茨城県で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ
茨城県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は32ヶ所あります。ただし、条件付きで助成金を補助している自治体もありますので注意が必要です。
その他にも、塗料の種類に指定があったり、他のリフォーム工事を行うと外壁塗装も対象になったり、空き家や店舗、事務所に限定する助成金もあります。
この記事では、茨城県の各自治体が行っている助成金に関して詳しくまとめてありますので、ぜひご参考にしてみて下さい。
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茨城県が行っている助成金・補助金
茨城県では、屋根塗装や外壁塗装といったリフォームに利用できる助成金・補助金はありません。
ただ、県内の各自治体では屋根塗装や外壁塗装に活用できる助成金・補助金があります。下記で詳しくご紹介していますので、参考にしてみてください。
茨城県内で助成金・補助金が使える自治体一覧表
茨城県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は以下の32ヶ所となります。
市区町村 | 助成金制度名 | 助成金額 |
---|---|---|
稲敷市 | 空き家リフォーム工事助成金 | 50万円 |
稲敷市三世代同居リフォーム資金補助制度 | 50万円 | |
茨城町 | 茨城町空家活用支援制度 | 100万円 |
茨城町住宅リフォーム資金助成事業 | 20万円 | |
大洗町 | 大洗町住宅リフォーム補助金 | 10万円 |
空き家利活用リフォーム補助制度 | 50万円 | |
小美玉市 | 小美玉市住宅リフォーム補助事業 | 10万円 |
小美玉市移住促進住宅取得助成事業 | 30万円 | |
笠間市 | 空家活用支援補助金・空家・空地バンク登録物件修繕支援事業 | 50万円 |
住宅・店舗リフォーム促進補助金 | 10万円 | |
鹿嶋市 | かしまスタートアップ事業 | 60万円 |
かすみがうら市 | 住宅リフォーム資金補助金 | 10万円 |
神栖市 | 神栖市空家利活用促進事業補助金 | 120万円 |
北茨城市 | 北茨城市住宅リフォーム資金補助金 | 10万円 |
境町 | 境町住宅リフォーム資金助成制度 | 8万円 |
結婚新生活支援補助金 | 60万円 | |
桜川市 | 住宅リフォーム助成事業 | 10万円 |
下妻市 | 下妻市住宅リフォーム資金補助金 | 10万円 |
城里町 | 城里町住宅リフォーム資金助成事業 | 10万円 |
大子町 | 大子町住宅リフォーム助成金 | 6万円 |
空き家バンクリフォーム助成金 | 70万円 | |
高萩市 | たかはぎ住スマイル支援補助 | 10万円 |
筑西市 | 住宅リフォーム助成事業補助金 | 10万円 |
つくば市 | つくば市安心住宅リフォーム支援補助金 | 10万円 |
つくば市空家活用補助金 | 50万円 | |
つくばみらい市 | 空き家バンクを利用で補助金 | 50万円 |
土浦市 | 土浦市住宅リフォーム助成制度 | 10万円 |
空家バンク住宅リフォーム助成制度 | 20万円 | |
東海村 | 東海村空家等対策支援補助金 | 100万円 |
利根町 | 利根町空き家リフォーム工事助成金 | 30万円 |
取手市 | 住宅リノベーション補助金 | 40万円 |
那珂市 | 那珂市空き家バンクリフォーム補助金 | 30万円 |
坂東市 | 住宅リフォーム資金助成制度 | 10万円 |
日立市 | 空き家利活用リフォーム補助金 | 50万円 |
日立市結婚新生活支援事業 | 80万円 | |
常陸太田市 | 空き家リフォーム工事助成金 | 100万円 |
常陸大宮市 | 常陸大宮市住宅リフォーム資金補助金 | 10万円 |
空き家改修費補助制度 | 50万円 | |
ひたちなか市 | ひたちなか市子育て世代・三世代同居住宅取得助成金 | 15万円 |
鉾田市 | 空家の利活用に関する支援(補助金及び助成金) | 50万円 |
水戸市 | 水戸市安心住宅リフォーム支援補助金 | 10万円 |
美浦村 | 美浦村住宅リフォーム資金補助金 | 10万円 |
美浦村結婚新生活支援事業 | 30万円 | |
龍ケ崎市 | 空家バンク活用促進補助金 | 50万円 |
阿見町
阿見町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒300-0392茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目1番1号 029-888-1111 |
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ホームページ | 阿見町ホームページ |
石岡市
石岡市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒315-8640茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 0299-23-1111 |
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ホームページ | 石岡市ホームページ |
稲敷市
稲敷市ではいくつかの助成金が提供されています。空き家をリフォームする場合は、「空き家リフォーム工事助成金」の利用がおすすめです。
制度名 | 空き家リフォーム工事助成金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 助成対象工事の経費の総額が20万円を超えるもので、その総額に2分の1を乗じた額。最大50万円 |
対象者 | ・稲敷市空き家バンクを通して、空き家の売買又は賃貸借契約を成約した所有者及び購入者又は賃借者(以下「購入者等」という。)。 ・交付申請時に所有者、購入者等、当該空き家に同居しようとする者が市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。 ・購入者等にあっては、完了報告時に当該空き家に定住していること。 ・所有者、購入者等、当該空き家に同居しようとする者が稲敷市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号の規定に該当するものでないこと。 ・所有者及び購入者等にそれぞれ1回限りの交付とする。 ・空き家の売買又は賃貸借契約を成立させた日から1年以内の申請であること。 |
対象工事 | ・基礎、土台、柱の修繕・補強工事 ・間取りの変更、増築等模様替え工事 ・塗装工事 ・給排水、換気、電気、ガス、通信等の設備工事 ・外壁、屋根、内壁、天井、床の修繕工事 ・玄関、居室、台所、洗面所、浴室、便所を改良する工事 ・建具の取替等の工事 ・ベランダ、バルコニーの設置・修繕工事 |
申請方法 | リフォーム工事施工前に申請が必要。 |
提出書類 | <交付申請時> ・稲敷市空き家リフォーム工事助成金交付申請書(様式第4号) ・稲敷市空き家リフォーム工事助成金誓約書兼同意書(様式第5号) ・稲敷市空き家バンク利用による空き家の売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し(所有者等若しくは購入者等のいずれか一方) ・空き家所有者のリフォーム工事承諾書(賃借者の場合のみ) ・リフォーム工事の箇所及び内容の詳細が分かる書類 ・リフォーム工事の見積書 ・リフォーム工事施工前の現場写真 <完了報告時> ・稲敷市空き家リフォーム工事完了報告書(様式第9号) ・リフォーム工事に係る領収書の写し ・リフォーム工事施工後の現場写真 ・建築確認申請が必要な工事にあっては、検査済証の写し |
問い合わせ先 | 〒300-0595茨城県稲敷市犬塚1570番地1 稲敷市役所地域振興部まちづくり推進課 029-892-2000(代) |
ホームページ | 空き家リフォーム工事助成金│稲敷市 |
また、稲敷市の「三世代同居リフォーム資金補助制度」を利用すると、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
制度名 | 稲敷市三世代同居リフォーム資金補助制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助対象工事に要する費用に1/2を乗じて得た金額(千円未満の端数切捨て) ・三世代同居世帯:最大30万円 ・改修工事完了後、三世代同居となる世帯:最大50万円 |
対象者 | <三世代同居世帯> ・申請日の属する年度の4月1日において、本人又は配偶者が40歳未満の若年夫婦及び未就学の子が属する(交付申請日において出産予定の子がいる場合を含む)世帯と、若年夫婦の親(又は祖父母)の世帯が、市内で同居または市内の別の住宅に居住すること。 <改修工事完了後、三世代同居となる世帯> ・若年夫婦子育て世帯又は親世帯が、交付申請日から起算して過去2年以内又は工事完了報告日までに転入し三世代同居となる世帯。ただし、転入した三世代同居構成員について、転入日から起算して過去2年間、市の住民基本台帳に記載されていないこと。 次のいずれの要件にあてはまるもの。 ・改修工事の対象となる住宅の所有者又は賃借者が申請者であること。 ・改修工事が完了した後の工事完了報告時に三世代同居となる世帯に属する全ての者が定住していること。 ・申請日現在において、助成金の申請者及び申請者と同一世帯に属する者(及び親世帯に属する)全ての者が市税(国民健康保険税を含む。)に滞納がないこと。 ・対象工事について、市が実施する他の同様の補助金等の交付を受けていないこと。 ・三世代同居となる世帯に属する全員が、同一住宅について、この補助金及び稲敷市若年夫婦(及び三世代同居)マイホーム取得支援助成金の交付を受けていないこと。 ・申請者及び申請者と同一世帯に属する者(及び親世帯に属する)全ての者が稲敷市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。 ・賃貸の用に供する予定の住宅の工事、公共事業の施行に伴う補償費の対象となる工事や災害等による保険給付金の対象となる工事、三世代同居となる世帯員が自ら施工(DIY)する工事でないこと。 ・建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たすものであること。 ・交付申請日から2か月以内に着工予定の工事であること。 |
対象工事 | ・居住部分の増築工事 ・室内の改装又は間取りの変更 ・ベランダ又はサンルームの増築・改修 ・住宅の床フローリングの張替え又は畳の取替え ・給排水衛生設備、空調設備、換気設備又は電気・ガス設備工事 ・浴室、便所、台所等水まわりの改修工事 ・給湯設備の設置又は交換※給湯する居住部分の内装工事を伴う場合のみ対象 ・室内建具、サッシ又は玄関戸の取替え ・住宅の改修を含む下水道接続工事 ・耐震補強工事 ・断熱改修工事 ・手すりの設置、段差解消等の住宅内バリアフリー化工事 ・外壁、屋根、天井の修繕工事 |
申請方法 | 改修工事施工前に申請が必要。 |
提出書類 | <交付申請時> ・稲敷市三世代同居リフォーム資金補助金交付申請書(様式第1号) ・三世代同居をする方の続柄が確認できる戸籍全部事項証明書(発行日から1か月以内のもの)※市が保有する公簿等により確認できる場合は省略可 ・母子健康手帳の写し等(出産予定の子がいる場合) ・助成対象住宅に係る建物登記簿の全部事項証明書(発行日から1か月以内のもの) ・改修工事の内容を明らかにする図面 改修工事の見積書の写し 改修工事予定箇所の現場写真 稲敷市三世代同居リフォーム資金補助金交付決定に係る調査同意書(様式第2号) 稲敷市三世代同居リフォーム工事承諾書(様式第3号)※住宅の所有者でない場合に限る。 その他市長が必要と認める書類 <工事完了報告時> ・稲敷市三世代同居リフォーム資金補助金工事完了報告書(様式第6号) ・改修工事の請負契約書の写し ・改修工事に係る領収書の写し ・改修工事の実施後の現場写真 ・その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒300-0595茨城県稲敷市犬塚1570番地2 稲敷市役所地域振興部まちづくり推進課 029-892-2000(代) |
ホームページ | 稲敷市三世代同居リフォーム資金補助制度│稲敷市 |
潮来市
潮来市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒311-2493茨城県潮来市辻626 0299-63-1111 |
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ホームページ | 潮来市ホームページ |
茨城町
茨城町にはいくつかの助成金制度が存在します。空き家を活用したい場合は、「茨城町空家活用支援制度」が利用可能な場合があります。
制度名 | 茨城町空家活用支援制度 |
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申請期間 | 随時(※ただし、工事期間については申請日の属する年度の4月1日以降に着手し、当該年度の2月末日までに完了できる工事になります) |
助成金額 | 対象工事(税込)の40%以内、限度額100万円。 |
対象者 | ・空家バンク物件登録者※空家バンク登録後 ・空家バンク利用登録者※所有権移転後または賃貸借契約後 |
対象工事 | ・建具(戸・障子・襖)工事、畳(介護保険適用対象品を除く)の張り替え ・壁・床・天井等の張替え・塗り替え ・屋根葺き替え(震災復旧は除く)、外部塗り替え ・床面積が10m2以下の増築及び間取り替え ・玄関・ガラス・アルミサッシ・網戸工事 ・住宅設備工事(台所・風呂・便所等。ただし、合併浄化槽・下水道・農業集落排水接続のための工事を除く。) 上記にない経費は、個別審査により決定します。 |
申請方法 | 申請書類を受付窓口(茨城町役場1階都市整備課(11番窓口))へ持参または郵送にてご提出 |
提出書類 | <交付申請時> ・茨城町空家活用支援補助金交付申請書(様式第1号) ・工事請負契約書の写し ・工事の見積書の写し ・工事の図面及び仕様書の写し ・工事施工前の写真 ・未納の無いことの証明又は課税の無いことの証明をする書類 ・売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し(利用登録者に限る。) ・登記事項証明書の写し(利用登録者にて売買契約の場合) ・町税等納付確認同意書(様式第9号) <完了報告時> ・茨城町空家活用支援補助金工事完了報告書(様式第5号) ・工事施工中及び施工後の写真 ・工事の領収書の写し ・工事において建築基準法に基づく確認申請を要した場合は,検査済証の写し ・住民票謄本(利用登録者に限る。) |
問い合わせ先 | 〒311-3192茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 茨城町役場都市建設部都市整備課住宅・営繕 029-292-1111 |
ホームページ | 茨城町空家活用支援制度│茨城町 |
また、茨城町では「住宅リフォーム資金助成事業」も実施されています。条件を満たすと、20万円が支給される可能性がありますので、詳細を確認することをおすすめします。
制度名 | 茨城町住宅リフォーム資金助成事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 申請者1人当たり20万円 |
対象者 | 次の各号に掲げる要件をすべて満たしている者。 ・町内に住民登録をしていること。 ・工事を行う住宅の所有者であり,当該住宅に3年以上居住していること。ただし,共有名義の場合は,代表者とする。 ・申請時において,工事対象住宅に居住している所有者及び所有者と同一世帯の世帯員全員が町税,国民健康保険税,介護保険料,各種使用料及び各種貸付金の返済金並びにその他町に対する債務を滞納していないこと。 ・助成の対象となる住宅は,個人の所有であり,かつ,所有者自ら居住している住宅とする。賃貸住宅(一戸建て住宅を含む。)及び集合住宅は,助成の対象より除くものとする。 ・店舗,事務所等が併設された住宅については,助成の対象は,個人の住居部分の工事のみとし,店舗,事務所等の工事は除くものとする。共用部分(屋根,壁等)については按分し,助成対象を算出するものとする。 ・助成対象の工事は申請者の住宅において工事金額合計(消費税を含む。)100万円以上のものとする。 ・第6条第2項の規定により,助成金の決定を受けた日以降に着手し,翌年2月末日までに完了する工事。 ・茨城町住宅リフォーム事業者資金補助金交付要綱(平成27年茨城町要綱第21号)又は茨城町重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業実施要綱(平成23年茨城町要綱第10号)に基づき助成を受けた住宅を除く。なお,合併処理浄化槽設置補助事業,公共下水道事業及び農業集落排水事業地区内において,接続のための工事に対し,この助成は適用しないものとする。 ・その他町長が必要と認める要件を満たしていること。 |
対象工事 | ・建具(戸・障子・襖)工事、畳(介護保険適用対象品を除く)の張り替え ・壁・床・天井等の張替え・塗り替え ・屋根葺き替え(震災復旧は除く)、外部塗り替え ・床面積が10m2以下の増築及び間取り替え ・玄関・ガラス・アルミサッシ・網戸工事 ・住宅設備工事(台所・風呂・便所等。ただし、合併浄化槽・下水道・農業集落排水接続のための工事を除く。) <対象とならない工事> ・門扉・塀等の外溝工事 ・物置・車庫・離れ等住宅以外等の新築及び修繕 ・床面積が10m2を超える増築 ・家電製品・家具等の購入及び取り付け ・シロアリ駆除等防虫工事 ・要綱施行以前に既に着工している工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 住宅リフォーム資金助成交付申請書兼町税納付状況調査・確認同意書(様式第1号) <添付書類> ・世帯全員の住民票 ・固定資産評価証明書 ・工事の見積書の写し ・工事の図面及び仕様書の写し ・契約書を作成している時は契約書の写し ・その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒311-3192茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 茨城町役場都市建設部都市整備課住宅・営繕 029-292-1112 |
