費用について、他の制度による補助金又は補償金の対象経費として含まれていない又は含まれる予定がないこと。
申請方法必ず工事等の契約前に町建築課に問い合わせを行う(事前申請が必要なため)
提出書類(1)工事等に係る費用の明細書及び見積書の写し
(2)工事等を行う住宅の外観及び実施予定箇所の写真
(3)売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借の同意
が得られたことを証する書類
(4)工事等に係る所有者の同意が得られたことを証する書類(入居者及び入
居予定者に限る。)
(5)申請者の世帯全員分の住民票の写し
(6)申請者の世帯全員分の町税等の完納証明書
(7)誓約書(別記様式第2号)(入居者及び入居予定者に限る。)
(8)その他町長が必要と認める書類
問い合わせ先〒329-0696
栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
建築課住宅係
電話:0285-56-9145
ホームページ上三川町空き家バンクリフォーム補助金|上三川町

さくら市

さくら市で結婚して新生活をスタートする場合、リフォーム費用などをカバーする「結婚新生活支援補助金」を受け取ることができる可能性があります。

制度名さくら市結婚新生活支援補助金
申請期間令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
助成金額上限60万円
対象者次のすべての要件を満たす方
令和6年1月1日~令和7年3月31日までの間に婚姻届が受理された世帯
夫婦の令和5年における所得の合計額が500万円未満※の世帯
婚姻届を提出し受理された日の年齢が夫婦ともに39歳以下である世帯
交付申請時に夫婦の双方または一方が市内に住所があること
夫婦ともに市税を滞納していないこと
他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、その返済金額を控除した額
対象工事<対象費用>
婚姻を機に新婚世帯が市内で住宅を購入、賃借するための費用および引越費用、リフォーム費用
(令和6年4月1日~令和7年3月31日までに生じた住居費および引越費用の合計額)
※住居費:住宅の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料
※引越費用:新婚世帯が新居へ引越をするために引越業者または運送業者へ支払う費用

<対象とならない費用>
住宅取得する場合
土地購入代、住宅ローン手数料、増改築費
住宅を賃貸する場合
駐車場代、入居前のクリーニング代、鍵交換代、更新手数料、光熱水費、設備購入代、火災保険料、家財保険料、契約一時金・保証金(敷金、礼金、仲介手数料と同一の性質のものと判断できる場合に限り対象)
申請方法書類を総合政策課市民活躍推進係(市民活動支援センター内)に提出
提出書類結婚新生活支援事業認定申請書
住民票の写し
戸籍全部事項証明書
所得証明書 (令和6年4月~5月までに申請する場合は令和4年の所得証明書)
貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(貸与型奨学金を返済している方のみ)
市税を完納していることを証する書類
離職または退職したことが分かる書類(離職、退職している場合のみ)
問い合わせ先〒329-1392
栃木県さくら市氏家2771番地
さくら市総合政策課政策推進室市民活躍推進係
電話:028-681-1113
ホームページさくら市結婚新生活支援補助金|さくら市

佐野市

佐野市では「佐野市空き家改修費用補助金」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。

制度名佐野市空き家改修費用補助金
申請期間記載なし
助成金額上限50万円
補助対象経費(改修費)の1/2
※同時に耐震改修を行う場合は、耐震改修に要する費用の1/2、最大50万円を加算
対象者以下のすべてに該当する方
・売買契約締結時において、市外に居住している方
・契約日から1年を経過しない方
・取得した住宅に住所を異動した日から起算して、10年以上当該住宅に居住すると誓約できる方
・この補助金を受けていない方
・市税等の滞納がない方
対象工事居住の用に供する部分の居住性又は機能性の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、設備の改善
耐震基準に適合するための修繕、模様替え
申請方法記載なし
提出書類交付申請書類など
問い合わせ先〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1番地
都市建設部建築住宅課
電話:0283-20-3103
ホームページ佐野市空き家改修費用補助金|佐野市

塩谷町

塩谷町では「住宅リフォーム等助成金交付事業」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。

制度名住宅リフォーム等助成金交付事業
申請期間記載なし
助成金額上限20万円
10万円以上の工事で費用の10%
対象者・自己が所有し現在住んでいる住宅であること
借家、アパート、店舗・事務室等は該当になりません。
ただし、店舗兼住宅などの場合は自己の居住の用に供する部分は該当になります。
・町内にある住宅であること
町外にある自己所有の住宅は該当になりません。
・建築後5年以上経っていること
建築後5年以上であることは必須ですが、工事の内容によっては改修工事の他、増築工事、改築工事、減築工事、解体工事も該当になります。
・町内業者が施工する工事であること
自分で工事を行い、材料費等に充てることはできません。必ず町内業者に工事を依頼をしてください。
・税金等に滞納がないこと
滞納がある方は助成が受けられません。
※工事着手後の助成は受けられません
対象工事住宅の全部又は一部を模様替え又は修繕する工事
住宅部分の一部を取り壊し、その部分に住宅部分を改めて建築する工事
住宅部分に加えて新たに住宅部分を建築し、又は既存の住宅部分以外の部分を住宅部分に変更することにより、住宅部分の床面積を増加させる工事
申請方法工事を依頼する前にまずは建設水道課までご相談ください
提出書類(1)住宅リフォーム工事等計画書
(2)住民票発行日から3ヶ月以内のもの
(3)家屋所有証明書又は納税通知書又は登記事項証明書
(4)町税等の完納証明書及び公共料金の完納証明書
(5)リフォーム工事等に係る図面
・位置図(住宅地図等を使用したももの)
・平面図(助成対象部分と非対象部分を明示した図面)軽微な場合は省略できる
(6)リフォーム工事等に係る写真
・2面以上の住宅全体の外観写真
・リフォーム工事等部分の施工前の現況写真
(7)リフォーム工事等に係る見積書の写し
・工事費見積書
・設計委託費見積書
・工事監理費見積書・町内業者が見積もったものに限る
・助成部分と非対象部分を明らかにしたもの
(8)建築基準法第6条又は第6条の2の規定による確認済証の写し
必要な場合(10㎡以上増築・改築する工事)
(9)その他町長が必要と認めるもの
問い合わせ先〒329-2292
栃木県塩谷郡塩谷町大字玉生741
建築水道課
電話:0287-45-1114
ホームページ住宅リフォーム等助成金交付事業|塩谷町

