群馬県で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ
群馬県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は23ヶ所あります。そのうち、条件付きで助成金を補助している自治体は4ヶ所です。
その他にも、塗料の種類に指定があったり、他のリフォーム工事を行うと外壁塗装も対象になったり、空き家や店舗、事務所に限定する助成金もあります。
この記事では、群馬県の各自治体が行っている助成金に関して詳しくまとめてありますので、ぜひご参考にしてみて下さい。
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安中市
安中市では「安中市住宅リフォーム補助金」と「安中市空家リフォーム事業費補助金」の2つの助成金制度があります。
「安中市住宅リフォーム補助金」に関しては、現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 安中市住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 令和5年5月8日(月)~令和5年6月9日(金) |
助成金額 | 次の1.補助率による金額、2.限度額のうち、少ない金額が補助金額になります。 1.補助率による金額 一般の世帯:補助対象経費の20%(1,000円未満切り捨て) 子育て世帯:補助対象経費の30%(1,000円未満切り捨て) ※子育て世帯:平成16年4月2日以降に生まれた子どもを扶養し、同居している世帯 ※補助対象経費:補助対象工事に要する経費 2.限度額:上限5~15万円 補助金の限度額は、申請者の令和3年分の合計所得金額に応じ、下記表の金額となります。 なお、住宅の所有が共有名義の場合は、同居している共有者の合計所得金額を合算して限度額を算定します。 |
対象者 | ・市内に住宅を所有し、そこに居住していること ・上記住所で住民基本台帳に記録されていること ・市税を滞納していない人 ・暴力団員等でない人 ・過去にこの補助金の交付を受けたことがない人 ・補助対象者が所有し、居住している次の住宅であること ・市内業者に発注して行う工事であること |
対象工事 | 1.住宅の機能や性能を維持、向上させるためのリフォーム工事で、補助金交付要綱で定めるもの。(屋根、外壁、内装、浴室、トイレ、台所のリフォーム工事など) 2.市内業者に発注して行う工事であること。 ※市内業者は、次の条件を満たす業者に限ります。 ■法人の業者:本店(本社)が市内にある業者 本店(本社)が市外にあり、支店、営業所等のみが市内にある業者に発注した場合は、補助金の交付対象にはなりません。 必ず、発注予定の業者の本店(本社)が市内にあるかをご確認ください。 本店(本社)が市内かどうかは、国税庁法人番号公表サイト(国税庁のページへ)でも検索・確認できます。 ■個人事業者:市内に事業所がある業者 法人、個人業者にかかわらず、見積書・領収書に記載される業者住所が市内住所で発行できること。 3.補助対象となる工事の費用(補助対象経費)が10万円(税込み)以上であるもの。 4.補助金の交付決定を受けるまで工事に着手していないもの。 ※補助金交付決定の通知を受けてから着工してください。 交付決定前に着工した場合は、補助金の交付ができません。 5.令和6年2月29日(木)までにリフォーム工事の完了報告ができるもの。 |
申請方法 | 窓口または郵送 |
提出書類 | ・住宅リフォーム補助金申請書 ・住民登録等調査承諾書 ・案内図(住宅の所在地が分かる地図) ・見積書の写し ・住宅の外観写真 ・現場写真 |
問い合わせ先 | 〒379-0192 群馬県安中市安中1-23-13 安中市役所 建設部建築住宅課指導係 027-382-1111 |
ホームページ | 安中市ホームページ |
制度名 | 安中市空家リフォーム事業費補助金 |
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申請期間 | 申請受付期間:令和6年4月1日~10月31日 ※予算の範囲内で実施しますので、予算に達した場合には受付を終了します。 ※令和6年9月30日までに、事前相談が必要になります。 |
助成金額 | 補助金の額は、改修工事費に2分の1を乗じて得た額とする。 補助金の交付限度額は、150万円(千円未満は切り捨て) |
対象者 | すでに着工・完了しているリフォーム工事は対象となりません。申請した年度の末日(3月31日)までに完了する工事であること。 |
対象工事 | 1.台所、浴室、洗面所又は便所の改修工事 2.給排水、電気又はガス設備の改修工事 3.壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修工事 4.屋根、外壁等の外装の改修工事 5. 段差解消、手すりの設置、開口幅確保等のバリアフリー化の改修工事 6. 躯体構造補強のための改修工事 7.増改築工事 8. 用途の変更に伴い法令上必要となる工事 9. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事 |
申請方法 | 建築住宅課の窓口に、書類を提出してください。(郵送は不可) |
提出書類 | ・交付申請書(様式第1号) ・土地・建物登記事項証明書(申請日より3ヶ月以内に発行されたもの) ・空き家となった経緯報告書(様式第2号) ・誓約書(様式第3号) ・同意書(様式第4号)(該当する場合のみ) ・市税に未納がないことの証明書 ・空き家の付近見取図(様式第5号) ・工事見積書 ・着工前の現場写真(様式第6号) ・建築確認済証の写し(該当する場合のみ) ・事業計画書(様式第7号) ・運営計画書(様式第8号) ・賃貸借契約書、もしくは売買契約書の写し(該当する場合のみ) ・団体概要書(様式第9号)(団体が申請する場合) ・委任状(様式第10号)(該当する場合のみ) |
問い合わせ先 | 〒379-0192 群馬県安中市安中1-23-13 安中市役所 建設部 建築住宅課 建築係(本庁舎) 027-382-1111 |
ホームページ | 安中市空家リフォーム事業費補助金詳細ページ |
伊勢崎市
伊勢崎市では、居住環境の向上と地域経済の活性化を目的として「伊勢崎市住宅リフォーム助成事業」を実施しています。市民の皆さんが市内の施工業者にリフォーム工事を依頼する際に、その経費の一部を助成することで、リフォームを支援しています。
制度名 | 伊勢崎市住宅リフォーム助成事業 |
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申請期間 | 令和6年4月22日~5月17日まで |
助成金額 | 助成対象となる工事費の30%を助成金として交付します(千円未満は切り捨て) ただし、補助金の上限額は10万円です。 |
対象者 | 本市に住民登録している人 令和6年4月1日時点で対象住宅に2年以上継続して居住する個人住宅の所有者 市税を完納している人 令和5年分の合計所得金額が700万円以下である人 令和4年度、令和5年度に本助成事業を利用していない人 |
対象工事 | 市内に事務所などがある法人や、市内に住所がある個人事業者が施工するもので、次の条件をすべて満たす工事が助成の対象となります。 屋根や外壁を含む住宅本体と内部のリフォーム工事であり、住宅の機能向上や修繕、補修、模様替え、一部増改築などを行うもの 対象となる工事費(消費税を除く)が10万円以上の工事 助成金の交付決定後に着工し、令和7年1月31日(金曜日)までに完了する工事 詳しくは「パンフレット」を確認してください(ページ下部のダウンロード欄から確認できます)。 (注意)既に着工した工事や完成した工事は対象外です。 |
申請方法 | 住宅リフォーム窓口に必要書類一式を提出 |
提出書類 | ・助成金交付申請書 ・所得金額、市税等完納照合票 ・工事見積書 ・工事内容確認図面 ・施工予定箇所の写真(全景と詳細) ・施工業者の確認書類(法人:登記簿等、個人:免許証等) <必要により提出するもの> ・同意書(家屋が共有の場合など) ・戸籍謄本(所有者が亡くなった場合など) |
問い合わせ先 | 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地 市役所北館2階 伊勢崎市役所 商工労働課 住宅リフォーム窓口 0270-23-7381 |
ホームページ | 伊勢崎市住宅リフォーム助成事業|伊勢崎市 |
板倉町
板倉町では、町内の建築関連業者を中心とした経済の活性化と住環境の質の向上を目指して、「住宅リフォーム補助事業」を実施しています。町内の施工業者による住宅リフォームを行う市民の方々に、リフォーム工事にかかった経費の一部を町内の登録店舗で使用できる商品券として補助しています。
制度名 | 板倉町住宅リフォーム支援事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象工事費(税抜き)が20万円以上の場合に、工事費の10パーセントを補助します。ただし、補助の上限は同一住宅及び同一世帯につき10万円です。 |
対象者 | 補助を受けることができるのは、次の全てを満たしているかたです。 ・板倉町に居住し、かつ住民基本台帳に記載されているかた ・世帯の中に町税等を滞納している人がいないこと ・令和2年4月1日以降の本制度による補助金交付額が10万円に達していないかたまたはその他板倉町で実施する住宅の改造等に係る補助金等の交付を受けていないかた 【対象となる住宅】 ・申請する本人が居住している住宅 ・店舗併用住宅の場合は住宅部分のみ ・マンション等共同住宅の場合は申請者の専有部分のみ (注釈)全ての住宅において、所有者が申請者と異なる場合は、所有者の同意が必要となります。 |
対象工事 | 【対象となる工事は次の全ての要件を満たしている工事になります。】 ・対象となる住宅本体の維持及び住環境の質の向上を図るために行う改修、増築等の工事 ・対象工事費(税抜き)が20万円以上であること ・令和7年3月末までに工事が完了し工事代金の支払いができること ・板倉町内に本社または事業所等がある住宅関連業者(個人事業者も含む)による施工であること。(住宅関連業者は関連ファイルの「板倉町住宅リフォーム業者一覧」を参考にご覧ください。) (注釈)工事着工前までに申請が必要となりますのでご注意ください。 <対象工事例> ・住宅の改修・増築(含部屋の間切り) ・屋根の葺替・塗装・改修工事 ・外壁の張替・塗装・改修工事 ・内壁、天井、床の改修 ・畳の取替・襖の張替 ・建具(ドア、サッシ等)の交換 ・浴室、台所、トイレ、洗面所の設置・改修 ・給湯設備機器の設置・交換 ・耐震補強・改修工事 ・雨樋の取替・改修工事等 ・住宅に付随するバルコニー、サンルーム、ウッドデッキ等の設置・改修 ・住宅同一敷地内の車庫の設置・改修 <対象にならない工事例> ・住宅、車庫以外の部分の改修・増築 ・門扉、塀の設置・改修工事 ・造園等の外構工事 ・室内カーテン、カーテンレールの取替 ・家電製品や家具の購入・設置 ・エアコンの購入・設置 ・テレビ、アンテナの購入・設置 ・住宅の別棟の物置の設置・改修 ・電話、インターネット等配線工事 ・公共工事施工に伴う補償費対象工事等 ・基礎工事を伴わない車庫(パイプ車庫等)の設置・改修 ・物置の設置・改修 |
申請方法 | 工事着工前までに申請書類の提出が必要 |
提出書類 | 板倉町住宅リフォーム支援事業補助金申請書(別記様式第1号)、見積書、施工前写真等 |
問い合わせ先 | 〒374-0192 群馬県邑楽郡板倉町大字板倉2682番地1 板倉町役場 産業振興課 商工観光係 0276-82-1111 |
ホームページ | 板倉町住宅リフォーム支援事業|板倉町 |
上野村
上野村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒370-1614 群馬県多野郡上野村大字川和11番地 0274-59-2111 |
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ホームページ | 上野村ホームページ |
邑楽町
邑楽町では、地域経済の活性化と町民の居住環境の向上を目的として、「住宅リフォーム助成事業」を実施しています。町民が町内の施工業者を利用して個人住宅のリフォームを行う場合、その経費の一部を助成する制度を提供しています。
制度名 | 住宅リフォーム補助金制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象工事費(消費税別)の10% 最高限度額20万円(ただし、1,000円未満は切捨て) |
対象者 | 【対象者】 ・町内に在住で、住民登録をしている人 ・町税等滞納がない人 ・当該工事について、町で実施している他の制度による住宅の改造、補修に係る助成金を受けていないこと |
対象工事 | 【補助対象となるリフォーム】 ・自らが町内に所有し、かつ居住する住宅 ・住宅に居住部分以外の部分がある場合は、自ら居住する部分 【対象となる工事】 ・町内の施工業者による住宅リフォーム ・工事費(消費税除く)が20万円以上 ・住宅の機能維持・機能向上を目的に行う住宅本体の改修、模様替え、増改築等のリフォーム ・住宅の増改築、内装、外装工事・建具工事(戸、障子、襖)・畳の張替え・硝子工事(アルミサッシ、戸)・台所、トイレ、風呂等の水周り工事など 注:ただし、単に給湯器をエコキュートに取り替えるのみの設備の取り替え工事等は対象外となります。 【対象とならない工事】 駐車場やフェンス等の住宅本体以外の工事。物置、車庫、別棟離れの建築工事・家電製品、家具、備品の購入設備など |
