滋賀県で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ
滋賀県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は12ヶ所あります。そのうち、条件付きで助成金を補助している自治体は5ヶ所です。
その他にも、塗料の種類に指定があったり、他のリフォーム工事を行うと外壁塗装も対象になったり、空き家や店舗、事務所に限定する助成金もあります。
この記事では、滋賀県の各自治体が行っている助成金に関して詳しくまとめてありますので、ぜひご参考にしてみて下さい。
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滋賀県が行っている助成金・補助金
滋賀県では、建物の状態を検査する「木造住宅の耐震診断(無料)」と「耐震改修工事の補助(上限100万円)」を行っています。
また、滋賀県では地震対策事業としてシェルターの設置費用を上限20万円まで補助する「耐震シェルター等の普及事業」も行っています。
その他にも、断熱改修や太陽光発電、高効率給湯器等の再エネ・省エネ設備を設置する取組に対する補助制度「スマート・ライフスタイル普及促進事業補助金」も行っておりますが、こちらは、屋根塗装や外壁塗装といったリフォームは対象外となっています。
ただ、県内の各自治体では屋根塗装や外壁塗装に活用できる助成金・補助金があります。下記で詳しくご紹介していますので、参考にしてみてください。
滋賀県内で助成金・補助金が使える自治体一覧表
滋賀県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は以下の12ヶ所となります。
市区町村 | 助成金制度名 | 助成金額 |
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愛荘町 | 住宅省エネ等改修補助事業 | 20万円 |
愛荘町空家等利活用推進補助金 | 300万円 | |
近江八幡市 | 近江八幡市地域経済活性化リフォーム促進事業 | 30万円 |
大津市 | 大津市定住促進リフォーム補助金 | 30万円 |
高島市 | 若者の住宅確保の支援制度(定住住宅リフォーム補助) | 50万円 |
若者の住宅確保の支援制度(空き家リフォーム補助) | 50万円 | |
多賀町 | 多賀町住宅リフォーム促進事業補助金 | 20万円 |
長浜市 | 長浜市定住住宅改修促進事業 | 60万円 |
長浜市空き家流通・活用促進事業補助金 | 20万円 | |
東近江市 | 市民定住住宅リフォーム事業 | 15万円 |
彦根市 | 彦根市地域経済対策リフォーム事業 | 10万円 |
日野町 | 日野町住宅リフォーム等促進事業助成金 | 20万円 |
米原市 | びわ湖の素・米原住宅リフォーム補助金 | 15万円 |
守山市 | 守山市エコリフォーム等推進補助制度 | 30万円 |
栗東市 | 栗東市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業補助金 | 120万円 |
愛荘町
愛荘町では、住宅の省エネルギー化や改修を促進するための「住宅省エネ等改修補助事業」を実施しています。この補助事業を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォームをお得に行うことが可能です。
具体的には、愛荘町内の施工事業者を利用することが条件となっており、補助金の上限は20万円です。これにより、住宅のエネルギー効率を向上させるためのリフォームを手軽に行うことができます。
この補助事業を活用することで、住宅の快適性を向上させるとともに、省エネ効果を実感することができます。また、地域の施工事業者の支援も得られるため、地域経済の活性化にも寄与します。
補助事業の詳細や申請方法については、愛荘町の公式ホームページや役場で提供される情報をご確認ください。快適でエコな住まいを実現するためのサポートが、この補助事業を通じて提供されています。
制度名 | 住宅省エネ等改修補助事業 |
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申請期間 | 令和6年5月13日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで |
助成金額 | 対象費用の20%(上限20万円) |
対象者 | <対象者> 次の要件をすべて満たしている必要があります。 1.町内に住民登録があり、申請者がその住宅を所有し自ら居住していること 2.申請者および同一世帯の者が町税の滞納がないこと 3.対象となる工事について、国、県または町の他の制度の補助を受けていないこと (ただし、他の補助を受けている場合であっても対象外となる工事部分は補助の対象となります。) <対象住宅> 愛荘町内に存在する固定資産税家屋評価対象の住宅(併用住宅等は住居部分のみ)です。 ※事務所や店舗、賃貸マンション・アパートなどは対象外 |
対象工事 | 対象工事費が20万円以上(消費税含む)で、この補助金の交付決定通知を受けてから着手し、令和7年3月31日までに完了する、次に該当する工事が対象です。 工事は、原則交付決定の通知を受けてから着手することになります。事前の相談なく交付決定前に着手されると補助が受けられません。 1.窓の断熱改修工事 2.外壁・屋根・天井または床の断熱改修工事 3.住宅設備(太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽)の設置 4.バリアフリー改修(手すりの設置・段差解消・廊下幅等の拡張) 5.屋根日射遮へい改修工事 6.LED照明設置工事 7.省エネルギー設備(自然冷媒ヒートポンプ給湯機(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯機(エコジョーズ)、潜熱回収型石油給湯機(エコフィール)、ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)) 8.創エネルギー設備(家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)、家庭用ガス発電給湯機(エコウィル)) 9.上記1.から8.までの工事と関連して施工される住宅改修工事 ※補助対象工事は国が定める「省エネ住宅ポイント」のエコリフォームの平成27年度の基準を準用します。 |
申請方法 | 商工観光課まで問い合わせ |
提出書類 | 予定されている工事内容を示す見積書・間取り図面・工事期間・工事概要が分かる書類・工事箇所の現況写真・設備のカタログ等 |
問い合わせ先 | 〒529-1234滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地 愛荘町役場秦荘庁舎商工観光課 0749-37-8057 |
ホームページ | 住宅省エネ等改修補助事業詳細ページ│愛荘町 |
また、愛荘町では、空家の有効活用と地域の活性化を目的とした「愛荘町空家等利活用推進補助金」も提供しています。この補助金は、空家の改修やリノベーションに関する費用をサポートするものです。
補助金の申請額が予算の上限に達した場合、年度途中で申し込みの受付を終了することがあります。そのため、この補助金を利用を検討している場合は、申請を早めに行うことが重要です。
制度名 | 愛荘町空家等利活用推進補助金(空家等の改修工事に関する補助金) |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/2(上限300万円) ※移住や子育て世代に向けた加算措置(補助額の増加)があります。 |
対象者 | ・愛荘町空き家バンクに物件を登録している所有者 ・愛荘町空き家バンクの利用者登録を行い、かつ空き家バンクを通して物件の購入、賃貸をした者 |
