大阪府で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ
大阪府内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は19ヶ所あります。そのうち、条件付きで助成金を補助している自治体は8ヶ所です。
その他にも、塗料の種類に指定があったり、他のリフォーム工事を行うと外壁塗装も対象になったり、空き家や店舗、事務所に限定する助成金もあります。
この記事では、大阪府の各自治体が行っている助成金に関して詳しくまとめてありますので、ぜひご参考にしてみて下さい。
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池田市
池田市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒563-8666 大阪府池田市城南1-1-1 電話:072-752-1111 |
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ホームページ | 池田市ホームページ |
泉大津市
泉大津市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒595-8686 大阪府泉大津市東雲町9番12号 電話:0725-33-1131 |
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ホームページ | 泉大津市ホームページ |
泉佐野市
泉佐野市の定住促進及び地域経済活性化のための住宅リフォーム助成制度は、市内での住宅リフォームを支援するための補助金制度です。この制度を利用することで、住宅の改修やリフォームにかかる費用の一部を補助してもらうことができます。
具体的な助成内容や助成額、申請手続きなどの詳細は、泉佐野市の公式ホームページや関連資料を通じて確認することができます。申請には必要な書類の提出や手続きが必要となりますので、事前に十分な準備を行い、申請の際には指定された条件や期間を確認してください。
制度名 | 住宅リフォーム助成事業 |
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申請期間 | 令和6年4月1日~ |
助成金額 | 上限10万円 対象工事費用の10% |
対象者 | ・市税について滞納が無い方。 ・住宅リフォーム工事について泉佐野市内の施工業者を利用する方。 <対象住宅> ・申請日において、10年以上居住している住宅 ・申請日において、築5年以上であること。また、建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証が交付された住宅 |
対象工事 | ・屋根、屋上等の葺き替え、塗装、防水工事 ・外壁の張替えや塗装工事 ・基礎、土台等の補修、改修工事 ・玄関、サッシ、雨戸等の取替え、改修 ・雨どいの取替え工事 ・台所、浴室、トイレ等水回りのリフォーム ・システムキッチンの設置工事 ・間仕切りの変更や内装改修 ・床下収納、堀こたつ、床暖房等の設置 ・床のシート・フローリング・畳等の張替えや交換 ・壁、天井等のクロス等の張替え ・省エネルギー型給湯設備機器の設置、取替え ・太陽光発電、太陽熱利用設備 ・ドア、ふすま、障子等建具の交換 ・カウンター、棚の設置 ・防音、断熱等改修工事 ・ベランダ、出窓の設置、改修 ・スイッチ、コンセント、配線等の電気工事 ・バリアフリー工事、手すり整備等 ・解体工事※解体工事のみは対象外。リフォームに伴うものは対象。 ・ガス管、水道管等の設置、改修工事※リフォームに伴う室内部分のみ対象。 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・泉佐野市住宅リフォーム助成事業補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)住宅リフォーム工事に係る見積明細書 (2)住宅リフォーム工事工程表 (3)補助対象住宅の全部事項証明書又はその写し (4)補助対象住宅の所有者と占有者(居住者)が異なる場合は、占有者(居住者)からの住宅リフォーム工事に係る同意書(区分所有物を除く。) (5)補助対象住宅の所有者が複数あるときは、補助対象者以外の当該建築物の所有者の住宅リフォーム工事に係る同意書(区分所有物を除く。) (6)補助対象住宅の工事箇所詳細が記載された平面図 (7)住宅リフォーム工事に着手する前の当該工事個所及び全体の写真 (8)市税について未納の税額がない証明 (9)施工業者の印鑑登録証明書(リフォーム工事を個人事業者で行う場合のみ)(写し可) (10)補助対象住宅が第4条第1項第2号に該当する場合、申請者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの) (11)本人確認資料(運転免許証、健康保険証等の写し) (12)その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1りんくうタウン駅ビル東棟2階 泉佐野市役所都市計画課計画係 電話:072-447-8124 |
ホームページ | 住宅リフォーム助成事業|泉佐野市 |
和泉市
和泉市では「省エネ改修に伴う減額措置」が利用できます。
具体的には、平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に現行の省エネ基準に合致する改修工事を完了させた住宅について、改修工事が完了した翌年度の固定資産税が減額されます。この場合、減額率は3分の1となります。
さらに、認定長期優良住宅として認定された場合は、減額率がさらに高くなります。この場合、改修工事が完了した翌年度の固定資産税が3分の2に相当する額が減額されます。
この制度を利用するためには、改修工事の内容や適合基準、認定の申請手続きなど、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的な詳細や申請に必要な手続きは、和泉市の公式ホームページや関連資料で確認することができます。
制度名 | 省エネ改修に伴う減額措置 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | ・改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の3分の1に相当する額が減額 ・また、同様の改修が行われたもので、認定長期優良住宅に該当することとなった場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り固定資産税の3分の2に相当する額が減額されます。 |
対象者 | ア.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること イ.下記工事のうち、省エネ改修費用が国又は地方公共団体からの補助金を除く自己負担金として1.~4.の工事で60万円超又は、1.~4.の工事で50万円超であって5.~8.の工事と合わせて60万円超であること。ただし、1.を必須工事とし、マンションの場合は専有部分の改修工事に限るものであること ウ.改修工事により認定長期優良住宅に該当すること(3分の2減額の適用を受ける場合のみ) |
対象工事 | 1.窓の断熱改修工事(必須工事) 2.床の断熱改修工事 3.天井の断熱改修工事 4.壁の断熱改修工事 5.太陽光発電装置の設置工事 6.高効率空調機の設置工事 7.高効率給湯器の設置工事 8.太陽熱利用システムの設置工事 (外気等と接するものの工事に限る) |
申請方法 | 所定の申請書に必要事項を記載のうえ、改修工事が完了した日から3か月以内に税務室資産税担当へ申請 |
提出書類 | ・省エネ改修減額申請書 ・現行の省エネ基準に適合した工事であること(認定長期優良住宅に該当する場合は認定長期優良住宅に該当することとなったことを含む)を証する証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの) ・工事内容を確認できる書類(工事明細書またはそれに代わる書類) ・工事費用を支払ったことが確認できる書類(領収書またはそれに代わる書類) ・補助金等の交付を受けられた場合は、補助金等の交付を受けたことが確認できる書類 ・認定長期優良住宅に該当する場合は、認定長期優良住宅の認定通知書の写し |
問い合わせ先 | 〒594-8501 大阪府和泉市府中町二丁目7番5号 和泉市総務部税務室資産税担当 電話:0725-99-8107 |
ホームページ | 省エネ改修に伴う減額措置|和泉市 |
茨木市
茨木市では、「多世代同居支援住宅リフォーム補助制度」を行っています。この補助制度は、家族が市外と市内で住んでいる場合に、同居を目的として住宅をリフォームし、市外から直接当該住宅に転入した場合に適用されます。
制度名 | 多世代同居支援住宅リフォーム補助制度 |
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申請期間 | 転入日から1年以内に申請してください。 |
助成金額 | 上限30万円 住宅リフォームに要した経費の1/3 |
対象者 | 1.子世帯又は親等の一方が、茨木市に1年以上居住し、かつ、他方が、継続して1年以上市外に居住した後に当該住宅に直接に転入していること。ただし、子世帯の転入については、子どもの保育所、幼稚園等への入所、入園又は小・中学校への就学のため、当該住宅のリフォームに係る契約後に市内に転入し、転入後6か月以内に当該住宅に転居する場合も補助対象となります。 2.申請日において、補助対象となる世帯の全員が当該住宅に居住し、住民登録していること(特別な事由により対象世帯のどなたかが居住できない場合を除く) 3.市税の滞納がないこと 4.これまでにこの補助金の交付申請をしていないこと 5.暴力団および暴力団関係者でないこと <補助対象住宅> 1.子世帯又は親の名義で所有権保存登記又は所有権移転登記を行った住宅であること 2.申請者(転入した子世帯又は親)が平成29年4月1日以降にリフォームの契約を締結していること 3.建築基準法その他法令に基づき適正に建築された住宅であること |