ホームページ | 茨城町住宅リフォーム資金助成事業│茨城町 |
牛久市
牛久市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒300-1292茨城県牛久市中央3丁目15番地1 029-873-2111 |
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ホームページ | 牛久市ホームページ |
大洗町
大洗町では複数の助成金制度が設けられています。2年以上経過した住宅のリフォームを考えている場合、「大洗町住宅リフォーム補助金」の利用が可能です。
予算が限られているため、予算額に達した場合は申請受付を早めに締め切ることがあるので、利用を希望する方は早期の申請をおすすめします。
制度名 | 大洗町住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月1日(月)~令和6年11月25日(月)まで ※ただし、予算額に達した場合、申請期間内であっても申請受付を締め切ることがあります。 ※申請内容の審査がありますので、期間に余裕を持ってご申請ください。 |
助成金額 | 対象工事費(消費税別)の10%。限度額10万円(但し1,000円未満は切捨て) |
対象者 | <対象者> 次のすべてに該当すること。また、補助金の交付申請は、同一住宅および同一人につき1回限りです。 ・町に住民登録を行っていること。 ・補助対象となる住宅の所有者であり、継続して2年以上居住していること。 ・税金を滞納していないこと。 ・町で実施した住宅リフォーム資金補助金および住宅リフォーム補助金を受けていないこと。 ・大洗町東日本大震災住宅修繕工事費補助金(平成23年度実施)を受けていないこと。 <対象住宅> ・町内に所有する自己の居住に供する家屋部分。 ※店舗又は事務所等が併設されているものに関しては、住宅部分のみが対象となります。 ※賃貸住宅、賃貸アパート、賃貸マンションは対象となりません。 <必要な条件> ・施工業者は町内に事業所等を有する業者であること。個人事業所の場合は、代表者が町に住民登録し、生計を営んでいること。 ・対象工事費(消費税別)が10万円以上であることなど |
対象工事 | <対象となる工事> ・住宅の増改築、内装・外装工事 ・建具工事(戸、障子、襖) ・畳の張替え ・硝子工事(アルミサッシ、戸) ・住宅設備工事(水まわり設備、システムキッチン、お風呂、トイレ) <対象とならない工事> ・門扉、塀などの外構工事 ・物置、車庫、別棟離れの建築工事 ・家電製品、家具、備品の購入設置 ・他の助成を受けている工事費の部分 ・現在既に工事に着手している工事費の部分 |
申請方法 | 着工前の申請が必要 |
提出書類 | 住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> ・住民票 ・固定資産評価証明書 ・納税完納証明書 ・リフォーム見積書の写し ・リフォーム前の現場写真など |
問い合わせ先 | 〒311-1392茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881-275 大洗町役場商工観光課商工観光係 029-267-5111(代) |
ホームページ | 大洗町住宅リフォーム補助金│大洗町 |
また、空き家をリフォームする際には「空き家利活用リフォーム補助制度」を利用すると、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
制度名 | 空き家利活用リフォーム補助制度 |
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申請期間 | 随時 |
助成金額 | ・3分の1 ・補助金の額補助対象×補助率(上限50万円) |
対象者 | <対象となる空き家> ・戸建住宅又は併用住宅であること。 ・リフォーム工事する時点又は売買契約若しくは賃貸借(使用貸借を含む。以下同じ。)契約する時点で1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと。 ・昭和56年6月1日以降に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること。 ・延べ床面積が50平方メートル以上(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上かつ50平方メートル以上)であること。 ・空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空き家等でないこと。 ・不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。 <対象者> ・補助対象空き家の所有者であること。ただし、共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家のリフォームについて同意を得た者に限ります。 ・補助対象空き家の所有者の相続人であること。ただし、相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家のリフォームについて同意を得た者に限ります。 ・上記2に規定する者から補助対象空き家を取得又は賃借(使用貸借を含む。以下同じ。)した者であること。 ・不在者財産管理人、成年後見人、公的機関等が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる者であること。 ※町税等の滞納がある者、暴力団員等は補助対象者とはなりません。 <交付条件> 1.補助対象空き家をリフォームした日から1年以内に売却等により所有権を移転又は賃貸(使用貸借を含む。)した者。ただし、賃貸については、契約期間が1年以上の場合に限ります。 2.補助対象空き家を取得又は賃借した日から6箇月以内にリフォームした者。ただし、賃借については、契約期間が1年以上の場合に限ります。 3.補助対象空き家をリフォームした日から1年以内に地域の活性化のためにまちづくりの活動拠点(地域集会所、高齢者の交流スペースなどで、町に事前相談したものに限る。)として活用した者 ※賃貸借の相手方が一親等以内の親族である者は、交付条件の1.と2.を満たしていても補助対象とはなりません。 |
対象工事 | ・町内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行うリフォーム工事であること。 ・リフォームに要する費用が50万円以上であること。 <対象となる工事> 壁紙の張替え ・天井、床工事 ・外壁塗装工事 ・屋根工事(瓦取替など) ・雨どい工事 ・玄関ドア工事 ・戸、障子、ふすま工事 ・畳の張替え ・アルミサッシ、網戸 ・収納工事 ・バリアフリー工事 ・ベランダ、テラス工事 ・システムキッチン工事 ・システムバス(浴槽)工事 ・洗面化粧台取付工事 ・トイレ工事 ・ガス給湯器工事 ・オール電化など <対象とならない工事> ・物置建築工事 ・車庫建築工事 ・カーポート設置工事 ・別棟建築工事 ・門扉工事 ・塀工事 ・造園工事 ・浄水器設置工事 ・ガスコンロ設置工事 ・エアコン取付工事 ・テレビアンテナ工事 ・自動食洗器取付工事 ・電話工事 ・インターネット工事 ・建替え新築工事 ・耐震化工事など |
申請方法 | まちづくり推進課(役場2階)で随時事前相談のうえ申請。 まずは電話にて概要を伺い、その後、建物の概要が分かる資料(写真や建物全部事項証明書の写しなど)をお持ちいただき、補助金の交付の可否を判断します。 |
提出書類 | 大洗町空き家利活用リフォーム補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> ・補助対象空き家のリフォーム前の写真 ・リフォーム工事の請負契約書の写し ・リフォーム工事の見積書または請求書の写し(内訳明細が記されたもの) ・リフォーム工事の領収書の写し ・リフォーム工事の完了写真 ・委任状(交付申請手続きを他の者に委託する場合に限る。) ・納税完納証明書 ・補助対象空き家を売却等若しくは取得又は賃貸借した場合は、売却等若しくは取得又は賃貸借に係る契約書の写し ・補助対象空き家を地域の活性化のためにまちづくりの活動拠点として活用した場合は、事前相談資料及び活動後の写真 ・その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒311-1392茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881-276 大洗町役場まちづくり推進課地域振興係 029-267-5108 |
ホームページ | 空き家利活用リフォーム補助制度│大洗町 |
また、大洗町では「大洗町三世代同居・近居住宅増改築・リフォーム助成金」も提供されています。三世代同居や近居を目的としたリフォームを考えている方は、ぜひこの制度を活用してください。
小美玉市
小美玉市では2つの助成金制度があります。リフォームを考えている方は、「小美玉市住宅リフォーム補助事業」の助成金を利用できる場合があります。応募が多い場合は抽選となりますので、当選した方のみが期間内に本申請を行うことができます。
制度名 | 小美玉市住宅リフォーム補助事業 |
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申請期間 | 令和6年5月13日~令和6年6月14日まで ※申請書類を都市整備課へ持参または郵送にて提出してください。 ※先着順ではございません。応募者多数の場合は抽選となります。 |
助成金額 | 対象工事費(消費税別)の10%(千円未満は切り捨て)、限度額10万円。 |
対象者 | ・小美玉市内に住所を有する方。 ・工事を行う住宅の所有者であり、その住宅に継続して2年以上居住している方。 ・市税の滞納がない方。 ・市が実施する他の同様の補助金を受けていない方。 ・過去にこの補助金を受けていない方。 |
対象工事 | ・個人住宅(店舗併用住宅等の場合は住宅部分のみ対象)のリフォーム工事であること。 ・施工業者が市内に事業所等を有する業者であること。 ・対象工事費が10万円(消費税別)以上であること。 ・工事着工前であること。 ・補助金交付決定通知書の交付後に着工すること。 ・年度内に工事が完了し、補助金請求手続きを終えられること。 ・過去にこの補助金を受けていない方。 <対象となる工事> ・住宅の増改築 ・床・内壁・天井等の内装工事 ・建具工事 ・畳の取替・襖の張替 ・外壁塗装工事 ・浴室・台所・トイレ等の住宅設備工事 <対象とならない工事> ・門扉や塀等の外構工事 ・車庫や物置等の工事 ・太陽光発電設備設置工事 ・電話・インターネット接続工事 ・テレビアンテナ設置工事 ・リフォームを伴わない備品等設置工事 |
申請方法 | 申請書類を都市整備課へ持参または郵送にて提出 |
提出書類 | <事前申込> ・補助金交付事前申込書 ・リフォーム工事の見積書の写し <本申請> ・小美玉市リフォーム補助金交付申請書 ・市が実施する他の同様の補助金の交付を受けていないことの報告書 ・住民票の写し(世帯全員のもの・発行後3月以内) ・固定資産評価額証明書 ・未納がないことを証する納税証明書(直近のもの) ・リフォーム工事の見積書の写し ・リフォーム工事着工前の現場写真(住宅全体と施工予定部分) |
問い合わせ先 | 〒319-0192茨城県小美玉市堅倉835 小美玉市役所都市建設部都市整備課 0299-48-1111(代) |
ホームページ | 小美玉市住宅リフォーム補助事業詳細ページ│小美玉市 |
また、小美玉市では移住の促進と地域の活性化を目的として、移住者向けの改修工事などに補助金を提供していましたが、現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 小美玉市移住促進住宅取得助成事業 |
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申請期間 | 令和5年6月1日(木曜日)から令和5年6月30日(金曜日)まで |
助成金額 | <新築または新築住宅の購入の場合> ・購入経費(土地代を除く)の4%以内の額(限度額30万円) <中古住宅の購入の場合> ・購入経費(土地代を除く)の20%以内の額(限度額20万円) <上記中古住宅の購入補助を受けた住宅の改修工事の場合> ・工事費の20%以内の額(限度額10万円) ※改修工事は小美玉市住宅リフォーム補助金交付要綱の規定によります。 <加算額> 上記金額に加えて、下記それぞれ加算されます。 ・補助対象者が45歳未満の場合は10万円 ・補助対象者の世帯に16歳未満の子を有する場合は10万円 |
対象者 | <補助対象者の条件> 指定の日付までに対象住宅への居住が開始され転入届を済ませることができる方。 ・転入日または申請日のいずれか早い日から起算して過去5年以内に小美玉市の住民基本台帳に記録されたことのない方。 ・申請時に住民登録をしていた自治体の市町村税に滞納がない方。 ・取得した住宅に5年を超えて居住しようとする方など |
対象工事 | 本市へ移住する方(転入者対象)の住宅取得費および取得した住宅の改修工事 |
申請方法 | 申請書類を都市整備課へ持参または郵送にて提出 |
提出書類 | <新築または新築住宅の購入・中古住宅の購入の場合> ・小美玉市移住促進住宅取得補助金交付申請書(様式第1号) ・申請者の戸籍の附表の写し(過去5年間の住所地が証明できるもの) ・申請時に住民登録をしていた自治体の市町村税の納税証明書 ・誓約書兼同意書(様式第2号) ・住宅の取得契約書の写し ・住宅敷地の売買契約書の写し ・補助対象住宅の案内図 ・その他市長が特に必要と認める書類 <上記中古住宅の購入補助を受けた住宅の改修工事の場合> ・小美玉市移住促進住宅改修補助金交付申請書(様式第3号) ・住宅改修工事に係る見積書の写し(施工業者は市内に事業所を有する業者であること) ・補助対象住宅の平面図(住宅改修予定箇所を明記したもの) ・住宅改修工事に着手する前の当該工事箇所の写真 ・その他市長が特に必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒319-0192茨城県小美玉市堅倉836 小美玉市役所都市建設部都市整備課 0299-48-1111(代) |
ホームページ | 小美玉市ホームページ |
笠間市
笠間市では、「空家活用支援補助金・空家・空地バンク登録物件修繕支援事業」と「住宅・店舗リフォーム促進補助金」の2つの助成金制度が設けられています。
制度名 | 空家活用支援補助金・空家・空地バンク登録物件修繕支援事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 修繕費の2分の1以内(50万円を限度) |
対象者 | 1.空家・空地バンク登録物件の個人所有者 または 2.空家・空地バンク登録物件に入居する方 で、次に掲げる要件を全て満たす方 ・納付すべき市区町村税等の滞納がないこと。 ・以前に空家・空地バンク登録物件修繕支援事業による補助を受けていないこと。 ・補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと ・(入居者のみ)登録物件の住所に住民登録すること。 ・(入居者のみ)入居後に世帯全員が市内に使用しない別の居住の用に供する建物(空家)を保有しないこと。 ・(入居者のみ)取得又は賃借した日から1年が経過していないこと。 ・登録物件の個人所有者にあっては、バンクへの登録または賃貸用として、10年以上供すること。 ・登録物件に入居するものにあっては、当該物件に10年以上居住またはバンクへ登録すること。 ・契約等に係る相手方が3親等以内の親族でないこと。 |
対象工事 | ・住宅の機能または性能を維持し、または向上させるために、登録物件の一部を修繕、補修、取替え等を行う経費。 ・専用住宅および併用住宅の居住の用に供する部分の修繕等に要する費用であること。 |
申請方法 | 修繕工事着手14日前までに書類一式を企業誘致・移住推進課へ提出 |
提出書類 | 笠間市空家活用支援補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> ・配置図(縮尺は任意) ・建築物の図面(各階平面図等) ※縮尺は任意 ・修繕工事の見積書 ・納税証明書(未納のない証明) ・工事着手前の現場写真 ・その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒309-1792 茨城県笠間市中央三丁目2番1号 笠間市役所 企業誘致・移住推進課 移住G 0296-77-1101 |
ホームページ | 空家活用支援補助金|笠間市 |
現在、「住宅・店舗リフォーム促進補助金」の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 住宅・店舗リフォーム促進補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | <住宅物件> ・工事費用(税別)の10%、10万円を上限(千円未満は切り捨て) <店舗物件> ・工事費用(税別)の20%、20万円を上限(千円未満は切り捨て) ・店舗併用住宅の場合には、工事を行う総面積の住宅に当たる部分の面積により判断します。 |
対象者 | <対象住宅> <住宅> 申請者が市内に自ら居住している建物(賃貸住宅は対象外) <店舗> 小規模事業者が、市内で事業を営む店舗、工場、事務所が対象。 (一部対象とならない場合もあります) |