申請方法 | 工事を始める1週間前までに、商工振興課へ交付申請 |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒370-0692 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1 商工振興課 商工振興係 0276-47-5026 |
ホームページ | 住宅リフォーム補助金制度|邑楽町 |
大泉町
大泉町では、町内の施工業者によって住宅のリフォーム工事を行った町民に対して、工事費用の一部を補助しています。令和6年4月からは補助上限額や申請書の様式などが変更されていますので、ご利用の際にはご注意ください。
制度名 | 住宅リフォーム補助制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 工事費用の10%(上限5万円)※全額大泉スタンプ商品券での交付 |
対象者 | 【補助の条件】 ・大泉町商工会建設部会に加盟している業者または大泉町小規模契約希望者登録名簿に登録されている業者によりリフォーム工事を行うこと ・所有者が大泉町に住所を有し、本人が居住する住宅であること ・世帯全員が町税を滞納していないこと ・町のほかの住宅改修関連の補助制度の申請をしていないこと(ただし移住支援金を除く) 【対象となる建物】 建築後10年以上経過している建物(補助対象者が所有する住宅または集合住宅で補助対象者が居住している部分に限る) 【対象者】 次のすべてを満たす人 ・リフォーム工事を行う住宅に居住している人、または工事完了後に居住する予定の人(申請時に町外に住んでいる場合は、申請年度内に大泉町に住民票を移す必要があります) ・その世帯の属する人に町税の滞納がない人 |
対象工事 | ・税込20万円以上のリフォーム工事 ・町内施工業者による工事(大泉町商工会建設部会に加盟している業者または大泉町小規模契約希望者登録名簿に登録されている業者) ・大泉町の他の補助金の交付を受けていない工事(ただし移住支援金を除く) |
申請方法 | リフォーム工事を始める前に、次の書類を町長に提出し、補助事業の認定を受けてください。 |
提出書類 | ・大泉町住宅リフォーム補助事業認定申請書 ・住民票の写し ・申請者および世帯全員の町税の未納額がないことの証明書の写し ・リフォーム工事施工前の写真など ・リフォーム工事の内容を明らかにする図面・工事見積書など ・リフォーム工事に係る住宅の築年数がわかる書類の写し ・その他町長が必要と認める書類 ただし、住民票の写し、申請者および世帯全員の町税の未納額がないことの証明書の写し、リフォーム工事に係る住宅の築年数がわかる書類の写し、については、閲覧の承諾書により提出の必要がなくなります。 |
問い合わせ先 | 〒370-0595 群馬県邑楽郡大泉町日の出55番1号 住民経済部 経済振興課 0276-63-3111 |
ホームページ | 住宅リフォーム補助制度|大泉町 |
太田市
太田市では、登録業者を利用して建物のリフォームを行う住宅所有者に対して補助金を交付することで、市内経済の活性化と住宅所有者の居住環境の向上を目的とした「住宅リフォーム支援事業」を実施しています。
制度名 | 太田市住宅リフォーム支援事業補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月17日~令和7年1月31日まで ※予算に達し次第、申請受付を終了します。 |
助成金額 | 補助対象額の 30%(千円未満切捨)かつ 20 万円を限度とし、太田市デジタル金券【OTACO(オタコ)】で交付 |
対象者 | 【対象者】 ・市内に住宅(集合住宅の専有する部分を含む)を所有していること。 ・住宅の所有者とその世帯全員に市税等の滞納がないこと。 【対象となる建物】 ・申請日の前日において10年以上経過した登記済の建物であること。 ・住宅用火災警報器が設置されていること。または、本事業で設置すること(※1) ・申請日の前日において2年以上継続して居住している住宅(母屋)であること。 |
対象工事 | ・登録業者を利用して住宅のリフォームを行うこと。 ・補助対象額が税込10万円以上であること。 ・同一箇所の工事で、市の他の補助金に申請していないこと。 【その他の要件】 ・補助金の交付決定前の工事着工は、当事業の対象となりません。 ・工事完了日の翌日から15日以内に完了報告書を提出すること。 ・完了報告書の提出は、令和6年2月末日を最終期限とします。 ・過去10年度(申請年度含まず)の間に住宅リフォーム支援事業補助金の交付を受けていないこと。 ・年度内の申請は1回限りとする。 |
申請方法 | まちづくり推進課(市役所 7 階) 窓口へ 申請書を提出(登録業者が行います。) |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒373-8718 群馬県太田市浜町2番35号 太田市役所 まちづくり推進課 0276-47-3320(空家等対策専用:0276-47-1843)(住宅リフォーム支援事業専用:0276-47-1955) |
ホームページ | 太田市住宅リフォーム支援事業補助金|太田市 |
片品村
片品村では、「片品村住宅新築改修等補助制度」という制度を設けていましたが、現在の受付は終了しています。以下、令和3年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 片品村住宅新築改修等補助制度 |
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申請期間 | 令和3年4月1日~令和4年3月31日 |
助成金額 | 工事費(消費税除く)の10%以内で、20万円を限度 |
対象者 | ・村内に居住し、住民基本台帳法に登録されている人(外国人登録法含む。) ・世帯の中に村税等を滞納している人がいない。 ・村内に建築された個人住宅および併用住宅の所有者又は村内に新築、改修等を予定している個人、併用住宅の建築主。(店舗、事務所、車庫等に対する工事は除く。) |
対象工事 | ・個人住宅および併用住宅の新築、改修、修繕、補修又は増築工事である。 ・施工業者は、片品村内に本社・本店を有する。 ・工事費用が、20万円以上(消費税除く。)である。 ・併用住宅の工事は、個人住宅部分を対象とする。 ・令和2年4月1日以降に着工し、年度内に完了する工事とする。 |
申請方法 | 1.補助金交付申請(様式第1号)申請者から書類提出。 ※添付書類 工事費見積書、工事の平面図など、工事着工前の写真 2.交付決定(様式第2号)役場で書類審査を行い、交付の可否決定。(否の決定様式第3号) 3.変更申請(様式第4号)工事内容に変更がある場合申請者から書類提出。 4.実績報告(様式第5号)実績報告書を完成写真、領収書写しを添付し提出。 5.確定通知(様式第6号)役場で書類審査を行い、補助金額を決定。 6.交付請求(様式第7号)補助金交付請求書を申請者から提出。 7.補助金交付(振込確認)申請者の指定口座に補助金を振込む。 |
提出書類 | 補助金交付申請(様式第1号)申請者から書類提出。 添付書類:工事費見積書、工事の平面図など、工事着工前の写真 |
問い合わせ先 | 〒378-0498 群馬県利根郡片品村大字鎌田3967番地3 片品村役場 農林建設課 0278-58-2113 |
ホームページ | 片品村住宅新築改修等補助制度|片品村 |
川場村
川場村では、村民の居住環境の向上、村内の施工業者の支援、および地域経済の活性化を目的として、工事費用の一部を助成しています。補助金の交付申請は、毎年4月1日からその年度の受付を開始します。
制度名 | 川場村住宅リフォーム助成事業 |
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申請期間 | 4月1日より申請受付を開始 |
助成金額 | 補助対象工事費用の10パーセント(1,000円未満切り捨て)20万円を上限 |
対象者 | 【対象者】 ・村内に住民登録があり、対象住宅を所有していること。 ・世帯の中に村税及び使用料等を滞納している人がいないこと。 ・その他村が実施する住宅等の助成制度を利用していないこと。 【補助対象住宅】 ・住宅の機能や性能を維持又は向上させるために、修繕を行うこと。 ・村内施工業者により行われる工事であって、工事費(税込)20万円以上であること。 ・併用住宅の場合は個人部分のみが対象。 ・本年度中に工事が完了し、報告書の提出が出来ること。 ・対象工事を行う住宅が村内にあること。 |
対象工事 | <外部工事> ・屋根の葺き替・防水・塗装・その他の屋根工事 ・外壁の張替え塗装・その他外装工事 ・雨樋の取替え・改修、その他樋工事 ・サッシ及びガラスの取付・取替え・その他の建具工事 ・バルコニー・ベランダ・テラス等の設置工事 <内部工事 > ・床・壁・天井の張替え・その他の内装工事 ・床・壁・天井の塗替え・その他の塗装工事又は左官工事 ・ドアの取替え・襖・障子の張替え、その他の建具工事 ・畳の入替え・表替え <設備工事> ・ユニットバス化、浴槽の取替、その他の浴室工事 ・洗面台・便器の取替え・その他衛生設備工事 ・給水管・配水管及びガス管の取替え、その他配管工事 ・配線・コンセント設置、その他の電気設備工事 <その他工事> ・二重サッシ・断熱材設置、その他断熱化のための工事 ・基礎・土台・柱・壁・その他の構造部分の補強工事 ・その他村長が認める工事 【対象外の工事例】 建築・土木・その他の工事:住宅の新築工事、車庫の建築・増改築、門扉・塀の設置、造園工事、上下水道接続工事、住宅の解体のみの工事、シロアリ駆除、舗装工事、その他外構工事等 機器等の購入費及び機器等の設置に係る簡易な工事:カーテンの張替え、太陽光発電システム設置工事、電化製品等の購入、防犯機器等の購入、機器等の設置及び購入に係る簡易な工事等 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・住宅リフォーム助成事業補助金交付申請書(別記様式第1号) ・リフォーム等工事前の住宅の状況がわかる写真 ・リフォーム等工事の内容がわかる図面 ・リフォーム等工事見積書(対象工事に要する経費がわかるもの) ・その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒378-0101 群馬県利根郡川場村大字谷地2390-2 田園整備課 建設係 0278-52-2111 |
ホームページ | 川場村住宅リフォーム助成事業詳細ページ |
神流町
神流町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒370-1592 群馬県多野郡神流町大字万場90-6 0274-57-2111 |
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ホームページ | 神流町ホームページ |
甘楽町
甘楽町では、「空き家リフォーム補助金」と「甘楽町住宅リフォーム促進事業補助金」の2つの助成金制度を設けています。
制度名 | 空き家リフォーム補助金 |
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申請期間 | 補助金受けようとする年度の6月1日から8月31日 |
助成金額 | 補助対象経費に2分の1をかけた額(上限50万円) |
対象者 | 【対象となる空き家】 次のすべての条件を満たす空き家となります。 ・申請する年度の4月1日時点で、1年以上居住の用に供していない住宅であること ・昭和56年6月以降に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること ※ただし、昭和56年5月31日以前に上記の確認を受けて、建築されたものついては、次のいずれかを満たすこと 1.過去に耐震改修工事(耐震診断による総合評点が1.0未満の木造住宅について、耐震性の判断基準に係る上部構造耐力の評価を1.0以上とする工事)を実施していること 2.耐震診断の結果、総合評点が1.0以上であること 3.本補助金のリフォームで耐震改修工事を行うものであること 【対象となる方】次のすべて条件を満たす者となります。 ・市区町村税等の滞納のない者 」・申請日時点で、リフォームする住宅の所在地に、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記録されていない者 ・本町の住民基本台帳に記録されている者が空き家の取得により、当該空き家に転居をする場合は、当該転居の日から起算して10年以上本町に生活基盤を置く意思がある者又は空き家の取得によって当該空き家に転入する場合は、当該空き家に転入し本町の住民基本台帳に記録された日から起算して10年以上本町に生活基盤を置く意思がある者 ・補助金の交付を受けた日の属する年度内に居住を開始する見込みの者 ・過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者 ・申請工事の内容について他の補助事業等を重複して受けていない者 ・甘楽町暴力団排除条例(平成24年甘楽町条例第1号)第2条に規定する暴力団員等でない者 |
