埼玉県で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ

埼玉県で外壁塗装の助成金・補助金がもらえる市町村まとめ

埼玉県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は43ヶ所あります。そのうち、条件付きで助成金を補助している自治体は28ヶ所です。

その他にも、塗料の種類に指定があったり、他のリフォーム工事を行うと外壁塗装も対象になったり、空き家や店舗、事務所に限定する助成金もあります。

この記事では、埼玉県の各自治体が行っている助成金に関して詳しくまとめてありますので、ぜひご参考にしてみて下さい。

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目次

埼玉県が行っている助成金・補助金

埼玉県では、太陽光発電設備の設置などに利用できる「住宅用省エネ設備導入支援事業補助制度」と、建物の耐震改修等で利用できる「耐震診断・改修への補助」がありますが、屋根塗装や外壁塗装といったリフォームに利用できる助成金・補助金はありません。

ただ、県内の各自治体では屋根塗装や外壁塗装に活用できる助成金・補助金があります。下記で詳しくご紹介していますので、参考にしてみてください。

埼玉県内で助成金・補助金が使える自治体一覧表

埼玉県内で外壁塗装に対する助成金を補助している自治体は以下の43ヶ所となります。

市区町村助成金制度名助成金額
朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金5万円
小鹿野町小鹿野町住宅リフォーム資金助成金30万円
小川町空き家改修補助制度60万円
桶川市桶川市住宅リフォーム資金補助金10万円
越生町越生町個人住宅等リフォーム補助制度10万円
春日部市春日部市空き家リノベーションまちづくり事業120万円
加須市住宅改修等資金助成制度5万円
神川町神川町住宅リフォーム資金補助事業10万円
上里町住宅改修資金補助金5万円
川口市川口市住宅リフォーム補助金10万円
川越市川越市住宅改修補助金制度7万円
川島町住宅リフォーム補助金制度20万円
北本市北本市空き家等改修補助制度52万円
行田市住宅改修資金補助制度10万円
熊谷市熊谷市住宅リフォーム資金補助金10万円
鴻巣市鴻巣市住宅リフォーム資金補助事業10万円
越谷市空き家の改修・除却費用の補助30万円
坂戸市坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金制度50万円
坂戸市空き家改修工事等補助金制度40万円
幸手市幸手市住宅リフォーム資金補助10万円
狭山市店舗・住宅改修工事費補助金制度30万円
草加市市内リフォーム補助事業60万円
秩父市住宅・店舗等リフォーム資金助成事業15万円
ときがわ町ときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金50万円
戸田市戸田市住宅改修資金助成制度10万円
長瀞町住宅リフォーム資金助成制度5万円
滑川町滑川町耐震・住宅リフォーム補助金10万円
鳩山町住宅リフォーム補助金10万円
羽生市羽生市住宅改修(リフォーム)補助金交付制度10万円
飯能市飯能市住宅リフォーム事業補助制度10万円
飯能市多世代同居・近居住宅取得事業補助制度40万円
東秩父村東秩父村移住定住促進補助制度(空き家リフォーム補助金)50万円
東松山市移住促進空き家利活用補助金交付制度25万円
富士見市住宅リフォーム補助金制度10万円
空家移住定住促進補助金20万円
三郷市木造戸建て住宅の耐震改修に伴うリフォーム補助制度20万円
美里町美里町住宅改修資金補助事業10万円
宮代町宮代町店舗・住宅リフォーム事業補助金20万円
毛呂山町定住促進空き家改修事業補助金70万円
八潮市住宅改修資金補助金10万円
横瀬町住宅環境改善及び空き家活用促進補助金25万円
横瀬町結婚新生活支援事業補助金30万円
吉川市住宅改修費補助事業10万円
吉見町住宅リフォーム補助金制度10万円
寄居町住宅改修資金補助制度20万円
嵐山町嵐山町住宅リフォーム補助金10万円
耐震化促進リフォーム補助金25万円
蕨市住宅改修資金助成金10万円

上尾市

上尾市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒362-8501埼玉県上尾市本町三丁目1番1号
048-775-5111(代表)
ホームページ上尾市ホームページ

朝霞市

朝霞市では、個人住宅のリフォームに補助金を活用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名個人住宅リフォーム資金補助金
申請期間工事着工予定日の1ヶ月前(閉庁日の場合はその次の開庁日)から1週間前(閉庁日の場合はその前の開庁日)まで(予算額に達し次第終了)
助成金額対象工事費の5%(最高限度額5万円※100円未満切捨て)の補助金を、申請者名義の口座に振込みます。
※リフォーム工事費見積書の金額と工事完了後の金額を比較し、低いほうの金額で最終的な補助金額を計算します
対象者【概要】年度内で1回限り、市内施行業者により、自己の居住に供する住宅(自己所有物件)のリフォームをする場合に、消費税込み10万円以上の工事に対し5%の補助(上限5万円)が受けられます。
工事着工前の申請が必要ですので、産業振興課にお問い合わせのうえ、申請手続きをしてください。【申込資格】
1.朝霞市に住民登録をしている方
2.リフォームをする建物の所有者
3.申込日現在、市民税、固定資産税、軽自動車税、その他市の貸付金の滞納がない方【対象住宅】
1.自己の居住に供する個人住宅(申請者の住民登録がある住宅に限る)
2.集合住宅においては、専有部分のみ対象
3.店舗兼用住宅などについては、住居部分の面積按分で算出
【ご利用の条件】
1.市内に事業所を有し、市内で営業している業者で施工すること
2.令和6年5月1日から令和7年3月31日までに完了する工事 
3.工事完了後1か月以内、または令和5年3月31日までのいずれか早い日に、完了報告書および必要な書類を提出すること
4.対象工事費税込み10万円以上であること
5.市、県、国で実施している同様の補助金の交付や工事に対する介護保険給付を受けていないこと
6.補助は期間内に一回限りとなります(住宅において1回)
7.過去5年以内にこの補助金を受けていないこと(共有名義の住宅で、前回と申請者が異なる場合でも5年を経過している必要があります。)。
【注意事項】
1.リフォームと同時に住宅改善工事や耐震改修工事、太陽光発電システム設置などを行う場合、下記担当課での補助金の交付対象となることがあります。詳しくは、それぞれの担当課へ事前にご相談ください。
・住宅改善工事:1階13番長寿はつらつ課
・耐震改修工事:5階58番開発建築課
・太陽光発電システム設置:5階55番環境推進課
※産業振興課での個人住宅リフォーム補助制度と併用することはできませんので、ご注意ください。
2.申請は、原則として申請者本人が行ってください。業者等の代理申請の場合は委任状が必要です(様式任意)。委任状の例については、下記を参考にしてください
対象工事事業者:市内事業者
金額:10万円以上
【対象リフォーム】
1.住宅の内外装の工事
2.住宅内の間取り変更
3.住宅の居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の改良または改善
4前各号に揚げるもののほか、これらに類するリフォーム工事
申請方法リフォーム工事完了後1か月以内に以下の書類を提出をしてください。
①朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金完了報告書
②リフォーム工事費領収書の写し(申請者宛に市内施工業者が発行したもの)
※領収書の発行者の住所が朝霞市内の住所であること
③工事箇所すべての工事完了後の写真(申請時に提出した写真と同じ位置から撮影したもの) 
※1の書類はリフォーム資金補助金交付内定通知書の発送時に同封されます。
提出書類【申請時】
1.朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付申請書
2.家屋課税台帳登録証明書(お取りいただける場所:市役所本庁舎2階23番課税課、各支所、出張所)または、建物登記簿謄本:(お取りいただける場所:さいたま地方法務局志木出張所)どちらか一方をご提出下さい。また写しでも大丈夫です。
※取得から3ヶ月以内の物をご準備下さい。
※発行には手数料がかかります。
3.リフォーム工事図面(建物見取図や間取り図等、家全体に対しての工事部分が確認できるもの)
※外壁や屋根の工事など、家の中の工事を行わない場合は不要です。
4.リフォーム工事費見積書の写し(申請者宛てに市内施工業者が発行したもの)
※見積書の発行者の住所が朝霞市内の住所であること
5.工事前写真(工事箇所がわかるもの)
※工事する箇所すべての写真
※提出いただいた書類は返却できません。ご了承ください。
問い合わせ先〒351-8501埼玉県朝霞市本町1-1-1
産業振興課
048-463-1903
ホームページ個人住宅リフォーム資金補助金詳細ページ│朝霞市

伊奈町

伊奈町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒362-8517 埼玉県北足立郡伊奈町中央四丁目355番地
048-721-2111
ホームページ伊奈町ホームページ

入間市

入間市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒358-8511埼玉県入間市豊岡一丁目16番1号
04-2964-1111
ホームページ入間市ホームページ

小鹿野町

小鹿野町では、小鹿野町住宅リフォーム資金助成金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名小鹿野町住宅リフォーム資金助成金
申請期間令和6年4月15日~令和6年8月30日まで
助成金額【店舗の場合】
補助率:10分の1の額(千円未満の端数切捨て)
上限:20万円
【住宅の場合】
補助率:10分の1の額(千円未満の端数切捨て)
上限:10万円
【併用住宅の場合】
補助率:店舗・住宅の補助額の合算額(千円未満の端数切捨て)
上限:30万円
対象者【対象:店舗、個人、併用住宅】
【概要】町民の皆さんが、店舗・住宅・併用住宅をリフォーム(改修工事)する場合、その経費の一部を助成します。この事業は、本町に存する店舗又は住宅のリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することで、町内施工業者の振興及び町内事業者の事業活動に資することを目的としています。
【対象者(個人及び法人)】
1.小鹿野町民である者
2.町税の未納がない世帯の世帯主又は法人
対象工事事業者:町内事業者
金額:20万円以上
【対象工事】
1.町内業者が施工する工事であること
2.申請時に未着工のもので、工事に係る費用が20万円以上であること
3.店舗の場合
・助成対象者が所有し、自ら経営している店舗
・助成対象者が所有し、貸し出している又は、貸し出そうとする店舗
・助成対象者が賃借し、自らが経営するための店舗
4.住宅の場合
・助成対象者が所有し、自らが居住するための住宅
・助成対象者が賃借して居住し、リフォーム工事の施工に関して所有者の承諾がある住宅
【注意事項】
・申請から決定までに10日前後かかります。
・完了届は毎年度3月25日までにご提出ください。
・受付期間内で申請金額が予算額を上回った場合は、その時点で募集を終了いたします。
・原則として、書類が全て揃っていることが確認できた申請書類から受付をさせていただきます。
・審査を通過した方には、順次、決定通知の発送を行います。
・郵送での申請書類の提出はできません。
・休日の申請の受付は行いません。
申請方法申請タイミング:着工前
提出方法:両神庁舎内「産業振興課」で受付
郵送:不可
提出書類〈申請時〉【店舗の場合】
1.店舗の事業調書(様式第2号)
2.家屋所在証明書もしくは登記簿謄本等、建築物の所有者が確認できる書類
3.登記事項証明書(法人が店舗の改修を行う場合のみで履歴事項全部証明書又は現在事項証明書)
4.確定申告書の写し(個人が店舗の改修を行う場合のみ)
5.施工費の内訳の分かる見積書の写し
6.リフォーム工事部分を記載した図面
7.工事前の現場写真
8.所有者の承諾書(賃借物件の場合のみ)
【住宅の場合】
1.築物の所有者が確認できる書類(例:登記簿の写しもしくは固定資産所有証明書※小鹿野庁舎税務課発行)
2.施工費の内訳の分かる見積書の写し
3.リフォーム工事部分を記載した図面
4.工事前の現場写真
5.所有者の承諾書(賃借物件の場合のみ)
【併用住宅の場合】
1.店舗・住宅の申請に係る添付書類
2.住宅部分・店舗部分それぞれの工事費用が分かる見積書
問い合わせ先〒368-0201秩父郡小鹿野町両神薄2906番地
産業振興課
0494-79-1101
ホームページ小鹿野町住宅リフォーム資金助成金詳細ページ│小鹿野町

小川町

小川町では、空き家改修補助制度を利用して外壁塗装や壁の塗り替えをお得に行うことが可能です。

ただし、ホームページでは令和3年度の情報しか掲載されていないため、詳しい内容については以下の問い合わせ先でご確認ください。

制度名空き家改修補助制度
申請期間令和3年度の補助申請の申込みは、4月1日~令和4年3月31日の間で受け付けます。(受付時間8:30~17:00土曜日・日曜日祝祝日含まず)
助成金額補助率:補助対象事業費の2分の1
1.空き家バンク登録物件の空き家を改修:20万円補助
2.下記の要件を満たす場合は加算あり:最高40万円補助
・補助予定件数:5県程度
【加算】
・申請者が満40歳未満かつ町外からの移住者(町外3年以上居住)であること:(1+加算10万円)最高30万円
・居住誘導区域内の物件(駅周辺・みどりが丘・東小川):(1+加算10万円)最高30万円
・両加算要件に適合:(1+20万円)最高40万円
対象者【対象:空き家】
【対象者】
補助対象となる空き家を購入して利用する方であり、事業の完了後5年以上、補助対象となった住宅に定住することが確実であることが条件となります。
※売買契約が決定している方で、成約後6か月未満の方が対象となります。
【対象となる空き家】
空き家バンクに登録されており、成約した戸建ての空き家。
※次のような空き家は対象となりません。
・過去、本補助金の交付の対象となった空き家
・他の補助事業で整備した空き家
対象工事事業者:町内事業者
・小川町内に事業所を置く事業者が行う次の工事が対象となります。
・補助申請後に着手する工事に限ります。
・台所、浴室、トイレ、洗面所、内装、屋根ふき替え、外壁などの改修工事
※次のような改修工事は対象となりません。
・外構設備(門、車庫、物置、カーポートなど)の改修工事
・エアコン、ガスコンロ、照明などの住宅設備機器類の設置工事
・浄化槽設置工事
・カーテン、家具、調度品等の購入や設置工事
・家財道具の運搬・処分
申請方法事前相談:必須
申請タイミング:記載なし
・申込みには、申込書と補助対象事業の見積書(内訳がわかるもの)を提出していただきます。
・事前相談により補助対象工事であると確認をされた場合は、補助申請を行っていただきますが、申請には、補助金交付申請書及び誓約書のほか下記の書類が必要となります。詳しくは事前相談の際に問い合わせてください。
【手続きの流れ】
1.事前相談
2.申込
3.補助申請
4.審査
5.補助決定
6.工事等着手
7.工事等完了
8.実績報告
9.審査
10.補助金交付
提出書類見積書:内訳がわかるもの
1.計画概要書
2.位置図、設計図及び現況写真
3.工事費内訳書
4.売買契約書の写し
5.建物登記全部事項証明書
6.耐震改修工事等に関する書類の写し(耐震診断や耐震改修工事を行う予定がある場合のみ)
7.税の完納証明書等(未納が無いことの証明書)
問い合わせ先〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大字大塚55
政策課開発建築担当
0493-72-1221
ホームページ空き家改修補助制度詳細ページ│小川町

桶川市

桶川市では、桶川市住宅リフォーム資金補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名桶川市住宅リフォーム資金補助金
申請期間令和6年4月1日より、申請総額が予算額に達するまで(先着順)
助成金額1.住宅のリフォーム工事費用(税抜)の5%(千円未満切捨て)、上限10万円
2.ブロック塀等のリフォーム工事のうち、撤去・処分費用(税抜)の50%(千円未満切捨て)、上限10万円
1と2各1回まで補助
対象者【対象者】すべてに該当する方
1.桶川市に住民登録があり、対象の住宅に居住をしている方。
2.対象の住宅を所有している方。または、2親等以内の親族が所有している方。
3.市税の滞納がない方。
4.過去にこの制度の補助金を利用していない方
対象工事【対象となる工事】
〈住宅部分の工事〉
1.市内に事業所を有する施工業者が行うこと。
2.屋根の改修、外壁の改修(塗装を含む)、床の改修、内壁・天井の改修、間取りの変更、断熱
工事、台所・洗面所・浴室・トイレ等の水回りの改修などであること。
3.工事費が20万円以上(税抜)であること。
4.他の制度による助成金、補助金を受けていないこと。
5.これから着工する工事で、翌年3月の第3週までに完了するリフォーム工事であること。
6.過去に、この制度の補助金を利用していないこと。
〈塀などの工事〉
1.市内に事業所を有する施工業者が行うこと。
2.道路に接する塀などの撤去又は処分を含むリフォーム工事であること。
3.道路に接しているブロック塀、フェンス、門柱などの高さが80センチメートル以上であること。
4.ブロック塀などの撤去・処分に係る工事費が2万円以上(税抜)であること。
5.他の制度による助成金、補助金を受けていないこと。
6.これから着工する工事で、令和7年3月19日までに完了するリフォーム工事であること。
7.過去に、この制度の補助金を利用していないこと。
申請方法事前相談:必須
申請タイミング:着工前
提出方法:桶川市役所3階産業観光課窓口にて書類受付。※本事業における提出書類は受付窓口を原則としていますが、コロナウイルス感染症対策のため、当面の間「1.申請者による書類の郵送提出」「2.産業観光課からの電話による書類内容の確認等」に対応させていただきます。通常通り、窓口対応も継続いたします。
【手続きの流れ】
1.事前相談
2.申請
3.審査、補助金交付決定
4.工事着工
5.工事完了
6.内容の審査、交付額の確定
7.補助金の請求
8.補助金の交付
提出書類1.桶川市住宅リフォーム資金補助金交付申請書
2.リフォームの見積書の写し
3.所有者の確認ができる書類(次のいずれかをご提出ください)
・リフォームを行う家屋の固定資産税・都市計画税の納税通知書の「表紙」及び「課税明細書」の写し
・リフォームを行う家屋の固定資産税評価証明書(有料:市役所税務課)
・リフォームを行う家屋の全部事項証明書(有料:さいたま地方法務局上尾出張所)
・家屋の売買契約書の写し(購入直前の場合のみ)
4.設計図・案内図(工事を行う場所がわかるもの)
・屋根・外壁、ブロック塀など、現場写真で状況の把握できるものについては、提出不要です。
5.リフォームを予定している現場の写真(撮影日を記載してください)
・ブロック塀などの工事を行う場合は、道路に接する塀などの高さが80cm以上とわかるようにスケール等をあて、撮影をしてください。
6.委任状(代理人が申請する場合のみ)
問い合わせ先〒363-8501埼玉県桶川市泉1丁目3番28号
環境経済部産業観光課商工・労政係
048-786-3211(代表)
ホームページ桶川市住宅リフォーム資金補助金詳細ページ│桶川市