対象工事 | 建物に係る増築、修繕、改修等 ※市内の小規模建設施工業者による建物の増築、修繕、改修に係る工事費用が20万円(税別)以上の工事が対象です。 ※住宅または店舗と別棟の倉庫や車庫、造園工事、門扉や塀等の外構工事、電気設備や通信設備等の購入に伴う設置・取替えのみの工事、補助金交付決定前に着工した工事は対象外となります。 (その他補助対象工事にならない場合もありますので、事前にお問い合わせください) <特例枠> 本体工事の申請をする方で、家庭内感染リスクを軽減することを目的として「空気清浄機能付き又は換気機能付きのエアコン」の設置工事が対象です。 ※ 特例枠のみの申請は行えません。 <補助対象工事例> ・既存住宅の増築、改装工事 ・外壁の張替え、塗装、コーキング工事 ・部屋の間仕切り変更工事 ・屋根の葺き替え、塗装、防水工事 ・軒天の張替え、塗装工事 ・床、内壁、天井の張替え工事 ・雨どいの改修、塗装工事 ・浴室、キッチン、トイレの改修工事 ・畳の表替え、新設工事 |
申請方法 | 工事着工前に住宅・店舗リフォーム促進補助事業交付申請書及び添付書類を添えて、笠間市商工会友部事務所までご提出ください。(郵送での受付はできません) |
提出書類 | ・補助金交付申請書 ・市税の納税証明書(未納の無い証明書) ・工事施工前の写真 ・建物登記事項証明書または評価額証明書 ・工事見積明細書 (面積や数値が記載されたもの) ・工事受注確認書(施工業者発行) ・同意書 <増築または改修工事の場合> ・建築基準法に基づく確認済証 <特例枠利用者> ・空気清浄機能付き、または換気機能付きエアコンのパンフレット |
問い合わせ先 | 〒309-1792 茨城県笠間市中央三丁目2番1号 笠間市商工会 友部事務所 0296-77-0533 |
ホームページ | 住宅・店舗リフォーム促進補助金|笠間市 |
鹿嶋市
鹿嶋市では「かしまスタートアップ事業」として結婚新生活支援事業補助金が開始されており、新婚世帯に対して住宅の賃借費用や引越費用などを最大60万円まで支給しています。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | かしまスタートアップ事業 |
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申請期間 | 令和5年3月1日(水)〜令和6年3月31日(日) |
助成金額 | 対象経費を合算した額で、1夫婦につき、夫婦ともに30歳未満の場合は最大60万円、夫婦ともに30歳から39歳までの場合は最大30万円 |
対象者 | 次の「1」~「5」をすべて当てはまる方が対象です。 1.令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された方 2.申請時に、夫婦ともに鹿嶋市に住民登録されていること 3.婚姻届を受理された時点で、夫婦ともに40歳未満であること 4.夫婦の合算所得が500万円未満であること 5.夫婦ともに市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料)に未納がないこと 6.夫婦ともに、これまでこの制度や他の公的制度による補助を受けていないこと |
対象工事 | 婚姻に伴い、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った次の「1」~「4」の費用 また、鹿嶋市内の住宅で、原則として、住宅の契約名義が夫婦のどちらかであり、かつ、現にその住宅を本拠地として夫婦ともに同一世帯として入居している必要があります。 1.住宅の購入費用 婚姻後または、婚姻前に購入した住宅の場合は、婚姻日から起算して1年以内に購入していること 建物の購入費のみが対象です。 ※土地の購入費や住宅ローンの手数料は対象外です。 2.住宅のリフォーム費用 婚姻後または、婚姻前に行ったリフォームの場合は、婚姻日から起算して1年以内にリフォームしていること 機能の維持や向上を図るために行う修繕や増築、改築、設備更新などの工事費が対象です。 ※倉庫や車庫に係る工事費、門やフェンスなどの外構に係る工事費、エアコンや洗濯機などの家電購入費は対象外です。 3.住宅の賃借費用 婚姻後、または婚姻前から賃借している住宅にもう一方が入居する場合や、婚姻前から同居している住宅であること 賃料や敷金、礼金、共益費、仲介手数料のみが対象です。 ※駐車場代や清掃代、更新手数料、光熱水費、保険料などは対象外です。 4.引越費用 婚姻後に行った引越であること 引越業者や運送業者の利用に伴う荷物の移動・運送費のみが対象です。 ※不用品の処分費や自らレンタカーを借りて発生した費用は対象外です。 |
申請方法 | 工事着工前に住宅・店舗リフォーム促進補助事業交付申請書及び添付書類を添えてご提出ください。(郵送での受付はできません) |
提出書類 | ・補助金交付申請書 ・市税の納税証明書(未納の無い証明書) ・工事施工前の写真 ・建物登記事項証明書または評価額証明書 ・工事見積明細書 (面積や数値が記載されたもの) ・工事受注確認書(施工業者発行) ・同意書 |
問い合わせ先 | 〒314-0031 茨城県鹿嶋市宮中2丁目1-34 鹿嶋市商工会 0299-82-1919 |
ホームページ | 鹿嶋市ホームページ |
かすみがうら市
かすみがうら市では、「住宅リフォーム資金補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
かすみがうら市では、4月と9月の年2回、申請を受け付けています。予算が上限に達すると受付が終了するため、助成金を利用したい方は早めの申請がおすすめです。
制度名 | 住宅リフォーム資金補助金 |
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申請期間 | 一次受付:4月1日(金)から開始 二次受付:9月1日(木)から開始 |
助成金額 | 工事費(消費税を除く)の10%(上限10万円) |
対象者 | 1.対象住宅 ・補助対象者が市内に所有する自己の居住の用に供する住宅 ・補助対象者が所有する併用住宅のうち、自己の居住の用に供する住宅部分 2.補助対象者 ・本市に住所を有する個人 ・納期の到来した市税を完納している者 ・補助を受けようとするリフォームについて市の他の制度による補助を受けていない者 ・補助の対象となる住宅の所有者であること (補助対象住宅に継続して3年以上居住) |
対象工事 | <対象となる工事> ・屋根のふき替え、塗装、壁(壁紙)等補修 ・台所、浴槽の設置・改修 ・トイレ・洗面台の設置・改修 ・換気扇・エアコンの設置、改修 ・給湯器・ボイラーの設置 ・壁・天井・床などの断熱工事(断熱材の設置など) ・畳の取り替え(畳表の交換も含む) ・床の張り替え(フローリングの張り替え) ・建具の交換(ドア、襖、障子、窓ガラス、網戸など) ・雨どい改修 ・外壁のリフォーム ・住宅の増改築 ・併用住宅のうち住宅部分の増改築 <条件により対象となる工事> ・住宅の取り壊し(増改築の際に一部を取り壊す場合など) ・併用住宅の建物全体の改修・増築(床面積の割合に応じで補助金額を算出します) ・ウッドデッキ・パーゴラの設置 ・火災報知機の設置 ・防犯装置の設置 ・外溝部分のアスファルト、コンクリート舗装工事 <対象とならない工事> ・住宅と別棟の車庫、物置の設置工事 ・事業用建物の改築・増築 ・門扉や塀の工事 ・庭の造作 ・室内カーテンの取り替え ・電気製品や家具の購入 ・テレビアンテナの設置 ・給水管の施設工事 ・下水道の接続工事 ・浄化槽の設置工事 ・太陽光発電設備の設置 |
申請方法 | 工事着手前に申請 |
提出書類 | ・補助金交付申請書(様式第1号) ・住宅リフォーム資金補助金申請に関する承諾書(様式第2号) ・見積書の写し(工事内容の内訳書添付) ・着工前の現況写真(2点以上) ・建築基準法上の許認可が必要な場合は②補助対象者 ・その許可書の写し |
問い合わせ先 | 〒300-0192茨城県かすみがうら市大和田562番地 かすみがうら市役所霞ヶ浦庁舎地域未来投資推進課 029-875-6223 |
ホームページ | 住宅リフォーム資金補助金詳細ページ│かすみがうら市 |
神栖市
神栖市では「神栖市空家利活用促進事業補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
制度名 | 神栖市空家利活用促進事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | ・対象経費の2分の1とし、上限額は100万円 ・移住者の場合は対象経費の2分の1、上限120万円(1,000円未満の端数は切り捨て) |
対象者 | <対象者> 補助金の交付を受けることができるのは、空き家の所有者、入居者(市内在住で空き家に居住もしくは利活用される方)、移住者(市外から転入し、空き家に居住する方)で、次のすべてを満たす方 ・市税等の未納がないこと ・空き家を売買もしくは賃貸する相手が3親等以内の親族でないこと ・補助金の交付を受けた年度内に事業を完了できること ・入居者および移住者は、空き家の改修をおこなうにあたり、所有者と賃貸もしくは売買契約を締結し、改修工事の同意を得ていること。また、工事については、市内の事業者に委託すること ・家財道具処分をする際は、一般廃棄物処理業の許可を受けている市内の事業者に委託すること ・暴力団員でないこと ・所有者については、補助金交付後2年以上空き家バンクに登録すること(2年以内に空き家バンクによる成約があった場合を除く) ・入居者については、成約物件に5年以上居住または利活用すること ・移住者については、補助金交付年度内に成約物件の住所に住民登録して、10年以上居住すること ・他の住宅取得に関する補助金を過去に受領していないこと <対象物件> 次のすべてを満たすこと ・補助金交付申請の際に、現に空き家バンクに登録されている物件または、空き家バンクを通じた売買および賃貸契約を締結してから2年以内の物件 ・補助を受けた物件を2年以上空き家バンクに登録できること。ただし、登録後2年以内に空き家バンクを通じて成約に至った場合を除く ・利用形態が都市計画法やその他の法令に適合している物件 |
対象工事 | 物件の構造部分および付帯設備の補強、模様替え、増改築等に係る改修(家財道具の処分費および備品の購入費を除く) |
申請方法 | 都市整備部住宅政策課へ書類を提出 |
提出書類 | 1.住民票の写し(入居者又は移住者) 2.直近の納税証明書(移住者のみ) 3.売買契約書又は賃貸借契約書の写し(入居者又は移住者) 4.補助対象経費の内訳が確認できる見積書及び明細書の写し 5.改修前の現況写真 6.その他市長が必要と認める書類 <添付書類> 1.請求書又は領収書の写し 2.補助対象経費の内訳が確認できる明細書の写し 3.改修前後の比較及び資材の確認できる写真 4.その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒314-0192茨城県神栖市溝口4991-5分庁舎2階 神栖市役所都市整備部住宅政策課 0299-95-6595 |
ホームページ | 神栖市空家利活用促進事業補助金詳細ページ│神栖市 |
河内町
河内町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒300-1392茨城県稲敷郡河内町源清田1183 0297-84-2111 |
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ホームページ | 河内町ホームページ |
北茨城市
北茨城市では「北茨城市住宅リフォーム資金補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
制度名 | 北茨城市住宅リフォーム資金補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | ・工事費(消費税別)が10万円以上〜100万円未満は10%(千円未満は切り捨て) ・100万円以上は10万円を助成 |
対象者 | ・補助を受けようとする住宅に継続して3年以上居住していること ・補助の対象となる住宅の所有者であること ・市税等に滞納がないこと ・対象になる工事について、市で実施している他の同様の補助制度による補助を受けていないこと |
対象工事 | ・住宅の修繕、改造、模様替え、その他住宅の機能の維持、向上のために行う補修、改造または設備改善の工事で、市民が市内に所有する個人住宅を市内施工業者が行う工事 ・補助の決定後に着工し、申請年度内に完了届を提出できる工事で、工事費が10万円(消費税抜き)以上の工事 ※市内施工業者とは、市内に住所及び事務所を有し、工事を行うものをいいます ※外構など、住宅本体以外の工事等は補助の対象外となります ※補助の決定前に工事着工した場合は補助の対象となりません。着工前に補助申請を行ってください |
申請方法 | 着工前に商工観光課に相談のうえ補助申請を行ってください |
提出書類 | <申請時> 申請書、工事見積書、住民票、市税納付状況等調査承諾書、登記事項証明書またはそれに代わるもの(固定資産税課税明細書)、施工前の写真 <完了時>改修工事完了報告書、工事完了証明書、工事費の領収書の写し、施工後の写真 |
問い合わせ先 | 〒319-1592茨城県北茨城市磯原町磯原1630 北茨城市役所商工観光課 0293-43-1111(代) |
ホームページ | 北茨城市住宅リフォーム資金補助金詳細ページ│北茨城市 |
古河市
古河市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒306-0291茨城県古河市下大野2248番地 0280-92-3111(代) |
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ホームページ | 古河市ホームページ |
五霞町
五霞町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒306-0392茨城県猿島郡五霞町小福田1162番地1 0280-84-1111(代) |
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ホームページ | 五霞町ホームページ |
境町
境町では「境町住宅リフォーム資金助成制度」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
制度名 | 境町住宅リフォーム資金助成制度 |
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申請期間 | 令和6年4月1日以降着工し、令和7年3月31日までに完了する工事について随時受付 |
助成金額 | 工事費用の8%(上限8万円) |
対象者 | <申込資格> 次の要件全てに該当する方 ・境町に在住する方で継続して3年以上居住していること。 ・助成対象となる住宅の所有者であること。 ・町税を滞納していないこと。 ・助成の対象となる工事について、町が実施する他の補助制度による助成を受けていないこと。 ・過去に、この住宅リフォーム資金助成を受けていないこと。 <対象建物> ・自らの持ち家。(自己が居住している家屋) ・個人住宅部分の他に,店舗,事務所,賃貸住宅等の部分がある建築物については,当該住宅の個人住宅部分。 |
対象工事 | 住宅の修繕、模様替え、その他住宅の機能の維持および向上のために行う修繕、改造並びに設備改善 |
申請方法 | 完了した工事について、必要書類を役場まちづくり推進課まで提出してください。 |
提出書類 | ・境町住宅リフォーム資金助成申請書(様式第1号) ・工事完了証明書(様式第2号) ・承諾書 ・工事施工前・施工後の写真(同じ位置から撮ったもの) ・領収書(確認のため原本をお持ち下さい) ・見積書 |
問い合わせ先 | 〒306-0495茨城県猿島郡境町391番地1 境町役場まちづくり推進課 0280-81-1314 |
ホームページ | 境町住宅リフォーム資金助成制度詳細ページ│境町 |
また、堺町では新婚世帯を対象に「結婚新生活支援補助金」を実施しており、住居費や引越し費用の一部を補助しています。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 結婚新生活支援補助金 |
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申請期間 | 令和6年3月29日(金)まで |
助成金額 | 対象経費の合計に対し、最大で60万円を上限に補助します。 補助金の上限額は、婚姻日時点の夫婦の年齢により異なります。 夫婦ともに婚姻日時点での年齢が29歳以下の場合:1世帯あたり60万円を上限に補助します。 上記以外の場合:1世帯あたり30万円を上限に補助します。 |
対象者 | ・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理されていて、かつ以下の要件をすべて満たす世帯 ※婚姻届を町外に提出した場合も対象です。 ※上記期間に婚姻届を提出された方は、令和5年度補助金の対象です。令和6年4月1日以降は申請できませんのでご注意ください。 ・境町に住所があり居住している。 ・夫婦ともに、婚姻日における年齢が39歳以下である。 ※実際には40歳になる誕生日の前々日までに婚姻届を提出・受理された方が対象です。 (年齢計算に関する法律に基づき、誕生日の前日に年齢が加算される(満40歳となる)ため) (例)11月22日の誕生日で40歳になる方は、11月20日(誕生日の前々日)までに婚姻届が受理されていること。 ・夫婦の所得額の合計が500万円未満である。 ※年収の目安としては、夫婦の年収額の合計が670万円未満です。あくまで目安ですので、課税証明書や源泉徴収票等で所得額を確認のうえ、夫婦の合計を確認してください。 ※奨学金の返済を行っている場合は、返済した額を夫婦の所得額の合計から控除できます。 ・夫婦ともに、町税等を滞納していない。 ・夫婦ともに、過去にこの制度に基づく補助を受けていない。 |