下野市

下野市では「下野市空き家バンク利用促進補助金」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。

制度名下野市空き家バンク利用促進補助金
申請期間売買契約もしくは賃貸借契約を締結した日または売買もしくは賃貸借の同意が書面により得られた日から2年を経過するまでの期間
助成金額上限50万円
工事の経費の1/2以内
対象者空き家バンクに登録された物件の所有者、購入者または賃貸者(予定者含む)
市税を滞納していない方
空き家の所有者の3親等以内の親族でない方
補助金の交付を受けてから10年間、物件を維持または居住する方
対象工事市内に事務所もしくは事業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業主が実施するもの
費用(消費税含)の総額が20万円以上
介護保険法、下野市地域生活支援事業実施要綱、下野市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱、
その他法令等の規定に基づき交付を受ける住宅改修に係る補助金等の対象経費に含まれていないこと
※住宅と別棟の倉庫や車庫等の工事、造園や塀等の外構工事、エアコン以外の家電等設置工事、住宅設備等の配線や設置工事等は対象外となります。
申請方法記載なし
提出書類空き家バンクリフォーム補助・家財処分補助各種様式など必要な書類
問い合わせ先〒329-0492
栃木県下野市笹原26番地(庁舎3階)
建設水道部都市計画課
電話:0285-32-8909
ホームページ下野市空き家バンク利用促進補助金|下野市

高根沢町

高根沢町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒329-1292
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053
電話:028-675-8100
ホームページ高根沢町ホームページ

栃木市

栃木市では「空き家バンクリフォーム補助」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。

制度名空き家バンクリフォーム補助
申請期間売買契約を締結した日(売買の同意が書面により得られた日)から2年を経過するまでの期間
助成金額リフォーム工事の上限50万円、家財処分の上限10万円
工事費等の1/2
対象者・空き家バンクに登録した空き家等の所有者(法人は除く)・購入者(購入した空き家に住民票を有すること)
・市税等の滞納のない方
・補助金の交付を受けた日からおおむね10年間維持し、又は居住する方
【補助の条件等】
・本市に事務所若しくは事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主により実施するリフォーム工事・家財処分であること。ただし、家財の処分については一般廃棄物処理等の許可業者であること
・リフォーム工事に要する経費が20万円以上であること、家財処分に要する経費が5万円以上であること
・補助の種類ごとに、1住宅につき1回限り、1申請者につき1回限り
対象工事(1)住宅の安全性、居住性、機能性等の維持向上のために行う改修・増築・改築工事
・基礎、柱、外壁、屋根、床、内壁、天井等の修繕又は補強工事
・間取りの変更等の模様替えを行う工事
・屋根、外壁、天井、内壁、床、外建具等の断熱改修工事
・バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消等)
・屋外修繕工事(バルコニー、雨樋等)
・屋内修繕工事(壁紙張替え、畳替え、内建具、トイレ、風呂等)
・設備改修(システムキッチン、洗面台、トイレ等)
・給排水管の修繕工事
申請方法記載なし
提出書類≪申請時≫
(1)交付申請書(所定の様式)
(2)リフォーム工事の明細書及び見積書の写し[工事内容及び業者名のわかるもの]
(3)リフォーム等を行う住宅の外観及び工事施工予定箇所の写真
(4)売買契約書の写し又は売買の同意書
(5)リフォーム工事に係る所有者の同意書[入居者・入居予定者に限る]
(6)市税完納証明書
(7)その他市長が必要と認める書類
・本市の他の補助金を受けている場合は交付決定通知他詳細が分かる資料他
※申請時又は実績報告時に必ず契約書の写しを添付していただきます。なお、理由のいかんにかかわらず契約書の提出がない場合は、補助金の支払いができませんのでご了承ください。
≪完了時≫
【リフォーム工事】
(1)実績報告書(所定の様式)
(2)請求書(所定の様式)
(3)交付決定通知書の写し
(4)補助対象工事等の領収書の写し
(5)施行箇所の完了後の写真
(6)売買契約書の写し[申請時において同意書を提出した者に限る]
(7)その他市長が必要と認める書類
※補助金を交付するにあたり、工事個所等不明の場合は現地確認をさせていただく
場合があります。
問い合わせ先〒328-8686
栃木県栃木市万町9番25号
栃木市役所都市建設部建築住宅課
電話:0282-21-2452
ホームページ空き家バンクリフォーム補助|栃木市