対象工事 | 次のすべての条件を満たす工事となります。 ・補助対象経費が20万円以上であること ・補助対象者が事業者に発注して実施する、リフォーム工事であること ・補助金の交付決定を受けた後に着工するリフォームであること ・併用住宅のリフォームを実施する場合は、居住の用に供する部分のリフォームであること |
申請方法 | 書類を添えて、申請してください。 |
提出書類 | ・甘楽町空き家リフォーム補助金交付申請書(様式第1号) ・住民登録等調査同意書(様式第2号) ・補助対象経費の内訳の明細が記載された補助対象工事の見積書の写し ・補助対象工事を行う予定箇所の現場写真 ・補助対象工事を行う空き家を取得したことを証明する書類の写し(建物登記事項証明書(未登記の場合にあっては、売買契約書の写し)) ・補助対象工事を行う空き家の建物登記事項証明書に2人以上の共有者の記載がある場合にあっては、当該共有者からの当該空き家の補助対象工事についての同意書(様式第3号) ・耐震性が確認できる書類の写し(補助対象工事で耐震改修工事を行う場合を除く。) ・空き家であることの確約書(様式第4号) ・定住確約書(様式第5号) ・補助対象者に町税等の滞納がないことがわかる証明書(納税証明書等) ・補助対象者の住民票の写し ・委任状(代理による交付申請を行う場合に限る。) |
問い合わせ先 | 〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1 企画課 企画調整係 0274-74-3133 |
ホームページ | 空き家リフォーム補助金詳細ページ |
制度名 | 甘楽町住宅リフォーム促進事業補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月1日~ 令和7年1月31日 |
助成金額 | 補助対象経費の20% ※中学生以下の世帯員がいる場合は、補助対象経費の30%。1000円未満は切り捨て、20万円を上限 |
対象者 | 【対象者】 <申請者の要件> ・町内に築5年以上の住宅を所有し、そこに居住している人 ・上記住所で住民基本台帳に記録されている人 ・過去にこの補助金及び甘楽町空き家リフォーム補助金の交付を受けていない人 ・過去に、甘楽町住環境改善助成事業の交付を受けていない人 <申請者及び同居している共有者(住宅の共有名義の所有者)の要件> ・ 町税等を滞納していないこと ・暴力団員等でないこと 【補助対象住宅】 ・補助金対象者が所有し居住する築5年以上の住宅 |
対象工事 | ・内装、浴室、トイレなどの生活環境向上を目的としたリフォーム工事であること。 ・町内の業者に発注して行う工事であること。 ※法人の業者にあっては本店(本社)が町内にある業者に限ります。 補助対象経費が、10万円(税込)以上であること。 補助金の交付決定を受けるまで工事に着手していないこと。 ※工事着手、代金支払い(一部前払いも)は必ず交付決定後に行うこと。 |
申請方法 | 町内業者の見積書、工事前写真など、所定の書類を添えて申請 |
提出書類 | ・甘楽町在宅リフォーム促進事業補助金交付申請書(様式第1号) ・住民登録等調査承諾書(様式第2号) 案内図 ・補助対象経費の内訳明細が記載された補助対象工事の見積書の写し ・補助対象工事の予定箇所の現場写真 ・委任状(代理者による交付申請を行う場合に限る) |
問い合わせ先 | 〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1 甘楽町役場 建設課 都市計画係 0274-64-8322 |
ホームページ | 甘楽町住宅リフォーム促進事業補助金|甘楽町 |
桐生市
桐生市では、「きりゅう暮らし応援事業(住宅リフォーム助成)補助金」と「きりゅう暮らし応援事業(空き家利活用助成)補助金」の2つの助成金制度を実施しています。
制度名 | きりゅう暮らし応援事業(住宅リフォーム助成)補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月22日~令和6年10月31日まで |
助成金額 | 基本補助と加算補助の合計(最大30万円、1,000 円未満は切り捨て) 1.基本補助:対象工事費の10%(※子育て世帯は、対象工事費の20%):限度額20万円 2.加算補助:対象工事費の10%(※子育て世帯は、対象工事費の20%):限度額10万円 ※下記の性能向上を目的とする工事を施工する場合は加算補助の対象となります 省エネ工事・耐震改修工事・バリアフリー工事・防犯工事 ※子育て世帯 … 平成17年4月2日以降に生まれた子供を扶養し、同居している世帯 |
対象者 | 【対象者】 ・桐生市に住宅を所有し、その住宅に居住(住所を有)していること ・住宅に住む人全員が市税等を滞納していないこと ・住宅に住む人全員が暴力団員でないこと ・過去にこの補助金を受けていないこと 【補助対象住宅】 ・一戸建て住宅 ・併用住宅(店舗等の用に供する部分を除く) ・マンションの個人専有部分 ・区分所有された長屋住宅 ※個人所有以外のもの、賃貸は除く |
対象工事 | ・住宅の機能向上、住環境向上のために行う住宅の外壁・屋根の修繕及び建物内のリフォーム工事(改修、修繕、模様替え等) ・工事費用が20万円(消費税込み)以上であること ・性能向上を目的とする工事に要する経費が20万円(消費税込み)以上の場合は性能向上加算補助の対象となります ・市内の施工業者(市内の事業所等で見積書、領収証を発行できる業者)を利用すること ・補助金の交付決定後に着工し、工事完了後 30 日以内または令和7年2月29日(木)のいずれか早い日までに完了報告すること |
申請方法 | 申請受付期間内に、書類を建築住宅課(市役所 新館 4 階)へ直接提出 |
提出書類 | 1.補助金交付申請書(様式第1号) 2.位置図 3.工事請負契約書(請書)の写し(契約日、請負日が令和6年4月1日以降のもの) 4.工事内訳書(見積明細書)の写し 5.工事内容のわかる図面 6.性能向上加算確認表(様式第2号)または加算工事の内容が確認できる書類(性能向上を目的とする工事を施行する場合) 7.工事前の写真(住宅全体・工事施工箇所) 8.世帯全員の住民票の写し(原本で発行後3か月以内のもの、続柄・本籍記載のもの) 9.住宅の固定資産税・都市計画税課税明細書の写し、または住宅の固定資産課税台帳記載事項明細書(評価証明) 注:工事対象の住宅を取得して間もない方で上記が用意できない場合はお問い合わせください。 10.市税等に未納のないことを証明する書類(完納証明書、発行後3か月以内のもの)(住宅に住む中学校を卒業した方全員分) 注:市外から転入されて間もない方はお問い合わせください。 11.申請事務代行届(様式第3号)(補助金の交付に係る事務手続きを施工業者に代行させる場合) 12.その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号 桐生市役所本庁舎 新館4階 建築住宅課 0277-46-1111 |
ホームページ | きりゅう暮らし応援事業(住宅リフォーム助成)補助金|桐生市 |
制度名 | きりゅう暮らし応援事業(空き家利活用助成)補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月22日~令和6年5月10日まで |
助成金額 | 基本補助額(補助対象経費の100分の30で上限20万円)と加算補助額の合算で、上限70万円(補助対象経費の100分の50以内) |
対象者 | 【対象者】 ・空き家を持っている人。またはこれから購入予定の人。 ・所有する空き家をリフォームして貸す予定の人。 ・空き家を借りてリフォームする予定の人。 【補助対象住宅】 ・1年以上空き家になっている専用住宅、併用住宅(住宅部分のみ)、区分所有されたマンションや長屋建住宅のうち、個人が所有している建物。 【補助条件】 ・工事着手前に必ず申請すること。 ・リフォームした住宅へ5年以上定住すること(リフォーム後に貸す予定の場合は、その家を借りて住む人が5年以上定住することが条件となります)。 ・リフォーム工事費が20万円(消費税込み)以上であること。 ・桐生市内の業者による施工工事であること。 ・補助を受ける人の世帯全員に市税等の滞納がないこと。 ・補助を受ける人及びリフォームした住宅に住む人全員が暴力団員ではないこと。 |
対象工事 | ・外壁の張り替え・塗装工事などの外部工事 玄関・居室等の間取りの変更・模様替えなどの内部工事など |
申請方法 | 定住促進室に持参のみ受付 |
提出書類 | ・補助金交付申請書(様式第1号) ・補助対象者世帯全員(リフォーム後の住宅を貸す場合は、その住宅に住む人の世帯)の住民票(発行後3か月以内で続柄及び本籍記載のもの)。 ・リフォームする住宅の土地・建物登記簿謄本 ・改修工事の見積書及び明細書の写し ・リフォームする住宅の位置図及び改修場所の分かる図面 ・補助対象者世帯全員(15歳以上)の市税等に滞納がないことを証明する書類(発行後1か月以内)。 ・定住確約書(様式第1号の2)(リフォーム後の住宅を貸す場合は、その住宅に住む人の定住確約書) |
問い合わせ先 | 〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号 桐生市役所本庁舎 新館4階 建築住宅課 0277-46-1112 |
ホームページ | きりゅう暮らし応援事業(空き家利活用助成)補助金|桐生市 |
草津町
草津町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒 377-1792 群馬県吾妻郡草津町大字草津 28番地 0279-88-0001 |
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ホームページ | 草津町ホームページ |
渋川市
渋川市では、「渋川市住宅エコリフォーム支援事業」と「渋川市空家活用支援事業」の2つの助成金制度を設けています。
制度名 | 渋川市住宅エコリフォーム支援事業 |
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申請期間 | 令和6年4月1日〜 ※予算に達し次第締切 |
助成金額 | 20万円以上の住宅エコリフォームに工事費の5%、最大10万円を補助。 |
対象者 | 【対象者】 ・渋川市に住民登録を行っている人 ・市税を滞納していない人 ・暴力団員でない人 【対象住宅】 ・自己の居住している個人住宅(併用住宅の住宅部分を含む) 【対象条件】 次のいずれにも該当するもの ・市内の事業者に発注するリフォームであること ・賃貸住宅、給与住宅、別荘および売買などの営利目的でないこと ・市の他の補助制度を利用し、リフォーム箇所が重複しないもの ・工事の完了実績報告書を今年度の3月末日までに提出できること ・工事着手前(着工前)であること |
対象工事 | (1)次に掲げる部分の外装について、断熱、遮熱性能があるもの ・屋根 ・壁 ・開口部(窓、扉) (2)内装の断熱、省エネルギー化、または高効率となるもの (3)給排水衛生設備の節水、節電、または高効率となるもの (4)空気調和設備の節電、または高効率となるもの (5)電気設備の節電、または高効率となるもの (6)上記(1)から(5)のエコリフォームに付随するもの (7)その他市長が補助の対象と認めるもの 【対象外となる工事】 ・シロアリの駆除、その他防虫、消毒の薬剤散布等 ・室内カーテン、ブラインド等取付(カーテンレールを含む) ・下水道接続、合併浄化槽等の設置 ・機器(中古を含む)のみの購入 ・車庫、物置、倉庫等の設置、改修 ・外構の改修 ・10平方メートル以上の増改築 ・住宅の解体(エコリフォームに伴う部分の解体は除く) ・公共事業に伴う補償の対象となるもの ・市の他の補助制度により補助対象となるもの |
申請方法 | 工事着手前(着工前)に書類を提出 |
提出書類 | ・補助金交付申請書 ・リフォーム前の写真 ・リフォーム内容を記した図面等 ・エコリフォームの内容が分かる資料(カタログ等で省エネルギー化または、高効率となることが分かる資料が必要です。) ・リフォームの見積書の写し ・市税の納税証明書(未納額のない証明用)またはこれに代わるもの(市が市税の納税状況を確認することに同意した人は不要です。) ・対象住宅の固定資産税・都市計画税納税通知書の写し(直前のもの) |
問い合わせ先 | 〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1 渋川市役所 建設交通部 建築住宅課 指導係 0279-22-2072 |
ホームページ | 渋川市住宅エコリフォーム支援事業|渋川市 |
制度名 | 渋川市空家活用支援事業 |
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申請期間 | 令和6年4月1日~ ※予算がなくなり次第、受付を終了いたします |