対象工事 | 1.茨木市内の事業者(茨木市内の支店・営業所も可)が行ったリフォーム工事であること 2.建築基準法その他法令に基づき適正に行われたリフォーム工事であること 3.合計金額が10万円以上のリフォーム工事であること 4.以下のいずれかに当てはまるリフォーム工事であること ・子世帯又は親等が居住するための部分の増築、改築等工事 ・屋根、雨樋、柱及び外壁の修繕、塗装等の外装工事 ・床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事 ・雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事 ・電気、ガス等の設備工事 ・トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事 ※その他工事の内容により補助対象となる場合もあります |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | <他市からの転入者(申請者)> ・茨木市多世代近居・同居支援事業補助金交付申請書 ・子世帯と親等の親子関係を証明できる書類 ・市外に継続して1年以上居住していたことを証明できる書類 ・市内に転入したことの証明 ・住宅の所有に関する証明 ・リフォーム工事の契約書、領収書の原本 ・リフォーム工事の内容が確認できる書類(平面図、立面図等) ・リフォーム工事を行った部分の施工前後の写真 ・直近2か年分の市税について、滞納がないことを証明できる書類 ・暴力団の排除に関する誓約書 <市内居住者> ・市内に継続して1年以上居住していることを証明できる書類 ・交付申請書の裏面に記載 ・暴力団の排除に関する誓約書 ・その他:母子手帳の原本、入所、入園又は就学に係る書類等 |
問い合わせ先 | 〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号茨木市役所南館5階 茨木市都市整備部居住政策課 電話:072-655-2755 |
ホームページ | 多世代同居支援住宅リフォーム補助制度|茨木市 |
大阪狭山市
大阪狭山市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒589-8501 大阪府大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1 電話:072-366-0011 |
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ホームページ | 大阪狭山市ホームページ |
大阪市
大阪市では「空家利活用改修補助事業」と「民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度」の2つの主要な助成金制度を提供しています。
制度名 | 空家利活用改修補助事業 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限75万円 補助率1/2 |
対象者 | ・市内にある平成12年5月31日以前に建築された住宅(戸建又は長屋建)であること ・不動産市場に賃貸用又は売却用として流通しておらず、3か月以上空家であること ・改修により一定の耐震性能を確保すること、又は耐震性能を有することん ・利活用事例として、大阪市が情報発信することに了承できること ・売却を前提としたものでないこと <対象者> 【住宅再生型】 ・空家所有者(居住予定者または賃貸予定者) ・空家取得予定者、賃借予定者 【地域まちづくり活用型】 ・非営利団体(NPO法人、社会福祉法人、公益法人等)等 |
対象工事 | 空き家の性能向上に資する改修工事 |
申請方法 | 電話で受付窓口へお問い合わせください(補助金の交付決定前に工事契約・着手した場合は、補助金を受けることができません) |
提出書類 | ・事前相談書 ・住宅の間取り図や写真などがあればそれらも一緒に窓口までお持ちください。 |
問い合わせ先 | 〒530-8201 大阪府大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階) 大阪市都市整備局市街地整備部住環境整備課防災・耐震化計画グループ 電話:06-6208-9622 |
ホームページ | 空家利活用改修補助事業|大阪市 |
制度名 | 民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限100万円 補助率1/2 |
対象者 | ・大阪市内にある民間住宅であること ・平成12年5月31日以前に建築された住宅であること ・店舗等の用途を含む併用住宅は、半分を超える床面積が住宅であること ・過去に国または大阪府並びに大阪市の同様の補助制度を活用し実施されたものでないこと(耐震除却工事の場合は、過去に大阪市の補助金の交付を受けて耐震改修工事を実施していないこと) ・申請者の年間所得が1,200万円以下であること ・市民税、固定資産税、都市計画税を滞納していないことなど |
対象工事 | 外壁改修工事や屋根改修工事のみを行う場合は、本補助制度の対象外です。 耐震性の向上のため、壁補強工事と一緒に行う、外壁のひび割れ補修や屋根の軽量化については、補助対象となる場合があります。 |
申請方法 | まずはお電話でお問い合わせください。 |
提出書類 | ・事前相談書 |
問い合わせ先 | 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋6丁目4番20号(大阪市立住まい情報センター4階5番窓口[住情報プラザ内]) 大阪市都市整備局耐震・密集市街地整備受付窓口 電話:06-6882-7053 |
ホームページ | 民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度|大阪市 |
貝塚市
貝塚市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒597-8585 大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 電話:072-423-2151 |
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ホームページ | 貝塚市ホームページ |
柏原市
柏原市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1番55号 電話:072-972-1501 |
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ホームページ | 柏原市ホームページ |
交野市
交野市では、市内で中古住宅を取得し、移住・定住を行う方を支援するための補助金制度があります。この制度は、新たに市内に移住・定住された方に対して、住宅取得にかかる費用の一部を市が補助することで、市の活性化と人口増加を促進することを目的としています。
制度名 | 交野市住宅取得流通促進支援事業補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月29日 ※予算がなくなるまで |
助成金額 | 上限5万円 リフォーム費用の1/2 |
対象者 | <対象者> 下記の要件をすべて満たす方 ・世帯全員の住民票の異動が完了される方。なお、市内異動の場合、持ち家から持ち家は対象外です(※1) ・交野市内に住宅を取得(購入、譲渡、相続など)された方 ※1交野市内で異動される方の内、今回取得する物件以外に自己所有の物件がある場合は除きます。(物件の建替え、市内の所有物件を売却など喪失し新たに市内で住宅を取得する場合などは補助の対象外となります) <住宅要件> ①申請者の名義で所有権保存登記又は所有権移転登記をしていること ②建物の延べ床面積の半分以上が住宅用となる建物であること ③建築基準法その他法令に基づき適正に建築された住宅であること ④ 地区計画区域内においては、該当する地区計画条例にも適合する住宅であること ⑤ 建築確認年月日が昭和56年5月31日以前である場合は、建築物の耐震改修の促進に関する法律基づき耐震性について確認されていること |
対象工事 | ・自ら居住するための部分の増築・改築等 ・屋根・雨樋・柱・外壁の修繕・塗装等の外装工事 ・床・内壁・天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事 ・雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事 ・電気、ガス等の設備工事 ・トイレ・風呂・キッチン等の水回り改修等の給排水工事 ・その他市長が必要と認めるもの <対象とならない工事> ・敷地造成、門、塀その他外構工事 ・家具、家庭用電気機械器具等の購入及び設置等 ・物置、車庫等の設置等 ・国、大阪府又は本市の住宅改修に係る他の補助を受けた工事の場合は、当該補助の対象となった工事 ・その他市長が補助の対象として適当でないと認めるもの |
申請方法 | 交付申請に必要な添付書類の確認や補助対象要件に適合するかなど、事前相談が必要。 |
提出書類 | (1)交野市住宅流通促進支援事業補助金交付申請書 (2)助成対象要件チェックシート (3)交野市住宅流通促進支援事業補助金調査書 (4)必要書類確認兼送付書 (5)誓約書(様式第2号) (6)申請者が属する世帯の本市における住民票(世帯全員分記載)の写し等 (7)建物登記簿の全部事項証明書の写し等 (8)住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し等 (9)建築基準法が定める検査済証の写し等 (10)平面図、立面図その他対象工事の内容が確認できる書類の写し等 (11)申請物件等の写真 (12)領収書又は住宅取得等に要した費用が分かる書類 (13)(昭和56年以前の中古住宅をご購入された方に限る)耐震基準適合証明書の写し (14)その他、以下に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの (加算:申請にかかる市内転居以前に1年以上交野市外にお住いの方) ・申請者を含む世帯全員が市内又は市外に継続して1年以上居住していたことを証明できる戸籍の附票、住民票除票の写し等 (加算:中学生以下の子どもがいる方(妊娠中含む)) ・中学生以下の子どもが出産予定の子どものみの場合は、母子健康手帳の写し又は出産予定であることがわかる書類 (加算:市内に5年以上居住する親世帯がいる方) ・子と親の親子関係を証明できる戸籍全部事項証明書等 ・親世帯が市内に5年以上市内居住していたことを証明できる住民票の写し等 (加算:取得した住宅(築15年以上)をリフォームされる方) ・住宅改修等の内訳及び金額が分かるものの写し ・(購入した中古住宅を解体し、住宅を新築された方に限る)購入した中古住宅の登記簿謄本または閉鎖登記簿 ・施工業者が発行する住宅改修等の費用支払いにかかる領収書の写し (加算:取得した住宅(築15年以上)をリフォームを交野市内の事業者で行った方) ・施工業者の事務所等が交野市内に存する事が分かるもの※住宅改修等の領収書等で確認できる場合は不要です (加算:結婚新生活者に該当する方) ・申請日の前年の所得(申請者の属する世帯全員分)が分かるもの ・結婚した日が分かるもの |
問い合わせ先 | 〒576-8501 大阪府交野市私部1丁目1番1号 交野市都市計画部都市計画課 電話:072-892-0121 |
ホームページ | 交野市住宅取得流通促進支援事業補助金|交野市 |
門真市
門真市では、地球温暖化対策として家庭部門の二酸化炭素排出量の削減を促進するための取り組みを実施しています。この取り組みの一環として、家庭での省エネ(熱損失防止)改修工事を行った場合、固定資産税の一定額が減額される措置が設けられています。