那珂川町

那珂川町では「那珂川町空き家改修費補助金」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。

制度名那珂川町空き家改修費補助金
申請期間記載なし
助成金額一般世帯:上限20万円、補助対象経費の1/2限度額
※子育て世帯(中学生以下の子どもが同居する世帯)は上限30万円
対象者・那珂川町地域資源情報バンクに登録された空き家を借りた方
・20歳以上の方
・空き家の最初の賃貸借契約日から5年以内の方
・空き家の所有者等の3親等以内の親族でない方
・自らの負担で空き家の改修をする方
・この補助金に係る改修を行う空き家に、補助金の交付を受けた日から5年以上居住することができる方
(ただし、本人又はその同居者が市町村税の滞納者又は暴力団員若しくは暴力団員等と密接な関係を有する場合を除く)
対象工事・総工費が20万円以上の改修工事で、町内の施行業者が実施するものに限る
・補助対象経費は台所、浴室、便所、洗面所、内装、屋根、外壁等の改修経費に限る
申請方法改修工事等に着手する前までに、那珂川町企画財政課へ申請してください。
提出書類・那珂川町空き家改修費補助金交付申請
・誓約書
・納税証明書など未納がないことが分かる書類
・改修に要する経費に係る見積書の写し
・改修予定箇所の位置及び改修の内容の詳細が分かる書類
・改修予定箇所の現況写真
・空き家の賃貸契約書の写し
・空き家の改修に関する所有者等の承諾書の写し
・その他町長が必要と認める書類
問い合わせ先〒324-0692
栃木県那須郡那珂川町馬頭555番地
那珂川町役場企画財政課
電話:0287-92-1114
ホームページ那珂川町空き家改修費補助金|那珂川町

那須烏山市

那須烏山市では「空き家バンク住宅改修補助金」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。

制度名空き家バンク住宅改修補助金
申請期間令和6年4月1日から令和9年3月31日まで
助成金額上限20万円
補助対象費用の10%以内
対象者⑴那須烏山市空き家等情報バンク制度実施規程第8条第2項の規定に基づく利用希望登録者で、令和3年4月1日以降に空き家バンク住宅を取得し、当該住宅の改修工事を行う方。(賃貸、空き店舗は対象外。)
⑵当該改修工事を行う者及びその世帯に属する者に市税及び使用料その他の市の税外収入金のうち市長が別に定めるものの滞納がないこと。
【補助対象住宅】
⑴那須烏山市空き家等情報バンク制度実施規程第5条に規定する空き家等として登録され、補助対象者が取得した住宅、かつ、交付申請時において建築後5年を経過した住宅。
⑵補助対象者が令和3年4月1日以降に取得した空き家バンク住宅であること。
⑶不動産の登記がなされていること。
⑷店舗などの併用住宅は、自己居住部分のみが対象。
⑸過去5年以内において、空き家バンク住宅改修補助金、住宅リフォーム助成金、その他これらに類する補助金等を市から交付されたことがない住宅。
⑹その他市長が適当と認める住宅。
対象工事⑴市内に本社、支社がある会社又は市内に住所を有する個人事業者であり、市に入札参加資格者名簿又は小規模工事等契約希望者制度に登録した施工業者の工事であること。
⑵改修工事に要する費用から次に掲げる費用を除いた後の工事費(補助対象経費)が50万円以上(消費税等を含む)であること。
ア人の居住の用以外の用に供している部分
イ床、壁又は天井のいずれにも固定されない家具、家電製品その他物品の購入及び設置に要する費用
ウ当該改修工事に対し、市から受けることができる他の補助金その他給付金
エその他改修工事に要する費用に含めることが適当でないと市長が認める費用
⑶令和6年3月31日までに完了する改修工事であること。
申請方法工事着手前に申請書を提出
提出書類交付申請書(別記様式第1号(交付申請書)
市税等納付状況確認承諾書(別記様式第2号(市税等納付状況確認承諾書)
補助対象住宅の売買の事実及び購入額、所有者が確認出来る書類の写
補助金対象となる建物及び土地の登記全部事項証明書の写
改修工事を行う住宅の位置図、平面図
改修工事に係る費用の見積書の写及び明細書
改修工事に着手する前の施行予定箇所の写真
通帳の写(口座情報を確認するため)
その他市長が必要と認める書類
問い合わせ先〒321-0692
栃木県那須烏山市中央1-1-1烏山庁舎1階
那須烏山市まちづくり課定住推進グループ
電話:0287-83-1151
ホームページ空き家バンク住宅改修補助金|那須烏山市

那須塩原市

那須塩原市では「空き家バンク登録建物リフォーム補助金」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。

現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。

制度名空き家バンク登録建物リフォーム補助金
申請期間記載なし
助成金額上限50万円
補助対象経費の1/2
※立地適正化計画に定める居住誘導区域内に所在する場合は上限70万円
対象者・空き家バンクに登録されている空き家を購入した空き家バンク利用登録者であること
・購入した空き家に那須塩原市外から転入し、定住すること
・市区町村が賦課する税に滞納がないこと
対象工事・主要構造部、台所、便所、風呂、居室等の生活するために必要な部分のリフォームであること
・補助対象となるリフォームに要する経費が5万円以上であること
・市内施工業者が施工するリフォームであること
・補助対象となるリフォームについて、国、県又は市で実施している他の制度による補助金を受けていないこと
・1住宅につき1回限り、1申請につき1回限り
・併用住宅については、居住部分について補助対象
申請方法補助金の交付を受けようとする方は、補助対象となるリフォームに着手する前に、右の書類を都市整備課空き家対策係に提出してください。
提出書類・空き家バンク登録建物リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)
・誓約書(様式第2号)
・リフォームに係る見積書の写し
・リフォームを行う住宅の平面図及びリフォーム予定箇所の写真
・市区町村が賦課する税に滞納がないことを証する書類(納税証明書)
・登録空き家の売買契約書の写し
・その他市長が必要と認める書類
申請等を審査の上、「補助金交付等決定通知書(様式第3号)」を申請者に通知します。
問い合わせ先〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
建設部都市整備課空き家対策係
電話:0287-62-7163
ホームページ那須塩原市ホームページ