対象工事 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに要した、転入または転居にかかる次の経費 ・婚姻を機に、新たに境町内に住宅を取得・賃借する際に要した費用 住居を賃借した場合:賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 ※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分を除きます。 ※アイレットハウスに入居されている方で、地域優良賃貸住宅制度により減額となっている分の賃料は対象となりません。 ※境町民間賃貸住宅家賃助成金を申請・交付された分の賃料は対象となりません。 住宅を購入した場合:建物の購入費 住宅を新築した場合:建物の設計費・工事費 住居をリフォームした場合:建物の修繕・増築・改築費用 ・引越し業者への支払いに要した費用 引越し運送費用(運賃など) 荷造り費用(作業員料、梱包資材費など) |
申請方法 | 提出書類等、詳細については個別に説明しますので、申請を希望される方はお問い合わせください。 |
提出書類 | 交付申請書 戸籍謄本(婚姻後のもの)もしくは婚姻届受理証明書 住民票謄本(婚姻後のもの) 所得証明書(夫婦それぞれ1通ずつ) ※所得がない場合も、証明書を提出してください。(非課税証明書等) ※申請が4〜5月の方:令和4年度所得証明書(令和3年分所得)を、令和4年1月1日時点で住所を置く市町村にて取得してください。 ※申請が6〜3月の方:令和5年度所得証明書(令和4年分所得)を、令和5年1月1日時点で住所を置く市町村にて取得してください。 申請者アンケート |
問い合わせ先 | 〒306-0495茨城県猿島郡境町391番地1 地方創生課 0280-81-1309 |
ホームページ | 【新婚世帯の方へ】結婚新生活支援補助金│境町 |
桜川市
桜川市では「住宅リフォーム助成事業」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
制度名 | 住宅リフォーム助成事業 |
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申請期間 | 令和6年5月7日(火)より受付開始 |
助成金額 | 対象経費の10%、10万円を上限 |
対象者 | <対象者> 下記のすべての要件に該当している方 ・市内に住所を有し、かつ対象となる住宅に継続して3年以上居住していること ・対象となる住宅の所有者であること ・市税等が完納されていること ・当該工事について、市より他の補助制度による助成を受けていないこと <対象住宅> ・申請者が市内に所有する個人住宅で、違法建築でないもの ※建物が併用住宅等の場合は、個人住宅部分の工事のみが対象となります。 |
対象工事 | 令和5年12月31日までに完了するリフォーム工事(修繕、改築、増築、模様替え、補修等)で、工事金額が20万円以上(消費税を除く)のもの |
申請方法 | 真壁庁舎商工観光課窓口での受付も継続いたしますが、原則として郵送での申請受付。※交付決定前の工事着手は補助対象外 |
提出書類 | ・住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号) ・当該工事の見積書の写し ・住民票謄本 ・市税等納付状況確認に関する承諾書(様式第2号) ・固定資産評価証明書(建築物に係る部分) ・建築基準法の規定による確認が必要な場合は、確認済証の写し ・現況写真及び案内図 ・口座振替登録依頼書 |
問い合わせ先 | 〒300-4495茨城県桜川市真壁町飯塚911番地 桜川市役所商工観光課 0296-55-1159 |
ホームページ | 住宅リフォーム助成事業詳細ページ│桜川市 |
下妻市
下妻市では下妻市住宅リフォーム資金補助金を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。
制度名 | 下妻市住宅リフォーム資金補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月8日午前8時30分~26日午後5時15分 |
助成金額 | 工事費の10%(上限10万円) |
対象者 | <対象者> (1)市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の住民基本台帳に記録され、かつ、補助の対象となる住宅に居住していること。 (2)補助の対象となる住宅の所有者であること。 (3)納期限の到来した市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を完納していること。 (4)補助の対象となる工事について、他の同様の補助制度による補助を受けていないこと。<補助対象住宅> (1)市民が市内に所有する個人住宅 (2)市民が市内に所有する併用住宅又は併存住宅のうち当該住宅の個人住宅の部分 |
対象工事 | ・工事費10万円以上で、個人住宅におけるリフォーム工事(修繕、改築、増築、模様替え等) ・補助の申請をした日の属する年度の4月1日以後に着手し、当該年度の12月31日までに完了する工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・住宅リフォーム資金補助金申請書(様式第1号) |
問い合わせ先 | 〒304-8501茨城県下妻市本城町二丁目22番地 下妻市役所商工観光課 0296-43-2111(代) |
ホームページ | 下妻市ホームページ |
常総市
常総市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒303-8501茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3 0297-23-2111(代) |
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ホームページ | 常総市ホームページ |
城里町
城里町では「城里町住宅リフォーム資金助成事業」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
ただし、助成金の申請額が期間内で予算枠を超えた場合、受付が終了するため、早めの申請がおすすめです。
制度名 | 城里町住宅リフォーム資金助成事業 |
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申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日まで |
助成金額 | 工事の金額が、100万円以上の場合は10万円、10万円以上100万円未満の場合は工事の金額の10%の額とする。 ※1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。 |
対象者 | <対象条件> 次のすべてに該当すること ・申請時点で、町内に継続して3年以上居住していること ・助成対象となる住宅の所有者であること ※所有者が申請できない場合、その1親等以内の親族による申請が可能です。 ・申請時点で、町税や国民健康保険税等の滞納や各種貸付に係る返済等がないこと ・令和3年度及び令和4年度に本助成金の交付を受けていないこと ・町内業者を利用すること<対象となる建物> ・町民が町内に所有する個人住宅(持ち家) ・店舗と併用されている場合は、住宅部分のみ |
対象工事 | 次のすべての要件を満たす工事であること ・住宅の修繕や増改築等の住宅の維持及び機能向上のために行う補修等の工事であること ・工事の金額が10万円以上の工事であること※消費税及び地方消費税を除く ・本助成金を申請し、認定後に工事着工すること ・※認定前に工事着工された場合は、助成対象外となります。 ・指定の日付までに工事が完了すること ・町が実施する他の助成等の対象となっていない工事であること<補助対象工事例> ・既存住宅の修繕,模様替え,改築,増築,減築工事 ・浴室,キッチン,洗面室,トイレのリフォーム ・給排水衛生設備,給湯設備,換気設備,電気設備,ガス設備工事 ・オール電化住宅工事 ・屋根のふき替え,塗装,防水工事 ・外壁の張り替えや塗装工事 ・部屋の間仕切りの新設や変更工事 ・床材,内壁材,天井材の張り替えや塗装等の内装工事 ・床,壁,窓,天井,屋根の断熱改修工事 ・ふすま紙,障子紙の張り替えや畳の取替え(表替え,裏返しを含む。) ・雨どい等の取替えや修理 ・建具・開口部の取替えや新設工事 ・造り付け収納家具工事 ・バリアフリー改修工事(手すりの設置,段差解消,廊下幅の拡張等) ・耐震改修工事(屋根の軽量化,壁補強,基礎補強等) ・防音工事(防音天井,防音壁,防音サッシの改修等) ・火災報知機の設置・防犯カメラ等の防犯機能の付加・強化のための工事 ・住宅の解体工事 ・この表に表示のない工事は補助対象内外を個別審査により決定します。 |
申請方法 | 一度都市建設課まで相談が必要 |
提出書類 | ・住宅リフォーム資金助成交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)住民票抄本 (2)固定資産評価証明書(土地・建物) (3)工事の見積書の写し (4)1親等内の親族が申請する場合,住宅の所有者の戸籍謄本 (5)その他町長が特に必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒311-4391茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25 城里町役場本庁舎都市建設課都市計画グループ 029-288-3111(代) |
ホームページ | 城里町住宅リフォーム資金助成事業│城里町 |
大子町
大子町では「大子町住宅リフォーム助成金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
制度名 | 大子町住宅リフォーム助成金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 10万円以上20万円未満の工事:10分の3 20万円以上24万円未満の工事:6万円 24万円以上の工事:4分の1 |
対象者 | ・町内に自ら居住するための個人住宅をリフォームする又は賃貸住宅の所有者が自ら所有する賃貸住宅をリフォームする ※賃貸住宅の場合は、住宅の機能向上及び価値を高めることを目的としたリフォームに限ります。 ・町内の建設業者が施工する ・工事費用が10万円(消費税を含む)以上 ・市町村税等を滞納していない ・過去2年以内に助成金(木造住宅建設助成金、子育て世帯住宅建設助成金、空き家バンクリフォーム助成金を含む)の交付を受けていない(令和元年台風19号により住宅が被災し罹災証明の交付を受けた者を除く) ・原則、交付申請を行った年度末までに工事が完成する ※ただし、申請段階で次年度まで工事が掛かることが明らかである場合は助成対象となります。 |
対象工事 | ・外壁塗装を含む、住宅の修繕,改築,増築,模様替え等 ・住宅の改築 ・住宅の維持及び機能向上のために行う補修 ・その他住宅の維持及び機能向上のために行う補修等 |
申請方法 | 申請書を着工前に建設課に提出してください。 |
提出書類 | ・住宅リフォーム助成金交付申請書 ・当該工事の見積書の写し ・市町村税完納証明書(町内在住者でマイナンバー記入者は除く) ・建設場所案内図 ・建築基準法の規定による許可が必要な場合は、その許可証の写し ・建築基準法の規定による建築工事届を提出した場合は、その建築工事届の写し ・賃貸住宅のリフォームにあっては、次に掲げる書類 ○リフォームに係る賃貸住宅の所有を証明する書類 ○賃貸業を営んでいることを証明する書類又は家賃収入があることを証明する書類 ・口座振替払依頼書 ・町税等納税確認同意書 ・その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒319-3521茨城県大子町大字北田気662番地 大子町役場建設課 0295-72-2611 |
ホームページ | 大子町住宅リフォーム助成金詳細ページ│大子町 |
また、大子町で空き家の活用を考えている方は、「空き家バンクリフォーム助成金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
制度名 | 空き家バンクリフォーム助成金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 工事費用(消費税を含む)の50% ・利用登録者は最大助成額700,000円 ・空き家等登録者は最大助成額500,000円 (助成額は1,000円未満切り捨て) |
対象者 | ・大子町空き家等情報バンク設置要綱に規定する利用登録者(空き家入居者)又は空き家等登録者(空き家所有者)が、空き家バンクに登録された住宅を増築・リフォームする ※現に居住している利用登録者は入居後1年以内が条件です ・町内の建設業者が施工する ・工事費用が20万円(消費税を含む)以上 ・市町村税等を滞納していない ・過去2年以内に助成金(木造住宅建設助成金、子育て世帯住宅建設助成金、住宅リフォーム助成金を含む)の交付を受けていない ・原則、交付申請を行った年度末までに工事が完成する ※ただし、申請段階で次年度まで工事が掛かることが明らかである場合は助成対象となります。 |
対象工事 | 空き家バンクに登録された住宅の増築またはリフォーム |
申請方法 | 工事着工前に申請書類を提出 |
提出書類 | <申請時> ・空き家バンクリフォーム助成金交付申請書 ・建設場所案内図 ・空き家バンク要綱による通知の写し ・市町村税完納証明書(町内在住者でマイナンバー記入者は除く) ・工事請負契約者又は見積書の写し ・口座振替払依頼書 ・町税等納税確認同意書 <完了時> (完了時提出)・空き家バンクリフォーム工事完了報告書 ・施工前及び施工後の写真 ・入居した日以後の世帯全員の住民票の写し(利用登録者のみ) ※住民票は、申請者がリフォーム後の住宅に住んでいることの確認のため必要となります。なお,申請時にマイナンバー記入者は住民票の提出は必要ありません。 ・領収書の写し ・請求書 |
問い合わせ先 | 〒319-3521茨城県大子町大字北田気662番地 大子町役場建設課 0295-72-2611 |
ホームページ | 空き家バンクリフォーム助成金│大子町 |
高萩市
高萩市では「たかはぎ住スマイル支援補助」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
制度名 | たかはぎ住スマイル支援補助 |
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申請期間 | 令和6年5月7日~令和6年12月27日まで |
助成金額 | 工事金額10万円 から 100万円未満の場合(消費税除く) 工事金額の10% 工事金額100万円以上の場合(消費税除く) 10万円 |
対象者 | ・市税等に滞納がないこと |
対象工事 | <リフォーム> ・1月1日~12月31日にリフォームが完了する ・申請時点でリフォームする住宅に継続して3年以上居住している ・リフォームする住宅の所有者または同居の親族である ・市内施工業者によるリフォーム工事で工事金額が10万円以上(税抜)である |
申請方法 | 申請に必要な書類を高萩市役所環境市民協働課まで提出(郵送可) |
提出書類 | 様式第2号たかはぎ住マイル支援補助金交付申請書(リフォーム用)など |
問い合わせ先 | 〒318-8511茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所環境市民協働課 0293-23-7031 |
ホームページ | たかはぎ住スマイル支援補助詳細ページ│高萩市 |
筑西市
筑西市では「住宅リフォーム助成事業補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 住宅リフォーム助成事業補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月3日~令和6年4月19日まで |
助成金額 | ・20万円以上100万円未満の工事:工事対象費の10%(千円未満切捨て) ・100万円以上の工事:上限10万円 |
対象者 | <対象者> ・補助を受けようとする住宅に継続して3年以上住民登録し居住していること ・対象になる住宅の所有者であること ・市税等を滞納していないこと ・市や県、国等で実施している他の同様の補助を受けていないこと <対象となる建物> ・市内に所有する個人住宅(店舗等との併用住宅は個人住宅部分のみ対象となるため、別々で見積書の添付が必要) ※本事業の補助は同一の住宅につき1回限りです。過去に補助を受けている場合、対象外になります。 |
対象工事 | ・市内の施工業者を利用して行う住宅の修繕、改築、増築等の工事 ・工事金額が20万円以上(消費税を除く)のもの ・未着工の工事であること ※補助金の交付決定後に着手し、令和5年12月31日までに工事が完了するもの |
申請方法 | 事前申込書に記入し、窓口又は郵送にて申請してください。 |
提出書類 | (1)住宅リフォーム助成事業補助金交付申請書(様式第1号) (2)市税等納付状況確認に関する承諾書(様式第2号) (3)有効期限内の工事見積書の写し(補助対象リフォームとその他の工事を分けたもので、施工業者の名称、所在地、電話番号の記載及び捺印のあるもの) ※住所券店舗の場合は、見積書を分けて作成し、それぞれの写しを添付してください。住居部分のみが対象となります。 (4)住民票謄本(家族全員が記載されているもの)※続柄等省略せず記載 (5)固定資産評価証明書(建築物にかかる部分) (6)現況写真(日付入り)及び案内図 (7)建築確認済証の写し(建築確認申請が必要な工事の場合に限る) (8)その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒308-8616茨城県筑西市丙360番地 筑西市役所経済部商工振興課商工振興グループ 0296-54-7011 |