越生町

越生町では、越生町個人住宅等リフォーム補助制度を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名越生町個人住宅等リフォーム補助制度
申請期間記載なし
助成金額補助率:工事に要する経費の20%に相当する額
上限:10万円
対象者【対象者】
・町内に居住している方
・町に住民登録をしている方
・町税の滞納がない方
・補助を受けようとする工事について、町の他の制度による補助を受けていない方
【対象住宅】
・自己の居住の用に供する住宅
・マンション等の自己占有部分
・店舗併用住宅等の住居部分
対象工事事業者:町内事業者
金額:10万円以上
【対象工事】
町内の施工業者を利用して行う、10万円以上の経費を要する工事で、補助金の交付決定後に着手し、当該年度の2月末日までに完了することができる以下の工事を含めた工事
工事の内容は、次のいずれかの工事を含めたものである
・手すりの取り付け工事・段差解消工事・滑り防止工事など
・二重サッシにする工事・複層ガラスへの取替え工事など
・外壁、天井または床の断熱材の施工工事
申請方法記載なし
提出書類1.越生町個人住宅等リフォーム補助金交付申請書
2.工事の概要
3.工事見積書の写し
4.工事箇所の図面
5.工事前写真
問い合わせ先〒350-0494越生町大字越生900番地2
産業観光課観光商工担当
049-292-3121
ホームページ越生町個人住宅等リフォーム補助制度詳細ページ│越生町

春日部市

春日部市では、春日部市空き家リノベーションまちづくり事業を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名春日部市空き家リノベーションまちづくり事業
申請期間リノベーション工事を実施する14日前
助成金額1.空き家バンクを利用して取引された空き家をリノベーションする場合…最大60万円
2.空き家バンクを利用して取引された空き家を解体し、建て替えをする場合…最大60万円
3.空き家バンクを利用せず取引された空き家を居住用としてリノベーションする場合…最大30万円
4.空き家バンクを利用せず取引された空き家を店舗としてリノベーションする場合…30万円
【加算】定住促進加算金(商品券)上乗せ助成
自己居住用のため空き家を購入し、空き家リノベーション補助金を活用をした人が次のいずれかに該当する場合、市内共通商品券を助成します。
〈対象者・助成金額〉
1.市外転入で、かつ、義務教育修了前の子が1人以上の世帯…30万円
2.市外転入、市内転居に関わらず、夫婦のいずれかが40歳未満の世帯(子の有無は問わない)…20万円(1と併用可)
3.1もしくは2に該当し、かつ、義務教育修了前の子が2人以上の世帯…2人目以降、子1人につき10万円
対象者【対象者】次のいずれにも該当する人
・空き家を所有または購入し、住宅もしくは店舗の改修をする人
・市区町村税を滞納していない人
(補助金の交付は、個人が所有する物件で、かつ1物件につき1回限りとします)
対象工事改修または建て替えに係る工事
※補助対象外の工事
・外構工事(庭や駐車場の整備)
・耐震改修工事(既存建築物耐震改修等補助事業が利用可)
申請方法申請タイミング:リフォーム工事の14日前まで
提出方法:窓口(市役所4階住宅支援課)
1.交付申請
2.実績報告
3.補助金交付請求
〈定住促進事業加算金、申込方法〉
リノベーション工事終了後、入居した日から30日以内または当該年度の3月31日(当該日が閉庁日の場合はその前日)のいずれか早い日までに、申請書と必要書類を市役所4階住宅政策課へ提出してください。
提出書類見積書:リノベーションの見積書又はリノベーションの請負契約書の写し
春日部市空き家リノベーション補助金交付申請書
1.案内図(縮尺は任意)
2.リノベーションの内容がわかる図面(縮尺は任意)
3.リノベーションの見積書又はリノベーションの請負契約書の写し
4.空き家を購入したときは売買契約書の写し
5.申請者の世帯全員の申請年度分及び前年度分の納税証明書又は非課税証明書(申請年度分の納税証明書又は非課税証明書が交付されない場合にあっては、前年度分及び前々年度分の納税証明書又は非課税証明書)
6.リノベーション着手前の工事箇所の写真(7)その他市長が必要と認める書類
問い合わせ先〒344-8577春日部市中央六丁目2番地
都市計画課都市計画・景観
048-736-1111内線:3619
ホームページ春日部市空き家リノベーションまちづくり事業詳細ページ│春日部市

加須市

加須市では、住宅改修等資金助成制度を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名住宅改修等資金助成制度
申請期間工事着工の2週間前まで
助成金額補助率:工事金額(税抜)の5%(千円未満切捨て)。
上限:5万円
対象者【対象者】次のすべてを満たす方
・加須市民の方(申込日時点)
・対象住宅の所有者である方
・市税及び各種資金の貸付について滞納がない方
・申請日の属する年度及び当該年度前の4か年度において、助成金の交付を受けていない方
【対象住宅】
・市民が市内に所有する個人住宅(賃貸住宅、店舗、事務所等を除く)
注釈:併用住宅または併存住宅の場合は、個人住宅部分のみが対象となります。
対象工事事業者:市内事業者
金額:20万円以上(税抜)
【対象工事】
・市内業者が行う住宅改修工事
・交付決定を受けた後に着工する工事
・対象となる工事金額が20万円以上(税抜)の工事
・対象工事例:クロス張替、浴室改装、トイレ改修、バリアフリー工事、屋根改修、外壁塗装など
申請方法申請タイミング:工事着工の2週間前まで
提出書類見積書:写し(内訳がわかるもの含む)
1.住宅改修等資金助成金交付申請書
2.改修工事見積書の写し(内訳が分かる書類も含む)
3.改修工事前の現場写真(工事を行う全ての箇所が写っているもの)
4.住民票の写し(本籍とマイナンバー不要)
5.市税完納証明書
6.土地家屋課税資産明細書・名寄帳・登記簿謄本いずれかの写し
7.個人情報の確認に係る同意書
問い合わせ先〒347-8501埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
経済部産業振興課(本庁舎2階)
0480-62-1111(代表)
ホームページ住宅改修等資金助成制度詳細ページ│加須市

神川町

神川町では、神川町住宅リフォーム資金補助事業を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名神川町住宅リフォーム資金補助事業
申請期間令和6年4月1日から(予算限度額に達した時点で受付終了)
助成金額補助率:税抜き工事費の10%に相当する額(千円未満は切捨て)
上限:10万円
対象者【対象者】
・神川町に居住し、住民登録をしていること
・対象となる住宅の所有者であり、かつ居住していること
・町税等の滞納がないこと
・対象となる住宅が過去にこの資金補助を受けていないこと
対象工事事業者:町内事業者
金額:20万円以上
【対象工事】
・町内業者が施工する、工事費20万円以上(消費税別)で、以下に掲げる住宅リフォーム工事
1.住宅の内外装を修理又は修繕する工事
2.住宅の増改築又は間取りを変更する工事
3.居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の改良工事
・町で行うほかの補助・助成制度を受けていない住宅リフォーム工事
・補助金交付申請後、交付決定を受けてから着工され、申請年度の3月31日までに完了する工事。(工事がすでに着工または完了しているものは対象になりません。)
申請方法申請タイミング:着工前
提出方法:経済観光課へ提出、本人または家族の方に限ります。
提出書類・住宅リフォーム資金補助金交付申請書
・改修工事の見積書の写し(町内業者の見積書に限ります。)
・改修工事前の現場写真
・改修箇所等を示す図面
問い合わせ先〒367-0292埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
経済観光課商工観光担当
0495-77-0703
ホームページ神川町住宅リフォーム資金補助事業詳細ページ│神川町

上里町

上里町では、住宅改修資金補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名住宅改修資金補助金
申請期間令和6年4月1日から申請受付を開始
助成金額補助率:対象工事金額の10%以内
上限:5万円
・上里町商工会発行の上里町共通商品券により交付します
対象者【対象者】すべての条件に該当する方
1.上里町に居住して、住民登録又は外国人登録があること。
2.対象となる住宅の所有者及び居住者。
3.町税等を滞納していない方。
4.町より同様の補助又は助成の交付を受けていない方。ただし、障害者福祉事業・介護保険事業・下水道事業については除く。
対象工事事業者:町内事業者
金額:20万円以上
【対象工事】
・申請者が現に生活している住宅のリフォームで町内業者(町内に主たる事業所又は本店を有する民間業者)が実際に行う工事。
・工事金額が20万円以上であること(消費税及び地方消費税を除く)。
・年度内に工事が完了すること。
【改修工事の例】
・屋根、外壁などの塗装工事
・居室、浴室、台所、トイレなどの改修
・畳替え、クロスの張り替え、建具、断熱サッシなどの内装工事
申請方法事前相談:なし
申請タイミング:着工前、工事を実施する7日~10日前まで
提出方法:産業振興課に提出
【手続きの流れ】
1.申請条件の確認
2.町に申請
3.町が申請内容の確認、補助金交付決定
4.工事内容を変更する場合
5.工事完了、完了報告
6.町が報告書類の確認、補助金確定通知書の送付
7.商品券の請求・受領
提出書類1.上里町住宅改修資金補助金交付申請書(様式第1号)
2.改修工事の見積書の写し
3.改修工事予定の現場写真
4.改修箇所及び改修内容を示す図面
5.確認同意書(住民・外人登録、町税等の確認に関する同意書)
6.委任状(業者に手続きを委任される方のみ提出)
問い合わせ先〒369-0392埼玉県児玉郡上里町大字七本木5518
産業振興課産業観光係
0495-35-1232
ホームページ住宅改修資金補助金詳細ページ│上里町

川口市

川口市では、「川口市住宅リフォーム補助金」を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名川口市住宅リフォーム補助金
申請期間2024年4月19日~2024年8月1日まで
助成金額補助率:工事費用の5%(税込み)
上限:10万円
対象者【対象住宅】すべて該当
1.川口市内の個人の一戸建て住宅または集合住宅
2.これまで川口市住宅リフォーム補助金(旧川口市住宅改修資金助成金を含む)の補助を受けたことがない住宅
※事業用・賃貸用の住宅は対象外です
※集合住宅は、個人の専有部のみ対象です(共用部は対象外です)。
※2世帯住宅の外壁や屋根なども対象となります。
【対象者】すべてに該当
1.市税を滞納していない方
2.2023年1月1日時点で住民票上の住所が工事を行う住宅にあり、かつ、引き続きその住宅に居住している方(申請者が居住していなくても、申請者の2親等以内の親族が居住している場合は対象です)
3.リフォームした箇所の立ち入り検査の立ち合いに応じられる方
※立ち入り検査は、提出書類に疑義が生じた場合のみ実施します。
対象工事事業者:市内に本社がある事業者
金額:20万円以上
【対象工事】すべてに該当
1.令和5年4月1日以降交付申請までに契約を締結しており、かつ、交付決定後に着手する工事
2.川口市内にある住宅の工事
3.川口市内に本社がある事業者が行う工事
4.「見積書」で内容が具体的に判別できる工事
5.工事を行った事業者等が「工事証明書」を発行できる工事
※駐車場、塀、門、外灯等の外構施設も含みます。
※前期分は2023年8月31日(木曜日)までに完了報告を提出できない工事は申請できません。
申請方法事前相談:なし
申請タイミング:契約締結後、かつ、着工前
提出方法:窓口(郵送不可)
【受け取りまでの流れ】
1.見積もり・契約
2.交付申請
3.交付決定、交付通知書
4.着工〜竣工
5.完了報告
6.補助金の確定
7.請求
8.補助金の受け取り
提出書類見積書:いつ取ったものでも構いません、コピー可
1.交付申請書
2.チェックシート
3.見積書(コピー可)
4.契約書(コピー可)
5.着工前の写真(写真の台紙)
問い合わせ先〒332-8601埼玉県川口市青木2丁目1番1号
住宅政策課住宅政策係
048-242-6326
ホームページ川口市住宅リフォーム補助金詳細ページ│川口市

川越市

川越市では、川越市住宅改修補助金制度を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名川越市住宅改修補助金制度
申請期間前期:令和6年4月10日(水曜日)から令和6年4月17日(水曜日)まで
中期:令和6年7月3日(水曜日)から令和6年7月10日(水曜日)まで
後期:令和6年11月6日(水曜日)から令和6年11月13日(水曜日)まで
助成金額補助率:改修工事費用(税抜)の5%(千円未満切捨て)
上限:7万円
対象者【対象者】すべてに該当
1.川越市に住民登録があること。
2.リフォームする住宅の所有者であり、かつ、その住宅に居住していること。
3.市税(市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税等)に滞納がないこと。
4.過去にこの制度の補助金を利用していないこと。
5.実績報告書の提出時に、市内施工業者が発行した領収書の写しを提出できること。
※期日までに実績報告書が提出できない場合は取り消し
対象工事金額:20万円以上(税抜)
【対象工事】
1.市内の施工業者が行うこと。(支店・営業所が市内にある業者も対象となります。その場合は書類一式(見積書、領収書等)が市内店舗から発行されることが条件となります。)
2.工事費が20万円以上(税抜)であること。
3.前期:令和5年8月15日(火曜日)までに完了する工事であること。
中期:令和5年10月31日(火曜日)までに完了する工事であること。
後期:令和6年2月29日(木曜日)までに完了する工事であること。
4.市民の方が市内に所有する住宅のリフォーム工事であること。(店舗・賃貸用住宅は対象外、マンション等の場合は個人の専有部分のみ対象)
【対象工事の例】
屋根の改修、外壁の改修(塗装含む)、床の改修、内壁・天井の改修、間取りの変更、防音・断熱工事、台所・洗面所・浴室・トイレ等の水回りの改修など
申請方法事前相談:
申請タイミング:着工前
提出方法:市役所本庁舎5階産業振興課窓口にて受付または郵送受付(消印有効)(FAX不可)
【受け取りまでの流れ】
1.交付申請(工事前)
2.書類審査
3.交付決定
4.工事着工
5.実績報告(工事後)
6.書類審査
7.交付確定
8.補助金の交付
提出書類1.川越市住宅改修補助金交付申請書
2.納税証明請求書兼証明書
3.所有者の確認ができる書類(詳細はパンフレット参照)
4.改修工事見積書の写し(市内業者発行・押印があるもの)
5.改修工事箇所の図面(屋根・外壁塗装の場合は不要)
6.改修工事前の現場写真(実績報告時にも同じものの提出が必要となります)ダウンロード可
7.委任状(本人または同居の親族以外の方が申請される場合)
問い合わせ先〒350-8601埼玉県川越市元町1丁目3番地1
産業観光部産業振興課商業振興担当
049-224-5934(直通)
ホームページ川越市住宅改修補助金制度詳細ページ│川越市

川島町

川島町では、住宅リフォーム補助金制度を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名住宅リフォーム補助金制度
申請期間記載なし
助成金額・一般世帯:工事費の5%以内(上限10万円)
・子育て世帯:工事費の10%以内(上限20万円)※申請時に18歳未満の子どもがいる世帯
対象者【申込資格】すべてに該当
・川島町内に住民登録をしているかた
・リフォームする住宅に居住し現に生活をしているかた
・町税(住民税及び固定資産税)を滞納していないかた
対象工事金額:20万円以上
【対象工事】
・申請者が生活している住宅のリフォーム
・業としてリフォームを行う町内に本社を有する法人または町内に住所を有する個人事業主による施工の工事
・工事金額が20万円以上
※町外に本社を有する法人(カインズ、デンキチなど)や町外に住所を有する個人事業主は本制度の適用外
申請方法事前相談:
申請タイミング:工事完了後
提出方法:工事完了後1年以内に以下の書類を農政産業課へご提出ください。
提出書類・補助金申請書兼請求書(様式第1号)
・リフォーム工事の領収書の写し
・リフォーム工事の内容がわかる書類(見積書・請求書の写し等)
・工事施工前の現場写真
・工事完了後の現場写真
・廃棄物処分方法報告書(リフォーム業者の方が作成し、申請時に一緒に提出する書類です。)
問い合わせ先〒350-0192埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林870番地1
農政産業課農政産業グループ
049-299-1760
ホームページ住宅リフォーム補助金制度詳細ページ│川島町

北本市

北本市では、北本市空き家等改修補助制度を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。

制度名北本市空き家等改修補助制度
申請期間予算に達した時点で終了
助成金額最高52万円
【基本補助額】
補助対象工事に要する費用の3分の1となります。
【基本補助限度額】
10万円(市内施工業者の場合は20万円)を上限とします。
【限度額加算】
1.市外からの転入・・・1人につき5万円(最大4人まで)
2.中学生以下の子供・・・1人につき2万円(最大4人まで)
3.夫婦共に39歳以下・・・2万円
4.親世帯又は子世帯が同居する・・・2万円
※空き家を取得又は賃借し、自分で居住する方が加算対象となります。
※加算対象となった場合、基本補助限度額と限度額加算の合計が補助限度額になります。なお、補助限度額が基本補助額を超えた場合、基本補助額が補助金の額となります。
対象者【対象となる空き家】
市内にある一戸建て住宅又は併用住宅
【申請できる人】
1.住居として売却する人
2.第三者に賃貸する人
3.取得した空き家に居住する人
4.賃借して居住する人
5.高齢者の憩い場の場等に改修し、地域住民に提供する人
対象工事事業者:市内事業者の場合、加算
金額:
【対象工事】
1.賃貸の用に供していない居住部分の改修(を含む)工事であること。
※補助対象工事は本市の他の補助金制度等の対象となる工事は除きます。
2.3月末日までに完了報告書を提出できる工事であること。
※申請時点で、すでに工事が着手されている場合や完了している場合は、補助対象外となりますので、ご注意ください。
【対象工事例】
・建物の外装(屋根・外壁等)の改修
・居室、浴室、玄関、台所、トイレなどの内装の改修
・建物の増築・間取りの変更
・建物を高齢者等の憩いの場、子ども食堂等施設にするための改修
申請方法事前相談:必須
申請タイミング:着工前
提出方法:窓口または郵送※郵送の場合は、事前にお問い合わせ先まで連絡する
【手続きの流れ】
1,事前相談(窓口または電話)、対象になるか確認
2.改修相談・見積り
3.交付申請
4.交付決定通知
5.工事着手
6.工事完了
7.完了報告(完了後1ヶ月以内)
8.金額決定通知書
9.交付請求書
提出書類見積書:コピー
全員1~5は提出
1.空き家等改修補助金交付申請書
2.空き家等であることが分かる書類
3.建物登記事項証明書(未登記の場合は、当該年度の物件明細のある固定資産税の納税通知書)
4.補助対象工事の見積書のコピー
5.着工前の現場写真
6.【補助の加算がある場合】世帯全員が確認できる住民票等申請者等の生年月日と転入時期(交付申請の1年以内に転入していること)などを確認します。
7.【空き家を購入等する場合】売買契約書のコピー
8.【空き家を賃借する場合】賃貸借契約書のコピー、補助対象建築物を改修することの同意書
9.【建物所有者が申請し、共有者がいる場合】建物所有権を有する共有者全員の同意書
10.【空き家を高齢者等の憩いの場、子ども食堂等地域住民の交流拠点の用に供する施設に改修する場合】事業計画書
問い合わせ先〒364-8633埼玉県北本市本町1-111
都市計画政策課営繕・住宅担当
048-594-5574
ホームページ北本市ホームページ