対象工事 | 内装工事費、外装工事費、空調設備工事、塗装工事費、建具工事費、給排水設備工事費、電気設備工事費、固定設備工事費、外構工事費、設計・デザイン費、店舗改修に係る解体工事費など ※テレビなど備品(建物に属するものではないもの)を購入する費用は対象外です ※工事は補助申請を行った年度の3月15日までに完了する必要があります |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 01_申請書 02_事業計画書 03_誓約書 04_変更申請書 05_実績報告書 06_請求書 07_概算払請求書 |
問い合わせ先 | 〒529-1380滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地 愛荘町役場愛知川庁舎みらい創生課 0749-29-9046 |
ホームページ | 愛荘町空家等利活用推進補助金(空家等の改修工事に関する補助金)詳細ページ│愛荘町 |
近江八幡市
近江八幡市では、「近江八幡市地域経済活性化リフォーム促進事業」を通じて、住宅のリフォームをサポートしています。
現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 近江八幡市地域経済活性化リフォーム促進事業 |
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申請期間 | 令和5年5月15日(月曜日)から令和5年6月16日(金曜日) |
助成金額 | 10万円以上(税込)の補助対象工事に対し15%(上限30万円) |
対象者 | <対象者> ・令和5年4月1日以前から近江八幡市に住民登録のある個人 ・平成24年度以前にリフォーム補助を受けられた方(世帯員含む)も、再度の申請が可能です。 <対象住宅> 1、市内に所在し、申請者が居住する住宅 2、1の住宅において申請者本人または世帯員が事業を行う建物(店舗併用住宅、なお事業においては制約があります) 1、2とも借家の場合は、賃貸人(物件所有者)の承諾書が必要です |
対象工事 | 交付決定日以降に着手し令和5年2月28日(火)までに完了する、対象工事経費が10万円以上(消費税を含む)で、次の①~④に該当するもの。 (老朽化等による住宅の修繕・補修・模様替え等建物に関連する工事に限る) ①内装工事(例:内装の張替、修繕、補修工事、間取りの変更にかかる工事、内装の塗装工事、窓や扉等の取替工事、タイル等の張替工事など) ②外装工事(例:屋根・外壁等の葺替・塗装・張替工事、防水・断熱工事など) ③設備工事(例:台所等給排水設備の改善工事(台所等設備改善を含む)・便所の設備改善工事・浴室の設備改善工事など) ④耐震工事(例:木造住宅等の耐震補強工事) |
申請方法 | 安土町総合支所1階消防司令室へ、必要事項等を記入した申請書類を持参 |
提出書類 | ・申請書類確認表 ・(様式第1号)補助金交付申請書 ・(様式第2号)個人情報の提供に関する宣誓書兼同意書 ・(様式第3号)誓約書 ・(様式第4号)請負業者申立書 ・令和4年4月1日以降に作成された工事見積書 ・補助対象工事を行う箇所の写真(複数枚、撮影日付要) ・令和4年度固定資産税の課税明細書のコピーもしくは登記簿謄本もしくは固定資産名寄台帳の写しもしくは評価証明書もしくは公課証明書のうち一つ ・市税の未納のない税額の証明書(平成16年4月1日以前生まれの方全員分) ・住民票(世帯全員の続柄記載のあるもの) |
問い合わせ先 | 〒521-1392滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8 近江八幡市産業経済部商工労政課(安土総合支所2階) 0748-36‐5517 |
ホームページ | 近江八幡市ホームページ |
大津市
大津市では、「大津市定住促進リフォーム補助金」を提供しています。この補助金を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォームをおトクに実施することができます。
補助金の詳しい条件や申請方法は大津市の公式ホームページや市役所で提供される情報を確認してください。
制度名 | 大津市定住促進リフォーム補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月22日(月曜)から令和6年12月27日(金曜)まで |
助成金額 | 対象費用の10%(上限30万円) |
対象者 | リフォーム工事の施工主である人(世帯の構成員)を対象にしていますが、区分が2つあります。いずれも、次の要件を満たす必要があります。 ・大津市税を滞納していないこと ・過去にこの補助金の交付を受けていないこと ・対象のリフォーム工事に関して、大津市の他の補助や助成を受けていないこと <対象住宅> 次のすべてに当てはまる住宅 ・補助対象者または補助対象者の2親等以内の親族が所有する住宅 ・築1年以上の住宅 (注)賃貸住宅や店舗、居住以外の用途の建物等は対象となりませんのでご注意ください。 ・この補助金の交付を受けてリフォーム工事を行ったことがない住宅 |
対象工事 | 住宅の修繕、一部改築、増築、模様替え、住宅の機能向上のために行う補修、改造、設備改善等の工事で、次のすべてに当てはまる工事が対象です。 ・申請をする年度の2月末日までに、工事を完了し、代金の支払を終える工事 ・大津市内に本社登記がある事業者、または大津市内に住所がある個人事業者が行う工事 ・補助対象工事に要する費用の合計額が20万円以上(消費税込)の工事 (注)外構工事(敷地やガレージの造成、門、塀等)や家電製品、工事費の掛からない備品(エアコン、照明器具やガス台のように取り外して、別の場所で使うことが出来る物)の購入等は対象となりませんのでご注意ください。 注:必ず、交付決定後に工事に着手してください。交付決定前にされた工事は対象になりません。また、補助対象者又はその同居する者が代表を務める施工業者に発注する工事も対象になりません。 <対象となる工事の例> ・床、天井等の内装工事 ・屋根、外壁等の外装工事 ・トイレ、台所、浴室等の水周りの改修工事や設備工事 ・手すりの設置や段差解消工事 ・子ども部屋の設置工事等の間取りの変更 ・和室を洋室に変更する等の模様替え ・在宅テレワークを行うための工事 <対象とならない工事の例> ・住宅の新築・建替え工事 ・敷地やガレージの造成、門、塀その他の外構工事 ・エアコンや照明器具等の家電製品やカーテン・ブラインド等の備品の購入 ・物置、車庫等の設置 ・下水道等の設置や改修、設置に伴う配管等の工事(住宅外の部分) ・ハウスクリーニング、配水管等の清掃 ・シロアリ駆除等の消毒・薬剤散布 |
申請方法 | 申請書に必要書類を添えて、空家対策推進室窓口(市役所本館3階)に提出(提出の順番の公平を期すため、郵送・ファックスは不可) |
提出書類 | ・大津市定住促進リフォーム補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> ⑴リフォーム計画書(様式第2号) ⑵リフォーム工事箇所の図面 ⑶住民票(補助対象住宅に居住し、又は居住する予定である全員のもの) ⑷転入世帯のうち市外から転入した者が1年以上市外に居住していたことを証する書類 ⑸補助対象住宅の所有状況及び建築年を証する書類 ⑹補助金の交付の申請を行う者(以下「申請者」という。)と補助対象住宅の所有者が異なる場合にあっては、リフォーム工事承諾書(様式第3号)及び申請者と所有者が2親等以内の親族であることを証する書類 ⑺世帯同居の場合にあっては、親世帯に属する者と子世帯に属する者の関係を証する書類 ⑻申請者に係る大津市税の納税証明書 ⑼工事見積書の写し(内訳及び明細が記されたもの) ⑽補助対象工事を行う部分の施工前の現況写真及び物件の全景写真 ⑾その他市長が特に必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒520-8575滋賀県大津市御陵町3-1 大津市役所都市計画部空家対策推進室 077-528-2899 |
ホームページ | 大津市定住促進リフォーム補助金詳細ページ│大津市 |
草津市