那須町

那須町では「那須町空き店舗等リフォーム補助金」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。

制度名那須町空き店舗等リフォーム補助金
申請期間随時
助成金額上限50万円
工事費用が20万円以上のもので、対象となる経費の1/2
対象者(1)町内に住民登録のある、または開店までに住民登録(法人の場合は法人登録)する方。
(2)空き店舗や空き家を開業のためにリフォームする方、または営業開始後5年を経過した営業中の店舗をリフォームする方。
(3)町内に事業所を有する施工業者を利用してリフォームする方。
(4)風俗営業等の業種でないこと。
(5)リフォーム後、当該店舗等において3年以上営業し、かつ週3日以上営業を行うことができる方。
(6)空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としない者
(7)暴力団員等と密接な関係者でないこと。
(8)町税の滞納がないこと。
(9)この補助金の交付を受けたことがないこと。
※上記のほか、町長が適当と認める要件を課す場合があります。
対象工事天井、壁、床、塗装、電気、給排水、外装、サイン等のリフォーム工事費用。
※対象となる経費の詳細は観光商工課までお問い合わせください。
申請方法那須町観光商工課へ資料を持参のうえ申請してください。
(WEBや郵送による申請は受け付けておりません)
提出書類(1)事業計画書(様式第2号)
(2)見積書等経費の内訳がわかる書類の写し
(3)リフォーム前店舗外観及び内観の写真
(4)賃借物件の場合は、賃貸借契約書の写し及び貸主の施工同意書の写し
(5)店舗の位置図及び平面図
(6)住民票、運転免許証等の所在を確認できる書類の写し
(7)法人の場合は、定款又はこれに準ずる書類
(8)その他町長が必要と認める書類
問い合わせ先〒329-3222
栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-105
観光商工課商工係
電話:0287-72-6918
ホームページ那須町空き店舗等リフォーム補助金|那須町

日光市

日光市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒321-1292
栃木県日光市今市本町1番地
電話:0288-21-5164
ホームページ日光市ホームページ

野木町

野木町では「空き家バンクリフォーム補助金」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。

制度名空き家バンクリフォーム補助金
申請期間売買契約・賃貸借契約を締結した日(売買・賃貸借の同意が書面により得られた日)から2年を経過するまでの期間
助成金額上限50万円
工事費等の1/2
対象者(1)空き家バンクの物件登録者
リフォーム工事の補助金の申請時点で、空き家バンクによる売買若しくは賃貸借の契約又は同意を得る必要があります。
(2)空き家バンクの利用登録者(物件登録者の3親等内の親族間を除く)
リフォーム工事及び家財処分の補助金の申請時点で、売買若しくは賃貸借の契約又は同意を得る必要があります。なお、売買契約未契約である場合は、
当該住宅の所有者の同意書の提出が必要になります。
(3)町税等の滞納のない方
【条件】
(1)空き家バンク登録台帳に登録された空き家であること
(2)リフォーム補助の場合は、居住部分に係るリフォーム工事で、費用の総額が20万円以上であること
(3)家財処分補助の場合は、居住に係る家財処分で、費用の総額が5万円以上であること
(4)補助の種類ごとに、同一住宅又は同一人につき1回限りの交付
(5)予算の範囲内において交付
対象工事(1)空き家バンクに登録した空家等のリフォーム工事費用の一部
(住宅の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、模様替え、増築等に係る工事)
・基礎、柱、外壁、屋根、床、内壁、天井等の修繕又は補強工事
・間取りの変更等の模様替えを行う工事
・屋根、外壁、天井、内壁、床、外建具等の断熱改修工事
・バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消等)
・屋外修繕工事(バルコニー、雨樋等)
・屋内修繕工事(壁紙張替え、畳替え、内建具、トイレ、風呂等)
・設備改修(システムキッチン、洗面台、トイレ等)
・給排水管の修繕工事
申請方法記載なし
提出書類【リフォーム工事】
≪申請時≫
(1)交付申請書(補助金交付要綱別記様式第1号)
(2)工事等に係る経費の明細書及び見積書の写し[工事内容及び業者名のわかるもの]
(3)リフォーム等を行う住宅の外観及び工事施工予定箇所の写真
[建物の外観、工事施工予定箇所それぞれ2枚ずつ]
(4)売買契約書・賃貸借契約書の写し又は売買・賃貸借の同意書
(5)リフォーム工事に係る所有者の同意書[入居者・入居予定者に限る]
(6)市区町村民税の納税証明書
(7)その他町長が必要と認める書類
・本町の他の補助金を受けている場合は交付決定通知他詳細が分かる資料
≪完了時≫
【リフォーム工事・家財処分共通】
(1)実績報告書(補助金交付要綱別記様式第7号)
(2)工事等に係る経費の請求書及び明細書並びに領収書の写し
(3)工事等を行った箇所の完了後の写真
(4)売買契約書又は賃貸借契約書の写し[申請時において同意書を提出した者に限る]
(5)その他町長が必要と認める書類
※補助金を交付するにあたり、工事箇所等不明の場合は現地確認をさせていただく場合があります。
≪額確定後≫
【リフォーム工事・家財処分共通】
(1)請求書(補助金交付要綱別記様式第9号)
(2)交付決定通知書の写し
問い合わせ先〒329-0195
栃木県下都賀郡野木町大字丸林571
野木町役場総合政策部政策課政策推進係移住定住促進班
電話:0280-57-4178
ホームページ野木町空き家バンクリフォーム補助金|野木町