行田市

行田市では、住宅改修資金補助制度を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名住宅改修資金補助制度
申請期間令和6年4月1日〜
※予算の範囲内での補助となりますので、申請状況により年度途中で終了することがあります
助成金額補助率:改修工事費(消費税抜き)の5%相当額
上限:10万円
(注意)補助金の交付は、個人住宅につき1回限りです。
対象者【対象住宅】
・市民が市内に所有する個人住宅(賃貸住宅、店舗、事務所等を除く)
・併用住宅の場合は、個人住宅部分のみが対象となります。
【対象者】すべてに該当
対象住宅の所有者かつ居住者であること
市税などを滞納していないこと
対象となる改修工事について、市が実施する他の同様の補助金または助成を受けていないこと
対象工事事業者:市内事業者
金額:20万円以上(税抜)
【対象工事】
4月1日以降に市内施工業者が行う改修工事で、20万円(消費税抜き)以上のもの(翌年3月31日までに完了する工事に限る)。
【対象工事例】
・住宅の内装又は外装の改修等に係る工事
・住宅の増築又は間取りの変更に係る工事
・居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の工事
・住宅に附帯する外構施設(駐車場、塀、門、外灯等)に係る工事
・その他、市長が適当と認める工事
申請方法事前相談:なし
申請タイミング:工事完了後及び支払い完了後
提出方法:行田市役所商工観光課(郵送も可)
提出書類見積書(工事証明書):コピー可
1.住宅改修資金補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
2.住民票(注意)市民課窓口で取得ください(申請者本人のみ記載、本籍・マイナンバー不要)
3.未納税額のないことの証明書(完納証明書)(注意)税務課窓口で取得ください(申請者本人のもの)
4.固定資産税の課税明細書またはそれに代わる書類(課税台帳)(注意)税務課資産税担当窓口で取得可能です
5.工事証明書(様式第2号)
6.改修工事前と改修工事後の現場写真(日付入りのもの)(任意様式)
7.改修工事の工事内訳書(様式第2号別紙)(見積書、請求書及び契約書等、工事の明細がわかるもの)
8.領収書の写し
問い合わせ先〒361-8601埼玉県行田市本丸2番5号
商工観光課
048-556-1111
ホームページ住宅改修資金補助制度詳細ページ│行田市

久喜市

久喜市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒346-8501埼玉県久喜市下早見85番地の3
0480-22-1111(代表)
ホームページ久喜市ホームページ

熊谷市

熊谷市では、熊谷市住宅リフォーム資金補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名熊谷市住宅リフォーム資金補助金
申請期間工事完了日の翌日から起算して90日以内
助成金額補助率:税抜き工事費用の5%に相当する額(千円未満切捨て)
上限:10万円
・「まち元気」熊谷市商品券で交付します
対象者【対象者】
1.熊谷市に居住し、住民登録がある人
2.対象住宅の所有者であり、かつ、居住している人、又は、2親等以内の親族が所有する住宅に居住する人
3.市税に滞納がないこと(所有者が複数いる場合は、その全員に滞納がないこと)
【対象住宅】
1.建築基準法等各種法令に違反していない住宅
2.過去5年以内にこの補助金の交付を受けていない住宅(注:所有者に変更がある場合はこの限りではありません)
【事業者の方】
市内に支店があり、契約書等が本店の所在地で発行される場合は、請負契約書の写しに支店印の押印等、市内の支店で請け負ったことがわかるように証明をお願いします。(スタンプ印可)
対象工事事業者:市内事業者
金額:20万円以上(税抜)
【対象工事】
1.市内の事業者に依頼した工事
2.工事費が20万円以上(税抜き)の工事
3.支払が完了している工事
4.着工前の様子が写真等により確認できる工事
5.完了工事の金額について明細により確認できる工事
【対象工事例】
屋根の改修、外壁の改修(塗装含む)、床の改修、間取りの変更、防音・断熱工事、台所・洗面所・浴室・トイレ等の水回りの改修など
申請方法事前相談:なし
申請タイミング:工事完了日の翌日から起算して3か月以内
提出方法:市役所本庁舎7階商工業振興
【申請後】
申請書を提出した翌月末に交付決定通知書を郵送し、翌々月に商品券の受け取りとなります
提出書類
1.熊谷市住宅リフォーム資金補助金交付申請書(様式第1号)
2.誓約書および承諾書(様式第2号)
3.当該住宅の所有者であることを証明する書類(固定資産税の課税明細書の写し、登記事項証明書の写しなど)
4.設計図(改修工事に関する設計図を作成している場合)
5.改修工事の請負契約書の写し
市内に支店を持つ事業者は、請負契約書の写しに支店印の押印等、市内の支店で請け負ったことの証明をお願いします。
6.改修工事の工事項目毎の明細が分かる書類の写し
注意:補助対象工事費用を計算するため、工事項目毎の明細を添付してください。
7.改修工事の領収書の写し
8.改修工事前後の現場写真
9.【2親等以内の親族が所有する住宅の場合】申請者と所有者の親族関係が分かる書類の写し
例:続柄入りの住民票、戸籍全部事項証明書
10.【建築確認申請が必要な改修工事の場合】建築確認済証
問い合わせ先〒360-8601埼玉県熊谷市宮町二丁目47番地1
商工業振興課
048-524-1111
ホームページ熊谷市住宅リフォーム資金補助金詳細ページ│熊谷市

鴻巣市

鴻巣市では、鴻巣市住宅リフォーム資金補助事業を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名鴻巣市住宅リフォーム資金補助事業
申請期間令和6年4月1日(月曜日)〜
予算額に達した時点で受付を終了
助成金額補助率:税抜き工事費の5%に相当する額(千円未満切捨て
上限:10万円
対象者【対象者】すべてに該当
1.鴻巣市に居住し、住民登録をしていること
2.対象住宅(集合住宅の場合は専有部分)の所有者であり、かつ居住していること
3.市税の滞納がないこと
対象工事事業者:市内事業者(本社・本店が市内にある業者が対象です。支店・営業所は対象外です。)
金額:20万円以上
【対象工事】
1.工事費が20万円以上(消費税別)で、市内施工業者(市内に主たる事業所を有する業者に限ります)が行う住宅改修工事(下記参照)
2.市のほかの助成制度による補助対象工事以外の工事
3.補助申請後、交付決定を受けてから着工され、令和6年3月31日までに完了する工事(補助金決定前にすでに着工されていたり、完了しているものは対象になりません)
【対象工事例】
建物の内外装の修繕等、建物の増築及び間取りの変更、居室・浴室・玄関・台所・トイレ等の改良・改善など
申請方法事前相談:必須
申請タイミング:着工前
提出方法:建築住宅課(本庁舎2階)
【流れ】
1.事前相談
2.施工業者の選定
3.交付申請
4.審査、補助交付決定
5.リフォーム工事完了の報告
6.完了報告の審査、補助金の確定
7.補助金の請求
8.補助金の交付
提出書類1.鴻巣市住宅リフォーム資金補助金交付申請書
2.住民票(世帯全員が記載されたもの)の写し
3.住宅の固定資産税(土地・家屋)の課税明細書の写し
4.改修工事の見積書の写し
5.設計図
6.案内図(対象住宅の位置図)
7.改修工事予定の現場写真
8.鴻巣市の未納税額のないことの証明書(収税対策課新館2F)申請する日から発行が1か月以内(申請日の前月同日以降)のもの
問い合わせ先〒365-8601埼玉県鴻巣市中央1-1(本庁舎2階)
建築住宅課住宅担当
048-541-1321
ホームページ鴻巣市住宅リフォーム資金補助事業詳細ページ│鴻巣市

越谷市

越谷市では、空き家の改修・除却費用の補助を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名空き家の改修・除却費用の補助
申請期間記載なし
助成金額補助率:補助対象経費の3分の2
上限:30万円
対象者【対象空き家】
1.特定空家等又は管理不全な状態の空き家等でないもの
2.昭和56年6月1日以後の新耐震基準で建築されたもの
3.改修工事後に地域活性化の用途(子ども食堂や高齢者向けサロン等)として10年以上継続して活用するもの
【対象者】
1.所有者又はその法定相続人若しくは所有者、法定相続人から承諾を受けた方
2.空き家が複数人の共有若しくは相続財産である場合は、当該共有者全員から同意を得られている方
3.市税を滞納していない方
対象工事事業者:市内事業者
金額:
【対象工事】
1.台所、浴室、洗面所又は便所の改修工事
2.給排水、電気又はガス設備の改修工事
3.壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修工事
4.屋根又は外壁等の外装の改修工事
5.増改築工事
6.その他市長が必要と認める工事
申請方法事前相談:必須
申請タイミング:着工前
提出方法:
【事前相談】
改修する空き家を地域活性化の用途に10年以上継続して活用することについて、事前に事業の実施内容をご説明いただき、補助の対象となるか確認を行います。(事業計画書や団体概要書を提出していただきます。)まずは、建築住宅課までご連絡ください。
【手続きの流れ】
1.事前相談
2.交付申請
3.交付決定
4.工事請負契約
5.契約締結報告
6.工事着手、完了
7.実績報告
8.額確定通知
9.補助金請求
10・補助金振り込み
11.活動状況報告
提出書類【事前申請】
事業計画書や団体概要書など
問い合わせ先〒343-8501埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
都市整備部建築住宅課(本庁舎6階)
048-963-9205
ホームページ空き家の改修・除却費用の補助詳細ページ│越谷市

さいたま市

さいたま市では、さいたま市勤労者支援資金融資(住宅・教育・冠婚葬祭資金)を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名さいたま市勤労者支援資金融資(住宅・教育・冠婚葬祭資金)
申請期間記載なし
助成金額【住宅資金】
融資限度額:500万円
返済期間:10年以内
利率:年2.0%
【教育資金】
融資限度額:500万円
返済期間:10年以内(※元金部分は最大4年間の据置が可能です)
利率:年2.5%
【冠婚葬祭資金】
融資限度額:200万円
返済期間:10年以内
利率:年2.8%
対象者【申込ができる方】次のすべてに該当する勤労者(事業主や事業専従者の方は利用いただけません。)
1.市内に1年以上居住している方(住宅資金の申込者にあっては、市内居住予定者を含む。)、又は市内在勤者(市外に居住し、市内の事業所に勤務している方)
2.同一事業所に1年以上勤務している方
3.年齢満18歳以上満65歳未満の方で、最終の返済月における年齢が71歳未満の方
4.前年度の市県民税及び固定資産税を完納している方
5.安定継続した年収(前年税込年収)が150万円以上の方
1~5のほか、融資内容について、要件があります。
対象工事記載なし
申請方法申込方法や必要書類等の詳細については、取扱金融機関へお問い合わせください
提出書類金融機関へ問い合わせ
問い合わせ先経済局/商工観光部/労働政策課

048-829-1370
ホームページさいたま市勤労者支援資金融資(住宅・教育・冠婚葬祭資金)詳細ページ│さいたま市

坂戸市

坂戸市では、坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金制度を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金制度
申請期間改修工事等の着工の日前まで
助成金額【改修等工事】補助率:補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
上限:最高40万円
【転入加算】10万円:同居する子世代が市外から転入する場合に10万円を加算
対象者【対象物件】
1.建築基準法等の法令の規定に適合しているもの
2.昭和56年6月1日以後に着工されたもの(昭和56年5月31日以前に着工されたものでも、地震に対して安全な構造であると判断できるものは対象となります。)
【対象者】
市内の補助対象物件で多世代同居をし、又はしようとする親世代又は子世代であって、補助金の交付の申請時において次に掲げる要件のいずれにも該当する方
1.親世代又は子世代が補助対象物件の所有者であること
2.親世代又は子世代のいずれかが補助対象物件に居住していること
3.親世代又は子世代のいずれかが補助対象物件の改修等工事の施工主であること
4.親世代及び子世代のいずれもが市税を滞納していないこと
5.多世代同居をする前であること、または多世代同居をしてから6か月以内であること
6.改修等工事が完了した日から起算して3か月以内に多世代同居を開始すること
【各要件】
・子世代とは、補助金の交付の申請時において40歳未満である者、又は中学生以下の子供を扶養している者をいいます。
・親世代とは、子世代の直系尊属をいいます。
【注意事項】
・補助金の申請時に、すでに工事に着手している場合には対象になりません。
・居住の用に供する部分以外の工事は対象になりません。
・申請前に必ず住宅政策課(下記の係)あてにご相談ください
【取り消し要件】
1.偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたことが判明したとき。
2.補助金の交付決定を受けた日から起算して5年以内に当該補助金の交付決定に係る補助対象物件を取り壊し、又は売却したとき。
3.補助金の交付決定を受けた日から起算して5年以内に転居し、又は転出したとき
対象工事【対象経費】
補助対象建築物の改修等工事に要する経費
【対象外経費】
1.居住の用に供する部分以外の部分に係る改修等工事に要する経費
2.設計費及び法令に基づく申請等に係る手数料
3.浄化槽の設置、撤去等に要する経費
申請方法事前相談:必要
申請タイミング:着手前
提出方法:
申請にあたっては「坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金交付要綱」をご確認いただき、住宅政策課窓口または市ホームページにある補助金交付申請書に必要事項を記入のうえ関係資料を添付して申請してください。
完了報告書は、工事完了後3か月以内又は当該年度終了の日のいずれか早い日までに提出してください。
1.事前相談
2.補助金交付申請書提出(様式1)
3.交付決定
4.工事着工・完了
5.完了報告書
6.確定通知書
7.補助金交付申請書(様式8)
8.振り込み
提出書類坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金交付申請書(様式第1号)
1.付近見取図、配置図、平面図及び住宅の改修等工事の方法を示す設計図書
2.住宅の改修等工事に要する費用の見積書の写し
3.住宅の外観及び改修等工事を行う箇所の写真
4.親世代と子世代との関係を証する書類
5.親世代及び子世代の住民票の写し
6.補助対象物件の所有者であることを証する書類
7.補助対象物件が複数の者の共有である場合にあっては、全ての共有者の同意書
8.その他市長が必要と認める書類
問い合わせ先〒350-0292埼玉県坂戸市千代田1-1-1
住宅制作課住宅政策係
049-283-1331内線543
ホームページ坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金制度詳細ページ│坂戸市

また、坂戸市では空き家改修を行う際には、坂戸市空き家改修工事等補助金制度も利用することができます。

制度名坂戸市空き家改修工事等補助金制度
申請期間改修工事等の着工の日前まで
助成金額【改修工事】補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
40万円
【家財処分】補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
上限:10万円
対象者【対象物件】以下の全ての条件を満たす必要があります。ただし、賃貸を目的とした改修工事等については対象となりません。
1.市内の一戸建ての住宅であるもの
2.補助金の交付申請時に居住その他の使用が概ね1年以上なされていないもの
3.建築基準法等の法令の規定に適合しているもの
4.昭和56年6月1日以後に着工されたもの(昭和56年5月31日以前に着工されたものでも、地震に対して安全な構造であると判断できるものは対象)
【対象者】以下の全ての条件を満たす必要があります。
1.申請者が当該物件に5年以上居住すること
2.市税の滞納がないこと
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に規定する暴力団員ではないこと
4.坂戸市暴力団排除条例第3条第2項に規定する暴力団関係者ではないこと
【注意事項】
・申請は必ず工事着手より前に行い、交付決定通知の日以降に工事着手してください。交付決定通知の日より前に工事着手している場合は、本制度の対象になりません。
・完了報告書は、工事完了後1か月以内又は当該年度終了の日のいずれか早い日までに提出してください。
・補助金の交付決定後、5年以内に転居・転出した場合には、補助金を返還していただきます。
・補助金の交付決定後、5年以内に補助対象物件を売却・除却した場合には、補助金を返還していただきます。
対象工事【対象経費】
補助対象建築物の改修工事等に要する経費
【対象外経費】
・居住の用に供する部分以外の改修工事等に要する経費
・設計費及び法令に基づく申請等に係る手数料
・浄化槽の設置、撤去等に要する経費
申請方法申請にあたっては、「坂戸市空き家改修工事等補助金交付要綱」をご確認いただき、住宅政策課窓口または市ホームページにある補助金交付申請書に必要事項を記入のうえ関係資料を添付して申請してください。
【手続きの流れ】
1.事前相談
2.補助金交付申請書提出(様式1)
3.交付決定
4.工事着工・完了
5.完了報告書
6.確定通知書
7.補助金交付申請書(様式8)
8.振り込み
提出書類坂戸市空き家改修工事等補助金交付申請書(様式第1号)
【改修工事】
ア付近見取図、配置図、平面図及び改修工事の方法を示す設計図書
イ空き家の改修工事に要する費用の見積書の写し
ウ空き家の外観及び改修工事等を行う箇所の写真
エ入居者にあっては、売買契約書の写し
オ入居予定者にあっては、新たに空き家の所有者となること及び空き家の改修工事を行うことの同意を得たことを証する書類
カその他市長が必要と認める書類
【家財処分】
ア付近見取図、配置図、平面図及び家財処分の方法を示す図書
イ家財処分に要する費用の見積書の写し
ウ一般廃棄物処理業の許可証の写し
エ家財処分をする家財道具の写真
オ入居者にあっては、売買契約書の写し
カ入居予定者にあっては、新たに空き家の所有者となること及び家財処分を行うことの同意を得たことを証する書類
キその他市長が必要と認める書類
問い合わせ先〒350-0292埼玉県坂戸市千代田1-1-2
住宅制作課住宅政策係
049-283-1331内線544
ホームページ坂戸市空き家改修工事等補助金制度詳細ページ│