ホームページ | 住宅リフォーム助成事業補助金│筑西市 |
つくば市
つくば市では複数の助成金制度が実施されています。その中の一つ、「つくば市安心住宅リフォーム支援補助金」を利用することで、最大で10万円の補助金を受け取ることができる可能性があります。
制度名 | つくば市安心住宅リフォーム支援補助金 |
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申請期間 | ・第1期:令和6年(2024年)5月9日(木曜日)から令和6年(2024年)7月31日(水曜日)まで ・第2期:令和6年(2024年)8月1日(木曜日)から令和6年(2024年)11月29日(金曜日)まで |
助成金額 | リフォームに要した費用の額の10分の1に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨て)。上限10万円。 |
対象者 | <対象者> 次のすべてを満たす方が対象となります。 ・市内に対象物件を所有し、その物件に居住している ・市内に住民登録がある ・市税を滞納していない ・過去にこの補助金を受けたことがない <対象となる住宅> 居住の用に供する部分を有する既存建築物のうち、次の要件をすべて満たす住宅が対象となります。 ※居住部分以外の部分のみを対象とするものを除く ・市内に所在すること ・昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた住宅 ・【昭和56年6月1日より前に建築確認を受けた住宅の場合】 ・木造住宅耐震診断などにより耐震性が確保されていることが証明できる住宅 ・不動産業を営む者、またはこれに類する者が所有する住宅(自己の居住のための住宅を除く。)でないこと ・この補助金の交付決定を受けてリフォームを行ったことがない住宅 |
対象工事 | <対象工事> (1)屋根等のふき替え、塗装又は防水に係る改修 (2)外壁の張替え、塗装又は防水に係る改修 (3)床、壁、窓等の断熱性を向上させる改修 (4)床材、内壁材等の内装の改修 (5)台所、浴室、便所等の改修 (6)部屋の間仕切りを変更する改修 (7)前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める改修 <対象とならない工事> ・増築、減築 ・車庫、物置の設置 ・植栽、門扉、ブロック塀等の外構工事 ・太陽光発電設備の修繕、設置 ・電話、インターネット配線 ・バルコニー、ベランダの設置 ・高効率給湯器(エコキュート等)の設置 ・アンテナ設置 ・浄化槽の設置 ・排水管清掃 ・シロアリ等害虫予防工事 ・防犯ライト、カメラの設置 ・音響、映像機器(ホームシアター等)の設置工事 ・電化製品の購入、設置(壁掛型のエアコン等) |
申請方法 | リフォーム着工の14日前までに申請し、交付決定を受ける |
提出書類 | 1.つくば市安心住宅リフォーム支援補助金交付申請書(様式第1号) 2.住宅の所有者および建築年月日を確認できる書類※(a)または(b)のいずれか1つ (a)登記済証の写し(通常、住宅の所有者がお持ちです) (b)登記事項証明書(法務局で取得できます) 3.建築確認を受けた日を確認できる書類※(a)または(b)のいずれか1つ (a)建築確認済証の写し(通常、住宅の所有者がお持ちです) (b)台帳記載事項証明書(市の建築指導課で取得できます) 4.【昭和56年6月1日より前に建築確認を受けた場合のみ】 耐震性が確保されていることが証明できる書類(木造住宅耐震診断結果報告書等) 5.リフォームに係る見積書の写し ※明細がわかるものに限る 6.住宅全体および施工箇所の施工前の写真 7.【対象住宅が共有名義の場合のみ】 共有者全員の同意書(参考様式あり) 8.【リフォームを請け負う者が個人事業者の場合のみ】 リフォームを請け負う者の経歴書(参考様式あり) |
問い合わせ先 | 〒305-8555茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1 つくば市役所建設部住宅政策課 029-883-1111(代) |
ホームページ | つくば市安心住宅リフォーム支援補助金│つくば市 |
制度名 | つくば市空家活用補助金 |
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申請期間 | 令和6年(2024年)5月7日(火曜日)から令和6年(2024年)12月27日(金曜日)まで |
助成金額 | ・改修工事費補助金:改修工事費の50%(上限50万円) ※補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切捨てとします。 |
対象者 | ・改修工事費補助金:つくば市空家バンクの利用登録者で、次のすべてを満たす方が対象です。 ・物件の売買契約締結時において市外に住民登録があること ・購入後、当該物件に10年以上居住する意思があること ・市税の滞納がないこと ・物件所有者(登録者)と3親等以内の親族関係にないこと ・以前に本制度による補助を受けていないこと <対象住宅> ・つくば市空家バンクに登録され、継続して適正に管理されている物件であること ・昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた住宅、または木造住宅耐震診断などにより耐震性が確保されていることが証明できる住宅であること ・以前に本制度による補助を受けた物件ではないこと <対象事業> ・市内に本店、支店または営業所がある事業者が請け負って行う改修工事 ・申請年度の2月末日までに完了すること |
対象工事 | ア登録者と利用登録者との間で売買契約が成立した補助対象物件の工事 イ補助対象物件の居住の用に供する部分の耐久性、機能、性能等を向上させるために行う工事 ウ補助金の交付を受けようとする年度の2月末日までに完了する工事 エ市内に本店、支店又は営業所がある事業者に請け負わせて行う工事 |
申請方法 | 工事着手14日前までに申請 |
提出書類 | ・つくば市空家活用補助金交付申請書(様式第1号) ・つくば市空家活用計画書(様式第2号) ・誓約書(改修工事費補助金)(様式第3号) ・利用登録者の住民票の写し ・補助対象物件の売買契約書の写し ・土地および建物の登記事項証明書 ・施工箇所等がわかる設計書、図面等 ・改修工事の見積書 ・施工前の写真 ・建築確認を受けた日を確認できる書類(建築確認済証など)の写し ・【昭和56年6月1日より前に建築確認を受けた住宅の場合のみ】耐震性が確保されていることが証明できる書類(木造住宅耐震診断結果報告書等) ※改修工事により耐震性を確保する場合は、実績報告時に提出 |
問い合わせ先 | 〒305-8555茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1 つくば市役所建設部住宅政策課 029-883-1111(代) |
ホームページ | つくば市空家活用補助金│つくば市 |
つくばみらい市
つくばみらい市では「空き家バンクを利用で補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 空き家バンクを利用で補助金 |
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申請期間 | 補助を受けようとする年度の2月末までに完了する工事 |
助成金額 | ・改修工事に要した経費の2分の1に相当する金額とし、50万円を限度。 |
対象者 | <対象者> 以下すべてに該当するもの (1)同一世帯の者も含め、過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。 (2)市町村民税を滞納していないこと。 (3)登録者と利用登録者が3親等以内の親族でないこと。 |
対象工事 | 次のいずれにも該当する改修工事 ア登録者と利用登録者との間で売買契約等が成立後、1年を経過していない登録物件の工事に要する経費 イ登録物件の居住の用に供する部分の耐久性、機能、性能等を向上させるために行う工事 ウ補助金の交付を受けようとする年度の2月末までに完了する工事 エ市内に本店、支店又は営業所がある事業者に請け負わせて行う工事 |
申請方法 | 補助事業の着手前に申請が必要 |
提出書類 | ・つくばみらい市空家活用補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> ア工事に係る経費の明細書及び見積書の写し イ工事着手前の空家の全景、改修箇所の写真 ウ利用登録者の住民票の写し(申請者が補助対象の空き家へ転入手続きしていない場合は、工事完了後速やかに転入手続きし、完了報告書に添付すること。) エ第4条の要件をすべて満たす補助対象者であることの誓約書(様式第2号) オ空き家バンクに登録された賃貸家屋にあっては、つくばみらい市空家活用補助金交付申請に関する同意書(別紙) カその他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒300-2492茨城県つくばみらい市加藤237 つくばみらい市役所谷和原庁舎開発指導課空家対策室 0297-58-2111 |
ホームページ | 空き家バンクを利用で補助金│つくばみらい市 |
土浦市
土浦市では複数の助成金制度が提供されています。「土浦市住宅リフォーム助成制度」を利用することで、最大10万円を限度に外壁塗装や壁の塗り替えの助成金を受け取ることができる可能性があります。
制度名 | 土浦市住宅リフォーム助成制度 |
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申請期間 | 令和6年4月22日~5月15日まで |
助成金額 | 助成対象工事の工事費に1/10を乗じた金額で10万円を限度とします。(千円未満の端数は切捨て) |
対象者 | <対象住宅> (1)個人住宅 (2)併用住宅の個人住宅部分(それぞれの工事費が算出できないときは面積按分します。) <申込資格・条件> (1)土浦市内に住所を有する方で、対象の住宅の所有者であること。 (2)申請時及び完了実績報告時に対象住宅に居住していること。 (3)市内の施工業者が工事を行うこと。(本店または支店がある業者) (4)市税の滞納が無いこと。 (5)令和5年12月末までに工事完了し、令和6年3月末までに助成にかかる全ての手続きが完了できること。 (6)対象となるリフォーム工事で、他の助成金、補助金等を受けていないこと。 (7)過去にこの助成金を受けていないこと。 (8)工事着工前に必ず申請手続きを行うこと。 (9)住宅のリフォーム工事で、工事金額が10万円(税込)以上の工事 |
対象工事 | ・住宅の修繕、改造、模様替え、増改築、その他住宅の維持向上を行う工事や既存設備の改善工事等で工事費の合計が10万円(税込)を超えるもの <対象工事の例> ・屋根や外壁等の修繕、塗装 ・浴室、台所、トイレのリフォーム ・床材、内壁材、天井材の張替え ・部屋の間仕切りの新設、変更など <対象とならない工事> ・車庫、物置、倉庫等の工事 ・エアコン、照明器具、テレビ等の電気製品の購入 ・門扉、塀、造園、舗装等の外構工事 ・他の補助金又は補償金等をを受けた工事など |
申請方法 | ・工事着工前に住宅営繕課(市役所本庁舎4階)で申請(印鑑を持参ください) |
提出書類 | ・土浦市住宅リフォーム費用助成金交付申請書 <添付書類> ・住民票謄本(発行後3カ月以内) ・納税証明書(直近のもの) ・住宅の所有を証する書類(固定資産税課税明細書の写し又は課税資産内訳書の写しなど) ・見積書の写し(工事内容がわかるもの) ・着工前写真(カラーで住宅全体と施工予定部分) |
問い合わせ先 | 〒300-8686茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所住宅営繕課住宅係(市営住宅関係) 029-826-1111 |
ホームページ | 土浦市住宅リフォーム助成制度│土浦市 |
また、土浦市では「空家バンク住宅リフォーム助成制度」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
制度名 | 空家バンク住宅リフォーム助成制度 |
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申請期間 | 登録物件に係る売買契約を締結してから1年以内 |
助成金額 | 助成対象経費の10%で最大20万円 (例:工事費100万円の場合10万円を助成する。) |
対象者 | <対象者> 空家バンク登録物件を居住するために購入してリフォームを行う者 |
対象工事 | ・個人宅部分に関する総額20万円以上のリフォーム工事経費 (店舗併用住宅の場合店舗部分は対象外) <対象となる工事> (1)基礎、土台及び柱の修繕又は補強に係る工事 (2)外壁、屋根、庇、樋、内壁、天井及び床の設置又は修繕に係る工事 (3)塗装工事 (4)給排水、換気、電気、ガス、通信等の設備の新設又は切替に係る工事 (5)玄関、居室、台所、洗面所、浴室及び便所の改修に係る工事 (6)建具の取替え等に係る工事 (7)ベランダ及びバルコニー並びに門、塀等の外構の設置又は修繕に係る工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・土浦市空家バンク住宅リフォーム費用助成金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)土浦市空家バンク住宅リフォーム費用助成金交付申請に係る誓約書兼同意書(様式第2号) (2)リフォーム工事に係る見積書及び内訳明細書の写し (3)リフォーム工事に係る売買契約書の写し (4)リフォーム工事に係る登録物件の外観及び施工予定箇所のカラー写真 (5)納税証明書その他の市税の滞納がないことを証する書類 (6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒300-8686茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所生活安全課 029-826-1111 |
ホームページ | 空家バンク住宅リフォーム助成制度詳細ページ│土浦市 |
東海村
東海村では「東海村空家等対策支援補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
制度名 | 東海村空家等対策支援補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 解体・リフォーム工事に要する経費に3分の2を乗じて得た額(上限額80万円)。 さらに、村内に本店を置く業者による工事の場合は、上限額が20万円まで加算され、最大で100万円の補助金を受けることができます。 |
対象者 | <要件> (1)東海村空家・空地バンクに物件登録をすること (2)居住の用に供する空き家の解体工事又はリフォーム工事であること (3)上記のほかにも補助金の交付を受けるための要件があります。 |
対象工事 | ・居住の用に供する空き家の解体工事又はリフォーム工事 |
申請方法 | 都市政策課・建築担当(空き家相談窓口)に事前相談のうえ申請(事前相談なしに持参された申請書は、お受けできない場合があります。) |
提出書類 | ・東海村空家等解体・リフォーム工事費補助金交付申請書 ・誓約書兼同意書(第1号工事用) |
問い合わせ先 | 〒319-1192茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号 東海村建設部都市政策課・建築担当(空き家相談窓口) 029-282-1711 |
ホームページ | 東海村空家等対策支援補助金詳細ページ│東海村 |
利根町
利根町では「利根町空き家リフォーム工事助成金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
制度名 | 利根町空き家リフォーム工事助成金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | リフォーム工事費用の総額の2分の1(上限30万円) |
対象者 | <対象者> 次に掲げる要件すべてを満たす方 (1)空き家を購入若しくは賃借し,今後5年以上居住する意思のある方又は空き家を5年以上賃貸する当該空き家所有者 (2)納付すべき町税等(住民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税及び国民健康保険税)に滞納がない方 (3)町内の自治会に加入している方 (4)当該年度の3月21日(閉庁日にあたる場合は,その前の最も近い開庁日)までにリフォーム工事完了報告書を提出できる方 (5)利根町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない方及び暴力団もしくは暴力団員等と密接な関係を有しない方 <空き家の条件> に掲げる要件をすべて満たす空き家 (1)空き家バンクに登録されているものであること (2)登記事項証明書に表示された床面積が50平方メートル以上の家屋であって,当該床面積の2分の1以上に相当する部分が,専ら自己の居住の用に供されているものであること。 (3)建築基準法に規定する建築確認を受けている建築物であること (4)利根町重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業による住宅リフォームを行っていないこと |
対象工事 | ・建築物の維持及び機能向上を目的として行う当該建築物の構造部分及び付帯設備の修繕工事,模様替え工事及び増改築工事とする。 <対象工事> (1)基礎,土台,柱の修繕・補強工事 (2)外壁,屋根,内壁,天井,床の修繕工事 (3)塗装工事 (4)給排水,換気,電気,ガス,通信等の設備工事 (5)外壁,屋根,庇,樋の設置・修繕工事 (6)間取りの変更,増築(増築面積は10平方メートル以内であること)等模様替え工事 (7)玄関,居室,台所,洗面所,浴室,便所を改良する工事 (8)建具の取替等の工事 (9)ベランダ,バルコニーの設置・修繕工事 |