制度名 | 省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額 |
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申請期間 | 省エネ改修工事が完了した年の翌年度分のみ(1月1日完了の場合はその年度分)適用。 |
助成金額 | ・上記の減額される範囲に相当する固定資産税額の3分の1 ・認定長期優良住宅に該当することとなった場合、減額される範囲に相当する固定資産税額の3分の2 |
対象者 | 市内在住の方 |
対象工事 | 次のすべての要件を満たす住宅 1.平成26(2014)年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く) 2.居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること 3.令和7年3月31日までの間に政令で定める省エネ改修工事が行われた住宅 (具体的には、(1)窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)、または(1)と合わせて行う(2)天井(屋根)、(3)壁、(4)床の断熱改修工事、(5)太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事であって、改修工事を行った当該部位が新たに現行の省エネ基準に適合するもの) 注意:認定長期優良住宅に該当することとなった場合の工事期間は平成29(2017)年4月1日~令和7年3月31日 4.省エネ改修工事で国または地方公共団体からの補助金を除く工事費が1戸あたり60万円を超えていること。ただし、上記(5)の工事を含む場合は、(1)から(4)の工事費が50万円を超えていること。 5.改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること ※外壁塗装のみや省エネ改修工事を伴わない工事の場合は、本補助制度の対象外です。 |
申請方法 | 省エネ改修工事完了後3カ月以内に、申請書類を課税課に提出 |
提出書類 | ・熱損失防止改修工事に対する固定資産税の減額申告書 ・納税義務者の住民票の写し(申告書に納税義務者の個人番号を記載して提出したときは不要) ・建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した「増改築等工事証明書」 ・補助金の交付・給付決定書(交付・給付を受けた人) ・長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ) ・改修工事内容がわかる工事明細書及び領収書(銀行振込書等の写しでも可) |
問い合わせ先 | 〒571-8585 大阪府門真市中町1-1 総務部課税課資産税グループ 電話:06-6902-5918 |
ホームページ | 省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額|門真市 |
河南町
河南町では、町外在住者のUターンや町内在住者の転出抑制を目的に、親子での同居・近居をサポートするため、住宅の取得やリフォームにかかる費用の一部を助成しています。具体的な助成内容や申請方法は、河南町の公式ホームページで確認できます。
制度名 | 河南町三世代同居・近居支援補助金制度 |
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申請期間 | 令和7年3月31日まで |
助成金額 | 上限50万円 補助率1/10 |
対象者 | 平成28年4月1日以降に本町で住宅(中古を含む)の取得または住宅のリフォーム工事を契約をした人で、申請時点で下記の要件を全て満たす人。 <対象者> 次の1又は2のいずれかに該当し、3.4.5.6.を満たすことが必要 1.子世帯が河南町外で居住し、中学生以下の子ども(出産予定を含む)と親等と同居・近居する世帯であること(中学生以下の子どもがいない子世帯の場合、子世帯の夫婦共に40歳未満である場合を含む)。⇒Uターン居住 2.河南町に居住し、中学生以下の子ども(出産予定を含む)と親等と同居・近居しようとする世帯であること(中学生以下の子どもがいない子世帯の場合、子世帯の夫婦共に40歳未満である場合を含む)。⇒定住促進居住 3.(必須)親等の世帯が3年以上河南町内に居住していること。 4.(必須)河南町内に居住する子世帯及び親等が、町税を滞納していないこと。 5.(必須)過去に三世代世帯の構成員の全員が補助対象となった住宅について、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 6.(必須)子世帯の全員が補助金の交付申請のときに、河南町内に居住していること。 |
対象工事 | ①住宅の新築費(建築費用) ②住宅のリフォーム費(100万円以上の工事に限る)。 ③住宅のリフォームは、住宅本体の工事に限る。住宅に付随する店舗、倉庫、外構工事及び工事業者を伴わない機器・設備の購入は対象外。 |
申請方法 | 申請前に電話等によりお問い合わせください。 |
提出書類 | ・事前協議書 <添付書類> ①親子関係を証するもの ②居所を証するもの ③取得又はリフォームする住宅の内容が分かるもの(物件の内容、リフォームの内容)等 |
問い合わせ先 | 〒585-8585 大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6 総務部施設営繕課 電話:0721-93-2500 |
ホームページ | 河南町三世代同居・近居支援補助金制度|河南町 |
河内長野市
河内長野市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒586-8501 大阪府河内長野市原町一丁目1番1号 電話:0721-53-1111 |
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ホームページ | 河内長野市ホームページ |
岸和田市
岸和田市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒596-8510 大阪府岸和田市岸城町7番1号 電話:072-423-2121 |
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ホームページ | 岸和田市ホームページ |
熊取町
熊取町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒590-0495 大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号 電話:072-452-1001 |
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ホームページ | 熊取町ホームページ |
堺市
堺市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町3番1号 電話:072-233-1101 |
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ホームページ | 堺市ホームページ |
四條畷市
四條畷市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒575-8501 大阪府四條畷市中野本町1番1号 電話:072-877-2121 |
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ホームページ | 四條畷市ホームページ |
島本町
島本町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒618-8570 大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号 電話:075-961-5151 |
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ホームページ | 島本町ホームページ |
吹田市
吹田市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒5648550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 電話:06-6384-1231 |
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ホームページ | 吹田市ホームページ |
摂津市
摂津市では、住宅のリフォームをサポートする「住宅リフォーム補助金」と、多世代の同居や近居を促進する「摂津市多世代同居・近居支援事業」の2つの助成金制度があります。詳細や申請条件については、摂津市の公式ホームページでご確認いただけます。
制度名 | 住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限25万円 住宅リフォームに要した経費の1/2 |
対象者 | 申請日において、次のいずれかに該当すること。 1.親等が市内に居住し、かつ市外に居住していた子世帯が、同居または近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事の完了後、転入していること。 2.子世帯が市内に居住し、かつ市外に居住していた親等が、同居または近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事の完了後、転入していること。 3.親等及び子世帯が近居した後に、新たに同居を目的に、市内住宅のリフォーム工事の完了後、転居していること。 4.市外に居住していた親等及び子世帯が、同居または近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事の完了後、親等及び子世帯のいずれもが転入していること。 申請日において、子世帯および親等が、補助対象となる市内住宅に同居または近居し、住民登録していること。(ただし、特別な事情により対象世帯のどなたかが居住できない場合を除く) ※市税の滞納がないこと。 ※現に生活保護を受けていないこと。 ※これまでにこの補助金の交付申請をしていないこと。 <補助対象住宅> 1.子または親等が令和元(2019)年7月1日以降にリフォーム工事の契約を締結したものであること。 2.建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること。 |