幸手市

幸手市では、幸手市住宅リフォーム資金補助を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名幸手市住宅リフォーム資金補助
申請期間令和6年4月24日(水曜日)から5月2日(木曜日)まで
助成金額補助率:工事または設計費(税抜き)の5%相当額(千円未満切捨て)を補助します
上限:10万円
対象者【補助要件】次の要件に全て該当する必要があります。
申請及び補助決定前に着工・着手していないこと。
対象住宅が過去にこの資金補助を受けていないこと。
市内の施工・設計業者に発注すること。
市内の対象住宅に居住していること。(共同住宅は専有部分のみ、店舗併用住宅については居住部分のみ)
工事・設計費が税抜き20万円以上であること。
令和5年2月末日までに完了すること。
市税又は市の各種資金貸付制度を滞納していないこと。
市のほかの助成制度による補助対象工事でないこと。
補助対象工事及び設計に該当すること。
【注意事項】
1.補助金交付対象者決定前に着工・着手した場合は補助対象外です。
2.工事を伴わない物置やルームエアコン・インテリア機器などの物品の購入、設置等は補助対象外です。
3.補助金交付対象者決定を受けた後は、工事等は可能な限り速やかに発注・完了させてください(2月末日までに完了することが必要です)。
4.工事等を中止する場合、速やかに建築指導課までご連絡ください。
5.工事及び設計完了後、以下の書類を提出してください。
・完了報告書
・工事の施工前・後の写真(写真には撮影日を記録してください)
・領収書のコピー等(調査・設計業務の場合は設計図書、調査報告書も添付、増改築工事の場合は検査済証のコピーも添付)
対象工事事業者:市内事業者
金額:
【補助対象工事及び設計】
1.改築工事:住宅の全部または一部を取り壊し、改めて住宅部分を建築する工事(建築確認と完了検査を受けることが必要)
2.増築工事:住宅部分の床面積を増加させる工事(10平方メートル以上の場合、建築確認と完了検査を受けることが必要)
3.修繕・模様替え:屋根や外壁の塗り替え、フローリングや壁紙の張替え、バルコニーの防水塗装など
4.設備改善工事:キッチンシステム工事、浴槽又は浴室ユニット工事、給湯器ユニット工事(集中型の給湯設備)、集中型暖房システム工事(2室以上の暖房と浴室、洗面所、台所への給湯をする集中型の暖房給湯設備)、洗面化粧ユニット工事、便器工事(温水洗浄機能付を含む)など
5.公共下水道等への接続工事:宅内の浄化槽を取りやめ公共下水道などへ接続する工事
6.設計業務:上記工事を行うための調査・設計業務
【対象外工事】
・工事を伴わない物置やルームエアコン・インテリア機器等の物品の購入、設置等
・市の他の補助金と併用するもの
・単にシロアリ駆除等を目的としたもの
・単に外構工事を行うもの
・単に解体工事のみ
・太陽光発電システム設置、合併浄化槽への転換工事(環境課の補助制度があります)
申請方法事前相談:なし
申請タイミング:着工・着手前
提出方法:申請者本人もしくはご家族の方が建築指導課にて申請してください。
提出書類申請書
見積書のコピー
問い合わせ先〒340-0192埼玉県幸手市東4-6-8
建築指導課建築指導担当
0480-43-1111
ホームページ幸手市住宅リフォーム資金補助│幸手市

狭山市

狭山市では、店舗・住宅改修工事費補助金制度を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名店舗・住宅改修工事費補助金制度
申請期間2024年4月15日~5月7日まで
助成金額・店舗(空き店舗):税抜き費用の10%相当額(上限30万円)
・住宅の場合:税抜き費用の5%相当額(上限10万円)
※店舗併用住宅の場合、改修工事を行う総面積の割合により、店舗・住宅の補助区分を決定します。
対象者【対象者】
・狭山市内に事業を営む店舗
・事業所がある方・狭山市内に事業を営む予定の空き店舗がある方
・市税を滞納していない方
〈店舗〉
・自ら所有し、自らが営業している店舗・事業所
・自ら所有し、貸し出している店舗・事業所
・賃借し、自らが営業している店舗・事業所
〈空き店舗〉
・自ら所有し、自ら営業しようとしている空き店舗
・自ら所有し、貸し出そうとしている空き店舗
・賃借し、自らが営業するための空き店舗
※小売業、飲食業その他商店街の活性化に寄与する業種を営業することが補助要件となります。
〈住宅〉
・狭山市内に居住している方(住民登録のある方)
・所有又は賃借し、且つ居住している住宅
※集合住宅の場合は個人の専用部分に限ります。
対象工事事業者:市内事業者
金額:20万円以上
【対象となるリフォーム】
・狭山市内の施工業者による20万円(税抜き)以上の改修工事
・2025年3月31日までに工事が完了し、実績報告書類を提出
※必ず工事着工前に申請ください。
申請方法事前相談:
申請タイミング:着工前
提出方法:
【申請の流れ】
1.申請1(エントリー)
2.申請2(手続き)
3.交付決定
4.工事着工、完了
5.実績報告
6.補助金の交付
提出書類【エントリー】
①②③(店舗併用住宅の改修の場合は⑦も必要)
【手続き】
下記①〜⑨の中で、エントリー時に提出していないもの
【申込に必要な書類】
①狭山市店舗・住宅改修工事費補助金交付申請書(住宅→様式1-1)(店舗・空き店舗→様式1-2)
②店舗・空き店舗の改修の場合は、事業調書(様式2)※店舗については営業内容が分かる書類を添付
③工事内訳のある改修工事見積書
④改修箇所がわかる改修工事前の現場写真
⑤住民票(申請者個人、続柄・本籍記載なし)(市役所1階証明書交付窓口:有料)
⑥法人の場合は登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は現在事項証明書)
⑦令和6年度課税資産(土地・家屋)明細書の写し、又は家屋物件所在証明書※課税資産(土地・家屋)明細書は、納税通知書に記載、若しくは添付されています。(紛失の場合は再発行できます。)賃借物件の場合は、家屋物件所在証明書を市役所1階資産税課で取得ください。(有料)なお、申請者とならない住宅・店舗の所有者又は、申請者とならない店舗の営業者がいる場合は、承諾書が必要となります。また、本申請手続きの際に、同居の親族は除く本人以外の方が代理で手続きをされる場合は、本人の委任状が必要です。
問い合わせ先〒350-1380埼玉県狭山市入間川1丁目23番5号
環境経済部商業観光課
04-2937-7538
ホームページ店舗・住宅改修工事費補助金制度詳細ページ│狭山市

志木市

志木市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒353-8501埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号
048-473-1111
ホームページ志木市ホームページ

白岡市

白岡市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒349-0292埼玉県白岡市千駄野432番地
0480(92)1111(代)
ホームページ白岡市ホームページ

杉戸町

杉戸町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒345-8502埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2丁目9番29号
0480-33-1111
ホームページ杉戸町ホームページ

草加市

草加市では、市内リフォーム補助事業を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名市内リフォーム補助事業
申請期間令和6年5月7日から令和7年1月31日まで
助成金額(1)1工事の割引額は、工事請負金額の20%とする。但し、1工事あたりの補助金額の限度額は5千円以上10万円以内とする。但し、1工事あたりの補助金額の限度額は5千円以上10万円以内とする。
(2)1認定事業者への補助金総額は、実施期間を通じて60万円以内とする。
対象者【対象事業者】
中小企業基本法第2第1項第1号に規定する中小企業者のうち、市内に本社又は営業所等があり、草加地域経済活性化事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)で認定した事業者とする。
【対象となる建物及び付属設備】
工事の発注者が所有し、草加市内に所在する建物及び付属設備で、実行委員会が認定した事業者が施工するもの。
【補助要件】
認定を受けた事業者が補助対象となる建物及び付属設備の工事を直接請け負い、契約金額を割引した場合にその割引金額を事業者に補助する。ただし、1建物及び付属設備につき1回限りとし、1発注者が発注できる工事回数についても1回限りとする。
対象工事【対象となる工事】
対象となる工事は次の要件のいずれかに該当し、建築確認を必要としない簡易なもので、実行委員会が認めたもの。
(1)建物の改築、修繕又は補修のための工事(建物の床面積を増加する増築工事や建物解体のみの工事は対象外とする。)
(2)屋根、外壁、内装の塗替え等の工事
(3)建物に付属する外構・車庫・物置等の修繕・補修工事
(4)その他付属設備の改修工事
申請方法認定事業者が補助金を受けようとする場合は、実行委員会が定める期間内に市内リフォーム補助事業補助金交付申請書(第3号様式)を実行委員会に提出しなければならない。
実行委員会は、提出された申請内容を審査し、市内リフォーム補助事業補助金交付決定・否決定通知書(第4号様式)により、その可否を通知するものとする。
なお、申請内容を審査の上、抽選方式により交付決定となる申請を採択するものとする。但し、交付決定に相当する申請金額の合計が実行委員会の定める補助金予算額を下回った場合には、抽選を実施せず交付決定を行うものとする。
提出書類市内リフォーム補助事業補助金交付申請書(第3号様式)
問い合わせ先〒340-0016埼玉県草加市中央2丁目16−10草加市商工会館
草加地域経済活性化事業実行委員会事務局
・草加商工会議所
・草加市自治文化部産業振興課
048-928-8111
ホームページ市内リフォーム補助事業詳細ページ│草加市

秩父市

秩父市では、住宅・店舗等リフォーム資金助成事業を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名住宅・店舗等リフォーム資金助成事業
申請期間令和6年5月13日~5月24日まで
助成金額補助率:工事費用の10%
上限:15万円
対象者【対象者】
①市内にリフォームを行う住宅・店舗・事務所を有する方で市税等の未納がないこと
②対象工事について、市で実施している他の助成・補助等を受けていないこと
③過去に当事業の助成を受けていない、または平成27年度以前に助成を受けた方
対象工事事業者:市内事業者
金額:20万円以上
税抜20万円以上のリフォーム工事であること
市の登録業者が工事を行うこと
市税の未納がないこと
着工前に申請を行うこと等
【対象工事】
①対象者が有する居住用住宅・店舗・事務所の修繕・補修増築などの工事でること
②市に登録している施行業者に依頼して行うリフォーム工事等であること
③着工前のリフォーム工事等であること
※新築工事等は対象外です
申請方法申請タイミング:着工前
提出書類1.秩父市住宅リフォーム等資金助成金交付申請書・申請者の住所、氏名、電話番号(自宅・携帯)を記入し、押印してください。
・施工業者は、市に登録している市内施工業者を記入してください。(業者に確認ください。)
・工事内容・予定工事金額(見積金額)
・予定工事期間を記入してください。
※予定工事金額(見積金額)は消費税を除いた金額を記入してください。
2.工事見積書の写し
3.工事前の現場写真
・工事後の写真(完了報告書に添付)と比較しますので、周辺の状況がわかるよう撮影し、台紙に貼付してください。(台紙が不足の場合はコピーしてお使いください。)
問い合わせ先〒368-8686秩父市熊木町8番15号(歴史文化伝承館3階)
産業観光部産業支援課
0494-25-5208
ホームページ住宅・店舗等リフォーム資金助成事業詳細ページ│秩父市

鶴ヶ島市

鶴ヶ島市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒350-2292埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
049-271-1111
ホームページ鶴ヶ島市ホームページ

ときがわ町

ときがわ町では、ときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名ときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金
申請期間記載なし
助成金額上限:50万円
対象者【交付要件】
助成金の交付対象者は、対象物件所有者又は対象物件利用者のいずれか1名で、下記の1から3の要件をすべて満たすことが必要です。
1.助成金の交付申請日の属する年度までの町税に滞納がないこと
2.対象物件所有者は、対象物件利用者に対し、対象物件を5年以上使用させること
3.対象物件利用者は、町内に移住定住する意思があり対象物件を購入又は賃借をする者で、助成金の申請日において、次に掲げる要件を満たした世帯の世帯主です。
ア世帯について、次のいずれかに該当する世帯であること
(ア)既に住民登録され町に居住している世帯
(イ)町内に移住する者は、町外からその世帯員全員が町内に転入し、又は工事完了後速やかに転入する見込みであり、転入日から5年以上定住する意思のある世帯
イ世帯員について、次のいずれかの者が含まれる世帯であること
(ア)中学生以下の子ども
(イ)共に満45歳未満の夫婦、又は共に45歳未満で婚約等の理由により夫婦に準じると町長が認めた者
ウ地域の一員としての自覚を持って生活する意思のある世帯であること
【注意事項】
1.次に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当該交付の決定を取消しし、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還していただきます。
・偽りその他不正な手段により、助成金の交付の決定を受けようとし、又は受けたとき。
・助成金の交付を受けた者が対象の物件利用者である場合において、助成金が確定した日から2年未満に町外へ住所を移動したとき。
・助成金の交付を受けた者が対象物件所有者である場合において、空き家を賃貸した日から5年未満に空き家を賃貸の目的として使用しなくなったとき。
2.助成金の交付対象となる工事について、他の制度による補助金若しくは助成金の交付を受けた箇所と同一又は受ける見込みのある箇所と同一の場合は交付対象になりません。
3.対象物件所有者及び対象物件利用者又は対象物件利用者の世帯員が、3親等以内の親族関係にある場合は交付対象になりません。
対象工事事業者:町内事業者(HPに詳細あり)
金額:
【対象工事】
建築物の機能維持及び向上を目的として行う当該建築物の構造部分及び付帯設備の修繕工事、模様替え工事及び増改築工事とする。(当該工事施工業者が請け負う電気設備及び給排水設備等の工事を含む。)
【対象外工事】
備品購入によるリフォーム、造成工事、造園工事、外構工事、カーテン工事、取り外し可能な照明工事、水道加入金等
申請方法申請タイミング:対象物件の購入又は賃貸契約の後1年以内
提出書類見積書:
1.ときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金交付申請書(様式第1号)
2.ときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金誓約書(様式第2号)
3.対象物件に入居する世帯全員の住民票
4.申請日の属する年度を含め4年分の町税に滞納がないことが確認できる書類
5.対象物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
6.対象物件所有者の工事承諾書(対象物件利用者が賃貸借契約により借り受ける場合のみ。)
7.工事の箇所及び内容の詳細を記した書類
8.工事の見積書
9.工事施工前の現場写真
問い合わせ先〒355-0395埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
企画財政課
0493-65-0404
ホームページときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金詳細ページ│ときがわ町

所沢市

所沢市では、勤労者住宅補修資金貸付制度を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名勤労者住宅補修資金貸付制度
申請期間記載なし
助成金額・貸付限度額:500万円
・貸付期間(償還期限65歳まで)
1.200万円以下:10年以内
2.200万円超:15年以内
・貸付利率:貸付期間10年以内
金利(初年度から)
全期間固定金利:年0.34%
全期間変動金利:年2.715%
・貸付利率:貸付期間10年超
金利(初年度から)
全期間変動金利:年2.715%
【償還方法】下記のいずれかを選択してください。(繰り上げ償還可)
①元利均等月賦償還(月払い)②元利均等月賦・半年賦償還併用(ボーナス払い併用)
【保証料】前払いが必要
詳細についてはHP参照
【担保】不要
対象者【融資対象者】次の全ての要件に該当する方
・市内に引き続き1年以上住所を有している方
・申し込み時の年齢が20歳以上60歳以下の方(既婚者は20歳未満も可)※償還期間:65歳まで
・同一の事業所に引き続き1年以上勤務している方
・市税を滞納していない方
・主として世帯の生計を維持している方
※自営業・事業主・専従者・会社役員等の方は利用できません
【貸付対象者】次の全ての要件に該当すること
・住宅の補修に必要な資金であること
・利用申込者が、現在に1年以上居住している住宅であること
・申し込み時に支払いが行われていない費用であること
〈注意事項〉
・住宅ローンの借り換えには利用できません
・土地又は住宅の購入は、対象となりません
・住宅の新築・増築・改築は対象となりません
【注意】
・貸付利率は、経済情勢の変動により変わる場合があります。
・指定金融機関(中央労働金庫所沢支店)で貸付の審査があります。
・ローン契約書の印紙代、手数料等の費用が別にかかります。
・資金の受け取りは、工事完了確認後となります。
・指定金融機関では、補修費用の支払いが済んでいる場合には貸付を行うことができません。市や指定金融機関での審査には日数を要するため、着工や支払いについては補修工事を行う事業所にご確認いただき、余裕をもってお申込みください。
・借入者が所沢市外へ転出した場合には、市が補助を行った利子の一部または全部を返還していただくことがあります。
対象工事住宅補修資金(リフォーム資金)
※住宅の補修とは、建築物の維持、保守又は機能の復旧のために行う修繕(リフォーム)のことで、増築等は含みません。
申請方法【貸付までの流れ】
1.産業振興課窓口へ直接利用の申し込みをします。
2.市が審査を行い、利用資格決定通知書を発送します。
3.利用資格決定通知書を持って、中央労働金庫所沢支店へ借入れの申込みをします。
4.中央労働金庫が審査を行い、貸付けが決定します。
5.工事完了確認後、中央労働金庫で資金を受け取ります。
提出書類1.勤労者住宅補修資金貸付制度利用申込書
2.在職証明書
3.住民票(世帯全員が記載されているもの)
4.工事見積書又は請負契約書の写し(工事箇所と各箇所にかかる工事金額がわかるもの)
5.前年分の給与収入を証明するもの(源泉徴収票の写し)
その他、ご不明な点については産業振興課までお問い合わせください。
問い合わせ先産業経済部産業振興課
04-2998-9157
ホームページ勤労者住宅補修資金貸付制度詳細ページ│所沢市

また、所沢市では勤労者住宅補修資金貸付制度(三世代同居等)も提供されています。外壁塗装は高額になりがちですが、この制度を活用することでお得に外壁塗装を行うことができます。