草津市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒525-8588滋賀県草津市草津三丁目13番30号 077-563-1234 |
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ホームページ | 草津市ホームページ |
甲賀市
甲賀市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒528-8502甲賀市水口町水口6053番地 0748-69-2188 |
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ホームページ | 甲賀市ホームページ |
甲良町
甲良町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒522-0244滋賀県犬上郡甲良町在士353-1 0749-38-3311 |
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ホームページ | 甲良町ホームページ |
湖南市
湖南市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 湖南市役所東庁舎〒520-3288滋賀県湖南市中央一丁目1番地 湖南市役所西庁舎〒520-3195滋賀県湖南市石部中央一丁目1番1号 0748-72-1290(代表) |
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ホームページ | 湖南市ホームページ |
高島市
高島市では、「若者の住宅確保の支援制度(定住住宅リフォーム補助)」を実施しています。この制度は、市内に新たに定住しようとする若者や、転入後3年以内の方を対象に、住宅のリフォームをサポートすることを目的としています。
この補助制度を利用すると、外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォームをおトクに行うことができます。補助率は最大で工事費用の1/4までとなっており、リフォームの費用の一部を助成してもらえます。
制度名 | 若者の住宅確保の支援制度(定住住宅リフォーム補助) |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率:1/4(50万円)または1/8(25万円)を地方通貨支給 ※40歳以上で、小学校6年生までの子を扶養していない方は1/8 |
対象者 | ①新規定住者(UIJターン者) <対象者> 高島市に転入しようとする方(転入前に高島市以外の市区町村に1年以上住まれていた方)または転入後3年を経過していない方 <対象住宅> ⑴定住するために購入した中古住宅をリフォーム ⑵相続または贈与によって取得する、または取得を前提とする実家をリフォーム ②市内賃貸等居住者 <対象者> 市内の賃貸住宅等に居住する市民で、40歳未満の方または小学校6年生までの子を扶養し、現に同居する方 ⑴定住するために空き家紹介システムを通して購入した中古住宅をリフォーム ⑵定住するために実家に戻るとき、相続または贈与によって取得する、または取得を前提とする実家をリフォーム ③実家定住者(実家:親族が所有する住宅) ⑴実家ではなく、定住するために購入した中古住宅に住み、中古住宅をリフォーム ⑵相続または贈与によって取得する、または取得を前提とする、定住するための実家(配偶者の実家も含む)をリフォーム |
対象工事 | リフォーム工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ☐申請書(様式第1号) ☐事業計画書(様式第1号) ☐定住確約書(様式第2号) ☐建物の登記簿謄本 ☐工事見積書 ☐図面(配置図、住宅の間取りの分かる建物の現況平面図および計画平面図) ※店舗等併用住宅の場合は、住宅部分の面積が確認できる図面等 ☐着工前写真 ☐他の補助制度等併用する場合はその申請書類の写し(必要な方のみ) ☐免許証等(本人確認ができるもの)の写し(※申請時に市外在住の方のみ) ☐その他市長が特に必要と認める書類(必要な方のみ) ※該当住宅の所有者名と補助金申請者名が異なる方、または1年以内に婚姻を予定している方等は別途申出書が必要になります。 |
問い合わせ先 | 〒520-1592滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所市民生活部市民協働課 0740-25-8526 |
ホームページ | 若者の住宅確保の支援制度│高島市 |
また、高島市では、「若者の住宅確保の支援制度(空き家リフォーム補助)」も実施しています。この制度は、市内にある空き家の所有者を対象として、その空き家をリフォームし、新たな住まいとして提供することを目的としています。
空き家所有者がリフォームを行い、若者が住むことで、地域の活性化と住宅問題の解決を図ることが目的です。この制度を利用することで、リフォームにかかる費用の一部を助成してもらうことができます。助成金額の上限は50万円となっており、リフォームの費用のサポートが受けられます。
制度名 | 若者の住宅確保の支援制度(空き家リフォーム補助) |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の1/4(上限50万円) |
対象者 | <対象者> 市内に使わなくなった空き家を所有している方 <対象住宅> ⑴借り手が決まった住宅 ⑵高島市空き家紹介システム登録物件(賃貸) |
対象工事 | リフォーム工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ☐申請書(様式第1号) ☐事業計画書(様式第1号の2) ☐建物の登記簿謄本 ☐工事見積書 ☐図面(配置図、住宅の間取りの分かる建物の現況平面図および計画平面図 ※店舗等併用住宅の場合は、住宅部分の面積が確認できる図面等) ☐着工前写真 ☐他の補助制度等併用する場合はその申請書類の写し(必要な方のみ) ☐その他市長が特に必要と認める書類(必要な方のみ) |
問い合わせ先 | 〒520-1592滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所市民生活部市民協働課 0740-25-8526 |
ホームページ | 若者の住宅確保の支援制度│高島市 |
多賀町
多賀町では、地域経済の活性化と安全で安心した暮らしの実現を目指して、「多賀町住宅リフォーム促進事業補助金制度」を設けています。
補助金の申請は先着順となっているため、利用を検討している方は早めに申請を行うことが重要です。申請方法や詳細な条件、補助内容については、多賀町の公式ホームページや市役所で提供される情報を確認してください。
制度名 | 多賀町住宅リフォーム促進事業補助金 |
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申請期間 | 令和6年4月1日から先着順(予算の範囲内) |
助成金額 | 対象費用の10%(上限20万円) |
対象者 | <対象者> 多賀町内に居住し、次に掲げる要件をすべて満たしている方 ・補助を受けようとする工事について、国、県または町の他の制度による補助または扶助を受けていない方。ただし、国、県または町の他の制度による補助または扶助を受けている場合においても当該補助または扶助の対象外となる工事は補助対象とします。 ・町税その他町の各種融資の償還について、申請日現在において滞納していない方。 ・この要綱に基づく補助金の交付を当該年度および過去5年度内に受けていない方。 <対象住宅> 補助の対象となる住宅は、補助対象者が所有(同一世帯を構成する者が所有する場合を含む。)し、本町において専ら居住の用に供し、玄関、居室、便所、風呂、台所等を備える居住するために所有する家屋とします。 ただし、別荘等一時的に使用するものおよび賃貸、販売等営利を目的とするものは除きます。 また、共同住宅等については、補助対象者の専有部分のみ、店舗または事務所等との併用住宅については、住居部分のみを補助対象とします。 |