助成金額 | 20万円以上のリフォーム費用に対し10分の1を補助します。限度額は50万円です。(加算額を含む) 【加算額】 次のいずれかに該当する場合は、補助額に20万円の加算をします。ただし、複数該当しても20万円です。 ・居住誘導区域内にある空家 ・市外からの転入者 ・若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満) ・若者パートナーシップ宣誓世帯(パートナーいずれかが40歳未満の世帯) ・子育て世帯(15歳以下の子供を扶養している世帯) |
対象者 | 【対象者】 ・空家の所有者 ・空家を取得し、居住する目的でリフォームを行う人 ・暴力団員でない人 【対象空家】 ・個人が所有する空家 ・1年以上空家のもの 【対象条件】 次のいずれにも該当するもの ・市内の事業者に発注するリフォームであること ・空家を住宅にリフォームすること(マンション、長屋住宅、給与住宅等は対象外) ・市税などを滞納していないこと ・空家解体事業補助金を受けていないこと ・完了実績報告書を今年度の3月末日までに提出できること ・工事着手前(着工前)であること |
対象工事 | 1.屋根の葺替・塗装・防水等、雨どい等の修理・交換、外壁の張替・塗装等の外装改修 2.部屋の間取りの変更、模様替え 3.根太、大引等の床組補修 4.床、壁、天井の張替、塗装等 5.断熱改修 6.畳の取替、表替等 7.建具の取付・交換・張替、開口部の設置等 8.浴室、洗面室、便所、台所等水回りの改修 9.住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラス、サンルーム等の設置、交換 10.給湯設備機器の設置、交換 11.照明(単に電球・蛍光管の交換を除く)、コンセント、スイッチ、住宅設備機器、住宅防災機器等の設置、交換 12.リフォームに伴う給排水衛生設備、空気調 設備、電気設備、ガス設備、オール電化設備の改修、交換 13.バリアフリ−(手摺の設置、段差の解消、廊下の幅拡張等)となるもの 14.省エネルギー化となるもの 【対象外となる工事】 1.別棟の車庫・物置・倉庫等の設置、改修 2.店舗、工場、事務所等の改修 3.門、塀、舗装、造園、植栽等の外構 4.リフォームを伴なわない電話・インターネット回線・防犯機器・エアコン等の設置、配線及び家具等の購入、設置 5.家庭用電化製品・ガス器具・石油暖房器具等の購入、設置 6.室内カーテン・ブラインド等の取付、取替(カーテンレール含む) 7.シロアリの駆除、その他の防虫、消毒の薬剤散布等 8.建物の新築、10平方メートルを超える増築、改築等 9.住宅の解体(リフォームに伴う部分の解体は除く) 10.下水道接続、合併浄化槽等の設置 11.公共事業に伴う補償の対象となるもの 12.太陽光発電システム、蓄電池システムおよびそれらに付属する機器等の設置 13.市の他の補助制度により補助対象となるもの |
申請方法 | 工事着手前(着工前)に書類を提出 |
提出書類 | ・補助金交付申請書 ・リフォーム前の状況を明らかにする写真 ・リフォーム内容を記した図面等 ・リフォームの見積書の写し ・世帯全員の住民票の写し (補足)注1 ・市税の納税証明書(未納額のない証明用)またはこれに代わるもの(補足)注1 ・(渋川市にお住まいで、市が納税状況を確認することに同意した人は不要です。) ・対象建物の登記事項証明書(未登記の場合は、直前の固定資産税・都市計画税納税通知書の写し) ・売買契約書の写し(登記事項証明書等で所有権が確認できない場合に限る。) ・パートナーシップ宣誓書受領証の写し(該当者に限る) (補足)注1渋川市以外にお住まいの人は、お住まいの市区町村のものを用意してください。 |
問い合わせ先 | 〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地2 渋川市役所 建設交通部 建築住宅課 指導係 0279-22-2073 |
ホームページ | 空家活用支援事業補助金|渋川市 |
下仁田町
下仁田町では、空き家バンク制度に登録された物件の改修費用の一部を助成しています。空家を活用して定住を考えている方、下仁田町を拠点として活動する方、また空店舗などを活用して仕事を開始する方に対して、改修に必要な経費の一部を補助しています。
制度名 | 空き家等利活用支援事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助対象経費の2分の1以内 (1件当たりの補助金は100万円を限度額) |
対象者 | 【対象者】 空き家所有者又は空き家等所有者から物件を借り受ける又は購入する個人、地域自主組織、NPO法人で以下に該当する方 1.空き家バンク制度に登録された物件を改修する方 2.申請日の住所地で市区町村民税等の滞納がない方 3.・定住の場合・・・今後5年以上、下仁田町へ住民登録し、かつ、生活の本拠となる見込みのある方 ・起業の場合・・・今後5年以上、下仁田町で事業を継続しようとする方 ・二地域間居住・・今後5年以上、下仁田町を拠点として活動することを誓約し、賃貸借契約又は住宅購入をする方 4.申請者は空き家等の所有者の3親等以内の親族でないこと 5.申請者が空き家等の所有者である場合、3親等以内の親族への売買、譲渡、賃貸を目的としたものでないこと |
対象工事 | 空き家等を利用して実施する改修及び事業に付帯する設備、備品等の整備を行う事業。 |
申請方法 | 申請の前に事前に企画課へ相談 |
提出書類 | 1.申請書・添付書類の提出 ・交付申請書(様式第1号) ・事業計画書(様式第2号) ・収支予算書(様式第3号) ・誓約書(様式第4号) ・同意書(様式第5号)※申請者が借り受け者の場合 ・工事等の見積書の写し ・申請者の住民票謄本 ・申請者の市区町村民税等の滞納がない証明書 ・着工前写真 2.申請書の受付、審査 3.交付決定通知書の送付 4.変更申請書提出(様式第7号)※変更があった場合のみ 5.事業着工 6.事業完了 7.実績報告提出(様式第8号) ・事業実績書(様式第2号) ・収支決算書(様式第3号) ・領収書(写) ・完成写真 8.審査 9.確定通知書の送付 10.補助金の交付(口座振込) |
問い合わせ先 | 〒370-2601 群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田682 企画課 0274-82-2111 |
ホームページ | 空き家等利活用支援事業補助金|下仁田町 |
昭和村
昭和村では、村民の住環境の向上を図るために行う住宅の修繕、改築、増築等のリフォーム工事費用に対して補助を行っています。
制度名 | 昭和村住宅リフォーム補助金制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助対象工事費用の10%( 1,000 円未満切り捨て)20万円を上限 |
対象者 | 【対象者】 補助対象者(次の条件すべてに該当する方) 1.昭和村に住民登録(外国人登録を含む。)があり、対象住宅を所有している方 2.住宅所有者および全世帯員に村税等の滞納がない方 3.工事について、村の他の助成制度等を受けない方 【補助対象住宅】 ・村民が所有する村内の個人住宅 ※賃貸住宅、事業用住宅は対象外。店舗等の併用住宅は個人住宅部分のみ対象。 ※当該住宅について補助金の交付は一度限りです。 |
対象工事 | 外壁の張替え・塗装、その他の外装工事など村内業者(個人・法人)が施工する税込20万円以上のリフォーム工事 ※年度内に完了する工事に限ります。 |
申請方法 | 昭和村住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第6号)に必要事項を記入の上、必要書類を添えて役場建設課へ提出 ※申請書は必ずリフォーム工事着手前に提出してください。 ※郵送での申請は受付できません。 |
提出書類 | ・昭和村住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第6号) |
問い合わせ先 | 〒379-1298 群馬県利根郡昭和村大字糸井388番地 昭和村役場 建設課 整備係 0278-24-5111 |
ホームページ | 昭和村住宅リフォーム補助金制度|昭和村 |
榛東村
榛東村では、地域の活性化や定住の促進を目的として、村内の空き家の利活用を促進しています。空き家をリフォームする方に対して、予算の範囲内で補助金を交付しています。
制度名 | 榛東村空き家リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | ・榛東村に定住することを目的とするリフォーム:補助対象費用の2分の1、50万円を上限(加算金あり) ・榛東村で事業を営むことを目的とするリフォーム:補助対象費用の2分の1、100万円を上限 |
対象者 | 【対象者】 次の全ての要件を満たす方 1.次のいずれかの目的を有する方 ・定住することを目的として、空き家をリフォームする方 ・榛東村で事業等を営むことを目的として、空き屋をリフォームする方 2.次のいずれかに該当する方 ・所有者又は所有者の法定相続人(以下「所有者等」という。)。ただし、所有者等が複数いる場合は、その全員から空き家のリフォームに関する承諾を得られる方に限る。 ・賃貸借契約に基づき、所有者等から空き家を賃借する方。ただし、所有者等から空き家のリフォームに関する承諾を得られる方に限る。 3.村税に滞納がない方 4.榛東村暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有していない方 |
対象工事 | 空き屋のリフォーム工事 |
申請方法 | 建設課で事前相談した後に、令和6年1月31日までに必要書類を作成して交付申請 |
提出書類 | 1. 所有者等を確認できる書類 2. 空き家の外観及び内部を撮影した写真 3. 未納税額がないことの証明書 4. 所有者等が複数いる場合又は所有者等が別にいる場合は、その全員の承諾書 5. 賃借の場合は、賃貸借契約書の写し 6. 補助対象工事の見積書の写し 7. その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒370-3593 群馬県北群馬郡榛東村大字新井790番地1 建設課 建築係 0279-26-2609 |
ホームページ | 榛東村空き家リフォーム補助金|榛東村 |
高崎市
高崎市では、「高崎市住環境改善助成事業」と「空き家活用促進改修助成金」の2つの助成金制度が実施されています。
これらの制度を利用することで、住環境の改善や空き家の活用に関するリフォーム費用の一部を補助してもらえます。
制度名 | 高崎市住環境改善助成事業 |
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申請期間 | 令和6年7月1日~8月30日まで |
助成金額 | 助成対象工事経費の30%、限度額20万円 |
対象者 | 【対象者】 市内に住宅を所有し、そこに居住(住民登録)している本人又は同一の世帯員で、以下の条件に全て該当する方 ・本人と世帯員の中に前年の所得額が400万円を超える人がいないこと ・本人と世帯員の中に市税を滞納している人がいないこと ・過去に住環境改善助成事業の助成金の交付を受けていないこと 【対象住宅】 ・市内にあり現在居住している住宅(マンションなどの集合住宅は個人専有部分、店舗等の併用住宅は個人住宅部分) |
対象工事 | 以下の条件に全て該当すること ・市内の業者(※1)を利用する工事 ・対象工事(※2)に要する経費(税込み)が20万円以上の工事 ・交付決定後に工事を着手し、2月28日までに実績報告ができる工事 ※1.市内の住所表記で見積書、領収書が発行できる工事業者 ※2.居住する住宅のリフォーム工事が対象です。外構工事や別棟の物置工事等は対象となりません。 |
申請方法 | 窓口で申請(事前申請のみインターネット・郵送可) |
提出書類 | 【事前申請】 ・証明交付申請書 ・他市町村の所得証明書(※1月2日以降に他市町村から転入した世帯員の方がいる場合のみ添付が必要です(1ヶ月以内のもの)) 【本申請】 ・助成金交付申請書(本申請書) 証明書(原本) 工事見積書(市内業者が作成) ※他の助成制度の申請書等 ※委任状 現況写真 平面図 |
問い合わせ先 | 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1 高崎市役所 建築住宅課 027-321-1266 |
ホームページ | 高崎市住環境改善助成事業|高崎市 |
制度名 | 空き家活用促進改修助成金 |
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申請期間 | 令和6年4月1日(月)〜 ※予算額に達したときは、助成を終了します |
助成金額 | 助成対象経費(消費税及び地方消費税含む)に2分の1を乗じて得た額、上限額は250万円です。 ただし、対象となる空き家が倉渕地域・榛名地域・吉井地域に立地する場合、上限額は500万円です。 |
対象者 | 【対象となる空き家】 高崎市内に存し、住居として建築した建築物で、おおむね10年以上無人または使用されていないもので、下記に該当するもの。 ・戸建て住宅の空き家 ・併用住宅の空き家(店舗等が廃業されていること) 【対象者】 自己の居住を目的として空き家を取得する予定の者(個人)、及び1年以内に取得した者(個人)※空き家の所有者の同意が必要 |