対象工事 | 1.建築基準法その他法令に基づき適正に行われたリフォーム工事であること。 2.合計金額が10万円以上のリフォーム工事であること。 3.以下のいずれかに該当するリフォーム工事であること。 ・子世帯または親等が居住するための部分の増築、改築等工事 ・屋根、雨樋、柱および外壁の修繕、塗装等の外装工事 ・床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事 ・雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事 ・電気、ガス等の設備工事 ・トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事 ※すでに、摂津市内で多世代での同居又は近居している場合のリフォーム工事費は補助の対象外です。 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 1.摂津市多世代同居・近居支援事業補助金交付申請書 2.子と親の親子関係を証明できる書類(戸籍全部事項証明書など) 3.市外に居住していたことを証明できる書類(戸籍の附票、住民票除票など) 4.リフォーム工事した住宅の登記記録の全部事項証明書 5.リフォーム工事した住宅の契約書および領収書の原本 6.リフォーム工事の内容が確認できる書類(平面図、立面図など) 7.リフォーム工事した部分の施工前、施工後の状態が確認できる書類(施工写真など) 8.リフォーム工事した住宅の建築確認検査済証の原本 9.子育て世帯で子どもを出産予定であるときは、出産予定があることが分かる書類(母子健康手帳の原本など) 10.市税について滞納がないことを証明できる書類(完納証明など) ※1)申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。 ※2)転入前の戸籍の附票は、本籍地の市町村等で取得してください。 ※3)転入前の住民票除票は、転入前の住所の市町村等で取得してください。 ※4)原本照合を行った後、写しのみを申請に添付させていただきます。 ※5)転入前の完納証明は、転入前の市町村等で取得してください。 上記のほかに追加で書類を求める場合があります。 |
問い合わせ先 | 〒566-8555 大阪府摂津市三島一丁目1番1号摂津市役所新館5階 摂津市建設部建築課居住支援係 電話:06-6383-1111 |
ホームページ | 住宅リフォーム補助金|摂津市 |
制度名 | 摂津市多世代同居・近居支援事業実 |
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申請期間 | 令和6年4月1日から令和7年3月14日まで |
助成金額 | 上限25万円 リフォームに要した経費の1/2 |
対象者 | 摂津市内で新たに同居・近居するために、子世帯または親等が市外から市内に転入するなどで、住宅の取得やリフォーム、転居をされた世帯が対象となります。 ※1)子世帯とは、次の世帯をいう。 ・子育て世帯:中学生修了までの子どもがいる世帯(出産予定も可) ・若年夫婦世帯:いずれもが45歳未満である夫婦世帯 ※2)親等とは、子世帯の父母(継父母含む)または祖父母 ※3)新築、中古、一戸建て、マンション等共同住宅のいずれも対象 |
対象工事 | ・子世帯又は親等が居住するための部分の増築、改築等工事 ・屋根、雨樋、柱及び外壁の修繕、塗装等の外装工事 ・床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事 ・雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事 ・電気、ガス等の設備工事 ・トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事 ・その他市長が必要と認める工事 <対象外の工事> ・門、塀等の外構工事 ・家具、家庭用電気機械器具、カーテン、テーブルコンロその他の移動又は取外しが可能な製品の購入及び設置 ・住宅と別棟の車庫、物置、納屋等の購入及び設置 ・国又は地方公共団体(本市を含む。)から他の補助金等の交付を受けている場合は、当補助金等の対象となった部分の工事 ・その他市長が適当でないと認めるもの |
申請方法 | 申請書および必要書類をそろえ、建築課窓口に事前相談してください。 |
提出書類 | 摂津市多世代同居・近居支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ・戸籍全部事項証明書その他の子と親等の関係を証明できる書類 ・戸籍の附票の写し、住民票除票の写しその他の市外に居住していたことを証明できる書類 ・取得した住宅の登記記録の全部事項証明書 ・建築基準法の規定による建築確認検査済証の写し ・取得した住宅の売買契約書又は建築工事請負契約書の原本 ・子育て世帯に該当する場合で、子どもを出産する予定であるとき(満15歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある者があるときを除く)は、母子健康手帳の原本 ・市税の滞納がないことを証明する書類 ・その他市長が必要と認めるもの |
問い合わせ先 | 〒566-8555 大阪府摂津市三島一丁目1番1号摂津市役所新館5階 摂津市建設部建築課居住支援係 電話:06-6383-1111 |
ホームページ | 摂津市多世代同居・近居支援事業実|摂津市 |
泉南市
泉南市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒590-0592 大阪府泉南市樽井一丁目1番1号 電話:072-483-0001 |
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ホームページ | 泉南市ホームページ |
太子町
太子町では、若年世代の定住をサポートするため、子育て世帯が親世帯との同居や近居の際の住宅取得やリフォーム費用の一部を助成しています。この制度は、三世代が安心して暮らせる環境を整備することを目的としています。詳細や申請方法については、太子町の公式ホームページでご確認いただけます。
制度名 | 太子町三世代同居・近居支援補助リフォーム補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限50万円 リフォーム費用の1/10 |
対象者 | ・町内近居の場合は、子世帯が従前より町内に住宅を所有しておらず、新たに町内に住宅を取得していること ・同居・近居する親(祖父母、単身可)が、1年以上継続して町内に居住(住民登録)していること ・子世帯は、中学生以下(出産予定を含む〔母子手帳などで確認できること〕)の子と同居している世帯であること ・申請日に町内で取得した住宅に子世帯の全員が居住(住民登録)していること ・子世帯・親世帯の全員が町税などを滞納していないこと <対象となる住宅> ・住宅取得の場合は、令和3年4月1日以降に登記し、町内に所有する住宅であること ・子、または、同居・近居する親が住宅取得、または、リフォーム工事の契約をし、町内に所有する住宅であること ・新築、または、売買により取得した住宅であること 注意:相続、贈与など対価をともなわない事由により取得したものは対象外です。 ・建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること なお、リフォーム工事の場合は、上記対象者及び住宅要件により、制度が利用できるかどうかを確認するため、着工前に必ず事前協議を行ってください。 |
対象工事 | ・居住部分の増築・改築など ・外装工事(屋根、雨樋、柱、外壁の修繕・塗装など) ・内装工事(床・内壁・天井等の内装替え、畳の取替えなど) ・建具工事(雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替えなど) ・電気・ガス等の各種設備工事 ・給排水工事(トイレ・風呂・キッチン等の水周り改修など) <対象とならない工事>・敷地造成、門、塀その他の外構工事 ・物置、車庫等の設置など ・家具、家庭用電気機械器具等の購入、設置など そのほか、国、大阪府、太子町から、住宅改修に関して他の補助等の対象となった工事も対象外となります。 |
申請方法 | 必要書類を添えて役場3階秘書政策課窓口にご提出ください(郵送での受け付けはしません)。 注意:あらかじめ電話などにより、事前にお問い合わせください。 |
提出書類 | <事前協議時> ①太子町三世代同居リフォーム工事補助金事前協議書(様式第1号) ②子と親の親子関係がわかる書類(戸籍全部事項証明書・謄本の原本等) ③三世代世帯全員の住民票 ④位置図、平面図、立面図その他の工事の内容が確認できる書類 ⑤リフォーム工事の見積書の写し(内訳明細付) ⑥リフォーム工事着前に現況を明らかにする写真 <申請時> ①太子町三世代同居・近居支援補助金交付申請書(様式第2号) ②三世代世帯全員の住民票 ③工事請負契約書 ④工事代金領収書の写し ⑤工事実施後の住宅の現況及び工事施工箇所の写真 ⑥子世帯全員及び親世帯全員の納税証明書 ⑦対象者要件内の「中学生以下の子」が出産予定である場合は、母子健康手帳または出産予定であることがわかる書類 |
問い合わせ先 | 〒583-8580 大阪府南河内郡太子町大字山田88番地 太子町役場政策総務部秘書政策課 電話:0721-98-5531 |
ホームページ | 太子町三世代同居・近居支援補助リフォーム補助金|太子町 |
大東市
大東市では、「大東市空家リフォーム補助金」と「子育て世代空家リフォーム補助制度」の2つの助成金制度を提供しています。これにより、空き家のリフォームをサポートし、子育て世代や新しい住民の定住を促進しています。詳細や申請条件については、大東市の公式ホームページをご覧いただくか、市役所にお問い合わせください。
制度名 | 大東市空家リフォーム補助金 |
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申請期間 | 申込期間:令和6年4月1日~12月27日まで 完了報告期限:令和7年2月28日まで |
助成金額 | 上限20万円(長屋の場合は1棟の上限50万円) 工事費の1/2以内 |
対象者 | <対象空き家> 以下のすべてを満たすもの ・空家である期間が1年以上の戸建てまたは長屋住宅 ・昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅※1 ・築20年以上経過しているもの ・土砂災害特別警戒区域※2外にあるもの ※1:昭和56年5月31日以前でも、耐震基準を満たすことが証明できるものを含む。 ※2:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく。 <対象者> 以下のすべてを満たすもの ・空家の所有者で個人 ・固定資産税および都市計画税を滞納していないこと ・大東市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者でないこと |