対象工事 | 次に掲げる要件をすべて満たしている工事。 ・工事等を施工するために必要な資格または免許等を保有する町内に事業所を有し本町に法人住民税を納付する事業者または町内に住所を有する個人事業者が施工する工事 ・補助対象の工事費用が50万円以上の工事 ・令和7年3月31日までに当該工事を完了することができる工事 <対象となる工事> 1.老朽化による住宅の修繕のための工事 ・台所、風呂、洗面所、トイレの改修 ・玄関、廊下、部屋の改修 ・壁、床、天井等の内装工事 ・給湯器の交換など 2.壁紙の張り替え、外壁の塗り替え等、住宅の模様替えのための工事 ・壁、床、天井等の内装工事 ・屋根、外壁塗装、防水加工、雨樋交換など 3.住宅への防犯用感知ライトまたは壁、フェンス設置の防犯機能の付与および強化のための工事 4.手すり、段差解消、便器(和式から洋式へ)等高齢者の介護予防および障害者の日常生活を容易にするための工事 5.公共下水道、農業集落排水および合併処理浄化槽の接続に伴う工事 |
申請方法 | 多賀町産業環境課の窓口に申請書類を提出 |
提出書類 | ・多賀町住宅リフォーム促進事業補助金交付申請書(様式第1号) <添付書類> ・住宅リフォーム計画書 ・工事見積書 ・着工前写真 |
問い合わせ先 | 〒522-0341滋賀県犬上郡多賀町多賀324 多賀町役場1階産業環境課商工観光係 0749-48-8118 |
ホームページ | 多賀町住宅リフォーム促進事業補助金│多賀町 |
豊郷町
豊郷町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒529-1169滋賀県犬上郡豊郷町石畑375番地 0749-35-8111(代表) |
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ホームページ | 豊郷町ホームページ |
長浜市
長浜市では、市内の住民の安全で快適な住環境を維持・向上させるため、「長浜市定住住宅改修促進事業」を実施しています。
この事業は、住宅の改修やリフォームを通じて、住民の生活の質を高めることを目的としています。具体的には、外壁塗装や壁の塗り替えなど、住宅の耐久性や美観を向上させる工事に対して補助金を提供します。
補助の詳細条件や申請方法については、長浜市の公式ホームページや市役所で提供される情報を確認してください。補助金の申請は限定された期間や予算に基づいて行われることが多いため、利用を検討している方は早めの申請をおすすめします。
制度名 | 長浜市定住住宅改修促進事業 |
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申請期間 | 2024年4月1日~2024年4月15日まで |
助成金額 | 対象費用の10%(上限20万円) 以下の世帯に属する方は、次の助成率が加算されます。 ・18歳未満のお子様を扶養する子育て世帯 上記助成対象工事に係る経費の3.5%に相当する額(上限40万円)を加算 ・65歳以上の親族と同居される世帯 上記助成対象工事に係る経費の3.5%に相当する額(上限40万円)を加算 |
対象者 | <対象者> 1.2016年(平成28年)4月1日以降に以下に示す長浜市内の助成対象住宅に転入または転居する45歳未満の方 2.以下に示す長浜市内の助成対象住宅に居住しようとする方の世帯全員の所得が、合計1,200万円以下であること。 (住宅を営利目的で使用する方、市税等の滞納者、暴力団員等を除きます。) <対象住宅> 長浜市内に存在し、下記のいずれかを満たした住宅が対象です。 1.2016年(平成28年)4月1日以降に売買または賃貸借契約が成立した中古(築5年が経過した)住宅 2.申請者および配偶者の3親等以内の親族が所有する住宅 |
対象工事 | ・長浜市内で事業所または営業所を営む法人または長浜市内に本拠を有する個人事業者により施工される工事 ・2024年2月28日までに完了する工事 ・助成対象工事費が30万円(税抜)以上の工事 <対象外の工事> ・長浜市の他の住宅改修制度を利用される工事 ・住宅に付属していない車庫や物置等にかかる工事 ・併用住宅の居住部分以外の改修工事 ・家電製品(エアコン以外)、カーテン・家具・調度品等の設置工事 ・外構工事 ・住宅改修を伴わない住宅の解体・除却工事 ・申請者が直接行う工事 ・当該助成金を申請する前に着手した工事 ・建築基準法に違反する工事 |
申請方法 | 住宅課窓口に申請に必要な書類を提出 |
提出書類 | <事前登録のときに提出する書類> ・エントリーシート ・工事見積書の写し(あれば) <申請のときに提出する書類> ・交付申請書(様式第1号) ・誓約書(様式第2号) ・助成対象工事に係る見積書の写し ・助成対象工事に係る明細書の写し ・助成対象工事を行う住宅全体の写真 ・助成対象工事を行う部分の施工前の写真 ・助成対象住宅の配置図の写し(敷地内の建物の数、配置がわかる書類) ・助成対象住宅の建物平面図の写し(面積間取り等のわかる書類) ・助成対象住宅の現在の所有者が確認できる書類の写し(所有者が別世帯の3親等以内の親族の場合、申請者との関係がわかる戸籍等も別途必要) ・中古住宅の場合は、助成対象住宅の引渡しを受けたことが確認できる書類の写し(賃貸借の場合は賃貸借契約書の写し) ・建築基準法第6条または第6条の2の規定による確認済証の写し (同法の規定により建築物の建築等に関する申請および確認が必要な助成対象工事を行う場合に限ります。) (申請時点で市外に居住している場合)改修後に助成対象住宅に居住しようとする者全員の住民票(続柄明記) ・改修後に助成対象住宅に居住しようとする者(18歳以上)全員の最新の所得証明書または非課税証明書 ・工事をされる住宅が共有名義の場合、代表申請者承認書(様式第3号) |
問い合わせ先 | 〒526-8501滋賀県長浜市八幡東町632番地 長浜市都市建設部住宅課 0749-65-6533 |
ホームページ | 長浜市定住住宅改修促進事業詳細ページ│長浜市 |
また、長浜市では、市内の空き家の有効活用を促進するための「長浜市空き家流通・活用促進事業補助金制度」を設けています。補助金の申請期間や詳細な条件については、長浜市の公式ホームページや市役所で提供される情報を確認してください。
制度名 | 長浜市空き家流通・活用促進事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の10分の1(上限20万円) ※費用は30万円(税抜)以上であること |
対象者 | <対象者>下記のいずれかに該当するときは対象となりません。 ・所有者が3親等以内の親族又はこれと同等と認められる者に賃貸又は売却する場合 ・法人及び不動産業を営む者の場合 ・市税等に滞納がある場合 ・暴力団員の場合 <対象空き家> (1)本市の区域内に存すること (2)戸建て住宅(併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の床面積の合計が2分の1以上であるものを含む)であること。 (3)1年以上居住者又は利用者がないこと。ただし、別荘を除く。 (4)補助金の交付年度において、売買契約又は賃貸借契約を締結した(締結する見込みである)こと。 (5)建築基準法その他の法令に違反する建築物又は公共工事の施工に伴う補償の対象となる建築物でないこと。 |
対象工事 | □工事費用は30万円(税抜)以上である □補助金額は工事費用の10分の1(上限20万円) □下記の工事は補助対象外 ・住宅に附属していない車庫、物置等の工事 ・併用住宅の居住部分以外の改修工事 ・冷暖房器具、家電製品などの取付工事 ・カーテン、家具、調度品等の設置工事 ・電話、インターネット、ケーブルテレビなどの配線工事 ・外構工事、住宅改修を伴わない住宅の解体または除却工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 1.交付申請書(様式第1号) 2.補助対象空き家が1年以上利用されていないことがわかる書類(電気・ガスの閉栓がわかるもの、不動産業者の広告など) 3.補助対象事業に係る見積書及び補助対象経費のわかる明細書の写し 4.補助対象空き家の全体写真及び補助対象事業を行う部分の写真 5.補助対象空き家の現在の所有者が確認できる書類 6.(空き家改修事業の場合)配置図及び建物平面図 7.売買契約書又は賃貸借契約書(締結済みの場合) |