対象工事 | 下記要件をすべて満たすこと ・専用住宅または併用住宅への改修であること ※併用住宅の場合は非住宅部分の改修は対象となりません ※共同住宅や寄宿舎(シェアハウス)等への改修は対象となりません ・完了報告までに「空き家の所有者(個人)」と「自己の居住を目的として空き家を取得する予定の者(個人)」との間で売買契約等を締結し、空き家へ入居すること ・すでに空き家の売買契約等が締結されている場合、その契約締結日が申請日の1年以内であり、居住その他の利用がされていないこと ・高崎市内の業者(見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できる業者)(申請者の親族が代表を務めるものを除く)が改修工事を行うこと ・市税の滞納がないこと ・本助成金の交付を受けた者は、令和5年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を受けることは不可(本助成金の交付対象空き家の同一敷地内に別の空き家があり、その所有者が異なる場合も、令和5年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を受けることは不可) |
申請方法 | 申請前に、市建築住宅課へ、空き家の所在地、工事内容、スケジュール等について事前相談が必要 |
提出書類 | 【申請者全員必要な書類】 ・(様式1号)空き家活用促進改修助成金交付申請書 ・施工業者からの見積書(工事の内訳明細が確認でき、業者の住所表記が高崎市内であり、見積書の宛て名が申請者となっていること) ・施工前の写真(外観、施行箇所各所) ・空き家等の見取り図または平面図(手書きでも可、施工前の写真の撮影位置を図面上に記入) ・空き家化の経緯報告書(ワード形式 30KB) 【該当する場合のみ必要な書類】 ・空き家化の経緯報告書の内容を証明する書類(住民票等から空き家であったことを確認することが出来ない場合は施設等の入所日がわかるものなど) ・委任状(住宅改修)(申請手続きを代理人が行う場合) ・同意書(住宅改修)(申請者が、空き家の所有者でなく、自己の居住を目的として空き家を所有する予定の者(個人)の場合) ・確約書(住宅改修・共有)(空き家の所有者に共有持分者がいる場合) ・確約書(住宅改修・相続)(空き家の所有者が死亡しているが未相続の場合) ・戸籍謄本等(相続関係の確認で特に戸籍が高崎市外の場合) ・売買契約書等(既に売買契約等が成立している場合) ※必要に応じて、上記以外の書類についても提出していただく場合があります。 |
問い合わせ先 | 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地2 高崎市役所 建築住宅課 027-321-1267 |
ホームページ | 空き家活用促進改修助成金|高崎市 |
高山村
高山村では、「住宅リフォーム補助金」と「高山村空き家活用推進事業助成金制度」の2つの助成金制度が実施されています。
これらの制度を利用することで、住宅のリフォームや空き家の活用に関する費用の一部を補助してもらうことが可能です。
制度名 | 住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 工事金額が20万円以上(税込み)のリフォーム工事に要した費用の20%補助対象金額となり、上限が50万円(ただし、千円未満は切り捨て) |
対象者 | 【対象者】 ・高山村の住民基本台帳に登録されており、引き続き5年以上高山村に生活基盤を置く意思がある方です。若しくは、空き家等の取得で高山村に転居される場合は、転居の日から5年以上高山村に生活基盤を置く意思がある方です。 ・世帯全員が市町村税及び使用料等を完納していることが、補助対象者となります。 ・当該リフォーム工事について、他の制度による住宅の改造、補修に係る助成金等の交付を、同時に受けないことが条件になります。 |
対象工事 | ・専用住宅又は併用住宅(個人住宅部分)、並びに高山村に生活基盤を置くことを目的に取得した空き家へのリフォーム(修繕・改築・増築等)を村内業者によって行う工事です。 ※村内業者とは 村に法人村民税を納付し、かつ、村内に事業所を有している法人及び村内で営業する個人事業者で見積書・契約書・領収書等を村内の事業所で発行できる事業者をいいます。 ・村外の施工業者により工事を行ったものについては、補助対象外です。 |
申請方法 | 補助金交付申請書を高山村役場 建設課に提出 |
提出書類 | ・補助金交付申請書 【添付書類】 ・リフォーム工事前の住宅状況を明らかにする写真 ・リフォーム工事内容を明らかにする図面 ・リフォーム工事見積書 ・その他、村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒377-0792 群馬県吾妻郡高山村大字中山2856-1 高山村役場 建設課 0279-63-2111(代表) |
ホームページ | 住宅リフォーム補助金|高山村 |
制度名 | 高山村空き家活用推進事業助成金制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 増改築工事費用(消費税を含む。)の2分の1以内、限度額100万円 |
対象者 | 【対象者】 1.新規転入者で、空き家バンクを利用して空き家を購入(3親等以内の親族からの購入を除く。)又は増改築する契約を締結した者 2.空き家を所有又は管理している者(以下「所有者等」という。)で、空き家バンクを利用して空き家を賃貸するため、空き家の増改築を行った者 3.所有者等で、空き家バンクに登録しようとする者 4.前3号に掲げる者で、家財整理を行った者 |
対象工事 | ・屋根の改修 ・外壁の改修 ・部屋の改修 ・天井・内壁・床の改修 ・窓の改修 ・トイレの改修 ・水洗化のための改修 ・内装に係る改修 ・浴室の改修 ・浴室、浴槽、シャワー器具類の改修(システムバスの設置を含む。) ・脱衣所の改修 ・台所の改修 ・台所、流し台、調理台の改修 ・システムキッチンの設置 ・その他村長が事業の目的に合う改修工事と認めるもの ・既設住宅の増築 ・既設住宅の増築の増築に係る取り壊し |
申請方法 | 高山村空き家活用推進事業助成金交付要綱を参照の上、添付書類を添えて、申請書を提出 |
提出書類 | 1.高山村空き家活用推進事業助成金交付申請書(様式第2号) 2.空き家を購入する場合は、空き家の売買契約書及び領収書の写し 3.空き家取得資金融資利子補給の場合は、資金貸付証明書等(様式第3号) 4.空き家の増改築の場合は、工事に係る契約書及び領収書の写し 5.空き家の家財整理の場合は、費用に係る見積書及び領収書の写し 6.申請者の住民票(謄本) 7.位置図(附近見取図) 8.交付申請時に村外に住所がある場合は、その住所がある市区町村発行の申請者の納税証明書 9.増改築の工事又は家財整理する前の写真及び完了写真 10.誓約書(様式第4号) 11.その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒382-8510 長野県上高井郡高山村大字高井4972 高山村役場 定住支援室 026-214-9298 |
ホームページ | 高山村空き家活用推進事業助成金制度 |
館林市
館林市では、「住宅リフォーム資金助成金」と「多世代同居支援助成金」の2つの助成金制度が実施されています。
これらの制度を利用することで、住宅のリフォームや多世代同居に関する費用の一部を補助してもらうことが可能です。
制度名 | 住宅リフォーム資金助成金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 1.に該当するかたは工事費の10分の1(上限3万円) 2.に該当するかたは工事費の3分の1(上限30万円) 注:市内登録店舗で使用できる館林市金券で交付 |
対象者 | 【対象者】次のいずれかに該当する方 1.令和6年3月31日以前から市内に住民登録がある 2.令和7年3月31日までに市内の物件を住宅用に取得し、かつ、市内に転入し住民登録をする 注:いずれも過去にこの助成金を利用したことがなく、市税などの滞納がないかた 【対象となる建物】 ・建築後5年以上経過している市内の個人住宅(マンションなどは専用部分) ・店舗等併用住宅は、個人住宅部分と面積を案分して算出した部分 ・過去に同助成金を利用したリフォーム工事をしていない住宅 |
対象工事 | ・市内に本店がある施工業者による、20万円(税込)以上の内外装改修、増改築などの未着工のリフォーム工事 ・令和7年3月31日までに完了報告できる工事 |
申請方法 | 着工後の受付はできませんので、必ず着工前に相談・申請してください |
提出書類 | 【申請書(共通書類)】 ・住宅リフォーム資金助成金工事完了報告書 ・住宅リフォーム資金助成金請求書 【添付書類】 ・工事完了後の写真 ・工事の請求明細書の写し等 ・領収書等の写し 2.に該当するかた ・売買契約書 ・土地建物の謄本 ・本市の住民票 |
問い合わせ先 | 〒374-8501 群馬県館林市城町1番1号 経済部 商工課 工業振興係 0276-47-5148 |
ホームページ | 住宅リフォーム資金助成金・多世代同居支援助成金|館林市 |
制度名 | 多世代同居支援助成金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 住宅リフォーム資金助成金の交付決定を受けたかたで、多世代同居の要件に該当する場合は、住宅リフォーム資金助成金に上乗せして、一律15万円を交付します。(注:市内登録店舗で使用できる館林市金券で交付します) |
対象者 | 【対象者】すべての要件に該当するもの ・住宅リフォーム助成資金交付決定後、令和6年3月31日までに多世代同居をすること ・多世代同居をする全員が対象となる住宅について、住宅リフォーム資金助成金及び多世代同居支援助成金の交付決定を過去に受けていないこと ・多世代同居する全員が市税を滞納していないこと ・注:多世代同居とは、申請者(リフォーム資金助成金の交付決定を受けたかた)が、祖父母世帯・親世帯・子世帯・孫世帯等と同居すること |
対象工事 | ・館林市内に本店を置く施工業者による工事であること ・ 助成金の申請前に着工していない工事 ・当該リフォーム費が20万円以上(消費税込)の工事 ・建物の内外装改修、増改築などの工事 ※対象とならない工事もあります ・令和7年3月末日までに完了・報告できる工事 ※追加工事は助成の対象になりません。「交付決定の金額」または「完了報告」のいずれか低い金額が助成金の交付額になります。 |
申請方法 | 着工後の受付はできませんので、必ず着工前に相談・申請してください |
提出書類 | 【申請時】 ・多世代同居支援助成金交付申請書 【工事完了後】 ・多世代同居支援助成金同居完了報告書 ・世帯全員の住民票 ・建物登記簿の全部事項証明書 ・多世代同居支援助成金課税台帳等閲覧承諾書 ・多世代同居支援助成金請求書(DOC:32KB) |
問い合わせ先 | 〒374-8501 群馬県館林市城町1番1号 経済部 商工課 工業振興係 0276-47-5149 |
ホームページ | 住宅リフォーム資金助成金・多世代同居支援助成金|館林市 |
玉村町
玉村町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201 玉村町役場 経済産業課 商工労働係(玉村町勤労者センター内) 0270-65-7144 |
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ホームページ | 玉村町ホームページ |
千代田町
千代田町では、建築関連産業を活性化させ、住環境の質を向上させることを目的として、「住宅リフォーム補助金」を実施しています。この補助金を利用することで、住宅のリフォームにかかる費用の一部を補助してもらうことが可能です。
制度名 | 住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 消費税を除いた総工事金額の10%(ただし、千円未満は切り捨て)、限度額15万円 |
対象者 | ・町内在住者で住民登録をしていること ・世帯全員が町税及び国民健康保険税を滞納していないこと。 ・当該工事について、町で実施している他の制度の住宅の改造、補修に係る補助金等の交付を受けていないこと。 |
対象工事 | ・工事金額が20万円以上(消費税分除く) ・町内施工業者による住宅リフォーム工事※暴力団または暴力団員等が経営または関係する業者を除く。 ・当該工事を行う住宅の築年数が10年以上 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・補助金交付申請書(様式第1号)<添付書類>1.住民票の写し 2.世帯全員の納税証明書(町民税、国民健康保険税、固定資産税及び軽自動車税) 3.リフォーム工事前の住宅状況を明らかにする写真等 4.住宅のリフォーム工事内容を明らかにする図面・見積書等 5.建物の登記簿謄本又はそれに代わるものの写し(築年数の分かる書類) |
問い合わせ先 | 〒370-0598 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1 千代田町役場 産業観光課 商工観光係 0276-86-7005 |