芳賀町

芳賀町では「芳賀町空き家バンクリフォーム補助」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。

制度名芳賀町空き家バンクリフォーム補助
申請期間売買契約・賃貸借契約を締結した日(売買・賃貸借の同意が書面により得られた日)から2年を経過するまでの期間
助成金額上限50万円
費用の1/2
対象者(1)空き家バンクに登録した空き家等の所有者
ただし、リフォーム工事にあたっては、賃貸借契約の締結若しくは賃貸借契約の同意を得ているものに限る(賃貸借契約に関する同意書を要提出)
(2)空き家バンクに登録した空き家等を購入した方(3親等内の親族間を除く)
ただし、売買契約未契約である場合は、当該住宅の所有者の承諾書を要提出
(3)空き家バンクに登録した空き家等を賃借した方(3親等内の親族間を除く)
ただし、当該住宅の所有者の承諾書を要提出
(4)町税等の滞納のない方
(5)補助金の交付を受けた日からおおむね10年間維持し、又は居住する方
【条件】
(1)空き家バンク登録台帳に登録された空き家であること
(2)本町に事務所若しくは事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主により実施するリフォーム工事・家財処分であること
ただし、家財の処分については一般廃棄物処理等の許可業者であること
(3)リフォーム工事に要する経費が20万円以上であること
家財処分に要する経費が5万円以上であること
(4)補助の種類ごとに、1住宅につき1回限り、1申請者につき1回限り
(5)予算の範囲内において交付する
対象工事芳賀町に事務所もしくは事業所を有する法人または住所を有する個人事業主により実施する工事であること
・基礎、柱、外壁、屋根、床、内壁、天井等の修繕又は補強工事
・間取りの変更等の模様替えを行う工事
・屋根、外壁、天井、内壁、床、外建具等の断熱改修工事
・バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消等)
・屋外修繕工事(バルコニー、雨樋等)
・屋内修繕工事(壁紙張替え、畳替え、内建具、トイレ、風呂等)
・設備改修(システムキッチン、洗面台、トイレ等)
・給排水管の修繕工事
申請方法記載なし
提出書類≪申請時≫
【リフォーム工事】
(1)交付申請書(所定の様式)
(2)リフォーム工事の明細書及び見積書の写し[工事内容及び業者名のわかるもの]
(3)リフォーム等を行う住宅の外観及び工事施工予定箇所の写真[建物の外観、工事施工予定箇所それぞれ2枚ずつ]
(4)売買契約書・賃貸借契約書の写し又は売買・賃貸借の同意書
(5)リフォーム工事に係る所有者の同意書[入居者・入居予定者に限る]
(6)市町村民税の納税証明書
(7)その他町長が必要と認める書類
・本町の他の補助金を受けている場合は交付決定通知他詳細が分かる資料他
≪完了時≫
【リフォーム工事・家財処分共通】
(1)実績報告書(所定の様式)
(2)請求書(所定の様式)
(3)交付決定通知書の写し
(4)補助対象工事等の領収書の写し
(5)施行箇所の完了後の写真
(6)賃貸借契約書又は売買契約書の写し[申請時において同意書を提出した者に限る]
(7)その他町長が必要と認める書類
※補助金を交付するにあたり、工事個所等不明の場合は現地確認をさせていただく場
合があります。
問い合わせ先〒321-3392
栃木県芳賀郡芳賀町大字祖母井1020
都市計画課都市計画係
電話:028-677-6020
ホームページ芳賀町空き家バンクリフォーム補助|芳賀町

益子町

益子町では「結婚新生活支援補助金」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。

制度名結婚新生活支援補助金
申請期間令和7年3月14日(金)まで
助成金額上限60万円
対象者次のすべての要件を満たす方
1月1日から翌年3月14日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯
夫婦の所得の合計額が500万円未満(世帯年収約660万円未満に相当)であり、婚姻時の年齢が夫婦とも39歳以下の世帯
・貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金)の返済を行っている場合、新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額。
補助金の申請及び交付の日において益子町に住所があること
他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
過去にこの制度による補助金を受けていないこと
町税を滞納していないこと
対象工事<対象となる費用>
住宅の取得及びリフォームにかかった費用…車庫や外構に係る費用、家電購入等は対象外です!
生じた住居費及び引越費用の合計額
住宅を賃借する際の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料等
勤務先から住宅手当が支給されている場合は、手当分を差し引きます。
引越費用
新婚世帯が新居へ引越しをするために引越業者又は運送業者へ支払う費用
申請方法記載なし
提出書類補助金交付申請書(様式第1号)
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
住宅の売買契約書若しくは請負契約書の写し又は賃貸借契約書の写し又はリフォーム工事請負契約書の写し
住居費又はリフォーム費用を支払ったことが分かる書類(領収書、通帳等のコピー)
引越費用を支払ったことが分かる書類(領収書、通帳等のコピー)
所得証明書(ご夫婦2人分)
住宅手当支給状況証明書(様式第2号)
貸与型奨学金の返済額が分かる書類(該当する場合のみ添付)
町税等完納(非課税)証明願(様式第3号)
補助金交付請求書(様式第7号)
問い合わせ先〒321-4293
栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
益子町役場健康福祉課児童家庭係
電話:0285-72-8865
ホームページ結婚新生活支援補助金|益子町