問い合わせ先 | 〒526-8501滋賀県長浜市八幡東町632番地 長浜市都市建設部住宅課 0749-65-6533 |
ホームページ | 長浜市空き家流通・活用促進事業補助金│長浜市 |
東近江市
東近江市では、市民の定住を促進するための「市民定住住宅リフォーム事業」を実施しています。
この事業は、市民が快適に住み続けるための住宅のリフォームをサポートすることを目的としています。具体的には、外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォーム工事にかかる費用の一部を補助することで、住宅の維持・改修をサポートしています。
この補助金を利用する際には、東近江市内の施工事業者に発注して行う工事が対象となります。地域の事業者との連携を通じて、地域経済の活性化も目指しています。
リフォームを検討している方は、この「市民定住住宅リフォーム事業」を活用して、お得に住まいの改修を行うことができます。詳細な条件や申請方法については、東近江市の公式ホームページや市役所で提供される情報を確認してください。
制度名 | 市民定住住宅リフォーム事業 |
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申請期間 | 令和6年6月11日~令和6年6月28日まで |
助成金額 | 対象費用の10%(上限15万円) ・補助対象工事費が50万円以上(税込)の工事が対象 ・市が発行する地域商品券で交付 |
対象者 | <対象者> ・市内に住民票を有し、現に居住している人 ・市税および市の各種融資の償還に滞納がない人 ・過去に実施した住宅リフォームに関する助成金または住宅取得に関する補助金を受けていない人 <対象住宅> ・補助対象者が所有し、現に居住している市内の個人住宅 ・過去に実施した住宅リフォームに関する助成金または住宅取得に関する補助金を受けていない住宅 |
対象工事 | 1.市内に本社登記がある法人(営業所のみは対象外)または市内に住民票がある個人施工業者へ発注する住宅改修工事 ※居住部分のみ 2.令和5年4月1日以降に着工し、令和6年2月29日までに完了する工事で、令和6年3月29日までに実績報告書を提出できるもの。 |
申請方法 | 事前申し込みが必要 |
提出書類 | 事前申込書、見積書、着工箇所のわかる日付記載のある写真 |
問い合わせ先 | 〒527-8527滋賀県東近江市八日市緑町10番5号 東近江市役所本館2階住宅課 0748-24-5652 |
ホームページ | 市民定住住宅リフォーム事業│東近江市 |
彦根市
彦根市では、地域経済の活性化と住宅環境の向上を目的として「彦根市地域経済対策リフォーム事業」を実施しています。
この事業では、市内の住宅をリフォームすることで地域経済をサポートし、同時に市民の生活環境の向上を図ることを目指しています。具体的には、外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォーム工事にかかる費用の一部を補助することで、住宅の維持・改修をサポートしています。
リフォームを検討している方は、この「彦根市地域経済対策リフォーム事業」を活用して、お得に住まいの改修を行うことができます。詳細な条件や申請方法については、彦根市の公式ホームページや市役所で提供される情報を確認してください。
制度名 | 彦根市地域経済対策リフォーム事業 |
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申請期間 | 令和6年4月1日(月曜日)から令和6年7月31日(水曜日)まで |
助成金額 | 対象費用の10%(上限10万円) |
対象者 | 交付申請時において次の要件を満たしている方 ・申請する市内の住宅に居住し、その場所に住民登録をしていること。 ・市税の滞納がないこと。 <申請要件> ・申請する住宅(外構工事の場合は、その住宅の敷地を含む。)は、申請者またはその2親等内の親族が所有していること。(神社仏閣や会社所有等、個人所有でないものは対象外。) ・申請する住宅と敷地の固定資産税に滞納がないこと。(共有名義の場合、共有名義人に滞納がある場合は対象外。) |
対象工事 | 次の要件を全て満たしている工事 ・「増築、改築、修繕等の工事」「下水道工事」「外構工事」「防犯対策工事」「省エネ対策工事」のいずれかの工事 ・市内に本社がある法人または、市内に事業所もしくは住民登録がある個人事業者で施工する工事 ・令和6年4月1日以降に着工し、令和7年3月31日までに完了する工事 ・助成対象工事の経費が20万円以上(消費税を含む)の工事 <対象となる工事> ①住宅の増築・改築・修繕等の工事 ・台所、風呂、洗面所、トイレの改修 ・玄関、廊下、階段、部屋の改修 ・壁、床、天井等の内装工事 ・畳の取り換え、建具の交換(窓やサッシ等含む) ・設備工事(給排水設備、電気、ガス、換気扇等) ・配線工事(電話・インターネット等) ・外装工事(屋根、外壁塗装、防水加工、雨樋交換等) ・ハウスクリーニング、シロアリ駆除(改修工事を伴うもの) ②外構工事 ③下水道工事 ④防犯対策工事 ⑤省エネ対策工事 |
申請方法 | 申込書に必要事項を記入のうえ、地域経済振興課の窓口に提出 ※事前申込みは、電子でも受け付け可 |
提出書類 | 《全員》 『助成候補者決定通知書』『交付申請書』『交付請求書』『アンケート』+①~⑥《該当者のみ+⑦~⑪》 ①リフォーム前の現況写真 ②リフォーム後の完成写真⇒「工事前の写真」と「工事後の写真」を見比べて工事の施工を確認します。写真で確認のできない工事部分は対象外となります。 ③図面(①②の写真の位置が分かるもの) ④領収書(写し)または金融機関等の振込済証明書(写し) ⑤工事費内訳書(工事内容と金額の内訳が分かるもの)(写し) ⑥暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書 ⑦「住宅」および「敷地(外構工事を行う方)」の所有者を証する書類(写し)(例:登記事項証明書) (本市で確認できる場合は、必要ありません。) ⑧申請者と所有者が異なる場合、その両者の関係が確認できる戸籍謄本または戸籍抄本 (本籍地が本市以外の場合のみ必要となります。) ⑨同意書(申請者と所有者が異なる場合) ⑩委任状(申請者と振込先口座の名義人が異なる場合) ⑪他の補助金等の申請書類(写し)および交付決定通知書(写し)(他の補助金等を併用された場合) |
問い合わせ先 | 〒522-8501滋賀県彦根市元町4番2号 彦根市役所産業部地域経済振興課 0749-30-6119 |
ホームページ | 彦根市地域経済対策リフォーム事業│彦根市 |
日野町
日野町では、住宅のリフォームや改修を促進するための助成金制度「日野町住宅リフォーム等促進事業助成金」を設けています。
ただし現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 日野町住宅リフォーム等促進事業助成金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象費用の10%(上限10万円) ・持ち家をリフォームする場合 対象費用の10%(上限20万円) ・持ち家から世帯の一部転居予定者が空き家をリフォームする場合 ・町内賃貸住宅からの転居予定者が空き家をリフォームする場合 ・転入予定者が空き家をリフォームする場合 |
対象者 | <対象者> ・今回のリフォーム工事に対し国、県または町の他制度による補助等を受けていない方 ・令和2、3、4、5年度に、リフォーム助成金を満額で受けていない方 ・町内に住所を有する方または、転入・転居する予定の方で、自らが居住する市町村の市町村税、手数料および使用料ならびに各種融資の償還について滞納がない方 <対象住宅> ・助成対象者自らが所有し、居住されている(転入・転居の場合は居住する予定の)住宅 ※「固定資産評価証明書」に記載されている建物に限ります。 |