ホームページ | 住宅リフォーム補助金|千代田町 |
嬬恋村
嬬恋村では「嬬恋村住宅改修等助成金」を行っており、住宅改修等をおこなう場合に費用の20%(上限20万円)を助成します。
制度名 | 嬬恋村住宅改修等助成金 |
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申請期間 | 申請期間は12月25日まで |
助成金額 | ・助成上限額は20万円(助成対象工事に係る金額の20%以内) |
対象者 | ・嬬恋村に継続して1年以上(対象工事終了後、継続して1年以上居住することとなる人を含む。)住民登録をしていて、本人および同一世帯の税金や料金などに延滞がない人 ・村内施工業者が請け負い、その金額が10万円以上であること ・村から別の補助金や助成金を受けていないこと |
対象工事 | ・屋根の葺き替え ・屋根の塗装、漆喰塗り又は補修 ・外壁の塗装、漆喰塗り又は補修 ・壁、床及び天井の補修 ・玄関等で入口の補修 ・外壁の張替え及び重ね張り ・壁の塗り替え ・壁、床及び天井の張替え ・建具の取替え ・玄関等出入り口に付け替え ・間取り替え ・居室の一部の増改築 ・台所、風呂、便所などの改善 ・個人の居住用住宅の新築 |
申請方法 | 着工前に申請 |
提出書類 | ・工事請負契約書又は見積書の写し ・助成対象工事を施工する箇所の写真及び図面 ・ 課税明細その他の住宅等の所有者を特定できる書類 ・太陽光発電及び太陽温水設備については仕様等が確認できる書類 ・住民登録が1年未満であって、対象工事終了後に当該物件に1年以上継続して居住し、同時に住民登録をすることが特別な理由なく履行できなかった場合には助成金を返還することを確約する書面 ・その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒377-1692 群馬県吾妻郡嬬恋村大字大前110番地 嬬恋村役場 観光商工課 0279-82-1293 |
ホームページ | 嬬恋村住宅改修等助成金|嬬恋村 |
富岡市
富岡市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒370-2392 群馬県富岡市富岡1460-1 0274-62-1511 |
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ホームページ | 富岡市ホームページ |
中之条町
中之条町では、町民の方々が住宅の質を向上させ、定住を促進するために「住宅修繕・補修補助金」を実施しています。
この補助金を利用することで、自宅の修繕や補修工事にかかる費用の一部を町が補助してくれます。これにより、町民の消費意欲が高まり、地域経済の活性化にも寄与することを期待しています。
制度名 | 住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | ・工事費の10%(ただし、千円未満は切り捨て)、30万円を上限 (町外業者の場合は工事費の2.5%・最高額は10万円) |
対象者 | ・町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民台帳に記録されていること。 ・世帯全体が町税及び使用料等を滞納していないこと。 ・リフォーム工事について、町で実施している他の制度による助成金を受けていないこと。 |
対象工事 | ・屋根瓦の取替、外壁の補修 ・壁紙張替等の内装工事 ・台所、風呂、トイレ等改良工事 ・シロアリ防止等の床修理 ・畳の表替え ・ガラス(サッシ)の取替工事 ・掘り炬燵取付工事 ・住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラスの設置工事(床のあるものに限る) ・給湯器(エコキュート含む) ・ボイラー ・エアコン設置(取付工事が必要で室外機があるものに限る) |
申請方法 | 工事を始める前に中之条町観光商工課まで、交付申請をしてください。 |
提出書類 | ・住宅リフォーム補助金交付申請書 ・リフォーム工事前の住宅状況を明らかにする写真 ・リフォーム工事内容を明らかにする図面 ・リフォーム工事見積書 ・その他、町長が必要と認める書類(観光商工課で別途指示します) |
問い合わせ先 | 〒377-0494 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町1091 2階 観光商工課商工係 0279-26-7727 |
ホームページ | 住宅リフォーム補助金|中之条町 |
長野原町
長野原町では、町民の皆様の生活環境の向上と地域経済の活性化を目指して、「住宅増改築等工事助成金」を提供しています。この助成金を利用すると、町内の施工業者を利用して住宅の増改築等の工事を行う際の費用の一部が町から助成されます。
以前は「対象住宅1棟につき1回限りの交付」という制度でしたが、令和6年度からは「対象住宅1棟につき1期1回の交付が可能」となり、より多くの方がこの助成を利用しやすくなりました。
制度名 | 住宅改修等助成制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | ・工事費の20%(ただし、千円未満は切り捨て)20万円を上限 |
対象者 | ・継続して町内に1年以上住民登録していること ・世帯全員が町税、その他の町に対する債務に遅滞がないこと ・増改築等工事について、本町の他の補助金や助成金等の交付を受けていないこと |
対象工事 | ・工事金額が20万円以上(消費税を除く) ・町内に住所を有する個人事業主又は町内に本社及び事業所等を有する法人が施工する工事 ・住宅の修繕、改築、増築等 ・公共下水道への接続【対象工事例】 ・屋根の葺き替え、塗り替え、瓦の取り替え ・外壁の補修、張り替え、塗り替え ・壁、床、天井の補修、張り替え ・台所、風呂、トイレ等の改修 ・襖の張り替え ・畳の表替え ・バルコニー、ベランダ、テラスの設置工事 ・間取り替え ・下水道のつなぎ込み工事 |
申請方法 | 工事を始める前に、長野原町役場建設課に助成金交付申請書を提出。 |
提出書類 | ・助成金交付申請書の提出 ・工事前の住宅状況を明らかにする写真 ・工事内容を明らかにする図面 ・工事見積書 ・その他、町長が必要と認めるもの |
問い合わせ先 | 〒377-1392 群馬県吾妻郡長野原町大字長野原1340番地1 長野原町役場 建設課 0279-82-3010 |
ホームページ | 住宅改修等助成制度|長野原町 |
南牧村
南牧村では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒370-2806 群馬県甘楽郡南牧村大字大日向1098番地 0274-87-2011 |
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ホームページ | 南牧村ホームページ |
沼田市
沼田市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地 0278-23-2111 |
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ホームページ | 沼田市ホームページ |
藤岡市
藤岡市では、空き家の再利用を推進し、空き家の取得者がリフォーム工事を行う際の費用の一部を補助する「空き家リフォーム助成制度」を実施しています。この制度の目的は、空き家をリフォームすることでその価値を高め、新たな住宅として再利用することを奨励することです。
この補助を通じて、空き家の流通を活発化させ、市内の住環境の向上と地域経済の活性化を目指しています。また、新たに住宅を取得する方にもこのまちに長く居住していただくことを促進することが、この制度の重要な目的となっています。
制度名 | 空き家リフォーム補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月1日より受付を開始 |
助成金額 | 補助金の額は、補助対象工事に要する経費(消費税および地方消費税の額を含む。)を合計した額の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、限度額は、藤岡市空き家バンクを通じて取得した補助対象住宅の場合は50万円、その他の補助対象住宅の場合は30万円とします。 ただし、補助金の交付を受けようとする方が転入者の場合は、上限額に10万円を加算します。 |
対象者 | 【対象者】 次に掲げる要件のすべてに該当する者とします。 ・補助対象住宅の所有者で、補助対象工事を行う者 ・補助対象住宅を生活の根拠とし、そこに住所を移転してから1年以内の者、又は、実績報告の日までに住所を移転する見込みの者 ・実績報告をする日から5年間補助対象住宅に継続して居住する見込みの者 ・市町村税(特別区税を含む。)を滞納していない者 ・暴力団員でないこと 【補助対象住宅】 ・空き家として取得した住宅 ・宅地建物取引業者を介して売買で取得した住宅で、申請の時に住宅を取得してから1年を経過していない住宅 ・建築基準法、その他の法令に基づき適法に建設された住宅 |
対象工事 | 次に掲げる要件のすべてを満たすものとします。 ・住宅の機能又は性能を維持し、又は向上させるための修繕、模様替え、設備更新等の工事で総額が20万円以上 ・市内に事業所を置く法人又は個人事業主が請け負う工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・空き家リフォーム補助金交付申請書 ・住民票の写し ・市町村税の滞納がないことを証明する書類 ・補助対象工事を行う住宅の登記簿謄本 ・補助対象工事を行う住宅の売買契約書の写し ・補助対象工事を行う住宅の位置を示す図面 ・補助対象工事の内訳明細書又は見積書の写し ・補助対象工事の内容を確認できる書類 ・補助対象工事の施工前の状態を確認できる写真 ・暴力団排除に関する誓約書(様式第2号) ・その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒375-8601 群馬県藤岡市中栗須327番地 藤岡市役所 都市建設部 建築課住宅係 0274-40-2326 |
ホームページ | 空き家リフォーム補助金|藤岡市 |
東吾妻町
東吾妻町では、町民の皆様の住環境の質を向上させることを目的に、「住宅新築改修等補助金交付制度」を設けています。この制度は、新築や改修、リフォームなどの住宅関連の工事を行う際に、その経費の一部を町が補助するものです。
この補助金制度を通じて、町民がより安全で快適な住まいを手に入れることができるとともに、町内の建築関連業者の活動を促進し、地域経済の振興を図ることを目指しています。町民の生活の質の向上と地域の経済活性化を両立させるための取り組みとして、この制度が役立っています。
制度名 | 住宅新築改修等補助金交付制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | ・補助金の交付額は、補助対象事業費の10%以内で、30万円を限度とします(千円未満切捨) ・補助金の交付は、同一年度内1度限り(過去6ヶ月以内に本補助金の交付を受けていないことが条件) |
対象者 | ・町内に建築された住居の所有者または使用者 ・町内に本社・本店を有する事業者に依頼して、自ら居住するための住宅の新築・改修・修繕・補修・増築工事を行うかた ・町税の滞納のない世帯に属しているかた ・東吾妻町に住民登録しているかた |
対象工事 | ・対象者が自ら居住するための主たる住宅の新築・改修・修繕・補修・増築工事で、その工事費用(補助対象事業費)が20万円以上であること ・エアコン設置費等補助対象とならないものもありますので、詳細についてはお問い合わせください |
申請方法 | 必ず工事を始める前に、東吾妻町役場まちづくり推進課まで補助金交付申請書を提出してください。 |
提出書類 | ・東吾妻町住宅新築改修等補助金交付申請書 |
問い合わせ先 | 〒377-0892 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町 1046 東吾妻町役場 まちづくり推進課 0279-68-2111 |
ホームページ | 住宅新築改修等補助金交付制度|東吾妻町 |
前橋市
前橋市では、「住宅リフォーム補助金」と「空き家対策補助金」の2つの補助金制度が提供されています。
制度名 | 住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 令和6年6月10日(月曜日)から11月29日(金曜日) 先着800件(予算終了まで) |
助成金額 | 対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1を上限とし、10万円以内とします。(1,000円未満切捨て) |
対象者 | 60歳以上の者が居住していて、築25年以上経過している戸建ての住宅(店舗等併用住宅を含む。)の外装改修工事に係る費用に対し補助が受けられます。※改修しようとする住宅に居住している世帯員の中に、令和3年の所得金額において500万円以上の者がいない世帯であることが条件です。 |