壬生町

壬生町では「壬生町空家バンクリフォーム補助金」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。

制度名壬生町空家バンクリフォーム補助金
申請期間記載なし
助成金額上限50万円
補助対象工事費の1/2
対象者次の全ての条件を満たす、所有者、入居者、または入居予定者が申請できます。
・国税、都道府県税、市町村税を滞納していないこと
・空家の所有者等の3親等以内の親族でないこと
・空家バンクの物件登録者または利用登録者であること
【条件】
次のすべての条件を満たすことが必要です。
居住部分のリフォーム工事もしくは家財処分であること
町内に事務所もしくは事業所を有する法人または住所を有する個人事業主に請け負わせること
家財処分にあっては、一般廃棄物処理等の許可業者であること
売買契約書もしくは賃貸借契約書の写し等を提出できる状態にあること
​経費の総額が20万円以上であること
対象工事安全性、居住性、機能性などの維持または向上のために行う修繕、模様替え等が対象となります。例としては次のようなものが、対象となり得ます。
(例)
・基礎、柱、外壁、屋根、床、内壁、天井等の修繕または補強工事
・間取りの変更等の模様替えを行う工事
・屋根、外壁、天井、内壁、床、外建具等の断熱改修工事
・バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消等)
・屋外修繕工事(バルコニー、雨樋等)
・屋内修繕工事(壁紙張替え、畳替え、内建具、トイレ、風呂等)
・設備改修(システムキッチン、洗面台、トイレ等)
・給排水管の修繕工事
申請方法事前申請制。補助対象条件や申請のしかた、必要書類など、制度の詳細について説明させていただきます。
提出書類記載なし
問い合わせ先〒321-0292
栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲3841番地1
壬生町建設課住宅係
電話:0282-81-1849
ホームページ壬生町ホームページ

真岡市

真岡市では「真岡市空き家バンクリフォーム等補助制度」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。

制度名真岡市空き家バンクリフォーム等補助制度
申請期間売買契約・賃貸借契約を締結した日から2年を経過するまでの期間または売買・賃貸借の同意が書面により得られた日から2年を経過するまでの期間
助成金額上限50万円
対象工事費の1/2
※子ども加算
入居者の世帯で、中学生以下の子どもがいる世帯が行う工事の場合には、上記の補助額に、中学生以下の子供一人につき10万円を加算
対象者(1)空き家バンクに登録した空き家の所有者
売買若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借契約の同意書が必要になります。
(2)空き家バンクに登録した空き家を購入した方(3親等内の親族間を除く)
売買契約未契約である場合は、当該住宅所有者の承諾書が必要になります。
(3)空き家バンクに登録した空き家を賃借した方(3親等内の親族間を除く)
当該住宅所有者の承諾書の提出が必要になります。
(4)市税等の滞納のない方
(5)補助金の交付を受けた日から10年以上維持し、又は居住する方(期間が10年に満たないうちに退去する場合は事前に報告願います。なお、場合により補助金を返還していただくことがあります。)
【条件】
(1)空き家バンク登録台帳に登録された空き家であること
(2)リフォームに要する経費が20万円以上であること
(3)法人又は個人事業主が実施するもの
(4)一住宅につき1回限り、一申請者につき1回限り
対象工事住宅の安全性、居住性、機能性等の維持向上のために行う改修・増築・改築工事
・基礎、柱、外壁、屋根、床、内壁、天井等の修繕又は補強工事
・間取りの変更等の模様替えを行う工事
・屋根、外壁、天井、内壁、床、外建具等の断熱改修工事
・バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消等)
・屋外修繕工事(バルコニー、雨樋等)
・屋内修繕工事(壁紙張替え、畳替え、内建具、トイレ、風呂等)
・設備改修(システムキッチン、洗面台、トイレ等)
・給排水管の修繕工事
申請方法事前相談(補助金は年度ごとで予算に限りがあるため)
提出書類<申請時>
□交付申請書(所定の様式)
□リフォーム工事の明細書及び見積書の写し(工事内容及び業者名のわかるもの)
□リフォーム等を行う住宅の外観及び工事施工予定箇所の写真
(建物の外観、工事施工予定箇所それぞれ2枚づつ)
□売買契約書・賃貸借契約書の写し又は売買・賃貸借の同意書
□リフォーム工事に係る所有者の同意書(入居者・入居予定者に限ります。)
□その他市長が必要と認める書類
(本市の他の補助金を受けている場合は交付決定通知他詳細が分かる資料等)
<完了時>
□実績報告書(所定の様式)
□請求書(所定の様式)
□交付決定通知書の写し
□補助対象工事等の領収書の写し
□工事等を行った箇所の完了後の写真
□売買契約書又は賃貸借契約書(申請時において同意書を提出した方のみ)の写し
□その他市長が必要と認める書類
問い合わせ先〒321-4395
真岡市荒町5191番地本庁舎2階
真岡市役所建設部建設課建築係
電話:0285-83-8150
ホームページ真岡市空き家バンクリフォーム等補助制度|真岡市

茂木町

茂木町では「茂木町空き家改修事業補助金」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。

制度名茂木町空き家改修事業補助金
申請期間記載なし
助成金額上限50万円
補助対象経費の1/2
※町外から転入の子育て世帯上限100万円
対象者1.空き家情報バンクに登録された一戸建て住宅(併用住宅含む)
①空き家情報バンクの空き家登録者または利用希望登録者
※ただし、入居者が該当物件に5年以上定住必須
②空き家所有者等の3親等以内の親族でない者
③町税等の滞納のない者
4.施工業者
町内に事業所を有する業者
対象工事・トイレ、洗面所、浴室、台所、内装、屋根、外壁等の改修
・家財処分(リサイクル料金を含む)※リサイクル料金の支払証明必要
・ハウスクリーニング
・ケーブルテレビの加入者負担金(インターネット除く)
申請方法補助申請書を記入し、添付書類を添えて提出
提出書類記載なし
問い合わせ先〒321-3598
栃木県芳賀郡茂木町大字茂木155
茂木町商工観光課雇用定住係
電話:0285-63-5668
ホームページ茂木町空き家改修事業補助金|茂木町