制度名勤労者住宅補修資金貸付制度(三世代同居等)
申請期間記載なし
助成金額・貸付限度額:500万円
・貸付利率
令和3年4月貸付実行分より下記のとおり適用されます。
1.貸付期間が10年以内の場合
ア.初年度から全期間固定金利で年0.340%(3年間は実質負担率年0%)
イ.初年度から全期間変動金利で年2.715%(3年間は実質負担率年2.275%)
2.貸付期間が10年を超える場合
初年度から全期間変動金利で年2.715%(3年間は実質負担率年2.275%)
※三世代同居の場合、貸付開始から3年間に限り、利子の一部を申請者の方に対して補助するため、カッコ内の利率が実質負担率となります。(申請者と同居する親族全員に市税の滞納がないことが条件となります。)
・保証料:前払い
指定金融機関(中央労働金庫所沢支店)が定める保証機関の保証が必要となります。(詳しくはパンフレットをご覧ください)
・貸付期間
200万円以下は10年以内
200万円を超える場合は15年以内
※償還期限は65歳までです。
・担保:不要
・償還方法下記のいずれかを選択
①元利均等月賦償還
②元利均等月賦・半年賦償還併用
※繰り上げ償還可
【注意事項】
・貸付利率は、経済情勢の変動により変わる場合があります。
・指定金融機関(中央労働金庫所沢支店)で貸付の審査があります。
・ローン契約書の印紙代、手数料等の費用が別にかかります。
・資金の受け取りは、工事完了確認後となります。
・指定金融機関では、補修費用の支払いが済んでいる場合には貸付を行うことができません。市や指定金融機関で審査には日数を要するため、着工や支払いについては補修工事を行う事業所にご確認いただき、余裕をもってお申込みください。
・市の予算の範囲内において実施される事業ですので、予算がなくなり次第終了となる場合があります。
・借入者が所沢市外へ転出した場合や、三世代同居でなくなった場合には、市が補助を行った利子の一部または全部を返還していただくことがあります。
対象者【融資対象者】次の全ての要件に該当する方
・市内で三世代同居をしている方または予定している方
・申込者または同居予定の親族が、市内に引き続き1年以上住所を有している方
・申し込み時の年齢が20歳以上60歳以下の方(既婚者は20歳未満も可)※償還期間:65歳まで
・同一の事業所に引き続き1年以上勤務している方
・申請者が市税を滞納していない方
・主として世帯の生計を維持している方
〈注意事項〉
・市外に住んでいる方も申し込みできます。ただし、申込時の住所が指定金融機関の事業エリア内(中央労働金庫:茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県)であることと、当該工事の完了後半年以内に補修を行った市内の住宅に住民登録を異動し、三世代同居を行うことが条件となります。
・妊娠中で、出産後に三世代同居となる場合には申し込みできます。
・自営業・事業主・専従者・会社役員等の方は利用できません。
【貸付対象者】次の全ての要件に該当する方
・住宅の補修に必要な資金であること
・申込者または同居予定の親族が、現在に1年以上居住している市内の住宅であること
・支払いが行われていない費用であること
〈注意事項〉
・住宅ローンの借り換えには利用できません
・土地又は住宅の購入は、対象となりません
・住宅の新築・増築・改築は対象となりません
対象工事住宅補修資金(リフォーム資金)
※住宅の補修とは、建築物の維持、保守又は機能の復旧のために行う修繕(リフォーム)のことで、増築等は含みません。
申請方法【貸付までの流れ】
1.産業振興課窓口へ直接利用の申し込みをします。
2.市が審査を行い、利用資格決定通知書を発送します。
3.利用資格決定通知書を持って、中央労働金庫所沢支店へ借入れの申込みをします。
4.中央労働金庫が審査を行い、貸付けが決定します。
5.工事完了確認後、中央労働金庫で資金を受け取ります。
提出書類1.勤労者住宅補修資金貸付制度利用申込書
2.在職証明書
3.住民票(同居予定の親族及び申請者の世帯毎に世帯員全員が記載されているもの)補修後に三世代同居をする予定の方は、申請時には同居予定の親族と住民登録が別であっても構いません。妊娠中の方は、母子手帳の出産予定日が記載されているページの写しを提出してください。
4.戸籍謄本の全部事項証明書(申請者と三世代同居となる親族との関係性がわかるもの)
5.工事見積書又は請負契約書の写し(工事箇所と各箇所にかかる工事金額がわかるもの)
6.前年分の給与収入を証明するもの(源泉徴収票の写し)
7.誓約書(補修後に三世代同居を開始する予定の場合のみ)
問い合わせ先産業経済部産業振興課
04-2998-9158
ホームページ勤労者住宅補修資金貸付制度(三世代同居等)詳細ページ│

戸田市

戸田市では、戸田市住宅改修資金助成制度を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名戸田市住宅改修資金助成制度
申請期間令和6年4月1日から
予算額の範囲内で申込順となります。
助成金額補助率:対象工事費(税抜)の100分の5以内(千円未満切り捨て)
上限:10万円
対象者【対象者・住宅】
・市内に1年以上居住し、市に住民登録をしている人
・市内に個人住宅又は併用住宅を所有しており、この住宅に居住している又は居住しようとしている人
・市税を完納している人
・過去にこの助成金の交付を受けたことがない人
・同じ年度内にこの助成金による交付を受けて改修が行われたことのない住宅
※以前の改修時と所有者が異なる場合には補助対象となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
・対象工事について、市で実施している他の補助金等の交付を受けていない人
・交付決定を受ける前に工事に着手していない人
※必ず工事着手前に申請してください。
対象工事事業者:市内事業者(市内に本店がある)
金額:20万円以上
【対象工事】いずれも満たす
・助成対象者が所有し、居住している又は居住しようとしている住宅
・市内施工業者による工事費20万円以上(税抜き)の改修工事
・令和7年2月29日までに完了できる改修工事
【対象外工事】
・建築確認申請が必要な工事エアコンや給湯器等の機器の購入を主目的とした設置工事
・物置、ガレージ、外構、植栽、店舗部分の工事
・同一年度内に支払いが終わらないもの
・保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより工事費が補てんされるもの
申請方法申請タイミング:着手の1週間前
提出方法:
【手続きの流れ】
1.交付申請書提出
2.申請内容の審査
3.交付決定
4.工事の実施
5.実績報告書提出
6.報告内容の審査
7.交付請求書提出
8.補助金の支払い
提出書類1.交付申請書
2.住民票の写し
3.完納証明書(写しでも可)
4.登記簿謄本又はこれに準じる書類(以下のうちいずれか)
・登記簿謄本(写しでも可)(土地ではなく建物の)
・固定資産税名寄帳※家屋を共同所有している場合は不可(写しでも可)
・固定資産税納税通知書の写し(最初のページと課税資産明細書のページ。家屋を共同所有している場合は、共有者氏名一覧のページも提出してください。)
5.工事前の写真
6.市内施工業者の見積書写し
7.受付チェックシート
8.改修工事予定箇所図面(100万円以上の工事の場合に提出)
9.同意書(改修工事をする家屋が共同所有の場合は、共同所有者の方からの同意書が必要となります。)
10.「居住しようとする人」はそれを証明できる資料の写し
11.委任状(補助対象者以外の方が申請する場合に提出してください。)
※提出書類等は朱肉を用いて押印してください。
※3.完納証明書は戸田市役所2階収納推進課で取得が可能。納税証明書と混同しやすいので、注意
問い合わせ先〒335-8588埼玉県戸田市上戸田1丁目18番1号市役所本庁舎3階
経済戦略室
048-441-1800(代表)
ホームページ戸田市住宅改修資金助成制度詳細ページ│戸田市

長瀞町

長瀞町では、住宅リフォーム資金助成制度を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名住宅リフォーム資金助成制度
申請期間随時
※ただし、受け付けできる件数に限りがございますので、ご了承ください。
助成金額補助率:工事費の5%(千円未満切捨て)
上限:5万円
(1住宅につき1回限り)
対象者【対象者】
1.助成金の申請時に町内に居住し、町の住民基本台帳に登録されている方
2.対象となる住宅を町内に所有し、かつ、当該住宅に居住されている方
3.町税を滞納していない方
4.対象となる工事について、町が実施している他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていない方
対象工事事業者:町内事業者
金額:20万円以上
【対象工事】
1.町内に事業所を有する業者による工事
2.申請時に未着工
3.工事費が20万円以上(税別)
4.住宅の内外装の修理又は修繕に係る工事
5.住宅の増改築又は間取りの変更に係る工事
6.居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の改良工事
※町の交付決定前に着手した工事については、助成対象外となりますのでご注意ください。
申請方法記載なし
提出書類1.長瀞町住宅リフォーム資金助成金交付申請書
2.工事見積書の写し
3.着工前の現場写真(1~3枚)施工前・施工後の写真貼付様式
4.町税に滞納がないことの証明書
※4については公簿により確認できる場合に限り、添付を省略することができます。申請者の自署による同意が必要です。
問い合わせ先〒369-1392埼玉県秩父郡長瀞町大字本野上1035番地1
産業観光課産業観光担当
0494-66-3111(内線番号:233・234)
ホームページ住宅リフォーム資金助成制度詳細ページ│長瀞町

滑川町

滑川町では、滑川町耐震・住宅リフォーム補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名滑川町耐震・住宅リフォーム補助金
申請期間記載なし
助成金額補助率:費用の100分の5に相当する金額
上限:10万円
対象者【対象者】
・町内業者により住宅のリフォームまたは耐震工事を実施するもの。
・町内に住宅を所有し、当該住宅地に住民基本台帳の記載がされていること。
・補助金の申請時において、住民税及び固定資産税を滞納していないこと。
対象工事金額:20万円以上
工事金額が20万円以上の場合で、次に掲げるリフォーム工事(改築増築など床面積が増減するものは除く。)または耐震工事とする。
1.建物の内外装の改修工事
2.居室、浴室、玄関、台所、便所等の改修工事
3.前条に該当する住宅の耐震改修工事
4.その他これに類する改修工事
申請方法申請タイミング:着工前
提出書類1.申請書
2.住民票
3.住民税及び固定資産税の納税証明書
4.土地家屋課税台帳(名寄帳)の写し
5.改修の見積書の写し
6.改修の図面の写し
7.改修前の現場写真
8.耐震診断書の写し(耐震工事の場合)
9.設計図書(補強内容、補強位置が確認できるもの。(耐震工事の場合))
10.その他、町長が必要と認める書
問い合わせ先〒355-8585埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
産業振興課農林商工担当
0493-56-6906
ホームページ滑川町耐震・住宅リフォーム補助金詳細ページ│滑川町

新座市

新座市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒352-8623埼玉県新座市野火止一丁目1番1号
048-477-1111(代表)
ホームページ新座市ホームページ

蓮田市

蓮田市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒349-0193埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1
048-768-3111(代表)
ホームページ蓮田市ホームページ

鳩山町

鳩山町では、住宅リフォーム補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名住宅リフォーム補助金
申請期間令和6年4月11日~令和6年4月24日まで
助成金額補助率:対象工事費5%
上限:10万円
対象者【対象者】
・申請時に鳩山町に住民登録をしていること
・補助対象となる住宅の所有者で、同住宅に居住していること
・申請時点で町税を滞納していないこと
・対象工事について、上期分の場合「9月末」まで、下期分の場合は「翌年3月末」までに完了すること。
・対象工事について、町が実施する同様の補助金等を受けていないこと
・補助金交付決定前に改修工事等を着工していないこと
対象工事事業者:町内業者
金額:20万円以上(税抜)
外壁塗装
屋根塗装
建物の内外装の改修工事
居室・居間・玄関・台所・トイレ等の改修工事
申請方法申請タイミング:着工前
提出書類鳩山町住宅リフォーム補助金交付申請書
改修工事の見積書の写し
改修工事の図面
問い合わせ先〒350-0392埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16
産業環境課農業・商工業政策担当
049-296-5895
ホームページ住宅リフォーム補助金詳細ページ│鳩山町

羽生市

羽生市では、羽生市住宅改修(リフォーム)補助金交付制度を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名羽生市住宅改修(リフォーム)補助金交付制度
申請期間令和6年4月1日から
予算の上限に達した段階で申請を締め切る
助成金額補助率:工事費(消費税別)の5%(1000円未満切り捨て)
上限:10万円
対象者【対象住宅】
自ら住んでいる住宅
【補助の対象】
市内施工業者が行う工事費20万円(消費税別)以上の住宅改修工事で、年度内までに工事完了し、検査を受けられるもの。
【要件】
1.必ず工事着手前に申請すること
2.自ら住んでいる持ち家であること
3.住宅の修繕、改築、模様替え等
4.市内業者が施工すること
5.20万円(消費税別)以上の工事であること
6.以前に対象住宅について本補助金の交付を受けていないこと
7.対象改修工事について、市で実施する他の同様の補助金交付を受けていないこと
8.市税を完納していること
対象工事事業者:市内業者(市内に事務所等を有する住宅改修を行う民間業者)
金額:20万円以上(税抜)
住宅の修繕、改築、模様替え等
・住宅の外壁の塗り替え
・屋根の改修
・浴室、トイレ等衛生設備の改修
・キッチンの改修
・換気設備、ガス設備の改修
・床材、壁材、天井材等の改修など
【対象外工事】
・外構(エクステリア)部分(物置、車庫等も含む)
・非住宅部分に係る工事(店舗・事務所等)など
申請方法申請タイミング:着工前
提出方法:商工課(市民プラザ内)に申請してください。
※年度末月に申請予定の方については、申請前に商工課までお問い合わせください。
提出書類1.住宅改修補助金交付申請書
2.住民票
3.納税証明書
4.家屋課税証明書
5.リフォームの見積書の写し(必ず業者の押印がなされた見積書をコピーしてお持ちください)
6.リフォームの図面(平面図または立面図)※外壁塗装等の場合は立面図でも可
7.着工前の現場写真(リフォームの該当箇所をすべて撮影し、印刷した状態でお持ちください)
※市役所でお取りいただく書類については、申請年度内の日付かつ申請日から3か月以内の日付でご用意ください
問い合わせ先〒348-8601埼玉県羽生市中央3丁目7番5号
経済環境部商工課
048-560-3111
ホームページ羽生市住宅改修(リフォーム)補助金交付制度詳細ページ│羽生市

飯能市

飯能市では、飯能市住宅リフォーム事業補助制度を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名飯能市住宅リフォーム事業補助制度
申請期間令和6年4月1日~令和7年2月末日まで
助成金額補助率:補助対象工事費(税抜)の5%
上限:10万円
対象者【対象住宅】
①市内に存する建築後5年以上が経過している住宅又はマンション
②住宅の所有者又はその直系親族が居住する住宅又はマンション※
※賃貸住宅は含まれません。
【対象者】
①補助対象住宅の所有者又はその直系親族であって、リフォーム工事を発注した方
②飯能市民又は実績報告書を提出する日までに市内に転入される方
③市税(国民健康保険税を含む)に未納がない方(飯能市に居住している方に限る)
対象工事事業者:市内事業者(市内に事業所を有する事業者(市の法人市民税に係る事業所の開設届を提出している者に限る)又は市内に住所を有する個人事業主)
金額:20万円以上(税抜)
【対象工事】(下記の条件すべてに該当する工事)
①市内事業者が行うリフォーム工事であること。
②別紙「対象工事等一覧表」に掲げる対象工事であること。
③補助対象工事費が20万円(税抜)以上であること。
④工事完了後の実績報告書一式(10.提出する書類【B】参照)を、原則下記の期日までに提出できる工事であること。
⑤マンション等の場合は個人の専有部分の工事であること。
申請方法事前相談:
申請タイミング:着手前
抽選申込方法:市役所本庁舎2階建築課窓口にて、以下の抽選申込必要書類を提出してください(郵送・FAX等は不可)
【手続きの流れ】
1.抽選申込(工事着手前)
2.公開抽選
3.本申請(工事着手前)
4.交付決定
5.工事着手
6.工事完了・実績報告
7.確定通知
8.補助金の受取
提出書類【抽選申込】
①飯能市住宅リフォーム事業補助金抽選申込書
②工事見積書の写し
・申込日から3か月以内に発行されたもの。
・工事施工者の名称・所在地・連絡先が記載されているもの。
・リフォーム工事の内訳が記載されているもの。
③委任状(代理者が申込書を提出する場合に限ります)
【本申請時】
①飯能市住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)
②住宅の所在証明書又はそれに代わるもの【資産税課等】
※当該住宅が共有である場合:すべての共有者名が表示されているもの
③住宅全体の写真及び工事予定部分の写真
④申請者の市税に未納がないことが確認できる書類(市税に未納がないことの証明等)【収税課】
※申請者と住宅の所有者が同一でない場合:
・住宅の所有者(共有の場合は、すべての共有者)の市税に未納がないことが確認できる書類
※申請者が住宅の所有者でない場合:
・申請者と住宅の所有者とが直系親族であることを証する戸籍全部事項証明書
※申請者が市外に住所を有する場合:
・住民票の写し
〇書類提出から補助金の交付が決定するまで1週間ほどかかります。
【注意】交付決定前に工事着手したものについては補助の対象となりません
問い合わせ先〒357-8501埼玉県飯能市大字双柳1番地の1
建設部建築課
042-973-2170
ホームページ飯能市住宅リフォーム事業補助制度詳細ページ│飯能市

また、飯能市では飯能市多世代同居・近居住宅取得事業補助制度も設けられています。

制度名飯能市多世代同居・近居住宅取得事業補助制度
申請期間記載なし
助成金額補助率:対象工事費の10%
上限:40万円(市内事業者の場合)、10万円(市外事業者の場合)
対象者【対象住宅】
下記の条件のいずれにも該当する飯能市内の住宅で、市外から転入したいずれか一つの世帯が居住する住宅又はマンション
①住宅の所有者又はその直系親族が居住する住宅又はマンション
②多世代世帯として同居・近居を予定している住宅又はマンション
【申請できる方】
①住宅の所有者又はその直系親族で、工事を発注した方
②市税(国民健康保険税を含む)に未納がない方
※転入予定者が年度内に転入することが条件となります
対象工事事業者:市内事業者の場合、上限が10万円から40万円に
金額:20万円以上(税抜)
①補助対象住宅の内外装の修理等に関する工事
②補助対象住宅の居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の改良等
③補助対象住宅の増改築又は間取りの変更に関する工事
※対象工事一覧表もご覧ください
申請方法事前相談:
申請タイミング:転入前かつ着工前
提出方法:
【申請の手続き等】
①必ず着工前に申請書および添付書類をご提出ください。
②書類の提出はリフォームを施工する事業者の方でも可能です。
③1つの住宅について、補助金の申請は1年度につき1回までで、申請後に事業費を増額することはできませんのでご注意ください。
【手続きの流れ】
1.交付申請
2.書類審査、交付決定
3.実績報告
4.書類審査、交付決定
5.補助金請求書提出、補助金交付
提出書類見積書:
1.補助金交付申請書
2.所在証明書又はそれに代わるもの(近居の場合は、近居の対象となる住宅分も含む)
3.住宅全体の写真および工事予定部分の写真
4.工事見積書の写し
5.世帯主の市税に未納がないことが確認できる書類(納税証明書等)(世代ごとの世帯主の分が必要です)
6.同居・近居予定者の関係がわかる戸籍全部事項証明書
7.転入を予定している者の住民票の写し
【申請者が住宅所有者と異なる場合】
8.申請者と住宅所有者の関係がわかる戸籍全部事項証明書
①必ず着工前に申請書および添付書類をご提出ください。
②書類の提出はリフォームを施工する事業者の方でも可能です。
③1つの住宅について、補助金の申請は1年度につき1回までで、申請後に事業費を増額することはできませんのでご注意ください。
問い合わせ先〒357-8501埼玉県飯能市大字双柳1番地の2
建設部建築課
042-973-2171
ホームページ多世代同居・近居住宅(補助制度)|飯能市