申請方法 | 交付申請書に記入の上、必要な書類を添えて役場企画課へ提出してください。 |
提出書類 | <申請時> ・空き家リフォーム工事助成金交付申請書(様式第5号) ・空き家リフォーム工事助成金誓約書兼誓約書(様式第6号) ・自治会加入証明書(様式第3号)※賃貸を目的として空き家を所有する方は除く ・空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し ・空き家の建築確認済証又は建築基準法に基づく建築確認を受けている建築物であることが確認できる書類の写し ・空き家所有者のリフォーム工事承諾書※空き家を賃借する方のみ提出 ・リフォーム工事の箇所及び内容の詳細が分かる書類 ・リフォーム工事の見積書 ・リフォーム工事施工前の現場写真 <リフォーム工事完了時> ・空き家リフォーム工事完了報告書(様式第10号) ・リフォーム工事に係る領収書又は工事費用の支払いを証明できる書類の写し ・リフォーム工事施工後の現場写真 |
問い合わせ先 | 〒300-1696茨城県北相馬郡利根町布川841番地1 利根町役場企画課 0297-68-2211 |
ホームページ | 利根町空き家リフォーム工事助成金詳細ページ│利根町 |
取手市
取手市では「住宅リノベーション補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
制度名 | 住宅リノベーション補助金 |
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申請期間 | 令和10年3月31日まで |
助成金額 | 住宅リノベーション工事(改修または増築工事)の費用の10パーセントで、上限が30万円です。(工事の費用は税込み100万円以上であることが必要です。) ただし、申請人が以下の条件に該当するときは、該当項目1つにつき5万円が加算されます。加算額を含めた補助金の最大額は40万円です。 ・同一世帯に15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校等卒業)までの間にある親族がいる(複数人いても加算額は変わりません。) ・主な勤務地が市内にある |
対象者 | 以下のいずれも満たすことが必要です。 ・住宅の所有者が行う(発注する)ものであること ・平成28年4月1日以降に着工するものであること(ただし、住宅改修等計画の認定申請を行える期間の制限があります。ご注意ください。) ・施工者(工事を請け負う者)が、建設業法による建設業の許可を受けている者であること ・工事費の総額が税込み100万円以上であること ・下の工事内容に該当するものであること <対象住宅> 以下のいずれも満たすことが必要です。 ・自己の居住の用に供する、居住用床面積が75平方メートル以上の一戸建て住宅、または専有面積が55平方メートル以上のマンションであること(住宅リノベーション工事の内容が増築工事を含む場合は、工事後の面積で判定します。) ・平成28年4月1日以降に売買または競売により取得したものであること(住宅リノベーション工事の着工1年前から補助金交付申請時までに、世帯員(世帯主の親族)が新たに加わる場合は、この条件を満たす必要はありません。) ・玄関、居室、便所、台所、浴室を備えていること ・建築基準法に基づく昭和56年6月1日以降の耐震基準に適合していると認められること(住宅リノベーション工事と同時に耐震改修工事を行う場合は、工事後に同基準に適合していることが必要です。) ・取手市内の市街化区域に所在していること ・住宅リノベーション補助金が交付されたことがないこと <対象者> 以下のいずれも満たすことが必要です。 ・住宅改修等計画の認定を受けていること ・住宅の登記簿に所有者として登記されていること ・住宅に居住し、取手市に住民票があること(一時的に居住できない相当の理由があると認められる場合を除きます。) ・市税を滞納していないこと ・住宅リノベーション補助金が交付されたことがないこと |
対象工事 | ・屋根…ふき替え・塗り替え等の修繕、断熱、雨どい・ベランダ・バルコニー等の修繕 ・外壁…張り替え・塗り替え等の修繕、断熱 ・内壁・天井…張り替え、塗り替え等の修繕、断熱、間取りの変更(間仕切り壁の増設、撤去等)、バリアフリー化 ・床…張り替え、塗り替え等の修繕、断熱、バリアフリー化 ・階段…増設、移設、修繕、バリアフリー化 ・建具…増設、交換、修繕、断熱、バリアフリー化 ・設備…ユニットバス・キッチン・トイレ・洗面化粧台等の衛生設備の新設、増設、交換、修繕 ・増築工事…住宅の居住用床面積を増加させる工事(別棟・付属家の建築は対象となりません。) ・その他…上記の工事の付帯工事 ※耐震改修工事の費用を含めることはできません。 |
申請方法 | 原則、工事着工前(かつ、住宅の取得を伴う場合は、取得の日から1年以内)に「住宅改修等計画認定申請書」の様式に記入し、必要な書類を添付して、都市計画課までご提出ください。審査の結果、認定されると、「認定通知書」が交付されます。 |
提出書類 | ・住宅改修等計画認定申請書 <添付書類> ・住宅の案内図 ・住宅の工事計画図の写し ・住宅の売買契約書等の写し(住宅リノベーション工事の着工1年前から補助金交付申請時までに、世帯員(世帯主の親族)が新たに加わる場合は不要です。) ・住宅の全部事項証明書(法務局で発行されます。) ・工事内容内訳書(要作成) ・工事見積書と明細書(工箇所ごとの工事費用の金額がわかるもの)の写し ・施工者の建設業許可通知書または許可証明書の写し ・工事着工前の工事箇所の写真 ・住宅の建築確認の確認済証の写しまたは確認済証の交付年月日がわかる書類 ・その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒302-0025茨城県取手市西2-35-3 取手市役所分庁舎都市計画課 0297-74-2141(代) |
ホームページ | 住宅リノベーション補助金詳細ページ│取手市 |
那珂市
那珂市では「那珂市空き家バンクリフォーム補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
制度名 | 那珂市空き家バンクリフォーム補助金 |
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申請期間 | 売買契約日又は初めの賃貸借契約日から起算して1年を経過する日までの期間 |
助成金額 | 対象経費に1/2を乗じた額(上限30万円) |
対象者 | <対象者> 次の要件をすべて満たす方です。 ・那珂市空き家バンクの空き家登録者または利用登録者 ・登録物件の所有者等の2親等以内の親族でない方 ・市税等を滞納していない方 <留意事項> ・対象経費となるのは、市内に事務所もしくは事業所を有する法人か、市内に住所を有する個人事業者による、リフォーム工事・家財処分に係る経費です。さらに、家財処分の場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている法人又は個人事業者であることが必要です。 ・補助金の交付は、同一の登録物件に係る対象経費ごとに1回限りです。 |
対象工事 | 当該建築物の構造部分及び付帯設備の修繕工事、模様替え工事、増改築工事等(備品購入によるリフォームは除く)に係る経費 ・基礎、土台、柱の修繕・補強工事 ・外壁、屋根、内壁、天井、床の修繕工事 ・塗装工事 ・給排水、換気、電気、ガス、通信等の設備工事 ・外壁、屋根、庇、樋の設置・修繕工事 ・間取りの変更、増築(増築面積は10平方メートル以内であること)等模様替え工事 ・玄関、居室、台所、洗面所、浴室、便所を改良する工事 ・建具の取替等の工事 ・ベランダ、バルコニーの設置・修繕工事 |
申請方法 | 必ずリフォーム工事・家財処分を実施する前に申請してください。 |
提出書類 | ・那珂市空き家バンクリフォーム補助金交付申請書(様式第1号) ・誓約書(様式第2号) ・工事に係る経費の明細書及び見積書の写し ・工事を行う空き家の外観及び施工予定箇所の写真 ・売買契約書又は賃貸契約書の写し ・工事に係る所有者等の同意が得られたことを証する書類(利用登録者のみ) ・その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒311-0192茨城県那珂市福田1819-5 那珂市役所本庁都市計画課都市計画G 029-298-1111 |
ホームページ | 那珂市空き家バンクリフォーム補助金詳細ページ│那珂市 |
行方市
行方市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒311-3892茨城県行方市麻生1561-9 0299-72-0811(代) |
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ホームページ | 行方市ホームページ |
坂東市
坂東市では「住宅リフォーム資金助成制度」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
ただし、予算が限られているため、申込状況によっては申請期間内でも受付が終了することがあります。助成金を利用したい場合は、早めに申請をすることをおすすめします。
制度名 | 住宅リフォーム資金助成制度 |
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申請期間 | 令和6年4月1日〜令和6年11月29日まで |
助成金額 | ・10万円以上100万円未満・対象工事費の10%の額 ・100万円以上:10万円限度 (※1,000円未満切り捨て) |
対象者 | <対象者> ・市内に継続して3年以上居住されている方 ・対象になる住宅の所有者で、建物が建築確認を受けていること ・市税等を滞納していない方 ・市から他の同様の助成を受けていない方 |
対象工事 | ・令和5年4月1日以降に着工し、令和5年11月30日までに支払いまで完了する工事で、工事金額が10万円以上(消費税を除く)のもの |
申請方法 | 着工前の申請が必要 |
提出書類 | ・住宅リフォーム資金助成申請書(様式第1号) ・同意書(様式第2号) ・工事見積書又は契約書の写し(施工業者の押印があるもの) ・着工前の写真 ※10m2以上の増築の場合は、建築確認済証の写しが必要 |
問い合わせ先 | 〒306-0692茨城県坂東市岩井4365番地 坂東市役所商工観光課 0297-35-2121 |
ホームページ | 住宅リフォーム資金助成制度│坂東市 |
また、坂東市では結婚を機に新生活を始める夫婦を対象に、「結婚新生活支援補助金」として最大60万円の支給を実施しています。
制度名 | 結婚新生活支援補助金 |
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申請期間 | 令和7年3月31日まで |
助成金額 | 1世帯あたりの上限60万円(1,000円未満切り捨て) |
対象者 | <対象世帯> 次の条件を全て満たす世帯です。 ・令和5年1月1日から3月31日までに婚姻届を提出し、かつ本市に住民票がある世帯 ・夫婦の年間所得の合計が500万円未満の世帯 ・夫婦のいずれもが市民税の滞納がないこと ・夫婦のいずれもが39歳以下であること ・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと |
対象工事 | 婚姻日から起算して過去1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームで、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事 |
申請方法 | 上記該当書類に交付請求書を添えて、坂東市役所企画課(3F)にお持ちください。 |
提出書類 | ・申請書(必要事項を記載してください) ・戸籍謄本 ・所得証明書 |
問い合わせ先 | 〒306-0692茨城県坂東市岩井4365番地 坂東市役所3階企画課人口政策係 0297-21-2181 |
ホームページ | 結婚新生活支援補助金│坂東市 |
日立市
日立市では「空き家利活用リフォーム補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
制度名 | 空き家利活用リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助対象経費の3分の1+リフォームローン利子1年間相当額(上限50万円) |
対象者 | <対象空き家> 以下の全てに該当する空き家 1.戸建住宅又は併用住宅であること。(アパート等の共同住宅、長屋は除く。) 2.リフォーム工事する時点又は売買契約若しくは賃貸借契約する時点で1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと。 3.昭和56年6月1日以降に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること。また、補助対象空き家が昭和56年5月31日以前に同項に規定する確認を受けて建築されたものである場合、上部構造評点が1.0以上であること。 4.延べ床面積が50平方メートル以上であること(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上かつ50平方メートル以上であること。)。 5.空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。 6.不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。 <対象者> 以下のいずれかに該当する方 1.補助対象空き家の所有者。※共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家のリフォームについて同意を得た方に限ります。 2.補助対象空き家の所有者の相続人。※相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家のリフォームについて同意を得た方に限ります。 3.補助対象空き家を取得又は賃借(使用貸借を含む。)した方。 ※個人については、当該空き家に居住し、住民登録をした方に限ります。なお、相続による取得を除きます。 ※法人又は個人事業者については、従業員向けの寮やシェアハウスなど、福利厚生の用に供する場合に限ります。なお、法人等は、常住にかかわらず管理者を置き、災害情報の伝達や地域コミュニティとの連携協力に努めるものとします。 4.不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書面により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる方。 ※上記にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者にはなりません。 ・市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合 ・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)と認められる者に該当する場合 <条件> 以下のいずれかに該当する補助対象者 1.補助対象空き家をリフォームした日から1年以内に売却等により所有権を移転又は賃貸(使用貸借を含む。)した方。※賃貸については、契約期間が1年以上の場合に限ります。 2.補助対象空き家を取得又は賃借した日から6箇月以内にリフォームした方。賃借については、契約期間が1年以上の場合に限ります。 3.補助対象空き家をリフォームした日から1年以内に、地域の活性化のためにまちづくりの活動拠点(地域集会所、高齢者の交流スペース、自主講座や各種教室等、地域住民の利便性向上や地域の活性化に資するもので、市に事前相談したものに限る。)として活用した方。 ※賃貸借(使用貸借を含む。)の相手方が一親等の親族である場合は、補助対象者にはなりません。 |
対象工事 | 以下の全てに該当する工事 1.市内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行うリフォーム工事 2.リフォーム工事費が50万円以上 3.令和3年4月1日以降に請負契約を締結しているリフォーム工事 <対象工事> ・空き家の屋根、外壁、居室、台所、玄関、階段、廊下、トイレ、浴室等のリフォーム工事に係る経費(インスペクションを実施した場合の経費を含む。)<対象とならない工事> 1.倉庫、車庫及び外構の工事に係る経費 2.備品購入費 3.併用住宅における居住部分以外の部分の工事に係る経費 4.災害等による保険給付金の対象となる工事に係る経費 5.その他市長が適当でないと認める経費 |
申請方法 | リフォーム工事前に相談 |
提出書類 | 1.(様式第1号)日立市空き家利活用リフォーム補助金交付申請書 2.補助対象空き家のリフォーム前の写真 3.リフォーム工事の請負契約書の写し 4.リフォーム工事の見積書又は請求書の写し(内訳明細が記されたもの) 5.リフォーム工事の領収書の写し 6.リフォーム工事の完了写真 7.空き家の売買契約書又は賃貸借契約書等の写し 8.誓約書兼同意書 9.昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたものである場合は、耐震基準適合証明書等、上部構造評点が1.0以上であることが確認できる書類 |
問い合わせ先 | 〒317-8601茨城県日立市助川町1-1-1 日立市役所都市建設部住政策推進課 0294-22-3111 |
ホームページ | 空き家利活用リフォーム補助金│日立市 |
また、日立市では「結婚新生活支援事業」を実施しており、条件に該当する場合、最大80万円を限度にリフォーム等の費用の補助を受け取ることができる可能性があります。