矢板市

矢板市では「矢板市空家等活用支援補助金」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。

制度名矢板市空家等活用支援補助金
申請期間売買契約を締結した日から1年を経過するまでの期間
助成金額上限50万円
補助対象工事費用の1/2
対象者次の要件をすべて満たす方となります。
・矢板市空き家バンク制度を利用して住宅を取得した方(3親等内の親族間の取引のとき、公共工事による移転のときを除く)
・矢板市以外の区域から転入した方
・取得した住宅に概ね10年以上に定住すること
・取得した住宅に入居する世帯員が2名以上であること
・市区町村税が賦課する税に滞納のない方
【補助の条件】
・住宅の取得後に改修工事等を行うこと(併用住宅については居住部分に限る)
・矢板市内に事務所もしくは事業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業主が実施する工事であること
・補助は同一人に対し1回限り
・工事完了後1か月以内または交付決定を受けた日の属する年度の2月末日までに完了報告ができること
予算の範囲内において交付
対象工事住宅の安全性、居住性、機能性等の維持向上を目的に行う改修・増築・改築工事
(例)
・基礎、柱、外壁、屋根、床、内壁、天井等の修繕又は補強工事
・間取りの変更等の模様替えを行う工事
・外壁、屋根、床、内壁、天井、外建具等の断熱改修工事
・バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消等で屋内のものに限る)
・屋外修繕工事(バルコニー、雨どい等)
・屋内修繕工事(壁紙張替え、畳替え、内建具、トイレ、風呂等)
・設備改修(システムキッチン、洗面台、トイレ等)
・給排水管の修繕工事
申請方法補助金の額は、補助対象費用の100分の20に相当する額(その額に1,000円未満の
端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。
2前項の規定にかかわらず、併用住宅であって屋根及び外壁その他建築物全体に係る補助
対象工事を行うときの補助金の額は、当該補助対象費用に住宅部分の床面積を建築物全体
の床面積で除して得た値を乗じて算出された額の100分の20に相当する額(その額に
1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。
提出書類≪申請時≫
⑴交付申請書(別記様式第1号)
⑵定住誓約書(別記様式第2号)
⑶市区町村税完納証明書
⑷売買契約書の写し
⑸住宅の平面図及び位置図
⑹改修前の住宅の外観及び工事予定箇所の写真
※申請時に写真を添付できない箇所については、完了報告の際に添付すること
⑺改修工事に係る明細書及び見積書の写し
≪完了報告時≫
⑴完了報告書(別記様式第6号)
⑵移住後の世帯全員の住民票の写し
⑶建物の登記事項証明書の写し
⑷工事請負契約書の写し
⑸改修後の住宅の工事施工箇所の写真
※改修の前後で変化がわかりにくい箇所については、施行中の写真も添付すること
⑹改修工事に係る明細書及び領収書の写し
※改修工事に係る明細が工事請負契約書に明記されている場合は領収書の写しのみ
≪請求時≫(完了報告と同時に提出してください)
⑴交付請求書(別記様式第7号)
⑵交付決定通知書の写し
⑶振込を希望する口座の通帳の写し
問い合わせ先〒329-2192
栃木県矢板市本町5番4号
都市整備課
電話:0287-43-6213
ホームページ矢板市空家等活用支援補助金|矢板市

栃木県で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点

栃木県で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点

外壁塗装の助成金を受けるためには、多くの自治体で工事に取り掛かる前の申請が必要です。

また、助成金の申請期間があり、予算や件数に上限が設定されている場合もあります。

栃木県の外壁塗装助成金は申請期間が年をまたぐ制度も多く、先着順の場合もあります。そのため、助成金を利用したい場合は早めに申請することが重要です。

なお、工事が終了してからの申請はできない場合もあるため、工事前に自治体の要領をよく確認することが必要です。

その他、具体的な申請条件は下記の通りとなっています。

助成金の申請条件

  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団員または暴力団員と生計を一にする配偶者でないこと
  • その後その住宅に居住すること

結婚・新生活支援等の共通条件

  • 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
  • 夫婦の合計所得が400万円未満であること(夫婦の合計年収が540万円未満の条件を設けている市町村もあります)
  • 夫婦の双方または一方の住民登録が対象市町村内であること
  • 市町村民税等に滞納がないこと
  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと

栃木県で外壁塗装の助成金を申請する際は、基本的に市町村内の外壁塗装業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。

また、市町村内の業者を利用することで上限や補助率がアップするケースもあります。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装業者に依頼しましょう。

栃木県で外壁塗装の助成金を申請する手順

栃木県で外壁塗装の助成金を申請する手順
STEP
自治体の助成金・補助金を調べる

まずはお住いの自治体が外壁塗装の助成金や補助金を行っているか確認しましょう。

STEP
業者に見積もってもらう

自治体から助成金・補助金が出ることがわかったら、続いて指定の業者に外壁塗装の工事費用の見積もりを出します。

STEP
自治体に申請書を提出

見積価格がわかったら、続いて申請書を提出します。

STEP
外壁塗装工事の開始

申請が受理されたのち外壁塗装工事を開始します。

STEP
作業完了報告書を提出

工事が完了したら、業者に作業完了報告書を作成してもらい、自治体に提出します。

STEP
自治体による審査

自治体で作業完了報告書の内容を審査します。

STEP
助成金・補助金の振込

審査に問題なければ助成金・補助金が指定口座に振り込まれます。

外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問

外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問

外壁塗装で助成金や補助金がもらえるのはなぜ?

なぜ外壁塗装に助成金や補助金が支給されるのか? 外壁塗装を行う際、特定の条件を満たすと、自治体から助成金や補助金を受け取ることができることがあります。これは、各自治体が地球温暖化の抑制やヒートアイランド現象への対策を推進するために、エコリフォームを支持しているからです。

外壁塗装の助成金や補助金の相場はいくら?