東秩父村

東秩父村では、東秩父村移住定住促進補助制度(空き家リフォーム補助金)を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名東秩父村移住定住促進補助制度(空き家リフォーム補助金)
申請期間記載なし
助成金額補助率:補助対象経費の2分の1
上限:30万円
【加算】
・村内業者が施工の場合:10万円(定額)
・空き家バンクに登録されていた物件の場合:10万円(定額)
対象者【対象要件】
次のすべてを満たす空き家及び申請者
・平成28年4月1日以降に空き家を取得または賃貸した者。
・取得または賃貸した空き家に5年以上居住し、村内に定住する意思のある世帯、または住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づく貸し付け事業を行う者。
・世帯員全員が村内へ転入すること。なお、上記の貸付事業を行う者はこの限りではない。
・取得または賃貸した空き家の元の所有者の3親等以内の親族でないこと。
・申請日の属する年度に完了する工事であること。
・申請日において納付すべき税(市町村民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保健料、固定資産税、介護保険料をいう。)の滞納がないこと。
・東秩父村暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条に規定する暴力団、暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
対象工事事業者:村内業者の場合10万円加算
金額:改修工事費用の総額が20万円以上
申請方法申請時期:増築、改修工事又は修繕を行うとき
提出書類1.誓約書(様式第9号)
2.世帯全員の住民票または外国人登録原票記載事項証明書(従前の住所地、及び転入日が記載されたもの)
3.申請日に属する年度の前年度分の市区町村民税に滞納がないことを証する書類
4.空き家の売買契約書または賃貸借契約書の写し
5.空き家所有者のリフォーム工事承諾書(空き家利用者が賃貸契約により借り受ける場合のみ)
6.リフォーム工事の箇所及び内容の詳細を記した書類
7.リフォーム工事の見積書
8.工事施工前の現場写真
問い合わせ先〒355-0393埼玉県秩父郡東秩父村大字御堂634番地
企画財政課企画調整担当
0493-82-1254
ホームページ東秩父村移住定住促進補助制度(空き家リフォーム補助金)詳細ページ│東秩父村

東松山市

東松山市では、移住促進空き家利活用補助金交付制度を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名移住促進空き家利活用補助金交付制度
申請期間※空き家の売買契約が成立している場合は、契約成立後30日以内に提出するもの
助成金額【リフォーム工事】
〈空き家利用者〉
補助金の額:費用の2分の1以内の額
基準額:20万円
加算額:5万円
・子育て世代の場合(18歳未満の子どもがいる世帯)
・三世代同居・近居の場合
・市内事業者勤務者の場合
・市内業者が施工の場合
〈空き家所有者〉
補助金の額:費用の2分の1以内の額
基準額:20万円
加算額:市内業者が施工の場合、5万円
【備考】
1.補助金の額は、基準額と加算額のうち適用となる全ての項目の額を合算して得た額と費用の2分の1以内の額とを比較し、いずれか少ない方の額となります。算出した金額に1,000円未満の端数がある場合これを切り捨てた額とします。
2.空き家利用者が、購入とリフォーム工事を同時に行う場合は、補助金限度額の加算は、どちらか一方のみとなります。
3.市内業者が施工の場合以外の、加算項目については実績報告時に、その要件を満たしていることとします。
対象者【対象空き家】
・東松山市空き家バンクに登録しており、売買又は賃貸借するもの
・昭和56年6月1日時点の建築基準法に基づく耐震基準を満たしているもの及び実績報告までに耐震改修工事により当該耐震基準を満たすもの
【対象者】
・空き家利用者:東松山市空き家バンクの利用申込書を提出した方で、市外から市内に転入して5年以上居住する意思のある方
・空き家所有者:東松山市空き家バンクに登録の決定を受けた方で、空き家利用者に空き家を売却又は賃貸する方
【対象外の方】
・市税の滞納がある方
・3親等内の親族間で空き家を売買又は賃貸借する方
・個人事業者及び法人
対象工事事業者:市内業者が施工の場合、5万円加算。市内事業者勤務者の場合、5万円加算。
【補助対象事業】
・空き家利用者による、空き家の購入
・空き家利用者又は空き家所有者が発注する空き家のリフォーム工事
【対象外】
・土地購入の費用
・契約、登記、仲介手続等に要する費用並びに租税公課
・ガスコンロ、照明等及びエアコン等の家電製品の設置及び取替の費用
・外構工事の費用
・増築工事の費用
・その他
申請方法申請タイミング:着手前
【手続きの流れ】
1.交付申請
2.交付決定
3.購入・リフォーム工事
4.実績報告
5.補助金確定
6.補助金請求
7.補助金支払
提出書類〈空き家利用者がリフォーム工事を発注する場合〉
1.フォーム工事に係る見積書の写し
2.工事着工前の写真(リフォーム工事に係る部分)
3.第3条第2号であることが分かる書類
4.市税納税証明書(市税が賦課されていない者にあっては申告書(様式第2号))
5.誓約書(様式第3号)
6.空き家所有者の同意書(空き家を賃借する場合)
7.その他市長が必要と認めるもの
〈空き家の所有者がリフォーム工事を発注する場合〉
1.フォーム工事に係る見積書の写し
2.工事着工前の写真(リフォーム工事に係る部分)
3.第3条第2号であることが分かる書類
4.市税納税証明書(市税が賦課されていない者にあっては申告書(様式第2号))
5.誓約書(様式第3号)(空き家利用者のもの)
6.その他市長が必要と認めるもの
【加算を受ける場合】
〈三世代同居・近居の場合〉
1.補助対象空き家と親世帯が居住する家の位置が分かる案内図(同居の場合は除く。)
2.その他市長が必要と認めるもの
〈市内事業所勤務者の場合〉
1.市内の事業所に勤務等していること又は勤務等することが分かる書類
2.その他市長が必要と認めるもの
問い合わせ先〒355-8601埼玉県東松山市松葉町1-1-58
東松山市役所都市計画部住宅建築課
0493-21-1424
ホームページ移住促進空き家利活用補助金交付制度詳細ページ│東松山市

日高市

日高市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒350-1292埼玉県日高市大字南平沢1020番地
042-989-2111(代表)
ホームページ日高市ホームページ

深谷市

深谷市では、勤労者住宅資金貸付制度を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名勤労者住宅資金貸付制度
申請期間随時受け付け中
助成金額融資金額:500万円以内
融資利率:固定金利1.000%
融資期間:10年以内
融資方法:元利均等月賦返済およびボーナス併用返済
手数料:取扱金融機関所定の手数料が必要となります。
対象者【申込できる方】1〜5すべて満たす方
1.市内に居住しているか、または居住しようとするかた
2.同一事業所に、1年以上引き続き勤務しているかた
3.年齢が20歳以上55歳以下のかた
4.市税に滞納がないかた
5.返済しながら生活に支障のないかた
【保証】
保証協会(一般社団法人日本労働者信用基金協会)保証となります。
金利とは別に下記の保証料が必要となります。
0.73%(一括前払方式)
【借用手続き】
1.市に利用申し込みをする(本人または、家族のかたに限ります)。
2.市は貸付資格の適否を審査し、資格決定を通知する。
3.市より通知を受けてから3カ月以内に中労働金庫深谷支店へ行き、所定の手続きをする。
※金融機関(下記)での審査の結果、ローン利用のご希望に添えない場合がござます。
対象工事住宅新築や購入、中古住宅やマンションの購入・増改築、宅地購入はもちろん、エコ設備工事、太陽光発電設備工事、耐震強化工事などにもご利用いただけます
申請方法1.利用申請書の提出
2.資格決定通知書
3.書類の提出
4.貸付決定通知
5.融資
提出書類【利用申請書】
1.深谷市勤労者住宅資金利用申込書
2.源泉徴収票(給与証明書)
3.市税に滞納がないことの証明書
【書類の提出】
1.資格決定通知書
2.運転免許証又はパスポート等顔写真付本人確認書類
3.健康保険証
4.源泉徴収票(前年分)
5.工事請負契約書、見積書
6.売買契約書
7.図面(配置図・平面図等)
8.その他
※1~4は必須書類であり、5~8は申込内容や審査状況によって必要書類が異なりますので、事前に中央労働金庫にご相談ください。
問い合わせ先〒366-8501埼玉県深谷市仲町11番1号
商工振興課
048-577-3409
ホームページ勤労者住宅資金貸付制度詳細ページ│深谷市

富士見市

富士見市では、住宅リフォーム補助金制度を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名住宅リフォーム補助金制度
申請期間令和6年4月1日から予算終了まで
助成金額補助率:対象工事費(直接工事費)の総額5%以内の額
上限:10万円
対象者【対象者】
・市内在住で、住民登録をしているかた
・市税の滞納がないかた
・住宅リフォーム補助金制度を利用していないかた
【対象住宅】
・自己が所有し、居住している市内の住宅
(店舗などの併用住宅の場合は個人住宅部分のみが対象です)
対象工事事業者:市内業者
金額:20万円以上(税抜)
【対象工事】
・市内の施工業者を利用して行う住宅リフォーム工事
・台所、お風呂、トイレなどの水周りの改修工事
・住宅の改修などによる屋根や外壁の改修工事など
・天井や廊下、壁紙など内装の改修工事
申請方法申請タイミング:着工前
提出方法:
【申請から交付まで】
1.交付申請書提出
2.交付決定通知書
3.工事着工
4.実績報告書
5.確定通知書
6.請求書提出
提出書類1.富士見市住宅改修工事費補助金申請書(様式第1~3号)
2.工事費の見積書の写し
3.対象工事を行う住宅などの現況および工事施工予定箇所の写真(日付け入り)
4.工事箇所の図面(内装:見取り図・外装:立面図)
5.建築確認済証の写し(建築確認が必要な場合に限る)
6.委任状(本人以外の申請の場合)
問い合わせ先〒354-8511埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1市庁舎2階
産業経済課
049-257-6827
ホームページ住宅リフォーム補助金制度詳細ページ│富士見市

また、富士見市で空き家改修を行う場合、空家利活用補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名空家利活用補助金
申請期間令和6年4月1日から令和7年1月31日まで
※実績報告は令和7年3月29日まで
助成金額補助率:補助対象経費の3分の2
上限:80万円
対象者【概要】
市では、空家を利活用して地域コミュニティの活性化等に資する事業を実施する場合、空家の改修工事に係る費用の一部を補助します。
【対象事業】
地域コミュニティの活性化等に資する空家の利活用事業
(例)子ども食堂、高齢者サロン、アートギャラリーなど
【対象空き家】すべてを満たす空き家
1.昭和56年6月1日以降に建築されたもの
2.一戸建ての住宅(併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上)
3.1年以上居住し、又は使用されていないもの
4.建築基準法の規定に明らかな違反がないもの
5.事業について所有者等全員の同意を得ているもの
6.過去に当該補助金の交付を受けていないもの
【対象者】全てに該当
1.空家の所有者又は相続人若しくは対象空家を賃貸又は購入しようとするかた
2.市税の滞納がないかた
3.事例として紹介されることに同意いただけるかた
対象工事【対象経費】
対象空家の改修工事に係る費用
【対象となる工事】
・空家の改修工事(台所、浴室、洗面所又は便所の改修工事・給排水、電気又はガス設備の改修工事・壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修工事・屋根又は外壁等の外装の改修工事・増改築工事・用途の変更に伴い法令等上必要となる工事)
申請方法事前相談:あり(まずは市へご雑談ください)
【申請の流れ】
1.事前相談(必須)
2.補助金交付申請
3.補助金交付決定
4.改修工事
5.工事完了
6.事業開始
7.実績報告
8.補助金交付決定
9.補助金請求
10.補助金交付
提出書類【申請時】
1.富士見市空家利活用補助金交付申請書(様式第1号)
2.事業計画書(様式第2号)
3.収支予算書(様式第3号)
4.誓約書(様式第4号)
(注記)添付書類については建築指導課にご相談ください。
問い合わせ先〒354-8511埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1市庁舎2階
建築指導課建築指導・住宅グループ
049-252-7127
ホームページ空家利活用補助金詳細ページ│富士見市

富士見市で5年以上の居住などの条件を満たした場合、空家移住定住促進補助金を利用することもできます。

制度名空家移住定住促進補助金
申請期間令和6年4月1日から令和7年1月31日まで
※実績報告は令和7年3月31日まで
助成金額補助率:補助対象経費の3分の1
上限:20万円
対象者【対象空き家】
(1)次のいずれかに該当するもの
1.富士見市空家バンクに登録されているもの
2.媒介契約を締結してから1年以上経過しているもの
3.水道、ガス、電気のいずれかが使用中止されてから1年以上経過しているもの
(2)次のすべてに該当するもの
1.建築されて22年以上が経過しているもの
2.昭和56年6月1以後に建築されたもの
3.居住床面積が55平方メートル以上であること
4.建築基準法の規定に明らかな違反がないもの
5.公共事業の補償の対象となっていないもの
【対象者】
1.購入した空家を改修しようとするかた
2.改修後、5年以上居住する意思のあるかた
3.市税滞納のないかた
対象工事【対象経費】
・台所、浴室、洗面所又は便所の改修工事にか係る費用
・給排水、電気又はガス設備の改修工事係る費用
・屋根、外壁等の外装の改修工事係る費用
・増改築工事係る費用
・外構工事係る費用
申請方法事前相談:あり
【交付までの流れ】
1.事前相談
2.空き家購入
3.補助金申請
4.改修工事
5.居住開始
6.実績報告
7.請求
提出書類1.富士見市空家移住定住促進補助金交付申請書(様式第1号)
2.事業計画書(様式第2号)
3.収支予算書(様式第3号)
4.誓約書(様式第4号)
問い合わせ先〒354-8511埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1市庁舎2階
建築指導課建築指導・住宅グループ
049-252-7127
ホームページ空家移住定住促進補助金詳細ページ│富士見市

ふじみ野市

ふじみ野市では、勤労者住宅資金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名勤労者住宅資金
申請期間記載なし
助成金額【貸付限度額・貸付利率(平成21年4月1日現在)】
〈担保があるとき〉
1,200万円(年2.115%変動、上限5.0%)
〈担保がないとき〉
300万円(年2.965%変動)
対象者市内に住宅を新築、購入、増改築したり、現在居住している借地を購入する勤労者(事業主は除く)の方に、低利の住宅資金の融資あっせんをしています。ただし、市内に居住している方、または居住しようとする方で、同一事業所に1年以上勤務している20歳以上60歳以下の方に限ります。
対象工事記載なし
申請方法記載なし
提出書類記載なし
問い合わせ先〒356-8501埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
産業振興課商工労政係
049-262-9023
ホームページ勤労者住宅資金詳細ページ│ふじみ野市

本庄市

本庄市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒367-8501埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
0495-25-1111(代表)
ホームページ本庄市ホームページ

松伏町

松伏町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒343-0192埼玉県北葛飾郡松伏町大字松伏2424番地
048-991-2711(代表)
ホームページ松伏町ホームページ

三郷市

三郷市では、木造戸建て住宅の耐震改修に伴うリフォーム補助制度を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名木造戸建て住宅の耐震改修に伴うリフォーム補助制度
申請期間記載なし
助成金額補助率:リフォーム費用の10%
上限:20万円
対象者【対象建築物】
昭和56年5月31日以前に建てられた木造2階建て以下の戸建て住宅(その過半を住居の用に供するもの)で、耐震診断の結果、「耐震性なし」(上部構造評点1.0未満)と判定された住宅
【対象者】
当該住宅の所有者
対象工事耐震改修と同時に施工するリフォーム工事
申請方法事前相談:
申請タイミング:耐震改修と同時に審査、契約前
提出方法:申請窓口、まちづくり推進部開発指導課建築指導係
【手続きの流れ】
1.依頼先の選定
2.見積書の作成
3.交付申請書
4.審査、決定
5.契約
6.事業完了
7.代金支払
8.実績報告書
9.額確定通知
10.補助金請求書
11.振り込み
提出書類見積書:リフォーム費用の見積・契約は、耐震改修と分けて作成
1.リフォームの見積書の写し(内訳書を含む。)
2.リフォーム前の現場写真
3.リフォーム設計図書等
4.その他市長が必要と認めた書類
問い合わせ先〒341-8501埼玉県三郷市花和田648番地1本庁舎3階
開発指導課
048-953-1111
ホームページ木造戸建て住宅の耐震改修に伴うリフォーム補助制度詳細ページ│三郷市

美里町

美里町では、美里町住宅改修資金補助事業を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名美里町住宅改修資金補助事業
申請期間記載なし
助成金額補助率:改修工事費用のうち、30%に相当する額
上限:10万円
(注意)補助の額に相当する「みさと元気チケット」(商品券)を交付します。
対象者【対象者】
・町内に居住し、住民基本台帳に登録されているかた
・改修工事を行う住宅を所有し、かつ居住しているかた
・町税等を滞納していないかた
(注意)過去に住宅改修資金補助制度をご利用いただいたかたは申請できません。
対象工事事業者:町内業者
金額:10万円(税抜)
【対象工事】
・個人住宅(賃貸住宅は除く)であること
・町内業者による改修工事であること
・工事金額が10万円以上(消費税の額を除く)であること
(例)屋根の改修、外壁・内壁の改修、天井・間仕切りの改修、浴室・台所・トイレの改修、耐震改修を目的とした工事など
【対象外工事】
申請前に着手した工事や、床面積が増える工事、車庫や塀等の工事、襖・畳・窓ガラス・給湯器等の単体製品の交換、シロアリなどの防虫処理、農業集落排水の引き込み工事など
申請方法申請タイミング:着手前
提出方法:農林商工課窓口に提出
提出書類美里町住宅改修資金補助事業申請書
〈町担当課で確認するもの〉
①住民登録
②町税納付状況
③国民健康保険税納付状況
④介護保険料納付状況
⑤後期高齢者医療保険料納付状況
⑥水道料金納付状況
〈添付書類〉
①改修工事の見積書の写し
②改修工事前の現場写真
③改修箇所等を示す図面
④確認同意書(様式第2号)
問い合わせ先〒367-0194埼玉県児玉郡美里町大字木部323番地1
農林商工課(農業委員会)産業振興係
0495-76-5133
ホームページ美里町住宅改修資金補助事業詳細ページ│美里町