対象工事 | ・日野町内に本社を有する法人か個人の施工業者(請負契約者)を利用すること ・対象となる工事経費が20万円以上であること ・町からの交付決定後に着手し、年度内(令和6年3月31日まで)に完了する工事 ・公共下水道、農村下水道供用開始区域にあっては、下水道へ接続されていること (ただし、未接続の場合は、今回の工事で接続すること) <対象となる工事> ①老朽化、災害等による住宅の修繕・改修・補修の工事 ②住宅の模様替えのための工事 ③便所・台所・浴室等の公共下水道関連工事(外部管路および接続工事も含む。) ④対象建物への防犯機能の付与および強化のための工事 ⑤日野祭を見るための桟敷窓の設置工事または桟敷窓の設置を伴う板塀工事 ⑥個人住宅用太陽光発電システムの設置工事(太陽光モジュールの公称最大出力が10Kw未満のものに限る) |
申請方法 | 役場商工観光課に申請書を提出(郵送での提出は不可) |
提出書類 | ①交付申請書(別記様式第1号) ②住宅リフォーム等計画書(別記様式第2号) ③工事見積書(見積内訳を確認できるもの) ④助成対象工事を行う住宅等の図面および工事施工予定箇所の現況写真 ⑤固定資産評価証明書もしくはこれに代わるもの ⑥課税地における完納証明書、納税証明書等 ⑦現住所地における住民票記載事項証明書(助成対象住宅の所有者と異なる場合は、世帯全員のもの) ⑧その他町長が必要と認める書類 ※太陽光発電システムの設置工事の場合、太陽光モジュールの公称最大出力の分かる書類 |
問い合わせ先 | 〒529-1698滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目1番地 日野町役場商工観光課商工観光担当 0748-52-6562 |
ホームページ | 日野町ホームページ |
米原市
米原市では「びわ湖の素・米原住宅リフォーム補助金」を通じて、住宅のリフォームや改修をサポートしています。
この補助金を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォーム工事をおトクに進めることが可能です。ただし、補助金の予算は限られているため、申し込みが殺到すると早めに予算がなくなる可能性があります。
助成金を利用する場合は、予算が残っているうちに申請を行うことが重要です。補助金の詳細や申請方法、条件などは米原市の公式ホームページや関連資料で確認できます。
制度名 | びわ湖の素・米原住宅リフォーム補助金 |
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申請期間 | 令和4年度から令和6年度まで |
助成金額 | 10万円 加算1:5万円「三世代同居」「子育て世帯」のいずれかに該当 加算2:5万円「創出エネルギー改修」を実施 |
対象者 | <対象者> ・世帯員等が、リフォーム工事をする住宅の所在地を、実績報告時において、住民登録地としていること。 ・市税等の滞納がないこと。 ・この補助金、びわ湖の素・米原空家リフォーム補助金交付要綱または廃止前の米原市住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱もしくは米原市緊急経済対策住まい応援補助金交付要綱による補助金の交付を受けていないこと。 ・米原市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。 <対象住宅> ・市内に存在すること。 ・この補助金または米原市住宅リフォーム促進事業補助金交付要綱、米原市緊急経済対策住まい応援補助金交付要綱もしくはびわ湖の素・米原空家リフォーム補助金交付要綱による補助金の交付を受けて整備したものでないこと。 |
対象工事 | ・補助の対象となる者がリフォーム工事の発注者であること。 ・市内に事業所もしくは営業所を有する法人または個人事業者の施工による100万円以上の経費を要するリフォーム工事であること。 ・補助金の交付申請を行った年度内に完了するものであること。 <対象となる工事> ・浴室、キッチン、洗面室、トイレのリフォーム ・給排水衛生設備工事 ・電気設備、ガス設備工事 ・屋根の葺き替え、塗装、防水工事 ・外壁の張り替えや塗装工事 ・部屋の間仕切りの変更工事 ・床材、内壁材、天井材の張り替えや塗装などの内装工事 ・床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事 ・ふすま紙、障子紙の張り替えや畳の取替え ・雨どい等の取替えや修理 ・建具・開口部の取り替えや新設工事 ・造り付け収納家具工事(造作大工工事が伴うもの) ・害虫被害による修繕工事 |
申請方法 | 申請書類を市役所本庁舎農政商工課に提出 |
提出書類 | (1)事業計画書(様式第1号) (2)見積書等工事の内容が分かる書類の写し (3)リフォーム工事箇所が分かる現況写真 (4)世帯全員の住民票の写し(続柄の記載があるもの) (5)創出エネルギー改修の加算がある場合は、別表第2に掲げる書類 (6)市区町村民税等の納税証明書(申請者分) (7)リフォーム工事を行う住宅に係る固定資産税課税明細書の写しまたは登記事項全部証明書など、所有者が確認できる書類 (8)当該住宅が賃貸物件である場合は、賃貸借契約書の写しおよびリフォーム工事に係る所有者の同意書 (9)他の補助制度を利用する場合は、その制度による補助金等の額を証明する書類の写し (10)その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒521-8501滋賀県米原市米原1016 まち整備部経済振興局農政商工課(商工労政) 0749-53-5146 |
ホームページ | びわ湖の素・米原住宅リフォーム補助金│米原市 |
守山市
守山市では、住宅、店舗、施設の改修を支援する「守山市エコリフォーム等推進補助制度」が設けられています。この制度を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォームをお得に行うことができます。
ただし現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。
制度名 | 守山市エコリフォーム等推進補助制度 |
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申請期間 | 令和5年4月1日から令和6年2月15日まで |
助成金額 | 対象工事費50万円以上(消費税抜き)に対し、補助率10%(上限30万円) |
対象者 | 次のすべての要件を満たすもの (1)助成対象者 ・市内に住所を有することただし、法人は本社または事業所が市内にあること ・市税等を滞納していないこと (2)助成対象となる住宅 ・市内に存する住宅 ・現に申請者が居住している住宅 ・申請者又は申請者と生計を一にする者及び申請者と2親等以内の親族が所有している住宅 |