外壁塗装の助成金は、通常工事費用の10分の1から3分の1程度が支給されます。一般的な外壁塗装の費用相場が80万円から120万円程度であることを考えると、具体的な支給金額は8万円から40万円程度になることが想定されます。

外壁塗装の助成金を申請する流れは?

受給の条件や申請書類は自治体によって異なりますが、一般的な手続きについてご紹介します。

  1. 自治体の助成金・補助金を調べる
  2. 業者に見積もってもらう
  3. 自治体に申請書を提出
  4. 外壁塗装工事の開始
  5. 作業完了報告書を提出
  6. 自治体による審査
  7. 助成金・補助金の振込

助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法

助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法

外壁塗装費用を節約するためのヒントをお伝えします。もし外壁塗装の助成金や補助金を受け取れなかった方は、以下で紹介する方法を実践して、費用を抑えて依頼してみてください。

  • 火災保険を活用する
  • 住宅ローン減税を活用する
  • 外壁塗装業者に依頼する
  • 複数業者を比較する

火災保険を活用する

台風、突風、竜巻、雹(ひょう)災、雪災などの災害によって外壁が損傷した場合、火災保険の適用が考えられます。

外壁塗装における火災保険の適用条件は以下の通りです。

  1. 外壁の補修が災害によるものであること
  2. 事故発生から3年以内であること

ただし、火災保険の適用は契約内容に依存します。保険の約款を細かく確認し、補償範囲や適用条件を把握することが重要です。

住宅ローン減税を活用する

外壁塗装に関して、助成金や火災保険に加えて利用できる制度として、住宅ローン減税があります。

住宅ローン減税は、住宅購入の際に借り入れた住宅ローンに対して所得税が軽減される制度です。

外壁塗装において住宅ローン減税を受けるための条件は以下の通りです。

  1. 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
  2. リフォームローンを利用して外壁塗装を行うこと
  3. 住宅ローンの借入期間が10年以上であること

さらに、床面積や耐震基準、居住開始日などの条件を満たすことで、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。

外壁塗装業者に依頼する

外壁塗装の依頼先として、大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店などがありますが、費用を節約したい場合は外壁や屋根の塗装を専門に行っている外壁塗装業者に依頼することをおすすめします。

大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店は下請け業者に仕事を委託することが一般的であり、その際に仲介手数料が追加で発生することがあります。仲介手数料は最終的にお客様負担となるため、相場よりも高額になりがちです。

一方で、外壁塗装業者に直接依頼することで仲介手数料が発生しないため、結果的に工事費用が安く抑えられます。

複数業者を比較するために相見積もりを行う

外壁塗装を業者に依頼する際は、必ず複数業者を比較するために相見積もりを行いましょう。相見積もりを行う際は、金額以外にも施工内容にも注意しましょう。

施工内容に関して、見積もりでチェックする項目は以下の通りです。

  • 仮設足場組立解体費用
  • 飛散防止シート
  • 高圧洗浄
  • 下地処理
  • 養生
  • 外壁下塗り
  • 外壁中塗り
  • 外壁上塗り
  • 付属部塗装
  • 処分費・清掃費など

金額の安さだけでなく、業者を選ぶ際には適正価格かどうか、施工内容に怪しい点はないかなどを確認し、納得のいく業者に依頼しましょう。

外壁塗装の悪質業者を見抜く方法

外壁塗装の悪質業者を見抜く方法

残念ながら、外壁塗装業者の中には見積もりとは大きく異なる高額な請求などを行う悪質業者も存在します。外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事に関する相談件数も年々増加しています。悪質業者は見分けがつきにくいですが、突然の訪問や急かす契約などが特徴ですので、慌てずに契約する前に注意が必要です。

外壁塗装業者を選ぶ際には、以下のポイントに注目することで悪質業者を見抜くことができます。

  • 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格を持っているかどうか
  • 見積もり段階でのキャンセルが可能かどうか
  • 訪問販売の場合はクーリング・オフの説明があるかどうか
  • 保証やアフターサービスの内容がしっかりしているかどうか
  • 見積もりに不明な箇所がないかどうか
  • 価格、実績、口コミが信頼できるかどうか

外壁塗装は特別な免許や許可がなくても行うことができますが、ちゃんと関連資格や塗装工事業許可を持っており、丁寧な施工内容の説明や真摯な対応が見られる業者は信頼性が高いと言えます。

栃木県の外壁塗装業者でおすすめは?

栃木県の外壁塗装業者でおすすめは?

ガイマニでは、栃木県で外壁塗装業者を探されている方向けに、地元の優良業者を口コミや評判を基に徹底比較し、ランキング形式で10社ご紹介しています。栃木県内で実績のある有力業者を、お客様の生の声を参考に徹底調査。価格設定、技術力、作業の丁寧さ、アフターフォローなど、さまざまな観点から比較検討を重ね、高い評価が集まった優良業者のみをピックアップしました。

詳細は以下の「栃木県の外壁塗装業者おすすめランキング10社を紹介!口コミ評判で比較しました!」をご確認ください。

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「ガイマニ」は、元塗装職人で自称「外壁塗装マニア」が運営する外壁塗装見積もりサイトです。中立した第三者機関の立場で、お客様のご要望やご希望に沿った外壁塗装業者をご紹介いたします。

この記事を書いた人

尾崎シゲル 尾崎シゲル 株式会社トラスト 代表

塗装職人27年、リフォーム工務店の営業5年の経歴を持つ外壁塗装専門家で自称「外壁塗装マニア」。現在は外壁塗装の業者紹介サイト「ガイマニ」の運営代表責任者・アドバイザーを担当。プロ目線で外壁塗装の情報発信を行っています。

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