皆野町

皆野町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒369-1492埼玉県秩父郡皆野町大字皆野1420-1
0494-62-1230
ホームページ皆野町ホームページ

宮代町

宮代町では、宮代町店舗・住宅リフォーム事業補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名宮代町店舗・住宅リフォーム事業補助金
申請期間随時
助成金額【住宅】
補助率:対象経費の5%
上限:10万円
【店舗】
補助率:対象経費の10%
上限:20万円
対象者【対象住宅】
1.法令に違反していない住宅であること
2.補助対象者が町内の住宅を所有し、自らが居住する住宅又は事業完了までに居住する予定の住宅
3.町税を滞納していないこと
4.補助対象者が賃借して居住している場合、改修工事をすることについて所有者の承諾がある住宅
5.現在他方に住んでおり、転居の目的で改修工事を行う場合、事業完了までに居住すること
6.集合住宅の場合は、集合住宅のうち個人が占有する部分であること
【対象店舗】
1.法令に違反していない店舗であること
2.町内の店舗であること
3.補助対象者が所有し、経営又は貸し出しをしている店舗
4.町税を滞納していないこと
5.補助対象者が賃借して経営している場合、改修工事をすることについて所有者の承諾がある店舗
対象工事事業者:町内商工業者
金額:20万円以上(税抜)
【工事要件】
・町内商工業者が施工する工事
・屋根、外壁、居室等の改修(詳細は対象工事をご確認ください)
・店舗の出店を可能にするための工事
・建築基準法に定める建築確認を要しない軽易な工事
・補助対象経費が20万円以上(税抜)
・年度に限らず1物件1回限り(所有者が変わった場合は申請可能)
・申請年度の3/31までに工事を完了すること
・申請年度において町の他の改修工事に関する補助金を受けていないこと
申請方法申請タイミング:着工前
提出書類【住宅申請時】
1.補助金交付申請書(様式1号)当日記入可。印鑑不要
2.申請する補助対象者の住民票(住民課)
3.納税証明書(令和5年度分)個人町民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車及び国民健康保険税(税務課)
4.固定資産税納税通知書等の建築物の所有者が確認できる書類(コピー)
5.工事内訳のわかる見積書の写し
6.改修工事部分を表記した図面(外壁の場合は写真)
7.所有者の承諾書賃借物件の場合
8.その他町長が必要と認める書類
【店舗】
1.補助金交付申請書(様式1号)当日記入可。印鑑不要
2.申請する補助対象者の住民票(住民課)
3.納税証明書(令和3年度分)個人町民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車及び国民健康保険税(税務課)
4.固定資産税納税通知書等の建築物の所有者が確認できる書類(コピー)
5.工事内訳のわかる見積書の写し
6.改修工事部分を表記した図面(外壁の場合は写真)
7.店舗の事業調書(様式2号)
8.履歴事項全部証明書又は現在事項証明書(法人が店舗を改修する場合)
9.確定申告書(写)等(個人が店舗の改修を行う場合)
10.所有者の承諾書(賃借物件の場合)
11.その他町長が必要と認める書類
問い合わせ先〒345-8504埼玉県南埼玉郡宮代町笠原1-4-1
産業観光課商工観光担当
0480-34-1111(代表)
ホームページ宮代町店舗・住宅リフォーム事業補助金│宮代町

三芳町

三芳町では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒354-8555埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1
049-258-0019
ホームページ三芳町ホームページ

毛呂山町

毛呂山町では、定住促進空き家改修事業補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名定住促進空き家改修事業補助金
申請期間申請の期限は、空き家の売買契約を締結した日から3年間
助成金額補助率:改修費用の2分の1
上限:20万円
【加算】
①町内事業所就業者(予定者含む)は、上限額30万円
②子育て世帯の方(出産予定も含む)は、上限額50万円
※町で実施している他の住宅改修に係る補助金等の対象経費が含まれていないこと(親と一緒に子育て応援事業補助金は併用可能)
対象者【補助対象】
居住や使用のなされていない空き家の改修工事費用の一部
【対象者】すべて満たす
1.平成29年4月1日以降に空き家を取得した方
2.購入した空き家に5年以上居住しようとする方
3.購入した空き家の元の持ち主の3親等以内の親族でない方
4.購入した空き家を生活の本拠地とする方
5.補助金の交付を申請した日において生活保護法による住宅扶助を受けていない方
6.申請日において、町税等の滞納がない方
7.暴力団員と密接な関係を有しない方
【補助の条件等】すべて満たす
1.居住や使用のなされていない、空き家の改修工事であること
2.町内の事務所若しくは事業所を有する法人、または町内に住所を有する個人事業主が施工する改修工事であること
3.改修工事費用(消費税及び地方消費税の額を含む)の総額が20万円以上であること
4.補助金の交付は、同一住宅、同一人に対し1回限りであること
対象工事事業者:町内の事務所若しくは事業所を有する法人、または町内に住所を有する個人事業主が施工する改修工事であること
金額:改修工事費用(消費税及び地方消費税の額を含む)の総額が20万円以上
【対象工事】
住宅の安全性、居住性、機能性等の維持向上のために行う改修・模様替え・増築工事等
※ただし、外構、車庫、倉庫等の居住対象外部分の経費は補助対象外
申請方法事前相談:あり
申請タイミング:着手前
【基本的な流れ】
1.事前相談
2.見積書
3.申請書提出
4.審査、決定通知書
5.工事着手、完了
6.実績報告書
7.審査、額決定通知書
8.請求書
9.支払い
提出書類【申請時】
1.補助金交付申請書
2.改修工事費用の明細書及び見積書の写し(工事内容及び業者名が分かるもの)
3.改修工事を行う住宅の外観及び施工予定箇所の写真
4.空き家の売買契約書の写し
5.町内事業所における就労証明書(対象者のみ)
6.同居する世帯員全員の関係を証明できる戸籍謄本及び戸籍附票謄本の写し(対象者のみ)
7.出生予定の子どもがいる場合にあっては、母子健康手帳の写し(対象者のみ)
8.誓約書及び同意書
9.その他町長が必要と認める書類
問い合わせ先〒350-0493埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
企画財政課
049-295-2112
ホームページ定住促進空き家改修事業補助金詳細ページ│毛呂山町

八潮市

八潮市では、住宅改修資金補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

現在の受付は終了しています。以下、令和5年度の内容です。令和6年度分に関しては市のホームページをご確認ください。

制度名住宅改修資金補助金
申請期間令和5年6月20日(火曜日)から12月22日(金曜日)まで
注記:予算枠に達し次第、締め切りとなります。
助成金額補助率:工事額の30%
上限:10万円
対象者【対象住宅】
申込資格を満たしている方が、所有し居住する個人住宅で、市内にある住宅。
なお、集合住宅は、個人の専有部分。
【申込資格】
1.申込日現在、八潮市に継続して1年以上住民登録されている方
2.申込日現在において市税の滞納のない方
3.対象工事が、市で実施している同様の補助制度を受けていない方
4.過去に同じ住宅で、この補助金を受けていない方
注記:昨年度までに一度でもこの補助金を利用された方は、利用できません
対象工事事業者:市内に本店(法人における本社、個人事業主の場合は市内に住所があること。)などを有する施工業者
金額:10万円以上(税別)
【対象工事】
1.市内に本店(法人における本社、個人事業主の場合は市内に住所があること。)などを有する施工業者が行う、10万円(税別)以上のリフォーム工事
注記:法人の場合は、営業所や支店が市内にあるだけでは対象となりません。
2.補助金の交付が決定してから着工し、令和6年3月15日までに完了する工事
注記:すでに改修工事を着工している方や、改修工事が完了している方は対象となりません。
3.建物の内外装の改修および修繕、建物の増改築など。
(例)
・居室、浴室、台所、トイレなどの改修
・屋根、外壁などの外装工事
・畳替え、クロスの張替え、建具、断熱サッシなどの内装工事
・カーテン、網戸、窓ガラスの交換などは、建物の増改築、内装工事などと一体に行うものであれば対象
・外構工事(門扉、塀、外灯などの設置および改修)
【対象外工事】
・太陽光発電、冷暖房機器、給湯機器の導入などの設備のみを設置する工事
・車庫(カーポートを含む)
・店舗、工場、事務所などのリフォームは、原則として対象外
ただし、居住用部分と事業用部分(店舗、工場、事務所など)が併用となっている家屋の場合は、事業用部分も居住用部分と同様に対象(法人名義の場合は対象外)
申請方法事前相談:
申請タイミング:着工前
提出方法:商工観光課窓口へ(郵送不可)
【流れ】
1.申請
2.審査
3.交付決定
4.着工、完了
5.補助金額の確定
6.補助金の交付
提出書類【補助金申請時】
①八潮市住宅改修資金補助金交付申請書(市商工観光課の指定用紙)
②住民票(市市民課で発行)
③市税完納証明書(市商工観光課の指定用紙、市納税課で証明。)
※駅前出張所では発行しません
④住宅改修工事契約書又はそれに代わるものの写し(契約書等を締結する場合に限る)
⑤住宅改修工事見積書の写し(内訳の記載、施工業者の記名、捺印のあるもので、対象工事外の工事も見積書に含む場合は、金額の別がわかるようにすること)
⑥住宅改修工事の図面(図面を作成する場合に限る)
⑦住宅改修前の建物の外観及び施工箇所の写真(建物の外観(全体)を正面から撮影した写真も必ず提出すること)
【重要】
②の「住民票」及び③の「市税完納証明書」は、申し込みの受付中であることを確認のうえ、ご用意いただくようお願いします。また、出来るだけ申請当日の発行をお願いします。
問い合わせ先〒340-8588埼玉県八潮市中央一丁目2番地1
市民活力推進部商工観光課商工・企業立地係
048-996-3119
ホームページ住宅改修資金補助金詳細ページ│八潮市

横瀬町

横瀬町では、住宅環境改善及び空き家活用促進補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名住宅環境改善及び空き家活用促進補助金
申請期間記載なし
助成金額【リフォーム工事】
補助率:リフォームに要した費用額の10分の1
上限:10万円
【加算】
横瀬町の入札参加資格者・小規模事業者登録事業者による工事の場合は、5万円を加算
【省エネルギー改修】
補助率:工事費の5分の1
上限:20万円
対象者【対象建築物】
1.自己の居住のために使用している一戸建ての住宅及び併用住宅
2.空き家(以下の条件あり)
・工事完了後1年以内に自らが居住若しくは事業を開始する
・工事完了後1年以内に第三者の居住のために貸し出す
【対象者】
・上記対象建物を所有している個人
・町税の滞納がない者(町外に居住している者は、居住地の市区町村の税を滞納していないこと)
・町で実施している他の補助制度を受けていないこと
・過去にこの補助金の交付を受けていない者
・過去に家庭用LED照明補助金の交付金を受けていないこと(LED照明補助金の場合)
対象工事事業者:横瀬町の入札参加資格者・小規模事業者登録事業者による工事の場合、5万円が加算
金額:20万円以上(税抜)
【リフォーム補助金】
・建物の内外装の改修(内装木質化も含む)
・居室、浴室、玄関、台所及びトイレ等の改修(下水道接続工事を除く)
・上記の外、町長が必要と認める住宅設備等の改修
【省エネルギー改修補助金】
・壁、屋根、天井、床の断熱性能を高める工事
申請方法申請タイミング:着手前
提出書類1.横瀬町住宅環境改善及び空き家活用促進補助金交付申請書(様式第1号)
2.見積書の写し
3.施工前の現場写真
4.施工箇所の分かる平面図、配置図等
5.秩父材使用量計算書(様式第3号)(秩父材を使用した工事の場合)
6.取得した年月日が分かる書類、空き家であることが確認できる書類(登記事項証明書、契約書等)(空き家の場合)
7.省エネルギー改修補助金事業計画書(様式第4号)(省エネルギー改修の場合)
8.対象機器等の仕様書またはカタログの写し
9.LED照明の購入者氏名、購入年月日、購入機種、購入数量、購入金額、販売者名が記載された領収書(レシートを含む)の原本(LED照明補助金の場合)
問い合わせ先〒368-0072埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4545
振興課
0494-25-0114
ホームページ住宅環境改善及び空き家活用促進補助金詳細ページ│横瀬町

また、横瀬町で結婚した場合、横瀬町結婚新生活支援事業補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができる可能性があります。

制度名横瀬町結婚新生活支援事業補助金
申請期間4月1日から3月31日まで
助成金額①~③合わせて1世帯あたり上限30万円です。
対象者【対象】すべてを満たす世帯
・今年4月1日から来年3月31日までの間に婚姻し、婚姻日の年齢が、夫婦いずれも39歳以下の滞納のない世帯。
・横瀬町に同一世帯として住民登録している世帯。
・前年の夫婦の所得(1月から5月までに申請する場合は前々年の所得)を合計した額が400万円未満であること。
・住まいが公的住宅や社宅等の給与住宅でないこと。
対象工事【補助内容】
・新居の住居費
①新居の購入費、リフォーム費
②新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
・新居への引っ越し費用
③引越業者や運送業者に支払った引越費用
申請方法提出方法:必要な手続きや書類について、お問い合わせ先にご確認の上、直接申請
提出書類1.横瀬町結婚新生活支援事業補助金交付申請書
2.戸籍謄本
3.住民票の写し
4.夫婦双方の所得証明書類
5.離職を証する書類
6.貸与型奨学金の返済額が分かる書類
7.住居の売買契約書及び領収証の写し(住居費における取得の場合)
8.住居の工事請負契約書又は請書及び領収証の写し(住居費におけるリフォームの場合)
9.住居の賃貸借契約書及び賃料、共益費、仲介手数料に係る支払いが分かる領収書等の写し(住居費における賃借の場合)
10.住居手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃借の場合)
11.引越費用に係る領収書等の写し(引越費用の場合)
12.その他、町長が必要と認めるもの
問い合わせ先〒368-0072埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4546
町民課
0494-25-0115
ホームページ横瀬町結婚新生活支援事業補助金│横瀬町

吉川市

吉川市では、住宅改修費補助事業を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名住宅改修費補助事業
申請期間令和6年4月1日から5月31日まで
助成金額補助率:工事費用(税抜)の10%
上限:10万円
対象者【申込資格】すべてに該当
1.補助金の交付申請時において、市内に1年以上住民登録をしていること。
2.リフォームする住宅の所有者であり、かつ、その住宅に居住していること。
3.補助金の交付申請時において、市税の滞納がないこと。
4.過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
【対象住宅】
対象者が市内に所有する個人住宅。
※区分所有の集合住宅(マンション等)の場合は、個人の専有部分のみ対象となります。
※店舗等との併用住宅の場合は、居住部分のみ対象となります。
対象工事事業者:市内に本店等を有する住宅改修施工業者
金額:20万円以上(税抜)
【対象工事】すべてに該当
・市内に本店等を有する住宅改修施工業者が行うこと。
※営業所・支店等の場合は、書類一式が市内の店舗から発行されることが条件となります。
・工事額が20万円以上(税抜)であること。
・着手する前の工事であること。
・令和6年3月15日までに完了し、工事完了報告書を提出できること。
・市が実施している他の住宅改修に係る補助金の対象とならないこと。
・建物の内外装、塀の内扉の改修及び修繕、建物の増改築等の工事であること。
※すでに改修工事を着工している場合や、改修工事が完了している場合は対象外です。
申請方法申請タイミング:着工前
提出方法:吉川市役所2階商工課窓口にて書類受付または郵送(消印有効)(FAXは不可)
【手続きの流れ】
1.申込書の提出
2.本申請
3.審査、交付決定
4.工事着工
5.完了報告
6.審査、交付確定
7.補助金の請求
8.補助金の振り込み
提出書類【申込書提出時】
1.吉川市住宅改修費補助金交付申請事前申込書
2.改修工事の見積書の写し:市内施工業者の名称・所在地の記載、捺印のあるもの。対象工事以外の工事を見積書に含む場合は、金額の別が分かるようにすること
【本申請時】
1.吉川市住宅改修費補助金交付申請書(指定様式)
2.住民票…申請者本人または同居の親族とわかるもの。
3.市税完納証明書(指定様式)
4.所有者の確認ができる書類(①か②のいずれか)
①固定資産税・都市計画税納税通知書(例年5月発送)の「表紙」及び「(土地・家屋)課税資産明細書」の写し
②固定資産家屋公課証明書
5.改修工事の見積書の写し:市内施工業者の名称・所在地の記載、捺印のあるもの。
6.改修工事の設計図面:設計図面が必要ない場合(屋根・外壁の改修など)は提出不要。
7.対象住宅の所在地案内図:住宅地図の写しなど。※必要に応じて現地調査を行うことがあります。
8.改修工事前の現場写真:改修工事予定箇所のすべての現場写真
問い合わせ先〒342-8501埼玉県吉川市きよみ野一丁目1番地
商工課商工観光係
048-982-9697(直通)
ホームページ住宅改修費補助事業│吉川市

吉見町

吉見町では、住宅リフォーム補助金制度を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名住宅リフォーム補助金制度
申請期間随時
助成金額補助率:工事費(税抜)10%以内
上限:10万円
対象者【申込資格】すべてに該当
・申込時に、吉見町に住民登録のある方
・町内に住宅を所有し、現在生活をしている方
・住民税、固定資産税および国民健康保険税等の滞納がない方
【再補助】(限度額に達している方)
初回の申請から10年を経過し、上記の申し込み資格すべてに該当する方
※この補助金の交付を受けたことがあっても、限度額に達していない場合は申請ができます。
対象工事事業者:町内事業者
金額:10万円以上
【対象工事】
・申請者自らが居住している住宅(店舗、事務所等併設部分は除く)のリフォームであること
・町内の事業者が実際に行う工事であること
・リフォーム工事金額(税抜き)が10万円以上であること
・対象となる工事が申請年度内に完了すること
【対象外工事】
・設備工事(給油設備の設置、交換、テレビドアホンの設置、照明器具の交換など)
・住宅に付随しない工事(ウッドデッキの設置、車庫、物置の設置など)
・リフォーム補助対象工事箇所の廃材の処理費用
・シロアリ駆除及び防除費用
申請方法申請タイミング:着工前
提出書類・吉見町住宅リフォーム補助金交付申請書
・同意書(様式2号)
・リフォーム工事の見積書の写し
・設計図及び案内図
・その他町長が必要と認める書類
※同意書の提出により、住民票や納税証明書など町が発行する書類の添付は不要です。
問い合わせ先〒355-0192埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
産業振興課商工観光係
0493-54-5027
ホームページ住宅リフォーム補助金制度詳細ページ│吉見町