対象工事 | ・内装工事(クロス張替え・補修、間取りの変更、窓・扉等建具取替え、タイル張替え、畳の新調など) ・外装工事(屋根・外壁の塗替や張替え、屋根の葺き替え・防水工事など) ・住宅設備工事(台所・便所・浴室ほか給排水の設備・取替え) ・エコリフォーム工事(窓・外壁・屋根の断熱、太陽熱利用システム設置、節水型トイレの設置、高断熱浴槽設置、高効率給湯器設置、IH設置、LED照明器具設置、太陽光利用照明設備設置、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム設置など) ・バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張など) ・助成対象工事と合わせて施工するエアコン設置工事(エアコン設置のみの工事は除く) ・助成改修工事と合わせて施工するスイッチ、コンセントの増設など ・助成対象工事と合わせて施工される太陽光発電システム、蓄電池設置工事(設置のみおよび全量買取は除く) ・助成対象工事と合わせて施工する防虫工事(防虫工事のみは除く) ・外構工事(車庫・インターフォン取付・フェンス・ポスト・宅配ボックス・汚水設備修繕・テラス設置など) ※建築基準法等法令に適合するものであり、かつ建築確認済証の交付を受けたもの ・造園工事(給水栓、ウッドデッキ、植栽、生垣など) ※建築基準法等法令に適合するものであり、かつ建築確認済証の交付を受けたもの ・これらに付帯する工事(養生・仮設足場・解体費・廃材処分・建築確認申請費用ほか) |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・申請者の住民票(法人の場合は除く) ・助成対象住宅・店舗の直近の固定資産課税明細書の写し(またはこれに代わるもの) ・工事請負契約書の写しまたはそれに代わるもの(例:発注書) ・助成対象工事の工事内訳書および図面(またはこれに代わるもの) ・助成対象工事代金の領収書の写し(またはこれに代わるもの) ・助成対象工事の工事施工前、施工後の写真 ・その他市長が特に必要と認める書類等 |
問い合わせ先 | 〒524-8585滋賀県守山市吉身二丁目5番22号 守山市都市経済部商工観光課 077-582-1131 |
ホームページ | 守山市ホームページ |
野洲市
野洲市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒520-2395滋賀県野洲市小篠原2100番地1 077-587-1121 |
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ホームページ | 野洲市ホームページ |
栗東市
栗東市では、子育て世帯や若年世帯が空き家をリノベーションすることを支援する「栗東市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業補助金」が実施されています。この補助金を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えなどのリフォームをおトクに行うことができます。
補助金の上限は、県外からの移転の場合には120万円、県内での移転の場合には60万円となっています。この補助金はリノベーション費用の一部として利用できるため、リフォームの費用負担を軽減することができます。
詳しい条件や申請方法、必要書類などは、栗東市の公式ホームページや窓口で確認してください。補助金の申請には一定の手続きが必要ですので、計画的に進めることをおすすめします。
制度名 | 栗東市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業補助金 |
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申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額。ただし、補助対象者が県外からの移転の場合は120万円、県内での移転の場合は60万円を限度 |
対象者 | 次の要件をすべて満たすもの (1)補助対象者の属する世帯(以下「対象世帯」という。)が子育て世帯又は若年世帯であること。 (2)世帯員のうち少なくとも1名が、工事完了日から、補助の対象となる空家等を取得する場合は1年以上、賃借する場合は3年以上(以下これらを「最低居住期間」という。)、当該空家等に居住する見込みであること。 (3)世帯員が補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)において複数の給付の対象とならないものであること。 (4)世帯員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者でないこと。 (5)世帯員が市区町村民税を滞納していないこと。 |
対象工事 | 住宅の改修(主要構造部、トイレ、浴室、台所、居室、内装、外装等の改修を行う工事) |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・栗東市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業補助金交付申請書(様式第1号) ・事業計画書(様式第2号) ・定住確約書(様式第3号) ・暴力団員でないことに関する誓約書(様式第4号) ・世帯全員分の市区町村民税に未納がないことが確認できる書類 ・その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒520-3088滋賀県栗東市安養寺一丁目13-33栗東市役所2階 栗東市役所2階住宅課(住宅) 077-551-0347 |
ホームページ | 栗東市子育て・若年世帯空き家リノベーション事業│栗東市 |
竜王町
竜王町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。
問い合わせ先 | 〒520-2592滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3番地 0748-58-3700(代表) |
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ホームページ | 竜王町ホームページ |
滋賀県で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点
外壁塗装の助成金を受けるためには、多くの自治体で工事に取り掛かる前の申請が必要です。
また、助成金の申請期間があり、予算や件数に上限が設定されている場合もあります。
滋賀県の外壁塗装助成金は申請期間が年をまたぐ制度も多く、先着順の場合もあります。そのため、助成金を利用したい場合は早めに申請することが重要です。
なお、工事が終了してからの申請はできない場合もあるため、工事前に自治体の要領をよく確認することが必要です。
その他、具体的な申請条件は下記の通りとなっています。
助成金の申請条件
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団員と生計を一にする配偶者でないこと
- その後その住宅に居住すること
結婚・新生活支援等の共通条件
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
- 夫婦の合計所得が400万円未満であること(夫婦の合計年収が540万円未満の条件を設けている市町村もあります)
- 夫婦の双方または一方の住民登録が対象市町村内であること
- 市町村民税等に滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
滋賀県で外壁塗装の助成金を申請する際は、基本的に市町村内の外壁塗装業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。
また、市町村内の業者を利用することで上限や補助率がアップするケースもあります。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装業者に依頼しましょう。
滋賀県で外壁塗装の助成金を申請する手順
まずはお住いの自治体が外壁塗装の助成金や補助金を行っているか確認しましょう。
自治体から助成金・補助金が出ることがわかったら、続いて指定の業者に外壁塗装の工事費用の見積もりを出します。
見積価格がわかったら、続いて申請書を提出します。
申請が受理されたのち外壁塗装工事を開始します。
工事が完了したら、業者に作業完了報告書を作成してもらい、自治体に提出します。
自治体で作業完了報告書の内容を審査します。
審査に問題なければ助成金・補助金が指定口座に振り込まれます。
外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問
外壁塗装で助成金や補助金がもらえるのはなぜ?