こちら現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 日立市結婚新生活支援事業 |
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申請期間 | 令和5年4月3日(月曜日)から翌年3月11日(月曜日)まで |
助成金額 | 最大80万円 |
対象者 | <対象者> 次のすべてに当てはまる方が対象となります。 1.婚姻日が令和5年1月1日から翌年3月31日であること 2.婚姻日の夫婦それぞれの年齢が39歳以下であること(婚姻後に転入した場合は、転入日の年齢が39歳以下であること) 3.申請時に夫婦ともに日立市内の同じ住所に住民登録をしていること 4.市税などの滞納をしていないこと 5.令和4年1月1日から12月31日(令和5年1月から5月に婚姻した場合は、令和3年1月1日から12月31日)の夫婦のそれぞれの所得を合算した金額が500万円未満であること ※所得とは、1年間の収入金額から必要経費を差し引いた金額のことです。 |
対象工事 | 住居費(取得・リフォーム)住宅取得・リフォームのために支払った費用 ※対象外:土地代、光熱費、設備購入費、登記に要する費用、旧住宅の解体費用、等 |
申請方法 | 事前相談のうえ必要書類を申請 |
提出書類 | ・日立市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ・婚姻後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) ・振込口座が確認できる書類 |
問い合わせ先 | 〒317-8601茨城県日立市助川町1-1-1 日立市子ども局子育て支援課 0294-22-3111 |
ホームページ | 日立市ホームページ |
常陸太田市
常陸太田市では「空き家リフォーム工事助成金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
制度名 | 空き家リフォーム工事助成金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | ・助成対象経費の総額に,2分の1を乗じた金額(上限100万円) ※地域材使用の場合,木材費を上乗せ助成(上限10万円) |
対象者 | 次の要件を全て満たす方です。 ・リフォームにより売買又は賃貸等による利活用を目的とした空き家の所有者又は当該空き家の賃借人,若しくは自ら居住する目的等により空き家を購入して1年を経過しない者 ・納期が到来している市税等の滞納がない者 ・当該年度の3月21日(閉庁日にあたる場合は,その前の最も近い開庁日)までに第10条の規定による常陸太田市空き家リフォーム工事完了報告書(様式第10号)を提出できる者 ※当該家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供される必要があります。 ※法人の利用はできませんので,ご了承ください。 <対象物件> ・常陸太田市空き家・空き地バンクに利用登録されている物件 |
対象工事 | 建築物の維持及び機能向上を目的として行う以下の工事が対象となります。 (1)基礎,土台,柱の修繕・補強工事 (2)外壁,屋根,内壁,天井,床の修繕工事 (3)塗装工事 (4)給排水,換気,電気,ガス,通信等の設備工事 (5)外壁,屋根,庇,樋の設置・修繕工事 (6)間取りの変更,増築(増築面積は10平方メートル以内であること)等模様替え工事 (7)玄関,居室,台所,洗面所,浴室,便所を改良する工事 (8)建具の取替等の工事 (9)ベランダ,バルコニーの設置・修繕工事 |
申請方法 | 必要書類を揃えて申請 |
提出書類 | ・常陸太田市空き家リフォーム工事助成金交付申請書(様式第1号) <空き家所有者> (1)空き家の売買契約書または賃貸契約書の写し (2)納期が到来している市税等の滞納がないことを証する書類 (3)リフォーム工事の箇所及び内容の詳細が分かる書類 (4)リフォーム工事の見積書(地域材使用の場合,地域材木費分を明記したもの) (5)工事施工前の現場写真 <空き家賃借者> (1)空き家の賃貸借契約書の写し (2)空き家所有者のリフォーム工事承諾書 (3)納期が到来している市税等の滞納がないことを証する書類 (4)リフォーム工事の箇所及び内容の詳細が分かる書類 (5)リフォーム工事の見積書 (6)工事施工前の現場写真 |
問い合わせ先 | 〒313-8611茨城県常陸太田市金井町3690 少子化・人口減少対策課 0294-72-3111 |
ホームページ | 空き家リフォーム工事助成金詳細ページ│常陸太田市 |
常陸大宮市
常陸大宮市では複数の助成金制度が提供されています。リフォームを検討している場合、「常陸大宮市住宅リフォーム資金補助金」を利用することで、最大10万円の助成金を受け取ることができる可能性があります。
制度名 | 常陸大宮市住宅リフォーム資金補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月1日から |
助成金額 | ・20万円以上100万円未満の工事…10%以内の額(千円未満切り捨て) ・100万円以上の工事…10万円以内の額 |
対象者 | <対象住宅> ・市民が市内に所有する個人住宅。 ・市民が市内に所有する併用住宅のうち個人住宅部分。 <対象者> ・市民であること。 ・補助対象住宅の所有者であり,居住していること。 ・市民税等を滞納していないこと。 ・過去にこの補助を受けていないこと。 ・市で実施している他の同様の補助制度による補助を受けていないこと。 |
対象工事 | ・リフォーム工事とは、住宅の修繕、改築、増築、模様替え、耐震工事等(火災、風水害、震災、その他の自然災害による場合を除く) ・着工前のリフォーム工事であること。 ・消費税を除いた工事費が20万円以上であること。 ・市内に住所及び事業所を有する個人事業主又は市内に本店又は本社を有する法人が施工する工事であること ・4月3日以降の交付決定後に着工し,翌年3月末日までに完了し,実績報告を提出すること。 <対象工事> ・既存住宅の修繕,改築,増築,模様替え,耐震工事等 ・浴室,キッチン,洗面室,トイレのリフォーム ・給排水衛生設備工事 ・給湯設備工事 ・換気設備工事 ・電気設備工事 ・ガス設備工事 ・オール電化住宅工事 ・屋根のふき替え,塗装,防水工事 ・外壁の張り替えや塗装工事 ・部屋の間仕切りの変更工事 ・床材,内壁材,天井材の張り替えや塗装等の内装工事 ・床,壁,窓,天井,屋根の断熱改修工事 ・※ふすま紙,障子紙の張り替えや畳の取り替え(表替え,裏返しを含む) ・雨どい等の取り替えや修理 ・ 建具・開口部の取り替えや新設工事 ・バリアフリー改修工事(手すりの設置,段差解消,廊下幅の拡張等) ・造り付け収納・家具工事(造作大工工事が伴うもの) <一部対象> ・併用住宅の対象工事 ・施工業者みずからのリフォーム工事 ・住宅の解体工事 |
申請方法 | 補助金交付申請書(様式第1号)に記入し,添付書類を添え申請者又は代理人が,商工観光課へ提出してください。(郵送可。ただし,郵送の場合到達日翌日の処理となります。) |
提出書類 | ・住宅リフォーム資金補助金交付申請書(様式第1号) <添付資料> ・工事見積書の写し ・建築基準法上の許可が必要な場合はその写し ・案内図及び現況写真 ・設計書等の図面 |
問い合わせ先 | 〒319-2292茨城県常陸大宮市中富町3135-6 常陸大宮市役所都市計画課 0295-52-1111 |
ホームページ | 常陸大宮市住宅リフォーム資金補助金|常陸大宮市 |
また、常陸大宮市では空き家を活用した改修工事等に対して「空き家改修費補助制度」を実施しています。
制度名 | 空き家改修費補助制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 改修工事に要する経費の2分の1以内の額とし、50万円を上限とする。 ※1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 |
対象者 | <対象者> 次のいずれにも該当する方が対象となります。 ア交付決定を受けた日の属する年度内に、対象空き家の所在地で住民基本台帳に記録され、居住を開始すること。 イ対象空き家に5年以上居住する意思を有する者であること。 ウ本人及び同一世帯に属する者に市町村税等の滞納がないこと。 エ対象空き家の売主と3親等以内の親族関係にある者でないこと。 オ過去にこの補助金の交付を受けた者でないこと。 |
対象工事 | 常陸大宮市内の空家等の解消を図るための改修工事 |
申請方法 | 申請書類に関係書類を添えて、常陸大宮市役所都市計画課に直接提出し申込みください。 |
提出書類 | ・空き家改修費補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)改修工事の見積書の写し (2)改修工事の内容が分かる図面等 (3)当該空き家の位置図 (4)改修工事の施工箇所等の現況写真 (5)建築基準法上の許可が必要な場合は、その許可証の写し (6)対象空き家の売買契約書の写し (7)対象空き家に係わる所有権移転後の登記事項証明書(全部事項)(8)市税等納付状況確認同意書(様式第2号)又は市区町村が発行する世帯全員の滞納のないことを証する書類 (9)その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒319-2292茨城県常陸大宮市中富町3135-6 常陸大宮市役所商工観光課商工・企業誘致G 0295-52-1112 |
ホームページ | 空き家改修費補助制度│常陸大宮市 |
ひたちなか市
ひたちなか市では「ひたちなか市子育て世代・三世代同居住宅取得助成金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
制度名 | ひたちなか市子育て世代・三世代同居住宅取得助成金 |
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申請期間 | 1.子育て世帯もしくは子育て世帯かつ三世代同居世帯:住宅の取得が完了した日から6か月以内 2.三世代同居世帯・近居世帯 ・住宅取得等が完了した日から1年以内に三世代同居等になった場合:三世代同居等になった日から6か月以内 ・三世代同居等となった日から1年以内に住宅の取得が完了した場合:住宅の取得等が完了した日から6か月以内 |
助成金額 | 助成対象経費の2分の1の額、もしくは下表の「三世代同居等の種別」に応じた助成金の上限額のいずれか低い方の額。 ・子育て世帯:住宅の取得20万円 ・三世代同居世帯:住宅の取得20万円、増改築・リフォーム15万円 ・三世代近居世帯:住宅の取得15万円、増改築・リフォーム10万円 ・子育て世代かつ三世代同居等:住宅の取得25万円 |
対象者 | <対象者> 以下のA~Cのいずれかの要件を満たした世帯が対象となります。 A.次の要件をすべて満たす子育て世帯 (ア)取得した住宅が次の要件を全て満たすものであること ・その子育て世帯の構成員が居住するものであること ・建築基準法の規定による確認を受けていること ・引渡しを受けた日が令和3年4月1日以降の日であること ・ひたちなか市立地適正化計画で設定する居住誘導区域内に立地していること (イ)申請日から1年以上にわたり市に居住する見込みがあること (ウ)夫婦のどちらかが下記の助成対象経費を負担していること (エ)市税の未納がないこと (オ)申請日において市内の自治会に加入しているまたは加入する見込みがあること (カ)過去に夫婦の双方又は一方がこの助成金の交付を受けていないこと (キ)生活保護法の規定による保護を受けていないこと (ク)夫婦ともに県外出身者であること ※すでに市内へ転入して現在賃貸に住んでいるという場合も、新たに住宅を取得し、上記要件を満たしていれば対象となります。 B.次の要件を全て満たす三世代同居等 (ア)市外から転入して三世代同居等を始め、1年以上継続する見込みであること (イ)三世代同居等に係る住宅が次に掲げる要件の全てを満たすものであること ・その三世代家族の構成員が居住するものであること ・建築基準法の規定による確認を受けているものであること ・引渡しを受けた日が令和3年4月1日以降の日であること (ウ)三世代家族の構成員のいずれかが下記の助成対象経費を負担していること (エ)市税の未納がないこと (オ)申請日において市内の自治会に加入しているまたは加入の見込みがあること (カ)過去にその三世代家族の関係、もしくは過去に三世代家族の親の双方又は一方がこの助成金の交付を受けていないこと (キ)生活保護法の規定による保護を受けていないこと C.上記のAとBどちらも該当する世帯 注釈 ・子:15歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるもの(0歳~中学生)であり、出産予定の胎児を含む ・県外出身者:茨城県外の出身で、本市に転入した時点で市内に祖父母が居住していない方 ・三世代家族:市内に祖父母、親及び子の関係にあるものが居住している家族 ・三世代同居等:三世代家族が同居又は近居をすること ・近居:同居以外で市内に居住すること |
対象工事 | 1.住宅取得に要する工事請負契約金額又は売買契約金額 2.増改築・リフォームに要する総額20万円以上の工事費用(三世代同居・近居の場合のみ対象) 増築及び改築 ・外装工事(屋根、雨どい、柱、外壁等) ・内装工事(床、内壁、天井等) ・建具工事(雨戸、サッシ、ふすま等) 工事(電気、ガス等) ・給排水工事(トイレ、風呂、キッチン等) ※外構工事、家具、物置、下水道配管工事費用は助成対象経費になりません。 |
申請方法 | ・ひたちなか市子育て世代・三世代同居住宅取得助成金交付申請書(様式第1号)のほか、下記の書類を添付の上、企画調整課へ提出 ・申請の際は印鑑(認め印可)が必要 |
提出書類 | <全員提出するもの> ・ひたちなか市子育て世代・三世代同居住宅取得助成金交付申請書(様式第1号) ・誓約書(様式第2号) ・ひたちなか市子育て世代・三世代同居住宅取得助成金交付調査書(様式第3号) ・市税等調査同意書(様式第4号) ・助成対象経費の領収書の写し及び領収金額の内訳がわかる書類の写し(全額分) ・親の戸籍全部事項証明 <必要に応じて提出するもの> ・祖父母の戸籍全部事項証明書【三世代同居・近居の場合】 ・親の本市への転入時点における祖父母の住民票の写し【子育て世帯の場合】 ・工事請負契約書または売買契約書の写し及び引渡日が確認できる書類の写し【住宅の取得の場合】 ・施工前及び施工後の状態が確認できる書類の写し【増改築・リフォームの場合】 ・母子健康手帳の写しまたは出産予定であることを確認できる書類の写し【子が胎児の場合】 |
問い合わせ先 | 〒312-8501茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号 ひたちなか市役所企画調整課 029-273-0111 |
ホームページ | ひたちなか市子育て世代・三世代同居住宅取得助成金交付事業│ひたちなか市 |
鉾田市
鉾田市では「空家の利活用に関する支援(補助金及び助成金)」の修繕費補助金 を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
制度名 | 空家の利活用に関する支援(補助金及び助成金) |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | ・補助率1/2、最大で50万円を補助。(10万円以下は対象外) |
対象者 | <対象者> (1)空家バンクを通じて売買による契約が成立した空家居住者。 (2)居住の日において,世帯主が満20歳以上満60歳未満の者であること。ただし,1の建物に1以上の世帯がある場合は1の世帯とみなす。 (3)鉾田市の市民税等の滞納が無いこと。 (4)売買契約等に係る相手方が3親等以内の親族でないこと。 (5)10年以上居住する意思を有する者であること。 (6)居住の日から3月以内に居住の用に供する部分の耐久性,機能,性能等を向上させるために行う修繕工事(以下「該当修繕工事」という。)を着工すること。ただし,居住開始以前に当該修繕工事を着工し,完了してから居住を開始する場合は,工事完了後速やかに住所を異動することとし,住所の異動が認められた場合にのみ交付することを承諾できること。 |
対象工事 | ・自分の財産となった建物の修理や壁紙の張替え、水まわり等の修繕等 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・鉾田市空家修繕費補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)該当修繕工事の請負契約書又は見積書の写し (2)工事個所及び内容の詳細がわかる書類 (3)工事個所の写真 (4)空家の売買契約書の写し (5)その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒311-1592茨城県鉾田市鉾田1444-1 鉾田市役所都市計画課 0291-36-7754 |
ホームページ | 空家の利活用に関する支援(補助金及び助成金)│鉾田市 |
水戸市
水戸市では、「水戸市安心住宅リフォーム支援補助金」を行っており、住宅のリフォーム工事を行う際に、工事費用などの一部を補助しています。
制度名 | 水戸市安心住宅リフォーム支援補助金 |
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申請期間 | 前期:4月8日~4月25日 後期:8月20日~9月13日 |
助成金額 | 上限10万円 |
対象者 | 市内にリフォームを行う住宅を所有する者 市税を滞納していない者 過去にこの補助金の交付の決定を受けていない者 |
対象工事 | 屋根のふき替え、塗装または防水に係る改修 外壁の張替え、塗装または防水に係る改修 床、壁、窓等の断熱性を向上させる改修 床材、内壁材等の内装の改修 台所、浴室、便所等の水まわりの改修 部屋の間仕切りの変更 住宅耐震・リフォームアドバイザーの派遣に係る費用 |