対象工事 | 【補助対象費用】 ・屋根(ふき材料及び防水材)、外壁、雨樋等の外部に面している部分の改修 ・屋根、外壁等の塗装 ・テラス、ベランダ、バルコニーの改修 【補助の対象とならない費用】 ・設計費、調査費、各種申請手数料 ・開口部や玄関の交換費用(扉、戸、窓ガラス、サッシ等) ・窓枠、玄関、雨戸、戸袋、格子等の塗装 ・内装部分の改修費用 ・給排水等の設備に関する改修費用 ・物置、カーポート等の附属の構築物の改修 ・ほかの補助事業に関する工事費用等 ・すでに着工済の工事費用等 |
申請方法 | 必要書類を揃えて、個別に指定された期間内に提出してください。郵送での申請も可能です。 |
提出書類 | ・補助金交付申請書(様式第2号) ・住民票の写し(申請者本人と同居している家族全員の氏名が分かるもの) 工事見積書の写し(代表者印または担当者及び連絡先の記載があるもので、工事内容と費用の内訳が分かるもの)※国または本市等の他の補助金を申請する場合は、その補助金の対象となる部分が分かる見積書の写し ・前橋市内の事業者であることが分かるもの(見積書に記載の住所が前橋市でない場合)※ホームページ、会社案内、履歴事項全部証明書等 ・納税通知書の課税明細書の写し、または評価証明書の写し ・完納証明書等の写し(申請者に市税の未納が無いことが分かるもの) ・工事場所の写真(施工前) |
問い合わせ先 | 〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号 前橋市役所 都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター 027-898-6081 |
ホームページ | 住宅リフォームの補助金|前橋市 |
制度名 | 空き家対策補助金 |
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申請期間 | 【空き家活用リフォーム補助】 令和6年4月3日(水曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで ※ただし令和6年度の予算に達し次第、受付は終了いたします。 【老朽空き家解体補助】 令和6年4月3日(水曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで ※ただし令和6年度の予算に達し次第、受付は終了いたします。 |
助成金額 | 【空き家活用リフォーム補助】 対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限70万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て) 居住誘導区域加算:居住誘導区域内の空き家をリフォームする場合、20万円 転入加算:市外からの転入者1人につき、5万円 ※実績報告時までに前橋市内に転入した場合に限ります。 子育て世帯支援加算:中学校修了前の子がいる場合、10万円 二世代近居・同居加算:申請者もしくは配偶者の親または子の住宅から概ね1km圏内にある住宅に居住する場合、30万円 加算措置単体で交付されるものではありません。また、基本額と合わせ、工事費(消費税を除く)の3分の1を超えて受けることはできません。 【老朽空き家解体補助】 対象となる工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限25万円を超えない範囲(1,000円未満切捨て) 下記に該当する場合、加算措置があります。 最重点・重点地区の空き家を解体する場合:10万円 最重点・重点地区以外の居住誘導区域内にある空き家を解体する場合:5万円 加算措置単体で交付されるものではありません。また、基本額と合わせ、工事費(消費税を除く)の3分の1を超えて受けることはできません。 |
対象者 | 【空き家活用リフォーム補助】 空き家を購入または相続等により取得し、自ら居住する個人 空き家を購入または相続等により取得し、親族関係にある者に住居として貸す個人 空き家を親族関係にある者から借りて、自ら居住する個人 【老朽空き家解体補助】 空き家の所有者で、解体しようとする者 空き家の所有者の法定相続人で、解体しようとする者 空き家の所有者から承諾を得て解体しようする者 |
対象工事 | 【空き家活用リフォーム補助】 空き家を住宅として活用するために必要となる改修工事費用 【老朽空き家解体補助】 空き家の解体費用及び敷地内を更地にする工事 |
申請方法 | 要項をご確認の上、必ず工事着手前に、空家利活用センターへ相談を行ってください。 申請書はご相談時にお渡しします。 相談後、必要書類を整えて交付申請を行ってください。 審査の後、補助金の交付決定を行います。 交付決定後、工事に着手してください。 工事完了後、30日以内または令和7年3月14日(金曜日)までに必要書類を整えて実績報告を行ってください。 確定した補助金の請求を行ってください。 請求に基づき、補助金が支払われます。 |
提出書類 | 1.空き家のリフォーム補助(居住支援)事業 ・補助金交付申請書(様式第1-1号) ・住民票の写し(申請者及び居住する者の住所が分かるもの) ・工事見積書の写し(工事内容と費用の内訳がわかるもの)※国または本市等の他の補助金を申請する場合は、その補助金の対象となる部分が分かる見積書の写し ・前橋市内の事業者であることが分かるもの(見積書に記載の住所が前橋市でない場合) ※ホームページ、会社案内、履歴事項全部証明書等 ・建物登記全部事項証明書の写し(法務局発行の直近3か月以内のもの) ※未登記の場合は、納税通知書の課税明細書の写し、または評価証明書の写し ・売買契約書の写し(空き家を取得した事実が分かるもの)、または貸借契約書の写し ※貸借の場合は、親族であることが分かる書類の写し ・1年以上空き家であることが確認できる書類の写し (例 電気・水道の停止日が分かるもの、ガス閉栓証明等) ・完納証明書等の写し(申請者に市町村税の未納が無いことが分かるもの) ※市外在住の方で前橋市内の固定資産税が課税になっている方は前橋市の完納証明書の写しも必要です。 ・工事場所の写真(施工前) ・居住誘導区域確認書(居住誘導区域の住宅を改修する場合) ・改修に関する承諾書(補助申請者と住宅の所有者が異なる場合または共有名義の場合)(様式第2号) ・ 耐震基準適合証明書等の写し(耐震性があることが確認できるもの) ※昭和56年5月31日以前の空き家で既に耐震性がある場合 ・その他市長が必要と認める書類 2.空き家のリフォーム補助(特定目的活用支援)事業 ・補助金交付申請書(様式第1-2号) ・事業計画書(事業の内容が分かるもの) ・申請者の確認ができる書類 ・個人の場合は、住民票の写し(住所が分かるもの) ・法人の場合は、履歴事項全部証明書の写し ・工事見積書の写し(工事内容と費用の内訳がわかるもの) ※国または本市等の他の補助金を申請する場合は、その補助金の対象となる部分が分かる見積書の写し ・前橋市内の事業者であることが分かるもの ※ホームページ、会社のパンフレット、履歴事項全部証明書等 ・建物登記全部事項証明書の写し(法務局発行の直近3か月以内のもの) ※未登記の場合は、納税通知書の課税明細書の写し、または評価証明書の写し ・売買契約書の写し(空き家を取得した事実が分かるもの)、または貸借契約書の写し ・1年以上空き家であることが確認できる書類の写し(例 電気・水道の停止日が分かるもの、ガス閉栓証明等) ・完納証明書等の写し(申請者に市町村税の未納が無いことが分かるもの) ※法人に関してはその法人が納めるべき市町村民税の未納が無いことが分かる証明書の写し ※市外在住の方で前橋市内の固定資産税が課税になっている方は前橋市の完納証明書の写しも必要です。 ・工事場所の写真(施工前) ・改修に関する承諾書(補助申請者と住宅の所有者が異なる場合または共有名義の場合)(様式第2号) ・耐震基準適合証明書等の写し(耐震性があることが確認できるもの) ※昭和56年5月31日以前の建物で既に耐震性がある場合 ・その他市長が必要と認める書類 ・【注】押印を省略した場合は、書類の真正性を担保するため、必要に応じ、電話等で確認を行う場合があります。 |
問い合わせ先 | 〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号 前橋市役所 都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター 027-898-6082 |
ホームページ | 空き家対策補助金|前橋市 |
みどり市
みどり市では、「みどり市住環境改修補助金」と「みどり市空き家改修補助金」の2つの補助金制度があります。
制度名 | みどり市住環境改修補助金 |
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申請期間 | 受付開始:令和6年4月1日~ 予算がなくなり次第終了 |
助成金額 | 10万円以上の工事費に対し、補助率1/10上限10万円※補助金支給回数は、1住宅1回のみ |
対象者 | 【対象者】みどり市に住所登録がある建物所有者で、世帯全員に市税等の滞納がないこと 【対象建物】個人が所有し、居住する一般住宅、併用住宅(居住部以外を含む住宅)に対しては居住部分 |
対象工事 | 市内の業者が施工し、申請年度の2月末日までに完了する以下に該当する工事 ・増築、改築、建築物の修繕及び模様替え ・居室・キッチン・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下・階段の床又は壁について行う改修又は模様替え ・耐震対策改修(耐震ベッド、診断に基づく改修) ・手摺・滑りにくい床材など屋内外のバリアフリー改修 ・窓の断熱改修などの省エネ改修 ・屋内外の給排水管・雨水侵入対策・電気設備器具の改修 |
申請方法 | 申請書を直接提出してください。(郵送では受付いたしません) |
提出書類 | 位置図、工事内容がわかる図面、見積書、契約書又は請書の写し、全体及び工事着工前の写真、住宅を所有していることが分かる書類(納税通知書等)及び市税の納税を証明する書類等です。 |
問い合わせ先 | 〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地(大間々庁舎) みどり市役所 大間々庁舎 都市建設部 建設課 0277-76-1904 |
ホームページ | みどり市住環境改修補助金|みどり市 |
制度名 | みどり市空き家改修補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月1日~ 予算がなくなり次第終了 |
助成金額 | 改修工事費に対し、補助率1/2 上限60万円 千円未満は切り捨て。市外からの転入者は、1人当たり5万円加算(上限20万円加算)。 |
対象者 | 【対象者】市税の滞納がなく、これからみどり市に5年以上居住することができ、住宅の購入契約した人、または購入契約をする人となります。また、建物所有者の相続人で5年以上住むことが出来る人も対象となります。 【対象建物】みどり市内に存し、住居として建築した建物であって、おおむね1年以上居住その他の使用がない建築物となります。なお、公共事業の補償対象となる建物は除きます。 |
対象工事 | みどり市内に事業所を有する事業者が行う改修工事が対象となります。ただし、物品等の購入はこれを認めません。補助金の交付決定前に着手した工事や申請年度の2月末までに完成しない工事は補助対象外となります。 |
申請方法 | 【申請のとき】 ・みどり市空き家改修補助金交付申請書(様式第1号) ・補助金振込口座確認書 ・案内図 ・空き家等の見取り図又は平面図 ・施工前の現場写真(外観、施工箇所各所) ・工事見積書の写し(工事内訳明細がついたもの) ・売買契約書の写し又は建物所有者との相続関係がわかるもの ・市税の滞納がないことを証明する書類 ・1年以上使用されていないことを証明するもの(水道使用状況明細書・水道使用証明書) ・申請の手続きを他に委任する場合は委任状 ・建物が共有である場合は共有者全員の同意書(申請者本人は除く) ・転入者の場合は、市外から転入がわかる書類(住民票・転出証明書等) ※ただし、転入が済んでいない場合は請求のときでも良い。 【請求のとき】 ・みどり市空き家改修補助金実績報告書(様式第5号) ・工事完了写真 ・工事代金領収書の写し |
提出書類 | ・みどり市空き家改修補助金交付申請書(様式第1号) ・補助金振込口座確認書 ・案内図 ・空き家等の見取り図又は平面図 ・施工前の現場写真(外観、施工箇所各所) ・工事見積書の写し(工事内訳明細がついたもの) ・売買契約書の写し又は建物所有者との相続関係がわかるもの ・市税の滞納がないことを証明する書類 ・1年以上使用されていないことを証明するもの(水道使用状況明細書・水道使用証明書) ・申請の手続きを他に委任する場合は委任状 ・建物が共有である場合は共有者全員の同意書(申請者本人は除く) ・転入者の場合は、市外から転入がわかる書類(住民票・転出証明書等) ※ただし、転入が済んでいない場合は請求のときでも良い。 |
問い合わせ先 | 〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地(大間々庁舎) みどり市役所 大間々庁舎 都市建設部 建設課 0277-76-1905 |