対象工事 | (1)増築工事に要する費用 (2)屋根、雨樋、柱又は外壁の修繕、塗装その他の外装工事に要する費用 (3)内壁等の内装替え、床の畳の取替えその他の内装工事に要する費用 (4)雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替えその他の建具工事に要する費用 (5)電気、ガス等の設備工事に要する費用 (6)トイレ、風呂、キッチン等の水回り改修その他の給排水工事に要する費用 (7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用 <対象とならない工事> (1)補助対象者自らが行う工事に要する費用 (2)建物の解体のみを行う工事に要する費用 (3)不要な家財道具等の処分に要する費用 (4)移動又は取外しが可能な製品(カーテン、テーブルコンロ、ベッド等)の購入又は設置に要する費用 (5)家庭用電化製品の購入に要する費用 (6)大東市の他の補助制度を利用して行う工事に要する費用 (7)補助対象空家と別棟の車庫、カーポート、物置、納屋等の工事に要する費用 (8)門、塀、フェンス、庭等の外構工事に要する費用 (9)造園工事に要する費用 (10)前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の対象として適当でないと認める費用 |
申請方法 | リフォーム工事に着手される前に交付申請をしてください。 |
提出書類 | ・大東市空家リフォーム補助金交付申込書(様式第1号) <添付書類> (1)調査の同意書兼誓約書 (2)補助対象空家の付近見取図 (3)補助対象空家及びその立地する土地の登記事項証明書 (4)建築確認済証の写し (5)補助金の交付を受けようとする空家が、昭和56年5月31日以前に建築された住宅であって、耐震改修済みである場合は、耐震改修済みであることがわかる書類 (6)空家であったことがわかる書類(電気、ガス、水道等の閉栓日がわかる書類等) (7)申込者の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、健康保険証等) (8)リフォーム工事の内容がわかる書類(施工箇所、現況写真、リフォーム後のイメージ図及び設備機器のカタログの写し等) (9)リフォーム工事に要する経費に係る見積明細書の写し (10)申込者のほかに補助対象空家の所有者がいる場合は、その全員の同意書 (11)申込者以外の者が申込手続をする場合は、委任状 (12)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号市役所西別館3階 都市政策室都市政策課 電話:072-870-0483 |
ホームページ | 大東市空家リフォーム補助金|大東市 |
制度名 | 子育て世代空家リフォーム補助制度 |
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申請期間 | 申込期間:令和6年4月1日~12月27日まで 完了報告期限:令和7年2月28日まで |
助成金額 | 上限100万円 リフォームに要した費用の1/3 |
対象者 | 大東市外に1年以上住む子育て世代(申請時に高校生以下の子ども(出産予定含む)とその親等で構成する世帯)で、大東市内の空家を購入し、リフォームする予定の方 <対象空き家> ・昭和56年6月1日以降に建てられた住宅で、築20年以上経過しかつ1年以上空家であること(昭和56年5月31日までに建てられた住宅は、耐震基準を満たすことができれば対象です) ・土砂災害特別警戒区域以外にある住宅であること ・住宅の床面積(併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の面積)が50平方メートル以上であること <主な条件> ・令和3年3月1日以降に、売買契約により取得した住宅の所有者である個人で子育て世代であること ・税金等の滞納がないこと ・本市への転入後、5年以上居住すること ・本市の空家の利活用に関する情報発信への取組みにご協力いただけること |
対象工事 | (1)増築工事に要する費用 (2)屋根、雨樋、柱又は外壁の修繕、塗装その他の外装工事に要する費用 (3)内壁等の内装替え、床の畳の取替えその他の内装工事に要する費用 (4)雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替えその他の建具工事に要する費用 (5)電気、ガス等の設備工事に要する費用 (6)トイレ、風呂、キッチン等の水回り改修その他の給排水工事に要する費用 (7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用 <対象とならない工事> (1)補助対象者自らが行う工事に要する費用 (2)建物の解体のみを行う工事に要する費用 (3)不要な家財道具等の処分に要する費用 (4)移動又は取外しが可能な製品(カーテン、テーブルコンロ、ベッド等)の購入又は設置に要する費用 (5)家庭用電化製品の購入に要する費用 (6)大東市の他の補助制度を利用して行う工事に要する費用 (7)補助対象空家と別棟の車庫、カーポート、物置、納屋等の工事に要する費用 (8)門、塀、フェンス、庭等の外構工事に要する費用 (9)造園工事に要する費用 (10)前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の対象として適当でないと認める費用 |
申請方法 | 工事着手までに申請が必要です(交付決定通知を受けられずに着手された場合は、補助金の対象外となります) |
提出書類 | ・大東市子育て世代空家リフォーム補助金交付申込書 <添付書類> (1)本市内に転入した又は転入する予定の子育て世代が1年以上前から本市外に居住し、かつ、本市外の住民基本台帳に記録されていたことを証明する書類(戸籍の附票等) (2)調査の同意書兼誓約書(様式第2号) (3)補助対象空家の付近見取図 (4)補助対象空家の売買契約書の写し (5)補助対象空家及びその立地する土地の登記事項証明書 (6)補助対象空家の所在地、専ら自己の居住の用に供される部分の床面積及び建築年次が分かる書類(建築確認済証の写し等) (7)補助金の交付を受けようとする空家が、昭和56年5月31日以前に建築された住宅であって、耐震改修済みである場合は、耐震改修済みであることが分かる書類 (8)空家であったことが分かる書類(電気、ガス、水道等の閉栓日が分かる書類等) (9)申込者の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、健康保険証等) (10)リフォーム工事の内容が分かる書類(施工箇所、現況写真、リフォーム後のイメージ図及び設備機器のカタログの写し等) (11)リフォーム工事に要する経費に係る見積明細書の写し (12)申込者のほかに補助対象空家の所有者がいる場合は、その全員の同意書 (13)申込者以外の者が申込手続をする場合は、委任状 (14)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒574-8555 大阪府大東市谷川一丁目1番1号市役所西別館3階 都市政策室都市政策課 電話:072-870-0483 |
ホームページ | 子育て世代空家リフォーム補助制度|大東市 |
高石市
高石市では、空き家の改修工事などに利用できる「空き家対策補助制度」を行っています。
ただし現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 空き家対策補助制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限30万円 補助対象費の1/2 |
対象者 | (1)高石市空き家バンク制度登録事業者を介し物件を売却、購入又は賃貸借契約した者であること。 (2)補助対象者が本市における納付すべき市民税、固定資産税を滞納していないこと。 (3)居住希望者は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録することができる者であること。 (4)高石市暴力団排除条例(平成24年高石市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 (5)居住希望者の世帯全員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助等の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 |
対象工事 | 1台所、浴室、洗面所又は便所の修繕工事等(給排水衛生設備工事、給湯設備工事、換気設備工事、電気、通信設備工事及びガス設備工事を含む。) 2屋根のふき替え工事、塗装工事又は防水工事 3外壁の張替え工事又は塗装工事又は防水工事 4床材、内壁材又は天井材の張替え工事、塗装工事等の内装工事 5床、壁、窓、天井又は屋根の断熱改修工事 6ふすま紙若しくは障子紙の張替え又は畳の取替え 7雨どい等の取替え工事又は修理工事 8建具又は開口部の取替え工事又は新設工事 9防音工事 10バリアフリー改修工事 ※事務所若しくは事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主により実施する工事であること。 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・高石市空き家対策補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)契約書の写し (2)諸経費に係る見積書又は金額がわかる書類 (3)世帯全員の個人情報の閲覧に関する同意書 (4)その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒592-8585 大阪府高石市加茂4丁目1番1号 土木部建築住宅課空き家・住宅政策係 電話:072-275-6479 |
ホームページ | 高石市ホームページ |
高槻市
高槻市では、3世代の同居・近居を支援する「3世代ファミリー定住支援事業」を推進しています。この取り組みの一環として、市外から市内に転入する子育て世帯を対象に、「住宅取得補助金制度」と「リフォーム補助金制度」を実施しています。これにより、新しい住民の定住を促進し、市内のコミュニティを活性化させることを目指しています。
詳細や申請方法については、高槻市の公式ホームページをご参照いただくか、市役所までお問い合わせください。
制度名 | 3世代ファミリー定住支援事業 |
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申請期間 | 令和6年6月1日~令和7年3月22日 ※先着順 |
助成金額 | 上限20万円 工事費の1/3 |