寄居町

寄居町では、住宅改修資金補助制度を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名住宅改修資金補助制度
申請期間令和6年4月15日から開始
※補助枠がなくなり次第終了
助成金額補助率:改修工事に要した費用のうち、10%に相当する金額(千円未満は切り捨て)
上限:20万円
対象者【対象】次の1〜4の要件をすべて満たす方
1.町内に居住し、町の住民基本台帳に登録されている方
2.対象となる住宅を所有し、かつ居住されている方
※やむを得ない理由があるときは、この住宅に居住する者に代えることができます。
3.町税、水道料金、下水道料金、農業集落排水処理施設使用料を滞納していない方
4.対象となる改修工事について、町等で実施している次の補助制度と重複する申請をしていない方
・『介護保険法』に基づく居宅介護(介護予防)住宅改修
・寄居町重度障害者居宅改善整備費補助金
・寄居町障害者日常生活用具給付等事業
・寄居町浄化槽設置整備事業補助金
・寄居町住宅用太陽光発電システム設置費補助金
・寄居町エコハウス推進事業補助金
※過去に寄居町住宅改修資金補助制度をご利用いただいた方は申請できません。
【対象となる住宅】次のいずれかの建築物
1.個人住宅(自己の居住用の建築物)
2.併用住宅(個人住宅と店舗や事務所等が同一の建築物になっている場合の居住用部分のみ)
3.集合住宅(アパート等の所有者の自己居住部分のみ)
対象工事事業者:町内に事業所がある施工業者
金額:20万円以上(税抜)
【対象工事】
町内に事業所がある施工業者が行う、工事費が20万円以上(消費税および地方消費税を除く)で令和5年2月末日までに完了する住宅改修工事です。
なお、補助金交付決定後30日以内に着工できる工事が対象となります。
【例】
・屋根や外壁の改修または塗装
・部屋の防音や断熱工事
・手すり設置や段差解消工事
・間取りの変更工事
・床、内壁、壁紙、天井等の改修
・浴室、台所、トイレ等の水回りの改修工事
・耐震改修を目的とした工事
【対象外工事】
住宅の新築や建替え工事、カーテン・畳・じゅうたん、襖・障子・サッシ・建具、給湯器等の単体製品の交換、家具や電気製品の購入費用、公共下水道または農業集落排水処理施設への接続工事、門や塀などの構築物や車庫・物置等の改修は対象となりません。
※なお、対象工事であっても、補助金交付決定以前に着手した工事は対象となりませんので、工期には十分注意してください。
申請方法申請タイミング:着手前
提出書類1~3については、【】内の課で申請してください。
1.住民票の写し【町民課】
2.この住宅にかかる固定資産税の評価証明書【税務課】
3.町税、水道料金、公共下水道使用料および農業集落排水処理施設使用料に関して滞納のないことを証4.明できる書類【税務課・上下水道課】
5.類似補助制度の申請状況調査同意書
6.この住宅の案内図
7.改修工事箇所の図面
8.改修工事の見積書の写し(工事費内訳を明示したもの)
9.改修工事施工前の現場写真
問い合わせ先〒369-1292埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180-1
商工観光課
048-581-2121(内線451・452・453)
ホームページ住宅改修資金補助制度詳細ページ│寄居町

また、寄居町では勤労者住宅資金貸付も設けられています。外壁塗装は高額になりがちですので、上手に資金貸付制度を活用しましょう。

制度名勤労者住宅資金貸付
申請期間随時受付中
助成金額【融資金額】
1,000万円以内(無担保は500万円以内)
【融資利率】
変動金利1.865%(無担保は、1.500%固定金利)
※新規適用金利は金利情勢により変更となる場合がございます。変更となった場合、実際のご融資金利はお申込時点ではなく、お借入時点の金利が適用となります
【融資期間】
25年以内(無担保は10年以内)
【融資方法】
元利均等月賦返済およびボーナス併用返済
【手数料】
取扱金融機関所定の手数料が必要となります。
対象者【申込のできる方】
1.町内に居住しているか、又は居住しようとする方。
2.同一事業所に、2年以上引き続き勤務している方。
3.年齢が20歳以上55歳以下の方。
4.返済しながら生活に支障のない方。
5.町税を完納していること
【担保】
資金の用途となった対象物件に中央労働金庫の第1位順位の抵当権を設定。ただし、住宅金融支援機構等の公的機関との併用の場合は第2順位以下でも可。(住宅金融支援機構フラット35取扱いたします。)
【保証】
保証協会(一般社団法人日本労働者信用基金協会)保証となります。※金利とは別に下記の保証料が必要となります。・有担保0.24%(月次後払い方式)・無担保0.73%(一括前払方式)
対象工事【資金の用途】
利用申込者が、町内に居住するための住宅の新築・増改築・購入(中古住宅・マンションを含む)宅地購入・借地買取の資金に限ります。
申請方法1.町に利用申し込みをする。(本人または、家族の方に限ります。)
2.町は貸付資格の適否を審査し、資格決定を通知する。
3.町より通知を受けてから3ヶ月以内に中央労働金庫深谷支店へ行き所定の手続きをする
提出書類1.寄居町勤労者住宅資金利用申込書
2.源泉徴収票(給与証明書)
3.町税等に関して滞納のないことを証明できる書類
問い合わせ先記載なし
商工観光課
048-581-2121(内線453)
ホームページ勤労者住宅資金貸付│寄居町

嵐山町

嵐山町では、嵐山町住宅リフォーム補助金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名嵐山町住宅リフォーム補助金
申請期間令和6年4月15日より開始
助成金額補助率:住宅リフォームに要した費用の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
上限:10万円
対象者【対象者】次にあげる要件を満たすもの
1.申請時において、町に住民登録していること。
2.申請時において、町税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。
3.申請時において、町で実施している介護保険住宅改修費等その他住宅改修補助金または助成金の交付を受けていないこと。
【対象事業】
1.補助対象者が町内に所有する個人住宅で、建築基準法第6条第1項または第6条の2第1項に規定する確認済証の交付を受けた住宅であること。
2.町内業者が施工する10万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)の住宅リフォームであること。
3.住宅リフォームを補助金交付決定後に着手し、当該年度内に完了できること。
4.申請に係る補助対象住宅が、過去5年度内に、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
対象工事事業者:町内業者(嵐山町内に主たる事業所を有する事業者)
金額:10万円以上(税込み)
【対象経費】
補助金の交付対象となる経費は、住宅リフォームに要した費用とする。
【対象外経費】
・住宅の新築及び改築
・門、塀等の外構等の工事
・物品等のみの購入または設備等の工事
申請方法申請タイミング:着手前
【手続きの流れ】
1.申請書提出
2.交付決定
3.工事着工、完了
4.実績報告書(完了後1ヶ月以内)
提出書類1.嵐山町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)
2.住宅リフォームの見積書写し
3.補助対象住宅の所有者が分かるもの
4.その他町長が必要と認める書類
問い合わせ先〒355-0211埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030番地1
まちづくり整備課都市計画担当
0493-62-0721
ホームページ嵐山町住宅リフォーム補助金詳細ページ│嵐山町

また、嵐山町では、耐震化促進リフォーム補助金制度も設けられています。嵐山町内の事業者が施工した場合、助成金額がアップする特典もあります。

制度名耐震化促進リフォーム補助金
申請期間申請の期限は毎年度11月30日まで
助成金額補助率:補助対象経費の100分の10の額
上限:20万円
※町内業者によりリフォームを行った場合:上記の補助額に100分の25を加えた額で、限度は25万円。
対象者【対象者】
次に掲げる要件を備える木造住宅を町内に所有し、かつ、補助金申請時に当該住宅所在地に住民登録を行っており、町税を完納している者。
1.個人所有の昭和56年5月31日以前に建築された木造一戸建て住宅または2分の1以上が居住の用に供される兼用住宅。
2.地上2階建て以下の住宅で在来工法により建築されたもの。
対象工事事業者:町内業者の場合、助成金額アップ
金額:20万円以上
【対象経費】
補助金の交付対象となる経費は、木造住宅の屋根、外壁、内壁、天井、床、設備等の住宅リフォームに要する費用で、当該住宅リフォームに要する費用の合計額が20万円以上のものとする。
【対象外経費】
1.門、塀、柵等の外構工事費または庭園の整備費
2.コンクリート、アスファルト等による舗装費
3.家具、家庭用電気機械器具等の購入費
4.物置、車庫等の設置費
5.その他、町長が補助対象経費として適当でないと認めるもの
申請方法申請タイミング:着手前
提出書類記載なし
問い合わせ先〒355-0211埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030番地2
まちづくり整備課都市計画担当
0493-62-0722
ホームページ耐震化促進リフォーム補助金│嵐山町

和光市

和光市では、現在、外壁塗装に関する助成金制度は設けられていません。最新の情報については、以下のリンクからご確認ください。

問い合わせ先〒351-0192埼玉県和光市広沢1番5号
048-464-1111
ホームページ和光市ホームページ

蕨市

蕨市では、住宅改修資金助成金を利用することで、外壁塗装や壁の塗り替えをお得に実施することができます。

制度名住宅改修資金助成金
申請期間令和6年4月1日から
助成金額補助率:対象工事費(税抜)の5%
上限:10万円
対象者【対象者】
・蕨市に住民登録がある者
・補助の対象となる個人住宅の所有者であり、その住宅に居住している者
・市税及び国民健康保険税を滞納していない者
・対象となる改修工事について、市が実施する他の補助金を受けていない者
対象工事記載なし
申請方法記載ない
提出書類記載なし
問い合わせ先〒335-8501埼玉県蕨市北町2丁目8番8号
市民生活部商工生活室
048-433-7750
ホームページ住宅改修資金助成金詳細ページ│蕨市

埼玉県で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点

埼玉県で外壁塗装の助成金を申請する際の注意点

外壁塗装の助成金を受けるためには、多くの自治体で工事に取り掛かる前の申請が必要です。

また、助成金の申請期間があり、予算や件数に上限が設定されている場合もあります。

埼玉県の外壁塗装助成金は申請期間が年をまたぐ制度も多く、先着順の場合もあります。そのため、助成金を利用したい場合は早めに申請することが重要です。

なお、工事が終了してからの申請はできない場合もあるため、工事前に自治体の要領をよく確認することが必要です。

その他、具体的な申請条件は下記の通りとなっています。

助成金の申請条件

  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団員または暴力団員と生計を一にする配偶者でないこと
  • その後その住宅に居住すること

結婚・新生活支援等の共通条件

  • 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
  • 夫婦の合計所得が400万円未満であること(夫婦の合計年収が540万円未満の条件を設けている市町村もあります)
  • 夫婦の双方または一方の住民登録が対象市町村内であること
  • 市町村民税等に滞納がないこと
  • 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと

埼玉県で外壁塗装の助成金を申請する際は、基本的に市町村内の外壁塗装業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。

また、市町村内の業者を利用することで上限や補助率がアップするケースもあります。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装業者に依頼しましょう。

埼玉県で外壁塗装の助成金を申請する手順

埼玉県で外壁塗装の助成金を申請する手順
STEP
自治体の助成金・補助金を調べる

まずはお住いの自治体が外壁塗装の助成金や補助金を行っているか確認しましょう。

STEP
業者に見積もってもらう

自治体から助成金・補助金が出ることがわかったら、続いて指定の業者に外壁塗装の工事費用の見積もりを出します。

STEP
自治体に申請書を提出

見積価格がわかったら、続いて申請書を提出します。

STEP
外壁塗装工事の開始

申請が受理されたのち外壁塗装工事を開始します。

STEP
作業完了報告書を提出

工事が完了したら、業者に作業完了報告書を作成してもらい、自治体に提出します。

STEP
自治体による審査

自治体で作業完了報告書の内容を審査します。

STEP
助成金・補助金の振込

審査に問題なければ助成金・補助金が指定口座に振り込まれます。

外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問

外壁塗装の助成金や補助金に関するよくある質問

外壁塗装で助成金や補助金がもらえるのはなぜ?

なぜ外壁塗装に助成金や補助金が支給されるのか? 外壁塗装を行う際、特定の条件を満たすと、自治体から助成金や補助金を受け取ることができることがあります。これは、各自治体が地球温暖化の抑制やヒートアイランド現象への対策を推進するために、エコリフォームを支持しているからです。

外壁塗装の助成金や補助金の相場はいくら?

外壁塗装の助成金は、通常工事費用の10分の1から3分の1程度が支給されます。一般的な外壁塗装の費用相場が80万円から120万円程度であることを考えると、具体的な支給金額は8万円から40万円程度になることが想定されます。

外壁塗装の助成金を申請する流れは?

受給の条件や申請書類は自治体によって異なりますが、一般的な手続きについてご紹介します。

  1. 自治体の助成金・補助金を調べる
  2. 業者に見積もってもらう
  3. 自治体に申請書を提出
  4. 外壁塗装工事の開始
  5. 作業完了報告書を提出
  6. 自治体による審査
  7. 助成金・補助金の振込

助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法

助成金や補助金以外で外壁塗装の費用を安く抑える方法

外壁塗装費用を節約するためのヒントをお伝えします。もし外壁塗装の助成金や補助金を受け取れなかった方は、以下で紹介する方法を実践して、費用を抑えて依頼してみてください。

  • 火災保険を活用する
  • 住宅ローン減税を活用する
  • 外壁塗装業者に依頼する
  • 複数業者を比較する

火災保険を活用する

台風、突風、竜巻、雹(ひょう)災、雪災などの災害によって外壁が損傷した場合、火災保険の適用が考えられます。

外壁塗装における火災保険の適用条件は以下の通りです。

  1. 外壁の補修が災害によるものであること
  2. 事故発生から3年以内であること

ただし、火災保険の適用は契約内容に依存します。保険の約款を細かく確認し、補償範囲や適用条件を把握することが重要です。

住宅ローン減税を活用する

外壁塗装に関して、助成金や火災保険に加えて利用できる制度として、住宅ローン減税があります。

住宅ローン減税は、住宅購入の際に借り入れた住宅ローンに対して所得税が軽減される制度です。

外壁塗装において住宅ローン減税を受けるための条件は以下の通りです。

  1. 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
  2. リフォームローンを利用して外壁塗装を行うこと
  3. 住宅ローンの借入期間が10年以上であること

さらに、床面積や耐震基準、居住開始日などの条件を満たすことで、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。

外壁塗装業者に依頼する

外壁塗装の依頼先として、大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店などがありますが、費用を節約したい場合は外壁や屋根の塗装を専門に行っている外壁塗装業者に依頼することをおすすめします。

大手ハウスメーカー、総合リフォーム会社、ホームセンター、家電量販店は下請け業者に仕事を委託することが一般的であり、その際に仲介手数料が追加で発生することがあります。仲介手数料は最終的にお客様負担となるため、相場よりも高額になりがちです。

一方で、外壁塗装業者に直接依頼することで仲介手数料が発生しないため、結果的に工事費用が安く抑えられます。

複数業者を比較するために相見積もりを行う

外壁塗装を業者に依頼する際は、必ず複数業者を比較するために相見積もりを行いましょう。相見積もりを行う際は、金額以外にも施工内容にも注意しましょう。

施工内容に関して、見積もりでチェックする項目は以下の通りです。

  • 仮設足場組立解体費用
  • 飛散防止シート
  • 高圧洗浄
  • 下地処理
  • 養生
  • 外壁下塗り
  • 外壁中塗り
  • 外壁上塗り
  • 付属部塗装
  • 処分費・清掃費など

金額の安さだけでなく、業者を選ぶ際には適正価格かどうか、施工内容に怪しい点はないかなどを確認し、納得のいく業者に依頼しましょう。

外壁塗装の悪質業者を見抜く方法

外壁塗装の悪質業者を見抜く方法

残念ながら、外壁塗装業者の中には見積もりとは大きく異なる高額な請求などを行う悪質業者も存在します。外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事に関する相談件数も年々増加しています。悪質業者は見分けがつきにくいですが、突然の訪問や急かす契約などが特徴ですので、慌てずに契約する前に注意が必要です。

外壁塗装業者を選ぶ際には、以下のポイントに注目することで悪質業者を見抜くことができます。

  • 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格を持っているかどうか
  • 見積もり段階でのキャンセルが可能かどうか
  • 訪問販売の場合はクーリング・オフの説明があるかどうか
  • 保証やアフターサービスの内容がしっかりしているかどうか
  • 見積もりに不明な箇所がないかどうか
  • 価格、実績、口コミが信頼できるかどうか

外壁塗装は特別な免許や許可がなくても行うことができますが、ちゃんと関連資格や塗装工事業許可を持っており、丁寧な施工内容の説明や真摯な対応が見られる業者は信頼性が高いと言えます。

埼玉県の外壁塗装業者でおすすめは?

埼玉県の外壁塗装業者でおすすめは?

ガイマニでは、埼玉県で外壁塗装業者を検討されている方向けに、地元の優良業者を徹底比較し、ランキング形式で10社ご紹介しいています。お客様の生の声や評判を基に徹底調査。価格設定、技術力、作業の丁寧さ、アフターフォローなど、さまざまな項目で比較検討し、高い評価が集まった優良業者をピックアップしました。

詳細は以下の「埼玉県の外壁塗装業者おすすめランキング10社を紹介!口コミ評判で比較しました!」をご確認ください。

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ガイマニが外壁塗装の優良業者をご紹介可能します

ガイマニとは?外壁塗装マニアがおすすめ業者を紹介

「ガイマニ」は、元塗装職人で自称「外壁塗装マニア」が運営する外壁塗装見積もりサイトです。中立した第三者機関の立場で、お客様のご要望やご希望に沿った外壁塗装業者をご紹介いたします。

この記事を書いた人

尾崎シゲル 尾崎シゲル 株式会社トラスト 代表

塗装職人27年、リフォーム工務店の営業5年の経歴を持つ外壁塗装専門家で自称「外壁塗装マニア」。現在は外壁塗装の業者紹介サイト「ガイマニ」の運営代表責任者・アドバイザーを担当。プロ目線で外壁塗装の情報発信を行っています。

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