ホームページ | みどり市空き家改修補助金|みどり市 |
みなかみ町
みなかみ町では、住環境の向上と町内の商工業の振興を目的に、町民が町内の業者によって自宅の新築、増築、または改修工事を行う際の工事費用の一部を補助しています。
制度名 | 住宅新築改修等補助制度 |
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申請期間 | 令和6年4月1日~12月27日まで |
助成金額 | ・工事費の10%(ただし、千円未満は切り捨て) ・補助金額の最高額は20万円(200万円以上の工事に対する補助は一律20万円) |
対象者 | ・みなかみ町に住所登録を行っているもの ・町税等の滞納のない世帯に属していること ・他の補助制度や保険の適用を受けないこと ・令和6年分は令和6年4月1日以降に交付申請し、交付決定後に工事を開始し、令和7年3月31日までに工事の終了および工事代金支払いまで完了する工事が対象 ・申請書提出期間は令和6年4月1日から12月27日まで |
対象工事 | ・住宅の新築・改築・増築・修繕 ・住宅部分に対する工事(店舗・事務所・車庫・倉庫等に対する工事は除く) ・施工業者はみなかみ町内に本社又は本店を有すること ・工事金額が20万円以上 【対象工事例】 ・屋根瓦の取替、外壁の補修や塗装 ・壁紙張替等の内装工事 ・台所、風呂、トイレ等改良工事(単に製品の取替は対象外) ・システムキッチンの設置(IH機器等の設置のみは対象外 機器等をシステムキッチンに組み込む場合は対象) ・給湯設備の設置(単に製品の取替、エコキュートの設置のみの工事は対象外) ・シロアリ防止等の床修理 ・畳の表替え ・ガラス(サッシ)の取替工事 ・堀炬燵取付工事 ・バルコニー、ベランダ、テラスの設置工事 ・バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張など)※介護保険住宅改修費の支給制度を利用している場合は、その補助対象部分を除く 【対象外の工事例】 ・シロアリ駆除 ・大画面テレビの購入(配線工事有り) ・太陽光発電システムの設置 ・電化製品の取付工事 ・電話等配線工事 ・車庫の増改築 ・門扉・ブロック塀の設置 ・造園工事、植木剪定 ・住宅の一部又は全部を取り壊す工事 |
申請方法 | 工事実施前に補助金交付申請を提出してください。 |
提出書類 | みなかみ町住宅新築改修等補助金交付申請書・ ・工事費見積書 ・工事の内容を表す図面(配置図、平面図など) ・工事着工前の写真(対象の住宅の全景写真を含む) |
問い合わせ先 | 〒379-1393 群馬県利根郡みなかみ町後閑318 みなかみ町役場 観光商工課 商工振興係 0278-25-5018 |
ホームページ | 住宅新築改修等補助制度|みなかみ町 |
明和町
明和町では、町民が町内の施工業者を利用して住宅の改修や増築などを行う際、その経費の一部を補助しています。
制度名 | 住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 工事費の10%(但し千円未満は切り捨て)、10万円を上限 |
対象者 | 町内の施工業者によりリフォーム工事を行い、次の要件全てに該当する方 ・明和町に1年以上住所を所有する方 ・住宅を自ら所有し、かつ居住している方 ・町税及び使用料等を完納している方方 ・当該工事について、町で実施している他の住宅改造補修費補助金等の交付を受けていない方 ※補助の交付は当該住宅について1度限りとする |
対象工事 | ・工事金額が20万円以上(消費税を除く) ・自己用住宅の修繕・増築等 |
申請方法 | 工事を始める前に、明和町役場産業環境課へ交付申請をして下さい。 |
提出書類 | ・補助金交付申請書(様式第1号) ・添付書類 1.住民票の写し 2.納税証明書(町民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税) 3.リフォーム工事前の住宅状況を明らかにする写真等 4.リフォーム工事内容を明らかにする図面・案内図・工事見積書 5.建物登記簿謄本又はそれに代わるもの ただし、申請者の同意により1.2.5.の書類添付に替えて町長が確認することができる。 |
問い合わせ先 | 〒370-0795 群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階 明和町役場 産業環境課 商工係 0276-84-3111(代表) |
ホームページ | 住宅リフォーム補助金|明和町 |
吉岡町
吉岡町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒370-3692 群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田560番地 0279-54-3111(代表) |
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ホームページ | 吉岡町ホームページ |
群馬県で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点
外壁塗装の助成金を受けるためには、多くの自治体で工事に取り掛かる前の申請が必要です。
また、助成金の申請期間があり、予算や件数に上限が設定されている場合もあります。
群馬県の外壁塗装助成金は申請期間が年をまたぐ制度も多く、先着順の場合もあります。そのため、助成金を利用したい場合は早めに申請することが重要です。
なお、工事が終了してからの申請はできない場合もあるため、工事前に自治体の要領をよく確認することが必要です。
その他、具体的な申請条件は下記の通りとなっています。
助成金の申請条件
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員と生計を一にする配偶者でないこと
- その後その住宅に居住すること
結婚・新生活支援等の共通条件
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が400万円未満であること(夫婦の合計年収が540万円未満の条件を設けている市町村もあります)
- 夫婦の双方または一方の住民登録が対象市町村内であること
- 市町村民税等に滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
群馬県で外壁塗装の助成金を申請する際は、基本的に市町村内の外壁塗装業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。
また、市町村内の業者を利用することで上限や補助率がアップするケースもあります。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装業者に依頼しましょう。
群馬県で外壁塗装の助成金を申請する手順
まずはお住いの自治体が外壁塗装の助成金や補助金を行っているか確認しましょう。
自治体から助成金・補助金が出ることがわかったら、続いて指定の業者に外壁塗装の工事費用の見積もりを出します。
見積価格がわかったら、続いて申請書を提出します。
申請が受理されたのち外壁塗装工事を開始します。
工事が完了したら、業者に作業完了報告書を作成してもらい、自治体に提出します。
自治体で作業完了報告書の内容を審査します。
審査に問題なければ助成金・補助金が指定口座に振り込まれます。
外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問
外壁塗装で助成金や補助金がもらえるのはなぜ?
なぜ外壁塗装に助成金や補助金が支給されるのか? 外壁塗装を行う際、特定の条件を満たすと、自治体から助成金や補助金を受け取ることができることがあります。これは、各自治体が地球温暖化の抑制やヒートアイランド現象への対策を推進するために、エコリフォームを支持しているからです。
外壁塗装の助成金や補助金の相場はいくら?
外壁塗装の助成金は、通常工事費用の10分の1から3分の1程度が支給されます。一般的な外壁塗装の費用相場が80万円から120万円程度であることを考えると、具体的な支給金額は8万円から40万円程度になることが想定されます。
外壁塗装の助成金を申請する流れは?
受給の条件や申請書類は自治体によって異なりますが、一般的な手続きについてご紹介します。
- 自治体の助成金・補助金を調べる
- 業者に見積もってもらう
- 自治体に申請書を提出
- 外壁塗装工事の開始
- 作業完了報告書を提出
- 自治体による審査
- 助成金・補助金の振込
助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法
外壁塗装費用を節約するためのヒントをお伝えします。もし外壁塗装の助成金や補助金を受け取れなかった方は、以下で紹介する方法を実践して、費用を抑えて依頼してみてください。
- 火災保険を活用する
- 住宅ローン減税を活用する
- 外壁塗装業者に依頼する
- 複数業者を比較する
火災保険を活用する
台風、突風、竜巻、雹(ひょう)災、雪災などの災害によって外壁が損傷した場合、火災保険の適用が考えられます。
外壁塗装における火災保険の適用条件は以下の通りです。
- 外壁の補修が災害によるものであること
- 事故発生から3年以内であること
ただし、火災保険の適用は契約内容に依存します。保険の約款を細かく確認し、補償範囲や適用条件を把握することが重要です。
住宅ローン減税を活用する
外壁塗装に関して、助成金や火災保険に加えて利用できる制度として、住宅ローン減税があります。
住宅ローン減税は、住宅購入の際に借り入れた住宅ローンに対して所得税が軽減される制度です。
外壁塗装において住宅ローン減税を受けるための条件は以下の通りです。
- 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
- リフォームローンを利用して外壁塗装を行うこと
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
さらに、床面積や耐震基準、居住開始日などの条件を満たすことで、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。
外壁塗装業者に依頼する
外壁塗装の依頼先として、大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店などがありますが、費用を節約したい場合は外壁や屋根の塗装を専門に行っている外壁塗装業者に依頼することをおすすめします。
大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店は下請け業者に仕事を委託することが一般的であり、その際に仲介手数料が追加で発生することがあります。仲介手数料は最終的にお客様負担となるため、相場よりも高額になりがちです。
一方で、外壁塗装業者に直接依頼することで仲介手数料が発生しないため、結果的に工事費用が安く抑えられます。
複数業者を比較するために相見積もりを行う
外壁塗装を業者に依頼する際は、必ず複数業者を比較するために相見積もりを行いましょう。相見積もりを行う際は、金額以外にも施工内容にも注意しましょう。
施工内容に関して、見積もりでチェックする項目は以下の通りです。
- 仮設足場組立解体費用
- 飛散防止シート
- 高圧洗浄
- 下地処理
- 養生
- 外壁下塗り
- 外壁中塗り
- 外壁上塗り
- 付属部塗装
- 処分費・清掃費など
金額の安さだけでなく、業者を選ぶ際には適正価格かどうか、施工内容に怪しい点はないかなどを確認し、納得のいく業者に依頼しましょう。
外壁塗装の悪質業者を見抜く方法
残念ながら、外壁塗装業者の中には見積もりとは大きく異なる高額な請求などを行う悪質業者も存在します。外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事に関する相談件数も年々増加しています。悪質業者は見分けがつきにくいですが、突然の訪問や急かす契約などが特徴ですので、慌てずに契約する前に注意が必要です。
外壁塗装業者を選ぶ際には、以下のポイントに注目することで悪質業者を見抜くことができます。
- 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格を持っているかどうか
- 見積もり段階でのキャンセルが可能かどうか
- 訪問販売の場合はクーリング・オフの説明があるかどうか
- 保証やアフターサービスの内容がしっかりしているかどうか
- 見積もりに不明な箇所がないかどうか
- 価格、実績、口コミが信頼できるかどうか
外壁塗装は特別な免許や許可がなくても行うことができますが、ちゃんと関連資格や塗装工事業許可を持っており、丁寧な施工内容の説明や真摯な対応が見られる業者は信頼性が高いと言えます。
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「ガイマニ」は、元塗装職人で自称「外壁塗装マニア」が運営する外壁塗装見積もりサイトです。中立した第三者機関の立場で、お客様のご要望やご希望に沿った外壁塗装業者をご紹介いたします。
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