対象者 | 1.子世帯が転入する前に1年以上継続して市外に居住・住民登録していたこと 2.子世帯が市外から転入していること(なお、工事契約後に市外から転入し、工事が完了した補助対象の住宅に居住している場合は対象となります。) 3.子世帯が中学生以下の子(出産予定を含む)と同居している親子世帯であること 4.同居する親(祖父母も可)が、1年以上継続して市内に居住・住民登録していること 5.リフォーム工事に伴い、リフォームした住宅に子世帯・親世帯で新たに同居し、居住・住民登録していること 6.3世代世帯の構成員の全員が市税を滞納していないこと <対象住宅> 1.3世代世帯の構成員のいずれかが市内に所有する住宅であること (いずれかの名義で所有権保存登記または所有権移転登記をしているもの) 2.建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること ※一戸建て、マンションのいずれも対象となります。 ※申請日時点で要件のすべてを満たしている必要があります。 |
対象工事 | ・3世代世帯の構成員のいずれかが契約した工事であること。 ・工事の当初契約日が令和6年4月1日以降であること。 ・高槻市内の事業者(高槻市内の支店・営業所も可)による工事であること。 ・建築基準法その他の法令に基づき適正に行われた工事であること。 ・対象工事に要する費用の合計額(消費税等相当額を含む。)が10万円以上の工事。 <対象工事例> ・3世代世帯が同居するために必要な住宅本体の工事が主な対象となります。 ・居住部分の増築・改築など ・外装工事(屋根、雨樋、柱、外壁の修繕・塗装など) ・内装工事(床・内壁・天井等の内装替え、畳の取替えなど) ・建具工事(雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替えなど) ・電気・ガス等の各種設備工事 ・給排水工事(トイレ・風呂・キッチン等の水周り改修など) <対象とならない工事> ・住宅本体以外の工事などは対象外となります。 ・敷地造成、門、塀その他の外構工事 ・物置、車庫等の設置など ・家具、家庭用電気機械器具等の購入、設置など ・そのほか、国、大阪府、高槻市から、住宅改修に関して他の補助等の対象となった工事も対象外となります。 |
申請方法 | 申請書と必要書類を住宅課に提出(郵送可) |
提出書類 | 1.高槻市三世代ファミリー定住支援補助金交付申請書 2.子と親の関係がわかる書類(戸籍全部事項証明書・謄本の原本等※1) 3.子世帯が1年以上継続して市外に居住していたことがわかる書類 「戸籍の附票の写し」※1または「住民票除票の写し」※2の原本等) 4.対象者要件内の「中学生以下の子」が出産予定である場合は、母子健康手帳のコピーまたは出産予定であることがわかる書類 (母子健康手帳の父母の氏名が記載された面と、「妊娠中の経過」欄に診察の記載・押印等がある面等) 5.建物登記簿の全部事項証明書※3の原本またはコピー (所有権保存登記または所有権移転登記が完了しているもの) 6.補助対象となるリフォーム工事の契約書のコピー(当初契約・変更契約すべて)と領収書のコピー 7.対象工事を行った部分の施工前及び施工後の状態が確認できる写真 8.平面図、立面図、その他の対象工事の内容が確認できる書類 9.3世代ファミリー定住支援補助金アンケート 10.84円分の切手(市からの書類送付に使用します。) ※1:本籍地の市町村等で取得してください。 ※2:転入前の住所の市町村等で取得してください。 ※3:法務局(北大阪支局)で取得してください。 ※いずれも、申請日から6か月以内に発行されたもの |
問い合わせ先 | 〒569-0067 大阪府高槻市桃園町2番1号高槻市役所本館5階 高槻市役所住宅課 電話:072-674-7525 |
ホームページ | 3世代ファミリー定住支援事業|高槻市 |
田尻町
田尻町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒598-8588 大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1 電話:072-466-1000 |
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ホームページ | 田尻町ホームページ |
忠岡町
忠岡町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1 電話:0725-22-1122 |
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ホームページ | 忠岡町ホームページ |
千早赤阪村
千早赤阪村では、村への新たな移住者を増やすため、空き家の改修を行う方に対して改修費用の一部を助成しています。この補助金制度を活用することで、村の活性化と共に空き家の有効活用を促進し、より多くの人々が安心して生活できる環境を整えることを目指しています。
詳細や申請方法については、千早赤阪村の公式ホームページをご確認いただくか、村役場までお問い合わせください。
制度名 | 千早赤阪村空き家改修補助金 |
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申請期間 | 随時 |
助成金額 | 上限10万円 対象経費の1/2 |
対象者 | ・1年以上村外に居住していた、村外から転入若しくは、1年以上同一住所に居住していた村内間移住者で、所有する空き家に移住し、5年以上定住する意思のある人 ※二地域居住や別荘としての利用は認めません。<対象空き家> ・昭和56年6月1日以降に建築された耐震性を有する建築物 ただし、昭和56年5月31日以前に建築された建築物で、耐震性を有するものは対象とします。詳細はお問い合わせください。 |
対象工事 | ・台所、浴室、便所、洗面所などの改修およびこれらに附属する備品の購入費 ・内装、屋根、外壁などの改修工事費およびこれらに附属する消耗品の購入費 ・家具などの片づけ、掃除、除草剪定などに要する費用 ・その他村長が認める事業 |
申請方法 | 申請前に、必ずご相談ください。 |
提出書類 | ・様式1交付申請書 ・様式1別紙1 ・様式1別紙2 ・村税の納税証明書及び納税等状況調査同意書(村内在住の場合のみ) ・様式3誓約書 ・見積書 ・改修前の写真 ・登記事項証明書(所有者) ・申請者及び世帯全員の1月1日時点の住所地の直近の市区町村税の納税証明書(移住者及び村外在住の場合のみ) |
問い合わせ先 | 〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地 産業建設部都市整備課 電話:0721-26-7138 |
ホームページ | 千早赤阪村空き家改修補助金|千早赤阪村 |
豊中市
豊中市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号豊中市役所第二庁舎5階 都市計画推進部住宅課 電話:06-6858-2741 |
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ホームページ | 豊中市ホームページ |
豊能町
豊能町では、住宅に一定の省エネ改修を行った場合、その改修工事が完了した翌年度の固定資産税が減額される制度を設けています。この減額措置は、地域全体でのエネルギー消費の削減や環境への負荷軽減を目指しています。
具体的な省エネ改修内容や減額額については、豊能町の公式ホームページや町役場で詳細を確認できます。
制度名 | 住宅の省エネ改修による固定資産税の減額措置 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、当該住宅の床面積120平方メートル分までの税額が3分の1減額されます。 (*長期優良住宅の認定を受けて改修されたものについては、減額される額が3分の2となります。) |
対象者 | <対象住宅> 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)で、改修工事完了後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 |
対象工事 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、次の(1)から(5)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと。 (1)窓の改修(二重サッシ化、複層ガラス化等) (2)床の断熱改修 (3)天井の断熱改修 (4)壁の断熱改修 ※いずれの改修工事も外気等と接するものの工事に限ります。 (5)太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事 ・改修工事により、それぞれの部分が現行の省エネ基準に新たに適合することとなるもの。 ・改修工事に要する費用が(1)~(4)の工事費が60万円超、または(1)~(4)の工事費が50万円超であって(5)の工事費と合わせて60万円超であること。(省エネ改修に直接関係しない分、国又は地方公共団体からの補助金等は除く。) |
申請方法 | 改修工事完了後3ヶ月以内に、「住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入のうえ、次の添付書類とともに提出してください。 |
提出書類 | ・住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書 (ア)増改築等工事証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)※役場での発行はしておりません。 (イ)改修工事の費用およびその支払いを証する書類(領収書の写し等) (ウ)長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(平成29年4月1日以降に改修を終えたものについて、改修により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付してください。) ※税務課職員が現地確認を行う場合があります。 |
問い合わせ先 | 〒563-0292大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1 豊能町役場税務課 072-739-3417 |
ホームページ | 住宅の省エネ改修による固定資産税の減額措置詳細ページ |
富田林市
富田林市では、市空き家バンク制度を活用した所有者や居住希望者に対して補助を行っています。この制度は、市内の空き家の解消と市空き家バンク制度の活用促進を目的としています。具体的な補助内容や申請方法については、市役所の窓口や公式ウェブサイトで詳細を確認できます。
制度名 | 富田林市空き家バンク制度活用促進補助制度 |
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申請期間 | 補助対象となる空き家の売買契約の成立した日から起算して1年以内※予算がなくなり次第、終了 |
助成金額 | 上限20万円 リフォーム工事に係る経費の1/3 ※市内事業者限定 |