申請方法 | 書類提出 |
提出書類 | 1. 安心住宅リフォーム支援補助金実績報告書 2. リフォームに係る工事請負契約書の写し 3. 領収書等補助対象経費の支払いを証明する書類 4. 施工箇所の施工後の写真 5. 委任状 6. 施工箇所の施工中の写真 |
問い合わせ先 | 〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1 住宅政策課政策係 電話:029-232-9222 |
ホームページ | 水戸市安心住宅リフォーム支援補助金|水戸市 |
美浦村
美浦村では複数の助成金制度が設けられています。外壁塗装やリフォームを行う際には、「美浦村住宅リフォーム資金補助金」を利用して助成金を受け取ることができる可能性があります。
制度名 | 美浦村住宅リフォーム資金補助金 |
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申請期間 | 令和6年11月30日まで |
助成金額 | ・工事費(消費税別)の10%(上限10万円、1000円未満切り捨て) |
対象者 | <対象者> 補助を受けようとする住宅に継続して3年以上住民登録または外国人登録をしている方で、自身が村内に所有する個人住宅、併用住宅、併存住宅の補助対象リフォーム工事を行った、次の全ての要件を満たす方。 ・同じ世帯に、過去にこの補助金を受けた人がいない。 ・補助の対象となる工事について、村で実施している他の同様の補助制度による補助を受けていない。 ・村税および使用料、その他の村の税外収入金に未納がない。 |
対象工事 | ・村内施行業者による工事費が10万円以上(消費税別)の修繕、増改築、模様替え、その他住宅等の機能の維持・向上のために行う補修・改良工事。ただし、「交付決定前に着工した工事」、「当該年度の12月31日までに完了しない工事」と、次の工事については対象とはなりません。 <対象とならない工事>・居住用建物以外(離れ、物置、車庫、門、塀など)の工事 ・新築工事・既存床面積の2分の1を超える増改築工事 ・自然災害の復旧・修繕工事 ・ソーラーパネルの新設・交換工事 ・ユニットバス、システムキッチン、冷暖房機など機器類または建具のみの設置・交換工事 |
申請方法 | 工事着工前に下記の申請書類に必要事項を記入のうえ、都市建設課へ提出。 |
提出書類 | ・美浦村住宅リフォーム資金補助金交付申請書 ・村税等納付状況確認に関する承諾書 ・対象工事の見積書の写し ・付近見取り図 |
問い合わせ先 | 〒300-0492茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 美浦村役場都市建設課 029-885-0340(代) |
ホームページ | 美浦村住宅リフォーム資金補助金詳細ページ│美浦村 |
また、美浦村では新婚世帯を対象に住居費および引越し費用の一部を補助する「美浦村結婚新生活支援事業」を実施しています。
制度名 | 美浦村結婚新生活支援事業 |
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申請期間 | 令和7年3月31日まで |
助成金額 | ・1世帯当たり30万円を上限 |
対象者 | <対象者> 下記の要件をすべて満たす世帯 ・令和5年1月1日から令和6年3月31日までの間に、婚姻届を提出し受理されている。 ・美浦村に住所を有し居住している。 ・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である。 ・夫婦の所得額の合計が500万円未満である。 ・※貸与型奨学金を返済している場合は、令和3年中の返済額を所得から控除できます。 ・過去にこの制度に基づく補助を受けていない。 ・村税等を滞納していない。 ・夫婦のいずれの者が、美浦村暴力団排除条例(平成23年美浦村条例第15号)に規定する暴力団又は暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有していない者。 |
対象工事 | リフォーム工事 |
申請方法 | 対象期間内に提出 |
提出書類 | ・美浦村結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> ・婚姻後の戸籍謄本 ・所得証明書 ・物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合) ・物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃借の場合) ・住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃借の場合) ・引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合) ・貸与型奨学金を返済したことが分かるもの(申請日の属する年度に貸与型奨学金の返済を行った場合) ・離職し、又は転職した翌月の給与明細及び離職票の写し(離職し、又は転職した場合) ・その他、村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒300-0492茨城県稲敷郡美浦村大字受領1516 美浦村役場総務部総務課 029-885-0340 |
ホームページ | 美浦村結婚新生活支援事業│美浦村 |
守谷市
守谷市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒302-0198茨城県守谷市大柏950番地の1 0297-45-1111(代) |
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ホームページ | 守谷市ホームページ |
八千代町
八千代町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒300-3592茨城県結城郡八千代町大字菅谷1170番地 0296-48-1111(代) |
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ホームページ | 八千代町ホームページ |
結城市
結城市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒307-8501茨城県結城市中央町二丁目3番地 0296-32-1111(代) |
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ホームページ | 結城市ホームページ |
龍ケ崎市
龍ケ崎市では「空家バンク活用促進補助金」を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことができます。
制度名 | 空家バンク活用促進補助金 |
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申請期間 | 随時 |
助成金額 | ・補助対象経費に2分の1を乗じて算出した額とし、50万円を限度とする。(1,000円未満の端数切捨て) |
対象者 | <対象者> 龍ケ崎市空家バンク制度の登録物件を購入等した方(利用登録者)。 <対象となる住宅> ・龍ケ崎市空家バンク制度に登録され、継続して適正に管理されている物件であること。 ・昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅、又は耐震基準適合証明書などにより、耐震性が確保されていることが証明できる住宅であること。 ・以前に本制度による補助を受けた物件でないこと。 |
対象工事 | 対象物件の耐久性及び機能の維持又は向上のために必要なものであること(解体工事対象外)。 <対象工事例> ・1.基礎,土台,柱の修繕・補強工事 例)基礎,土台ひび割れ,腐食した柱の補修など 2.外装工事(屋根,庇,外壁,樋等の修繕工事) 例)屋根の葺き替え,塗装,防水,部分修理・交換工事、外壁の塗装,重ね張り,張り替え,補修,防水工事など 3.内装工事(天井,内壁,床,収納等) 例)壁紙・天井のクロス張替え,内装塗装,フローリングの張替え,畳の取り換えなど 4.間取りの変更等の模様替え工事 例)部屋の間仕切りの変更,間仕切りの設置工事 5.水まわり設備工事(台所,浴室,洗面所,トイレ等) 例)キッチン,浴室,洗面所,トイレのリフォーム工事 6.電気,ガス等の設備工事 例)コンセント,ガス管の交換工事など 7.バリアフリーのための改修工事(段差解消,手すり設置等) 例)手すりの取付,スロープの設置工事など ※介護保険等による補助金を受給している場合は対象外。 8.居住及び周辺へ越境した立木の最小限度の剪定・伐採工事 例)居住のために必要となる敷地内に繫茂している立木の最小限度の剪定・伐採(注1) (注1)剪定・伐採のみの申請は補助の対象外です。 建物の改修工事と同時に実施する場合であり,剪定・伐採に要する費用の額が建物の改修工事費の補助対象額未満の場合は補助対象となります。 |
申請方法 | まずは生活安全課空家対策室へ相談。※補助金の交付決定前に着手した場合は補助対象外 |
提出書類 | 改修工事費補助金申請様式 |
問い合わせ先 | 〒301-8611茨城県龍ケ崎市3710番地 龍ケ崎市役所市民生活部生活安全課 0297-64-1111 |
ホームページ | 空家バンク活用促進補助金│龍ケ崎市 |
茨城県で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点
外壁塗装の助成金を受けるためには、多くの自治体で工事に取り掛かる前の申請が必要です。
また、助成金の申請期間があり、予算や件数に上限が設定されている場合もあります。
茨城県の外壁塗装助成金は申請期間が年をまたぐ制度も多く、先着順の場合もあります。そのため、助成金を利用したい場合は早めに申請することが重要です。
なお、工事が終了してからの申請はできない場合もあるため、工事前に自治体の要領をよく確認することが必要です。
その他、具体的な申請条件は下記の通りとなっています。
助成金の申請条件
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員と生計を一にする配偶者でないこと
- その後その住宅に居住すること
結婚・新生活支援等の共通条件
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が400万円未満であること(夫婦の合計年収が540万円未満の条件を設けている市町村もあります)
- 夫婦の双方または一方の住民登録が対象市町村内であること
- 市町村民税等に滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
茨城県で外壁塗装の助成金を申請する際は、基本的に市町村内の外壁塗装業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。
また、市町村内の業者を利用することで上限や補助率がアップするケースもあります。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装業者に依頼しましょう。
茨城県で外壁塗装の助成金を申請する手順
まずはお住いの自治体が外壁塗装の助成金や補助金を行っているか確認しましょう。
自治体から助成金・補助金が出ることがわかったら、続いて指定の業者に外壁塗装の工事費用の見積もりを出します。
見積価格がわかったら、続いて申請書を提出します。
申請が受理されたのち外壁塗装工事を開始します。
工事が完了したら、業者に作業完了報告書を作成してもらい、自治体に提出します。
自治体で作業完了報告書の内容を審査します。
審査に問題なければ助成金・補助金が指定口座に振り込まれます。
外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問
外壁塗装で助成金や補助金がもらえるのはなぜ?
なぜ外壁塗装に助成金や補助金が支給されるのか? 外壁塗装を行う際、特定の条件を満たすと、自治体から助成金や補助金を受け取ることができることがあります。これは、各自治体が地球温暖化の抑制やヒートアイランド現象への対策を推進するために、エコリフォームを支持しているからです。
外壁塗装の助成金や補助金の相場はいくら?
外壁塗装の助成金は、通常工事費用の10分の1から3分の1程度が支給されます。一般的な外壁塗装の費用相場が80万円から120万円程度であることを考えると、具体的な支給金額は8万円から40万円程度になることが想定されます。
外壁塗装の助成金を申請する流れは?
受給の条件や申請書類は自治体によって異なりますが、一般的な手続きについてご紹介します。
- 自治体の助成金・補助金を調べる
- 業者に見積もってもらう
- 自治体に申請書を提出
- 外壁塗装工事の開始
- 作業完了報告書を提出
- 自治体による審査
- 助成金・補助金の振込
助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法
外壁塗装費用を節約するためのヒントをお伝えします。もし外壁塗装の助成金や補助金を受け取れなかった方は、以下で紹介する方法を実践して、費用を抑えて依頼してみてください。
- 火災保険を活用する
- 住宅ローン減税を活用する
- 外壁塗装業者に依頼する
- 複数業者を比較する
火災保険を活用する
台風、突風、竜巻、雹(ひょう)災、雪災などの災害によって外壁が損傷した場合、火災保険の適用が考えられます。
外壁塗装における火災保険の適用条件は以下の通りです。
- 外壁の補修が災害によるものであること
- 事故発生から3年以内であること
ただし、火災保険の適用は契約内容に依存します。保険の約款を細かく確認し、補償範囲や適用条件を把握することが重要です。
住宅ローン減税を活用する
外壁塗装に関して、助成金や火災保険に加えて利用できる制度として、住宅ローン減税があります。
住宅ローン減税は、住宅購入の際に借り入れた住宅ローンに対して所得税が軽減される制度です。
外壁塗装において住宅ローン減税を受けるための条件は以下の通りです。
- 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
- リフォームローンを利用して外壁塗装を行うこと
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
さらに、床面積や耐震基準、居住開始日などの条件を満たすことで、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。
外壁塗装業者に依頼する
外壁塗装の依頼先として、大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店などがありますが、費用を節約したい場合は外壁や屋根の塗装を専門に行っている外壁塗装業者に依頼することをおすすめします。
大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店は下請け業者に仕事を委託することが一般的であり、その際に仲介手数料が追加で発生することがあります。仲介手数料は最終的にお客様負担となるため、相場よりも高額になりがちです。
一方で、外壁塗装業者に直接依頼することで仲介手数料が発生しないため、結果的に工事費用が安く抑えられます。
複数業者を比較するために相見積もりを行う
外壁塗装を業者に依頼する際は、必ず複数業者を比較するために相見積もりを行いましょう。相見積もりを行う際は、金額以外にも施工内容にも注意しましょう。
施工内容に関して、見積もりでチェックする項目は以下の通りです。
- 仮設足場組立解体費用
- 飛散防止シート
- 高圧洗浄
- 下地処理
- 養生
- 外壁下塗り
- 外壁中塗り
- 外壁上塗り
- 付属部塗装
- 処分費・清掃費など
金額の安さだけでなく、業者を選ぶ際には適正価格かどうか、施工内容に怪しい点はないかなどを確認し、納得のいく業者に依頼しましょう。
外壁塗装の悪質業者を見抜く方法
残念ながら、外壁塗装業者の中には見積もりとは大きく異なる高額な請求などを行う悪質業者も存在します。外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事に関する相談件数も年々増加しています。悪質業者は見分けがつきにくいですが、突然の訪問や急かす契約などが特徴ですので、慌てずに契約する前に注意が必要です。
外壁塗装業者を選ぶ際には、以下のポイントに注目することで悪質業者を見抜くことができます。
- 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格を持っているかどうか
- 見積もり段階でのキャンセルが可能かどうか
- 訪問販売の場合はクーリング・オフの説明があるかどうか
- 保証やアフターサービスの内容がしっかりしているかどうか
- 見積もりに不明な箇所がないかどうか
- 価格、実績、口コミが信頼できるかどうか
外壁塗装は特別な免許や許可がなくても行うことができますが、ちゃんと関連資格や塗装工事業許可を持っており、丁寧な施工内容の説明や真摯な対応が見られる業者は信頼性が高いと言えます。
茨城県の外壁塗装業者でおすすめは?
ガイマニでは、茨城県で外壁塗装業者を探されている方向けに、地元の優良業者を徹底的に調査し、お客様の声を参考にしてランキング形式で10社ご紹介しています。茨城県内で多くのご利用実績のある優良業者について、お客様の生の声をもとに徹底的に調査を行い、高い評価を得ている優良業者をピックアップしました。
詳細は以下の「茨城県の外壁塗装業者おすすめランキング10社を紹介!口コミ評判で比較しました!」をご確認ください。
ガイマニが外壁塗装の優良業者をご紹介可能します
「ガイマニ」は、元塗装職人で自称「外壁塗装マニア」が運営する外壁塗装見積もりサイトです。中立した第三者機関の立場で、お客様のご要望やご希望に沿った外壁塗装業者をご紹介いたします。
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