なぜ外壁塗装に助成金や補助金が支給されるのか? 外壁塗装を行う際、特定の条件を満たすと、自治体から助成金や補助金を受け取ることができることがあります。これは、各自治体が地球温暖化の抑制やヒートアイランド現象への対策を推進するために、エコリフォームを支持しているからです。
外壁塗装の助成金や補助金の相場はいくら?
外壁塗装の助成金は、通常工事費用の10分の1から3分の1程度が支給されます。一般的な外壁塗装の費用相場が80万円から120万円程度であることを考えると、具体的な支給金額は8万円から40万円程度になることが想定されます。
外壁塗装の助成金を申請する流れは?
受給の条件や申請書類は自治体によって異なりますが、一般的な手続きについてご紹介します。
- 自治体の助成金・補助金を調べる
- 業者に見積もってもらう
- 自治体に申請書を提出
- 外壁塗装工事の開始
- 作業完了報告書を提出
- 自治体による審査
- 助成金・補助金の振込
助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法
外壁塗装費用を節約するためのヒントをお伝えします。もし外壁塗装の助成金や補助金を受け取れなかった方は、以下で紹介する方法を実践して、費用を抑えて依頼してみてください。
- 火災保険を活用する
- 住宅ローン減税を活用する
- 外壁塗装業者に依頼する
- 複数業者を比較する
火災保険を活用する
台風、突風、竜巻、雹(ひょう)災、雪災などの災害によって外壁が損傷した場合、火災保険の適用が考えられます。
外壁塗装における火災保険の適用条件は以下の通りです。
- 外壁の補修が災害によるものであること
- 事故発生から3年以内であること
ただし、火災保険の適用は契約内容に依存します。保険の約款を細かく確認し、補償範囲や適用条件を把握することが重要です。
住宅ローン減税を活用する
外壁塗装に関して、助成金や火災保険に加えて利用できる制度として、住宅ローン減税があります。
住宅ローン減税は、住宅購入の際に借り入れた住宅ローンに対して所得税が軽減される制度です。
外壁塗装において住宅ローン減税を受けるための条件は以下の通りです。
- 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
- リフォームローンを利用して外壁塗装を行うこと
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
さらに、床面積や耐震基準、居住開始日などの条件を満たすことで、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。
外壁塗装業者に依頼する
外壁塗装の依頼先として、大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店などがありますが、費用を節約したい場合は外壁や屋根の塗装を専門に行っている外壁塗装業者に依頼することをおすすめします。
大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店は下請け業者に仕事を委託することが一般的であり、その際に仲介手数料が追加で発生することがあります。仲介手数料は最終的にお客様負担となるため、相場よりも高額になりがちです。
一方で、外壁塗装業者に直接依頼することで仲介手数料が発生しないため、結果的に工事費用が安く抑えられます。
複数業者を比較するために相見積もりを行う
外壁塗装を業者に依頼する際は、必ず複数業者を比較するために相見積もりを行いましょう。相見積もりを行う際は、金額以外にも施工内容にも注意しましょう。
施工内容に関して、見積もりでチェックする項目は以下の通りです。
- 仮設足場組立解体費用
- 飛散防止シート
- 高圧洗浄
- 下地処理
- 養生
- 外壁下塗り
- 外壁中塗り
- 外壁上塗り
- 付属部塗装
- 処分費・清掃費など
金額の安さだけでなく、業者を選ぶ際には適正価格かどうか、施工内容に怪しい点はないかなどを確認し、納得のいく業者に依頼しましょう。
外壁塗装の悪質業者を見抜く方法
残念ながら、外壁塗装業者の中には見積もりとは大きく異なる高額な請求などを行う悪質業者も存在します。外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事に関する相談件数も年々増加しています。悪質業者は見分けがつきにくいですが、突然の訪問や急かす契約などが特徴ですので、慌てずに契約する前に注意が必要です。
外壁塗装業者を選ぶ際には、以下のポイントに注目することで悪質業者を見抜くことができます。
- 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格を持っているかどうか
- 見積もり段階でのキャンセルが可能かどうか
- 訪問販売の場合はクーリング・オフの説明があるかどうか
- 保証やアフターサービスの内容がしっかりしているかどうか
- 見積もりに不明な箇所がないかどうか
- 価格、実績、口コミが信頼できるかどうか
外壁塗装は特別な免許や許可がなくても行うことができますが、ちゃんと関連資格や塗装工事業許可を持っており、丁寧な施工内容の説明や真摯な対応が見られる業者は信頼性が高いと言えます。
ガイマニが外壁塗装の優良業者をご紹介可能します
「ガイマニ」は、元塗装職人で自称「外壁塗装マニア」が運営する外壁塗装見積もりサイトです。中立した第三者機関の立場で、お客様のご要望やご希望に沿った外壁塗装業者をご紹介いたします。
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