対象者 | 市空き家バンク制度を利用した所有者等または居住希望者(下記の1~3すべてに該当することが必要です。) 1.交付対象者及びその世帯員全員が、富田林市税の滞納がないこと 2.交付対象者及びその世帯員全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または市暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者でないこと 3.所有者等と居住希望者が三親等以内の親族でないこと |
対象工事 | 1基礎、柱、外壁、屋根、床、内壁、天井等の修繕または補強工事 2間取りの変更等の模様替えを行う工事 3屋根、外壁、天井、内壁、床、外建具等の断熱改修工事 4バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消等) 5屋外修繕工事(バルコニー、雨樋等) 6屋内修繕工事(壁紙張替え、畳替え、内建具、トイレ、風呂等) 7設備改修(システムキッチン、洗面台、トイレ等) 8給排水管の修繕工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 交付申請書(様式第1号) <添付書類> (1)売買契約書の写し (2)誓約書兼同意書 (3)工事に係る経費の見積書及び明細書の写し (4)工事予定箇所の位置及び工事の内容の詳細が分かる書類 (5)工事予定箇所の現況写真 (6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒584-8511 大阪府富田林市常盤町1-1 富田林市役所住宅政策課 電話:0721-25-1000 |
ホームページ | 富田林市空き家バンク制度活用促進補助制度|富田林市 |
寝屋川市
寝屋川市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒572-8555 大阪府寝屋川市本町1番1号 電話:072-824-1181 |
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ホームページ | 寝屋川市ホームページ |
能勢町
能勢町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒563-0392 大阪府豊能郡能勢町宿野28 電話:072-734-0001 |
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ホームページ | 能勢町ホームページ |
羽曳野市
羽曳野市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒583-8585 大阪府羽曳野市誉田4-1-1 電話:072-958-1111 |
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ホームページ | 羽曳野市ホームページ |
阪南市
阪南市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒599-0292 大阪府阪南市尾崎町35番地の1 電話:072-471-5678 |
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ホームページ | 阪南市ホームページ |
東大阪市
東大阪市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号 電話:06-4309-3000 |
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ホームページ | 東大阪市ホームページ |
枚方市
枚方市では、「若者世代空き家活用補助制度」を実施しています。この制度は、市内の空き家を活用して、若者世帯や子育て世帯の定住を促進することを目的としています。
具体的には、空き家の除却や新築・リフォームにかかる工事費用に対して、最大100万円まで補助を行います。詳細な条件や申請方法については、市役所の窓口や公式ウェブサイトで確認できます。
制度名 | 枚方市若者世代空き家活用補助制度 |
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申請期間 | 募集件数:36件(事前協議書受付順) |
助成金額 | 上限100万円 工事の合計の1/2 ※空き家を耐震改修しリフォームをする場合 |
対象者 | 次のいずれかを満たすこと ・若者世帯(40歳未満の夫婦等のこと) ・子育て世帯(18歳以下の子を持つ夫婦等のこと) <交付対象者の要件> 次のいずれかを満たすこと) ・市外に1年以上居住している ・市内の賃貸住宅に1年以上居住している <対象の空き家> ・昭和56年5月31日以前に着工された居住されていない一戸建ての住宅または長屋住宅 ・立地適正化計画に定める都市機能誘導区域・居住誘導区域・居住環境保全区域のいずれかに存すること ・事前協議受付日以降の売買契約であること |
対象工事 | ・増築、改築等の建築工事 ロ屋根、雨樋、柱、外壁等の修繕、塗装等の外装工事 ・床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事 ・雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事 ・電気、ガス等の設備工事 ・トイレ、風呂、キッチン等の改修等の給排水工事 ・耐震改修 ・その他市長が若者世代が居住するために必要と認める工事 |
申請方法 | 全ての契約前に必要書類を住宅まちづくり課へ提出してください。※郵送・電子申請も可 不動産・工事の契約前に事前協議書の提出が必要です |
提出書類 | <事前協議時> ・申込書 ・登記簿謄本 ・外観写真(ご自身で撮影) |
問い合わせ先 | 〒573-8886 大阪府枚方市大垣内町2丁目9-13 枚方市役所分館2階住宅まちづくり課 電話:072-841-1478 |
ホームページ | 枚方市若者世代空き家活用補助制度|枚方市 |
藤井寺市
藤井寺市では、空き家のリフォームにかかる工事費用の一部を補助しています。具体的な補助額や条件は予算の範囲内で決定されます。補助金を利用したい場合は、市役所の窓口や公式ウェブサイトで詳細な情報や申請方法を確認してください。
制度名 | 空き家リフォーム補助制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限30万円 補助対象経費の2/3 |
対象者 | 次のいずれにも該当するものとする。 ・補助対象空き家を所有又は賃貸借契約により賃借する個人であること。 ・補助対象者の前住所地の市区町村において、補助金の交付の申請を行おうとする年度の前年度分 市・町・村税等を滞納していない者であること。 ・補助対象空き家の売買契約を締結した日又は最初の賃貸借契約を締結した日から起算して6月を経過していない者であること。 ※3親等以内の親族又はこれと同等と認められる者から補助対象空き家を購入又は賃借する者は対象外です。<対象空き家> 1年以上利活用されていないことが確認される空き家 ※所有者を問わず、過去にこの要綱による補助金により、既にリフォームを行っている空き家でないこと。 |
対象工事 | 利活用を目的としたリフォームに要する工事(建築、電気設備、機械設備) ※外構工事や物品購入等は対象外となります。 |
申請方法 | 事前相談のうえ申請 |
提出書類 | ・藤井寺市空き家リフォーム補助金交付申請書(様式第1号) ・所有者が確認できるもの(売買契約書又は賃貸借契約書) (契約日から起算して6月を経過していないもの) ・承諾書(様式第2号)(賃貸の場合) ・空き家であったことが確認できる書類(電気、ガス、水道等の閉栓日がわかる書類等) ・申請者の前住所地での市町村税等の滞納がないことが確認できる書類 ・付近見取図 ・リフォームの内容がわかる書類 (現況写真、施工箇所、設備機器のカタログの写し等) ・工事費用の見積明細書の写し(補助対象経費に係る部分) ・申請者のほかに所有者がいる場合はその全員の同意書 ・委任状(申請者以外の者が申請手続きをする場合)など |
問い合わせ先 | 〒583-8583 大阪府藤井寺市岡1丁目1番1号市役所4階44番窓口 都市整備部都市計画課 電話:072-939-1111 |
ホームページ | 空き家リフォーム補助制度|藤井寺市 |
松原市
松原市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号 電話:072-334-1550 |
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ホームページ | 松原市ホームページ |
岬町
岬町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒599-0392 大阪府泉南郡岬町深日2000-1 建築係 電話:072-492-2746 |
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ホームページ | 岬町ホームページ |
箕面市
箕面市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒562-0003 大阪府箕面市西小路4丁目6番1号 電話:072-723-2121 |
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ホームページ | 箕面市ホームページ |
守口市
守口市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 電話:06-6992-1221 |
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ホームページ | 守口市ホームページ |
八尾市
八尾市では「八尾市同居支援補助制度」と「八尾市中古住宅流通促進補助制度」という2つの助成金制度を提供しています。これらの制度は、市民の住まいの改善や中古住宅の利用促進を目的としています。
具体的な補助内容や条件については、市の公式ウェブサイトや市役所で詳細を確認できます。興味のある方は、詳しい情報をチェックしてみてください。
制度名 | 八尾市同居支援補助制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限20万円 リフォーム工事に要した費用の1/2 |
対象者 | <対象住宅の要件> ・親世帯が所有し、1年以上継続して居住している住宅(マンションなどの共同住宅を除く) <対象世帯の要件> ・親世帯が所有している住宅に同居する子世帯 ・世帯員全員が1年以上継続して他市に居住していること(賃貸物件に居住している場合は本市でも可) ・2人以上の世帯である ・全員が40歳未満※1の世帯又は小学生以下※1の子とその親で構成される世帯 <その他> ・補助金交付後、5年以上の居住が必要となります。 ・共同住宅(マンション等)は補助対象となりません。 ・外構工事及び自身で行う工事に係る費用は補助対象となりません。 ・すでに同居されている方は補助対象となりません。 ・その他にも要件はございますので、事前協議の際にご相談ください。 |
対象工事 | ・補助対象者が同居をするために行ったリフォーム工事 |
申請方法 | リフォーム工事に係る請負契約前に事前協議が必要です。 |
提出書類 | ・事前協議書 ・同居を行う住宅の概要が確認できる書類(位置図、建築確認概要書など) ・リフォーム工事図面 ・リフォーム工事を行う箇所の現況写真 ・リフォーム工事の見積書 |
問い合わせ先 | 〒581-0003 大阪府八尾市本町一丁目1番1号 八尾市建築部住宅政策課 電話:072-924-3783 |
ホームページ | 八尾市同居支援補助制度|八尾市 |
制度名 | 八尾市中古住宅流通促進補助制度 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 上限20万円 住宅の取得に要した費用の1/10と、リフォームに要した費用の1/2を合算した額 ※ただし、次の項目に該当する場合は、上限に各5万円をそれぞれ加算 ・新婚(婚姻等届出から1年以内)又は中学生以下の子を含む世帯 ・市内に1年以上居住している親世帯と同居又は近居(市内全域)する場合 ・八尾市空家バンク登録物件を取得する場合 |
対象者 | ・補助対象となる住宅を取得する方 ・世帯員全員が1年以上継続して他市に居住している ・2人以上の世帯である ・転入時において世帯員全員が40歳未満又は小学生以下の子どもがいる ・世帯員全員が本市の税金を滞納していないこと ・世帯員全員が過去にこの補助金を受けていないこと ・世帯員全員が暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと <対象世帯> 市外に継続して1年以上居住しており、本市に転入する次のいずれかの世帯 ・2人以上の世帯で全員が40歳未満の世帯 ・小学生以下の子とその親で構成される世帯 <対象物件> 自らが居住するために取得する、耐震性を有する住宅又は耐震性を確保する予定の住宅で、建築基準法その他法令に基づき適正に建築されたもの |
対象工事 | 補助対象住宅の取得及びリフォーム工事 |
申請方法 | 次の書類を、住宅の取得(登記完了)及びリフォーム工事の契約締結前に提出してください。 |
提出書類 | ・世帯員全員の年齢及び1年以上継続して他市に居住していることが確認できる書類(住民票又は戸籍の附票) ・取得予定の建築物の概要(所在地、建築年月日など)がわかる書類(位置図、建築物の全部事項証明書など) |
問い合わせ先 | 〒581-0003 大阪府八尾市本町一丁目1番1号 八尾市建築部住宅政策課 電話:072-924-3783 |
ホームページ | 八尾市中古住宅流通促進補助制度|八尾市 |
大阪府で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点
外壁塗装の助成金を受けるためには、多くの自治体で工事に取り掛かる前の申請が必要です。
また、助成金の申請期間があり、予算や件数に上限が設定されている場合もあります。
大阪府の外壁塗装助成金は申請期間が年をまたぐ制度も多く、先着順の場合もあります。そのため、助成金を利用したい場合は早めに申請することが重要です。
なお、工事が終了してからの申請はできない場合もあるため、工事前に自治体の要領をよく確認することが必要です。
その他、具体的な申請条件は下記の通りとなっています。
助成金の申請条件
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員と生計を一にする配偶者でないこと
- その後その住宅に居住すること
結婚・新生活支援等の共通条件
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が400万円未満であること(夫婦の合計年収が540万円未満の条件を設けている市町村もあります)
- 夫婦の双方または一方の住民登録が対象市町村内であること
- 市町村民税等に滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
大阪府で外壁塗装の助成金を申請する際は、基本的に市町村内の外壁塗装業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。
また、市町村内の業者を利用することで上限や補助率がアップするケースもあります。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装業者に依頼しましょう。
大阪府で外壁塗装の助成金を申請する手順
まずはお住いの自治体が外壁塗装の助成金や補助金を行っているか確認しましょう。
自治体から助成金・補助金が出ることがわかったら、続いて指定の業者に外壁塗装の工事費用の見積もりを出します。
見積価格がわかったら、続いて申請書を提出します。
申請が受理されたのち外壁塗装工事を開始します。
工事が完了したら、業者に作業完了報告書を作成してもらい、自治体に提出します。
自治体で作業完了報告書の内容を審査します。
審査に問題なければ助成金・補助金が指定口座に振り込まれます。
外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問
外壁塗装で助成金や補助金がもらえるのはなぜ?
なぜ外壁塗装に助成金や補助金が支給されるのか? 外壁塗装を行う際、特定の条件を満たすと、自治体から助成金や補助金を受け取ることができることがあります。これは、各自治体が地球温暖化の抑制やヒートアイランド現象への対策を推進するために、エコリフォームを支持しているからです。
外壁塗装の助成金や補助金の相場はいくら?
外壁塗装の助成金は、通常工事費用の10分の1から3分の1程度が支給されます。一般的な外壁塗装の費用相場が80万円から120万円程度であることを考えると、具体的な支給金額は8万円から40万円程度になることが想定されます。
外壁塗装の助成金を申請する流れは?
受給の条件や申請書類は自治体によって異なりますが、一般的な手続きについてご紹介します。
- 自治体の助成金・補助金を調べる
- 業者に見積もってもらう
- 自治体に申請書を提出
- 外壁塗装工事の開始
- 作業完了報告書を提出
- 自治体による審査
- 助成金・補助金の振込
助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法
外壁塗装費用を節約するためのヒントをお伝えします。もし外壁塗装の助成金や補助金を受け取れなかった方は、以下で紹介する方法を実践して、費用を抑えて依頼してみてください。
- 火災保険を活用する
- 住宅ローン減税を活用する
- 外壁塗装業者に依頼する
- 複数業者を比較する
火災保険を活用する
台風、突風、竜巻、雹(ひょう)災、雪災などの災害によって外壁が損傷した場合、火災保険の適用が考えられます。
外壁塗装における火災保険の適用条件は以下の通りです。
- 外壁の補修が災害によるものであること
- 事故発生から3年以内であること
ただし、火災保険の適用は契約内容に依存します。保険の約款を細かく確認し、補償範囲や適用条件を把握することが重要です。
住宅ローン減税を活用する
外壁塗装に関して、助成金や火災保険に加えて利用できる制度として、住宅ローン減税があります。
住宅ローン減税は、住宅購入の際に借り入れた住宅ローンに対して所得税が軽減される制度です。
外壁塗装において住宅ローン減税を受けるための条件は以下の通りです。
- 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
- リフォームローンを利用して外壁塗装を行うこと
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
さらに、床面積や耐震基準、居住開始日などの条件を満たすことで、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。
外壁塗装業者に依頼する
外壁塗装の依頼先として、大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店などがありますが、費用を節約したい場合は外壁や屋根の塗装を専門に行っている外壁塗装業者に依頼することをおすすめします。
大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店は下請け業者に仕事を委託することが一般的であり、その際に仲介手数料が追加で発生することがあります。仲介手数料は最終的にお客様負担となるため、相場よりも高額になりがちです。
一方で、外壁塗装業者に直接依頼することで仲介手数料が発生しないため、結果的に工事費用が安く抑えられます。
複数業者を比較するために相見積もりを行う
外壁塗装を業者に依頼する際は、必ず複数業者を比較するために相見積もりを行いましょう。相見積もりを行う際は、金額以外にも施工内容にも注意しましょう。
施工内容に関して、見積もりでチェックする項目は以下の通りです。
- 仮設足場組立解体費用
- 飛散防止シート
- 高圧洗浄
- 下地処理
- 養生
- 外壁下塗り
- 外壁中塗り
- 外壁上塗り
- 付属部塗装
- 処分費・清掃費など
金額の安さだけでなく、業者を選ぶ際には適正価格かどうか、施工内容に怪しい点はないかなどを確認し、納得のいく業者に依頼しましょう。
外壁塗装で悪質業者を見抜く方法
残念ながら、外壁塗装業者の中には見積もりとは大きく異なる高額な請求などを行う悪質業者も存在します。外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事に関する相談件数も年々増加しています。悪質業者は見分けがつきにくいですが、突然の訪問や急かす契約などが特徴ですので、慌てずに契約する前に注意が必要です。
外壁塗装業者を選ぶ際には、以下のポイントに注目することで悪質業者を見抜くことができます。
- 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格を持っているかどうか
- 見積もり段階でのキャンセルが可能かどうか
- 訪問販売の場合はクーリング・オフの説明があるかどうか
- 保証やアフターサービスの内容がしっかりしているかどうか
- 見積もりに不明な箇所がないかどうか
- 価格、実績、口コミが信頼できるかどうか
外壁塗装は特別な免許や許可がなくても行うことができますが、ちゃんと関連資格や塗装工事業許可を持っており、丁寧な施工内容の説明や真摯な対応が見られる業者は信頼性が高いと言えます。
ガイマニが外壁塗装の優良業者をご紹介可能します
「ガイマニ」は、元塗装職人で自称「外壁塗装マニア」が運営する外壁塗装見積もりサイトです。中立した第三者機関の立場で、お客様のご要望やご希望に沿った外壁塗装業者をご紹介いたします。
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